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2016年3月15日 第7回 「民泊サービス」のあり方に関する検討会 議事録

医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部 生活衛生課

○日時

平成28年3月15日(火)13:00~15:00


○場所

全国町村会館


○議題

1. 中間整理
2. その他

○議事

○厚生労働省吉岡課長補佐 定刻になりましたので、ただいまから第7回「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」を開催させていただきます。

 構成員の先生方におかれましては、大変お忙しいところを当検討会にお集まりいただき、誠にありがとうございます。

 議事に入るまでの間は、厚生労働省生活衛生課の吉岡が進行を務めさせていただきます。

 それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。

 まず、議事次第、座席表、続きまして構成員名簿、資料が1~3まででございます。

 議事次第に記載のとおり配付させていただいておりますので、不足等がございましたら、事務局までお知らせいただけますでしょうか。よろしいでしょうか。

 本日の構成員の出欠の関係でございますが、構成員、オブザーバー、関連する省庁からの御出席につきましては配付の座席表のとおりでございます。本日、梅沢構成員が御欠席のため、相模原市健康福祉局保健所生活衛生課の松岡様が代理で御出席いただいております。

 吉川伸治構成員が御欠席のため、神奈川県保健福祉局生活衛生部長の甲斐康文様が代理で御出席いただいております。

 今井構成員とオブザーバーの上田様が交通機関の関係で遅れてお見えになると御連絡いただいておりますので、御承知おきいただきたいと思います。

 冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきますので、カメラの方は御退室いただきますよう、よろしくお願いいたします。

(カメラ退室)

○厚生労働省吉岡課長補佐 構成員の皆様におかれましては、本日御発言いただく際は、お手元のマイクのスイッチを入れていただきまして、御発言が済みましたらスイッチを切っていただきますよう、お願いいたします。

 それでは、以降の議事進行につきましては、座長の浅見先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○浅見座長 それでは、議事を進めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 まず、議事に入る前に、日本賃貸住宅管理協会様からパンフレットを机上配付いただいております。末永会長から簡単に御説明いただけますでしょうか。

○末永構成員 私どもは民間賃貸住宅の管理を行っている業界団体であります。我々、民間賃貸住宅の管理においても、外国人の居住促進という問題はずっと取り上げてまいりました。今日、皆さんにお配りしておりますのは部屋探しのガイドブックということで、外国人の方が民間賃貸住宅にお住まいになるときの部屋探しであったり住まい方に関する説明を日本語を含めて6カ国語で解説をいたしております。

 これは同じことが6カ国語で書いてありますので、これを活用すると、日本人が日本語で指し示したページを今度母国語で見ていただくと通訳できる。こういう使い勝手になっておりまして、こういうものを活用することによって、外国語ができない大家さんや管理人も外国人とのコミュニケーションを図ることによって、トラブルを大きく減らすことができています。

 これは民泊用ではなくて一般の賃貸住宅用ではあるのですが、こういうものを活用すれば、民泊においても外国人と近隣のトラブルを未然に防ぐことが可能ではないかと考えております。このガイドブックについては、私どもで今10万冊用意しておりまして、これを民泊で活用できる事業者あるいは行政に無償で配付したいと思っておりますので、ぜひ御活用いただきたいというように考えております。

 以上です。

○浅見座長 ありがとうございます。

 それでは、本日は3月中に取りまとめることとしていました中間論点整理について、議論いただきます。

 事務局において、これまで皆様に御議論いただきました早急に取り組むべき課題と中期的に取り組むべき課題、これをもとに中間論点整理(案)を作成いただきましたので、まずは事務局から読み上げていただき、その後、議論したいと思います。

 それでは、よろしくお願いいたします。

○厚生労働省長田課長 まず、本日御用意いたしました資料1、資料2の位置付けについて、冒頭お話をさせていただきます。

 資料にはもう毎回おなじみの資料になっておりますけれども、第1回の検討会でお示しした基本的な視点、主な論点に関しまして、さまざまいただいた御意見を整理させていただいたものでございまして、前回、第6回の意見概要を付記させていただいたものでございます。これまで資料2の後ろの部分に、それまでの御議論の集大成としての「検討の方向性」というものを付けさせていただいておりましたけれども、本日は、その検討の方向性の部分をいわば資料1の中間整理(案)ということで取り出しまして、一定の報告書の体裁として御用意をさせていただいたものでございます。

 それでは、資料1の中間整理(案)につきまして、読み上げをさせていただきます。

○厚生労働省渡邉課長補佐 読み上げいたします。

「民泊サービス」のあり方について

(中間整理)(案)

はじめに

○ 自宅の一部や別荘、マンションの空き室などを活用して宿泊サービスを提供するいわゆる「民泊サービス」については、ここ数年、インターネットを通じ、空き室を短期で貸したい人と旅行者をマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及している。

○ こうした「民泊サービス」については、急増する訪日外国人観光客のニーズや大都市部での宿泊需給の逼迫状況への対応といった観光立国の推進の観点や、地域活性化のための空きキャパシティの有効活用等の観点から活用を図ることが求められており、感染症まん延防止やテロ防止などの適正な管理、安全性の確保や地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりが求められている。

○ また、こうした「民泊サービス」を反復継続して有償で行う場合、我が国においては旅館業法の許可が必要であるが、旅館業法の許可が必要であるにもかかわらず、許可を得ずに実施される違法な「民泊サービス」が広がっており、それらへの対応も急務である。

○ こうした状況を踏まえ、平成27年6月30日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「インターネットを通じ宿泊者を募集する一般住宅、別荘等を活用した民泊サービスについては、関係省庁において実態の把握等を行った上で、旅館・ホテルとの競争条件を含め、幅広い観点から検討し、結論を得る」(平成27年検討開始、平成28年結論)こととされた。

○ これを受け、当検討会では、「民泊サービス」に関するルール整備に向け、平成2711月から●回にわたり、事業者、関係団体、地方公共団体などの関係者からヒアリングを行いながら精力的に検討を重ねてきたが、これまでの検討結果について、「中間整理」として取りまとめ、公表する。

1 検討に当たっての基本的な視点と主な論点等

○ 当検討会は、以下の3点を検討に当たっての「基本的な視点」として掲げ、検討を進めてきた。

 1衛生管理面、テロ等悪用防止の観点から、宿泊者の把握を含む管理機能が確保され、安全性が確保されること。

 2地域住民とのトラブル防止、宿泊者とのトラブル防止に留意すべきこと。

 3観光立国を推進するため、急増する訪日外国人観光客の宿泊需要や、空きキャパシティの有効活用等地域活性化などの要請に応えること。

○ その上で、検討に当たっては、旅館・ホテルとの競争条件、地域ごとの宿泊需給の状況、規制内容や方法に対応した自治体の体制等に留意しつつ、民泊サービスの必要性・位置付け、民泊サービスと旅館業法等関連法令との関係、仲介事業者の位置付け・役割、仲介事業者と旅行業法との関係等を論点として、検討を進めてきた。

2 総論

○ この報告書において、「民泊サービス」とは、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して、宿泊サービスを提供するものとする。

○ 「民泊サービス」について、急増する訪日外国人観光客の宿泊需要に対応するための宿泊施設の供給という観点、空きキャパシティの有効活用という観点、多様な宿泊ニーズに対応した宿泊サービスの提供という観点など様々な観点から、その必要性(ニーズ)が指摘されている。

