ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(雇用均等分科会)> 2015年3月4日 第153回労働政策審議会雇用均等分科会 議事録(2015年3月27日)




2015年3月4日 2015年3月4日 第153回労働政策審議会雇用均等分科会 議事録

雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課

○日時

平成27年3月4日(水) 13:00~14:00


○場所

厚生労働省専用第14会議室(12階)


○出席者

公益代表委員

田島分科会長、権丈委員、武石委員

労働者代表委員

石田委員、斗内委員、半沢委員、南部委員、松田委員

使用者代表委員

加藤委員、川崎委員、中西委員、布山委員

厚生労働省

安藤雇用均等・児童家庭局長、木下審議官、古川総務課長、小林雇用均等政策課長、蒔苗職業家庭両立課長、宿里短時間・在宅労働課長、飯野育児・介護休業推進室長、山田均衡待遇推進室長、南幼保連携推進室長

○議題

1「短時間労働者対策基本方針(案)」について(諮問)
2「子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正に係る部分)」について(諮問)
3 その他

○配布資料

資料1 「短時間労働者対策基本方針(案)」(諮問文)
資料2 「短時間労働者対策基本方針(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた御意見について
資料3 子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正に係る部分)」(諮問文)
資料4 育児・介護休業法施行規則の改正について(子ども・子育て支援法等の施行に伴う育児・介護休業法施行規則の見直し)
参考資料 1パートタイム労働関係資料
参考資料2 育児・介護休業法及び育児・介護休業法施行規則の規定について
参考資料3 子ども・子育て支援新制度について
参考資料4 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案

○議事

○田島分科会長 ただいまから、「第153回労働政策審議会雇用均等分科会」を開催いたします。本日は、奥田委員、中窪委員、山川委員、渡辺委員が御欠席です。

 議事に入ります。本日の議題は、議題1「短時間労働者対策基本方針()」について、議題2「子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正に係る部分)」について、議題3「その他」についてです。

 まず、議題1「短時間労働者対策基本方針()」について、議題2「子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正に係る部分)」についてです。これらについては、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに諮問が行われました。これを受けて当分科会において審議を行うこととしたいと思います。議題1「短時間労働者対策基本方針()」について事務局から説明をお願いします。

○宿里短時間・在宅労働課長 「短時間労働者対策基本方針()」については、前回の分科会での御意見等を受けて修正を行いました。修正箇所のみ説明いたします。資料1を御覧ください。また、参考資料1-2で新旧をお配りしておりますが、新旧のほうは修正箇所が分かる形としておりますので、併せて御参照ください。修正箇所は3か所あります。

 資料1の別紙の3ページです。4、短時間労働者の待遇の状況です。(1)短時間労働者の職務、労働条件の状況として、ロの「賃金についてみると」の部分について、前回の分科会後、219日に平成26年の「賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。これに伴いまして、データを更新しました。短時間労働者の1時間当たり所定内給与額を一般労働者と比較すると、平成25年は56.8%であったものが平成26年は56.6%でしたので、そのように修正しております。

12ページです。第23(2)、具体的施策を記述しております。具体的施策のうち、労働者に適用される基本的な法令の履行確保です。「その際」から始まる段落において、労働基準関係法令に従って遵守すべき事項を書いております。その中に年次有給休暇の付与を追記しております。

13ページの3行目です。次世代育成支援対策推進法に基づく事業主行動計画の策定を通じ、短時間労働者を含め仕事と育児の両立のための環境整備を行うべきことという記述を、ワーク・ライフ・バランスの実現を図るために、周知徹底等を図る事項として追記しております。前回からの修正箇所は以上です。

 なお、今回の諮問に先立ち218日から226日までの9日間、パブリックコメントを実施しました。その結果の概要は資料2としてまとめております。「均等・均衡待遇の確保」関係など合計5件の意見が寄せられました。各項目ごとの主な意見については、資料2に記載しているとおりです。以上が、労働政策審議会に諮問させていただきました議題1「短時間労働者対策基本方針()」についての説明です。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

○田島分科会長 ただいまの事務局の説明について、御質問、御意見等がありましたら、お願いいたします。

○南部委員 前回の意見を反映していただきまして、本当にありがとうございます。この法律が実効性のあるものになるよう周知徹底をお願いしたいと思っております。特に今回新設されました相談窓口について、大企業等では既に作られている所もあると思いますが、中小企業、小規模事業所において窓口を設置するということが、困難であるということも聞き及んでおります。特に小規模事業所などでは直接、社長が出てくることがあるということも聞き及んでおりますので、事業所内設置となっておりますが、社労士等だけでなく市民団体、NPOなど、外部専門機関の活用も含めたものでいいということの周知を徹底していただくよう御要望を申し上げます。以上です。

