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2015年3月9日 第3回 障害者総合支援法対象疾病検討会 議事録

社会・援護局 障害保健福祉部

○日時

平成27年3月9日(月)18:40~19:10


○場所

厚生労働省 専用第15、16会議室(21F)


○議題

(1)障害者総合支援法対象疾病検討会(第2次)の進め方

(2)障害者総合支援法の対象として検討する疾病(第2次分)

(3)その他

○議事

○中村座長 定刻になりましたので、ただいまから第 3 回障害者総合支援法対象疾病検討会を開催いたします。皆様方には、大変お忙しいところをお集まりいただきまして大変ありがとうございます。

 本日の検討会ですが、千葉構成員におかれましては御欠席と伺っており、計 12 名の出席ということです。ここでカメラ撮りは終了とさせていただきますので、プレスの方はよろしくお願いいたします。

 事務局から資料の確認をお願いいたします。

○田中課長補佐 本日はお忙しい中、お集まりくださいましてありがとうございます。資料の確認をお願いいたします。議事次第に続きまして、資料 1 「障害者総合支援法対象疾病検討会における第 1 次検討結果」、資料 2-1 「指定難病検討委員会における検討の進め方【第 6 回指定難病検討委員会資料抜粋】」、資料 2-2 「指定難病の要件について ( 追記の案 ) 【第 6 回指定難病検討委員会資料】」、資料 3 「障害者総合支援法対象疾病検討会における第 2 次検討方針 ( ) 」、資料 4 「障害者総合支援法の対象として検討する疾病 ( 2 次分 )( )(3 9 日検討分 ) 」を配布しております。以上、不足等ございましたら事務局にお知らせください。

 なお、本検討会は公開のため、資料、議事録は厚生労働省のホームページに掲載されますのであらかじめ御了承くださいますようお願いいたします。

○中村座長 議事に入る前に、会議運営に関する注意事項をお伝えしたいと思います。事務局においては、資料説明はできる限り簡潔に、要点を押さえた説明となるように。また、各構成員におかれましても、より多くの方の御発言の機会を確保するため、できる限り簡潔に御発言いただきたいと思います。円滑な会議運営に御協力をお願い申し上げます。

 本日の議事の進め方と議事内容について、事務局から御説明をお願いします。

○田中課長補佐 本日の議事ですが、議事 (1) 「障害者総合支援法対象疾病検討会 ( 2 ) の進め方」について事務局より、資料 1 から資料 3 に基づき説明しました後、本議題について御議論いただきます。その後、議事 (2) 「障害者総合支援法の対象として検討する疾病 ( 2 次分 ) 」について事務局より資料 4 を説明後、御議論いただく形で、 1 議題ごとに区切って御議論いただきたいと思います。

○中村座長 それではまず、議事 (1) について事務局から御説明をお願いいたします。

○田中課長補佐 議事 (1) 「障害者総合支援法対象疾病検討会 ( 2 ) の進め方」です。資料 1 を御覧ください。資料 1 は「障害者総合支援法対象疾病検討会における第 1 次検討結果」の復習となっており、これまでの検討結果について再確認を行います。

(1) 「障害者総合支援法の対象疾病と要件」ですが、指定難病の基準を踏まえつつ、福祉的見地より、障害者総合支援法の対象となる難病等の要件を検討することとされました。ただし、他の施策体系が樹立している疾病、例えば、いわゆる国民病と言われるような、がん、生活習慣病、アレルギー疾患などは検討の対象から除きます。こちらの表にある指定難病の要件は 5 つございますが、福祉的見地より、障害者総合支援法における取扱いとしましては、「1.発病の機構が明らかでない」、「3.患者数が人口の 0.1 %程度に達しない」、この 2 つの要件においては要件としないとさせていただきました。

(2) 「障害 130 疾病」、いわゆる平成 25 4 1 日から障害者総合支援法の対象となった難病等、つまり、かつて健康局疾病対策課の臨床調査研究分野で研究の対象となっていた 130 疾病ですが、これら 130 疾病のうち、上記の 3 要件等を満たさず対象外となる疾病の取扱いについてをご説明いたします。新たに認定を受けようとする方については対象外としますが、既に障害福祉サービスの対象となっていた方は、経過措置を設け、継続利用可能とするとされました。なお、第 1 次の検討において、経過措置の対象となった疾病は、劇症肝炎、重症急性膵炎の 2 疾病でした。