○ 「民泊サービス」に対するこうした様々なニーズに応えつつ、宿泊者の安全性の確保、近隣住民とのトラブル防止などが適切に図られるよう、旅館業法等の現行制度における規制のあり方を見直しつつ、仲介事業者等に対する規制を含めた制度体系を構築すべきである。

○ 以下に「早急に取り組むべき課題」と「中期的な検討課題」を整理するが、「早急に取り組むべき課題」として整理されたものについては、速やかに対応すべきである。また、規制改革実施計画に定められたスケジュールにとらわれず、検討のスピードアップを図る。

○ 多様な「民泊サービス」を一律に捉えるのではなく、家主がいるか・いないか、管理者がいるか・いないか、戸建てか共同住宅か、個人所有か法人所有か、など、その形態や特性に応じて、整理する必要がある。

3 早急に取り組むべき課題と対応策-現行制度の枠組みの中での対応-

○ 本来必要な旅館業法の許可を得ていない違法な「民泊サービス」が広がっているため、この状況に早急に対応する必要がある。そのため、現行制度の枠組みの中で対応できることとして、当面、「民泊サービス」について、簡易宿所の枠組みを活用し、旅館業法の許可取得を促進すべきである。

○ その際、自宅の一部等を活用して少人数の宿泊客を受け入れる「民泊サービス」においては、現行の客室面積の基準(延床面積33 m2 以上)には必ずしも合理性があるとは考えられないことから、これを見直し、許可を取得しやすい環境を整えるべきである。

○ 具体的には、簡易宿所の客室面積基準を見直し、対象物件の類型を問わず、宿泊者数が10人未満の場合については、宿泊者一人当たりの面積を3.3m2 に設定の上、宿泊者数に応じた面積基準(3.3m2 ×宿泊者数以上)とし、33m2 未満の物件についても、その規模に応じて活用できるようにすべきである。

○ 家主不在のケースにおいては、宿泊者の本人確認、緊急時の対応体制など一定の管理体制を確保することを前提に、旅館業法の許可対象とすべきである。こうした管理体制が確保されるのであれば、自宅の一部等を活用して少人数の宿泊客を受け入れる「民泊サービス」を行う場合においては、玄関帳場の設置を求めている通知の運用を見直し、玄関帳場の設置を要しないこととすべきである。

○ 旅館業法の許可に当たり、関係法令だけでなく、賃貸借契約、管理規約(共同住宅の場合)に反していないことの確認を求めるべきである。

○ 自宅の一部やマンションの空き室などを活用する場合においても、反復継続して、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させるサービスを提供する場合には、原則として、旅館業法の許可を取得することが必要である旨を改めて国民に周知するとともに、併せて、今般、講じる予定の基準緩和措置の内容について、国民、仲介事業者、自治体等に周知徹底を図り、反復継続して有償で行われる民泊サービスについて、旅館業法の許可取得を促すべきである。その際、当該措置の施行が円滑に行われるよう、各自治体に対して必要な情報提供その他の支援を行うべきである。

4 中期的な検討課題-現行制度の枠組みを超えた検討が必要な課題-

○ 「民泊サービス」の適正な活用を図るルールづくりのためには、現行制度の枠組みを利用した「早急に取り組むべき課題」の当面の対応に加え、「民泊サービス」に対し、これまで旅館業法上求められてきた許可取得をはじめとする義務の内容を一律に課すべきかどうかや、仲介事業者や管理事業者等の関連する事業者に義務を課すべきか等について、現行制度の枠組みにとらわれない検討が必要である。

○ その検討に当たっては、「民泊サービス」が適正に行われるよう、一定の規制を課すことを前提とした上で、例えば、「一定の要件」を満たす「民泊サービス」については、規制の程度について、例えば許可ではなく、届出とする等、その健全な普及が図られる観点から、整理がなされることが必要である。

○ 上記の「一定の要件」については、以下のような指摘がなされているところであり、海外の事例も参考にしつつ、引き続き、検討を進めるべきである。

 ・家主居住で自宅の一部を貸し出すようなホームステイタイプの「民泊サービス」について、緩和の対象とすべき。

 ・ホームステイタイプの民泊のうち、営業日数、宿泊人数、面積規模などが一定以下のものに対象を限定すべき。

 ・家主不在のタイプについては、簡易宿所の許可を取得させるべき。

 ・共同住宅の空き室・空き家等家主不在の「民泊サービス」についても、管理事業者を介在させ、家主に代わって一定の責務を担わせることにより、緩和の対象とできないか。

 ・共同住宅については、賃貸マンションと分譲マンションとで分けて考えるべきではないか。

 ○ ただし、その場合であっても、現行の旅館業法上営業者に義務付けられている宿泊者名簿の備付義務や一定の(最低限の)衛生管理措置は求めるべきではないかと考えられる。

○ また、問題が発生した場合等に適切に対応できるよう、報告徴収、立入検査等の家主に対する一定の行政処分が可能な枠組みは必要ではないかと考えられる。

○ 他方、宿泊拒否の制限については、「民泊サービス」にはなじみにくいものであるとともに、今日的意義が薄れているのではないかとの指摘があることにかんがみ、不当な差別的取扱いがなされないことに留意しつつ、合理的なものとなるよう見直す方向で検討すべきである。

○ また、「民泊サービス」については、近隣住民とのトラブル発生が特に懸念されることから、現行の旅館業法上は特に課されていない近隣住民とのトラブルを防止するための何らかの措置や、トラブルがあった際の対応措置を検討することが必要である。

○ これに関連して、無断転貸や管理規約違反などの問題もあることから、「民泊サービス」の実施に当たり、賃貸借契約、管理規約(共同住宅の場合)に反していないことの担保措置について、検討すべきである。

○ 旅館業法に基づく営業許可を受けずに営業を行っている者(以下「無許可営業者」という。)その他旅館業法に違反した者に対する罰則については、罰金額を引き上げる等実効性のあるものに見直すべきである。また、無許可営業者に対する報告徴収や立入調査権限を整備することについても併せて検討すべきである。

○ 関連する制度における取扱いについても、検討することが必要である。特に用途地域規制における取扱いについては、日本の暮らしを体験できるという観点や良好な住環境保持の観点などを踏まえ検討することが必要である。

○ 「民泊サービス」を推進する手法のひとつとして、国家戦略特区制度の活用が考えられるが、今後、特区制度をどのようにしていくかについては、まずは実施状況の検証結果を踏まえることが必要ではないかと考えられる。

○ 仲介事業者に対しては、サービス提供者が適法にサービスを提供しているかどうかの確認を求め、違法なサービスの仲介行為や広告行為を禁止する等の一定の規制を課す必要があるのではないかと考えられる。その際、海外の事業者に対する規制の実効性を担保することや、旅行業法との関係を整理することが必要ではないかと考えられる。

○ 個人がサービス提供主体となることも想定されることから、一定の要件を備えた管理事業者による管理・監督を求めることや、行政による指導体制のあり方など、サービス提供に当たっての管理体制の確保について検討する。

