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2016年6月30日 社会保障審議会障害者部会(第80回)議事録

社会・援護局障害保健福祉部

○日時

平成28年6月30日(木) 10:00~12:00


○場所

TKPガーデンシティ竹橋ホール10E(10階)
(東京都千代田区一ツ橋1-2-2 住友商事竹橋ビル)


○出席者

駒村康平部会長、阿由葉寛委員、石野富志三郎委員、石原康則委員、大濱眞委員、小澤温委員、河崎建人委員、菊池馨実委員、菊本圭一委員、北岡賢剛委員、久保厚子委員、小西慶一委員、斉藤幸枝委員、竹下義樹委員、橘文也委員、藤堂栄子委員、飛松好子委員、中板育美委員、永松悟委員、日野博愛委員、広田和子委員、本條義和委員、吉川かおり委員、五郎川参考人

○議事

 

 

○駒村部会長 
 おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから「第
80 回社会保障審議会障害者部会」を始めます。委員の皆様には、御多忙のところお集まりいただき、誠にありがとうございます。久しぶりの会議になります。約半年以上は前回から経っていると思います。毎回毎回、本当にお願いをして恐縮ですが、議事に入る前に、まず事務局におかれましては、資料説明はできるだけ簡潔に要点を押えた形でお願いいたします。また、委員におかれましても、より多くの委員に御発言いただけるように、できるだけ簡潔に御発言いただきたいと思っております。引き続き、円滑な会議の運営に御協力いただければと思います。それでは、事務局より委員の交代、出欠状況、資料の確認についてお願いします。

 

○朝川企画課長 
 企画課長の朝川と申します。よろしくお願いいたします。委員の交代がありましたので、お知らせをいたします。まず、本日初めて御出席の委員を
3 名御紹介します。一般社団法人日本難病・疾病団体協議会の斉藤幸枝委員。国立障害者リハビリテーションセンターの飛松好子委員です。明星大学の吉川かおり委員です。

 委員の出欠状況は、本日は朝貝委員、伊豫委員、野澤委員、樋口委員、松本委員から御都合により欠席との御連絡を頂いております。広田委員は御出席の御連絡を頂いております。また、山口委員の代理として、五郎川参考人に御出席いただいております。

 続いて、議事に入ります前に、人事異動により事務局の障害保健福祉部幹部職員の変更がありましたので紹介いたします。梶尾障害保健福祉部長、吉田自立支援振興室長、池田施設管理指導室長、長井監査室長、内山障害福祉課長、井内精神・障害保健課精神保健医療統括推進官でございます。企画課長の朝川でございます。よろしくお願いいたします。梶尾部長より、一言御挨拶を申し上げます。


○梶尾障害保健福祉部長 
6 21 日付で、障害保健福祉部長に就任いたしました梶尾と申します。ただいま紹介のあった異動の者、また従前からおります者を含めましてどうぞよろしくお願いいたします。

 昨年の 12 月に、この部会で障害者総合支援法施行 3 年後の見直しに関する報告書をまとめていただきました。厚生労働省では、この報告書の内容のうち、法律改正が必要なものに対応するために、先の通常国会に障害者総合支援法の改正法案を提出し、無事 5 月末に可決いただき、成立いたしました。今後法改正が施行される平成 30 年の 4 月に向けまして、円滑に施行ができますように、準備を進めていく必要がございます。併せて、平成 30 4 月には、障害福祉サービス等の報酬改定も控えており、これについても議論を進めていく必要がございます。更に、各自治体で、平成 30 年度から 32 年度までの第 5 期の障害福祉計画を策定いただくということがあります。これについても、今年度中にそのための基本指針を作るということが必要ですので、必要な検討を進めていきたいと思っております。この部会では、こうした重要な事項につきまして、皆様に積極的に御審議をいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

 

○朝川企画課長 
 続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。資料
1 として、障害者総合支援法などの、改正法の資料です。資料 2 として「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会について」。資料 3 として「発達障害者支援法の一部を改正する法律について」。資料 4 として「第 3 期障害福祉計画の実績について」。資料 5 として「平成 28 年生活のしづらさなどに関する調査について」の資料です。以上、お手元にございますでしょうか。過不足等ありましたら、事務局にお申し付けください。

 

○駒村部会長 
 ありがとうございました。それでは、本日の議題に入りたいと思います。まず、議題
1 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律について」、事務局から資料説明をお願いいたします。

 

○朝川企画課長 
 企画課長の朝川です。資料
1-マル1 を御覧ください。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律について ( 経過 ) という資料です。こちらは昨年 12 月に、本部会において取りまとめいただきました報告書を踏まえ、今年の 3 1 日に改正法案という形で国会に提出させていただきました。箱囲みの左右にありますとおり、衆議院、参議院それぞれ参考人質疑、委員会質疑を経て、採決を頂いて、法案が成立し、 6 3 日に公布されています。右下にありますとおり、法案成立に当たっては、衆・参ともに附帯決議が付せられておりまして、こちらは参考資料の 4-マル2 4-マル3 がありますので、後ほど御覧いただければと思いますが、衆議院のほうでは、 10 項目にわたる決議、参議院のほうでは、 17 項目にわたる決議を頂いているところでございます。

 次に資料 1-マル2 を御覧ください。改正法の中身についてです。 1 枚おめくりいただきまして、 1 ページ目です。こちらが改正法の全体を整理したものです。 1 ページの中の概要という真ん中の箱を見ていただきますと、 3 つの柱で改正法案が構成されています。 1 つ目は、障害者の望む地域生活の支援、 2 つ目は障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応、 3 つ目がサービスの質の確保・向上に向けた環境整備ということです。

 個々の内容については、次のページ以降です。施行期日については、平成 30 4 1 日に施行するというのを原則といたしまして、 2.(3 )医療的ケア児の所のみ、公布日施行ということにしています。

 それぞれの内容をざっと見ていただくと、 2 ページ目です。 1 つ目は、表題にありますとおり、自立生活援助というサービス類型の創設です。 2 つ目の○にありますが、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などについて、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、適切な支援を行うサービスを自立生活援助ということで新しく創設するというものです。最後の適切な支援を行うサービスについては、左下の箱にある支援内容と書いてあるところが具体的な内容ですが、そういうサービスを創設したというものです。

3 ページです。こちらも新たなサービスの創設で、就労定着支援というサービス類型の創設です。一般就労に移行する障害者が増加する中で、 2 つ目の○ですが、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、例えば様々な生活面の課題に対応できるように事業所・家族等の連絡調整との支援を一定の期間にわたり行うサービスを就労定着支援として新たに創設するものです。

4 ページです。重度訪問介護の訪問先の拡大という内容です。 2 つ目の○を見ていただきますと、最重度の障害者であって重度訪問介護を利用している者に対し、入院中の医療機関においても、利用者の状態などを熟知しているヘルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に伝達するなどの支援を行うことができることとするということです。訪問先での支援内容については、左下の箱にありますけれども、このような内容の支援を行うサービスとして訪問先の拡大を行うということです。

 次に、 5 ページ目です。高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用ということです。 2 つ目の○を御覧いただきたいのですが、 65 歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者、一定のと言いますのは、後ほど見ていただきますが、左下に書いてあります。その高齢障害者に対し、介護サービスの利用者負担が軽減されるよう障害福祉制度により、利用者負担を軽減する仕組みを設け、障害福祉サービス事業所が介護保険事業所になりやすくするなどの見直しを行うものです。左下の具体的内容の所を見ていただきますと、対象者の所に 4 つほど書いています。 1 つは、 65 歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを受けていた障害者ということで、この相当の長期間というのは、 5 年を想定しています。 2 つ目は、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合。 3 つ目は、一定程度以上の障害支援区分の方。 4 つ目は、低所得者の方ということです。具体的な要件は、今後政令で定めるということになります。

 次に、 6 ページ目ですが、居宅訪問により、児童発達支援を提供するサービスの創設です。 2 つ目の○を御覧いただきますと、重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して、発達支援を行うサービスを新たに創設するというものです。

7 ページ目ですが、保育所等訪問支援の支援対象の拡大というものです。これも 2 つ目の○を御覧いただきますと、現在あります保育所等訪問支援というサービスの対象について、乳児院、児童養護施設に入所している障害児に対象を拡大し、障害児本人に対して専門的な支援を行うということと、その施設の職員に対して助言等を行うという内容です。

8 ページ目ですが、医療的ケアを要する障害児に対する支援ということで、 2 つ目の○です。医療的ケア児が、地域において必要な支援を円滑に受けることができるよう、地方公共団体は保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備について必要な措置を講ずるよう努めることとするということで、この部分は公布日にもう既に施行されています。

9 ページ目です。障害児のサービス提供体制の計画的な構築ということです。こちらについては、障害児のサービスについて提供体制を計画的に確保するために、障害児福祉計画を策定する等の見直しを行うという内容です。

10 ページ目です。補装具費の支給範囲の拡大ということです。こちらは 1 つ目の○にありますとおり、成長に伴って短期間での交換が必要となる障害児など、「購入」だけではなくて、「貸与」という方式も追加するということです。 2 つ目の○にありますとおり、「購入」を基本とする原則は維持した上で、障害者の利便に照らし「貸与」が適切と考えられる場合に限り、新たに補装具費の支給の対象とするというものです。

 次に 11 ページ目ですが、障害福祉サービス等の情報公表制度の創設です。これも 2 つ目の○ですが、まず第 1 点として、施設・事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事に報告することとするとともに、 2 つ目として、都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みを創設するというものです。

 次に 12 ページ目ですが、最後の内容です。自治体による調査事務・審査事務の効率化ということで、 2 つ目の○です。自治体による調査事務・審査事務を効率的に実施できるよう、これらの事務の一部を委託可能とするために必要な規定の整備を行うということです。内容は 2 つありますが、この図にありますとおり、指導監査事務の一部と、マル2にありますとおり「審査・支払」事務の「審査」の部分、「支払」は委託できることになっていますが、「審査」も委託できるようにするという内容です。

