ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 第4回 障害者総合支援法対象疾病検討会 議事録(2015年3月30日)




2015年3月30日 第4回 障害者総合支援法対象疾病検討会 議事録

社会・援護局 障害保健福祉部

○日時

平成27年3月30日(月)15:00~16:50


○場所

厚生労働省 専用第23会議室(6階)


○議題

(1)障害者総合支援法の対象とする疾病(第2次分)の検討
(2)その他

○議事

 

○中村座長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第4回「障害者総合支援法対象疾病検討会」を開催いたします。

 皆様方にはお忙しいところをお集まりくださいまして、ありがとうございます。

 本日の検討会でございますが、飯野構成員、千葉構成員、錦織構成員におかれましてはご欠席、平野構成員におかれましては、少し遅れられると伺っております。合計10名の出席ということでございます。

 これでカメラ撮りは終了とさせていただきますので、プレスの方はよろしくお願い申し上げます。

(プレス退室)

○中村座長 それでは、事務局から資料の確認をお願いいたします。

○田中課長補佐 資料の確認をさせていただきます。

 議事次第に続きまして、資料1「第4回障害者総合支援法対象疾病検討会における検討事項」。

 資料2「障害者総合支援法の対象として検討した疾病(第2次分)<3月9日検討済>」。

 資料3「障害者総合支援法の対象として検討する疾病(第2次分)(案)3月30日検討分<1>」。

 資料4「障害者総合支援法の対象として検討する疾病(第2次分)(案)3月30日検討分<2>」。

 資料5「H25年4月から障害者総合支援法の対象となっていた疾病で対象外となる疾病(案)」。

 資料6「障害者総合支援法対象疾病一覧<拡大後>(案)」。

 参考資料1「障害者総合支援法対象疾病検討会における第2次検討方針【第3回障害者総合支援法対象疾病検討会資料より】」。

 参考資料2「現時点で指定難病の要件を満たすことが明らかでない疾病【第10回指定難病検討委員会資料】」を配付しております。

 以上、お手元にございますでしょうか。不足等ございましたら、事務局までお知らせください。

 なお、本検討会は公開のため、資料、議事録は厚生労働省のホームページに掲載されますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

○中村座長 ありがとうございました。

 では、本日の議事の進め方と議事内容について、事務局から説明をお願いいたします。

○田中課長補佐 本日の議事でございますが、議事(1)としております「第4回障害者総合支援法の対象とする疾病(第2次分)の検討」をお願いいたします。

 まず、資料1及び参考資料1により、本日ご議論いただく検討事項をご説明した後、資料2、資料3のご説明をし、ご議論いただきます。続いて、資料4、資料5の説明の後、ご議論いただき、資料6の説明をさせていただくという流れで進めてまいりたいと存じます。

○中村座長 どうもありがとうございました。

 それでは、早速ですが、資料1の説明をお願いいたします。

○田中課長補佐 資料1「第4回障害者総合支援法対象疾病検討会における検討事項」、本日検討する内容の確認をさせていただきます。

 まず、1、前回3月9日第3回障害者総合支援法対象疾病検討会において障害者総合支援法の対象とすることとされた疾病です。こちらは第6~9回の指定難病検討委員会で指定難病とされた疾病、127疾病について資料2を用いて後ほど確認をお願いいたしたいと存じます。

 次に、2、指定難病として指定された疾病、第10回、第11回指定難病検討委員会で指定難病とされた疾病、51疾病について、資料3を用いて後ほど確認をお願いいたします。ここまでが指定難病の要件を満たすとされた疾病について障害者総合支援法の対象を満たすかどうかの確認でございます。

 続きまして、3、指定難病の要件を満たさないとされた疾病についての検討でございます。第10回指定難病検討委員会において、現時点で指定難病の要件を満たすことが明らかでないとされた疾病のうち、障害者総合支援法の対象疾病の要件以外の理由である、すなわち、「発病の機構」が明らかではない。「患者数が本邦において一定の人数に達しない」ことの要件を満たさないとされた疾病につきまして、障害者総合支援法の対象疾病の3要件「治療法が確立していない」「長期の療養を必要とする」「診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっている」を満たしているかどうかの検討を行います。こちらは資料4、参考資料2を用いて後ほどご議論をお願いいたします。

 次に、4、平成25年4月から、制度開始当初から障害者総合支援法の対象となっておりました130疾病のうち今回要件を満たさず対象外となる疾病の検討につきまして、資料5を用いて後ほど確認をお願いいたします。

 その他、ご議論がありましたら残りの時間でお願いいたします。

 続きまして、参考資料1ですけれども、こちらは前回3月9日に開催されました第3回障害者総合支援法対象疾病検討会資料より抜粋したものになっております。こちらは、今回の第2次検討方針について再確認のためにまとめたものとなっております。

 1、障害者総合支援法対象疾病の検討に当たっては、指定難病の検討の進め方を参考とすること。以下、指定難病(第2次実施分)の検討の進め方の抜粋の記載がございます。

 「2 検討の範囲」としましては、1つ目、第2次指定難病の検討俎上に上った疾病。

 2つ目、障害130疾病、すなわち平成25年4月の制度開始当初から障害者総合支援法の対象となっていた難病等のうち、第1次実施分の指定難病に係る検討が行われなかった疾病。こちらについて、今回当検討会の第2次の検討俎上に上っております。

 3、本検討会におきまして障害者総合支援法対象疾病検討会における第1次検討結果の考え方に基づき、障害者総合支援法の対象となる難病等の具体的な対象疾病について検討を行います。また、疾病名の整理についての議論も含まれます。

 (1)障害者総合支援法の対象疾病の要件としましては、治療方法が確立していない、長期の療養を必要とするもの、診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること。ただし、他の施策体系が樹立している疾病を除くという要件となっております。

 (2)現行の障害者総合支援法の対象となっている疾病のうち、要件を満たさず対象外となる疾病の取り扱いについては、新たに認定を受けようとする方については対象外となりますが、既に障害福祉サービスの対象となっていた方は、経過措置を設け継続利用を可能とさせていただいております。

 (3)障害130疾病のうち、第2次検討終了時点で指定難病に係る検討が行われなかった疾病の取り扱いにつきましては、今後の指定難病の検討状況を踏まえつつ検討することとし、それまでの間、引き続き障害者総合支援法の対象疾病とさせていただきます。

 (4)障害者総合支援法の対象疾病につきましては、指定難病における「重症度分類等」は適用いたしません。ただし、対象疾病であれば全ての方が全ての障害福祉サービスを受けられるというわけではなく、障害支援区分の認定を受けていただきまして、区分に応じた必要なサービスを利用できるということになっております。

 以上が参考資料1の説明でございます。

○中村座長 ありがとうございました。

 では、前回確認をいたしました第2次検討方針に従って資料1の検討事項について検討を進めていきたいと思います。資料2、3の説明をお願いいたします。

○田中課長補佐 それでは、資料2をご確認ください。

 こちらは障害者総合支援法の対象として検討した疾病第2次分、3月9日に検討済みのものです。こちらにある情報につきましては、第6~9回指定難病検討委員会の資料、検討疾病個票データより作成し、こちらにございます127疾病につきましては、いずれも指定難病の要件を満たす疾病であり、障害者総合支援法の対象疾病の要件、3要件を満たすということが確認されたものでございます。

 次に、資料3をご覧下さい。資料3は、障害者総合支援法の対象として検討する疾病、第2次分の案で、本日の検討分でございます。こちらは第10回、第11回指定難病検討委員会の資料の検討疾病個票データより作成したものでございまして、51疾病ございます。この51疾病につきましては、いずれも指定難病の要件を満たすとされた疾病であり、障害者総合支援法の3要件を満たしております。

 以上、資料2、資料3について、あわせて障害者総合支援法の3要件を満たすことをご確認いただきたい次第でございます。

○中村座長 ありがとうございました。

 資料2は説明にありましたとおり、3月9日に開催いたしました第3回の本検討会におきまして第6~9回の指定難病検討委員会で指定難病とされた127疾病について議論いただき、障害者総合支援法の要件を満たしているということで既に確認をいただいたところであります。

 本日は、その後、第10回、第11回の指定難病検討委員会で指定難病とされた51疾病の取り扱いについてであります。これらの疾病につきましても資料3に記載のとおり、障害者総合支援法の要件を全て満たしているということでございますが、いかがでしょうか。ご意見、ご質問等ございましたらお願いをいたしたいと思います。

 資料3に記載のとおり、総合支援法の要件は満たしているということで、対象とすることとして問題がないと思われますが、いかがでしょうか。

 どうぞ。

○宮坂構成員 最初に指定難病とは違うので指定難病における重症度分類は適用しないと。そのかわり、障害支援区分を用いるということですね。後からのほかの疾病もそうだと思うのですけれども、我々には障害支援区分がどういうものになるのか見えないのです。分からない。それでこの疾病がいいか悪いかを言いなさいと言われてもなかなか難しいところがあるのです。これは例えば資料2と3については、今新しく決まるものですから、これから障害支援区分ができるということですか。

○田中課長補佐 障害支援区分というのは、身体、知的、精神、それから難病等、全ての障害福祉サービスを受ける方が障害福祉サービスを利用するときには受ける区分でございまして、まずは障害福祉サービスを利用できる対象疾病について、この検討会で決めていただいて、実際にどのような障害福祉サービスが必要かどうかというのは障害支援区分によって異なってきますので、入り口として対象疾病は広く、どの障害福祉サービスを利用できるかというのはその方の状態によって、障害支援区分に応じて異なっているということでございます。ただ、一方で、就労系、訓練系のサービスにつきましては障害者総合支援法の対象疾病に該当すれば、障害支援区分の認定を受けずに利用することができます。

