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2016年9月7日 第4回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会

○日時

平成28年9月7日(水)


○場所

共用第6会議室


○議事

○佐藤企画官 定刻まで数分ございますが、構成員の皆様がおそろいですので、ただいまから開催させていただきます。

 構成員の皆様方におかれましては、御多忙のところ、医療情報検討会に御出席いただき、まことにありがとうございます。

 本日は、瀬古口構成員より御欠席の連絡をいただいております。また、平川構成員におかれましては、所用により途中で退席される可能性があると伺っております。

 オブザーバーにつきましては、第3回までに引き続き、違法情報等対応連絡会主査、桑子博行様にお越しいただいております。

 続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきます。

 議事次第、座席表のほか、議事次第にありますとおり資料1、2、参考資料1~6になっております。御確認いただければと思います。

 あわせて、第3回までの資料も席上に青いファイルで置いておりますので、適宜御参照いただければと思います。

 資料の欠落等ございましたら事務局にお申しつけください。よろしいでしょうか。

 以降の進行は座長にお願いいたします。

○桐野座長 それでは、議事に移りたいと思います。

 資料1をごらんください。医療機関のウェブサイト等の取扱いについて(とりまとめ(案))」の資料につきまして、事務局から説明をまずしていただいた後に、議論を行っていただきたいと思います。お願いいたします。

○佐藤企画官 事務局でございます。

 お手元のとりまとめ(案)の資料を御確認いただければと思います。

 1ページでございます。

「1.医療に関する広告規制の現状・経緯」「(1)医療に関する広告規制の枠組み」

 ○医療に関する広告は、次のような考え方に基づき、国民・患者保護の観点から、医療法(昭和23年法律第205号)等において、広告が認められた事項以外を広告することは禁止されてきたところである。

 ・医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと

・医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること

 ○近年、上記の考え方は維持しつつも、国民・患者に正確な情報を提供し、その選択を支援する観点から、客観性・正確性を確保し得る情報については、広告可能とすることとし、その範囲は順次拡大されてきた。

また、具体的にどのような形での情報の提示が医療広告に当たるかについては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して 広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」(平成19年3月30日医政発第0330014号医政局長通知。以下「医療広告ガイドライン」という。)において、 次の1~3の全ての要件を満たすかどうかで判断している。

医療法上の広告に関する3要件(医療広告ガイドラインより引用)

 1患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)

2医業・歯科医業の提供者名又は病院・診療所名が特定可能であること(特定性)

3一般人が認知できる状態にあること(認知性)

この点、医療機関のウェブサイト等につきましては、基本的に、特定の医療機関の情報を得ようとする目的を有する者がURLを入力したり、検索サイトでの検索を行ったりした上で閲覧するものであって、上記3の要件を満たしていないこと等を踏まえ、従前より、情報提供や広報として扱ってきており、医療法上の広告規制の対象とはされてこなかった。

 (2)医療に関する広告規制を巡る最近の動き

○近年、美容医療サービスとその宣伝媒体としてのインターネットが一般化する中で、全国の消費生活センターに美容医療サービスに関する相談が多数寄せられるに至り、平成23年には、消費者庁、消費者委員会及び独立行政法人国民生活センターから、美容医療サービス等の医療機関のウェブサイト上の不適切な表示等への対応が厚労省に求められた。

 ○こうした状況を踏まえ、「医療情報の提供のあり方等に関する検討会(平成2310月~平成24年6月)」において、医療機関のウェブサイトの扱いが議論され、

・ 医療機関のウェブサイトを医療法上の広告とみなすと、患者自らが知りたいと考えられる情報(例えば、治療法・施術の内容、効果)がインターネット等により入手できなくなること、

一般的な医療機関のウェブサイトは情報発信や情報共有する場としての性格を併せ持つこと、等から、広告として一律に規制すると大きなデメリットが生じる、とされた。

 ○以上を踏まえ、医療機関のウェブサイトについては、引き続き医療法上の広告とはみなさず、自由診療分野を中心としたガイドラインを国で作成し、関係団体等の自主的取組を促進することとし、ガイドラインによる取組で改善が見られない場合には、対象を絞りつつ法規制も含めてその後の対応を検討することとなった。

