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2015年2月13日 第59回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会議事録

労働基準局勤労者生活課

○日時

平成27年2月13日(金)


○場所

経済産業省別館108会議室(1階)


○出席者

公益代表委員

勝部会長、内藤部会長代理、小野委員、関委員

労働者代表委員

大塚委員、曽原委員、松岡委員、宮嵜委員

使用者代表委員

井口委員、市瀬委員、島村委員、新田委員、長谷川委員

(事務局)

谷内大臣官房審議官(賃金、社会・援護・人道調査担当)、松原勤労者生活課長、瀧原勤労者福祉事業室長、山口勤労者生活課課長補佐、竹田勤労者生活課課長補佐

○議題

(1) 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱について(諮問)
(2) 中小企業退職金共済制度と企業年金制度とのポータビリティの拡充について
(3) 中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)

○議事

○勝部会長 それでは、定刻より少し早いですけれども、皆様おそろいのようですので、ただいまから第59回「労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会」を始めたいと思います。

 まず、前回部会以降の委員の交代と、本日の出欠状況につきまして事務局から報告をお願いいたします。

○山口勤労者生活課課長補佐 勤労者生活課の山口でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

 では、まず委員の交代について御報告をいたします。

 松本喜成委員の後任として、日本労働組合総連合会総合労働局労働条件・中小労働対策局局長の曽原倫太郎委員が就任をしておられます。

 続いて、本日の出欠状況を御報告いたします。

 本日は、鹿住委員、川野委員の2名が御欠席ですが、労働政策審議会令第9条に規定された定足数を満たしております。

 また、事務局側についてですが、大変申し訳ございませんが、谷内審議官のほうが少々おくれて参りますので、御承知おきをお願いいたします。

 私からは以上でございます。

○勝部会長 ありがとうございました。

 それでは、議事次第に沿いまして議事を進めていきたいと思います。

 本日の議題ですが、まず第1番目として「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱について(諮問)」でございます。

 2番目といたしまして「中小企業退職金共済制度と企業年金制度とのポータビリティの拡充について」でございます。

 3番目「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」でございます。

 まず、議題の1でございますが「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱について」でございます。前回の部会ですが、申し訳ありません。私が突発的に出席できなかったのですが、小野委員に部会長代理をお願いいたしました。小野委員から事務局に作成依頼があったということでございまして、この法律案の要綱を資料1としてお配りしております。

 事務局から、資料1につきまして説明をお願いいたします。

○松原勤労者生活課長 勤労者生活課長の松原でございます。本日はよろしくお願いいたします。

 私のほうから、議題1に関しまして御説明いたします。

 資料1をお手元にお出しいただければと思います。あわせて参考1というものがございますので、それもお手元にとり出していただければ幸いでございます。

 前回の部会におきまして取りまとめをしていただいたものが参考1でございます。今回、資料といたしましては資料1で1枚めくっていただくと、大臣からの諮問がございまして、その下に法律案要綱がついております。法律案要綱の説明というよりは参考1で前回取りまとめていただいたものが法律案要綱にどういうように反映されているかという形で進めさせていただきたいと思いますので、お願いいたします。

 それでは、参考1の取りまとめのほうをベースに、それがどのように反映されているかということでございます。

 まず、記の1で「資産運用に係るリスク管理体制の整備」という項がございます。(1)資産運用委員会の設置でございます。これは第1の6ということでおめくりいただきますと、「六 資産運用委員会の設置等」というのが要綱の縦書きのほうにございます。

 取りまとめのほうの横書きのほうですが、2つ目の○に、経済・金融の有識者その他学識経験を有する者から厚生労働大臣が任命する委員により構成される資産運用委員会を設置し、資産運用の重要事項に関して審議を行うほか、機構の資産運用業務を監視する等の業務を行うこととする。

 なお、当該委員に機構の資産運用業務の利害関係者が就任するなど当該委員会の公正性に疑念を持たれることのないよう、必要な措置を講ずるとされてございます。

 これにつきまして縦書きの要綱のほうでは「六 資産運用委員会の設置等」ということで、1として「機構に、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、資産運用委員会を置くものとすること」。

