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2015年3月30日 第68回労働政策審議会障害者雇用分科会 議事録

職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課

○日時

平成27年3月30日(月)14:00~


○場所

厚生労働省共用第8会議室


○出席者

【公益代表】阿部(正)委員、菊池委員、中川委員、松爲委員、山川委員
【労働者代表】板垣委員、榎本委員、高松委員、斗内委員
【使用者代表】栗原委員、塩野委員、高橋委員、平岡委員、本郷委員
【障害者代表】阿部(一)委員、小出委員、竹下委員、堤委員
【事務局】広畑雇用開発部長、宮本障害者雇用対策課長、畑地域就労支援室長、松永調査官、川村主任障害者雇用専門官、中園障害者雇用対策課長補佐

○議題

(1)障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)2014年度の年度目標に係る中間評価について
(3)その他

○議事

○山川分科会長 定刻までまだ若干ございますが、御出席予定の皆様方が揃われましたので、ただいまから第 68 回労働政策審議会障害者雇用分科会を開催いたします。委員の皆様方、お忙しいところ御参集いただきまして、誠にありがとうございます。

 本日は武石委員、桑原委員が御欠席です。それから、生田職業安定局長は国会用務のため欠席されています。

 毎回のお願いですけれども、御発言の際には、手を挙げて、お名前を言っていただいて、それから御発言をお願いいたします。

 本日の議題は議事次第にありますとおり、 (1) 「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について ( 諮問 ) 」、 (2) 2014 年度の年度目標に係る中関評価について」、 (3) 「その他」となっています。それでは、議題 (1) に入ります。事務局から説明をお願いいたします。

○松永調査官 障害者雇用対策課の松永でございます。 (1) の議題について説明させていただきます。今般の障害者雇用促進法施行規則の一部を改正する省令ですけれども、これは納付金助成金に関する改正です。御承知のとおり、平成 25 年の障害者雇用促進法の改正がありまして、平成 28 4 月からは障害者差別禁止、それから、合理的配慮が義務付けられ、また平成 30 4 月からは、精神障害者が法定雇用率の算定基礎に追加されるということになっていますけれども、当分科会意見書におきましても、企業に対する大幅な支援策の充実を進めることを求めるといった旨の御意見をいただいたところです。

 また本年 1 月からは、難病対策の新制度も施行され、難病患者に対する就労支援の充実といったものを求められるところです。こうした中、厚生労働省としましても、障害者雇用対策の充実、強化に向けて取り組んできたところです。

 一方で、現行の納付金制度については、近年の障害者雇用の急速な伸展に伴い、納付金財政が逼迫しているという状況にあります。こうした状況を踏まえ、平成 27 年度の政府予算案におきまして、精神障害者等の中途障害者や難病患者の職場復帰、それから障害者の定着支援、障害者の能力開発の更なる促進については、被保険者の拡大や雇用の維持に資するものとして、雇用保険二事業のほうで新たな助成金を設けることとしたいと考えています。併せて、現行の納付金助成金のうち、新たな助成金とメニューが重複するものや、支給実績が芳しくないものについては今回整理をしまして、当面の納付金財政の改善を図ることとしたいと考えています。

 また今後、来年度以降になりますけれども、納付金制度全体の在り方については、またこの分科会での議論をお願いしたいと考えているところです。

 まず、今回の見直しの全体像を御説明させていただきたいと思います。資料の 1-3 を御覧いただければと思います。これは障害者雇用関係助成金についての一覧になっていますけれども、左側が納付金制度に基づく助成金、右側が雇用保険二事業における障害者関係の助成金になります。今回の見直しをしますのは、左側の赤枠で囲っている助成金です。まず、障害者介助等助成金のメニューの 1 つである、重度中途障害者等職場適応助成金、これは中途障害を負ってしまった労働者に関して、職場に復帰するための措置を講じた場合に助成するものですが、雇用保険二事業において、雇用の維持、失業の予防に資するものとして、「障害者職場復帰支援助成金」というものを新たに設けることとしたいと考えています。