○ 上記の諸点を踏まえ、一定の「民泊サービス」について、法規制の枠組みについての整理を行った上で、必要な法整備に早急に取り組む必要があると考える。

おわりに

○ 今回、上記のとおり「民泊サービス」のあり方について、「中間整理」を示した。当検討会においては、引き続き、中期的に検討すべき課題について、幅広い観点から、かつ、スピード感をもって、報告書のとりまとめに向けて検討を続けていくこととする。

○厚生労働省長田課長 若干、補足説明をさせていただきます。

 まず「はじめに」の部分は元々の検討会の設置趣旨などを冒頭整理したものでございます。特に新しいものがあるわけではございません。

 2ページ以下の「検討に当たっての基本的な視点と主な論点等」につきましても、これは初回にお示しをした内容をベースに書かせていただいております。

 「2 総論」でございますけれども、この総論以下がこれまで前回の検討会でお示しをした検討の方向性、これをもとに一定肉付けをしたようなものになっていますが、総論の冒頭のところで、この報告書における「民泊サービス」というものを住宅の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供するものというように位置付けをさせていただいております。

 また、「民泊サービス」については、宿泊需要に対応するというような観点だけではなくて、さまざまな観点から必要性についての御指摘がなされたことから、そういったことも含めた「民泊サービス」についての必要性ということを2つ目の○で書かせていただきまして、3つ目の○以降につきましては、ほぼ前回お示しした内容と同様な内容になっております。

 3ページの早急に取り組むべき課題と対応策でございますが、ここにつきましては、前回の御議論でおおむね実質的な内容を固めていただいておりますので、ほぼ前回お示しした内容どおりでございますが、若干細かい点を申し上げさせていただきますと、3つ目の○のところで、面積基準の緩和につきまして、宿泊者数に応じた面積基準というような表現をとらせていただいております。前回まで収容定員というような言葉を使わせていただいておりました。実質的な内容は変わらないのでございますけれども、内閣法制局との調整の過程で、今の旅館業法の体系の中で収容定員という概念がないものですから、用語の使い方としては宿泊者というような言葉で、整理をさせていただいているということで、報告書(案)の中身もその文言に置きかえさせていただいているというものでございます。

 3ページの最後のところでございますけれども、これも基本的には前回書かせていただいた内容なのでございますが、最後の2行の部分を今回付け加えさせていただいております。前回の検討会の議論の中で、今回の簡易宿所の基準緩和措置について、なかなか自治体の実施体制というか、実施の準備体制ということについて不安視をする御指摘もいただいたということもございまして、そういった御意見を踏まえまして、施行が円滑に行われるための国としてのしっかりとした対応ということについて、付記をさせていただいております。

 4ページ以下の4の中期的な検討課題のところでございます。ここにつきましては、まだこれまでのあくまで中間整理ということでございますので、おおむね検討の方向性としてコンセンサスが得られたのではないかというように事務局として判断したものについては、ある程度具体的な内容を書かせていただき、そして、まだもう少し詰めた議論が必要であるという部分につきましては、論点提起にとどまるような体裁でまとめさせていただいております。

 その中で2つ目の○の部分でございますけれども、今の民泊というものが、既存の旅館・ホテルとの関係におきまして、全く同じ規制体系で考えるのかどうかということに関しては、検討すべきではないかということ。ただし、それは全く規制を無にするということではなくて、一定の規制はかけるということは前提であろうということが共通認識というように理解をいたしておりますので、一定の規制を課すことを前提とした上で、例えば一定の要件を満たす民泊サービスについては、規制の程度について、例えば許可ではなく届出とするなど、整理がなされることが必要だというまとめをさせていただいております。

 ただ、ここでいう一定の要件につきましては、さまざま御意見があり、まだ意見収れんするというような状況ではないというように認識しておりますので、これまでいただいた関連する意見を示しつつ、引き続き議論を深めていただきたいというまとめとしておりまして、それ以下の宿泊者名簿でございますとか、行政処分でございますとか、おおむねこういう方向で考えたらよいのではないかというような議論をいただいた部分ついては、そういう方向で記載をさせていただいているところでございます。

 一方で、例えば5ページ、4の部分でございますけれども、関連制度における取り扱いについては、検討課題であるということにつきましては、御異論はないかと思いますが、これを具体的にどういう方向で整理をしていくかというところについては、まだ十分議論が深まっていないということで、検討課題ということにとどまる記述というようにさせていただいております。

 いずれにしましても、これらの課題に対応していくということになりますと、法的な整備が必要であることは間違いないということでございますので、5ページの最後の部分でございますけれども、必要な法整備に早急に取り組む必要があるということのまとめとさせていただいております。

 以上でございます。

○浅見座長 ありがとうございました。

 それでは、中間論点整理については、できれば本日御議論いただいた上で取りまとめができればと考えておりますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、事務局からお示しいただきました、本検討会の中間論点整理の(案)について、御意見がもしありましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。

 どうぞ。

○今井構成員 3ページの早急に取り組むべき課題のところで確認が多くなるかと思いますが、済みません。

 まず○の2つ目なのですけれども、これまでもここで意見を申し上げさせていただいたのですが、ここの原文を見ますと、これには必ずしも合理性があるとは考えられないことからと書いてありまして、それは率直な御意見かもしれないのですけれども、現行、これで行っているわけなので、例えば33m2 以上の合理性についてはこれを見直しという程度の方が穏当な表現ではないかと思いました。1点目です。

 もう1点目は、もう少し実質的な話に入るかもしれないのですが、下から2つ目の○のところです。旅館業法の許可に当たり、関係法令だけでなく、契約の在り方についての確認を求めるべきだとされているのですけれども、業法の許可の条件として、賃貸借契約や管理規約を確認することが現行法上、条件でないのでありますならば、これは中期的な課題となるのであって、運用面で対応するのは解釈を超えている気もするのです。済みません、誤解していたら申しわけないので確認させていただけますでしょうか。

 以上です。

○浅見座長 ありがとうございます。2つの点について御質問がありました。

○厚生労働省長田課長 御意見ありがとうございます。

 まず、1点目の点につきましては、前段のところにおいて少人数の宿泊客を受け入れる民泊サービスにおいてはという前提のもとで合理性の有無を言及しておりますので、現行の基準というもの全てにおいて合理性を否定しているものではない。そういう表現をしているつもりでございます。

 2点目の点でございます。旅館業法上の許可要件になっていないというのはそのとおりでございます。ですので、これをきちんと実質的に担保をするという意味においては、当然何らかの法的措置が必要である。そういう意味では中期的課題として位置付けるものというのはごもっともな御指摘ではございまして、その点に関しましては、5ページのところで記載させていただいておりまして、5ページの上から2つ目の○の部分なのですけれども、賃貸借契約・管理規約に違反していないことの担保措置について検討すべきであるということを、中期的な課題として位置付けつつも、やはり賃貸借契約なり管理規約に反して本来の使用権原を有していないということは、すなわち、有効な宿泊サービスを安定的に提供できないということですから、そういう意味では、旅館業法の許可を与えるということについて、十分慎重な審査が必要であるということではございますので、運用上の対応という限界はございますけれども、そこは求めていく必要があるのではないかということをこれまでの議論も踏まえて書かせていただいておりますし、そういう意味では、どこまでいっても運用上の対応のお願いにとどまるわけでございますが、現行におきましても、通知でそういったことの依頼はしているというような状況にはございます。

