ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(医薬品等安全対策部会)> 薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会議事録(2015年12月4日)




2015年12月4日 薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会議事録

○日時

平成27年12月4日(金)16:00~


○場所

厚生労働省専用第23会議室


○出席者

出席委員(18名)五十音順

◎五十嵐   隆、 石 井 則 久、 遠 藤 一 司、 生 出 泉太郎、
○大 野 泰 雄、 金 澤    實、 國 頭 英 夫、 倉 根 一 郎、
  小 松 康 宏、 斎 藤    充、 戸 部 依 子、 新 見 伸 吾、
  林    邦 彦、 日 野 治 子、 槇 田 浩 史、 三 宅 良 彦、
  村 島 温 子、 望 月 眞 弓
  (注)◎部会長 ○部会長代理

欠席委員(5名)五十音順

 今 村 定 臣、 薄 井 紀 子、 柿 崎   暁、 三 村   將、
 矢 野    哲

行政機関出席者

 森   和 彦 (大臣官房審議官)
 宇 津   忍 (安全対策課長)
 俵 木 登美子 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監)
 他

○議事

○事務局 定刻になりましたので、「平成27年度第2回医薬品等安全対策部会」を開催いたします。本日御出席の委員の先生方におかれましては、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。

 本日の部会は公開で行いますが、カメラ撮りは議事に入る前までとさせていただいておりますので、御理解、御協力のほどお願いいたします。また、傍聴の方々におかれましては、「静粛を旨とし喧噪にわたる行為はしないこと」「部会長及び部会長の命をうけた事務局職員の指示にしたがうこと」など、留意事項の厳守をお願いいたします。

 本日の会議の出欠状況ですが、今村委員、薄井委員、柿崎委員、三村委員、矢野委員より欠席の御連絡を頂いております。現在、18名の委員に御出席いただいております。本部会の定員は23名ですので、定足数に達していることを御報告いたします。

 今回の議題は全て報告事項であり、審議事項はありませんので、利益相反状況についての御報告はありません。

 なお、10月1日付けで事務局に人事異動がありましたので紹介いたします。本日は欠席しておりますが、医薬・生活衛生局長に中垣が着任しております。また、大臣官房審議官に森が着任しております。なお、10月1日より局名が医薬食品局から医薬・生活衛生局へ変更となっておりますことを併せて御報告いたします。これ以降は、議事に入りますので、カメラ撮りはここまでとさせていただきます。以降の議事進行は、五十嵐部会長にお願いいたします。

○五十嵐部会長 皆さん、こんにちは。これから、議事を始めます。まず事務局から、本日の配布資料について確認をお願いいたします。

○事務局 机上資料の配布資料一覧を御覧ください。議題1「医薬品等の市販後安全対策について」。資料1-1「医薬品等の使用上の注意の改訂について」、資料1-2「要指導医薬品のリスク評価について」。参考資料1-1「スイッチOTCのリスク評価について」、参考資料1-2「スイッチOTC薬に係る要指導医薬品から一般用医薬品への移行の流れ」。資料1-2-1「イブプロフェンのリスク評価について」、資料1-2-2「アシタザノラストのリスク評価について」、資料1-2-3「フェキソフェナジン塩酸塩のリスク評価について」、資料1-2-4「セチリジン塩酸塩のリスク評価について」、資料1-3「ワクチン・抗インフルエンザ薬の安全性に関する評価について」、資料1-4「サリドマイド、レナリドミド及びホマリドミドの安全管理手順の見直しについて」。

 議題2「医薬品等の副作用等報告の状況について」です。資料2-1「医薬品医療機器法第68条の12の規定に基づく薬事・食品衛生審議会への副作用等報告について」、資料2-2「国内副作用報告の状況(医療用医薬品)」。参考資料2「薬効分類表」。資料2-3「国内副作用報告の状況(医薬品たるコンビネーション製品)」、資料2-4「国内副作用報告の状況(要指導医薬品)」、資料2-5「国内副作用報告の状況(一般用医薬品)」、資料2-6「国内副作用報告の状況(医薬部外品)」、資料2-7「国内副作用報告の状況(化粧品)」、資料2-8「国内感染症報告の状況」、資料2-9「外国での新たな措置の報告状況」、資料2-10「研究報告の報告状況」、資料2-11「医薬関係者からの副作用報告の状況(機構調査分)」、資料2-12「医薬関係者からの副反応報告の状況(機構調査分)」、資料2-13「国内副作用報告の状況(副作用救済給付の請求に基づくもの)」。

 議題3「医薬品の感染症定期報告の状況について」。資料3-1「感染症定期報告感染症別文献一覧表」、資料3-2「感染症定期報告の報告状況」。

 議題4「その他関連」。資料4-1「市販直後等安全性情報収集事業(定点観測事業)報告書」、資料4-2「『毛染めによる皮膚障害』に係る消費者庁消費者安全調査委員会からの厚生労働大臣に対する意見について」。以上です。漏れ、落丁がありましたら、お申し出ください。

○五十嵐部会長 資料が足りない方、いらっしゃいますか。ほかはよろしいですか。では、議題1について、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 資料1-1を御覧ください。「医薬品等の使用上の注意の改訂について」御説明いたします。平成27年7月に開催されました平成27年度第1回医薬品等安全対策部会で、平成27年7月までの改訂を御報告しておりますので、今回は8月から11月までに改訂の通知を発出したものの一覧を御報告いたします。平成27年8月に7件、9月に7件、10月に7件、11月に5件の改訂を行いました。これらの使用上の注意の改訂については、本部会の先生方に事前に御確認いただいたものであり、また改訂時にPMDAメディナビで配信するとともに、機構のホームページと医薬品・医療機器等安全性情報にも掲載しておりますので、詳細な説明は省略いたします。資料1-1の説明は以上です。