 参考資料の 3 を御覧いただければと思います。昨年 12 月に当部会でまとめていただきました報告書については、法改正による対応のほか、各種通知の発出など運用面での対応も進めています。具体的には参考資料 3 に記載してありますとおり、既に 3 つ対応してきております。 1 つは、障害児通所支援の質の向上等に向けた留意事項を通知する。 2 つ目は、地域生活支援事業の実施要綱を改正する。 3 つ目は、医療的ケア児の支援体制の構築を進めるための留意事項を通知するなどの対応を行ってきております。また、資料には反映できていませんが、 6 28 日付で 2 つ通知を発出していまして、 1 つは入院中の外出、外泊等の移動支援に、同行援護、行動援護、重度訪問介護の利用が可能である旨を明確化する通知。 2 つ目は、入院中も入院先医療機関と調整の上で、地域生活支援事業の意思疎通支援事業の利用が可能である旨を周知する通知を発出しています。今後も障害者部会の報告書への対応状況については、随時報告させていただきたいと考えております。以上でございます。

 

○駒村部会長 
 ありがとうございました。今、御説明ありましたように、
12 月の報告書を受けて、法改正が行われたということで、半年ぶりということもありますが、まず、今御説明のあった部分について、つまり資料 1-マル1 、資料 1-マル2 、参考資料も含めてになると思いますが、皆様のほうから御意見、御質問がありましたらお願いできればと思います。今日は幾つか議題がありますので、このテーマについては 11 時を目処に議論を進めたいと思っています。したがって、なるべく皆様から簡潔な御発言を頂ければと思っております。一応この部分で、現時点で御質問したいという方がいらっしゃいましたら、手を挙げていただけますか。そこそこいらっしゃいますので、後ほどまた質疑を聞いて、質問、コメントしたいという方があれば、それはそれで結構です。

 

○広田委員 
 座長、全体の質問は最後にすればいいですか、まとめて。

 

○駒村部会長 
 日野委員からよろしくお願いいたします。

 

○日野委員 
 身体障害者施設協議会の日野でございます。何点か御質問と要望を述べさせていただきます。まず、自立生活援助事業についてです。
12 14 日の報告書の中で、地域生活を支援する拠点として、グループホームであるとか、障害者支援施設、基幹相談支援センターを中心として、拠点の強化を図る必要があると書かれています。この自立生活援助事業について、事業所として、これらの事業所を想定されているのかどうかということ。それから、指定に当たって、何らかの要件が課せられるのか、要件を満たす必要があるのかということ。それから、地域生活を支援するサービス等において、報告書の中では、グループホーム利用対象者を見直すべきであると書かれていますけれども、これは具体的にどういった対象要件というか、支援区分、そういった具体的なところをお示しいただきたいということ。自立生活援助の創設に当たって、一定の期間にわたって定期的な巡回訪問等の対応とありますが、具体的な一定の期間が示されるのかどうかということです。自立生活支援についてはこの 3 点です。

 それから、もう 1 つ、重度訪問介護の訪問先の拡大ということですが、支援区分 6 の者を対象とありますが、やはり重度訪問介護の支援区分が 4 5 の方であっても、入院期間中にヘルパーによる支援が必要な方もいらっしゃると思いますので、こういった要件緩和等の配慮もあって、しかるべしではないかと思っております。

 それから、最後です。高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用というところで、障害福祉サービス事業所が、介護保険事業所になりやすくする等の見直しについて示されておりますが、これについても、自治体の判断で認められない、そういうケースがないように、地域格差が生じないように、通知等で徹底をしていただくなど再度要望をしたいと思います。

 

○駒村部会長 
 幾つかまとめて後で事務局に御回答を求めます。委員の中には重なる部分もあるかとは思いますが、今、日野委員から、大項目
3 つについて、御質問があって、また細かいものもあったと思います。続けて、日野委員の隣はいかがでしょう。橘委員お願いします。

 

○橘委員 
 自立生活援助事業の創設のところで、目的の
2 つ目に「障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や…」とありますが、これについて、在宅の知的障害の方も利用範囲として、この「等」に含まれているのかということをまずお聞きしたいです。それから、先ほど日野さんがおっしゃったように、重度訪問介護の訪問先の拡大については、その対象者を区分 6 に限定してしまうのか。それから、参考資料の附帯決議には様々な項目がありますが、いずれも検討することとあります。これらの検討は、どこの場で、いつまでにするのかということをお聞きしたいです。

 

○駒村部会長 
 分かりました。手前の列はいかがでしょうか。斉藤委員、お願いします。

 

○斉藤委員 
 斉藤でございます。
2 点、質問と要望をお願いいたします。 1 つは医療的ケア児の所ですが、もう既に通知が出されているということですので、都道府県では対応している所があるやに思っているのですが、その事例などがあったら教えていただきたいということです。文科省のホームページで見ましたら、普通学級に通っている医療的ケアの必要なお子さんが、酸素に限って言いますと、全体で 119 名とかいるという数字が出ておりました。本当はもっと多いと思うのですが、この方々はおそらく親の付き添いを要望されているのではないかと思うのです。その辺の数値等がありましたら教えていただきたいというのが 1 点目です。

2 点目は、放課後等児童デイのことです。たくさんの事業所ができており、質の向上が前回の議論であったように記憶しております。一方、小学校では、放課後の子どもプランが実施されており、障害の軽い子については受け入れている学校が多いです。せっかくインクルーシブ教育を文科省も大々的に取り入れておりますので、是非この辺と余りバッティングしないようにしていただきたいと思います。今、放課後等児童デイの事業者さんが学校に車でお迎えに行く場合が多く、それはそれで便利でいいのですが、せっかく放課後子どもプランの中で、子どもたちが一緒にインクルーシブ教育の延長線上で遊びもやっているような学校については、是非、人をもう少し付けてあげるとか、補助金を出してあげるとか、障がいを持っている子も一緒に放課後を過ごせるようにしていただけると助かると思います。これは要望でございます。以上です。

 

○駒村部会長 
 ありがとうございます。こちらの列はいかがでしょうか。小澤委員、お願いいたします。

 

○小澤委員 
3 点ほどありますが、 1 点目は自立生活援助です。これは支援内容を見る限り、そんなに専門性の高い人材ではなさそうだということはよく分かるのですが、そういった人材の、例えば研修をするとか、何らかの要件をこれから考えると思うのですが、その辺り、もし現時点であれば知りたいということです。それから、私は橘委員と同じで、居宅の方、いわゆる家族と同居していらっしゃる方が、果たして対象になるのかどうかというのを知りたいというのが 1 点目です。

 それから、 2 点目は、就労定着支援があります。これは、例えば移行支援の評価とか、あるいは就労 A B の評価とか、散々議論してきましたので、この就労定着支援の場合、これの事業評価というのはどういう観点でなされるのですか。つまり、一定期間の定着ということだと思われるのですけれども、それは一体どういうことが判断基準になるのかということをちょっと知りたいということです。

 それから 3 点目は 9 ページなのですが、障害児のサービス体制の計画的な構築という所です。一番最後の○がありまして、放課後デイサービスを含めて都道府県の計画量に達成すると判断される場合は、事業所等の指定はしないということなのですが、例えばもし新規に申請した場合にそれにひっかかるという、そういった意味合いなのか。実は、参考資料 3 を見ますと、障害児通所支援の質の向上に関わる留意事項というのがありまして、放課後デイは特に遡上に上っていると思うのですが、サービスガイドラインとか、その他質ということをかなり詳細に検討しておりますよね。ですから既に認可されていても、こういった観点から余りふさわしくないのだということであれば、そういった所でコントロールが入ると言ったらいいですかね。要するに既にあることを認め、新規申請のときに、コントロールをかけるということなのか、そうではなくて、既にあるところも含めて、このガイドラインとか、そういったことから見てどう考えるのか。その辺りが 3 番目ですが、知りたいということです。以上です。

 

○駒村部会長 
 こちらの列ではいかがでしょうか。では、竹下委員お願いいたします。

 

○竹下委員 
 竹下です。
2 点お願いします。 1 点はほかの方とも発言が重なるのですが、重度訪問介護について、今回の改正で大きな前進があったと評価したいと思います。問題は、今後の検討に当たって、今回、適用の対象となった重度障害、常に介護を要する基準でだったと思いますが、それらとそうではない形で区別されてしまった障害者で、現に入院中における生活の質の確保、あるいは安全確保の観点から、引き続き必要性について検討される体制というのは、どういう内容でされるのかということが 1 つ目の質問です。

 もう 1 点は、 65 歳問題といいましょうか、介護保険への移行の過程、これ自身も大きな前進で非常に評価したいと思うのですが、気になるのは、対象者のところであります。対象者に 4 つの要件を掲げているわけですが、これ自体に異論があるわけではないのですが、一定程度以上の障害支援区分にあることというのがあります。これの取扱いのいかんによっては、相当な障害者がこの適用対象外となるわけです。端的に言って、視覚障害者で、視覚障害単独障害の場合で、障害支援区分が支援 2 になることはほぼありません。大体は支援 1 か要支援にしかなりません。そうすると、そういう場合において、この適用から除外されてしまうのかどうか。更に言うならば、同行援護事業、移動支援事業については、障害支援区分とは切り離したアセスメントによって適用要件が課されているわけですが、そうした人たちについては、介護保険に移行した場合の通院介助における利用者負担はどうなるのか。これらについての現時点での見解、あるいは今後の注意点についてお聞きしたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長 
 こちらの列の石野委員、お願いします。

 