○今井構成員 ありがとうございました。

 3ページの下から2つ目の○、結構ですが、もう少し本当はそれがわかるような表記がいいなと思います。確認を求めるといっても、おっしゃるとおり運用上しかできませんし、通知というのは行政庁内部での意見交換なので、一般私人には効力を持っていないというのが一応判例上の理解だろうと思いますので、確認をすることに努めるべきであるとか、促すとか、行政庁内部での努力規定のような書きぶりの方が法令上はいいのかなと思った次第です。

○浅見座長 ありがとうございます。

 ほか、いかがでしょうか。

○上田オブザーバー 確認なのですが、これまでの検討の中で欧米の事例で年間何泊までというような条例等があったかと思うのですけれども、今回の論点整理ですと、今、そちらはどちらかというと本人居住型のホームステイタイプの方の話で、今回、旅館業法で対応するのは基本的には通年を通して貸し出せるという整理になっているのでしょうか。そこの確認です。

○浅見座長 どうぞ。

○厚生労働省長田課長 当面対策についての御質問ということで、それは当然、今のあくまで許可をとっていただく前提のものが当面対策でございますので、それは特に日数とか、そういった制限は一切ないということでございます。

○浅見座長 ほかはいかがでしょうか。

 どうぞ。

○高橋構成員 「はじめに」のところの2つ目の○、同じことが2ページ以下にも数カ所あるのですけれども、「民泊サービス」の意義ということですけれども、この中で1ページの2つ目の○の2行目から「観光立国の推進の観点」、これはいいと思うのですが、その後「地域活性化のための空きキャパシティの有効活用等の観点」とあるのですけれども、この記述だと、要するに空いているものがあればそれを使えばいいではないかという発想に少し聞こえてしまうのですが、実際にはそうではなくて、やはり自治体などは人口減少とか空洞化などのもとで空き家がふえて、非常にその対策に苦慮しているというようなこともあるわけでして、そういう意味では、空いているから使えという話ではなくて、やはり地域の防御という観点からもこういったものは必要だということで、少し具体的な記述を追記した方がいいのではないかということを感じます。

 例えばですけれども、人口減少や空洞化などによる空き家対策、良質な既存ストックの有効活用など、都市、地域における経済政策、地域活性化の観点から活用を図ることが求められているとか、少し丁寧に記述した方がいいのではないのかなということを感じます。

 以上です。

○浅見座長 ありがとうございます。

 ほかはいかがでしょうか。

 どうぞ。

○相澤構成員 ありがとうございます。

 4ページの4の○の2番目と3番目に関係することで確認なのですけれども、一定の要件を満たすものについては、規制の程度でなくて許可制にすべきであるということは私もいいと思うのですが、その次の○で、例えば家主居住で自宅の一部を貸し出すようなホームステイ型の民泊について「緩和の対象とすべき」の緩和という意味があれなのですが、やはり届出は必要であって許可でないという緩和なのか、それとも家主がいるわけですから、一緒に住むので、家主がいない場合とは全く違う条件なので、これは例えば届出も必要ないのかと思います。個人的には必要でないのではないかなと思うのですけれども、この辺の文言を確かめたいと思うのです。

○浅見座長 どうぞ。

○厚生労働省長田課長 いずれにしましても、4ページの2つ目、3つ目のところというのは、今日の中間整理の中では結論づけてはいないので、そこも含めて引き続き議論をいただく対象だというように理解をしておりますけれども、もし事務局の受けとめが違うということであれば御指摘をいただければと思うのですけれども、最低限、何らか把握できる体制というものは必要なのではないかというような認識の中で御議論はいただいているのかなとは思っておりまして、許可まで求める必要はないタイプというのはあるかもしれないけれども、届出なり何らか把握できる枠組みは必要ではないかおおむねそのような議論であったように受けとめております。

 あと、いずれにしましても、この3つ目の○のポツというのは、まだ意見が集約できていないので、これまでいただいた意見の代表的なものを入れているだけですので、これで決め打ちということでも当然ないというように理解をいただければと思います。

○浅見座長 どうぞ。

○北原構成員 今の点でございますけれども、今、近隣住民とのトラブルとか外部不経済の問題が出ている背景の諸悪の根源は、一体、民泊の事業者、どなたが事業者なのかがわからない。そしてまた宿泊されているゲスト、誰が泊まっているのかがわからないということが近隣住民に大変な不安を与えているわけですから、許可を届出というよりも、本来我々は全てライセンスである営業許可を簡易宿所なりの一番簡易な許可をとられることによって、何かあった場合でも誰が事業者なのかがわかって、後で書いてありますように、緊急の場合は誰に電話をしてくれということまでは近隣住民の方にもわかるようになっていないと、やはりいつまでたっても外部不経済が発生する。

 それと後半にも書いてございます、例えば本人、家主の代わりにどなたか管理会社が管理する場合にしても、そういった人たちに一定の義務を課すということがなければ、万一のときに一体誰に文句を言えばいいのかということがわからないということであります。

 昨日、Airbnb社の代表の方が来てやりました公開討論会の場においても、彼らは今でも仲介業者ではないと言い張るのです。あくまでCtoCの個人と個人の宿泊を希望される方とそれを受け入れる側のマッチングサイトとしての場、プラットフォームを提供しているだけであって、あとはそれぞれの個人である事業者とお泊まりになっているゲストの間でいろいろな問題を解決されていけばいいというスタンスになっていますが、それがよその国ではいいとしても、日本ではそれでは私は国民の理解は得られないと思いますので、管理業者の一定の責務を課すための目的の一つが、具体例として言えるのが、前々から今の現行法にもマストで書いてあるわけではないですけれども、フロント帳場を設置するというのは本人の対面確認をするためのものでありますし、これをもうよしとするならば、なしでもいいとするならば、それにかわるフロント、本人確認をするための何かほかの要件をつけないと、実際どうやってパスポートを所持している人とその本人が本当に同一人物なのかを確認するのかという点は、今、テロのことで地元、京都でもテロ対策斑の警察がしょっちゅう来られますが、できれば監視カメラを設置してほしいとかという要請もありますし、そういったことは今日、警察の方もお越しですから、警備でもいろいろ検討されていると思いますので、フロントの設置義務というのは、イコール対面確認のために必要だということでありまして、これを管理業者の方とか、昨日の発言の中で新経済連の方などは、別に本人確認を対面でしなくても電磁的記録をちゃんと駆使すればできる。だけれども、そういう環境に日本ではまだなっていないわけです。個人の方にそこまでできるのかといったら大変疑問がありますから、そういった環境が整えばいいですけれども、整う前にこんなフロントの設置要件を緩和したりしていっても、非常に近隣の方の不安は残ると思いますので、ぜひそういった点も書き加えていただきたいと思います。

○浅見座長 ありがとうございます。

 ほかはいかがでしょうか。

 どうぞ。

○今井構成員 済みません、もう一点、確認させてください。3ページのところです。先ほども話題になりました3ページの下から3つ目の○のところなのですけれども、もう一度、旅館業法の許可のことを伺わせてください。これは早期に取り組むべき課題なのですけれども、宿泊者の本人確認や緊急時の対応体制などを確保されていることが許可の条件だというように読めるのですけれども、これは旅館業法3条を改正しなくても運用で賄えるものですね。そこだけ確認させてください。

