ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 医道審議会(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会)> 医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会議事録(2016年10月31日)




2016年10月31日 医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会議事録

厚生労働省医政局医事課

○日時

平成28年10月31日(月)14時00分~16時00分


○場所

航空会館 7階 701+702会議室


○出席者

(委員)※敬称略

赤居正美、碓井貞成、江藤文夫、加藤聡、釜萢敏、工藤鉄男、栗原勝美、桑山一也、坂本歩、杉田久雄、竹下義樹、仲野彌和、松本徳太郎

○議題

1.あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書(案)について
2.柔道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書(案)について

○議事

 ○佐生医事専門官 それでは、少し時間が早いのですが、これより「医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会」を開催させていただきます。

 委員の皆様には、御多忙のところ御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。

 本日、峰委員におかれましては、御都合により欠席されております。

 釜萢委員におかれましては、途中退席させていただきますので、あらかじめ御連絡させていただきます。

 なお、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師学校養成施設カリキュラム等検討会の座長である田城先生におかれましては、おくれて御出席いただけるとのことです。

 また、神田医政局長でございますが、公務の都合により欠席させていただきますので、あわせて御連絡申し上げます。

 それでは、開会に当たりまして、椎葉審議官より御挨拶申し上げます。

○椎葉審議官 皆さん、こんにちは。大臣官房審議官の椎葉でございます。

 医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

 本日は大変お忙しい中、御出席いただきまして、まことにありがとうございます。また、委員の皆様方には、日ごろから厚生労働行政の推進、特にあん摩、マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の養成などに御理解、御支援をいただきまして、この場をおかりまして、厚く御礼を申し上げます。

 さて、当分科会でございますけれども、本年1月の開催から約半年ぶりの開催となったわけでございます。本日は、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則、また柔道整復師学校養成施設指定規則の改正につきまして御審議をいただくこととしております。

当該規則につきましては、平成12年以降、改正を行っておりませんでしたが、この間、学校養成施設が大幅に増加するなど、取り巻く環境の変化に伴いまして、臨床実習の充実等を通じた質の向上が求められたことから、柔道整復師については昨年の12月に、またあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師につきましては、本年1月にカリキュラム等検討会を設置し、それぞれ5回にわたりまして議論を重ねてまいりました。

本検討会におきましては、質の向上、特に臨床能力の向上という観点から、養成に必要な教育内容、また臨床実習の在り方、さらに専任教員の要件など幅広く御議論をいただき、このたび、報告書(案)といたしましてとりまとめていただきましたので、当該報告書(案)につきまして御報告いたしますとともに、これを踏まえた改正案につきまして御審議をいただきたいと考えているところでございます。

つきましては、委員の皆様方にはそれぞれの御専門の立場から忌憚のない御意見を賜りたく存じます。

よろしくお願いいたします。

○佐生医事専門官 それでは初めに、本分科会の委員に変更がありましたので御紹介させていただきます。

全国盲学校長会理事、名執委員の後任といたしまして、全国盲学校長会副会長、桑山委員でございます。

それから、日本理療科教員連盟前会長、藤井委員の後任といたしまして、日本理療科教員連盟会長、栗原委員でございます。

次に、事務局を御紹介させていただきます。

厚生労働省大臣官房審議官、椎葉でございます。

医事課長、武井でございます。

医事課課長補佐の佐藤でございます。

文部科学省高等教育局医学教育課、前島課長補佐でございます。

特別支援教育課、青木調査官でございます。

私、厚労省医事専門官の佐生でございます。

なお、椎葉審議官は、公務により途中退席させていただきます。

それでは、分科会長に今後の審議について進行をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。

○江藤分科会長 分科会長の江藤でございます。それでは、座長を務めさせていただきますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。

当分科会は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に係る学校養成施設の認定規則の改正及び柔道整復師学校養成施設指定規則の改正について、厚生労働大臣に意見を述べるという、厳正かつ公正な審議が求められておりますので、円滑に会議が進められますよう、委員の皆様方の御協力をよろしくお願いいたします。

まず、それでは事務局から本日用意している資料について確認をお願いいたします。

○佐生医事専門官 お手元に「医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会 議事次第」というのがございます。本日の議題でございますが、1つ目として、「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則の改正について」、2つ目として、「柔道整復師学校養成施設指定規則の改正について」、3番目として「その他」としております。

