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2015年7月31日 第二回特定保険料納付申出等に係る承認基準専門委員会議事録

年金局事業管理課

○日時

平成27年7月31日(金)13:00~14:30


○場所

厚生労働省19階 共用第9会議室


○出席者

喜田村委員長、片桐委員、白石委員、高橋委員、嵩委員、柳委員、山口委員

○議題

(1)処理誤りについて
(2)処理漏れ(遅延)について
(3)その他

○議事

○大西事業管理課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第2回「特定保険料納付申出等に係る承認基準専門委員会」を開催いたします。

 委員の皆様におかれましては、御多忙の折、お集まりいただきまして本当にありがとうございます。

 まず、委員の皆様の出欠状況の御報告でございますが、全員の委員に御出席いただいております。

 続きまして、資料の確認です。まず資料1「前回の委員会でのご指摘について」、資料2「処理誤りについて」、資料3「処理漏れ(遅延)について」、参考資料1「参考条文」として国民年金法附則の規定をお配りしています。不足等ございませんでしょうか。

 以降、議事進行につきましては喜田村委員長にお願いをしたいと存じますが、カメラはここまでとさせていただきます。委員長よろしくお願いいたします。

 

(カメラ退室)

 

○喜田村委員長 大変お暑うございます。皆様には、お集まりいただきましてありがとうございました。

 それでは、お手元の議事次第に従って議事を進めていきたいと思いますけれども、その前に前回の委員会で指摘があった事項があると思いますので、これにつきまして事務局のほうから御説明いただけますでしょうか。

 

○田中日本年金機構品質管理部長 それでは、日本年金機構の田中でございます。よろしくお願いいたします。資料につきまして、御説明させていただきます。

 前回の委員会の中で、資料1の2ページになりますけれども、過去に発生した事務処理誤りのうち、「適用・認識誤り」が23年度から24年度にかけて350件とふえているが、この背景はどういうことなのだろうかという御質問が1点。それと、これは年金記録問題に関する報告書からの抜粋でございますけれども、この報告書が出た以降、著しく事務処理誤りが減少しているような傾向があるのだろうかという2つの御質問をいただいております。

 それで、1ページに戻りますけれども、今回、今年の1月23日に第7回の社会保障審議会年金事業管理部会でお示ししました資料に基づいて御説明させていただきたいと思います。

 特別委員会の報告書の数字は前回も申し上げましたけれども、これは事務処理誤りが発生しまして、その後、プレスリリースをした件数を年度別に並べたものでございます。事務処理誤りにつきましては、発生した時点と、その誤りが判明した時点、また公表した時点ではタイムラグがございますので、公表した時点での数字をもって発生状況を分析することは非常に難しゅうございます。それで、1ページに資料をつけておりますけれども、数字を4段に分けております。

 1番上が、年度別に私どもが公表した件数でございます。

 2段目が、その公表した件数に対して何年度にその事務処理誤りが発生したかというものを並べたものでございます。

 3段目の数字がまだ公表できていないもの、お客様対応中で公表できていないものも含めまして、判明した事務処理誤りがいつ発生したのかというのを年度別に並べたものでございます。

 それで、その数字がいつ判明したかというのが一番下になっておりますけれども、上からごらんいただきますと、まず平成25年度の数字が4,800件ということで、前年度に比べますと倍以上になっております。これは、私どもの事務処理の関係で本来23年度、24年度に公表しないといけないものが公表できていなかったので、25年度に一度に公表したものですから件数が増えております。

 3段目の発生年度別件数を見ていただきますと、23年から25年まで2,2002,300件ぐらいが毎年発生しているということでございます。それで、これは26年度につきましては10月までの半年分でございますので正確な数字はございませんが、大体、毎年見ますと2,2002,300件の発生があるということは変わっていないということでございます。

 それで、前回の委員会の中で御照会いただきました適用・認識誤りがこの2,2002,300件の中に何件あるかというのをちょっと拾ってみましたが、23年度が356件、24年度が353件、25年度が323件、全体に対する割合が約15%程度で、件数とすれば変化はございません。私ども、22年の機構発足以来、事務処理誤りの総合再発防止策というものを立てまして、システムで対応するもの、パソコンのツールで対応するもの、またマニュアルの整備、いろいろ進めてまいりましたけれども、なかなか事務処理誤りが減ってきていないというのが現状でございます。

 それで、この報告書が出た後に我々が取り組んだ対策といたしましては、まず24年の9月に受付進捗管理システムというものを構築いたしました。そして、届書が出てきたものを確実に今どういう処理状態かということで全国の拠点のものを管理するという仕組みをまずつくりました。それと、26年の3月に実際にお預かりした届け書を処理状態別に分けて保存をする6色ボックスの制度というものをつくりました。この2つによりまして、管理職によって今その届け書の処理状態がどういう状態なのか、未処理がないか、こういったものを管理するような仕組みを作りました。

 それと、昨年の9月からは、個人情報の漏えいにもつながる、例えば誤送付とかといったものをなくすために取り組みを進めまして、現在まだ中途半端な時期でございますので確定した数字はちょっと申し上げられませんが、従来と比べますと3分の1以下に件数は減っているというような状況でございます。

 まだまだ対策とすれば不足しているところがありますけれども、これから一つ一つ細かい分析をしながら事務処理誤りの削減に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

 以上でございます。

 

○喜田村委員長 ありがとうございました。

 数字だけ公表した年と、それから発生と、判明というふうにいろいろな段階があるということで見たところの数字の年度別の推移が必ずしも発生とはリンクしていないということだろうかと思います。

 今、御説明をいただきましたけれども、これにつきまして委員の先生方、何か御質問、あるいは御意見等がございましたら頂戴いたします。

 よろしゅうございますか。それでは、また何かありましたら後にということでも結構でございますけれども、では議事次第に従いまして、2の(1)「処理誤りについて」ということでございます。資料の2がこれになるのだろうと思いますけれども、事務局からこれにつきまして御説明方をお願いいたします。

 

○大西事業管理課長 資料2「処理誤りについて」を御説明申し上げる前に、冒頭に申し上げるべきでしたが、事務局の年金管理審議官については、急遽、国会の関係の用務が入りまして、間に合えば遅れてこちらへ来るということでございます。恐縮です。

 資料2の「処理誤りについて」説明します。以下、具体的な処理誤りの事例について御紹介しながら、これが今回の措置の対象になるかどうかということについて御確認をいただければと考えております。今回この資料に盛り込みました具体的事例につきましては、日本年金機構において、過去に起こった事例をもとに、具体的に実際発生した事例ではないケースも含めて、なるべく実際のケースに近い形で資料を御用意させていただいております。

 以下、目次のとおり、事務処理誤りを行った主体別、すなわち日本年金機構、市区町村、委託事業者、それから収納機関等ごとに、それぞれケースをまとめています。

 まず日本年金機構の事務処理誤りのケースですが、1ページ目の「(1)典型的な事例について」ということで、「資格取得年月日の誤入力による納付書の作成漏れ」の事案について説明します。