○事務局 続いて、「要指導医薬品のリスク評価について」説明いたします。参考資料1-1を御覧ください。要指導医薬品の一般用医薬品への移行の評価については、平成2512月に開催された医薬品等安全対策部会において部会決定された手続に則り行うこととしております。要指導医薬品のうち、スイッチOTC薬及びダイレクトOTC薬については、一定期間の経過後、一般用医薬品に移行することとなりますが、移行する際には、一般用医薬品としての販売の可否を確認するためのリスク評価を行う必要があります。

このリスク評価については、製造販売後調査及び副作用報告に基づいて重篤な副作用の発生状況を評価し、製造販売承認の拒否事由に該当する状況にないことを確認していただくものですが、部会決定により、この手続の確認は安全対策調査会で行い、その結果を本部会に御報告させていただくこととなっております。

本日はこの手続きに則り、本年9月3日の安全対策調査会における確認結果を本部会へ御報告させていただきます。

 今回御報告させていただく品目は、資料1-2「要指導医薬品のリスク評価について」にある4品目です。まず、解熱鎮痛薬イブプロフェンについて御説明いたします。資料1-2-1を御覧ください。効能・効果は、「肩こり痛・頭痛・腰痛・関節痛・神経痛・月経痛・咽頭痛・筋肉痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛・耳痛・歯痛・抜歯後の疼痛の鎮痛、発熱・悪寒時の解熱」とされております。

 イブプロフェンは、既に一般用医薬品、指定第2類医薬品として販売されていますが、既存薬は1日最大量が450mgまでであるのに対し、本剤は1日最大服用量が600mgまでであるという点で異なっております。製造販売後調査のうち、特別調査においてナロンメディカルで3,130症例、リングルアイビー錠α200574例が収集されておりますが、重篤と評価されたものはありませんでした。

 一般調査において、ナロンメディカルで「第7脳神経麻痺」が1例1件、入手した情報から重篤と判断されておりますが、使用者からの同意が得られず、医療機関調査ができず、詳細情報が不足していることから、評価困難な症例でした。委員の先生からは、薬剤との関連が疑われるようなものではないとの意見がありました。リングルアイビー錠α200で副作用報告はありませんでした。

 また、医薬品医療機器法に基づく副作用報告ですが、報告書のデータロック後に報告された重篤な副作用報告はありませんでした。重篤な副作用が1例1件あるものの、その他特段の懸念事項もないことから、要指導医薬品から一般用医薬品へ移行することは問題ないと、調査会において評価されました。

 アレルギー用点眼薬、アシタザノラストについて説明いたします。資料1-2-2を御覧ください。効能・効果は、「花粉、ハウスダストなどによる次のような目のアレルギー症状の緩和:目のかゆみ、目の充血、なみだ目、異物感、目のかすみ」とされております。

 製造販売後調査のうち、特別調査では1,143症例が収集されておりますが、重篤と評価されたものはありませんでした。一般調査でも同様に、重篤と評価されたものはありませんでした。また、医薬品医療機器法に基づく副作用報告ですが、報告書のデータロック後に報告された重篤な副作用報告はありませんでした。

 これらを踏まえ、要指導医薬品から一般用医薬品へ移行することは問題ないと、調査会において評価されました。

 次に、鼻炎用内服薬2成分を御説明いたします。一つ目は、フェキソフェナジン塩酸塩です。資料1-2-3を御覧ください。効能・効果は、「花粉、ハウスダストなどによる次のような鼻アレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり」とされております。

 製造販売後調査のうち、特別調査では3,029症例が収集されておりますが、重篤と評価されたものはありませんでした。一般調査において、重篤と評価された症例が1319件ありました。医薬品医療機器法に基づく副作用報告ですが、報告書のデータロック後に報告された重篤な副作用報告は4例4件でした。

 参考人として御出席いただいた耳鼻咽喉科の専門家の先生から、特に大きな副作用はなかったことや、副作用の発現症例率から要指導医薬品から一般用医薬品へ移行させることは問題ない旨の説明がありましたが、適応症ではない蕁麻疹での使用で重篤な副作用が1例報告されている点、15歳未満の副作用症例も数例見られる点、非常に発売量が多く今後注意して見ていく必要がある点が指摘されました。これについては、今後、医療用医薬品の副作用状況も見ながら、安全対策を行うことが確認されました。これらを踏まえ、要指導医薬品から一般用医薬品へ移行することは問題ないと、調査会において評価されました。

 続いて、セチリジン塩酸塩です。資料1-2-4を御覧ください。効能・効果は、「花粉、ハウスダストなどによる次のような鼻アレルギーの症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり」とされております。

 製造販売後調査のうち、特別調査では3,012症例が収集されておりますが、重篤と評価されたものはありませんでした。一般調査でも同様に、重篤と評価されたものはありませんでした。また、医薬品医療機器法に基づく副作用報告ですが、報告書のデータロック後に報告された重篤な副作用報告はありませんでした。これらを踏まえ、要指導医薬品から一般用医薬品へ移行することは問題ないと、調査会において評価されました。