配付資料でございますが、

資料1 委員名簿

資料2 諮問書

資料3-1 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則改正案新旧対照表

資料3-2 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則等改正(概要)

資料3-3 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書(案)

資料4-1 柔道整復師学校養成施設指定規則改正案新旧対照表

資料4-2 柔道整復師学校養成施設指定規則等改正(概要)

資料4-3 柔道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書(案)

参考資料1-1 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設授業時間等の変遷

参考資料1-2 柔道整復師に係る学校養成施設授業時間等の変遷

参考資料2-1 あん摩マッサージ指圧師、あはき師学校養成施設数、定員年度別推移

参考資料2-2 柔道整復師学校養成施設数、定員年度別推移

参考資料3-1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師従事者数の推移等

参考資料3-2 柔道整復師従事者数、施術所数推移等

以上でございます。資料の不足等ございましたらお申し出いただければと思います。よろしくお願いいたします。

○江藤分科会長 よろしいですか。

それでは、学校養成施設カリキュラム検討会の報告書案について、本来であれば各検討会の座長より御説明いただくところでございますが、日程の都合がつかないということでしたので、事務局より説明をお願いいたします。

○佐生医事専門官 事務局より説明させていただきます。

まず、資料3-1から3-3までがあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の関係の資料になってございます。3-1が今回の認定規則の改正(案)、3-2が改正の概要、それから3-3が報告書(案)という形になっておりまして、3-2の改正の概要と3-3の報告書(案)で御説明させていただければと思います。

資料3-3が報告書(案)になってございまして、まず1ページ目でございます。「第1 はじめに」というところに今回の検討会を行った趣旨等を記載しております。これについてはちょっと読ませていただきます。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師学校養成施設については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則」において、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容等が規定されている。

認定規則については、平成12年に教育科目から教育内容による規定への変更や単位制の導入など、カリキュラムの弾力化等の見直しを行って以降、大きな改正は行っていない。

その後、はり師、きゅう師の学校養成施設は大幅に増加しており、平成28年度(4月現在)において、全国93施設の定員数は約5,700人であるが、平成10年度(4月現在:施設数14施設、定員数約900人)と比べ、約6倍の増加となっている。

また、昨今の診療報酬等の不正請求に対して、あはき師についても開業することが可能なことから、養成段階での教育の充実について指摘されている。

これらあはき師を取り巻く環境も変化していることから、学校養成施設における臨床実習の充実等を通じた、より質の高いあはき師の養成が求められている。

このため、本検討会では、国民の信頼と期待に応える質の高いあはき師を養成するため、カリキュラムの改善、臨床実習の在り方、専任教員の要件などの認定規則の改正を含めた見直しについて幅広く検討するため、これまで5回にわたり議論を重ね、今般、その結果を報告書としてとりまとめた。

としております。

今回の改正の内容につきましては、その前の資料3-2で御説明させていただきたいと思います。

「1.総単位数の引上げ、最低履修時間数の設定について」「(1)総単位数の引上げ」としまして、あん摩マッサージ指圧師課程につきましては、現行の77単位以上から85単位以上へ引上げを行う。はり師、きゅう師の2つの資格をとれる課程につきましては、86単位以上から94単位以上へ引上げる。あはき課程、3つの資格をとれる課程につきましては、93単位以上から100単位以上への引上げとしております。

[カリキュラムの主な見直し内容]についてはその下に書いてありますが、臨床実習を現行の1単位から4単位へ拡充する。それから、あはきの適応の判断を1単位追加する。それから、社会保障制度(保険の仕組み)とか職業倫理などを追加するというものになっております。

「(2)最低履修時間数の設定」ですが、現在、最低履修時間数の設定はなく、単位制ということで幅がございまして、例えばあん摩マッサージ指圧師課程では一番短い時間で行うと1,320時間等で単位が取得可能ということから、新たに最低履修時間を設定するものです。

あん摩マッサージ指圧師課程ですと2,385時間以上、はり師、きゅう師課程 2,655時間以上、あはき課程ですと2,835時間以上としたいと思っております。

 また、※印にございますが、総単位数、最低履修時間数だけでなく、「各養成施設における独自のカリキュラムを追加することが望ましい」とする努力規定を追加したいと思っております。

 次のページに行っていただきまして、「2.臨床実習の在り方について」でございます。まず「(1)臨床実習施設」でございますが、現在、養成施設附属臨床実習施設に限られている臨床実習を単位数の拡充に合わせまして、養成施設附属臨床実習施設以外にも拡大したいと思っております。