 2といたしまして「余裕金の運用に関する基本方針の作成又は変更は、資産運用委員会の議を経なければならないこととするとともに、資産運用委員会の権限及び組織について所要の規定を設けること」。

 3といたしまして「資産運用委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとするとともに、欠格要件等について所要の規定を設けること」と措置したところでございます。

 横書きの取りまとめの3つ目の○の件でございます。これにつきましては、前回の部会等におきまして、新田委員を初めとして各委員から委員選任の考え方についての御意見がありました。これにつきましては、私どもとして十分に受けとめて対応する必要があると認識しております。

 また、3つ目の○の1行目から2行目にかけて、機構の資産運用については、中退共の制度趣旨を十分に踏まえた上でと書かれております。この運用委員会の趣旨というものを明確にするという観点から、縦書きのほうでございますが、六の1の「機構に」の後ろに「退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため」ということで、こういった中退共制度の趣旨を十分に踏まえた上で委員会が設置、運営されることを基本とするということを明確にしたところでございます。

 取りまとめ横書きの(2)の合同運用の実施でございます。これにつきましては、資産運用委員会の設置等の後ろに「七 業務上の余裕金の合同運用の実施」という項がございます。取りまとめの中では2つ目の○になりますけれども、一般の中退共と特定業種の間において資産を合同で運用できることとするということと、その実施に当たっての合同で行うための勘定の設置と利益なり損失の配分について必要な措置を講じると取りまとめていただいたところでございます。

 これにつきましては、まず業務上の余裕金の合同運用の実施というのをこちらのほうで法文上措置するということとともに、実は合同運用を行うための勘定の設置ということにつきましては、内閣法制局ともいろいろ議論して調整した上でございますけれども、合同運用の実施に当たっては、特別の勘定の設置というのは法律上必ずしも求められているわけではないということ、また、利益損失の配分ルールについても、必ずしも法律で定める必要があるわけではないというようなことでございましたので、これにつきましては、本取りまとめの実質的な内容が措置されるよう、省令で具体的に措置したいと思っております。

 例えば私どもの法律体系の中で各独立行政法人は同じでございますが、財務、会計に関する省令というのがございます。正式に言いますと、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令というものがございますので、こういった体系の中で実質的な措置を図りたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。

 次に取りまとめのほうの「2.制度のポータビリティの向上等を通じた事務の効率化」でございます。

 「(1)制度間通算における全額移換の実施」ということでございます。

 これにつきましては、法律案要綱、縦書きのほうでございますが、1枚めくっていただいて「三 掛金納付月数の通算制度の拡充」のところでございますが、2で書いてございます。機構は特定退職金共済制度または特定業種退職金共済制度と一般の中退制度との間を移動した被共済者が掛金納付月数の通算を申し出た場合等は、当該被共済者に支給すべき退職金に相当する額の全額を、移動後の制度に係る勘定へ繰り入れなければならないものとするとしておりますので、こちらの取りまとめにつきましては、この三の2のほうで措置したところでございます。

 また、取りまとめ、横書きのほうの「(2)特定退職金共済事業からの資産移換」ということでございます。これにつきましては、その後ろに「四 退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等」というところがございます。これにつきまして取りまとめで書かれていたとおり、特退共を廃止する団体から機構が直接資産を引き受けるようにするということが法律案要綱のほうに措置されているところでございます。

 なお、取りまとめの(2)の2つ目の○でございます。経過措置について御意見がありまして、これが取りまとめに盛り込まれております。これにつきましては、最後から2枚目でございます。「第二 附則」の二というものがございます。法律案要綱のほうでございますが、「退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等に関する経過措置」というものでございます。取りまとめのほうでは、事業主が支払う掛金月額について、中退共加入から3年間に限り、特退共を廃止時点の被共済者に係る掛金(2,000円が下限)以上の掛金とすることを認めると書かれたことについて、こちらの法律案要綱の「第二 附則」、二のところで措置したところでございます。

