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2016年3月11日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部基準審査課

○日時

平成28年3月11日(金) 10:00~12:00


○場所

中央合同庁舎第5号館 12階 専用第12会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号)


○出席者

委員

若林部会長 穐山委員 井手委員 小川委員
鎌田委員 杉本委員 戸塚委員 二村委員
由田委員

事務局

山本基準審査課長 黒羽補佐 竹内補佐
池上技官 田中技官

○議題

(1) 過酸化水素の規格基準改正について
(2) その他

○議事

○事務局 委員の先生方がおそろいですので、定刻より少し早いですが、ただいまより薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会を開催いたします。本日は御多忙のところ、また早朝より御参集いただきまして、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 まず初めに、本日の委員の皆様の出席状況を御報告いたします。本日は、井部委員、石見委員、中島委員、吉成委員より御欠席との連絡を頂いております。現時点で、添加物部会委員13名中9名の委員の先生方に御出席いただいておりますので、本日の部会が成立いたしますことを御報告申し上げます。

 それでは、議事の進行を若林部会長にお願いいたします。

○若林部会長 皆さん、おはようございます。本日は、よろしくお願いいたします。最初に、事務局より配付資料の確認をお願いいたします。

○事務局 資料の確認をいたします。議事次第、資料一覧、委員名簿、座席表に続き、過酸化水素の添加物の規格基準の改正に関する資料として、資料1-1から資料1-3です。本日お手元にお配りしている資料は以上です。不足や落丁等がありましたら、事務局までお申し出いただきますようお願いいたします。

○若林部会長 資料は御確認いただけましたでしょうか。本日は、審議事項1題です。本日の部会の審議品目に関する利益相反の確認結果について、報告をお願いいたします。

○事務局 本日の部会においては、審議対象の過酸化水素が利益相反確認対象品目となっております。当該品目について、本日の部会において退室の必要な委員又は議決には参加できない委員がいないことを確認しております。

○若林部会長 よろしいでしょうか。それでは、審議に入ります。議題1の「過酸化水素の規格基準改正について」審議を行います。事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、過酸化水素の使用基準の改正に関して、お手元の資料1-2に基づき説明いたします。品目名、分子式及び分子量等については記載のとおりで、過酸化水素、Hです。用途については、漂白剤、殺菌料として使用が認められているものです。

 続いて、概要及び諸外国での使用状況について説明いたします。()概要 過酸化水素については、昭和23年に添加物として指定されており、昭和44年にうどん等に対しての使用基準が一度設定されております。その後、弱い発がん性が認められたとの報告があったことから、昭和55年2月に「最終食品の完成前に過酸化水素を分解し、又は除去しなければならない」という現在の使用基準に改められております。このように使用基準が設定されておりますが、その際に併せて通知が発出されており、その中で、製造技術、加工技術、工程管理等を総合的に包含して評価し、最終食品中に過酸化水素の残留がないことが確実でなければならないと規定されております。このため、その際には、実質的には過酸化水素の使用は全面的に禁止がなされました。

 その後、昭和56年に、過酸化水素の残留がないことが確認されたカズノコへの、処理方法と確認方法を部会での御議論を踏まえた上で、使用を認めるということで、現時点ではカズノコにのみ使用が認められている状況です。

 続いて()諸外国での使用状況について説明いたします。コーデックス委員会では、殺菌剤は加工助剤に分類されているということで、GSFAでは特に規格は設定されておりません。JECFAでは、1980年の第24回会合において、ミルクの保存料、殺菌料として評価がされており、「ADIは特定しない」とされておりますが、他に優れたミルクの保存方法がない場合にのみ使用されるべきであるとされております。併せて、前回御審議いただきました過酢酸製剤の中の過酸化水素ということで、2004年にも評価がされており、過酸化水素については、食品中で速やかに水及び酸素に分解されるということで、安全性に懸念をもたらすものではないという評価がされております。また米国では、GRAS物質とされ、牛乳、チーズ、ホエイ等に対して抗菌、漂白等の目的で使用が可能であり、適切な物理的、化学的方法で除去することとされております。欧州では、過酸化水素を含む「加工助剤」は食品添加物には含まれないということで、個別の指定の対象とはなっておりません。

