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2016年1月27日 第234回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課

○日時

平成28年1月27日(水)10:00~


○場所

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
職業安定局第1・2会議室(12階)


○出席者

委員

(公益代表)鎌田委員、松浦委員
(労働者代表)石黒委員、村上委員
(使用者代表)秋山委員、小林委員、高橋委員

事務局

坂口派遣・有期労働対策部長、松本需給調整事業課長
戸ヶ崎主任需給調整事業指導官、古舘調査官
木本需給調整事業課長補佐、中園障害者雇用対策課長補佐

○議題

(1)障害者雇用促進法改正法の施行に当たり講ずべき措置について(公開)
(2)労働者派遣事業の許可について(非公開)
(3)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)

○議事

○鎌田部会長 ただいまから、第 234 回労働力需給制度部会を開催します。本日は、公益代表の橋本委員と労働者代表の清水委員が所用により御欠席されると伺っています。本日の進め方ですが、お手元の次第にある議題 1 について公開で御審議いただき、その後、許可の諮問の審査を行います。許可の審査については、資産の状況等、個別の事業主に関する事項を扱うことから非公開とさせていただきますので、傍聴されている方々には退席いただくことになることをあらかじめ御承知いただきたいと思います。

 それでは議事に入ります。本日の審議ですが、議題 1 について、事務局において、資料として告示案要綱 ( ) を御用意いただきました。まず事務局から資料について御説明いただいた後に、御質問等の時間を取ることとしたいと思います。それでは説明をお願いします。

○木本補佐 事務局より、本日お配りしている資料を御説明します。議題 1 について、事務局から資料を 1 種類、また参考資料として 2 種類を御用意していますので、御確認ください。過不足等がありましたら事務局にお申し付けください。

 資料の内容について御説明します。資料 1 です。こちらは、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱等についてです。 1 ページ目ですが、本日付けで、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに要綱案の諮問がなされています。

2 ページ目以降です。 2 ページ目からですが、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱」となっています。まず、ざっと御説明しますと、第一の一が就業中の合理的配慮の提供に関すること。第一の二が派遣契約締結時の差別禁止に関するもの。第一の三が紹介予定派遣に係る特定時の合理的配慮の提供に関する内容となっています。以下、中身を読み上げます。

派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱

第一 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部改正

一 障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための措置として次の内容を追加すること。

 派遣元事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律 ( 以下「障害者雇用促進法」という。 ) 第二条第一号に規定する障害者 ( 以下単に「障害者」という。 ) である派遣労働者から派遣先の職場において障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の申出があった場合又は派遣先から当該事情に関する苦情があった旨の通知を受けた場合等において、同法第三十六条の三の規定による措置を講ずるに当たって、当該障害者である派遣労働者と話合いを行い、派遣元事業主において実施可能な措置を検討するとともに、必要に応じ、派遣先と協議等を行い、協力を要請すること。

二 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等に次の内容を追加すること。

 派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、障害者であることを理由として、障害者を排除し、又はその条件を障害者に対してのみ不利なものとしてはならず、かつ、これに基づき障害者でない派遣労働者を当該派遣先に派遣してはならないこと。

三 紹介予定派遣に次の内容を追加すること。

 派遣元事業主は、派遣先が障害者に対し、面接その他紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為を行う場合に、障害者雇用促進法第三十六条の二又は第三十六条の三の規定による措置を講ずるに当たっては、障害者と話合いを行い、派遣元事業主において実施可能な措置を検討するとともに、必要に応じ、派遣先と協議等を行い、協力を要請すること。となっています。

 第二に記載していますとおり、適用期日は、障害者雇用促進法改正法の差別禁止、合理的配慮義務の規定の施行期日である平成 28 4 1 日としています。

 続いて、 4 ページ目以降が、派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱となっています。まず、ざっと全体を御説明しますと、第一の一が、派遣契約時の差別禁止に関すること。第一の二が、苦情の処理の内容に関すること。第一の三の ( ) が、就業中の教育訓練や福利厚生に関する差別禁止に関すること。第一の三の ( ) が、就業中の派遣元による合理的配慮への提供への協力に関すること。第一の四の ( ) から ( ) までが、紹介予定派遣に係る特定時の差別禁止に関すること。 ( ) が、紹介予定派遣に係る特定時の派遣元による合理的配慮の提供への協力についての内容となっています。こちらも、以下、読み上げます。