 なお、要指導医薬品の一般用医薬品への移行については、平成26年6月27日開催の薬事分科会において、その評価の進め方について次のように確認されております。「製造販売後調査期間終了時までに安全対策調査会において実施する。また安全対策調査会には必要に応じて参考人を召致する」「部会長の判断により、必要に応じて安全対策部会での議論を行う」「部会長の判断により、必要がある場合には要指導、一般用医薬品部会においても確認する」「これらの品目のうち、分科会長、両部会長の判断により必要なものについては、更に薬事分科会において議論する」。以上のような整理を踏まえ、本日御報告させていただいた4品目については、要指導一般用医薬品部会の委員にも確認済みであることを併せて御報告いたします。本日、要指導医薬品のリスク評価について御報告させていただく成分は以上です。

○事務局 続いて、資料1-3について御説明いたします。本年9月17日及び1127日に開催された安全対策調査会と、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会との合同会議において、ワクチンの安全性について評価いただきました。また、本年11月6日に開催された安全対策調査会において、抗インフルエンザ薬の安全性について評価いただきましたので、それらの結果について御報告させていただきます。

 初めに、1ページ1「子宮頸がん予防ワクチンの副反応報告の状況」についてです。昨年4月から本年6月末までの副反応報告の状況について集計した結果が、表1のとおりです。この期間の副反応報告は、サーバリックスでは医療機関から182例、うち重篤が146例、製造販売業者から75例。ガーダシルでは医療機関から76例、うち重篤が60例、企業から13例がそれぞれ報告されております。報告された症例のほとんどが、昨年4月よりも以前に接種された症例であり、また急性散在性脳脊髄炎、ギランバレー症候群などの診断可能な特定の疾患において評価を行いましたが、これまでどおり安全性への懸念となる集積は認められませんでした。

()です。対象期間中にサーバリックスにおいて1例の死亡症例が報告され、専門家による評価の結果、ワクチン接種と死亡との直接的な明確な因果関係は認められないと評価されております。

()です。昨年から実施された追跡調査の結果が報告され、その結果を踏まえ審議が行われましたので、その審議内容について御報告いたします。一つ目、追跡調査によりHPVワクチン接種後副反応疑い報告症例について、症状の詳細、転帰等が明らかになった。二つ目、特定の疾患に集積する傾向は見られず、また非特異的対応で回復している症例が一定数存在することからも、接種から一定期間以内に発症した多様な症状は、接種後の局所疼痛が惹起した機能性身体症状とするのが適切であり、従来の整理を変えるに至る新たな医学的知見はない。三つ目、ただし、「どのような科学的知見が蓄積されるかについてフォローが必要」との意見があったことを踏まえ、ワクチン接種を接種していない方々における類似の症状の発生の状況等を検証するため、疫学的観点からの研究についても実施を検討することが必要である。機能的身体症状については、一般的に発症機序、症状の持続に関する医学的メカニズムが不明であるが、心因性との理解は誤りであり、適切な診療が提供されるよう努めるべきである。

 これらの審議内容を踏まえ、()HPVワクチンの取扱いについては、議論の前提となる国民へのより適切な情報提供を行うためには、回復症例の分析を含めた臨床的研究や、疫学的研究によって得られる知見も含め、検討を継続することが必要であり、現時点では積極的勧奨の一時差し控えは継続することが適当であるとされております。

 なお(5)HPVワクチン接種後に生じた症状に対する当面の対応については、別紙にてまとめておりますので御参照ください。

 次に、2ページ下段、2「麻しん、風しん、おたふくかぜ、水痘、A型肝炎、23価肺炎球菌の各ワクチンの副反応報告の状況」です。昨年11月から本年6月末までの副反応報告の状況は、表2のとおりとなっております。この期間の副反応報告は上から順に、麻しん風しん混合ワクチンは医療機関から21例、企業から8例。麻しんワクチンは、医療機関から2例、企業から3例。風しんワクチンは、医療機関から2例、企業から1例。おたふくかぜワクチンは、医療機関から24例、企業から16例。水痘ワクチンは、医療機関から34例、企業から10例。A型肝炎ワクチンは、医療機関から3例。23価肺炎球菌ワクチンは、医療機関から383例、企業から113例がそれぞれ報告されており、これまでに報告されている各ワクチンの副反応報告の状況と比べて大きな差はなく、新たな安全対策措置をとる必要はないとの評価を頂いております。

 また()の死亡症例については、今回の対象期間中に計11例報告され、専門家の評価の結果、水痘ワクチンを接種した1症例において、ワクチン接種と死亡との因果関係が否定できないと評価されております。

 続いて、3「インフルエンザワクチンの副反応報告の状況」を御覧ください。昨年10月から今年6月末までの副反応の報告の状況について、昨シーズンの状況と比べて表3に示しており、こちらも昨シーズンと比べて特段高い状況ではなく、安全性において重大な懸念は特段見られないとの評価を頂いております。また、死亡症例については、調査期間内に16例報告されておりますが、そのうち15例の症例が専門家によって評価され、いずれの症例についてもワクチンの接種と死亡との直接的な明確な因果関係は認められていないと評価されております。なお、残りの1例については調査中であり、次回の調査会において評価を頂く予定としております。

 最後に、4ページの4「抗インフルエンザ薬の副作用報告状況」について報告いたします。11月6日の安全対策調査会では、()のとおり、インフルエンザ罹患に伴う異常行動の発現に関する厚生労働科学研究の調査結果について、インフルエンザ罹患時の異常行動の発生状況は、従来の報告と概ね類似しており、抗インフルエンザ薬の使用の有無、種類にかかわらず発生しているという結果が報告されました。続いて()、副作用報告制度により報告された抗インフルエンザ薬ごとの異常な行動の報告数及び死亡症例数の集計結果は、表4のとおりとなっております。死亡症例の8症例については、情報不足等で抗インフルエンザ薬との因果関係を評価できないとされており、()()の結果から、()に記載しておりますように、抗インフルエンザ薬の処方の有無、種類にかかわらず、異常行動の注意喚起に引き続き努めていく必要があるとの評価を、委員の先生方から頂いております。以上、安全対策調査会において確認いただきました内容を報告いたしました。資料1-3についての説明は以上です。

