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2015年3月16日 第60回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会議事録

労働基準局勤労者生活課

○日時

平成27年3月16日(月)


○場所

中央合同庁舎4号館108会議室(1階)


○出席者

公益代表委員

勝部会長、内藤部会長代理、小野委員、鹿住委員、関委員

労働者代表委員

大塚委員、川野委員、曽原委員、松岡委員、宮嵜委員

使用者代表委員

井口委員、市瀬委員、島村委員、新田委員、長谷川委員

(事務局)

谷内大臣官房審議官(賃金、社会・援護・人道調査担当)、松原勤労者生活課長、瀧原勤労者福祉事業室長、山口勤労者生活課課長補佐、竹田勤労者生活課課長補佐、勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部 藤岡業務運営部長、勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部 稲見建設業事業部長

○議題

(1) 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱について(諮問)
(2) 平成27年度の付加退職金支給率について(諮問)
(3) 一般の中小企業退職金共済事業及び特定業種退職金共済事業における退職金の確実な支給に向けた取組について(報告)

○議事

○勝部会長 それでは定刻になりましたので、ただいまから第 60 回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会を始めます。本日の議題 3 つですが、机上の資料を御覧ください。第 1 番目は「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱について ( 諮問 ) 」、第 2 番目が「平成 27 年度の付加退職金支給率について ( 諮問 ) 」、 3 番目は「一般の中小企業退職金共済事業及び特定業種退職金共済事業における退職金の確実な支給に向けた取組について ( 報告 ) 」です。まずは本日の出欠状況について、事務局から報告をお願いいたします。

○山口勤労者生活課課長補佐 勤労者生活課の山口です。本日はよろしくお願いします。本日の出欠状況について御報告します。本日は全委員、御出席を頂いております。以上です。

○勝部会長 ありがとうございます。それでは次第に沿いまして、議事を進めてまいります。まず、議題の 1 番目ですが、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱について ( 諮問 ) 」です。中小企業退職金共済制度と企業年金制度とのポータビリティの拡充に関する中小企業退職金共済法の改正について、前回の部会におけるとりまとめに基づきまして、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会宛てに諮問がなされておりますので、事務局から説明をお願いいたします。

○松原勤労者生活課長 勤労者生活課長の松原です。どうぞよろしくお願いします。私からは資料 1 と資料 2 を用いまして、説明させていただきます。まず、資料 1 3 ページ目は前回の部会におけるとりまとめです。記の一番下の 3 、「現行制度の枠組みを維持しつつポータビリティを拡充していくという観点から、今般、会社合併等の後も引き続き中小企業者である場合に、その合併等に伴う中退共と企業年金制度間の資産移換を行うことは適当である。」というとりまとめを前回していただきました。これに基づきまして、事務局側で作業を進めたところでございます。資料 1 1 ページ目に戻ってください。とりまとめに沿いまして、合併等を行った事業主が中小企業である場合、中退共制度と企業年金制度との間での資産移換を行うことを可能とし、平成 29 年度施行を予定ということで、スキームが下の図に書いてあります。真ん中の灰色の枠ですが、合併後も中小企業者である事業主、この中に合併後の従業員として、 DB DC の加入者等と中退共の被共済者が混在しているというようなケースを想定し、これについてどちらかにまとめるというスキームを作っております。

 左側のほうですが、 DB DC から中退共へ資産を移換する場合、赤色のケースです。資産移換の申出を行うということで、 DB DC の実施団体のほうに資産移換の申出をしていただくということです。右側のケースが中退共から DB DC へ資産を移換する場合、勤退機構へ資産移換の申出をするというパターンです。いずれにしても、右側の上のほうにありますが、どちらの制度を引き続き継続するか、労使で御判断いただき、資産移換について従業員ごとに同意を得るというプロセスを踏んでいただき、どちらか継続する制度を実施する団体へ資産を移換するというスキームです。

2 ページ目は、特に DB DC から中退共へ資産移換がなされた場合ですが、原則として中退共の掛金納付月数に通算することにより、退職金に加算するということです。※印にもありますとおり、厚生年金基金からの資産移換と同様のスキームをとるということにしたいと思います。下の図ですが、 DB DC の実施団体から積立金等を勤退機構のほうに資産移換することについては、ここでは例として加入期間 120 月としていますが、通算できる掛金納付月数は、この 120 月を上限として資産移換をするものです。

 資産移換の時、ゼロからではなくて、資産移換時に通算された金額をベースに退職金カーブが描かれていくということです。なお、残余額については、別途の財布ということで、予定運用利回りで運用するということになります。なお、下の※印ですが、 DB DC から資産移換を行った事業主については、中退共の退職金共済契約を引き継ぐ形となるので、新規の契約締結とはならないことから、新規加入に係る掛金負担軽減措置の対象とはならないと考えています。以上がイメージとして、資料 1 で書いてあります。

 これに基づいて資料 2 ですが、こちらは法律案要綱の諮問です。 1 ページに厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに諮問がなされているところです。次の別紙ですが、こちらが法律案要綱です。今回、確定拠出年金法等の一部を改正する法律案要綱という中に、中小企業退職金共済法の一部改正関係が含まれています。まず、第一ですが、中小企業退職金共済法の一部改正部分です。一の「資産管理運用機関等からの積立金等の移換等」とあります。これは DB DC の実施団体から、中退共を行っている勤退機構への移換のケースです。左側に二があります。「資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換等」と書いてありますが、これは中退共から DB DC への移換のケースです。

 まず、一から説明します。これはちょっと文章が長くなっていますが、整理して申し上げます。 1 のほうの主語ですが、 2 行目の上の所に「事業主が」と書いてあります。これが主語になりますが、これはどういう事業主かと申しますと、会社法その他の法律の規定により合併その他の行為として厚生労働省令で定める行為を行った事業主ということです。とりまとめにありましたとおり、合併を典型例として、その他、会社分割等、企業再編の場合を、こちらの厚生労働省令で定めるということを予定しています。こういった事業主が当該合併等により、加入者等の資格を喪失した者、これが従業員ですが、これを被共済者として中退共の退職金共済契約を締結した場合に限定して、当該加入者等であった者の同意を得て、勤退機構への積立金等の移換の申出をしたときは、となります。こういったケースのときに機構は、資産管理運用機関等から当該被共済者となった者に係る積立金等

の移換を受ける、機構が 1 のときでも移換を受けるということを規定しています。

 なお、 2 ですが、これは掛金の納付月数の通算ということで、先ほど資料 1 2 ページで御説明した内容です。

 その左、二です。中退共から DB DC への移換のケースです。 1 ですが、合併等を行った共済契約者が、これは事業主が、一と同じように当該合併等、先ほどの合併等と同じですが、これにより、退職金共済契約を解除された被共済者を加入者等とする DB DC を実施する場合において、ということになっています。