○宮坂構成員 例えば私の分野ですと関節リウマチが入っていますけれども、関節リウマチなどだと障害支援区分が結構厳しいですから、実際にそれを利用できる患者さんは非常に少ないですね。そういうものはいいのですけれども、ほかに関しては。

○田中課長補佐 障害支援区分は全て共通のものです。

○中村座長 よろしゅうございますでしょうか。

 どうぞお願いします。

○直江構成員 私もその辺がよく分からないのですが、例えばこれから検討する病気、既に指定難病として検討されたものは当然含むということで私も全く問題ございませんけれども、これから様々な病気が出てくる中で、例えば感覚器の病気、目の病気とか、耳の病気というのがございますね。指定難病に含まれているものも含めて、ただ、障害が重くなると障害というところで救われてくるとすれば、あまりこれを入れるかどうかという議論をしても、つまり、まだ先走った議論かもしれませんけれども、これから検討するべき病気、つまり、指定難病に入らなかったのだけれども、この障害者総合支援法の対象としてはどうかという議論に今日は入ってくるのだと思いますけれども、そのときに、あまりこの病気を入れるかどうかというような議論よりは、例えばその方がある障害が非常に強くなるのであれば、今の障害支援区分のほうで救われると考えてもよろしいのでしょうか。障害支援区分というものと、障害というものと、疾病というものの見方が違うので、まずあらかじめ聞いておいたほうがいいだろうと思いまして。

○田中課長補佐 例えば難聴を伴う疾病で身体障害者手帳の認定基準を満たさない方におきましても、障害者総合支援法対象疾病に該当すれば障害支援区分に応じた障害福祉サービスを利用できるということです。たとえ疾病が進行していずれは身体障害者手帳が取得できるような疾病であったとしても、身体障害者手帳の基準は一定以上の障害が永続する方を対象としておりますので、そこまで症状が進行していない方もいらっしゃいます。本来、制度の趣旨としましては、そういった難病等の症状が固定していなくて身体障害者手帳が取得できずに障害福祉サービスが利用できない方でも、障害者総合支援法対象疾病に該当すれば障害支援区分を受けて障害福祉サービスを利用できるということです。したがって、どの疾病の方も障害支援区分を受けられるということではなく、身体障害者手帳を持っている方、精神も療育もそうですけれども、そういった手帳を持っている方、および障害者総合支援法対象疾病に該当する方が障害支援区分を受けられる方になります。

○直江構成員 個々の疾病の例えば診断基準でありますとか、そういうものをいちいち見てはいないのですが、大体障害支援区分のほうが厳し目であると、救われない方がいらっしゃるという理解で大体いいですか。基準が逆転している場合とか、そういうことはないですかという質問です。個々の疾病を見ないと分からないかもしれませんが。

○田中課長補佐 基準といいますと。

○直江構成員 要するに診断基準の中で、それは大丈夫ですか。

○田中課長補佐 障害の場合は、指定難病とは異なって重症度は勘案しませんので、障害者総合支援法の対象疾病であるという医師の診断が確認できましたら、障害支援区分の認定を受けるということができます。

○中村座長 よろしいでしょうか。

 どうぞ、お願いします。

○和田構成員 今のことに関して私も確認をさせていただきたいと思います。

 もともと、この障害者総合支援法というのは障害福祉サービスの視点が重要だと思います。これまで議論を重ねてきてリンクしてきた指定難病は医療費助成という点が一つのポイントだったと思います。それを考えますと、同じ診断基準、これは客観的だからいいと思うのですが、治療というのと長期療養というのは少し視点が異なるところが出てくるのではないかと思います。例えば今回の障害者総合支援法の長期療養は特有のものが加わった定義みたいなものが必要かどうかということの確認をさせていただければと思います。それと、先ほどもありましたけれども、障害支援区分についてもう少しご説明をいただけないかと思います。

○中島構成員 先生方がそれぞれのご見解を述べられるので私も私なりの理解を述べてみたいと思いますので、それが正しいかどうかご議論いただきたいのです。

 まず、そもそも障害は身体と精神と知的の3つに分かれていることはよく知られていることで、身体については身体障害福祉法の第4条で、身体障害者手帳を持っている人が障害者であるという定義がされているわけです。この身体障害者手帳を持たないと身体の場合には、そもそも障害福祉サービスの利用ができないと定義づけられているわけです。そうすると、障害者と認めていただくためのパスポートが必要なのだけれども、今回難病については病名を記した診断書でいきましょうということかなと私個人は思っています。しかしながら、一般の障害者手帳は全て重症度というものを障害支援区分でもって整理して生活の困難度を測定して、これを全部処理しています。したがって、入り口のところだけ難病という病を記した診断書にして、あとの障害福祉サービスの利用に当たってはどのぐらい生活に困難があるかというところは、難病だから、何病だからということを全部外して、全て障害は一つのものとして障害支援区分を適用するという考えだと思って私はここに座らせていただいています。事務局のほうで何かご意見があれば承りたいと思います。

○中村座長 今、中島先生からお話がありましたが、いかがでしょうか。

○田中課長補佐 中島先生のおっしゃるとおりでございます。また、長期の療養を必要とすることについては、基本的には障害者総合支援法の対象疾病の要件としましても、指定難病の要件の考え方を踏襲しておりまして、疾病に起因する症状が長期にわたって継続する場合であり、基本的には発症してから治癒することなく生涯にわたり症状が持続もしくは潜在する場合を該当するものとする。ある一定の期間のみ症状が出現し、その期間が終了した後は症状が出現しないようなもの、急性疾患等は該当しないものとする。症状が総じて療養を必要としない程度にとどまり、生活面への支障が生じない疾患については該当しないものとするとなっております。ただ、和田先生がおっしゃるように、医療費助成を受ける意味での長期療養ということと福祉の意味での長期療養というのは、また後で個別の疾病の議論でも出てくるのですけれども、例えば先天性の疾病ですとか、必ずしもその疾病に該当する方たち全てが医学的な長期療養を必要としないような場合も、福祉の観点からすると長期の療養、生活面への支障があると判断できるものも個別の疾病ごとにはあるかと思います。

○中村座長 よろしいでしょうか。

 どうぞ、お願いいたします。

○直江構成員 先ほど中島先生がおっしゃったところで、私は逆に混乱してしまったのですが、この障害者の中に難病を加えるという議論のときは、ここで議論していることは入り口としては難病なのだけれども、障害者として認めるかどうかは今までどおりの障害支援区分を使うということであれば、別に難病を加えなくても結局一緒ということに、その例えば障害者の方が認定されるかどうかということは一緒ということになりませんか。それでいいのかどうか。そうではないですね。最初に課長補佐さんもおっしゃったのは、認められたから全部認定されるわけではなくて、やはり障害支援区分云々が要件としてはあるのだということもおっしゃったので、そうであれば、別に難病を加えても加えなくても結局一緒ではないかと私は思ってしまったのですが、そこはどうなのですか。

○田中課長補佐 例えば訓練系や就労系のサービス等は障害支援区分の要件を必要としませんし、平成25年4月より前の段階では、身体、知的、精神の手帳を持った方でないと、障害支援区分の入り口にすら立てなかったところなのです。それを平成25年4月以降は130疾病がまず障害者総合支援法の対象になって、今回新たに難病法が成立したことを受けて障害者総合支援法対象疾病を拡大しようというところでございます。

○中村座長 では、課長。

○川又企画課長 補足をさせていただきます。企画課長です。

 今回、障害者総合支援法の対象疾病の見直しというのは、基本的に障害者総合支援法にいう障害者であるかどうかという入り口のところの判断で用いられるものです。ですから、身体障害者の入り口というのは障害認定を受け、手帳を所持しているというのが原則なのですけれども、前はそれだけだったのですが、それだけだとなかなか症状が固定していないなど、特に難病で症状が変化するなどの場合はなかなか手帳が取りにくい。なかなか障害者という入り口にも立てないという状況があったので、それを少しでも改善するために疾病の名前でもって、診断の名前でもって障害者という入り口に立つというところをやって、ですから、手帳を取るには原因を問わないのですけれども、今度は疾病という名前でもって障害者という入り口に立つように定義のところを法律で書き加えたということで、その疾病に該当すれば障害者というところの入り口に立つ。だから、その後、どんな障害福祉サービスをどのぐらいその方に提供するかというところは、障害支援区分という別のスケールでもって判断をしていくという2段構えになっていますので、その2段目のほうは、手帳を持っている人も難病の人も共通のスケールで判断をされて、例えばホームヘルプがこれぐらい必要かというときの資料として活用されるということですね。

 まず、障害者という、法律上の障害者になるかどうかというところの判断で疾病名を用いる。法律も疾病ということで整理されていますので、今回はその疾病になるかどうかという判断。そこで指定難病のほうの検討結果を活用させていただいて、それで疾病の範囲というものを決めていこうというのがこの検討会の役割ということでございます。

○中村座長 どうもありがとうございました。

 ほかにご質問はございますでしょうか。

 それでは、この資料3に記載がありますように、これらの疾病につきましては障害者総合支援法の要件を全て満たしているということでございますので、対象とするということで前回検討した127疾病と合わせ、今回の51疾病についても対象とするということにさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○中村座長 ありがとうございました。