拡大することに伴いまして、「(2)臨床実習施設の要件」というのを新たに規定したいと考えており、この主な要件としましては、5年以上の開業経験があること、実習指導者として、専任教員又は5年以上従事した後に16時間以上の臨床実習指導者講習会を修了したあはき師であること。それから、過去1年間の平均受診患者数が5名以上であること。それから、患者に対して臨床実習を行うことを文書により同意を得るなどを規定したいと思っております。

 「3.専任教員の見直しについて」「(1)専任教員数」ですが、今回の単位数の見直し等に伴いまして、現在の専任教員数5名を6名へ見直したいと思っております。また、臨床実習施設の拡大に伴いまして、養成施設は専任の臨床実習調整者を1名配置していただこうと思っております。

 それから、「(2)教員要件の見直し、専任教員の定義の明確化等」としまして、教員の資質向上のため、教員養成機関の課程の見直し、教員に理学療法士等の追加などの見直しをしたいと思っております。

 また、専任教員の定義を明確化しまして、専任教員も臨床実習施設において自ら臨床能力の向上に努めるようという規定を追加したいと考えております。

 「4.その他について」「(1)通信教育等(放送大学等)の活用」として、基礎分野14単位のうち、半分の7単位を超えない範囲においては、通信教育等の活用が可能となるように単位認定についての規定を追加したいと考えております。

 それから、「(2)養成施設において備える必要がある備品等の見直し」としまして、基礎医学実習室の削除など現状に合わせまして見直しをしたいと考えております。

 それから「(3)適用時期、経過措置について」でございますが、これは平成30年4月の入学生からこの見直しを適用したい。専任教員につきましては、経過措置として2年間程度を設けたいと考えております。

 以上が改正の内容になります。

 済みませんが、資料3-3に戻っていただきまして、7ページからでございます。今回の検討会におきまして、今後の課題として幾つか指摘いただいておりますので、これについてもちょっと読ませていただきたいと思います。

 今回の改正については、質の高いあはき師を養成するため大幅な改正をするものであり、新カリキュラムの適用がされた以降、当該改正によるあはき師の質の向上について検証することが必要と考える。

 また、冒頭でも述べたが、平成12年の前回改正から約16年経過しており、その間にあはき師を取り巻く環境も大きく変化している。今後も高齢化の進展等に伴いあはき師に求められる役割も変化していくことが考えられることから、上記の検証も踏まえ、新カリキュラムの適用から5年を目処として、新たな改正の必要性についての検討を行うことが望まれる。

 さらに、今回の改正において、臨床実習施設の拡大を図ることとしたが、あはきを行う一般の施術所への拡大に伴い、臨床実習生が当該施術所において労働力となってしまうという懸念も指摘されたことから、適切な臨床実習が行われるよう都道府県等における指導をお願いしたい。

 臨床実習前の学生の評価については、全国統一の基準による評価とすべきとの意見もあり、将来的には、評価の実施方法の統一が望まれる。また、養成施設の卒業の判定に当たっては、柔道整復師における公益財団法人柔道整復研修試験財団が実施する認定実技審査制度と同様に、あはき師においても全国統一基準で実施すべきとの意見もあり、将来的には卒業の判定に当たって、実技能力の審査制度の導入が望まれる。

 最低履修時間数の設定に当たっては、医師、歯科医師と同様にあはき師は開業が可能であることから、最低履修時間数をさらに引き上げるべきとの意見もあったが、夜間部においても実施可能な範囲での設定として検討を行った。今後の検討に当たっては、夜間部の在り方も含めた検討が必要と考える。

 臨床実習については、臨床能力の向上のため更に単位数を増やすべきとの意見もあったところであり、学校養成施設の卒業後においても、関係団体等で実施されている卒後臨床実習などを活用し、更なる臨床能力向上に努めることが望ましい。

 視覚障害者であるあはき師の養成を行う学校等については、あはき法第18条の2の規定により視覚障害者に対する受験資格の特例措置が設けられていることから、特別支援学校高等部学習指導要領等の改正があった場合には、必要に応じて認定規則等を見直すなどの検討が望まれる。

 各学校養成施設が実際に行っている教育内容等について、今回の改正の趣旨に沿った内容となっているかの評価も必要との意見もあり、将来的には、第三者による学校養成施設の評価の導入などについて検討する必要がある。

