ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 疾病・障害認定審査会(疾病・障害認定審査会)> 第8回疾病・障害認定審査会 議事録(2015年2月23日)




2015年2月23日 第8回疾病・障害認定審査会 議事録

○日時

平成27年2月23日(月)10:00~11:30


○場所

厚生労働省 省議室(9階)


○出席者

(委員:五十音順)

大澤委員、岡田委員、小森委員、多屋委員、中山委員、樋口委員、吉川委員、石橋委員、岩永委員、北岡委員、角委員、宮川委員、米倉委員、奥野委員、田口委員、中井委員、中村委員、早川委員、  林委員

○議事

○伊澤室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第8回「疾病・障害認定審査会」を開催いたします。

 先生方には、大変お忙しい中、お集まりいただきまことにありがとうございます。

 私は、本日、当面の司会を担当させていただきます健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室長の伊澤と申します。よろしくお願いいたします。

 本日は先生方に委員への御就任をお願いしての最初の総会でございますので、会長の選出をお願いするまでの間、私のほうで議事進行をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

 まず、委員の皆様のお手元に、厚生労働大臣より2月19日付で発令されました辞令をお配りしております。御確認の上、お受け取りいただきますようお願い申し上げます。

 次に、資料の確認をさせていただきます。

 まず、座席表、議事次第でございます。

 資料1「疾病・障害認定審査会委員名簿」。

 資料2「厚生労働省組織令、疾病・障害認定審査会令」。

 資料3「疾病・障害認定審査会運営規程」。

 資料4「疾病・障害認定審査会について」。

 資料5「感染症・予防接種審査分科会について」。

 資料6「原子爆弾被爆者医療分科会について」。

 資料7「身体障害認定分科会について」。

 以上でございますけれども、資料に不備などがございましたらお申し出いただければと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

 それでは、本日のこの審査会には、少しおくれていらっしゃる方もおられるようでございますけれども、委員26名中20名の方々からの御出席ということになってございます。したがいまして、過半数を超えておりますので、会議が成立いたしますことを御報告申し上げます。

 続きまして、このたび引き続き委員に御就任いただいた先生方のほか、今回初めて御就任いただきました先生方もいらっしゃいますので、ここで御紹介をさせていただきたいと思います。お手元の資料1をごらんください。

 当審査会では、あらかじめ先生方に所属していただく分科会を決めさせていただいております。まずは、資料1にございます順に本日御出席の先生方を御紹介申し上げます。

 まず、一番上からでございますけれども、大澤委員でございます。

 岡田委員でございます。

 小森委員でございます。

 多屋委員でございます。

 中山委員でございます。

 樋口委員でございます。

 石橋委員でございます。

 岩永委員でございます。

 北岡委員でございます。

 角委員でございます。

 宮川委員でございます。

 米倉委員でございます。

 奥野委員でございます。

 田口委員でございます。

 中井委員でございます。

 中村委員でございます。

 早川委員でございます。

 林委員でございます。

 なお、広松委員と吉川委員におかれましては、所用により少しおくれておるようでございます。

 本日御出席いただいております先生方以外で、感染症・予防接種審査分科会の五十嵐委員、宮崎委員、原子爆弾被爆者医療分科会の佐々木委員、身体障害認定分科会の赤川委員、久徳委員、湯澤委員に対して委員の御就任をお願いしております。

 引き続きまして、当審査会の事務局出席者を御紹介いたします。

 健康局長の新村でございます。

 障害保健福祉部長の藤井でございます。

 疾病・障害認定審査会及び原子爆弾被爆者医療分科会の事務局である、健康局総務課長の伊原でございます。

 感染症・予防接種審査分科会の事務局である、健康局結核感染症課長の井上でございます。

 身体障害認定分科会の事務局である、障害保健福祉部企画課長の川又でございます。

 それでは、続きまして、部局長から御挨拶を申し上げます。

 まず、健康局長の新村より御挨拶いたします。

○新村局長 それでは、一言御挨拶申し上げます。

 本日は、大変お忙しい中、お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。また、日ごろより厚生労働行政の推進に格別な御尽力を賜りまして、この場をおかりしまして厚く御礼申し上げます。

 このたび当審査会の委員を快くお引き受けいただきましたこと、厚く御礼を申し上げます。この疾病・障害認定審査会では、それぞれの法令に基づき、予防接種による健康被害の認定、原爆放射線に起因する負傷や疾病の認定及び身体障害認定に係る都道府県等からの疑義照会に対する判定を行うものでございまして、審議内容は大変専門的かつ個別的なものとなっております。審査会のもとに設けられました感染症・予防接種審査分科会、原子爆弾被爆者医療分科会、身体障害認定分科会、3つの分科会がございます。それぞれの分野を代表する皆様方に御参加いただいた次第でございまして、今後開かれます各分科会におきまして、各先生方の専門的見地から忌憚のない御意見を頂戴できれば大変ありがたいと考えてございます。