 次に同じく障害者介助等助成金のメニューの 1 つである健康相談医師の委嘱助成金、職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金、在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金です。これは今申し上げた健康相談医師等を委嘱あるいは配置をした場合に助成をするものですけれども、こうした措置というのは、障害者の雇入れ、それからその後の職場定着に効果があるということから雇入れに資するものとして、従来雇用保険二事業で実施してきた精神障害者等雇用安定奨励金と統合し、障害者雇用安定奨励金のメニューの 1 つである「障害者職場定着支援奨励金」としたいと考えています。

 次に、職場適応援助者助成金、これは職場適応援助者、すなわちジョブコーチ支援に関する助成金です。雇用保険二事業においては、障害者の雇入れ、その後の定着支援に資するものとして、先ほどの障害者雇用安定奨励金のメニューの 1 つに、「障害者職場適応援助促進助成金」というものを新たに設けることとしたいと考えています。

 次に下のほうになりますが、障害者能力開発助成金です。民間の訓練施設で障害者の職業訓練を実施する場合に、その施設整備費、運営費の助成をするものですが、これは能力開発に資するということで、雇用保険二事業において、「障害者能力開発助成金」を新たにに設けることとしたいと思います。以上の助成金については、雇用保険二事業の中で引き続き実施したいと考えているものですが、このほか、重度障害者等通勤対策助成金のメニューの 1 つである住宅の新築等助成金、それから、能力開発助成金のうち、第 3 ( 受講 ) 助成金については、実績がないということ。それから、同じく能力開発助成金の第 4 ( グループ就労訓練 ) 助成金については、障害者総合支援法に基づく施設外就労加算等の別の支援策が活用できるということから、今般、単に支給を停止するという取扱いとすることとしたいと考えています。

 次に資料 1-4 を御覧いただきまして、今お話しました助成金について、その見直しの具体的な中身について御説明いたします。こちらも左右で新旧になっていまして、左側が旧助成金、右側が新助成金の内容となっています。まず、 1 ページ目の重度中途障害者等職場適応助成金ですが、中途障害を負ってしまった労働者に関して、職場に復帰するための措置を講じた場合に助成するものです。この助成金は従来は身体障害者で、かつ重度あるいは 45 歳以上の者、又は精神障害者を対象にしてきたものですけれども、新助成金におきましては、身体障害者、精神障害者、難病患者それから、高次脳機能障害の方を対象としたいと考えています。支給要件については、新助成金では「 3 か月以上の休職を余儀なくされた場合であること」「職場復帰後、障害者を継続して雇用している」ということを要件として追加することとしまして、助成額については、 1 年間で原則 50 万円を支給するとしています。

 次に、 2 ページの障害者職場定着支援奨励金について、従来、二事業の助成金では重度知的・精神障害者の方を雇い入れて、かつ対象障害者の支援を行う職場支援員というものを配置した場合に助成をするというものです。それから、その下に従来納付金の助成金で実施してきた、健康相談医師等の委嘱、配置助成金というものがありますけれども、こちらは配置又は委嘱する専門家によって対象となる障害種別を細かく決めていたところです。これらの助成金については、二事業の助成金のほうに統合することとしまして、対象障害者については、身体、知的、精神に加え、発達障害、難病患者、高次脳機能障害の方も対象とすることとしています。支給要件については配置、すなわち雇入れのほか、業務委託した場合、委嘱した場合というのも対象にしたいと考えています。助成額については配置と業務委託については、従来の二事業助成金の助成額を踏襲したいと思っています。委嘱については 1 回当たり 1 万円としています。

 資料の 3 ページは、今御説明した助成金の職場支援員の要件というものを新旧で示しています。新たな助成金のほうでもここに掲げている要件のいずれかを満たすということを要件にするわけですけれども、従来の納付金の助成金で対象としてきた専門家の方もこの中で読めるようにしています。