 それでは、そのように整理させていただきたいと思います。

 それでは、次に資料4と5の説明を事務局からお願いいたします。

○田中課長補佐 続きまして、資料4、資料5、参考資料2について説明いたします。

 まず、資料4ですけれども、障害者総合支援法の対象として検討する疾病、第2次分(案)本日検討分の2になります。これまでは指定難病の要件を満たす疾病について障害者総合支援法の要件を満たすことの確認でございました。本資料における検討内容としまして、第10回指定難病検討委員会において現時点で指定難病の要件を満たすことが明らかでない疾病とされたもの、これは参考資料2になりますが、こちらのうち「1.発病の機構が明らかでない(※他の施策体系が樹立している疾病を含む)」ことについて要件を満たすことが明らかでないとされた疾病であり、参考資料2のAで番号が記載されているものでございます。

 「2.患者数が本邦において一定の人数に達しない」ことについて要件を満たすことが明らかでないとされた疾病について。こちらは同じ参考資料2におきましてDの番号がついているものでございます。これらの要件を満たさないものについて、障害者総合支援法の3要件を満たすかどうかの確認をさせていただきたく思います。

 まず、「1.発病の機構が明らかでないこと」について要件を満たすことが明らかでない疾病、他の施策体系が樹立している疾病を含むとされた疾病ですけれども、障害者総合支援法の対象疾病の要件についての検討結果がこちらの1枚目の表になります。

 こちらは指定難病の研究班のデータをもとに、「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等利用者の対象範囲に関する研究」、今年度の厚生労働科学研究費補助金、江藤文夫先生の研究班で検討した結果でございます。

 A-100、腸管膜静脈硬化症候群につきましては、研究班のデータより、漢方薬サンシンの内服が原因であり、こちらを中止することにより症状が改善するということから、長期の療養については必要なしというデータをいただいております。

 A-109、副腎腺腫につきましては、治療方法につきましては腺腫の摘出ということで治療方法が確立しているため、長期の療養が必要でないということ。また診断基準に関しまして、そもそも副腎腺腫という疾病の単位が機能性、非機能性も包括した疾病の単位であり、疾病名の単位としてふさわしくないという研究班の見解をいただいております。

 以上より、発病の機構が明らかでないことについて要件を満たすことが明らかでない疾病につきまして、障害者総合支援法の対象疾病としての要件を満たさないものにつきましては、腸管膜静脈硬化症候群、副腎腺腫の2疾病が研究班の報告として挙げられております。

 続きまして、次のページの一覧ですけれども、これらは障害者総合支援法の対象疾病の要件について検討を行うためのデータが現時点で明らかでない疾病であり、この中には他の施策体系が樹立している疾病も含まれております。

 最後のページですけれども、2つ目の要件、「2.患者数が本邦において一定の人数に達しないこと」について要件を満たすことが明らかでない疾病とされた疾病につきまして、障害者総合支援法の3要件を満たすかどうかについての検討結果です。こちらはD-9、原発性アルドステロン症については、片側の場合は副腎の摘出という治療法が確立していること、また、両側であったりびまん性の場合で副腎の摘出ができない場合につきましても、アルドステロン受容体拮抗薬の内服という降圧剤内服による治療方法が確立していることということから、障害者総合支援法対象疾病対象疾病の3要件は満たしていないとされております。

 続きまして、資料5について説明いたします。

 こちらは平成25年4月、つまり、制度の開始当初から障害者総合支援法の対象となっていた130疾病のうち、今回検討の結果要件を満たさずに対象外となるとされているものでございます。

 1番、劇症肝炎、2番、重症急性膵炎については、既に第1次の検討で長期の療養を必要としないということで対象外となっております。14番、15番、神経性過食症、神経性食欲不振症については、他の施策体系があるということで、これらは精神疾患でございまして、精神疾患として障害福祉サービスの利用が可能となっております。ほかの疾病につきましては、こちらに記載している理由により対象外としてはどうかという案でございます。

 また、上の※印のところですけれども、検討の結果、要件を満たさずに対象外となる疾病については、経過措置を設け、既に障害福祉サービスの対象となっていた方は継続利用を可能とするということ。130疾病のうち、対象疾病の要件について検討を行うためのデータが現時点で明らかでない疾病につきましては、データが収集されるまでの間、引き続き対象としてはどうかとさせていただいております。

 資料4、5、参考資料2につきましては以上でございます。

○中村座長 ありがとうございました。

 資料が数多くあるのですが、参考資料2と資料4、5について説明いただきました。少しおさらいをしてみたいと思いますが、参考資料2のうち、発病の機構が明らかでない、それから希少性という、この要件を満たしていないと分類された疾病につきましては、障害者総合支援法の要件を満たしているか個別に検討する必要がございます。これらを改めて分析したのが資料4であると思います。

 資料4の1ページ目に「1.発病の機構が明らかでない」ことについて要件を満たすことが明らかでない疾病と分類されたもののうち、総合支援法の3要件で検討いたしますと、記載の14疾病のうち、A-100になっております腸間膜静脈硬化症候群及びA-109、副腎腺腫以外の12疾病につきましては、3要件を満たしているということで総合支援法の対象疾病としてはどうかという説明であったと思います。

 そして、2ページ目、3ページ目は、3要件の検討を行うためのデータが明らかでないと整理されているため、対象外とすることとしてはどうかということであったと思います。

 4ページ目は、「2.患者数が本邦において一定の人数に達していない」ことについて要件を満たすことが明らかでない疾病と分類されたもののうち、3要件で検討いたしますと、記載の10疾病のうち、D-9原発性アルドステロン症以外の9疾病については、3要件を満たしており、対象としてはどうか。そして、3要件の検討を行うためのデータが明らかでない疾病と分類されるものについては対象外とすることとしてはどうかという事務局の案でございます。

 資料5につきましては、平成25年4月から障害者総合支援法の対象となっていた130疾病のうち、障害者総合支援法の要件を満たさない疾病が17疾病、そして日本に患者が未確認であると整理された疾病が一疾病あり、これらにつきましては対象外としますが、経過措置を設け、既に障害福祉サービスの対象となっていた方については、継続利用を可能とするということであります。

 そして、骨髄異形成症候群、骨髄線維症、汎発性特発性骨増殖症、肥満低換気症候群、慢性膵炎、ランゲルハンス細胞組織球症については、現時点で3要件の検討を行うためのデータがないということでありますので、データが収集されるまでの間、引き続き対象としてはどうかという説明でございました。

 以上がまとめたものでありますが、何かご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。

 宮坂構成員、お願いします。

○宮坂構成員 資料4の1ページですけれども、例えばA-113にヘパリン起因性血小板減少症、A-131に薬剤性の過敏症症候群が入っていますけれども、実は私、PMDAの健康被害救済部でこういう薬剤の副作用の認定をしているのですが、あそこでは入院した分について健康被害救済を認めるか、認めないかだけをやっていて、この場合にはもう少し長期の療養という点で少し違うのだろうと思うのですけれども、ただ、薬剤を挙げ出すと、ここには挙がっていないけれども、例えばの話ですが、メトトレキサートによって起きる二次性の悪性リンパ腫であるとか、もう様々なカテゴリーが出てくると思うのです。これは前に挙がっていたからということなのでしょうけれども、薬剤をどうするのかというのをちゃんとここで一度きちんと話しておく必要があるのではないかと思うのです。薬剤過敏症症候群は様々な薬剤が原因ですけれども、ヘパリン起因性の場合にはヘパリンだけですね。多くのものは急性で一過性で、確かにヘパリン起因性血小板減少症などだと、脳梗塞を起こして長期の療養が必要になるものもあるのですけれども、この疾患一つを見ればそうだと思うのですけれども、その制度の公平性という点から見ると、この薬剤についてどうするのかというのを一度きちんとディスカッションしておいたほうがいいかなと思います。

○田中課長補佐 基本的には、障害者総合支援法の対象疾病の要件に発病の機構が明らかでないということは要件とはなっておりませんので、薬剤性に関しても検討の俎上に上ったものについてはこちらの検討会で検討していくということになるかと思います。

○中村座長 中島先生、どうぞ。

○中島構成員 ただいまの宮坂先生のご意見は、もちろん疾病概念を考えるときには実にもっともなことでありますし、我々はそれを常に心がけて医療・医学をやっておるのですけれども、障害というものを考えるときには、幾らか先ほどに話したことにかかわるのですけれども、例えば身体障害者手帳をもらうときに半身麻痺で手帳をもらうときに、その理由が何だということは、障害名の場合には問いませんね。ここで難病の疾病名を使うときには、実に先生おっしゃるとおりなのですけれども、仮に再生不良貧血ならば、特発性のものであっても、薬剤によるものであっても、それは再生不良性貧血でいいのかなと。それでパスポートを出して、あとは生活がどのぐらい困っているのかということは障害支援区分でもって判断するというあり方が福祉の領域ではそういう整理の仕方があってもいいかなというのが私の個人的な見解ですけれども、先生のおっしゃることもよくわかります。

○宮坂構成員 先生のおっしゃることは分かるのですけれども、例えばヘパリンによるものだとしても、それはそれでいいのですけれども、こういう薬剤が原因で副作用を起こしてきて長期の療養が必要になるものは、本当にこの2つだけかというと、そんなことではないと思うのです。挙げ出したら多分切りがないほどあるのだろうと思います。この2つだけを取り上げる理由というのがいま一つよく分からない。

○田中課長補佐 事務局からお答えいたします。

 この2つを取り上げている理由は、検討するためのデータがあったということでございます。一方で、他の薬剤性で何かしら身体機能等に障害が出た場合には、身障者手帳は原因を問いませんので、身体障害者手帳を取得して障害福祉サービスを受けられる方もいらっしゃるとは思います。

