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2016年9月20日 第75回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会議事録について

職業安定局 派遣・有期労働対策部 企画課 若年者雇用対策室

○日時

平成28年9月20日(火) 9:45~10:15


○場所

厚生労働省 専用第21会議室


○議事

○阿部部会長 定刻となりましたので、ただいまから第75回雇用対策基本問題部会を開催します。議事に先立ちまして、当部会に所属されます委員の交替がありましたので御報告を申し上げます。使用者代表の福田委員に代わり、日本建設業連合会常務執行役の渡辺委員が就任されております。よろしくお願いします。

○渡辺委員 渡辺でございます。よろしくお願いします。

○阿部部会長 また、事務局の異動があり、鈴木派遣・有期労働対策部長、岸本企画課長、それから平岡若年者雇用対策室長が就任されております。

 次に、本日の委員の出欠状況を報告させていただきます。労働者代表の近藤委員、使用者代表の喜勢委員、穂岐山委員が御欠席です。玄田委員、鎌田委員は遅れてお見えになるようです。

 それでは議事に入りたいと思います。本日の議題は、「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案要綱(青少年の雇用の促進等に関する法律第11条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部改正部分)」についてです。920日付けで、本件について厚生労働大臣から労働政策審議会長に諮問がなされたところです。これを受けて、当部会において審議を行うものです。まず、事務局から資料1について御説明をいただき、その後質疑に入りたいと思います。よろしくお願いします。

○平岡派遣・有期労働対策部企画課若年者雇用対策室長 若年者雇用対策室長の平岡です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、資料1、「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案要綱(青少年の雇用の促進等に関する法律第11条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部改正部分)」について、御説明いたします。資料11枚目が諮問文となります。次のページの縦書きの資料を御覧ください。こちらは政令案の要綱となります。内容につきましては、次の資料の参考の1で御説明いたします。

 まず、1「趣旨」にございますが、若者雇用促進法第11条の規定により、公共職業安定所は、求人者が学校卒業見込者等求人の申込みをする場合において、労働に関する法律の規定であって、若者雇用促進法施行令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表、その他の措置が講じられたときは、一定期間その申込みを受理しないことができるとされております。この求人不受理制度は、本年31日から施行されております。新卒一括採用という雇用慣行や、心身の発達過程、家族形成期にあるといった青少年に固有な事情を踏まえまして、➀過重労働の制限等に関する規定、➁仕事と育児等の両立等に関する規定、➂その他青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定を求人不受理の対象条項としております。本年3月に成立いたしました雇用保険法等の一部を改正する法律により、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法が改正され、事業主の新たな義務規定が設けられました。このため、若者雇用促進法施行令を改正し、求人不受理の対象条項を追加して、規定の整備を行うこととしたいと考えております。

3「施行期日」にございますが、求人不受理の対象条項を追加する若者雇用促進法施行令の一部改正部分の施行期日は、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法に係る事業主の新たな義務規定と同様に、平成2911日としてはどうかと考えております。

 それでは次のページを御覧ください。若者雇用促進法施行令に追加する求人不受理の対象条項及び追加理由案でございます。追加してはどうかと考えておりますものは4つございます。まず、男女雇用機会均等法第11条の21項です。これは、女性労働者が妊娠・出産したこと等を理由として、職場において行われる上司や同僚の言動によって、当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、事業主は相談窓口をあらかじめ定めるなど、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない旨の規定です。右の欄の追加理由にございますが、現行、女性労働者が妊娠・出産したこと等を理由とした事業主による不利益取扱いの禁止を定めた男女雇用機会均等法第9条は、先ほどのページにありました「仕事と育児等の両立等に関する規定」に該当することから、求人不受理の対象条項としております。同様の整理から、同法第11条の21項も対象条項に追加してはどうかと考えております。

