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2015年3月2日 第67回労働政策審議会障害者雇用分科会 議事録

職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課

○日時

平成27年3月2日(月)


○場所

厚生労働省共用第8会議室


○出席者

【公益代表】阿部(正)委員、菊池委員、武石委員、中川委員、松爲委員、山川委員
【労働者代表】高松委員、榎本委員、桑原委員、斗内委員
【使用者代表】栗原委員、塩野委員、高橋委員、本郷委員
【障害者代表】阿部(一)委員、小出委員、竹下委員、堤委員
【事務局】広畑雇用開発部長、宮本障害者雇用対策課長、畑地域就労支援室長、松永調査官、川村主任障害者雇用専門官、中園障害者雇用対策課長補佐

○議題

(1)「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針案」について(諮問)
   「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針案」について(諮問)
(2)障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)
(3)その他

○議事

○山川分科会長

ただいまから、「第 67 回労働政策審議会障害者雇用分科会」を開催いたします。委員の皆様方、お忙しいところ御参集いただきまして、誠にありがとうございます。本日は、板垣委員、平岡委員が御欠席です。また、生田職業安定局長は、国会用務が入られたため、遅れて御出席予定です。毎回お願いしておりますが、御発言の際には、手を挙げてお名前を言っていただいて、それから御発言をお願いいたします。早速、議事に入ります。議事次第にありますように、本日の議題は、 (1) 「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針案」について ( 諮問 ) 。「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針案」について ( 諮問 ) (2) 「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱について」 ( 諮問 ) (3) その他、となっています。

議題 1 の議事に入ります。事務局から御説明をお願いします。松永調査官、どうぞ。

○松永調査官

障害者雇用対策課調査官の松永です。 1 つ目の議題に関する資料について、御説明をさせていただきます。

改正障害者雇用促進法に基づきます障害者の差別指針、合理的配慮の指針につきましては、一昨年の 9 月以降、研究会レベルでの検討、議論を開始いたしまして、その後、当分科会でも昨年 9 月からですが、精力的に御議論をいただいたところです。本日は、これまでの議論を踏まえて成案をまとめ、本日、諮問をさせていただいたものです。お配りしている資料 1-1 は障害者の差別禁止に関する指針です。資料 1-2 は、正式名称は長いものになっていますが、合理的配慮の提供に関する指針です。別紙にそれぞれ指針案という形のものを添付して諮問をさせていただいていますが、内容につきましてはこれまでずっと議論してきたものですので、詳細な説明は省略させていただきます。変更した点が一部ありますが、それは後ほど御説明をさせていただきます。こういった内容で諮問をさせていただいています。

資料 1-3 ですが、この指針案につきましては、昨年 12 月までの議論を踏まえまして、指針案をまとめまして、年末年始にかけてパブリックコメントを実施いたしました。パブリックコメントで頂いた御意見を資料 1-3 で御紹介をさせていただきます。パブリックコメントにつきましては、全部で 100 件余りの御意見を頂いたところです。例えば、差別指針について、基本的な考え方の記載で、対象となる障害者について、障害者基本法の障害の定義を基本とすべき、あるいは、過去に障害を負っていた者も対象とすべきといった御意見、合理的配慮の不提供が差別に当たることを明確に記述すべきといった御意見、間接差別も対象とすべきという御意見などを頂いていました。委員の皆様には、事前にお送りしているところです。全般にわたる詳細な説明は省略させていただきますが、全般的なもので申し上げますと、事業主に更なる取組を求める御意見、指針の文言の考え方の明確化を求める御意見。合理的配慮の指針についてですが、この指針に掲げている別表の事例に追加を求める御意見。これまでは法律改正等々を行ってきているわけですが、こういった改正法の枠組みを超えてしまう御意見などを頂いているところです。これまでの研究会とか分科会でも御議論していただいたことと重複するものも、いただいたところです。事務局といたしましては、これまでの議論を踏まえまして、今日お示しした案で諮問させていただくことにしています。

パブリックコメントでお示ししました指針案から修正した点については、資料 1-4 で載せています。これは差別禁止に関する指針ですが、修正をしています。何箇所か見え消しで示させていただいていますが、指針の内容自体に変更をもたらすものではありません。パブリックコメントで頂いた御意見の中で、「障害者に対してのみ」という記載で、「のみ」という言葉の使い方について平仄が取れていないのではないかという御指摘を頂いていまして、そこについては考え方を整理した上で修正をしているということです。修正した点は以上です。

本日は、この 2 つの指針につきまして議論をお願いしたいと思います。私からは以上です。

○山川分科会長

ただいま説明いただきましたとおり、本日付で厚生労働大臣から労働政策審議会宛てに、両指針案の諮問がなされたところです。本分科会としては、この件について議論を行いまして、検討の結果を労働政策審議会に報告させていただきたいと思います。御質問等はありますか。