○事務局 続いて、資料1-4「サリドマイド、レナリドミド及びポマリドミドの安全管理手順の見直しについて」を説明いたします。サリドマイド製剤、レナリドミド製剤及びポマリドミド製剤については、1.にありますとおり催奇形性を有することから、厳密な管理を担保するため、それぞれサリドマイド製剤安全管理手順(TERMS)及びレブラミド・ポマリスト適正管理手順(RevMate)が作成されており、関係者に遵守が求められております。この手順に関しては、患者や医療の実態に必ずしもそぐわず、また厳格な管理のため治療アクセスに支障を来しているなどの指摘がありました。このため、胎児へのばく露防止及び患者アクセスの確保の両立の観点から、改訂に向けた検討をしてまいりました。

 2に今回の改訂までの経過を示しております。平成25年より、安全対策調査会において検討会を設置した上で、改訂の検討を開始しておりました。平成2612月に、()から()までに示した提言が検討会で取りまとめられ、本年1月に安全対策調査会からTERMS及びRevMateの製造販売業者に対して、これらの改訂が指示されました。その後、製造販売業者から提出された改訂案を基にパブリックコメントが行われ、本年9月の安全対策調査会においてパブリックコメントで出された意見等を踏まえて、改訂手順案が審議されました。その審議の結果、先ほど申し上げた()から()までの改訂内容が了承されました。

 主な変更点は、3ページの図に示しておりますので御覧ください。現在の手順を左、改訂手順を右に示しており、オレンジ色の背景となっている部分が主な変更箇所です。患者の安全管理手順の遵守状況の確認に医療機関と企業の両方が関わる方法から、患者の理解の確認とそれに応じた説明の実施が、企業を介さず医療機関で行われる方法へ変更されております。改訂された手順については、平成28年4月1日に施行することとし、改訂内容とともに通知しております。報告事項の1「医薬品等の市販後安全対策について」は以上です。

○五十嵐部会長 それでは、ただいま説明いただきましたことに対して、御意見、御質問はありますか。

○戸部委員 資料1-2の「要指導医薬品のリスク評価について」の三つ目のフェキソフェナジン塩酸塩についてです。これは本来15歳未満は服用しないことになっているということなのですが、15歳未満の副作用症例が複数で見られています。ということは15歳未満の人に販売されたということなのか、それとも、そういうことはある確率で発生するのか、それとも薬としてのリスクが高いのか、それとも販売量が多いのでこういう例が複数あったのかという辺りは、どのように考えたらいいのでしょうか。

○事務局 御質問のありましたフェキソフェナジン塩酸塩、アレグラFXなのですが、販売の時点で15歳未満であったかは、事務局でもどういう実態であったかは確認ができておりません。ただ、こちらは一般用医薬品でアレルギー性鼻炎のみの適応を有する薬ですので、用法・用量で15歳以上となっております。また、同一成分の医療用医薬品のアレグラ錠については、効能・効果が違うのですが、用法・用量で7歳以上12歳未満でも服用できることになっておりますので、その点で使用者が服用をしてしまったのかというようなことが推察されます。

○五十嵐部会長 よろしいですか。

○生出委員 カテゴリーが要指導用医薬品ということから、本人の確認が義務付けられておりますので、服薬する本人の確認と理解できたかどうかの再確認が定められているので、15歳未満の方に売ったということはあり得ないと思っております。

○戸部委員 その辺りがどうなのかと思って。売り方の課題なのか、それとも薬そのもののリスクなのか、その辺りがよく分からなかったものですから。ということは、売り方の部分では問題ないでしょうということでよろしいですか。

○五十嵐部会長 推測ではありますが、購入された後、御自宅でお子さんが使ってしまったという可能性も否定はできません。販売時点においては、医薬品医療機器法の中で明確に定められておりますので、その法律に遵守して行われているということを考えれば、あり得ないことかもしれません。よろしいですか。

○安全対策課長 現在の取扱いについては、資料1-2-330ページを御覧いただきますと、効能・効果は花粉、ハウスダストということですが、用法・用量のところで成人(15歳以上)ということで、年齢区分でいうと15歳未満は服用しないことという扱いになっております。販売については、先ほど生出委員から説明があったとおり、要指導用医薬品ですので、対面で説明等をやっていると思うのですが、買って家に持って帰ったときにその中で使われたということではないかと思います。報告では15歳未満ということもあったと聞いておりますので、そういうことだと思います。

 次に薬が安全なのかどうかですが、これはやはり相当この薬が使われた、量が出ておりますので、そういう点が影響しているのではないかと。かなり量が多かったという話も調査会でも御指摘があったので、この薬が特に懸念があるということではなく、販売数量のことが影響したのではないかと考えるのが妥当ではないかと考えております。

○金澤委員 資料1-3ですが「ワクチン、抗インフルエンザ薬の安全性に関する評価について」の中で、ワクチンの中でも例えばB肝やたんぱく結合型の肺炎球菌ワクチンについては全く触れられていないのですが、これは何か理由があるのでしょうか。