 続いて2ページの中ほど、食品添加物としての有効性について説明いたします。今回、実際に使用方法として、生しらすに前処理として水洗等を行った上、過酸化水素を噴霧して若干時間をおいた上で、もう一度水で洗浄、水切りをして、その後煮沸、釜揚げ、予備冷却、天然乾燥という工程を踏むことが前提になっております。そういった加工工程を踏まえての有効性の確認が行われております。具体的には、()にありますが、3%の過酸化水素水を噴霧し、10分間放置した上で、その後90秒間煮沸した後、10℃で保存した釜揚げしらすについて、一般生菌数と揮発性塩基窒素(VBN)について、7日間経時的に測定を行っております。また、過酸化水素で処理をしていない未処理群を設けて、併せて比較を行っております。なお、VBNについては、2ページの脚注3にありますが、アンモニア、トリメチルアミン等というもので、鮮度低下に伴って増加することが知られており、初期腐敗の指標として用いられているものです。一般に魚介類・畜肉等のたんぱく質性食品では、100g当たり30mgが初期腐敗の指標と考えられているものです。

 以上を踏まえ、一般生菌数ですが、3ページの図を御覧ください。◇が未処理群で、□が処理群ですが、消費期限の目安が1g当たり106 個で、そちらに達するまでの期間が未処理群で4日なのに対して、過酸化水素処理群では6日に延長したということで、2日間の期間の延長効果が認められております。またVBNについても、3ページの表にもありますが、未処理群では6日目から増加しており、7日目には初期腐敗である100g当たり30mgを超えておりますが、過酸化水素処理群では7日間VBNの増加は認められていないという結果になっております。

 続いて、3ページの()食品中での安定性です。過酸化水素については、高濃度、高温で分解されやすいものですが、水溶液では比較的安定とされております。食品中の有機物、金属イオン等により、酸素と水に分解することが知られております。

 また、栄養成分に関する影響として、アスコルビン酸、メチオニン等の栄養成分と激しく反応し、これらを分解する可能性がありますが、通常使用される条件下では、その損失は栄養学的に重要ではないと考えられております。

 続いて、食品安全委員会における食品健康影響評価を説明いたします。4ページの食品健康影響評価の結果を御覧ください。こちらについては、前回御審議いただきました過酢酸製剤中の過酸化水素の評価を踏まえて、今回の使用基準改正に基づく評価がなされております。結論として、1段落目の下から3行目で、「添加物「過酸化水素」が添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられ、ADIを特定する必要はないと判断した」とされております。

 併せて、冒頭で説明いたしましたが、弱い発がん性に関して、低カタラーゼ活性のマウスにおいて認められたことを踏まえ、カタラーゼ活性の低下しているヒトについても言及がされております。2段落目の下から3行目で、「カタラーゼ活性の低下しているヒトについても、添加物「過酸化水素」が添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念はないと判断した」とされております。

 続いて、一日摂取量の推計等です。こちらについては、過酢酸製剤由来の過酸化水素、また今回使用基準の改正を行います、しらす加工品由来の過酸化水素の摂取量をそれぞれ勘案し、推計が行われております。まずは過酢酸製剤由来の過酸化水素ですが、4ページの7.()の上から2行目で、推定一日摂取量を0.105mg//(0.0019mg/kg 体重/)となっております。しらす加工品由来の過酸化水素の摂取量は5ページの()の上から4行目で、今回の使用基準である5ppmを勘案して求めた過酸化水素の摂取量0.0096mg//(0.00017mg/kg 体重/)とし、先ほど説明しました過酢酸製剤由来の摂取量を勘案して、0.115mg//(0.0021mg/kg 体重/)という判断がなされております。

 また、しらす加工品に含まれる過酸化水素の量について、処理前後で比較が行われております。過酸化水素無処理群では、0.23.2μg/g、過酸化水素処理群では0.22.4μg/gということで、処理による変化はなかったとされております。

 以上を踏まえ、規格基準の改正について、8.で示しております。まず使用基準についてです。現行の基準を記載しておりますが、こちらに、今回しらす加工品について認める旨の改正案としております。(改正案)に記載しておりますように、対象食品として釜揚げしらすとしらす干しに対して認めるとともに、使用基準の残存量について、1kg当たり0.005gを超えて残存しないようにという基準案としております。