○厚生労働省長田課長 そのように考えております。

○今井構成員 法文上は、許可の条件として上がっていないものを読み込んでいいのか若干疑問もあるのですけれども、いかがでしょうか。

○厚生労働省長田課長 当然に旅館業を適正に実施するために内包すべき機能だというように考えております。

○今井構成員 わかりました。

○浅見座長 よろしいですか。

 どうぞ。

○高橋構成員 5ページですけれども、上から4つ目の○で関連する制度の取り扱いというところで、特に用途地域規制にかける取り扱いについては云々ということがありますが、これは具体的には、自治体が判断することになるわけですが、懸念されるのは、そもそも自治体がこういう記述でもって判断に至るのかどうか。何を根拠にしてどういう判断をすればいいのかというところがわかるのだろうか。あるいは自治体によって、その判断にばらつきがかなり出るのではないかということを懸念します。

 自治体が用途規制等について取り扱いを決めるためには、やはりその自治体が管轄している地域について、どういう都市政策だとか住宅政策をとっているかということがまず先になければ適切な判断はできないと思います。その点、やはり日本の暮らしを体験できる観点とか良好な住環境保持の観点というだけでは、多分自治体は具体的な判断ができないのではないかと思いますので、例えば住宅政策だとかあるいは都市政策、そういった観点から、自治体が取り組みやすいようにすべきではないのかなと。そして、そういう中に一緒に近隣への迷惑行為であるとか管理規約、賃貸借契約、こういったことの調整等もその中に織り込んでいくということなのではないかと思うのですけれども、そういったような記述の充実が必要なのではないかなと思います。

 違う観点、もう一点、申し上げたいと思いますけれども、これを中期的な課題の中で、具体的に自治体がこれに則って運用していけるかという観点に立つと、私はかなり不安を覚えるわけでして、具体的に旅館業法に基づいて、保健所がかなり行政として対応の主体になると思われますが、管理、監視といったことについて体制面、予算面からもかなり過重な負担がかかるのではないかというように思います。

 先ほどからもいろいろ御指摘があるように多面的な対応が必要となりますので、したがって、保健所だけで本当に管理できるのでしょうか。やはり観光庁だとか国土交通省、こういったところにおいても、一緒に管理とかモニタリングをしていく体制をつくって連携していくとか、あるいは場合によってはワンストップで管理できるような形にする必要があるのではないのかなと思います。ですから、その辺、ここでは必要な法規制の枠組みについて整理を行った上でと書いてあるわけですけれども、もう少し今のうちに具体的に書いておいた方がいいのではないかなということを思います。

 以上です。

○浅見座長 ありがとうございます。

 どうぞ。

○末永構成員 3ページの当面対策について、意見を申し上げたいと思います。

 一番最後の○の下2行目を今回付け加えていただきまして、民泊サービスを行う場合には簡易宿所の許可がスムーズにとれるように各自治体に対して必要な情報提供その他の支援を行うべきである。これを入れていただいたことは大変いいことであると思います。

 そもそもこの簡易宿所というのは、多人数を1つに部屋に宿泊することを想定しております。実際に許可をおろす各自治体も、独自に定める、いわゆる上乗せ条例というのをつくっております。例えば東京都の中央区においては、この簡易宿所の許可をとるためには最低トイレが2個必要とされています。あるいは大阪府では、定員4人以上の多人数部屋というのを設ける必要があるとされているのです。こういう条例の部分を改正していただかないと、この民泊サービスを行うものが許可を事実上とれないことになりますので、ぜひ国の方からそういう上乗せ条例についての変更指導をぜひお願いしたいと思います。

 以上です。

○浅見座長 ありがとうございます。

 どうぞ。

○松岡代理人 ありがとうございます。

 自治体としての意見でございますが、今、自治体では条例を改正が必要になるという御意見がございましたけれども、やはりそれを行うに当たっては、議会に諮って、また、その後、市民への周知も必要となりますことから、今回の検討会との整合性を図るためには、相当程度の時間が必要になりますので、こちらの取りまとめでスピーディーに結果を取りまとめてということでなってはいるのですけれども、自治体がきちっと体制を整えられるように期間を要することを考慮した形での施行日の設定をしていただくというところをもう少し盛り込んでいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

○浅見座長 ありがとうございます。

 ほかはいかがでしょうか。

 どうぞ。

○熊谷構成員 4ページのところになります。中期的な検討課題の関係で、2ポツ以下に、一定の要件の場合に最低限の基準を満たして、ただ、ある程度のものについては幾つかの要件を緩和したものを民泊サービスとして位置付けようというようなことが書いてあって、これを中期的に議論していくということ自体は私も賛成です。

 その場合、ここに必ずしも書いてはいないのですけれども、そういった形で民泊サービスがある意味フルスペックの旅館やホテルと違うというようなことになるのだとすれば、それは対外的にも、要は利用者の側からもそれがわかるように何か仕組みをつくった方がいいだろうというところは思います。

 例えば民泊であることを明示するであるとか、逆にホテルや旅館であることを書いてはいけないであるとか、そのような形で対外的にもある種フルスペックの旅館やホテルとは違うということがわかった上で選択できるような仕組みを入れておいていただければと思います。

 以上です。

○浅見座長 ありがとうございます。

 ほかはいかがでしょうか。

 どうぞ。

○小林構成員 先ほど北原委員が言われた家主不在のケースにおいては、宿泊者の本人確認、緊急時の対応体制など一定の管理体制を確保することを前提にして玄関帳場の設置を要しないこととすべきであると書かれていますけれども、この前提にというのは一体どういうことを考えておられるのかということですが、なかなか普通に考えると、そう簡単ではないような感じがいたしまして、そうであるとすれば、玄関帳場の設置を要しないこととすべきであるというように言い切るのはいかがなものかと思います。

○浅見座長 これは若干御質問という趣旨ですか。いかがでしょうか。

○厚生労働省長田課長 元々、簡易宿所営業の枠組みにおいては、法令上、そもそも玄関帳場の設置は義務付けられておらないのです。ただ、これを通知で求めているということがございましたので、その点について通知を見直すというものでございます。元々なぜフロントの設置が求められているかということに関して言えば、先ほど北原構成員からも御意見、御指摘がございましたように、きちんと管理できる体制ということでございますので、特に民泊などの場合には既存のストックを活用するわけですので、そのためにわざわざフロントを設置するための改修のコストをかけるのかという問題もありますので、それをハードとしてではなく、ソフト面で求めていくということでございます。

 なお、具体的には、これは全く完全にこのレベルで求めるかどうかということは議論がございますけれども、お手元にピンクのファイルでこれまでお示しをした参考資料集がございます。その中の11番がついたもののところで、現行制度の中でも古民家を活用した旅館営業については、フロントをつくることによって古民家の風情が損なわれるので、フロントの設置義務を解除している仕組みがございまして、その際に、11ページの下にある部分でございますけれども、通知で玄関帳場に代替する機能として、どのような対応が求められるかということを具体的に示していものが既にございます。こういったものも参考にしながら、運用を図っていければと思っております。

