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2015年12月24日 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録

○日時

平成27年12月24日(木)14:00~


○場所

厚生労働省専用第22会議室


○出席者

出席委員(18名)五十音順

荒 井 保 明、 五十嵐   隆、 板 倉 ゆか子、 井 部 俊 子、
大 野 泰 雄、 川 西   徹、 木 津 純 子、 下 田   実、
鈴 木    勉、 鈴 木 洋 史、 竹 内 正 弘、 田 島 優 子、
中 川 俊 男、◎橋 田   充、○松 井   陽、 南     砂、
望 月 眞 弓、 吉 田 茂 昭
◎分科会長 ○分科会長代理

欠席委員(5名)

飯 島 正 文、 太 田   茂、 倉 根 一 郎、 黒 木 由美子、
半 田   誠

行政機関出席者

中 垣 英 明 (医薬・生活衛生局長)
森    和 彦 (大臣官房審議官)
山 田 雅 信 (審査管理課長)
磯 部 総一郎 (大臣官房参事官)
美 上 憲 一 (化学物質安全対策室長)
宇 津    忍 (安全対策課長)
木 下 勝 美 (麻薬対策企画官)
武 井 貞 治 (血液対策課長)

○議事

○事務局 定刻となりましたので、ただ今から薬事・食品衛生審議会薬事分科会を開催いたします。委員の皆様におかれましてはお忙しいところ、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。

 本日の委員の出欠についてですが、本日は飯島委員、太田委員、倉根委員、黒木委員、半田委員から御欠席との御連絡を頂いております。それから、五十嵐委員、南委員は15時頃に到着予定とのことです。現在のところ、当分科会委員数23名のうち、16名の委員に御出席いただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。

 前回、9月の分科会でも御報告申し上げましたが、10月1日より局の名称が医薬・生活衛生局に変更になっております。同時に事務局に人事異動がございまして、この場をお借りして、御紹介させていただきたいと思います。まず中垣英明医薬・生活衛生局長です。森和彦大臣官房審議官です。本日所用により欠席ですが、総務課長に森浩太郎が就任しております。続きまして、山田雅信審査管理課長です。続きまして本日所用により欠席となりますが、須田俊孝監視指導・麻薬対策課長です。続きまして、木下勝美麻薬対策企画官です。それから、本日所用により遅れての出席となりますが、武井貞治血液対策課長です。続きまして、美上憲一化学物質安全対策室長です。

 本日ですが、議題1につきましては、会議を公開とさせていただきます。また、公開案件終了後、それ以降の議題につきましては非公開とさせていただきます。

 それでは、橋田分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 橋田でございます。本日は年末のお忙しい中、お集まりを頂きまして、ありがとうございます。

 それでは、ただ今から薬事分科会を始めさせていただきます。最初に事務局から配布資料の確認をお願いします。

○事務局 それでは、公開案件の資料の確認をさせていただきます。公開案件の資料につきましては、机の右側に配布してあります。「議事次第」「座席表」、裏面に「委員名簿」です。それから、資料1、資料2となっております。不足などございましたら、お申し付けください。以上です。

○橋田分科会長 よろしいですか。それでは議事に入らせていただきます。報告事項の議題1「先駆け審査指定制度について」です。事務局から説明をお願いします。

○事務局 それでは、報告議題1「先駆け審査指定制度」。まず医薬品の方ですが、指定結果につきまして、資料1-1に基づいて説明いたします。本件については、1022日に薬事分科会の委員の先生方にメールで御報告したものと同じ内容になっておりますが、改めて御説明いたします。まず、本制度の中身について御説明いたします。

 順番が前後して申し訳ありませんが、5ページのスライド2です。5ページ以降の資料は本年3月30日に行われた薬事分科会の資料です。この制度は、平成26年6月に取りまとめられた先駆けパッケージ戦略の重点施策の一つに掲げられ、本年4月から試行的に運用を開始したものです。

 次に、6ページの上のスライド3です。一番上の黒枠内にあるとおり、この制度は世界に先駆けて革新的医薬品等を日本で早期に実用化するため、日本で開発を促進することを目的としており、この制度の対象品目として指定された場合は、例えばスライドの真ん中付近の . にあるとおり、優先審査扱いとして、総審査期間の目標値を6か月にするほか、 . にあるとおり、承認までに必要な工程の総括管理を行う審査パートナーを設けるなどの特典を受けることができることとなっております。

 実際の指定手続については8ページのスライド8を御覧ください。ステップ1に記載のとおり、本年度は試行的運用として公募形式で実施しております。運用方法については、年度初めの4月1日に通知を発出して、そこで定めております。その後、ステップ2のヒアリング、ステップ3の評価と順位付け、ステップ4の指定と分科会報告に進んでまいります。

 1ページに戻り、ここにスケジュールを書いておりますが、4月1日の運用方法の決定の後、1か月間の周知期間を置いて5月中に企業からの指定品目の登録の申込みです。こちらについては2.の()にあるとおり、56品目の登録がありました。この56品目に対して、6月の半ばから品目ごとに事務局でヒアリングを行い、予備的審査により明らかに指定要件を満たさないものを、ふるいに掛け、8月7日から21日にかけて正式な指定申請を受け付けました。正式に指定申請された品目は2.の()にありますとおり、50品目となっております。なお、前回の薬事分科会で51品目と申し上げましたが、その後、1品目の申請取下げがありましたので、50品目となっております。

 スケジュールに戻り、9月から10月にかけて機構で事前評価を行い、2ページですが、指定要件に照らして、特に優れていると判断される品目を相対評価で選びました。なお、先駆け審査指定品目は、今後機構のコンシェルジュにより、開発の進捗管理を行うことになっておりますので、通常品目の審査に影響が出ないよう機構の審査部ごとに、1~2品目程度を目安として選んでおります。

