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2015年10月2日 第89回社会保障審議会医療保険部会議事録

○日時

平成27年10月2日(金)16:00~17:55


○場所

厚生労働省 講堂(低層棟2階)


○議題

1.短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大について 
2.社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行などについて(報告)
3.後期高齢者の低栄養防止等の推進について(報告)

○議事

○遠藤部会長

 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第89回「医療保険部会」を開催したいと思います。

 委員の皆様におかれましては、御多望の折、お集まりいただきましてありがとうございます。

 それでは、本日の委員の出欠状況について申し上げます。

 本日は、岡崎委員、柴田委員、福田委員、望月委員、和田委員より御欠席の御連絡をいただいております。樋口委員からは、少々おくれるとの御連絡をいただいております。

 続きまして、欠席委員のかわりに出席される方についてお諮りしたいと思います。

 柴田委員の代理として野島参考人、福田委員の代理として山本参考人の出席につき、御承認いただければと思います。よろしゅうございますか。

(「異議なし」と声あり)

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 次に、前回の医療保険部会以降、事務局に人事異動がありましたので、紹介をお願いしたいと思います。

 事務局、お願いします。

○渡辺課長

 10月1日付で保険局総務課長を拝命しました渡辺と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、座ったままで失礼いたします。私より保険局の幹部の人事異動について御紹介させていただきます。

 まず、大臣官房審議官(医療保険担当)の谷内でございます。

○谷内審議官

 谷内です。よろしくお願いします。

○渡辺課長

 保険課長の宮本でございます。

○宮本課長

 宮本でございます。よろしくお願いいたします。

○渡辺課長

 国民健康保険課長の榎本でございます。

○榎本課長

 榎本でございます。よろしくお願いします。

○渡辺課長

 医療介護連携政策課長の城でございます。

○城課長

 城でございます。よろしくお願いします。

○渡辺課長

 医療課企画官の眞鍋でございます。

○眞鍋企画官

 眞鍋でございます。よろしくお願いします。

○渡辺課長

 保険課全国健康保険協会管理室長の友田でございます。

○友田室長

 友田でございます。よろしくお願いします。

○渡辺課長

 医療課保険医療企画調査室長の三浦でございます。

○三浦室長

 三浦でございます。どうぞよろしくお願いします。

○渡辺課長

 調査課数理企画官の仲津留でございます。

○仲津留企画官

 仲津留でございます。よろしくお願いします。

○渡辺課長

 以上でございます。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。事務局メンバーが大分変わりましたけれども、どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、議事に入らせていただきます。

 本日は、まず短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大について議論を行い、その後、報告事項といたしまして、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度と、後期高齢者の低栄養防止などの報告を受けたいと考えております。

 それでは、まず「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大について」を議題としたいと考えます。

 それでは、事務局から資料の説明をお願いしたいと思います。

○宮本課長

 保険課長の宮本でございます。

 資料1に基づきまして御説明させていただきたいと思います。本日は、「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」ということで、特に激変緩和措置について御議論いただきたいと考えております。

 まず、資料の2ページ目でございますが、平成2810月に施行される適用拡大の枠組みについてということで、資料の真ん中に改正後の5つの適用条件がございます。これらの全ての要件を満たす方が今回の対象者となりますが、数としては25万人を見込んでいるところでございます。加えて、施行から3年後の検討規定が法律に明記されております。

 資料の下の激変緩和措置については、後ほど詳細に御説明いたします。

 次に、3ページ目でございますが、適用対象となる25万人の内訳でございます。

 引き続きまして、4ページ目でございます。

 9月の年金数理部会の資料を簡略化したものですが、適用拡大の対象者を直近のデータで試算したものでございます。7月の医療保険部会で白川委員より直近の数字のお求めがあったところですが、直近でも国会審議時点と同様、対象者は25万人を見込んでいるところでございます。

 次に5ページ目でございますが、医療保険の財政影響の試算でございます。

 資料の左下をごらんください。対象者25万人の内訳は、国保の被用者15万人、健保の被扶養者10万人を見込んでいるところですが、適用拡大後は被用者保険の被保険者となり、健保組合に20万人、協会けんぽに5万人が加入することを見込んでおります。

 右の表は、保険者ごとの適用拡大の影響ですが、国会審議時は後期高齢者支援金について、総報酬3分の1のベースで財政影響の試算をお示ししていたところです。今般の国保法等改正法で、平成28年度は総報酬割3分の2、29年度からは全面総報酬割が導入されることとなって前提が変わりましたので、試算をし直したものがこちらの資料です。共済・国保などは負担が減る一方、健保組合の負担は230億円、220億円であります。一方、公費負担は▲240億円となっております。

 次に、本件の激変緩和措置についてでございます。

 7ページ目は、適用拡大による保険者への影響についてでございます。適用拡大の影響は、保険者によって異なるかと思いますが、財政が悪化する保険者としては、飲食サービスや小売業など、パート労働者が多い業種がございます。こちらは、今回の適用拡大で賃金の低い短時間労働者が加入するため、新たな加入者の保険料収入で保険給付費の増加を賄うことができず、保険財政の悪化が見込まれます。

 8ページ目は、激変緩和措置についてでございます。各保険者が負担する後期高齢者医療支援金の加入者割相当分や介護納付金につきましては、加入者数で按分して算定しているところですが、報酬額10.1万円未満の方については、1人でなく、例えば0.1人と補正することで、負担が増える保険者の影響を緩和し、被用者保険の中でその負担を分かち合う仕組みが法律に規定されております。具体的な補正係数については、政令事項となっております。

 9ページ目でございます。適用拡大によって、特に大きな影響が見込まれるチェーンストア関係の14健保に御協力をいただきまして、適用拡大の影響による所要保険料率を試算した結果でございます。

 上の表は14健保からいただいたデータでございまして、試算の前提でございます。加入者数については、適用拡大によって14健保で最大14万人増え、それに従って1人当たりの報酬年額も現行協会けんぽとほぼ同じぐらいの報酬でありましたが、これが2割近く下がる見込みでございます。また、実質保険料率につきましても、激変緩和措置を講じない場合の健保・介護、あわせて16‰程度増加することが見込まれているとのことでございます。

 下の表は、上の表を前提として激変緩和措置を講じない場合と、補正係数を0.2とした場合から0.01とした場合までの5パターンを作成しております。表を縦に見ていただければと思いますが、激変緩和措置によって、平成28年度については、健康保険のうち後期支援金分と介護保険料の保険料率が下がることとなりますが、29年度は後期支援金は全面報酬割となって激変緩和の影響がなくなり、介護保険のみの影響ということになります。

10ページ目でございますが、今回、御議論いただきたい論点でございます。

 適用拡大の影響を大きく受ける健保組合の財政影響を見ると、医療と介護をあわせた実質保険料率は、適用拡大がなければ平成28年度では12.7%、29年度では12.8%となっておりますが、適用拡大の結果、平成28年度では13.4%、29年度では14.9%となります。この場合、補正係数を最も小さい0.01人換算とした場合、28年度では12.9%とほぼ適用拡大前と同水準となりまして、29年度では14%と、適用拡大による保険料率の上昇幅を半分程度に抑えることができます。

2810月の適用拡大の前後で、保険者財政に急激な影響を生じさせないようにするとともに、適用拡大後も安定的な財政運営ができるようにするためには、0.01人換算で補正することにしてはどうかと考えております。

 ただし、補正の結果、介護納付金にかかる保険料率が適用拡大の影響以上に大きく軽減されると見込まれますので、適用拡大の改正法の検討規定にあわせて、31年度まで0.01人換算とし、それ以降は適用拡大の検討とあわせて見直すこととしてはどうかと考えております。

11ページ以降は、適用拡大の具体的な要件についての事業管理部会における資料でございます。

 特に報告すべき点は、14ページの賃金の8.8万円の考え方であります。社会保険の適用に当たっては、労働条件に直結する問題であることから、基本的には固定給で判断し、変動要素がある手当等は含まないことを考えております。適用された後は他の労働者と同様、全ての報酬で評価いたします。

 その他の要件につきましては、年金局の事業管理部会において現在検討しておりまして、今後、省令に規定し、各保険者の皆様に御提示する予定でございます。

 最後、参考資料として各種のデータを後ろにつけております。適宜御参照いただければと存じます。

 私からの説明は以上でございます。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 それでは、御意見等あれば承りたいと思います。

 白川委員、どうぞ。

○白川委員

 資料の5ページを見ますと、健保組合だけが財政的には唯一負担がふえる構造でございます。これは想定内ではありますけれども、そんなこともございますので、少し長目に時間をいただいて、私どもの考え方を述べさせていただきたいと思います。

 まず、質問を2点ほどさせていただきたいのですけれども、1つは、人員について、先ほど宮本課長は直近の数字とおっしゃいましたけれども、資料を見ると、22年とか23年の数字を使っていて、これが直近と言われると、私は甚だ疑問でございます。

 それから、後ろのほうについております条件等を見ますと、幾つか疑問点がございます。

 例えば501人以上というのは事業所単位ということになっておりますけれども、法律上は法人単位というカウントでございますから、多分もう少しふえるのではないかという気がしております。それから、1年以上という定義に関しても、年金事業管理部会の資料を見ますとかなり幅が広いと思われますので、全体として対象人員はむしろふえるのではないかというのは、この資料に限ってもそういう印象がしております。いずれにしても来年度の政府予算にかかわる話でございますから、この人員について、年末までにもう一度精査するおつもりがあるかどうかということについて、1点質問でございます。