 内容のところをご覧いただきますと、まず、ある被保険者が会社を辞めて厚生年金から国民年金へという切りかえが必要になって、届出を市区町村の窓口に御提出いただきました。市区町村がその届出を日本年金機構に送付し、送付を受けた日本年金機構ではその内容を社会保険オンラインシステムという記録管理をするシステムに入力する際に、誤った資格取得日を入力してしまったということでございます。その誤った入力内容に基づいて国民年金保険料納付書、この月からこの月の分まで保険料を納めてくださいという書類が作成され、送付されましたが、本来送られるべき一部の期間の納付書は作成されず、送付もされなかったということになります。保険料は、納期限から2年以内に納めなければならないということですので、この事案においては、納付書が送付されていないことに気がつかないまま2年を経過し、その分については後日、気がつきましたが、その時にはもはや徴収権の時効ということで保険料を納付することができなくなっていました。この結果、将来の年金が減額になってしまいます。以上が「資格取得年月日の誤入力による納付書の作成漏れ」事案です。

 このケースでは、被保険者の方が最初に種別変更届を御提出されていますので、その届出が仮に残っていれば、後でオンラインシステムの入力にミスがあったという事務処理誤りが明確にわかるわけですが、保存期間を経過したこと等によってその届書が残っていない場合は、処理誤りをどうやって確認するのかという問題がございます。次の2ページ目にあるように、例えばその届書以外にも市区町村で受け付けたときの受付処理簿、あるいは年金事務所で入力処理をした際の記録、あるいは顛末書、事務処理誤り等に関する報告書などが年金機構や市区町村の窓口などに残っている場合があります。あるいは、御本人のほうで届書を出したときの控えを取ってあった、そのメモを残しておいた、あるいはあまり具体例はないかもしれませんが録音テープに取っておいた、そういった形で御本人のほうに証拠が残っている可能性もあります。

 こうした証拠があれば、特定事由を認定しやすいわけですが、どういう場合にどの程度の証拠で事務処理誤りの存在を確認できるのかという点については、これ自体が重要な内容なので、次々回以降の本委員会で改めて御議論いただきたいと考えております。今回は、そういう意味では最初に御説明しましたような事案が特定事由に該当するのかどうかというところを中心に御審議をお願いしたいと思います。

 続きまして、3ページ目以降、いくつか個別の具体例が続いてまいります。

 まず、3ページ目の「ア 国民年金保険料追納申込書の誤入力」です。追納とは、低所得等の理由によって免除を受けた方が、後から10年以内に保険料を納付しますと年金額が増えるというメリットがあるというものです。この追納の申込書を年金事務所へ提出しましたが、その際、年金事務所において申し込み期間を誤って入力してしまったというケースです。その結果、追納保険料の納付書が一部の期間について作成されず、送付もなされませんでした。被保険者は、年金事務所から送付されてきた納付書を信用して送られてきたとおりに納めたわけですが、10年が過ぎてもう追納できなくなった時点で、一部の期間について納付をしていないことに気がついたというケースです。これも、やはり将来の年金額が減額になってしまうという問題があります。こうした事例についても、今回の措置の対象となる特定事由に該当するということで考えております。

 それから、次の4ページ目は「後納保険料納付書の納期限の表示誤り」という事例です。後納とは、過去に保険料の未納があった方に対して特例的に過去10年以内の未納期間を埋めることができるという制度です。10年後納制度と呼んでいます。この事例では、年金受給資格期間を満たしている、25年間分の保険料を既に納めている被保険者の方なのですが、過去10年以内に未納があったので年金額を増やそうと思って後納の申し込みを年金事務所へ提出しました。ところが、この後納制度にはルールがありまして、過去10年以内であるということに加えまして、65歳までの間に納めなければならないということになっております。後納の保険料自体は毎年度、額が改定されていきますので、通常の後納の納付書は年度末までの期限となっており、お申し込みをいただいたその年度末までに納めないと、保険料の額が変わってしまうので、その納付書はもう有効期限が切れてしまうことになります。ただ、この方の場合は、その年度末よりも先に、65歳の到達日があったということです。このような方の場合、年金事務所では、本来、受給資格期間を満たしていることなどを確認して、年度末という納期限を訂正する必要があるにもかかわらず、その訂正をしないまま、すなわち年度末という期限のまま送ってしまいました。被保険者の方は、誤った納期限に基づいて、年度末までに納めればいいんだなということで納付いただいたわけです。しかし、後で確認すると納期限を経過していたので、法律上は収納できない保険料ですので、納められた保険料については還付することになりますが、その部分は年金額が下がったままになってしまうことになります。こうした事例についても、私どもとしては、特定事由に該当するのではないかということで考えています。

 続いて5ページ目、「ウ 口座番号の誤入力」です。保険料の前納割引制度というものがあって、一定期間前納すると保険料の額の割引を受けられる仕組みがあります。この被保険者の方は前納制度の利用を希望されて、1年分を前納しますという申出書を年金事務所へ提出しました。ところが、年金事務所でシステムに入力する際に、口座番号を誤って入力してしまったために口座振替が実施されず、1年前納の申し込み可能な期間を過ぎてしまったということです。一定の期限までに1年分前納すれば割引率が高くなるわけですが、期限を過ぎてしまうと割引のメリットが受けられません。この方の場合は当初期待していた割引を受けられず、保険料の額が高くなってしまいました。

 このようなケースについてどう考えるかということですが、まず先に5ページの括弧書きにあるとおり、このような事例については、実際には機構のほうで個別に判断して、その御本人が適切に前納の申し込みをされていたことが確認できれば、1年前納の額を納付できるようにするという実務上の運用をしていますので、運用上、救済されていることになります。

 ただ、今回の制度の対象になるかどうかということについて、法律の条文を紹介させていただきたいのですが、参考資料1「参考条文」の3ページ目の1行目に「特定事由に係る保険料の納付の特例」とありますが、この第9条の4の9第1項の規定で、被保険者等は次の各号のいずれかに該当する期間(保険料納付済期間を除く)を有するときは厚生労働大臣にその旨の申出をすることができると定め、第1項第1号には「特定事由により保険料・・・を納付することができなくなったと認められる期間」と規定しています。まず1点目は、第1項本文に「保険料納付済期間を除く」と規定されており、期間のほうの対象から既に保険料が納められた期間は除きますということが定められています。それから、2点目がこの第1項第1号に「特定事由により保険料・・・を納付することができなくなったと認められる期間」と規定されています。したがって、現に保険料が納められていないし、納めることもできなくなった期間が、この制度の対象になるという考え方をとっています。

 したがいまして、先ほどの「ウ 口座番号の誤入力」のケースで申しますと、1年分の前納はできないにしても、通常の納付はまだできるわけです。1年前納の割引は受けられなくても、2年間は通常の額で納められる。被保険者の方にしてみると、当初期待していた割引を受けたいという思いがあったわけですけれども、それは事務処理誤りによってうまくいかなかった。ただし、通常の保険料の額では納めることができますので、それでも仕方がないといって我慢して保険料を納めていれば、保険料納付済期間に該当するのでこの制度の対象になり得ないですし、その後も2年を経過する前に保険料を納付することはできますので、第1号の「保険料を納付することができなくなったと認められる期間」にも該当しないと考えられるということです。

