ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(雇用均等分科会)> 第169回労働政策審議会雇用均等分科会(2016年1月13日)




2016年3月30日 第169回労働政策審議会雇用均等分科会

雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課

○日時

平成28年3月30日(水)10:00~12:00


○場所

厚生労働省専用第22会議室


○出席者

公益代表委員

田島分科会長、権丈委員、武石委員、山川委員、中窪委員、奥宮委員

労働者代表委員

井上委員、山中委員、斗内委員、松岡委員、半沢委員

使用者代表委員

布山委員、川崎委員、加藤委員、中西委員

厚生労働省

吉本大臣官房審議官、小林雇用均等政策課長、蒔苗職業家庭両立課長、宿里短時間・在宅労働課長、源河総務課調査官、中條育児・介護休業推進室長、高橋均等業務指導室長

○議題

1 雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
2 2015年度の年度目標に係る中間評価について

○配布資料

資料1 雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱
資料2 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(両立支援等助成金の見直し関係)
資料3 平成28年度両立支援等助成金(案)
資料4 女性活躍加速化助成金の支給
資料5 省令案に対する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた御意見について
資料6 2015年度中間評価 評価シート(案)
資料7 2015年度 雇用均等分科会における年度目標の中間評価について
資料8 雇用均等分科会における2015年度の年度目標

○議事

○田島分科会長 定刻になりましたので、第169回労働政策審議会雇用均等分科会を開催いたします。本日は渡辺委員が御欠席です。議事に入る前に、事務局より1点御報告があります。

○蒔苗職業家庭両立課長 おはようございます。両立課長の蒔苗でございます。今年の113日に本分科会において、要綱を諮問し答申いただきました、雇用保険法等の改正の法律案が、129日に国会に提出された後、審議を経て、昨日の夕方に本会議で、全会一致で可決・成立いただきましたので、御報告を申し上げます。今後、次回以降になりますけれども、省令案・指針案に関する御議論を引き続きお願いしたいと思っておりますので、スケジュールはまた改めて御連絡申し上げます。以上です。

○田島分科会長 それでは議事に入ります。1つ目の議題は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」についてです。これにつきましては、昨日、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛に諮問が行われました。これを受けて、当分科会において審議を行うことにしたいと思います。資料について、事務局から御説明をお願いします。

○蒔苗職業家庭両立課長 資料1から5に基づき、御説明させていただきます。まず資料1ですが、今、分科会長からありましたように、昨日付けで大臣から諮問いただきました諮問文及び本日御審議いただく予定の省令案要綱です。内容については、資料2から資料4を用いて御説明をさせていただきます。まず、資料2と資料3を御覧いただきながら、御説明をお聞きいただければと思います。資料3は、本日御審議をお願いする助成金の関係です。来年度、28年度の我々の両立支援等助成金として考えている一覧です。左側に、事業所内保育施設設置・運営等支援助成金というのがあります。こちらについて、資料2(1)の所で御審議をお願いしたいと思っています。資料3を御覧いただきますと、事業所内助成金につきましては、労働者のための保育施設を企業の方が事業所内に設置・運営を行う場合に、その費用の一部を助成するという助成金です。予算規模としましては、今年度で約50億円の予算でございます。助成の内容は下の表ですが、例えば、事業所内保育所の設置費につきましては、大企業3分の1、中小企業3分の2、また保育所の運営費につきましても、大企業であれば上限額1,360万円、中小企業は1,800万円という補助を行っているものです。