 4 ページは、職場適応援助者助成金です。これはジョブコーチ支援に対する助成金です。従来は 1 号助成金と 2 号助成金というものがあり、 1 号は社会福祉法人等の従業員であるジョブコーチが障害者が就職した企業に出向いて行って、ジョブコーチ支援というものを行う場合に助成するものです。 2 号のほうは企業が直接雇用するジョブコーチがその企業で働く障害者についてジョブコーチ支援を行う場合に助成するものです。この 1 号、 2 号のスキームについては、新助成金でも維持しようと思っており、訪問型・企業在籍型の形でしたいと考えています。対象となる障害者については、従来の助成金は 1 号と 2 号で若干範囲が異なっており、 1 号の助成金はジョブコーチ支援が必要と認められる難病患者や高次脳機能障害というような方を対象にできたわけですが、新助成金ではこの訪問型・企業在籍型では範囲を揃えて両方とも難病の方とか高次脳機能障害の方を対象にできるとしています。支給要件は従来どおりとしまして、独法の出先機関である、地域障害者職業センターが承認したジョブコーチ支援計画に基づいてジョブコーチ支援を行った場合としています。助成額については、訪問型については助成金の単価を引き上げるとともに、精神障害者については、症状に波があるという特性に鑑みまして、長期間の支援というものを認めることにしています。企業在籍型の場合は、障害者お一人につき原則 6 万円としています。また、従来はジョブコーチの担い手を増やす観点から、 1 号法人について、その法人の従業員がジョブコーチを受講した場合の助成というものを実施してきていましたけれども、新助成金では、この訪問型・企業在籍型の両方を対象にして、ジョブコーチ研修の受講料の 2 分の 1 を助成することとしています。

 最後に 5 ページの、障害者職業能力開発助成金です。これは民間の訓練施設で障害者の職業訓練を実施する場合に、その施設整備費、運営費の助成をするものです。対象障害者については、身体、知的、精神に加え、発達障害、難病、高次脳機能障害も加えるとしています。支給要件については、従来の要件に加え、就職支援責任者を配置することも要件としています。助成率については、施設設置等助成金は費用の 4 分の 3 、運営費助成金については、原則は 4 分の 3 ですけれども、重度身体、重度知的、精神障害者の方を対象とした場合は 5 分の 4 の高率助成をするとしています。以上が、今般の見直しの内容です。

 なお、今般の見直しのうち雇用保険二事業に関する部分については、雇用保険法施行規則の改正となり、本分科会ではなく職業安定分科会の所掌となります。この雇用保険法施行規則の改正部分については、先週の金曜日にこの職業安定分科会が開催され、概ね妥当であるとの答申をいただいているところです。当分科会で本日諮問させていただくのは、障害者雇用促進法施行規則の改正部分です。こちらは今般見直しをする助成金について、当分の間支給を停止するという取扱いとしたいというものです。諮問文は、資料 1-1 、資料 1-2 2 つありますけれども、今年の場合は、平成 27 年度予算の成立が年度をまたぐ見通しであるということを踏まえたものです。資料 1-1 は、今回、整理をする住宅の新築等助成金等について、 4 1 日以降、支給を停止するというものについての諮問です。資料 1-2 は、雇用保険二事業の助成金との接続を考慮する必要があるものについては、新旧助成金の間を開けないようにするために、平成 27 年度予算の成立を待って支給を停止するというものです。こちらは諮問文の中で日付が空白となっていますけれども、ここは予算の成立日の翌日の日付が入る予定です。本日はこの助成金の見直しについて御議論をいただきたいと思います。事務局からの説明は以上です。

○山川分科会長 ただいまの御説明にありましたとおり、本日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会に対して、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案についての諮問がなされたところです。資料 1-1 、資料 1-2 2 件となります。本分科会としては、本件について議論を行い、検討結果を労働政策審議会に報告させていただきたいと思います。ただいまの御説明について、御質問等はありますでしょうか。