 なお、この解除ということについては、被共済者の同意を得て行う解除と法的に位置付けられるものだと思っております。そういった場合において、 3 ページにかけてですが、当該被共済者の同意を得て、 DB なり DC への解約手当金に相当する額の移換の申出をしたとき、そういったケースで限定していますが、機構は、資産管理運用機関等に当該被共済者に係る解約手当金に相当する額を移換するということにしています。

2 ですが、こういった 1 の申出があった場合は、当然のことながら、機構は当該被共済者に解約手当金は別途支給することはしないということが書いてあります。

 第二の附則の一ですが、施行期日については、公布の日から起算して 2 年を超えない範囲内、平成 27 年の年度明け早々に、仮に国会を通ったとすれば、その 2 年以内、平成 29 7 月を一つの目途として、政令で定める日から施行するものとするとしているところです。議題 1 の法律案要綱の内容について事務局からの説明は以上です。

○勝部会長 前回までの議論に基づいて、とりまとめをしたものを法律案要綱に落とした今の御説明について、何か御意見、あるいは御質問等ございますでしょうか。

○鹿住委員 前々回のとき申し上げたかと思うのですが、合併後も中小企業者である場合ということなのですが、合併後に例えば、合併した相手の会社が大企業から過半の出資を受けている等で、外見上は中小企業なのですが、大企業からのかなりのコントロールなり関係性が強いような中小企業の場合、これも対象とされるのかという辺りは、省令のほうで詳しく規定されるのでしょうか。

○松原勤労者生活課長 具体例については、先ほど申しました会社の合併なり分割の場合を想定しております。そもそもの議論のスタートが、やはり 1 つの会社で 2 つの制度が並立しているということについて、労使双方に被害が生じるということを基礎として考えたところです。今後、具体的に省令の内容を検討していくということになりますが、そういった趣旨を踏まえながら、具体的な省令を定めてまいりたいと考えております。

○鹿住委員 含まれるということですね。

○松原勤労者生活課長 現時点では、まだ私どものほうとしても、具体的なケースを思い浮かべるに至っていないので、いろいろ検討してまいりたいと思います。

○勝部会長 ほかには何か、御質問、御意見等ございますでしょうか。

○新田委員 前回の部会から時間が短い中で、法律案要綱までまとめていただきまして、本当にありがとうございます。私からは、 2 点、確認させていただきたいと思います。

1 点目は、資料 1 1 ページのスキームの中で、合併等を行った後において中小事業者である事業主の後に、吹き出しが右側に出ていて、どちらの制度を引き続き継続するか、労使で判断した後、従業員ごとに個別に合意を得るとなっていますが、この労使で判断といった場合には、どのようなプロセスの場を想定されているのか、例えば過半数組合か、従業員代表か、労使委員会か、何かイメージされていれば教えていただきたい。

2 点目は、今回の法律案要綱は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律案ということで、社会保障審議会の企業年金部会等でまとめられた同法律案に、この中退法の一部改正が盛り込まれると承知をしておりますが、今国会に厚生労働省関係で、記憶が間違っていなければ、確か 9 本の上程を予定していたと思うのですが、この法律案はかなり後ろだったやに記憶しております。今後のスケジュールについて、例えば閣議決定の日程ですとか、法案の見通し、成立の見通しですとか、言いにくい部分があるかもしれませんが、差しつかえのない範囲で御披露いただけると有り難いと思いますので、よろしくお願いいたします。

○松原勤労者生活課長 まず 1 点目について、勤労者生活課長からお答えします。資料 1 の吹き出しで、どちらの制度を引き続き継続するか、労使で判断し、資産移換について従業員ごとに同意を得ると書いてあります。これについては、今回の法律改正の中に出てくる話と、それ以前の話と、 2 つ分けて考えていただければと思います。

 後者は当然、企業再編等については、労使でいろいろとお話し合いになるというような、従前からやっていただいているものについては、多分、そのとおりやっていただく、特に、それに足すものでもなく、引くものでもないということが、まず一つございます。

 それから、従業員ごとに同意を得るということについては、ケースによっていろいろありますが、例えば資料 2 2 ページの法律案要綱、第一の一の 1 、「事業主が」を主語として、「当該合併等により加入者等の資格を喪失した者を被共済者として退職金共済契約を締結した場合」とありますが、この場合、加入者等の資格を喪失せしめるということが必要になるかと思います。これについては、例えば、 DB 法なり DC 法の規定になりますが、原則として従業員の過半数の同意が必要だったり、大臣の承認または認可が必要だったりすると。それで、 DB DC を終了させて、資格を喪失させるというプロセスが、おそらく必要になるかと思います。

 また、その場合においての主体に、当該加入者等であった者、つまり従業員の同意を得て勤退機構への積立金等の移換の申出をするということになりますので、ここでは加入者ごとの同意が必要になろうかと。つまり、資産管理運用機関に対して、移換の申出について同意をしなければいけないのですが、そういった同意を得るというプロセスが必要かと思います。

 二は中退から DB DC への移換のほうですが、先ほど申しましたとおり、最終行に解除という手続がありますが、退職金共済契約の解除については、現行の中退法の規定の中で、被共済者の同意を得て行わなければならないこととされているので、この場合は当然、被共済者ごとの同意が必要になるかと思います。また、次のページですが、当該被共済者の同意を得て、解約手当金相当額の移換の申出をするということになりますので、この場合も被共済者ごとの同意が必要だということで、基本的には、現在のそれぞれの法律のスキームの手続をきちんと踏んでいただくことが必要かと考えております。

○谷内大臣官房審議官  2 つ目の御質問です。確定拠出年金法等の一部を改正する法律案につきまして、先ほどお話がありましたように、厚生労働省から今国会に 9 本法案を出す予定で、もう既に出したものもございますが、そのうちの最後の 8 番目か 9 番目、労働基準法の一部改正法案と同じ時期に国会に出したいということで、おそらく来週、若しくは再来週に国会に提出する予定でございます。

 それから、審議の日程については、今国会は 6 月末までということですが、重要法案が相当ございますので、かなり日程上は厳しいですが、この確定拠出年金法等も、最後のほうになると思いますけれども、何とか今国会中に通すべく、厚生労働省としては、国会に働きかけ、審議になれば、きちっと御質問に応じていきたいと思っております。

○小野委員 両方向の制度移換ということで、 1 つだけ確認させていただきたいのは、従業員ではない人たちというのが、それぞれいらっしゃるのではないかと思います。例えば DB DC 法の中で、加入者ではなく、年金の受給待期者とか、受給者とか、こういった方々はおそらく解約に伴って、分配されて終わりかなと思うのですが、一方で中退共のほうでも退職金の分割支給というのがあると思いますけれども、そういった方々は移換対象になるのかどうかということを伺いたいと思います。

○山口勤労者生活課課長補佐 今、御質問のありましたのは、いわゆる閉鎖型の DB と呼ばれているような、既にその DB の中で退職されて、受給だけをされている方がいらっしゃって、一方では加入中の方もいらっしゃるような DB の場合に移換できるかどうかという、 1 点目はそのお話だったと思います。現在、想定していますのが、加入者の方、この方に係る資産を移換してくるということを想定しておりまして、受給者の方につきましては、移換の対象となるものではないと思っております。

