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2016年6月21日 第3回社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会

社会・援護局福祉基盤課

○日時

平成28年6月21日(火)


○議事

(注1)本検討会は、法人個々の施設データ(非公表)を扱うものであ るため、非公開とした。

(注2)委員の発言を事務局で取りまとめたものである。

    

1.「控除対象財産」の基本的な考え方について  


○ 控除対象財産の算定は、なるべく簡易なものでなければいけないという基本的な考え方に賛同する。


○ 社会福祉充実残額が生じた場合には、地域協議会などの意見は十分に聞きつつも、最終的な使途の決定は、社会福祉法人の理事会、評議員会での決定に委ねるべき。


○ 社会福祉充実残額は、単純再生産のみならず、既存の取組の拡充や新たな取組の実施などの拡大再生産にも活用できるようにすべき。


○ 控除対象財産の定義は、会計的な視点に立つと、土地・建物などの借方概念と、次期繰越金など貸方概念が混在しており、貸方から借方を引くという表現には違和感がある。表現の仕方を整理するとともに、考え方の背景を丁寧に説明すべき。


○ 社会福祉法人に対しては、補助金や公定価格の減少に備え、効率的な経営を行い、利益を蓄積していくことを求めても良いのではないか。


○ 現在のニーズを踏まえれば、建設時の建物をそのまま建てるということではなく、経営的に厳しくても、地域包括ケアに資する、身近な地域で支える小規模な拠点が求められている。質の普遍化やそれを実現する人材への投資、地域包括ケアなど、社会福祉法人に対して、どのような方向で進んで欲しいのかという、メッセージ性を打ち出すべき。


 

2.社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等について


○ 対応負債の算定の考え方については、もう少しわかりやすい表現を工夫すべき。



3.再生産に必要な財産について


○ 多床室の建替に際して個室化を図る場合に、その差額分は控除対象財産として勘案するのか、充実計画による再投下の中で実施するのか、考え方の整理が必要。個人としては、スペックアップに要する費用を一定程度勘案することに賛成。


○ 1965年の地方公営企業法改正に係る答申案では、公共事業に当たっては、その料金は原価主義を原則とし、その原価に含まれる範囲は、いわゆるフローの費用及び企業としての実体資本を維持するための適正な資本報酬とすべきと書いてあり、これを踏まえ、社会福祉事業についても、原価の高騰などの費用を勘案すべき。


○ 自己資金比率の設定に当たっては、2万法人の負担を考えると、施設種別ごとに設定することは現実的ではなく、一定のグルーピングを行うことに賛成。


○ 建設時の自己資金比率が高い施設については、頭打ちにするのではなく、全額考慮して良いのではないか。


○ 会計制度との関係を考慮すれば、再生産に必要な財産のベースは、減価償却累計額とした方が整合的。


 

4.必要な運転資金について


○ 既に実際の運転資金の中に回っていて使えない部分をバランスシートから取り除いたものを必要な運転資金と定義するのであれば、年間収入の1カ月+未収金とするのが、現在の制度と非常に整合的な取扱いになると考える。


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