 2点目でございますけれども、御説明ありましたとおり、激変緩和措置、法的措置については、健康保険については平成28年度の半期分だけ適用で、29年度から全面総報酬割で適用されないことになっております。それはやむを得ないと思いますけれども、その場合、28年度分の激変緩和措置による金額が一切出てこないのですけれども、0.01とか0.2という場合にどれぐらいの金額が推定されているのか。25万人ベースで構いませんので、そういう数字をお持ちなのか。

 それから、資料によりますと、被用者保険の中で再案分する、負担を分かち合うという御説明だったと思いますけれども、とすれば、ほかの協会けんぽさんとか共済組合さん、あるいは健保組合にも負担が行くわけでございますので、それはどういう再案分になるかというのを数字がわかれば教えていただきたいというのが2番目の質問でございます。

 とりあえず質問だけさせていただきます。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 ただいま2つ質問がございましたけれども、事務局、いかがでしょうか。

○宮本課長

 まず、22年度の数字なのに直近であるのかという点でございますけれども、我々の試算は、22年度の数字が年金の事業所調査ということにおいては直近のものということで、この数字を使っておりますけれども、現在、パートの労働者について、毎月の勤労統計によるデータをもとに、平成22年から直近の26年までの伸び率を推計したところ、それが約1.1倍ということですので、今回推計しました25万人からさらなる増加というのは多少考えられるわけですけれども、1.1倍程度ですので、それほど大きな増加ということにはなっていないということでございます。

 また、事業所も、先ほど言いました年金事業管理部会の資料に基づきますと、事業所単位ではなくて法人単位で認定していくということなので、我々の試算においては事業所単位になっているわけでございますけれども、現在、法人単位で調査したものはございませんので、対象者が増えるか増えないかというところはわからないというのが事実関係ではございます。

 それから、1年以上、1年未満ということについても、要件が少し違うのではないかというお話でしたけれども、短時間労働者の方の7割から8割は勤続年数が1年以上ということでございますので、このような実態にかんがみますと、1年未満の方の数が対象者数に大きく影響するものではないのではないかと考えているところでございます。いずれにしましても、こうした試算の中身については、今後とも検証していく必要があると考えておりますので、検証してまいりたいと考えております。

○遠藤部会長

 お願いします。

○藤原課長

 高齢者医療課長でございます。

 白川委員からのお2点目、今回の激変緩和措置によりまして、その分を全体で再案分するとなった場合にどのぐらいの影響額が出るのかという御質問でございました。報酬水準が一定以下の対象者を特定加入者ということで法的な枠組みをつくっておりまして、その方々を0.1にするのか0.01にするのかということについては政令事項ですけれども、例えば0.1とカウントした場合と0.01とカウントした場合という2つの事例でマクロで機械的に試算するということでの影響額を、口頭で恐縮ですが、御説明申し上げます。

 簡単に言えば、被用者保険者グループが受け持つ支援金総額を一定と仮定して、その上で被用者の加入者数を0.1カウントした場合、0.01とカウントした場合、あるいは激変緩和なしとした場合で加入者数が変わってきますけれども、単純に割って1人当たりの支援金がどう変わるか、本当に単純な試算をすることは可能でございますので、それを計算してみますと、激変緩和措置がない場合には、拠出金の単価が1人当たり約5万6,450円。それから、0.1カウントの場合が5万7,264円、0.01の場合は5万7,347円。すなわち、よりカウントが薄くなればなるほど、分かち合いの部分がふえますので、影響額は0.1の場合よりも0.01の場合のほうが大きくなるということです。

 この差額分を、なおかつ3分の1加入者割という28年度の状況で半年分で割りますと、影響額としては、0.1の場合には約140円、0.01の場合には150円ぐらいということで、その部分が分かち合いの影響が出てくるという状況かと思います。今、申し上げたのは年間ですので、月にカウントすれば12円から13円という影響額というところでございます。必要であれば、また次回でも御説明したいと思います。急遽、口頭で恐縮でございますけれども、そのような影響があるかなと思っております。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 白川委員、いかがですか。

○白川委員

 御回答、大変ありがとうございました。

 人員につきましては、いずれも推計でございますし、最後は来年の9月、10月の時点で本人たちの意思確認とか、全部入る話でございますから、今の段階でどちらが正しいとか、間違っていると言う気は毛頭ないのですけれども、申し上げたいのは、予算に絡む話なので、多目と言ったらおかしいですけれども、余裕を持った形で予算確保をお願いしたいということでございます。

それから、0.1140円、0.01150円という御説明がございましたけれども、そうすると非常に幅が小さいといいますか、0.1でも0.5でも、あるいは0.01でも余り影響は総額としてないという印象でございます。今の高齢者医療課長のお話ですと、例えば0.1の場合、140円とたしかおっしゃいましたね。140円に単純に25万人掛ければいいということで理解してよろしいのでしょうか。

○遠藤部会長

 藤原課長、どうぞ。

○藤原課長

 単純に25万人ということではなく、特定加入者ということでありますので、もう少し幅広くなると思います。機械的に特定加入者の要件に該当し得る方々の数ですので、数字は少し違ってきます。

○白川委員

 済みません、ちょっと専門的な話で。今回は月額8万8,000円以上の方々が適用拡大になるわけですけれども、特定加入者ということになると月収101,000円以下の方が対象ということで、少し膨らむという御説明だったと思います。ありがとうございました。

  適用拡大の今回の特徴は、特定の業種に相当な財政影響があるということでございまして、説明の中にもありましたとおり、小売あるいは外食産業といった特定のところに財政影響が集中するということだと思っております。私どもの試算では、増加人員のうち小売業が44%影響を受けるということでございますので、半分近くは小売業に影響。外食産業は11%と試算してございます。そんな中で、本日、チェーンストア協の14健保組合の数字をお示しいただいたということは、我々としては感謝申し上げまして非常に評価しているところでございます。

 その上で、全部で5点ほど意見申し上げたいと思います。

 まず最初に、激変緩和措置の話でございます。資料1の9ページに数字がたくさん出ておりますので、この資料をベースに申し上げたいのですけれども、28年度の健康保険、介護保険、特に健康保険のほうの後期高齢者支援金分というのが下の表の真ん中あたりにございますけれども、これを見ると、適用拡大がない場合、25.01‰で、0.01にしてやっと25.03‰ですか。ということを考えますと、たしか御提案もそうだったと思いますけれども、0.01人換算で補正するということでぜひお願いしたいというのが1点目でございます。

 ところが、この問題は、29年度以降は全面総報酬割ということで、この激変緩和措置は適用されないわけでございまして、そもそもこの法律ができたときは、急激な負担に苦しむであろう保険者を助けるためというのが法の制定の趣旨だと思っております。その後、医療保険法の改正によって3分の2、全面総報酬割と移ってきているわけですけれども、法の趣旨を生かしていくべきであろうと私は信じておりまして、そもそも加入者割がなくなって、ではどうするのだという、別の形での支援というものが法の趣旨から言えば必要ではないかと、これは訴えたいと思っております。というのが1点目でございます。

 2点目は、同じ9ページの表でございますけれども、最大の問題は後期高齢者支援金がどうこうという話ではございませんで、その隣の医療給付費が急激にふえるということが最大の問題でございます。例えば28年度で言いますと、医療給付費83.42‰から86.35‰、29年度、84.59‰から98.41‰となり約14‰負担が増えるということが最大の問題でございます。これは何を意味しているかといいますと、短時間労働の方々の保険料では、自分たちの保険給付費、医療給付費が賄えないということでございまして、これを避けようとすれば、全てここに関係する、例えばチェーンストアの14健保は料率を上げざるを得ない。それも生半可な額ではない。10‰から15‰ぐらい上げないと対応できないという話になります。

 それが上の表で107.17‰から123.22‰という実質保険料率になっているわけでございまして、これは法定による激変緩和も必要だと思いますけれども、医療給付費をどうするかということについて、ぜひ厚生労働省としては支援策みたいなものを考えていただきたいというのが3点目でございます。

 3つ目は、この表現がいかがかということで申し上げたいのですけれども、10ページに「短時間労働者の適用拡大に伴う激変緩和措置について(論点)」が書かれておりますけれども、一番最初の丸の4行目から、この場合、補正係数を最も小さい0.01人換算とした場合、28年度では約12.9%とほぼ適用拡大前と同水準となり、29年度では14.0%で、適用拡大による保険料率の上昇幅を半分程度に抑えることができると書かれているのですけれども、これを素直に読めば、この激変緩和措置がされれば上昇幅が半分になると書いてあるのですけれども、それはどういう計算なのか、私には全く理解できないのです。

 というのは、済みません、9ページに戻っていただきますと、下の表でございますが、平成29年度の健康保険の0.01人換算の場合ですけれども、医療給付費等の98.41‰と、後期高齢者支援金24.81‰と、介護保険の17.08‰を全部足すと140.3‰になりますという計算なのでしょうけれども、これはまやかしですね。御存じのとおり、健康保険の財政規模と介護保険の財政規模は10対1ぐらいの割合です。それを料率だけ全部足し込んで、あたかも影響額が半分で済みますという言い方はないでしょうと強く申し上げたい。

 というのは、図でおわかりのとおり、介護保険は全部加入者割ですから、激変緩和の影響を受けて料率は下がる。それはありがたい話ですけれども、その料率だけを足すという考え方が、私には小学生をだましているようなインチキだと申し上げざるを得ません。金額ベースでどうかというのが財政影響で最大の問題でありますから、こういう資料のつくり方はまことにもって私は不満でございますし、財政影響がどうなるか、金額で示していただきたい。

