ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(雇用均等分科会)> 第168回労働政策審議会雇用均等分科会(2015年12月21日)




2016年1月13日 第168回労働政策審議会雇用均等分科会

雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課

○日時

平成28年1月13日(水)10:00~12:00


○場所

厚生労働省共用第8会議室


○出席者

公益代表委員

田島分科会長、権丈委員、中窪委員

労働者代表委員

井上委員、半沢委員、斗内委員、松岡委員、山中委員

使用者代表委員

中西委員、布山委員、川崎委員、加藤委員、渡辺委員

厚生労働省

香取雇用均等・児童家庭局長、吉本大臣官房審議官、小林雇用均等政策課長、蒔苗職業家庭両立課長、宿里短時間・在宅労働課長、高橋均等業務指導室長

○議題

1 「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(育児・介護休業法等の一部改正関係)」について(諮問)
2 その他

○配布資料

資料1 雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱
参考資料1 「仕事と家庭の両立支援対策の充実について(建議)」
参考資料2 都道府県労働局の組織見直しについて

○議事

○田島分科会長 ただいまから、第168回労働政策審議会雇用均等分科会を開催いたします。本日は、武石委員、奥宮委員、山川委員から御欠席の御連絡を頂いております。

 それでは、議事に入ります。本日の1つ目の議題は、「『雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(育児・介護休業法等の一部改正関係)』について(諮問)」についてです。これについては、本日厚生労働大臣から労働政策審議会長宛に諮問が行われました。これを受けて、当分科会において審議を行うこととしたいと思います。それでは、資料1について、事務局から説明をお願いいたします。

○蒔苗職業家庭両立課長 おはようございます。本日は、育児・介護休業法の関係の諮問がありますので、私から資料1及び、年末におまとめいただきました建議を参考資料1として用意しておりますので、両方合わせて説明いたします。まず、資料11枚目に法律案要綱が出てまいります。今、分科会長からお話がありましたように、今回は雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱ということで、法律改正が全部で6本あります。雇用保険法に加えて、率の引き下げがありますので、徴収法。そして、高齢者の関係の見直しもありますので高齢法と、当分科会で御審議いただく事項の育児・介護休業法、均等法、そして派遣法の6本の法律改正です。

 法律案要綱の1ページを御覧いただきますと、最初のほうは雇用保険と高齢法の規定が出ております。本分科会の所掌事項ではありませんが、関連する部分について簡単に御紹介いたします。まず、法律案要綱の1ページです。第二、雇用保険法の一部改正です。1.介護休業給付金の改正。1つ目は、日額の上限額の変更です。2ページに介護休業給付金に関する暫定措置という規定があります。現行、介護休業給付金については、40%の支給率になっておりますが、今回の改正において100分の67に引き上げるというものを考えております。

5ページは、育児に関する育児休業給付金の支給対象となる子の範囲の拡大です。内容については、後ほど育介法のほうで説明いたしますが、今回育介法で子の範囲の拡大をすることに伴い、雇用保険法の範囲も拡大していただくというものです。

6ページは、介護休業給付金の支給回数の制限の緩和です。今回、育介法で分割取得3回までという改正がありますので、それに合わせて介護休業給付金も3回まで支給するというものです。以降は高齢者関係ですので省略いたします。

11ページからが、本日御審議いただく部分です。第六として均等法の一部改正とあります。併せて、参考資料1の建議の9ページも御覧いただければと思います。建議9ページの(4)妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業をしようとする男女労働者の就業環境の整備についてです。こちらの第六については、均等法の部分に関して条文化したものです。法律案要綱の11ページで説明いたします。1.職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置の新設です。1.事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する次に掲げる言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとすること。()労働基準法第65条第1項、これは産前休業ですが、この規定による休業その他の妊娠又は出産に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動。()妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動。2.厚生労働大臣は、1の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、必要な指針を定めるものとすること。以上が、第六の均等法の改正の部分です。