 こちらにつきまして、資料2(1)の部分ですが、そこに書いてありますように、来年度からは、ちょうど内閣委員会で審議中である子ども・子育て支援法に基づく「企業主導型保育事業」というのが来年度から新設されます。こちらについては、我々のやっている事業所内保育の助成金と非常に似たような仕組みとなっています。助成内容も、我々の補助内容をより上回るような、高率助成の内容となっております。例えば、我々のほうで設置費、増築費というのがありますが、企業主導型保育事業では、整備費という形で、整備費の補助率が例えば4分の3、あるいは運営費につきましては10分の10を補助するという内容で審議が進んでいると聞いています。プラス、予算規模の総額につきましても、我々のほうは50億円規模の助成金ですが、向こうは約1,000億円規模の助成金となっています。向こうの事業が法案成立後、開始される予定ですので、その間につきましては、我々の事業所内保育助成金につきましては、当面新規の認定申請受付を停止するという扱いをしたいと考えています。既に運営費を受給中の施設につきましては、これまでどおり運営費の支給を行うというものです。そういったこともあり、(1)2つ目のにありますように、今月末までに運営を開始した事業主を対象とするというもので、運営費の支給期間につきましても、向こうの企業主導型保育事業とのバランスを取る観点から、5年から10年に延長するという形にしています。新規受付を停止するといった内容の改正です。

 次が(2)出生時両立支援助成金の創設です。こちらにつきましては、男性の育休取得がなかなか進まないという問題に対応いたしまして、来年度予算として、創設を考えているものです。内容につきましては、男性の労働者の方が育児休業を取得しやすい職場風土作りのほうで取り組んでいただき、かつ、配偶者の出産後8週間以内に開始する14日以上、中小企業の方においては5日以上の育児休業を取得した男性労働者が実際に発生した事業主に対し支給するというものです。そこにありますように、助成内容は、大企業であれば30万円、中小企業であれば60万円というものです。なお、2人目以降につきましても、それぞれ助成がありまして、こちらは企業規模にかかわらず15万円というものです。こちらにつきましては、男性の育児休業の取得促進という観点からの助成ですので、現在政府目標として、2020年までに13%に引き上げると、現状は2.3%ですが、こちらを目標としておりますので、支給対象期間につきましても、33年の331日までという時限的なものです。支給回数は1年度につき1人について助成するというものです。

 なお、※の3にありますが、助成金の対象となる育児休業取得者、1人目ですが、こちらの育児休業開始前3年以内に、既に14日以上、あるいは中小の場合だと5日以上の育児休業をその企業において男性労働者が取得されている場合には、支給の対象外と。つまり、なかなか男性が育休を取りにくい職場に対して助成をし、男性の育児休業の取得を促進するという内容の助成金でございます。

 次が(3)でございます。介護支援取組助成金です。こちらも昨日成立いたしました、育児・介護休業法の改正に併せて、介護に関する支援を行うということで、来年度予算で創設したものでございます。助成の内容としては、そこにありますように、仕事と介護の両立の支援を推進するために、企業のほうで両立に関する取組を行った場合に、1事業所に対して60万円支給するというものです。具体的に求める取組としては、そこに3つありまして、3つの取組全てに取り組んでいただいた事業主に対して支給する助成金でございます。1つ目が、従業員の仕事と介護の両立に対する実態把握、社内アンケート等を実施していただくこと。2点目が制度の周知ということで、社内研修の実施ですとか、あるいは周知資料の配布といった取組。3点目は、企業における相談窓口の設置及びそれらを従業員の方に周知することというものです。2ページ目です。こちらの助成金は、1事業主につき1回に限り支給というものでございます。

 資料3を御覧ください。次は代替要員確保コースの見直しです。資料3の右側に、中小企業両立支援助成金ということで、枠で囲んでいる中の一番上に、代替要員確保コースという助成金があります。助成金の内容といたしましては、資料3に書いてありますように、育児休業の取得者が育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いをまず就業規則に規定して、休業取得者の代替要員を確保し、かつ実際に休業の取得者が原職等に復帰された場合に、中小企業の方に対して支払うものでございます。こちらの助成内容は、今年度は30万円であったものを50万円に引き上げるというものと、あとは、来年度から新しく付け加えるものとしては、太字でアンダーラインを引いておりますけれども、育児休業を取得した期間雇用者の方が復帰の際に正社員又は無期雇用として復職した場合は、この50万円に上乗せして、プラス10万円の加算という制度を新しく設けることとしています。