 といった意見をいただいております。

 最後に「おわりに」としまして、

 本報告の内容は、あはき師の教育に関し大幅な見直しを求めるものであるが、いずれも早急に実施されることが必要である。行政は本報告の趣旨を踏まえ、その内容が適切に実現されるよう認定規則等の改正に着手される事を期待する。

 といった報告書となっております。

 以上が、簡単ですが、あはきの概要になります。

 続いて資料4が柔道整復師になっております。同じように、資料4-2と4-3により説明させていただきたいと思います。

 まず、資料4-3、報告書(案)の1ページ目でございます。「第1 はじめに」というところで、本検討会の行った趣旨等を記載しております。

 第1 はじめに

 柔道整復師学校養成施設については、「柔道整復師学校養成施設認定規則」において、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容等が規定されている。

 指定規則については、平成12年に教育科目から教育内容による規定への変更や単位制の導入など、カリキュラムの弾力化等の見直しを行って以降、大きな改正は行っていない。

 その後、学校養成施設は大幅に増加しており、平成28年度において、全国109施設の定員数は約8,600人であるが、平成10年度(4月現在:施設数14施設、定員数約1,100人)と比べ、約8倍の増加となっている。

 また、昨年11月には、柔道整復師の診療報酬に当たる「療養費」を不正受給したとして、反社会的勢力や接骨院などの関係者十数人が詐欺容疑で逮捕されるといった事件も発生している。

 これら柔道整復師を取り巻く環境も変化していることから、学校養成施設における臨床実習の充実等を通じた、柔道整復師の質の向上などが求められている。

 このため、本検討会では、国民の信頼と期待に応える質の高い柔道整復師を養成するため、カリキュラムの改善、臨床実習の在り方、専任教員の要件などの指定規則の改正も含めた見直しについて幅広く検討するため、これまで5回にわたり議論を重ね、今般、その結果を報告書としてとりまとめた。

 続いて資料4-2でございますが、まず「1.総単位数の引上げ、最低履修時間数の設定について」でございます。「(1)総単位数の引上げ」としまして、現行、85単位以上となっておりますが、これを99単位以上へ引き上げるものです。主な見直しの内容ですが、あはきと同じですが、臨床実習を1単位から4単位へ拡充するもの、それから、柔道整復術の適応(医用画像の理解を含む)を4単位追加するもの、それから、社会保障制度(保険の仕組み)、職業倫理などを追加と考えております。

 「(2)最低履修時間数の設定」ということで、これも同じですが、現在、最低履修時間数の設定はなく、各単位の最小時間数を積み上げた場合は1,530時間で単位取得が可能なことから、新たに最低履修時間数としまして2,750時間以上を設定したいと考えております。

 また、※印としまして、総単位数、最低履修時間数だけでなく、「各養成施設における独自のカリキュラムを追加することが望ましい」といった努力規定を追加したいと考えております。

 「2.臨床実習の在り方について」、これも同じですが、現在、養成施設附属臨床実習施設に限られている臨床実習を単位数の拡充に合わせまして、養成施設附属臨床実習施設以外、いわゆる一般の施術所にも拡大というものです。

 これの要件でございますが、5年以上の開業経験、臨床実習指導者、専任教員又は5年以上従事した後に臨床実習指導者講習会を修了した柔道整復師を置いていること、過去1年間の平均受診者数が20名以上であること、患者に対して臨床実習を行うことを文書により同意を得るなどの要件を設定したいと考えております。

 続きまして、「3.専任教員の見直しについて」でございますが、「(1)専任教員数」としましては、これも同じですが、単位数の見直し等に伴いまして、現行の5名から6名へ見直しをしたいというものと、臨床実習施設の拡大に伴いまして、専任の実習調整者を1名配置してほしいといったものです。

 「(2)専任教員の要件の見直し、定義の明確化等」でございますが、専任教員の資質向上のため、実務経験年数を3年以上から5年以上に見直し、それから、専任教員の定義を明確化し、専任教員も臨床実習施設において自ら臨床能力の向上に努めるよう規定したいと思っております。

 それから、「(3)専任教員(柔道整復師)の専門基礎分野の教授範囲の見直し」でございます。現在、柔道整復師である専任教員の教授範囲は、保健医療福祉と柔道整復の理念という2つに限定されておりますが、今回、カリキュラム等の見直しに合わせまして、その教授範囲の見直しをしたいと考えております。