派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱

第一 派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部改正

一 障害者であることを理由とする不当な差別的取扱いの禁止として次の内容を追加すること。

 派遣先は、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、障害者の雇用の促進等に関する法律 ( 以下「障害者雇用促進法」という。 ) 第二条第一号に規定する障害者 ( 以下単に「障害者」という。 ) であることを理由として、障害者を排除し、又はその条件を障害者に対してのみ不利なものとしてはならないこと。

二 適切な苦情の処理に次の内容を追加すること。

 派遣先が適切かつ迅速な処理を図るべき苦情には、障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情に関するもの等が含まれることに留意すること。

三 障害者である派遣労働者の適正な就業の確保に次の内容を追加すること。

( )  派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対する教育訓練及び福利厚生の実施について、派遣労働者が障害者であることを理由として、障害者でない派遣労働者と不当な差別的取扱いをしてはならないこと。

( )  派遣先は、労働者派遣契約に基づき派遣された労働者について、派遣元事業主が障害者雇用促進法第三十六条の三の規定による措置を講ずるため、派遣元事業主から求めがあったときは、派遣元事業主と協議等を行い、可能な限り協力するよう努めなければならないこと。

四 派遣先が特定等に当たり障害者雇用促進法第三十四条の趣旨に照らし行ってはならない措置等として次の内容を追加すること。

( )  派遣先は、特定等を行うに当たっては、例えば次に掲げる措置を行わないこと。

ア 特定等に当たって、障害者であることを理由として、障害者をその対象から排除すること。

イ 特定等に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。

ウ 特定等に当たって、障害者でない者を優先すること。

エ 派遣就業又は雇用の際に予定される求人の内容の説明等の特定等に係る情報の提供について、障害者であることを理由として障害者でない者と異なる取扱いをすること又は派遣元事業主にその旨要請すること。

( ) ( ) に関し、特定等に際して一定の能力を有することを条件とすることについては、当該条件が当該派遣先において業務遂行上特に必要なものと認められる場合には、行って差し支えないこと。一方、特定等に当たって、業務遂行上特に必要でないにもかかわらず、障害者を排除するために条件を付すことは、行ってはならないこと。

( ) ( ) 及び ( ) に関し、積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当しないこと。

( )  派遣先は、障害者に対し、面接その他特定することを目的とする行為を行う場合に、派遣元事業主が障害者雇用促進法第三十六条の二又は第三十六条の三の規定による措置を講ずるため、派遣元事業主から求めがあったときは、派遣元事業主と協議を行い、可能な限り協力するよう努めなければならないこと。

九 その他所要の規定の整備を行うこと。としています。

 また、第二にありますとおり、適用期日は、派遣元指針の改正案と同様、平成 28 4 1 日としています。資料 1 については以上です。

 次に、参考 1 です。こちらは「障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について」です。前回の審議会の御議論の中で、合理的配慮の提供に関して過重な負担の考え方について御質問を頂きましたので、参考として配布しています。

3 ページの下部、 (2) を御覧ください。こちらは、障害者差別解消法に基づく閣議決定になっていますが、障害者差別解消法上の合理的配慮の努力義務については、過重な負担に当たるか判断する際の考慮要素として、ここにあるとおり 5 項目が示されています。

5 ページの (4) を御覧ください。こちらは、障害者雇用促進法に基づく合理的配慮指針において、障害者雇用促進法上の合理的配慮の義務について過重な負担に当たるかどうかを判断する際の考慮要素となっています。こちらについては、 6 項目が示されています。違いとしては、公的支援の有無という点が障害者雇用促進法では 1 つ多く追加されていますが、それ以外の点については、基本的に同様の考慮要素となっています。以上です。

 続いて、参考 2 です。こちらは、「合理的配慮指針」です。前回の審議会の御議論の中で合理的配慮の提供について、具体的なイメージを提示してほしいという御要望を頂きましたので、「合理的配慮指針」の抜粋を配布しています。事務局からの説明は以上です。

