ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 医薬・生活衛生局が実施する検討会等> 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議> 第24回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議(2015年7月10日)




2015年7月10日 第24回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議

○日時

平成27年7月10日(金) 15:00~17:00


○場所

航空会館大ホール(7階)
東京都港区新橋 1-18-1 航空会館


○出席者

出席構成員

堀田構成員、五十嵐構成員、岩田構成員、岡部構成員、小国構成員
北田構成員、合田構成員、後藤構成員、鈴木構成員、友池構成員
西川構成員、樋口構成員、藤原構成員、山本構成員、横谷構成員
吉村構成員

出席参考人

稲垣参考人、中村参考人、花岡参考人、山中参考人、山本参考人

○議題

第II回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況等について
第III回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況等について
要望品目の医療上の必要性について
開発要請品目の公知申請への該当性について
企業から提出された開発工程表等について
その他

○議事

○医薬食品局審査管理課 
 定刻になりましたので、ただいまより第24回「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」を開催したいと思います。

 本日は、伊藤構成員、落合構成員、村島構成員、小川構成員より御欠席の御連絡をいただいております。

 また、ワーキンググループの検討状況を御報告するに当たりまして、各ワーキンググループのメンバーから参考人として御出席いただいております。これまで御出席いただきました先生方については御紹介を割愛させていただきまして、今回初めて御出席いただく先生について御紹介をしたいと思います。

 精神・神経ワーキンググループから、稲垣先生に来ていただいております。よろしくお願いします。あと、抗がんワーキンググループから、山中先生に来ていただく予定になっておりましたが、ちょっと遅れていらっしゃるようなので、後ほどにさせていただけたらと思います。

 カメラの撮影はここまでにしていただきたいので、よろしくお願いします。

 それでは、堀田座長、以降の進行をお願いいたします。


○堀田座長 
 皆様こんにちは。ただいまから議事を始めます。

 それでは、本日の配付資料の確認を事務局からお願いします。


○医薬食品局審査管理課 
 それでは、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。

 先生方のお手元には、一番上に座席表、その次に議事次第と資料目録をセットにした2枚紙。

 資料1としまして「検討会議における検討の進め方」

 資料2-1としまして「第II回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況の概要等について」

 同じく資料2-2が「第III回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況の概要等について」になっております。

 資料2-3につきましては、「第III回第三期要望一覧」ということで御報告させていただきます。

 資料3-1~3までが「『医療上の必要性に係る基準』への該当性に関する専門作業班(WG)の評価」が3種類ございます。

 資料4-1~3が「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 公知申請への該当性に係る報告書(案)」になります。

 資料5-1の「企業から提出された開発工程表について」を1枚紙で御用意させていただいています。

 資料5-2~4が「企業から提出された開発工程表の概要等」ということで、5-2が第I回要望、5-3が第II回要望、5-4が第III回要望となってございます。

 資料6が「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議の検討結果を受けて開発企業の募集を行った医薬品のリスト」となりますが、資料の当日差しかえがございまして、傍聴席の方のみ差しかえ作業が間に合いませんでしたので、当日資料の新しいほうを席上に追加で配付させていただいています。先生方は全て差しかえが終わっていますので、そのままごらんいただければと思います。資料の裏面の一番下の欄が抜けておりました。アナキンラが入っているのが正式な資料になりますので、そのようなものと考えていただければと思います。

 資料7「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬の要望対象の拡大について」ということで、先生方に前回の議論を踏まえて通知の見直しということで、医学会長宛てに要望をいただく際の新しい留意事項通知を出させていただくに当たりまして、前回御議論いただいたものを反映したものを7月1日に発出しておりますので、その御報告という資料になります。

 当日配付資料として1枚紙「執行部に所属している学会について」で、先生方の御所属で執行部ということで、意思決定機関の構成員の方については、ここで要望を出された場合に要望の採否の意思決定には参加されないということで、前回の検討会議の合意に基づいて、当分の間それについてフォローさせていただく形でおまとめさせていただいたものを机上に配付させていただいております。

 さらに参考資料1から4-2まで一まとめにしておりまして、開催要綱や構成員名簿、ワーキンググループの設置について名簿等がついております。

 資料の過不足等ございましたら、事務局までお申し出いただければと思います。


○堀田座長
 ありがとうございます。

 たくさんの資料がございますので、確認をお願いしたいのですが、何か落丁等がありましたらこの場で御発言いただけませんか。よろしいですか。

 ありがとうございます。当日配付資料について、内容の説明をお願いできますか。


○医薬食品局審査管理課 御説明させていただきます。


 説明に先立ちまして、山中先生がお越しですので、初めて参考人として御紹介いただきたいと思いますので、山中先生、よろしくお願いします。


○山中参考人
 よろしくお願いします。


○医薬食品局審査管理課
 それでは、資料の説明をさせていただきたいと思います。

 先ほど紹介させていただいた、当日配付資料はよろしいですか。こちらの「執行部に所属している学会について」でございますけれども、前回検討会議で御了承いただいたものにつきまして、今後これを定期的に見直しながら、変更があった都度、御申告いただいたものをアップデートして皆様方にお知らせさせていただきまして、個別案件についてリストに載っているものにつきましては、事務局から議事の決定に関する意思決定のときに、合う先生にこれについては意思決定に参加していただかないものですということをお話しさせていただくような運用をさせていただこうと思っております。

 これについては、そんな感じでよろしいでしょうか。


○堀田座長
 御確認よろしいでしょうか。ありがとうございます。


 それでは、このCOIリストに名前が「なし」以外の方は、関係するものについては議論には参加できるけれども、決議には参加しないということでよろしくお願いします。

 ありがとうございます。御質問がなければ、前回の会議が4月22日にございましたけれども、それ以後の進捗について事務局から御説明をお願いします。


○医薬食品局審査管理課
 それでは、事務局より説明させていただきたいと思います。資料1と資料7を御用意いただけますでしょうか。基本的には資料1を御説明させていただく予定でございますが、今回、制度の見直しをさせていただいた資料7と一緒に簡単に御紹介をしたいと思います。

 前回までずっと資料1を使っておりますけれども、主な変更事項でございます。表面の中央に四角囲いがありますが、未承認薬から適応外薬と、ここの左側に○が2つございますけれども、今回、3つ目の○を追加させていただいております。

 こちらは通知にもございますけれども、今回から「未承認薬迅速実用化スキーム対象品目」を、国内外未承認ですけれども、一定の要件を満たした未承認薬については、検討会議の対象にするということで、実際には資料7のページをめくっていただいた見開きのところ、第1の1の(3)に相当するものでございますが、今回から、要望をいただく際に国内外未承認でもア~ウの要件に該当するものについては、要望をお出しいただきまして、検討会議で御検討をいただく対象にすることになってございますので、こちらに関するものについて、資料1の図に反映させていただいております。左側の対象範囲のところに追加させていただきました。

 また、医療上の必要性が高いという評価項目につきましても、右側に「未承認薬迅速実用化スキーム対象品目」にはアとイというように評価することになっておりますので、それについてもこちらで書かせていただいています。通知でいきますと、もう1ページめくっていただいたところの中ほどに、要望対象(3)がございますが、そこに「ア 既存の療法が国内にない」と「イ 国内外の臨床試験において有効性・安全性等が既存の療法と比べて明らかに優れている」の両方が書かれております。この部分を図に反映させていただいたものになってございます。

 資料1についての改変点は以上になっております。

 また、要請等の品目について随時アップデートしておりますので、数字についてのみ前回の資料からアップデートさせていただいていることになっています。

 この資料については以上でございます。


○堀田座長
 ありがとうございました。

 それでは、何か御質問や確認すべきことがありましたらよろしくお願いします。

 皆さんと議論してまいりました新しいスキームの追加につきまして、御確認いただけましたでしょうか。これは基本的には今までの対応してきたものは今まで通りでやって、新たに加わったものについてのみ迅速化スキームに乗るということですね。そこは誤解のないようにお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。

