ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 医政局が実施する検討会等> 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会> 第3回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(2016年8月3日)




2016年8月3日 第3回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会

○日時

平成28年8月3日(水)


○場所

専用第14会議室


○議事

○佐藤企画官 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第3回「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」を開催させていただきます。

 構成員の皆様方におかれましては、御多忙のところ、本検討会に御出席いただき、まことにありがとうございます。

 まず、構成員の交代がございましたので、御紹介させていただきます。

 一般社団法人日本医療法人協会副会長、小森直之構成員です。

 時事通信社編集委員・女性編集チーム、三浦直美構成員です。

 また、本日は、石川構成員及び尾形構成員より、御欠席の連絡をいただいております。

 オブザーバーとして、第1回、第2回に引き続き、医法情報等対応連絡会主査、桑子博行様にお越しいただいております。

 さらに、今回は消費者庁にお越しいただいておりますので、御紹介させていただきます。

 消費者政策課、吉田企画調整官。

 表示対策課、橋本総括係長。

 よろしくお願いします。

 最後に、厚労省の事務局の交代等がございましたので、紹介させていただきます。

このほど着任いたしました医政担当審議官の椎葉でございます。

 同じく、医療安全推進室長の名越でございます。

 続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきます。

 議事次第、座席表、委員名簿、それと資料1、参考資料1となります。

 なお、本日、前回オブザーバーとして御参加いただきました美容医療協会の谷野顧問より意見書をいただいておりますので、構成員の皆様の御参考として席上に配付させていただいております。

 あわせて、第1回及び第2回の資料も席上にファイルにとじて置いてありますので、適宜御参照いただければと思います。

資料の欠落等がございましたら事務局にお申しつけください。よろしいでしょうか。

 冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。

 以降の進行は座長にお願いいたします。よろしくお願いします。

○桐野座長 それでは、議事に移らせていただきます。

 資料1「医療機関のウェブサイト等の取り扱いについて(案)」を事務局から説明していただいた後で、「(1)規制の範囲、あり方」と「(2)執行体制の確保等」に分けて議論を行っていただきたいと思います。

 それではまず、資料1「医療機関のウェブサイト等の取り扱いについて(案)」、事務局から全体をまとめて御説明をお願いいたします。

○佐藤企画官 事務局でございます。

 資料1をご覧ください。まず1ページでございます。医療機関のホームページの取り扱いにつきましては、この検討会の前身となります医療情報の提供のあり方等に関する検討会が平成2324年にかけて開かれております。その際、医療機関のホームページについての検討ですけれども、ホームページを医療広告とみなした場合には、患者自らが知りたい情報がインターネット等により入手できなくなる、既に多数の医療機関がホームページを開設しており、取締りにあたり自治体の負担が大きいといったデメリットが生じるおそれがあるといったことを踏まえまして、医療機関のホームページについては、引き続き医療法上の広告とは見なさず、自由診療分野を中心としたガイドラインを国で作成し、関係団体等の自主的取組を促進する、また、必要に応じて、景表法、不正競争防止法による規制が適用されるよう、関係省庁と連携しつつ、虚偽・誇大な表示等の基準を明確化する。ガイドラインによる取組で改善が見られない場合には、対象を絞りつつ、法規制も含めてその後の対応を検討するといったことになっております。これを受けまして、医療機関ホームページガイドラインの策定がなされました。

 2ページに移ります。第1回検討会で御議論いただいた内容になりますが、消費者委員会のほうから、27年7月に医療サービスに係るホームページ等に関する建議が出されておりまして、第1回で提示させていただきました。

この建議の内容を踏まえて、一番下ですけれども、(1)で、医療機関のウェブサイト等を広告として扱うことについてどう考えるか。広告として扱う場合には、あわせて広告できる事項の範囲を拡大する必要があるのか。あるとすればどのような内容について手当てする必要があるか。(2)を踏まえ、医療機関のウェブサイト等について、広告としては扱わないが、虚偽・誇大な表示等に当たるものは禁止するということについてどう考えるかといった議題の設定をさせていただきました。

 3ページです。これを受けて、第1回での御議論では、医療機関のウェブサイトを広告として扱うと、患者が知りたいと考えられる情報が得られなくなる等のデメリットを懸念する御意見を多くいただきました。また、医療機関のウェブサイトにおける虚偽・誇大な表示等に対する禁止規制を導入してはどうかという御意見を多くいただきました。

 一方で、美容医療サービス等の自由診療に限定して規制するべきという御意見もいただいたと承知しております。

 この規制の範囲の議論に加えまして、当日は執行体制の確保等について、ウェブサイトの適正化に向けては、規制の網をかけるだけでは不十分で、行政における執行体制の確保、規制の周知・遵守徹底が重要ではないかという御意見を多くいただきました。

 4ページです。第2回の資料そのままになりますけれども、規制の範囲、あり方については、(1)は広告、(2)は虚偽・誇大な表示等に対する規制、(3)は美容医療サービス等に限定した規制といった形で議論いただきまして、第2回では、5ページにあるような御意見をいろいろいただきました。

 美容医療がメインにはなるが、虚偽・誇大な表示等に対する部分的な規制も今後に備えて視野に入れて考えていく必要があるのではないか。あるいは、美容医療だけに限定できるかどうかの疑問もあるので、全ての医療機関のウェブサイトを広告として捉えるべきだと。広告とできない場合でも、少なくとも虚偽・誇大な表示等は禁止すべきだという御意見。

あるいは、美容医療サービスに限定というのは、法制的に規定が可能なのか疑問であるといった御意見。

どこで線を引くかは難しいところがあるので、ホームページガイドラインにもう少し強い規制をかける、それに沿うものでなければ罰則がかかる等すれば特に問題がないのではないかといった御意見。

あるいは、美容医療というくくりではなくて、がん治療等、もっとほかにも患者被害を出しているものが幾らでもあるのではないか、保険医療機関においても自由診療を行うことがあり、きれいに区別できないのではないのかといった御意見がある一方で、美容医療等の範囲で議論したほうがいいのではないかといった御意見もございました。

 6ページです。これまでの御議論を踏まえまして、「規制の範囲、あり方について」このように考えたらどうかと考えております。美容医療分野を中心に、医療機関のウェブサイト等の閲覧を契機として受診行動に至ることが一般化している中で、医療機関のホームページにおける情報提供の適正化を図る必要はまずあるだろうと。その上で、医療機関のウェブサイト等を広告可能事項が限定されている医療法上の広告とすると医療情報の提供促進に支障が生じるとの懸念が多く示されていること等を踏まえ、引き続き医療法上の広告としては扱わないが、情報発信の観点からも認められないような虚偽・誇大な表示等が規制されないことは適切ではないということから、こうした不適切な表示を禁止する規制を新たに設けることとしてはどうか。この点について御議論いただければと思います。

