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2015年9月29日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 議事録

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部

○日時

平成27年9月29日(火)15:00~17:00


○場所

専用第12会議室
中央合同庁舎5号館(厚生労働省)12階


○出席者

食品衛生分科会員(敬称略)

安藤 言枝 大澤 真木子 大野 泰雄
春日 雅人 川西 徹 岸 玲子
岸田 一男 栗山 真理子 河野 康子
古野 純典 寺本 民生 西 秀訓
西内 岳 二村 睦子 毛利 資郎
若林 敬二 倉根 一郎

事務局(9月29日時点)

三宅 智 (食品安全部長)
福島 靖正 (大臣官房審議官)
佐藤 愛 (企画情報課国際食品室長)
山本 史 (基準審査課長)
滝本 浩司 (監視安全課長)
三木 朗 (監視安全課輸入食品安全対策室長)
梅田 浩史 (監視安全課食中毒被害情報管理室長、監視安全課HACCP企画推進室長)
岩崎 容子 (企画情報課長補佐)

○議題

1 開会
2 議題
(1)審議事項
(2)報告事項
(3)文書配布による報告事項等
(4)その他の報告事項
・平成26年度輸入食品監視指導計画に基づく監視結果について
・平成26年度食品からのダイオキシン類一日摂取量調査等の調査結果について
・食品衛生分科会における審議・報告対象品目の処理状況について
3 閉会

○議事

○岩崎補佐 ただいまから、「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会」を開催させていただきます。本日は、石川委員、大前委員、山本委員から欠席との御連絡を頂いております。当分科会委員20名のうち、現時点で17名の御出席を頂いており、出席委員が過半数に達しておりますので、本日の分科会が成立することを御報告申し上げます。

 本日は議事次第にあるように、食品中の農薬の残留基準設定及び食品の添加物の指定等について御審議いただき、その後何点か事務局からの報告があります。審議事項の農薬及び食品添加物において、利益相反の確認の対象となる案件がありますが、退室が必要又は議決に参加できない委員はいないことを確認しております。

 資料の確認をさせていただきます。委員の皆様には、資料1として審議事項に関する資料、資料2として報告事項に関する資料、資料3として文書配布による報告事項等に関する資料、資料4としてその他の報告事項に関する資料、その他に参考資料と基礎資料の2冊のハードファイルをお配りしております。資料の不足や落丁等がありましたら、事務局までお申し付けください。

 以降の議事進行は岸分科会長にお願いいたします。

○岸分科会長 審議に入ります。食品中の農薬の残留基準設定についてです。事務局から説明をお願いします。

○事務局 本日の審議事項である農薬のフルピラジフロンについて御説明いたします。資料1と参考資料がありますけれども、審議事項については参考資料のほうで御説明いたします。参考資料1の3ページから説明があります。本剤は、農薬取締法に基づく、農薬の登録申請がなされたこと、またインポートトレランス申請がなされたことに伴い、残留基準の設定をするものです。

3ページで概要です。用途はブテノライド系の殺虫剤です。ニコチン性アセチルコリン受容体のアゴニストとして作用し、殺虫活性を示すと考えられています。化学名、構造式及び物性は御覧のとおりです。適用の範囲及び使用方法として、国内での使用方法と、国外での使用方法を示しています。10ページの作物残留試験については、分析法の概要は記載のとおりです。フルピラジフロン及び代謝物について分析が行われています。作物残留試験の結果については1734ページの別紙1に示しています。

11ページは、畜産物への推定残留量についてです。フルピラジフロンの他に代謝物3種類を分析対象としています。分析法の概要は記載のとおりです。乳牛及び産卵鶏における残留試験が実施され、これらの結果とMTDBより推定した各組織の推定残留量をそれぞれ記載しています。

14ページは、ADI及びARfDの評価についてです。食品安全委員会において、ラットを用いた2年間の慢性毒性、発がん性併合試験の無毒性量を用い、ADIを0.031 mg/kg体重/dayと評価されています。また、ラットを用いた単回の急性神経毒性試験の無毒性量を用い、ARfDを0.35 mg/kg体重と評価されています。諸外国における状況として、JMPRや主要国において基準は設定されておりませんが、米国において基準値の設定があります。

 基準値案についてですが、規制対象をフルピラジフロンとし、基準値案を35ページからの別紙2に示しています。この基準値案によってばく露評価を行うと、結果は38ページの別紙3となります。EDI試算により、幼少児のADI比は50.2%となっています。44ページからが答申案となります。御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○岸分科会長 分科会の議論に入る前に、部会の審議の状況について、部会長の大野先生から特段報告することがあればお願いいたします。

○大野委員 これについては、代謝物の中でM33ジフルオロアセティックアシッドなのですけれども、これが親と同等か、それ以上残留するということで、それを含めるかどうかが議論になりました。結論としては、動物での代謝試験でM33が認められることと、構造からして非常に早く排泄されると考えられること、それを加えたとしてもADI占有率は十分に低いこと、そういう3つの理由から入れなくてもいいのではないかということになりました。同様の考え方は、アメリカの基準値の設定についても示されていて、それと同じ考え方を皆さんが持ったということで、代謝物を入れなくてもいいだろうということになりました。主な議論はそういうところです。

○岸分科会長 委員の皆様から、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。

○河野委員 確認なのですけれども、今回は新規の申請ということで、作物残留試験をされていると思います。この作物残留試験は、1の17で言うと、圃場Aと圃場Bと書かれていますが、2つの結果と読めばいいのかを教えてください。

○事務局 すみません、1の何ページでしょうか。

○河野委員 1の17で、残留試験の結果というのは、これまでは2例以上と言われていたのを、できればよりたくさん残留試験結果を参考にしてというようにルールが変わったかと伺っています。今回の稲に関しての残留試験は、幾つ行ったかを伺っています。

○事務局 今回は資料にもあるとおり2例で設定しています。

○岸分科会長 少ないのは何か事情があるのですか。

○事務局 実際に農林水産省のほうでも、今後は例数を増やすということで取組を進めているとは聞いています。

○岸分科会長 できれば、きちんと数を増やしていただきたいと思います。ばらつきがあって、ばらつきの影響を非常に受けてしまうので、そのようにお伝えいただきたいと思います。2枚ものの資料に、諸外国の状況で、米国、カナダ、EU、豪州、ニュージーランドについて調査した結果、米国においてということで、これは全て1の36とか37はみんな米国になっているのですか。

○事務局 今回インポートトレランス申請があり、実際に米国の基準値を採用するという申請がなされています。

○岸分科会長 ほかに御意見がなければ、分科会として、これで了承となりますが、よろしいですか。それでは、事務局には答申に向けた手続を進めていただきます。WTO通報や、パブリックコメントについても、事務局より分科会の皆さんに送付して、御確認ということで、また経過についても、この後の分科会で御報告するようにいたします。次の剤の説明をお願いします。

○事務局 次の剤は、動物用医薬品のガミスロマイシンです。参考資料1の2の3を御覧ください。本剤は、医薬品、医療機器等法に基づく動物用医薬品の製造販売の新規承認申請がなされたことに伴い、農林水産大臣から意見聴取があったことにより、残留基準の設定を行うものです。