 それから、中退共で分割支給となっている方の話ですけれども、これは一度退職をされていて、中退共から出られている方になると思いますので、その方についても、受給者の方とある意味似ているのかもしれませんけれども、移換の対象というものにならないと思っております。

○勝部会長 ありがとうございます。ほかに何か、御質問、御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは部会として、厚生労働大臣からの諮問を妥当と認め、労働政策審議会勤労者生活分科会長宛て、報告をすることにいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○勝部会長 ありがとうございます。それでは諮問どおりで妥当と認めるということで、労働政策審議会勤労者生活分科会長宛て、報告をすることにいたしたいと思います。事務局で報告案を用意していただきましたので、それを配布していただいて、読み上げていただければと思います。

( 報告案配布 )

○山口勤労者生活課課長補佐 それでは読み上げさせていただきます。

 平成 27 3 16 日、勤労者生活分科会分科会長宮本みち子殿。中小企業退職金共済部会部会長勝悦子。「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案要綱 ( 中小企業退職金共済法の一部改正関係 ) 」について。平成 27 3 16 日付け厚生労働省発基 0316 1 号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。記、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案要綱 ( 中小企業退職金共済法の一部改正関係 ) 」について、厚生労働省案は、妥当と認める。

○勝部会長 ありがとうございます。

○山口勤労者生活課課長補佐 こちら、労働政策審議会令第 7 条第 9 項により、部会の議決をもって分科会の議決とすることができ、同令の第 6 条第 9 項によって分科会の議決をもって審議会の議決とすることができると定められております。このことから御承認いただきましたら、この報告が実質的には労働政策審議会会長への報告となり、この内容で労働政策審議会会長から厚生労働大臣宛てに答申されることになります。

○勝部会長 ありがとうございます。ただいまの事務局の説明のとおり、この報告が実質的には労働政策審議会会長への報告となり、この内容で労働政策審議会会長から、厚生労働大臣宛てに答申されることになります。ただいま、朗読していただきました文案でよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○勝部会長 ありがとうございます。それでは、この内容で厚生労働大臣宛てに答申をすることとしたいと思います。

 それでは続きまして、議題の 2 に移ります。「平成 27 年度の付加退職金支給率について ( 諮問 ) 」でございます。この件につきまして、本日厚生労働大臣から労働政策審議会宛てに諮問がなされておりますので、こちらも事務局から説明をお願いいたします。

○松原勤労者生活課長 勤労者生活課長から御説明します。資料 3 、「平成 27 年度の付加退職金支給率について」です。 1 ページ目、付加退職金についてということで、付加退職金の概念の確認をしています。被共済者に対して支給される退職金については、中退法の規定に基づいて、基本退職金部分と付加退職金部分があります。付加退職金部分を下の箱書きで括ってありますが、退職時に掛金納付月数が 43 か月以上の被共済者を対象とするものです。カギ括弧内に書いてありますが、注 1 にあります計算月、これにおいて、退職したものとみなした場合の基本退職金の額に、計算月の属する年度に係る支給率を乗じて得た額、これが各年度積み重なったものの合算額が付加退職金と言われるものです。

 今回、注 2 にあります支給率についてですが、この支給率は、厚生労働大臣が、年度ごとに次の式による率を基準としてということで、下の基準の式があります。分母に平成 27 年における仮定退職金額の総額、つまり、全ての被共済者が平成 27 年度中の計算月に退職したと仮定した場合の退職金の合計を分母に置いて、平成 26 年度の運用収入のうち付加退職金の支払に充てるべき部分の額として算定した額を分子に置いて、これを基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとしているところです。

 具体的な運用については次ページです。昨年の 3 11 日の部会の中で、一般の中小企業退職金共済制度における今後の付加退職金の取扱いについて、というとりまとめをしていただきました。記の 1 、記の 2 は、付加退職金の考え方なり、現下の状況を記したところですが具体的には 4 にあります。ここでルールを定めていただいていますので、このルールを御説明します。まず (1) 、累損を解消できたということですが、今後、累損が直ちに生じることを防止するということで、過去の実績も踏まえて、平成 29 年度までを目途に剰余金として 3,500 億円を積み立てましょうというのがあります。この 3,500 億円については、既に平成 24 年度末に約 500 億円積み重なっていましたので、 3,000 億円を平成 29 年度までの 5 年間で毎年積み立てようということで、毎年度における目標額を 600 億円とするとされたところです。 (2) は、こういう考え方を前提に、各年度で生じた利益の処理については、1,2をルールとするということです。1は、利益の見込額が単年度目標額、 600 億円の 2 倍の 1,200 億円に相当する額を下回るというケースです。まず、当該利益の見込額のうち、単年度目標額に相当する額を控除する。つまり、 600 億円を控除して、その残りを付加退職金原資にするというものです。2は、利益の見込額が単年度目標額の 2 倍、つまり 1,200 億円を上回るケースです。このときは、 2 分の 1 を剰余金とし、 2 分の 1 を付加退職金の財源にするというルールです。なお (3) として、この取扱いについては、今後の剰余金の積立状況、資産運用状況等を踏まえ、必要に応じ見直しを検討するとされたところです。

4 ページです。現時点における収支状況、収支の見込みです。一番右の欄に平成 26 年度の見込みが掲げられています。ポイントとなるのは、収入の部の、特に運用収入等です。ここしばらくの経済の好況によって、 2,034 億円の運用収入等が見込まれるところです。これを基に当期損益金を計算したところ、 1,646 億円、つまり、先ほどの 1,200 億円を超える額が当期利益金として見込まれるところです。 6 ページ目、この 1,646 億円を先ほど申しましたルールに当てはめると、下の図の左側に、平成 26 年度の利益見込額 1,646 億円と記しています。これが 1,200 億円を超えるということですので、 1,646 億円の半額、 823 億円が付加退職金の原資、また、残りの 823 億円は累積剰余金となります。この 823 億円ですが、細かい桁まで記したのが図の上にある平成 27 年度支給率 ( ) の分子に出ている数字です。これを分子として、分母に先ほど言いました仮定退職金を置いて計算したところ、 0.0216 という支給率が算定されるということです。

9 ページですが、この 0.0216 を今回諮問するということで、大臣から労働政策審議会会

長宛てに意見を求めるということにしています。記の支給率を 0.0216 とすることという諮問を今回させていただいています。私からの説明は以上です。

○勝部会長 ただいまの説明について、何か御意見、御質問等ありますでしょうか。

○小野委員 計数的な所だけ教えていただきたいのです。先ほどの 4 ページの平成 26 年度見込みの所で、剰余金が立っているというお話ですが、このときの、平成 26 年度の通年の運用利回りがどの程度になっているかと。例えば、平成 24 年度、 25 年度と、 7 ページにあるとおり、大体 6 %台の後半ぐらいの数字になっていたかと思うのです。それが、 3 月の分は堅めに見ていらっしゃるという話だと思いますが、それでどのくらいになるかというお話とともに、もう 1 点、 3 ページの剰余金の積立方針の中で、 1 つの目標として、責任準備金比 9 %というのがありましたが、これが平成 26 年度の見込みにおいて、付加退職金を支給するとした場合に、責任準備金比でどのくらいの数字になっていると見込まれているかという、その 2 点をお伺いしたいのです。