○斗内委員 労働側の斗内でございます。今御説明いただきました資料 1-3 の内容ですが、障害者雇用の助成金についてですが、今回の見直しは、先ほど御説明がありましたように、財源を障害者雇用納付金制度から雇用保険二事業のほうにシフトするということです。右側にあります、雇用保険二事業にかかる省令案要綱については、既に 3 27 日の職業安定分科会でおおむね妥当ということで認められたということを御報告いただきました。そこでですが、障害者雇用の分科会の所掌としては、障害者雇用の促進、その他の職業生活における自立の促進に関することということです。資料 1-4 には、今回の見直しについて具体的変更が示されています。障害者雇用の関係の助成金の内容について、本分科会での議論を踏まえた上で、制度の創設や改正が行われるべきではないかというように思っています。そこで 1 点御質問ですが、今後、本分科会と職業安定分科会、雇用保険部会との関係性や、政府と事業主の二者構成で開催されています雇用保険二事業に関する懇談会等との関係性について、やはり本分科会の議論を踏まえた上で内容が反映されていくことが望ましいと思っているのですが、事務局の御見解を確認させていただければと思っています。

○山川分科会長 御質問ですので、事務局からお願いいたします。

○松永調査官 障害者雇用対策課の松永でございます。ただいまの斗内委員からの御質問について、労働政策審議会の 3 科の分科会の中で所掌が分かれていまして、先ほども御説明させていただきましたけれども、雇用保険に関することは職業安定分科会の所掌になっているということで、そこは御理解いただきたいと思います。ただ、御指摘にもありましたように、障害者雇用に関するようなものについては、当然障害者雇用分科会でも御議論をいただくということでありまして、そこは我々事務局は同じ職業安定局ですので、そことのコミュニケーションなどを取りながらやっていきたいと思いますし、また、障害者の関係のいろいろな助成金を含めた制度設計というものについても、当事者である障害者の皆さんとか、あと事業主の皆さん、それからあとは助成金の場合は、助成措置を行うことによる、措置の効果みたいなところを、そうしたものを踏まえてやることが重要であると思っています。これまでもいろいろな機会でこの団体の皆さん、障害者団体、事業者団体の皆さんからいろいろ御要望などもいただいたりもしていますけれども、今後ともそういった形で、皆さん方の声も聞きながら政策立案などに努めていきたいと考えています。

 今回の分科会の整理については、所掌が分かれているということで御理解いただければと思います。

○山川分科会長 斗内委員、何かありますか。

○斗内委員 ありがとうございました。是非よろしくお願いいたします。

○山川分科会長 よろしくお願いいたします。ほかに御質問はありますでしょうか。

○板垣委員 労働側委員の板垣です。障害者雇用納付金制度について、 1 点意見を申し述べさせていただきます。参考資料 1 7 ページに、障害者雇用納付金制度の財政状況について示されています。平成 21 年度~平成 25 年度まで納付金収入、こちらが単年度収支ということで見ると、ずっとマイナスが続いています。この制度は実雇用率が高まれば、納付金収入に対して支出が上回ってしまう構造になっています。是非、冒頭事務局からの説明にもありましたように、この分科会において、この制度の在り方についての議論を深めていただきたいということを意見申し述べさせていただきます。

○山川分科会長 今後の検討についての御要望と理解してよろしいでしょうか。

○板垣委員 はい。

○松爲委員 松爲でございます。 1 つだけ確認というか、詳しいこともよく分からないので説明していただきたいと思います。ジョブコーチ事業に関しては、障害者職業センターから計画を受けて、実際のジョブコーチが動きますよね。この新しく二事業になったときに、その手続とかめんどくささというのはどこまで変わるのでしょうか。あるいは、かえって納付金とは違って、こうした二事業の場合は職業センターとの事務的な関係が煩雑になるとか、そういうことはあるのでしょうか。ちょっとお聞きしたいのですが。