 なお、※1で、「釜揚げしらす」と「しらす干し」の定義を入れておりますが、こちらについては品質基準で示されております「煮干魚類」の定義を参考に記載しております。また、5ppmという基準値については、先ほど食品安全委員会の一日摂取量の推計のほうで説明いたしましたが、過酸化水素の残留量を確認した結果を踏まえ、ばらつき等を考慮して5ppmという基準値が設定されているものです。

 続いて、6ページは成分規格についてです。成分規格については、7ページ以降にあるように、現在、過酸化水素の成分規格が設定されており、今回の改正に伴う変更はないと考えております。以上、過酸化水素の使用基準改正について説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○若林部会長 それでは審議に入る前に、過酸化水素の食品安全委員会での評価結果について、遺伝毒性の部分を戸塚委員より解説をお願いいたします。

○戸塚委員 お手元の資料1-3を御覧ください。こちらは、先ほど説明がありましたように、過酢酸製剤のときに大体説明しておりますので、非常に短いものになっておりますが、14ページから遺伝毒性についての記載があります。こちらに書かれておりますように、過酸化水素は、 in vitro の試験で遺伝毒性を示すものの、 in vivo 試験では陽性が認められたものはマウスによる宿主経由試験が一報あるのみであり、マウス小核試験においては、低カタラーゼ活性マウスによる試験を含め全て陰性であった。この宿主経由試験というものは、マウスの腹腔内にバクテリアを注射し、そのバクテリアを試験対象として、過酸化水素の遺伝毒性を見るというような試験ですが、こういった試験では、いわゆる宿主であるマウス自体の遺伝毒性というものは見られないような試験になっております。ですので、こういったものを踏まえ、食品安全委員会では、「過酸化水素は代謝活性化系非存在下では遺伝毒性を示すものの、適切に使用された添加物「過酸化水素」としてヒトが摂取するに当たっては、代謝、分解を受けるため、生体にとって特段問題となるような遺伝毒性の懸念はないと考えた」とされております。

○若林部会長 続いて、遺伝毒性以外の、発がん性、毒性、 in vivo 試験等について、小川委員より解説をお願いいたします。

○小川委員 資料1-3の続きになります。過酢酸製剤の中に含まれている成分としての過酸化水素で審議されていた内容を追認するような形になっておりますので、非常に短いものになっております。14ページを御覧ください。特に反復投与の毒性試験についても、最長で100日間の強制経口投与の試験での体重減少から、30mg/kg 体重/日のNOAELが得られております。

 また、発がん性については、先ほどもお話がありましたように、比較的古い試験ではありますが、15ページにItoらの試験ということで記載されております。低カタラーゼ活性を示す特殊な性質を持ったC57BLの系統においては、十二指腸がんの発生が見られたということですが、そういったことのないDBAマウス及びBALBマウスにおいては、十二指腸がんの発生がなかったことから、通常の動物においては発がん性はないであろうと考えられております。ただ、ヒューマンにおいてもカタラーゼが低いヒトへの懸念は100%は払拭できないことは一応記載されておりますが、適切に使用する範囲においては、発がん性についての懸念はないということが、15ページにも記載されております。

 生殖発生毒性については、NOAELの判断ができないと。また、ヒトにおける知見についても、明らかな知見はないとされております。最終的には、ADIを設定する必要はないという結論となっております。そちらについては、19ページの4.食品健康影響評価においても、ADIを特定する必要はないと判断されている状況になっております。

○若林部会長 それでは、体内動態について、本日欠席の吉成委員より事前にコメントが届いておりますので、事務局より紹介していただけますか。

○事務局 吉成委員よりコメントが届いておりますので、御紹介いたします。

 添加物評価書の13ページ、II.安全性に係る知見の概要に書かれておりますように、添加物「過酸化水素」の安全性については、添加物評価書「過酢酸製剤及び同製剤に含有される物質」(第2版)(2015)において評価されております。その評価結果が、13ページの下段に書かれております。それによると、「過酸化水素はカタラーゼ等の酵素により速やかに代謝され、また、熱及び金属イオン存在下等で分解されることで、水及び酸素になると考えられる。したがって、食品表面においても、水及び酸素に分解されると考えられる。また、ヒト唾液中のペルオキシダーゼによっても分解されると考えられる」とされております。また、17ページ下段に書かれているように、食品中で速やかに水及び酸素に分解され、その半減期は数分とされております。したがって、ヒトが過酸化水素を摂取したとしても、特段問題となる体内動態を示さず、また、毒性の強い代謝物が生じることもないと考えられます。以上です。