○石野委員 
 全日本ろうあ連盟の石野です。
2 点ございます。 1 点目ですが、補装具等の貸与についての部分です。 10 ページになります。今後、補装具の貸与を対象とすることを検討するとあります。例えば聴覚障害者に関する貸与の対象は、補聴器になると思います。どの補聴器が適当かということは、専門家の意見を聞かないといけないと思います。対象となる区分については、どのように決まるのか教えていただきたいと思います。

2 点目は、 12 ページになります。調査事務・審査事務の委託とありますが、今まで社保審等で何も検討しなかったことが、いきなりここに書かれたので驚いております。財政の効率化の問題があると思います。その検討についても大変だと思いますが、介護保険と同じように、と報告されています。介護保険の場合、知事の指定によるのはどういう法人なのか公平的に見なければならないと思います。その点について質問いたします。

 

○駒村部会長 
 こちらの列で御質問予定者はいらっしゃいますか。

 

○広田委員 
 時間が余ってるから。

 

○駒村部会長 
1 回回答を頂いてから、もし質問の残りがあれば、またお聞きしますので。今、随分御質問がありましたので、一回事務局に今の幾つかの御質問について回答をお願いします。重なる部分もありますので、お一人というよりは、この質問はこの委員とこの委員から来たのだけれども、今こういう状況で、あるいは今回の議論の中で説明があった部分と、これから政省令等で詰めていく部分があると思いますが、今の時点ではっきりしているものがあれば、お願いいたします。

 

○内山障害福祉課長 
 障害福祉課長の内山です。基本的には今座長に言っていただいたように、平成
30 4 月の施行ですから、そこに向けて検討を進めさせていただくような事項が多いものと考えています。その中で、御質問いただいた自立生活援助ですが、これは今御案内、御説明をしたように、対象者の方に対して出掛けて行って支援をしていくというようなアプローチですので、グループホームの支援員の方やホームヘルパー等がされることを想定しますけれども、具体的な要件等についてはこれから更に詰めたいと思っています。また、一定の期間等についても、具体的にどのような期間にするかはこれからの課題ではないかと考えています。併せて在宅の方もどうするかといったところも、これから十分に詰めていく必要があるのではないかと考えています。

 次に、放課後等デイサービスについての御質問がありましたけれども、質の向上等については、先ほど参考資料 3 で御紹介をしたような取組を進めていますので、そうしたものも進めていくということかと思っています。

 定着支援の評価などにも御質問がありましたけれども、これも具体的な仕組み等についてはこれからお話をさせていただきたいと思います。

 併せて重度訪問介護についても御質問がありましたが、これは重度訪問介護の法律の新サービスについては、正にこれから詰めていく部分で、現在のところ、この紙でも御説明したように、障害支援区分 6 の方を対象とすることとして考えています。併せてこうした入院されている方の支援については、先ほど企画課長からも御説明したように、 6 28 日の段階で、そのコミュニケーション支援の関係の通知を出させていただいていますので、そうしたものも活用しながら進めていくということかと思っています。

 

○津曲障害児・発達障害者支援室長 
 障害児・発達障害者支援室長の津曲でございます。頂きました御質問に関して、答えられる範囲で答えていきたいと思います。文科省における取組に関しての御質問がありましたが、こちらに関しては今ちょっと手元に、私どものほうには数値はありません。都道府県における医療的ケア児の支援に関する取組に関して申し上げれば、今年の
6 月に関係通知を発出しておりますけれども、そちらの通知を踏まえて各都道府県において体制を整えていくということになってまいります。現在、重度心身障害児等を対象としたモデル事業というものを全国で行っており、そのようなモデル事業なども 1 つの参考としながら、これを各都道府県に紹介していって、各都道府県の取組を後押ししていきたいと考えています。放課後等デイサービスに関しても御指摘がありましたけれども、こちらもインクルージョンという観点、こちらのほうが大事であることは昨年の障害者部会の中でも御指摘を頂いていますので、現場レベルでも、私どもも文科省ともしっかり連携して役割分担をしていきたいと考えています。

 また都道府県や市町村が定める障害児の福祉計画に関して、小澤委員から御質問がありました新規申請時にかかるのかどうかということですが、こちらの規定に関しては、正に委員の御指摘のとおりで、新規申請をする際にこの規定がかかってくるということですので、既存、既に事業を行っている事業者にはこの規定はかからないことになります。

 この他、先ほど石野委員から業務委託に関する御質問を頂戴しましたけれども、この業務委託に関しては一部の自治体から非常に業務が増えてきているので、一部効率化できないかというような御指摘もあったというようなところで、もちろんその業務を委託するといった場合には、強制的な権限であります立入り検査であるとか、命令等の権限が付与されるというわけではなく、質問や文書提出などについての事務をお手伝いするというような形になるわけです。こちらのほうは昨年の報告書案、障害者部会の報告書においても記述があり、こちらに沿って法案を用意させていただきました。

 

○朝川企画課長 
 もう
1 つ橘委員から附帯決議の取扱いについて御質問を頂いています。附帯決議は国会から政府に対して付されている意見ですので、この検討する主体は一義的には政府、我々が検討していくということになります。項目により、いつまでという話とか、どういう過程を経て検討するかというのは変わってきますが、項目によっては必要に応じて当部会にも御相談させていただきながらということになると考えております。

 

○津曲障害児・発達障害者支援室長 
 もう
1 点、高齢障害者の件ですが、この対象者に関しての御質問がありました。高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用に向けて、今回その介護保険における利用料に関してこれを軽減するという仕組みを設けるわけです。その対象者は、一定程度以上の障害支援区分ということです。一定程度以上というと、中重度以上を想定しているわけですが、その場合、 3 以上にするのか、 2 以上にするのかは、もちろん議論していくことになってきますが、この具体的な要件は、今後政令で定めていくと考えています。

 

○駒村部会長 
 事務局からの答えはよろしいでしょうか。

 

○吉田自立支援振興室長 
 石野委員から補装具の関係で御質問がありました。補聴器の関係で御質問がありましたが、補装具は今、品目全体を含めて借受が適当な場合どうするかを、調査研究費を使って正に研究している最中です。その中で、貸与が必要な条件とか種目、基準額といったものについて研究を行っているところです。今後こういった研究成果を踏まえて、有識者の方々に具体的な検討を行っていただくということで、これから検討を進めていくという段階ですので、御了解いただきたいと思います。

 

○長井監査指導室長 
 監査指導室長です。石野委員から、資料
12 ページの自治体の調査事務の委託について、どういう経緯でこれが入ったのか、あるいはどういう法人を想定しているのかという御質問がありました。障害福祉サービス等の事業者所が大きく増加している中で、介護保険制度と同様、都道府県知事が指定する民間法人に対し、事業所等への指導業務の委託を可能とする仕組みを整備するよう、東京都等の自治体から提案がありました。この提案に沿って、対応する旨を昨年 12 月閣議決定しました。

 今般の改正は急激に増加する自治体の事務のうち、公権力の行使に当たらない一部の事務に限り、適切かつ公正に実施可能な法人に委託することができるようにし、自治体事務の効率化を図ることを目的としたものです。想定されるのは、介護保険と同様の制度を考えていますので、社会福祉協議会や公益社団、財団法人、 NPO に介護保険では業務委託されているということですので、障害福祉制度でも同様の団体に業務委託が行われるということを想定しています。

 

○駒村部会長 
 はい、一通りお答えはいただいた感じもありますが、今の議論を踏まえてまだ議題
1 について御質問、御意見はありますか。

 

○広田委員 
 真面目に、座長。
16 年間東京都内の大学に招かれ、専門家たちと並んで 3 人でオリエンテーションをやっていますが、授業中に学生の前で教官から「駒村座長は広田さんをすごく制するけれど、何か意図はありますか」「なぜ、厚労省の委員に入っているのですか」と質問されました。駒ちゃんの件は、後で回答を言います。

 それと、昨日防衛省の人が精神の検討会にみえて、私が「オバマ大統領が広島に行く直前、岩国の基地の格納庫で、海兵隊員や基地共用する海上自衛隊員たち3,000人に、日米同盟について『この地域や世界の安定に欠かせない。繁栄の基礎だ。敵対国が単にパートナーだけでなく、親友、最強の同盟国になれる』等とても有意義なスピーチをした」と話したら「聞いてましたが、よかったです」と言ってました。彼が東北へ転勤した翌年から私は図書館で地方紙も読みはじめ、オバマ大統領のスピーチを6月28日の中国新聞で読み、自衛隊と災害救助や人道支援での協力関係、熊本地震でのオスプレイと被災者との心あたたまるエピソード等も載っていました。

 そういうことで、防衛省とか外務省、法務省、警察庁など、いろいろな省庁の人も、この議事録を読んでいるようです。ある省庁のキャリアたちも、「駒村座長が広田さんをすごく制するけれど、あの人は慶応大学の教授ですよね」いろいろな話が何人かから出ましたから「有名な人なのですね」「有名ですよ」、「意図的に制しているのですか」「こういうぶっちゃけた性格だから、他の人のもまとめて私に注意してるんじゃない」と答えました。

2 年前私は「日精協のアドバイザリーボードに入ってお金を受け取っている当事者」ということで「叩かれて」、マスコミ数社から取材等があって、「いつでも記者会見開くわよ、だけど日本のマスコミ、たたいたり、もませたり、真実がわからない、大騒動報道。2001年6月8日に発生した傷ましい大阪池田小児童殺傷事件時に体を張ってワイドショーでたり、週刊誌の取材も受けたから国民に知らせなければならない不正だったら大々的に。外国人記者も」と日頃感じていたこと等言いました。

 そのときも「辞任しましょうか」 5 期目のときにも「引きますよ」今回も「引きますよ」と言ったけど、「いや余人をもって代えがたい」と言われた。なぜ委員委嘱をしているのか、説明責任はここで厚生労働省が果たしてください。

