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2015年12月24日 第111回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

職業安定局雇用保険課

○日時

平成27年12月24日(木)13:30~14:30


○場所

厚生労働省職業安定局第1・2会議室


○議題

・雇用保険制度について
・その他

○議事

○岩村部会長 ちょっと定刻より早いですが、冒頭から御出席の皆さまおそろいですので、ただいまから第 111 回雇用保険部会を始めることにいたします。皆さま、年末のお忙しい中御参集いただき、誠にありがとうございます。本日の出欠状況ですが、阿部委員、田島委員、橋本委員、青山委員、小林委員、秋元委員が御欠席です。また、村上委員は若干遅れて御出席と承っております。また、本多総務課長は別の公務のため若干遅れての出席と承っております。

 それでは早速、議事に移ります。お手元の議事次第にありますように、本日の議題は雇用保険制度についてです。前回まで御議論を頂戴し、それを踏まえた修正案を今日、報告書 ( ) という形で資料として事務局に用意をしていただいております。前回からの変更箇所につきましては、参考資料に示されております。まず、事務局から参考資料に沿って説明を頂戴し、その後質疑を行いたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。

○長良雇用保険課調査官 それでは、私から資料の説明をいたします。資料が雇用保険部会報告の ( ) となっており、参考資料は前回の資料からの修正を赤で示したものとして整理したものです。参考資料に沿って概略を説明いたします。

 まず、 1 ページです。赤字の部分は前回素案だったものを案という形で改めて提示して齟齬を落としております。「第 1 雇用保険制度等の現状」、こちらの表記は特段変わりません。「第 2 雇用保険制度等の見直しの背景」、こちらの表記も特段変更はありません。「第 3 雇用保険制度等の見直しの方向」の 1 の部分ですが、基本手当の水準及び平成 28 年度末までの暫定措置についてです。変更箇所は 2 つ目の○ですが、労働者代表委員からの御意見を踏まえ、給付水準に加え、給付制限期間の見直しを行う御意見があった旨を明記しております。基本手当の水準につきましては、 3 ページの 2 つ目の○です。基本手当の水準については、上記の暫定措置の取扱いと併せて、基本手当受給者の就職状況の動向、基本手当支給者と再就職時賃金の状況等及び今後の雇用情勢等を踏まえつつ、引き続き今後の在り方について検討すべきである、とまとめております。併せて 3 つ目の○で、一定の事項につきまして、特定受給資格者として整理する基準の見直しを行うと整理をしております。

3 ページ 2 就職促進給付の (1) 再就職手当、こちらについては前回からの表記に変更点はありません。

 内容としては 4 ページの 1 つ目の○ですが、支給残日数 3 分の 1 以上の者については、給付率を 50 %から 60 %、支給残日数 3 分の 2 以上の者については 60 %から 70 %に、それぞれ引き上げる旨の表記をしているところです。 (2) の部分ですが、こちらについても前回からの記載内容の変更点はありません。移転費、広域求職活動費につきましては制度の周知と併せて、移転費の給付額についての拡充、広域求職活動費についての距離要件 ( 往復 300km) を往復 200km とするべきである、とまとめております。➁その他の部分ですが、➀移転費、広域求職活動費の対象となるケース以外についても、求職活動に伴う経費について基本手当とは別に措置する仕組みとして、就職面接などに伴って必要となる一時預かり費用などの措置について書いております。

5 ページの一番上の○ですが、こちらは前回追加して、受給者の再就職のインセンティブを強化し、就職活動を支援する観点から、基本手当や暫定措置の在り方と併せて、就職促進給付の在り方について検討に着手すべきである。その際、安定した就職に向けて熱心に求職活動を行う者に対するインセンティブ強化の観点に留意すべきであると表記しているところです。 3 65 歳以上の者への対処です。 (1)65 歳以上の者の雇用保険の適用・給付の在り方については、特段記載内容の変更はありません。 1 つ目の○、 2 つ目の○が現在の制度の趣旨などを説明した部分です。 3 つ目の○は、 65 歳以上の雇用の状況などについて整理したものです。

6 ページ目の 1 つ目の○として、平成元年にパート労働者に対する適用拡大が行われた背景があります。「以上のような高齢者雇用等をめぐる状況変化を踏まえると」という部分ですが、こちらは前回の御議論を踏まえて、 3 行目の「失業者のセーフティネットの確保という雇用保険制度本来の要請を踏まえ」という形で、記載を変更しております。こうした観点から、新たに 65 歳以上に雇用される者についても雇用保険の適用対象とすべきであるというような結論としているところです。