11ページです。建議ですと、最後の10ページの(5)派遣労働者の部分です。11ページの第七です。労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律の一部改正です。2つあり、1は均等法に関する派遣先への適用。2は育介法の部分です。1.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例の追加です。労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた派遣労働者を雇用する事業主とみなして適用する事項に、第六の11の措置を加えるものとすること。ただいま申し上げた均等法に関するマタハラ措置の部分です。2.育介法の適用に関する特例の新設。現行、育介法については、派遣先に不利益取扱い等が適用されておりませんので、今回は特例の新設という形になります。労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に係る就業に関しては、当該派遣労働者の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第10条、これは、育休の申し出等に係る不利益取扱いですが、以下介護休業、介護休暇等の規定が並んでおります。最後の行に、第23条の2の規定並びに第九の7の措置を適用するものとすること。第九の7の措置とは、後ほど説明いたしますが、育介法に関するマタハラ措置の部分です。以上が、第七です。

 次に第八、建議の10ページの最後ですが、指定法人の廃止です。こちらについては、1.指定法人の廃止。対象労働者の福祉の増進を図ることを目的とする指定法人に係る規定を削除することというものです。

12ページ、第九です。ここからが、育介法の改正の部分です。1.育児休業の改正です。ここの部分は建議の9ページの(3)です。育児休業等の対象となる子の範囲でして、建議では特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託される子といった法律上の親子関係に準じると言えるような関係については、育児休業制度等育児に関する制度の対象とすることが適当であるという建議を頂いており、これを条文化したものです。1.育介法において育児休業とは、労働者(日々雇用される者を除く)が、その子を養育するためにする休業をいうものとすることというもので、この間に括弧で今回追加するものを規定しております。括弧の中ですが、特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者であって、当該労働者が現に監護するもの、これが特別養子縁組の部分です。児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の41項に規定する里親である労働者に委託されている児童のうち、当該労働者が養子縁組によって養親となることを希望している者、これは養子縁組里親の部分です。及び、その他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者で注10を含む。注10として、児童相談所において養子縁組を希望する里親に児童を委託しようとしたが、実親の同意が得られなかったため、養育里親として当該里親に委託される児童とする予定です。これは、省令の議論の際にまた御議論いただければと思っております。それを養育するためにする休業をいうものとすることという規定が1です。

2についてです。建議の8ページの中段の部分です。有期契約労働者の方に関する育児休業の取得要件の規定です。要綱の13ページです。1歳に満たない子についてする育児休業について、期間を定めて雇用される者にあっては、次のいずれにも該当するものに限り、その事業主に育児休業の申出をすることができるものとすること。()当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者。()その養育する子が16か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者です。

 次は、2番の介護休業の改正です。1番目は介護休業の分割です。建議では5ページです。要綱の14ページです。1.労働者は、その事業主に申し出ることにより、93日を限度として、対象家族1人につき3回の介護休業をすることができるものとすること。2は有期の方の介護休業取得要件です。建議は8ページです。要綱は、2.期間を定めて雇用される者にあっては、次のいずれにも該当するものに限り、その事業主に介護休業の申出をすることができるものとすること。()当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者。()介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者としております。3として介護休業の場合には育児休業とは違い、撤回という規定があります。現行、介護休業開始の前日までは撤回が可能となっている規定ですが、今回は介護休業を3回まで分割ということですので、現行もその要介護状態ごとに1回の介護休業の撤回が認められているのと同じ考え方に立ち、今回3回に分割された際も、分割された介護休業ごとに1回まで撤回を認めるという規定を用意しております。要綱では14ページの真ん中ですが、介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業の申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については、事業主は、これを拒むことができるものとすることと規定しております。

3.子の看護休暇の改正です。建議は、7ページです。建議の際は、介護休暇のほうが先に出てまいりましたので、7ページの看護休暇と56ページにかけての介護休暇の部分も併せて御覧いただければと思います。要綱は14ページです。1.子の看護休暇に関する制度について、1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定める者以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得することができるものとすること。注11として、労働時間が短い者としては、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者とする予定です。注12として、1日未満の単位としては、半日として所定労働時間の2分の1としまして、労使協定によって所定労働時間の2分の1以外の「半日」も可能とする予定です。

