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2016年11月18日 平成28年度第2回社会復帰促進等事業に関する検討会

労働基準局労災管理課

○日時

平成28年11月18日(金)14:00~15:30


○場所

TKP新橋カンファレンスセンター


○出席者

明石 祐二(一般社団法人日本経済団体連合会 労働法制本部統括主幹)
秋田 進(日本通運株式会社 取締役執行役員)
桐明 公男(一般社団法人日本造船工業会 常務理事兼事務局長)
諏訪 嘉彦(東急建設株式会社 執行役員住宅事業部長)

○議題

社会復帰促進等事業に係る平成27年度成果目標の実績評価及び平成28年度成果目標について

○議事

 

【資料3関係】

<事業番号54:技能実習生に対する事故・疾病防止対策等の実施のための経費>

○ 特に初期の技能実習生に対する安全対策が重要。ただいま国会で法案審議中だが、厚生労働省のみならず法務省などいろいろな省庁が関係しているので、連携して、効率のよいやり方をやっていただきたい。また、安全衛生マニュアルについては、業種により仕事の中身や危険度も異なるから、業種別に作成し、配布して欲しい。

→ 省庁連携については、担当局のみならず、労働関係法令担当部局や、入国管理局にも情報提供をしている。今後もしっかり取り組んで参りたい。

業種別マニュアルについては、特に労働災害が多い業種別の母国語マニュアルを作成しているところであり、昨年度は食品製造業、今年度は溶接業のマニュアルを作っている。

○ 来年はどの程度実習生が増えるのか、また、来年度さらに実習生が増加した場合の対応はどうするのか。

→ 来年度に実習生がどの程度増えるかについては一概には言えないが、近年の実習生は増加傾向にあることを念頭に、効果的・効率的に取り組んで参りたい。

○ 技能実習生1号での労働災害被災者数が715人とあるが、どのようにカウントしているのか。

→ 休業四日未満を含む業務災害の発生件数をカウントしていて、通勤災害は含まない。

○ 事故の型別や起因物別の分析はしているのか。

→ 業種別のほか、型別・起因物別の分析を行っている。手元に詳細な資料はないが、型別では飛来・落下、挟まれ・巻き込まれが多かった。今後も分析を進め、効果的・効率的な事業実施につなげたい。

○ 効果的に事業を実施するため委託先を正してほしい。

→ 例えば、巡回指導を行うアドバイザーは、労働安全コンサルタントなどの資格を持っている者に行わせるなど事故・疾病防止対策に係る経験値の高い委託先を選定している。

 

【資料4関係】

<事業番号24- 1 安全衛生啓発指導等経費>

○ 備品を整備するとは何か。

→ 行政職員が現場に行くときの装備品である。

 

<事業番号36:過労死等防止対策推進経費>

○ 過労死防止対策について、前からお願いしていることであるが、周知内容が偏ったものにならないようにしていただきたい。

→ 過労死等防止対策の周知・啓発につきましては、その内容が公平・公正なものとなるよう努めてまいりたいと考えております。

 

<事業番号40:働きやすい職場環境形成事業> 

○ 平成29年度は減額要求となっているが、パワハラは社会的に大きく注目されているところであり、是非目標を達成して欲しい。

  → こちらの事業は指標としてHPアクセス数を設定しているが、アクセス数が伸びており、目標を達成できる見込みである。

 

<事業番号41:建設業等における労働災害防止対策費> 

○ 請負の末端にいるような中小企業は業界団体に入っておらず、把握が難しいと思うが、どういう手法で対策をとっているか。

→ 業界団体に入っていないいわゆるアウトサイダーについては、多くの中小企業に本省からのアプローチは難しいため、地方局署において研修指導を行っている。本省に来てもらえるよう効果的に取り組みたい。

 

<事業番号57:産業医学振興経費>

○ 産業医については、ほとんどいない地方があるなど、偏在が問題となっている。これに対する産業医科大学の取り組み如何。

→ 産業医科大学の方でまず、平成29年度に実態調査を行うこととしている。偏在の解消に取り組んで参りたい。

 

【資料5関係】

<長時間労動の是正に向けた勤務感インターバルを導入する企業への支援事業番号66-1:労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策の推進(過重労働の解消及び仕事と生活の調和の実現に向けた働き方・休み方の見直し)の一部新規>

○ 既に勤務間インターバル制度を導入している企業に対する支援はしないのか、新たに導入する企業に限定して支援するのは不公平ではないか。

→ インターバル制度を社会に広げるための事業であり、既に導入している企業に対して支援するのは難しい。

○ 助成対象が就業規則等の作成・変更費用などとなっているが就業規則を作成するのは社労士だと思われる。実質的には社労士が受け取ることになるのか。

→ 助成金は企業に支払うものであり、就業規則を作成した社労士に国が直接支払うことはない。

○ 労務管理用機器等とは何か。

→ 労働者がPCの電源を落としたときに次の出勤時刻を示すメッセージがでるようなシステムなどを想定しているが、現在検討
                                                                                    以上


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