○山口勤労者生活課課長補佐  1 点目の御質問、平成 26 年度の運用利回りは年度としてどのくらいの見込みになっているかということですが、 1 月末までしか実績が出ていませんので、そこまでの実績ですと、運用利回り 6.28 %になっています。昨年並みの水準になっていました。今回は、 2 月、 3 月と推計値を入れていて、この付加退職金の算出の前提となっているものを置くと、年度全体では 4.73 %となっています。

 それから、 2 点目の御質問、責任準備金に対してどのくらいの積立になっているかということですが、仮に今回 823 億円という金額を付加退職金として積んで、その残りを累積剰余金に積むとすると、累積剰余金全体で 2,968 億円、責任準備金に対する比率としては約 7.6 %となっています。以上です。

○勝部会長 これはあれですか、運用利回りというのは 1 月末までしか、実績がないと。

○山口勤労者生活課課長補佐 はい、直近では 1 月末。 2 月は 3 月の末に実績が出てくるとお伺いをしています。

○勝部会長 なるほど、分かりました。ほかに何か御質問、御意見等ありますでしょうか。今、かなり株も上がっているということもあって、今年度、この見込みより少し上回る可能性もあるということですか。

○山口勤労者生活課課長補佐 そこは 3 月末までにあと何日かありますので、何とも。

○勝部会長 なるほど、分かりました。よろしいでしょうか。それでは、部会として、厚生労働大臣からの諮問を妥当と認め、労働政策審議会勤労者生活分科会長宛てに報告をすることにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○勝部会長 ありがとうございます。それでは、諮問どおりで妥当と認めるということで、労働政策審議会勤労者生活分科会長宛てに報告をすることにしたいと思います。事務局で、また報告案を用意していただきましたので、配布をお願いします。

                                  ( 報告案配布 )

○山口勤労者生活課課長補佐 それでは、お読みいたします。平成 27 3 16 日、勤労者生活分科会分科会長宮本みち子殿。中小企業退職金共済部会部会長勝悦子。「中小企業退職金共済法第 10 条第 2 項第 3 号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第 2 条第 1 項第 3 号ロ (1) の支給率」について。平成 27 3 16 日付け厚生労働省発基 0316 2 号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。記、厚生労働省案は、妥当と認める。

 なお、先ほどの法律案要綱と同じように、御承認いただきましたら実質的にはこの内容で労働政策審議会会長から厚生労働大臣宛てに答申されることとなります。

○勝部会長 ただいま説明があったとおり、実質的には、この内容で労働政策審議会会長から厚生労働大臣宛てに答申されることとなります。ただいま朗読していただいた文案でよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○勝部会長 ありがとうございます。それでは、この内容で厚生労働大臣宛てに答申をすることにしたいと思います。

○松原勤労者生活課長 補足的な説明です。参考資料の 23 ページ、参考 4 として、「付加退職金の支給に関する告示の制定に伴う関連告示について」という紙を付けています。今ほど、答申いただいた付加退職金支給率に関する告示と併せて制定する必要のある告示を

こちらで列挙しています。この内容については、昨年の部会でも私から説明をしたところです。中退共制度については、事業者が機構と共済契約を新規に結んで掛金を支払って、従業員の退職時に一括して退職金が支払われるというのが基本形です。先ほどの 0.216 という数字については、これを諮問させていただきましたが、このほかに幾つかのバリエーションがあります。このバリエーションについて、今回、基本形の支給率が定まると、連動いたしまして、支給率等の取扱いに自動的に決まったりするなどのものがありますので、それをこちらに列挙したものです。これらに関する告示についてはここで参考という形で掲げていますので、今回御紹介しました。よろしくお願いします。

○勝部会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。

 それでは、次の議題に移ります。議題 3 「一般の中小企業退職金共済事業及び特定業種退職金共済事業における退職金の確実な支給に向けた取組について ( 報告 ) 」です。こちらについて、事務局から御説明を頂きたいと思います。よろしくお願いします。

○山口勤労者生活課課長補佐 議題 3 については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の藤岡業務運営部長と、それから稲見建設業事業部長から御説明をさせていただきます。

○藤岡業務運営部長 それでは、中退共本部から、一般の中小企業退職金共済事業における未請求関係を御報告いたします。業務運営部長の藤岡です。本日はよろしくお願いします。

 資料 4 ですが、一般の中退共の未請求に関して 2 種類用意しています。 1 つ目は退職金未請求者の状況、次ページは退職金未請求者に対する主な取組です。最初に、退職金未請求者の状況ですが、左上の表の (1)2 年経過後の未請求退職金の状況の表を御覧ください。これは、請求権がある被共済者が、退職後 2 年経過した時点で未請求の状況がどうなっているかを表にしたものです。 2 年経過後の未請求者の比率を最終的に 1 %程度とすることを目標とし、中期目標期間の最終年度である平成 29 年度においてもその達成を図ることとされています。

 一番下の平成 25 年度の、退職金等受給権者数を御覧ください。 (H23) とありますが、これは、平成 23 年度に退職金等の受給権がある被共済者が 27 7,650 人退職したことを表しています。そして、未請求者数の数が 4,403 人となっています。これは、平成 23 年度に退職した受給権がある 27 7,650 人のうち、 4,403 人が 2 年経過後の平成 25 年度の時点で請求をしていないということです。その未請求者の比率が一番右のボックス、 1.59 %となっています。また、未請求の退職金額は 19 7,000 万円となっています。この未請求者の比率は、平成 20 年度から未請求対策を開始して以来、最高の縮減率となっています。ちなみに、速報ですが、平成 27 1 月時点では、 1.48 %と更に縮減率が高まっています。

 続いて、右の表に移ります。 (2)5 年経過後の退職金未請求者の状況の表を御覧ください。この表は、請求権がある被共済者が、退職後 5 年経過した時点で未請求の状況がどうなっているかを表にしたものです。こちらも、一番下の平成 25 年度の退職金等受給権者数を御覧ください。これも、先ほどと同様に (H20) とありますが、これは、平成 20 年度に退職金等の受給権がある被共済者が 31 1,253 人退職したことを表しています。そして、未請求者数の数が 4,760 人となっています。これは、平成 20 年度に退職した受給権がある 31 1,253 人のうち、 4,760 人が 5 年経過後の平成 25 年度の時点で請求をしていないということです。その未請求者の比率が一番右のボックスで 1.53 %となっています。また、未請求の退職金額は 15 4,000 万円となっています。

