ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会副作用・感染等被害判定第二部会 議事要旨(2016年1月28日)
2016年1月28日 薬事・食品衛生審議会副作用・感染等被害判定第二部会 議事要旨
医薬・生活衛生局
○日時
平成28年1月28日(木)
○場所
厚生労働省 共用第8会議室
○議事
○副作用被害判定について
1.請求等の内訳
新規 96件
継続 3件
現況 6件
2.判定結果
支給決定することが適当であると考えられるもの 94件
(内訳)
(1)請求どおり支給決定することが適当である 43件
(2)請求期間の一部について支給決定することが適当である 50件
(3)請求内容の一部について支給決定することが適当である 1件
不支給決定することが適当であると考えられるもの 11件
3.主な意見
請求期間の一部について支給決定することが適当であるもの
一部の期間に行われた医療については、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しない、又は副作用とは別の症状に対する医療に該当するため不支給とすることが適当である。 50件
請求内容の一部について支給決定することが適当であるもの障害の程度が政令で定める障害等級に該当しないため、不支給とすることが適当である。 1件
不支給決定することが適当であると考えられるもの
1.医薬品の使用が適正であったと認められないため、不支給とすることが適当である。 4件
2.入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しないため、不支給とすることが適当である。 3件
3.疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である。 2件
4.障害の程度が政令で定める障害等級に該当しないため、不支給とすることが適当である。 2件
○感染等被害判定について
1.請求内容等の内訳
新規 1件
2.判定結果
支給決定することが適当であると考えられるもの 1件
(内訳)
請求期間の一部について支給決定することが適当である 1件
3.主な意見
一部の期間に行われた医療については、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しない、又は生物由来製品による感染とは別の症状に対する医療に該当するため不支給とすることが適当である。 1件
※備考
本部会は、個人のプライバシーの関係から非公開で開催された。
連絡先:医薬生活衛生局 安全対策課 谷田(内線2757)
ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会副作用・感染等被害判定第二部会 議事要旨(2016年1月28日)