 次、また取りまとめの横書きのほうの「(3)確定拠出年金(企業型)への資産移換」ということでございます。これにつきましては、法律案要綱の1枚目の第一の一でございます。「共済契約者が中小企業者でない事業主となったときの取扱い」というところで措置したところでございます。これにつきましては、既存のDBの条文にDCについても入れ込んだという形で、このように法文上、措置したいと思っております。

 取りまとめの最後のページでございます。「(4)企業間通算の申出期間の延長」ということでございます。これにつきましては、要綱の2枚目でございますが「三 掛金納付月数の通算制度の拡充」のところの1でございます。これは2年以内であるところを3年以内であることに延長するということに措置しておりまして、これにつきましては、取りまとめをそのまま生かしたものでございます。

 取りまとめの「(5)未請求退職金発生防止対策の強化」ということでございます。これにつきましては、既に退職している方に対して中退共の退職金を確実に支払うということで住基ネットを活用できるようにする等の措置を講じることとするとされたところでございます。法律案要綱の措置の仕方といたしましては、要綱の1枚目の「二 退職金等の支給に係る情報の提供」というところをご覧いただければと思います。この部分につきましては、まず請求勧奨をこちらのほうできちんと位置づけることが必要でございますので、このように書いております。

 実は住基ネットの活用ということにつきましては、住民基本台帳法の附則改正ということになりますので、ここには直接は出てまいりませんけれども、退職金支給の事務に関しまして住基ネットの利用ができるという改正を附則改正で行うとしたところでございます。

 「(6)退職金の不支給期間の短縮」でございます。これは要綱の第一の「五 特定業種退職金制度における退職金の支給要件の緩和」ということでございます。取りまとめのほうでは建設業ということについて書かれておりますが、業種につきましては、実は法律上は出てきませんので、法律案要綱に書いてありますとおり、特定業種のうちに厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済制度という言い方で、大臣指定はこの建設業を想定しているということでございますが、24月を12月に改めるということを要綱のほうで措置しております。

 以上が内容でございますが、「3.施行時期」に関しましては「第二 附則」の「一 施行期日」のほうで書いてございます。原則として28年4月1日でございますが、資産運用委員会の設置等に関することにつきましては2710月1日からと法律案要綱のほうで書いてございます。

 以上、法律案要綱、基本的には取りまとめいただいたことにつきまして措置できたと考えております。なお、タイトルでございますが、今回、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案という形で提出予定でございます。これは一昨年12月の独立行政法人改革の閣議決定につきまして厚労省で法律上関係する6法人について一括して提出するということですので、本日はこの部会に中小企業退職金共済法の一部改正関係ということでお諮りするものでございます。

 私のほうからの説明は以上でございます。

○勝部会長 御説明、大変ありがとうございました。

 前回まで議論した取りまとめがこちらの法案、要綱、法律案要綱、さまざまな附則で、あるいは省令で措置されたという御説明でございました。ただいまの説明につきまして、何か御意見あるいは御質問等ございますでしょうか。

 それでは、小野委員、お願いします。

○小野委員 2つ確認させていただきたいと思うのですが、1つは、要綱の第一の「一 共済契約者が中小企業者でない事業主となったときの取扱い」のところの文章の読み方でございますけれども、ここの本文の中の3行目のところに、こういった制度、要件を備えているものの実施の通知をしと書いてございますけれども、これは基本的に新設及び既設の制度について受け皿になり得るという意味で「実施の通知をし」ということだと理解しておりますけれども、それでいいかどうかということ。主に、あわせてこの文章だけ見ると、確定拠出年金制度に対して移換するということにしか読めないのですが、先ほどの課長の御説明の中でも、既存の情報につけ足すというような形になるということで、確定給付のほうも既設も新設も合わせて対象となるということでよろしいかということが1点目でございます。

 2つ目ですけれども、その次のページの三の2、特定業種からの移換の部分と四の1の部分、これは特退共のほうですけれども、特定業種のほうはこの文面を見ますと、今の移換される金額は必ず全額が移換されると思いますし、特退共のほうは範囲内の金額となってございますけれども、これは例えば全額移換されなかった場合には、その残った分は各被共済者に分配されるということを想定されているのかどうかという、この2点をお伺いしたいです。