 参考までに、この平成 20 年度に退職した 31 1,253 人は、左の表の 2 年経過後の退職金未請求者の状況の平成 22 年度の時点と、右の表に戻り、 5 年経過後の退職金未請求者の状況の平成 25 年度と比較しますと、 5 年経過後の未請求者数、未請求退職金額、未請求者の比率ともに縮減されていることが分かります。具体的には、 2 年経過後の未請求者は、 5,096 人が、 5 年経過後では 4,760 人となり、 336 人縮減され、同じく、未請求退職金額は 19 8,000 万円が 15 4,000 万円となり、 4 4,000 万円縮減され、また、未請求の比率は 1.64 %だったものが 1.53 %に縮減されています。これは、 2 年経過後の未請求の縮減のみならず、その後の対策が功を奏しているものと思われます。

 下の表に移ります。 (3)5 年経過後の未請求退職金 ( 累計 ) の状況の表を御覧ください。これは、制度発足の翌年度である昭和 35 年度から平成 25 年度までの、 55 年度分の累計を直近 5 年度の表にしたものです。この表の一番下の平成 25 年度を御覧ください。時効処理後未請求者数が 50 515 人、時効処理後未請求金額が 409 億円となっています。さらに、退職金等支給金額は 8 5,689 億円、未請求退職金の比率は 0.48 %となっています。また、時効処理後未請求者数のうち、退職金額が 5 万円未満の件数が 36 7,364 人で、 5 万円未満の件数の比率が 73.4 %となっています。退職金額としては比較的少額の未請求者が大半を占めていることが分かるかと思います。

 次の資料に移りまして、退職金未請求者に対する主な取組についてです。これは、制度加入時、在職時、退職後にどういった対策を講じているかを矢印で図解したものです。一番左の制度加入の所を御覧ください。矢印が引いてあり、制度加入時に被共済者に対し、「加入通知書」を発行となっています。これは、新たに事業所が本制度に加入したときと、既に加入していて従業員を追加で加入させたとき、加入通知書を発行し、加入した従業員に手渡ししていただくものです。加入通知書には、共済契約者名、被共済者名、加入年月日のほか、「中退共制度に加入されましたので御通知します」というようなことが記載されています。これが制度加入時に行うことです。

 上に行き、共済契約者 ( 事業主 ) を通じ、毎年「加入状況のお知らせ」を発行となっています。これは在職期間に年に一度送付するものです。加入通知書の内容のほか、掛金の納付状況も記載されているものです。これが、在職期間中には年に一度事業主を通じて被共済者のほうに手渡しをしてもらうものです。

 右のほうに移り、波線になっています。太い青で矢印が引かれています。これは、退職した以降の対策です。そして※にありますが、退職時には、事業主から退職年月日及び被共済者住所等を記載した「被共済者退職届」を機構へ提出するとともに、被共済者へ退職金共済手帳を交付とあります。この共済手帳には、退職金の請求書が付いていて、事業主は、請求書に、事業所の住所・名称等を記入、押印して、それを従業員に渡すことになっています。そして、渡された従業員は、この請求書に必要事項を記入、押印して、住民票又は印鑑証明書を添付して機構へ送付します。これを行わないと未請求という形になり、この青字以降の退職後 3 か月、退職後 2 年、退職後 5 年というような形で対策を講じることになります。

 次の最初の○です。被共済者の退職後、一定のタイミング、これは今言いましたように、退職後 3 か月の経過後、それと 2 年経過直前、それと 5 年経過直前、これらに勤退機構のほうから請求勧奨を実施します。これは、被共済者退職届の住所を基に、請求の勧奨文を書留郵便で被共済者に送付して請求を促すというものです。

 下の○です。共済契約者を通じて電話番号情報を把握できた未請求者に対しては、請求勧奨業務の一部を委託している業者のほうから、在宅時間に合わせてテレフォンアプローチを実施しています。これは、比較的在宅していると思われる夜間ですとか、土日、休日、祝日に合わせてテレフォンアプローチを実施して、直接本人に請求勧奨を行っているものです。

 図の下、今後の取組ですが、今後、機構が把握している住所から転居したことなどにより住所不明となっている方たちについて、住基ネットを活用し住所確認を行うことにより、これまで連絡を取ることができなかった方たちについても請求勧奨を行うことが可能になると思っています。一般の中退共からの報告は以上です。

○稲見建設業事業部長 続いて、特定業種退職金共済事業における取組について御説明申し上げます。建設業事業部長の稲見でございます、どうぞよろしくお願いいたします。

 資料 4 3 ページですが、こちらも中退共事業と同じように、 5 年間のこれまでの取組の状況が記載されています。特定業種退職金共済事業において、退職金未請求者ということの概念はありませんので、一定期間、長期未更新、更新がなかった、手帳の更新がなかった方々に対して一定の調査を行うものです。具体的には、建退共の欄ですが、私ども長期未更新者に対する現況調査として、平成 25 年度において、一定期間、過去 3 か年の、 3 年前から手帳の更新がなされていない被共済者 28,159 名の住所の把握ができないので、共済契約者、要は 3 年前に手帳の更新の手続を取っていただいた事業主さんに対して、今現在そこで働いている方がいらっしゃるか、お辞めになったかという現況調査票のアンケート調査を行っています。

 平成 25 年度においては、 28,159 人に対して、調査を行った事業所数が 16,356 所です。うち、回答を頂いた内容ですが、現在もその事業所で働いており、手帳の更新の手続を取っていただいた方々が 3,114 人。既に退職をなさって、退職金の請求手続を取っていただいた方が 1,172 名。残りの 23,873 名の方々につきましては、調査を行った事業所は、もう既に辞めになっていますが、その後の調査において現在も働いていますという御回答をいただいた方が 7,996 名。その差で現在確認ができたという方々が、 8,546 名です。確認と言うのは、現況調査において現在の所在が判明したという意味合いです。残りの方は残念ながら住所の把握ができない方で、約 7,000 名強です。同じように、清退共事業においても、平成 25 年度には 26 名の対象者の方々に対して、手帳の更新が 1 名、請求に至った方が 13 名、残りの方が 12 名、そのうち 8 名の方は現在もお働きになっています。同じく林退共事業においては、 296 名の対象者に対して 26 名の方が手帳の更新、 39 名の方が請求手続を取っていただいています。残りの 231 名に対しては、 130 名の現在の就労が確認されています。このように特退事業については、事業主を転々とする労働者が対象となっていますので、現時点での住所の把握が非常に困難であるというのが現状です。先ほど説明しましたとおり、 3 年前に直近の更新をなさっていただいた事業主さんに、現況の調査アンケートを出しまして、その現況に応じての対応を取っているというのが現状です。

4 ページは、今までの長期未更新者に対する取組と今後の取組状況についてです。現在、お辞めになっているのか働いているのかの確認が取れませんので、まず業界を引退した方に確実に退職金を支給していただくための取組です。 1 番目は中退共と同様に新規の加入者に対して、直接、被共済者に対して機構から加入通知の文書をお知らせしています。これは平成 16 年度から実施しています。次に、加入時以降の手続ですが、手帳の更新時において、 3 年間手帳の更新のない被共済者に対しては、その更新を行った事業主を通して現況調査を実施しています。その結果、更新がなくあるいは住所を把握ができている方々には、住所が把握できますので、直接、手帳の更新あるいは退職金の請求をしていただくよう要請を行っています。