 続きまして、第II回、第III回の未承認薬適応外薬の開発要望について、進捗状況を事務局から御説明お願いします。


○医薬食品局審査管理課
 それでは、事務局より資料2-1に従って御報告させていただきたいと思います。資料2-1の上の段、1ポツの部分が前回第23回検討会議終了時点での状況を示しています。

 右上ですが、医療上の必要性の高い未承認薬として御評価いただいたものが26、その次の段が医療上の必要性が高い適応外薬78品目、合計104品目につきまして、医療上の必要性が高いと御評価をいただいたところになっております。

 検討中品目につきましては、検討中という枠の中ですけれども、適応外薬が14品目残ってございました。

 今回は、その下の段の2ポツに移るのですが、14品目ございましたうち5品目につきまして、該当の学会から取り下げいただくという御連絡をいただきましたので、取り下げいただいて、再検討をいただくことになりましたので、残りは9品目と進んでおります。

 これらの品目につきましては、資料2-1の5ページ目の別添にある小児ワーキンググループの5品目が取り下げいただいたものに該当いたします。

 ページをめくっていただきまして次の3ポツでございますが、上段が前回の会議終了時点での状況でございまして、一番上の前回時点で開発要請をしていた86品目の、前回会議の残課題として必要な試験や公知申請の妥当性について検討中のものが14件。未承認薬3件と適応外薬11件が残ってございました。

 それにつきましては、下のほうの今回は合計14件のうち3件、公知申請が妥当であるという御報告をいただく予定でございますので、残りは11件を引き続き御検討いただく形になります。

 こちらの3件につきましては、後ほど資料4-1~4-3で御紹介をさせていただく形になろうかと思っております。

 資料2-1は以上でございます。III回要望に係るものになります。

 前回までにつきましては、上の段を見ていただきますと、必要性が高い未承認薬が10件、適応外薬が7件、合計17件について御評価いただいたところでございます。前回会議の時点で検討中であったものが、未承認薬5件と適応外薬28件の合計33件でございました。こちらは下の段の今回の対象なのですけれども、そのうち抗がんワーキングで4件の適応外薬について、小児ワーキングで2件の適応外薬について、医療上の必要性が高いという御報告をきょういただく予定になっておりますので、6件評価が進みました。

 また、循環器ワーキングからも未承認薬についての評価を2件いただいていますので、それで8件です。あと、下のほうに既に開発中であることが確認されました適応外薬2件と、合計10件が前回から今回までの間に処理ができましたので、残りは未承認薬3件と適応外薬20件の合計23件が引き続き医療上の必要性について評価いただく形になります。

 次のページをめくっていただきまして、上段が公知申請の妥当性についての確認でございますけれども、前回までに医療上の必要性が高いと評価された品目がありましたが、実際には全て評価いただいていたので、前回の時点では検討が必要なものはゼロ件だったのでございますが、11件前回の会議で医療上の必要性が高いと追加いただきましたので、今回は、下の表で見ていただくように、1件を公募、10件を検討課題という形にさせていただいているところでございます。

 引き続きまして、資料2-3についても御報告したいと思います。こちらの第III回要望につきましては通年受け付けになっておりますので、常に要望をいただいているところですが、第一期、第二期、第三期と半年ごとに区切って集計をさせていただきまして、こちらは第三期の要望を集計した結果になります。未承認薬が6件、適応外薬が50件の合計最後が56番まで番号が付されているところでございます。

 このうち適応外薬の5件につきましては、既に提出された要望と重複や、要望、効能・効果の分割など、また未承認薬の2件、適応外薬の24件につきましては、取り下げや検討対象外という要望がございましたので、差し引きしますと25件の検討案件が追加される形になります。

 今回の適応外薬検討対象外につきましては、27番あたりからかなりの案件がありますけれども、前回御議論をいただいたように、一度評価いただいたものについて、追加のデータがないまま御提出いただいたものについては、申しわけないのですが、状況の変化や新たなエビデンスの追加みたいなものをいただいて御提示いただくようにお願いしているところでございますので、このような観点で検討対象外になったものも多い状況になってございます。

 以上、資料2-1~2-3の御報告になります。


○堀田座長
 細かい表等がついておりまして、フォローするのがなかなか大変かと思いますけれども、御確認いただけましたでしょうか。何か御質問がありましたら、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。

 特に問題がなければ、次の要望品目に係る医療上の必要性に関する検討状況について、ワーキンググループからの御説明をお願いしたいと思います。

 まず循環器ワーキンググループから、山本先生、お願いします。


○山本参考人
 循環器ワーキングの山本でございます。

 お手元の資料3-1の1ページ目及び2ページ目でございます。どちらも「levosimendan」という同じ医薬品でございまして、日本小児救急医学会より低心拍出症候群、慢性心不全の急性増悪、周術期心不全といった、急性心不全との適応につきまして、1ページ目が成人対象で、2ページ目が小児に対する要望で、それぞれ要望書が提出されております。

 まず医療上の必要性でございますけれども、急性心不全は急速な心機能の不全により心室拡張末期圧の上昇や主要臓器へのかん流不全などを来しまして、致死的な経過をたどることもありますことから、適応疾患の重篤性としましては「ア 生命の重大な影響がある疾患」に該当すると判断しております。

 次に、医療上の有用性でございますけれども、まず成人に関しましては、本剤はドイツにおきまして急性心不全の治療薬として承認されております。また海外ガイドラインにおきまして、急性心不全に対して本薬の使用を考慮するという記載はございますが、残念ながらガイドラインで推奨レベルは低うございまして、有効性及び安全性は確立していないという旨の記載がございました。

 そういうことで、海外において標準的治療に位置づけられているとまでは言えないと判断いたしまして、医療上の有用性は「ア」~「ウ」のいずれにも該当しないと判断しまして、この上では「エ」と記載しております。

 小児につきましても、海外ガイドラインにおきまして、急性心不全に対して使用を考慮するという記載は見られますけれども、こちらも同じように小児に対する用量についての十分なエビデンスを得られておらず、当該ガイドラインでの推奨レベルは低いこと、有効性及び安全性が確立されていないという旨の記載がございますので、同じく小児に対しましても、医療上の有用性は「ア」~「ウ」のいずれにも該当せず、記載上は「エ」と書いてございます。

 以上より、本品目は医療上の必要性の基準には該当しないと、循環器ワーキングでは判断いたしました。

 以上でございます。


○堀田座長
 御苦労さまです。

 今のワーキンググループの結論について、何か御質問はございますか。

 どうぞ。


○友池構成員
 山本先生たちの判断に賛成です。

20年前さんざん検討して、だめだとなっている薬剤がこうして出てきたことにびっくりしたぐらいですので、適切な判断だと思います。


○堀田座長 
どうぞ、吉村構成員。


○吉村構成員
 要望している学会自身は、何をもってこれを必要としているかは説明されているのでしょうか。


○山本参考人
 友池先生もおっしゃったように、既存薬との比較試験で有効性が示せなかったという試験結果が出ておりまして、その試験結果が出ていることも学会の要望書には記載がございまして、有効性、安全性はその試験では示されていないという記載があった上で要望書が出ておりまして、ワーキングでも、どういう思いで出されたかは学会には確認はしておりませんけれども、要望書にも明記されていることでございますので、それから見ますと、ワーキングとしては「エ」と判断するレベルであろうと考えました。学会に直接お問い合わせはしておりません。


○堀田座長
 わかりました。これは小児救急医学会から出ているので、救急の現場などでは実際のところ使っているという現状はあるのですか。


○山本参考人
 おそらくないと思います。


○堀田座長
 わかりました。ワーキンググループで一致した意見ということであれば、特に異論がなければ承認としたいと思います。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。

 ありがとうございます。では、ワーキンググループの結論を承認と致します。

 続きまして、抗がんワーキングから、山中先生が来ておられますので、御説明をお願いしたいと思います。なお、要望番号III-(1)-26「カペシタビン」につきましては、臨床腫瘍学会から要望が提出されておりますので、藤原構成員は決議に参加しないようによろしくお願いします。