○宮坂構成員 障害支援区分でやる人もいるということ。

○中村座長 どうぞ。

○水澤構成員 今のご議論ですと、たまたま何か情報があった方々だけが救われてしまうと思いますので、難病の場合ですと議論して、薬剤性というのがはっきりしている場合は病気ですので除外するとなっているわけです。薬剤のほうは、今皆さんがおっしゃったみたいに障害も認めていますし、障害者が救われる制度があるわけです。薬剤等被害救済制度というのがありますので、そちらのほうでケアしていくという感じだと思うのですけれども、もし障害、ディスアビリティーであれば、一定の基準であれば全部救いましょうということはすると、まさに最初の直江先生がおっしゃった議論にまた戻ることにはなってしまうと思うのです。ですから、そこははっきり整理するというのは必要なのではないかとは思います。薬剤も認めるのだということをはっきりと。これを認めればそうなりますけれどもね。

○田中課長補佐 そうですね。薬剤性が原因の疾病ももちろん、発病の機構は障害者総合支援法対象疾病の要件に含まれておりませんので、検討の俎上に上って検討に資するデータがあればこちらの対象として該当するかどうか検討することになります。今回、検討の俎上に上げたのは世の中にある全ての疾病ではございませんで、指定難病の検討の俎上に上った疾病、それから、制度開始当初から障害者総合支援法対象の130となっていた疾病ですので、今後研究班が構成されて、検討に資するデータが揃っているということであればこちらの検討会で検討する可能性もあるかとは思います。

○中村座長 どうぞ。

○和田構成員 今の議論はとても大事だなと思って聞かせていただきました。

 この資料4以降は、本委員会で独自に検討していくということに多分なるものが含まれてくると思います。したがって、整合性とか、あるいは意味づけとかというのをきちんとと明確にしておく必要があると思いました。

 特に、この中で適否が×になる、要否の否になるところはきちんとそれなりに説明、整合性が必要になってくるだろうと思います。A-100のところは薬剤と絡めて漢方薬を中止すればよくなるから、先ほどのご説明では×であるとのことでした。ところが、A-131とかA-113は薬剤障害であって、この理解としては、一旦薬をやめても障害支援区分に当てはまる方がいらっしゃるからここには残るという理解でよろしいのでしょうか。

○田中課長補佐 そうです。疾病として、もちろん治る方もいらっしゃる。どの疾病でもそうかとは思うのですけれども、障害支援区分で該当する方がA-113、A-131に関してはいらっしゃるということで、障害者総合支援法対象疾病の3要件を満たすと整理されています。

○中村座長 どうぞ。

○直江構成員 今、水澤先生、宮坂先生、和田先生から出た話と重なるのですけれども、指定難病の検討委員会のほうでは、発症の機構が明らかではないという中では非常につらい議論をしてきて、私などは、これは難病だと思ったものも、例えばこれはがんであるとか、これは薬剤であるとか、これは感染症ですよと言われて、泣く泣く絞りに絞って、そういうふうにやってきたわけです。ここで一気に、1回俎上に上ったというだけで部分的にぽっとまた出てきてこれを認めるというのは、私は何となく心情的にはしっくりこないものが実はありまして、今、宮坂先生がおっしゃったとおり、これを認めるなら、もっと俎上手前にあったようなものも頭の中でも幾つか疾患や患者さんのことが出てしまうわけです。あれはどうなのだ、これはどうなのだということで、俎上に上ったということがそれほど重要なことなのかどうかということも、厳しい話になるかもしれませんけれども、やはりしておいたほうがいいのではないかと。

○中村座長 これは最初の福祉サービスをどうするかというときに、疾患は非常にたくさんあるわけですが、どのようにこれを広げていくかという議論の中で、難病という区分があって、そこで十分に議論がされて上がってきたものについて議論しようというのがそもそもスタートだったと思うのです。最初の難病のところから行こうかということになると、これは実はもう議論がされたものが上がってきているということはご理解いただきたいと思います。

 事務局、それでよろしいでしょうか。

○田中課長補佐 はい。参考資料1に本検討会の第2次検討方針で、1、指定難病の検討の進め方を参考とするとありまして、基本的には指定難病としての要件に関する情報収集がなされた疾病を対象とすることとしております。

○中村座長 その中で指定難病とイコールではないので、どの要件を外しましょうかという議論があって、2つの要件は障害福祉サービスの対象疾病の要件としては不適当でしょうということで外したものについて、ここにあります江藤班という研究班で、その内容の吟味をいただいたものが今ここに上がってきているということであります。

○宮坂構成員 今、私も和田先生も水澤先生も直江先生も、みんな指定難病の検討委員会の委員なのです。そこでいろいろやってきた中で、もちろん2つの制度が違うから違うのだと言ってしまえばそれまでなのですけれども、ただ、同じ厚生労働省の中の制度ですし、それなりの整合性とか公平性とか一貫性とかというのがなければいけないと思うのですけれども、そこが今少なくともこの4人の委員は、絶対におかしいと言っているわけではないのですけれども、我々にはなかなか腑に落ちない部分があって、これは指定難病の検討にかかわってきた我々ですらそう思うのですから、これは世の中に出れば、知らない人が聞けばもっと話は分からないと思うのでするやはりきちんと説明責任を果たす必要というのがありますから、そういう意味で私はきちんと議論しておいたほうがいいということを申し上げます。

○中村座長 宮坂構成員のおっしゃっているのは、例えばどのように議論を進めるということでしょうか。

○宮坂構成員 結局、薬剤を入れるか入れないかということに関しては、もう既に検討の俎上に上がってきた疾病に対してだけここで適否を決めるということ。

○中村座長 私の理解では、これが全てではなくて、これが入り口のスタートとして疾病を入れていくときにどれから入れていきましょうかという議論であると理解しておりますが、それでよろしいでしょうか。

○宮坂構成員 繰り返しになりますけれども、そうすると、こういう疾病を選ぶのはいいのですけれども、薬剤の副作用というのは多くのものは急性であって、一過性であって、後に障害を残さないことが多いのですけれども、この3つのうちで残すものについて障害支援区分によって対応するということでいいのですか。例えば先ほどのA-100の腸管膜静脈硬化症候群は、常識的に考えれば腸間膜の静脈が硬化すれば、それは必ずしも可逆性とは限らないですね。

○田中課長補佐 はい。不可逆性の場合は手術等により、硬化した部分を切除することで改善すると伺っております。

○宮坂構成員 繰り返しになりますけれども、よくなるかならないかで非常にはっきりしているものについては×にすると。後に後遺症が残るものについては障害者総合支援法対象疾病として障害支援区分で対応するということでよろしゅうございますか。

○田中課長補佐 はい。そういう理解です。

○中村座長 どうぞ。

○水澤構成員 今のA-100は、完治すると考えていいわけですね。

○田中課長補佐 はい。そのように研究班からデータをいただいております。

○水澤構成員 後遺症はないということ。

○田中課長補佐 はい。

○水澤構成員 わかりました。それなら全然問題がないかもしれませんね。この中に出てきているものの中での整合性としては3つだと思いますので、薬剤性のものを入れるのであればということですね。私はここに上っているというか、これまで察知し得たものについて議論するというのはもちろん最初からそういうことはあったと思いますので、それはそれでいいかもしれませんけれども、ただ、薬剤性のものを全部入れていくのだという方針をもしとるのだとすると、これは結構議論して決めたほうがいいような感じはしまして、膨大です。私も厚労省とPMDAと両方の委員で出ておりますけれども、非常に膨大な数がありまして、なかなか因果関係もよく分からないものもあるのですけれども、ディスアビリティーだということでディジーズではないので因果関係は問わないとなったときにはもっと大変なことになるかなと思うのです。ですから、障害の認定の仕方といいますか、福祉のあり方がかなり変わってくるような感じもしないでもないのですけれども、その辺の議論は江藤班か何かではされているのですか。

○中島構成員 ご指摘の点は大変適切な的を射たご意見だと思っております。ただ、非常に重くて、整理に時間を要する課題であると私はそう思っております。したがいまして、今、私はこの場で研究班等の見解を述べることができませんけれども、先生方おっしゃることについてはそのとおりだとは思います。その一方で、今日、この議論でもって総合支援法の対象疾患を選択するという作業は進めていく必要がございますので、その点はご理解いただけたらありがたいと思います。研究班は今後また議論を詰めていきたいと思います。

○中村座長 宮坂先生、質問して恐縮ですけれども、指定難病からは外したものを障害者総合支援法対象疾病に入れていいのかという議論ですか。

○宮坂構成員 それは指定難病としては薬が原因であり、原因が明らかなものは除こうということで除きましたから、それはいいのです。

○中村座長 それを障害福祉サービスの対象疾病に入れることに問題があるということでしょうか。

○宮坂構成員 私が言いたかったのは、先ほども水澤先生が言ってくださいましたけれども、実際に薬剤の有害事象、健康被害救済に携わっている者としては、それを言い出したら山ほど実は原因となる薬とか難治性の病態はあるわけです。だけれども、ここに2つだけ来たのはデータがあるからという、それは確かに分かるのですけれども、実際にその作業に携わっている者としては、何となく引っかかるなというのが正直なところでございます。

○水澤構成員 不公平感が残るので、私はそれは仕方がないと思うので、決めるのなら決めてもいいと思うのですけれども、あるいは検討してもいいかもしれないと思う。そういう薬剤性に関しては検討するという。例えば後のほうにも出てきたと思うのですけれども、○がついていて、今後検討するみたいな資料5。現時点ではよく分からないけれどもというのは含みがあるような分類もあるみたいですけれども、そういうのももしかしたらいいかもしれません。どちらかというと、研究班があったりするのはまれで、薬剤性などの場合には本当に患者さんたちが少人数で闘っているというようなものもたくさんあるわけですね。そういう方々は全然研究班を組織できませんので、とても資料などはつくれませんね。訴えられないという状況もありますので、難病の原点はスモンだという話がありましたから重要な点だと思います。