 本日は2年に1回の審査会でございますので、会長選出等の手続のほか、各分科会における取り組み状況について、事務局より御説明させていただければと存じます。

 私どもといたしましても事務局として会議の円滑な運営に努力してまいりますので、先生方におかれましても、ぜひともよろしくお願い申し上げます。

 ありがとうございます。

○伊澤室長 続きまして、障害保健福祉部長の藤井より御挨拶を申し上げます。

○藤井部長 それでは、私からも簡単に御挨拶をさせていただきます。

 本日は御出席いただきまして、本当にありがとうございます。また、先生方には大変お忙しい中で委員をお引き受けいただきまして、本当にありがとうございます。

 私ども障害保健福祉部が担当いたします身体障害認定分科会におきましては、自治体が身体障害者手帳の交付事務を行う際のガイドラインたる認定基準の改正等につきまして、医学的・専門的見地から審議を行っていただいておりまして、直近では聴覚障害の認定方法の見直しにつきまして御審議をいただいたところでございます。今後も必要に応じまして認定基準等の見直しの検討を行うこととなってまいりますので、先生方におかれましては御協力のほど、なにとぞよろしくお願いいたします。

○伊澤室長 次に、お手元の資料2をごらんください。

 こちらは1枚めくっていただきまして、2ページ目の一番上のほうでございますけれども、疾病・障害認定審査会令第4条をごらんください。ここにございますとおり「審査会に会長を置き、委員の互選により選任する」とございます。会長の選出を委員の互選によりお願いしたいと存じます。互選となってございますので、どなたかから御発議などがございましたら、よろしくお願いいたします。

 早川委員、どうぞよろしくお願いします。

○早川委員 前の葛原会長の時代に会長代理として会長を支えられた中村委員が適任かと思いますので、御推薦させていただきます。

○伊澤室長 ただいま早川委員から、中村委員に会長をお願いしたらという御発言がございましたが、皆様、いかがでございましょうか。

(「異議なし」と声及び拍手あり)

○伊澤室長 ありがとうございます。

 それでは、御異議もないようでございますので、中村委員に審査会の会長をお引き受けいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。

 それでは、中村会長におかれましては、会長席に御移動いただき、以降の議事運営につきましては、会長のほうでよろしくお願いいたします。

(中村委員、会長席へ移動)

○中村会長 ただいま会長という大役を仰せつかりました、中村でございます。委員の皆様方の御協力を得まして、当審査会の円滑な運営に努めてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

 それでは、議事を進めてまいります。

 審査会令の第4条第3項には「会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する」とございます。この会長代理につきましては、本日御欠席ではございますが、原子爆弾被爆者医療分科会長をされていました佐々木委員にお願いをしたいと思っております。佐々木委員に後ほど確認させていただき、お引き受けいただけたという前提でお願いをいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(拍手あり)

○中村会長 ありがとうございます。

 それでは、佐々木委員に当審査会の会長代理をお引き受けいただくよう、お願いをいたしたいと存じます。

○伊澤室長 誠に恐縮ではございますが、障害保健福祉部長は、公用のためにこれで退席させていただきます。

○中村会長 ありがとうございました。

(障害保健福祉部長退室)

○中村会長 それでは、議事を進めてまいります。

 ここまでで議事次第の3.までが終了したことになりますので、続きまして、議事次第の4.に当たります「疾病・障害認定審査会の運営について」、事務局から了承を得たい案件があるとのことでございますので、説明をいただきたいと存じます。

○伊澤室長 事務局でございます。

 では、事務局から分科会の議決等についてお諮りいたします。

 お手元の資料2の審査会令の第5条第6項をごらんください。こちらには「審査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすることができる」とございます。

 これを受けて定められております資料3の運営規程では、第4条で「分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審査会の議決とすることができる」ことになってございます。

 当審査会では、これまでも各分科会及び部会のそれぞれの分野で鋭意御審議いただいておりまして、大変円滑に、かつ滞りなく議事を進行していただいているところでございますので、分科会及び部会の議決をもって審査会の議決とさせていただくことについて、会長から包括的に御承認をいただけましたら、引き続きそのような取り扱いをさせていただきたいと存じております。

 また、運営規程の第2条には「会長は、厚生労働大臣の諮問を受けたときは、当該諮問を分科会に付議することができる」とあります。諮問の内容が例えば予防接種に関する健康被害の認定に関することであれば感染症・予防接種審査分科会に付議するというように、これまでと同様に、諮問のそれぞれの内容に応じまして、会長にその都度お諮りすることなく、包括的に適宜適切な分科会へ付議することとしてはどうかと考えております。

 以上でございます。

○中村会長 ただいまの事務局の提案につきまして、何か御発言がございますでしょうか。どうぞ、委員の先生方から御意見があればよろしくお願いいたします。

 特段の御異議がなければ、これまでどおりということで、事務局の提案を了承することとし、通常の議事審査につきましては、これまでどおり諮問があった場合には適切な分科会へ付議することとし、審査の結果、分科会及び部会で議決されたものは当審査会の議決とするということにいたしたいと存じます。