○事務局 ワクチンの副反応報告の状況の報告については、ワクチンを大きく二つのグループに分けており、主に単独接種がされるワクチンと、同時接種が行われやすいワクチンと二つのグループに分けて交互に報告をさせていただいております。直近ですと、今回資料1-3の2ページで報告させていただいているとおり、麻しん、風しん、おたふくかぜ等、主に単独接種されるワクチンを報告させていただいております。次回に、そのほかのワクチンについても、副反応報告状況について報告をさせていただきますので、その結果はまた改めて本部会にも報告させていただく予定です。

○金澤委員 ありがとうございます。

○國頭委員 HPVワクチンですが、こういう微妙な問題に余り私のように失言が多い者がしゃべるのはよくないのかもしれませんが、結論としては一時的な措置を延長するということですね。以前もお話をしたことがあるように記憶しておりますが、例えばアメリカのニュースを見ると、何でこれでこういう有効なものをやらないのだと。どういう抵抗勢力が何々というニュースばかり目にします。もちろん、アメリカが正しいとは言いませんし、アメリカで正しくても日本で正しいとは限りませんが、どんどん乖離してしまって、いつになったらその一時的な措置がポジティブにもネガティブにも結論が出るのか、多少フラストレーションが溜まるような状況です。

 2ページの資料を見ますと、「ワクチンを接種していない方々における類似の症状の発生の状況等を検証するため、疫学的観点からの研究についても実施を検討することが必要」と。よく分からないのですが、やるのかやらないのか。やると書いていないですね。やることを検討するとも書いていないですね。やることを検討することが必要というのは、いつ頃やるのか、やらないのかをどうやって決めるのか。それから、実際問題として、ワクチンを接種していない人で同じような症状が出ることを調べることが本当に可能なのか。可能であれば、どういう方法で可能なのか。できないのであれば、やるようなやらないようなことをお書きにならずに、それはできないとお書きいただいて、その上で分からないことは分からないと結論付けた上で、いつ頃までにどうするのかということをやはり明記されるべきではないかと思うのですが。

 器質的病態があるのかないのかを、ないということを証明することはほぼ不可能だろうと思うのですね。あるという人がいるのは私も存じ上げておりますが、そこには根拠ははっきりしたものはない、仮説である。しかし、ないということを証明することもできない。そういう、できないことはできないという上でどういう判断をされるのか。ただいたずらに、一時的な措置を延長されるだけというのでは、何か義務を果たしていないような感じがするのですが。

○安全対策課長 御指摘ありがとうございます。資料1-3の2ページの()の取扱いについては、9月17日に本安全対策調査会と予防接種部会との合同会議でまとめていただいた結論を記載しております。その中で、御指摘のような研究をという話があり、その研究については、先月末の安全対策調査会と予防接種関係の合同会議で、その調査内容について御審議いただいてスタートすることになっておりますので、この研究もスタートするということでやっていきます。

○國頭委員 タイムラインとして、いつ頃までにどういうデータを集めて、どういう結論が出るというのは、もう決まっているわけですか。

○事務局 11月末に開催されました安全対策調査会では、年明けからこの調査研究を開始し、年度内に一定の中間的な取りまとめができるように進めていく予定ということで、参考人として御出席いただいた研究代表者の先生から御報告を頂いております。

○國頭委員 ということは、3か月でワクチンを打っていない人でどういうものが出ているか、出ていないかというデータを取りまとめるということでしょうか。

○事務局 申し訳ございません。3月の時点で全て終わるというわけではなく、本研究は、全国の医療機関にアンケート調査をする形で研究を進める計画ですが、一次アンケートと二次アンケートに分けて進めることを現在予定しております。この一次アンケートの取りまとめについては、3月までに終えられるように進めたいとされております。

○國頭委員 ある程度のことについては、次回の会議にでも、11月のことで今回のものにはこれは間に合わなかったけれども、次回には出てくるのですか。ある程度、このようなタイムスケジュールで、このぐらいまでにはこのぐらいの結論が出ると。

○安全対策課長 調査会で報告があったものについては、こちらのほうに報告するようにいたします。

○國頭委員 いや、最初に申し上げたとおり、いつまでも一時的な措置というのは、一言で言うと非常に格好悪い、機能していないようで。格好いい、格好悪いの問題ではないのでしょうが、それでもやはり非常に大きな問題について今までの一時的な措置に延長延長を重ねるというのは、少しいかがなものかと思います。

○安全対策課長 御指摘ありがとうございます。予防接種の積極的勧奨というのは予防接種法に基づいてやりますので、そういう御意見があったことを担当の部署にもお伝えしたいと思います。

○五十嵐部会長 補足いたしますが、先ほど事務局から説明がありましたように、ある一定の期間、3か月間で一次アンケートをして、ワクチンとは関係ないけれども同じような症状を訴えている若年女性がいるかどうかを医療機関に問合せをする。もしいる場合には二次調査をしてより詳しい調査をするということです。二次調査は恐らく来年4月以降にされると伺っております。その結果がでるまで、半年や1年はかかるかもしれません。

 現在も接種勧奨を一時的に控えている状態ですが、御存じのように日本医師会と医学会連合が中心になって、診療ガイドラインを作ったのは御存じでしょうか。この診療ガイドラインは公表されております。さらに、厚生労働省がこうした症状を呈する方たちを診療する医療機関を明示したことも御存じでしょうか。患者さんに対応できる医療機関を示し、そして診療するときに参考になるガイドラインが用意されたという状況になりました。ただ、残念ながらそういうものを作っても、にわかに日本全国の医療機関の方たちがそれを使って、こうした患者さんたちに適切に対応できるかどうかはまだ未確定です。したがって、部会では積極的な勧奨の差し控えはもうしばらく必要なのではないかという判断になったと私は理解しております。