 山中先生、お願いします。


○山中参考人
 抗がんワーキンググループの山中でございます。大きく分けて3品目なのですけれども、御報告させていただきます。資料3-2をご覧いただければと思います。

 1つ目の要望番号III-(1)-26「カペシタビン」は1、2ページ目に当たりますが、日本臨床腫瘍学会から直腸がんにおける補助化学療法で提出されております。

 医療上の必要性に関しては、直腸がんは致死的な疾患でありますので、「ア」に該当すると判断いたしました。医療上の有用性の該当性に関しては、「ウ」と判断しております。これについては、欧米等6カ国では承認されておりませんけれども、例えばNCCNガイドライン、ESMOガイドライン、NCIPDQ等ではそれぞれ標準治療と記載されております。

 また、記載の根拠になっているのは海外の第3相試験が2つございまして、1つは術前化学放射線療法と、それに引き続く術後療法、もう一つが放射線化学療法に関する比較試験で、それぞれ有効性が示されていると確認されております。ただ、これに関しては、国内と海外で手術等の治療の体系が若干違うところもございまして、もう少し調整が必要とワーキンググループでは判断しております。

 要望番号III-(1)-6061「ブスルファン」に関してですが、6061はそれぞれ成人と小児に関するものでございますので、内容はほとんど同じでございます。資料3~5ページが該当します。

 「ブスルファン」の1日1回静注療法に関しての要望でございます。同種造血幹細胞移植の前治療またはユーイング肉腫ファミリー腫瘍、神経芽細胞腫における自家造血幹細胞移植の前治療としてのものです。現在は内服で行われています。

 これに関しての適応疾患の重篤性についての該当性に関しては、同種造血幹細胞移植の施行対象になる疾患並びにユーイング肉腫ファミリー腫瘍及び神経芽細胞腫は致死的な疾患でありますので、重篤性に関しては「ア」に該当すると判断いたしました。

 あと、医療上の有用性についての該当性に関しては、欧米等の承認内容、欧米等の診療ガイドライン及び教科書の記載内容等から「ウ」に該当すると判断いたしました。

 ただ、国内における血中濃度に関する検討がまだ十分なされていないこともありまして、そのあたりの確認、調整が必要とワーキンググループでは判断いたしました。

 引き続いて、要望番号III-(1)-76.1III-(1)-76.2「リツキシマブ」は、それぞれ投与時間に関するものでございます。投与時間を短くするために希釈濃度を上げることで安全に行える利便性が高くなるようにするものでございます。

 これに関しての疾患の重篤性についての該当性は、「ア」と判断しています。CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫は致死的な疾患であり、重篤性は「ア」に該当すると判断しています。

 医療上の有用性についての該当性に関しても、欧米等の承認内容、欧米等の診療ガイドライン、教科書の記載内容並びに海外臨床試験等の成績からは、90分投与は標準的療法と位置づけられておりまして、国内でも有用性が期待できると判断いたしております。

 以上です。


○堀田座長
 ありがとうございました。

 それでは、この3品目について、何か個別に議論がありましたらよろしくお願いします。

 まずは「カペシタビン」についてはいかがでしょうか。特に問題はないでしょうか。

 では、「ブスルファン」につきましては、もう既に現場では同種造血幹細胞移植の前処置として結構使っていますね。山中先生、実態としては特に保険で切られてしまっているとかいうのはあるのですか。


○山中参考人
 実際には行われているところとそうではないところとあるそうなのですけれども、ワーキンググループのメンバーによれば、1日4回となるとどうしても夜中とかに飲ませなければいけないということで、利便性だけでなくて安全性に関しても1日1回投与のほうが確実に行えるので望ましいであろうという意見で、行っている施設では既に行っているということでございます。


○堀田座長
 わかりました。ありがとうございます。

 ほかに何か御意見はよろしいでしょうか。

 そうしましたら、3つ目の「リツキシマブ」の投与時間の話につきましては、いかがでしょうか。


○五十嵐構成員 
質問をよろしいですか。

 ネフローゼに最近通りましたよね。そうすると、ネフローゼの場合も同じように速度を速くしてもいいというように理解してよろしいのでしょうか。


○山中参考人
 これはあくまでも悪性疾患に関する投与法で安全性が確認されているという判断で、そちらについてはワーキンググループでは判断しておりません。申しわけございません。


○堀田座長
 また別途要望を上げていただいて、その領域で安全かどうか検討の余地があるというわけですね。

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。

 「リツキシマブ」については、最初は非常に安全性を重視して、ゆっくりドーズアップして、ほとんど1日かかってしまうという状況だったのですが、海外では90分で普通にやられているので、日本でもそういったレベルでやっていいのではないかという意見だと思います。

 よろしいでしょうか。特になければ、ワーキンググループの3つの品目につきまして、医療上の必要性があるという判断をしたいと考えますが、よろしいですか。

 ありがとうございます。続きまして小児ワーキングから、中村先生、お願いします。


○中村参考人
 資料3-3をごらんください。1ページで、日本小児循環器学会及び日本小児麻酔学会より、小児等での鬱血性心不全の治療の適応で要望が提出されております。

 新生児、小児における鬱血性心不全の原因は主として先天性心疾患に基づく血行動態異常で、重症例では急激な血圧上昇や血行動態異常を呈し、生命に重大な影響を及ぼします。そのため、適応疾病の重篤性は「ア 生命に重大な影響がある疾患」に該当すると判断しました。

 また、本剤は米国及びオーストラリアでは小児において要望された適応に関する承認を有しており、国内外の代表的な教科書及びガイドラインにおいて、小児心不全に使用する薬剤として記載されていることから、医療上の有用性は「ウ 欧米等において標準的療法に位置づけられており、国内外の医療環境の違い等を踏まえても国内における有用性が期待できると考えられる」に該当すると判断しました。

 以上より、本品目の医療上の必要性は高いと判断しました。

 続きまして、同じ薬でございますが、2ページで、同じ学会から出されておりますけれども、小児等での高血圧性緊急症の治療の適応で要望が提出されております。この疾患は、脳、心血管系、腎臓等への障害の兆候を示す重症高血圧であり、高血圧性脳症、肺水腫を伴う急性左室不全、心筋虚血、急性大動脈解離、腎不全等の障害を呈します。これらの障害は急速に進行し、重症例では急激な血圧上昇や血行動態異常を呈する致死的な疾患であることから、適応疾病の重篤性は同じく「ア」に該当すると判断しました。

 また、本剤は米国及びオーストラリアでは、小児において適応に関する承認を有しており、国内外の代表的な教科書及びガイドラインにおいて、小児高血圧性緊急症の特に重症の際の標準的療法に使用すべき薬剤と位置づけられております。従って、医療上の有用性も「ウ」と判断いたしました。

 以上より、本品目の医療上の必要性は高いと考えております。

 以上でございます。


○堀田座長 
ありがとうございました。

 この品目につきましては、2つの適応について有用性を判断していただきました。特に小児の関係の先生方は追加発言でも結構ですが、何か御発言はありますか。


○五十嵐構成員
小児の高血圧の薬として、25年以上前から米国ではこれが標準的に使われていまして、非常にいい薬なのですけれども、ようやく申請が出てきたので、大変ありがたいと思っています。


○堀田座長
 そのほかの御意見はいかがでしょうか。御質問でも結構です。よろしいでしょうか。

 友池先生、何かありますか。


○友池構成員
 成人で扱っています。


○堀田座長
 ありがとうございます。

 それでは、特に御異論がなければ、ワーキンググループの結論を了としたいと思います。ありがとうございます。

 続きまして、ワーキンググループの個別の質問が終わりましたので、資料4-1で公知申請の該当性に係る報告書になります。その他のワーキンググループから花岡先生の御説明をお願いします。