(3) 上記 130 疾病のうち、第 1 次実施分の指定難病に係る検討が行われなかった疾病の取扱いについては、今後の指定難病の検討状況を踏まえつつ検討することとし、それまでの間、引き続き障害者総合支援法の対象疾病とするとされました。

(4) 障害者総合支援法の対象疾病については、指定難病における「重症度分類等」は適用しない。すなわち、障害者総合支援法の対象疾病であれば、指定難病の医療費助成を受けているか否かにかかわらず、障害支援区分認定を受け、必要とされる障害福祉サービス等を受給することができます。以上が第 1 次検討で合意が得られた要件等の確認です。

 次に、参考資料として「平成 27 1 月からの障害者総合支援法の対象疾病一覧 (151 疾病 ) 」を掲載しております。こちらは、例えば番号 5 の疾病のように、白抜きの番号で太枠で囲まれているものは、平成 27 1 1 日から新規に障害者総合支援法の対象疾病となった疾病です。 7 のように、疾病名の部分にも色が付いてるものは、対象に変更はありませんが、疾病名が整理されて変更されたものです。 12 のように数字のみに色が付いているものは第 1 次で検討されなかった疾病です。それ以外の疾病、例えば 1 のような数字のみに色が付いているものは、当初の 130 疾病として対象となっており、第 1 次の検討においても対象となったものです。

 次も参考資料として「難病患者等の障害福祉サービス利用状況」について御説明いたします。直近のデータとしまして、平成 26 10 月の 1 か月のデータをお示ししています。当時はまだ障害者総合支援法の対象疾病は 130 ですが、これらの方で、障害福祉サービスを利用していただいた方は、延べ 1,145 人、実人数は 1,080 人となっております。その内訳としては、居宅介護や生活介護を比較的多く利用いただいています。居宅介護は自宅で入浴・排泄・食事の介護等を行う障害福祉サービスで、生活介護は、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排泄・食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供するという障害福祉サービスです。他には、難病患者等の特徴と言えるかとも思いますが、就労系のサービスの利用が比較的多くなっています。例えば、ここにあります就労移行支援ですが、これは企業等の就労を希望する 65 歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方が対象になっています。就労継続支援 A 型は、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である方が対象となっています。就労継続支援 B 型は、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である方が対象となっていますが、こういった就労系のサービスの利用が比較的多いという状況です。

 平成 25 4 月の障害者総合支援法施行時には、 1 か月の利用者はたった 156 人でしたが、ようやく、施行後 1 年半で、実人数が 1,000 人を超えました。今後も、更なる制度の周知が必要と考えております。第 1 次検討に対するこれまでの復習については以上です。

○中村座長 一旦ここで切ります。障害者総合支援法対象疾病検討会における第 1 次検討結果の復習というか、行われたことの復習と、最後に、難病患者等の障害福祉サービスの利用状況の御説明を頂きました。ここまでで何か御質問はありますか。よろしいですか。復習ですので、確認ということです。

 続いて、資料 2 のほうをお願いいたします。

○田中課長補佐 資料 2-1 は、平成 27 1 23 日、第 6 回指定難病検討委員会資料より抜粋しております「指定難病検討委員会における検討の進め方」の資料です。指定難病の検討の進め方の原則ですが、指定難病の検討に当たって、難病に関する基礎的な情報を厚生労働科学研究費補助金事業における研究班等で収集、整理する。指定難病検討委員会において、これまで研究班等が整理した情報を基に、医学的見地より個々の疾病について、指定難病の各要件を満たすかどうかの検討を行う。指定難病とされるためには、ここに記載している 5 要件を満たすことが必要とされています。 3 番から 6 番においては、進め方の手順が記載されています。