 続きまして、議事次第の5.に移ります。各分科会の事務局からそれぞれの分科会の概要等について説明をいただきたいと思います。

 まず初めに、感染症・予防接種審査分科会からお願い致します。

○高城室長 予防接種室の高城でございます。よろしくお願いいたします。

 それでは、資料5に基づきまして、感染症・予防接種審査分科会の御説明をしたいと思います。

 こちらにつきましては、御紹介のとおり、疾病・障害認定審査会の3つの分科会のうちの1つという位置づけになっておりまして、この分科会の中には、1.にございます感染症法等に基づく審査請求裁決、この中身は、審議内容の1.にございますように、入院患者の審査請求に関する審議、それから、隔離患者の審査請求に関する審議ということでございます。それぞれ感染症法、検疫法に定められておりますが、近年はこれらの審議はないところでございます。

 2.でございますが、予防接種法に基づく認定を行う場合でございます。審議内容は、こちらに書かれているような予防接種と疾病等との因果関係に関する審議などでございます。予防接種法に基づくものでございまして、以下、こちらをメーンに御説明させていただきます。

 資料の2ページ目に入ります。こちらの感染症・予防接種審査分科会の審査体制でございます。左手にございます感染症・予防接種審査分科会では、メーンに予防接種法等に基づく健康被害の認定を行っているものでございます。審議内容、委員構成、根拠法につきましては、記載のとおりとなっております。

 さらに、この分科会の下には、新型インフルエンザ予防接種健康被害調査部会、予防接種健康被害再審査部会、この2つの部会があります。上の新型インフルエンザにつきましては、新型インフルエンザに関する健康被害の認定に関する調査というところでございます。また、予防接種健康被害再審査部会につきましては、新型インフルエンザに関する異議申し立て、それから、予防接種の審査請求に対する都道府県の裁決により市町村が行った不支給決定処分が取り消された場合などに対応して審査を行っているという状況でございます。

 次に、3ページ目でございます。こちらは平成2610月以降の定期接種の対象者ということで、A類疾病、B類疾病、こちらの定期接種の対象者が一覧になっているものでございます。

 4ページ目でございますが、「予防接種健康被害に対する給付の種類」でございます。予防接種法に基づくA類疾病、B類疾病につきましては、左に記載のとおり、医療費・医療手当、障害年金、死亡一時金、葬祭料、こういったものが給付の種類の例となっているわけでございます。

 B類疾病、右手に行きまして、新型インフルエンザに関するものにつきましても、おおむね同様の給付が行われているということでございます

 障害年金に関するものにつきましては、5ページ目、6ページ目に「障害の状態の等級表」というものがございます。こちらの等級に応じた審査を行っていただいているところでございます。

 少し飛びまして、7ページ目が「給付額の比較」の例でございます。左から行きまして、A類疾病の定期接種につきましては、左に記載のとおり、医療費、医療手当、障害年金、死亡一時金、葬祭料、介護加算などがこちらに記載のとおりの額、支給されるということでございます。B類疾病のものにつきまして、医療費、医療手当は同額ということになっておりますが、年金部分につきましては若干差があるところでございます。また、死亡した場合の補償に係る給付につきましても、若干の違いがあるところでございます。

 8ページ目が過去の審査の状況についての御紹介でございます。認定件数の推移ということで、平成21年度から25年度まで、審査件数はこちらに記載のとおりでございます。70件から90件、25年度は98件の審査を行ってまいりました。認定の割合は、一番右の欄にございますけれども、おおむね7割から8割、時には9割近いような認定の割合で推移しております。内訳につきましては、下段に記載のとおりでございます。

 次の9ページをごらんください。こちらは同様に新型インフルエンザ特措法に基づくものでございます。御高覧いただければと思います。

10ページ目は、先ほど御紹介の感染症・予防接種審査分科会の関連法規の部分のうち、感染症法等に基づく審査請求の裁決を行う場合の法規規定について、10ページ、11ページ。それから、12ページ、13ページにおきましては、予防接種法等に基づく認定を行う場合の関係法規を参考までにつけております。後ほど御高覧いただければと思います。

 以上でございます。

○中村会長 ただいま事務局から説明がございましたが、感染症・予防接種審査分科会の先生方から補足説明や、あるいは、その他の分科会の先生方で何か御発言がございますでしょうか。

 多屋先生、御発言いただけますでしょうか。

○多屋委員 ありがとうございます。

 予防接種は、感染症を予防するために特異的で非常に有効な予防法の一つではありますけれども、どうしても接種を受けた後に健康被害というものが起こってしまう場合がございます。国民の皆様の安心安全をしっかり確保していくためにも、万が一、健康被害が起こった場合はしっかりと広く救済をしていくという趣旨で、この分科会が行われています。

 分科会では、医学、法律、そして、予防接種法に基づく定期接種は実施主体が市区町村でございますので、その実施主体にいらっしゃる先生方を含めた分科会のメンバーで丁寧な審査を行っております。