○竹下委員

竹下です。質問としては、パブリックコメントで出てきた意見あるいは要望の中には、去年の 9 月以降の研究会やその後の分科会での議論の中で、障害者関係の団体から示された意見やあるいは要望が、それなりに重なるといいますか、同様のものが含まれているというふうに認識しています。それらが今回の別表に取り上げられなかったこと自身は、残念だと言わざるを得ないわけですが、パブリックコメントで示された意見は、今後、何らかの形で、どのような段階で反映される部分は反映していただくという取扱いになる可能性があるかどうかについて、教えていただきたいと思います。

○山川分科会長

御質問ですので、事務局のほうでよろしくお願いします。

○松永調査官

障害者雇用対策課の松永です。ただいまの御質問ですが、別表にどういったものを載せるかについては、この分科会で議論をしていただいて、そういった議論の結果を踏まえたものが今の案だと理解しています。また、分科会の議論でもありましたが、別表とは別に、いろいろな具体的事例を紹介する事例集も作る必要があるだろうという御意見も頂いていまして、それにつきましては私どもも具体的な事例集を作って、より具体的な様々な事例を御紹介するという取組はしていかなくてはいけないと思っています。そういった中では、分科会で出てきたいろいろな御意見なども踏まえて考えていきたいと思っています。

また、今回頂いた意見が、今後、別表に載るかどうかについては、別表も指針の一部でして、この別表を含めた指針を改正する際には、当分科会の意見を聴いた上で改正するという手順を踏むことになります。

○山川分科会長

竹下委員、何かありますか。よろしいですか。

○竹下委員

了解です。

○山川分科会長

もうお一方、よろしくお願いします。

○榎本委員

榎本です。 1 件確認をさせていただきたいのですが、今回諮問されている 2 つの指針ですが、公務員は、いろいろな法律が改正されますと、適用除外される場合が多いのですが、国家公務員法あるいは地方公務員法との関係において、公務員への差別禁止、合理的配慮の提供については、どのような適用関係があるのか、確保されるのであろうと思いますが、確認させていただきたいと思います。

○山川分科会長

これも御確認ですので、事務局でお願いします。

○松永調査官

障害者雇用対策課の松永です。公務員の取扱いですが、公務員における差別禁止なり合理的配慮の取扱いにつきましては、法律を作った段階で、整理していまして、国家公務員法とか、地方公務員法等の中で対応されるものについては、そちらのほうで対応するということで、我々の所管している障害者雇用促進法は、適用除外という形で取り扱うというのが基本的な考え方になっています。具体的には、差別禁止につきましては、国家公務員の場合ですと国家公務員法第 27 条、地方公務員法ですと第 13 条というところで平等取扱いの原則といった規定がありまして、それを根拠に対応するということで、我々のほうの障害者雇用促進は適用除外という考え方です。

合理的配慮の提供につきましては、これは国家公務員と地方公務員で分かれているのですが、国家公務員につきましては、今回の改正法案に基づく合理的配慮の内容に応じまして、国家公務員法とか人事院規則等によって必要な対応を講じるということでして、国家公務員法に根拠をもってそちらのほうで対応する形になります。一方で地方公務員につきましては、障害者雇用促進法の規定を直接適用するということでして、この規定を根拠として各地方公共団体で対応していただくという形で整理をすることになっています。

○山川分科会長

榎本委員、よろしいですか。

○榎本委員

はい。

○高松委員

労働側の高松です。本日、諮問されました 2 つの指針につきましては、これまでの分科会での議論を踏まえて作成されたものですので、労働側としてはこれで妥当なものと考えています。先ほど調査官からも話がありましたが、分科会の議論の中では、本指針に加え、事例集もしっかりお作りいただけることを確認していますので、事例集について確実な対応をお願いした上で、本諮問につきましては労働側としては了承したいと考えています。

○山川分科会長

御意見、御要望ということですので、先ほども御説明のありましたように事例集等について対応をいただければと思います。

ほかに御質問、御意見等がありましたら、お願いいたします。よろしいですか。御質問、御意見が特段ありませんようですので、本分科会としての取扱いについてお諮りをいたしたいと思います。事務局から説明がありました両指針の厚生労働省案について、「妥当」でよろしいかと思われます。本分科会としては、厚生労働省案を「妥当」と認めて労働政策審議会会長に御報告申し上げたいと考えていますが、いかがですか。

( 異議なし )

○山川分科会長

ありがとうございました。御異議はありませんようですので、事務局から労働政策審議会への報告文 ( ) をお配りいただきます。

( 報告文 ( ) 配布 )