 続きまして7ページですが、執行体制の確保については、ここにあるような御意見をいろいろいただきました。医療機関のウェブサイトのチェックは、個々の保健所よりは都道府県、あるいは厚生労働省で行うなど工夫が必要ではないか。また、都道府県の指導監督の執行体制についてはしっかりと具体的に検討すべきではないか。あるいは、行政による監視と消費者教育は同時にやっていく必要がある。消費者教育が重要であり、この検討会から消費者庁、あるいは文科省など関係省庁に対応を求める必要があるのではないか。おかしいことをおかしいと通報していく窓口の明確化が必要。また、よくある問題事例を具体的に紹介・周知できるところが必要であり、医療安全支援センターの役割の一つとしてやるべきだ。

 あるいは、無床診療所についても毎年、広告規制の遵守状況を含め自主管理の点検表を出してもらっているので、そういった取組も参考になるのではないかといったお話をいただいたほか、業界の自浄作用発揮が不可欠だという御意見も幾つかいただいたと記憶しております。

 8ページです。執行体制の確保等につきましては、前回書いた文言が中心になっていますけれども、医療機関のウェブサイト等の適正化に当たっては、規制の対象とすることに加えて、規制を執行する体制を強化し、実効性を確保していくことや、問題のある領域等に焦点を当てた規制の周知・遵守徹底、患者、消費者教育を推進していくことが重要ではないか。

 このため、既存の執行体制を前提とした取組にとどまらず、他分野における手法も参考にしながら、規制の周知、遵守の徹底に向けた効果的な方策を新たに講じるべきである。

 また、その際には、厚生労働省をはじめとした関係省庁、都道府県等の自治体、関係団体、インターネット事業者等、全ての関係者が主体性を持って取り組むべきである。

 具体的には、当面、次のような方策により対応してはどうかということで次のページに移りますけれども、なお書きがございまして、今般の規制の見直し及び関係者によるさまざまな取組により十分な効果が見られることを期待するが、仮に不十分な場合には、更なる対応を行うと書かせていただいております。

 それでは、9ページです。具体的な方策については若干項目がふえております。

まず執行体制の強化等ですけれども、都道府県等における円滑な施行に資するため、新たな規制の内容についてはガイドライン等において明確化する。

 2番目は、厚生労働省のほうで予算要求しておりますが、ネットパトロールによる監視体制を構築する。

 都道府県等において、医療監視の体制強化に努めつつ、医療法に基づく報告徴収権限を積極的に活用し、規制遵守を確認・徹底する。これについては、栃木県の自主管理点検表と、その自主管理の手引きについて参考資料として配付させていただいております。

 続きまして、美容医療団体等の規制遵守の徹底に向けた取組に加え、プロバイダ等の広告掲載基準に広告等に係る規制(ガイドラインを含む)の明記を求め、プロバイダによる違反広告等の削除等によりインターネット上に規制の遵守を徹底する。

 なお、新たな規制が導入されるまでの間も、医療広告に該当するものは現状でも医療法に基づく処分が可能であり、また、医療広告に該当しない医療機関のウェブサイトについては景表法等の他法令に基づいた対応は現段階でも可能であることから、関係省庁、消費者団体等で連携し、不適切な医療広告、ウェブサイト等については指導を積極的に実施する。

 次に、(患者、消費者教育、注意喚起の実施等)ですけれども、厚生労働省のウェブサイトにおいて注意喚起・相談窓口一覧ページを新たに作成する。

厚生労働省は美容医療サービスを受けるに当たって注意すべき事項等についてのチラシを作成し、美容医療団体等とともに、医療機関に据え置くなどの方法により、消費者、患者等への注意喚起を実施する。

最後に、医療安全支援センター、保健所、関係団体、NPO等による医療安全講演会等を通じた患者教育・消費者教育が重要であり、積極的な取組を慫慂する。

 以上が現段階での具体的な方策の案となっております。

○桐野座長 こちらの栃木県の資料については何か追加の説明ございますか。「診療所自主管理の手引き」。まだよろしいですか。

○佐藤企画官 栃木県のほうから御説明があると伺っております。

○桐野座長 では、後ほどお願いします。

それでは、今、事務局から説明があった資料1の8ページ以降ですね。これはこれまでの議論を踏まえて事務局がまとめられた案なのですが、その中で、医療機関のウェブサイト等の取り扱いについて、ページ6の「(1)規制の範囲、あり方について」御意見を伺いたいと思います。

これは今までいろんな意見があることはあったのですが、ウェブサイトを一括して、医療関係の広告とすることはいろんな弊害も多いという意見が多かったように思うのですが。

 どうぞ、お願いします。

○平川構成員 6ページの規制の範囲のあり方については、基本的にこの方向でいいのではないかと考えております。医療情報そのものは、原則的なことを言わせていただきますと、虚偽の広告による被害は比較的大きいということや、利用者と提供側の間では情報の非対称性が大変大きいということもありまして、改めて、こういう虚偽・誇大な表示が規制される方向というのはいいのではないかと思います。

 一方で、広告そのもの全体を規制するというのは、ある意味、適切な情報発信をしている、適切な情報を受け取るという立場からも、余り規制が強化されるというのはいかがなものかと考えておりますので、そういった意味で、この方向性というのはこれまでの議論を含めてバランスのとれた方向性ではないかなと考えておりますので、この方向でいいということで意見表明させていただきます。

○桐野座長 今、6ページの規制の範囲、あり方については、ここに表現されている内容でよろしいのではないかという御意見でしたが。

 山口委員、どうぞ。

○山口構成員 この前身になる検討会からずっとこの議論が進められてきて、やはり不適切な表示ということに限定して規制すべきではないかと思いますので、ここに書かれている内容でおおむねいいのではないかと私も思います。

○桐野座長 この問題はこれまでもそう大きな異論はなかったように思いますし、基本的には、広告とすると適正な正確な情報が提供されずに患者様に不利益を与えるということだろうと思いますが、だからといって、どのようなことを書き込んでもいいのだということにはならないという理解だと思います。ここは余り大きな異論がなかったので、この表現の内容は適切であるという前提で次に進んでいいですか。

(「はい」と声あり)

○桐野座長 ここは非常に短く終わってしまったのですけれども、どうもありがとうございました。

では続きまして、この資料1の、今度は8ページ、「執行体制の確保等について」。これについてはいろんな執行体制の可能性についてここに挙げてございますけれども、順不同で、これについて御意見をいただければありがたいと思います。