 それから「4.その他について」でございますが、「(1)通信教育等の活用」。基礎分野14単位のうち7単位を超えない範囲については、通信教育等の活用が可能となるように単位認定についての規定を追加したい。それから、「(2)養成施設において備える必要がある備品等の見直し」としまして、基礎医学実習室の削減など現状に合わせて見直しを行いたいというものです。「(3)適用時期、経過措置について」ですが、平成30年4月入学生から適用したい。それから、専任教員については経過措置として2年間を設けたいというものになっております。

 資料4-3に戻っていただきまして、7ページですが、柔道整復師についても、「今後の課題」としまして幾つか御意見をいただいておりますので、これも読ませていただきたいと思います。

 今回の改正については、質の高い柔道整復師を養成するため大幅な改正をするものであり、新カリキュラムの適用がされた以降、当該改正による柔道整復師の質の向上について検証することが必要と考える。

 また、冒頭でも述べたが、平成12年の前回改正から約16年経過しており、その間に柔道整復師を取り巻く環境も大きく変化している。今後も高齢化の進展等に伴い柔道整復師に求められる役割も変化していくことが考えられることから、上記の検証も踏まえ、新カリキュラムの適用から5年を目処として、新たな改正の必要性についての検討を行うことが望まれる。

 さらに、今回の改正において、臨床実習施設の拡大を図ることとしたが、柔道整復を行う一般の施術所における臨床実習に伴い、臨床実習生が当該施術所において労働力となってしまうという懸念も指摘されたことから、適切な臨床実習が行われるよう都道府県等における必要な指導をお願いしたい。

 最低履修時間数の設定に当たっては、医師、歯科医師と同様に柔道整復師は開業が可能であることから最低履修時間数を更に引き上げるべきとの意見もあったが、夜間部においても実施可能な範囲での設定として検討を行った。今後の検討に当たっては、夜間部の在り方も含めた検討が必要と考える。

 臨床実習実施前の学生の評価については、現在卒業の判定に当たり行われている、公益財団法人柔道整復研修試験財団が実施する認定実技審査制度と同様に、全国統一の評価とするべきであるとの意見もあり、将来的には全国統一の評価方法となるよう検討が必要である。

 養成施設に備えるべき備品については、医療安全の観点から超音波画像診断装置を活用することは有用であるという意見がある一方、現在の養成施設及び施術所における整備状況を考慮すると、備えるべき備品に加えるには時期尚早との意見もあった。医用画像を理解することについては、これからの多職種レベルの推進や医療安全の観点から教育が必要としたものであり、柔道整復師の役割を十分に発揮するためにも、まずは多職種連携を推進することが重要である。養成施設において、超音波画像診断装置を自主的に整備している実態はあるが、これを養成施設の備えるべき備品として追加することについては、今後、新カリキュラム適用に伴う影響を見極め、改めて検討すべきである。

 最後に、「第8 おわりに」としまして、

 本報告の内容は、柔道整復師の教育に関し大幅な見直しを求めるものであるが、いずれも早急に実施されることが必要である。行政は本報告の趣旨を踏まえ、その内容が適切に実施されるよう指定規則等の改正に着手されることを期待する。

 最後に、施術所において柔道整復が適切に実施されるためには、学校養成施設における教育において、施術所や医療機関の協力、連携が必要である。また、患者への安全な柔道整復を提供するためには、各地域の医療機関と施術所がお互いに協力し、連携を図ることも重要であることから、今後、これらが一層強化されることを期待する。

 といった御意見をいただいております。

 簡単ですが、以上でございます。

○江藤分科会長 ありがとうございました。

 それではまず、資料3、あん摩マッサージ指圧師等について、質問、御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。

 大綱化からもう十数年たって、このたびいろいろ御審議いただいてきたわけですけれども、総単位数の引上げ、あるいは最低履修時間の設定、あるいは専任教員といったことが答申の中にございますけれども、御意見、あるいは御質問ございましたらよろしくお願いします。

 よろしいでしょうか。

 特に御意見、御質問はございませんようですから、では続きまして、資料4、柔道整復師について、御質問、御意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 釜萢委員、よろしく。

○釜萢委員 まず、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師のカリキュラム等改善検討会も、それから、柔道整復師学校養成施設カリキュラム検討会にも参加させていただきまして検討の経緯はよく存じておりますが、それぞれ、これからの国民の皆さんに長い歴史ある我が国の非常に貴重な施術のやり方をしっかり今後に残していくということの中で、よりすぐれたそれぞれの施術者をしっかり養成していこうという思いの中でカリキュラムの検討がなされてきたと理解しております。