○中島構成員 あと1つ、共通認識として持っておきたいと思うのですけれども、仮に薬剤として重大な後遺症が残ったときに、それでは障害者総合支援法のサービスが受けられないかといったら、身体障害であれば身体障害者手帳の基準に合致するものであれば、それはちゃんと手帳を通じて障害福祉サービスを受けられるわけですので、直ちに障害福祉サービスが利用できないということには直結しないということはお互いの共通認識として持っておきたいと思います。

○中村座長 私なりに思うと、拡大していこうという、どちらかというと絞っていこうという話ではなくて、そういう疾病について障害福祉サービスが必要な方について受けていただけるような状況をつくっていこうというのが基本的な方向だと思うのです。そのときに、これを入れることについて確かに一定程度少なくとも世の中に公平性なりのことでご理解が得られるようなものでなければ取り上げにくいでしょうというのが現状ではないかと思うのです。

 その時点での考え方として、指定難病ということで取り上げたもののうち、障害福祉サービスにはそれを制限する理由はないだろうというものについては、取り払った条件でもう一回障害福祉サービスを受けていただける入り口に立っていただけるものはないかということからいうと、これは残してもいいのではないかというのが基本的な考え方で、そこをどんどん厳しくして、こういうのもあるのと公平感はどうかというのは、これは方向性としてはそれを詰めていく方向をもちろんしなくてはいけないわけで、研究班が立っていないことについては、やはりそういうものについて研究していく。少ない疾病についても何らかの形でそういうものを検討していって、日本における現状をつかまえて、その療養の状況等が分かるようにしていくという努力があって、そうすればこういう委員会で検討して障害福祉サービスを受けていただくようにしようというのが基本的な流れではないかと思うのです。その点から見ていかがなものかという気がします。

○水澤構成員 私は大筋で賛成で、私が言っているのは、絞りましょうと、これを認めないようにしようと言っているのではなくて、今、これだけが上ってきているのはという議論が始まったと思いますので、例えば薬剤性を認めるということであれば、ほかのそういう方々にちゃんとそういう情報が伝わるようにするとか、そういうふうにしてあげないといけないのではないかということで、そういうふうにすることは我々の検討会の仕事ではないと思います。

○中村座長 でも、ここに長期の療養とか客観的な基準という、とはいえ幾つかの条件をこの検討会ではつけていこうということであります。

 したがって、そういうものについてもできるだけデータを早く集めるようにして、こういう検討会にかけて、そういう必要があるものについては認めていこうというのが基本的な方向でこの検討会がやられていると認識しているのですが、その点から見て、これが入ってくることが著しく不適当かどうかということではないかと思うのです。

○宮坂構成員 その点は私も同感です。私も、どんどん狭めていこうと、厳しくしていこうと思っているわけではない。ただ、制度の公平性という点から問題があるのではないか。例えば公平性という点で言えば、もう一つは突発性難聴、後のD-20。これは3要件を満たしているのです。その一方で、今度、資料5のほうを見ると、メニエール病というのは指定難病検討委員会のところでは長期の療養を必要としない、Cとついて、これは外れているのです。同じ耳鼻科の疾病で、基本的には急性だけれども、慢性の障害を残すものも中にはあって、耳鼻科の先生からそういうご意見がかなり強く出たのです。残してほしい。とすると、突発性難聴だけ通ってしまってメニエールが通らないというところの整合性はどう考えればいいかというのがありますね。

○田中課長補佐 こちらに関しましては、メニエール病のほうは指定難病検討委員会のほうで、C、長期の療養を必要としないという、参考資料2にもございますが、そちらに分類されておりました。

 一方で、突発性難聴はD、患者数が本邦において一定の人数に達しないことについて要件を満たすことが明らかでない疾病として指定難病の要件を満たさないとされておりまして、突発性難聴に関しまして個別に研究班から情報を得たところ、長期の療養をする患者がいらっしゃるというデータをいただいております。こちらは指定難病の検討委員会において個別には検討されなかった疾病であり、こちらの研究班で障害者総合支援法対象疾病の3要件に関するデータをいただき判断させていただいております。

○中村座長 宮坂先生、というような事務局からの説明、現状の理解についての報告がありましたが、いかがでしょうか。

○宮坂構成員 それは理解しましたけれども、例えばメニエール病のCとついたのは、最終的にはCという判断だったと思うのですけれども、耳鼻科の先生からはかなりここは異論が出て、学会に持って帰るからというような話もあって、だけれども、今、結論が出ないからCで終わろうというような形で終わったような気がするのです。そういう意味からいくと、Cと書けばCですけれども、ニュアンス的には少し違うかなという気もしましたし、要するに外に出て行ったときに、突発発性難聴はよくてメニエール病はだめだという説明をしなければいけないわけですね。だから、そのときに、指定難病検討委員会がこうやって判断したから我々こうなのだと言われてしまうとちょっとつらいなというところがあるのです。

○川又企画課長 ただ、我々は福祉のほうでは個別の疾病ごとの中身まで立ち行ってなかなか判断ができないものですから、この検討会を始めるときにも、その検討の範囲はどうしようというところで、指定難病のほうの検討の俎上に上ったものを検討対象とする。その中でデータが入手できて、この3要件が判断できたものを障害者総合支援法の対象疾病に入れていく。そういうプロセスでもって私どもは捉えております。

 ですから、我々独自で疾病の中身までなかなか検討はできないので、その検討の中身については、指定難病のほうの検討の成果を活用させていただいて、そのプロセスにおいて私どもの3要件に合致するものを対象の範囲とするという形で、プロセスを持ってそれを担保していくといったことかなと私は理解しております。

○中村座長 水澤さん、どうぞ。

○水澤構成員 私もここのところの議論はよく覚えているのですけれども、というのは、どちらかというと私も最初メニエール病に関しては割と急性期の病気でそんなに長く続かないのかと思ったのですけれども、そのときの議論では、むしろそちらのほうが非常に障害は多い。何度も繰り返す病気なのだという説明がありました。恐らく聴覚障害というのはもともと障害ということで認定されていたので、先ほど来、幾つかの遺伝性疾患も含めて認定されやすいと思うのですけれども、めまいというのは多分これまで余りそういうのをされていないのかもしれませんけれども、前庭障害ということで、それは大分強かった。その強い障害があるのだということだったので、耳鼻科のほうにお聞きになったときに、いわゆる聴覚、難聴のほうのお話ではなくて、このメニエール病とかそういうめまいのほうの方々の意見もそうなのでしょうか。それならば、別に問題ないのかなと私も思うのですけれども、通常、メニエール病は前庭症状と聴覚症状の両方がありますので、難聴も少なからずあるというのがメニエール病の特徴だと思いますので、突発性難聴とよく似た病気だと私は理解しています。そこはご確認されたほうがいいかなと思いました。

○中村座長 ほかにご意見、ご質問はございますでしょうか。

 どうぞ。

○直江構成員 今の議論の蒸し返しはしたくないのですが、やはりこうやって見ますと、指定難病は通すという中で、どういう疾病を拡大していくかという中では、単に俎上に上ったもので今言った3要件さえ満たせばという、事務局の説明はそれで分かるのですが、ただ、個々の疾病で踏み込んでみると、なかなか医療補助というものと介護といいますか、福祉というものは視点が違うのだということが今の議論でよくわかってきたと思うのです。なので、ここは最終的には障害支援区分というところで救われるとしても、ただ、先ほどからの議論にあるように、入り口に立てるかどうかということになると、そのためにこの議論をやっているわけですので、これは結構大きな議論だと思うのです。そのために集まっていると思いますので、やはり今の資料の中、こういう議論の進め方だけだとどうしても皆さんしっくりこないままにいくのではないかという、そういう危険性を私は持っています。

 例えば具体的に資料4のA-30、A-37というのも、相当な難病だろうと。疾病としては急性と書いてありますね。ただ、長期療養は恐らく障害が残るということだと思うのです。そうすると、これが要するに難病だからというよりも、つまり、長期間の療養という意味の中では障害が残るということの意味づけではないかということが出ますので、この疾病それぞれがどうかということではないのだろうという気もいたします。

 だから、私はこのまま本当にこの議論を進めていっていいのかどうということについて、ここまで乗ったものはとりあえず認める。将来的にこれはほかの疾病もあれば追加していくというスタンスなのか、それとも、そのときに指定難病そのものは増えると思うのですけれども、指定難病の俎上に上るものは学会等でこれからどんどんまた増えてくると思うので、こういうようなことについて、やはりどういう方針でいくのかということについては、先ほど来言っているように、このまま進めていいのか、それとももう少し違った視点で考えるべきなのかということは今日決めておいたほうがいいだろうと思います。

○田中課長補佐 もちろん今回の第2次検討で終了ではございませんで、今後も指定難病の検討に俎上が上ったものについて、指定難病はもちろん障害者総合支援法の対象疾病になりますし、指定難病の要件を満たさなかったものについても、こちらの3要件を満たすかどうかについて検討して、満たすものについては対象疾病になるといった検討会を引き続き続けていくことになるかと思います。