 次は、資料22ページです。(5)の所ですが、期間雇用者継続就業支援コースの廃止でございます。こちらにつきましては、昨年度の審議会でも御議論いただきましたけれども、今年度、最後の年度として実施している助成金でございまして、こちらにつきましては、来年度以降は経過措置が残るのみでございます。

(6)です。育休復帰支援プランコースの見直しです。こちらにつきましては、資料3を御覧いただきますと、資料3の中小の助成金の中の真ん中に書いてありますが、来年度から育児・介護支援プランコースと名前を変えることとなっています。「育休復帰支援プラン」又は「介護支援プラン」というものを策定し、企業に導入して、実際に労働者の方が育児休業又は介護休業を取得した場合と復帰した場合に30万円ずつ払うという助成金です。

 資料2にお戻りいただきまして、これについて要件の変更等が若干あります。資料22ページの(6)ですが、育休復帰支援コースの見直しの1つ目です。現在、助成金の支給要件の中に、別の委託事業でやっております、育休復帰プランナーが中小企業を回って、育休復帰支援プランの策定支援をやっておるわけですが、策定支援を受けた事業主が、実際に休業させたり、復帰させた場合に払うというものがあります。しかし、実際1年やってみますと、企業さんの中には、自分で育休復帰支援プラン的なものを作ることができて、助成金の受給要件を満たしているのに、今の要件ですと、プランナーの方の支援を受けてからではないと、申請できないということで、そこの要件を廃止いたします。予算に限りもありますので、特にプランナーの支援が必要な中小企業の方を更に回っていただくという意味から、支援対象者を集中化する観点で、プランナーの支援というものを、助成金の支給要件から外すというものです。

 併せまして、助成金の支給回数も、今回、来年度予算で増にしております。これまで助成金の支給回数は1回でしたが、こちらを対象労働者ごとに1回ずつとなっておりまして、対象労働者は、いわゆる正社員の方、期間の定めのない労働者の方の育休復帰支援プランを作った場合に1回と、非正規の方の支援プランを作った場合に1回ということで、各企業において正社員1回、期間雇用者1回の合計2回支給されるというものです。に書いてありますが、介護休業に係る支給についても、来年度予算でこのプラン構想の中に盛り込んで、名前も育児・介護支援プランコースとしているところですが、こちらにつきましては、介護支援プラン自体がまだ策定されておりませんので、これを別の委託事業において、来年度上半期前半で我々のほうで介護支援プランを策定いたしまして、年度途中からになりますが、秋以降でもう1回改めて、こちらの審議会のほうで助成金の改正を御審議いただければと思います。以上が両立支援助成金の関係です。

 次が、女性活躍加速化助成金の見直しです。資料4と資料22ページ(7)を併せて御覧いただければと思います。女性活躍加速化助成金でございますけれども、女性活躍推進法に沿いまして、一般事業主の行動計画の策定ですとか、労働局への届出、労働者の方々への周知公表、あるいは女性活躍に関する情報公表等を行った上で、数値目標の達成に向けた取組を実施し、目標を達成した場合に、企業に助成金を支給するという制度でございます。今年度におきましては、取組を実施した時点で、300人以下の企業に対して30万円を支給するというもので、更に、計画に定めた数値目標を達成した場合には、301人以上の企業を含む全ての企業に対して30万円支給というものでした。

 来年度におきましては、4月から女性活躍推進法が施行されますので、それに基づく行動計画の策定届出が301人以上の企業について義務化されるということを踏まえまして、これらの企業につきましては、助成金の支給要件を見直すこととしまして、数値目標の達成のほかに、女性活躍推進法第9条に基づく大臣の認定を受けたこと、又は行動計画に定める取組を実施して、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値以上となったこと、いずれかの条件を満たすことを要件に追加することを考えています。

 資料22ページを御覧ください。今後の予定です。パブリックコメントを今回、安定局等の助成金と併せて実施していますが、資料5にパブリックコメントについての資料を御用意しています。311日から17日まで実施したものですが、当分科会関連の御意見というのは特にございませんでした。