 感じとしては、介護保険で負担が減りますから、それは感謝いたしますけれども、それよりも健康保険の先ほど申し上げた医療給付費の増のほうが10倍影響が大きいわけですから、金額でどうかということでお示しいただかないと、とても私どもとしてはこの表現は納得いかないと申し上げたいと思いますというのが3点目です。

 4点目ですけれども、5ページの表に戻っていただきますと、右に財政試算の結果が出ておりまして、この表によりますと、健保組合は平成29年度の全面総報酬割ベースでは220億円の負担増ということになっております。一方、公費の支出は240億円の負担減。当然、国保の加入者の場合には約5割の公費が投入されておりますから、その分が被用者保険にきて事業主が負担し、公費がその分浮くという構造はわかるのですけれども、特に国費の190億円については、我々としては特に急激な影響を受ける健保組合の医療給付費の補助ということで活用していただきたいというのが4つ目の意見でございます。

 最後に、これは総務課長も保険課長も変わったので、繰り返しになって大変恐縮でございますが、適用拡大と同時に、短時間あるいは短期間の契約の方がどんどん入ってくるということでございますから、現在の制度の一部を変えるべきではないか。これは前から主張しております。御新任なので繰り返し申し上げますけれども、例えば任意継続被保険者制度。これは退職してから2年間という規定になっておりますけれども、短時間労働の方で1年ちょっと働いて、その後2年間、また任意継続するのですかという話もございます。

 それから、傷病手当金等の現金給付のあり方。資格要件は何カ月ぐらい、何年ぐらいがいいのかという話。あるいは、退職後、資格喪失後の継続給付の問題。このあたりについても検討すべきと前から申し上げておりますけれども、ぜひ早目に取り上げていただいて、来年の10月の施行前までには一定の結論を得るようなことをお願いしたいというのが5点目のお願いでございます。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。ただいまのは御意見ということで、特段コメントは必要ないということでよろしゅうございますね。ありがとうございました。最も財政影響を受けるということでありますので、時間を長くとらせていただいて白川委員から御意見と御質問を承りました。

 それでは、ほかの方で御意見ございますでしょうか。高橋委員、どうぞ。

○高橋委員

 ありがとうございます。

 今、影響緩和措置のことについて白川委員からご発言がありましたけれども、法律では被用者保険者間で広く分かち合う特例措置を導入し、保険者の負担を緩和するという内容になっていますが、今回の影響緩和措置に加えて、5ページに書かれた財政影響の試算を見れば、このことによって国保の被保険者が約15万人減るという試算になっており、その結果として国庫負担も減るということで、全体では公費の支出が240億円減ると試算されていますので、これを財政負担の重くなる被用者保険者への支援にきちんと充てていくという方策を考えていただきたいというのが1つ、意見でございます。

 もう一つは質問なのですけれども、12ページ、先ほど適用拡大の要件について、第8回年金事業管理部会の提出資料が配付されているのですが、これは3月17日の開催ということですけれども、その後、どのような検討がされたのかというのがちょっとわからないので、教えていただきたい。

 それから、先ほどの御説明で、今後、省令でという話でしたが、具体的にいつぐらいから省令の改正案を示していく予定なのか、そのスケジュール感をぜひ教えていただきたいというのが質問でございます。

 以上でございます。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 それでは、質問ですので、事務局、年金局の話でありますけれども、お答えできるかどうか、いかがでしょう。

○宮本課長

 適用拡大については、年金事業管理部会にて3月17日以降は議論されていないということでございます。

 省令案につきましては、年内を目途に方針をお示ししたいと考えております。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 高橋委員、よろしゅうございますか。

○高橋委員

 はい。

○遠藤部会長

 ほかに何か御意見ございますか。

 それでは、横尾委員、お願いいたします。

○横尾委員

 ありがとうございます。横尾です。幾つか確認したいので、厚生労働省でわかる範囲で教えていただければありがたいと思います。

 1つは、先ほど御意見が出ましたけれども、白川委員と同じで、データを出すなら新しいものがいいと思いますので、今後はより新しいものがいいのではないかと思います。

 次にお尋ねですが、1つは、いわゆる非正規雇用労働者とありますけれども、厚生労働省で把握している数字としては現在、何人ぐらいなのかを教えていただきたいのが1点。

 例えば雇用形態の中で、実質は1年で更新のルールなのですけれども、続けて3年、4年、5年と継続して雇用される方もおられるのですけれども、こういった1年更新ルールに基づくけれども、実態としては1年以上継続して、その事業所なり団体等にお勤めの方がおられる。この方は例えば4ページで言いますとどこの扱いになるのか。除外されてしまっているのかなというのを確認させていただきたいと思っています。

 関連してでございますが、いわゆるパート社員の方がおられるのですけれども、この資料で言うと350万人が80万人に減るということは、270万人ぐらいがそれなのかなと思うのですけれども、こういった短時間的な労働をされている方は多いと思いますし、税とかその他が上がっていけば、家計のためにも働きたいという方がおられて働いていらっしゃるのです。今回の適用拡大の理念に基づいて考えていけば、当面はこういう対応をするけれども、将来的に、中長期的ですけれども、どのような労働行政、厚生行政があるべきなのかという議論が厚生労働省の中であるのかどうかを教えていただければありがたいと思います。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。最初の2つは、どちらかというとデータに関する話ですね。最後は、基本的な方針、考え方について、果たしてここでお答えできるかどうかわかりませんけれども、事務局、御対応可能でしょうか。

○宮本課長

 まず、データについて、もう一度先ほどの補足をさせていただきますと、22年の数値でございますけれども、公的年金の事業統計は5年に一遍ということなので、22年が直近のものになっております。ただ、22年から5年たっておりますので、先ほど申しましたように、労働者は大体1.1倍になっていると考えておりますので、そのぐらいの変化かなと認識しております。いずれにしても、データにつきましては、先ほど述べましたが、引き続き精査してまいりたいと考えております。

 それから、その他の質問については、ただいまデータがないので、また別途お答えさせていただきたいと考えております。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 横尾委員、そういう対応でよろしゅうございますか。

○横尾委員

 数字というよりは、1年契約の雇用関係になっているけれども、実態はそれを更新しながら2年、3年、4年と働く場合は、この1年未満の者なのかどうかということを知りたいのです。

○宮本課長

 それにつきましては、年金事業管理部会の資料にもあると思いますけれども、契約期間が1年契約で切られていたとしても、1年以上見込まれる場合は1年以上という取り扱いにするとなっておりますので、そのように考えております。

○横尾委員

 ありがとうございます。

○遠藤部会長

 ありがとうございました。

 ほかにございますか。それでは、樋口委員。

○樋口委員

 単純なことでございますが、今度、適用拡大の25万人のうち、1号が10万人で、3号が10万人ということですから、少なくとも10万人以上女性がいるということはよくわかるのですけれども、25万人のうちの性比を教えていただけないでしょうか。

○遠藤部会長

 わかりますか。

○宮本課長

 恐縮でございますが、わかりません。

○遠藤部会長

 これは、後ほどでも出てこないですか。不可能。

○宮本課長

 推計などができるかどうか、やってみたいと思います。

○遠藤部会長

 それも含めて、ちょっと検討してみてください。

 では、藤井委員、お願いいたします。

○藤井委員

 ありがとうございます。

 意見でございます。健康保険の短時間労働者への適用拡大は、多くの保険者への財政影響も含めて、もっと検討されてしかるべき問題でございますけれども、公的年金の適用拡大と比べて、余り深い議論が行われてこなかったのではないかと思います。来年10月の適用拡大は、3年後の見直しも前提とされておりまして、さらなる適用拡大ということになれば、保険者への影響はさらに大きくなるわけでございますので、健康保険の観点から、将来的な適用拡大のあり方について、もっと議論を深めるべきであると考えます。

 以上です。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 社会保障審議会の中でも特別部会をつくりまして、年金と医療保険、両方についての議論をやって、報告書を24年3月に出した経緯がございまして、たまたま私、座長をさせていただいたのですけれども、ということで、一応、医療保険については議論したのですが、基本は年金を中心とした議論ということはありますので、そういう御意見が出たということもありますので、当部会でも今後ぜひ議論していただければと思います。ありがとうございます。

 こちらのほうでお手を挙げていらした方。菅原委員。

○菅原委員

 ありがとうございます。

 1つ質問ですが、財政影響の試算をする上で、国保の被保険者が15万人、健保の被扶養者が10万人ということで、この部分はいいのですが、そのうち健保組合に20万人、協会けんぽに5万人が加入するという前提で組まれている試算ですが、この健保組合20万人、協会けんぽ5万人というデータは、どういう根拠で案分されているのか、ちょっと教えていただけますか。

○遠藤部会長

 お願いします。

○秋田課長

 年金局のほうでやっております業態別の加入者数の調査からの推計ということでございます。

○遠藤部会長

 菅原委員、よろしいですか。その根拠がもしわかれば、また後ほど出していただければ。

 どうぞ。

○秋田課長

 申し訳ありません。訂正させて下さい。年金局の調査ではなく、健康保険実態調査のほうのデータから、こういうふうに推計しているということでございます。

○遠藤部会長

 菅原委員、よろしいですか。ありがとうございます。

 ほかにございますか。それでは、堀委員、お願いします。

○堀委員

 私もデータの確認だけなのですけれども、先ほど白川委員より、25万人の方の保険料収入に対して、給付が多いのではないかというお話があったかと思うのですけれども、給付の見込みというか、推計というのはされているのか、あるいはされる予定があるのかだけお聞かせください。