3ページで概要です。用途は、15員環のマクロライド系抗生物質です。細菌の蛋白質合成を阻害することにより、発育・増殖を阻止する静菌作用を示すものと考えられています。化学名、構造式、物性は御覧のとおりです。

 2の4ページになります。適用の範囲及び使用方法として、国内での使用方法を示しています。対象動物における残留試験についてですが、分析法概要は記載のとおりです。ガミスロマイシンについて分析が行われています。残留試験の結果については、表1と表2に示しています。休薬期間が49日間となっていますので、投与後日数65日になると、ほとんどが定量限界未満となっています。

 2の6ページで、ADIの評価です。食品安全委員会において、イヌを用いた13週間の亜急性毒性試験の無毒性量を用い、ADIを0.01 mg/kg体重/dayと評価されています。また、微生学的ADIが0.045 mg/kg体重/dayと設定されていて、毒性学的ADIと微生物学的ADIを比較すると、毒性学的ADIが小さいことから、ADIとして0.01 mg/kg体重/dayと評価されています。諸外国における状況として、JMPRや主要国において基準は設定されておりませんが、米国、カナダ及びEUにおいて基準値の設定があります。

 基準値案についてです。規制対象をガミスロマイシンとして、基準案を2の8ページ別紙1に示しています。また、この基準値案によってばく露評価を行うと、結果2の9ページの別紙2となります。TMDI試算によって妊婦のADI比が1.4%となっています。2の11ページが答申案となります。事務局からの説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○岸分科会長 ガミスロマイシンについても、部会の審議の状況を少し教えていただけますか。

○大野委員 これについては、注射部位での残留が問題になりました。注射部位に残留した場合、たまたま試験検査をしたときに注射部位を採取した場合、基準値よりも高くなってしまう可能性があるということでした。しかし、注射部位に残る濃度が、筋肉全体に分布していたとしても摂取量はADIを超えることはないという計算結果が示されました。ただ、たまたま試験検査をしたときに、その部位を採取したときに基準値よりオーバーしたとなると、本来だったら筋肉は全て廃棄しなくてはいけないわけです。この場合は、そういう可能性もあるということが問題になりました。

 ただ、測定値が高くなっても安全性には問題ないのだということを、厚生労働省から通知文として出していただくことで了解しました。実際にその検査をしている委員にお伺いしても、それで問題ないということでした。

 ただ、同じ考え方を他の農薬にも示されてしまうと問題になる可能性があります。考え方としては、注射部位に残留した濃度が、全ての筋肉に残留すると仮定した場合、それを採取した場合にADIを超えてしまう可能性がある場合には、この考え方は適用しないことを確認させていただきました。そういうことだったら、今回の基準値の設定でいいのではないかということになりました。

○安藤委員 実際に私の部署で食肉検査を行っていて、抗生物質の検査も実施しています。注射痕があって抗生物質等の残留を疑い検査をする場合は、その部位の周辺は必ず取って検査をします。検査の結果、抗生物質が基準以上検出されたら枝肉は残留基準違反として処分しています。これについては別の考え方でやっていきましょうということですか。

○大野委員 そのような形で説明を受けましたので、よろしいのではないかということになりました。先ほど申し上げましたように、その濃度が筋肉全体に分布したときにADIを超えてしまう場合にはこの考え方は適用しないということです。

○安藤委員 ADIと基準値違反というのは全く別の考え方として今までやってきているのではないですか。

○山本課長 この件については、この成分は確かに注射部位に残留するという特徴を持ちます。ただ、家蓄全体、他の部位の残留はもっと低濃度であることも示されています。欧米でも、注射部位の濃度をベースに基準値は作っていません。注射部位以外の残留レベルをベースに基準値を設定しています。つまり、注射部位の残留レベルよりはもっと低いレベルで基準値を欧米も設定しています。部会で御了承いただいた基準値案も、そういう低いレベルが妥当であろうとのことでした。まず、これが1つ部会の結論です。

 もう1つ。サンプリングしたところ、たまたま注射部位にぶつかったときに、それよりも当然高い値が出る。ただ、この剤の性格からいって、他の所は低いことがかなり期待される。そのときに、測った所は基準値より高いわけで基準値違反になろうかと思いますが、この剤の特徴を踏まえると、検査部位で基準を超えて出たとしても、他の所は低いことがかなり期待されます。そのときに現場で検査される方が、他の部位は大丈夫だとどのように確認していただくか、あるいはどう取扱いを定めるのが適当かということを、事務局のほうで検討させていただいてお示しすることになりました。

 それは告示で、低い値の基準値をお出しするときに併せて施行通知として出させていただこうと思っています。まだ検討中ではありますが、こういう注射部位に残るので、1回注射部位といいますか、頸部なのですけれども、頸部をサンプリングして超えた場合に、直ちに、その1頭丸々直ちに回収とするのではなくて、他の部位を測って、それで低ければ、これは全体としては大丈夫とみなせるのではないかという取扱いなども1つかと思っています。

 そこは、現場の検査をされる皆様に一番スムーズに御理解いただいて、現場でのオペレーションが混乱しないようなものを考えさせていただきたいと思います。

○岸分科会長 よろしくお願いします。安藤委員もよろしいですか。

○安藤委員 はい。

○毛利委員 今のお答えだと、他の抗生物質で、たまたま注射部位を取ったときに同じようなことが起こってくるのではないかと思われます。注射部位は廃棄して、注射部位でない所をチェックするほうが合理的ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○山本課長 この剤の注射部位は頸部ですし、一般的に最もよくサンプリングする部位の1つが頸部とは聞いています。他の抗生物質でも、注射部位に残留する特性を持つと、先生がおっしゃったように同じようなことが起きるかと思います。注射部位に残留するといった特性があるものも幾つかありますが、それ以外の剤はこういう問題にはならないと思っているのが1つです。

 それから頸部を外して、別のもっと良いサンプリング部位があるのかもしれませんが、その辺も含めて検討させていただくのかと思っています。一般的にサンプリングする部位は頸部が一番やりやすいといったことも聞いています。

○安藤委員 頸部について残留基準をオーバーしていても、全体は大丈夫だよというお話ですが、頸部については残留基準を超えているので、やはり頸部も検査をして、薬剤が実際に残留している部位は流通に回らないようにしたほうがいいと思います。他もサンプリングするけれども、頸部もサンプリングして、基準を超えた部位は流通させないという方針のほうがよろしいかと思います。

○毛利委員 安藤先生がおっしゃったようなやり方をしないと、他の抗生物質で残留性のあるものに当たったときに、他の抗生物質の場合には全廃棄で、これはオーケーだというような矛盾が出てきそうな気がします。

○山本課長 個々別々の製剤の特性もありますので、その辺は今回の製剤の特性を通知でも紹介しながら、ただいま先生方から御指摘ありましたように、頸部から出た場合にはもう1つ別の所を検査するか、あるいは最初から頸部ではない所を検査するとか、どのようなやり方が現実的かというのを検討してお出ししたいと思います。