○若林部会長 それでは、委員の先生方から御意見を頂ければと思いますが、いかがでしょうか。鎌田先生、3ページに書いてある一般生菌数の変化について、何かコメントいただければ有り難いのですが。

○鎌田委員 過酸化水素の処理により、釜揚げしらすに噴霧いたしますと、そもそも持っておりました一般生菌、バクテリアが10分の1になっております。これを単純に評価することができます。10分の1に落ちるということは、有効性は非常によろしいということです。それを経日的に、多分室温で保存していると思っておりますが、もともとの菌数が10分の1になっておりますから、その後、菌の増殖の立上がりが遅いと。さらに、菌の増殖によって生じる酵素諸々でしらす中のたんぱく質が分解されて出来てくる揮発性塩基窒素の発生量も遅れていると。この図と表から見ますと、この過酸化水素の殺菌効果、それから保存効果もあると判断されます。

○若林部会長 今、鎌田委員より、生菌数への影響について解説を頂きましたが、そのほかに何かありますか。私から質問をよろしいでしょうか。5ページの()の2つ目のパラグラフで、「また、規格基準改正要請者は、しらす加工品を過酸化水素で処理した残留試験において、過酸化水素の含量を比較したところ、過酸化水素無処理群で0.23.2μg/g、過酸化水素処理群で0.22.4μg/gであり、処理の有無により有意差はなかったとしている」ということですよね。そうすると、過酸化水素で処理しなくても有るということは、そもそもある一定量のレベルがどうしても生体内で出てしまうということを言っているわけですか。

○事務局 しらすに関しては、天然に過酸化水素、又は過酸化水素様のものが存在するということが報告されているということで、今回は要請者のほうで、過酸化水素処理をしたものとしていないもので比較を行ったということです。この結果からしますと、過酸化水素処理をすることによって天然のレベルと大きく増えていないということが示されていると考えております。

○若林部会長 ほかに何かありますか。ということは、検出感度が高くなれば、ある程度出てくるというもののようにも思えるのですが。

○事務局 現行、カズノコ等で使用されているのが酸素電極法というもので、カタラーゼを添加することによって発生する酸素の量を見ているものです。今回のしらすにも、酸素電極法の一部改良法が使われており、その結果、どうしても出てくるということで、バックグラウンドとしては一定量の過酸化水素が含まれるということかと思います。

○若林部会長 それが、そもそも本来の姿であるということですよね。違うのですか。

○穐山委員 これは、かなり前に部会で議論されたことらしいのですが、天然に過酸化水素は当然存在するので、そのバックグラウンドがしらすだとこの程度だということだと思います。それで、過酸化水素処理をしても有意に増えていないということだと思います。

○若林部会長 添加したものはほとんど全て除かれて、いわゆるもともとバックグラウンドがあるということですね。

○穐山委員 はい。

○若林部会長 他に何かありますか。

○由田委員 1点確認なのですが、報告書案の2ページの欄外の一番下の下から2行目、「一般に魚介類・畜肉などのたんぱく質」が平仮名の「たんぱく質」になっているのですが、5ページの下から2行目では「たん白質」とあり、白が漢字になっています。恐らく、厚生労働省的には平仮名表記ではないかと思うのですが、御確認いただけたらと思います。

○事務局 確認をして統一させていただきたいと思います。

○若林部会長 それ以外に何かありますか。よろしいですか。過酸化水素については、先々月、過酢酸製剤のときに扱いましたので、安全性などについては皆さん御確認されているかと思いますが、改めて過酸化水素の改正案が出てきましたが、何かありますか。杉本委員、規格のほうなどで何かありますか。