 あと、今後の予定ですが、本日御審議いただきまして、御了承いただければ、41日の公布・施行を予定しています。御審議のほど、どうぞよろしくお願いします。

○田島分科会長 御説明ありがとうございました。ただいまの事務局の御説明について御質問、御意見等ありましたらお願いいたしまます。

○井上委員 助成金全般に関して、2点意見を申し述べたいと思います。来年度も様々な形で社会における雇用均等を推進する助成がなされるということにつきましては、労働側委員としても、当然賛成の立場であります。しかし、一方で、それぞれの助成金がどのように使われ、また、雇用均等に資する効果を発揮しているかどうかについては、しっかりと見ていかなくてはならないと考えます。その1つの手がかりとして、助成金の執行率の問題があると思います。いくらメニューを揃えて、財源を確保していても、申請がされない、あるいは実際に助成金として執行されないのであれば、絵に描いた餅になってしまうのではないかと考えております。執行率については、たえず注視をしていく必要があり、この分科会において、今後毎年執行率に関するデータの提供を是非ともお願いしたいと思います。

2点目ですけれども、助成金がその目的どおりに機能しているかどうかというのがあると思います。行政として適切な取組を行っているかどうか、あるいは、課題があれば改善に向けた検討を行うなど、この分科会でもチェックをする必要があると思っています。いずれにいたしましても、大切な雇用保険財源ですので、しっかりと効果のある形で執行していただけるよう、引き続きお願いを申し上げたいと思います。

○田島分科会長 ありがとうございました。事務局、ただいまの御要望について、お願いします。

○蒔苗職業家庭両立課長 今御指摘ございました執行率等につきましても、来年になりますけれども、次回以降少し検討したいと思っております。例えば、このタイミングでお出しできる執行率は、26年度になりますので、前年度の執行率等を出すことを検討したいと思っております。

○田島分科会長 そのほかに御発言ございませんか。

○半沢委員 先ほど資料3にて御説明をいただきました、事業所内保育施設設置・運営等支援助成金に関して、幾つか分からない点がありますので質問したいと思います。今回は、企業主導型保育事業が新設されるということで、こちらの助成金の募集停止、支給期間を5年から10年に延ばすという御説明をいただきました。企業主導型保育事業の新設によって、保育施設が充実をしていくということは、評価をしていきたいと思います。また、先ほど充実した内容であるという お話 も伺いましたので、それについては喜ばしいことだと思っています。是非、広く浸透するように、周知をお願いしたいと思っております。

 その上で まだ法案が通っていないといったこともあるのか、必ずしも具体的な部分については、イメージが湧いていない部分がございます。具体的には、設置費、増築費については、新しい企業主導型保育事業新規受付期間中は、受付を停止するということで、実際のところ、企業主導型保育事業を新しく始めるところに関しては、そちらのほうに集中するということになろうかと思います。一方、運営費についてですが、5年を10年に延ばすというお話ですが、この510年というのは、私の記憶では、一旦認定を受けたら連続的に何もせずに5年なり10年もらえるというものでは なく 、過年度の運営実績に基づいた申請を都度行って、都度認定をされて、その次の年度に、支給をされる、それが5回なり、10回なりできるという仕組みであったように記憶しています。

 そういった観点で、その過年度分について、受給中の施設について、二重に申請できないと。これは理解できますが、そういう理解でよろしいのですか。過年度分の受給が終わった時点で、新たな企業主導型保育事業のほうに、新たに申請を出して、そしてそちらの受給を受けるといったことが、可能なのかどうなのかが、この資料からは読み取れなかったものですから、その点について教えていただければと思います。

○蒔苗職業家庭両立課長 2点目のほうから先にお答えします。我々の事業所内の助成金も、5年間、あるいは10年間という立て付けでございますが、審査につきましては毎年度申請していただきまして払う形になっています。あと、今まで事業所内でもらっていて、今後企業主導型に移行できるかという御質問だと思いますが、こちらにつきましては移行できないという形になっております。そことの関係も含めまして、今回、今まで5年だった我々の事業所内保育所の助成金を5年から10年に延ばしたというものでございます。