 次に、 < 指定難病 ( 2 次実施分 ) の検討の進め方 ( )> です。第 2 次実施分の指定難病の検討においては、検討段階において、指定難病としての要件に関する情報収集がなされた疾病を対象とすることとする。具体的には、これまで難治性疾患克服研究事業において研究されてきた疾病及び小児慢性特定疾病の対象疾病 ( 平成 27 1 月施行の新たに指定された疾病を含む ) について、研究班や関係学会に情報提供を求め、平成 27 1 月時点で要件に関する情報が得られている疾病とする。なお、現時点で日本において対象となる患者がいないとされている疾病については検討の対象外とする。委員会の議論について広く意見を聞く必要があることから、委員会において一定の整理がなされた後に、パブリックコメントを募集すると同時に、関係学会にも意見を求め、取りまとめを行うこととする。これまで組織的・体系的に研究が行われてこなかったために今回は検討の俎上に上がらなかった疾病については、厚生労働科学研究費補助金事業難治性疾患政策研究事業等で研究を実施し、指定難病として検討を行うための要件に関する情報が得られた段階で、改めて指定難病検討委員会において議論するとされました。

 資料 2-2 「指定難病の要件について ( 追記の案 ) 」です。こちらも平成 27 1 23 日、第 6 回指定難病検討委員会資料です。難病の定義については、いわゆる難病というのは、発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期の療養を必要とするものであり、患者数等による限定は行わず、他の施策体系が樹立されていない疾病を幅広く対象とし、調査研究・患者支援を推進、とあります。その中でも指定難病、すなわち医療費助成の対象疾病については、難病のうち、以下の要件の全てを満たすものを、患者の置かれている状況から見て、良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生科学審議会の意見を聞いて厚生労働大臣が指定するもので、患者数が本邦において一定の人数に達しないこと、客観的な診断基準又はそれに準ずるものが確立していることとされています。

 次のページです。「指定難病の要件について <1> 」で、 (1) 「発病の機構が明らかでないこと」については、障害者総合支援法の対象疾病の要件ではありませんので、こちらは省略させていただきます。

 追記 1 「他の施策体系が樹立していないことについて」ですが、以下のように整理してはどうかということで、1.難病の要件全体に含められている基本的な考え方は、他の施策体系が樹立していない疾病を広く対象とするものとされている。2.「他の施策体系が樹立している疾病」とは、厚生労働省において難病法以外の法律等を基に調査研究等の施策が講じられている疾病で、がんや精神疾患、感染症、アレルギー疾患などがこれに当たり、難病法に言う難病として想定していない。3.ただし、横断的に疾病の症状や病態の一部に着目した施策が体系的に講じられていたとしても、疾病を単位とした施策が講じられていない場合は、他の施策体系が樹立しているものとして、一律には取り扱わず、個別に検討する。例えば、小児慢性特定疾病の対象疾病は、小児期に限って支援を行っているという観点から、他の施策体系が樹立しているものとして一律には取り扱わず、個別に検討するとされています。

 追記 2 「がんについて」です。がんについては、「がん対策基本法」及び「がん登録等の推進に関する法律」を中心に、難病対策とは別の施策体系が講じられているとして、がんの定義については以下のように承認されております。このため、 ICD10 で悪性新成物に位置付けられている疾病など、がんに含まれる可能性のある疾病については、「がん登録等の推進に関する法律」に付随する政省令の策定状況等を踏まえ、指定難病検討委員会における検討を行うこととしてはどうか。ただし、複数の疾病が併存して発生する症候群については、がんを合併するものであっても、がんによらない他の症状が指定難病の要件を満たすような場合には、その症候群についても指定難病として取り扱うこととしてはどうかとされています。

 追記 3 「精神疾患について」です。精神疾患については、体系的な施策として障害者総合支援法における精神通院医療の制度を実施しており、その対象範囲となる疾病は、 ICD10 において F でコードされている疾病及び G40 でコードされている疾病 ( てんかん ) とされています。これを踏まえ、障害者総合支援法における精神通院医療の対象となる疾病は、基本的に、指定難病の要件を満たさないものとしてはどうか。ただし、複数の疾病が併存して発生する症候群については、精神症状やてんかん症状を合併するものであっても、精神症状やてんかん症状によらない他の症状が指定難病の要件を満たすような場合には、その症候群について、指定難病として取り扱うこととしてはどうかとされています。なお、精神疾患については、精神障害者保健福祉手帳の対象であり、現在も手帳を所持することで、障害福祉サービス等の利用が可能となっております。