 そして1022日に指定品目案を薬事分科会の委員の先生方にメールで御報告し、3ページにある6品目を1027日付けで対象品目として指定し、4ページにあるとおり、公表したところです。

 それでは、3ページに戻って、指定理由を御説明します。品目ごとに記載しております指定理由の1~4が2ページにある指定要件1~4に対応しています。まず1品目目のシロリムスですが、 . として、本剤はmTOR 阻害剤で、同じ作用機序を持つテムシロリムス等が腎細胞がん等の効能・効果で承認されておりますが、血管線維腫に対する適応はなく、外用剤としても初めてとなります。 . として、結節性硬化症は指定難病で、この血管線維腫には治療法はなく、 . として承認されている薬剤もありません。

 2品目目の日本新薬の薬ですが、 . 本剤は核酸治療薬でエキソンスキップ作用によりジストロフィン蛋白を産生して、筋破壊を抑制するもので、既存薬であるステロイドとは作用機序が異なります。 . のデュシェンヌ型筋ジストロフィーは指定難病で、生命に重大な影響がある重篤な疾患に該当します。 . は既存薬ではステロイドは歩行期間の延長等への効果が不明ですが、本剤は国内第 I 相試験の結果、ジストロフィン蛋白の発現が認められているため、歩行可能期間の延長等の効果が期待できます。

 3品目目はインフルエンザの薬です。 . として、タミフル等のノイラミニダーゼ阻害薬とは違い、本剤はウイルスの増殖抑制作用を有しますので、既存薬とは作用機序が異なります。 . としては、インフルエンザは肺炎や脳症を引き起こす場合があり、新型インフルエンザに変異すると、新型インフルエンザ対策政府行動計画では致死率が最大2%と想定されていますので、重篤性も高いと考えられます。 . として、非臨床試験において、既存薬よりも強いウイルス増殖抑制効果を示し、タミフル等の耐性のウイルスに対しても効果が確認されていますので、医療上の必要性が高いと考えております。

 4品目目のBCX7353ですが、遺伝性血管浮腫はC1インヒビターの欠損によりその代わりにあるブラジキニンが過剰に産出されて発症するものですが、 . 既存薬のベリナートはC1インヒビターを補填するための血液製剤であるのに対し、本剤はブラジキニン産生酵素を特異的に阻害する経口剤であり、既存薬とは作用機序は異なる。また . として、遺伝子性血管浮腫は指定難病であり、発作により上気道閉塞等が起こって死に至る場合があるので重篤と考えています。 . として、既存薬のベリナートは治療のみの適応で、医療機関での投与が必須ですが、経口投与可能な本剤は医療上の必要性が高いと考えられます。

 5品目目のアステラスの薬ですが、 . として、急性骨髄性白血病に対しては、シタラビン等が承認されておりますが、本剤はFLT3阻害作用を有するものであり、既存薬とは作用機序は異なります。 . として、白血病なので、生命に重大な影響がある重篤な疾患に該当します。 . として、海外第 I / II 相試験の結果、106例中、57.5%に寛解が認められ、約半数の被験者が半年時点の生存が確認されていますが、既存治療の生存期間は約3か月と言われていることから、本剤は既存治療よりも優れた延命効果を示すことが期待されます。

 最後に6品目目のペムブロリズマブです。 . として、本剤はオプジーボと同様に免疫チェックポイント阻害薬で、オプジーボは肺がん等で承認されているところですが、胃がんに対する適応は初めてとなっています。 . として、こちらは胃がんですので、生命に重大な影響がある重篤な疾患に該当します。 . として、国際共同第 I b相試験の結果、36例中、22.2%に寛解が認められ、全生存期間も1年程度ですが、既存治療の生存期間が約9か月と言われていますので、本剤は既存治療よりも優れた延命効果を示すことが期待されます。そして、6品目全てについて、 . として、申請者から提出された開発計画から世界に先駆けて日本で承認申請又は同時申請ということを聞いていますので、4要件を全て満たしていることになります。

 なお、冒頭にも申し上げましたとおり、この6品目は全て開発途中のもので、今後の開発により指定要件を満たさなくなった場合は、指定を取り消すこともあり得ます。また、この制度の趣旨は、開発の早期段階から対象品目に指定して、開発を進捗管理したり、審査期間を早めたりすることがありますので、承認審査の中身を変えるものではありません。

 したがって、これらの6品目が承認申請された際は、通常品目と同様に医薬品部会や本分科会にて有効性・安全性を御評価いただき、承認の可否を御判断いただきたいと考えております。医薬品についての説明は以上です。

○事務局 続きまして、資料1-2で、医療機器・体外診断用医薬品及び再生医療等製品に関する先駆け審査の指定制度の今の状況を御報告いたします。こちらの方の先駆け指定制度に関しては、前々回の6月の分科会で御報告し、こちらも試行的な運用を開始するということを御報告したところです。

 一つ目は運用状況ということで、こちらに図示しておりますが、9月から指定希望品目の登録申込みを受け付けて、現在、既に正式な指定申請が終わり、評価を行っている段階です。

 2点目の指定申請品目ですが、各々、ここに示した品目数の登録申込みが来ました。医療機器に関しては6品目、体外診断用医薬品に関しては2品目、再生医療等製品に関しては13品目の登録申込みが来て、その後、ヒアリング、予備審査を行った結果、全ての品目に関して、正式に申請がされたという状況です。

 3点目の今後のスケジュールに関しては、2月上旬あたりを目途に品目を指定することを考えています。指定にあたっては、医薬品の場合と同様に、ここにおられる分科会の委員の先生方にメールにて御連絡をさせていただいた後、公表を行い、また次の分科会で指定品目に関する御報告をさせていただければと思っております。以上です。