○山川分科会長 それでは、この点は畑地域就労支援室長からお願いします。

○畑地域就労支援室長 障害者雇用対策課の畑から御説明いたします。御指摘のとおり、現在ジョブコーチは計画も助成金も機構の地域センターのほうで実施していますけれども、今後は計画そのもの、ジョブコーチ制度そのものは引き続き機構のほうで行っていただき、助成制度を回すという観点から、労働局、ハローワークが担当するということになります。情報等のやり取りは引き続き連携しながらスムーズな事業運営に努めてまいりたいと思っています。

○山川分科会長 松爲委員、いかがでしょうか。

○松爲委員 はい、分かりました。ありがとうございました。

○山川分科会長 よろしいでしょうか。ほかに御質問等がありましたら。

○高松委員 労働側の高松でございます。今回の諮問内容につきましては、雇用保険二事業を財源とした施策と納付金制度に基づく助成金制度、この 2 つの制度を精査した上で、新たな助成金の創設も含めて必要な見直しを行うものですから、労働側としては、この見直しの方向性は理解できるものだと申し上げたいと思います。その上で意見ですが、助成金の目的はあくまでも、障害者の方々の雇用促進、そして職場定着の促進であろうと理解しています。職場への定着がしっかり図られたのかといった観点を含めて、その施策が政策効果を上げているということを十分に検証する必要があると思っています。

 もう 1 点は、見直しが今後においても必要であるならば、本分科会での議論も踏まえた上で、適宜見直しを行うことを今後も続けていただきたいことを意見として申し述べた上で、労働側としてはこの省令案要綱については、妥当なものであると理解をしました。

○山川分科会長 御意見も含めてということで、お伺いしました。

○竹下委員 竹下です。確認ですけれども、資料 1-4 で一生懸命に比較しながら見ているのですが、対照表の形を点字の場合は取れないので、正確な理解ではないかもしれませんが、雇用二事業に移ることによって、対象障害者が狭まる部分は、まず、出てこないのかなと見たのですが、それを確認したいのですが、それでよろしいですかというのが 1 点。それに関連して、難病の場合に、 170 幾つか指定されているのですが、この部分は今後、難病指定の範囲が変更されるごとにこの部分は自動的に変更されることになるのでしょうか。その点を教えてください。

○山川分科会長 いずれも御質問ですので、この点は事務局から何かありますでしょうか。

○畑地域就労支援室長 障害者雇用対策課の畑から御説明いたします。基本的に、障害種別については拡大する方向で、各助成金の仕組みを拡大しているところです。

 もう 1 点の難病につきましては、別途、指定難病については今、御議論をいただいているところですので、この夏から秋にかけて、また拡充すると聞いています。拡充された際については、各助成金に関しても内容をまた検討していきたいと思っています。当然、拡充に合わせたような形で検討していくことになろうかと考えています。

○竹下委員 併せてという意味は、いわゆる自動的に、その難病の見直しで範囲が広がった場合は、この部分は自動的に対象とされる難病患者が助成対象の障害者になるというようにお聞きしていいわけですか。

○畑地域習労支援室長 障害者雇用対策課の畑から御説明いたします。支給要領で定めておりますので、また必要な見直しを適宜行っていく必要があります。

○竹下委員 分かりました。

○山川分科会長 ほかに御質問等はありますでしょうか。それでは、大体御質問等も出つくしたようですので、本分科会としての取扱いについてお諮りをいたしたいと思います。御意見、御質問いただきましたけれども、これまでの御議論からしますと、事務局から説明のありました厚生労働省案につきましては、妥当ということになろうかと思われます。そのため、本分科会としては、厚生労働省案を妥当と認めて、労働政策審議会会長に報告を申し上げたいと考えますけれども、いかがでしょうか。

                                  ( 異議なし )

○山川分科会長 ありがとうございました。

 異議がありませんでしたので、事務局から労働政策審議会への報告文 ( ) をお配りいただきます。お願いします。

                               ( 報告分 ( ) 配布 )