これを受け、「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針」(医療機関ホームページガイドライン) (平成24年9月28日医政発第09281号医政局長通知。以下「医療機関ホームページガイドライン」という。) が策定され、当該ガイドラインに基づき、関係団体等による自主的な取組を促すとともに、行政指導の実施により改善を図ることとなった。

 ○しかしながら、こうした対策が講じられたにもかかわらず、美容医療サービスを受ける消費者が増加する中で、美容医療サービスに関する消費者トラブルは発生し続け、全国消費生活情報ネットワークシステムに登録された美容医療サービスの相談件数は増加していることから、平成27年7月に消費者委員会より厚生労働省に対して、「美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議」がなされた。

 ○当該建議では、美容医療サービスを利用するきっかけとしてインターネット上の医療機関のウェブサイトなどの電子媒体が多いということから、医療機関のウェブサイトにおける情報提供の適正化を図る必要があるとして、医療機関のウェブサイトについて、是正命令や命令に違反した場合の措置等を設けることにより医療機関に対する指導監督の実効性が確保されるよう、法令の改正に向けた検討を行うことが求められた。

 ○こうしたこれまでの議論や経緯を踏まえた上で、本検討会においては、平成28年3月より、医療機関のウェブサイト等の取り扱いについて4回にわたって検討を行い、今般、以下のとおりまとめた。

 「2.本検討会における検討結果」「(1)規制の範囲、あり方」です。

 ○美容医療分野を中心に、医療機関のウェブサイト等の閲覧を契機として受診行動に至ることが一般化している中、医療機関のウェブサイト等における情報提供の適正化を図る必要がある。

 ○医療機関のウェブサイト等について、広告可能事項が限定されている医療法上の広告として取り扱うこととした場合には、患者が知りたい情報と考えられる、詳細な診療内容等の情報が得られなくなる等、医療情報の提供促進に支障が生じることへの懸念が多く示されていること等を踏まえ、引き続き、現行の医療法上の広告規制の適用対象としないが、適切な情報発信を推進する観点からも認められないような、虚偽・誇大な表示等が規制されないことは適当ではないことから、不適切な表示に対する規制を新たに設けるべきである。

 ○医療機関のウェブサイト等について、美容医療や自由診療といった限定された範囲で規制すべきという意見もあったが、美容医療以外でも同様に不適切な表示がなされうることや、保健医療機関においても自由診療を行うことがあり指導上の区別が困難であること等を考慮し、美容医療や自由診療に限定はせずに医療機関のウェブサイト等に対して共通の規制を設けることが適当である。

 (2)監視・是正体制の強化等

 ○医療機関のウェブサイト等による情報提供の適正化に当たっては、医療法の規制の対象とすることに加え、監視・是正体制を強化し実効性を確保していくことが重要である。このため、都道府県等の地方自治体をまたがる広域的事案等に効率的かつ迅速に対応するための行政権限や情報共有のあり方も含めて検討する必要がある。また、問題の多い領域等に焦点を当てた規制の周知・遵守の徹底、患者・消費者教育を推進していくことが重要である。

 ○規制の遵守等を徹底するためには、既存の監視・是正体制や取組を前提とすることなく、新たに効果的な方策を講じる必要があり、その際には、厚生労働省をはじめとした関係省庁、都道府県等の地方自治体、美容医療等の関係団体、インターネット事業者等、全ての関係者が取り組むべきである。

 具体的には、以下のような取り組みの実施が考えられる。

 1監視・是正体制の強化、規制の周知・遵守の徹底

 ・新たな規制導入後に、都道府県・保健所設置市・特別区(以下「都道府県等」という)において円滑に規制を執行できるよう、厚生労働省は新たな規制の内容や具体的な違反事例等をガイドライン等において明確化する。

 ・厚生労働省から外部委託を行うことにより、不適切なウェブサイト等の情報収集を行い、不適切な記載を認めた場合は当該医療機関等に対し規制を周知し、自主的な見直しを図る。さらに、改善が認められない場合には、都道府県等への情報提供等を行う、ネットパトロール監視体制を構築する。