○浅見座長 よろしいですか。

 どうぞ。

○北原構成員 今の議論も含めまして、先回、座長の方から報道のあり方についても一言という話がありまして、またこの話かと思われるかもわかりませんが、今日の日経で民泊管理業者に登録制などということが、でかでかと書いてございまして、政府が来年には新法をつくって、トラブルを対応する義務を課す。民泊の管理業者ということは、家主が不在の場合は、そういった管理業者を中に入れてやりなさい。その管理業者は登録制にしなさいとか、すごいことが既に決まったような書きぶりがされておりますので、今日も朝、新聞を見てがっくりきていたわけですけれども、相変わらずこういうことで話が先行していきまして、もうAirbnb社の昨日のヒアリングが終わった後で、これからこういう管理会社を入れるということに対しても皆さんの意見もたくさんそれぞれあるでしょうし、家主が不在の場合でもいいという書きぶりになっているということも問題でありますし、その辺は再度申し入れをしていただければありがたいと思います。これも1つの考え方ですけれども、政府が決めたというように書いてあるのはいかがなものかと思います。

 もう一点につきましては、ここの「はじめに」のところで書いていただいておりますように、もう我々が何度も申し上げておりますけれども、反復継続して有償で行う、上から3つ目の○ですけれども、旅館業法の許可が必要であるにもかかわらず、現在、違法な民泊サービスが広がっていて、その対応が急務であると書いていただいていることには大変ありがたく思っているのですが、しかし、実際問題、昨日のAirbnb社にも我々は質問をしまして、いわゆるホストの個人情報は当局に開示していただけないのですかといった場合に、個人情報の扱いには相当我々も気を使っておりますので、あくまで警察から要請があれば開示させていただきますというようなことを日本の代表者がしゃべっておりましたが、これは現在に至るまで日本の警察ではおやりになっていないのではないでしょうか。これはいかがなのでございましょうか。

 こういうことを早急に取り組んでいただかないと、私が言いたいのは、こういった議論をしながらも、Airbnb社は誇らしげに対前年これだけ増えた、これだけ増えた、世界で一番民泊事業が増えているのは対前年伸び率で言うと日本であるなどということを言っているのは、ほとんどが現在で石井国交大臣も参議院の予算委員会ではっきりと、旅館業法違反をされていますということを明言されているにもかかわらず、こういった情報をいわゆる仲介営業ではないとおっしゃっているマッチングサイトのプラットフォーマーに開示請求をなされない理由はあるのでしょうか。それをお聞かせいただきたいと思います。これは今日お起こしになっている警備局の方の所管ではないかと思うのです。

○警察庁大嶌理事官 テロ対策の観点で申しますと、個別の宿泊サービスを提供する方々にどういう方が泊まりましたかということをお問い合わせすることはありますけれども、民泊にせよ何にせよ、違法な宿泊業についてテロ対策の観点から取り締まりをするというものではありませんので、その辺は違うかなと思います。

○北原構成員 実際にホストという方は、サイト上にも住所も名前も書かずに登録をされている。宿泊者に対して、私は通称何とかと呼ばれているというので、場所も特定せずにおやりになっていますが、Airbnb社はそのホストがいかなる人で、当然代金の振込口座を書かないことにはホストはお金が入ってくるところはないわけですから、そういった個人情報をしっかりと押さえておられるのであって、そういう方々が現在旅行業法、営業許可をとっておられますか、おられませんかという問い合わせをされるのに何の問題があるのでありましょう。

○警察庁大嶌理事官 問題があるというよりも、テロ対策の観点からそのような問い合わせをする必要がないということです。

○北原構成員 パリや諸外国においていろいろな事案が発生して、テロの首謀者が宿泊していたのもAirbnbが仲介したサイトの宿泊施設であったということはフランス政府も発表しておりましたし、そういうことが今、日本ではありませんけれども、ある可能性がないとおっしゃるのでしょうか。

○警察庁大嶌理事官 個別に必要があればそういう問い合わせをすることはあるかもしれませんけれども、警察がテロ対策の観点でどういうところにどういう問い合わせをしたかということを申し上げることはできませんし、一律に違法な営業をしている可能性のある宿泊業者を全部教えてくださいというのがテロ対策の観点から必要だとは思っておりません。

○浅見座長 ありがとうございます。

 ほかはいかがでしょうか。

 どうぞ。まず森川構成員。

○森川構成員 中期的な検討課題についてですけれども、共同住宅の対応でございますけれども、前回もブリリアの理事長さんが来られて、大変役員さんなど住環境を守るのに苦労している。管理規約も古いところはなかなか変えるのも容易ではないというようなお話があったところであります。今回書いていただいているので、例えば賃貸マンションと分譲マンションを分けて考えるとか、管理規約に違反していないことの担保措置ということを書いていただいていますので、これについては十分これで読めると思いますけれども、今後どういう規制のありようになるかによりますけれども、管理組合の民泊を使う、ある程度緩和されて共同住宅も民泊で使えるとなった場合には、管理組合の確認を求めるというようなことで、許可まで行きますとハードルが高過ぎるかもしれませんので、そういうようなことも検討いただければと思います。

 以上です。

○浅見座長 ありがとうございます。

○廣岡構成員 4ページの一番下の○の「宿泊拒否の制限については」というところですけれども、これは民泊サービスには馴染みにくいものと書かれておりますが、もちろん民泊サービスには馴染みにくいのですが、それ以外にも馴染みにくい部分があるというような議論が出ていたと思います。それは今日的意義と書かれていますが、これは有効かどうかわからないのですが、昭和24年の通知を見ると、会社、工場の寮、会員制度の宿泊施設、その他特定人を対象とする宿泊施設も旅館業法の適用を受けるとなっておりまして、さらに25年の通知では、不特定多数の者を泊める施設のみならず、特定多数を泊める施設も旅館に含まれるものの、こういうものは5条の規定にかかわらず、条理上、特定人以外の宿泊を拒むことができるという、ここは意味がわからないのですが、こういう通知を厚労省の通知検索から見ました。

 この意味はともかく、特定人を対象としている宿泊施設、寮とか簡易制度の宿泊施設、これも旅館業法の旅館業になると考えた場合、これに5条をそのまま適用すれば、旅館業になった時点で特定人だけにすれば旅館業法に違反するという、ここら辺の矛盾が出てくると思いますので、この民泊サービス以外にも宿泊拒否の制限というのは現実的ではないというような読み方をするような書き方にした方がいいのではないかなと思います。

○浅見座長 どうぞ。

○厚生労働省長田課長 まず、今の廣岡先生からの御指摘の前に、条例に関しての御意見をいただいた部分に関して、コメントをさせていただければと思います。

 末永構成員からも御指摘をいただいた点に関しまして、確かに民泊タイプのものを考えた場合に、今の条例で制定されている内容が妥当かどうかということに関して、それぞれ各自治体では御検証いただく必要があろうかというように思いますし、特に33m2 未満のものを認めるという改正でございますので、それに見合った合理的な対応ということは考えていただくことは必要であろうというように思いますけれども、国と自治体は、地方分権法に基づきまして、対等な関係にありますし、条例制定権というのは各自治体、議会に固有の権限でございますので、おっしゃったような指導というようなものは率直に言って難しいと思っておりますが、今回の改正の趣旨というものをきちんとお伝えをする中で、その条例のあり方について、あるいはその条例の弾力的な運用ということに御検討をいただくことを何らかの形で要請をしていくというところまでの対応については、考えていく必要があるのかなと思っております。