 予防接種によって起こってしまったと確実に思われる方ばかりではなく、予防接種で起こったことが否定できないという方についても広く救済が行われるという趣旨で、時には毎月、あるいは2カ月に1回、審査が行われているのが現状でございます。

 私からは以上でございます。

○中村会長 どうもありがとうございました。

 ほかに委員の皆様から御意見、御発言等はございますでしょうか。

 ないようでございますので、それでは、続きまして、原子爆弾被爆者医療分科会について説明をお願い致します。

○山本補佐 原子爆弾被爆者医療分科会につきまして、お手元の資料6を用いまして御説明させていただきます。

 まず、原子爆弾被爆者の範囲ですけれども、原爆投下の際、被爆地域、広島市・長崎市の区域・隣接地域にあった方。あと、原爆投下後2週間以内に爆心地付近、約2キロメートルに入市した方。また、放射能の影響を受けるような事情のもとにあった方。多くは救護をされたような方ですが、そういう方々が被爆者として被爆者健康手帳の交付を受けることができます。

 被爆者健康手帳の交付を受けた方は、矢印の下のほうにございますけれども、医療費の無料化、各種手当、健康診断、その他、福祉事業を受けることができるようになっています。

 次に2ページ目で、今、被爆者健康手帳をお持ちになっておられる方が約19.3万人。一番多かったときは35万人以上の方がお持ちになっておられましたが、高齢化が進んできておりますので、現在は19.3万人となっております。

 そのような方の中で、健康管理手当というものが月額3万3,230円で約16.3万人の方がお持ちになっておられます。こちらは、原爆放射線によるものでないことが明らかな場合を除いて、一定の疾病、大半の疾病が該当しますが、それにかかった場合に支給される手当となっております。

 その上にあります医療特別手当といいますのが、この分科会の中で原爆症の認定を行われた方が支給される手当になっておりまして、月額135,130円となり、8,793名の方が給付を受けておられます。疾病が原爆放射線に起因すること、現に医療を要する状態にあることについて、厚生労働大臣が認定を行うこととなっております。

 法律上の規定が3ページ目にございまして、(認定)第11条のところにございますが、「原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない」とされておりまして、その第2項で「厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等で政令で定めるものの意見を聴かなければならない」とされております。

 実際の認定の仕組みは4ページ目になります。厚生労働省から疾病・障害認定審査会(原子爆弾被爆者医療分科会)に諮問、答申という形で行っております。

 「審査の方針」を目安として審査することとされておりまして、現在の「審査の方針」は、集団訴訟等の経緯を受けて平成20年3月に大きく改正されまして、平成2512月にさらに改定を行われております。

 5ページ目ですけれども、医療分科会の中には6つの部会が設置されております。後で御説明させていただきますが、審査件数がかなり多い分科会となっておりますので、部会を活用して迅速な審査を行っております。

 次が7ページ目で、現在の原爆症認定の「審査の方針」を簡単にお示ししたものになります。「放射線起因性の判断」の部分ですけれども、「積極的に認定する範囲」としまして、悪性腫瘍、白血病、副甲状腺機能亢進症などの疾病と、あと、被爆距離や入市の時間などの被爆要件が示されています。

 実際の「審査の方針」は8ページから9ページにかけて、8ページ目の「第1 放射線起因性の判断」の2段落目にございますけれども、「現在の科学的知見として放射線被曝による健康影響を肯定できる範囲に加え、放射線被曝による健康影響が必ずしも明らかでない範囲を含め、次のように『積極的に認定する範囲』を設定する」とされております。

 最後、10ページ目以降ですけれども、原爆症の申請と処分の件数、原爆症の認定件数をまとめたものになります。集団訴訟の経緯もございまして、平成20年度には黄色の申請の件数が年間に8,580件とふえておりまして、その後、「審査の方針」の決定を受けて処分が徐々にふえております。2512月には、さらに「審査の方針」の見直しを行っておりまして、年単位で比較しますと、平成25年4月から12月の申請が1,267件、処分が1,106件だったところが、平成26年4月から12月までで申請が1,447件、処分が1,307件と、やはり増加しているのがおわかりになるかと思います。

11ページ目は、実際の認定件数になります。こちらも25年度と26年度を比較いたしますと、平成25年4月から12月は689件が、26年度は同じ期間で866件と増加しております。

 以上になります。

○中村会長 ただいま事務局から説明がありましたが、原子爆弾被爆者医療分科会の先生方から補足説明、あるいはそのほかの分科会の先生方で何か御発言はございますでしょうか。ありましたら、よろしくお願いいたします。

 どうぞお願いいたします。

○樋口委員 ちょっとお時間をとって恐縮ですが、私は一応法学部に所属しているものですから、1つ簡単なことを教えていただければと思います。

 2ページ目のところに「現行の原爆症認定制度の概要」というきれいな図があって、その原爆症の認定について最高裁判例があると。それで「放射線起因性には、『高度の蓋然性』が必要」、この「高度の蓋然性」とは法律家が大好きな言葉でして、本当に安易に使っているのです。実は高度の蓋然性でないものを高度の蓋然性と言うことも本当はあるのですけれども、ともかく、しかし、「高度の蓋然性」が必要だという最高裁判例がある。