 ・都道府県等においては、ネットパトロール実施事業及び国民・患者等から提供された不適切なウェブサイト等に関する情報等を踏まえ、適切に対応を行う。また、報告徴収権限等を活用し、医療機関に対し、規制の遵守の徹底を求める。

 ・美容医療団体等は、合同で美容医療団体等による連絡会を立ち上げ、規制の周知・不適切なウェブサイトの是正等に取り組む。

 ・厚生労働省は、関係団体等に規制の周知・徹底を求めるとともに、違法情報等対応連絡会等に、医療広告等に係る規制を通信業界が策定しているガイドライン等に盛り込むことの検討を求め、プロバイダによる違反広告等の削除基準・手続等を整備すること等により規制の遵守を徹底する。

 2患者 消費者教育、注意喚起の実施等

 ・厚生労働省のウェブサイトにおいて注意喚起・相談窓口一覧ページを作成し、消費者庁の消費者ホットライン「188(いやや!)」等が紹介されている消費者庁のウェブサイトにリンクを設ける等の周知を図る。

 ・厚生労働省は美容医療サービスを受けるに当たって注意すべき事項や相談窓口に関するチラシを作成し、消費者庁・美容医療団体等と協力しながら、消費生活センターや医療安全支援センター等を通じた配布や、医療機関に据え置くなどの方法により、消費者、患者等への注意喚起を実施する。

 ・消費者庁、消費生活センター等、保健所・医療安全支援センター、関係団体、NPO等による、学校や地域における患者教育・消費者教育が重要であり、これらの団体等の積極的な取り組みを慫慂する。

 (3)今後の進め方について

 ○上記を踏まえ、厚生労働省においては新たな規制の導入に向けて速やかに法的検討を進めるとともに、関係者との協議により監視・是正体制の強化等の各施策を順次具体化・実施してもらいたい。

 ○今般の規制見直し及び関係者による種々の取り組みにより十分な効果が得られるためには、美容医療などの関係団体を初め、関係省庁、都道府県等の地方自治体等、全ての関係者が主体的に各施策に取り組んでいただくことが必要不可欠であることを強調したい。

 最後に、

新たな規制が導入されるまでの間も、医療広告に該当する医療機関のウェブサイト等については現状でも医療法に基づく処分が可能であり、また、医療広告に該当しないものについては不当景品類及び不当表示防止法等の他法令に基づいた対応が可能である。都道府県等の衛生主管部局は医療法、消費者庁等は不当景品類及び不当表示防止法等に基づき、不適切な医療広告、ウェブサイト等について指導等の行政上の対応を積極的に実施すべきである。

 なお、ネットパトロールにつきましては参考資料1で、どういう形でやるか、そのイメージ図を資料としてつけさせていただいております。

 ○桐野座長 どうもありがとうございました。

 今のとりまとめ(案)に沿って御意見をいただきたいのですが、大体前半の4ページまでは、これまでの歴史的経緯というかこのように至った事実が書いてあるので、もし事実にもとるような表現があれば、変えていただいたほうがいいと思うのです。

 主として5ページ、6ページに書いてある今後の問題について、御意見がございましたらお願いいたします。

 山口委員、どうぞ。

○山口構成員 私も、内容についてはおおむねこれでいいと思うのですけれども、5ページのところに「美容医療団体等は、合同で美容医療団体等による連絡会を立ち上げ、規制の周知・遵守の徹底等に取り組む」と書いてございますけれども、加入していない団体もあると思うのです。美容医療団体の方たちは、特に悪質な広告を把握する可能性が高いと思いますので、せっかく連絡会を立ち上げるのだとしたら、悪質な広告を見つけたときにネットパトロールをするところに情報提供するとか、何か連携したつながりがあると、対応もより迅速になっていく気がしますので、そういった内容のことをちょっと書き込めないかなということが一つです。