 それと、ここに全員、社会保障審議会本委員の駒ちゃんのような人と、臨時委員がいます。厚生労働省は全員公表したほうがいいと思います。

 先日、傍聴しました、 1 日、いかに国会がだらしないか。何でもどんどん通してしまうのですね。総合支援法、ヘイトスピーチ。「村木さん利用されてできた」可視化法案の集会、昼食後議員会館前通ったらやってたので「ちゃんと刑事さんの本音聞いている」と言ったら、気に入られたのか。夕方傍聴終えて通りかかったら「国会通ってしまった」と人出も増えて、離れたところから1時間みなさんの話聞いてたら、機動隊の分隊長らしい人が私にお辞儀されて通りすぎました。そこに元日弁連会長の宇都宮健二さん、前回の知事選挙の候補者、落ちた人ですけど、一番喜んでいるでしょうか、今回の舛添さんのこと。そんなドラマチックな議員会館前の大通り「カナダのトルドー首相の車列」が通りすぎる一幕も。警備はこちらがメーン。今日の朝刊を全紙一面見てきたけど、本当にこんなのどかなことをここで話していいのというのが一杯載っている。2013年11月アメリカのワシントン、精神補佐だった野崎君に招待されて自費で行く準備、英語の勉強に行ったら、イケメンのアメリカ青年、「米軍兵にとって日本に来るのはワーストワン」来れば叩かれている、「神奈川県警悪い人」、「米軍兵怖い人」。そういうふうなマスコミの叩く背景があって、国民がそれ以上に叩く。「広田和子は生活保護なのに、また洋服買っていた、○○を食べていた、今日はどこに行った。」「そうだ広田さんのことで、駒村さんにも電話しようかしら」と、そういう時代です。報道姿勢を変えない限り、精神障害者も社会的入院者も含めて地域で安心して暮らせない。あらゆる職域たたかれないように守りで、神奈川県警も叩かれないように仕事して、課題は全国都道府県警、うつです。元々人手少なく、やること多すぎて。

 国会、どんどん通していたけど、ヘイトスピーチ、障害者差別禁止法と縦割りにしないで、人間平等対等よという公民権が、重要だと思います。

 ここの質問は 11 です。精神障害者の地域移行や地域定着のところ、また相談支援、アウトリーチ支援、ピアサポートの活用などの取組により、一層推進することで。これは精神の所管が出した回答、企画課とか障害福祉課の、 3 課がきちん対等平等に話をしてやっていることなの。相談支援なんかやりすぎていますよ、「横浜市五千万、三千万打った生活支援センター、御飯も食べないで、相談支援と言う名の話し相手になって、」自立をさまたげている。お金を付け過ぎて、私は横浜市の委員も依頼されていましたが、「議事録が出ないので密室の団体と行政の話し合いにいたくない、不祥事に加担したくない」ということで辞任しました。住宅があってホームヘルパーが来てくれて、本人の自己決定を尊重した本人らしい生き方ができる社会。それが何よりも大事です。国内の被害者とも言える社会的入院者を解放しなきゃ。「精神科医療費、他科の3分の1だ」そうです。きちんと人手も付けて安かろう悪かろうにしておかない、そしてベッドも削減する。私よりひどい体験をしながら、この瞬間も保護室に入ったりしている、強制入院で。そういう仲間達を見殺しにする、こんな法律を通した国会もおかしい、こんな形で出した厚生労働省もおかしい。あなたたちは人間なの、何のために厚生労働省に入ったの。こんなことで通して、この通りやっていくの、旧日本軍と同じよ。法案を作るために厚生労働省に入ったの。おかしいと思ったら変えるのですよ。この国は特攻隊で死なせたでしょう。それで原爆じゃないですか。オバマ大統領はベストスリー。

 

○駒村部会長 
 広田委員、申し訳ない。

 

○広田委員 
 広田委員じゃない。

 

○駒村部会長 
 もう
10 分お時間を差し上げていますけれども。

 

○広田委員 
 駒村さんがやたら遮るけれど。

 

○駒村部会長 
 かなり時間をオーバーしていますので。

 

○広田委員 
 いろんな所の人に言われています。

 

○駒村部会長 
 そろそろまとめてください。

 

○広田委員 
 いいですか、きちんと回答。
3 課が対等になっているとは思えない。なっているとしたら精神障害保健課がだらしない。何か月か前に言ったけど、自分たちが精神病院に行って入院していらっしゃいということです。新しい部長、人間の尊厳とか命が掛かっている、社会的入院の仲間たち。何十年もよ。村木さん何百日間か拘置所に入ったからと言って、「裁判起こして」「お金三千万円受け取ってとんでもない。」多くの厚労省官僚たち良識の声でもある。

 

○駒村部会長 
 広田委員、そろそろまとめてください。

 

○広田委員 
 ということで、いろいろな人が「何で駒村座長は広田さんばかり注意するのですか」等というから、「それは駒ちゃんと私のフレンドリーで、あの人は私の弟のようなものよ」と言った。これが大学での回答。

 

○駒村部会長 
 ありがとうございます。では、次の御質問、手を挙げられた方がいらっしゃると思います。河崎委員お願いします。

 

○河崎委員 
 日精協の河崎です。
2 点質問をさせていただきます。 1 点は今回の障害者総合支援法の改正で、様々な新たなサービスが創設されました。これは施行が平成 30 4 月からということで、多分これがすべて障害福祉サービスの中に位置付けられるということでいいのかなと思っています。そうしますと、これから約 1 9 か月の間に、このサービスを提供する際の基準であるとか、あるいは報酬単価というものが決まっていくわけですが、これについては例えば医療保険サービスであれば中医協というところで議論をしますし、介護保険サービスであれば介護報酬のそういう部会で議論をします。この障害福祉サービスはそういう意味では、当然保険料が入っていないということはあるのでしょうが、どういうような手順で決まっていくのか、それがこの障害者部会にどういう形で報告され、ここでの議論があり得るのかどうかというところを、 1 点教えていただきたい。

 それともう 1 点は、今回の附帯決議の中にもありましたし、この部会の見直しの議論の中でも出てきましたが、障害支援区分の様々な課題、問題についてこれから議論をしなくてはいけないとなっていますが、この部会での議論のときに、平成 27 年度にこれについての研究事業が行われている。その結果をこの部会の中で説明し、また課題について議論をしましょうという話だったと記憶しています。それが今後どのように扱われるのか。その 2 点について説明をしていただきたいと思います。

 

○駒村部会長 
 はい、こちらのラインではいらっしゃいますか。本絛委員お願いします。

 

○本絛委員 
 それでは
3 ページの就労定着ですけれども、前からも言っていましたように、就労定着を進めていくには、やはり企業との連携などが是非とも必要です。附帯決議の参考資料 4-マル2 の六に、「ジョブコーチや障害者職業生活相談員の質の向上」ということが書かれています。今後議論していく上において、ジョブコーチあるいは職業生活相談員ということもこれから検討議題に入れていただきたいと思います。 1 については以上です。

 

○駒村部会長 
 日野委員、お願いします。

 

○日野委員 
 質問ではないですが、要望を
2 点ほど発言します。 1 つはやはりいろいろな委員の方から御質問があって、それについてこれから政省令発出に向けて検討を加えていくという答えが多かったのですが、これまでもそうだったと理解しています。やはり当事者の方とか関係団体の意見も十分踏まえたものであっていただきたいということを、再度要望したいと思います。

 もう 1 つは、財源のことについてです。消費税増税が見送りになったということで、いろいろな分野から財源について懸念が出ているわけですけれども、平成 30 年の報酬改定も含めて、しっかりと改正法についての財源の確保に努めていただきたい。それと平成 30 年までということですが、もう余り時間がないと思うのです。そういったスケジュール感が見えてこないので、そういったところも含めて早い段階でお示しいただければと思います。

 

○駒村部会長 
 法施行に向けての政省令は、十分部会とも議論するチャンスを保証すべきという御意見だと思いますので、事務局にはその対応をよろしくお願いします。それでは幾つか御質問があったと思いますので、お答えいただけますか。

 

○朝川企画課長 
 まず広田委員から。

 

○広田委員 
 大きい声ではっきりと。

 

○朝川企画課長 
 広田委員からいただいた質問
2 点についてですが、まず任命の件については、これは皆さん障害部会の委員共通ですが、この分野の有識者として当部会の議論が有益なものになるようにという観点で任命しています。もう 1 つ臨時委員の公表についてですが、今日も参考資料でお配りしていますけれども、社会保障審議会はそれぞれいろいろな部会がありますけれども、委員についてはそれぞれの部会で公表していて、委員の中には親の審議会にいらっしゃる委員と、それ以外の臨時委員とがいらっしゃいますけれども、いずれにしても公表は、それぞれの部会ごとにしているのが今の現状です。

 

○内山障害福祉課長 
 河崎委員から、平成
30 4 月に向けて報酬の検討、体制等の御質問を頂きました。障害福祉サービス等の報酬につきましては、今までは 3 年ごとに改定してきているわけですけれども、平成 24 年改定、すなわち 2 回前の改定から、障害福祉サービス等報酬改定検討チームを立上げています。そこで、客観性、透明性の向上を図りながら検討するということで、公開の場で検討しています。その意味では、平成 30 年の改定をする際に、まだ具体的な姿は決めていませんが、平成 24 年、 27 年改定で行ったような検討チームを想定しています。

 

○田中地域就労支援室長 
 ジョブコーチと職業生活相談員講習について質問いただきました。ジョブコーチ、職業生活相談員とも、障害者の方が職場定着を進めていくためには、それぞれ重要な役割を持っていると考えております。附帯決議にも載りましたジョブコーチにつきましては、ジョブコーチ養成研修を全国で実施しております。特に企業との連携も重要という中で、障害者を雇用されている企業の中で、企業の方がジョブコーチになるといったものや、あるいは就労支援機関の方が訪問する形でジョブコーチを行っている、いろいろな形があるわけです。私ども、今後ジョブコーチの養成研修を充実できないかを検討してまいりたいと思っております。また、職業生活相談員講習におきましても全国で実施しておりますが、事業所の方で受講の希望が非常に多くなっておりますので、そういった方々のニーズに十分応えられるように体制などを考えてまいりたいと思っております。