○杉本委員 特にありません。

○若林部会長 これは、この改正に関する報告書とは別事項になるかもしれませんが、昭和55年の「完全に除去しなければならない」ということ自体が、科学がだんだん進展してくると、そもそも間尺に合わないようなことになってくるのですかね。今から申請されてくるものに関しては、あるレベルはバックグラウンドとしてあるということを認識した上で承認をするというような形式になってくるような気もするのですが、いかがですか。

○事務局 今回の場合ですと、しらすについて、要請者の方のほうで、しらすに含まれる過酸化水素の含有量を見た上で、どういう基準を置くかという検討が行われたと考えております。他のものについても、食品安全委員会の評価書の8ページにありますが、天然にもいろいろな食品の中に過酸化水素が含まれておりますが、こちらについて、今のところそういうものに対しての使用は考えにくいのではないかと考えております。ただ、そういうものについて使いたいというような要望があれば、安全性と有効性の評価をした上で、実際の天然量等を勘案して、今回のしらすのように一つずつ開けていく形になるのではないかと考えております。

○若林部会長 いかがですか。二村委員、何か御意見はありますか。

○二村委員 特にありません。

○戸塚委員 本質から外れるかもしれないのですが、教えていただきたいのは、どうしてカズノコは完全に消去されるのですか。それは、今、若林先生がおっしゃったように、測定技術の問題で検出感度が上がってきているから、例えば実はカズノコも少しは残存しているといったことになるのでしょうか。

○事務局 カズノコについては、処理の途中にカタラーゼを大量に添加して、それによって過酸化水素を除去するという方法が取られているので分解除去ができるという確認ができているものです。他方、今回のしらすについては、途中の段階でカタラーゼを入れること自体がなかなか難しいということで、カズノコと同じような方法が取りにくいというところが、カズノコとしらすで若干違うのかと考えております。

○戸塚委員 分かりました。ありがとうございます。

○若林部会長 当時はデラニー条項というのがありまして、発がん性物質のものが少しでも入っていれば、添加物として認められないというような時代があったのですね。その後、ある量があってもヒトに別にそれほど影響がないとか、又は動物でヒトにはない臓器にがんが発生するだとか、又はあまり人に外挿できないようなものに関しては、それをもう少し見直そうというような風潮になってきた時代の経過があります。若い先生方には、そういうことをだんだん継承していっていただければと思います。そういう時代が確かにあって、過酸化水素はその当時のものです。

 それでは、御審議を頂いたということで、過酸化水素の規格基準改正については、認めるということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○若林部会長 それでは、部会報告書を取りまとめ、分科会へ報告する手続を取りたいと思います。事務局から、そのほか何かありますか。

○事務局 御審議ありがとうございます。今後の手続の過程で、細かい文言の変更等の軽微な修正が必要となった場合については、修正内容を部会長に御確認いただき、特に問題がなければ手続を進めさせていただいてもよろしいでしょうか。

○若林部会長 よろしいでしょうか。では、そのように進めていただければと思います。

○事務局 また、本品目については、規格基準の改正のため、「その起源、製法、用途等からみて慎重に審議する必要があるとの部会の意見に基づき、分科会長が決定するもの」を除き、分科会では審議事項ではなく、報告事項とされております。本件について、報告事項として進めさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○若林部会長 それでは、そのように進めていただければと思います。

 それでは、今後のスケジュールについてお願いいたします。

○事務局 今回の審議結果について、食品衛生分科会での報告のほか、パブリックコメント、WTO通報等の所定の事務手続を開始したいと思います。

○若林部会長 それでは、そのような手続を進めてください。審議事項は以上です。次は、報告事項に入ります。事務局から何かありますか。

○事務局 本日の部会における報告事項はありません。

○若林部会長 本日は、過酸化水素の規格基準改正についての1題ということで、それ以外に何か皆さんから追加発言はありますか。ないようですので、次の予定について事務局から報告いただけますか。

○事務局 次回の添加物部会は、日程を調整しているところですので、日時、場所、議題等については改めて御案内させていただきます。

○若林部会長 本日の添加物部会は以上で終了いたします。今年度は終了となります。また次年度からもよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部基準審査課

添加物係: 03-5253-1111(内線 2453,2459)

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