○宿里短時間・在宅労働課長 今、御指摘のありました相談窓口については、基本方針は、10ページの3(1)イに記述しております。イの中段辺りですが、相談のための体制の整備、雇入れ時の相談窓口の明示など、改正された法等の規定に重点を置いて周知を図り、事業主に必要な措置を講ずるように促すと記述しております。相談窓口については、昨年の724日に各都道府県労働局長宛てに発出した施行通達において、1つの例として、外部専門機関に委託し相談対応を行うことも考えられるとしております。

 このように事業主が主体となり相談窓口を整備するに当たって、事業主の委託を受けてNPO等が相談窓口の役割を担うという方法であれば、御指摘のようにNPO等を活用することも差し支えないと考えております。私どもとしては、このような考え方の基で相談窓口が適切に整理されるよう、周知等に努めてまいりたいと考えております。

○田島分科会長 ほかに御意見、御質問ございませんか。

○布山委員 今回、前回の意見を踏まえて追加されたという所で、踏まえて入れたということ自体を反対するということではないのですが、12ページの次世代法の関係です。私の理解では、前回、委員からの御指摘は次世代法の行動計画の対象者は当然、短時間労働者も入っているので、それをきちんと明記してほしいということでした。それはそのとおりなので明記していただいてよろしいと思います。追加された文章を見ると、「事業主行動計画の策定を通じ、短時間労働者を含め仕事と育児の両立のための環境整備を行うべきこと」とありますが、短時間労働者の基本方針なのだから、短時間労働者のことを主語に書かなければいけないのではないかと思っていまして、むしろ「次世代法に基づき、仕事と育児のための環境整備を行うための行動計画の策定については、短時間労働者も含まれること」というのが、この間の御意見を踏まえ本来ここで書かなければいけないことではないかと思います。

 つまり、短時間労働者の基本方針なので、短時間労働者が主語になるような書き方のほうがより分かりやすい、今の文章のままでは次世代法を整備しますということになるのではないかという気がするので、意見として述べさせていただきます。

○宿里短時間・在宅労働課長 全体の記述に関わる問題ですので、私からお答えいたします。委員の御指摘の点についてですが、これは短時間労働者対策基本方針ですので、ここに記述すべきことは短時間労働者対策であるということは、正にそのとおりであると考えております。この書きぶりについてどのように受け止められるかということは、いろいろあろうかと思いますが、私どもの書いた認識としては、ここはあくまでも短時間労働者を含めという、その短時間労働者が含まれる対象となるということを明記する趣旨で書いたものであるということを御理解いただきたいと思います。

○田島分科会長 布山委員、よろしいですか。

○布山委員 御趣旨は分かりました。

○宿里短時間・在宅労働課長 ありがとうございます。

○田島分科会長 ほかに御発言は、ございませんか。御発言がないようですので、当分科会としては「短時間労働者対策基本方針()」について「妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会会長宛てに御報告することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○田島分科会長 ありがとうございます。皆様の御異議がないようですので、この旨、報告を取りまとめることとしたいと思います。これについて、事務局から案文が用意されていますので、配布をお願いします。

(報告文()配布)

○田島分科会長 報告文につきましては、ただいまお手元に配布しました案文のとおりでよろしいでしょうか。

(異議なし)

○田島分科会長 ありがとうございます。それでは、この案文をもって私から労働政策審議会に報告をいたします。

 議題2に移ります。議題2は「子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正に係る部分)」についてです。資料の説明を事務局からお願いします。

○蒔苗職業家庭両立課長 資料3です。本日付けで大臣から諮問が行われております。1枚目は諮問文です。2枚目は別紙として、育介法の施行規則の一部改正の省令案要綱を添付しております。本日は、この省令案要綱について御審議いただきたいと考えております。内容については、資料4及び参考資料23を用いて説明いたします。資料4です。今回の改正の趣旨と内容が書いてあります。1、改正の趣旨です。子ども・子育て支援法等の施行に伴いまして、育介法の施行規則の一部改正というものです。2、改正の内容です。育介法の施行規則の中の4つの規則、第4条第8号の育休の再度取得、第4条の21号の16か月までの延長、第9条第6号の申出から取得までの期間の例外の事由、第18条第5号の申出の撤回後、再度申出ができる特別な事情、これら4つの条項におきまして、共通に書かれている部分があります。

2の改正の内容の所にありますが、「保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面実施が行われないとき」と規定されております。今回の改正は、「保育所」の部分について、「保育所」に加えまして、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく「認定こども園」及び児童福祉法に基づく「小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業」を追加するというものです。参考資料2及び3で具体的に説明を申し上げます。

 参考資料2の横のポンチ絵です。真ん中に、今回、改正をお願いします省令の規定が4つと、左側にそれに対応する法律の規定が書いてあります。一番上から説明いたします。一番上は、育児休業の再度取得の特例です。具体的な法律の規定は、育児休業をしたことがある労働者は、同一の子について厚生労働省令で定める特別な事情がある場合を除き、育児休業の申出をすることができないとなっております。右にありますように省令で、申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し申込みを行っているが、当面その実施が行われないときと規定されております。