○遠藤部会長

 それでは、関連で白川委員、お願いします。

○白川委員

 済みません、私が答える筋合いでもないのですけれども、御参考までに申し上げますと、ここに出ております14のチェーンストア関係の健保組合の推計によれば、短時間労働の今回、適用拡大になる方が14万人でございますけれども、それの収支で申し上げますと114億円程度の赤字という数字が出ております。激変緩和措置で若干その数字は減るかと思いますけれども、高齢者医療課長のお話で、例えば0.01にすれば当然減るわけですけれども、残りの大部分、保険料と医療給付費の差分が100億円程度はあるという数字でございます。全体は、保険課長にお答えいただければいいかと思いますけれども、御参考までに。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 では、保険課長、お願いします。

○宮本課長

 説明いただきまして、ありがとうございました。

 給付の推計についても用意したいと思っております。よろしくお願いします。

○遠藤部会長

 総務課長、お願いいたします。

○渡辺課長

 総務課長でございます。

 今、データの御依頼を幾つか受けております。本日は口頭でお答えしたものもございますし、すぐにデータがなくてお答えできなくて申しわけなかったこともございますので、全体、できるものは整理して、次回にきちんと資料の形でお出ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○遠藤部会長

 どうぞよろしくお願いします。

 ほかにございますか。よろしゅうございますか。ありがとうございます。

 それでは、ほかに御意見もないようでございますので、本議題につきましてはこれまでとさせていただきたいと思います。これは一応審議事項ということでありますので、被用者保険の適用拡大に伴う激変緩和措置の補正係数、事務局から提案が出されていたわけでございますけれども、先ほど来、白川委員からもお話ありましたように、予算とも関係するということでございますので、年末までに決める必要がある事柄でございます。したがいまして、おおむね事務局からの御提案については、いろいろな御質問出ましたけれども、基本的にこの提案につきましては御承認いただけたと思います。

 本日の御意見、いろいろありましたものですから、それを踏まえて関係者とさらに精査・調整して、必要なデータをまた出していただくという対応を事務局にお願いしたいと思いますけれども、基本的には事務局の提案のとおり進めるということで御了解いただけますでしょうか。よろしゅうございますか。

(「異議なし」と声あり)

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 では、事務局、幾つか重大な宿題が出ておりますので、御対応のほう、よろしくお願いいたします。

 次に「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行」などについてを議題にしたいと思います。

 マイナンバーを活用して医療保険者が行う事務や、医療機関におけるオンライン資格確認、医療分野の番号制度等の検討状況について、事務局に資料を準備していただいております。

 それでは、事務局から資料の説明をお願いしたいと思います。

○赤羽根室長 保険システム高度化推進室長の赤羽根と申します。私のほうから、資料2-1「社会保障・税番号制度の施行」、それから資料2-2「医療保険のオンライン資格確認」について御説明させていただきまして、続けて、情報政策担当参事官室の高木企画官から資料3について御説明させていただきます。

 それでは、まず資料2-1「社会保障・税番号制度の施行」をごらんいただければと思います。

 ページをめくっていただきまして1ページ目でございます。

 これは、マイナンバー制度導入のロードマップでございます。まさにことしの10月から個人番号の通知が始まりまして、来年、平成28年1月から個人番号の利用が順次始まっていくというスケジュールになっております。

 資料をめくっていただきまして2ページ目でございますが、これは年金機構の情報漏えいの事案がありましたので、年金機構についてはマイナンバーの利用を少しおくらせるというスケジュール表でございます。

 続きまして、3ページ目をごらんいただければと思います。こちらに医療保険者等が行う番号利用事務をまとめさせていただいております。

 主なものとして、6つございます。1つ目が、被保険者又は被扶養者にかかる申請等の受理。それから、被保険者証、高齢受給者証、特定疾病療養受領証、限度額適用認定証等に使わせていただく。それから、資格の得喪にも使わせていただくということになっております。それから、保険給付や付加給付。それから、一部負担金の減免。それから、任意継続被保険者の保険料の納付、前納事務にも使わせていただくということにさせていただいています。

 それから、この通常国会で番号法が改正されまして、上の6つに加えまして、さらに健康保険組合等が行う特定健康診査情報の管理等についても番号を使わせていただくということになっております。

 続きまして、4ページ目でございます。

 こんな形で医療保険者については番号利用事務を行っていただくことになるのですけれども、番号対応に向けた支援ということで厚生労働省で行わせていただいているものでございまして、御紹介させていただきます。

 まず、実際に番号制度導入に当たって、被保険者に勧奨いただくための手引き、どういう形で番号制度を普及するための準備を進めていったらいいかということを書かせていただいたものを御用意させていただく。それから、医療保険者向けの説明会も全国で開催させていただいております。

 それから、番号を活用した情報連携のためには、情報連携の対象となる情報を入れた中間サーバーというシステムを備える必要があるのですけれども、この開発についても支援を行っておりまして、中間サーバーのソフトウエアについては厚生労働省で一括して開発を行っております。

 それから、番号連携のために各医療保険者に既存システムの改修を行っていただく必要があるのですけれども、こちらについて厚生労働省で行うことをさせていただいております。

 続きまして、5ページ目でございます。こちらで実際の番号制度導入に関する手引き、それから説明会をどのように実施したかというのをまとめさせていただいております。

 ことしに関して申し上げますと、7月から8月にかけて全国5カ所で説明会を開催させていただいております。また、番号導入の手引きに関しては、現在1.5版まで来ております。

 それから、6ページ目は参考に入れさせていただいておりますが、被保険者向けリーフレットイメージということで御用意させていただいているものでございます。

 続きまして、7ページ目でございます。番号制度の情報連携の仕組みをまとめさせていただいております。

 番号制度で情報照会とか情報提供を行う場合は、いもづる式の情報漏えいを防ぐために、マイナンバーを直接用いないで、各機関ごとに機関別の電磁的な符号を使って情報提供ネットワークとやりとりする仕組みになっております。例えば、利用機関Aであれば符号Aという符号が引き出されて、これで情報提供ネットワークとやりとりする。情報提供ネットワークが符号同士をひもづける仕組みを持っている構造になっております。

 下のほうに、医療保険者の行う、情報連携の主な事務をまとめさせていただいております。

 1つ目が、健保組合から市町村国保に資格変更した場合、市町村からの情報照会を受けて、健康保険組合の資格喪失の情報を情報提供ネットワークシステムを利用して提供すること。

 もう一つが、被扶養者の届出でございまして、市町村から住民票関係情報、例えば世帯に関する情報、それから地方税関係情報を情報提供ネットワークシステムを用いて取得することができます。こうしたことで、例えば住民票とか所得証明書の添付を省略することができるようになるということでございます。

 続きまして、8ページ目でございます。こちらに医療保険者との情報連携の仕組みを紹介させていただいております。

 医療保険者については、個別に保険者が先ほどのような符号を取得することになると、被保険者が移動するたびに住基ネットに接続して符号を取得しなければいけないということもございますので、このあたり簡素化するという観点で、今般、医療保険制度改革の中で、支払基金または国保連に共同して委託できることにさせていただいております。下のほうをごらんいただければと思いますけれども、支払基金と国保連が保険者に委託されて、情報連携を行うという仕組みで準備を進めさせていただいているところでございます。

 資料2-1は以上でございます。

 続きまして、資料2-2「医療保険のオンライン資格確認」について御説明させていただきます。

 めくっていただきまして1ページ目でございます。こちらは、情報政策担当参事官室のほうで事務局をしている医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会に関する資料でございます。

 こちらの研究会で昨年御議論いただいて、左下のほうの検討事項を御検討いただいたところでございます。この中では、医療等分野の情報連携に用いる番号のあり方とか、情報連携が想定される具体的な利用場面等を御検討いただいたところですけれども、その中で医療保険のオンラインでの資格確認というところも御検討いただきました。

 2ページ目をごらんいただければと思いますが、こちらが昨年末出ました、この研究会の中間まとめでございます。

 この中で、現行の番号法の枠組みの中で対応を検討する項目ということで、医療保険のオンライン資格確認を御提言いただいております。中身としては、番号制度のインフラを活用して、保険者と医療機関の間で、患者の資格を効率的に一意的に確認するネットワークを構築という提言をいただいております

 続きまして、3ページ目でございます。

 医療保険のオンライン資格確認の仕組みに関する現在のイメージということで、この研究会の資料で御紹介させていただいております。これまた、いろいろな関係者との調整とか、具体的な手法を考えていく中で変更されていく可能性があると思いますけれども、現時点での主流としては、本人、患者さんが個人番号カードを持って保険医療機関を受診される。その際に、カードの中に入っている電子証明書を医療機関で読み取って、回線で資格確認サービス機関(仮称)というところに送る。そうすると、この資格確認サービス機関が電子証明書を見て、この方だなということで資格情報を医療機関に返すということを想定しております。

 このような資格確認サービス機関の資格情報の管理というのが、今回のマイナンバーのインフラ整備によってでき上がってくるところなので、まさに提示情報を活用してオンライン資格確認をやっていこうというものでございます。

 続きまして、4ページ目でございますが、このオンライン資格確認に関する閣議決定等々をまとめさせていただいております。

 最後に、5ページ目でございます。

 先ほどの研究会のまとめ、それから閣議決定を受けまして、保険局と具体的にオンライン資格確認をどういう仕組みにしていくかということを、まさに今年度、調査研究事業で検討しております。この研究事業の中では、医療保険者とか医療機関等の関係者からなる実務者に入っていただきながらワーキングを設置して、実務者の意見を踏まえた検討を進めていきたいと考えております。