○橋田分科会長 それでは、ただ今の御説明に対しまして、委員の先生から御意見、御質問がありましたら、お願いいたします。先駆け審査指定制度ということで、この制度の概要あるいは公募等々のプロセスについては、その都度、この分科会で御報告を頂いておりますが、今回は医薬品の方の指定が行われたということと、医療機器、再生医療等製品についても、募集が進んでいるということです。

 よろしいですか。それでは、本件につきましては、御確認を頂いたということにさせていただきます。

 以上で公開案件は終了いたしましたので、以後の議題は非公開とさせていただきます。傍聴者の皆様は御退席をお願いいたします。

( 傍聴者退席)

○橋田分科会長 それでは、再開いたします。最初に事務局から配布資料の確認をお願いします。

○事務局 それでは、非公開案件の資料を確認させていただきます。先ほど御説明をした「議事次第」「座席表」、裏面に「委員名簿」のほかに、机の中央に「薬事分科会議事概要(非公開案件)」、資料2~16を配布しております。

 それから、机の左側に「文書報告一覧」「薬事分科会概要(文書報告文)」及び資料101112を配布しております。不足などございましたら、お申し付けください。以上です。

○橋田分科会長 資料の方はよろしいですか。それでは、議事に入ります。本日は都合により、資料8~10の医療機器・体外診断薬部会の関係から始めさせていただきます。それでは、説明をお願いします。

○事務局 それでは、横表「薬事分科会議題概要非公開案件」を用いて、三つの議題について御報告いたします。

 横表「議題概要」4/8ページです。10月に御審議いただいた資料8「医療機器SATAKE Hot Balloonカテーテルの製造販売承認の可否等について」です。資料8の2枚目に本品の模式図が載せてあります。赤色の心臓の模式図があります。こちらも併せて御覧ください。本品の使用目的は薬剤抵抗性を有する再発性症候性の発作性心房細動に対して、加熱したバルーンにより、接触部位全周を1度に焼灼するカテーテルです。

 横表の4/8に戻りますと、「部会での主な意見と回答」になります。部会での主な意見と回答の上から二つ目の○にあるとおり、成功率が術者において差があることに関して、経験の差や機器の特性からラーニングカーブが示唆され、しっかりとトレーニングを受けて症例を重ねることで治療時間の短縮や成功率の向上が期待できることを回答しております。本品は適切な講習の受講を徹底する等の承認条件を付し、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂きました。本品は1118日に承認されております。

 横表5/8ページは、11月に御審議いただいた資料9「医療機器HAL医療用下肢タイプの製造販売承認の可否等について」です。本品の外観写真については、資料9を1枚めくりますと、本品の外観写真を載せておりますので、こちらも併せて御覧ください。

 横表5/8ページの使用目的に戻りますと、本品はALSなどの緩徐進行性の神経・筋疾患患者に装着し、生体電位信号に基づき下肢の動きを助けつつ、歩行運動を繰り返すことで歩行機能を改善するための装置です。

 部会での主な意見と回答ですが、5/8ページの上から二つ目の○にあるとおり、10%の上乗せ改善効果の臨床的意義について、参考人より、対象はほとんど歩けない患者で、必ず悪くなる病態であることから、数字上は10%の改善であっても、十分な治療法のない分野においては、医学的にも意義があり、更に患者や家族に大きな夢や希望を与えることができるので、十分に意味のあることだと回答しております。本品は使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂きました。1125日に承認されております。

 次は6/8ページです。11月に御審議いただいた資料10医療機器「Revive SE血栓除去デバイスの使用成績評価の指定について」です。本品は急性期虚血性脳梗塞にカテーテルの先の網状のバスケット構造により血栓を捕促・除去するためのカテーテルです。既承認品目と同様の考え方に基づき、使用成績評価の指定を行うことが適当との審議結果を頂きました。以上です。

○橋田分科会長 それでは、医療機器・体外診断薬部会長の荒井委員からご追加等ありましたらお願いします。

○荒井委員 特段追加等はありません。

○橋田分科会長 それでは、委員の先生方、御質問あるいは御意見がありましたらお願いします。非常に話題となっております医療機器等が入っておりますが、よろしいですか。

○板倉委員 一応念のためにお聞きしたいのですが、資料9の18ページに専用ホイストというのが載っていますが、これの装着のときにはこういう専用ホイストしか使わないと考えてよろしいのですか。

○事務局 おっしゃるとおりで、このホイストは転倒予防のためにHALを使うときには必須とさせていただいております。添付文書にもそのように記載しております。

○板倉委員 ということになりますと、非常に大掛かりなので、使える場所は限られてくることになりますね。

○事務局 はい、そういうことになります。ホイストがある施設で使うということです。

○板倉委員 これはもう少し動きやすくするとか、そのようなことは考えられないのですか。

○事務局 現時点では転倒して、本品が使われなくなることを懸念しておりまして、そういった合併症を減らすためにも、現時点では必ずホイストを使って使用していただくという形にしております。

○板倉委員 分かりました。

○橋田分科会長 ほかにいかがですか。

○板倉委員 度々申し訳ありません。先ほどの9のデバイスの話ですが、ニッケルとチタンを使っているものなので、ニッケルアレルギーというのは比較的多いものですから、それについての配慮は当然添付文書等でしていただけると考えてよろしいのでしょうね。

○橋田分科会長 事務局いかがですか。

○事務局 おっしゃるとおりです。

○橋田分科会長 HALは治療用の医療機械という範疇に該当するのですね。それでは、ないようですので、本件につきましては、御確認を頂いたことにさせていただきます。ありがとうございました。