6 ページの (2)64 歳以上の者に対する雇用保険料の徴収免除の在り方について、こちらについては記載内容の変更はありませんので、一番下の行の今般新たに 65 歳に達した日以後に雇用される者を雇用保険の適用対象とすることを契機に、この雇用保険料の徴収免除についても廃止し、保険制度も原則どおり徴収することとすべきであるとまとめております。

7 ページ目の 1 つ目の○ですが、ただし 65 歳以上の者の多くが中小企業において雇用されていることや、業種によっては徴収免除の廃止の影響が少なからず生ずる可能性があることを踏まえ、 3 年程度を想定しておりますが、一定の経過措置を設けることとすべきであるとまとめております。 (3) ですが、こちらについては記載内容に変更はありません。高齢者雇用の促進の観点からの事業主の支援として、保険料の徴収免除の廃止に併せて、例えば 65 歳以上の高齢者を一定割合以上雇用している事業主に対する助成措置を検討すべきである。 2 つ目の○として、高齢者雇用には、健康や安全衛生の管理に一定のコストが生ずることを踏まえ、高齢者向けに健康管理制度等を導入した事業主に対する助成措置を導入すべきである。さらに、新たに 65 歳以上を雇用する場合の雇入れ助成についての活用を図るとまとめております。➃の教育訓練給付ですが、こちらは前回からの記載内容の変更はありません。一番下の○ですが、一般教育訓練の受講にあたって、労働者が自己負担により企業の外部でキャリアコンサルティングを受けた場合に、その費用について一般教育訓練給付の対象とすべきである旨のまとめをしているところです。

8 ページの「 5 育児・介護休業給付について」の 1 つ目の○ですが、こちらは 12 21 日に雇用均等分科会で、育児・介護休業制度に関する見直しの一定の方向性がまとめられたところで、内容について➀介護休業の分割取得、➁有期契約労働者の育児・介護休業の取得要件の緩和、➂育児休業の対象となる「子」の範囲の追加等について、報告書が取りまとめられたところであり、育児休業給付及び介護休業給付についても、これらを踏まえて対象とすべきであるという形で修正を施したところです。また 2 つ目の○ですが、こちらについては介護休業給付の給付率について下から 6 行目ですが、「介護休業給付の給付率を育児休業給付と同様、暫定的に 67 %に引き上げるべきである」とまとめております。一番下の段落ですが、労働者代表委員に加え、使用者代表委員からも今般の介護休業給付の給付率の引き上げが一般会計のように賄うべきではないかと御意見があり、使用者代表委員に関する記述を追加しているところです。

9 ページの一番上ですが、こちらは新たに追加した部分で、介護休業給付の給付額の算定の基礎となる休業開始時賃金日額の上限額は、現在 30 歳以上 45 歳未満の基本手当受給者の賃金日額の上限額と同じ水準。これは 14,210 円ですが、介護休業給付受給者の年齢層の多くが、 40 歳代から 50 歳代であることを踏まえ、この上限額を 45 歳以上 60 歳未満の基本手当受給者の賃金日額と同じ水準。現在 15,620 円に改めるべきであると記述を追加しているところです。 6 の財政運営ですが、 (1) 失業等給付の財政運営、こちらについては前回からの記述の修正はありません。 5 つ目の○ですが、基本となる失業等給付に係る雇用保険料率については、平成 28 年度以降 12/1000 とすべきである。こちらは法律の改正が必要となるものです。また、平成 28 年度の失業等給付に係る雇用保険料率については弾力条項を発動した上で、 8/1000 とすべきである。これは本則の保険料率が 12/1000 となったことを前提として、弾力条項を活用して 8/1000 とし、法律の改正が前提となった措置になるわけです。 (2) 雇用保険二事業の財政運営について、こちらについては記載の変更はありません。平成 28 年度の雇用保険料率については、 3/1000 に引き下がることとなりますので、引き続き効率的な制度運営に努めていくべきであるとまとめております。 (3) の国庫負担についてですが、こちらは前回の部会での御議論を踏まえ、平成 25 12 月の雇用保険部会報告と同じ記載を追加したところです。具体的には➀の失業等給付については、平成 19 年度から暫定措置として、法律の本則 (1/4) 55 %、 13.75 %とされております。しかし、雇用保険の保険事故である失業は、政府の経済対策・雇用対策とも関係が深く、政府もその責任を担うべきであるから、求職者支援制度に係る財源を含め、雇用保険法附則第 15 条の「できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする」との規程に基づく措置を講ずるべきである。求職者支援制度については、雇用保険法の本則で労使負担 1/2 、国庫負担 1/2 とされ、更に国庫負担については暫定措置として本則の 55 (27.5 ) とされております。費用負担の在り方については、制度の利用が安定した就職を促進し、雇用状況の改善につながるものであることから、雇用保険制度の附帯事業として位置付けられているところです。厳しい財政状況等を踏まえると、当面この位置付けを継続することはやむを得ないが、政府は引き続き一般財源確保の努力を行っていくところであると整理しているところです。