山口委員、どうぞ。

○山口構成員 具体的なことが9ページに書いてあるのですけれども、これは一つの対策だけでは多分網羅できないので、いろんな形で網をかけていくという意味だと思いますが、必要なことだと思います。

【具体的な方策】の2つ目のところに「ネットパトロールによる監視体制を構築する」とあるのですけれども、具体的にこのネットパトロールというときに、誰がどういう費用負担でするのかというところがどう想定されているのか、ちょっと確認させていただきたいと思います。

それに加えまして、少しいろいろ調べましたところ、私の得た情報として、1998年からNPOで活動しているところで、日本インターネット医療協議会、JIMAというところがあって、eヘルス倫理コードの策定をしたり、医療系サイトの審査をしたり、あるいは認定マークの付与をしたり、苦情、意見の受け付けを実際にされているところがあるということを情報として手に入れました。そういったところの活用ということも1つ検討課題として取り入れてみてはどうかということを提案させていただきたいと思います。

それから、後段にある(患者、消費者教育、注意喚起の実施等)ということで、いろいろこれまでの意見をまとめてくださっているのですけれども、1つ、この美容医療ということに関係しますと、被害者とされる人が比較的若い人が多いというのが一つの特徴だと思います。今、プチ整形などは余り年齢関係なく、いろんな世代の人が受けておられるということも被害の相談としては届いておりますが、包茎や二重まぶたなどは若い方が多いということも視野に入れての対策や教育も必要ではないかなと思います。

以上です。

○桐野座長 先ほど述べられた日本医療インターネット協議会というのはどういう組織、NPOですか。

○山口構成員 NPOですね。医療関係のアカデミアの方とか、臨床の方とか、割としっかりした体制でされているように拝見しましたので、一度調べてみたり意見を聞いてみる必要はあるのではないかなと思います。

○桐野座長 最初のネットパトロールについて、事務局から何か補足があれば。

○佐藤企画官 御質問だったと承知しておりますが、現段階で想定しておりますのは、厚生労働省のほうで、まだこれからの話になってしまうのですが、予算要求させていただいて、それをもとに認められた場合になってしまいますけれども、業務委託を一定のレベルの団体等にお願いして、それでネットパトロールによる監視体制を構築したいと考えております。

○桐野座長 どうもありがとうございました。

今の件でも、あるいはほかの件でも結構です。何か御意見ございますか。

どうぞ、瀬古口委員。

○瀬古口構成員 大きな総論的な話の中でのネットパトロールということでございますが、我々歯科の中でも、余りにもひどいところについては会員のほうからいろいろと直接保健所のほうに確認がいったということで、その後、ちゃんと直されているかどうかということを2~3週間後にもう一回ホームページを確認したら、直されているところもあり、直されてないところもありというようなことがございました。このネットパトロールということについては、都道府県単位、それから保健所単位でもきちっと行われていると思える部分もあり、思えない部分もあるということで、きちっとした体制をとっていただくことが非常に重要ではないかと、実際の事例を見てそのように思ったところです。

○桐野座長 そのほかの件でも結構です。順不同でも結構ですが。

どうぞ、平川委員。

○平川構成員 執行体制の強化については、この間、毎回のように発言させていただいていますけれども、都道府県や保健所政令市では、しっかりとした人員体制の財源を含めた確保というのが重要ではないかと思います。ただ、これは全国一律で財源確保するということも必要はなく、やはり大都市を中心とした保健所の対応というのが中心になると考えているところであります。

また、患者、消費者教育については、資料に書いてあるのも1つありますが、前回第2回の参考資料で「医療法上の広告規制に係る執行体制」というのが記載されております。そこにおいては消費者行政との連携というのが記載されています。

この間、消費生活センターにおける相談内容、特に美容医療に対しての相談内容、事例等についてはかなり深く事例が収集されておりまして、都道府県の消費者センターにおいても、苦情に対してそれなりに蓄積があるということでありますので、そういった意味で、消費者行政の面におけるこういう苦情に対しての蓄積というのも活用して、都道府県の、要するに衛生主管部局との連携というのが重要ではないかと思いますので、それをしっかりと明記していくというのが重要ではないかなと思います。

利用者といいますか、一般の国民からすると、保健所に電話する場合もありましょうし、消費生活センターにいろんな苦情を申し立てる場合もありますけれども、いろんなチャネルを維持しつつ連携して対応していくというのが重要ではないかなと思いますので、その辺についても記載していったほうがいいのではないかと考えているところであります。

以上です。

○桐野座長 小竹委員、どうぞ。

○小竹構成員 都道府県の関係で、話が参考資料のところに関係するので、前回第2回目のときも口頭では御説明したのですけれども、参考資料1をごらんいただいて、これは全国的に統一的に行われているのかと思っていたのですが、そういうことではないらしく、本県の取組の事例ということで御紹介させていただきます。第2回目のこの会でも申し上げましたように、基本的には、年に1回、医療法25条の立入検査というのをやっているわけですけれども、診療所関係で、特にベッドのない無床診療所だとか、有床診療所の中でも療養病床のないものにつきましては、参考資料1にありますような自主管理の点検表というのを毎年提出いただいております。

めくっていただいて、一番下のところに、2枚目になりますが、6と書いてあるところで、広告規制の部分がそのチェック項目の一つということで位置づけられております。第2回目のときも、実際ガイドラインがあっても、医療機関のほうでそれをなかなかわかってないというか、見てないというか、理解してない部分があるのではないかといったような話もあったと思いますけれども、そういった中で、このガイドラインも見ていただいた上で自主管理点検項目の中でチェックいただいて、後ろから2枚目のところが点検表の部分になりますけれども、管理の「広告」という欄のところで、そのガイドラインも含めて、ご覧になっていただいてという前提でチェックいただいて提出いただくということで、立入にかわる点検として毎年度行っていますという状況がございます。

それとあわせまして、都道府県における監視体制の部分につきまして、これも前回申し上げたところですけれども、規制のレベルといいますか、どの程度のものまでを対象として取り組んでいくかということによるとは思いますけれども、都道府県の執行体制の確保については検討が必要だと考えています。

ただ、例えば美容医療関係で言いますと、多分これは都道府県によってかなり密度の差というか、レベルの差があると思いますので、そういったことも含めて、それぞれの都道府県の御意見なども聞きながら、その体制強化の部分については検討いただけるとありがたいと考えております。

以上です。

○桐野座長  ありがとうございます。ただいまの件に関して。

山口委員、どうぞ。

○山口構成員 こういう調査を栃木県でされているということですけれども、美容関係ということで言いますと、東であれば東京に一極集中しているのではないかということを考えますと、全国的に見て密集している地域というのがある程度限られてくるのではないかと思います。こういった調査をするということで、監視していくことの実効性みたいなものが、例えば東京であれば数もかなり多いように思いますので、そのあたり、事務局としてはどれぐらい、例えば東京都でやるとしたら実効性があると考えておられるか、もしお考えがあれば聞かせていただきたいと思います。