 次に、 (2) 「治療方法が確立していない」ことについてです。以下のいずれかの場合に該当するものを対象とします。1.治療方法が全くない。2.対症療法や、症状の進行を遅らせる治療方法はあるが、根治のための治療方法はない。3.一部の患者で寛解状態を得られることはあるが、継続的な治療が必要。治療を終了することが可能となる標準的な治療方法が存在する場合には該当しないものとするが、臓器移植を含む移植医療については、機会が限定的であることから、現時点では、完治することが可能な治療方法には含めないこととするとされています。

(3) 「長期の療養を必要とする」ことについては、以下のように整理されています。1.疾病に起因する症状が長期にわたって継続する場合であり、基本的には発症してから治癒することなく、生涯にわたり症状が持続若しくは潜在する場合を該当するものとする。2.ある一定の期間のみ症状が出現し、その期間が終了した後は症状が出現しないようなもの ( 急性疾患等 ) は該当しないものとする。3.症状が総じて療養を必要としない程度にとどまり、生活面への支障が生じない疾患については該当しないものとするとされています。

(4) 「患者数が本邦において一定の人数に達しないこと」については、障害者総合支援法の対象疾病の要件ではありませんので、こちらは省略させていただきます。

(5) 「診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること」については、以下のように整理されています。1.血液等の検体検査、画像検査、遺伝子解析検査、生理学的検査、病理検査等の結果とともに、視診、聴診、打診、触診等の理学的所見も客観的な指標とする。2.「一定の基準」とは以下に該当するものとする。「 1. 関連学会等 ( 国際的な専門家の会合を含む ) による承認を受けた基準や、既に国際的に使用されている基準等、専門家間で一定の合意が得られているもの。」「 2.1 には該当しないものの、専門家の間で一定の共通認識があり、客観的な指標により診断されることが明らかなもので、 1 の合意を得ることを目指しているなど、に相当すると認められるもの。この場合、関連学会等の取りまとめ状況を適宜把握する」とされています。

 追記 4 「小児慢性特定疾病の診断の手引きについて」です。小児慢性特定疾病の診断に当たっては、日本小児科学会が主体となり作成した「診断の手引き」があります。これらの診断の手引きの多くは、主として小児科の医師が、小児を対象として診断を可能にするという観点で取りまとめたものとされています。この診断の手引きについては、成人を対象とした診断基準を基に、小児に対する診断基準としての適否の検討を行ったものや、小児にのみ用いられることを前提とした診断基準として取りまとめられたものなどがあります。そのため、指定難病の要件である診断基準の有無の検討に当たり、小児慢性特定疾病の診断で用いられている診断の手引きのみを根拠とする場合には、成人に適用したならば、「認定基準についての考え方」を満たすかどうか、個別に検討を行うこととしてはどうかとされております。

 「認定基準の考え方」 <1><2> については、医療費助成の対象患者に関する認定基準の考え方でありますので省略させていただきます。

 資料 3 「障害者総合支援法対象疾病検討会における第 2 次検討方針 ( ) 」です。 1 、障害者総合支援法対象疾病の検討に当たっては、先ほど御説明させていただきました指定難病の検討の進め方、資料 2-1 2-2 を参考とさせていただき、。

2 「検討の範囲」としては、第 2 次指定難病の検討俎上に上がった疾病、及び、当初、障害者総合支援法の対象となっていた 130 疾病のうち、第 1 次実施分の指定難病に係る検討が行われなかった疾病を第 2 次の検討範囲とさせていただいてはどうかとしております。

3 、本検討会において、資料 1 「障害者総合支援法対象疾病検討会における第 1 次検討結果」の考え方に基づき、障害者総合支援法の対象となる難病等の具体的な対象疾病について検討を行います。また、疾病名の整理も本検討会における検討事項に含まれております。

(1) も復習になりますが、「障害者総合支援法の対象疾病の要件」としては、治療方法が確立していない、長期の療養を必要とするもの、診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていることの 3 要件であり、ただし、他の施策体系が樹立している疾病を除くとしております。

(2) 現行、障害者総合支援法の対象となっている疾病のうち、上記の 3 要件を満たさず対象外となる疾病の取扱いについては、今後新たに認定を受けようとする方については対象外としますが、これまで既に障害福祉サービスの対象となっていた方は、経過措置を設け継続利用可能としてはどうかとさせていただいております。