○山川分科会長

委員の皆様方、報告文 ( ) は配られましたか。 2 件あります。事務局から読上げをお願いします。

○松永調査官

案文を読み上げさせていただきます。「差別禁止の指針」の報告書 ( ) です。読み上げます。「平成 27 3 2 日付け、厚生労働省発職雇 0302 1 号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。記、厚生労働省案は、妥当と認める」です。

「合理的配慮の提供の指針に関する報告文 ( ) 」です。読み上げます。「平成 27 3 2 日付け、厚生労働省発職雇 0302 2 号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。記、厚生労働省案は、妥当と認める」。

○山川分科会長

以上の案でよろしいですか。

( 異議なし )

○山川分科会長

ありがとうございました。御異議はありませんでしたので、両報告文 ( ) のように報告させていただきます。今後、この内容を労働政策審議会会長宛てに報告して、労働政策審議会会長から厚生労働大臣に答申することになります。

議題 2 に移ります。議題 2 は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱について ( 諮問 ) 、についてです。事務局から説明をお願いします。

○畑地域就労支援室長

議題 2 につきましては、障害者雇用対策課、畑から御説明いたします。お手元の資料 2-1 2-2 があります。資料 2-1 が労働政策審議会に対する諮問文です。現行制度の見直しがその内容となりますので、資料 2-2 に基づいて、現行の在宅就業障害者特例調整金・報奨金制度とその見直しの内容を説明いたします。

資料 2-2 の裏面、参考を御覧ください。法改正によりまして、平成 18 4 月から運用している制度ですが、自宅等において就業する障害者に仕事を発注する事業主に対しまして、一定のインセンティブを与えることにより、仕事の発注を奨励しようとする制度です。これは在宅就業という形態が雇用関係につながる働き方の 1 つとして整理した上で、障害者雇用納付金制度の一環として現在運営しています。また、仕事の発注につきましては、一定の基準を満たす団体を在宅就業支援団体として登録していまして、この支援団体を通じて発注する場合も制度の対象としています。支援団体におきましては、障害者に対する就業支援や事務等に要します必要経費を除きまして、仕事の対価を障害者の方に支払うこととなりますが、あくまで発注料は就業する障害者に渡る対価によって判断することとなります。

具体的な見直しの内容につきまして、今度は資料 2-2 の表側を御覧ください。現在、年間で 105 万円を評価額という単位としていまして、この 1 単位の発注料に対しまして調整額である 6 3,000 円を乗じた額を在宅就業障害者特例調整金として事業主に支給しています。また、納付金の対象とならない労働者規模の事業主に対しましては、調整額の代わりに報奨額である 5 1,000 円を乗じた額を特例報奨金として支給しています。評価額の 105 万円と申しますのは、 1 か月 35 万円の 3 か月分を算定の根拠としていますが、今回、この制度をより活用しやすくするために、事業主からの小口発注も支給対象となりますよう、評価額を 1 か月分である 35 万円に見直すとともに、調整額と報奨額をそれぞれ 2 1,000 円と 1 7,000 円に改正するものです。以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○山川分科会長

ただいまの説明にありましたとおり、本日付で厚生労働大臣から労働政策審議会に、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱の諮問がなされたところです。本分科会としては、本件について議論を行いまして、検討の結果を労働政策審議会に報告させていただきたいと思います。御質問、御意見はありますか。

○高松委員

労働側の高松です。諮問案件ですので、発言をさせていただきたいと思います。ただいま事務局から説明をいただきましたが、現行制度の活用を更に促すための施策であることを理解いたしました。内容については、その意味で妥当であろうと思いますし、お願いとして、在宅就業がより奨励されるよう周知徹底していただくことを要請しまして、労働側としては本諮問については了承したいと考えています。

○山川分科会長

御要望ということで御発言をいただきました。

○栗原委員

栗原です。現行の在宅就業障害者特例調整金・報奨金制度は身体障害者の方が中心に利用するのではないかと思っています。ただ、ほかの障害を持たれた方がこの制度を利用するとなると、 105 万円という金額を稼ぐのは困難ではないかという感じがいたします。ですから、本制度を運用するのであれば、内容等含めてよく精査をされて実施されたほうがいいのではないかと思います。

○山川分科会長

今の御発言は、運用上の御意見なり御要望と承ってよろしいですか。ほかにありませんか。

○小出委員

育成会の小出です。知的障害ではありませんが、私の関係している NPO で在宅の支援をやっています。ただ、今、栗原さんが言われるように、これだけのものは稼げないものですから、ここの事業の対象としては取り下げています。というのは、 NPO の自主事業として自宅で、例えば会議のテープ起こしとか、そういうものを、これは身体障害の方ですが、自宅から出られないと、そういう方々に対して仕事を探して渡していると、そういうのですが、お金はほとんど稼げないというか、このようなお金にならないものですから、この補助の対象にできないと。これをやってしまうと NPO は相当頑張らなくてはいけないということがありまして、自主事業として身の丈にあったことをやっていると、それが実情です。ニーズはあるということです。