 もう一つは、6ページのところにチラシをつくったとあるのですけれども、チラシを消費生活センターや医療安全支援センターなどに設置するということになると、一定の年齢層の方は目にする可能性もあるかとは思うのですが、特に美容医療ということでいいますと、20代前半ぐらいの方、包茎とかや整形も含めてですけれども、若い方が結構被害に遭っています。若い世代の方はネットを見て動くということを考えると、配布する先を工夫する必要があるのではないかと思います。例えば一つ提案として、20代の方が多い大学に依頼して目につくようなところに掲示してもらうといった工夫も一つ必要になるのではないかということを感じました。こちらは意見としてです。

○桐野座長 どうもありがとうございました。

 今、いただいた意見に、何か御意見はございますか。

 美容団体のところは、私もちょっと気になったのですけれども、厚生労働省がどうするとか自治体がどうするとか政府側のことがずっと書いてあって、美容団体は、というのは美容団体は取り組むことを求めるとか、求めるではなくてどう言えばいいかわからないけれども主語になっているのはちょっと違和感があります。

 今、山口委員から言われたことについて、事務局からでも何かコメントがあれば。

○佐藤企画官 コメントありがとうございます。

 今でもといいますか、これまでも実は一部の団体の方からは、いろいろこういった事例があると問題である、といった御指摘をいただいたりしてきたところであります。ちょっと表現ぶりはあれですけれども工夫、検討してみたいと思います。

 いずれにしても、我々もこの連絡会に必要に応じてオブサーバーとして参加したりいたしますので、よく連携してやっていきたいと思っています。

 ここでの表現ぶりについては、また検討させてください。

○桐野座長 そのほか、いかがでしょうか。

 平川委員、どうぞ。

○平川構成員 ありがとうございます。

 文章の内容はこの方向でいいのかなと思います。

 特に4ページの一つ目の○が一番大事だと思いますけれども、「虚偽・誇大な表示等が規制されないことは適当ではない」と書かれてあり、要するに、虚偽・誇大な表示に対しては適当ではないということと、そういう不適切な表示について新たに規制を設けるというところでございまして、今までの医療法の中では、ある意味全く違う概念で新たな規制を設けるということになるかと思いますので、ぜひともこの方向でお願いをしていただければと思います。

 ただ、新たな規制を設けたとしても、「(2)監視・是正体制の強化等」については、都道府県等の地方自治体をまたぐ広域的事案に関しての行政権限、問題の多い領域に焦点を当てた規制の周知・遵守の徹底、消費者教育となっていますが、せっかく規制を強化しても、規制を行う保健所の体制についての記述がないのは少し残念でございますので、今後、いろいろな問題があった場合は、ぜひとも監督を行う体制についても、引き続き検討を行っていただければと思っています。

 5ページから6ページにかけまして、さまざまな関係団体が連携をして対策を行っていくということでございますので、ぜひとも十分な効果が上がるようにしていくよう、厚労省としてもさまざまな対策をお願いしたいと思っています。

 以上です。

○桐野座長 ありがとうございました。

 唯根委員、どうぞ。

○唯根構成員 ありがとうございます。2点質問させてください。

 4ページの「(2)監視・是正体制の強化等」の最初の○の下から2行目に、問題の多い領域等と書かれている。領域ということをどう理解するのか。

 6ページ3行目の「配付」の「付」の字ですが、同じ意味で「付ける」という字か「布」という字かで、広がりが違うということを辞書で見たものですから、いろいろ一般へ向けてということでしたら、どちらの字を使う方が良いか、より広範囲に届くようにしていただける「布」にしたらいいと思うのですが。広く配るという意味では先ほど山口委員がおっしゃったように、大学にまでチラシを配布するということは良いアイディアと思います。若い世代に目につくというところでは、ぜひチラシの配布先等は御検討いただきたいと思います。