 それでは、資料2に戻りまして、副作用・感染等被害判定第一部会及び判定第二部会関係につきまして御説明をお願いいたします。

○事務局 では、事務局より副作用・感染等被害判定結果について御説明させていただきます。資料2を御覧ください。平成27年9月から10月にかけて開催された判定第一部会及び判定第二部会の結果について御報告いたします。資料の2ページに、4回分の判定結果をまとめたものをお示しし、3ページ以降に各回の判定結果と、その一覧表を添付しております。

 それでは、1ページの判定結果まとめに沿って御報告いたします。副作用被害判定については、請求等の内訳に示すとおりの期間に、新規322件、継続20件、現況48件、改定1件の計391件の請求を判定いたしました。判定結果は、支給を決定することが適当であると考えられるものが325件で、その内訳は下の括弧内に示すとおりであり、全体の8割弱が支給となりました。

 2ページの中ほど辺り、不支給決定をすることが適当であると考えられるものは57件で、その内訳は疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したとは認められないため、不支給とすることが適当であるが23件などです。感染被害判定については請求がありませんでした。副作用・感染等被害判定結果の報告は以上です。

○橋田分科会長 ありがとうございました。本日は部会長の飯島委員は御欠席ですので、ただ今の御説明に対し、御質問あるいは御意見等があればお願いします。部会が4回にわたり開催されて、400件近い案件がこのように判定されたということです。よろしいですか。請求も内訳を見せていただくと、新規、継続、現況、改定とありまして、現況という形でずっとフォローアップをしておられるようなカテゴリーにはいる方もいらっしゃるということですね。特に追加いただくことはありますか。よろしいですか。それでは、本件については御確認を頂いたものとさせていただきます。

 続いて資料3~7になりますが、医薬品第一部会及び第二部会関係について、事務局から御説明をお願いします。

○事務局 それでは、医薬品第一部会、第二部会関係の内容について、御説明させていただきます。なお、本日お手元に配布している資料3~7のほか、こちらの横表についても併せて御確認いただければ幸いです。

 それでは、まず資料3ですが、レパーサです。レパーサはエボロクマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするPCSK9に対するモノクローナル抗体であり、家族性高コレステロール血症に係る効能・効果となっております。PCSK9ということで、LDLコレステロールレセプターの取り込みを左右するのがPCSK9ですが、これを阻害することによってLDLレセプターを破壊するのを抑制して、LDLコレステロールを下げるという作用になっております。A4の横表を御覧ください。1ページの2段落目にエボロクマブ(遺伝子組換え)の部会での御意見がありますが、部会では、本剤投与時のスタチンの投与継続の可否について御質問がありました。スタチンによるLDLコレステロール低下作用は、目標値を達成できない際に、更に低下させるために本剤を使うという位置付けですので、スタチンの投与は継続する旨と回答し、御了承を頂いております。本品目については、本年1127日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 続いて資料4、タルグレチンです。タルグレチンはベキサロテンを有効成分とする合成レチノイドであり、皮膚T細胞性リンパ腫の効能・効果という形になっております。

 続いて資料5、プロボコリンですが、こちらは検査薬であり、メタコリン塩化物を有効成分とするコリン作動薬であり、気道過敏性検査、要するに喘息の検査ということで効能・効果となっております。以上、資料4と資料5の2品目については本年1130日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 続いて資料6を御覧ください。ヴァクセムヒブです。こちらは沈降ヘモフィルスb型ワクチンを有効成分とするインフルエンザ菌b型結合体ワクチンであり、インフルエンザ菌b型による感染症の予防の効能・効果となっております。また、A4横表の2ページを御覧ください。こちらに本品目の部会での議論等これまでの経緯について記載しておりますので、これについて御報告させていただきます。本品目は昨年の9月5日に開催された医薬品第二部会において、本品目を承認して差し支えないとされ、薬事分科会に報告するとされておりました。しかし、昨年の9月24日に申請者の武田からの申し出により承認申請資料に記載された海外市販後の情報を含めた安全性情報の集計に誤りがあることが判明したため、薬事分科会への報告を留保していたところです。その後、申請者の精査結果を踏まえ、本年1029日に開催された医薬品第二部会において、安全性情報の集計誤りのあったデータベースを使用したことに起因するものであったものの、申請資料の誤記が当初の安全性評価に与える影響はないことが確認されたので、薬事分科会に本日報告することとしました。部会では、本品目の副反応の報告件数が年当たりで増加している理由について御質問がありましたが、本剤は世界的な販売数が当初の承認時から比べて増えていると考えられるので、それに伴い副反応の報告も増えているという旨を御報告し、御了承を頂いております。

 そして、資料7、希少疾病用医薬品です。2ページに一覧表があります。今回は7品目です。シロリムス、テノホビル、エロツズマブ、ピリメタミン、スルファジアジン、plerixafor、HBI-8000、以上の7品目に関して、それぞれ順に結節性硬化症に伴う血管線維腫、HIV感染症、多発性骨髄腫、四つ目と五つ目がトキソプラズマ症、六つ目が自家末梢血幹細胞移植のための造血幹細胞の末梢血中への動員促進、最後が末梢性T細胞リンパ腫、以上の効能・効果で指定の可否が御審議されました。これらの品目については、本年1127日に開催された医薬品第一部会、1029日及び1130日に開催された医薬品第二部会で御審議いただき、オーファンとして指定して差し支えないとされました。

 指定日の所を御覧ください。二つ目と三つ目のテノホビル、エロツズマブについては、本年1119日に、残りの品目については指定手続中と書いてありますが、1218日にオーファンとして指定したところです。以上です。