○山川分科会長 事務局から読み上げをお願いします。

○松永調査官 障害者雇用対策課の松永です。報告文 ( ) を読み上げます。まず、資料 1-1 の諮問事項に関する報告案文です。平成 27 3 30 日付け厚生労働省発職雇 0330 1 号をもって、労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は下記のとおり報告する。厚生労働省案は妥当と認める。

 次が資料 1-2 の諮問事項に関するものです。平成 27 3 30 日付け、厚生労働省発職雇 0330 2 号をもって、労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は下記のとおり報告する。厚生労働省案は妥当と認める。以上です。

○山川分科会長 この案でよろしいでしょうか。

                                  ( 異議なし )

○山川分科会長 ありがとうございます。異議がありませんでしたので、報告文 ( ) のように報告させていただきます。この内容を今後、労働政策審議会会長宛てに報告して、労働政策審議会会長から厚生労働大臣に答申することとなります。

 次に、議題 2 2014 年度の年度目標に係る中間評価について」です。事務局から説明をお願いいたします。

○松永調査官 障害者雇用対策課の松永です。 2 つ目の議題「 2014 年度の年度目標に係る中間評価」について説明いたします。この政策評価につきましては、労働政策審議会傘下の各分科会において目標を設定し、評価を行い、本審に報告することをお願いしております。

 障害者雇用の分野でも、昨年 7 月に目標設定についてこの分科会で御議論いただき、 3 つの指標を設定しております。今日は、その目標に対する中間的な評価を行っていただくというものです。資料 2-1 で説明させていただきますが、資料 2-2 にも 1 ページ目に実績の一覧を示していますので、そちらも合わせて御覧ください。

 まず指標の 1 つ目は、「ハローワークにおける障害者の就職件数」です。今年度の目標は前年度の 7 7,883 件以上でした。こちらについては、 4 月以降 10 月までの実績は、 5 2,004 件で、前年同期の実績が 4 6,970 件ですので、これを上回っています。これは企業における障害者雇用の理解が進んだということ、就職を希望している障害者が増えていること、各種支援策の充実を図っていることにより、前年同期を上回る実績となっており、今年度の目標水準を上回ることが期待できます。引き続きハローワークが中心となり、関係機関と連携して、きめ細かな職業相談、職業紹介を実施していきたいと考えております。

 指標の 2 つ目は「障害者の雇用率達成企業割合」です。この障害者の雇用率達成企業割合については、 2015 6 1 日の報告が出た時点で改めて評価を行うということで、 1 年遅れて評価をさせていただいているところです。このため、ここでは昨年度 (2013 年度 ) の目標に対する評価を記載しています。 2013 年度の目標は、少なくとも例年の伸びと同程度以上の伸びは堅持することでした。 2012 年度実績と比較し、 1.5 %ポイント以上の上昇を目標と設定し、中小企業に重点を置いた雇用率達成指導、就職面接会等の取組を実施したところです。このことにより、 2014 6 1 日の報告で雇用率達成企業の割合は 44.7 %ということで、前年から 2 %ポイント増で、 2013 年度目標を達成したことに加え、雇用する障害者数は 11 年連続で過去最高を更新するなど、民間企業における障害者雇用は着実に進展しているところです。今後も企業からの求人の充足、事業所に対する厳正な雇用率達成指導を実施していきたいと考えております。