 私からは、以上でございます。

○高木企画官

 続きまして、資料3でございます。情報政策参事官室の政策企画官の高木でございます。資料3に基づいて御説明させていただきます。

 おめくりいただきまして、マイナンバー制度でのマイナンバーの利用範囲でございます。

 これはマイナンバー制度の全体像でございますけれども、中段のところに「マイナンバーの利用範囲(番号法別表)」とございます。横に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」と書いてあります。この法律の名称のとおり、マイナンバーというのは行政機関と医療保険者が使うということが法律に規定されております。年金、労働、福祉・医療等、どのような分野にマイナンバーを使うのかというものは全て別表に規定されております。

 上のところでございますけれども、マイナンバー制度は、行政機関等が保有する情報を情報連携の対象とし、社会保障・税・災害対策の分野で利用することとされておりまして、番号制度の創設時の検討過程では、医療情報は機微性が高いので、医療分野は、マイナンバーとは別の番号とする整理が当時、法律制定過程でされたということでございます。

 2ページ目については、マイナンバー制度の全体スケジュールで、この10月5日から番号制度が施行されて、国民への個人番号の通知が開始される。マイナンバーの利用は来年1月から開始されまして、個人番号カードの交付は市町村に申請する。

 実際に先ほどのマイナンバーを使った情報の照会、それぞれの機関での情報提供の開始は平成29年7月から、地方公共団体、医療保険者等の情報連携というのが開始されると考えております。

 続きまして、おめくりいただきまして3ページ目でございますが、これは昨年の閣議決定の内容でございます。繰り返しになりますが、一番上の日本再興戦略。昨年6月の成長戦略におきまして、医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会において、医療分野における番号の必要性や具体的な利活用場面に関して検討を行い、年内に一定の結論を得る。

 もう一つでございますが、世界最先端IT国家創造宣言でございますけれども、個人番号カードについて、そのICチップの空き領域や公的個人認証サービス等を活用し、健康保険証等のカード類の一元化を図る。

 さらに、下の総理の発言でございますけれども、2016年にスタートするマイナンバー制度を活用し、健康保険証などのカード類を個人番号カードに一元化する。これを2020年を目途に実現する。ちょうどオリンピックの年ですけれども、2020年を目途に個人番号カードを健康保険証などでも使えるようにするということを、昨年6月の閣議決定、総理の発言等でされているところでございます。

 4ページ目でございますが、それを受けまして、昨年、医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会で検討を行いました。

 おめくりいただきまして5ページ目でございますが、これが昨年1210日にまとめたものでございますけれども、番号制度のインフラとの関係とございます。

 真ん中の2の1つ目の丸でございますが、番号法では、目的規定で、行政機関等がマイナンバーを用いる。医療機関等でマイナンバーを用いることは想定していない。他方、行政機関や保険者はマイナンバーと紐づけて資格情報を管理するので、安全で効率的な情報連携を行うため、行政機関・保険者ではマイナンバーを用いる必要がある。

 もう一つ、3.医療等分野の情報連携の具体的な利用場面。この番号は一体どういうところで使うのかといいますと、医療機関や介護事業者の連携、健康・医療の研究分野で、医療等分野の番号を用いた情報連携の仕組みが必要。

 2つ目の丸でございますが、他方、医療保険のオンライン資格確認について、既存のインフラを活用して、番号制度のインフラを活用した、できるだけコストがかからない安全で効率的な仕組みが必要。これについては、保険者・保険医療機関等との協議を通じて検討する。個人番号カードを用いる場合は、ICチップをカードリーダーで読み取る、表面のみが見えるカードケースの利用など、マイナンバーが視認されない仕組みを検討する。

 最後の丸でございますけれども、医療等分野の情報連携に用いる番号のあり方については、オンライン資格確認で実現されるインフラの活用を含め、個人情報保護を含めた安全性と効率性・利便性の両面が確保された仕組みを検討する。

 どういう内容かといいますと、6ページ目でございますが、これが全体像でございます。

 医療等分野での番号の情報連携と、さまざまな具体的な利用ケースでございますけれども、右側にあります保険者間での健診データの連携、予防接種の履歴管理というのは、行政機関・保険者で行うものでございますので、マイナンバーを使う。他方、左側の医療機関・介護事業者等の連携、本人への健康医療情報の提供・活用等につきましては、いずれの利用場面も医療機関等ではマイナンバーを用いない。ただし、その分野の番号のやり方については、オンライン資格確認の仕組み等、インフラの活用を含め、安全で効率的な仕組みをつくる。二重投資を避けるということで、可能なところはマイナンバーのインフラを活用するということです。

 その番号を使った利用場面を整理したのが7ページ目でございまして、オンライン資格確認とか保険者間の健診データの連携等、こうした情報連携の際に突合するツールとしての番号のあり方を導入する、検討していくということになります。

 8ページ目は、今回、個人情報保護法と番号法の改正をいたしまして、中間まとめを踏まえまして、特定健診・保健指導に関する事務における利用と、もう一つは予防接種に関する事務における接種履歴の連携、赤字で書いているところでございます。番号利用法の横に書いてございますけれども、特定健診と予防接種の接種履歴の連携において、マイナンバーを利用するということを法律で手当てされた。

 おめくりいただきまして、11ページ目は、具体的な保険者間で特定健診のデータを利用しやすいように、それぞれの保険者がマイナンバーを用いて情報を管理することができる。もう一つ、市町村間で予防接種の履歴の情報連携については、マイナンバーのインフラでございますけれども、情報提供ネットワークシステムを通じて連携を行うことができるということを法律で手当てしております。

10ページ目は、先ほども御説明したものの繰り返しになりますが、国保法等の改正において、右側の四角の枠の矢印のところにございますけれども、保険者が保険給付、保険料徴収等に関する情報の収集、利用等に関する事務を支払基金・国保連に共同して委託できるとの法律改正。これを法律上の法整備をしております。

 これによりまして、図の右側に医療保険という枠で赤囲みしておりますけれども、支払基金・国保中央会のもとに健保組合、協会けんぽ、国保組合、後期広域連合、これらの保険者につきまして、それぞれ支払基金・国保中央会が取りまとめる組織において、機関別符号を取りまとめるという仕組みを設けます。医療保険の世界だと、いろいろと保険者が変わっていきますけれども、この仕組みによりまして、保険者が変わっても、マイナンバーと1対1で対応する機関別符号はずっと一生変わらないという仕組みをつくることができます。

 これによりまして、加入履歴の管理を支払基金・国保中央会の情報を保険者に提供できるといったメリットが出ております。

 おめくりいただきまして11ページ目でございますが、今、申し上げました法的な整備を行うことによりまして、支払基金・国保中央会が資格確認サービス機関になりまして、医療機関で個人番号カードを提示しまして、電子証明書というものを読み取ります。この電子証明書というのは、マイナンバーと1対1で対応して管理されているものでございますけれども、最初に読み取ったときには電子証明書が誰から来たものかというのがわかりませんが、それを支払基金・国保中央会で読み取ったものを公的個人認証サービスを活用して地方公共団体システム機構に投げる。

 そうすると、その電子証明書に対応した機関別符号が返ってくるのですが、これは一生変わらない、マイナンバーが1対1で対応するものでございますけれども、見えない暗号のようなものが返ってきて、それによって電子証明書が誰のものであるかというのが識別できる仕組みができます。それを支払基金・国保中央会で確認すると、その資格情報だけを返すことができる。こうした突合を一旦してしまうと、電子証明書だけを読み取って資格情報を返すというオンライン資格確認を進めていきます。

12ページ目は、この仕組みをつくりますと、ステップ1というのは御説明しましたマイナンバー法の改正が成立しましたので、保険者での健診データの管理、予防接種の履歴の共有についてはマイナンバーを使う。

 次に、オンライン資格確認の仕組みをつくりますと、我が国は医療保険の資格確認の仕組みをつくりますと、ほとんどの医療機関が医療保険制度に入っておりますので、それに1対1の関係のものを活用しまして、医療連携とか研究分野にも活用できる、医療分野での番号が用意できるのではないかということで検討を進めております。

13ページ目は、この6月に閣議決定されたものでございまして、総論II、医療等分野における番号制度の導入とございますけれども、1つ目のポツでございますが、セキュリティの徹底的な確保を図りつつ、マイナンバー制度のインフラを活用し、これはマイナンバーとは異なる医療等分野における番号制度を導入する。2018年度から段階的運用開始、2020年までに本格運用する。

 2つ目のポツでございますが、これは地域の医療機関の情報連携や研究開発の促進、医療の質の向上に向け、医療等分野における番号の具体的制度設計等について検討する。これは、本年末までに一定の結論を得るということでございます。したがいまして、この具体的な制度設計や取り扱い事務等につきましては、先ほど申し上げました研究会のほうで年内の結論に向けて検討を進めていくということで、今週の水曜日でございますけれども、再開しました。

 私のほうからの説明については、以上でございます。

○遠藤部会長

 ありがとうございました。以上、御報告がありました。

 本議題は報告事項でございますので、御質問等あればいただきたいと思います。いかがでございましょうか。

 それでは、菊池委員から。

○菊池委員

 資料2-2の医療保険のオンライン資格確認に関連して、訪問看護ステーションのICT化について意見を述べて質問したいと思います。

 在宅医療の推進や地域包括ケアシステムの構築において、訪問看護ステーションは重要な役割を果たすと考えていますけれども、そのICT化が医療機関に比べておくれていると感じています。訪問看護ステーションは、小規模事業者が地域に点在しておりますので、他の診療所、病院、薬局、介護・福祉機関等の他機関との情報共有や連絡など、ネットワークの強化に向けてICT化の効果が大きいと考えられますし、事務の効率化においてもICT化が必要です。