3 番目ですが、これらの取組においては住所の把握が非常に困難な制度ですので、今まで取得した住所あるいはこれから入手する住所について、データを整備したいという施策です。最初の○は、共済手帳申請書というものがありますので、新規の申込書や手帳の更新の申請書において、現在、住所の記載を義務付けております。平成 25 1 月より省令の改正をしていただき、徹底した住所記載を要請しています。これらにおいて住所の把握できたものについては、その時点で全てデータベース化を行っています。また、長期未更新者の現況調査事業においても、事業主から入手した住所についてデータベース化を行っています。次の○は、これらの把握したデータを基に、長期の未更新者に対する現状の把握を集計できるような、統計システムを現在改修中です。今年度末、平成 26 年度にはこれらが終了いたします。具体的な内容ですが、以上、申しましたデータを基に、年齢別や長期未更新の期間が何年程度たっているか、あるいは退職金の金額の試算が個別に把握できるようになります。

4 番目の、今後の取組ですが、御説明しました統計システムを基に、より精度の高い勧奨を実施するように今後も努めてまいりたいと考えています。それとともに、やはりそれでも住所の把握ができなかった方々に対しては、中退共同様、住基ネットを活用し、住所確認を行うことにより、請求勧奨、あるいは手帳の更新、勧奨を着実に行っていただくよう、実施したいという予定です。以上、特退共からの御説明です。

○勝部会長 ただいまの説明について、何か御意見、御質問等はありますでしょうか。

○鹿住委員  2 ページの中退共の状況ですが、特退共もそうだと思うのですが、驚きましたのは 1 ページの、 5 万円未満の件数の比率が大変高く 73.4 %ということで、ということは中にはもっと少額の、例えば 1 万円とか 2 万円の方もたくさんいらっしゃるということが想定されるわけです。そうすると、中には請求勧奨をいただいているけれど、手続が面倒くさいと、恐らく金額いかんにかかわらず提出すべき書類は同じだと思いますので、金額に比して手続きの書類の作成等が面倒くさいと、もう要らないという方も中にはいらっしゃるかもしれませんので、例えば少額の場合はどこで線引きするかはちょっと難しいですが、少額の場合は簡易な手続の方法で受け取れるとか、若しくは、権利を放棄するという手続が取れるとか、そうするともっと減るのではないかなと考えられます。

 もう 1 点が、住基ネットを活用して住所確認を行うということで、連絡を取れなかった方にアプローチすることができるかと思いますが、中にはもう死亡されている方もいらっしゃるのではないかと思います。そういう方は住基ネットを活用すると、本人の死亡も確認できるとか、本人が死亡している場合は相続人の方に、こういう受け取る権利があるのですがどうですかと、更に請求勧奨されるとか、若しくは、先に申しましたような権利放棄とか、何らかの手続で一応処理が済んだという状態にできるように、何か対策を取られると、更に未請求者が減っていくのではないかと思います。

○藤岡業務運営部長 厚労省とも連携しまして、相談の上決めていきたいとは思っていますので、またよろしくお願いします。

○勝部会長 手続はかなり煩雑なのですか。

○藤岡業務運営部長 死亡の場合ですと、戸籍謄本が必要となりますが、それも未請求となっている死亡のものについては、退職してしまってからの死亡というような形になると、適用法が中退法ではなく、民法上の相続順位とか、それと出生から死亡までの全部が分かるものが必要になってくるとか、非常に複雑になって煩雑になってしまいます。それでもきちんと分かれば、当然手続にのっとってやっていきますけれど、まだ簡素化という手続のところまではいっていませんので、そこは厚労省とも相談の上、今後決めたいと思います。

○鹿住委員 現実的なことを言うと、私も父の相続を行ったので、どういう手続書類が必要かよく分かっているのですが、もうそういった出生からの戸籍を取るためにいろいろな経費も掛かるのですね。場合によっては、遠隔地だとそこまで行かなければいけない、交通費もかかったりするのです。そうすると 1 2 万円だったら、もう要りませんという方も多分、中にはいらっしゃると思うのです。もちろん請求したほうが経費が掛かるからですよね。ということもあると思いますので、いろいろな処理の手続の方法を想定されたほうがいいのではないかと思います。

○藤岡業務運営部長 はい、そうですね、分かりました。

○小野委員 別途、確定拠出年金のほうにも関わっている関係で、ちょっと気になってしまったのですが、ポータビリティと言った場合、つまりお金を移して移換先において合計して運用するとか、あるいは退職金を移換した上で、それを基にして過去の加入期間を通算するとかということでやっているのですが、加入期間と、実際に退職されたときの退職所得控除の期間の計算というのがまた別途あると思うのです。それで、気になったのは個人型の確定拠出年金は、残高はゼロなのですが、国民年金基金連合会に記録だけ移換されるケースが結構あるのです。これはなぜやっているかというと、やはり退職所得控除の期間通算のためという状況があるのです。今ここに出ているのは恐らく給付がある人たちが対象になっているのだろうと思うのですが、 12 か月未満の方は確か給付がないと思います。その辺りがどういう取扱いになっているのかがちょっと気になったものですから。

○藤岡業務運営部長 控除期間というのは掛金立てになっていますので、掛金の納付月数、いわゆる勤続年数というものが基本になっていますので、それを基に退職所得控除をはじき出すというような形になります。

○小野委員 例えば掛金の拠出期間が 12 か月未満だった方が転職した場合とか。

○藤岡業務運営部長 転職してまた中退共制度に通算するということですか。

○小野委員 はい。

○藤岡業務運営部長 それはやはり離転職して合算した納付月数になります。例えば 11 か月で退職して、次の所は 20 か月で退職したとすれば、それを合算した 31 か月というような形で勤続年数をはじき出します。

○小野委員 転籍時には給付額がなかったケースでも、新たな職場で通算すれば支給要件が発生するというケースでは、通算した形で給付されると。

○藤岡業務運営部長 ただ、今の例ですと、 11 か月というのは通算要件ではないので、ちょっと例えが悪かったのですが、要するに通算要件を満たしておれば、転職先の納付月数と合算して勤続年数という形になります。

○小野委員 そうですか。

○勝部会長 よろしいですか。

○内藤部会長代理 先ほどの鹿住委員の御質問に加えてと言いましょうか、それと関連しての質問です。先ほど御説明いただいた、いわゆる一般の中退のほうの退職金未請求者の状況についてです。例えば資料の 1 ページの図などを拝見していますと、 5 年経過後の退職金未請求者の状況について、これは右側の平成 25 年度という図が、左側・ 2 年経過後の平成 22 年度の 3 年後の姿だということは、御説明を伺ってよく理解しました。しかしそう考えますと、 3 年経過して例えば中退共で非常に御努力をなさっても、失礼な表現ですがその間に 300 人ほどしか、請求に結びつかないということでよろしいのでしょうか。