○橋田分科会長 ありがとうございました。医薬品第一部会長の松井委員から何か追加でありますでしょうか。

○松井分科会長代理 特にありません。

○橋田分科会長 医薬品第二部会の吉田委員はいかがでしょうか。

○吉田委員 特にありません。

○橋田分科会長 よろしいですか。それでは、ただ今御報告のあった案件について、御意見あるいは御質問がありましたら幸いです。いかがですか。

○望月委員 プロボコリン吸入粉末剤の吸入液について質問させてください。こちらの用法・用量に関連する使用上の注意に、日本アレルギー学会標準法アストグラフ法等を参考にすることという記述が一つあり、あと、重要な基本的注意の()にも適応症例、薬剤濃度、薬剤投与法などについて国内外の各種学会、ガイドラインなど最新の情報を参考にすることという注意喚起がされているのですが、これらの記述について、どのように臨床現場は考えておくべきかということなのですが、常に学会のガイドライン等を、医療現場の使う側がウォッチしなければいけないのか。あるいは、企業がある程度の情報提供に配慮されるのか。それが1点です。

 それから、こういう記述で全てが整理されていくことになると、ほかの薬剤についても、いわゆる治験などを行って、用法・用量を確立されたものとは別な運用が走る可能性があることも考えられるのではないかと思うのですが、この2点について御説明をお願いします。

○審査管理課長 審査管理課長です。回答させていただきます。まず、ガイドライン等については、当然これをお使いになる先生方は専門医の先生ですので、十分御承知のこととは思いますが、一応、添付文書の中では、最新のガイドラインを引用しておりますので、改定される場合には適宜この引用の方を修正させていただくことで対応したいと思っております。

 それから、ガイドライン等の引用についても、個別の品目ごとに必要性を審査の上、必要なものに限って引用させていただいているという現状ですので、特にこれでなければいけないということはないと思いますが、これは個別の判断になろうかと思います。

○望月委員 ありがとうございます。1点目は理解しました。2点目は確認なのですが、添付文書上に、ガイドラインを参考に投与方法などを考えるという記述がない場合は、学会等のガイドラインで認められた用法・用量以外の投与方法が推奨されているような形になったとしても、そこは認められないという認識で医療現場は対応するということでよろしいでしょうか。

○審査管理課長 ガイドラインの検討というのも日々更新されておりますので、必ずしも新薬の承認のときに、ガイドラインがなかったものも今後出てきますので、杓子定規に、用法・用量とガイドライン上の記載が若干異なるようなことがあった場合に、全く認められないというようなことは考えておりません。あくまで添付文書に書いてあるものは承認時に提出された臨床試験成績において評価されたものという位置付けです。したがって、専門的な見地からガイドライン上の記載に従って使用された場合に、それが直ちに違法というわけではありません。

○望月委員 今日のところは、今の御説明をお伺いしたということに留めたいと思います。恐らくガイドラインのことは、いろいろな意味で行政的にも医療現場的にも考えていかなければいけない点かなという認識を、本日私は持ったということです。ありがとうございます。

○橋田分科会長 ありがとうございます。よろしいですか。今後、そういう意味では、いわゆる用法・用量、添付文書の内容かと思いますが、それとガイドラインで、齟齬というわけでもないのだと思いますが、もし、ある場合には、その都度ここでも御説明頂いて、御議論頂くということが必要かとは思っております。よろしいでしょうか。ほかにいかがですか。資料3、4、5は、いわゆる一般的な意味での製造・販売・承認に関するものであり、資料6の方は少し性格の違う内容でした。副作用に関する情報の収集に少し不備があったということでした。

○吉田委員 審査を担当した者として、本剤が治療薬ではなく、診断薬であるということと、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議の要請で開発された経緯から、メーカー側よりも、むしろ臨床現場の方の要望が強かったという背景もございますので、ガイドラインとの適合性は取りやすいということだけ申し添えておきたいと思います。

○橋田分科会長 ありがとうございました。よろしいですか。あるいは今の御議論に対しての御意見等あれば。この分科会でも議論をできるだけ充実したものにということで、御注意をいろいろ頂いており、その意味で今はこういう議題概要という形で内容をまとめていただいて、これをベースに議論をさせて頂くことにもなっております。

 それから、本日は、事務局の御説明の方も前へ少し出てきていただいております。いつも後ろからだと、なかなか議論がしにくいところもありましたので、いろいろと運用に関しても御注意を頂いており、ありがとうございます。ほかにはありますでしょうか。よろしいですか。それでは、本件についても御確認を頂いたことにさせていただきます。

 それでは続いて、資料の1112ですが、再生医療等製品・生物由来技術部会関係です。御説明をお願いします。

○事務局 資料1112に基づいて御説明します。2枚の紙をお手元に御用意ください。

 まず、資料11から御説明します。遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律、カルタヘナ法の第4条において、遺伝子組換え生物等の第一種使用等をするものは新規の遺伝子組換え生物等の環境中での使用等に当たって、事前に使用規定を定め、生物多様性影響評価書等を添付し、主務大臣の承認を受けなければならないとされております。今般、下の2品目の所に記載してある品目は、第一種使用規定について申請がされたものです。品目について御説明します。下の表の品目名に記載があるとおり、本品目はヘルペスウイルスに対して遺伝子の組換えを施したものです。申請者はアステラス・アムジェンン・バイオファーマ株式会社、用途は再生医療等製品の治験、固定がん患者に対する治験ということで、今後、治験を実施するにあたって申請がされたものです。この品目は、いわゆる「がんウイルス療法」と呼ばれているもので、ヘルペスウイルスに遺伝子の組換えを行い、がん細胞でのみ増殖し、がんに対して作用するという組換えを施したものです。

 部会での議論の概要を御紹介します。横表の6/8ページを御覧ください。11の欄に部会での議論の概要を記しております。一つ目の○に、「投与部位によって患者由来の排泄物ごとの遺伝子を組換えるウイルスの濃度は異なるので、ケースバイケースの対応ができるように治験計画届の中で規定するべきではないか」という御意見を頂いておりますが、こちらは治験計画届の中でケースバイケースで対応させていただくという回答をしております。