○竹下委員

結論は賛成でいいのですが、教えていただきたいのが 2 点あります。在宅就業支援団体というのは、これは何か認定ないしは指定を受けた団体でしょうか、それとも一定の要件に当てはまれば全てが団体ということとしてみなされるのかどうかということです。それから、現在、在宅就業支援団体はどれだけの数が活動をしているのか、もし分かれば教えていただきたいと思います。

○山川分科会長

御質問ですので、事務局からお願いします。

○畑地域就労支援室長

障害者雇用対策課の畑です。ただいま竹下委員から 2 点御質問ですが、在宅支援団体につきましては、一定の要件をこちらのほうで設定していまして、団体から希望を出していただいて、その基準を満たしているかどうか、こちらの判断をして、それで登録をしています。現在、団体の数は 23 団体となっています。

○山川分科会長

ほかにありましたらお願いいたします。よろしいですか。幾つか御発言をいただきましたが、今回の諮問案件は支給の方法の小口化を可能にすると、そういう点で諮問を受けている件です。本件について分科会としての取扱いについてお諮りしたいと思いますが、この諮問につきましては、厚生労働省案について「妥当」であるとしてよろしいかと思います。本分科会としては、厚生労働省案を「妥当」と認め労働政策審議会会長に報告申し上げたいと考えますが、いかがですか。

( 異議なし )

○山川分科会長

ありがとうございました。それでは、御異議はありませんようですので、事務局から労働政策審議会への報告文 ( ) をお配りいただきます。

( 報告文 ( ) 配布 )

○山川分科会長

委員の皆様のお手元に報告文 ( ) がお配りいただけたかと思います。事務局から読上げをお願いいたします。

○畑地域就労支援室長

障害者雇用対策課、畑から報告文 ( ) を読み上げいたします。「平成 27 3 2 日付け、厚生労働省発職雇 0302 3 号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。記、厚生労働省案は、妥当と認める」。

○山川分科会長

以上、読上げをしていただいた案でよろしいでしょうか。

( 異議なし )

○山川分科会長

ありがとうございました。御異議はありませんでしたので、報告文 ( ) のように報告をさせていただきます。今後、この内容を労働政策審議会会長宛てに報告して、労働政策審議会会長から厚生労働大臣に答申することになります。

以上をもって本日の議事を全て終了いたしました。最後に、広畑雇用開発部長から、一言御挨拶をお願いいたします。

○広畑雇用開発部長

雇用開発部長の広畑です。局長の生田が出席できませんので、代わって委員の皆様方にお礼を申し上げます。山川会長をはじめ委員の皆様方には、昨年の 9 月から計 5 回にわたりまして御多忙の中御出席いただき、また、御熱心に御意見をいただき、厚く御礼を申し上げます。特に山川会長をはじめ多くの委員の皆様には、平成 25 9 月から先行する研究会で熱心に御議論をいただいております。皆様から様々な御意見を頂戴し、本日、無事に差別禁止指針と合理的配慮指針について、労働政策審議会厚生労働省案は妥当という御報告をいただく運びとなりました。

この差別禁止、合理的配慮の提供義務の施行によりまして、障害者の雇用環境が向上すると考えられる一方で、合理的配慮の提供義務については、我が国初の法的な概念ということもございまして、事業者の方々にとりましては多少の戸惑いもあると考えております。このため、施行に当たりましては、この規定の趣旨について正しい理解が行われるよう、きめ細かな周知啓発が必要と考えております。円滑な施行に向けてあらゆる努力をしていく所存でございます。

具体的には、全国の労働局、ハローワークを通じまして、来年 4 月の施行に向けて、合理的配慮についての事例集や分かりやすいパンフレットなども用いて、各地で説明会を開催するなど、あらゆる機会を捉えて周知啓発を積極的に行ってまいりたいと考えております。委員の皆様方からも引き続き様々な場面におきまして御指導、御助言いただければ幸いでございます。長時間にわたりまして本当にありがとうございました。

○山川分科会長

次回の日程等について、事務局から説明をお願いいたします。

○松永調査官

次回の開催は、 3 30 ( )14 時からです。場所は、本日と同じ共用第 8 会議室 (19 ) です。よろしくお願いいたします。

○山川分科会長

私からも皆様方の御審議にお礼を申し上げたいと思います。なお、議事録の署名につきましては、労働者代表は桑原委員、使用者代表は高橋委員、障害者代表は小出委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。本日の分科会は終了いたします。お忙しい中大変ありがとうございました。


(了)

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