ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 医道審議会(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会)> 医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会議事要旨(2016年1月25日)




2016年1月25日 医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会議事要旨

厚生労働省医政局医事課

○日時

平成28年1月25日(月)14時00分~16時00分


○場所

厚生労働省共用第8会議室(中央合同庁舎第5号館19階)


○出席者

(委員)※敬称略

赤居正美、江藤文夫、加藤聡、釜萢敏、工藤鉄男、坂本歩、杉田久雄、竹下義樹、仲野彌和、名執宗彦、藤井亮輔、松本徳太郎、峰ひろみ

(参考人)※敬称略

指田忠司(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター特別研究員)

(厚生労働省)

梅田審議官、渡辺医事課長 他

○議題

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第19条第2項の規定に基づく意見について

○議事

○ 厚生労働大臣及び文部科学大臣より本分科会長あて、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第 19 条第1項により認定しないことについて、同条第2項の規定に基づき本分科会の意見を求める諮問がされ、これに対して意見を答申するため、審議が行われた。

 

○ 本分科会については、原則として公開とするが、個別の学校・養成施設の認定又は承認に関する審議を行う場合には、これを公開することにより、委員の自由な発言が制限され、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあり、また、特定の者に不当な利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがあることから、非公開とすることとされた。

なお、本日は、個別の学校・養成施設の認定に関して審議するため、会議は非公開とし、議事の内容については、その要旨を各委員の了承を得た上で速やかに公表することとされた。

 

○ 参考人より、視覚障害者の就業状況等について説明が行われた。

また、藤井委員より、あはき施術所における地方別の晴眼者・視覚障害者別の収入などについて説明が行われた。

 

○ 厚生労働省所管の4養成施設及び文部科学省所管の1大学にかかるあん摩マッサージ指圧師等学校・養成施設の設置申請について審議を行った結果、当分科会の見解としては、当該あん摩マッサージ指圧師等にかかる学校・養成施設を設置することは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第 19 条第1項の趣旨に鑑み、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認められることから、全会一致で、認定すべきではないとの結論を得た。

 

○ 有資格者の増加により無資格業者が抑制されるという学校・養成施設を設置しようとする者の主張には根拠がないとの意見があった。


<照会先>

厚生労働省医政局医事課医事係
電話 03-5253-1111(内線2568)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 医道審議会(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会)> 医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会議事要旨(2016年1月25日)

ページの先頭へ戻る