○鎌田部会長 ありがとうございます。この件について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。

○石黒委員 質問というより意見ですが、派遣という形で働く障害者の実態把握をきちんとしていただきたいということです。。前回、派遣で働く障害者の数が 5,000 人ぐらいとか 0.35 %ぐらいとかいう調査結果も頂きましたが、これは 2007 年調査とお聞きしていますので、 2007 年から 2015 年までで、働いている障害者はおおよそ 1.5 倍となり、大体 30 45 万人と言われています。そうしたことも考えると、今は 2007 年の調査時とはかなり違う状況があるのではないかと思っています。

2018 年からは精神障害も法定雇用率に入ってくる状況の中で、もう一度実態を踏まえてどうしていくべきかという議論をどこかでしていく必要があると思います。そのためにも、例えば障害者がどのような業種で派遣労働をしているかとか、どのぐらいの規模の派遣先に行っているのかとか、現在の実態についてしっかり調査していただきたいというお願いです。

○鎌田部会長 分かりました。今のお願いについて事務局から何かコメントはありますか。

○古舘調査官 障害者雇用対策課です。御指摘ありがとうございます。前回、御指摘いただいて、平成 19 年調査での状況を御説明しました。実は、当時、雇用率の計算の仕方について派遣元でカウントするのか、派遣先でカウントするのか、そういうカウントの仕方を障害者の分科会で御検討いただく中で、特別に詳しい調査を実施した経過があります。そのときには、派遣元でカウントしようという結論になって今日に至っています。一方で、通常は障害者雇用対策の中では、私どもは法定雇用率の達成指導とか、納付金の徴収や支給という業務をやっているのですが、雇われている障害者の方が派遣で働いているのか内勤で働いていらっしゃるのかということは、その中では問わない仕組みになっていて、そういうことで派遣であるかどうかということまでは把握していないのが現状です。

 ただ、平成 19 年当時、必要があって実態調査をしたという経過もありますし、いろいろな検討の中で実態を把握するのは必要だと思っていますので、そこはまたこれから障害者の派遣に関わる具体的な検討課題などを踏まえ、検討の必要性とか、その必要性に基づいた実態調査を行うかどうかということは考えていきたいと思っています。

○鎌田部会長 よろしいですか。

○石黒委員 はい、結構です。

○村上委員 確認ですが、指針の要綱の中にも書いてありますが、今回、対象となるのは障害者雇用促進法第 2 条第 1 号に規定する障害者が対象だということです。そうすると、第 2 条第 1 号によれば、身体障害、知的障害、精神障害、その他の心身の機能の障害があるため長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいうということで、必ずしも雇用義務に係る身体障害、知的障害、重度知的障害、精神障害者という手帳の所持者だけではなく、対象が若干異なってきていて、もう少し広い意味での障害者が入ってくるという理解でよろしいのでしょうか。

○古舘調査官 お配りしている参考資料 1 4 ページに、合配指針の概要を載せています。その (1) 基本的な考え方の 2 つ目の○に対象となる障害者の範囲を記載しています。先ほど紹介いただいたとおりの定義が書いてあり、矢印で付記しているとおり、御指摘のとおり手帳の所持者には限定されないという整理です。

○村上委員 そのことに必ずしも関連するということではないのですが、派遣会社が労働者を派遣労働者として派遣するに当たって、派遣会社は必ずしも派遣労働者が障害者であるかどうかを把握できていない場合もあるのではないかと思います。多くの派遣会社の方は派遣労働者の派遣先を決めるに当たっては、当該の方と直接面談されて仕事のことや派遣先の紹介なども丁寧にされているかと思います。しかし、日雇派遣などでそのようなことが必ずしもなされていないという場合には、派遣で働くということで、応募して就労の活働を始めた方が、もしかしたら障害があって、派遣先の環境が整ってないために就労できないということも起こるのではないかという懸念もあります。

 そういうことを考えると、雇用率の適用対象となっていない障害者も、差別取扱いの禁止や合理的配慮の提供の対象となるということであれば、派遣先も法の適用対象とすることも必要でしょうし、また、運用してみないとなかなか分からない部分もあると思います。そうしたいろいろな課題が残っているということだけ指摘をしておきたいと思います。