 それから、第9条の4の9第2項では、厚生労働大臣は申出があったときは、基準に照らして承認をするということ、第3項ではその承認を受けたときは保険料を納付することができるということ、第4項では保険料の額を規定し、第5項や第6項では納め方の規定をした上で、第7項では保険料を納めることによって年金額が増えるという効果が規定されています。これらの規定を見ても、前納割引の適用を受けた保険料で納められるという効果は規定されていません。私どもが、この法案を国会に提出した際の考え方といたしましては、やはりこのような前納割引まではこの制度の対象にはしないという考え方で条文案を起草させていただいているということです。この問題については、国会でも特に明示的な議論があったわけではありませんので、今回、この委員会で初めてこういう解釈を御紹介させていただくわけですが、このような我々が立案したときの理解で間違いないかどうかということについて、今回お諮りをさせていただいたということでございます。

 それから6ページ目、「エ 国民年金保険料追納申込書の誤入力」という事例です。これは免除期間についての追納ということですが、この方の場合は21年度と22年度の追納申込書を27年2月になって年金事務所へ提出をされたということです。追納の保険料の額というのはやはり年度ごとに決められていまして、年度を越えると保険料額が変わります。年金事務所で21年度分だけ入力し、22年度分は入力しなかったために納付書が送付されず、その分について被保険者は翌年度になってから気がついたけれども、その時点では年度をまたいでしまっていたために追納する保険料の額は高くなってしまうということです。これも、先ほどのような規定の解釈に照らして、この制度の対象とならないというふうに私どもとしては整理をしています。

 以上が、日本年金機構のケースでした。

 7ページ目からは、「市区町村のケース」です。市区町村においては各種届出などを受理して、それを日本年金機構につないでいただくというような事務が多いので、その流れの中で発生した事例を挙げさせていただいています。

 まず、7ページ目の典型的な事例として、「資格取得届の住所の入力誤り」です。ある被保険者の方が2年前に外国から日本へ帰国をしました。その時点では国民年金の加入の手続をとっていなかったのですが、手続を忘れていたことに後から気がついて、加入のための資格取得届をお住まいの市区町村の窓口に行って提出しました。そこで御本人から届出を受けた内容を市区町村から年金機構に報告をする際、その報告書の中に誤った住所を記載してしまったというケースです。報告を受けた日本年金機構の事務センターにおいては、その間違った住所をそのまま入力してしまい、住所が間違っていたために、保険料の納付書は被保険者の方に到達せず、後で気がついた時点では、既に保険料を納められない期間が発生してしまったという事例です。これにつきましても、いろいろな届出書等が残っていれば処理誤りの存在が確認できますけれども、そうでないような場合にはどうするかということが検討課題になろうかと思います。

 8ページ目は「誤った法定免除の報告」というケースです。被保険者の方が市町村の窓口で医療扶助の生活保護の申請をした際、国民年金保険料の免除を受けることを希望されました。国民年金法上、生活保護を受けている方は法定免除にするという制度があるのですが、これは生活扶助を受けている方のみが対象になるので、医療扶助だけの方の場合は法定免除の対象になりません。ところが、この方は医療扶助のみの生活保護だったにもかかわらず、市区町村のほうで法定免除該当届を受け付けて事務センターに送付をし、事務センターでも、この方は法定免除なのだと思って法定免除該当通知をこの被保険者の方に送付し、この期間は法定免除として記録しました。後になって、実は生活扶助を受けていなかったということに気がつきまして、法定免除届を受け付けたこと自体が間違った扱いになっていたということで、法律上は法定免除が取り消され、未納期間になってしまいます。もう時間が経っていますので、後から保険料を納めることもできず、年金も減額になってしまうという事例です。これも今回の措置の対象となるのではないかということで考えております。

 次は9ページ目、「種別変更届の住所入力誤り」という事例ですが、これは前納の関係です。被保険者の方が、厚生年金から国民年金に切りかわるときに市区町村の窓口を来訪して、前納の割引の適用を受けたいということを希望されたということでございます。ところが、市区町村でその報告を日本年金機構に送付する際に間違った住所を書いて事務センターへ送ってしまったために、結果的には年金機構から送付された納付書がしかるべき時期までに届かなかったということです。結局、前納できる期間が経過してしまって、この場合、納付する額が高くなってしまうということですが、このように保険料を納められるけれども保険料の額が高くなってしまうというものにつきましては、先ほどの考え方と同様にこの制度の対象にはならないということで整理をしたいと思います。

 ちなみに、この事例では、括弧書きにありますけれども、個別的に日本年金機構のほうで前納の額を適用していることがあるということで、実際上は救済されているということです。

 続いて、10ページ目からがコールセンター等「委託業者のケース」です。まず典型的な事例が10ページ目の「納付書の再作成依頼誤り」です。被保険者がコールセンターに電話をして、過去2年間分の保険料を納めたいので納付書を送ってほしいということを依頼しました。ところが、コールセンターのほうで、それを年金事務所へ伝える際に期間を誤って依頼してしまったという事例です。コールセンターからの誤った依頼に基づいて年金事務所のほうで納付書を作成したために、一部の期間については被保険者に納付書が届かなかった。ところが、被保険者の方は送られたものを信じてそのまま納付してしまったわけですが、一部の期間については後で気がついてももはや徴収権が時効消滅ということで保険料納付ができなかったということです。

 電話でこういった依頼を受ける場合には、録音テープなどは一定期間は保存しておりますけれども、ずっと長いこと残していないので、ページの下のほうにありますが、録音テープなどが存在すればそれをもとに認定しやすいわけですが、それ以外にも例えば事跡管理ということで文書で相談記録を残しているというようなケースについては認定しやすいのではないかと思います。

 次に、11ページ目は「納付書の作成依頼誤り」のケースです。やはり被保険者の方が前納割引を希望されてコールセンターへ前納の納付書を送ってくださいという連絡をされました。ところが、コールセンターから年金事務所へ納付書の作成を依頼するときに、前納希望であるということの連絡をしませんでした。年金事務所では、このコールセンターからの間違った依頼に基づいて普通の保険料の納付書だけを作成し、前納のほうの納付書は送付しなかったということで、後で気がついた時点では前納できる期間が一定程度過ぎてしまっていて納付額が高くなった。もともと期待していた割引を受けられなかったという事例です。これも、やはり個別には救済しているわけですが、この制度の対象にはならないということで整理できるのではないかと考えております。

12ページ目からは「収納機関等のケース」です。典型的な事例として「口座振替の処理誤り」ということで、内容をご覧いただきますと、被保険者が家族も含めて口座振替で保険料の納付をしていた。これは多分、夫のほうだと思いますが、夫は納付書による現金納付にするので口座振替をやめたいということで、金融機関に自分の分の口座振替の辞退申出書を提出されました。それで、金融機関ではそれを受け付けたときに、同じ口座から引き落とされているということで、夫だけではなくて妻のほうも含めて契約を解除してしまったために、奥さんも口座振替が行われませんでした。このケースでは、通常の保険料に合わせて付加保険料を400円上乗せして払うという付加年金制度を御利用されていました。付加年金は、かつては納期限翌月末までに納付しないと自動的に脱退とみなされ、付加保険料も納められないというふうに法律上規定されていました。現在では、2年以内でしたら納付できるように制度改正がなされていますけれども、当時としてはそういうことで付加年金を後から納められないことになってしまい、付加年金が減額になってしまったということです。