 しかし、8ページ目になりますね。「新しい審査の方針」で「第1 放射線起因性の判断」というところにあるように、「放射線被曝による健康影響が必ずしも明らかでない範囲を含め、次のように『積極的に認定する範囲』を設定する」と。だから、これは、つまり、最高裁の判決は昔かつてこういったことを言ったけれども、新たな審査方針としては別のものを考えていると考えてよろしいですか。

○中村会長 説明をお願いします。

○伊澤室長 室長の伊澤でございます。

 最高裁判例は、おっしゃるとおり「高度の蓋然性」というところで、その下にも2ページにちょっと書かせていただきましたが、「通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得る程度」と書いてございまして、まだ最高裁の示しているものさしとか基準は抽象的なものでございまして、具体は地方裁判所とか高等裁判所で常に争われてございます。

 この場合の「通常人が疑いを差し挟まない程度」の「程度」問題をめぐりまして、科学にここまでは確実だろうというところと、科学の不確実性の中で、不確実性の部分もある程度吟味、評価すれば、通常人はそこまで疑いを差し挟まないので認定していいのではないかという部分があります。ここの相克の中で裁判が争われ、国が勝訴したり敗訴したりしている中で、科学的にここまでは間違いないというところにプラスアルファして、ある程度バッファーを見て審査をしているというのが現状です。

 この「高度の蓋然性」をめぐって、審査側と申請側の主張、裁判所の判断というこの3つの中で常に審査の基準をどうするかというのが議論になっていると理解いただけたらと思います。「高度な蓋然性」の範囲をどこまでとるのかということをめぐって、争われていると御理解いただけたらと思います。

○中村会長 樋口委員、よろしゅうございましょうか。

○樋口委員 はい。

○中村会長 ありがとうございました。

 それでは、ほかに、佐々木前分科会長が御欠席でいらっしゃいらっしゃいますので、角前分科会長代理からも御発言いただけませんでしょうか。

○角委員 私ども、審査に当たらせていただいておりまして、原爆症認定制度の在り方に関する検討会が行われ、平成2512月に「新しい審査の方針」の改訂を実施しております。ここで私どもが最も重要と考えておりますのは、被爆者援護法の精神にのっとり、より被爆者救済の立場に立つという点でございます。

 しばしば我々にとって問題となってまいりますのが、科学的知見と救済の立場の難しさでございます。これに我々は非常に苦慮しております。この場合、我々は被爆の実態に一層即したものにするという観点より、線量、既往歴、生活歴などあらゆることで総合的に判断を行い、適切と認識を共有できるところまで議論を重ね、判断しているということを申し上げておきたいと思います。

 ここには科学者に加えまして、法曹の専門家に御参加いただいておりまして、一件一件の審査に関しましてさまざまな観点より、より適切と考えられる判断を行っているということ、それが大きな我々の判断の力となっているということを申し添えさせていただきます。

 以上です。

○中村会長 どうもありがとうございました。

 ほかに委員の皆様から御発言は。

 小森委員、お願いいたします。

○小森委員 この分野は素人なので教えていただきたいと思います。

 分科会の先生方が大変な御尽力で被爆者援護法の方針に基づいてやっていらっしゃるのは本当に大変だと思います。

 そこで、お聞きしたい点は、「積極的に認定する範囲」に該当しない場合の「総合的に判断」すると、これは本当に困難な作業だろうと思いますけれども、そういったことで認定される方は、教えていただける範囲で結構なのでございますが、おおむね何%といいますか、何人ぐらいでございましょうか。

○中村会長 今、事務局のほうでその数字がありますでしょうか。

○山本補佐 数字としては特に集計しておりませんが、全ての審査件数、審査の結果は3カ月ごと、もしくは分科会、部会の終了後にホームページに掲載しておりまして、これらの積極的認定範囲に入らない疾病名で認定されている事例というのも公表していますが、数字としては集計しておりません。

○小森委員 結構です。ありがとうございました。

○中村会長 小森委員、よろしゅうございますか。

 ありがとうございました。

 ほかに委員のほうから御質問、御発言等はございますでしょうか。

 それでは、ありがとうございました。

 続きまして、身体障害認定分科会について説明をお願いいたします。

○田中補佐 障害保健福祉部企画課で課長補佐をしております田中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 資料7の「身体障害認定分科会について」を御説明いたします。

 身体障害認定分科会は、疾病・障害認定審査会令第5条の規定により「身体障害者福祉法施行令の規定により審査会の権限に属せられた事項を処理すること」とされてございます。身体障害者福祉法施行令の規定におきましては、

(1) 都道府県、指定都市及び中核市が身体障害者手帳の交付事務を行うにあたり、申請者の障害が身体障害者福祉法別表に掲げる障害に該当しないと認めるには、地方社会福祉審議会に諮問しなければならない