 次に、育児・介護休業法第16条の91項において準用する第16条の81項です。これは、要介護状態にある対象家族を介護するために労働者が請求した場合、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない旨の規定です。右の欄の追加理由にございますが、現行、3歳に満たない子を養育するために労働者が請求した場合、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない旨を定めた育児・介護休業法第16条の8を、求人不受理の対象条項としております。同様の整理から、同法第16条の91項において準用する第16条の81項も、対象条項に追加してはどうかと考えております。

 次に、育児・介護休業法第25条です。これは、先ほどの男女雇用機会均等法第11条の21項と類似した規定でございますが、労働者が育児休業、介護休業等の両立支援制度を利用したこと等を理由として、職場において行われる上司や同僚の言動によって当該労働者の就業環境が害されることのないよう、事業主は相談窓口をあらかじめ定めるなど、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない旨の規定です。右の欄の追加理由にございますが、現行、労働者が育児休業の申出をしたこと等を理由とした事業主による不利益取扱いの禁止を定めた育児・介護休業法第10条を求人不受理の対象条項としております。同様の整理から、育児・介護休業法第25条も対象条項に追加してはどうかと考えております。

 最後に、労働者派遣法第47条の3で読み替えて適用する育児・介護休業法の規定です。右の欄の追加理由にございますが、現行、労働者派遣法により、男女雇用機会均等法の不利益取扱いの禁止、就業環境を害する行為の防止に関する雇用管理上の措置義務等の規定について、派遣先事業主もまた派遣労働者を雇用する事業主とみなして適用されています。そして、労働者派遣法により派遣先事業主に男女雇用機会均等法がみなし適用された場合も、求人不受理の対象としております。雇用保険法等の一部を改正する法律により、労働者派遣法が改正され、育児・介護休業法の適用に関する特例を新設し、不利益取扱いの禁止及び就業環境を害する行為の防止に関する雇用管理上の措置義務については、派遣先事業主もまた派遣労働者を雇用する事業主とみなして適用されることとなります。これに伴いまして、育児・介護休業法の各規定について、労働者派遣法第47条の3により、派遣先事業主に適用する場合も、求人不受理の対象として追加してはどうかと考えております。対象となる育児・介護休業法の規定は第10条など、以下のとおりとなります。なお、先ほどの男女雇用機会均等法第11条の21項も、雇用保険法等の一部を改正する法律により、労働者派遣法が改正され、派遣先事業主にみなし適用する条項に追加されました。労働者派遣法により、男女雇用機会均等法第11条の21項が派遣先事業主にみなし適用される場合も、求人不受理の対象条項となります。御説明は以上となります。

○阿部部会長 ただいまの事務局からの説明に関して御意見、御質問があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○小林委員 御説明ありがとうございました。今回の若者雇用促進法は、若者の雇用対策に光を当てた有意義な法であると思っておりまして、このためには実効性が確保されなければならないと考えております。本日の議題であるハローワークの求人不受理について、現時点でのハローワークでの求人不受理の件数とその内容が分かれば教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○阿部部会長 では事務局、お願いします。

○平岡派遣・有期労働対策部企画課若年者雇用対策室長 7月末時点で、ハローワークの求人不受理の取扱件数は3件です。求人不受理となった3件のうち2件が、賃金や労働時間に関する労働基準法違反で1年間に2回以上是正指導を受けたものでありまして、1件が複数の事業場で違法な長時間労働を行っていた企業が公表されたものとなります。

○小林委員 ありがとうございます。これは要望ですが、ハローワークでも不受理が3件あり、1件が長時間労働ということでした。やはり、若者の人たちがこれから求職活動するときに、民間の職業紹介事業者を利用することもあり得ると思います。若者の適職選択への取組について、厚生労働省が2015930日に発出した指針では、「職業紹介事業者はハローワークが不受理とすることができる求人者からの求人を取り扱わないよう、取扱いの職種の範囲等を届け出ることが望ましいということ」とされています。民間職業紹介事業者においても、ハローワークでの求人不受理と同様の対応が取られることが必要ではないかと考えております。是非とも、民間職業紹介事業者における求人不受理への対応が促進されるよう、調査を行うなど、若者が安心して求職活動を行える環境整備に取り組んでいただきたいと思っております。以上が要望です。よろしくお願いいたします。