○毛利委員 是非検討していただければと思います。

○若林委員 2の6に出ている言葉なのですけれども、「毒性学的ADI」と「微生物学的ADI」という言葉が出ています。今までADIというと、毒性学的なADIが多かったと思うのです。微生物学的ADIは使う回数は余りないと思うのですが、どういう場合に使って、どういうのかという基準を教えてください。

○事務局 微生物学的ADIについては、動物用医薬品のような抗菌活性を持つ抗生物質、若しくは抗生抗菌剤の場合は、ヒトの体内に取り込まれた後、腸管内で腸内細菌層に影響を及ぼす可能性があることから、ヒトの腸内細菌層への影響に対する試験成績というのが行われています。それに基づいた評価が実際に行われています。

○若林委員 そのような化合物は、毒性学的ADIと微生物学的ADIが必ず並列して書かれているのですか。

○事務局 抗菌活性中のものはそうなります。

○若林委員 分かりました。

○岸分科会長 ほかにはよろしいでしょうか。ないようでしたら、先ほど来獣医の御専門の先生方からいろいろ、どの注射部位で超えた場合とか、実際に超えた場所を消費者が食べることになったら困りますので、現場と食べる側が困らない安全の側で、実際に関係して起こると思われる事柄についての丁寧な説明を是非よろしくお願いいたします。その上で、本件は承認とさせていただきたいと思います。答申に向けた手続を進めていただき、WTO通報やパブリックコメントの結果についても確認をよろしくお願いします。これで、農薬関係の2剤が終わりました。

 次に、食品添加物の指定について説明をお願いします。

○事務局 添加物について御説明いたします。添加物の新規指定等に係る品目として1品目について御審議いただきます。資料1と参考資料2を活用して御説明いたします。メインの説明は資料1を使って御説明いたします。過酢酸製剤についてですが、資料1の12ページを御覧ください。過酢酸製剤については経緯に記載があるように、要請者からの指定等の相談を受けてやってきました。要請者からの指定相談を受けた際に使用状況の確認をしたところ、諸外国で幅広く使用されていることが判明しました。

 これを受けて平成25年4月に開催された添加物部会の御議論を踏まえ、その取扱いについてプレスリリースをさせていただくとともに、平成255月の本分科会において御報告をさせていただきました。御報告をさせていただいたときの資料は、参考資料2の206214ページに記載がありますので御覧いただければと思います。

 資料1に戻り、過酢酸製剤については「審議の対象」の脚注にも記載していますが、複数の成分からなっているものです。過酢酸、酢酸、過酸化水素、1-ヒドロキシエチリデン-,-ジホスホン酸(以下HEDPと略す)を構成する成分とする殺菌料です。製品によってはオクタン酸又は過オクタン酸を含んでいる場合があります。今回は過酢酸製剤に含まれる成分のうち、過酢酸、HEDP、オクタン酸の新規指定等を行うとともに、製剤である過酢酸製剤についても規格基準の設定をお願いするものです。

 用途です。本剤における過酢酸各成分の目的は、過酢酸が殺菌量の有効成分、HEDPが精製した過酢酸を安定化させるためのキレート剤として、オクタン酸が界面活性剤の目的でそれぞれ使用されています。また、過酸化水素と酢酸については、過酢酸の供給源として使用されているものです。

 資料1の13ページで概要です。過酢酸については、我が国ではペットボトルの殺菌や医療機器の消毒に使用されています。米国、オーストラリア、ニュージーランドでは、野菜、果実、食肉等の殺菌の目的で使用されています。HEDPはキレート剤として使用されているほか、HEDPのナトリウム塩であるエチドロン酸二ナトリウムが骨粗しょう症、骨パジェット病等の治療薬として使用されています。オクタン酸については天然にも、ほ乳類の乳脂肪、ココナッツ油等に含まれているほか、日本では香料や既存添加物の一成分として使用が認められています。EUでは、必要な量での使用、米国ではGRAS物質として一定量の使用が認められています。JECFAにおける評価状況です。過酢酸、HEDP、オクタン酸及び過酢酸製剤に関しては、安全性に懸念をもたらすものではないとの評価がなされています。

15ページの食品安全委員会における食品健康影響評価の結果です。食品安全委員会のほうでは、過酢酸製剤に含まれる成分である酢酸及び過酸化水素についても併せて評価がなされています。過酢酸、オクタン酸、酢酸及び過酸化水素については、添加物として適正に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられ、ADIを特定する必要はないと評価されています。HEDPについては、ADIを0.013 mg/kg体重/dayと設定されています。また、これらを含む過酢酸製剤については、各成分が添加物として適正に使用される場合、安全性に懸念はないとの評価がなされています。

 摂取量の推計ですが、過酢酸及び過オクタン酸並びに過酸化水素の推定一日摂取量を、それぞれ0.019 mg/kg/体重/day、HEDPについては0.0014 mg/kg体重/day、オクタン酸については0.056 mg/kg体重/dayという推定がなされています。また酢酸については、過酢酸製剤由来の酢酸の摂取量を約10 mg//dayと推定していますが、食事由来の摂取量が0.44 mg//day超ということであり、酢酸に関しては食事由来から相当量を既に摂取しているとの評価がなされています。

 以上を踏まえて、規格基準案等について御説明させていただきます。なお、これから御説明することについては少し分かりづらい部分もあるかと思いますので、参考資料2の215ページの表を横に置きながら御確認いただければと思います。使用基準案について御説明いたします。併せて資料1の16ページも御確認ください。

 過酢酸製剤及びHEDPについては、過酢酸製剤の使用に限定する旨、オクタン酸については香料と過酢酸製剤の使用に限定する旨を使用基準として規定するとともに、過酢酸製剤に関しては食肉、果実及び野菜の表面殺菌の目的に限定することにさせていただいています。併せてその使用量については、JECFAのほうで評価されている過酢酸製剤の濃度等を参考にし、上限量を規定しています。なお、過酢酸製剤に含まれる過酸化水素及び酢酸については、今回の過酢酸製剤に伴った使用基準の改正を行うことはありません。

 製造基準ですが、過酢酸及び過酢酸製剤について原料となるものを規定する案とさせていただきます。

 成分規格についてですが、成分規格案については、資料1の18ページ以降にお示しています。JECFAの規格を参考にオクタン酸、HEDP及び過酢酸製剤の成分規格を設定しています。

 資料1の16ページに戻って意見聴取の状況です。今後WTO通報、パブリックコメント等を実施する予定としています。答申案については、資料1の17ページの上段にある答申案のとおりとさせていただきます。以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○岸分科会長 それでは、分科会の議論に入る前に、部会での審議の状況について若林部会長に少しお尋ねいたします。

○若林委員 食品添加物部会で、この件について審議いたしましたが、これらの過酢酸製剤に関しては、毒性、安全性の両面から考えても特に問題点はないということです。幾つも化合物が入っていて少し分かりづらいかもしれませんが、もう一度説明いたしますと、HEDPというキレート剤は中で出てきます過酢酸というものが作用して菌を殺しますが、それが重金属がありますと非常に不安定になりますので、安定性を増すために重金属を取るためのキレート剤として添加しております。もう1つのオクタン酸は、より効率よく食品の表面に過酢酸がいくような、いわゆる界面活性剤的な役目をするために入れているということです。