○半沢委員 移行できないという意図がよく分からないのですけれども、新規のものに関しては、期間なく助成をするという、保育事業に関して広く助成をしていくという観点なのかなと理解をしておったわけですが、これまでいただいた所に関しては、受給できないというのはなぜなのでしょうか。

○蒔苗職業家庭両立課長 企業主導型保育事業につきまして、向こうの要件が、この41日以降に設置された保育事業に対して助成ということになっておりますので、今まで既に事業所内保育所があって、こちらをもらっているところにつきまして、来年度以降、新たに設置という要件を満たしませんので、移行はできないということになります。

○半沢委員 少し理解し難い面が あります 。制度はそこから始まるというのは理解をするのですが、運営について、そこでやめるものではございませんので、新たに申請をすれば使えてもよいのではないかと思うのです。ここは意見として申し上げたいと思います。 また 、局をまたぐというようなこともあるのか分かりませんが、必要な助成金がきちんと必要なところに助成されるような 全体の 仕組み作りをしていただきたいなと思っているところでございます。既存の制度や、全体の趣旨、これまでとの整合性、こういったものを考慮に入れた設計運用というものを、切にお願いしたいと思っています。もしコメントありましたらお願いします。

○吉本審議官 企業主導型のほうは、背景だけ御説明申し上げますと、御承知のとおり、待機児童対策ということで、受皿の拡大を先に進めているのですけれども、従来40万人を目指していたところを今度50万人に、その部分に必要になってくる新たな受皿の拡大、新規のものに対して助成をしていこうという、そういう趣旨で、41日の施行以降、そういうような整理をしています。一方で、今までやってきたものについては、できるだけ長く運営費を出せるようにということで、今回、改正をさせていただきました。

○蒔苗職業家庭両立課長 前段の御質問にお答えしていなかったのでお答えしますと、今回、本当は御審議をお願いする際に、事業所内保育施設設置助成金と企業主導型を並べて比較できるようなものを御準備できればよかったのですけれども、まだ、向こうのほうが法律審議中ということもありまして、向こうが成立した段階で、我々の助成金と向こうの助成金の比較表的なものを作成させてもらいまして、実際に4月以降均等室のほうにいろいろな問合せが来ると思います。そこにつきましては、均等室のほうで今後は企業主導型保育事業を御案内するという形になると思いますので、分かりやすい周知について、我々は工夫して対応していきたいと思っています。

○半沢委員 ありがとうございます。要望は先ほど申し上げましたので、繰り返しませんけれども、全体的な設計をよろしくお願いします。

○田島分科会長 ありがとうございました。ほかに御意見、御質問はございますか。

○山中委員 いろいろ両立支援等助成金については、冒頭、井上委員からも申し上げたように、労側としても雇用均等の確保、男性の育児 介護 家庭への協力ということで、それは引いては女性の進出を より 加速できるという意味で、全体的に賛成という立場でございます。半沢委員からも御質問が あった、 労側としてなくしてしまう、変わる、申請できないというのはどう なの かという意見はありつつも、これが特に中小企業ですとか、なかなかこういう助成を得られなかった企業に対して、いいアピールになっていって、もっと浸透すれば使われるものになって、こうしたらどうなのかという、世の中的にもいろいろ新しい意見が上がってくるのでは ないか 期待しています 。冒頭、パブコメは意見がなかったということだったのですけれども、本当は意見をしたい方々がたくさんいるのではないかなと思います。

 そういった観点 、今回の助成金の適用の利用をもっと促進していただきたいという 思い から、1点申し上げます いろいろな企業がこういった助成金を利用しながら、好事例を持っているのではないかと思います。大中小の企業に関わらず こういった好事例をまとめるような取組をしていただいて、より効果的に使っていただけるような好事例集を、もちろんホームページでオープンするのもいいでしょうけれども、なかなか中小などは、電子的にアクセスすることが、机上の繁忙などからもできない部分もあるので、パンフレットですとか、紙ベースでのものなど、工夫していただいて、そういった取組をしていただけたらと思います。受け取った企業の助成金の効果的な使い方をもっと周知していくことで、助成金の工夫、うまくPDCAが回る、うまく世の中に普及するという意味からも、1つお願いをしたいと 思います