 次のページは、「納付書の誤配」という事例です。被保険者が過去2年分の国民年金保険料を納めるために電話で年金事務所に納付書を作成してくださいという連絡をされ、それに基づき納付書を送ったわけですが、郵便局のほうでその納付書を配送する際に間違って他の方のポストに投函してしまったということでございます。それで、過去2年分という納付可能なぎりぎりの分まで含めて納付書を作成するように頼んでいたので、後で気がついたときには2年を過ぎてしまっている分が発生し、その分については再度納付書を送付してももう間に合わなかったということで、将来の年金が減額になってしまう事態が発生したというものです。これにつきましても、特定事由には該当するのではないかということで考えております。

 それから14ページ目、「口座番号の確認誤り」という事例です。これは、被保険者が国民年金保険料の前納割引制度の利用を希望して1年前納の申出書というものを金融機関に提出しました。その際に、本人が間違った口座番号を申出書に記入しました。本人も、ここでミスをしています。それで、金融機関のほうでは、そこを確認してこれは違っていますよと気がつけばよかったのですが、このケースではそこに気がつかずに手続を進めてしまいました。それで、被保険者が後で、口座振替が実施されていないことに気がついたのですが、もはやその時点では前納できる期間、1年前納が可能な期間を経過していたために、保険料の額は高くなってしまうという事態が発生したということでございます。先ほど来、前納によって割引が受けられるという部分はこの制度の対象にならないという整理をさせていただいていますが、あわせてここでは、被保険者本人のミスという論点がもう一つございまして、この点につきましては先ほどの証拠等の議論と合わせて今後御議論いただければと考えています。

 説明が長くなりましたが、以上です。

 

○喜多村委員長 たくさんの事例を御報告、御紹介いただきましてありがとうございました。

 取り扱いについての意義があるかどうかという点はまた後でお伺いするとして、たくさんの事例、あるいは御報告をいただきましたけれども、各委員の先生方からこれにつきまして御質問、あるいは御意見等があれば承りたいと思いますが、いかがでしょうか。たくさんあるので一度にはあれかもしれませんが、どうぞ。

 

○山口委員 今、御説明いただいたところで、例えば5ページに関するものですが、前納のケースについて9条の4の9の規定に照らして制度の対象にならないとのことですけれども、これは保険料を払う部分にかかわる割引が受けられないということなのですが、年金額が改定されないようなものはこの制度の中では想定しないということで制度の対象とならないと理解してよいかという確認が一点目です。

 それからもう一点、括弧書きで、ただし、現状では機構で個別的に判断をして運用上は救済をしているというお話ですが、これはこの制度が始まった後もこの運用としては仮に制度の対象外になっても救済されるという形が継続されるのかという点をお伺いできればと思います。

 

○喜多村委員長 今、2点の御質問があったかと思いますけれども、では事務局からお願いします。

 

○大西事業管理課長 まず1点目の年金額に反映するかどうかというところがメルクマールになるのかどうかという点でございますが、半分はそのとおりという感じです。つまり、法第9条の4の9の規定等では、効果として年金が改定され、あるいは年金権が発生するという効果を規定しています。そういう意味ではこの特定事由制度自体が、そういった納付によって年金が増える、あるいは年金権が新たに発生するというケースを想定して、逆に言うとそれ以外の場合は保険料を納付してもメリットがないので利用されないだろうということを想定して制度設計されているということです。

 ただ、年金額に変わりがないからこの制度を使ってはいけないというふうになるかどうかというと、必ずしも制度の建て付け上は、年金額に直接影響がない場合に申出をしてはいけないとまでは書いていないという意味で、排除はしていないということではないかと思います。

 

○町田日本年金機構国民年金部長 日本年金機構国民年金部の町田でございます。2点目について、私のほうからお答えいたします。

 既にここに括弧書きで書いてございますように、機構において運用で救済をしているということで、先例というふうになっておりますので、今回新たな法制度が施行されて対象とならないというような整理に仮になったといたしましても、既に先例がございますので、この先例に基づき引き続き個別に判断をしてまいりたいと考えております。以上でございます。

 

○喜多村委員長 ありがとうございました。ほかに委員の先生方、ございますか。

 では、白石さんお願いします。

 

○白石委員 役所のコンピューター上の管理でお聞きしたいです。住所は全部履歴が残っているですか。それとも、上書きしてしまっているのでしょうか。

 

○町田日本年金機構国民年金部長 変更履歴は残っております。

 

○喜多村委員長 補足の説明があればお願いいたします。

 

○町田日本年金機構国民年金部長 補足して説明したいと思います。平成9年に基礎年金番号制度が入りまして、そこで住所を厚生年金が持つようになりましたので、それ以降につきましては住所の変更履歴は残っているということで御理解いただければと思います。

 

○喜多村委員長 その関係で、実際の取り扱いで私は疑問に思ったのですが、例えば住所か違っているというようなことだとすると、届かないという事例があったかと思うのですが、届かないとこれは戻ってくるわけですか。その場合はそのままにしておくわけではなくて、その場で直ちにどこかで住所や何かのミスがあったのではないかというようなチェックはされて、だけど、それでも救済、あるいは是正されなかった。そういう場合が今回の問題であるという理解をしてよろしいのでしょうか。

 

○町田日本年金機構国民年金部長 今お尋ねいただきました件につきましては、まず当然、未送達で戻ってきた場合、我々のほうで住所を確認させていただきます。特に今、住基情報等、別に確認をできる仕組みもございますので、住基情報で確認をしたり、あるいは市町村に問い合わせをしたりということで確認をさせていただきますが、戻ってくるまでのタイムラグ、または調査をして判明するまでのタイムラグがございます。

 今回のケースにおきましては、先ほど大西課長から御説明がありましたように2年近くさかのぼっていたケースで、タイムラグのために月をまたがってしまって2年を超えたようなケース、例えばこれが2年以内のケースであれば保険料の時効にはかかっておりませんのでそのまま納付いただける。たまたま非常に古い期間までさかのぼってしまったがために、時効にかかってしまったケースの例ということで御理解いただければと思います。

 

○喜多村委員長 ありがとうございます。ほかに幾つかありますが、いかがですか。

 それでは、高橋委員お願いいたします。

 

○高橋委員 ○高橋委員 今、郵便の話が出たところでございますけれども、13ページに納付書の誤配というようなところがございます。それで、実は誤送付を郵便局は相当気にされているのだとは思うのですが、市でいろいろな通知を出す中でも住民登録はちゃんと正しくされている方であっても集合住宅で表札が出ていないといったような場合などは 戻ってきてしまう例が散見される状況です。

 そういった状況のときに、それは本人が表札を出していないことが悪いとするのか。郵便局の手続がまずいとするのか。ちょっと悩ましいというところはあろうかと思います。

 