○阿部部会長 ありがとうございました。では要望ですので。それでは次、他にいかがでしょうか。

○市瀬委員 若者雇用推進法の施行から約1年が経過している中、当所でも全国の商工会議所を通じて、政策の概要について周知を行っており、広く認識されていると思っております。今般の政令の一部改正案について特段に異論はございませんが、改正案について認識がない事業者が存在しないように、幅広く周知を行っていただきたいと思っております。改正内容については、当所でも改めて周知を行う所存でございますので、よろしくお願いいたします。

○阿部部会長 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。

○村上委員 本日の諮問の内容については妥当ではないかと思っております。若者法の施行状況に関連し、新卒者の就職活動に関しての意見、要望を1点述べたいと思います。20164月、私ども連合は、大学卒業後新卒で正社員として就職した入社2年目~5年目の男女1,000人を対象に、内定入社前後のトラブルに関する調査を行いました。これによると、入社時に賃金などの労働条件を「書面で渡された」という人は、3人に2人に留まっています。入社後の状況について見ると、労働条件の書面交付を受けていないケースのほうが、早期に離職した比率が高く、労働時間や賃金への不満を離職理由としている割合も高いということが分かりました。これは入社時についての話ですが、新卒者においては就職内定時の問題もあります。内定から入社までの期間が数か月から半年近くあるため、配属先の確定や賃金の改定の問題から、内定時に詳細な労働条件を明示することは難しいとされております。しかし、だからといって正式に内定されてから実際に働き始めるまで労働条件が不明確となっていることで、問題も生じているのではないかと思います。募集要項できちんと労働条件を明示している所は良いですが、そうではない所で、初任給25万と書かれていたが、実際に入社するまでその中身は分からないといったトラブルが生じているのではないかと思います。本来は、正式内定日までに基本的な労働条件、特に初任給に何が含まれているかについては書面の交付があって然るべきではないかと思います。これから101日を迎える中で、正式内定時に労働条件がどのように明示されているのかということの実態を把握していくことも必要ではないかと思っておりますので、是非御検討いただきたいと思います。以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。その他いかがですか。

 特にないようでしたら、「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案要綱(青少年の雇用の促進等に関する法律第11条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部改正部分)」について、当部会としては、妥当と認めることとしまして、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし)

○阿部部会長 ありがとうございます。それでは、報告文案配布をお願いします。

                                ( 報告文案配布)

○阿部部会長 お手元の案のとおり、職業安定分科会に報告することとさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし)

○阿部部会長 ありがとうございます。それでは、「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案要綱(青少年の雇用の促進等に関する法律第11条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部改正部分)」については、本日この後開催される職業安定分科会にこのとおり報告をさせていただきたいと思います。

 最後に、事務局から何かございますでしょうか。

○鈴木派遣・有期労働対策部長 事務局でございます。本日、政令の改正案につきまして妥当であるという御報告を頂きまして、まずは感謝申し上げます。若者の雇用対策につきましては、我が国の将来を担う若者がしっかりその能力を発揮いたしまして、活躍いただくための環境作りであると考えてございます。若者雇用促進法につきましても、本日は様々な御意見も頂きましたけれども、それを踏まえまして、本日御議論いただいた求人不受理制度も含めて、労使それぞれの団体の御協力も、お力をお借りしながら、引き続きしっかりと周知をして、円滑な施行に努めてまいる所存でございます。簡単ではございますけれども、事務局からのお礼の御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございます。

○阿部部会長 本日の議事は以上をもちまして終了です。本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。次回の日程等については、事務局から改めて御連絡をいたします。

 最後に、本日の署名委員ですが、紺谷委員及び坂下委員にお願いしたいと思います。本日もありがとうございました。


(了)

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