 続いても意見なのですが、参考資料1でいただいたウェブサイトのネットパトロールの図ですが、パトロールの委託事業者だけが自由に検索というか見つけるだけということではなくて、やはり私たち消費者団体や、それこそ先ほど山口構成員がおっしゃったようにアウトサイダーの情報などを医療事業者の方が見つけたときにも、申入れていける先にもなってほしいと思います。それらの情報を確認できるぐらいの監視をしていただきたいと思います。これは指導の図ではないので、一応この図でいくと最終的には、違法なものを見つけたときには、自治体が実際に違法な広告をしている医療機関等を規制するという図になるわけですよね。直接指導していただけるという矢印もあるべきだなと思います。これは実態把握で終わってしまっているので、できればそこまで書き入れていただければと思いました。

 以上です。

○桐野座長 事務局から、どうぞ。

○佐藤企画官 ありがとうございます。

 最後の点はおっしゃるとおりといいますか、ポンチ絵ですとウェブサイト等の監視を行う委託事業者から見た視点の話しか書いていなくて、本文ではもうちょっと留意して監視体制ができて、5ページの3ポツですが都道府県等においてはネットパトロール等から提供された情報を踏まえて、ちゃんと対応していくという流れも含めて一応書いたつもりでございます。

 ネットパトロールそのものについての2ポツですけれども、不適切なウェブサイト等の情報収集を行うという表現を使っているのですが、単にネットサーフィンして自分で違反しているかどうかを監視するだけではなくて、より広く情報収集をしてもらうということかと理解しています。外側から見れば、委託事業者に対して、ほかから通報してもらうということだと思いますけれども、そのような気持ちで書かせていただいたところではございまして、御趣旨ついては同じ認識でいるつもりでございます。

 1番目、4ページですが「問題の多い領域」という表現を使わせてもらっていますが、問題の多い診療科といってもいいですし、今まさに問題になっているようなところについて、特にしっかり焦点を当てて取り組みをしていかないといけないと。規制としては、もちろん医療全般ですし全てが対象ではありますけれども、特に問題のあるところあるいは問題の発端となったような分野について、しっかり取り組んでいく必要があるだろうというような趣旨で書かせていただいているところでございます。

○唯根構成員 ありがとうございます。

○桐野座長 石川委員は、先ほど手を挙げられましたが。

○石川構成員 どうもありがとうございます。

 今回、こういう医療機関のことについてあるいは美容医療といったことに対してのいろいろな対策ということで出て、それはよろしいと思うのです。

 一つ、私ども食品だとかに関係した人間としましては、今回、ウェブでいろいろな誇大な広告だとか宣伝というもので大変被害があるということに関しては、医療機関のウェブサイトということだけではなく、健康食品といったことについても大変消費者が迷惑をこうむっている事実がございます。今回こういうことについて監視をするということで、明確な方針を出すということであれば、ぜひ医療機関のウェブサイトあるいは美容医療といったものに限ってではなく、人の健康だとか体に対して危害を加えるようなものについてのウェブサイト全般の監視だとかコントロールということが必要ではないかと思います。

 ちょうど消費者庁と厚生労働省が共同でそういうことをおやりになるのだったら、そこまで広げて、何も医療機関だけではなくて、もっと幅広くおやりになったほうがいいのではないかと一つ思いました。

 最初の1ページ目に、医療広告に当たるかどうかということで、3つの要件があります。この3つの要件が、1~3の全ての要件を満たすかどうかで判断しているということなのですけれども、これはアンドでつながっているのですね。実は、手法としましては、1で患者の受診等を誘引する意図があることあるいは見ているものの誘いをするということと、時間差を置いて2、3が登場してくるということはよくあることなので、アンドでつないでいるとおかしいのではないかと思うのです。1こそが一番の問題であって、ここについてちゃんとやらないと2、3が後から出てくるということはよくあります。同じ画面だということではなくて、時間を置いて出てくるとか、次の日あるいは1週間後に出てくるということはよくあって、こういうものも規制しないとこういうところが突かれてしまうのです。アンドでつなぐのではなくて、1を特に重視するということが大事だと思います。

 以上です。

○桐野座長 今の最初の問題は、医療法を超えるような問題ですけれども、確かにそういうことを指摘するというかそういうことが問題だと言われる方が多数おいでになると思います。この件については、今回の範囲は少し超えるかと思いますけれども、この件についていかがですか。