○喜多村委員長 ありがとうございます。ほかに御質問、御意見等がございましたらお願いします。

 これも実際の取り扱いということでお尋ねしますけれども、例えば1ページ、届書について保存期間ということが一番下のほうに書かれているかと思うのですが、この保存期間というのは実際にどのくらいのものなのでございましょうか。

 

○町田日本年金機構国民年金部長 従来は基本的に2年、要するに保険料等の時効の関係がございますので、2年ということで取り扱っておりましたけれども、社会保険庁時代に記録問題が発生した以降、平成18年ごろでしょうか。ちょっと正確な日時は覚えておりませんが、たしか記憶では18年ごろだと思いますけれども、それ以降につきましては書類は、基本的にずっと保存しております。ですので、それ以降に仮に発生したとすれば過去の書類は膨大な量になりますけれども、倉庫に行って確認をするということは可能かと思っております。以上でございます。

 

○喜多村委員長 ありがとうございます。

 では、山口さんどうぞ。

 

○山口委員 もう一点お伺いします。3ページなのですけれども、内容で「・」が3つあるのですが、被保険者が申込書を事務所に提出して、その後で事務所の処理として申し込み期間を誤って入力したということなのですが、こういうふうに被保険者からの何か申し込みがあったときに、その被保険者に対して手続が完了したというようなお知らせとか、いついつまでに手続が完了しますとか、そういう情報提供というのは現状されているのかをお伺いできればと思います。

 

○喜多村委員長 お願いします。

 

○町田日本年金機構国民年金部長 まず処分行為につきましては決定でございますので処分通知書というものが発生いたしますが、この場合につきましては追納の申込書で納付書をお送りするということでございますので、納付書が届いて御本人様が自分の申し込んだ期間と合致しているかどうかを確認しないとわからなかったというケースでございます。

 それから、給付の請求につきましては基本的に控え等を渡してはいるのですが、国民年金の適用関係などにつきましては特段、控えとかをお渡ししていないというのが現状でございます。以上でございます。

 

○山口委員 ありがとうございます。納付書を実際に受け取って確認とかということであったり、物によっては控えを渡したりということなのですが、今後の検討課題になっている、本人が証拠として申し立てをするときに本人が保有する書類ということで検討するということなのですけれども、なるべく被保険者の側に何らかの情報が残っていたり、確認手段とか、実際の誤りが見つかるまでというのはしばらく時間が経過した後なので、できれば早い段階で何か確認できたりとか、それを促す手段はないかと考えたものですからお伺いさせていただきました。以上です。

 

○喜多村委員長 御意見をいただきましたので、今後どういうふうにしていくかということの意見を委員会の中でまとめる中でも検討していきたいと思います。ほかにございましょうか。とりあえず質疑、御意見というレベルとしてはよろしゅうございましょうか。

 それでは、先ほど大西さんのほうからも御説明があったと思いますけれども、この特例の措置について当てはまるものについてはどういうものがあって、こういう場合には当てはまらないのではないか。例えば、5ページの「前納する機会の逸失による保険料額の増加」、あるいは6ページの「追納する機会の逸失による保険料額の増額」、9ページの「前納する機会の逸失による保険料額の増加」、11ページもそうでしょうか。あとは14ページ、そういったようなところが今回の制度の対象ではないのではないかというようなことが原案を起案された事務当局からの趣旨説明ということでございました。これにつきまして、委員の先生方の御意見、あるいは御異議等がございましたら承りますけれども、いかがでしょうか。

 白石さん、どうぞ。

 

○白石委員 一番初めの事例ですけれども、会社を辞めてということですから、厚生年金に加入していて退職して国民年金に加入した。それで、国民年金の資格取得年月日が誤入力で納付書が送られてこなかったということになります。基本的に厚生年金の資格喪失日イコール国民年金の資格取得日という形になります。「本人が保有する書類」となると、この事例がどのくらいの時期かわかりませんけれども、やはり古ければ古いほど書類というのは持っていないと思います。厚生年金から国民年金への切りかえというのは喪失日イコール取得日なので、これは役所の中のオンラインのコンピューターの中で確認できるものだと思うので、この事案では証拠書類は不要ではないかと思います。

 

○喜多村委員長 証拠書類が具体的にどこまでになるのかということは、恐らく主要には次々回あたりを念頭に置いた進行になろうかと思いますけれども、恐らくそういうことなのだろう。実際にはそういうことになるんだろうと思います。

 要するに、本人の申し出があって、それを裏づける何らかの資料が必要だろう。それが最低限で、それがどの程度のものかということでありまして、役所あるいは機構なり何なり、そこだけで調査できるものであればそれだけで十分だろうというのは当然そのとおりだろうと思います。ほかに御意見はいかがですか。

 それでは、嵩さんどうぞ。

 

○嵩委員 5ページとかの保険料額が増額してしまったことについて本制度の対象とならないと整理してよいかという話で、結論としてはいいかと思うのですけれども、恐らく特定事由により保険料を納付することができなくなったというところの解釈かと思うのですが、あまり事案としてはないかもしれないですけれども、増額してしまったから資力が乏しくて払えないとか、そういう可能性は前納する人くらいだから余りないのかもしれないが、例えば前納しようと思ったときはお金があったけれども、何かの機会で使ってしまって、その後払えなくなったとか、そういう限界的な事例を考えると、特定事由を契機として払えなくなるということはあるのかもしれないですが、そういう場合は多分ここの解釈では特定事由を直接の原因として納付できなくなったとか、少しある意味限定するということで、本人の資力が減少したとか、そういう事情はそこでは加味しないということでいいかと思います。

 そういう事案はほとんどないとは思いますけれども、全てこれでいけるかどうかわからないので、ほかにも関係すると思いますが、特定事由によりというか、直接それを原因として法律上、あるいは事実上納付できなくなったということでしょうか。そう思います。

 

○喜多村委員長 ちょっと私も疑問があって、先ほど始まる前にお尋ねしたことがありますけれども、大西さんから立法当局といたしまして何かコメントがあれば承ります。

 

○大西事業管理課長 なかなか難しい論点で、今後、私どもも引き続き考えなければいけないかと思っているところなのですが、先ほど来の規定をごらんいただきますと、「特定事由により保険料を納付することができなくなった」ということで、この「特定事由により」というところはやはり特定事由と、その保険料を納付をすることができなくなったという効果の間に直接的な因果関係があって、その特定事由によってその間に破産してしまって保険料を納付することができなくなったというような間接的に別の事象が入っている場合には、特定事由により保険料を納付することができなくなったというふうにはやはり読めないのではないかということで考えてよいのではないかと思っています。

 

○喜多村委員長 納付することができなくなったというのは、法律上納付することができなくなったという御趣旨であって、その間に御本人の財政的なもの等も含めた、事実上できなくなったということは一応は想定していなかったと、こういうふうにお聞きすればよろしいのでしょうか。

 

○大西事業管理課長 はい。

 

○喜多村委員長 では、柳さんどうぞ。

 