○桐野座長 事務局、何か。どうぞお願いします。

○佐藤企画官 おっしゃるとおり、地域、地区による偏在というのはかなり大きいものがあろうかと思います。それこそ北海道からわざわざ東京に来て施術を受けられるといった方もいらしたりしますし、偏在というのはかなり大きいものと思います。特に東京については数が集中しているとは思いますけれども、診療科別の一般診療所の数を見ますと、美容外科を標榜しているところですと300程度、あと、皮膚科とかいろいろありますので、そうするともうちょっと当然あると思いますけれども、診療所1万3,000の中では限られた部分ではあろうかと思いますので、実際には23区のそれぞれの区による対応ということになると思いますけれども、ぜひ何とか対応していただけないかなと期待しております。

○桐野座長 小竹委員、今、御紹介いただいたのですが、こちらのチェック項目のほうはかなり詳しく、医療法上の広告規制とガイドラインとを分けて書いてありまして、それで、広告+ホームページのガイドライン遵守という立場だと思うのですが、この自己点検表だと、「1 管理」の「5 広告」としか書いてないので、これだと、広告だけはちゃんとやっている、ただホームぺージについては問わないということになりかねない。多分、今度のこういう検討の後は、こういうところは少し詳しくするということになるのかなあと思いましたけれども、いかがですか。

○小竹構成員 この点検表の配布に当たりましては、電子媒体のやりとりもあるわけですけれども、その中に参考資料としてそのガイドラインも一応載せていて、それを見た上でということになっているのですけれども、そういうことを前提に一応チェックはしているということになります。

○桐野座長 今まで、ネットパトロールと都道府県のいろんな調査に関することがありましたけれども、そのほか、この全体、具体的な方策について。

唯根委員、どうぞ。

○唯根構成員 ありがとうございます。

ネットパトロールについての監視体制の構築は私たちも希望するところですけれども、おかしいことをおかしいと通報していく私たち消費者が言えていける窓口としても、それがネットパトロールの一部の機能でもあってほしいと思いますし、先ほど平川委員がおっしゃったように、行政窓口だけでは対応し切れないところをやはりこういう形で新しい体制で、合わせ技でお願いしたいと思います。

それから、チラシの作成については当初からおっしゃっていただいているのですけれども、つくっただけで、本当に私たち患者のところまで、それから医療機関の本当に見ていただきたい方々にまで届くような手当てもというか、作って都道府県に配布したというだけではなく、配布先で埋もれないチェックもお願いできたらと思います。

以上です。

○桐野座長 最初のネットパトロールの窓口も、下に書いてある厚生労働省のウェブサイトだけではなくて、いろんな相談機能を持つべきだというお考えということですか。

○唯根構成員 はい。やはり私たち患者とか消費者が言っていきやすい、それから、専門的であり過ぎないで、消費者目線でおかしいというのを気づいていただけるようなチェックの体制をお願いしたいと思います。

○桐野座長 なるほど。ある人が何かを相談しようと思っても、どこに相談すればいいというのは知っているわけではないですね。そういうところは確かに工夫の余地がありますね。そのほか、何かございますか。

三浦委員、どうぞ。

○三浦構成員 今のお話とも関係するのですが、これは厚生労働省の検討会ですが、利用者、消費者にとってみたら、美容医療というとやはり消費庁マターと言ったらあれですけれども、これを厚生労働省が管轄しているというのは消費者にとってはわからないと思うのですね。そういう意味で、消費者教育、注意喚起等に関しても、連携をとってといいますか、わかりやすいように、厚生労働省だけが窓口でないといいますか、どっちかというと消費者相談センター、そっちのほうが窓口になることも多いですし、その連携をしっかりとってわかりやすく伝えていただければと思います。

○桐野座長 そのほか。どうぞ。

○桑子オブザーバー オブザーバーの桑子です。

 通信業界の立場で出席させていただいておりますので、今まで触れてない4ポツ目、「プロバイダ等の広告掲載基準に」云々、ここのところについてコメントしたいと思います。

 以前、簡単に紹介させていただきましたが、プロバイダ等が参加している通信業界は4団体ございまして、そこで違法・有害情報に関するガイドラインや契約約款を作成し、これに基づいてネット上の違法・有害情報等の削除をしているという形です。この4ポツ目については、そうしたものの中に今回の案件について追加等を検討してほしいということの内容が書かれているのかと考えておりますが、いずれにしろ、その件については、この検討会の御議論を踏まえた上で、今後、厚生労働省さんとも検討させていただき、通信業界としてのガイドラインとか契約約款というものの整備を進めさせていただくということになると承知しております。

 ただ、こうした中で、いずれにしろ、問題ですよということを入れたとしても、その内容に該当するかどうかをプロバイダ等が、特に非常に小さいプロバイダ等もありますので、そうしたところが判断するということは実際には難しい、できないと思いますので、どこかが判断した結果として、これは削除してほしいというような流れを考慮していく必要があると考えています。

 この資料の上のほうには、ネットパトロールとか都道府県等の監視ということが出てきておりますけれども、監視した結果について、ではどうするのか、具体的にどこに対してその削除等の依頼を出していくのか、やはりこの辺がはっきりとしないと、結果としてはネット上の問題の情報の削除に至らないということになってしまうと考えております。

いずれにしろ、その辺を含めてしっかりと検討いただいた上で、通信業界として、ではこれについては対応が受けられるかどうかということを検討させていただくということになってくるかと考えております。

 とりあえず、私のほうの考え方について簡単にコメントさせていただきました。

○桐野座長 今の問題は、大変難しいかなあと思うのは、普通のオーソドックスなやり方をすれば、日本国内の大手プロバイダ、そこに依頼すれば、なるほどと言って理解していただく可能性はあると思うのですけれども、ネットの世界ってわけわからないので、外国にあったりしますので本当はとても難しいのではないかと思いますけれども、この辺のところは何かいい方法というのはあるのですかね。

○佐藤企画官 今、オブザーバーが御指摘いただいたとおりでして、削除までの流れといいますか、段取りというのか、そういったところも含めてきちんと整理する必要があるのかなと思っております。ですので、関係者との相談と検討をしていきたいと思っております。

ただ、海外にサイトというところですけれども、危険ドラッグとかそういう場合に、海外にサイトを置いて、そこから日本に売りつけるというのはよくありますけれども、少なくとも医療機関、日本の医師がやっていらっしゃるそれについては、一生懸命海外に移転して規制逃れとかいうような状況にまではなかなかなっていないのではないかと想像はするのですが、仮にそうなっていたとしても、医療機関ないし医師は日本にいるものですから、それに対して、処分等、直接対処できるのではないかと考えております。