○國頭委員 ものすごく御苦労はあると思うのですよ。難しいと思うのですよ。先ほど先生がおっしゃった一次アンケートといっても、そんな患者はいたかという記憶に頼るわけですね。そんな子がいたような気もするけれども、カルテをひっくり返して、ああ、いたいたとか言って、これだけど本当かと。その後どうなりましたかと。もう、とっくの昔に良くなって、どこに行っているのか分からないのもたくさんいるでしょうし、多分バイヤス掛かりまくりのデータでしょうし、非常に難しいと思うのですが、もしできないようでしたらできないことを前提に、これからどうするかをある程度決めなければいけない時期はあると思うのですね。

○五十嵐部会長 大変重要な御指摘だと思います。ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。

○金澤委員 これも2、3年前に質問したのですが、4番の抗インフルエンザ薬の副作用報告の状況なのですが。タミフル等のことですが、岡部先生の調査によると、「重度の異常な行動の発生状況は、従来の報告とおおむね類似しており、抗ウイルス薬の使用の有無、種類にかかわらず発生していた」ということで、タミフルによる起因性がずっと否定されていると我々は理解しております。一方で、10代には使わないようにという勧奨は相変わらず残っているものですから、現場では困っていると。今後の対応を見ると、「因果関係がないということが証明されているにもかかわらず、抗インフルエンザ薬の処方の有無、種類にかかわらず、異常行動の注意喚起に努めていく必要がある」というだけで、禁忌の条項を改善するという記載はないように思われるのですが、これはどうでしょうか。

○安全対策課長 御指摘ありがとうございます。調査会でも、まずこの調査をかなり長い期間やってきて、その傾向が確認されていないということで、この調査をどれぐらいまでやるのかという御指摘がありました。確かに傾向が同じ結果だということが続いておりますので、研究について取りまとめをするような方向で考えてみてはどうかということで、来年度の研究もありますので、そういうところで考えていきたいなと思います。その結果を受けてどうするのかを、改めてまた考えたいと思います。まずは、研究についてどういう取りまとめができるのか。それを受けてどうするかを考えていきたいと思っております。

○金澤委員 そもそも、タミフルを飲んでいる子が、たまたま異常行動で死んだという報道がされて、飲まない子でも起こるということが全く調査されないまま、一方的にタミフル悪役ということになって。それ以来、森島先生のグループと岡部先生のグループとでずっと因果関係はないという、客観的なデータとしては一貫してそういうデータが出ているにもかかわらず、まだ改善できないというのは、ちょっと怠慢があるのではないかという意味なのですが。

○安全対策課長 御指摘ありがとうございます。お答えの繰り返しになりますが、まず研究の取りまとめを毎年度毎年度やってまいりましたので、それを取りまとめるような方向で考えてみたいと思います。それで、また考えさせていただければと思います。

○五十嵐部会長 いずれも重要な御指摘だと思いますが、ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、議題1の報告は以上といたします。次に、議題2に移ります。説明をお願いいたします。

○事務局 事務局より資料2-1から御説明いたします。医薬品医療機器法第68条の12の規定に基づく、薬事・食品衛生審議会への副作用感染症等の報告について御説明いたします。

 1は、製造販売業者からの報告数をお示ししております。()国内症例の報告状況ですが、医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び化粧品について、平成27年4月1日から平成27年7月31日までの期間に受け付けた副作用報告等に関する状況をお示ししております。

 今回の4か月間で、医薬用医薬品については16,967件、医薬品たるコンビネーション製品については3件、要指導医薬品については2件、一般用医薬品については73件、医薬部外品については110件、化粧品については42件、合わせて17,197件の報告を受け付けております。感染症報告は、表の右側のとおり、医療用医薬品について29件の報告を受け付けております。副作用報告の数については、平成27年7月の部会において報告した、前回の4か月間における集計結果は16,595件でした。

()外国症例の報告状況です。副作用報告等に関してはこの4か月間に、医薬品は110,889件、医薬品たるコンビネーション製品については2件でした。また、感染症報告に関しては、医薬品は10件ありました。前回の4か月間の報告数は、医薬品の副作用報告が98,605件、感染症報告が10件でした。

()外国での新たな措置の報告状況です。この4か月間に447件の報告を受け付けております。前回の4か月間の報告件数は412件でした。

()研究報告の報告状況です。この4か月間で517件の報告を受け付けております。前回の4か月間の報告件数は376件でした。

 続いて、2は、医薬関係者の報告です。平成27年4月1日から平成27年7月31日までの間に、ワクチン類を除く医薬品の副作用については1,538件、うち重篤なものは712件であり、その中で機構調査分は341件でした。他方、ワクチン類及び予防接種後の副反応については387件、うち重篤なものは115件、その中で機構調査分は4件でした。前回の4か月間の報告数は、ワクチン類を除く医薬品については1,708件、うち重篤なものは846件であり、その中で機構調査分は424件でした。他方、ワクチン類及び予防接種後の副反応については785件、うち重篤なものは280件、その中で機構調査分は6件でした。

 3は、副作用救済給付又は感染症救済給付に係る報告です。平成27年4月1日から平成27年7月31日までの期間を集計しております。副作用救済給付に係る報告件数は177件、感染症救済給付に係る報告件数は0件となっております。