(3) は、いわゆる 130 疾病のうち、第 2 次検討終了時点で指定難病に係る検討が行われなかった疾病の取扱いについてですが、今後の指定難病の検討状況を踏まえつつ検討することとし、それまでの間、引き続き障害者総合支援法の対象疾病としてはどうかとさせていただいております。

(4) です。第 1 次対象疾病と同様に、障害者総合支援法の対象疾病については、指定難病における「重症度分類等」は適用しないということで、第二次疾病について以上のような検討方針とさせていただいてはどうかと提案しております。

○中村座長 資料 1 、資料 2-1 、資料 2-2 、資料 3 を使いまして、今後の進め方についてのお話でしたが、まとめますと、本検討委員会における第 1 次検討結果を基本として、指定難病検討委員会における第 2 次疾病の検討の進め方に準拠して障害者総合支援法の第 2 次対象疾病の検討を進めようという説明であったと思います。

 具体的に言えば、資料 3 、第 2 次検討方針 ( ) に記載のとおり、検討の範囲については、平成 25 4 1 日から障害者総合支援法の対象となった難病、いわゆる障害 130 疾病のうち第 1 次検討時に検討が行われなかった疾病及び、第 2 次指定難病の検討俎上に上った疾病とすると。対象疾病の要件、それから、既に障害者総合支援法の対象になっている疾病が対象外となる場合の取扱い、それから、対象疾病に係る検討が行われなかった疾病の取扱い等については、第 1 次の障害者総合支援法対象疾病検討会における検討結果に準拠して取り扱うことにすればどうかということであったと思います。これらについて御質問、御意見等があればお願いいたします。

 これまでの第 1 次で検討した方針と、対象疾病のもう 1 つの委員会というか、指定難病検討委員会で検討の俎上にあがった疾病をこちらの検討会においても検討の対象としていくということですが、よろしいでしょうか。

○大澤構成員  1 つ確認です。資料 3 3 (3) の、障害 130 疾病のうち、第 2 次検討終了時点で指定難病に係る検討が行われなかった疾病は、今後も引き続き障害者総合支援法の対象疾病とすると。この点は、第 3 次の検討の結果を待たずに、それまでの、つなぎの間と言うと変ですが、もう既に対象になっている方については対象にするということでしょうか。

○田中課長補佐 資料 3 3 (3) ですが、これは、いわゆる 130 疾病、平成 25 4 月から障害者総合支援法の対象となっている疾病ですが、第 2 次検討の終了時点で、指定難病に係る検討が行われなかった疾病、つまりこちらの対象疾病として検討を行うための要件がそろっていない疾病が、もしあった場合には今後の指定難病の検討状況を踏まえつつ、それまでは引き続き対象疾病としてはどうかということです。

○中村座長 少し分かりにくいのですが、障害 130 疾病のうち、指定難病に係る検討が行われないという条件はどういうものですか。どういう場合に、検討しないということが起こるかということです。

○田中課長補佐 先ほど終了しました指定難病検討委員会で、一旦、指定難病の第 2 次疾病の議論は終わったかと思いますが、その中で検討に上がらなかった 130 疾病があるかどうかを検討しまして、指定難病の検討で議論に上がらなかった疾病については、こちらの検討会で検討するべき要件について情報が得られないということになりますので、そういった疾病については、引き続き、情報が得られるまで障害者総合支援法の対象疾病としてはどうかといった意味です。

○中村座長 恐らく、あり得るのは、検討するだけの材料、資料、情報が十分にないということですね。そういう場合があると、指定難病検討委員会では検討されないと。そうすると、我々のこの検討会でもインフォメーションが足りませんので、我々のこの検討会が判段をすることも、実はできないということになります。しかしそれらの疾病については、既に現時点では障害福祉サービスが受けられることになっていますので、既に障害福祉サービスを受けている方は継続して障害福祉サービスが受けられることとして、疾病の事実関係やインフォメーションが出て検討がされるまでは障害者総合支援法の対象疾病とするという、事務局としてはそういう意味でよろしいですよね。

○田中課長補佐 はい。ただし、個別疾病の研究班データによって、明らかにこれは客観的診断基準がないとか、日本において患者数が 1 人もいないなどというインフォメーションが得られる場合には、障害者総合支援法の対象疾病として除外することも、可能性としてはあります。