○桐野座長 いかがでしょうか。

どうぞ。

○本多構成員 実際の消費者側からすると、通報窓口が定まっておらず、ホームページも切り替えられたりするおそれがあるということですが、そのような悪質な業者は再犯を繰り返す可能性もありますので、悪質業者のブラックリストを共有できるような情報連携を考えたほうがいいのではないかと思います。厚労省や消費者庁などで窓口が違っていても、ブラックリストの情報がわかる仕組みにしていただければ、効率化できる部分があるのではないかと感じました。

 以上です。

○桐野座長 今の点について、何か御意見ありますか。

○桑子オブザーバー 今の御指摘については私も同感でございまして、ある程度監視して、問題がある場合については、その情報をやはり消費者、国民がわかるような形で出していくという取組は重要かなと考えております。

○桐野座長 ということは、厚生労働省か何かのページに、次のホームページについては適切でない広告が含まれていますというようなリストを出すということになりますか。

○桑子オブザーバー はい。

○桐野座長 一方で、こういうものについては、適切に運営されているという認証するような協会があって、適正マークをぼんとつけるとかいうようなやり方もいろんな業界でやられていると思うのですけれども、そういうのはないのですかね。

 山口委員、どうぞ。

○山口構成員 先ほどの日本インターネット医療協議会というのがそういう適正マークをつくっていて、そのマークがついているところをクリックすると何か飛ぶようになっているという話は聞いています。ただ、そのマークの意味が国民に周知されていないと何のマークかわからないということがありますので、それはいつまでたってもイタチごっこかなという気はします。

○桐野座長 どうぞ。

○佐藤企画官 医療広告のガイドラインのほうでは、例えば行政指導に従わず命令を出す、あるいは刑事告発を実施するといった場合については、前の検討会で、原則として事例を公表することにしようということでガイドラインに今記載されております。なので、ウェブ等の表示についても同じようなことがあるのかなあとは思っているのですが、ブラックリスト以前の問題として、何か問題があるところをまずちゃんと指導をし、処分をし、それを公表するといったことがまずやるべきことであって、それで公表されれば、当然、チェーンであれば、ほかの自治体から見ても、ここがこういう問題でこのように措置されたのだということはわかることになるのではないかなと考えています。

○桐野座長 どうぞ。

○桑子オブザーバー 今の御指摘ですけれども、まさに今後処分をするというときに今お話のあったような対応が必要と考えておりまして、監視ということで書いてありますけれども、監視した結果として、そこで問題があれば、当然削除等適正な対応を求めるということをまずやっていただいて、それに応じない場合については次に処分ということと、あと、実際にそれをネット上から削除するということを考えると、4ポツ目にあるような、いわゆるプロバイダ等に削除を求めるというような流れになってくると思います。

 いずれにしろ、監視の結果を踏まえて、まず動くということが重要と考えております。

○桐野座長 時間もあるので、9ページの具体的な方策ですね。これについて、幾つかのポツがついていますけれども、1つずついきますか。

まず最初に、都道府県等における円滑な施行で新たな規制の内容をガイドライン等において明確化するというのは、新たな規制の内容というのは、ウェブのホームページについて、こうこう、このようなことをしますよと盛り込むということを意味しているのですか。

○佐藤企画官 1点目でございますけれども、今も法的根拠のないホームページガイドラインというものがございます。その中で、○○がナンバーワンとか、具体的な例を挙げて、こういうのがだめですというのはある程度は書いているのかなと思っております。ですので、基本的には、法的規範性を持たせるという意味で、あの内容をガイドラインにまず使うということがあるのかなと思っているのですが、それに加えて、新たな規制の導入を踏まえて、プラスマイナスあるのかないのか御議論いただくということだと思いますし、また法体系が変わったら、また医療広告ガイドラインと一緒にするのかしないのかとか、そういったことがあるのかなと考えています。

○桐野座長 わかりやすく言うと、今度のいろんな新しいことをする場合にガイドラインを改定するということは書いてあるということですね。

○佐藤企画官 そうですね。ベースとしてはあの内容が参考になるのではないかと思っています。

○桐野座長 それには余り異論がないでしょうから、次のネットパトロールについて、今、随分意見がございましたけれども、いろんなところから不適切なホームページなどに関する情報が集まってくる仕組みをつくると。それできちっと監視することができるネットパトロールの仕組みを予算がつけばやったらどうかという話だったですけれども。

 どうぞ。

○三浦構成員 意見というよりも質問なのですが、そのネットパトロール、今、業界の自主団体とか、あと消費者庁関係ですとか、やっているところはないのでしょうか。今、そういうネットパトロール的なことを。

○佐藤企画官 他分野、消費者庁の所管するようなところで行われているものであったり、厚労省では、医薬・生活衛生局において、薬の関係でも行われていますが、ここで扱っている美容医療などの医療分野に限って言えば、少なくとも行政の方では、これまで行われていないと承知しております。

○三浦構成員 先ほどの民間NPOとかも含めパトロールしているようなところがあるのかなと思ったのですが、あるとすれば、そういった情報も全部一緒に、ワンストップ化でないですけれども、厚労省の予算で委託して行うネットパトロールだけでなくて、いろいろなパトロールの結果を一緒にできたほうがいいなと思ったわけです。

○桐野座長 桑子さん、どうぞ。

○桑子オブザーバー 他分野でネットパトロールやっているかという御質問かと思います。私の知っている範囲で幾つか申し上げますと、警察庁の関係としてはいわゆる違法情報についてのパトロールということで、例えば児童ポルノのサイトとか、違法サイトなどについてネットパトロールをして、その結果として、どこにどんな情報があったかを把握して、それをベースにしかるべき対処を行うということをやっていますね。

それ以外に、御存じかと思いますが、自治体等において、例えば学校関係のいわゆるネットのいじめ等の監視としてネットパトロールを行い、その結果を教育委員会等と情報交換しながら対処しているというケースは結構あるということを承知しております。

○三浦構成員 美容医療に関しては、そういうものは、違法広告とか。

○桑子オブザーバー ないと思いますね。それぞれの対応範囲はある程度、法的な根拠含めて限定して対応していますので、一緒にするのがいいかどうかという点に関しては、私としてはちょっと疑問があります。

 以上です。

○桐野座長 僕は全く素人ですけれども、例えば今のAI技術を使えばネットパトロールは物すごいことができるはずなのですね。お金かかるので無理かもしれませんけれども、将来的にはそういう可能性があるのかなあと思います。ネットパトロールについてはほかに御意見ございますか。