 また、前回の4か月間の副作用救済給付に係る報告件数は3件、感染症救済給付に係る報告件数は0件となっております。

 続いて、資料2-2から資料2-13までをまとめて御説明いたします。副作用報告、感染症報告、外国措置報告、研究報告等のラインリストになります。

 資料2-2を御覧ください。この4か月間に報告された医薬用医薬品の国内副作用報告について、医薬品別、副作用名別の件数を整理したものです。薬効分類表別に並べています。薬効分類表については、参考資料2の表を御参照ください。

 資料2-2の見方について、幾つか御注意があります。1)として、これらの副作用の報告は、医薬品との因果関係が不明なものを含めて、製造販売業者等から報告されたものです。個々の医薬品との関連性を評価したものではありません。2)として、副作用報告の件数について、平成27年4月1日から平成27年7月31日までに報告されたものです。同一症例に複数の被疑薬が存在しており、同じ症例が複数の企業から報告された場合は、重複してカウントしています。ここで報告された件数が、そのままの症例数とはならないことを御留意ください。3)として、副作用報告の件数ですが、本報告期間中に報告されたものであっても、本報告期間中に追加の情報により因果関係が否定された場合や、重篤性が変更となり報告の対象外となった場合には、副作用件数から除外しています。4)として、報告件数は、副作用名別の件数で示されたものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があります。報告件数を合計した数が、報告症例数とはならないことを御留意ください。

 資料2-3から資料2-7までを簡単に御説明いたします。それぞれ医薬品たるコンビネーション製品、要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品、化粧品の国内の副作用報告及び不具合報告のラインリストです。詳細は各資料を御参照ください。資料2-8は国内感染症報告の報告状況です。資料2-9は外国における新たな措置の報告状況です。資料2-10、研究報告の報告状況です。資料2-11及び資料2-12は、医薬関係者からの副作用報告及び副反応報告の状況です。資料2-13は副作用救済給付の請求に基づく国内副作用報告の状況です。詳細については、説明は割愛させていただきます。各資料を御参照ください。

 副作用等の報告状況の議題2の説明は、以上となります。

○五十嵐部会長 ただいまの事務局の報告、説明に何か御質問、御意見はありますでしょうか。よろしいですか。では、議題2の報告は、以上で終了いたします。続いて、議題3に入ります。事務局から資料の説明をお願いします。

○事務局 報告事項議題3「医薬品の感染症定期報告の状況について」を御報告いたします。資料3-1及び資料3-2を御覧ください。感染症定期報告は、医薬品医薬機器法に基づき、製造販売業者が製品又はその原材料による感染症に関する論文等を報告する制度です。今回は、本年4月から7月末までに、企業からの報告された結果を取りまとめております。資料3-2のとおり、感染症定期報告は合計338件が提出されています。

 資料3-1を御覧ください。「感染症定期報告感染症別文献一覧表」は、提出された感染症定期報告のうち、前回までの本部会で報告済みのものを除いた文献等を感染症ごとにまとめたものです。新たに報告された文献等は83件ありました。今回、比較的報告が多かったものとしては、3、4ページにある口蹄疫に関するものが8件、また2ページの鳥インフルエンザに関するものが5件ありました。

 委員の皆様には、当会議の前に資料を送付しております。国立感染症研究所の倉根委員、石井委員、国立医薬品食品衛生研究所の新見委員に資料を御確認いただくとともに、事前にコメント、御意見をお願いしております。その結果、直ちに安全対策措置を講ずる必要があるものはありませんでしたが、石井先生よりB型肝炎ウイルスに関してコメントを頂けると伺っております。よろしくお願いいたします。議題3に関する報告は、以上です。

○五十嵐部会長 それでは、コメントを先に頂けますでしょうか。

○石井委員 資料3-1の一番上のB型肝炎の所です。これは日本の東京病院と自治医大からの御報告です。内容的には2例のケースレポートです。結論は確定していないと思いますけれども、HBVの再活性化のリスクとして、高齢化あるいは外科的処置によるストレス、あるいは病気による免疫低下を伴うものとして、がんあるいは動脈硬化、糖尿病などを挙げています。ということで、HBS抗原が陽性でなくても、高齢者とか、あるいは外科処置にはHBV既往の感染の有無について確認する必要があるのではないかということが示唆されております。以上です。

○五十嵐部会長 ありがとうございます。ただいまのコメントも含めて、資料3-1以下で御質問はありますでしょうか。よろしいですか。それでは、議題3の報告は、これで終了いたします。議題4に入ります。事務局から説明をお願いします。

○事務局 資料4-1「市販直後等安全性情報収集事業」について御説明いたします。本事業は新たに承認された医薬品のうち新規性が高いものや、国内外において使用経験が少ないものなど、特に市販直後の安全性確保が必要と判断される医薬品について、医療機関での採用から6か月間その医薬品の販売状況、使用状況及び副作用発現状況、また、製造販売業者が行う市販直後調査の実施状況などの情報を、毎月1回医療機関より提供していただき、必要な対応を図ることを目的としております。

 今回は、調査が終了したアスナプレビル、ダクラタスビル塩酸塩について報告いたします。販売名は、スンベプラカプセル100mg、ダクルインザ錠60mgです。一般名はアスナプレビル、ダクラタスビル塩酸塩。製造販売業者はブリストル・マイヤーズ株式会社です。販売開始は平成26年9月3日で、平成27年3月まで市販直後調査が実施されておりました。

 効能・効果については、資料1ページの上段から真ん中に記載していますので御確認ください。

 調査に御協力いただいた医療機関は、群馬大学医学部附属病院、神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院の二つの医療機関となっております。これらの医療機関における当該医薬品の使用状況、副作用発生状況、製造販売業者の活動状況等について、平成26年9月から平成27年3月まで、各医療機関の採用から6か月間の状況について御報告いただきました。