○中村座長 よろしいでしょうか。

 ですから、拡大の方向ですね。難病のほうが指定難病を決めておられますので、それについて障害のほうを総合支援法でどう扱うかというのは決めないとある意味いけないということも迫られているわけですね。そして、資料そのものは指定難病の検討会のところに集まっているというのが実情であります。それで先生方はそこにお出になられて、一定の見解をそこで出していただいて、それがこちらへ来ているというのが実情であります。それをどのように遅滞なく福祉サービスの実現に結びつけるかというのがここの委員会の課題だろうと思うのです。この第10回、11回というのも行われたばかりですね。それが障害福祉サービスのほうはよく分からないのですと言ってずっと延ばしておくということはいかがなものかということはあると思います。

 難病というものは全てこれで終わりですというのだとしたら、それは非常に大きな問題だと私も思いますし、そういう疾病は様々なことはもちろんあり得ると思うわけです。今、構成員のほうからいろいろご意見があって、疾患についてももちろん慢性に経過する方もおられるでしょうし、急性で治られる方もおられると思いますが、障害者としての手帳という制度があって、それはもちろんカバーされているわけでございますけれども、それだけでは不足するのではないかということで今、障害者総合支援法対象疾病として入り口を広げようというのが大きな方向性だろうと思います。それと時間ですね。ずっとこういうこともあり、こういうこともあり、これに類似の疾患でほかにこういうのもあるので、これはもう少し議論してからということをずっとやるというのも、必要なことではありますけれども、時間的にはいかがかと、この会で、そこで止めてしまうのはいかがかと思いますが、それは構成員のほうもそういうつもりでご発言ではないだろうと思うのでございますけれども、その辺はいかがでしょうか。

○宮坂構成員 私も別にこれを持ち越してどうのこうのをずっとやろうと思っているわけではなくて、ただし、今までは先ほども申し上げたように指定難病検討委員会でスクリーニングがある程度かかっていたもので、ここからはスクリーニングの網から漏れたものであるとか、そこから判定した判断をもとに、それはあくまで指定難病として認めるか認めないかの判断で、ここだと様々な資料5の判断が下っているわけですが、本当にそれだけをもとにしてここで議論をやっていいのか、あるいは薬剤のことも含めて、私は今日決めればいいのだと思いますけれども、そこをきちんと話し合っておいて決めるべきだろうという話をしている。

○中村座長 何を決めるのですか。

○宮坂構成員 ですから、そういうディスカッションをきちっと、例えば薬剤のことも含めて、それから、指定難病検討委員会での議論をもとにしても、そこからのデータが入り口になってきているのですけれども、それと先ほど指定難病を認めることと、障害者総合支援法の対象として認めることは必ずしも同義ではないですね。意味合いが違いますね。

○中村座長 それは第1回で議論したはずです。

○宮坂構成員 ですから、そういったことをもう一度きちんとディスカッションした上でこれを決めるべきだと言っているので、今日決めないと言っているわけではないです。

○中村座長 そうすると、第1回に戻るということでしょうか。

○宮坂構成員 いいえ。

○中村座長 第1回の議論はどのような決め方をするかを議論したところと理解しておりますが、その決め方にのっとっていると考えますが。

○宮坂構成員 うまく説明できないですけれども、我々、今いろいろな意見を言っている4人というのは指定難病検討委員会の委員ですね。今まではそれで決めてきて違和感はなかったのですけれども、ここに来てみんな多少言い方は違いますけれども、同じような違和感を覚えているわけで、その違和感というのは、多分外のこの議論を知らない一般の人たちから見れば、これは説明しても我々ですらよく分からないわけですから、外の人はもっとわからない。だから、そこをきちんと分かるようにディスカッションをきちんとして結論を出すべきだろうと言っているのです。

○中村座長 事務局、いかがでしょうか。

○田中課長補佐 今回は指定難病の検討の俎上に上ったものについて、向こうの要件を満たさずに対象とならなかった疾病をうちの要件を満たすかどうか検討するということだったのですけれども、例えば長期療養の必要性ですとか、そういったことに関して医療の観点、福祉の観点があるというのであれば、今後の検討に当たりましては、例えば指定難病検討委員会のときに対象外とする疾病について長期療養が必要かどうか、福祉の対象としてどうかとかというのを合同で議論するというのも今後は必要になってくるのではないかと思いました。

○中村座長 どうぞ。

○水澤構成員 第1回目と今と比べて、様々な新しい情報が加わってきて、いろいろ議論になるのがよかったと思います。薬剤性については、私の理解ではここでかなり議論していただきまして、方向性が決まったと。薬剤性に関しましてはそういう理解でおります。

 先ほど突発発性難聴とメニエールは耳鼻科領域の中での重症度の感じ、それを確認してもらえればいいかと思いますし、もう一個私はあると思うのは、家族性の高コレステロール血症です。これは生活習慣病に近い疾病なわけですけれども、この辺も難病検討会で我々は膨大な時間をかけて議論したのです。これを例えばここに入れていくということに関して、やはり議論しておいたほうがいいと思うのです。議論しておいたほうがいいというのは、決めないとかそういうことではなくて、先ほどのようにいろいろなご意見をお聞きして、これが障害だということで入り口のところでこれを認める方向で行こうということをみんなで確認するという意味です。そういうことをしていたほうがいいかなと思うのです。

 これは本当に見方によっては普通の生活習慣病みたいなものになりますので、そういうものを認めていくかどうかですね。私はディジーズとディスアビリティーの違いをよくわかっているつもりでして、難病を今度入れていこうということになっていますけれども、もうずっと前から、これは難病の方々に身体障害者の書類を我々書いていますね。ですから、それはもう前からこういう制度がなくてもちゃんと身体障害者の障害の福祉も受け入れるということは知っているわけです。その上で、こういうことをちゃんと今度やるのだということですね。その中で、先ほどの薬剤性とか、いろいろ議論があったのですけれども、もう一つは、生活習慣病的なものをどうするかということがあると思うのです。恐らくこれも加えていこうという方向なのだと思うのですけれども、その方向性を議論していたほうがいいのではないかなと思います。

○田中課長補佐 家族性高コレステロール血症につきましては補足させていただきます。

 資料6をごらんいただきたいのですけれども、実は資料6の98番、原発性高脂血症の中で既に第1次で、指定難病のほうは家族性高コレステロール血症のホモ接合体に当初限っていたかと思うのですけれども、障害者総合支援法の対象疾病としては原発性高脂血症という疾病名で平成25年4月から既に対象となっておりまして、こちらの中に家族性高コレステロール血症ヘテロ接合型も既に含まれているという整理になっております。

 実際、生活習慣病に対して障害福祉サービスが必要かどうかということなのですけれども、実際のところ、原発性高脂血症という病名で障害福祉サービスを利用されている方は、確認できる限りではこれまでゼロ名ということで、恐らく血栓ですとか、何かしらの合併症によって身体障害者手帳等を取得して障害福祉サービスを利用されているという方はいらっしゃる可能性はあるのですが、原発性高脂血症という病名で制度開始当初の130疾病のときから対象にしておりますが、実際の障害福祉サービスの利用者はいらっしゃらないという状況でございます。

○宮坂構成員 そうすると5198はオーバーラップしているということですか。

○田中課長補佐 疾病名についてはまた後で整理させていただきたいのですけれども、98の中に51も含まれるという、既にそういう整理になっております。失礼いたしました。

○中村座長 どうぞ。

○和田構成員 今の点、確認をさせていただきたいと思います。

 家族性高コレステロール血症は指定難病のこれまでの議論では動脈硬化性病変のリスクとして認識されているのではないかと思います。そこから生じた例えば心臓病であるとか、脳血管障害、それが障害支援区分に当てはまるということからこの疾病が入ってくる。それがたまたま今回は指定難病の議論の中に、俎上に上ってきたのでここに名前が特別に出てきているという理解でよろしいですか。

○田中課長補佐 はい。

○和田構成員 そうしますと、同じような生活習慣病であっても、多分水澤先生はそういうことをおっしゃりたかったのではないかと思いますが、同じような脳血管障害であるとか心臓病が生じられたとしても、それは今回の障害支援区分を満たしていても認められないということでよいのでしょうか。

○田中課長補佐 原発性高脂血症の診断基準に該当する場合は、障害支援区分を受けていただくということになりますが、原発性高脂血症に該当しない生活習慣病の方であれば入り口には立てないです。

○和田構成員 わかりました。ありがとうございます。

○直江構成員 ですから、今の我々のメンバーは、これがどうして外れたかというのは、単に人数が多いから外れたのではなくて、そういう様々な議論があって外れているということなので、これを文字面だけでこういうふうに整理してしまうと、確かにそのとおりになるのですけれども、そうではなくて、個々の疾病に随分物によっては時間をかけて議論して、これは指定すべきだ、指定すべきではないということをやってきた人間にとっては、こういうふうに機械的に何となく整理されてしまうと、先ほどから出ている違和感を覚えるということなのです。

 だから、先ほどの繰り返しになりますけれども、疾病としての難病性というものと、障害福祉ということの観点は、やはり個々の疾病の議論を余り深くし過ぎても救われる人が救えない。逆に、これはどうなのかというものも含んでしまうという。先ほどの障害支援区分があるからいいのかもしれませんけれども、そういうことになって、少し議論がかみ合わないなと思います。

○中島構成員 かみ合わないとおっしゃられると本当にそうだなと私は思います。基本的に私は先ほどからたくさんの疾病名を眺めておりますと、この難病を持つと、要するに社会参加ができなくなる、職業を失わないかなという視点で眺めていくのです。そうすると、疾病によっては外れた疾病の中には、原因も不明だし、治らないかもしれないけれども、職を失うようなことはないなという疾病も実はたくさんあります。したがいまして、不公平感ということに関しては、おっしゃられるとおり、それに対して述べることは何もございません。そのとおりだと思います。しかしながら、採用すべき疾病、要するに門戸を開くべき疾病というのは社会参加の点でもって職を失うことに代表されるような、そういうことがここでは視点なのだと思っております。