 事務局、どうぞ。

○佐藤企画官 ネットパトロールという形かはともかく、誰かが、こういうところがガイドラインなり、あるいはそもそも法律に反しているのではないかというところに気づいたら、それを、我々のほうに来れば、それはそれで受けとめて、所管している自治体にお伝えするということはしております。それは日常的にもあります。そのほかに、実際に直接、所管している自治体に連絡されるという場合もあろうかと思います。それが現状でも、ネットパトロールという事業として行うかというのは別として、ちょっと検索してみたら問題だというレベルであれば、現状でもそういった形になっているかなと思います。

○桐野座長 どうぞ。

○鈴木主査 事務局より1点補足させていただきます。

 先ほど三浦構成員より、他分野でのネットパトロールの部分と連携することもできるのではないかといった趣旨の御意見がございましたけれども、厚労省内で、医薬・食品局のほうではお薬関係のネットパトロール、先ほど企画官から紹介させていただきましたとおり、現在実施しているところです。

そのお薬の分野のネットパトロールで医療機関の医療法に違反すると考えられる違法な表示があった場合には、私のところまで医薬から情報が入るようになっておりまして、実質、医薬のネットパトロールのほうとも連携しながら、一部、向こうの事業の対象外であっても、医療法の違反の部分については医政局のほうで適切に対応しているという状況にございますことを1点御紹介させていただきます。

○桐野座長 そのほかございますでしょうか。

 それでは3ポツ目の、都道府県等において、医療監視の体制強化に努めつつ、医療法に基づく報告徴収権限を積極的に活用するということで、これは栃木県のほうの例で御説明ございましたけれども、これは実際やれば相当強力ですね。報告徴収権限の範囲内ですね。

○小竹構成員 はい、その前提でやっております。

○桐野座長 そうすると、例えばそれがいいかどうかは別にして、ここにあるホームページに掲載すべきでない事項というものを一々1から6まで書いて、これをやっていません、これをやっていませんとチェックしなさいというようなことも不可能ではないわけですね。

○小竹構成員 はい、そうなりますね。

○桐野座長 これは非常に強力だと思います。

 唯根委員、どうぞ。

○唯根構成員 ただ、ネット広告は、私たちも結構いろいろ調べてみると、本当に寿命が短いというか、速いスパンなのですね。ですから、これを実施していただいて、年2回と最初にさっき伺いますと、その間にどれだけ変わってしまうのかという心配はありますし、そういう意味で、随時受け入れていただけるような窓口というのは機能していただきたいなと思います。

○桐野座長 つまり、これだけでは十分ではないと。速度がもっと速いということですね。

○唯根構成員 いや、紙ベースとか、本当に私たちが認識できる、手に入れられるものであればいいのですが、ネット情報というのは本当にいつ消えるか、いつどこへ移動してしまうかというところが一番怖いところかなと思います。

○桐野座長 紙ベースよりも非常に速いという特徴をやはりちゃんと捉えた規制も必要であるということですね。

 ほかになければ、その次の4番目の「美容医療団体等の規制遵守の徹底に向けた取組に加え、プロバイダ等の広告掲載基準に広告等に係る規制の明記を求め、プロバイダによる違反広告等の削除等によりインターネット上に規制の遵守を徹底する」ということで、これは結構難しい面があるという御指摘がありましたけれども、ここに書いてあること、つまり、それなりの名の通ったプロバイダに対して、これはこうこう、こういう意味で法令に反しているので、この規制を遵守していただくことが必要ですということを言った場合に、こちらの削除依頼には応ずる義務はないのですね。あるのですかね。

○桑子オブザーバー 基本的には、違法情報であることがはっきりすれば、削除については応じているというケースが多いと思っております。

ただ、先ほど申し上げましたけれども、違法かどうか、そこがプロバイダで判断できるかというとなかなか難しいケースもありますので、それについては何らかのやりとりがあって、しかるべきところから削除を求める依頼の文書みたいなものをいただくという対応をとっているというのが現状です。

○桐野座長 ということは、このインターネットの規制をする主体はそれなりの権威と権限がなければやはり難しいということですね。

○桑子オブザーバー 今までのケースで申し上げますと、それぞれ法を所管する省庁と、例えば警察とか法務省とか、ドラッグの場合は厚生労働省さんということになりますけれども、所管の省庁等からの削除依頼を念頭に対応してきております。

○桐野座長 ただいまの件については何か御意見ございますか。

 それから5番目は、経過的にこれまでのやり方でもできる範囲が十分あるので、その間はやるということで、これは当然と言えば当然ですね。

それから、その次の下のほうの3つございます(患者、消費者教育、注意喚起の実施等)の一番上の「厚生労働省のウェブサイトにおいて注意喚起・相談窓口一覧ページを作成する」。これは厚生労働省がおやりになるということで、特に議論にはならないと思いますけれども、この件について、さっきございましたけれども、何かありますか。

 唯根委員、どうぞ。

○唯根構成員 全面的に、つくっていただくのは賛成なのですけれども、今、私、厚生労働省のホームページに行っても、この検討会のありかを探していく手だてが見つからないぐらいなので、そういう意味では本当に消費者庁さんと連携していただいて、消費者庁のところからでもリンクが張っていただけるように、ぜひその辺の協力体制はお願いしたいと思います。

○桐野座長 確かに、患者さんの立場で美容外科についてちょっと知りたいことがあって何かを調べるというのは、普通はウェブの検索ページかなんかに最初に、「美容」とか「美容形成」とか「美容整形」とか「美容外科」とか、あるいは「二重瞼」とか入れて、それで出てくるものを上のほうから片っ端から見ていくという感じですよね。それで、それのポジティブな面は簡単でしょうけれども、ネガティブな面を見るのはやはり結構難しくて、もちろん厚生労働省にそういう窓口あるのは大変いいと思いますけれども、そこにたどり着くのは結構大変かなあという気もしますね。そういうところは、工夫といっても難しいのかもしれませんけれども。

○三浦構成員 そういった注意喚起のページ、これからつくるものを、相談窓口とか検索したときに上に上がるようにとかできないのですか。要するに美容医療に関して何か調べようとしたときに、厚労省の注意喚起とか相談窓口一覧のページが検索の上位に来るように。お金かかるのですかね。

○桐野座長 どうぞ。

○桑子オブザーバー 私もよく知っているわけではございませんけれども、御存じのとおり、グーグルとかヤフーの検索エンジンを使ったときには、基本的には使用頻度の高いものが原則として上位に来るという形ですので、やはり実際の使用状況に応じてというところになるかとは思います。