 また、2点目として、今回の申請品目はヘルペスウイルスでしたが、モニタリングは不要で、入院せずに外来での対応となっております。一方で過去に申請された品目、例えばアデノウイルスなどにおいては、モニタリングは必要とされており、ウイルスによる違いについてガイドラインを整備するべきではないかと御意見を頂いておりました。これについては、基本的にはウイルスごとに個別のデータを見た上で対応の仕方を検討しておりますが、御指摘のガイドラインについても検討したいという回答をさせていただきました。以上が資料11です。

 続いて資料12をお願いします。こちらはカルタヘナ法の第13条に基づき、遺伝子組換え生物の第二種使用等、閉鎖系での使用になっておりますが、第二種使用等を行うものは、その間、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置をとらなければならないとされております。今般、申請された品目について御審議いただいたものです。品目について資料12-2の表を御覧ください。品目名に記載がありますが、モロニーマウス白血病ウイルスを組み換えたもので、いわゆるex vivoの遺伝子治療に用いるものです。申請者はタカラバイオ株式会社で、用途は再生医療等製品の製造としておりますが、こちらも同様に、今後、治験を行うにあたって再生医療製品の製造をタカラバイオ株式会社が行うとされているものです。この品目は、このウイルスそのものを患者さんに投与するものではなく、このウイルスを患者さんから取り出した白血球に作用させることによって治療に用いるものですので、用途を治験ではなく製造としております。

 部会での御議論を御紹介します。横表の6/8ページの12番を御覧ください。こちらの品目はカテゴリー1という分類になっておりますが、その理由について、「病原性がないとは言えないからという理由だと思うが、その根拠は何か」という御質問を頂いております。つまり、病原性が全くないのであればGILSPの区分になるべきだと思うが、ないとは言えないといった理由は何かという御質問でした。

 それに対し、現時点では臨床の経験も少なく、データも得られていないという意味でカテゴリー1にしておりますが、今後、治験が蓄積した場合においてカテゴリー1ではなく、GILSPの区分にすることも含めて取扱う検討をしたいと回答し、御了承いただいております。以上です。

○橋田分科会長 ありがとうございました。再生医療等製品・生物由来技術部会長の川西委員から何か追加はありますでしょうか。

○川西委員 特にございません。

○橋田分科会長 ありがとうございます。それでは、ただ今の御説明に対し、何か御質問あるいは御意見等あればお願いします。いずれも広い意味での遺伝子治療といった領域の内容かと思いますが、カルタヘナ法に基づいて指定するということです。よろしいですか。それでは、本件についても御確認を頂いたものとさせていただきます。

 続いて、資料13ですが、化粧品・医薬部外品部会の関係について御説明をお願いします。

○事務局 資料13です。医薬部外品ライオンデンタルペーストCの製造販売承認の可否について御説明をします。本剤は、リン酸L-アスコルビルマグネシウムを有効成分とする薬用歯みがき類でして、効能・効果は、6にありますが、歯肉炎又は歯齦炎の予防となっています。

 本資料の別紙2を御覧ください。審査報告書です。審査報告書の3ページの下のイの起原又は発見の経緯に記載がありますが、本剤の有効成分であるリン酸L-アスコルビルマグネシウムは、ビタミンC、アスコルビン酸の誘動体で、医薬部外品である皮膚適用の薬用化粧品の有効成分として既に承認の前例がありますが、今回、口腔内に適用する歯みがき類、医薬部外品としては初めての品目となっています。

 本審査報告書13ページですが、本剤のヒト使用試験、13ページの真ん中からですが、こちらで有効性に関しては、主要評価項目である歯肉炎の指標のスコアで評価をされており、二重盲検並行群間比較試験が実施され、プラセボ群に比べて本剤で統計学的に有意な差が認められたということで、本剤の歯肉炎に対する効果は確認できたと判断しています。

 また、審査報告書16ページ、最後ですが、()で安全性に関してですが、口腔内での刺激症状が認められたものの、その発現頻度に関しては、プラセボ群より本剤群で低く、また消失したということで、本剤の安全性に特段問題ないと判断をしています。

 以上、審査報告書ですが、部会での議論については、A4横の7ページです。化粧品・医薬部外品部会で御紹介をします。部会への主な意見と回答ですが、審査報告書に関しての試験結果の記載、また、申請資料における成分の構造式の部分について、委員の先生より誤記等の指摘がありました。これについては、申請者等に伝えた上で正しいものに差し替えをしていただいているということです。本剤については、11月9日に開催された化粧品・医薬部外品部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨、結論を頂いています。説明は以上です。

○橋田分科会長 ありがとうございました。化粧品・医薬部外品部会の部会長である大野委員、何か御追加はありますか。

( 五十嵐委員、南委員、入室)

○大野委員 特にありません。

○橋田分科会長 ただ今の報告に対して、何か御注意いただく点、あるいは御質問、御意見等がありましたら、お願いします。医薬部外品ですが、新しい投与経路ということでの審査です。

○板倉委員 歯みがきとして使う場合には、どちらかというと、使い方自体というか、歯みがきの個人的な差とか、そういうところの方が大きいということで、この商品について言えば、プラセボも置いて比較していらっしゃるということなので、実際に差があるのだろうと思いますが、聞きましたら、アスコルビン酸Naでは既に認められている商品があるということですが、ということは、もともとビタミンCの効果については、肌への効果という意味では、ビタミンCそのものはあまり効果がないと聞いていたのですが、この商品は別として、本当にビタミンCのNa塩が入れてあるものが、こういうプラセボを置いたようなところで出るのかどうか、逆にこれを読んでいて心配になってきました。