(2) 地方社会福祉審議会が調査審議を行い、なおその状態が身体障害者福祉法別表に掲げる障害に該当するか否かについて疑いがある場合に、身体障害者福祉法施行令第5条第2項の規定に基づき、各都道府県知事より厚生労働大臣あてに認定を求めることができる

(3) この求めがあった場合には、同条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣は疾病・障害認定審査会に諮問を行う

こととされております。

 また、自治体が手帳交付事務を行う際のガイドライン(技術的助言)でございます身体障害認定基準等の改正等につきましても、必要に応じて医学的・専門的見地から本分科会にて審議を行っております。

 次に、2ページ目をごらんください。先ほどの御説明を図に示したものです。身体障害者手帳の交付事務を行う都道府県、指定都市、中核市が、まず、身体障害者福祉法施行令に基づく厚生労働大臣への認定の求めを厚生労働省に行います。厚生労働省が疾病・障害認定審査会の本分科会に諮問を行います。そして、本分科会で答申を厚生労働省に行いまして、厚生労働省は答申に基づく結果の通知を都道府県、指定都市、中核市に行います。また、厚生労働省は、必要に応じて答申に基づき、全国に向け技術的助言(通知)を発出いたします。また、認定基準の改正等につきましても、本分科会におきまして審議を行っております。

 これまでの審議状況ですけれども、平成21年以降は個別案件の審議はございません。第4回、平成21年度には、肝臓機能障害を新たな身体障害として追加したときに審議を行いました。また、第5回、平成25年には、ペースメーカー装着後の心臓機能障害及び人工関節置換後の肢体不自由、これらの認定基準改正に係る検討を行いました。また直近では、第6回、平成2612月に、後で詳細について御説明いたしますが、聴覚障害の認定基準改正に係る検討を行っております。

 次に、3ページ目をごらんください。「身体障害者手帳制度の概要」を御説明いたします。身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長または中核市市長が交付することになっております。

 交付対象者は、身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害がある者とされておりまして、次のページにございます別表に定める障害の種類、いずれも、一定以上の状態が永続することが要件とされてございます。具体的には、視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害、肢体不自由、それから、ここからは内部障害になりますが、心臓、腎臓または呼吸器の機能の障害、膀胱または直腸の機能の障害、小腸の機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害、肝臓の機能の障害、このような障害の種類がございます。

 障害の程度は、法別表に該当するかどうかの詳細につきまして、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」におきまして、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められてございます。

 なお、7級の障害は、単独では交付対象とはなりませんが、7級の障害が2つ以上重複する場合、または7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は対象となります。

 4ページ以降に別表をお示しいたしております。障害種別ごとに等級が定められておりまして、それぞれ他の障害とのバランスが非常に大切になっているところでございます。このような観点から、本分科会には、専門的・医学的見地から身体障害認定に係る基準について審議を行ってきたという経緯がございます。

 次に、表をおめくりいただきまして、7ページに参ります。これまでが一般論でございますが、7ページからは、直近の動きとしまして「聴覚障害の認定方法の見直しに係る議論のまとめ」について御説明申し上げます。

 これまでの経緯としまして、平成26年2月に、聴覚障害の認定が適正に行われたのか疑念を生じさせるような事案の報道がなされたことを契機に、認定方法の見直しについて検討することが課題となりました。これを受けまして、聴覚障害の認定方法に関する検討会が立ち上がりまして、今後同様の事案を生じさせないための方策について検討を行ってまいりました。平成26年3月から計3回、検討会を行いまして、1030日に議論の取りまとめが行われました。

 現状では、聴覚障害の認定における聴力測定は、純音オージオメータという電気的に発生した検査音を聞かせ、聞こえたらボタンを押すという方法で聴力を検査することが主体となっております。聴覚障害程度の認定におきましては、聴力図、鼓膜所見等により、その聴力レベルが妥当性のあるものであるかを十分に検討する必要があるとされておりまして、必要に応じて指定医等の判断でABR検査等の他覚的聴力検査が実施されているところでございます。

 次に、8ページでございますが、本検討会におきましては、詐聴や機能性難聴が疑われる場合のABR等の他覚的聴力検査の実施についてどのように考えるか。また、指定医の専門性の向上を目指すべきではないか等の意見がございました。一方、認定を受ける方の負担が過度にならないといった点にも留意する必要があるとの御意見もいただいたところでございます。

 これらを踏まえ、今後の対応策としまして、

(1)詐聴や機能性難聴が疑われる場合の他覚的聴力検査の実施

(2)聴覚障害に係る指定医の専門性の向上

が考えられるのではないかとの認識に至りました。

 上記2点についての具体的な対応策としましては、まず(1)の他覚的聴力検査の実施につきまして、詐聴や機能性難聴が疑われる場合には、ABR等の他覚的聴力検査等を実施し総合的に判断することが必要ではございますが、定期的な検査の実施や申請者全員への検査の義務づけにつきましては、認定を受ける方の負担感や医療機関における他覚的聴力検査機器の設置状況を鑑みると、現実的ではないとの御意見があったところでございます。通常、聴力は段階を追って低下していくことが多く、突然2級、これは両耳が全く聞こえないという状態ですけれども、このように突然2級の申請を行うことは非常にまれであり、そのような方は既に専門性の高い医療機関を受診していることが多いということもございます。