○三浦構成員 あと、警視庁の「ストップ、振り込め詐欺」のように、いろんなところで目につくように、そういう注意喚起を、関連するところにリンクを張ったりバナーを張ったりとかいうことも考えていただければと思います。

○桐野座長 この業界の広告力というか、広告に対する情熱はすごいですので、もう本当にあふれていますね。いろんなチラシとか、特に公共交通機関には結構多い。ですから、それに対して、まさか振り込め詐欺みたいに扱うわけにもいかんでしょうけれども、何らかの、こちらも、その情報のボリュームというか、ある程度上げないとなかなか難しいかなあという気はしますね。まさか美容医療サービスについて厚生労働省はこう考えますというのを電車に載せるわけにもいかないでしょうけれども。

この消費者教育、注意喚起について、何か御意見ございますか。

 山口委員、どうぞ。

○山口構成員 先ほども若い人たちの教育の話をしたのですけれども、きょう、消費者庁の方いらっしゃるので、消費者庁と文科省が一緒に教育ということに取り組むような動きがあるかどうかというのをちょっと聞かせていただければと思います。

○消費者庁消費者政策課企画調整官 消費者庁でございます。

 美容医療サービス等の消費者被害の防止については消費者基本計画にも盛り込まれていまして、計画の工程表というのを毎年改定しているのですけれども、消費者委員会からの建議があるとおり、その中でも特に取り組むべき重要な課題として認識しております。消費者庁としては、全国の消費生活センター等に寄せられている消費生活相談の状況等を注視しながら、厚労省と協力して取り組んでまいりたいと思います。

先ほどの、注意喚起、ホームページなどのリンクとか、全国の消費生活センター等への周知、またチラシの消費者団体に対する配布などもできますので、広報、チラシの作成段階における消費生活相談情報の提供などとともに、必要な協力は積極的にやっていきたいと思います。

 消費者教育に関しましても、消費者教育ポータルサイトというさまざまなコンテンツを見られるサイトを作成しておりまして、そういったコンテンツの中に入るような形になれば、全国の自治体などでも利用できることになりますので、そういった取組をしていきたいと思っております。

○桐野座長 山口委員、どうぞ。

○山口構成員 一般的な教育ということよりも、若い人に向けてというような、学校教育の中なんかに、この問題だけでなくて、いろんな消費者教育が今必要になってきているのではないかと思うのですけれども、そういう教育の中に取り入れていくような動きというのはないのですか。

○消費者庁消費者政策課企画調整官 例えば中学生でどういう消費者教育するか、高校生でどういう教育するかという体系的なイメージマップみたいなものを全体としては作成しております。まだ具体的に、例えば美容医療サービスについてどう位置づけるかとか、そこまでの議論というのはされてないところです。

○桐野座長 小森委員、どうぞ。

○小森構成員 教育の内容をどのようにするのかが一番難しいと思います。どういうことをチラシにするのかというのも難しくて、一般の医療というのは、当然、患者様が痛みを訴えて病院に来るので、病院は100パーセント受け身の状態ですよね。その窓口もいっぱいあるし、患者さんがある程度選んでみんな来る。だから、それほど広告は、インターネット、最近使う人もいますけれども、そうでなくても近隣のところに行くというのがベースになっていると思いますけれども、この美容形成とか審美、そういう美しさに関してはやはり自分たちから求めてくるものだから、広告みたいなものしか多分探せない。まして、先ほど言われたように、都会に集中しているということから考えると、それをどのように教育するのか。要するに誇大広告があるから注意しなさいよとか、写真があっても傷は必ず残りますよとか、そういう内容にするのか。ここに関しては相当検討しないと、やはり簡単に教育できる問題ではないのかなと、そのように感じています。

○桐野座長 美容医療に関して、比較的クオリティの高い情報はどこにありますよということは言えると思うのですよ。つまり、公的な情報提供ができますよという。それから、FAQのような美容医療に関するよくある質問をわかりやすく説明するサイトをつくるとか、最初から、何か頭から悪いというようなパンフレットをつくることはできませんので、適切な医療を受けましょうということについてはやはり公的な機関からも言えることなので、そういう方向かなと思います。

どうぞ。

○小森構成員 そうなってくると、やはりそういうものをつくり上げないと、今なかなかないですよね。それを探すと、先ほどからずっと出ている逆のものばかりがだーっと出てくるような状況になっていますので、それがネット上の大きな問題なのだろうなと。クエッション&アンサーも必ずしも正しい答えが書いてあるのかと最近ちょっと思うようなことも多々ありますので、誰がそれをきちっとやっているのかというとやはり非常に難しいだろうなと思って見ています。その辺の問題とか、あと費用なんかは確かに消費者庁に行くのかもしれませんけれども、最初に書いてある費用からどんどん膨らんでいくというような事例もありますので、そういうことに関しては教育の中で、こういう契約をしてはいけませんよという勉強をさせるのはいいのかなと、そうは思っております。

○桐野座長 この件についてはやはり適切な情報が十分供給される状態をつくるということで、現状でも多分十分でないという認識ですよね。

全体を通して何か。

どうぞ、平川委員。

○平川構成員 9ページに景表法等の法令に基づいた対応は可能と書いてあるのですけれども、実際この美容医療関係で、この景表法に基づいて検察庁か何かに訴えて裁判になった例というのがあるのかどうなのかというのを教えていただきたいと思います。

○桐野座長 消費者庁、どうぞ。

○消費者庁表示対策課総括係長 お答えいたします。

訴訟になった事例は知りうる限りございません。美容医療の定義が判然としないのでお答えになっているかは微妙ですけれども、直近ですと、ことしの6月に、小顔矯正の不当表示について消費者庁が措置命令をした実績はございます。

○桐野座長 よろしいですか。

どうぞ。

○平川構成員 ありがとうございました。そういう事例があると、ある意味、心強いかと思います。そのような事例が大きな牽制機能になるかと思います。医療法を改正するまではそういう対応でやっていくというのが重要だと思います。医療法改正を検討するにあたっては、広告という概念の中での虚偽の広告は医療法で規制をし、直接罰が適用されるとしていますが、今度は、広告の概念だけでなく、インターネット、ウェブサイトという概念の中で、虚偽があれば医療法で何らかの対応をしていくという考え方になるのかなと思いますけれども、その場合、広告と同様に、直接罰ということも含めて検討していくのか。もしそのような直接罰を検討していくのであれば医師法にも関係してきて、ある意味、医師の免許を剥奪するというところまで影響が出るということも考えられますので、医療法を改正するという場合はそこまで想定しているかどうかということを事務局にお聞きしたいと思います。