○藤岡業務運営部長 退職後の対策はいろいろとやってはいるのですが、なかなか事業所のほうに住所を問い合わせしても、辞めた従業員だから分かりませんとか、なしのつぶてになってしまい、事業主に御協力していただいて、住所さえ教えていただければなんとかなるのですが、そこが分かったとしてもまた今度は転居しているとか、なかなか追っていけない部分もありまして、これが正直精一杯なところかなと思っています。

○内藤部会長代理 機構の御努力はよく理解できるのですが、先ほど鹿住委員もおっしゃいましたように、大変失礼なのですが、例えば 5 千名からの未請求者の方々にかけるコストに対して、それが結実する、何か実績に結びつくものが 300 となりますと如何でしょうか。これはもちろんそういった意味で未請求のまま放置すればよいというような考え方を私はしてはおりません。しかし確か 5 年というのが、時効であったか、申立期間であったか何かここが区切りだったと思います。将来的には何らかの形でもう少し御努力が有効な結果に結びつくような形で、どこか調整をお考えいただく必要があるのではないかと考えますが、その辺り何か御意見おありでいらっしゃいますか。

○藤岡業務運営部長 これも先ほどと同じになりますけれども、我々だけではなかなか判断がつかない部分もありまして、どこで切るかというのが非常に難しい。確かに法令上は 5 年で時効ということで、援用はしてはいないのですが、そこのところはやはり厚労省と相談し合いながら連携して、どこかで線引きできたらと思っています。

○内藤部会長代理 ありがとうございました。

○松原勤労者生活課長 若干、制度と法令の考え方とも関わるところもありますので、私のほうからもお答えしたいと思います。おっしゃるとおり、法律上、時効というのは 5 年間ありまして、これも援用するかどうか、あくまでも援用するかどうかの判断ということもありますが、一方で、今、委員がおっしゃったとおり、コストの問題があります。その一方で打ち切っていいのかという、わりと素朴な感情もあろうかと思いますので、ここのところはなかなか難しいところだろうと思っていますので、委員の皆様からいろいろな御意見をいただければ、私どももそれを踏まえていろいろ考えていきたいと思っていますので、御意見があれば承りたいと思います。

○内藤部会長代理 私も松原課長のおっしゃる 2 つの要請ということはよく理解しています。できる限り何か御無理のない辺りで方策をお考えいただけると幸いであると考えます。

○勝部会長 労使側から何かアイディアとか、もしあれば。どうなのでしょうか。事業主からも働き掛けはかなりされているけれども、まだこれだけの未請求者がいると。このテーマはかなり前から議論されていたと思いますけれども、何かもし御意見があれば、よろしいですか。

○関委員 今の点と少し関連するのですが、御本人が請求しないといけないとすると、御本人にどれだけ分かりやすく説明しておくかということも重要なのではないかと思います。 2 ページの図の一番最初に、御本人には加入通知書を発行するとあります。私自身この内容をよく分かっていないので、見当違いのことを申しているかもしれないのですが、その書き方などにおいて、退職時に受けられる内容について、より分かりやすく説明して、退職時にはしっかり請求するよう最初に説明しておくことも重要ではないかと思いました。

○藤岡業務運営部長 加入通知書というのは、本物はこれしか持ってきてなくて申し訳ないのですが、これは 2 人分ですが、ここに加入した所の「事業所の名称」です。それと加入した「従業員のお名前」、それとこれは番号で管理していますので、「共済契約番号」、「個人番号」、それと「加入年月日」と、あなたはこの中退共制度に入りましたと、右のほうには「中小企業退職金共済制度は、現在勤務されている事業所を、退職又は本制度を解約した場合で、中小企業退職金共済法令等の規定による退職金等の支給の要件を満たすときは、当機構にあなた様が直接請求をすることにより退職金等を受給することができる制度です。また、転職等で新しい企業に移られた場合は、一定の要件の下で掛金の納付実績を通算することもできます」と、その内容を書いてあり、それ以上は細かい制度の内容をこの中に盛り込むのはちょっと無理なので、 QR コードで中退制度が分かるような形で、従業員もモバイルサイトからアクセスして、例えば退職したときはどういうことが必要なのかを、そこにもっていかせるような形で、加入時に行っています。

○関委員 一般的には、例えばもう少し絵などで、退職したらここに請求したらお金をもらえますといった、本当に簡単な、そういう説明のほうが良いかもしれません。細かい文章は、なかなか読まない方もいらっしゃるかもしれませんし、難しいかなと、その辺が気になりました。

○藤岡業務運営部長 またこれも工夫してやっていきたいと思います。ありがとうございます。

○曽原委員 退職金未請求の請求勧奨に対して、その成果も含めて御努力いただいていることに対しては、敬意を表したいと思います。時効の援用について質問ですが、 5 年の時効の援用をしていないことに関しては、例えばこれを業務の効率化の観点であるとか、実際上の様々な問題との関係で、援用するということになる場合の手続は、どういう手順になるのかということを教えていただければと思います。

○松原勤労者生活課長 時効の援用ということの考え方の一般論として言えば、退職から 5 年を経過して請求してきたものについては、機構側でその請求については時効ですのでお支払いできません、というのが時効の援用の基本的な考え方だと思います。具体的な手順としてどのように当てはめるのかというのはありますけれども、請求権は、機構から見ればないものとして取り扱うというのが基本だと思います。

○曽原委員 ただ、現実としては 5 年を過ぎても請求があったものに関しては、請求権は消滅しているものの、機構の判断としてお支払いされていますが、仮に今後、 5 年を過ぎた請求は受け付けないという判断は機構の裁量でできるというものではないですよね。

○松原勤労者生活課長 これも役所のほうからお答えしますと、やはり受給権に関わる問

題で、かなり政策的な面もありますので、私どもとよく機構で、取扱いについては、今の現状の取扱方を変更するとすればどうするかは考えなければいけないのだと思います。

○勝部会長 ほかにはよろしいですか。

○山口勤労者生活課課長補佐 これまで援用をしてこなかったということについては、労働者御本人が請求できる権利があるということを御存じなくて、していないというこの未請求の結構重要な理由ですとか、そもそもこの制度は退職金を労働者にお支払いするために、そもそもできている制度であるという、その制度趣旨ということを踏まえて、これまで時効の援用ということは行ってきていないという経緯があります。今度、住基ネットを導入することにより、どこまでこの未請求対策の効果を上げることができるのかというところも検証して、ここまでやった上でも、やはり効果がないのであればとか、先ほども鹿住委員からお話がありましたけれども、それぐらいだったら権利を放棄しますとか、いろいろな場合があると思いますので、一概に時効の援用というところまで一足飛びに行くのではなくて、まず現状、それから新たにその住基ネットという武器が機構で使えるようになるのであれば、その効果も踏まえた上で考えていく必要があるのではないかと思っています。