○柳委員 今の論点ですけれども、私も、この条文を見る限りは、今、大西さんから御説明いただいたように、特定事由によって保険料を納付することができなくなったということではないかと思います。

 5ページのところはですね、考え方として前納と割引というのが見合っているというふうな一つの見方をすれば、割引という利益は得られなかったんだけれども、普通の納付はできるので我慢してくださいねと、こういう理解になるのかもしれません。

 ただ、そうはいってもやはり人によっては前納して割引を受けたほうが自分にとってはうれしいという方は当然いるわけです。しかし、先ほどその点については年金機構のほうで、この制度では救済されないにしても今後も個別にお考えいただくというところで、前納の利益が得られなかった方もそこで救っていくのかなと思いました。

 

○喜多村委員長 今の点について何か年金局、あるいは機構のほうでコメントがあればと思いますが、よろしゅうございますか。

 では、どうぞ。

 

○片桐委員 今の機会の逸失による保険料額の増加に関してですけれども、事務処理誤りが原因だったというケースにとりあえず限定してということですが、やはり保険年金制度の維持のためには何らかの形で救済したほうがいいんだろうと思うんです。ですので、一体こういった状況というのが頻繁にあるものなのか、そうでないのかという事実をまず教えていただきたいのと、もしあるのだとすればここではなくてどこで救済する可能性があり得るのか。可能性だと思うんですけれども、教えていただきたいと思います。

 

○喜多村委員長 今の点、いかがでしょうか。

 

○町田日本年金機構国民年金部長 まず今、言われた保険料額、保険料が高くなるようなケースですね。その時期に本来納めていれば安い保険料だったんですけれども、それが事務処理誤りで納められなくて後にいって高い保険料になったというケースですね。全体の業務量からすると、多いとは思っておりません。全体というのは、先ほど最初に事務処理量の説明がありましたけれども、件数的には公表ベースは1万5,000件になっていますが、そのうちのかなり小さいベースで実質的にものすごい届書とかを処理しておりますので、率としては非常にパーセンテージとしては低いというふうに理解をしております。

 ただ、機構の事務処理誤りでお客様が不利益を被ったということで救済はしなければいけないと考えています。そういう中で、件数は全体としては少ない。全体の処理量から見たら少ないとは理解をしているのですが、それでも1件は1件でございますので、それは何らかの救済をしなければいかんと思っております。

 そういう中で、どうしても今まで越えられなかった時効の壁というものがございまして、その時効の壁以外のものは今、私どものほうで客観的に見ながら総合的に判断をして先例として救済をしてきているものがあるということでございます。今回、特に新たな制度の中で時効というところを撤廃というわけではないですけれども、援用して新たに事由が認められたものはお支払いできる、納付できるというような仕掛けでございますので、そこのところはこの制度でやっていただいて、それ以外のものについて、従来からやっている運用の中で引き続き正しくといいますか、対応していきたいと考えております。

 

○片桐委員 そうしましたら、数%かもしれないという具体的な事例で、金額がどのくらい影響があるのかとか、それによってもらえる年金額がどういうふうに変わるのかとか、そういうことがイメージ的にこれは1件か2件かもしれないけれども、この御本人にとっては重要な問題なんだなということがもしわかるようであれば、そういった事例も具体的に例えば数字とかで結果として年金額がこのくらい増えますとか、そういうことがわかると重要性の判断の基準になるかとは思うのですが。

 

○喜多村委員長 今の点をお願いします。

 

○大西事業管理課長 件数などがわかるかどうか現時点でお答えできませんが、影響といたしましては、年金額そのものは前納で納めても普通に納めても額は同じなのですが、保険料の額は変わってまいりますので、その辺どのくらい変化があるかというようなことを数字で次回に整理したいと思います。

 

○喜多村委員長 お願いいたします。確かに年金機構の方が言われましたけれども、要するに法律の壁というのがずっとありまして、それをどうしたらいいのかということをずっと考えておりましたけれども、それが今回のこれによりまして相当救済できるようになったということだろうと思います。それ以外の点につきましては、機構のほうからの御説明もありましたけれども、実際に解釈なり何なりを広げるというようなところで御対処いただいているところが相当あるのだろうとは思います。

 ただ、実際にどうなのかということにつきましては次回にもう少し、どの程度かということは別として御説明を事務局から承ることにいたしたいと思います。ほかに御意見ございましょうか。

 それでは、今回の措置の対象になるものと、ならないものとの区分というところが特に問題になってこようかと思いますけれども、これにつきまして事務局からの説明、それとお手元にございます9条の4の9といった条文のたてつけとの関係等から見て、今のような区分ということで御異議はございませんでしょうか。とりあえずこれはよろしいということで承ってよろしゅうございますか。

 

(委員 異議なし)

 

○喜多村委員長 では、それはそのように記録をさせていただきます。

 それでは、議事の2の(1)の「処理誤りについて」はこれで終わりまして、(2)の「処理漏れ(遅延)について」ということですが、樽見さん、もし何かございましたら。

 

○樽見年金管理審議官 国会に行っていまして、遅れましてすみません。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

 

○喜多村委員長 それでは、事務局から引き続き議事次第の(2)の「処理漏れ(遅延)について」ということで、資料の3で御説明をお願いいたします。

 

○大西事業管理課長 それでは、お手元の資料3をご覧ください。先ほどと同様にまとめています。

 1ページ目から「日本年金機構のケース」ですが、最初が「納付書の再作成漏れ」です。このケースで出てくる市場化業者というのは、日本年金機構から委託を受けて国民年金保険料の納付督励等の業務を実施している委託業者です。この市場化業者さんが勧奨業務を行っている中で、被保険者から2年以内の未納期間について保険料納付したいということで納付書の送付の希望を受けました。それを受けた市場化業者は、年金事務所へ納付書の再作成を依頼するわけですが、年金事務所のほうでその再作成をするのを忘れてしまったということです。再作成漏れは後で判明しましたが、その時点では2年という期限を渡過してしまって納付できなくなってしまった保険料が生じてしまい、将来の年金に影響が出たというものです。

 このケースでも、市場化業者から年金事務所への依頼文書というようなものが残っていれば確認しやすいわけですが、そうでない場合にはどこまでどういう場合に認めるかということが今後の課題ということでございます。2ページ目には、先ほどと同様の証拠書類の例ということで記載しています。

 3ページ目からが、その他の具体的な事例です。

 まず「ア 国民年金後納保険料の納付申込書の処理漏れ」です。被保険者が、未納期間の分について後納したいということで申込書を年金事務所へ申込書を提出しましたが、年金事務所においてその書類を間違えたところへ保管をしてしまったために、翌月になって、書類を再点検したときに、まだ処理が終わっていないまま保管してしまっていたことが判明したわけですけれども、納められる期間を既に過ぎているものが発生し、後納保険料を納めることができなくなったというものです。この場合も、今回の特定事由に該当するということで考えています。

 4ページ目は追納の事例です。保険料の免除を受けた方が、追納制度を利用して、10年以内の分を後から納付したいと希望して年金事務所へ申込書を提出しました。ところが、年金事務所でそのオンライン入力処理を忘れてしまったために納付書の作成、送付がなされず、納期限10年を渡過してしまったために追納できない分が生じたという事例です。これも、同様に特定事由ということで考えられるのではないかと思います。

