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2018年2月26日 平成29年度第1回介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会議事要旨
○日時
平成30年2月26日(月) 10:00~12:00
○場所
航空会館201会議室
○出席者
伊藤 利之(横浜市総合リハビリテーションセンター 顧問) |
井上 剛伸(国立障害者リハビリテーションセンター研究所 部長) |
久留 善武(一般社団法人シルバーサービス振興会 企画部長) |
五島 清国(公益財団法人テクノエイド協会 企画部長) |
杉野 みどり(名古屋市健康福祉局高齢福祉部 部長) |
鈴木 恵子(ボランティアグループすずの会) |
藤江 正克(早稲田大学 教授) |
○山内 繁(NPO法人支援技術開発機構 理事長) |
渡邉 愼一(一般社団法人日本作業療法士協会 制度対策部福祉用具対策委員長) |
※○印は座長 (敬称略) |
○議題
1.介護保険における福祉用具及び住宅改修の要望のある種目等に係る検討について
(1)検討を要する福祉用具の種目について
(2)検討を要する住宅改修の種類について
2.その他
○開会にあたり、高齢支援課長より挨拶
福祉用具は、利用者の生活の質の確保の観点からも、欠くことのできないサービスとなっている。介護保険制度の持続可能性の観点から、この度、制度を見直すこととしており、商品ごとに全国平均貸与価格を把握して公表する、貸与価格に上限を設定するほか、機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示する、といったことを制度として求めていくこととしている。 本日の検討会において、利用者が可能な限り居宅において自立した生活を営むことができるよう、福祉用具・住宅改修の適切な利用に向けた皆様の活発な議論をお願いしたい。
○議事
1.介護保険における福祉用具及び住宅改修の要望のある種目等に係る検討について
(1)検討を要する福祉用具の種目について
●片麻痺者用四輪歩行器
・ これを歩行器として見るか、杖として見るかという観点が重要である。屋外での使用や横方向にかかる力をどう支えるかなどを検証していくことが必要である。
・ 福祉用具専門相談員など指導する側が使用した上で、どのようなリスクが発生するのかという検証がなされるべきである。
・ 将来性のある機器の可能性はあるが、居宅で使用する場合の安全性の検証や適合の判断が明確になっていない。
●認知症老人徘徊感知機器(2件)
・ 靴に装着するGPSであるが、GPSは安価であり、一般市場としてかなり成熟していくことが期待されているが、これを保険給付にするのはどうかと考える。
・ 実際に徘徊した後、対象者をどうフォローするのかという体制が整っていない中で、運用をどうしていくかという問題が大きい。
・ 現状、GPS自体は捜索する機能であり、認知症老人徘徊感知機器から逸脱するのではないか。
・ 介護者の負担が大きくなっている中で、運用の仕方を考えながら議論を重ねていくことに希望を持つところである。
●立ち座りサポート機能付チェア
・ トレーニング機能、とりわけ骨盤ほぐし機能など、かなり複合機能が付いており、これを一般に要介護者に適用するというのは違うのではないか。
・ 安全性など工学的な視点が足りていない。
●歩行転倒時の外傷防止エアバック
・ 工事現場などでは実績はあるようだが、要介護者使用に関するエビデンスについては十分に判断できる内容ではない。
・ 要介護者のためのものというわけではないのではないか。
●介護者用腰痛予防ベルト
・ 介護者が使用するものを福祉用具としてどう考えるか。・ 施設の職員は腰痛の問題があるので、労働者の安全を守るという意味合いで使用されるものではないか。
・ 在宅において、これを装着してから介護をするのは、煩わしさもあり、難しい。
●服薬支援機器(2件)
・ 服薬の管理は重要な問題であるが、医師や薬剤師が管理に関わることが必要であり、こうした機器を活用して居宅療養管理指導の服
薬管理がなされることが望ましいのではないか。・ 誰かが機器の中に薬を間違わずに入れる必要があり、家族のほか、訪問介護や訪問看護などの専門職の関与も必要になってくるのではないか。
●動作支援グローブ
・ 治療や身体障害者の装具としてオーダーメイドで作成する方が、可能性のあるものであり、福祉用具貸与にはなじまない。
●排尿感知機器(3件)
・ 尿が出たことをセンサーで感知して知らせるものであり、起居や移動の基本動作を直接支援するものではない。
・ どの程度の漏れを感知するかによって、かえって介護量が増えてしまうことになる。
●排尿予測機器
・ 排尿・排便については、これまで欠けていた工学的な視点も含め、研究が始まっている段階であり、時期尚早である。 ・ こうした機器の活用にあわせた家族や専門職による介護の体制ができていない。 ・ 排尿予測を感知した後の問題も含めて介護であり、開発者側も、介護現場の方々と共に、こうした介護を想定した開発を進めてほしい。・ 頻尿の人などのデータを積み、どの辺りにターゲットを絞ってくのかを見極められると良い製品になっていくのではないか。
●緊急時外部通報機器
・ 施設などではニーズが増えてきているが、バイタル情報を在宅の方々が知って、次の医療行為につなげることは慎重に考えないといけない。
・ 支援体制が確立されていない中でどう評価するか。
●転倒時の衝撃緩和機器
・ 天井レールにジャケットをつなげ、転倒時の衝撃緩和を目的とする機器であるが、住宅改修を伴うものであり、福祉用具貸与としては対
象外であると考える。●外部通信付電動車いす(2件)
・ 複合機能であるため現行では難しいが、これからIoT化されたものが必要となってくる中で、通信そのもの多様性や利用の責任なども含め
て十分に検討する必要がある。●履物
・ 一般の品物であり、消耗品であることから対象外である。
●嚥下機器
・ 正確に嚥下の状態を把握できるかどうかのエビデンスを積み重ね、その上でどういう体制であれば在宅で使用できるようにするかという話である。
・ 医療の観点から使用されるべきであり、危険性やリスクがあるので余程の条件を揃えないと負担がかかる。
(2)検討を要する住宅改修の種類について
●滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・ 「転倒時の衝撃緩和機器」の使用に伴う住宅改修であるが、「転倒時の衝撃緩和機器」自身が福祉用具の対象外であることから、住
宅改修の対象外と考える。●引き戸等への扉の取替え
・ 扉に気づきやすくするための改修工事は、住宅改修そのものが小規模なものとせざるを得ないという考えがある中で、躯体(くたい)工
事であり、少し規模が大きすぎる。・ 個人の資産形成に寄与してしまう点からも、これは住宅改修としては、少し規模が大き過ぎる。
●その他(便座の取り替え)
・ 福祉便座(前が広い温水洗浄便座)の取り替えを住宅改修の範囲とすることは、オストメイトの方などの使用に特定され、便座その
ものの取り替えは現行でも認められていない。・ 温水洗浄便座機能は複合機能にもなる。
●その他(壁の解体と造作)
・ 便器の位置の変更で壁を壊し、作り直すというのは、資産形成にもつながり、住宅改修の範囲を超える。
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