 なお、日本リウマチ学会から要望が出ていますので、山本先生におかれては結論には参加しないということでよろしくお願いします。


○花岡参考人
 先生方、資料4-1をごらんください。ミコフェノール酸モフェチルの公知申請への該当性について御報告いたします。

 本要望は、一般社団法人日本リウマチ学会から、ループス腎炎の効能追加に係る要望です。本要望については、平成24年7月の第12回親会議にて、医療上の必要性が高いと判断され開発要請が行われました。

 申請書の2~5ページについて御説明させていただきます。欧米等6カ国では臓器移植関連に対して承認されていますが、ループス腎炎に対して承認されている国はございません。

 5~10ページは、海外のガイドラインについて記載しております。米国リウマチ学会ガイドラインを初め、欧米におけるループス腎炎の治療に関する主要なガイドラインでは、ループス腎炎の導入療法及び維持療法の治療薬として、本剤の使用が推奨されております。

1011ページでは、欧米ガイドラインにおける記載の根拠となった海外臨床試験成績を記載しております。10ページに記載の導入療法に関する臨床試験では、本剤群は対照薬であるシクロホスファミド群と同程度の有効性が認められ、11ページに記載の維持療法に関する臨床試験では、本剤群は対照薬であるアザチオプリン群に対して有意にすぐれておる成績が示されています。

1819ページには、国内での使用実態の結果を記載しております。国内において、ループス腎炎のベースの治療薬として使用されている実態があるもの、日本人の推奨用量に関する公表文献等からは情報が限られていたことから、要望者の学会等において、国内における本剤の使用実態調査が提出されました。

 なお、国内使用実態調査の結果に基づき、日本リウマチ学会、日本腎臓学会、日本小児リウマチ学会、日本小児腎臓学会から、ループス腎炎に対する本剤の使用に関するステートメントが作成され、推奨用量、用法・用量等について見解がまとめられました。

 本要望は成人に関するものでございますが、本疾患は思春期前後の小児患者でも一定数存在し、成人に対する医療上の必要性の評価の報告書の備考欄では、今後の改善において特に投与対象患者の年齢については、ループス腎炎の好発年齢や、海外臨床試験における組み入れ基準等を踏まえて検討すべきとされているといったことから、国内使用実態調査では小児における使用実態も調査されました。

 その結果、19ページの表4に示したとおり、小児での本剤の使用が確認されたことから、要望者より小児ループス腎炎における用法・用量の検討についても要望が出されたため、今回、あわせて検討することとしました。

2022ページは、成人及び小児ともに国内外の公表文献、国内使用実態調査の結果から、本剤のループス腎炎に対する有効性が期待でき、安全性については現行の添付文書に準じ、ループス腎炎における免疫抑制療法に精通している医師等のもとで使用されるのであれば、安全上新たな問題が生じる問題が低いと考えました。

22ページです。海外ガイドライン及び国内ステートメントでは、本剤がループス腎炎に対する治療薬として推奨されていること、小児についてはステロイドやシクロホスファミドが使用されているものの、それぞれ成長障害や性腺障害等の問題があり、他の治療選択肢が必要とされていることも鑑み、成人及び小児ループス腎炎の効能追加は公知申請することが妥当と考えました。

24ページ、導入療法、維持療法のいずれにも有効性が期待できると考えられるため、効能・効果はループス腎炎とすることが適切と考えました。また、投与対象となる患者については、効能・効果に関する使用上の注意に、診療ガイドライン等の最新情報を参考に判断する等の記載をすることが適切と考えました。

25ページで、用法・用量は国内使用実態調査の用量範囲かつ既承認の腎移植時の用法・用量の上限を超えない範囲で設定することが妥当と考えました。また、用法・用量に関する使用上の注意の項では、海外ガイドライン、国内ステートメントを参考に、「投与開始時は、原則として副腎皮質ステロイドと併用する」等と記載することが適切と考えました。

 以上でございます。


○堀田座長
 ありがとうございました。

 大変詳細な報告書をつくっていただきました。ミコフェノール酸モフェチルにつきまして、適応についての公知申請に係る問題についてはどうでしょうか。


○小国構成員
 小児のほうでも、もうネルソン小児科テキストの教科書に標準的治療として書かれていますし、今日の治療指針2015にも堂々と書かれていますので、問題ないのではないかという感じはします。


○堀田座長
 ありがとうございます。

 そのほかに御発言はありますか。


○山本構成員
 きょうは私は最終的な採否にはかかわらないということですけれども、今まで何遍かこれを早くしていただきたいということを発言してきました。

 実際には、臨床の現場で専門医が使っているのは間違いないのですが、逆に26ページに書いてあるように、妊娠可能な年齢の女性の方に好発する疾患でありまして、特にシクロホスファミドが卵巣機能不全を来すために使いたくないという方に、どうしてもこれを使わざるを得ないことがありますので、催奇形性があることについての周知をしっかりとしないと、専門医はわかっているはずなのですが、少し専門から離れている方々が不用意に投与するといけないので、その辺を徹底していただきたいと思います。


○堀田座長
 それは既に承認になっているところには書かれておりますね。それももう一回確認していただきますようによろしくお願いします。

 追加の説明をいただきましたが、そのほかはよろしいでしょうか。


○友池構成員
 この資料の一番最後に、文献が載せてあるのですけれども、34番は今年の2月に学会が出されたステートメントなのです。

 学会がステートメントの形できちんと述べてあるということは、18ページにも一応書いてあるのですけれども、やはりこれだけの強い意志をもって承認していただきたいという意思が出ていることを、報告書の中にも(2)で書いてはあるのですが、学会が一生懸命言おうとしている意味合いがこれでは伝わってこないので、何らかの形で表現していただいたほうがいいのではないか。

 単なる有志の方が提案しているのではなくて、学会を挙げてステートメントの形を出してでもお願いしたいというのがあるようですので、それがこの報告書の中にもう少し反映されると、事情がよく理解してもらえるのではないかと思いました。ちょっと追加です。


○堀田座長
 結論は変わらなくて、むしろ積極的な御発言ということでよろしいですね。

 その辺事務局に引き取っていただいて、表現ぶりについては今の趣旨が生かせるかどうか、検討をお願いします。よろしいでしょうか。


○藤原構成員
 今の友池先生の、資料4-1の24ページの上段、上から3行目のところから、「『国内ステートメント』において小児のループス腎炎治療薬として本剤は推奨されていることも勘案し」と書いてあるのですけれども、これでいいかと思ったのです。


○吉村構成員
24ページの3行目からぐらいの程度にしておくほうがいいのではないかと私は思います。やはり申請する人は当然一生懸命採用してほしいと思うに決まっているわけなのです。それを余り積極的に取り入れますと、宣伝したほうが勝ちという感じになりますから、この程度がちょうどいいのではないかと私は思うのです。


○堀田座長
 そういう意見もあります。


○花岡参考人
 先ほど御説明させていただきましたように、国内実態がわからないというのが前回の親会議での状況でございますので、それを受けてこの会議から学会に調査のお願いをしております。その調査結果を含めて1718ページあたりに記載をさせていただいておりまして、調査内容とともにステートメントが出ているところで、ここでは海外のガイドラインあるいは日本のガイドラインと並べて一つとして取り上げさせていただいているという構成になっているところでございまして、バランスを考えた構成に一応事務局等でしていただいている状況でございます。


○堀田座長
 ありがとうございました。

 友池構成員、よろしいですか。基本的には公知申請に進んでよいという結論についてはよろしいですね。ありがとうございます。

 続きまして、資料4-2に進みまして精神・神経ワーキングから、稲垣先生、お願いします。


○稲垣参考人
 精神・神経ワーキンググループの稲垣と申します。

 まず最初に、アミトリプチリンの件について御報告を申し上げます。資料4-2で、アミトリプチリン塩酸塩について、日本ペインクリニック学会と厚生労働省の研究班から、神経障害性疼痛に対する効能・効果について要望がありました。