○中村座長 よろしいでしょうか。私も話がかみ合っていないのではないかと思うのです。違和感があるというのは、実は指定難病のところでもう少し議論を詰めて、これから外しましたという議論が世の中でそれで通じるのですかということについて、そこはどうなのですか。

○直江構成員 指定難病は病気としての難病性というものを議論して、医療という観点からの議論ですね。私は、もしもこの指定難病を広げることによって、先ほどから出ている障害支援区分には含まれないけれども、難病で先ほど門戸に立てると、機会を広げるのだということが事務局から再三出ていますけれども、実際問題、中に入ってしまっても障害支援区分ということでなかなか認定されないと。

○中村座長 なかなか認定されないかどうかは程度によるわけで、その方に必要な支援があるということがわかれば支援をするということであって、そこに公平感がなければ困ってしまいますね。ですから、そういうことを議論していただきたいと思う人がおられれば、その人にそういう門戸が開かれるというのが第1回からやってきたことかと私は思うのですけれども、一個一個の疾病について少し違和感があるということでこれを全部やるということであると、もちろん、例えばがんは入らないとか、ほかの支援があるものは入らないとか、つまり、障害福祉サービスというのは様々な入り口がもちろんある一つとして、これを広げておこうという議論で私は始まったと理解しておるのですが、ここで300を超える疾病になるわけですね。それについて全ての公平性が今横一線かという議論に戻るのはいかがかなとは思います。

○宮坂構成員 繰り返しになるかもしれませんけれども、多分4人の委員が異口同音に言っているのは、指定難病検討委員会でやったときは、指定難病として医療費の助成の対象として適切か否かという観点でやっていて、そこの判断が様々な○になったり×になったりしているのです。ここはそうではなくて障害度ということで、必ずしも視点は同じではないわけですね。だけれども、指定難病検討委員会で決まったことをここに持ってきて、前がこういったからこちらもこうすると言われると違和感がありますねと言っている。

○中村座長 私が事務局案を言うわけではございませんけれども、それは入り口に立とうということであって、それ以上でも以下でもないのです。その方が障害福祉サービスをどのようにお受けいただけるかということについては、福祉的な視点がもう一個入ってくるわけです。ですから、疾病が障害とはイコールにならないということはある意味当然のことでありまして、そこに疾病名として広げようということであって、その人の障害度がどうかとか、その人がどういう経過をたどったかと、たどる人がどのぐらいこういう人もいるよということで議論が進んでいるわけではないように思うのです。

○川又企画課長 最終的には障害福祉サービスが必要かどうかということなのですけれども、今回の議論に関しては、最初の障害者総合支援法で言う障害者という入り口に立つかどうかというところで、そのとき、通常は身体障害者手帳の認定なのですけれども、そうではないもう一つの方法がある。それが疾病名なので、あくまでも疾病として名前をつけていただくところが入り口になっていますので、その後、どんな障福祉サービスがどの程度必要かというのはその後の議論になります。それは福祉の障害支援区分を受けたり、どういう障害福祉サービスを受けるというのはその後の話なのですが、入り口のところであくまでも疾病名と来ていますので、そういう意味では指定難病のほうの議論がある程度こちらにも活用できて、それでもって我々として独自の検討をするというのもなかなかできないので、指定難病のほうの検討俎上に上ったものでデータの得られたものを用いて、疾病名の対象範囲を決めていただくということでございます。

○中島構成員 課長が述べたとおりのことを私も思うのですけれども、宮坂先生がおっしゃられることは、福祉は福祉の世界で難病の定義を持ってはどうかということにも私には聞こえてくるのです。

○宮坂構成員 そこまでは言っていないです。

○中島構成員 そうではなくて、あくまでも疾病名も採用するということになれば、指定難病検討委員会でお決めいただいたことについて、それを採用していこうという姿勢が私は基本的な姿勢なのだと思っております。したがいまして、それはむしろ当然かなと理解するところがございます。新たにそれを吟味し直して、幾らかの点では独自性があったりするわけですけれども、基本は先生方がお決めになった難病の定義を踏まえて、その方たちに障害支援区分を受ける機会を提供いたしましょうということなのだと思います。それが一定程度障害程度が満たなければもちろん病名がついているにもかかわらず、障害福祉サービスの種類によっては利用の対象にならないということはあり得るかとは思うのですけれども、そこのところの病名については、私個人は先生方がお決めになったことが基本だという理解で今まで来ました。

○中村座長 外には、何でそこから落ちたかという理由が述べられているわけです。それが福祉から見て著しく違っていないかどうかということの議論から疾病名を決めてはどうかということでありますし、難病なり様々な疾病のほうで、こういうことに障害福祉サービスが必要だということになれば、それはその都度どういうものを障害福祉サービスの入口に立っていただけるか、あるいはそういうものは基本的に手帳をとっていただくということになるのかもしれませんが、それは今後の議論で、現状はできるだけそういうことを少し広げたい。しかし、それに係る根拠がどのくらいあるのですかということについて、指定難病検討委員会での疾病名について資料をいただいて、それについてはできるだけとろうという方針で来たように思うのでございますけれども、いかがでしょうか。そこがそもそも違うということだと、これは大分違う話かもしれません。

○水澤構成員 先生、それは全然問題ないのだと思います。ですから、大部分のことは問題なくて、ごく一部のものについての意見があった。ディスカッションがあったということではないでしょうか。

○宮坂構成員 これで終わりではないのである、今後広げるということであれば、例えば薬剤も含めてそういうふうにおっしゃっていますから、それが確約できれば。

○中村座長 これは私が言っているわけではなくて全体の方向はそうだろうと思うのです。この検討会がそう決めたというのではなくて。

○宮坂構成員 もちろん。ただ、そういう方向であれば、私も別にこれ以上何も言うことはありません。

○中村座長 私が方向を決めるわけではないのですが、世の中を見ていると、そういう流れとして今回の障害者総合支援法の対象疾病に難病等を入れようということが起こったのだろうと理解しているのです。

○水澤構成員 あともう一つ、私が申し上げた突発性難聴とメニエール病のほうについては、耳鼻科の先生がそうおっしゃっていましたので、ぜひそれは確認していただいてもらったらいいかなと思います。

 それは現時点でも確認されていますか。メニエール病の場合は長期療養は必要ないのだということが。

○田中課長補佐 突発性難聴につきましては個別の研究班に確認しておりますが、メニエール病につきましては、指定難病の検討委員会でC、長期の療養を必要としないと判断されていますので、こちらのご判断がもし変わるということであれば、指定難病の見解にも影響があると思われますが。

○水澤構成員 文言ではなくて、そこにいた者が言っているわけですのでそれは間違いないのですけれどもね。

○中村座長 先生、それは議論がおかしくて、公表されているものはこうだけれども、内実はこうだよというのは理解がしにくいのです。

○水澤構成員 内実ということではなくて、オープンの議論でいいと思います。

○田中課長補佐 では、研究者の先生に、メニエール病が対象疾病から外れて、突発性難聴が対象となるということで問題がないかどうかを確認させていただきます。

○中村座長 どうぞ。

○宮坂構成員 あと、もう一つ、江藤班なるものが出てきますね。出典で、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等利用者の対象範囲に関する研究班ですね。我々には、その江藤班なるものがどういうものなのかが見えなくて、どういうプロセスでどう判断したのかというのが見えないのです。

 これで見ると、例えば骨髄線維症。資料5の12番の骨髄線維症は○になっていて、障害者総合支援法の対象疾病の要件について検討を行うためのデータが現時点で明らかでないという判断が下っています。どういうデータに基づいてそう決めたのでしょうか。

○田中課長補佐 こちらの資料5に載っている疾病につきましては、制度開始当初の対象疾病130でございまして、これらの疾病については、当初、健康局疾病対策課の臨床調査研究分野の対象疾病だったのですが、こちらの検討をするに当たって、検討に資するデータがないというものが○がついているものでして、11番の骨髄異形成症候群、12番、骨髄線維症、17番、肥満低換気症候群、18番、慢性膵炎、24番、ランゲルハンス細胞組織球症。これらにつきましては、制度開始当初の130疾病であったということで経過措置といいますか、データが収集されるまでは疾病名としても対象にしておきましょうということでございます。一方で、新規で検討する疾病についてデータがないものについては検討できないということで、今回は対象外となっているといった整理でございます。

○直江構成員 今の点ですけれども、指定難病のほうでは骨髄形成症候群と骨髄線維症、これは原発性だと思いますけれども、ランゲルハンス細胞組織球症もそうだったと思いますが、これは造血器の腫瘍であるという位置づけで、他の施策体系が確立している。つまり、がん対策基本法の疾患は、がんは除くのだという議論で出たと思います。

○田中課長補佐 そうと言い切ることが適当かどうかは、こちらではデータを持っておりませんが、指定難病検討会ではそれらについてはたしか明らかにはされていなかったと思います。いずれもAで指定難病からは対象外となっているのですけれども、発病の機構が明らかでないことについて要件を満たすことが明らかでない疾病。括弧で、他の施策体系が樹立している疾病を含むとしておりまして、どの疾病が他の施策体系に該当するかというのは公にされていなかったと思います。