 

○田原精神・障害保健課長 
 精神・障害保健課長です。私から
2 点、広田委員から附帯決議に関することについて質問がございました。この内容につきましては、参議院、衆議院、それぞれの厚生労働委員会でお決めいただいたことですので、そういうお考えを政府として受け止めて、どのようにしていくかが課題であると思っております。このため、後ほど議題で資料 2 で説明することになるかと思いますけれども、これからの精神保健医療福祉の在り方に関する検討会で、広田委員にも御参画いただいて検討しておりますので、具体的な中身については、そこでしっかりとした検討が行われると考えております。

2 点目は、河崎委員から障害者支援区分についての質問です。これにつきましては、障害者部会に中間的な調査の実施状況について報告しましたが、昨年度の調査結果についてはある程度整理できつつありますので、この部会にも改めてきちんと示して御意見を承り、そういったものを施策に反映していきたいと思っております。以上です。

 

○駒村部会長 
 はい。

 

○広田委員 
 何でも通してしまう議員たち。そして附帯決議、こんなものを、塩崎厚生労働大臣が、承ってるけど、「ええ、どうなっちゃってるの、塩ちゃん。断んなよ」と後ろからどなろうとしたけど、つまみ出されそうだから言わなかった。このルールはおかしい。省庁が、このように出されたとき、「いや、議員、これは」と突き返せる対等の関係を、そして公表する形にやらないと、こんなもの押しつけられて、その下請けみたいに私たちが委員やってるなんて、勘弁してと思いました。各団体が、陳情を、議員のところへ、私も親しい人、各党にいっぱいいますけど。ここで発言するだけ「広田さん」と言われながらも。みんなも公明正大でフェアに、

 私がなぜ長い発言になるか、当事者が少ないからですよ。ここに当事者が 5 人入ってれば私は 5 分の 1 。みんなからこんな山のように言われるの、「国の委員の広田和子さん」って。専門家からも「・・頑張って!」

 

○駒村部会長 
 ありがとうございます。では、議論
1 について、まだいろいろあるかと思いますけれども、時間の制限もありますので、次の議題について事務局から資料説明をお願いしたいと思います。

 

○田原精神・障害保健課長 
 精神・障害保健課長です。資料
2 を御覧ください。 1 ページ目、「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会について」の資料になります。趣旨にありますように、平成 25 年に精神保健福祉法が改正され、その附則に、改正法の施行後 3 年を目途として、医療保護入院の手続の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。この検討会は、この規定を踏まえた検討を行うことが 1 点です。それから、もう 1 点は、平成 26 7 月に、「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策の今後の方向性」が取りまとめられておりますので、この内容を踏まえた精神科医療の在り方の更なる検討を行う場として、この在り方に関する検討会を本年 1 月から開催しているところです。

 主な検討事項ですが、精神保健福祉法に関することにつきましては、改正法の附則に規定され、御覧いただいている検討事項の上 3 つ、医療保護入院における移送及び入院の手続等の在り方などです。また、精神科医療の在り方につきましては、平成 30 年度から次期医療計画、障害福祉計画、介護保険事業計画の同時実施があります。平成 29 年度中には都道府県や市町村で実効性のある計画を策定することになりますので、そういう取組が各自治体でできるように、平成 28 年度中に定める各計画の指針に必要な項目を盛り込むことができますように、検討事項の 4 番目以降、精神病床の更なる機能分化などの 3 項目を検討事項として入れています。

 構成員につきましては、 2 ページ目にありますように、本部会の樋口委員に座長になっていただいております。また、それぞれ課題がありますので、分科会を 2 つ設け、それぞれ議論をしているところです。その検討状況は 3 ページにありますが、直近では昨日もそれぞれの分科会を開催して、これまでの議論を踏まえ、重点的に議論すべきことと考えられる論点の案を事務局からも提示したところです。これらの論点が整理されましたら、検討会におきまして一定の取りまとめができるように、案の検討を進めたいと考えているところです。説明は以上です。

 

○津曲障害児・発達障害者支援室長 
 障害児・発達障害者支援室長の津曲です。続きまして、資料
3 などを用いまして、発達障害者支援法の一部を改正する法律の概要と、発達障害を巡る状況について説明したいと思います。お手元の資料 3 ですが、通常国会において成立した発達障害者支援法の改正の内容、概要です。本年 4 月に超党派の議員立法として国会に提出され、 5 25 日に全会一致で可決成立し、 6 3 日に公布されております。

 この発達障害者を巡る背景等々に関しましては、参考資料 5 です。皆様、御承知のことも多いかと思いますが、この部会では、これまで説明していなかったこともありますので、少し触れたいと考えております。お手元の参考資料 5 ですが、 4 ページ、代表的な発達障害という資料です。発達障害といいますと、非常にいろいろな用語があるわけですけれども、現在の発達障害者支援法、改正後の発達障害者支援法も同様ですけれども、現行の国際疾病分類である ICD10 に基づき区分けがされており、自閉症、アスペルガー症候群などの広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害などが法令上明記されております。広汎性発達障害というのは、自閉症スペクトラム障害と呼ばれることもありますけれども、これは米国の分類である DSM5 の日本語訳で、我が国でも一部で広まってきている状況です。

 発達障害の特徴ですけれども、 1 つは、一見すると障害を持っているように見えないことです。例えば、言葉の発達の遅れというのが明らかにあればまだ分かりやすいのですけれども、自閉症などの広汎性発達障害の方ですと、コミュニケーションの障害があるために周囲の状況から意を汲んだり、他人の考えを推測したりすることが苦手です。語彙はあっても適切に使えなかったりするので、例えば、こんな感じの牛乳を買ってきてくださいと言うと、同じ絵柄の牛乳を探して買って来ようとして、非常に苦労して町中のお店を探し回ったりするということです。このような発達障害を持つ方に関しては、とかく周囲からは困った人と思われがちですけれども、しかし、本人は一生懸命まじめに取り組んでいるのにうまくいかないということですので、実際には困っている人ということで、医療的な対応のみならず、周囲の配慮なども非常に重要ということになります。

 では、このような発達障害者がいったいどれぐらいいるかですけれども、それは 5 ページです。厚労省の患者調査によりますと、診断やカウンセリング等を受けるため、医療機関を受診した発達障害者の数は年々増加しておりまして、平成 26 年度で約 20 万人です。また、児童発達支援や放課後等デイサービスの利用児童者数に占める割合ですけれども、 5 割前後となっております。このほか文部科学省の調査では、小中学校の通常の学級において、学習面または行動面において著しい困難を示す児童生徒の割合が 6.5 パーセントと推計されております。この推計値に関しましては、基となる判断は医師によるものではなく、発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合を示すことで御利用いただければと思います。このように、発達障害者の数が非常に増加しているということに関しては、発達障害であると発見されるケースが増加してきたためではないかと考えられています。つまり、昔から発達障害を有する方というのは、一定程度の割合で存在していた。ただ、近年の第三次産業化、情報化、世の中の仕組みや速度が変わって、発達障害を持っていると、この社会に付いて行けないような人が増えてきたのではないかというような見方もあると聞いています。

6 ページですが、発達障害への支援に関しては、平成 17 年に、これも議員立法で成立した発達障害者支援法の改正を契機として、各種法制度での位置付けが定着し、国民の間で発達障害という言葉を知っている人は 9 割近くに及んできております。ただ、その意味を正確に知っている方を増やすため、普及啓発の取組を引き続き必要と考えております。

7 ページは、発達障害者支援法の全体像で、 8 ページで、発達障害者の支援施策の進捗状況を示しております。例えば、 1 歳半検診や 3 歳児検診の時点で、アセスメントをするための M-CHAT PARS などのツールの導入も進んでおります。保育園などを巡回して、発達に遅れがある子の発見や支援を行う巡回支援専門員の整備の進捗状況も示しております。

9 ページです。地域において発達障害者支援の中核的な役割を担うのが、発達障害者支援センターです。センターがスタートした当初は、直接的な支援や相談などの業務を中心に担ってきましたが、先ほど申し上げましたとおり、相当の数の発達障害者の方がいますので、地域における他の相談機関の研修や普及啓発などの間接的な支援としてセンターの役割がシフトしてきております。最近では上のグラフにあるとおり、直接的な相談などの実支援件数の増加幅が小さくなってきています。

10 ページにもありますとおり、発達障害者支援センターの役割というのは、直接的な相談等から地域を支援するマネジメントの一端を担うために、市町村や事業所における困難事例の対応能力の向上、医療機関の支援などの地域のバックアップ、このようなものを担っていくことになります。このため、都道府県などの一定の地域で医療、福祉、保健、労働、教育、司法などの関係機関がしっかりと連携していくことが非常に重要となります。

11 ページには大阪府の取組を簡単に紹介しております。このような、地域全体での取組を推進することが発達障害支援では重要になってきておりますので、今回の発達障害者支援法の改正によりまして発達障害者支援地域協議会が位置付けられております。それが資料 12 ページですが、現在も地域生活支援事業の中でも類似の活動の実施が推進されておりますが、今後法律に基づき、関係者が一堂に集って地域における支援体制作りの取組が進んでいくことが期待されるということです。