 次の16か月までの延長の部分について、以下、申出から取得までの期間、申出の撤回後の再度取得についても同様に規定されております。

 一番右の解釈通達の欄です。4つの条項で決められております保育所については、いずれも現行法では児童福祉法に規定する保育所をいうということで、いわゆる無認可保育施設は含まないという解釈になっております。

 参考資料3です。今回保育所の定義について少し拡大しようというものです。現行、省令で規定されております保育所については、「認定こども園」のうち点線の部分の幼保連携型と保育所型、及び保育所の3つの部分が対象となっております。今回の改正におきまして、子ども・子育て支援法が施行されますので、まず、「認定こども園」については赤枠の部分、幼稚園型と地方裁量型の2つについても、児童福祉法に位置づけられて国からの給付が出る施設になるというものです。

 一番下の地域型保育給付です。小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育についても今回、児童福祉法に位置づけられて国からの給付を行い、保育の実施を位置づけるというものです。

2ページです。下の4つの事業については、認可定員の規模により少し分かれております。家庭的保育については、事業主体は市町村、民間事業主等です。定員が15人の間は家庭的保育、619人を小規模保育と呼んでおります。黄色の部分の居宅訪問型保育、いわゆるベビーシッターです。ピンクの所の事業所内保育施設については、既に事業主の方が設置されているものですが、こちらについて今後は地域枠を設定して、自社の社員だけではなくて空きがあった場合、その地域の子どもたちを受け入れた場合には、国から給付を行うという位置づけがされます。

3ページです。これらの今回追加する6つの類型と従来のものについて、新制度において、4月からは市町村で利用調整を行うというスキームに変わります。一番上にありますが、保護者の方が保育の必要性の認定の申請と保育の利用希望の申込を市町村にしていただきまして、市町村が申請者の方の希望や優先順位等を勘案して利用調整を行って、青の所に書いてありますように、認定こども園・公立保育所・地域型保育・私立保育所に利用調整を行い、保育の利用となります。

 資料3です。今回こうした保育所の追加の改正です。資料3の別紙にありますが、今回の改正に伴う省令案要綱です。第1の後ろから2行目に書いてありますが、先ほど説明した4つの場合に、「法第5条第1項又は第3項の育児休業の申出に係る子について、認定こども園及び家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないときを加えること」という改正です。

 パブリックコメントです。今回、子ども・子育て支援法等の施行に伴い必要となる省令の改正については、育介法の省令の改正のみならず、他の法令の改正も併せて行っており、合計21本の省令について一本の整備省令で行っております。そういう関係もありパブリックコメントについては、26日から37日の期間で実施しております。今回、他の省令の改正作業が当初の予定から若干遅れましたので、パブリックコメントの開始時期が遅くなり、均等分科会の日程調整や施行日との関係上パブリックコメントの期間中ではありますが、本日、諮問をお願いできればと考えております。

 なお、26日から本日までの間で、育介法施行規則の改正に係る部分についての意見は特段いただいておりません。また、仮に残りの期間で御意見を頂いた場合には従来どおり、その内容を十分に考慮して御意見に対する考え方を結果の公示として公表するなど、適切に対応してまいりたいと考えております。今後のスケジュールは、改正案について本日、御了承いただければ41日に施行予定です。どうぞ御審議のほどよろしくお願いします。

○田島分科会長 ただいまの事務局の説明について、御意見、御質問等がありましたらお願いします。特にないようですので、当分科会としては、「子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正に係る部分)」について「妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会会長宛てに御報告することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○田島分科会長 ありがとうございます。皆様の御異議がないようですので、この旨、報告を取りまとめることとしたいと思います。これについて事務局から案文が用意されていますので、配布をお願いします。

(報告文()配布)

○田島分科会長 報告文については、ただいまお手元に配布しました案文のとおりでよろしいでしょうか。

(異議なし)

○田島分科会長 ありがとうございます。それでは、この案文をもって私から労働政策審議会に報告いたします。

 議題3に移ります。議題3は、「その他」についてです。事務局から資料の説明をお願いします。

○小林雇用均等政策課長 参考資料で女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案の関係資料を提出しております。この法律案については、119日に要綱で雇用均等分科会に報告いたしました。当該法律案要綱を踏まえた内容の法律案が、220日に閣議決定されて同日国会に提出されましたので、本日その旨、報告いたします。以上です。

○田島分科会長 ただ今の事務局の説明について、御質問、御意見等はありますか。御発言がないようですので、本日の議事録の署名委員は、労働者代表は石田委員、使用者代表は中西委員にお願いいたします。皆様、本日はお忙しい中ありがとうございました。「第153回労働政策審議会雇用均等分科会」を終了いたします。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
短時間・在宅労働課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(雇用均等分科会)> 2015年3月4日 第153回労働政策審議会雇用均等分科会 議事録(2015年3月27日)

ページの先頭へ戻る