7 のその他です。 (1) マルチジョブホルダー等雇用保険の適用の在り方について、こちらは前回からの記載の変更はありません。 11 ページの一番上ですが、 3 行目の諸外国の状況を含めて適切に実態の把握を行い、技術的な論点を考慮した上で、雇用保険の適用の適用の在り方と併せて引き続き議論していくべきであるとまとめております。 (2) 高年齢雇用継続給付について、こちらも記載の変更はありません。引き続き、中長期的な観点から議論していくということです。 (3) の求職者支援制度は、こちらも前回からの修正はありません。 3 行目ですが、先般、労働政策審議会職業能力開発分科会において、早期就職に結び付く訓練カリキュラムの設定、託児サービス支援付き訓練コース等、育児等で離職した女性の訓練受講を容易にするための訓練の設定。建設機械の運転等の人手不足分野の訓練の全国的実施。訓練実施期間の欠格要件の見直し等に関しての報告がなされたところであり、こうした見直しを踏まえつつ、平成 25 年部会報告において盛り込まれた雇用保険の給付とのバランスや、費用負担の在り方を含め、安定した就職の実現に向けた支援の在り方について引き続き検討すべきであるとまとめております。説明は以上です。

○岩村部会長 ありがとうございました。それでは、ただいま参考資料に基づいて事務局のほうから報告 ( ) についての説明をいただいたところですが、これについて御意見あるいは御質問がありましたらお出しをいただければと思います。

○遠藤委員 何点かお尋ねをさせていただければと思います。ページで申し上げますと、 7 ページです。雇用保険料の徴収免除につきましては、一定の経過措置を設けると書かれています。今後の議論に委ねられていることであるとは思いますが、一定の経過措置というのはどの程度の年数を考えているのかというのが 1 点目です。

2 点目は 8 ページになりますが、 1 つ目の○のところにも同じように一定の上限額を設けるとありますので、この一定の上限額というのは、どのくらいの額をイメージしておけばよろしいのでしょうか。次に 6 ページにお戻りいただきまして、新規に 65 歳以上の方々が雇用保険の対象になってくることに関連してですが、施行時期については、どのタイミングをイメージされているのかというのが 3 点目です。同じページの真ん中の○のところに 3 つ段落がありますが、最後の段落です。更に教育訓練給付や介護休業給付など 65 歳以上の者について対象とされてなかった給付についても併せて対象とすることとあります。この「など」の中身は、どのような給付をイメージすればよいのでしょうか。以上 4 点です。

○岩村部会長 では、雇用保険課長お願いいたします。

○奈尾保険課長 現在、 4 点ほど御質問いただいた件です。まず 1 点目ですが、 65 歳以上の方の徴収免除の期間、一定の経過措置という話がありました。現在のところ、約 3 年程度ということを私ども考えています。この辺りは、もし条文上、要項上に出てくるようでありましたら要項上出てくるのかなと思っております。現在、 3 年程度で調整しています。それから、 2 点目ですが、キャリアコンサルタントの費用に係る上限額ですが、これは恐らく省令事項になるのではないかと思っていまして、またそのときの議論かと思っておりますが、現段階の考え方を申しますと、大体今キャリアコンサルティングの費用は相場的には、 1 回あるいは 1 時間辺り 5,000 円から 1 万円程度が多いようでありますが、かなりばらつきがありまして、それ以下のもの、あるいは 1 万円をかなり越えるものもございますので、現在の相場の体制を見据えて検討することになると思っています。

3 点目ですが、高齢者の適用関係の施行時期ですが、これも検討中ですが、現在のところ高齢者の早期再就職促進という観点から私どもは、施行準備の、例えばシステムの回収といろいろあるわけですが、できるだけ早い時期から施行できればと思っていまして、理想は来年度中、 28 年中に施行できればと思っています。 (1) 番の一番最後の○ですが、教育訓練給付や介護給付日などの「など」の中身ですが、現在想定していますのは、介護休業給付並びに育児休業給付。それから、就職困難者が再就職した場合に支給される常用就職支度手当、それから高齢者の方についても広域的内就職移動ということで、広域求職活動費、それから移転費といったものを想定しています。以上でございます。