 この件につきましては、平成2410月に開催されました13回目の本会議での議論を踏まえて、再度ワーキンググループ内で検討を行わせていただきまして、その結果「神経障害性疼痛」と要望はあるのですが、そのうち「末梢性神経障害性疼痛」に限定して検討することが適切ではないかという結論に到達しまして、こちらの件は平成26年4月に実施されました第19回の本会議で既に御了解いただいています。

 「末梢性神経障害性疼痛」についての話なのですが、まず2ページ目から欧米等6カ国における承認状況についてまとめてありまして、その中の5ページ目でフランスについてのお話が書いてあります。「効能・効果」を見ていただくとよろしいのですが、「成人における末梢神経障害性疼痛」と書いてありまして、フランスではこの効能・効果が認められているということであります。

 飛びまして12ページ目からは、海外の臨床試験等の報告がまとめられておりますが、多くの報告で末梢性の神経障害性疼痛に対するアミトリプチリンの有効性が示されるとともに、安全性も問題ないことが報告されております。なお、これらの試験では開始用量または最小容量は1日当たりの投与量で10ないし25ミリ、最高投与量が1日当たり30ないし200ミリとなっておりました。

 ずっと臨床試験の話が書いてありますけれども、25ページ目あたりからは、総説またはメタ・アナリシス、国内外の教科書についての記載あるいは学会等の診療ガイドラインについて記載がまとめてありますが、これらを簡単に要約いたしますと、末梢性と神経障害性疼痛に使用する剤の用量範囲は1日当たり10ないし150ミリグラムであると記載されております。

 次は30ページ目で、公知申請の妥当性についての話が書いてあるのですけれども、まず要望内容についてです。アミトリプチリンの有効性と安全性について検討を行ったところでは、まず第1にフランスにおいてアミトリプチリンの末梢神経障害性疼痛に対する効能・効果は既に承認されている。第2に、我が国でも臨床試験及び症例報告によって、アミトリプチリンの有効性は認められておりまして、教科書ガイドライン等にも標準的な治療法として記載されておりますので、末梢性神経障害性疼痛に対するアミトリプチリンの有効性及び安全性は、医学薬学上の公知であると私どもは判断しております。

 なお、既に知られている副作用を除いて、末梢性神経障害性疼痛を治療する目的で日本人にアミトリプチリンを使用した場合の重大な安全性上の問題は認められておりません。

 次は32ページ目です。まず臨床試験の上では、末梢性の神経障害が対象とされておりますし、教科書等でも末梢性の神経障害性疼痛に対する使用を推奨されておりますので、既承認薬であるリリカカプセルの記載を参考に、アミトリプチリンの新たな効能・効果、追加する効能・効果を「末梢性神経障害性疼痛」とするのが妥当だと考えます。

 用法・用量については、海外における承認状況または国内外の文献報告あるいは教科書等における記載を考慮いたしまして、通常成人1日当たり10ミリグラムを初期用量として、1日150ミリグラムまで漸増といたしました。

 説明は以上でございます。


○堀田座長 
ありがとうございました。

 これにつきまして、御質問はありますか。


○樋口構成員
 ただいま御説明をいただいて、公知申請の関しての該当性という点で特に異論があるわけではないのですが、伺いたいのは、アミトリプチリンは非常に古い抗鬱薬で1960年前半から使われてきているわけですけれども、抗鬱薬として長く使われて、臨床の経験の過程で抗コリン性の副作用を中心とした副作用が非常に使いにくい、患者さんにとっては非常に飲みにくいことから、改良が加えられてきたという経緯があると思うのです。

 最近では、改良型としてSNRIといわれるセロトニン・ノルアドレナリンの再取り込み阻害薬が開発されて、しかもそれの中のある一種類だと思いますけれども、末梢性神経障害性疼痛に対する効能が認められて、RCTをやって申請をして認められている。

 学会がこの要望を出されたときには、まだ承認になっていなかった可能性もあると思うのですが、もし承認が得られていたとしてそうであれば、さらにSNRIよりもこれのほうが有効性が高いということがあるのかという点、もしその段階ではまだSNRIの痛みに対する承認が得られていないとすると、現時点で学会としてはどのようにお考えか。

 少なくとも患者さんにとっては、よりサイドエフェクトは少ないものを使ったほうがいいということは当たり前の話なので、そのあたりについてどうなっているのでしょうか。


○小国構成員
 その薬はノリトレン錠ですね。ノルトリプチリンはもう承認されています。


○樋口構成員
 いえ、ノリトレンではなくて、デュロキセチンという比較的最近のSNRIです。


○小国構成員
 最近の薬ですね。

 ハリソン内科学書なんかではノリトレンのほうを推奨しているようですね。


○樋口構成員
 確かにノリトレンも古い薬なのですが、ノリトレンのほうがアミトリプチリンに比べると抗コリン性の副作用が少ないと言われていて、今でも臨床でも使われている薬なのですが、そのあたりの見解が学会の中でどのように整理されているのかを知りたいと思ったのです。


○堀田座長
 ちょっとお待ちください。

 これは日医工がつくっているからジェネリックですね。非常に古い薬ですね。


○稲垣参考人
 今、樋口先生が御指摘になったデュロキセチンにつきましては今のところ公式に効能が認められているのは糖尿病性の疼痛軽減でございまして、そのほかの末梢性の神経障害については認められてないという経緯がございますので、それも含めて要望が出されているのではないかと考えていまして、確かに先生のおっしゃるとおりでございまして、抗コリン性の副作用の実態を考えなければいけないのだと思いますが、今のところ私どもが把握しているのはそういう感じでございます。


○堀田座長
 ありがとうございます。

 学会からの要望が神経障害性疼痛ということで広い適応を求めているのですが、今回は末梢性というところに限って公知申請が可能であるとされたわけですね。学会としては、末梢性の中に入らないものについてはどういう見解でしょうか。


○稲垣参考人
 基本的に学会は、最初は末梢性をつけない神経障害性疼痛で出してこられたのですが、学会及び研究班も、今回要望しているのは末梢神経障害の問題であると確認済みでございます。

 もう一つは、中枢性の神経障害性の疼痛について、アミトリプチリンの有効性についても議論があるのですが、今のところ有効性が十分に確定しているとはいえないのが現状でありますので、そういった点でも当の学会のほうは末梢性のことを要望しておられますし、実際にエビデンスから考えても、末梢性に絞ることには医学的蓋然性があるのではないかと考えております。


○堀田座長
 ありがとうございます。

 ということで、末梢性に限定して今回は公知申請が可能であるという結論でよろしいでしょうか。

 ありがとうございます。それでは、そのように進めさせていただきたいと思います。

 続きまして、もう一つよろしいですか。


○稲垣参考人
 神経・精神ワーキンググループからリドカインが出ていまして、資料4-3はリドカイン塩酸塩の公知申請の妥当性に関する報告書(案)でございます。

 こちらは、日本手外科学会から、上肢手術における局所静脈内麻酔、IVRAと略すのだそうでございますけれども、それについての要望がございました。

 2ページ目から欧米6カ国における承認状況についてまとめておりますが、簡単に申し上げますと、カナダ以外の5カ国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリアにつきましては、上肢手術におけるIVRAについての承認が既になされているということであります。

10ページ目から、国内外の臨床試験等の報告をまとめてございますが、多くの報告で上肢手術におけるIVRAについて、0.5%のリドカイン40ミリリットルまたは1キログラム当たり3ミリリットルが使用された上で有効性が示されておりまして、なおかつ安全性についても問題がないことが報告されております。

17ページに飛びまして、総説、メタ・アナリシスあるいは国内外の教科書ガイドラインにおける記載のまとめでございますが、上肢手術におけるIVRAに使用する際の用量範囲として、0.5%のリドカイン40ミリリットルがおおむね共通して記載されております。