○鎌田部会長 その課題の指摘ということでよろしいですか。

○村上委員 はい。

○鎌田部会長 この点について、事務局で何かコメントはありますか。

○松本課長 需給調整事業課としても、また障害者雇用対策課としても、その障害を持っていらっしゃる方の就労上の問題が生じていないかどうかは、注視してまいりたいと思いますので、御指摘を受け止めます。

○鎌田部会長 よろしいですか。そのほか何かありますか。

○高橋委員 内容に関する発言ではないのですが、資料 1 の告示案要綱の 4 ページ目から別紙 2 があります。派先指針の関係ですが、別紙 2 1 ページは、数字を見ると、第一の後に一、二、三となっています。 2 ページで四があり、最後の 3 ページで九となっています。この九は四に続いて標記されていますが、これはどういうことなのか、単なる確認なのですが、教えていただければと思います。以上です。

○松本課長 誤字です。大変申し訳ありません。

○高橋委員 九は、本来五とあるべき箇所の誤りということですか。

○松本課長 はい。

○高橋委員 ということですね。

○鎌田部会長 諮問案をこれから妥当かとかという場合には、今、訂正されたものとして私たちの意見を述べるということでよろしいのですよね。事務局としては少しつらいところでしょうが。こういったことは大切だと思います。

○石黒委員 障害者雇用分科会の議論で、合理的配慮の提供に対する法的な義務は、雇用主たる派遣元に係るという整理がされていますが、法の趣旨は、障害者の方々も自己の能力を最大限に発揮できるものにしていきましょうということだと思います。

 そのためには、職場環境である派遣先でいろいろな形で配慮されないと、やはり働いて、障害者の方が派遣という働き方を選ぶかどうかという問題もありますが、いろいろな働き方を選択肢として障害者の方も選べるようにするという観点からすると、派遣先でも合理的配慮の提供が行われないと、実際には働ける方を排除してしまうことにはならないのだろうかと思っています。

 これは障害者雇用分科会の議論なので、私どもの所管ではないと思っていますが、もう一度どういう形がよいのかという議論を、実態把握をを行った上で行う必要があるのではないかと思っています。それから、派遣元の組合に話を聞いたところ、特に軽い障害の方は、就労を断られることを恐れて、派遣元にも派遣先にも障害のことを告知していないという実態があるとのことでした。また、実際には、ミスマッチになると困るので、派遣労働者の障害についてお知らせしたりすると、派遣先でやんわりと、違う事情で断ってくるという実態もあるというふうにもお聞きしています。障害者を受け入れた派遣先にインセンティブとなるような施策も検討しないと、障害者の方々が働きやすく、能力を発揮できる環境になっていかないのではないかと思っています。今回の諮問案件は、これ以外のことは、この法の 2 本建てリスクを含めて難しいと思って、これで了承したいと思っています。ただ、もう少しそういったいろいろな施策も含めて、働く側、派遣先も含めたところを、法のどういう形で規制していくのかを検討していかないと、なかなか今回の障害者雇用促進法の改正の趣旨に合ったものになっていかないことを、労側の意見として持っていることを申し上げます。今回の諮問については、事務局側の提案を、先ほどの修正はもちろんしますが、受け入れたいと思っています。以上です。

○鎌田部会長 御意見として承るということでよろしいですか。そのほかありますか。それでは、先ほど来の御意見にもありましたので、先ほどの訂正をしたもので、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱等について、当部会としてはおおむね妥当と認めることにして、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、それでよろしいですか。

                                   ( 異議なし )

○鎌田部会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いします。

                                 ( 報告文案配布 )

○鎌田部会長 お手元の案のとおり、職業安定分科会に報告したいと思いますが、これでよろしいですか。

                                   ( 異議なし )

○鎌田部会長 ありがとうございます。それでは、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱」等については、先ほどの修正をした上で、後日開催される職業安定分科会にこのとおり報告させていただきたいと思います。それでは、議題 1 はここまでとします。議事録の署名は、高橋委員と村上委員にお願いします。事務局から何か連絡事項はありますか。

○木本補佐 次回の部会の日程は、決まり次第御連絡しますので、よろしくお願いします。退席される方々に御連絡します。傍聴者の方々は、坂口部長、委員の随行の方が退席した後に、事務局の誘導に従って御退席ください。以上です。

○鎌田部会長 どうもありがとうございました。

                                   (傍聴者退席)


(了)

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