 これ自体について特に異存はありませんが、医薬部外品という場合には予防的効果までうたえるわけですが、消費者から見ると、今、機能性表示食品とか、いろいろなものが出てきていて、そちらでは効果まではうたえないという状況があるので、部外品そのものについて、どういう考え方で見直すべきか、これを機会に考えていただけるとありがたいと思いましたので、それについて発言しました。

○橋田分科会長 ありがとうございました。事務局、いかがですか。

○事務局 今回のリン酸L-アスコルビルマグネシウムについては、活性持続型と呼ばれていて、生体内に入って、フォスファターゼで分解をされて、アスコルビン酸になって作用部位において効果を発揮するということで、そこがまず薬用歯みがきとしては新規な部分です。当然、歯みがきは、十分な正しいブラッシングとか、そういったものは重要になりますので、製品の特性とか、ブラッシングが重要である旨のメッセージについては、また企業にも伝達をし、そういう重要性も含めて消費者の方に分かりやすく伝えるようにということで、その点についても伝えて指導していきたいと思っています。

○橋田分科会長 よろしいですか。いわゆる医薬品など、医薬部外品、ただ今は機能性表示食品という話も出ましたが、現在、いろいろなカテゴリーのもとで健康に関わるものが商品化されていますので、その辺の切り分けなり、制度上の位置づけなりできるだけ我々にも分かりやすく御説明いただけたらと思っています。よろしいですか。それでは、本件についても御確認いただいたものとします。

 次は資料14ですが、指定薬物部会の関係について、御説明をお願いします。

○事務局 指定薬物について御説明します。資料14を御覧ください。また、横表の議題概要ですが、7/8ページです。指定薬物ですが、危険ドラッグに含まれる成分について、中枢神経系に作用する蓋然性があるものについて指定をし、製造・販売・使用などを禁止するというものです。この指定薬物については、審議する指定薬物部会において、9月から11月までの間、3回開かれており、第6、7、8回と開催しています。平成27年度第6回指定薬物部会は9月15日、第7回は1022日、第8回は1124日に開催され、御審議されたところですが、第6回においては4物質、第7回では1物質、第8回では8物質について、それぞれ指定薬物にするか否かを御審議くださいました。いずれの物質についても、指定薬物とすることが適当であるとされました。これらの成分については、別紙に示してあるとおりです。名称、構造式も併せて示しています。説明は以上です。

○橋田分科会長 ありがとうございました。指定薬物部会長の鈴木委員、いかがですか。

○鈴木()委員 特にありません。

○橋田分科会長 ありがとうございました。先生方、何か御質問あるいは御意見等がありましたら、お願いします。今回、これは個別に指定する形で包括指定ではないですね。

○事務局 はい、包括指定ではありません。個別に指定させていただきます。

○橋田分科会長 個別にこういうものが更に追加されたということです。一酸化二窒素といったものまで。笑気ガスの笑気ですね。

○事務局 はい。

○橋田分科会長 やはり医療において使われることに対しては、もちろんそれ自身大事なのですが、それが残念ながら乱用されることもあるということでの御指定かと思います。よろしいですか。それでは、本件についても御確認いただいたものとします。

 資料15ですが、化学物質安全対策部会関係です。説明をお願いします。

○事務局 議題15、資料15を御覧ください。第一種特定化学物質に指定することが適当とされた塩素数が2のポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類に係る措置について、御報告します。

 1.背景、()ですが、平成27年5月に開催された残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第7回締約国会議(COP7)において、塩素数が2のポリ塩化ナフタレンとペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類について、難分解性、生物蓄積性、ヒト及び生体に対する長期毒性を有することから、国際的に製造、使用等を原則禁止とすることとされました。これら2物質について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)に基づいて、第一種特定化学物質に指定され、国内においても製造、使用等を原則禁止するということが、本年7月22日の化学物質安全対策部会で御審議いただき、適当とされ、9月17日の薬事分科会で御報告しました。

()を御覧ください。その際、これら2物質について、一つ目として、海外における使用事情等を考虜して、輸入を禁止する製品を指定すること。二つ目として、代替困難な用途がある場合には、当該用途を指定し、それ以外の用途への使用を制限すること。より例外的に使用を認めることですが、これらの具体的な措置については、今後、検討するとしていました。これらについて、本年9月29日に開催した化学物質安全対策部会において御審議いただき、1023日付けで答申を頂きましたので、その内容について御報告します。

 2.化審法による対応を御覧ください。() . 海外における使用事情等を考慮して輸入を禁止する製品を指定することについては、国内におけるこれまでの2物質の使用状況や輸入の状況等を踏まえ、表のとおり塩素数が2のポリ塩化ナフタレンが使用されている製品として、潤滑油及び切削油、木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤、それから防腐用、防虫用又はかび防止用の塗料の3製品群を輸入禁止製品に指定することが適当とされました。

 また、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類が使用されている製品として、木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤、防腐木材、防虫木材、及びかび防止木材、それから防腐合板、防虫合板、かび防止合板、にかわの4製品群を輸入禁止製品に指定することが適当とされました。

()を御覧ください。代替困難な用途がある場合に、その用途を指定して、それ以外の用途への使用を制限することですが、条約上製造、使用等が例外として認められている用途が表に示されており、塩素数が2のポリ塩化ナフタレンについては、ポリフッ素化ナフタレンの製造とその中間体としての製造、ペンタクロロフェノール類については、電柱とその腕木への使用が、条約上認められておりますが、これらの用途について、国内における使用実態がありませんでした。そのため、代替困難な用途として、国内で指定する必要性が認められず、全ての用途について製造使用等を禁止とすることが適当と御判断いただきました。

 これらの内容について、現在、パブリックコメント等を実施しているところですが、所要の手続を経て、来年、第一種特定化学物質の指定と合わせて化審法施行令の改正政令を公布・施行する予定としています。御報告は以上です。