○桐野座長 事務局、どうぞ。

○佐藤企画官 ありがとうございます。今回、御提案といいますか、議論いただいている虚偽・誇大等の表示について、具体的にどのような法的規制となるかは、これから検討ということではありますが、現在の広告のほうの規制ではどうなっているかというのは、先ほどおっしゃったとおり、最終的には懲役、罰金まで含めたような体系になっております。ものによって直接罰と間接罰のものに分かれていますけれども、それと同様のものになるのかどうなのか、今後しっかり検討していきたいと思っています。

○桐野座長 よろしいですか。

○平川構成員 罰則を強化すればいいというわけではないのですけれども、やはりそれなりに実効性あるものにしていくという意味では、広告における虚偽などの規制に準じるような形でやるというのも一つの考え方かと思います。その辺は慎重に御検討いただければと思います。ありがとうございました。

○桐野座長 そのほかいかがでしょうか。

 もともとの出発点が美容医療に関するホームページにいろんな問題があるということから出発したと思うのですが、いろいろ検討した結果、9ページのような方策を今後やっていくのはどうかということですが、この方策を全部きちっとやった場合の有効性というか、はどうお考えでしょうか。これで大丈夫と。もし万が一、ここまできちっとやって全くだめだったらまた考えるということが、ちょっとニュアンスがどこかに書いてあったと思うのですが。

どうぞ。

○佐藤企画官 御指摘ありましたとおり、8ページになお書きで「不十分な場合には、更なる対応を行う」と記載させていただいておりますが、これだけの具体的な方策を実際にきちんと実施すれば、あるいはその関係する分野の皆様が真摯に取り組んでいただければ、十分な効果は得られるものと思っております。

○桐野座長 ここで配付された「第3回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」資料で、谷野先生が配られた中にちょっと気になることが書いてあって、何か規制的なことをやると、最初は相当効果があるけれども、だんだん薄れてきて、またもとへ戻ってしまうようなことがあって、自主規制のことが書いてあると思うのですけれども、自主規制は非常に重要で、今後も自主規制ができれば一番いいだろうと思うのですが、それだけではほぼもとに戻ってしまうということが書いてありまして、その辺のところは、ここに書いてあるような規制をきちっと加えれば防止できるのかなあという気もいたします。

 山口委員、どうぞ。

○山口構成員 恐らくどんな対策を講じても、抜け道というか、新たなことを考えてくる人は出てくると思いますので、こういうことを、対策講じた後のチェック体制とか新たに出てくる問題を拾い上げていくというような取組の継続が必要ではないかなと思います。

○桐野座長 この検討会も、今はバージョン2の検討会だと思いますが、そのうちバージョン3とかバージョン4が必要になるのでしょうかね。そのほか。

どうぞ、瀬古口委員。

○瀬古口構成員 先ほどの自主規制というところですけれども、いろんな取組をして、こういう事例があるよということを実際に今指導したとしても、それをみんが理解しない、一部で行っているだけで、結局自主規制がきかないということになるので、こういう事例があったので、きちっと守りましょうということが、医療機関、またプロバイダの皆さん方にも伝わるような方法でやることが非常に重要ではないかと思っています。

○桐野座長 どうもありがとうございます。そのほか、今回の検討会で検討された内容全般で何か御意見ございますか。

 三浦委員、どうぞ。

○三浦構成員 そもそも、そういう問題のあるウェブページのところというのは、医療機関ホームページガイドライン、これを読んではいないというか、守ろうとしていないというか、そもそも見てもいないかなと想像するのですが、今後の規制のあり方、新たな規制という書き方をしているのですが、せっかくあるこのガイドラインをきちんと守らせるというか、そのガイドラインを守ることを法的に位置づけるということはできるのでしょうか。

○桐野座長 事務局、どうぞ。

○佐藤企画官 医療広告のほうは医療法に基づいた医療広告ガイドラインとなっていますので、法的根拠もあり、執行可能な状態にあります。一方で、ホームページガイドラインについては、それが少なくとも現段階ではないと。先ほど、ホームページガイドラインを法的根拠を持たせるような形で使えないかということを申し上げましたけれども、まさにあれを法的に執行可能な形にしたいというのが今回のお話でございます。なので、新たな規制が導入された暁には、ガイドラインもバージョンアップするのでしょうけれども、しっかり周知徹底をして実際に執行していきたいと思っております。

 その前でも、今の段階のガイドラインでも、周知すべきということであればもちろん可能ではありますけれども、今回とりまとめがされた後に、タイミング、タイミングを見て周知の徹底はしていきたいと思っています。

○桐野座長 どうもありがとうございました。

 どうぞ、消費者庁。

○消費者庁消費者政策課企画調整官 美容医療に関する消費生活相談の状況なのですけれども、過去3カ年で毎年2,000件以上の相談がございます。電子広告などに関しても少なからずありまして、全部分析したわけではないのですけれども、料金表示に関するトラブルというのが多いのではないかと思っています。あと、消費生活相談の契約当事者の内訳を見ますと、20代、30代で、2015年のデータですけれども、半数以上占めているので、こういう層の情報の入手ソースはやはりウェブサイトというのが多いのかなと思いますので、ウェブサイトに対する規制の強化というのは効果があるのではないかと考えておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

○桐野座長 どうもありがとうございました。

 小竹委員、どうぞ。

○小竹構成員 実際、医療監視をやる、都道府県が中心になってくるわけですけれども、正直申し上げて、まさに広告とかそういった部分についての医療監視の部分というのは、これまでどうしても都道府県の医療監視の中では、そこに中心になって焦点を当てるというよりは、ほかのいわゆる診療体制の問題だとか衛生管理の問題だとかそういった部分の点検というのが実質中心だったような部分がありますので、今回、もしこういった形で規制強化とか、ないしは法律の一部見直しみたいなところでやっていくのだとすると、それぞれの実施機関である都道府県に対しての説明というか、そのあたりの部分をきちんとやっていかないと、実際の我々の体制強化、どの程度の対応ができるかということも含めて検討が必要になってくると思いますので、そういった点はよろしくお願いしたいなと思います。

○桐野座長 どうもありがとうございました。そのほか。

 まだ大分時間ありますよ。大体御意見をいただいたのかなあとは思いますが、これだけは言っておきたいということはありますか。

 もしほかに特段意見はないということでございましたら、これまでいただいた御意見を踏まえて事務局がとりまとめ案をつくるということで、次回はこのとりまとめ案をもとに議論していただくということになると思いますが、よろしいですか。

 それでは、本日の審議はここまでにして、事務局から何かございますでしょうか。

○佐藤企画官 次回開催の日程につきましては改めて御連絡させていただきます。

○桐野座長 どうもありがとうございました。

 ちょっと早いですけれども、本日はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。


(了)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 医政局が実施する検討会等> 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会> 第3回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(2016年8月3日)

ページの先頭へ戻る