○直江構成員 話を聞いていますと、障害福祉のほうと疾病対策のほうがもう少し一緒にといいますか、連絡を密にして、次はこの話があるという、障害者支援の話があるということは、もう予定に上っているわけですから、そういう意味で聞いていただけると、本当はこんな話もせず済むのかなという感じもするのですけれども、いかがでしょうか。

○水澤構成員 議論ができてよかったと思うのです。問題点とか非常にクリアになったと思うし、今後の方向性も分かってきたのではないかと思います。

○川又企画課長 ありがとうございます。疾病対策課とはよく連絡を密にしているつもりなのですけれども、なかなか向こうの指定難病のほうのデータもそこの細部まで我々として入手ができない部分があるというか、向こうもある程度まだ整理がし切れていないところがあるのではないかと思っています。そういう意味で、我々が向こうからもらったデータで、そこが判然としない部分、明確でない部分については判断ができないとせざるを得ない。今の時点では判断ができないという形で整理をせざるを得ない部分がございます。指定難病のほうでA、B、Cの要件が全て○×表でいただければ非常にクリアなのですけれども、向こうのほうでも整理ができていない部分がどうしてもあるということで、その中で我々としてデータが入手できた範囲内において今回新しく採用する疾病については採用していこうという考え方でございます。

○直江構成員 今後密にしてほしいと思うのですけれども、ただ、議事録も大体公開されていると思いますし、オブザーバーとかで参加もされていると思いますのでそこら辺当然わかっているとは思うのですけれどもね。

○田中課長補佐 ただ、公になっているデータとそうでないものがございますので、こちらもいろいろと両課でどのように出していくかというのは検討した上で検討会の準備を行っているのですけれども、今後はもう少し次回の検討については、例えば同時開催ですとか、そういったことについても検討していってはどうかとは思います。

○中村座長 どうぞ、お願いします。

○寺島構成員 寺島です。

 先生方のご意見はよく分かるのですけれども、法律では最初に疾病が書いてあって、それに基づく障害ということになっていますので、先に疾病を決めるというプロセスになったのではないかと思います。つまり、障害者総合支援法の中では、治療方法が確立していない疾病であって、それによって障害が起こった場合に対象にするという表現になっていたと思います。それで、この規定に合わせて事務局がこのプロセスを提案したのではないかと思います。

 以上です。

○中村座長 ありがとうございます。

 ほかにご意見ございますでしょうか。今日構成員の皆様からいろいろご意見をいただいて、疾病で見る難病と障害の観点が必ずしも一致しないだろうということのご指摘があり、したがって、そのことに関する配慮をもう少しすべきではなかろうかというご意見ではなかったかと思いますが、そういうことでよろしいでしょうか。そういうものを踏まえた形で、今後もこれは続くわけでございまして、難病のほうで指定難病にこれはなりますというのが来ますと、それについてどういう障害福祉サービスをということの議論になりますので、そのときの今日の議論を踏まえた上で考えるということでございますし、指定難病検討委員会のほうでも、その後に障害ということがあるということもご念頭の上で議論をまたやっていただけるとありがたいかなという気は少しいたしますが、それは合同がいいのかどうかは現時点で分かりません。そういうことでよろしゅうございますでしょうか。

 そういうことでございますが、現在、資料5までの疾病の事務局案についていかがでしょうか。どうぞ。

○寺島構成員 資料5なのですが、この指定難病についての見解が変わればこれも変わるということでいいのでしょうか。

○川又企画課長 そのように考えております。現時点でのデータでもって判断されたものとして整理されていますので、そちらの新しい判断が出ればそれに応じて検討するということになります。

○寺島構成員 ○印と、Eについては将来的にそういうきちんとしたご見解が出れば該当しそうだというのは分かるのですけれども、それ以外のもので、例えば先ほどのメニエール病みたいなもののように、判断が変われば復活するようなこともあり得るというので良いのでしょうか。

○川又企画課長 現時点での判断がこうだということなので、また違った研究成果などをもとに判断が変われば、それをその時点での判断をもとに検討するということになります。

○中村座長 よろしゅうございますでしょうか。

 それでは、事務局案について、特段これを外したほうがいい、あるいは意義があればお受けしたいと思いますが、なければ事務局案のほうについて改めてご意見いただきたいと思います。なければ事務局案で整理していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

 どうぞ。

○直江構成員 私はいいと思いますけれども、ただ、今皆さん非常に様々な意見が出ましたね。例えば高コレステロール血症みたいなリスクが高まるという難病、メニエール病みたいに一部の人はそれでもめまいを繰り返して、非常に障害程度が重い人も一部にはいるのだという議論がありました。ただ、さんざん議論したあげく、両方とも指定難病にはならなかったという議論を踏まえて、落ちる人があってはいけない。だから、門戸を広げるのはいいと思うのですけれども、落ちる人がないように、どういうふうにこれから漏れてくる人をみんな一応門戸に立てるようにするのかというところで、事務局としてまた少し考えていただきたいなと思いますし、今後広げる、今後の検討に委ねたいと私は思いますし、そこで事務局案としてまず認めるというのは賛成です。

○中村座長 今、ご意見をいただきましたが、事務局、いかがでしょうか。

○田中課長補佐 家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体につきましては、先ほどご説明しましたように、既に原発性高脂血症の中に含まれております。

○直江構成員 1つの例として言っているので、具体的な部分ではなく。

○中村座長 宿題は、もう少し総論的な進め方的な、1個の疾患についてではなくてというご指摘だと思います。

○川又企画課長 今回は指定難病の検討のプロセスの中で、そこで得られたデータ、そこで得られた結論ということで判断させていただきましたが、今日、様々なご意見をいただきましたので、障害福祉サービスとしてどう捉えていくのかという問題提起もございましたので、第2次としては拡大をさせていただきまして、次以降は同じやり方で踏襲するのがいいのか、それとももう少し違うやり方ないし違った観点からの、視点からの検討が必要なのかどうかも含めてよく吟味して検討させていただければと思います。ありがとうございました。

○中村座長 今の課長からのコメントでよろしゅうございますでしょうか。

 どうぞ。

○平野構成員 私は資料5のほうで賛成なのですけれども、先ほど議論があったのですが、11番と12番のところですが、上に※印2つがありまして、1つは経過措置、今回対象にする場合でも、今現在やっている人はそのまま続けられると。上の※印ですね。

 下の※印のほうは現在でデータが明らかでないものについては、今後検討する。ですから、この部分は先ほどのように11番と12番、Aとついてしまうとこれでおしまいになってしまうのですけれども、○がついていれば今後明らかになるまで経過ができるという、そういう読みもあるのかなというのもありまして、そういった意味ではこのまま通してもらった方がいいのかなというのがあります。ですから、そういう意味ではこのまま通してもらったほうがいいのではないかと思います。

○中村座長 ありがとうございます。

 現時点では事務局案のままでご意見があるかどうかでご意見をお伺いしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。それでは、今後の進め方については宿題もいただきましたので検討するということにしたいと思います。どうもありがとうございました。

 それでは、資料6の説明をお願いいたします。

○田中課長補佐 では、資料6「障害者総合支援法対象疾病一覧<拡大後>(案)」でございます。

 こちらは水色の部分が指定難病と名称及び対象範囲が異なる疾病で、障害者総合支援法のほうが対象疾病の範囲が広くなっております。したがって、先ほど説明いたしました家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体につきましては、98番の原発性高脂血症に含まれるという整理になっておりましたので、こちらは51番が98番に含まれて、98番が水色となるということになります。オレンジ色で色をつけておりますものは指定難病の要件、すなわち医療費助成の対象となる難病の要件は満たさないが、障害者総合支援法の対象疾病の要件を満たすものとして整理されたものです。また、疾病名を変更するものが赤字記載となっております。※印につきましては、今回の第2次検討で拡大した疾病になっております。

 この表によると334ということだったのですけれども、51番が98番に含まれるということで整理されますと、現時点の案では333疾病が障害者総合支援法の対象疾病一覧ということになります。

 以上でございます。

○中村座長 どうもありがとうございました。

 今日のご議論をいただきましたことで、第2次で新たに拡大する疾病を含めまして333疾病が障害者総合支援法の対象とするということでございますが、それでよろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○中村座長 ありがとうございます。

 それでは、本日のところは以上の案で異議なしということで整理させていただきたいと思います。

 最後に、今後の予定について事務局からお願いいたします。

○田中課長補佐 皆さん、大変ご多忙な中活発にご議論いただきまして、誠にありがとうございました。

 今後の予定ですが、27年4月から5月に社会保障審議会障害者部会へ報告いたしまして、同年5月からパブリック・コメントを募集いたします。平成27年夏から第2次分の施行を目指して準備をさせていただきます。また、今後、第3次以降の検討でございますけれども、指定難病検討委員会での検討の状況を踏まえまして、今後新たに検討を行うためのデータがそろった疾病につきましては、障害者総合支援法対象疾病検討会において引き続き検討していくこととなる予定でございます。

 事務局からは以上でございます。

○中村座長 ありがとうございました。

 今お話がありましたように、これで終わりということではなくて、現時点では指定難病検討委員会の検討状況によって障害福祉サービスの対象となる疾病の検討も随時行っていくということでございます。今日のところはひとまず第2次実施分につきましては、本日で終了ということになります。今後の進め方につきましては、先ほどの繰り返しになりますが、検討を1回した上でまたご提案するということになろうかと思います。

 それでは、皆様、円滑な検討会の運営にご協力くださいまして、ありがとうございました。

 それでは、閉会といたします。どうもありがとうございました。


(了)
<紹介先>

障害保健福祉部企画課人材養成・障害認定係
(代表電話)03(5253)1111 内線(3029)

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