2021ページですが、要望内容に対する有効性と安全性について検討を行った結果、まず第1に欧米5カ国において、本剤の効能・効果として上肢手術における局所静脈内麻酔、IVRAに対する使用が承認されていること、第2に国内においても臨床試験及び症例報告から有効性が認められておりまして、教科書、ガイドライン等に標準的な治療法として記載されていること、第3に既に知られている副作用を除いて、日本人において本剤を使用した場合に重大な安全性上の問題は認められないと考えられることから、上肢手術における局所静脈内麻酔の目的で本剤を使用したときの有効性と安全性は医学薬学上公知であろうと判断しております。

22ページの効能・効果につきましては、国内外の臨床試験及び教科書等で確認されたIVRAは上肢手術が対象とされておりますので、リドカインによるIVRAの適応は上肢手術のときに限定することが適切と考えておりまして、日本麻酔科学会作成の麻酔科学用語集の記載を参考として、「静脈内区域麻酔」は上肢手術に限るといたしました。

 用法・用量につきましては、海外における承認状況、国内外の文献報告、教科書等の記載を考慮いたしまして、0.5%製剤を40ミリリットルまで、リドカイン塩酸塩として200ミリグラムまでといたしました。

24ページの備考欄に必要な注意喚起について記載しておりますが、海外の添付文書、国内の標準的な教科書等における記載内容を踏まえまして、注入後20分以内は駆血帯を解除しないこと、静脈内区域麻酔にはアドレナリン等の血管収縮剤を添加しないように注意喚起することが適切と判断いたしました。

 説明は以上でございます。


○堀田座長
 ありがとうございました。

 それでは、リドカインの局所麻酔としての使用法につきまして、何か御質問、御意見はございますか。よろしいですか。

 あくまでこれは腕から先、膝から下の局所麻酔を駆血帯を使ってやるという話ですね。


○稲垣参考人
 駆血帯を使っての上肢限定であります。


○堀田座長
 今回は上肢限定ですか。


○稲垣参考人
 上肢限定です。


○堀田座長
 これは日常的に既に使用実態はあるのですか。


○稲垣参考人
 既に臨床では行われているのだろうと考えております。


○堀田座長
 ということでありますが、何か御質問や御意見はよろしいですか。

 これは公知申請して、薬事法上認めなければいけないのですか。


○医薬食品局審査管理課
 公知申請として認めなければならないという意味ですか。


○堀田座長
 いえ、公知申請という形をとってでも薬事承認をとるというプロセスは要るのですか。使い方みたいなものですが。


○医薬食品局審査管理課
 薬事法は、標榜するときに効能・効果、用法・用量等、法定

されたものを明示して流通させる製品については承認が必要になりますので、このようなものをちゃんと明記して流通させるのであれば、薬事法の承認は絶対必要。

 公知というような手段は別としても、承認がないものは不法な広告になってしまいますので、基本的には承認を取得していただくことになります。


○堀田座長
 ということだそうですが、よろしいでしょうか。

 特に問題がなければ、これも公知申請に向けて進めていただきたいと思います。よろしいですか。

 では、企業から提出された開発工程表に基づいて御説明を事務局からお願いします。


○医政局研究開発振興課治験推進室長
 医政局の治験推進室長でございます。お手元の資料5-1~5-4及び資料6に関しまして、御説明したいと思います。

 まず、資料5-1につきましては、従前と同様の開発工程表の評価基準等に関する資料でございますので、説明は省略させていただきます。

 続きまして資料5-2は、第I回要望に関します開発工程表の概要でございまして、今回は6月23日現在の状況についての御報告になります。前回は4月7日現在でございましたので、前回以降の進捗状況について、主な変更点を中心に御説明していきたいと考えます。

 まず1枚目の表でございますけれども、今回、「承認済み」となっておりますものは合計150件となっておりますが、前回は148件でございますので、新たに2件の承認がなされたということでございます。

 その下の「承認申請済み」につきましては、今回は18件ですが前回は17件。

 その下の「治験計画届提出済み」につきましては、今回は14件ですけれども前回は17件。

 その下の「その他」でございますが、今回は1件でございますが前回は2件。

 「合計」は、今回は183件ございますが、前回は184件。

 その下の「開発要請取り下げ」の部分につきましては、今回は4件でございますが、前回は3件でございました。

 今回新たに承認されたものでございますけれども、資料5-2の19ページの要望番号53番「ペグインターフェロンα—2b」につきまして、悪性黒色腫における術後補助療法に関する効能で、本年の5月に承認済みとなっております。

 もう一品目につきましては、26ページでございますが、要望番号186番「デュロキセチン」に関しまして、線維筋痛症に伴う疼痛の効能におきまして、本年5月に承認済みという形での進捗がございました。

 資料5-2につきましては、以上でございます。

 続きまして、資料5-3は第II回要望に関して取りまとめた資料でございます。前回からの変更点でございますが、「承認済み」につきまして、今回は64件となっておりますが、前回は60件でございましたので、新たに4件の承認がございました。

 その下「承認申請済み」につきましては、今回は9件でございますが、前回は11件でございました。

 その下の「その他」でございますけれども、今回は3件でございますが、前回は5件でございました。

 具体的な承認品目でございますけれども、10ページの要望番号II276番「レベチラセタム」、その下の2268番「リツキサン注」に関する承認内容につきまして、それぞれ承認済みとなってございます。

 さらにはその下の11ページ、要望番号II178「ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム」につきましての承認も済んでございます。

 さらにおめくりいただきまして、12ページの要望番号II179番につきましても、小児に対する効能で承認済みとなってございます。

 そのほか、14ページの要望番号II189番及びII190番に関しまして、「プリマキンリン酸塩」につきまして承認申請済みということで、前回以降の変更がございました。

 資料5-3につきましては以上でございます。

 続きまして、資料5-4につきましては、第III回要望に関しての開発の状況についての御報告でございます。第III回要望につきましては、平成26年8月に開発要請したものが3件、平成2611月に開発したものが1件、さらにことしの5月に開発要請したものが12件の状況でございます。

 2ページ目から、「承認申請済みのもの」が1件、「治験計画届提出済みのもの」が3件、3ページ目に「開発要請後半年以内に公知申請を予定しているが、WGが検討中であるもの」が4件、さらに4ページ目に「開発要請後一年以内に治験計画届を提出するもの」について5件、「その他」が3件でございます。

 資料5-4につきましては以上でございます。

 続きまして、資料6です。資料6につきましては、傍聴の方におかれましては差しかえ後のほうをご覧いただければと思います。資料6につきましては、開発要請を行うものではなく、開発企業の公募を行っている医薬品リストでございます。

 本年の6月23日時点での状況でございますけれども、前回との違いでございますが、裏面をごらんいただきまして、今回は第III回要望の品目につきましての進捗がございました。

 1、2番のものにつきましては、開発の意思のお申し出のあった企業がそれぞれございました。開発状況について、企業名も未公表ではございますが、開発の意思の申し出があった企業がございました。

 3番につきましても、現在開発の公募を行っておるという状況で、新たな品目が追加されましたので、このような形で整理させていただいております。

 御説明は以上になります。


○堀田座長
 それでは、資料5-2~5-4、資料6で、企業の対応等が適切に行われているかどうかという評価でございますが、いかがでしょうか。特に何か問題のところはございませんか。よろしいですか。

 最後の資料6につきましては、順番に企業を募っているのですが、なかなか難しいものも一部あるのが現実です。第III回要望についても、企業名が出せないのですが手配をしていただいている状況があるということであります。よろしいですか。

 それでは、おおむね適切に対応されていると判断したいと思います。ありがとうございます。

 続きまして、資料7について事務局から御説明をいただきます。


○医薬食品局審査管理課
 それでは、資料7について御紹介したいと思います。

 既に先行して、7月1日に通知を発出させていただくために、先生方には事前にお目通しをいただいて発出させていただいております。今回の場をかりまして、大きな改変点を順次御報告したいと思います。

 ページをめくっていただきまして、第1の「1 募集対象」につきまして、2行目からのなお書のところに、今回新たに募集対象を追加しました、未承認薬迅速実用化スキーム対象品目についての取り扱いを、従来の国内未承認薬、適応外薬に加えて、それとは別に別枠として設けることを書かせていただいています。