 審議官、どうぞ。

○椎葉審議官 医薬食品局のほうにも、そういったことにつきまして検討するようにという意見があったということをお伝えしたいと思います。

 今回は、専ら医療法における規制のあり方ということを考えておりますので、そうさせていただきたいと思います。

○桐野座長 石川委員、どうぞ。

○石川構成員 ネットサーフィンをして、いろいろと悪質なものを見つけるということは、何もこの問題だけではなくてということをいっているわけなのです。私は、そういうところで縦割りにしてはいけないと思うのです。

 ぜひ、今、先生が言ったことは、おそらく消費者の方だとか、同じ思いだと思うのです。ですから、そういう縦割りではなくて、同じように体だとか健康にまつわるものについてはきちんと厚生労働省所管でやっていただくとか、あるいは消費者庁と力を合わせてやるという対応が必要だと私は思うのですけれども、いかがでしょうか。

○桐野座長 椎葉審議官、どうぞ。

○椎葉審議官 御指摘のことを、本当にそういったお声があるということはよく私も耳にしているところでございまして、そういったことのあり方につきまして、厚労省としても検討してまいりたいと思います。

○桐野座長 小森構成員、どうぞ。

○小森構成員 質問なのですけれども、5ページ目の1の一番下の文章の中に、医療広告等に係る規制を通信業界が策定しているガイドラインに盛り込むことの検討を求めている。この文章でいくと削除基準等がという文章につながるのですけれども、このガイドラインが違法情報等対応連絡会等の中に盛り込まれると何なのかということと、より規制がどう変わるのか。

 もう一つはつまらないことですけれども、参考資料1の文章が大きく回ると、ぱっと見た目に病院の絵がかいてあって、普通の人が文章をよく読まずに見ると、病院の規制をするのかと。下にはしっかり文章で書いてもらっていますけれども、ぱっと見には病院だけの規制をするのかというイメージにとられやすいと思いますので、それはつけ加えです。

 以上です。

○桐野座長 お願いいたします。

○桑子オブザーバー 通信業界4団体で構成する違法情報等対応連絡会の桑子でございます。

 ただいまの質問についてお答えしたいと思いますが、御案内のとおりネット上でいろいろな違法情報・有害情報等が氾濫している中で、これまで通信業界全体として、いわゆる違法情報への対応に関するガイドライン、および契約約款モデル条項の2つの取り組みをしてきております。ガイドラインにおいては、違法情報に相当する内容として、例えば薬物とかを含めてガイドラインの中にどういうものが該当するか、そういったものがあったときにプロバイダーとしては削除ができるということを盛り込んでいる形です。多くの場合は、例えば警察とか、薬物の場合は厚生労働省さんからの削除依頼の手続きを含めて、インターネット上の違法情報に関する削除を行うガイドラインを策定しており、それを周知して、プロバイダー等はそれに基づいて取り組んでおります。

 また、契約約款モデル条項では、違法情報だけでなく有害情報も含めた取り組みも盛り込んでおり、いわゆる契約約款ですから、インターネットの利用者は基本的にはこの約款に基づいて契約を結んで利用していただいておりますが、利用者には禁止事項を求めております。例えば、問題となる広告に関する禁止事項を盛り込んでおりますが、現時点では今回御議論いただいている内容までは入っておりません。禁止事項に該当する場合は削除等ができるという形の契約約款モデル条項というものにしておりますので、例えばプロバイダーとかサイト管理者が、問題があると判断すれば、削除できる場合があるという形になります。

 今後、この件については今回のとりまとめを踏まえて、通信業界全体として検討させていただくということになるかと考えております。

○桐野座長 事務局から、どうぞ。

○佐藤企画官 補足ですけれども、今後相談ということではあるのですけれども、考えられる内容としては、今の規制でだめだというものを違法情報ガイドライン等に入れていただいて、プロバイダーにおいてもこれがだめなのだということを理解していただくことになろうかと思いますので、上乗せでさらに何かが加わるといったことではないかと思っております。