 このため、以下の場合について他覚的聴力検査を行うこととすると検討会では取りまとまりました。四角の中ですけれども、

 過去に聴覚障害に係る身体障害者手帳の取得歴のない者に対し、2級(両耳全ろう)の診断をする場合はABR等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査を実施し、申請の際には診断書に当該検査方法及び検査所見を記載し、その結果(記録データのコピー等)を添付することとする

とされました。

 次に、(2)聴覚障害に係る指定医の専門性の向上についてです。聴覚障害の診断は専門的な技術を要し、現在においても耳鼻咽喉科医が指定医の中核を担っていると考えられるため、指定医の中でも耳鼻咽喉科医の専門性を向上させる必要がございます。例えば、横浜市の調査によりますと、1年の聴覚障害の申請は全て耳鼻咽喉科の指定医が診断書・意見書を記載していること。それから、1年で新規に指定した聴覚障害の指定医は全て耳鼻咽喉科医であったことなどが背景にございます。

 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定、これを指定医と言いますけれども、その指定を受ける障害種別の診断に関する相当の学識経験を有する医師について行うこととなってございますが、聴覚障害に係る指定医の新規の指定に当たっては、以下の条件を加えることとしてはどうかと検討会でまとまりました。四角の中でございますが、

 聴覚障害に係る指定医を新規に指定する場合には、原則として、日本耳鼻咽喉科学会の専門医であることを推奨する。

 ただし、地域の実情等に十分配慮するものとする。

ということで、新規に指定医を指定する場合は原則として日本耳鼻咽喉科学会の専門医であることということですが、例えば、離島ですとか僻地におきましては専門医ではない先生を指定する場合も考えられますので、こうした場合におきましては、この下方に書かれております講習会等の受講を推奨することなどとされております。

 このような検討会の取りまとめを本分科会において御審議いただいたところでございます。

 説明は以上でございます。

○中村会長 どうもありがとうございました。

 それでは、私のほうから、前分科会長代理として少し発言をさせていただきたいと思います。

 ただいま説明にありましたように、身体障害者福祉法は、その基本が昭和25年の規定になっておりまして、身体障害認定基準が現在の医学の進歩を反映しているのかという観点から、必要に応じて医学的・専門的見地から専門家の意見も取りまとめ、そして、ほかの障害とのバランスも考慮して審議を行っているところでございます。ただいま事務局から説明がありましたとおり、昨年は聴覚障害の審査方法について、一昨年は心臓機能障害における心臓ペースメーカーの扱いについて、また、肢体不自由の人工関節の取り扱いについて審議を行い、一定の結論を得たところであります。現状このように進めており、今後もこのような方針で進めていくことになろうと思っております。

 それでは、ほかに身体障害認定分科会の先生方からの補足説明、あるいはそのほかの分科会の先生方で何か御発言等はございますでしょうか。

 北岡委員、よろしくお願いします。

○北岡委員 眼科をしております北岡です。

 今、聴覚障害について御丁寧に説明がありましたけれども、同じようなことが視覚も全くあり得る話だと思うのですが、視覚についてはこのような検討はなされているのかということが1点です。

 もう一つ、同じように、新しい指定医の指定に当たって、視覚障害も聴覚障害のように専門医に限るというようなことはあるのでしょうか。その2点をお願いします。

○田中補佐 お答えします。

 視覚障害につきましては、現在、眼科医会、眼科学会の合同委員会にて障害認定に係る認定基準の検討をしていただいているところでございまして、そちらの場に厚生労働省からも出席して、眼科の先生方といろいろと情報共有しながら、今後検討を行うかどうかにつきまして、現在話し合っているところでございます。

 それから、指定医の専門性のことですけれども、今回はこのような突発的な事案がございまして、まずは日本耳鼻咽喉科学会に係る指定医につきましては、新規の方は原則専門医とさせていただいたのですけれども、今後は専門医制度が本格的に動き出すことも鑑みますと、状況に応じて、他の障害種別におきましても原則専門医という方向になっていくことは、今後、考えられるかとは思います。

○中村会長 ありがとうございました。

 北岡委員、よろしゅうございますでしょうか。

○北岡委員 はい。

○中村会長 ほかに御質問、御発言はございますでしょうか。

 どうぞお願いいたします。

○大澤委員 大澤と申します。

 筋肉の病気の方を拝見していることが多いのですけれども、呼吸障害に関係しまして、筋肉の病気の方たちは、筋肉が動かないために呼吸状態が悪くなって呼吸器が必要という状況がしばしばあって、障害認定の枠を得て就労したいということもあるのですけれども、現行ですと、たしか動脈血酸素飽和度の値が指標になっていて、それですと筋肉の病気の方たちは該当できないような状況になっているのですが、そういうものについても今後は御検討いただけますでしょうか。