 医療計画策定においてはデータに基づく議論がされると思いますけれども、ICT化が進んでいないと訪問看護ステーションに関するデータすら集められず、議論の俎上に上らないのではないかということで心配しております。ぜひ国の政策として、訪問看護ステーションのICT化を進めていただきたいというのが意見です。

 それで、質問ですけれども、1つは、訪問看護ステーションにおけるレセプト請求の電算化など、訪問看護ステーションにおけるICT化の実態を厚生労働省として把握されているのか、今後、訪問看護ステーションのICT化に向けて、どういう方針をお持ちなのかというのを教えていただきたいということです。

 もう一つ、医療保険のオンライン資格確認の資料説明がございましたけれども、資料3の12ページでは、その時期が段階的な導入になっていて、「平成29年7月に自治体等の情報連携開始、平成30年から段階的に運用」ということかと見たのですけれども、それでよいのか。訪問看護ステーションもこのオンライン資格確認の仕組みの中に乗っていくと考えてよろしいのか。11ページに、保険医療機関と保険薬局だけが記載されてますけれども、訪問看護ステーションもこのオンライン資格確認ができるようにするということでお考えいただいているのかどうか。その点を確認させてください。

 以上です。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 それでは、事務局、2つの質問がございました。お答えをよろしくお願いします。

○赤羽根室長

 保険システム高度化推進室長からお答えさせていただきます。

 まず、訪看ステーションのICT化ということですけれども、ICT化というのは非常に重要な論点であると考えておりまして、恐らくレセプトの電子化のことなどが念頭にあるかと思っているのですけれども、まず、訪問看護療養費のレセプトの電子化については、我々としても非常に課題であると考えておりまして、来年度予算において電子化について検討するための調査研究事業を予算要求させていただいておりますので、それについては今後、きちんと検討していくということで考えております。

 それから、先ほどのオンライン資格確認の時期ですけれども、こちらについては平成29年7月以降と書いてありまして、おっしゃるとおり、30年以降、順次ということになっていくかと思っております。

 それから、訪問看護ステーションのオンライン資格確認については、恐らく技術的課題と費用対効果というところで、まずどのぐらいのところから実施できるかという話になってくるかと考えております。まず念頭にありますのは外来ということで、訪問看護ステーションということになると、恐らく御自宅での保険資格の確認をどうするかという課題が加わってくることになるかなと思っております。ですので、どういったところから実現可能なのかということも含めての検討かと思っておりますので、そこはちょっと御理解いただければと考えております。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 菊池委員、よろしゅうございますか。

○菊池委員

 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

○遠藤部会長

 それでは、先ほどの順番で、高橋委員、お願いします。

○高橋委員

 ありがとうございます。検討状況等の御報告、ありがとうございます。

 医療等分野での番号の活用に関する議論が始まっているわけですけれども、3ページ、安倍首相が産業競争力会議の課題別会合の中で、全国の病院や薬局でマイナンバーカード1枚を提示するだけで、健康保険の確認や煩雑な書類記入がなくなるようにするといった御発言をされております。

 この件については、非常に機微性の高い情報だということも含めて、前々回の部会でも意見させていただきましたが、医療情報についての利用範囲の拡大ということについては、とりわけレセプト情報などは個人のプライバシーにかかわる、非常に機微性の高い情報だと思いますので、レセプト情報とマイナンバーとの連携については非常に慎重に対応すべきだということを、また改めてここでちょっと申し述べたいと思います。

 以上です。

○遠藤部会長

 御意見として承ればよろしゅうございますね。

 それでは、松原委員、お願いします。

○松原委員

 意見を述べさせていただきたいと思います。

 財産や税金の問題を番号で管理するというのは、これはお金の問題でございます。しかし、今、高橋委員から御説明がありましたように、個人の病歴とかはプライバシーの根幹にかかわるものであります。そういったことを考えますと、例えば個人の病歴、レセプトには病名が載っておりますので、そういったものが一括的に管理されるというのは、ある意味では危険であり、個人の尊厳を傷つけるようなことにもなりかねませんので、本人の希望によって、その分野だけにおいては変えられる番号を導入すべきだと私たち日本医師会は思っております。逆に言えば、マイナンバー、番号を振るにしても、医療について実際に使うときには別番号を使っていただきたい。

 また、目の前の問題で考えますれば、大変便利だということは確かに考えられますが、先の先を考えれば、今、個人の遺伝子情報すら全て調べることができます。そういったものと一つの番号にくっついてしまった場合には、個人のプライバシーが誰にでも手に入る状況になってまいります。幾ら守ると言いましても、人のつくったものは必ず人が破ることができます。そこを踏まえた上で、私どもは医療においては別の番号を適切に使っていただかないといけないと思っているところを、厚生労働省の皆様にもぜひ共通して理解していただきたいところでございます。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。御意見として承りました。

 白川委員の次に横尾委員。白川委員、どうぞ。

○白川委員

 保険者として若干感想めいたことを言わせていただきたいのですけれども、正直申し上げて、私個人も番号制度はどんどん活用、拡大していくべきということには賛成しているのですけれども、どうも国の動きを見ておりますと、全体の流れから言うと、今、保険者側は番号が通知されますので、それに備えて準備する、あるいはネットワークに備えて準備する段階だから、はっきり申し上げて利用価値はないけれども、我慢してやろうということですが、一方、さっきの閣議決定等々の話でもないですけれども、例えば資格認証をやりましょう。これは、医療側も保険者側も大賛成ということだと思うのですが、それを見ると個人番号カードを使いましょうということになっている。

 ところが、実際には個人番号カードは御本人が市役所に行って手続しないともらえないという仕組みですね。その矛盾が、閣議決定されても、本当にやると不安になるわけですね。その不安を持ったまま準備しろと言われる。例えば健保組合で言えば、健保組合の組織内で使っている分には、この共通番号は要らないわけです。外とつなぐときに初めて効果が出るということですが、外で使うケース、今で言うと市役所と結びますぐらいの話ですね。1年間に何件あるのかというケースです。

 ですから、申し上げたいのは、夢物語はいいけれども、ほかのいろいろな省が絡んでいるのはよくわかるのですけれども、相互にそごが出ないような形で計画していただかないと、カード自体が本当にいい例だと思うのです。今、1億2,000万人の国民が全部カードをくれと言ったら、多分対応できないですね。だから、申込制、申請制にしたのだと思いますけれども、そんなことをやっていたら全国民がカードを持つのに何年かかるかという話ですから、非常に矛盾しているなというのが印象でございます。

 確かにハザードはたくさんあると思いますけれども、ぜひとも成功させていただきたいので、着実に、一歩先、二歩先ぐらいまでで進めていただくように強くお願いしたいと思います。

 以上でございます。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 この分野における番号制度活用の研究会に保険者の代表も委員として参加されているようでございますので、ぜひその場でも御議論を深めてください。

 それでは、横尾委員、その次に樋口委員。

○横尾委員

 ありがとうございます。横尾です。

 医療保険はもちろんですけれども、私は首長なので、自治体経営あるいは行政を新たにしていく非常に重要なインフラとして、マイナンバー制度に注目しています。また、有志の市長さんとも意見交換等しておりますが、特に重要なのは、今後、この利用拡大をどう図っていくかということだろうと思っています。海外を見ますと、エストニア、デンマーク等、利活用が広範にされて利便性が高まっている事例も知っているところであります。具体的なことについては、今回の資料3の1ページにあるように、利用範囲という規定で、番号法別表という形で割と具体的な項目が書かれています。

 私が意見申し上げたいのは、実はいろいろな霞ヶ関の官庁関係の方と議論していて感じることですが、中央官庁は最近、地方自治、地方分権等を非常によく尊重していただいております。かなり遠慮されているところがあるなと思っています。でも、遠慮されることによって、逆に国民から見ればロスも多いということも感じるところです。例えば国民全体に必要なことであれば、別表に書き込むのか、あるいはそうじゃなかったら違う法律を立てるかでもいいのですが、新しい改革をどんどんしてほしいと思っています。

 最後の1ページ目の下にあるように、条例で定める事項については番号を使っていいという点のことです。類似のものを1,740ぐらいの自治体と広域連合、一部事務組合を合わせると2,000を超えるところが条例に書かない限りやれないということでは、余りにも大きな社会的コストが発生します。厚生労働省並びに各官庁におかれては、これは国民に資するものであるということならば、あえて中央集権という言葉にそぐいませんけれども、大胆にオールジャパンでシームレスなサービスが提供できるような改革に向けて、この番号法並びにマイナンバーの活用をぜひ図っていただきたいと思っています。

 そのことがより明確になればなるほど、個人番号カード、マイナンバーカード、本カードを申請する方も当然ふえてくると思いますし、そのことによっていろいろな利便性、コストダウン、行革等も出てくると思います。総理が去年6月に言われた番号カードのワンカード化でいろいろなサービスを提供できる、適宜適切に、迅速、公平、公正に行政を展開できることが可能になります。デリケートな問題もいろいろあると、今も御意見が出ましたけれども、厚生労働省におかれてもそれを踏まえた上でぜひ頑張っていただきたいと思っております。