 施行日の件について相模原市さんから御意見をいただきましたが、これは前回の検討会でもお答えをいたしましたけれども、各自治体、どういった形で条例が書かれているかということに関して、必ずしも条例改正を要しない自治体もあろうかと思っておりますし、運用の中で解決できるケースもあろうかと思っております。この問題への対応が急がれている中で、国の基準として改正をする、その内容についての施行日について、あくまで予定どおりこの4月1日からということで対応をさせていただき、その中で各自治体が実際に技術的に対応できる時点ということに関しましては、それぞれの自治体の実情の中で御対応いただくということで御理解をいただければと思っております。

 廣岡先生の御指摘に関してですが、確かに文案を読みますとその辺がややわかりづらいので、先生の御指摘のとおり言葉を補った方がいいのかなというように受けとめをさせていだきましたけれども、これまでの議論は、まず民泊において、宿泊拒否制限規定がどうかということに加えまして、そもそもの現行法の旅館・ホテルに適用される宿泊拒否制限規定自体についても見直すべきではないかという御議論を踏まえて書いた記述でございますので、そこの趣旨というものが明確にわかるような形に若干何らかの言葉の補いはさせていただければと思います。

○浅見座長 どうぞ。

○松岡代理人 済みません、相模原市の松岡です。

 言葉が私の方で足りなくて申しわけございませんでした。今回の短期というか、早急に取り組むべきというところにつきましては、もう4月1日施行ということですので、中期的な部分の今後の部分で確かにスピーディーにこちらの検討会で報告を取りまとめるということにはなろうかとは思うのですが、実際に施行日についての取り扱いにつきましては、今回、対応に苦慮している自治体もあるようなことを耳にしておりますので、中期的な部分では御配慮いただけたらと思います。

○厚生労働省長田課長 ありがとうございます。

○浅見座長 どうぞ。

○甲斐代理人 神奈川県でございます。

 旅館業法を所管する自治体として、まず意見を申し上げたいと思います。

 まず、条例の関係、旅館業法の施行条例を所管、持っておりますけれども、神奈川県におきましては、簡易宿所にはフロント帳場の設置を義務付けております。ですので、今回の検討会の御意見をいただきながら、また国の通知をもとに対応を検討していきたいということでございます。そのためには、相模原市さんが先ほどおっしゃっていましたとおり、議会、県民等への施策の中でやっていくということになりますので、御承知おき願いたいと思います。

 あと3ページの早急に取り組むべき課題と対応策の4つ目の○、家主不在のケースにおいては、宿泊者の本人確認等と書いてありますが、ここの宿泊者の本人確認をもっと具体的に、例えば対面による面接での本人確認というような具体の内容を入れていただくとよろしいのではないかなと考えております。

 もう一点、これは意見でございます。3ページの最後の○のところでございます。旅館業法の許可が必要になってくるということで、これについて、まずは仲介業者、インターネットで紹介している業者には、この業空間は必要であるということをはっきりと伝えて要請していって、と同時に、許可をとっていない施設はネットに掲載しないでいただくという措置を何とか図れないかなと、国と連携できればそのようにやっていきたいなと思っております。そういうことで、旅館業法の許可対象になるのだよということを広く周知を国民、事業者、仲介業者に図っていきたいなと考えているところでございます。

 以上でございます。

○浅見座長 ありがとうございます。

 ほかはいかがでしょうか。

 どうぞ。

○熊谷構成員 今のところに関連してなのですけれども、法律家である私が聞くのもおかしいのかもしれませんが、景品表示法等で不当な表示などはできないというような大きな法律があるかと思うのですが、例えば今後、民泊といいますか、簡易宿所営業が緩和されたような場合に、そういった簡易宿所営業の許可をとっていないようなところがこういった宿泊サービスの提供を行うというようなことをネット上表示するということは、そういうものに該当しないのかどうか。要するに不当な表示に当たらないのかどうかということも、そこは調査といいますか、検討されてもいいのかなと思います。

○浅見座長 ありがとうございます。

 ほかはいかがでしょうか。大体よろしいでしょうか。

 特にほかに御意見がないようなのですけれども、幾つかの軽微な修正を御提案いただいたものもございますので、もしよろしければ中間整理(案)の記載方法につきまして、座長一任でお願いできますでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○浅見座長 どうもありがとうございます。

 そういたしましたら、本日の御意見を踏まえた修正案の記載ぶりにつきまして座長一任をいただきましたので、必要な修正を行った上で速やかに中間論点整理を取りまとめ、厚生労働省及び観光庁のホームページにおいて公表することにしたいと思います。

 それでは、最後に消防庁から施策の説明がありますので、お願いいたします。

○消防庁鈴木課長 消防庁でございます。

 資料3を御覧いただければと思います。「住宅を民泊として活用する場合の防火管理について」という資料を御用意させていただきました。

 実は、昨日開催されました規制改革会議主催の民泊に関する公開ディスカッションにおきましても、民泊においては通常の旅館・ホテルと異なって、自らが調理を行うという観点から出火危険性が高いのではないかという御指摘であったりとか、また在館者の方が避難する、宿泊者の方が避難するときにうまく避難ができないのではないかといった御懸念等も御指摘いただいたところでございますが、私どももそういった点を踏まえまして、1ページに書いてございますように、住宅を民泊として活用する場合についての火災危険性について具体的に列記をした上で、民泊を営む方が宿泊者の方々に対してこういう注意喚起をぜひとも行っていただければという御提案としてお示しをしたいと考えているものでございます。

 具体的には1行目に書いてございますように、建物とか設備に不案内な方が宿泊されるということに伴いまして、火災危険性に関する注意喚起を行うことが必要ではないだろうかという問題意識でございます。具体的な危険性としては、さまざまな火気使用器具の取り扱いについて、認識不足等に伴って出火のおそれがあるのではないか。また、消火器がどこにあるかわからなかったりとか、また使い方がわからないというようなことになりますと初期消火がうまく行われない。ないしは119番通報という点につきましても、とりわけ外国人の方であれば119番という番号を御存じないケースもございますし、どういうことをお伝えすればいいかということで通報の遅れが懸念される。さらには、先ほど申し上げたように避難経路の認識不足による避難の遅れ、こういったことが懸念されますので、それらについての必要事項の注意喚起が必要ではないかと考えております。

 注意喚起リーフレットのイメージにつきましては、この後に少しお時間をいただきまして、簡単にだけ御紹介いたしますが、右側に書いてございますように、私ども今のような観点から、火災危険性に関する注意喚起を円滑に事業所の方が行われるように、ポイントを整理してリーフレットをお作りして御提供したいと考えているところでございます。また、建物全体の収容人員が30人以上となった場合につきましては、宿泊者のみならず、そこに居住されている方も危険性が考えられますので、防火管理者ということで、防火に関する知識を持った方が本チェック、さらには建物の防火の状況のチェックをしていただいて、適切に防火の管理をしていますというような報告を消防署の方にお願いしたいということでございます。