 また、前回の会議でも先生方の御意見で、どういったものが出てくるのか、こういったものを今の体制で評価していいのかという御指摘もいただきましたので、ここにつきましては提出いただいた内容を確認しつつ、対応方法も考えていただかないといけないものですから、従来のものを阻害することのないように別枠で設けるような対応をさせていただいております。

 次に「(2)適応外薬」で、2行目の右のほうに「本邦で承認されていない剤形、投与経路の追加」の「投与経路」は従来なかったのですけれども、伊藤構成員から投与経路が違うものは適応外薬に入るのか未承認薬の入るのかわかりにくいという御指摘をいただきましたので、今の薬事法では錠剤なら錠剤、散剤なら散剤、注射剤なら注射で承認を一個ずつ出すのですけれども、一回その有効性物質で承認をとりますと、効能追加とか剤形追加とかあるいは投与経路追加みたいな形で、適応外薬としていわれることが多くございますので、そこら辺についてはわかりやすく理解のために「投与経路」という言葉も追記させていただいておるところでございます。

 下っていただきまして、(3)に先ほどお話しさせていただきました未承認薬迅速実用化スキーム対象品目のルールにつきまして、これまで3回御議論いただいた内容を追加させていただいております。こちらにつきましても、ページをめくっていただいた中ほどに、「要望対象(3)」の医療上の必要性等の評価の実施について、「ア」「イ」と追加させていただいているとともに、検討会の中でも御指摘いただきましたが、実は適応外薬につきましてはその効能自身が直接海外で承認されていなくても、標準的に使われている場合にはターゲットにしてきておりましたので、今回は国内外未承認のものについて若干かぶるのではないかという御指摘をいただきましたので、判断に苦慮しないように注意書きをさせていただいているところであります。

 読ませていただきますと、「(2)適応外薬のイについて、欧米等において、要望された適応が承認されていない場合でも、医療保険の保険償還の対象とされ、広く使用されている事例が確認されています。この場合、厳密には、国内外ともに未承認の適応となり、新設した(3)未承認薬迅速実用化スキーム対象品目に該当すると捉えることも可能です。ただし、このように(2)及び(3)のいずれにも該当すると考えられる場合は、(2)適応外薬のイに係る要望として取り扱うこととします。」

 従来の枠組みを変更しませんと申し上げているとおりですので、一部(3)と(2)がかぶるのではないかと解釈し得るものについては、基本的には従来どおりの取り扱いで読みますという注釈を加えることによって、混乱を避けようという注記でございます。

 あと、募集期間につきましては、第III回要望と同様に随時受付ですので、募集対象につきまして、平成27年7月1日から募集を開始しますと明記させていただきました。ここでまた、一回仕切り直しておりますので、今までの第I回、第II回、平成25年8月から始めていました第III回募集を、今回を契機に第IV回と呼ばせていただいて集計を開始したいと思っています。

 ちなみに、第III回については第一、二、三、四期と半年ごとに集計していまして、集計周期は、先ほどの資料1に書いてあるのですけれども、6月30日までです。今年の6月30日で第四期の集計単位です。半年ごとの集計になりますので、ちょうど7月1日で切りもよく、こちらの通知で運用を開始した以降は第IV回要望として集計させていただきたいと考えてございます。

 次のページをめくっていただきまして、4の上でございますけれども、検討会議におきまして「医療上の必要性が高い」とは必ずしも判断できないと結論され、開発要請・公募に至らなかった要望については、再度要望を提出する場合には、前回の評価時点からの医療上の必要性の変化等、改めて評価結果が変更し得る根拠となる具体的な資料やデータを添えていただいた上で、変更部分を明記して要望をお願いしているところ。

 迅速に評価する上では、一度評価いただいたものをそのままの状態で何回もお出しいただくと、ワーキングの先生方に過度な負担にもなりますし、事務方も結構、今日も御紹介した56件とかも、いただいたものは丁寧に今までの要望と突合して、同じかどうか、似た要望があれば違いは何かを精査して集計しているのですが、そういう作業もある意味で時間がかかってしまいますので、こちらをお願いすることになっておりましたので、その部分を明記させていただいております。

 次のページの「第2 検討会議における要望の取扱い」の「4 要望内容の検討」でございます。一番下のところにございますが、この会議は、先生方が非常にお忙しいこともあって、年に4回開くのがやっとということもございますので、評価の迅速化を図る意味で、最後のポツで、当該要望に係る医療上の必要性の評価については、一義的には検討会議で評価されますけれども、ワーキングにおいて全会一致で評価された場合には、検討会議の構成員に回付の上、特段の異論がない限り、ワーキングの評価結果を検討会議の評価結果としますと。要するに、ワーキンググループの活動をいただいた上で、評価が決まっているのに、何カ月も待たなければいけないことがもし問題であれば、先生方がご覧になっていただいた上で、特段問題がなければ先行して事実確定をして、事務処理をさせていただいて、今回のような御報告をさせていただくと。

 ちなみに、今回はこの数値は7月1日で出させていただいていますので、事前には行っておりません。全会一致の案件が非常に多くございましたけれども、通知が出てからですので、次回以降の会議におきましては事前に回付させていただいて、特段御意見をいただかない場合には事前に事務処理として確定的な作業をした上で御報告させていただくことになろうかと思います。

 次のページをめくっていただきまして、一番下から2つ目のポツになりますけれども、「使用実態調査を含む新たに追加のエビデンスが必要となった場合、当該エビデンスの収集への協力の可否について、別添様式1-1及び別添様式2-1でお示しください。」というお願いをしております。「なお、追加のエビデンスの収集にご協力いただけない場合は、当該要望を検討の対象外とさせていただくこともございますのでご留意ください。」と。

 今回、友池先生からも御指摘がありましたように、学会を挙げて調査をいただくことがありますと、公知は難しいけれども治験が難しいという状態に至ったときに、学会からの広範な調査等の御支援をいただければ乗り越えることも可能かもしれないのですが、そういった中で協力が無理だと言われてしまいますと、もうちょっと全面的にバックアップがないと無理なものは無理ということもございますので、こちらについては腹を決めて要望していただきたいという願いも込めさせていただきまして、前回の議論を踏まえて追記させていただいたものでございます。

 要望は随時受け付けておりますので、開発要請に至らなかった要望につきましても、新たなエビデンスが追加されるときに、明らかな状況の変化があった場合には、変化が生じた部分を明記した上で要望いただければ、いつでもお受けいたしますということも含めて、御検討をお願いするところでございます。

 次のページの冒頭、「5 要請後の要望の医療上の必要性の再検討」でございます。検討会議におきまして医療上の必要性が高いと評価されまして、該当企業への開発要請や開発企業の公募が行われた医薬品については、適切に開発が進められることになりますけれども、医療上の必要性を評価された時点以降、新薬の承認等により医療環境が大きく変化する場合がございます。

 これも先ほど先生からも御指摘いただいたように、もう新薬があって今さら要らないのではないかということもあろうかと思います。また、当然先生方や皆様方に御尽力いただいて、企業も開発している途中かもしれませんけれども、最終的には承認をとっても売れないとか、使い物にならないことがあってはもったいないので、そういう場合にはここにありますように、このような場合には開発を行う企業等から再検討の申し入れを受け付けて、医療上の必要性を再検討することもできるように明記させていただいております。

 なお、再検討におきましては医療上の必要性に係る医療環境の変化及び当該開発中の医薬品の必要性が低下したことを示す資料もいただいた上で御検討いただいてはどうかと思っております。

 再検討の方法・結果の公表等については、従来の医療上の必要性の評価と同様のことを考えております。まだ現時点においてそのような要請をいただいておりませんけれども、医療上の必要性の評価が再検討の時点で高いと言えないと判断された場合には、その時点で企業への開発要請を厚労省から撤回させていただく。公募の撤回をさせていただくことをもって、その製品についての開発を打ち切るというスキームを合わせて搭載したものになります。