 次の5ページですが、「ウ 口座振替依頼書の送付漏れ」のケースです。これは、前納割引の利用を希望する方が、金融機関で確認をした上で、口座振替の納付申出書を年金事務所へ提出しました。その申出書を年金事務所で入力をした際に、金融機関へ送付すべき依頼書の送付を怠ってしまったというものです。被保険者が気づいて年金事務所へ問い合わせた結果、その金融機関への口座振替送付漏れが判明をしましたが、この結果、前納割引が受けられずに保険料が高くなってしまった部分が発生したという事例です。

 この事例につきましては、運用上は個別に救済をしているということは実際あるわけでございますが、先ほど来の御議論にもございましたけれども、この制度の対象としては、前納の割引額の問題ということで対象にならないということで考えています。

 6ページ目は「エ 国民年金保険料追納申込書の処理漏れ」という事例です。これは、免除の適用を受けた方が追納を希望されて、24年度の追納申込書を27年2月ごろに年金事務所へ提出したのですが、年金事務所でその入力処理を怠ったために、追納の保険料の納付書が作成、送付されないまま、年度を越えてしまったということです。年金事務所のほうで、受付進捗管理システムによって未処理ということが後で判明しましたが、その時点では年度が経過してしまっていたので納める額が高くなってしまったという事例でございます。このようなケースは、やはり本制度の対象にはならないと考えています。

 7ページ目からは市区町村の事例です。まず、「付加保険料納付申出書の回付漏れ」です。これは、第3号被保険者の方が第1号被保険者に切りかわって資格取得届を市町村に提出しました。その際、付加保険料の説明を受けて、第1号被保険者になると同時に付加保険料の納付もしたいということで申出書を提出しました。それを市町村のほうでは種別変更のみを年金事務所に送付し、付加保険料の納付申出書の送付を漏らしてしまったということです。その後、年金相談の契機に付加保険料の納付をしていなかったことが後日判明をしました。状況を確認したところ、市町村のほうで受け付けていたけれども、処理漏れがあったということが判明したということで、付加保険料については期限を過ぎてしまうと後から加入はできないということで、将来の付加年金が減額になったという事例です。

 8ページ目は「ア 免除申請書の受付漏れ」です。被保険者が24年度と25年度の免除の適用を希望して、24年度の提出期限の日に市区町村の窓口で免除の申請を提出しました。しかし、市区町村では25年度分だけ受付して、24年度分の受付をするのを忘れてしまいました。その結果、年金事務所から25年度分は免除ですということを通知したわけですが、被保険者は24年度分も申請したのにどうなっているのかということで確認したところ、受付が行われていなかっことが判明しました。24年度分については提出期限を過ぎてしまっていて、もう既に申請をすることができないということで、本来受けられるべき免除を受けられなかったというものです。

 9ページ目が「イ 氏名変更届の回付漏れ」という事例です。被保険者が婚姻によって氏名を変更されたということで、市区町村の窓口で氏名の変更届を提出しました。しかし、市区町村から年金機構に氏名変更の報告をしなかったということで、年金機構のほうでも氏名変更届の処理が行われませんでした。そして、氏名が相違しているまま、年度分の保険料の納付書を4月に定例で発送したけれども、被保険者に届きませんでした。このケースでは、被保険者が前納を希望していたのに、納付書の到達が遅れたために前納できず、前納割引のメリットが受けられないということが発生したということです。この場合、普通の保険料の納付というのはできるわけでして、この制度の対象にはならないということで考えています。なお、実際の運用上では、個別に前納割引を適用するということで処理されているということです。

10ページ目からはコールセンター等の「委託事業者のケース」です。まず、「納付書の再作成依頼漏れ」の事例ですが、これは、被保険者が過去の2年分の保険料を納めたいということでコールセンターへ電話をして、保険料納付書を送ってほしいという依頼をしました。コールセンターではそれを忘れて年金事務所に連絡をしなかったということで、年金事務所から納付書が送付されず、後で気がついたけれども、2年ぎりぎりのところだったので保険料を納められない分が発生してしまったという事例です。これは、特定事由には該当するものと考えております。

11ページ目は「納付書の作成依頼漏れ」です。被保険者が、前納の割引制度の利用を希望してコールセンターへ連絡をされました。ところが、コールセンターではその作成依頼の処理を失念してしまい、前納の納付書の送達が遅れてしまいました。その分、前納割引が受けられる期間が短くなり、保険料は高くなってしまったというケースですが、これも、この制度の対象にはならないものと考えております。括弧書きにありますように、運用上、個別に救済しているということです。

12ページ目が「収納機関等のケース」で、金融機関における「口座振替の処理漏れ」という事例です。付加保険料を納付していた被保険者が、口座振替による納付を希望して、口座振替の納付申出書を提出したのですが、金融機関ではその処理をする際に必要な設定をしなかったために口座振替が実施されなかったということです。以前は、付加保険料は後から入ることができないということになっていまして、口座振替がなされないために、付加保険料について本人が申し出たとおりに加入することができず、付加年金がその分減ってしまうという事態になってしまったというケースです。これも、今回の救済の対象になるということで考えています。

13ページ目が郵便局による「納付書の配送漏れ」の事例です。被保険者が電話で過去2年分の保険料を納付したいということで納付書の再作成を年金事務所に依頼し、その納付書を郵便局のほうで誤ってなくしてしまったということです。被保険者から問い合わせを受けて、配達が完了していないことが判明しましたが、その時点では2年を過ぎているために保険料を納められない月分が発生し、その分、年金額に影響が出てしまったという事例です。

 最後に、14ページ目が「口座振替の処理漏れ」ということで、金融機関で前納割引を希望された方が、1年前納の口座振替の納付申出書を金融機関に提出しましたが、金融機関のほうで口座振替の必要な設定を行わなかったために口座振替が行われませんでした。口座振替ができなかったことから、年金事務所から振替不納通知書を被保険者に送りましたが、その時になって、金融機関のほうで処理漏れがあったことが判明し、結果的には期待どおり1年前納ができず、前納額が高くなってしまったという事例でございます。これも前納の割引にかかわる部分なので、この制度の対象にはならないと整理しています。

説明は、以上です。

 

○喜田村委員長 ありがとうございました。事例は前のものと似たようなところもいくつかあろうかと思いますけれども、ただまの御説明につきまして委員の先生方から御質問、あるいは御意見等ございましたらお願いいたします。

 では、どうぞ嵩さん。

 

○嵩委員 質問なのですが、その前に先ほどの発言で、納付することができなくなったのは法律上だけですね。事実上は含まないですね。

 

○喜多村委員長 はい。

 

○嵩委員 失礼しました。

 質問なんですが、6ページの「受付進捗管理システムに未処理であることの警告が表示されたため」と、これは単に質問なんですが、どのぐらい未処理だと警告というのが出て、年度をまたいでしまって出るということなのか、それともどのぐらいの期間で未処理の警告は出るものなのでしょうか。

