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2014年10月27日 第58回労災保険部会議事録
労働基準局労災管理課
○日時
平成26年10月27日(月)17:30~
○場所
中央労働委員会 612会議室
○出席者
委員
岩村 正彦 (東京大学大学院法学政治学研究科 教授) |
小畑 史子 (京都大学大学院人間・環境学研究科 教授) |
中窪 裕也 (一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授) |
黒田 正和 (日本化学エネルギー産業労働組合連合会 事務局長) |
齊藤 惠子 (UAゼンセン 政策・労働条件局部長) |
新谷 信幸 (日本労働組合総連合会 総合労働局長) |
立川 博行 (全日本海員組合 中央執行委員 国際・国内政策局長) |
吉村 健吾 (日本基幹産業労働組合連合会 中央執行委員) |
明石 祐二 (社団法人日本経済団体連合会 労働法制本部主幹) |
佐藤 一郎 (新日鐵住金株式会社 人事労政部部長) |
新居 康昭 (日本通運株式会社 取締役 常務執行役員) |
○議題
労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱等について(諮問)
○議事
○岩村部会長 ただいまから第58回「労災保険部会」を開催することにいたします。
議事に入ります前に、前回の部会を7月9日に開催いたしましたけれども、それ以降、事務局に人事異動があったということですので、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○大西審議官 10月2日付で労災保険担当の大臣官房審議官を拝命いたしました、大西でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○木塚労災管理課長 7月10日付で労災管理課長を拝命いたしました、木塚でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○山本労働保険徴収課長 同じく7月11日付で労働保険徴収課長を拝命いたしました、山本でございます。ひとつよろしくお願いいたします。
○西井職業病認定対策室長 同じく7月11日付で職業病認定対策室長の西井でございます。よろしくお願い申し上げます。
○相浦主任中央労災補償監察官 同じく7月11日付で主任中央労災補償監察官を拝命いたしました、相浦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○岩村部会長 ありがとうございました。
本日は、荒木委員、永峰委員、大前委員、田口委員、小島委員、桐明委員、田中委員が御欠席でございます。
この結果としまして、出席者11名になっております。公益代表者、労働者代表、使用者代表、それぞれ3分の1以上の出席がございます。
したがいまして、定足数は満たしていることになります。
本日の議事に入りたいと思います。
お手元の議事次第にありますように、本日の議題は「(1)労働者災害補償保険法施行規則の一部改正(諮問)」であります。本件は、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛ての諮問案件となっております。
まず、事務局から説明をお願いしたいと思います。
○木塚労災管理課長 まず、省令案要綱につきまして、読み上げた上で、内容を御説明いたします。
○千原労災管理課長補佐 それでは、読み上げさせていただきます。
資料1をごらんください。厚生労働省発基1027第1号、労働政策審議会会長樋口美雄殿。
別紙「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。
平成26年10月27日 厚生労働大臣塩崎恭久。
労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一 特別加入制度への加入要件の改正
一 家内労働者について、労働安全衛生法施行令に規定する有機溶剤等を用いて行う作業等に従事することを特別加入制度への加入要件として設けているところ、労働安全衛生法施行令、有機溶剤中毒予防規則及び特定化学物質障害予防規則が改正されたこと等を踏まえ、所要の改正を行うこと。
二 中小事業主等について、特別加入の対象となる者が特別加入制度への加入前に有機溶剤中毒予防規則に規定する有機溶剤業務等に従事していた場合には必要に応じて加入時に健康診断結果証明書等の提出等を求めているところ、労働安全衛生法施行令、有機溶剤中毒予防規則及び特定化学物質障害予防規則が改正されたこと等を踏まえ、所要の改正を行うこと。
第二 施行期日
この省令は、平成二十六年十一月一日から施行するものとすること。
以上でございます。
○木塚労災管理課長 内容について、御説明いたします。
参考1-1「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(案)の概要」をごらんいただければと存じます。こちらは、今般の改正内容につきまして、まとめたものでございます。
まず、今般の改正の契機でございますが、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の規定によりまして、有機溶剤中毒予防規則及び特定化学物質障害予防規則が改正されることによりまして、従来、有機溶剤中毒予防規則において規制されていた、クロロホルムほか9物質につきまして、発がん性を踏まえた措置を義務づけるため、特定化学物質障害予防規則において規制されることになりました。
また、家内労働法施行規則で、家内労働者が排気装置等を設置するように努めるべき業務につきまして、有機溶剤中毒予防規則及び特別化学物質障害予防規則におきまして、規制する有機溶剤等を取り扱う業務とする改正が行われました。
これらの改正を受けまして、特に危険度が高いとされ、特別加入可能な家内労働者等の業務についても、従来から家内労働法施行規則と均衡をとっているため、同様の業務とするとともに、特別加入の対象となる中小事業主等、一人親方、家内労働者等のうち、一定の業務に従事する者が特別加入制度への加入を希望する場合、加入前に健康診断結果の提出を義務づけておりますが、当該業務として規定する化学物質を取り扱う業務についても、同様に所要の措置を行う必要があると考えております。
このため、労働者災害補償保険法施行規則の所要の改正が必要となりまして、諮問をさせていただくものでございます。
施行期日は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が施行されます、本年11月1日を予定しております。
議題(1)に関する説明は、以上でございます。
○岩村部会長 ありがとうございました。
ただいま、事務局から説明をいただきましたけれども、これにつきまして、御意見あるいは御質問がありましたら、お願いをいたします。いかがでございましょうか。
新谷委員、どうぞ。
○新谷委員 諮問案件でございますので、労働側として御意見を申し上げたいと思っております。
安衛規則の一部改正に伴う、いわゆるハネ改正としての労災保険の特別加入について、家内労働者についても同様の業務とすること、また、特別加入時の証明書の提出においても同様の扱いをするということでございます。
もともとこの労働安全衛生規則の一部改正の際にも申し上げた内容でございますけれども、この内容自体については、対象となる化学物質の検討の際にも、検討会で我々も御意見を申し上げましたし、内容自体については、妥当であると考えてございます。
ただ、以前の安全衛生分科会でも申し上げましたけれども、この対象となる物質の危険性、リスクについては、現在の知見に基づく判断ということでございますので、今後、さまざまな資料、データに基づいて、今後のリスク評価を行っていただきたいと思います。
対象となる物質については、将来にわたってもこの10物質だけではないと考えておりますので、ぜひそういった評価を不断の取り組みで行っていただきたいという要望を申し上げまして、私どもとしては、この諮問内容について、了承を申し上げたいと思っております。
以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
ほかには、いかがでございましょうか。
使用者側は、特にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
(異議なし)
○岩村部会長 ありがとうございます。
ほかに特に御意見もないようでございますので、本日、諮問のありました本件につきましては、当部会としては妥当と認める旨を労働条件分科会に報告したいと考えますが、いかがでございましょうか。
(異議なし)
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、そのようにさせていただきたいと存じます。
報告文につきましては、私に御一任いただくということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、以上をもちまして、本日の部会は終了とさせていただきたいと思います。
本日の議事録の署名委員でございますけれども、労働者代表につきましては、新谷委員に、使用者代表につきましては、新居委員にそれぞれお願いをいたします。
皆様、本日はお忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございました。
なお、次回の労災保険部会でございますけれども、12月10日、水曜日、15~17時で開催する予定となっておりますので、御承知おきいただきたいと思います。
ありがとうございました。
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