 以上です。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 樋口委員。

○樋口委員

 少し要望を述べさせていただきます。

 行政の電子化、オンライン化というのは、これはもうとうとうたる流れで、プライバシーの心配などもありながら進んでいかざるを得ない道だと思いますけれども、何かよくわからないのです。私の周辺の高齢者たちに聞きましても、マイナンバー制度でどうなるのだろうか。拝見いたしますと、とにかく必ずマイナンバーを書くように、いろいろなことでなりそうでございますね。それは覚えなければいけないのでしょうか。あるいは、どこか引き出しの隅にしまっておいてよろしいのでしょうか。御承知のとおり、65歳以上、既に27%を超えております。記憶力の薄れ、かつ医療・介護にお世話になる高齢者が、何桁でしたか、これを覚えなければならないとすると大変でございますよ。

 それは、どこかに張っておいていいのか、張っておくことでプライバシーは守られるのか、一体どういうふうに使われるのか、全く雲をつかむようでわかりませんし、そして、これが行政上、恐らくいろいろな意味で省力化になり、把握するのにも役立つだろうということは思うのですけれども、だとしたら、いささかの手数を、それぞれの高齢者に担わせるとしたら、27%の高齢者の中で個人でとりに行けない人が何%いるだろうか。

 そういうときに、このマイナンバー制度によって、あなたが協力することによって、日本の行政がこれだけ簡略化されて、国のさまざまなものが進むのですよとか、そういうマイナンバー制度によるメリット、あるいはあなた方も気をつけなければならない問題点、そういうことを少しPRしていただけないだろうかというのが要望でございます。

○遠藤部会長

 ありがとうございました。貴重な御意見ありがとうございます。

 ほかにございますか。それでは、藤井委員。

○藤井委員

 ありがとうございます。意見でございます。

 医療IDにせよ、マイナンバーにせよ、個人情報の漏えいリスクは必ずついて回るわけですが、情報連携を行うことで万が一の漏えいに伴う影響というのは、さらに大きなものになってしまうわけであります。万全のリスク管理はもちろんでございますが、万が一、アクシデントが発生した場合の責任の所在を明確化できるかどうか、責任体制のあり方については、慎重に検討すべきであるという意見でございます。

 以上です。

○遠藤部会長

 ありがとうございました。

 それでは、松原委員。

○松原委員

 先ほどエストニアの話が出ましたけれども、そういった形で全面的に使っている国もございますが、ドイツ、フランス、イギリスは医療については別ナンバーを使っております。十分に検討した結果、極めてリスクが高いということで、経済に使うものと医療に使うものは別ナンバーで行くということでやっております。このあたりのことを踏まえていただいて、先ほどお話もございましたように、高齢者の方々は健康保険証ですら、医療機関に出したか出さないか、忘れる方もいらっしゃいます。それらのことを考えれば、実際に我が国で適切に使えるような方法をとっていただきたいと思っているところでございます。

○遠藤部会長

 ありがとうございました。

 大体御意見を承ったということでよろしゅうございますか。ありがとうございます。貴重な御意見、ありがとうございました。

 それでは、最後の議題になります。「後期高齢者の低栄養防止等の推進について」を議題にいたします。

 前回の当部会におきまして、樋口委員や川尻委員から高齢者の栄養対策などについて貴重な御意見をいただいたわけでございますが、本日はその中で「後期高齢者の低栄養防止等の推進について」、事務局から説明していただきたいと思います。資料が提出されておりますので、事務局から説明をお願いします。

○藤原課長

 「後期高齢者の低栄養防止等の推進について」という冊子でございます。

 前回、樋口委員からは、所得のある女性であっても、食事をつくることが非常に億劫になってしまって低栄養になりがちで、ひいては抵抗力が弱まって入院するケースが出てくるのですよという御指摘。それから、川尻委員からは、住民主体の地域サロンというものを介護予防の観点から事業を展開しているけれども、そういった現場の末端のところまで低栄養の対策、支援してほしいといった貴重な御指摘をいただいたところでございます。

 前回は、28年度の概算要求の大まかな資料だけ提出しましたので、今回、来年度の概算要求でも、こういった観点からの低栄養防止等の資料について、幾つか織り込んでおりますので、そのあたりを御報告させていただきたいということで資料4を御用意しております。

 おめくりいただきまして、背景の御説明でございますが、ことしの5月に骨太方針が出る以前の段階でございましたけれども、塩崎厚生労働大臣のほうから社会保障の政策についての今後の方針について、プレゼンさせていただいたときの資料から抜粋しております。重点的な改革事項の一つとして、高齢期の虚弱(フレイル)と書いてございますが、に対する総合的な対策が重要であるという話。その中で、栄養指導等のモデル事業を実施したいということを触れていただいております。

 その次が補足的な資料ということで、「フレイル」という言葉、ちょっとなじみがない言葉かもしれませんけれども、日本語にすれば虚弱とか脆弱という言葉になります。加齢に伴って、心身の活力が低下するということで、低栄養になったり、筋力が低下したりということで、さまざまな支障が生じてくるということで、医療とか介護、両方の面において非常に大きな影響を及ぼす問題であるということです。特に後期高齢者の場合には、前期高齢者以前の世代の方々のメタボ対策から転換して、低栄養対策とか口腔機能、認知機能といったものにしっかり対応していくことが必要になるということを説明した資料でございます。

 その次の資料でございますけれども、後期高齢者に特化した保健事業の充実策について、1枚でまとめた資料でございます。これも塩崎厚生労働大臣からの説明時に提出した資料でございます。

 今般、制度改正で国保法の改正が通っておりますけれども、その中で高齢者の医療の確保法の125条に保健事業の根拠規定がございます。広域連合が実施主体としてやっていただく努力義務を規定した保健事業にかかわる規定でございますが、ここに今回の改正の中で、高齢者の心身の特性に応じた保健指導という文言を追加いたしまして、保健事業をこれからさらに推進していくということを盛り込んだところでございます。こういった制度改正も踏まえまして、来年度から栄養、口腔、服薬などの観点から、専門職による支援をモデル実施したいと考えております。

 それに先立ちまして、後ほど出てまいりますが、今年度は研究者による、高齢者の保健指導のあり方に関する研究を実施するということを予定しているところでございます。

 次のページには、点線の四角の中の125条を改正いたしましたと先ほど申し上げました条文を、全て抜粋したものでございます。

 1枚おめくりいただきまして、このような背景事情の中で、来年度の厚生労働省の概算要求の中で、後期高齢者をターゲットにした保健事業についての補助事業を幾つか挙げてございます。

 健康診査とか医療費適正化の観点からの重複・頻回受診者に対する訪問指導の強化とか、ジェネリック医薬品の推進といった費用については、今年度に引き続き、来年度についても充実・強化するということで要求しておりますけれども、真ん中の網かけのところに書いてあることが新規ということで、ただいま申し上げましたような低栄養防止とか重症化予防の観点から、高齢者の特性を踏まえて、その方々に支援いただくように、こういった事業についても実施していきたいと考えております。

 その内容を示したものが6ページで、高齢者の低栄養防止・重症化予防等の推進ということでございます。

 冒頭の背景で塩崎厚生労働大臣が諮問会議で御説明した資料の御説明をいたしましたが、その後、6月30日にこの基本方針が閣議決定されています。その中でも、民間事業者の参画も得ながら高齢者のフレイル対策を推進するというフレーズが書かれてございます。こういったことも踏まえまして、概要といたしましては、低栄養、筋量低下による心身機能の低下の予防とか、こういった心身機能の低下を背景とした重症化予防、さらに防止するための保健指導を実施したいということで、後期高齢者医療広域連合が実施主体として、地域の社会資源をさまざま活用しながら低栄養の方々に支援いただくような施策をモデル的に実施したいと考えてございます。

 ただ、実例がない中でやみくもに推進していくわけにはいきませんので、どういった保健指導を推進していくことが効果的なのかということを並行して検討していただきたいと考えております。

 7ページでございますが、あり方検討事業ということで、後期高齢者の保健事業のあり方検討ワーキングを設置するという経費についてもあわせて要求させていただいております。現在、保険局の中に保険者による健診・保険指導等に関する検討会が設置されておりますので、この下に置くようなイメージで想定いたしておりますけれども、後期高齢者広域連合あるいは自治体、公衆衛生や老年医学の学識経験者の方々、あるいは専門職の関係の団体の皆様、こういったメンバーを想定しておりますけれども、検討会をつくって先進的な事業を検証するということをしながら、大まかなガイドラインのようなものをつくっていってはどうかと考えております。

 そういったことをあわせてやりながら、28年度にモデル的に実施しながら、2930と拡充していきたいと考えております。

 8ページ以降は、今でも事業がございますけれども、重複・頻回受診者、重複投薬者等への訪問指導の事業についても内々ながら勉強しておりますし、ジェネリック医薬品の使用促進、歯科検診の補助事業についても引き続き強化していきたいと考えてございます。

 少し飛びまして11ページでございますが、来年度からそういったあり方検討のワーキングをつくろうということで御説明申し上げましたが、実は先行して今年度から、厚生労働科学研究の研究費の中の取り組みでございますけれども、老年医学ですとか公衆衛生、それから循環器、認知症、ロコモといった各分野の先生方に集まっていただいて、研究を先行的にし始めています。

 後期高齢者は、現役世代や前期高齢者と違って、どういう健康特性があるのか。その健康特性を踏まえて、どういうアセスメントをしていった上で、専門職の方が効率的・効果的に支援するようなやり方をどういうふうに進めていったらいいのかということを、まず研究の中で求めていきたいと考えまして、その成果を踏まえまして、来年度のワーキングにつないでいくという流れで実証していきたいと考えております。