○岸分科会長 ありがとうございました。それでは、本件について分科会の委員の皆様から御意見、御質問をお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○倉根委員 質問が2つあります。まず、15ページの()の酢酸の所に、過酢酸製剤中に酢酸がオクタン酸の約5倍含まれていると仮定しの「仮定」は、何に基づいて仮定してあるのでしょうか。

○岸分科会長 この点については、事務局がよろしいですか。15ページの「5倍含まれていると仮定し、JECFAにおける過酢酸製剤由来のオクタン酸の一日摂取量から約10 mg//日と推定している」という箇所かと思いますが。

○事務局 すみません、確認をさせていただいてよろしいでしょうか。

○川西委員 これは、私から言うのもおかしいのですが、後ろの含量という所に過酢酸製剤の規格がありますよね。ここに、過酢酸12から15、酢酸30から50、オクタン酸10%以下を含むと書いてあるので、これからきているのではないですか。

○事務局 基本的には、今の川西委員の御指摘のとおり、含量比からきているというものです。

○川西委員 私の専門ではありませんのでご確認ください。

○倉根委員 もう1つ質問ですが、16ページの使用基準案の一番下に、過酸化水素については最終食品の完成前に過酸化水素を分解し除去しなければならないと書いてあるのですが、これは最終食品を作っていく過程で、その過酸化水素が除去されたというのをチェックするというプロセスが入るわけなのですか、こういう食品を作るときに。もう少し違う言い方をすると、つまり過酸化水素を分解する、あるいは除去するというのは、何かもう決まった方法があるのですか。

○事務局 必ずこうしなければならないという方法はありませんが、使用基準として分解、除去が規定されております。分解、除去ということで、今までですと数の子に対して使えるということがこれまで決まっているのですが、そちらの場合ですと最終的に分析法で確認する形を取っております。今回の過酢酸製剤についても、今御指摘のあった使用基準が過酢酸製剤中の過酸化水素にも適用されることになりますので、そこの過酢酸製剤を使用した場合の分析法についても、併せて告示を出すときに出させていただくことを検討しております。

○倉根委員 承知しました。

○川西委員 また一般的な質問で申し訳ないのですが、これで例えばここに製造基準案とか成分規格案などと出ておりますが、これはこれで一応認められると、食品添加物の公定書に入っていくということですか。そうではなくて、あるいは何らかの所に公開されるものなのですか。

○事務局 使用基準についても製造基準についても、食品衛生法第11条に基づく規格ということで、告示370号にも入ることになります。また併せて、今御指摘にありました食品添加物公定書については、告示の食品添加物の部分を抜いてきたものになりますので、そちらの版が改正されたときには、こちらの過酢酸製剤についても入る形になるかと思います。

○河野委員 今、普通の流通の現場を考えますと、スーパーマーケット等にカット野菜等がかなりたくさん並んでおりますし、食肉の供給の仕方も多様ですから、殺菌剤として新たにこういった製剤が認められることで、より効果を上げるということを考えれば、安全性に関して言うと、今日ここで評価されたとおりだと思いますので、今後使われていくと理解いたしました。これまで、日本において果物や野菜の殺菌剤はいろいろとありますが、私は簡単に言うと次亜塩素酸ソーダのようなものしか頭に浮んできませんが、塩素系のものなどいろいろあったと思いますが、そういったものと比べて今回のこの製剤の長所のようなものがあれば教えていただきたいのが1点目です。

 もう1つは、これは恐らく輸入の過程において知らないうちに殺菌剤としてこの製剤が使われていて、日本では指定がなかったので何とかしないと、そもそも輸入の現場等で大混乱が起きるというような背景があったのかなと、資料の204205ページで読ませていただきました。そのように考えますと、必ずしも輸出入に関わるとは思いませんが、食肉などの殺菌は海外では安全性も確認されて普通に使われていて、日本では今回のように添加物としての指定がなく、何らかの形で今後検討しなければならないようなものがあるのかどうか。やはり、食中毒防止のためには、食品に使える殺菌剤は私たちにとってみても重要だと思います。そのような検討を今後進めるべきものがあるのかどうかを教えてください。

○事務局 御質問ありがとうございます。まず、1点目の他剤との比較の有効性ですが、参考資料2の13ページに出ておりますが、市販されている殺菌量との長所、短所との比較をさせていただいたものがありますので、そちらを御覧いただければと思います。過酢酸製剤については、一番下のカラムにあります過酢酸の所で、広範な微生物殺菌効果やPHの調整をする必要なくそのまま使えるといったようなことや、あとは塩素系化合物のように塩素ガスが発生しないというようなところのメリットがあるかと思います。逆に短所ということで、強い酸化性があるということで、取扱いには注意が必要であるといったようなことがあるかと思います。

 2点目ですが、もともと過酢酸製剤については諸外国では加工助剤という形で使用がされており、諸外国では加工助剤が添加物ではないので、多分そこで認識のずれがあったと考えております。その点については、先ほど御指摘いただきましたプレスリリースの205ページの今後の対応の所で、4つポツがありますが、4つ目のポツの加工助剤についても、我が国では食品添加物に該当するという旨の説明を各国大使館に対してさせていただき、同じようなことが起きないように周知を図ってきたところです。

○岸分科会長 そのほか、本件について何か御意見や御質問等はありますか。ないようでしたら、分科会として了承といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは、答申に向けた手続を進めていただき、WTO通報やパブリックコメントの結果について、委員の皆様に御確認いただきますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、事務局からの報告事項に入ります。農薬等7品目について、御報告をお願いいたします。

○事務局 資料2を御用意ください。1剤目は、キンクロラックです。こちらは、インポートトレランス制度に基づく基準値設定の要請があったことにより、基準値の見直しを行ったものです。作用機序は、キノリンカルボン酸系の除草剤になります。我が国での登録状況は、農薬の登録がなされていません。諸外国の状況ですが、JMPRにおける毒性評価は行われておらず、国際基準も設定がありません。基準値案については、別紙1のとおりです。ばく露評価ですが、TMDI試算で最も高い幼小児で9.3%となっております。

 2剤目は、1-ナフタレン酢酸です。農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴い、基準値設定の要請があったものです。作用機序ですが、オーキシン様活性を示す植物成長調整剤です。我が国の登録状況ですが、かんきつ、オリーブ、メロン等に農薬登録がなされております。諸外国の状況ですが、JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準の設定もありません。基準値案ですが、別紙1のとおりとなっております。今回、かぼちゃの所に「申」という文字がありますが、申請があったものです。ばく露評価ですが、TMDI試算で幼小児で6.1%という状況です。

9ページは、フロキサピロキサドです。こちらは、インポートトレランス制度に基づく基準値設定の要請があったものです。作用機序は、カルボキシアミド系殺菌剤です。我が国の登録状況は、非食用作物の農薬として登録があります。諸外国の状況ですが、2012年にJMPRにおける毒性評価が行われ、ADI及びARfDの設定があります。基準値案については、別紙1のとおりです。今回、基準が変更になるものについては、登録の有無の箇所にITと記載があるものです。ばく露評価ですが、EDI試算で幼小児で42.5%となっております。