 指標の 3 つ目は、精神障害者に関する指標を設けています。精神障害者の就職支援というのは、実際の就職活動のかなり前の段階からの支援が必要です。ここに掲げている「精神障害者雇用トータルサポーター」というのは、ハローワークにおいて精神保健福祉士等の専門家にお願いし、相談支援を行うというものなのですが、このトータルサポーターの支援により、就職に向けた次の段階に移行できた者の割合を目標値としております。今年度の目標は前年度以上ということで、 69.3 %以上を目標に設定しておりました。 4 月から 9 月までの実績ですが、 67.3 %となっており、前年同期の実績が 69.5 %でしたので少し下回っている状況です。今年度の上半期では、より就職の難しい課題を抱える対象者の増加に十分に対応できていなかったのではないかと考えております。このため労働局に対しては、目標を意識した業務実施を改めて指示するとともに、精神障害者トータルサポーター間の支援ノウハウの共有を図るための経験交流会などを開催し、質の向上を図る取組を行った結果、第 3 四半期、 12 月までの実績で見ると 68.5 %と改善が見られているところです。引き続き目標達成に向けて、精神障害者雇用トータルサポーターの質の向上を図りつつ、精神障害者や事業主に対する総合的な支援を実施していきたいと考えています。私からの説明は以上です。

○山川分科会長  3 点について御説明を頂きました。御意見、御質問等はございますでしょうか。

○竹下委員 竹下です。この間の事業者の努力及び労働行政の進展というか、各種の支援策の充実により障害者の雇用が伸びてきていることは、非常に好ましいことであり、皆さんに感謝申し上げたいのですが、 1 つだけ前から申し上げていることでお願いがあります。

 この間、身体障害者、精神障害者、知的障害者という種別の統計は発表されておりますし、その中で伸び率も全部表れているわけですが、身体障害者の内部での障害種別についての統計は発表されておりません。これに対して、近年は雇用されている新規のところでの障害者の募集や採用数については、身体障害者の内部での障害種別について発表されていることは非常に喜ばしいことではありますが、その全体の部分ではいまだに数は見えてきておりません。その結果として、例えばで申しますと、視覚障害者の就職がどれだけ進展しているのか、あるいはそこに遅々として進んでいない部分があるとすれば、その原因を分析する必要があるかと思うわけですが、そういうものが十分にできない状態が続いております。

 その点で、今後の 6.1 統計の取り方も含めてそうなのですが、そうした分析を行い、現状把握と将来への課題を明確にするためにも、今後の 6.1 統計の取り方などについて、障害種別での統計が取れるようにしていただくことを要望したいと思います。

○山川分科会長 御要望ということでよろしいでしょうか。

○竹下委員 はい。

○山川分科会長 ほかに御質問、御意見等はございますか。

○榎本委員 労働側の榎本でございます。今回のこの資料 2-1 で中間評価が示されておりますが、今ほど竹下委員からの御意見もありましたように、障害者の雇用がかなり伸びていることについては評価すべきと素直に思っております。

 その上で、年度目標に関連して 1 点質問させていただきます。今回、 2020 年までの目標ということで 6.1 統計等が示されておりますが、昨年 12 月に発表されている 5 年に 1 回の障害者雇用実態調査がありますが、これを見ても統計では障害をお持ちの方の雇用者数は増えてきており、全体的に障害者の雇用数が増えてきて、着実に進展していることがよく分かります。

 一方で、障害者の雇用形態について、正社員となっている方が身体障害者では 55.9 %、知的では 18.8 %、精神では 40.8 %と、いずれも 5 年前と比較して正社員の割合が減ってきているのも事実です。これは障害をお持ちでない方についても非正規雇用が増えていますので、同じ状況かと思います。

 また、勤続年数、 1 度就職をしてもどれだけ長く働き続けているかという問題に関係して興味を持っております。身体障害者については、平均の勤続年数が 10 年、知的が 7 9 か月、精神が 4 3 か月です。身体障害者以外の方についてはその期間が前回よりも短くなっているという統計も表れております。