12ページは、その研究のメンバーの一覧でございます。

 最後に、参考資料ということで、具体的にどんな事例が現場で行われているのだろうかということで、少しイメージがわかるようにということで2つの事例をおつけしております。

 1つ目が和光市の事例でございます。和光市は、特に食の支援、栄養改善についても訪問指導を徹底して行っておられるということで有名でございます。「まちかど健康相談室」という拠点をつくられて、そちらを栄養士さんを中心としたNPO法人に委託しております。ここで立ち寄り型の、服薬も含めた栄養などの健康相談も行っているのですが、そこを拠点としまして、栄養について不安のある方々の御自宅に伺って、訪問栄養指導をする。その事業については、地域包括支援センターに管理栄養士さんが加配されておりますので、そこで総括されてマネジメントを行っているという事例がございます。

 後ろのほうに、細かくて恐縮ですが、幾つか用紙がございますけれども、こういったシートを統一的に和光市でつくられて、栄養についての指導とかをされている事例紹介でございます。

 また、18ページは東京大学の高齢社会総合研究機構の飯島先生から御提供いただいている資料でございます。こちらは、千葉県柏市で特にフレイルに着目した健診をモデル的に実施しているということで御紹介いただきましたので、こちらについても添付させていただきました。

 この事例の特色は、虚弱とかフレイルということを把握するときに、専門職の方に見てもらわないとわからないということではなくて、できれば住民主体で機械的に気づくということを大事にして実証されている事例でございます。

 写真が後ろのほうに載っておりますけれども、このような形で、それぞれサポートされているのは、基本的には住民の中で研修を受けたサポーターの方々がこういったことを引用されて、特に「指輪っか」テストということで、低栄養とかサルコペニア、筋力低下の危険の高い、リスクの方々を見つけるために、自分の手ではかって、自分で気づくということを実践されているという事例でございます。

 現場でさまざまな取り組みが行われておりますので、こういった情報を収集しながら、あり方検討を行いながら、どうしたら効率的・効果的な保健指導ができるのかということも検討しながら推進していければと思っておりますので、引き続きこの部会の先生方からも御指導いただきながら進めていきたいと思っております。

○遠藤部会長

 ありがとうございました。

 それでは、御意見、御質問のある方、お願いいたします。

 武久委員、どうぞ。

○武久委員

 大変重要な視点だと思います。中年とか前期高齢者は栄養過多が問題になって、生活習慣病になる。後期高齢者は栄養がなさ過ぎるという、いわゆる低栄養になるのです。この視点で抜けているのは、一体どこからこの低栄養が始まるかというポイントだと思います。私、慢性期医療の現場におりますけれども、実は非常に大規模な3万人にわたる入院時の血液検査の調査をしますと、急性期病院から紹介されてくる患者の6割がアルブミンが3.5以下。しかも脱水及び電解質異常、それからコレステロールは120以下とか、それらが合併しているような人がたくさんいます。

 どういう理由でこうなるかというと、急性期病院で長くいればいるほど、1カ月以上いると褥瘡の割合が非常に多くなってきて、低栄養の割合も多くなる。2週間ぐらいだと、それはないのです。どうも臓器別専門医制度で行われて、心臓なら心臓、肺なら肺、それぞれの専門の主病名を治すのに非常に熱心にやっていただけるのですけれども、後期高齢者の場合はそのほかにもいろいろ虚弱な部分がございます。それが入院して安静を強いられて、しかも大量のお薬を使って、長期の間臥床している。そういういろいろな問題があって、現実問題として我々のところへ来るときには完全なフレイルという状態で来るのです。

 これをつくらないためには、まず何かの病気になるというのは、多分そういう背景にフレイルがあるから病気になると思いますが、そういう状態で発病したときに急性期医療にかかった場合に、そのフレイルが全然治ってこない。むしろ、増幅してつくられて我々慢性期医療のほうへ来て、急性期医療の結果を我々が修復していかないといけない。修復しないとリハビリに対する意欲も当然ないわけですね。

 だから、非常に問題でありますので、急性期医療で、特に後期高齢者がフレイルになって我々のところに来るという現状を認識していただいて、我々のほうからデータを幾らでも出しますけれども、ここを何とか臓器別専門医の先生方に御理解賜って、手術が終わったら早く出していただく。

 我々のほうはそういう高齢者全体の状態像というものをよくする技術は持っておりますけれども、発病してから治療して我々のところへ来る。褥瘡ができないまでも、褥瘡ができる寸前のような身体環境の状態で我々のところへ送られてくると、急性期病院で褥瘡ができたのは、その治療は評価するけれども、褥瘡できかけ寸前になって我々のところへ来て、我々のところで褥瘡ができた場合は、これは慢性期医療が悪いのだろうと言われましても、それはちょっとないだろうと。

 慢性期医療で2年3年と入院されまして、最期、だんだんに老衰で終わってくる場合は、3年目に褥瘡ができたのは絶対慢性期が悪いと言われまして、我々、加害者意識が全くなく一生懸命やっているのですけれども、そういう状態になっています。

 後期高齢者のフレイル問題は非常に根深いものがありまして、フレイル状態、低栄養とか電解質異常が治りますと、リハビリ効果が出て、また帰れるわけです。そこのところが、我々が慢性期病院なり診療所の先生がいろいろ苦労しながら治しているという実態からすると、発生のところをできるだけ発生しないようにしていくような視点もお考えいただければありがたいと思います。

 以上です。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 ほかにいかがでしょうか。それでは、初めての方。森委員。

○森委員

 ありがとうございます。

 資料4の6ページをごらんいただければと思うのですけれども、高齢者のフレイル対策、低栄養対策ですが、まさに推進のイメージにあるように、多職種でのアプローチが必要だと思います。低栄養になる原因ですが、高齢者の特徴として、薬剤性の味覚障害というものがあります。それは、薬剤服用後2週間から6週間で発症することが多いのですけれども、特に多剤併用によって味を感じにくくなるとか、嫌な味がする、また食事がおいしくなくなったということが起こりやすく、そのため食事の量が減って低栄養になることがあります。

 そうしたときに、栄養相談だけではなくて、薬剤側から見たアプローチであったり、またフレイルの中転倒がありますが、薬によって眠気が出たり、筋弛緩作用の強いお薬もあります。そうした薬の影響でADLが低下することもありますので、多職種でこの対策をやっていく必要があると思います。来年、高齢者の保健事業のあり方検討事業が行われるということですが、どういった事業をやるのか、また、その中で連携の方法等を検討されると思うのですが、十分にそういうことも含めて御検討いただければと思います。1点はこれです。

 2点目は、8ページの重複投薬者への保健師・薬剤師による訪問指導のところですけれども、5ページを見ていただければと思います。真ん中の四角の中の(1)に、重複・頻回受診者等に対する訪問指導の強化ということで、この事業の内容が書いてありますが、多量・重複投与がある患者さんに関して、必要があれば薬剤師が訪問するのですけれども、地域の薬剤師会の協力を得てということで、今、バックアップ体制をとって、この事業を進めているところです。

 8ページの図でそのことがわかりにくく、そのため、取り組みがうまくいっていないという話も聞こえてきますので、ぜひ8ページの中で全体の流れをお示しいただきますと、この事業がよりスムーズに進むのではないかと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

 私のほうからは以上です。

○遠藤部会長

 ありがとうございました。

 それでは、横尾委員、お願いいたします。

○横尾委員

 ありがとうございます。後期高齢者医療広域連合の全国協議会会長をさせていただいているので、今の説明を大変注意深く拝聴させていただきました。

 我々首長は年に一遍、敬老の季節、9月には100歳以上の方をよく訪問しているのです。例えば5年前にお訪ねした例で言いますと、100歳になったおばあちゃんがおられまして、極めて元気で歌も歌い、自分で何でもできる方です。実際の誕生日が1週間ほど前だったので、「何かお祝いされましたか」と聞いたら、「家族みんなで御飯を食べに行きました」。「おばあちゃん、好物は何ですか」と聞いたら、何とステーキなのです。サーロインステーキ1枚、ぺろりと食べてしまうということでした。

 だから、高栄養ということと、良質なたんぱく質を補給するというのは本当に大事だなと、そのおばあちゃんと話をさせてもらいながら感じたところです。そういった意識を多くの方に持っていただくためにも、食育ということを含め、できれば文部科学省とも連携しながら、若い頃、幼い頃からそういった栄養学の知識を持ってくれるようにしてほしいなと思っています。

 2点目は、今、御説明あったように、6ページ以降に具体的に新年度からの事業についての構想や方向性を示していただいて、ぜひこういったことをよりよく充実して展開していただきたいと思います。各広域連合もこういったことを待っていると思いますので、何かそれぞれのところで実験しろとか、こういうことをやってみたらどうかということがありましたら、どしどし提案いただいて、意見交換も活発にさせていただきながら、もちろん各医師会等の専門医師の皆さん方のアドバイスをいただきながら、少しでも良好に健康で高齢者の皆さんが過ごすことができるようにできればと願っておりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。

 以上です。

○遠藤部会長

 どうもありがとうございました。

 ほかにございますか。よろしいですか。それでは、ありがとうございました。

 それでは、予定の時間にそろそろなろうかと思いますので、本日はこれまでにしたいと思いますが、よろしゅうございますか。

 次回の開催日につきましては、追って事務局より連絡をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

 本日は、御多忙の折、お集まりいただきまして本当にありがとうございました。これで終了いたします。


(了)

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