 使用状況については、対象医療機関で合計約100名の患者に使用されております。副作用等については、対象医療機関で軽度肝機能障害、黄疸、頭重感、発熱、下痢等の副作用が認められたとの連絡を頂いております。

 製造販売業者の活動状況については、医療機関への訪問頻度、情報提供、副作用情報の収集には一定の評価がありましたが、一部の施設から市販直後調査に関する説明や、薬剤部のDI室への連絡が不十分であったとの御意見を頂いております。

 調査終了後、製造販売業者に対し情報提供の体制、その活動等について聴き取りを行ったところ、情報提供及び副作用情報の収集に当たって、適切な頻度で当該医療機関を訪問し、適正使用のお願い、副作用情報の収集に努めていたとの報告がありました。また、御指摘を受けたDI室の訪問等が不十分だった点については、適切に改善し、情報提供が適切に行われるよう対応したいとの企業見解が示されました。資料4-1については、以上です。

○事務局 続いて、「「毛染めによる皮膚障害」に係る消費者庁消費者安全調査委員会からの厚生労働大臣に対する意見について」を御報告いたします。資料4-2を御覧ください。平成271023日に、消費者庁消費者安全調査委員会から「毛染めによる皮膚障害」に関して、厚生労大臣に対して意見が提出されました。1.に経緯を示しております。消費者安全調査委員会は、平成2610月から調査を開始し、二つ目の○に記載した意見が出されました。

 厚生労働大臣への意見としまして、1.「様々な場を通じた継続的な消費者に対する注意喚起・情報提供をすること」2.「製造販売業者及び関係団体へ対し、消費者にリスクがわかりやすく伝わる表示や手法について検討するよう促すこと」3.「理美容師等に対し、染毛剤やアレルギーの特性に関する知識、及び毛染め実施に際する注意事項を周知徹底すること」4.「消費者が実施しやすい皮膚アレルギー試験導入の可能性を検討すること」、となっております。

 2.に厚生労働省の対応をまとめておりますが、意見の1.及び2.については、安全対策課より、地方公共団体及び関係団体に対し同日で以下に記載の内容の通知を発出いたしました。具体的には、これまでも注意喚起を行っていましたが、継続して実施することとして、酸化染毛剤やアレルギーの特性についての情報提供、「使用上の注意」を遵守することの重要性について周知徹底。また、リスク等が消費者に分かりやすいような表示や情報提供の内容の検討、リスク等が的確に伝わるような伝達手段についての検討依頼を実施しました。4.実施しやすい皮膚アレルギー試験導入の可能性の検討については、今後、専門家のご意見を頂き、対応を決定していく予定です。以上です。

○五十嵐部会長 ただいまの事務局の説明について、御質問、御意見はありますでしょうか。よろしいですか。それでは本日予定していた議題は、全て終了いたしました。全体を通して、何か御意見はありますでしょうか。

○倉根委員 確認だけさせてください。資料2-8に「国内感染症報告の状況」があります。これは報告されたものとして、特記がなければ因果関係はないという理解でいいのですか、この表について。あるいは現在、幾つか調べているということはありますが、備考の所、例えばシークエンスを調べているというものはありますが、それ以外については、これは解釈として因果関係はないと考えてここに出てくるのですか。それとも、まずは報告されたものが全部出てきているので、まだ調査中という理解なのですか。そこだけを教えてください。

○事務局 原則として報告されたものは、全て掲載しております。一方、検査の結果、因果関係が否定されたものについては、こちらから除外されているものもあります。基本的には報告されたものは、全て載せるという形で資料を作成しております。

○倉根委員 なぜ、伺ったかというと、例えば、幾つかサイトメガロウイルス感染症がありますが、特に献血者がナットでネガティブで、年齢によってはサイトメガロウイルスは広く感染していると考えたほうがいいものですので、そこについて例えば、発症したとしても、特に輸血等に関係がないというように解釈するほうが正しいのかと思いますが、まだ、そこは確定していないということで、ここに出てきているということですか。

○事務局 補足が遅くなりまして申し訳ございません。資料2-8の表紙の四角囲みの注意事項の1)に記載のとおり、個別に医療品との因果関係、関連性を評価した上で掲載しているものではないということで、基本的には報告されたものを載せております。

○倉根委員 そうすると、今後これは評価されると。そして、関係があるのかないのか、あるいは分からないのかが決まるということなのですか。そこの説明だけいただければ。

○安全対策課長 御説明いたします。報告されたもの全てあげてきていますが、その上で因果関係は完全に否定されたものは除きます。ただし、その情報不足というのは常にありまして、それで情報不足でこれ以上情報が取れないというものがあるので、そのような報告はやはり不明のまま残ってしまいます。そういうものもあるということで御理解いただければと思います。

○倉根委員 はい。

○五十嵐部会長 よろしいでしょうか。ほかにはいかがですか。事務局、何かありますか。

○事務局 特に予定するものはございません。なお、次回の部会については、この場を借りてお知らせいたします。次回の部会の開催日は、2月19日の金曜日です。委員の先生方におかれましては、どうぞよろしくお願いいたします。

○五十嵐部会長 それでは、本日の部会はこれで閉会いたします。どうもありがとうございました。

 


(了)

備考
   本部会は、公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 安全対策課 宮武(内線2756)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(医薬品等安全対策部会)> 薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会議事録(2015年12月4日)

ページの先頭へ戻る