 昨年のこの分科会において、「年度目標に関して職場への定着状況の評価も必要ではないか」という発言を労働側からさせていただきました。量的な評価も必要ですし、まずは量を増やしていくことが大事ということが昨年の分科会で事務局から説明があったと思いますが、これももちろん障害を持つ持たないにかかわらず、どのように定着をさせていくのか、 1 人の労働者を長く、いい環境で勤め続けさせていくのかということについて、きちんとした政策、施策を持っていただきたいと思いますので、この調査が 5 年に 1 回ということで、その 5 年に 1 回の調査で、例えば「定着率」という項目を増やすのが難しいという話も昨年いただきましたが、今後の評価に関して言えば、量的に増やしていくことも大事ですが、どのように定着させていくのかという観点も必要かと思いますので、その辺の状況や今後の見通しについてお聞かせいただきたいと思っております。

○山川分科会長 御質問の趣旨も含まれていたかと思いますが、事務局のほうではいかがでしょうか。

○畑地域就労支援室長 障害者雇用対策課の畑から御説明いたします。最初に実態調査のほうですが、昨年末に公表させていただいております。内容としては平成 25 年度の実態を調査して把握したものを、前回の平成 20 年度の調査と比較して、発表させていただいております。

 ちょうどこの期間の途中で、身体と知的の方の短時間を 0.5 カウントとするという制度が導入されましたので、若干平成 20 年と平成 25 年で動きが出ており、その制度の見直しにより、短時間勤務の方の雇入れが非常に進んだということで、相対的な比率として平成 20 年と平成 25 年を比較すると短時間の方が増えてしまっています。

 雇用者数だけを見ますと、短時間ではない方についても、 5 年前と比較し増えてはいますので、代替が起こったとは私どもは理解していない状況です。

 調査の項目については、事業主の方々の御協力を得ながらの調査ということになりますので、一気に調査項目を増やすというのは理解が得られないところもありますが、こういった分科会での御議論を踏まえ、必要な調査項目はできるだけ反映させていきたいと思っています。

○山川分科会長 榎本委員、何かありますか。

○榎本委員 引き続き御検討をお願いしたいと思います。

○山川分科会長 ほかに御意見、御質問はございますでしょうか。

○高松委員 労働側の高松でございます。今の榎本委員の発言の中にも少し出たのですが、昨年 7 月の当分科会の中で定着率あるいは就職率というものが指標にならないのかという発言を労働側からさせていただきました。公益の先生からも、定着率、就職率という指標は目標として置くのは難しいという話を頂き、それについては納得したところもあります。その発言の中にもありましたが、もう 1 つ大事なこととして、啓発のために指標を作って、それを事業主あるいは国民に見せていくということも大事なことだ、というアドバイスを公益の先生から頂いたと思っております。

 そういう中では資料 2-2 1 ページにある指標は、中間チェックを行い、アクションとして残りの期間で目標を達成していくことが PDCA サイクルとしては必要だと思うのですが、「2障害者の雇用率達成企業割合」については、 6.1 調査の結果が出るまで待つしかない状況であり、これ自体の数字を公表して雇用率達成企業の割合をトレンドとして見ていくことは大事だと思いますが、 PDCA サイクルとしての中間評価という点では、何か工夫が必要ではないかと思っております。意見でございます。

○山川分科会長 ほかには御意見、御質問はございますか。

 ございませんようでしたら、本分科会としての 2014 年度目標に係る中間評価については、本日の御議論で頂きました御意見等を踏まえ、私と事務局で相談し、取りまとめたいと考えておりますが、それでよろしいでしょうか。

                                  ( 異議なし )

○山川分科会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

 以上をもちまして、本日の予定されておりました議事は終了しております。次回の日程等について事務局から説明をお願いいたします。

○松永調査官 障害者雇用対策課の松永です。次回の日程については未定です。なお、 4 26 日をもちまして、現在の委員の皆様方は任期の終了を迎えることになっております。 2 年間議論いただきましてお世話になりましたことを御礼申し上げます。次回の開催は新しいメンバーの下で開催になると思います。以上です。

○山川分科会長 本日の分科会は終了いたします。議事録の署名については、労働者代表は斗内委員、使用者代表は平岡委員、障害者代表は阿部一彦委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

 本日はお忙しい中ありがとうございました。終了いたします。


(了)

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