 実際にこの養成施設でまた今後行われなければならない変化はなかなか大きなものがあるし、それぞれの施設の御努力は非常に多くのものが求められていると認識しておりますが、それぞれ協力し、また柔道整復のところにも出てきましたけれども、私ども、医療との、医師としっかり連携をとらせていただく中で国民の皆さんにより安全な施術が実施されるようになることを強く望んでおります。そのことをきょうは強く思ってこの会に出てまいりましたので、発言させていただきました。

以上でございます。

○江藤分科会長 釜萢委員、ありがとうございます。平成10年ごろから比べると養成施設の定員がそれぞれ6倍、8倍ということ、それから、昨今は、当然ですけれども、この国は高齢化が世界一の速度でも進んでいるようなところで、そういったところでのニーズを考えますとかなり重要な領域であろうということで、釜萢委員も加わって十分な御審議をいただいて本日は案を答申されているわけですけれども、いかがでしょうか。

 坂本委員。

○坂本委員 幾つかちょっとお伺いしたいのですけれども、今回、あはきの学校養成施設、柔整の学校養成施設それぞれの改善検討会の報告書(案)が提示されておりまして、その後ろにそれぞれ、認定規則、指定規則の改正イメージ、また指導要領等の改正イメージが添付されているわけですけれども、このあたりの細かい文言等については今後も精査していく必要ある部分があろうかと考えているのですが、そのあたり、どのように事務局のほうでお考えいただいているのかということ。

それと、あはきのほうの改善検討会の報告書(案)の「はじめに」の真ん中あたりの「はり師、きゅう師の学校養成施設は大幅に増加しており」という段落でございますけれども、平成28年で93施設、平成10年度の時点で14施設というのは柔整の学校養成施設の数かもしれませんので、ちょっと確認していただきたいなと思っておりますが、この2点ちょっとお聞きいただければと思います。

○江藤分科会長 ありがとうございます。今回審議いただいて、報告書の後に教育内容、単位数とかいろいろ資料がついておりますけれども、その辺の今後も含めた考え方といいますか、予定も含めてどうかという御質問かと思います。

それから、あはき師の平成10年度の施設の数が柔整のほうではないかという御質問ですけれども、いかがでしょうか、事務局のほうで。

○佐生医事専門官 まず1点目の文言等につきましては、今回御了解いただけましたら、省令改正に伴いまして法令等とも相談しながらやっていきますので、今回、案という形ですので、細かい文言についてはこれから調整したいと考えております。

 2点目の施設数については、参考資料2-1の裏面にもございますが、はり、きゅうの学校養成施設の数が載せてあります。右上のところにありますが、平成10年当時で14施設となっております。

○江藤分科会長 赤居委員。

○赤居委員 恐らくカリキュラムを作成になられた委員会でお話し合いはなさっていると思いますが、まず2つございまして、カリキュラムをふやすという内容とともに見直しというのが掲げてございます。それで、例えば我が国における社会保障制度とか、あるいは倫理面の内容をふやすのは趣旨としては全く賛成なのですけれども、これを各学校が先生としてどういう人たちをお願いするかというある程度の見込みがあるのでしょうか、これがまず最初の御質問です。

 今、医学系の学会そのほかでは、職業倫理とか研究倫理、あるいは医療安全というとそれなりに講師をお願いできる先生がふえてきておりますけれども、始まったころ、ですから、今から15年とかそのあたりのころはほとんどそれらを御専門にされる先生がいなかったので、結構講師を探すのが結構大変ということだったのですが、それは同じようなことが繰り返されないのかということです。

 それから、柔整の方たちが、画像というのは主としてエコーを考えておられるのかと思いますが、エコーだったらそんなに怖いことはしないのでまず大丈夫なのでしょうが、次の段階でMRIとかCTを少なくとも見せてもらうという話にいくのかというところの2点をちょっと御説明いただければと思いました。

○江藤分科会長 ただいまの御質問は、カリキュラムの見直し、時間数、最小時間を含め、それから、専任教員をふやしたりしていますけれども、カリキュラムに合わせて、倫理とかそういった講義をするスタッフの対応についてどうでしょうか、大丈夫でしょうかということが1つと、それから、この報告書の中にも、超音波、エコーを使うことについてはまだまだというような内容にはなっておりますけれども、これに関して、将来的にはMRIとかCTとか、そういった画像まで議論されたのでしょうかということでしょうか。いかがでしょうか、事務局のほうで答えられますか。