○橋田分科会長 ありがとうございました。化学物質安全対策部会長の鈴木先生、何かありましたら。

○鈴木()委員 特にありません。

○橋田分科会長 ありがとうございます。ただ今の御説明について、何か御質問等はありますか。新法による指定ということで、この輸入を禁止する製品は、要するにこういう製品にこの化合物がそもそも含まれている、入っていれば、輸入禁止ということになるのですね。

○事務局 おっしゃるとおりです。

○橋田分科会長 よろしいですか。本件についても御確認いただいたものとします。以上で報告事項は全て終了しましたが、続いてその他の事項がありますので、これについて事務局から御説明をお願いします。

○事務局 その他の事項として、資料16について御説明をします。資料16「子宮頸がん予防ワクチンの副反応報告状況に係る報告について」を御覧ください。本年9月17日に開催された医薬品等安全対策部会安全対策調査会と厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会との合同会議において、子宮頸がん予防ワクチンの安全性について御審議いただき、その結果を12月4日開催の医薬品等安全対策部会に御報告しましたので、それらの結果について御報告します。

()副反応報告の状況ですが、昨年9月~本年6月末までの副反応報告の状況について御報告し、1ポツ目のとおり、これまでの報告と異なる傾向、集積性を示すものではないと考えられると評価を頂いています。

 その下の()、これまでに報告された副反応報告症例のその後の状況等を改めて調査した追跡調査の結果が報告されたので、その審議内容を御報告します。

 一つ目のポツですが、追跡調査により、HPVワクチン接種後の副反応疑い報告症例について、症状の詳細や転帰等が明らかになった。

 二つ目、特定の疾患に集積する傾向は見られず、また、非特異的対応で回復している症例が一定数存在することからも、接種から一定期間以内に発症した多様な症状は、接種後の局所疼痛が惹起した機能性身体症状とするのが適切であり、従来の整理を変えるに至る新たな医学的知見はない。

 三つ目、ただし、「どのような科学的知見が蓄積されるかについてフォローが必要」との意見があったことを踏まえ、ワクチンを接種していない方々における類似の症状の発生の状況等を検証するため、疫学的観点からの研究についても、実施・検討することが必要である。

 四つ目、機能性身体症状については、一般的に発症機序、症状の持続に関する医学的メカニズムが不明であるが、心因性との理解は誤りであり、適切な診療が提供されるよう努めるべきである。

 これらの審議内容を踏まえ、その下の○、HPVワクチンの取扱いについては、「議論の前提となる国民へのより適切な情報提供を行うためには、回復症例の分析を含めた臨床的研究や疫学的研究によって得られる知見も含め検討を継続することが必要であり、現時点では積極的勧奨の一時差し控えは継続することが適当である」とされました。

 また、()、接種後に生じた症状に対する当面の対応としては、救済に関する従来からの基本的考え方を踏襲して速やかに審査を進めるべきとの意見について、賛同されています。救済も含めて当面の対応については、別紙にまとめていますので、御参照ください。以上、医薬品等安全対策部会において御確認いただいた内容について、御報告しました。資料16についての事務局からの説明は、以上です。

○橋田分科会長 ありがとうございました。これも非常に重要な問題ですし、また、国民の皆様方からの関心も非常に高いことと思いますが、何か御質問あるいは御意見等はありますか。また、それぞれ御専門の立場で関わっておられる先生もおられるかと思いますが。

○板倉委員 特に専門でもありませんが、この報告については、何か公表される御予定はおありですか。

○事務局 御説明が分かりづらく申し訳ありませんでした。今回、御報告した内容については、9月17日に開催した安全対策調査会と副反応検討部会の合同会議において報告をしており、そちらの配付資料については厚生労働省のホームページで公開をしています。

○橋田分科会長 よろしいですか。

○板倉委員 この問題との関係で、ワクチンそのものに対する拒否反応が全体的に広がっている感じがして、先ほどの資料6なども、ワクチンで接種するというものですが、どうしても消費者としては危ない方法としてしまう。統計的に見たときに、当然、接種の方がいいということでも、そちらを選択してしまう部分があります。ですから、今後も調査を続けられるということですが、もう少し何か具体的にきちっとした答えをなるべく早く確認していただきたいという思いがあるのですが。

○事務局 御指摘いただきまして、ありがとうございます。資料でも御説明したとおり、今後の議論においては、国民へのより適切な情報提供を行うために、必要な情報収集、知見の充実を図っていかなければならないということで、調査会あるいは安全対策部会でも御指摘いただいていますので、御指摘を踏まえて今後の調査を進めたいと思います。

○橋田分科会長 よろしいですか。御専門の部会でいろいろ御検討いただいていることではありますが、この分科会でもまた機会がありましたら御報告を頂ければと思っています。よろしいですか。ただ今の意見について、ほかに御質問、御意見等はありますか。よろしいでしょうか。それでは、ただ今の報告に関しても御確認いただいたものとします。

 以上で本日の議題は全て終了しましたが、まだ少し時間は残っていますが、何か全体を通じての御意見、御質問等がありましたら、あるいは、本日もいつものように文書報告も頂いていますが、これにも議題概要が付いていますので、内容につきましては大体御確認いただいているものと思いますが、文書報告についても何か特に御質問等がありましたら受けさせて頂きます。いかがですか。よろしいですか。それでは、以上で本日の議事は終わりますが、事務局から何かありますか。

○事務局 ありがとうございます。次回の薬事分科会の御案内をします。次回は来年ですが、3月25()14時からを予定しています。どうぞよろしくお願いします。以上です。

○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、これで本日の薬事分科会を閉会とします。本日はどうもありがとうございました。どうぞ良い年をお迎えください。


(了)

備 考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された。

連絡先:医薬・生活衛生局総務課 薬事審議会係 鈴木(内線2785)

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