 なお、通常の共同住宅におきましても、収容人員50人以上でこういう防火管理をしていただいているところでございますが、多くの共同住宅におきましては、業者の方に外部委託をされているケースが多いと聞いてございます。多分民泊の場合もシーツだったりとか清掃等について外部委託するケースが多々あろうかと思いますので、そういった方々にお願いをして対応していただくということも可能ではないのかなと思ってございます。

 2ページ目以降が具体的なリーフレットのイメージでございますが、2ページが注意喚起リーフレットのイメージとして、民泊を営む方向けにこういう情報を御提供したいというものでございます。

 少し飛びまして、6ページが最終的なアウトプットイメージでございますが、民泊サービス利用者、要は泊まられる方に対してこういう注意喚起を最終アウトプットとしていただいたらどうでしょうかということでございます。

 最初に、参考資料2の方を御説明した方がイメージが湧きやすいかと思います。7ページと8ページを御覧いただければと思います。

 7ページはお泊まりになる方に対して、泊まられる際の確認事項でございます。先ほど申し上げたように、コンロ・ストーブなどでこんなことに気をつけてくださいということとか、もし喫煙可ということであれば、喫煙のルールとしてこんなことに気をつけてください。また、消火器の使い方はこうですよという資料をつくっていただければ。また、火災が起きたときには119番を通報するのだということのほかに、この建物の住所とか目標物等についてあらかじめ民泊サービスを提供される方が御記入いただいて、消防署に通報する際にこの内容をお伝えいただくと速やかに消防の方が火災対応に駆けつけてくれる。それ以外に火事だと、例えば燃えている場所はどこですかとか、何が燃えていますかとか、あなたのお名前は何ですかなどについて聞かれますので、そういったことをお答えくださいというあらかじめ知っておいていただきたいことでございます。

 また、8ページでございますが、避難経路図をお示しすることによって、5ページのほうを見ていただいた方がいいかもしれませんが、5ページ右側が記載された例でございますが、あなたがお泊まりになっているお部屋はこちらです、階段はこちらにあります、また、ベランダに出ますとこちらに避難器具があるので、火事があった場合には階段又は避難器具を用いて避難してくださいとか、また消火器はここに置いてありますよということをお示しいただくと、初めて泊まられた方でもどこに向かって逃げたらいいのか、また万が一、廊下が煙で充満しているときにはベランダ側から逃げればいいのではないかということがお泊まりになる方にとって速やかにわかるのではないかということでございます。

 さらに9ページでございますが、資料を置いたはいいのですが、全然泊まられる方がチェックされない、その内容を把握されないと困るので、やはりコンロ・ストーブとかの使い方は御理解いただきましたかとか、喫煙のルールは理解できましたか等々について、書いてある内容について一通り私は理解したよと、確認したよということをチェックしていただいてお名前を書いていただく。そういうイメージで対応していただければよろしいのではないかと考えているところでございます。

 なお、民泊を御提供される方向けの資料でございますが、3ページから簡単にだけ御説明いたしますと、3ページが出火防止対策でございます。通常の建物火災の主な出火要因としては、コンロのみならず、暖房器具なども出火原因として多く出ております。また、喫煙ルールなどについても、こういうようなところに気をつけるべきということがございますので、これらについて私ども幾つか標準的なものをお示しして、これらを切り張っていただくような形で円滑に利用者の方に対する注意喚起を図っていただければよろしいのではないか。また、119番についても先ほど御説明したようなことについて、サービス提供者の方にこういう注意喚起を図る。

 さらには、5ページで避難経路図について、こんなことを記載してくださいといったようなことをお示しするということをさせていただきながら、利用者、さらにはその周辺に住んでいらっしゃる居住者の方の火災時の安全性を確保するための資料として活用していただければということで御提案させていただきました。

 以上でございます。

○浅見座長 ありがとうございます。

 これについて何かありますでしょうか。

 どうぞ。

○廣岡構成員 これは先ほどいただいたガイドブックみたいに何カ国語かでつくられる予定なのでしょうか。

○消防庁鈴木課長 はい。現時点ではまだ未定稿でございますが、おおむね内容が確定いたしましたら、とりあえず英語と中国語と韓国語のバージョンは御用意させていただこうかなと思ってございます。

 以上です。

○浅見座長 ほかはいかがですか。よろしいでしょうか。

 それでは、まだ時間を余らせておりますけれども、これで終わりにしたいと思います。

 事務局のほうから今後の予定についてお願いいたします。

○厚生労働省長田課長 本日は、また貴重な御指摘、御示唆をいただきまして、ありがとうございます。先ほど座長一任の御了承をいただきましたので、できる限り速やかに本日いただきました御意見を踏まえて、必要な修正を行った上で取りまとめ、公表したいと思っております。また、公表に際しましては、事前に各構成員の方に何らかの形でお伝えをさせていただけるように手配をしたいと思っております。

 いただいた意見の整理に当たりましては、直接的な中間整理の文言にかかわる部分と、今後さらに検討いただく際の参考としていただいた部分もあろうかと思いますので、そのあたりを少し交通整理させていただいた上で、いずれにしましても、浅見座長とよく御相談をさせていただいた上で整理させていただければと思います。

 また、当面、取り組むべき課題に関しましては、とにもかくにもしっかりとした関係者、仲介事業者も含めた周知ということは当然大事でございますし、とりわけ自治体の皆様にはいろいろ御負担をかける部分というのが多々あろうかと思いますので、いろいろな細かい点の疑義なども含めて、できる限り丁寧に対応していく努力をしてまいりたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。

○浅見座長 どうぞ。

○観光庁西海課長 観光庁観光産業課長でございます。

 皆さん、本日はさまざまな御意見をいただいて、ありがとうございました。実はきょうのお話と関連いたしますけれども、私ども観光庁が事務局になりまして総理をヘッドとする観光構想のビジョン会議をやっております。こちらの目的は、昨年末に当時の2020年の目標でありました訪日外国人2,000万人がほぼ達成する視野に入ったということを踏まえて、新たな目標とそれに合わせた新たな観光政策を打ち出していくということでございますけれども、その中でやはり宿泊に関しましては、宿泊のニーズの多様化、予想以上に訪日外国人が増えていることへの需要増への対応、あるいはオリンピックなどの短期的な需要にいかに対応していくかといったさまざまな観点から、この民泊を含む宿泊についても議論してございます。3月末に一旦、方向性について取りまとめを行いまして、こちらにもまたその議論をフィードバックして、またこちらの議論も反映させていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

 あと、先ほどの北原構成員様の方から、今後の話ですけれども、安全性についての御質問がございましたのを警察庁の方からお答えいただきましたが、ことし、サミットとか大事な会議もございますので、私どもとしてはできるだけそういった仲介業者には何らかの情報をいただけないかということは努めていきたい。それ以上詳しいことは申し上げられませんけれども、そういったことで関係省庁とも連携していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○浅見座長 ありがとうございます。

 それでは、次回以降の日程等につきまして、御説明をお願いします。

○厚生労働省吉岡課長補佐 本日も長時間にわたりまして熱心な御議論を賜りまして、感謝申し上げます。

 第8回の検討会の日時、場所につきましては、後日、事務局から改めて御連絡をさせていただきたいと存じます。これをもちまして第7回「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」を終了いたします。次回以降もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。


(了)

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