○中村会長 事務局、お願いいたします。

○田中補佐 また個別の障害種別に様々な御意見を伺って、検討してまいりたいと存じます。

○中村会長 よろしゅうございますでしょうか。

○大澤委員 よろしくお願いします。

○中村会長 ありがとうございます。

 ほかに御質問はございませんでしょうか。

 お願いいたします。

○田口委員 小児外科を専門にやっておりますけれども、現在、小児慢性特定疾病、それから、指定難病に関しましても、やはり専門医であることが条件になってきておりますので、そういう意味でも、身体障害認定も専門医が認定するという方向性は非常に妥当な方向性だろうと思います。

 1つ、直腸・膀胱障害に関してなのですけれども、小児外科の病気で鎖肛という病気があります。これが成人になってもずっと便失禁とかいう患者さんがおりまして、こういう患者さんは、人工肛門があると一気に認定されますけれども、人工肛門をつくっていない人で失禁がある人は、やはり社会生活で非常に困っているということもございますので、こういったところも少し今後検討していただきたいと考えております。

 以上でございます。

田中補佐 御意見を伺いながら、今後の検討について、また持ち帰らせていただきたいと思います。

○中村会長 ありがとうございました。

 ほかにございますでしょうか。

 ほかにはないようでございますので、以上3つの分科会について説明を受けましたが、全体として何か御質問がありましたら御発言をいただきたいと思います。

 樋口委員、よろしくお願いします。

○樋口委員 せっかく、こういう審査会に出てきたのは本当に初めてなので、素人の質問ですけれども、最後の身体障害認定は、ほかの審査会に比べても全国的に見て膨大な数だと思うのです。3ページ目を見ると、都道府県知事、指定都市市長または中核市市長が障害者手帳を交付するわけで、このデータの問題なのですけれども、聴覚障害者は、私が知っている限りは札幌で問題になった事例だと思うのです。厚生労働省としては全国的に都道府県について、あるいは市町村について、どこにどういう障害者の方がおられるか、その障害者の方が年次的に言うとどのくらいふえてきているか、そういう統計、データというものを持っていて、余りに突出したところがあると、ちゃんとした基準が定まっているのだと思いますけれども、結局その運用のところで何かという話が出てくることはあり得るので、そういうことはちゃんとやっておられて、しかも、公表されているものかどうかお伺いしたいと思っておるのですが。

○田中補佐 障害保健福祉部企画課の田中でございます。

 御意見ありがとうございます。

 まず、各自治体からの問い合わせについてということでしょうか。

○中村会長 地域差というか、障害認定は一定の基準でやっているのだけれども、地域によって突出してある障害が多いとか、そのようなことがないかどうかに関して統計があるかどうか、あるいは公表されているかどうかという樋口委員からの御質問だと思うのですが。

○田中補佐 各自治体ごとのデータはございまして、公表もされております。

○中村会長 よろしゅうございますでしょうか。

○樋口委員 はい。

○中村会長 公的な制度でございますので、全体のバランスというのも非常に重要な観点かと思っております。

 小森委員、お願いいたします。

○小森委員 樋口委員のお話に、私自身は耳鼻咽喉科でございますので、かつて石川県の医師会長をしておりましたとき、石川県の障がい者施策推進協議会の会長をしておりました。各都道府県ではいろいろ御事情があると思いますけれども、特に聴覚障害については基本的に、先ほど言われた標準純音聴力検査等を添えてやっておりますし、現実に耳鼻咽喉科医が指定医という実態の中で、その大きな突出した特別な事例というのは極めて特殊な事例であると認識をしておりまして、余り現実には問題はない。ただ、悪意ある方々というのはこの世の中には当然いらっしゃるわけで、そういった方々の事例をどのようにしっかり厳正に審査するのかという問題だと思ってございます。

 最後の問題でございますけれども、私は、厚生労働省医政局の専門医の在り方に関する検討会の委員もしておりましたし、今、設立をされました専門医機構の理事もしてございます。大きな方向性に大きな異論を挟むものではございませんが、最後に聴覚障害にも書かれましたように、地域の実情ということについては大変重要な観点でございますので、その点について十二分の配慮をしながら、このことについては御検討いただきたいということを、新村局長もお見えでございますので、どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。

 以上です。

○中村会長 ありがとうございます。

 事務局から意見はありますか。

○田中補佐 そのようにさせていただきたいと思います。

○中村会長 そうですね。前の審査会でもその点は十分に議論がされて結論に至ったものと思っております。

 ほかにございますでしょうか。

 それでは、ほかに御発言、御質問がないようでしたら、この議題はこれで終了といたします。

 以上で本日予定しておりました具体的な議題は全て終了いたしましたが、そのほかの点で委員の皆様から何かございますでしょうか。

 ほかにないようでしたら、以上をもちまして、本日の「疾病・障害認定審査会」を閉会いたします。

 委員の皆様方には、今後とも、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

 本日は御協力、大変ありがとうございました。閉会いたします。

 


(了)
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(電話):03-5253-1111(内線2312)

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