 全て前回の先生方の御議論を踏まえて修正させていただいたものになります。

 その後ろに、別紙様式をつけさせていただいていますが、こちらにつきましては、藤原構成員からも御議論いただいた臨床試験の登録IDを追記するであるとか、カテゴリーの番号づけについてわかりやすくするといった御議論、コメントをいただいたものについては全て反映させていただいた上で通知させていただいたものになります。

 一応、足早ですけれども、通知の御報告になります。説明は以上でございます。


○堀田座長
 これは既に日本医学会に向けての通知が発出されておりますので、これ自体は確定した話なのですが、これから運用するに当たっては、当然このスキームに基づいてこの場で議論していくわけですので、理解を深める上でも、何か御質問等がありましたらよろしくお願いします。いかがでしょうか。


○小国構成員
 一つ、要望内容に関する事項で、要望者が学会、患者団体、個人と別個に出すことが可能ですね。これも最近あったのですけれども、患者団体が出すにあたり、学会にも協力応援してくれないかといわれ、結局、患者団体と学会から共同で出したのですが、こういう形になるということもあり得るのでしょうか。


○医薬食品局審査管理課
 それについてのお答えは、資料1をご覧いただけますでしょうか。裏面に書いてあるのですけれども、既にこの御要望につきましては、学会だけではなくて患者団体からも御要望をいただけるようになっております。右上から「学会・患者会等」と、「等」の中の個人もいただくことはあるのですが、どうしても患者さんからいただく要望書には、実際に学会からいただくような専門的な考察がほとんどないことが多くて、医学的にどうして必要なのかは、臨床の御経験を持つ先生方、学会の御意見をいただくことは必須となりますので、このような学会以外からいただいた要望につきましては、関連学会を推挙いただき、そこの学会の先生から医学的評価をいただいた上でスタートという形で取り扱わせていただいておりますので、この取り扱い方法は今後も変わらない形で運用したいと思っております。


○堀田座長
 山本参考人、どうぞ。


○山本参考人
 質問というよりも、最後の「5 要請後の要望の医療上の必要性の再検討」をお聞きしたいのですけれども、これは次の7月1日から運用ですが、こういうものがワーキングで検討を要しておりまして、現状でもこういうことは運用していただけるのでしょうか。


○医薬食品局審査管理課
 今までの運用なのですけれども、まさに先生方の御了解をいただければ、既に要望が動いているものもやりたいと思っておるところなのですが、実は要望通知を出したときの、第I回要望の運用どおり、第II回要望どおりという形で、縦割りで要望・要項に従って事務処理をするという鉄則になっていますので、第IV回の今回のようなルールができても、昔のものは既得権益により動かないということがございますと、非常に感じが悪いところもございますので、お許しいただければ最先端の考え方に基づいて事務処理もさせていただけるとありがたいと思っていますので、先生方の御理解をいただけるようでしたそのようにしたいと思っておりますが、いかがでしょうか。


○堀田座長
 どうでしょうか。今の提案につきまして、何か御意見はございますか。

 動いているものも新しいルールで、再検討についてはやっていくということですね。

○山本参考人
 ワーキングとしましては、ガイドライン等を考えると上げてもいいのですけれども、感覚としては市場性は余りなさそうなものというのがありまして、それを上げるべきか上げないべきかという検討は多分どのワーキングもあると思いますので、もしこれを前倒しで運用していただけますと、ワーキングとしては大変助かるというところがございます。


○堀田座長
 特に問題のある話ではありませんね。


○横谷構成員
 どこから再検討の申し入れが上がってくるかというのが、「開発を行う企業等から」と書いてあるのですけれども、今の山本先生のお話だとどちらかというとワーキンググループがそのように感じたときにどうするかという、企業を通じてみたいな要望で読めるので、先生が言われたのは学会に戻して学会とのやりとりをしながらといった意味合いのことを言われたのでしょうか。


○山本参考人
 ワーキングでは、もともと市場性の少なそうなものについては、一度学会に聞いたりとか水面下ではやっているのですけれども、それでも残っているものが幾つかございまして、そういうものを例えば、一旦医療上の必要性等々では俎上に上げた上で、企業からの意見を聞いて、企業が再検討を申し出ることができるというのがありますと。今はそこがなさそうなので、ちょっと上げにくいというところもございます。


○横谷構成員
 では、企業等からというのがむしろあったほうがいいという考えなのですか。


○山本参考人
 そうですね。市場性につきましては、我々は推測をしているところですので、そちらは企業から申し出ていただくのが筋かと考えております。


○堀田座長
 実際に医療環境が大きく変わったときに開発を進めるべきかどうかという判断はどこかで必要な場合がありますね。その場合に企業が適切に対応していないという評価になるのも、ちょっと気の毒だということもありますね。


○医薬食品局審査管理課
 ここについて、私が説明不足で、ほとんどの条項については今、申し上げたように新しいものは新しいルールでということなのです。ここの条項は、もともと現状において、今、山本先生からあったように、焦げついていたり、実は開発の最終段階まで来ているのだけれども、当然ながら昔の募集要項に基づいてされたものなのですが、さすがに承認をとっても売れそうもないし、先生たちが買ってくれないし、でも要望だけは動けないというものを想定しておりました。

 ここの条項は、もともと既存のものを適応する条項で検討させていただいたものと理解しております。ここについては、申しわけありません、先生方の御議論もそういうものと理解しておるのです。ほかの条項も実は結構先取りして動かしたほうがいいものがたくさんございますので、今回のもので全部、既存の案件は少しのものもあるとは思いますけれども、運用させていただきたいという意味で申し上げたところです。

 ここの条項は既に、前回の御議論のときでもたまっているものについてとお話をしていますので、そういう意味では申しわけありません、私の説明が悪かったのです。ここはもう、既存のものを適応したいと思っております。


○堀田座長
 そのほかの論点はいかがでしょうか。


○吉村構成員
 資料7の形式的な宛先は日本医学会会長殿となっているのですけれども、実際にはどういうところへ送られたのでしょうか。


○医薬食品局審査管理課
 医学会から分科会経由で、広く傘下の学会に転送されることを想定されております。また、通常このようなことをやった場合にはホームページで掲載していまして、従来のものもそういう形でお披露目させていただいて、広く募集している状況ではございます。


○吉村構成員
 別添様式1だと、学会の患者団体がここに加わっているので、問題はそちらの人にも7月1日付で通知が行っていると考えていいのでしょうか。


○医薬食品局審査管理課
 実際は、お役所からの通知は非常に回り回って届くのが遅うございますので、インターネットにアップされてからのほうが早いというのはあるので、そこをできるだけ早く載せることを努めているところでございます。

 また、患者会とかの御要望があった場合には、こういうアドレスを御紹介したり、通知をお渡しすることをもってお知らせさせていただいているのが現状でございますので、そのような形で普及に努めたいと思っております。


○堀田座長
 そのほか、いかがですか。

 よろしいでしょうか。これは既に発出されているものですから、これに準じてこれから取り扱っていくことになりますけれども、その解釈等で運用等ではいろいろ御相談すべきこともあるかと思いますので、よろしくお願いいたします。

 そうしましたら、今日予定したものは以上でございますけれども、何か全般的に御質問や御意見がありましたらよろしくお願いします。よろしいでしょうか。

 それでは、今日は予定よりも早目に終わりましたけれども、特になければこれで終了といたしたいと思います。

 次回以降の予定等につきましてお願いします。


○医薬食品局審査管理課
 ありがとうございます。

 次回の検討会議は1014日水曜日16時からを予定してございます。御多用のところ恐縮でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。


○堀田座長
 それでは、第24回「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」をこれで終了いたします。

 ありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省医政局研究開発振興課
厚生労働省医薬食品局審査管理課

03-5253-1111(内線 4165、4229)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 医薬・生活衛生局が実施する検討会等> 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議> 第24回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議(2015年7月10日)

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