2.当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で子の看護休暇を取得することができないものとして定めることのできる労働者に、業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、1の厚生労働省令で定める1日未満の単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(1の厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得しようとする者に限る)を加えるものとすること。

4.介護休暇の改正です。こちらは、今の子の看護休暇の改正と同様の改正ですので、同様の改正を行うこととしております。

 次は、要綱の16ページです。介護のための所定外労働の制限の新設、いわゆる残業免除の規定です。建議は、67ページにかけてです。要綱の16ページ、1.事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって、労使協定で、次に掲げる労働者のうち所定外労働の制限の請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該対象家族を介護するために請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはならないものとすること。()当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者。()()のほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの。注13として、週の所定労働日数が2日以下の労働者とする予定です。

2は時間外労働の制限との重複の調整の規定です。1の請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までにしなければならないものとすること。この場合において、52の制限期間については、第17条第2項前段、時間外労働の規定ですが、それに規定する制限期間と重複しないようにしなければならないものとすること。

3.1の請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなすものとすること。省令で定める事由として、注14にありますが、対象家族の方の死亡、あるいは、対象家族の方と労働者の親族関係の消滅、あるいは労働者の方が家族を介護できない状態となったこととする予定です。省令の際に議論したいと思っております。

4.制限期間の終了の規定です。要綱17ページの最後です。1の請求に係る対象家族の死亡その他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合又は労働基準法第65条の規定による休業、育児休業若しくは介護休業が始まった場合においては、制限終了予定日前においても、52の制限期間が終了すること。注15は、先ほどの注14と同じ内容です。

6.介護の選択的措置義務です。介護のための所定労働時間の短縮の措置の改正です。要綱の18ページ、建議の6ページです。1.事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する3年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならないものとすること。ただし、労使協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでないものとすること。()として先ほどと同様ですが、1年未満の労働者と週2日以下の方が書かれております。注16として、省令で定めるものとしては、選択的措置義務の内容は現行と変わりません。短時間勤務制度、フレックス、始業・終業の繰り上げ・繰り下げ及び、労働者が負担する費用の助成等で、これらのうちいずれか1つ以上の措置であって、少なくとも2回以上の申出が可能となる制度とする予定です。

 以下、要綱の19ページで、選択的措置義務3年の起算点に関する規定です。1の本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を開始する日として申し出た日から起算することとなっております。

7.育介法のマタハラの部分です。建議では、9ページの()です。要綱は19ページです。職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置の新設です。事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとすること。

 第十、施行期日は平成2911日から施行となっております。ただし、第八にありました指定法人の廃止の規定については、公布の日から施行という予定にしております。

 最後は、経過措置及び関係法令の整備です。説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○田島分科会長 それでは、ただいまの事務局の御説明について、御意見、御質問があればお願いいたします。特に御発言はありませんか。

○中窪委員 1点だけ、要綱の13ページの有期雇用の場合の()()ですが、もともとの答申の報告書では8ページで、特にiiですが、「労働契約が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかである者を除く」とあります。非常にこちらは分かりやすかったのですが、要綱のほうでは「その労働契約が満了することが明らかでない者」ということで、括弧の中が更新がないということを示していることになるのでしょうか。

○蒔苗職業家庭両立課長 建議の際には、明らかであるものを除くと非常に分かりやすい表現となっていたのですが、法制局と法制的な調整をする中で、このような書き方になりました。

○中窪委員 個人的な感想ですが、せっかく分かりやすく答申で書いたのに、何か分かりにくいなという印象です。パンフレット等では是非これは分かりやすく説明してあげるようにしていただきたいと思います。

○蒔苗職業家庭両立課長 周知の際には、少し分かりやすいパンフレット等を利用して周知していきたいと思っております。

○田島分科会長 ほかに御発言はありませんか。

○中西委員 少々意見を述べさせていただきます。今回の雇用保険法等の一部を改正する法律案については、法律の施行まで限られた短い時間となりますので、制度、内容等の周知を十分に行っていただきたいと思います。また、今まで繰り返し申し上げておりますが、今回の大幅な要件緩和による中小企業の労務管理は、かなり負担が大きくなると考えておりますので、適切な対応と十分な御配慮を重ねてお願いしたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