○佐生医事専門官 1点目の先生のお話については学校協会さんとかのほうがいいかと思いますが、柔整につきましては、今回見直しの中で、柔整師さんが教えられる範囲というのを見直ししまして、今回、社会保障等につきましても柔道整復師さんが教えられるというふうに見直しをしたいなと考えております。

 2点目の柔整師のエコー、医用画像のところですが、医用画像につきましては、エコーだけではなく、レントゲンの写真等々も含めたものを教えていただきたいと考えております。従来、学校によっては教えていたり教えていなかったりしたエコーについても、今回の改正で追加したいと考えているところでございます。

○江藤分科会長 釜萢委員。

○釜萢委員 画像の件はこのカリキュラムの検討会で大分議論になりました。それで、まず現状におきまして、柔道整復師の方々の医用画像の理解については、例えばエックス線の写真とか、あるいはCTについての知識を深めるということについては既にカリキュラムの中で行われていて、そして、国家試験にも出ているという状況です。超音波の診断装置については、平成15年の厚労省の医事課長さんの通知がありまして、そこに「施術に関わる判断の参考」という表現がありまして、この形で整理されているということです。エコーを撮る、あるいはエコーを見るということは、医師の指示のもとでの診療の補助として、例えば看護師や、あるいは診療放射線技師とか臨床検査技師が実際に行うことはあるわけですが、これはあくまでも診療の補助として、最終的には医師が読みます。それで診断をするということになるわけで、柔道整復師の方が超音波診断装置を使っても、これは診断にはつながらないという大原則があります。その中で、あくまでも「施術に関わる判断の参考」ということでこれを実際に行っている現状があるということを認識した上で、今後どうするかということが議論されました。

 全ての養成所に超音波診断装置を設置していろいろやるという状況には今まだなってないので、また、施術所においても超音波診断装置があるのが5%程度とも伺いましたので、そのような中で、知識としてこの超音波についても理解を深めていただくことは、医療安全の点からも了とするという流れになりましたが、医師の立場からしますと、この運動器系の超音波の診断というのは非常に難しい。少し前はこれは余り役に立たないのではないかと思っていた時期もございますが、最近は機器が非常に進歩したために、情報としてはかなり得られるのですが、診断は極めて難しいものがあり、診断を間違ってしまうという場合もあるので、そのことの危険性をしっかり踏まえた上で今後対応していかなければいけないということを強く申し上げたところです。その結果として、今回の案のような形で文言が整理されたと理解しております。

 以上でございます。

○江藤分科会長 釜萢先生、ありがとうございます。画像評価については従来も講義で取り上げられていて、今後さらに充実させていくということでございます。

 それから、赤居委員からの質問のもう一つですけれども、社会福祉等の講義は行われてきているわけですけれども、職業倫理を含めて充実させていくということに関しては、教員の配置に関してはいかがでしょうかということだと思います。

 碓井委員。

○碓井委員 正直申しまして、平成30年度ということで時間が限られておりますので、多少苦慮しているところもあります。それで、現時点では、この審議会が終わりましたら、教科書をとりあえず策定して、その中の、あと、指導する者は一応専科教員と申しまして、柔道整復師の教員が直接教えることになりますので、何らかの講習会をするということを念頭に置いて、とりあえず教科書を策定して、その書いていただける著者の方を今選定する段階で対応を考えておりますけれども、趣旨は非常にわかるのですけれども、おっしゃられたとおり、非常に時間がなくて、教員は現時点ではおりませんので、苦慮しております。

 それから、超音波のことに関しましては、釜萢先生の御指摘を受けまして、(柔道整復師養成カリキュラム)検討会の委員だった業界側のメンバーと、あるいは検討会の学校協会側のメンバーが集まって、今、超音波の(使用や指導にあたって適正な方法を探る)検討会を立ち上げて、指導するに当たってでも、あるいは使用する側でもガイドラインみたいなものを少しつくっておいたほうがいいのではないかというような意見がありまして、それも前向きに検討している最中です。とにかく、(柔整師が)診断をするのではなくて、その判断の参考に使うということであって、(それを含めた上で)どのような形で取り扱いをすべきかというところは、教える側にも非常に難しい問題もございますので、(判断の参考に使うということを含め)きちんと教えなければいけないので、今、検討中であることを付け加えます。