 このほか、この法律の概要に関しては資料 3 です。ここでは、法律改正の内容がまとまっております。全体的にはきめ細かい対応を行うための改正が行われておりまして、いくつか紹介します。第 1 総則のところにあります (1) 目的に、切れ目のない支援が重要であるということを明記しております。これは、ライフステージが変わるときの切れ目、または分野ごとの切れ目をなくしていく、切れ目のない支援を行っていくことの重要性、いわゆる縦横連携の重要性がうたわれております。また、第 2 発達障害者の支援のための施策では、例えば教育や司法手続に関する規定が充実しております。第 3 発達障害者支援センター等では、先ほど申し上げました発達障害者支援地域協議会の規定や、センターに関する規定が充実しております。このほか調査研究に関しては、性別、年齢を考慮する旨が規定されるなど、全体的に発達障害者支援をきめ細かく進めていくことが規定されています。その他、近年の障害者基本法の改正、いわゆる障害者差別解消法の制定などを踏まえ、基本理念が創設されております。施行期日に関しては、公布日から起算して 3 月以内の政令で定める日とされております。

 厚生労働省としては、このような改正法律の成立を受け、これを着実に実施します。具体的な給付等に直ちに影響する法改正ではありませんが、今後の制度の運用や研究事業などにおいて、今回の法改正の考え方を踏まえ、関係省庁と連携しつつ、しっかりと実施していきたいと考えております。資料 3 の説明は以上です。

 

○朝川企画課長 
 企画課長です。資料
4 です。第 3 期障害福祉計画の実績値の集計についてです。御案内のとおり、障害福祉計画は 3 年を 1 期として定めることとしておりまして、平成 24 年度から 26 年度を計画期間とした第 3 期計画についての集計を行ったということで、これは今年 3 月に集計し既に公表しているものの報告です。

 資料の見方を説明しますと、 1 番に施設入所者の地域生活への移行という項目がありますが、これについては目標値が 1 2 と定められております。一番下の表を見ますと、左右に黒い太線の枠で囲ったところがありますが、ここで目標値と書いてあるところは国の基本指針で定めた成果目標、その隣の都道府県の目標値の集計値というのは、都道府県がそれぞれ設定されたものを集計したもので、今回の実績値というところが都道府県の実績値を集計したものです。

 この地域生活移行で見れば、国の目標値としては 3 割以上、都道府県の目標の集計値は 25.2 パーセント、それに対して実績値は 26.9 パーセントであったということです。右側の施設入所者数の削減についても、同様の見方をしていただければと思います。それぞれ見ていただければと思いますが、項目だけ追い掛けますと、 2 ページ目には、 2 つ目の項目として、入院中の精神障害者の地域生活への移行に関する目標。 3 番として、福祉施設から一般就労への移行に関する目標。 3 ページ目では、 4 番として、就労移行支援事業の利用者数。 5 番として、就労継続支援 A 型の利用者数。 4 ページで、 6 番として、公共職業安定所経由による福祉施設利用者の就職件数。 7 番として、障害者の様態に応じた多様な委託訓練事業の受講者数。 8 番として、障害者試行雇用事業の開始者数。 5 ページ目で、 9 番で、職場適応援助者による支援対象者数。 10 番で、障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数。 11 番で、障害者就業・生活支援センター設置数ということで、それぞれ実績値を公表しているものです。なお、参考として 6 ページ目以降には、この当部会でも既に決めております第 4 期の目標に関する資料を付けています。

 資料 5 です。平成 28 年、今年の生活のしづらさなどに関する調査についてです。 1 番の事業概要を見ますと、障害者に関する実態調査としては、概ね 5 年ごとに実施してきました身体障害児・者実態調査と知的障害児 ( ) 基礎調査、これを統合して新たに精神障害者を調査対象に加えて、 5 年前、平成 23 年に在宅の障害児・者等の生活実態とニーズを把握することを目的とした「生活のしづらさなどに関する調査」を実施したところです。前回調査から 5 年経過した平成 28 年におきましても、障害者施策の検討に資するための基礎資料を得ることを目的として、前回調査内容を基礎として実施したいと考えています。

2 番、調査内容ですけれども、調査事項としては大きく分けて 2 つ、回答者の基本的な属性に関するもの、マル2として現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス。こういったことについて調査をしたい。 (2) 調査対象者としましては、障害児・者及び難病等により日常生活のしづらさが生じている方。調査方法としては、調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨を説明のうえ、調査対象者の有無を確認する。調査対象者がいらっしゃる場合は調査票を手渡して、記入、郵送による返送を依頼する自計郵送方式です。御本人が原則記入する。

 調査のスケジュール予定としては、今年 12 月に調査員による調査を実施し、平成 29 年以降に集計をし、公表に向けた取りまとめをしていきたいというものです。参考資料 7 が、前回 5 年前に行った生活のしづらさに関する調査の結果の概要です。こちらに付けておりますので、それも参照いただきながらと考えております。説明は以上です。

 

○駒村部会長 
 ありがとうございました。では、後半の部分の事務局からの説明について、皆様からの御質問、御意見をいただきたいと思います。皆様から、なるべく十分な御発言の機会と、公平に保障するとともに、時間の制約もございますので、余り長い御発言になった場合は、私のほうで少し御注意することもございますけれども、御協力いただければと思います。では、御発言予定の方、挙手をいただけますでしょうか。

 

○本條委員 
 資料
3 の発達障害者支援法の第 2 に、いろいろな所と連携しながら障害者支援をするための施策が述べられているわけですけれども、これは非常にいい取組ではないかと思います。発達障害だけではなく、特に精神を含めて障害児・者全部について、このような取組、施策をやっていくべきではないかと思います。参考資料の発達障害者支援についての 11 ページに、大阪府の例が書いてありますけれども、これも参考にしながら計画を立てたらいいのではないかと、要望いたします。

 

○駒村部会長 
 こちらの列でいかがでしょうか。藤堂委員、お願いします。

 

○藤堂委員 
 日本発達障害ネットワークの藤堂と申します。発達障害者支援法の改正ということで、ヒアリングなどにも参加させていただいてきました。随分、当事者の声をこれに関しては聞いていただいているなと思いますが、やはり保護者的な考え方とか、支援者、それから、医療からの意見というのが非常に強くて、福祉、教育の中では子供たちがひどい目に遭っていると思います。それも通常学級の中に
6.5 %というけれど、これははっきりした数字ではないですよね。先生が見てのことなので、そんな子、学校にいないよと答えている学校も 2 割ぐらいあるのです。それが大きな問題なのです。気が付いてない。小さいときに気が付かれないまま大人になっていく人が、いかに多いかということが問題です。

 発達障害というのが精神の中に入っているということで、そのまま、その子らしく生きていけば、精神の中に入らずに済む子もたくさんいるはずなのに、結果、診断を受けなければ合理的な配慮を受けられないという大学などの試験があります。では、診断を受けるにはどこに行くかといったならば、小児神経科なのです。そこに行かなくてはいけないという、親の、それから、本人にとってもものすごいバリアがあるのですね。本当の意味から言うと、もうそうと気が付いたときからインクルーシブ教育だったらば、気が付いたその日から支援をするべきなのです。怪我していたら応急措置するでしょ、というところができていないのが現状です。法律の中にそれは全然うたわれないのですね。いくら訴えても文言にできない部分であるかなと思うのですが、診断を受けなければ合理的な配慮をしてはいけないのではないかというように思い込んでいる現場の先生たちがいる、窓口の方たちがいるということを、よく考えていただきたいと思います。

 特に発達障害というのは、スペクトラムなので、私の中にもいろいろなものが入っています。自閉の気もあれば、読み書きが困難ということもあれば、衝動的な部分、今日は随分抑えていますが、 ADHD の部分とか、記憶が悪いとかいろいろな部分があります。でも、それが、どこで社会的に不都合があるのか、というのを見る力がある人の養成が急務であるということ。

 それから、本人が気付く。本人が、駄目なところに気が付くだけではなく、できるところにちゃんと気が付いて、それを生かしていけるような社会にしていかないと、社会保障だけで、費用だけ払っていくことになる。そうではなく、その方たちが十分に立派に社会で暮らしていけるようにしていかなければいけないのだと思います。そのためにこういう施策がなくてはいけないと考えています。私たちの言っていることをすごく細かく反映してくださっているけれども、実は、こういうものを作ることによって、本来その人たちが持っている力が削がれてしまうのは、もったいないと思っています。

 もう 1 つは、大人になってから気が付く人が多いわけです。やっと発達障害者支援法というのが 10 年前にできて、この改正に至っているわけです。 2004 年なので 12 年前ですが、それで自分はそうなのかなと気が付いた人はたくさんいるのですね。私もそうです。法律ができる前から気が付いていましたけれども、 60 歳になって初めて検査してもらって、 60 歳になっても出るのです。でも、いろいろな工夫をして、今、自分は普通に生活しているというのがあるのに、そういう人たちが急に気が付いて、診断を受けて、障害者手帳を取りなさいと言われて、そうすると、派遣とか嘱託のように正社員ではなくなるというような、いろいろな社会的な問題が起きている現状があるのです。それをよく考えてほしいというのが 2 つ目です。

3 つ目は、センター、センターって、支援拠点が多くなっていると言うのですが、シンガポールでは、人口 500 万人に対して、ディスレクシアセンターが 14 箇所あるのです。それは、首相のリー・クアンユーがそうだったということもありますが、日本、東京は御存じですか、 1,200 万人に対して 1 箇所しかない。それで、 10 %ぐらいいるだろうと言われている発達障害の人にどうやってリーチするんですかという話を考えると、センターを増やすことよりも当たり前のごとくそういう人たちがいるのだよという啓発のほうが、ずっと先だろうなと思います。ものすごく啓発が遅れていると思います。

4 2 日から 8 日まで発達障害啓発週間がありますが、にあるこれも「自閉症啓発デー」にいつのまにかすり替えられて、それで終わってしまっている。ほかに啓発の場というのをもっと作ってほしいし、言葉を知っているだけではなく、どういうような能力を持っていて、どうしてあげればそういう人たちが本来の力を出せるのかという啓発が必要だと思います。以上です。

 

○駒村部会長 
 ありがとうございます。斉藤委員、次に久保委員の順にいきます。

 