 昨日も偶然、私どもが組織化する組合の事務局長がいらっしゃいまして、今度男性に育児休暇を取らせたいのだけれども、どういった助成金が利用できるのかなということを御相談にいらっしゃいました。もう既に41日からこういうようなことが始まりますということが、厚労省から少し情報として出ているのを見て、そのあと、区役所なりいろいろな所に足を運んで、助成金の出所の局が違うものですから、それはこっち、あれは あっち ということで、非常に苦労したということも聞いたりしました。特に中小企業にとっては、この30万、60万というお金、いろいろありますけれども、非常に大きな支援助成になるので、是非好事例を展開していただいて、そういった企業に活用されるようにということを、真に願うものです。好事例集などの収集と、アピールをお願いしたいと思っております。2点ですが、よろしくお願いいたします。

○田島分科会長 事務局、今の御要望についていかがでしょうか。

○蒔苗職業家庭両立課長 中小企業の方に、効果的に助成金を使っていただいて、育休の取得の促進が進むようにという御指摘でございますので、先ほど冒頭、井上委員からもありましたように、助成金の実績等も今後きちんと把握した上で御審議いただこうと思っておりますので、好事例のほうも検討させていただければと思っております。

○田島分科会長 ほかに御発言ございますか。それでは、御発言がないようですので、当分科会としましては、雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について、おおむね妥当と認め、その旨を私から労働政策審議会会長宛に御報告することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                  ( 異議なし)

○田島分科会長 ありがとうございます。皆様の御異議がないようですので、この旨、報告を取りまとめることとしたいと思います。これについて、事務局から案文が用意されていますので、配布をお願いします。

                                ( 報告文案配布)

○田島分科会長 報告文について、ただいまお手元にお配りした案文のとおりでよろしいでしょうか。

                                  ( 異議なし)

○田島分科会長 ありがとうございました。

 それでは、異議なしということで、この案文で私から労働政策審議会長に報告いたします。それでは、次に議題22015年度の年度目標に係る中間評価について」です。事務局から資料について御説明をお願いします。

○源河調査官 総務課の源河と申します。よろしくお願いします。資料6から8に基づいて御説明させていただきたいと思いますが、まず最初に資料8を御覧ください。雇用均等分科会における2015年度の年度目標につきましては、826日の分科会で御了承いただいた目標が3つございます。そのうち、中間評価ができるものとして、「次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみんマーク取得)企業数」があり、これについて見ていただきたいと思います。中間目標と言っても、ほとんど年度末ですが、2015年度の目標値として、2,300社を掲げておりましたが、2015年度の実績値、12月末までの時点が現時点での最新の数値ですが、それが2,398社で、目標を達成できた状態です。

 細かい評価については、資料6を御覧ください。まず、2015年度目標設定における考え方については、くるみん認定企業数を2020年までに3000社とするというのがあり、そこから逆算して、2015年度は2,300社を目標としたものです。

 次に施策の実施状況ですが、今年度は、改正次世代育成支援対策推進法周知、次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定・実施・認定の促進等を行ってきたところです。

3として、この施策実施状況に係る分析ですが、目標値としては、達成できておりますし、くるみん認定を上回るプラチナくるみんにつきましても、認定企業数が現時点で53社となっています。以前に、このくるみん認定企業数について、労働側の委員から、数ではなく、割合が重要という御意見をいただいていたところですが、行動計画の計画期間が終了した企業数に対する認定企業数の割合にいては、平成283月末時点の数値が判明次第、皆さまにお知らせしたいと思います。

 今後の方針ですが、改正次世代法の周知・徹底を図るとともに、くるみん認定やプラチナくるみん認定の取得を促していきたいと考えています。

 それから、以前にも都道府県ごとに認定企業全体に占める中小企業の割合を把握すべきではないかというような御意見等も頂いておりましたが、これも割合が低かった局においては、中小企業の認定取得の促進に向け、働きかけているところで、今後もそのような取組を行っていきたいと考えています。