 エックス線とかCT等については既に国家試験も出ておりますし、それから、骨折とか脱臼をエックス線の所見がなくて教えることはもともと不可能に近いので、どの学校さんでもそれは既に教えているものと思われます。

○江藤分科会長 碓井委員、どうもありがとうございます。ということでございますけれども、赤居委員、よろしいでしょうか。

 そのほかに御質問、御意見ございませんでしょうか。

 桑山委員、よろしく。

○桑山委員 全国盲学校長会を代表して参りましたので、盲学校におけるというところでお話ができればと思っております。

 新しいこのカリキュラム改善については、質の高いあはき師の養成ということで賛同しているところでございます。盲学校における理療教育のほかのところとちょっと違う点としては、視覚障害の特性に配慮した教育を私たちは行っておりまして、例えば授業場面では見えないとか見えにくい、こういう生徒に対して具体的なイメージが持てるように言葉を選んだり、わかりやすい教材を工夫したり、直接経験とか体験の機会を重視したりして丁寧に時間をかけて指導しております。

 それが国家試験の合格率の高さにもつながっていると思っておりますし、一方、生徒たちにとってみると、中途障害ということで、障害の受容における葛藤とか、将来の生活への不安とか、視力低下への恐怖、これらと闘いながらも難しい教育内容を学んでいかなければならないという現実がございまして、学校に通うことになると歩行訓練とか点字の学習もしなければならないということも現実としてございます。中には通院治療をしながら学んでいる生徒というのも実際におりまして、全国いろいろな情報を今集めたところなのですけれども、このような生徒たちの自立と社会参加に向けてという意味では、本校長会としても、質の高いあはき師を養成するためのカリキュラム改善については本当に頑張ってやっていきたいと思っております。

 ただ、今後の見直しということが先ほど話題になっておりましたので、今述べたような視覚障害が厳しい状況の中で学んでいるという、このことも踏まえていくことが必要であるということをつけ加えさせていただければと思っております。

 以上でございます。

○江藤分科会長 ありがとうございます。あはきに関しましては我が国でも非常に古い歴史があって、視覚障害の方々が携わってきたという歴史、背景がございます。カリキュラムは、今回また非常に充実したものになりますけれども、その昔と比べればかなり学習内容もふえていますし、いろいろな器具も発達しているわけで、そういった面で、報告書の中にもそういった配慮へのコメントがついていたかと思いますけれども、今、桑山委員からこういった御発言がございました。

 いかがでしょうか。そのほか、何か御質問、御意見ございますでしょうか。

 よろしいでしょうか。

 それぞれ5回の検討会を重ねて、十分御意見、ディスカッションされた上での案ができ上がっているということでございます。特に御質問、御発言ございませんようでしたら、まとめたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

 それでは、特に追加の御質問、御発言ございませんようですので、当該報告書(案)について、当分科会の意見としては、「昨今の学校養成施設の増加などにおける環境の変化に対応するため、より質の高いあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師を養成することが必要となっている現状に鑑み、学校養成施設カリキュラム検討会報告書を踏まえ、別添のとおり改正することが適当であるとの結論を得たので、意見を具申する。」ということでよろしいでしょうか。

 本日の意見を踏まえて、それぞれ改正の手続を進めていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○江藤分科会長 それでは、事務局のほうから何かございますでしょうか。

○武井医事課長 事務局のほうから皆様方にお礼を一言申し上げたいと思います。

 本日は、お忙しい中、委員の皆様方には御審議賜りましたことに関しまして、心からお礼を申し上げたいと思います。

 今回のカリキュラム改正でございますけれども、国民の信頼と期待に応える、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の養成につながるものであると思っております。先ほど座長のほうからもございましたけれども、今後のスケジュールにつきましては、本日の御意見を踏まえまして省令改正等の必要な手続を進めてまいりますので、引き続き御指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 とりわけ、それぞれ5回の検討会を経て今回の報告書につながっております。その5回の検討会の意見ですとか、それから、きょういただいた意見を十分に今後の対策に反映してまいりたいと考えております。

本日はまことにありがとうございました。

○江藤分科会長 どうもありがとうございました。

 それでは、本日はこれで終了といたします。どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省医政局医事課医事係
電話 03-5253-1111(内線2568)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 医道審議会(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会)> 医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会議事録(2016年10月31日)

ページの先頭へ戻る