○田島分科会長 事務局、御発言はありますか。

○蒔苗職業家庭両立課長 まず周知に際しては、事業主の方が、中小企業の方々を含めて円滑に実施いただけるように、周知、徹底をきちんとやっていきたいと思っております。もう1点は、今回はかなりの介護の部分の改正がありましたので、中小企業の方々に対しては、まずは来年度予算案においても2つの措置を用意しております。1つは、事業主の方が仕事と介護の両立に関する取組を行った場合の助成。更に中小企業の方については、これに加えて、仕事と介護の両立に関する取組を行って、実際に社員の方が介護休業を取得した場合にも助成金を用意しております。こうした措置を活用することによって、特に中小企業における円滑な取組が進むようにしていきたいと思っております。

○中西委員 ありがとうございます。くれぐれもよろしくお願いいたします。

○田島分科会長 ほかに御発言はないでしょうか。それでは、御発言がないようですので、当分科会としては、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(育児・介護休業法等の一部改正関係)」について、「おおむね妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会長宛に御報告することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                   (異議なし)

○田島分科会長 ありがとうございます。皆様の御異議がないようですので、この旨報告を取りまとめることとしたいと思います。これについて、事務局から案文が用意されておりますので、配布をお願いいたします。

                                (報告文()配布)

○田島分科会長 報告文について、ただいまお手元にお配りいたしました案文のとおりでよろしいでしょうか。

                                   (異議なし)

○田島分科会長 ありがとうございます。それでは異議なしということで、この案文をもって、私から労働政策審議会長に報告いたします。なお、本件の今後の取扱いについて、事務局から説明があります。

○蒔苗職業家庭両立課長 おまとめいただき、ありがとうございました。今後の取扱いについてですが、雇用保険法等の一部を改正する法律となっていることもあり、雇用保険の部分と高齢者雇用の部分については、115日金曜日に職業安定分科会が開かれる予定になっております。その中で結論が出て報告が出た段階で、それを受けて併せて大臣に答申を行うという扱いにさせていただければと思っております。よろしくお願いいたします。

○田島分科会長 それでは、次に、議題2、その他として「都道府県労働局の組織見直しについて」、参考資料2を事務局から説明ください。

○小林雇用均等政策課長 参考資料2を御覧ください。都道府県労働局の組織の見直しについては、昨年9月に組織要求をしている中身について説明申し上げましたが、昨年12月に組織について査定が出ましたので、その報告をいたします。無事に、今年の4月から労働局組織見直しを行うこととなり、新たに雇用環境・均等部()を設置することを予定しております。真ん中の組織図を御覧いただきたいのですが、新のほうで雇用環境・均等部()ということで、7局では部になります。その他の40局は室ということで、名前についても雇用均等の均等という文言が組織の名前に入っているところです。

 一番上の四角の中を御覧いただきたいのですが、この組織改正で目指すべき方向は、働きやすい雇用環境実現のため、「女性の活躍推進」「働き方改革」等の施策をワンパッケージで効果的に推進することができるようにするとともに、労働相談の利便性のアップのために、パワハラ等の相談窓口、マタハラ、セクハラ等の相談窓口を1つにすることと、個別の紛争解決援助の取組と解決への取組を同一の組織で一体的に進めるという効果を狙っているところです。

 説明をしたときにも御意見を賜りましたが、いろいろなこれまでの均等室の職員以外の他の部の職員も新しい組織に入ってまいりますので、研修はしっかりやってまいりたいと思っております。私からは以上です。

○田島分科会長 ただいまの事務局の御説明について、御意見、御質問がありましたらお願いいたします。特に御発言はありませんか。それでは、本日の分科会はこれで終了いたします。最後に、本日の議事録の署名委員は、労働者代表は松岡委員、使用者代表は布山委員にお願いいたします。皆様、本日はお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

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