 

○喜田村委員長 では、機構のほうでお願いします。

 

○田中日本年金機構品質管理部長 お答えいたします。今のシステムでは、一応3カ月たった時点で一律に出ます。

 ただ、現在は事務所によりましてそれ以内の短い期間、1カ月なり2カ月目で随時設定できるような仕組みにしています。

 

○嵩委員 では、1カ月とかと設定している事務所もあるかもしれないということですか。基本は3カ月ですか。

 

○田中日本年金機構品質管理部長 3カ月では自動的に出るようにしておりますけれども、事務所で設定すれば1カ月でも確認ができるということです。

 

○嵩委員 では、事務所ごとによってちょっと違って、1カ月で出ているところもあるかもしれないということですね。

 

○田中日本年金機構品質管理部長 はい。

 

○嵩委員 ありがとうございました。

 

○喜多村委員長 進捗管理システムというのは、法律事務所でも時効のことや何かをすごく気にするんですけれども、定期的に3カ月でも、2カ月でも、1カ月でもいいんですが、とにかくこの案件は何か時効の可能性があり得るぞというようなものは先にピックアップしてチェックするようなことは可能なのか、あるいはやっておられるのか。実際はどうなんでしょうか。

 

○田中日本年金機構品質管理部長 今、私どもがつくっているシステムは、まず書類を受け付けた日から現在、何日たっているかというものを管理しております。ですから、一般的には受付をしてから一旦お客様に書類不備で返す場合もございますし、関係官庁に照会をするケースもございます。

 それで、それはそのカテゴリーごとに今、本人にいついつお返しをして、まだ出てきていない状態、いつ返してから今、何日たっているとかも、どこどこの官庁に照会をして今、何日たっているというのが逐一把握できる仕組みになっております。ですから、そこは受付日から御本人様にお返しした日を除いた上で3カ月経過した時点ではいわゆるフラグが立つといいますか、お知らせが表示されるという仕組みにしております。

 済みません。時効は、例えば受付日を時効の視点にするのであれば計算できますけれども、それ以前のものはわかりません。あくまでも、受付日を基準に設定しておりますので。

 

○喜田村委員長 我々が相談を受けると、まず先にどんな話なのか一応聞いて、それで時効がもしかしたらここでくるかもしれないというのは先にセットしちゃうんですね。それまでに処理しなければいけないと、先生のところもどういうふうにやっておられるかですが、とにかく我々は時効を結局ものすごく気にするんです。だから、そういうものについてはプライオリティーをつけて処理をするというようなこともやっているんですけれども、最初の段階だとわかりにくいということはあるのかもしれませんね。お考えいただければというふうには思いました。

 ほかに御意見、御質問等はございますでしょうか。

 

○片桐委員 申しわけありません。先ほどの続きといいますか、前納のところの話ですけれども、個別に対応されているというお話なのですが、個別に対応されるに当たって機構内で何か通達とか、マニュアルとか、そういったものはあるのでしょうか。

 

○喜田村委員長 機構からお願いいたします。

 

○町田日本年金機構国民年金部長 まず、事務処理誤りが起きたときに事務処理誤りを救済するという手続でございますけれども、まず初めに事務処理誤りが起きたときに事務処理誤りの報告書というのを出していただきます。それが、まずスタートです。

 その上で、これは支払いできるのかどうかという事実関係を事務所のほうで整理をして、疑義照会という形で本部に挙げていただきます。これは、具体的に指示依頼という形式にはなってはいませんが、先例として事実上そういうことで指示をしているものでございます。まず事務処理誤りの取扱いについては指示依頼が出ています。その後の疑義照会までは具体的な指示依頼が出ていないんですが、いわゆる事実関係、先例としてはそういうことで出してくださいということで指示しております。

 その上で、疑義照会を本部のほうで複数人の目で見まして、客観的にいろいろと判断できる材料はそろっているかどうか。その上で、過去のものと照らし合わせて公平感があるか。そういう観点で判断をいたしまして、最終的にこの事案は本人に瑕疵がない。当然、そういう手続もきっちり踏まれているけれども、機構のほうに瑕疵があったということで認めていくというような形で対応させていただいております。

 

○片桐委員 そうしますと、ケースによって結果にばらつきが出ちゃうようなことはないと言えるのでしょうか。

 

○町田日本年金機構国民年金部長 先ほど申し上げましたとおり、ここに書いてある内容にあるとおりなのですけれども、大体同じケースなんですね。どこでどう間違っているかというのが大体似てきておりまして、そういうものを全部実績として積み上げてきておりますので、基本的には出てきている書類を見ていきますと、前に同じようなものがあったなということでございますので、大体ばらつきが出ないと思っております。

 ただ、新たなものもありますので、それは先例も調べてみますけれども、ないということであれば、これは新たな判断として機構としてどうしていくのか。それで判断をいたしまして、それが先例になっていくというような形で整理をさせていただいております。

 

○片桐委員 事例の共有化、情報の共有化は、何かサーバーとかイントラとかの中でやっていらっしゃるんですか。

 

○町田日本年金機構国民年金部長 機構本部の中で過去に決定したものにつきましては、全て分類をして整理をしております。担当者が仮にかわったといたしましても、そこを見ることで事例を確認することはできますので、そういう意味では質の担保といいますか、品質の管理はさせていただいております。

 

○片桐委員 ありがとうございます。

 

○喜田村委員長 ほかに御意見、御要望、あるいは御質問ございますか。よろしゅうございましょうか。

 そうすると、この資料3につきましても、先ほどと同じように今回の措置の対象となるもののとならないものということにつきまして事務局からの提言といいましょうか、こういうふうに考えているという御説明がございましたけれども、これについても特に御異議ないというふうに承ってよろしゅうございましょうか。

 

(委員 異議なし)

 

○喜多村委員長 では、そのように判断をさせていただきます。

 これで議事2の(2)というものが終了いたしましたけれども、「その他」としてもし何かあればということかと思いますが、事務局から何かございますか。

 

○大西事業管理課長 特にございません。

 

○喜田村委員長 各委員の先生方、この機会に何かというものがあれば承りますけれども、いかがでございましょうか。よろしゅうございますか。

 それでは、本日予定されておりました議事等は終了いたしました。

 次回の日程につきまして日程、そして何をするのかというようなことの御説明を事務局からお願いをいたします。

 

○大西事業管理課長 次回の日程につきましては、9月7日月曜日、1330分から開催したいと思います。場所等については後日、改めて御連絡を申し上げます。

 次回につきましては前回、第1回のときに処理誤り・処理漏れ、説明誤り・説明漏れ、という分類をさせていただいておりましたけれども、説明誤り・説明漏れという点について御審議をお願いしたいと考えております。

 

○喜田村委員長 前回の第1回でも、委員の先生方から説明というのはなかなか難しいのではないか、どういうふうに考えるべきかということは非常に難しいのではないかというような御感想めいたものも承っておりますけれども、次回それについて皆様で御検討いたしたいと思います。

 それでは、お暑い中でしたけれども、皆様お集まりいただきましてありがとうございました。また、9月にお会いをいたします。


(了)

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