○斉藤委員 
 それでは、資料
5 と参考資料 7 のことでお伺いいたします。生活のしづらさに関する調査ですが、前回の調査はこの参考資料 7 の所に示していただきましたが、ページをめくっていくとグラフが出ています。平成 23 年度の棒グラフの一番上の所のオレンジ色の棒グラフは、恐らく難病の方々が入っているのかなというように思います。一般的にこういう調査は、どういう生活のしづらい人が何パーセントいるかというような調査結果が出されることを危惧しています。当然のことながら、難病の患者数は少ないので、少ない障害者のところは、ピックアップを別にするような調査も併せてやっていただけると、難病の患者さんの特有の部分が浮き彫りされるのかなと思います。これは要望としてお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

 

○久保委員 
 育成会の久保でございます。私の意見は、この資料にはないのですが、ずっと考えているのは、少し藤堂委員の意見とかぶるところがあるかもしれません。差別解消法の所で、合理的配慮を受けるのに、本人が障壁を取り除いてほしいということを言えば、取り除きましょうということになっているのですね。でも、その本人自身が自分の障害というのをどこまで分かっているのか。自分はこうしてもらえばちゃんとできるというのは、本人が分かっていないと、障壁を取り除いてくださいということは言えないわけです。そういう意味で、本人自身が自分の障害というものをきちんと認識できるという、そういうところへの支援というか、仕組みというか、そういうものを作っていただかないと、せっかく作っていただいていた差別解消法も、このいろいろな法律もなかなか生きてこないのではないかと思っております。その辺のところをまた御検討いただきたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長 
 こちらのラインで、小澤委員、お願いいたします。

 

○小澤委員 
1 点ほどお聞きしたかったのは、資料 4 です。これは第 3 期障害福祉計画ということで、これは多分平成 27 3 月の分なので、こういう形で出ているというのは理解したのですが、問題は、参考のほうの扱いのほうになってしまっているのですが、参考資料 6 ページの第 4 期障害福祉計画です。これに関しては、平成 27 年度から 3 か年、つまり、「障害者総合支援法」の初めてのこの計画ということで、これをどうするかということで、そのときの法律で、 PDCA サイクルを回すということがありましたので、第 3 期のほうは終了してしまったことの確認なのかと私は思っております。平成 27 年度以降は、 PDCA サイクルは少なくとも年 1 回はその数値を中間評価をして、次年度の目標に反映させると。これは実際、市町村ではそういう旨で取り組んでいるようには言ってきたわけですけれども。この参考資料の読み方ですが、もちろん現時点で数値が上がってきていないということは理解するのですが、問題は、これが非常に不思議なのですが、基本指針を満たす都道府県数が書いてあるのです。基本指針を満たすというのは普通常識的に考えると、大前提になると思うのですね。 47 から引いていくと、つまりその基本指針を満たしていないというのが 20 とか、結構な数に上っているということが分かるのです。それはどう考えていいのかという話なのです。それは都道府県の勝手なことなのか。でも、基本指針というのはあくまで国としての方針を定めたので、これは一体どう考えたらいいのかと分かりにくかったことです。

 もう 1 点は、 7 ページに登場するのですが、実は第 4 期計画の中では地域生活支援拠点の整備は当然柱のうちの 1 つになっています。これも基本指針を満たす都道府県は 41 だと。だとしたら、 6 は満たしていないということはすぐに分かります。これは非常に問題ではないかと読み取っていいのか、事実を淡々と取け止めていいのか、ちょっとこの数字の意味が分からなかったということです。私からは以上です。

 

○駒村部会長 
 こちらのサイドで、いかがでしょうか。

 

○竹下委員 
 竹下です。
2 点お願いします。資料 2 の関係が 1 点目です。主な検討事項の 3 番目ですが、「入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明の支援の在り方」とありますが、これは非常に重要なポイントだと思っております。しかも、この部会と大きな関連があると思っています。障害者権利条約の第 12 条にも関連するでしょうけれども、精神障害者の退院時に限定する必要はないわけですが、意思決定の在り方、あるいは意思表明に対する保障というものが、どういう形で成り立つかは精神障害者保健福祉法の検討だけではなくて、この部会との連携で、これが議論されるべきではないかと思っています。この点についての質問が 1 点目です。

 それから、資料 5 の関係です。調査の問題ですが、調査方法のところで、 1 つお願いです。先ほどから障害者差別解消法が指摘されていますが、正に差別解消法が施行された下において、この調査方法が、具体的にどういう配慮がされるのか。これは知的障害者であれ、視覚障害者であれ、様々な障害の特性に応じた配慮がされないと、この調査結果が客観的、あるいは適正なものにならないという問題もあります。そうした点も含めて、調査方法についてのお考えを教えていただきたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長 
 では、広田委員、お願いいたします。

 

○広田委員 
 藤堂さん、ありがとう。私、藤堂さんとか、大濱君は、神奈川県社協の会議が出会い、そして、竹下さんとか、石野さん、玉木君もそうでしたけど、ここにきて障害当事者という仲間に出会えた。それが一番よかった。そして、広島県職員の原田さん、私の弟のような人でしたけれど、ああいう発言された地方自治体の人と出会いよかった。「主幹課長会議に是非、広田さん、検証してください」って厚労省の人に依頼され、
1 日お付き合いしたけど、お上からの報告を、地方自治体が伺ってるという感じ。それは古い、あなたたちも議員に対して、先生と呼ばず、何々議員って。ということで、仕事の役割として部長が、課長が、係員がいるわけです、人間として対等で、自分はどんな生活して、障害者施策はという視点を持たなければ。

 さっき藤堂さんが大事なこと言ってたけど、いろいろな法律ができたことによって、本人の能力を削ぎ取ったりと。2001年バンクーバーで「高福祉は人を駄目にする。」って日系カナダ国民から言われました。自分たちが生活の中で、駒ちゃんも、ジョギングしたり、カラオケ行ったり、医療とか、福祉以外の、人間としての生活の豊かさ。お金を掛けなくても、そういう論議できて、こんな生き方があるのねって。それがここは従事者のハローワーク。

 みなさん、精神障害者、私が1995年朝日新聞に出たとき、この資料出してますけど、 108 万人だったのが、この間の日比谷の集会では、 320 万人。厚生労働省事務方の説明では、「 390 万人。」大震災おきるとDPAT大騒動、ドラム缶にお湯沸かして、お風呂入ったり、子供たちがその辺の薪、拾ってくる物がなかったら新聞紙でもおいしいご飯炊けますから。そういうことをやればいいのに、どんどん支援して、鬱を増やし、日本は全世界で鬱、統合失調症、睡眠関係の薬売上げナンバー 1 。数年前、厚労省の人私が話していたら、鬱と認知症の予防のこのチラシを作ったんです。そうしたら、部長の木倉さんが見て、「是非、厚労省のコピーでこれを刷って、どんどん配って」と言うから、いろいろな所に貼ってきました。神奈川県警、ここの省庁、行政とか。これからは、精神疾患だけでなく、あらゆる病気の予防。そういうことを通して国民の幸せ。

 国民だけじゃない、滞日外国人が入ってきて、 EU の問題は、イギリスだけでなく、日本の問題です。日本に暮らす人が、健康に、米軍もたたいてるから「米軍兵覇気がない」と横須賀の人。沖縄の、日本の、アジアの安全保障にとって大問題です。精神の部屋に、職員向けに何か困ったことがあったら、電話をかけるように、電話番号が書いてある。部長に何か言われると書いてあった。何でも電話。チャイルド何とか、子供も。みんなスマホ時代だけど、人間は電車乗ろうが、どこ行こうが、コミュニケーションを。昨日も靖国神社行ってきました。

 オバマ大統領見えたわ、英霊の皆さん。世界の平和よねって報告した、アメリカ人、すてきなカップルと出会い、 10 円ずつ渡して、正式な参拝。二礼、二拍。一礼。ワン・ツー・ワンと、すごく喜ばれた、「将来、彼と一緒にパールハーバー行く、安倍総理も行くと思うよ」って言ったら、「 Nice to meet you 」ということで、「 We hope world peace 」と民間外交果たした。平和、安全、幸せ、そのために、防犯、予防。電話をさせる、相談支援をなんとかしなければ。

 そして、日本女性大問題。女輝くということで、電車の中で、若いサラリーマンにインタビューすると、「この数年間、女性に注意できない社会です」、今朝も、足広げていた女性、犯罪を誘発しています。海外に行くとき、いろいろな注意受けるように、自分の身は自分で守る。そして、男が「送る。」と言ったら、夫や恋人以外は、「ノー」。米軍兵に飲みに行こうって言われて、「ノー・ユアー・オーバー・ドリンク、カムバック・ホーム」と言うと、みんな「イエッサー」といいました、昨今も。日本の女たちが「ノー」も言えて、夜歩くときには、ズボンを履いたり、私は米軍基地に行くときには、必ず大きなポッケがあるもの、いろいろな貴重品を入れて。それで、基地の周辺が危ないわけじゃない、むしろ他より安全かもしれない、制服姿で基本的には2人ずつ何組もパトロールしてるから、だけど、自分の身は自分で守る。そして、ここの委員であるということは、たたかれる可能性が多い。駒ちゃんを先頭に、私のほうがたたかれてるけど、たたかれたら、これが国の委員、病院の中で暮らしている仲間たちは、これ以上嫌な思いをしていると捉えています。「あれだけ、広田さんって、言われても精神医療サバイバーとして発言している。これが国の委員よ。」って、私はいろいろな人に言ってます。

 彼とこれから暮らすから、今までは俵に足を付けて、発言してきましたが、これからは美しい女性に変身して発言することにします。さっきの厚労省の説明を受けて、 2 年やりますから、2年後に団体とかどっかの傘の下に入らずたたかれても、個人として、自己決定、自己選択、自己責任で私以上に発言できる仲間がいっぱい出て、次回は、広田さん、 3 人精神の人入れました、 4 人になりましたとかって言われれば、本当にうれしい。