 ポンチ絵については、なかなかいい画像がなくて、ちょっと大き目の病院に見えるかもしれませんけれども、もうちょっといいものがあれば小さい絵にしたいと思います。

○桐野座長 何か議論が飛んでしまって、先ほど石川委員が言われたことは飛んでしまったのですけれども、前半の件は審議官にお答えいただいたのでいいかと思いますけれども、後半の、広告の誘因性アンド特定性アンド認知性では問題が生じる場合があるのではないかという点については、用語の使い方をどうするかということは、今どうこうということは難しいですね。

○佐藤企画官 具体的にアンドでつながっているといいますか、3要件を満たす場合にこういう媒体でこう載っていたらアウトだろうということを判断しております。また具体的にお話を伺ってみたいと思いますが、今のところは3要件を満たしているものについて医療広告だろうと判断させていただいている。その中では、いろいろ柔軟に対応しているのではないかと思いますが、またお話を伺えればと思います。

○桐野座長 これに当てはまらないような事例で、かつ明らかにどう考えても広告であるという事例があれば、ちょっと考えるということでしょうか。

 石川委員、よろしいですか。

○石川構成員 こういうものを見ている方は、常時見ている番組だとかサイトだとかがあるのですね。例えば、前の日に非常にきれいなお顔になりますよということだけやっていて、全然どこがやるかとか全然書いていなくて、毎日のように見ていますから、次はそういうお誘いのことではなくて別の病院があってここはそういう誘いの文句ではなくてこういうものをやっていますという掲示を出しても、これは十分につながりとしてはとれるわけなのです。その場合には広告と断定できないとしたら、これは規制できないことになるのです。そういうことを言っているのです。ですから、常時見ている人は、そういうウェブサイトを見ている方とかいっぱいいるので、アンドでつないではまずいのではないかということ。1が一番問題なので、1で規制しないとだめなのです。

○桐野座長 この件については、ここで長々とやってもしようがない面もありますね。ただそういう事例があるということを、石川委員から指摘があったということについてはよろしくお願いします。

 尾形委員でしたか。

○尾形構成員 お示しいただいたとりまとめ(案)は、内容的には特段異論はございません。これで結構だと思いますが、一点表現ぶりについてコメントです。

 6ページの最後のところです。今後の進め方についての最初の○ですが、最後のところが「具体化・実施してもらいたい」と書いてあるのですけれども、やはり検討会の報告書ですので、ちょっと表現に違和感があります。ここは、「すべきである」としたほうがいいかと思います。

 また、一番下の○のところを見ていただくと、こちらは「実施していただきたい」と書いてあって、厚労省と外で表現を使い分けていますけれども、これも不自然な感じがするので、表現を工夫していただければと思います。

 以上です。

○桐野座長 この点は、修文をよろしくお願いいたします。

 そのほか、いかがでしょうか。

 よろしいようであれば、今、これまで各委員からいただいた御意見の中で、この報告書全体を大きく変えなくてはいけないという御意見はなかったと思いますので、事務局と相談した上で修文をさせていただきたいと思います。今後の文章のとりまとめにつきましては、座長に一任ということでよろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○桐野座長 どうもありがとうございました。

 それでは、議題2「医療機能情報提供制度の報告項目の改正について」に移りたいと思います。事務局より説明をお願いします。

○堀調整官 医療機能情報提供制度の報告項目の改正について御説明させていただきます。資料2をご覧いただければと思います。

 1ページ目が「医療機能情報提供制度の概要」です。

 まず、制度の目的ですけれども、医療を受ける方が医療機関の選択を適切に行うために必要な情報を住民、患者さんに対してわかりやすい形で提供することを目的としまして、平成19年より医療機関に対して医療機能に関する情報を都道府県に報告する制度が開始されております。

 「2.実施主体」でございますけれども、都道府県ということです。都道府県が医療機関から医療機能に関する報告を受け、これを住民に向けて公表するということでございます。