○岩村部会長 ありがとうございました。遠藤委員よろしいでしょうか。

○遠藤委員 はい、結構です。

○岩村部会長 ありがとうございました。そのほかいかがですか。

○村上委員 部会報告の取りまとめに際しまして、労働側から意見させていただきます。今回の見直しには、就職促進給付の拡充や介護休業給付の見直し、それから特定受給資格者の基準の見直しなど、雇用労働者のセーフティネットである雇用保険制度を一定程度拡充する部分がありまして、この点についてはおおむね評価できるのではないかと考えております。ただ、労働側から繰り返し申し上げてきた基本手当の給付日額等々、給付の改善については、引き続き検討となっていることについては残念な思いは残っているところであります。

 また、失業等給付に係る保険料率について法律本則を 12/1000 に引き下げた上で、弾力条項を発動して 8/1000 とすることはこれまでの議論の流れでそのようなことだろうと思っております。今後、このような事態は起こってほしくないのですが、雇用情勢が悪化した場合に弾力条項を発動した上でも、いよいよ雇用保険財政が厳しくなったときには、給付水準の引き下げなどの支出の面の議論ではなく、保険料率引き上げの議論を優先して行うべきであろうと考えております。

 それから、国庫負担については、労働側からも使用者側からも意見がありまして、部会報告により詳しく書いていただいたということですが、厚労省には、失業等給付に係る国庫負担について是非とも現行の暫定措置を廃止する方向での道筋をつけていただきたいと思っております。それから、直接的に雇用保険ということではないのですが、この間、若者の雇用対策であるとか、 65 歳を超える高齢者の雇用対策もありますし、女性の対策も進んできたわけですが、対策が必要なところとして残っているのが年長フリーターなどを含む就職氷河期の世代の方々への対策だと考えています。そこは何もやってないわけではないのですけれども、検討の余地と必要な対策が残っているのではないかと思っています。雇用保険制度の範囲内で何ができるのかということはありますけれども、今後、就職氷河期世代の対策というものも政労使、知恵を出し合いながら何か考えていかなくてはならないのではないかと思っておりますので、是非今後の検討をさせていただければと思っております。この部会報告に基づきまして、今後、法律案要綱などの議論があると思いますけれども、部会報告の内容をきちんと法律案に落とし込んでいただきたいということをお願いしまして、労働側としては本部会報告を了承することといたしたいと思います。以上です。

○岩村部会長 ありがとうございます。

○遠藤委員 それでは、使側としても見解を述べさせていただければと思います。まずは、見解に相違がある中で、部会長並びに事務局の皆さん方が取りまとめをいただくというのは大変な御苦労を伴う作業だったと思います。まずは御礼申し上げたく思います。

 使用者側委員としましては、本報告案は了承することといたしたく、引き続き就業環境の改善並びに整備に向けて取り組んでまいりたいと思っておるところです。

○岩村部会長 ありがとうございます。ほかに御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、ただいま労側、使側それぞれから本報告書 ( ) については、了承すると、そういう御意見を頂戴したところです。したがいまして、当部会といたしましてはこの報告書 ( ) で取りまとめを行うということにさせていただきたいと思います。明日開催されます職業安定分科会へこの報告書 ( ) で取りまとめということで、報告させていただきたいと考えておりますが、それでよろしいでしょうか。

                               ( 異議なし )

○岩村部会長 ありがとうございます。それでは、事務局のほうから職業安定分科会への報告文案の配布をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

                             ( 報告文案配布 )

○岩村部会長 ただいま事務局のほうで配っていただいた報告文案で職業安定分科会へ報告するということにいたしたいと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきたいと思います。最後に、生田局長から一言御発言があるということですので、よろしくお願いします。

○生田局長 委員の皆様におかれましては、 8 月以降 11 回にわたりまして、雇用保険制度について精力的に御議論をいただきました。ただいま部会長からもお話がありましたように、本日報告として取りまとめていただきまして委員の皆様には深く感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。

 今後事務局といたしましては、この報告を基に法律案を作成しまして 1 4 日から始まります通常国会への提出を目指したいと考えております。法案要項につきましては、当部会にお諮りしたいと考えておりますのでよろしくお願いします。以上、お礼の御挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。

○岩村部会長 ありがとうございました。それでは、以上をもちまして、本日は終了ということになります。最後に、本日の署名委員ですが、雇用主代表につきましては深澤委員に、労働者代表につきましては亀崎委員にそれぞれお願いを申し上げます。

 次回の日程ですが、これは既に 1 14 日ということで、決まっております。場所などの詳細につきましては、事務局から改めて各委員の皆様に御連絡いただくようお願いをいたします。皆さん、年末のお忙しい中、本当にありがとうございました。これで閉会することにいたします。最後に、良いお年を迎えくださいませ。


(了)
<照会先>

厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係
TEL:03-5253-1111(内線:5763)

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