 全て、何か起きたとき、プラスに捉え、ピンチはチャンス。アメリカのリンカーン、ケネディー、オバマ大統領がベスト3だと私は思う。黒人だから広島に行けた、そして、スピーチもすばらしかった。被爆者の森さんを抱いた角度の気配りもあって。ピンチをチャンスに厚労省。議員に対しても、団体に対しても、個人も対等です。

 人の暮らしぶりは、 100 万人の団体が来たところで、1人の入院患者のほうが大変な思いをしているかもしれない、相手を受け止められる健康な心が必要です。夜中まで仕事やってて、 3 時にラジオ体操もやらないで、昼休みも 30 分延長して日比谷に行くこともしない厚労省等、日本国中が、うつ製造列島です、たたいているマスコミ各社も鬱。ソウシャルワーカーなんか増やすことより、早急に警察官を増員して、高齢化社会を考えれば、救急隊員を増員しなければいけない時代。人間は、愛、愛されること。愛すること。そして、信頼です、何よりも。私は素人だけど、精神医療の被害者になったというだけで、相手との信頼関係が病状やその人が抱えている問題を越えて、いろいろな相談者が広田和子から全員卒業され、今や私の悪口まで言えるぐらい自立された。めでたく昨年1月から待ってくれている彼と一緒に暮らせるということです。

 是非、目の前に表れた問題を抱えている人を通して、自分が仕事に生かしたり、駒ちゃん、「よかった、広田さん、うるさくて、うちの女房いいや」と毎日感謝できる。皆さん、前を向いて、税金ばっかり取ろうとか、「団体を優先しろ」なんて、おっしゃらず。「団体が思惑で発言しているからややこしい。」という声も多々あります。最後に、3課が対等に、田原さんたち精神頑張って!傍聴の皆さんも、全ての人が予防です。防犯です。「生命をかけて国防を担う」自衛隊、米軍さんも、日夜北に南に、、、。

 

○駒村部会長 
 広田さん、申し訳ない。

 

○広田委員 
 最後です。

 

○駒村部会長 
 もう
10 分たっていますので。

 

○広田委員 
3 年前、ワシントン行きの準備で 30 年以上前に聴いていた「米軍放送」久しぶりに聴きはじめましたが、 5 日前の朝鮮戦争記念日前後には「エアフォースニュース」で、 10 年前板門店へ行った時、朝鮮戦争の抑止力を感じた在韓米軍より北朝鮮の話を。私は第 2 次朝鮮戦争回避を毎日祈っていました。 1987 年「北朝鮮による」大韓航空機爆破事件直後、「在日朝鮮人子どもたち」着用の「チマチョゴリ」が心ない人たちに「切りさかれた」という新聞記事を読んで、横浜にある朝鮮学校を訪れたところ廊下で「 6 年生」の男子生徒から「あなたは日本人ですか・・・」と身がつまされた質問等が、いつも胸にあるからです。あのときの質問と答え。今日は割愛しますが。広い視野で、時間をつくって精神病院行ったり、海外へ行って見聞を広めて、特化した勉強じゃない、市民生活を体験して来る。それが私から、今日の贈る言葉です

 

○駒村部会長 
 では、次に御質問の方はいらっしゃいますか。挙手はいいですか。

 では、いろいろな御意見と、非常に貴重な御意見もありまして、一方で、また御質問も何問かあったと思いますので、事務局から幾つか御質問があった点についてはお答えいただけますでしょうか。

 

○朝川企画課長 
 まず、企画課長です。資料
5 の関係で頂いた質問ですが、いろいろな障害を持たれている方への調査方法については、これはどのような配慮を前回しているか、今回もしようとしているかということですが、例えば、調査員が読み上げて回答を求めるとか、あるいは点字の調査票を作るとか、あるいは調査票そのものにルビを、仮名を振るような取組をさせていただいたりと、そのような取り組みをしているところです。また、場合によっては、この調査自体は世帯を訪問して行う調査ですが、そういうのが嫌だというような方もいらっしゃいますので、そういう場合には、無理に行かないような、そういう案内を事前に配布させていただくとか、そのような取組をさせていただいているところです。

 もう 1 つは、資料 4 について、それの 6 ページ以降の参考資料の所で、第 4 期障害計画で、基本指針を満たす都道府県数が全てではないという点について、どう考えるか。下回っている所をどう考えるかということだと思います。これは最終的にはやはり都道府県、市町村で作っていただく計画で、それぞれの地域でニーズ、あるいはその地域資源が異なるということを踏まえて、現実的に達成可能な目標を定めていくということになると思いますので、残念ながら国の目標値までは到達していない都道府県があるというのは現実問題として、そういうことだというのがここから読み取れるところだと思います。

 ただ一方で、そういったところも底上げをしていく必要があると考えております。例えば、我々としては、今後考えていくべき取組としては、先進的に取り組まれている自治体の好事例を収集させていただく。これも委員からも御指摘がありましたとおり、 PDCA を回していきますので、そういう PDCA を回していく中での好事例の収集なども含めてさせていただいて、それを周知をしていく。あるいは、いろいろな予算事業とかを活用して、そういう取組が進むような施策を講じていくことを考えていきたいと思っております。

 

○田原精神・障害保健課長 
 続いて精神・障害保健課長でございます。竹下委員からその在り方に関する検討会について、この障害者部会との関係についてどのように考えるかということでした。検討会のほうでは、ある程度意見を取りまとめることを考えております。そういう状況になりましたら、またこの障害者部会にも御報告して、また、様々な観点から御意見を頂戴したいと思っております。

 検討の進捗状況についても、本日、御報告しておりますが、機会があれば、またこういう形で御報告することもあろうかと思います。以上でございます。

 

○内山障害福祉課長 
 引き続いて、障害福祉課長です。小澤委員から御質問がありました地域生活支援拠点についてです。これは基本指針を満たす都道府県は
41 ということですので、 6 県の都道府県で満たしていないわけですが、そのうちの 5 県は、そもそも設定していないということになっています。平成 27 年に計画を立てていただいたわけですが、理由としては、この地域生活支援拠点の具体的な形が、なかなか見えないということでした。

 私どもとしては、平成 27 年度にモデル事業を 9 箇所で出させていただきまして、先週にはそのモデル事業の状況について、ホームページに掲載するとともに、通知等も出させていただいております。したがって、まだ立てていない所でも、こうしたモデル事業も参考に取り組んでいただくことを期待しております。

 

○駒村部会長 
 ほかに事務局から説明はよろしいですか。

 今の点は、小澤委員の御質問、今のでよろしいでしょうか。

 

○小澤委員 
 どうもありがとうございました。先般、
9 箇所のモデル事業報告書を見させていただきました。あれもきちんと精査して読み込まないと、次の展開にどう結び付けるかがなかなか分かりにくかったので、それはまた検討していただけたらと思います。以上です。

 

○駒村部会長 
 それから、生活のしづらさ調査については、斉藤委員からあった御質問は、難病の方は割とそのケースは様々で、しかも、非常に少ないということを、この調査でどのように考慮するのかという御質問もあったと思います。この辺はいかがでしょうか。

 

○朝川企画課長 
 失礼しました。企画課長です。御意見だと思って御回答を申し上げませんでした。難病について、今回どのように数値として取り出せていけるか、その辺はよくこれから詰めて考えていきたいと思います。御意見もしっかり踏まえながらやっていきたいと思います。

 

○駒村部会長 
 今の調査、今年
12 月に予定されているわけですが、書き方としては前回調査内容を基礎としてと書いてありますが、この辺の調査票が決まって、実際にという、この辺のスケジュールは何かもう少し細かいのがあるのでしょうか。

 

○朝川企画課長 
 これ以上細かいスケジュールが何か具体的に敷かれているかというと、そういうことはないのですが、ただ、当然
12 月にやるためには、印刷の時間とか、いろいろな準備時間がありますので、中身を固めていくのは、夏、あるいは秋の早い段階ぐらいまでには固めていく必要があると思っております。この場で頂いた御意見もそうですし、もしこの場で、まだちょっと出し切れなかったということであれば、事務局に更にこのようにしたらいいという御意見を頂ければ、できれば早めに頂ければ、いろいろなことへの反映を考えていきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。

 

○駒村部会長 
 資料
7 を見ると、前回は東日本大震災の影響の部分は、少しそのサンプルから落ちているということになると、今回の熊本辺りはどういうふうに考えていくのかなど、幾つか前回と全く同じなのか、今の難病の所をどう見るかとか、いろいろあるかと思います。確定してしまう前に幾つか、また意見を言える機会があればと思っております。

 では、そろそろ時間もきましたので、今日の議論はここまでにしたいと思います。最後に事務局から、今後の予定についてお願いします。

 

○朝川企画課長 
 本日は御多忙の中、御議論いただきまして、ありがとうございました。次回の部会の開催日時等については、追って御連絡をさせていただきたいと思っております。

 

○駒村部会長 
 それでは、藤堂委員、お願いいたします。

 

○藤堂委員 
 長い間、ありがとうございました。本日で最後になります。私は
JDD ネットという所から出ておりまして、そこの副理事長又は理事という形で、こちらに出させていただいております。

 私の母体であります NPO 法人 EDGE というのが、団体として JDD ネットの正会員ではなく、エリア会員になります。定款上の問題で、そういうことで委員の交代があります。長い間、ありがとうございました。言いたい放題言わせていただきました。ありがとうございました。

 

○広田委員 
 よかったわよ。会えて。

 

○駒村部会長 
 藤堂委員、長い間、どうもありがとうございました。

 それでは、これで本日は閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。

 

 

 


(了)
<照会先>

【社会保障審議会障害者部会事務局】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課企画法令係
TEL: 03-5253-1111(内線3022)

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