○中村座長 大澤委員、それでよろしいですか。

○大澤構成員 はい。ありがとうございました。

○中村座長 ほかにありますか。よろしいですか。

 今までの半分が復習で、その方法を充当していこうということですし、指定難病としての検討がされたものについて、資料がそろいますので、我々のほうでも検討ができるという進め方かと思います。よろしいでしょうか。

 それでは、資料 3 の障害者総合支援法対象疾病検討会における第 2 次検討方針について御異議がないということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。

 それでは引き続き議事に入りたいと思います。事務局から御説明をお願いします。

○田中課長補佐 資料 4 について御説明いたします。資料 3 の障害者総合支援法対象疾病検討会における第 2 次検討疾病方針に基づきまして、本日、 3 9 日検討分とする疾病の一覧の案をお示ししています。なお、あくまでもこちらは本日検討分で、第 2 次検討分の最終ではありません。いずれも第 6 9 回指定難病検討委員会資料の検討疾病個票データをもとに作成しており、指定難病検討委員会において指定難病の 5 要件を満たすとの合意が得られた疾病です。左の枠に疾病名の記載がありまして、これらの疾病は障害者総合支援法の対象疾病の 3 要件をいずれも全て満たしております。備考欄には、該当する障害者総合支援法の対象疾病の名称を記載しております。疾病名については、今後の整理により変更する可能性があります。これら 127 疾病を、今回、本日の検討会で新たに障害者総合支援法の対象疾病としてはどうかと事務局より提案させていただきます。

○中村座長 障害福祉サービスの対象としてはどうかという疾病について事務局から説明がありました。この疾病は、第 6 9 回の指定難病検討委員会において、指定難病の対象として要件を満たすとされた疾病です。先ほど議事 (1) で確認しました障害者総合支援法の対象疾病の要件、治療方法が確立していない、長期の療養を要する、診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっているということに照らし合わせますと、資料 4 の疾病については、その要件を全て満たしているため、障害者総合支援法の対象疾病としてはどうかという御説明であったと思います。以上の御説明について御意見等はありますか。

 これは先ほど決まったばかりということで。

○田中課長補佐 いえ、先ほど開催された第 10 回指定難病検討委員会で決まった疾病については含まれておりません。第 6 9 回の指定難病検討委員会で決まった疾病です。

○中村座長 失礼しました。これは、ある意味、指定難病検討委員会の議を経たものであるということですから、当然、障害者総合支援法の対象として検討する条件は満たしているということになります。これは自動的にそうなっているということです。よろしいでしょうか。

 御質問等ないようですので、本日お示ししました 3 9 日検討分の疾病一覧については、障害者総合支援法の対象疾病 ( ) として特に御異論がなかったということで、次回以降の検討会において、指定難病検討委員会で第 2 次実施分として検討が予定されている残りの疾病について検討していくことになりますので、それらと併せて、本検討会における第 2 次対象疾病全体として取りまとめていくということにしたいと思います。

 また、事務局から説明もありましたとおり、疾病名の整理が今後行われるということですので、整理の状況により、対象に変更はなくても疾病名が変わる可能性があるということを御理解いただきたいと思います。よろしいでしょうか。

 ここで第 2 次と言っているものは、定義はどうなっているのですか。どこまでが第 2 次かという。

○田中課長補佐 指定難病検討委員会で第 2 次疾病として検討される疾病が、本検討会においても第 2 次の検討俎上にあるということです。

○中村座長 それが第 2 次ということですね。分かりました。そうすると、第 2 次はまだ残っているということです。よろしいでしょうか。

 特に御意見、御質問等なければ、次回の日程等について事務局からお願いいたします。

○田中課長補佐 本日は大変御多忙の中、活発に御議論いただきまして誠にありがとうございました。先ほど座長からもまとめていただきましたとおり、次回は、本日の第 10 回指定難病検討委員会で検討されました残りの疾病も含めまして、本検討会で御議論いただくことになるかと存じますので、よろしくお願いいたします。開催日程につきましては別途連絡させていただきます。事務局からは以上です。

○中村座長 それでは、本日はこれで閉会といたします。どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

障害保健福祉部企画課人材養成・障害認定係
(代表電話)03(5253)1111 内線(3029)

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