○関委員 先ほどおっしゃっていた加入通知書を最初に発行する点ですが、これは事業主を通じて発行されるものかと了解しています。最初に加入者の住所を集めるのは、またそれも煩雑になって手続が大変という問題、そうした障害があってできないこともあるかとは思うのですが、もしかすると、一番最初から加入者と直接連絡を取る方法を明確に持っておいて、加入者に直接に通知を行うのも効果がある場合もあるのではないかと思います。御検討いただければと思います。

○藤岡業務運営部長 今後、検討していきたいと思います。

○新田委員 私の記憶違いかもしれませんが、以前、退職者の方の住所や連絡先を記入す

るように、申請書を変更した記憶があるのですが、確かそうですよね。

○藤岡業務運営部長 平成 25 1 1 日に省令改正をしまして、被共済者退職届に住所を記入するような形です。

○新田委員 退職者に対してはそれで直近の住所や連絡先が把握できるようにはなったという理解でよろしいですね。

○藤岡業務運営部長 はい、そうです。

○新田委員 その効果はまだ近すぎて出ていないかもしれないから、その集約はこれからということですか。

○藤岡業務運営部長 はい、これからです。

○勝部会長 その効果もこれから出てくるのですね。ほかにはよろしいでしょうか。

○松岡委員 結局ここで報告されているのは長期未更新者調査の結果であって、要は手帳更新されていない方の累積と言いますか、それをどのように評価したらいいのだろうかと思うのですが。

○稲見建設業事業部長 今、いろいろ御議論があったように、要は長期の未更新者の方々のデータをきちんと整備し、平成 28 年度末でデータの整備を完了する予定です。その状況の統計を取り、中退共と同じように厚生労働省と相談させていただき、こちらは退職ではないので、どこで切るかというのが、先ほど鹿住委員からお話があったように、退職金の額で切るのか、建退共としては退職金がまだ 7 千いくらの方もいらっしゃいますので、ですからどこまで費用対効果をやるのかというのは、まずは一般の中退共と違うのは、定職者ではないので事業所を転々としますので、なかなかデータが取りづらいということで、現在省令も改正していただいて、データを蓄積している段階です。それが分かった段階で、例えば 10 年以上とか 15 年以上、あるいは年齢で、 80 歳過ぎていますとか、 90 歳過ぎてお亡くなりになっていますと、金額を見たら 7 千円とか 1 万円という方は、もう切っていいのではないかというような御判断を厚生労働省と御相談させていただいて、議論になっている費用対効果をどこまで抱えていくかというのを含め、今後対策を取っていこうかと考えています。

○松岡委員  1 つ、建退共の特徴ですが、入職した当時の若い頃は事業所が建退共を掛けてくれていた、しかしその後、ほかの事業所に移ってから、もうかれこれ 10 年ぐらい、そこは建退共に入ってもらえてなくて、最近ちょっとゼネコンの現場の仕事をするようになったので入るよと、それで手帳はどこへ行ったのだろうといって、再発行の申請をされたいという御相談もあるぐらいで、そういう意味では、どうも長期未更新者だからというだけではなかなか評価できないので、もう少し努力をしていただけたらということと、それからどうしてもシステム自体の問題もあるのですが、データを登録するとか、建退共に入るときには非常に簡単なのですが、今は住所も入れるようになりましたけれども、以前は名前と生年月日程度のデータしかないもので、手帳更新がされればその間は住所を拾うこともできるのですが、 10 年も更新していないような人もいて、手帳発行をする際に、本人はどうやって確認したらいいのだろうという、そのような調子です。こういう手立てというか、建退共本部の中の予算で本当にできているのか、補助を頂いてできることなのか、今の建設業界においては、一つ大きな福利厚生の柱なものですから、特段の配慮や手当てをしていただけたらと私からもお願いさせていただきます。

○川野委員 重複する所もあるかもしれませんが、先ほど説明のあった未請求者の住所並びに電話番号が捕捉できた場合のテレフォンアプローチの件を説明いただいた際に、直接

本人へという話をされたので、これは本人でないといけない理由があるのかということ。例えば退職された方が健常者かということもあって、直接本人が会話をして請求できる状況にあるか、端的に言うと権利はあるけれども、電話での応対ができないような人たちもいるかもしれない。これまでのテレフォンアプローチから、そうした事案が出ているのか、知りたいのが 1 つです。私の思いとしてはその家族も含めて、権利の委譲が出来るのであればそういう権利をちゃんといかしてあげたい思いがあるので、教えて頂きたい。今後は、住基ネットの活用や平成 25 年以降の住所を記載などの改善によって、飛躍的に減ってくるものと思います。

 もう 1 点はお願いですが、制度加入時に被共済者に通知が送られることはいいことだと思うのですが、以降は事業主を通じて、自分たちの権利を毎年知ることとなる通知、お知らせが事業主を通じてということで、事業主も中小企業ですから、なかなか手渡しが難しいなどの事情もあるかもしれませんので、権利は直接本人に伝わるようなやり方で、工夫されて、権利があることを認知することが非常に重要だと思うので、被共済者の方々にある権利を知らないという不幸な事態を招かないような工夫が必要なのかもしれないと思いましたので、お願いさせていただきました。

○藤岡業務運営部長 前者のテレフォンアプローチの件ですが、請求権があるのが基本、元従業員であった方なので、例え配偶者でも、こちらの身分は当然明かしますけれども、幾ら出るのかとか、それはお話はできないことになっています。あと、健常者の方か否かと、その辺の話は私の所には届いていないので、そういう案件や不都合があったとか、今の時点では聞いていません。

 それと、毎年送っている加入状況のお知らせが直接というのは、今の制度上の問題ではお渡しできないので、我々も内心忸怩たるものがありまして、どうしたら渡していただけるのかということで、できる範囲の中で、例えば細かいことですが、ミシン目で切りやすく事業主の方が破いて、切り離して渡してあげられるようにとか、そういうちょっとした工夫の中でやってはいるのですが、根本的に、毎年毎年の従業員本人に渡すのは、申し訳ないですが今の段階ではできないです。今後またいろいろ制度改正なり何かあればまたそういうことも視野に入れてやっていきたいと思います。

○勝部会長 ほかに御意見はありますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、御意見も出尽くしたようですので、事務局には引き続き、未請求者の問題についての対応をお願いできればと思います。

 本日の部会はこれで終了とさせていただきたいと思います。本日の議事録の署名委員ですが、宮嵜委員と長谷川委員にお願いしたいと思います。最後に、事務局より何かありましたらお願いいたします。

○松原勤労者生活課長 私から一つ御礼申し上げなければいけないことがございます。委員の皆様方におかれましては、 4 月が今期の任期となっています。したがいまして、このメンバーでの部会は本日が最後になろうかと思います。どうも 2 年間、ありがとうございました。特に今期で御退任される委員もいらっしゃると承知していますので、その委員におかれましては、誠にありがとうございました。事務局からは以上になります。

○勝部会長 本日の部会はこれで終了いたします。どうもありがとうございました。


(了)

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