 資料7は、労働政策審議会報告用です。本日、皆さまから御意見を頂きましたら、資料6の末尾にある、分科会委員の意見の所に記載させていただいて、当分科会の中間評価とさせていただきたいと思っています。本日御意見をいただいても結構ですし、45日ぐらいまでに事務局宛てに御意見をいただいても構いません。どうぞ、よろしくお願いします。以上です。

○田島分科会長 ただいまの事務局の御説明について、御質問、御意見等ありましたらお願いします。

○斗内委員 今ほど御説明をいただきました、いわゆる施策の実施状況にかかる分析の所でも御発言をいただきまして、ありがとうございます。年度末のときには、ある程度全体に占める割合を出していただけるということで、私どもも1つ前進ということで受け止めをさせていただければと思います。その上で、155回の雇用均等分科会で、労働側からも、いわゆる規模別のポジティブアクションの取組について伺ったところです。中小における取組の広がりが、やはり重要であるというふうに私どもも考えます。そういう意味では、割合とともに規模別の実施状況なども年度末にいただけるとありがたいです。今回のくるみんマークについても、そのような規模別の状況について取組状況が分かればお教えいただければと思います。以上です。

○田島分科会長 ただいまの御要望について。

○蒔苗職業家庭両立課長 規模別の状況ですけれども、今回御報告申し上げた資料6で、昨年12月末時点で、くるみん認定企業数2,398社ですが、こちらの内訳でいきますと、いわゆる301人以上の大企業について大体64%です。300人以下については、約36%という状況です。都道府県別の状況等については、また最終評価の段階で御報告したいと思っています。

○斗内委員 ありがとうございます。

○田島分科会長 ほかに御発言ございませんか。

○松岡委員 女性活躍推進に向けた目標設定について、発言したいと思います。今回の中間評価の対象とはなって いません が、今年度の目標には、女性活躍推進に向けたデータベースの掲載企業数が挙がって います。しかし 、データベースの掲載はもとより、41日から施行される女性活躍推進法に基づく行動計画の策定の進捗についても、少し懸念を感じています。

 新聞報道ではありますが、2週間前、313日付の全国紙の地方版の中に、女性活躍推進法に基づく行動計画の届出について、対象が九州、山口、沖縄に限られていましたが、このエリアの対象企業については、4.7%しか届出がまだされてないという記事がありました。今回、女性活躍推進法に関連しては、議題1でもあったとおり、助成金の対象にもなっているわけですが、これまで議論があったとおり、社会的な要請でもあり、政府の看板施策でもありますので、しっかりとこういった女性活躍推進に向けた取組について、もちろん一義的には労使でしっかり努力していくというところもあると思いますが、政府においても300人以下の中小企業も含めて、行動計画策定を促すような取組も進めていただきたいというふうに考えています。以上です。

○田島分科会長 そのほか、御発言はございませんか。よろしいでしょうか。

○中窪委員 先ほど均等室という言葉が出てきたものですから、思い出したのですが、この41日から都道府県労働局の組織見直しで、前回の資料によると、雇用環境 均等部()(仮称)ということになってい ます。 これは もう 正式名称が決まったと思いますので、ちょっと教えていただきたいのですが。

○小林雇用均等政策課長 新しい組織の名前は、この間お示しした、仮称が付いていたものが、そのままの名前で、雇用環境・均等部(室)ということになります。

○中窪委員 都道府県によって、室だったり部だったりするわけですか。

○小林雇用均等政策課長 そうです。大局が7局で部で、それ以外の40局が室ということになります。

○中窪委員 そういうことですか。ありがとうございます。

○田島分科会長 全体を通して御質問等あれば、お願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 それでは、本日の分科会は、これで終了いたします。最後に本日の議事録の署名委員は、労働者代表は山中委員、使用者代表は中西委員にお願いいたします。皆さま、本日はお忙しい中、ありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

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