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2015年10月1日 第3回治療と職業生活の両立支援に関するガイドライン作成委員会 議事要旨

労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室

○日時

10月1日(木) 15:00~17:00


○場所

みずほ情報総研会議室


○出席者

委員会参集者(50音順、敬称略)

大神 あゆみ 柿沼 歩 木谷 宏
城戸 尚治 佐藤 千秋 須田 美貴
砂原 和仁 高橋 都 高松 和夫
豊田 章宏 中板 育美 西津 康久
道永 麻里

厚生労働省

武田 康久 (労働衛生課長) 塚本 勝利 (産業保健支援室長)
中村 宇一 (産業保健支援室長補佐) 川中 淑恵 (産業保健支援室主査)

○議題

(1)ガイドライン骨子案について
(2)その他

○議事

○ガイドライン骨子案の検討に当っての確認事項及びガイドライン骨子案について、事務局から説明がなされた。

○ガイドラインの骨子案について、検討に当っての留意点として以下のような意見があった。

·    本人の交渉力・説明力向上の必要性について、交渉しやすくなるような環境整備という切り口で記載するとよいのではないか。

·    相談時に介入必要度をアセスメントする必要性を記述してはどうか。

·    当事者同士で交渉するとトラブルにつながる懸念もあるため、仲介者が必要ではないか。

·    本人の意思の尊重と安全配慮義務とのバランスに配慮した記載が必要ではないか。

·    合理的配慮にも限界がある点は考慮すべきではないか。

·    企業の規模や職種によっては柔軟な働き方が難しい場合もあるため、就業制限や配置転換も含めた形での記述が必要ではないか。

·    合理的配慮を支える同僚・職場への配慮についても記述が必要ではないか。

·    障害者基本法の改正で合理的配慮についても改訂がされるのと同じタイミングで、障害者と同じ並びで疾病についても合理的配慮の要請を出していただきたい。

·    労働者の家族の役割についても整理すべきではないか。その際に、企業が家族とだけ連絡を取り労働者本人の意向が考慮されにくくならないよう、表現に注意が必要ではないか。

·    企業は家族にコンタクトをとるという考え方を持っていないため、明確に記載して家族の重要性を理解してもらう必要があるのではないか。ただし、家族との連携を必須とすると企業側に負担が大きいため、記載には注意が必要である。

·    両立に対する意向が本人と家族との間でずれることは少なくないため、この事実を認識して対応することが大切ではないか。

·    疾病ごとにガイドラインをつくると、企業は本人の病名を把握しない限り活用できない、対象となっていない疾病の場合は関係ないと判断されてしまうといった懸念がある。また病気の種類によって企業側の対応は大きくは変わらないため、基本は汎用性のあるガイドラインを作成し、疾病ごとに配慮が異なる場合は特記事項としてはどうか。

·    精神疾患の留意事項としては、保健所や地域が重要なパートになるという点が挙げられる。

·    両立支援の意義について「気づきを促す」という表現は言い過ぎなので表現を改める必要がある。

·    退職・転職に関する項については、再雇用制度はポイントではなく、転職される方に対してどのような方法が示せるかという事の方が重要ではないか。

·    主治医と産業医との情報連携の重要性を明確にすべきではないか。

·    全体的に産業保健スタッフがいることを前提とした書きぶりとなっているため、産業保健センターの具体的な活用法など、産業保健スタッフがいない場合の留意事項を意識的にいれるべき。

·    休業期間や経済的支援に関する就業規則の整備についてモデルを示してはどうか。

·    日頃からの意識づけに労使の協議会や安全衛生委員会等を活用する必要性について記載してはどうか。

·    予防についても、健診等の受診を促す必要性等を記述すべきではないか。

·    「予後不良ケースへの対応」の項に「家族」との連携について記載してはどうか。

·    会社によっては雇用時に保証人(保護責任者)を把握していないことも多い。労働者本人の判断力が落ちたときに判断を代行する役割を誰が担うかという点は重要ではないか。

·    予後不良の場合の就業継続と安全配慮義務とのバランスを取る必要性について企業は患者・家族に対して根気強く説明する必要があるとの記述を入れてはどうか。

 


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