 報告項目については厚労省で定めておりますけれども、都道府県によりましては救急ですとか災害医療等の独自の項目を組み合わせて実施している例もございます。

 「3.対象項目」につきましては、参考資料3、4をご覧いただければと思います。一枚紙で横紙の参考資料3でございます。制度の概要を絵にしたもので、右下に報告項目の概要を記載しております。例えば「1管理・運営・サービスに関する事項」としまして、診療科目ですとか診療日、診療時間、医療機関へのアクセス方法、費用負担等の関係。「2提供サービスや医療連携体制に関する事項」ということでしたり、「3医療の実績、結果等に関する事項」ということで定めております。

 参考資料4をご覧いただければと思います。法令の規定を整理したものでございます。ホチキスどめの資料でございます。

 1ページ目、医療法の第六条の三に、この制度の規定がございまして、報告項目につきましては2ページ目以降、施行規則に記載しております。基本事項といたしまして共通事項、病院の名称ですとか病院等へのアクセス、医療のサービス、費用負担等、順次記載をしています。

 4ページをご覧いただきますと、提供する医療の内容ですとか医療連携体制に関する事項としまして、施行規則で定めているものもございますし、例えば4ページの(4)をご覧いただきますと、対応ができる疾患または治療の内容として厚労大臣が定めるもの、また(8)として予防接種に関しても、別に厚労大臣が定めるものということで、告示で別に詳細部分については定めております。

 告示につきましては、9ページ以降をご覧いただければと思いますけれども、先ほど御紹介させていただきました実際行われている治療内容等につきましては、13ページ以降、第十一条というところで診療報酬で定められている項目などを中心として定めております。

 先ほど例示として紹介をさせていただきました予防接種等の関係につきましては、25ページをご覧いただければと思いますけれども、第十三条というところで、医療機関で受けられる予防接種等についてのリストを記載する形になっております。

 資料2の1ページ目にお戻りいただきまして「4.報告手続等」でございます。報告手続ですけれども、今、説明申し上げました省令、告示で定める事項を、医療機関から都道府県に対して年1回以上報告をしていただきます。

 「5.公表方法」でございますけれども、都道府県は、収集しました情報をホームページ等で公表を行っております。

 参考資料5、参考資料6ということでそれぞれ一枚紙をつけておりますけれども、参考資料5が、厚生労働省から各都道府県が公表しておりますホームページへのリンクを張っております。参考資料6といたしまして、実際に自治体が公表している例ということで東京都のホームページ、栃木県のホームページを紹介させていただいております。

 以上が制度の概要でございまして、資料2の2ページをご覧いただければと思います。

 今、御説明申し上げましたとおり、本制度では医療法に定める事項のほか、診療報酬上の項目ですとか医療に関する制度に関する情報なども報告事項として設定しております。このため、例えばこの4月に行われました診療報酬改定の内容を反映させること、またその他の制度の変更を反映させる必要がありまして、先ほど御紹介いたしました告示を改正させていただきたいと考えております。

 見直す項目の例でございますけれども、まず診療報酬情報改定の内容を反映させるということです。1つ目でございますけれども、例えば放射線治療の中で今回の診療報酬改定で新たに位置づけられた粒子線治療について、放射線治療の一例として追加するですとか、手術名の変更があったものについて改定をする。指導管理料でございますけれども、在宅悪性腫瘍の患者さんに指導管理をしていただく際に算定できる点数につきまして、今回の改定でALS等のその他の疾患についても算定対象が拡大されたということで、名称の変更を行う等の修正をさせていただければと考えております。

 その他の例といたしましては、昨年、国内で初めて販売が開始されました髄膜炎菌感染症の予防接種についても、新たに位置づける等の修正をさせていただければと考えております。

 今後、告示につきましてパブコメを実施の上、改正を予定しております。

 以上、御報告であります。

○桐野座長 今、説明いただいた医療機関情報提供制度の報告項目の改正について、何か御意見、御質問はございますか。

 よろしければ本日の議事は以上ですが、その他、事務局から何かございますでしょうか。

○佐藤企画官 次回開催の日程、テーマ等につきましては、改めて御連絡させていただきます。

○桐野座長 どうもありがとうございました。

 時間より大分早く終わりましたけれども、御協力どうもありがとうございました。


(了)

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