17ページは、フルメツラムです。ポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うものです。作用機序は、トリアゾロピリミジン環を有する除草剤となっております。我が国の登録状況は、農薬登録はなされておりません。諸外国の状況ですが、JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準の設定もありません。基準値案は、別紙1のとおりです。ばく露評価ですが、TMDI試算で幼小児で0.25%となっております。

20ページは、プロパクロールです。ポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うものです。酸アミド系の除草剤です。我が国の登録状況ですが、農薬登録はなされておりません。諸外国の状況ですが、JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準の設定もありません。基準値案は、別紙1のとおりです。今回網掛けが暫定基準となっておりますが、ほとんどの暫定基準が削除という状況になっております。ばく露評価は、TMDI試算で幼小児で2.8%となっております。

23ページは、メビンホスです。ポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うものです。有機リン系殺虫剤となっております。我が国の登録状況は、農薬登録はなされておりません。諸外国の状況ですが、1996年にJMPRにおける毒性評価が行われ、ADI及びARfDが設定されております。基準値案ですが、別紙1のとおりです。こちらも、現在暫定基準がありますが、ほとんどの暫定基準が削除というものです。ばく露評価ですが、TMDI試算で幼小児で5.8%となっております。

28ページは、動物用医薬品プロペタンホスです。ポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもので、有機リン系化合物です。対象動物は、羊となっております。我が国の承認状況ですが、動物用医薬品としての承認はありませんが、ゴキブリ、ノミ及びイエダニの駆除を目的とした殺虫剤が一般用医薬品として承認されております。諸外国の状況ですが、JECFAにおいて評価はなされておらず、国際基準の設定もありません。基準値案は、別紙1のとおりです。ばく露評価ですが、TMDI試算で一般で0.02%となっております。事務局からの報告は以上です。

○岸分科会長 この報告事項に関して、委員の皆様から御意見、御質問等はありますか。もしなければ、次に移ります。

 次は、()()文書による報告事項等です。これは、既にこの資料に関しては、事前に委員の皆様に郵送で配布されていると思いますので、この場で特段の御意見がなければ、このまま次に移らせていただきますが、よろしいですか。ありがとうございました。

 次は、()その他の報告事項です。まず最初が、1.平成26年度輸入食品監視指導計画に基づく監視結果について、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 資料4の1ページ目です。平成26年度「輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果」です。先般、毎年度8月ぐらいに結果を公表しているのですが、平成26年度の結果を公表いたしましたので、その公表資料を付けております。1ページ目と2ページ目で、主に結果の数字的なものを記載しておりますが、イメージがつきづらいのでそれをパワーポイントにまとめたものを5ページ目から付けておりますので、御覧ください。一番上は、食品等の輸入届出件数・重量の推移です。急なカーブのほうが届出件数です。平成26年度は222万件で、これまで一番多い件数となっております。一方、輸入の重量は、さほどここ数年推移が大きく変わっていることはありません。重量について、その下の円グラフを見ていただきますと、主に大きい所は農産食品、農産加工食品です。これは、トウモロコシ、ダイズ、コムギといったものは、9割以上輸入に占めておりますので、ここは7割以上を占めている状況です。こういった農産加工食品は、例えば大きな船1本で届け出1つということですので、重量はさほど変わらないといった原因の1つです。

6ページの上ですが、監視体制の概要です。大きく3つに分けております。輸出国対策、輸入時対策、国内対策です。輸出国対策としては、日本の規制を相手国に知らせたり、違反になったときに相手国と協議をして改善していったりというようなことを行っていくものです。下の国内対策は、輸入食品の場合は国内に入ったあとは、国産品、輸入品を問わず、地方自治体が監視指導を行いますので、主に自治体が行うものです。したがって、輸入時の対策として、いわゆる水際対策の主なものは真ん中の所になります。まず、輸入者が検疫所に全て営業上一応使うときは届け出をしていただき、審査1、審査2と書いておりますが、全てについて審査を行い、必要なものについては検査の命令がかかっていれば、検査を当てて、かかっていないものについても、初回貨物や定期的な指導で指導の検査を行っていきます。そして、問題なく通関した物に対しても、抜き打ち的にいわゆるモニタリング検査と称して検査を行っていく体制です。

6ページの下は、検査の命令にかかる強化の仕方が書いてあります。O157などのただちに健康被害が起こるような物の場合には、1回出ればその加工者は検査命令という措置を取っております。一方、ただちに健康被害が起こり得る可能性が低い残留農薬や抗菌性物質は、1回目の違反でモニタリング検査の頻度を少し上げて様子を見て、問題なければまた頻度を下げて、問題があれば、再度違反があれば検査命令をかけていくといった仕組みです。検査命令にかけても、相手国なりが改善すれば、元の頻度に戻していくといったものです。

7ページの上の図は、そういった検査を行い、222万件の届出のうち、平成26年度は合計で約20万件、1割弱の検査をしております。下の図ですが、今申し上げました数値的なものが書いてあり、上から4行目ぐらいに違反の件数があります。877件です。8ページの上のグラフは、今申し上げた違反の887件は、折れ線グラフが違反の件数になっております。折れ線グラフの推移を過去2年ほど見ていただきますと、平成26年度は877件とこれまででは比較的一番低い件数です。同じグラフの中の黒い棒グラフは、検査命令の検査の数なのですが、平成18年から19年で少し上がっております。これは、平成18年にポジティブリスト制度を施行し、検疫所の検査も残留農薬や動物用医薬品などの検査項目を数百項目増やしました。そういったこともあり、違反になる数も増えて検査の強化がどんどんかかって、検査命令の数が増えていったと。しかし、最近相手国、ないし輸入者、加工業者なりの管理もしっかりしてきたと思いますが、比較的検査命令の数は減る傾向にあります。これは、経年的に引き続き見ていく必要があると考えております。

8ページの下の図です。887件の違反の内訳です。主なところとしては、違反条文6条と11条と書いてある所ですが、一番多いのは例年同じ11条です。これは、残留農薬や動物用医薬品、添加物の使用基準違反といった規格基準のあるようなものの違反がここに該当します。大体6割弱です。それから6条のほうは、アフラトキシンやリステリアなどの病原微生物、それからカビなどの規格基準のないようなものがこの6条の違反に該当しますが、それが大体3割弱という傾向です。ここの傾向も大体毎年度同じなのですが、1つトピックとして挙げるとすると、平成26年度は米国産のトウモロコシのアフラトキシンの違反が前年度は119件あったのですが、平成26年度は100件以上減って11件でした。この原因は明確には分からないのですが、旱魃の影響などが考えられるのではないかと考えております。私からは以上です。

○岸分科会長 ただいまの御報告について、委員の皆様方から御質問や御意見等はありますか。

○河野委員 輸入食品の安全管理というと、何となく消費者はどれだけ検査をしたかとか、検査の結果どのような違反が摘発されたかみたいなところの数字に目がいってしまうと思うのですが、恐らく先ほどの7ページの報告に、検査命令を出す数がかなり少なくなってきて、それは相手国に対して働きかけをしているからだというようなお話がありました。実際のところ、本当に水際で防ぐよりはその前のところでしっかりしたものを輸出していただければ、それが一番いいことだと思いますので、その辺りの御努力で、もしこういうことをされているということがありましたら教えていただきたいのが1点です。

 もう1点は、寝た子を起こすような話で大変失礼かとは思うのですが、やはり消費者の中では中国産の輸出食品に対して厳しい目がまだまだあると思います。実際のところ数値を見ると、中国から輸入されてくるものに関しても、それほど割合的には多くないと私自身は思っております。企業名を出してしまって申し訳ないのですが、例えば上海のマクドナルドさんのチキンナゲットの工場の衛生管理の話があり、あれは厚労省が何か対策会議のような協議会をつくられて検討していると伺ったのですが、その経過が分かれば教えていただきたいと思っております。何となく、報道が一時ワッと盛り上がったのですが、そのあとどのように収束したのかがなかなか報道されなかったので、もし分かればその点を教えてください。

○事務局 まず1点目ですが、検疫所の食品衛生監視員の数などもなかなか増やすのが非常に難しい状況もありますので、我々としても最近は相手国の衛生管理に重点をおいてやってきているところです。例えば、特に今お話がありました中国などでは、数年前に日中食品安全推進イニシアチブを閣僚級の会議として位置付けて、その中で日本が求める要求事項を中国にやってもらったり、中国の求める要求事項を相談したりという形で、お互い衛生を高めていこうという中で、我々も何回も中国に行って協議いたします。あるいは、中国以外にも大きな違反の問題があった場合には、直接相手国に行くのはなかなか難しいのですが、在京の大使館を通じて協議をして解決していく。あるいは、検疫所それぞれが輸入者に指導をして、相手国の衛生管理、特に加工場を高めてもらったり、そういった水際だけでなく相手国における衛生管理を中心に指導していくことを行っております。

 2点目の中国のマクドナルドの鶏肉の関係だと思いますが、昨年8月ぐらいにそういったお話があり、我々も中国側に原因究明等を求めているところです。今のところ、正式な最終的な回答は、中国側からはまだ返ってきてはいないのですが、そういった中国側との対話は引き続きやっていきたいと思っております。

○岸分科会長 そのほか、いかがでしょうか。少し私からお聞きいたします。3ページに海外情報に基づく緊急対応とあり、デンマークにおける豚のジエチルスチルベストロールがありますが、これはいわゆる合成ホルモン剤でしょうか。

○事務局 はい、合成ホルモン剤だと思います。

○岸分科会長 これは豚ですが、今は牛についてはアメリカが合成ホルモン剤を使っておりますが、EUがそれを嫌がって牛に関しては入れないという、EUと米国でコンフリクトがあるように聞いていたのですが、デンマークは豚にジエチルスチルベストロールを使っているのですか。緊急対応というのは本当に大変なことだと思うのですが。

○三木室長 デンマークは、豚肉の輸入量はかなり日本向けに輸出をしておりますので、デンマークでも輸出の生産段階から含めてモニタリングをやっているのですが、その中でジエチルスチルベストロールが少量検出されたということで、デンマーク側が自主的にこの輸出を全部止めて原因を調べるという対応を取ったものです。その情報を、我々としても当該農場からの豚肉については、デンマーク側が自粛をして、国内もある程度追い掛けはいたしましたが、基本的には原因は分からない状況でした。デンマークはEUですので、ホルモン剤については使っていないということで、デンマーク側も農場をずっと使用の履歴があるのかないのかを全部調べましたが、基本的には使われていなかったということです。ただ、痕跡がなぜ出たのかという原因は分からずに、その後もデンマーク側でもずっとモニタリングをしておりますが、1例も出ていないということで、問題解決が図られるまでは輸入を止めておりますが、その後いろいろ問題がないことが確認できましたので、また再開したという状況です。

○岸分科会長 デンマーク産の豚は、本当にマーケットに結構出回っていますよね。それから、デンマークはそれこそいわゆる内分泌かく乱環境ホルモンが問題になったときに、最初にたくさん男性の精子の数などをある意味熱心にデータを出していた国なので、どうしてこんなことが、といぶかしく思ったものでした。ありがとうございました。そのほかはよろしいですか。

 それでは、次の報告事項に移ります。報告事項の2番目は、「平成26年度食品からのダイオキシン類一日摂取量調査等の調査結果」についてです。事務局から説明をお願いいたしますが、本日は国立医薬品食品衛生研究所食品部第二室、堤智昭室長が報告事項の際の参考人として出席くださっております。それでは事務局、よろしくお願いいたします。

○塩川専門官 資料は同じく資料4の9ページです。毎年、報告しているものですが、食品からのダイオキシン類一日摂取量調査等について、平成26年度の調査結果がまとまりましたので、御報告申し上げます。まず、本調査の目的ですが、平均的な食生活における食品からのダイオキシン類の摂取量を推定するとともに、ダイオキシン類の摂取の寄与が大きい個別食品等のダイオキシン類の汚染実態を把握するものです。

 方法としては、まず、ダイオキシン類一日摂取量調査については、マーケットバスケット方式によるトータルダイエットスタディを全国7地域、8機関で実施し、国民の平均的な食生活における一日摂取量を算出しております。また、個別食品については、国内で流通していた個別食品について分析を行っております。

 結果の概要です。まず、一日摂取量調査ですが、国民平均一日摂取量は0.69pg TEQ/kg bw/日、幅で申し上げますと0.262.02pg TEQ/kg bw/日と推定され、平成26年度の平均値は前年度よりもやや高い値となりました。下の図で全国平均の年次推移を示しております。

長期的に見ますと減少傾向になっておりますが、細かく見ると年によって若干上下があるのが見て取れると思います。平均値で見るとこのような形になるのですが、実際には調査結果にかなり幅があり、マーケットバスケット試料に含める食品の種類や個体等の違いの影響によって、このような変動が生じていると考えております。なお、摂取量推定値の最大値の場合でも日本におけるTDI、耐容一日摂取量より低く、その半分程度でした。

 次のページです。個別食品の実態調査の結果ですが、今回は魚介類、魚油を使用した健康食品、調整粉乳について調査を行っております。その結果については、下の表を御覧いただくのが分かりやすいと思いますが、魚介類については0.0001626pg TEQ/g、健康食品については05.6pq TEQ/g、調整粉乳については0.000160.048pq TEQ/gとなっております。魚介類のうち最大値が検出されたものはマグロで、これは脂肪含量が48.4%、いわゆる大トロと呼ばれる部位だったということ、そして、ダイオキシンは脂溶性で脂に溶けやすい物質であるということが原因と考えております。

 また、魚油を使用した健康食品のうち最大値が検出された試料について、製品に記載されている最大摂取量に基づいて摂取量を推定したところ、0.32pg TEQ/kg bw/日となり、TDIの8%に相当しました。以上よりダイオキシン類摂取量は長期的に見れば経年的に減少傾向にありますが、一部の魚介類等からは依然として比較的高い農度が検出されており、一部の食品を過度に摂取するのではなくバランスの取れた食生活が重要であるということが示唆されたものと考えております。今後とも調査を継続し動向を見守る必要があると考えております。以上です。

○岸分科会長 ただいまの御報告に委員の皆様から御意見、御質問等はございますか。

○古野委員 何も発言しないと申し訳ないので、一言だけ申します。ダイオキシンは昔は注目されていましたが、今は世界的に非常に低いレベルと思います。先進諸外国でも毎年モニタリングをやっているのかということと、毎年ではなくても3年か5年に一度ぐらいでいいのではないかという質問です。

○岸分科会長 ただいまの古野委員の御意見について、いかがですか。

○堤参考人 本研究課題の分担研究者の堤です。御質問いただき、ありがとうございました。なかなか答えに窮する御質問なのですが、まず、1つ目のモニタリングに関しては、例えば、EUでは食品のダイオキシンの規制等がありますので、いろいろEU諸国を中心に食品中のモニタリング検査は行われております。2つ目のトータルダイエット調査や実態調査について毎年、行わなくてもよろしいのではないかという御指摘なのですが、先生のおっしゃるとおりそういう考え方もあるのですが、トータルダイエット調査については、最新の摂取量の結果を報告するということで、本調査の摂取量の推定結果は関係省庁のパンフレットや環境白書で引用されており、最近のデータを出すということも意味がありますので行っております。

 また、個別食品についても、食品についてはいろいろバリエーションが多くて、なかなか単年度で全ての食品を網羅するということは不可能な状態です。どうしてもダイオキシンの調査には分析時間が非常に掛かります。毎年、40ぐらいの検体の調査結果を公表することが最大のこととなっておるのですが、そのため、いろいろな食品について順番に調査を行っておりますので、毎年、同じ調査品目について調査しているのではなくて、各年度ごとに異なった食品について調査結果を発表している次第です。

○岸分科会長 それでは、先に若林先生、どうぞ。

○若林委員 9ページの図5で、ダイオキシンの一日摂取量が平成10年から平成26年にかけてずっと毎年、マーケットバスケット方式だと減っているということですが、質問したいのは、国内で生産されたり又は日本の近海で捕れているものに関しては全体的に減っているかもしれませんが、例えば、開発途上国から来た輸入品、又は回遊する魚に関しては少し心配な点があるのですが、そういう点に関していかがでしょうか。

○堤参考人 本調査のトータルダイエット調査で使用している食品については、国内で流通している食品ということで、日常我々がスーパーなどで購入して食べる食品と限定しておりますので、先生のおっしゃる輸入品も含まれております。ただ、我々は発展途上国の輸入品をターゲットにした個別食品の調査は残念ながらまだ行っておりません。

 個別食品をどのような観点から選んでいるかといいますと、諸外国等のダイオキシンの汚染の情報をインターネットや論文ベースで調査して品目を決めたり、あるいは日本人がよく食べる食品を主に選んで調査対象としております。残念ながら発展途上国の食品について、直接のターゲットにはしておりませんが、輸入品も含まれております。

○倉根委員 10ページのダイオキシンの濃度の表があります。まずは手技を伺いたいのですが、試料数というのは、アジなら5と書いてあるのですが、これは5匹ということですか、それとも1の試料は非常に大きな数、何十匹か何百匹の魚を1グループで1試料なのですか。

○堤参考人 先生のおっしゃる意味で言いますと、前者に相当すると思います。個々の魚を別のスーパーマーケット等でばらばらに購入して来ますので、5個体という意味です。

○倉根委員 印象として、5個体は非常に少ないような気がするのですが、個体数が1桁というのは、何かもともとそういうデータがあって、このぐらいの個体数をすれば、十分現実が反映されるということがあってのことなのでしょうか。魚ですので、いろいろな状況で流通しているわけですから、何千匹というときついのでしょうが、そういう調査のほうが現実を反映しているのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○堤参考人 単年度で行っている結果では5検体ですが、過去に同じようなアジやイカも調査しております。今までをトータルしますとアジでは数十という調査数があります。なぜ、5個体しか単年度ではできないのかというと、実行性の労力がありますので、なるべく日本人がよく食べる魚についてデータを増やしていこうという目的があり、このような形で毎年少ない数ではありますが、徐々にデータを蓄積しているところです。

○倉根委員 あとは、このデータを基に我々がどのくらい摂取するかということが計算されているのだと思うのですが、そのときに使うデータは、ここで言うと平均値をお使いになるのですか、それとも中央値をお使いになるのですか。

○堤参考人 先生のおっしゃるデータというのは、個別食品のデータですか。

○倉根委員 恐らく、個別食品で出ていて、それが我々一日どのくらい摂取するとか、いろいろなデータを解析するときには、平均値を使って次の計算に移るのでしょうか。

○堤参考人 正確に申しますと、モンテカルロシミュレーションという方法で個別食品から摂取量を推定しております。その場合は、例えば、アジでしたら今まで調査したアジのダイオキシン濃度の汚染分布から汚染濃度を選び、食品の摂取量の分布と掛け合わせてダイオキシンの摂取量を求めております。

○倉根委員 そういう方法があるわけですね。というのは、かなり5匹でもばらつきがありますよね。

○堤参考人 はい。

○倉根委員 だから、代表する値はなかなか難しいと思って質問しました。

○堤参考人 実際に本研究課題でもモンテカルロシミュレーションを行っております。ただ、やはり汚染分布を把握するためにはかなりの試料数が必要になりますので、できたら数十以上は必要になるのですが、あとは、個体によってばらつきがありますので、なかなか精度の良い推定がモンテカルロ法では、今、試行錯誤しておりますが、そういう問題がまだ残っております。

○岸分科会長 そのほかにいかがですか。

○大野委員 今の表の質問ですが、マグロが非常にばらついています。ばらついて非常に高い所が26ですが、その26という結果は大トロだったのですか。それとも大トロでもこれだけばらついていたのですか。

○堤参考人 今回の結果に関しては、大トロだけが極端に1オーダー以上高い値で、そのほかの4検体のマグロについては1オーダー以上低い、つまり、値としては最高で2.4以下でした。この大トロは先ほども説明がありましたように脂肪含量が高いということと、あと、養殖のマグロで餌に魚粉や魚油を使うことがありますので、そういうものにダイオキシンが非常に含まれる場合があり、そういうものを餌にした養殖マグロだとこういう形で高いダイオキシン濃度になってしまうと推察できます。

○大野委員 ありがとうございます。

○岸分科会長 そのほかに何かありますか。

○川西委員 私からこういう場で聞いて大変申し訳ないのですが、これはダイオキシン類となっていますね。

○堤参考人 はい。

○川西委員 それで、類としては下がっている。恐らく測定しているときはGC/MSか何かで測っている。測定値としては、個別にどれほど正確かはともかくとしてきっと取られていると思うのです。それで見たときに全部が下がっているという傾向なのか、少し違った推移など、減少率が低いものや高いものがあるという傾向はあるのでしょうか。

○堤参考人 先生の御質問ですと、例えば、ダイオキシン類に分類される異性体の中で過去と今で残り具合が違ってくるかどうかということだと思います。

○川西委員 そういう面と、もう1つは、どこかで生成しているようなことがあったときに、そういうものが別途反映していることも考えられないわけではないのですが、考察はともかくとして同じように減っているのか、それとも傾向としてダイオキシン類の中でも違ったものがあるのかどうかと思いました。

○堤参考人 その辺りの異性体の残り具合の詳細については、申し訳ありません、データとしては解析しておりません。ただし、環境動態を考えますと、やはり異性体といっても物性が異なってきますので、環境中に残りやすい異性体や生体内に残りやすい異性体はありますので、こういった異性体は、ひょっとすると近年割合が高くなってきているようなことは考えられるかもしれません。申し訳ないのですが、その考察についてはデータの解析を行っておりませんので、これは、あくまで私の推測になってしまいます。

○岸分科会長 そのほかよろしいですか。

○河野委員 御報告ありがとうございました。今のマグロに関するやり取りをうかがっていて、これが議事録に残った場合、養殖マグロのトロの部分は基本的に余り摂取しないほうがいいみたいなメッセージになってしまうと怖いなと思いました。そういうわけではなくて、たまたま、今回、検査をしたものがそうであったという理解でよろしいのでしょうか。

○堤参考人 私の説明が悪く、誤解を招いてしまったかもしれません。例えば、養殖マグロでも餌の基準がある国がありますので、そういうところできちんと管理、コントロールされたマグロでしたらダイオキシン濃度は、これほど高くないと考えられますので、必ずしも大トロが全てダイオキシン類の濃度が高いということではありません。

○岸分科会長 よろしいですか。古野委員から、もうそろそろという御意見も出たのですが、国民健康・栄養調査も同じだと思いますが、やはり正確にマクロ量を測定することは、重要なデータだと思います。この4pg TEQがWHOから出されたときも、可能であればできるだけ1pgに近いほうがいいという添え書きが書かれていたはずですので、それから見ましたら、まだ、0.262.02pg TEQですと、その理想なところまでには行っていないのではないかと思います。

 それから、先ほどのマグロの大トロの話も出ましたが、私はむしろ魚油を使用した健康食品がかなり高い、ほかに比べても高い人もいます。やはり注意といいますか、健康食品といってもダイオキシンが図を見た限りでは、私は順調に減ってきたというよりは、一回生活環境中に出てしまうとなかなか減らないものだという感じて見ておりました。こういう調査の重要性をよく考えて申しました。これだけの問題ではなくて、やはりモニタリングしていくということは、いろいろな角度から検討していくために必要だということで、非常に高価な機器分析ですので、たくさん数をやるのはそれほど簡単ではないと思いますが、むしろ、食品による違いとか先ほどの産地とか輸入食品による差なども是非、調べていただくとよいと思います。若林先生、何か御意見ございますか。

○若林委員 毎年、ダイオキシンの一日摂取量の調査について、国立衛生試験所でやられたデータをここに提出していただいている。それはそれでいいのですが、国内で、例えば、岸先生の所でコホート研究をしていたり、いろいろな所でもダイオキシンの摂取量についてはやっていらっしゃるので、そういうものを参考資料として御提出いただくと、研究の成果がもう少し比較できますし、重みが出るのではないかと思って聞いておりました。参考にしてください。

○堤参考人 ありがとうございます。今後の厚生労働科学研究費の課題内容の参考にいたします。

○岸分科会長 若林先生、ありがとうございます。実は厚生労働科学研究を頂いてダイオキシン類の分析を私どもも健康アウトカムとの関係でずっと続けておりますので、場合によってはそれも含めて御報告させていただくと、せっかく厚労省の科学研究費でさせていただいておりますので、国民に対する情報還元という意味でも意味があると思います。今、若林先生の御意見を伺って考えましたが、私どもも国際的にもきちんと評価されている非常にしっかりした分析を九州の環境保健研究所と共同で行い、子どものコホート追跡を長年やってきておりますので、よろしかったら御一緒に報告させていただくとよいかもしれません。本当によろしかったらという意味です。少し長く時間を取らせていただきましたが、ほかになければ次に移ります。

 次は、食品衛生分科会における審議・報告対象品目の処理状況です。説明をよろしくお願いします。

○事務局 食品衛生分科会における審議・報告対象品目処理状況についてです。資料4の12ページです。527日に開催された前回の食品衛生分科会において審議、若しくは報告をいたしました農薬等及び食品添加物の処理状況について報告いたします。全部で農薬、動物用医薬品等が12品目、食品添加物が1品目です。このうち、審議品目について、農薬は上から2まで、セダキサンとトルプロカルブ、添加物は一番下の1-メチルナフタレンです。右端の備考の欄に規格基準案の変更の有無について記載しておりますが、当初の基準案から変更のあった品目はありませんでした。

 リストの下から4つ目のテフルベンズロンについては、2度パブリックコメント及びWTO通報を行っております。これはもともと、その他のきく科野菜への適用拡大申請、また、コーヒー豆へのインポートトレランス申請及び暫定基準値の見直しについて、昨年12月の部会で御審議いただき了承されましたが、その後、韓国からとうがらしへの基準策定依頼があったことから、本年3月の部会で再度審議いたしまして527日の分科会で報告をした後にパブリックコメント等の手続を行ったものです。

 これら13品目については、パブリックコメントにおいて幾つかの品目で御意見を頂きましたが、基準値案の変更が必要な品目はありませんでした。以上です。

○岸分科会長 委員の皆様から御意見、御質問等はございますか。

○川西委員 私は、まだこの分科会に慣れていないので、愚問かもしれませんし余計な一言かもしれませんが、パブリックコメントと分科会とのタイミングでいくと、今回のものは、もう既にパブリックコメントをやっている最中ということに審議議題がなっているようなのですが、これは、本来どういうタイミングがプロシージャーとしては、普通なのでしょうか。

○事務局 パブリックコメントの取得については、分科会の前に行うことはなかなかできないというか、手続上難しいものもあります。527日の分科会の品目については、この分科会の終わった後に行っております。12ページのパブリックコメントの状況の所の日付を見ていただくと。

○川西委員 今申し上げているのは、今報告していただいたものではなくて、今日審議したもののことですか。

○事務局 はい。そこは明確な取り決めはありませんので、それが前後することがありますので、分科会が終わった後に変更したものがないかどうかを報告しております。

○川西委員 分かりました。

○岸分科会長 そのほかに御意見はございますか。もし、なければ報告処理状況について終らせていただきたいと思います。最後に事務局から何か連絡事項はありますか。

○岩崎補佐 本日は、どうもありがとうございました。次回の分科会については、改めて連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。以上です。

○岸分科会長 前半、1時間ほどの勉強会を含めて非常に長時間の御審議をいただきまして、また、大変、活発な議論を頂戴しまして、ありがとうございました。これで、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会を閉会いたします。


(了)

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