○松原勤労者生活課長 まず、1つ目の御質問に対して私のほうからお答えいたします。

 お見込みのとおり、現在の今の要綱の中で本文の3行目に実施の通知というところの文言をご覧になっていると思います。これは現行条文では実施する上での申し出となっているものを実施の通知と直したいと思っておりまして、これは含みといたしましては、これから実施する場合だけではなくて、既に実施している場合もこれが読めるような文言に直しております。当然DCについては、中小企業で活用がいろいろされているということもあり、新規のものだけに限るのではなくて、既に実施しているものを含ませるようにしようということで、現時点においては道を開いたということでございます。

 具体的に確定給付のほうも含めまして政省令の段階でどのように措置するかは検討していきたいと思いますが、DCに限っていいますと、含みとしましては、まさに小野委員のお見込みのとおりだと思っておりますので、また具体的に検討していきたいと思っています。

○瀧原勤労者福祉事業室長 2点目のところの三と四のところですけれども、三の2の特定業種間あるいは特定業種と一般中退との間のことに関しましては、ここに書いてありますとおり全額という形で、これは中退制度としてより大きな退職金にするという意味で全額移換するという形に制度は変えます。

 四の特退共からの移換につきましては、これは厚生年金基金の解散のときと同じような形にしておりまして、基本的に特退共を解散することによって、そこで入っていた従業員の方、一応もらう権利がありますので、御本人がそのうち一部はもらいたい、全額は中退のほうに移したくないという御希望が出た場合には、そこも含みというか、そこも考慮できるような形での法文にしておりますので、考え方としては全額移換しまして、通算することと、別建てであわせ給付という、そこはできるようにするのですが、ただ、そういう制度上の制約ではなく、御本人の意向によって全額でない場合が出た場合も読めるような形で範囲内の金額という形でさせていただいております。

○小野委員 ありがとうございます。

○勝部会長 よろしいでしょうか。

 ほかに何か御質問あるいは御意見はございますでしょうか。

 新田委員、どうぞ。

○新田委員 まず、取りまとめから法案要綱をまとめられた事務局に改めて感謝申し上げたいと思います。

 今、課長からも御説明があったのですが、改めて少し補足の説明をお願いしたいところがございます。法案要綱ですと、第一の六のところの資産運用委員会で、取りまとめの参考のところで申し上げると、1の(1)の○の3つ目です。部会の中で私も含めて複数の委員から指摘があったところだと思いますけれども、掛金を拠出している事業主とか、あるいは労働者の意向が反映されるような形での委員の任命というところで、先ほどの法案要綱では、六の1で、機構に、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るためにというところで明確にしたという御説明がありましたけれども、この部分と資産運用委員の任命のところのつながりがいまいちわかりにくかったので、もう少し説明をお願いできればと思います。

○勝部会長 課長、お願いします。

○松原勤労者生活課長 まず、参照条文が参考4、お手元にあるかと思います。

 6ページの下のほうに余裕金の運用の特例という第77条がございまして、その次のページに第3項がございます。ここでは、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用については、安全かつ効率的な運用を害しない範囲内で云々ということでしなければいけないと定められております。

 まず、これが余裕金の運用についての基本的なとるべきスタンスということで、安全かつ効率的な運用ということが出てくるかと思います。したがいまして、私どもとしては、これが機構のとるべき適正な業務の運営というものだと考えておりまして、この第77条第3項の条文が委員会の基本精神として生かされるように、六の1でございますけれども、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るためということを明確にしたいということで、このように記載したものでございます。

 あわせて、一方で、具体的な人選ということについても御意見が前回ございました。それについては各委員から強い御意見があったということで私どもも受けとめさせていただきたいと思っておりまして、そのような選任が行われるよう、私どもとしても留意する必要があると認識しています。

○勝部会長 新田委員、よろしいでしょうか。ありがとうございます。

 ほかに何か御意見、質問等ございますでしょうか。お願いいたします。

○長谷川委員 取りまとめのほうにある合同運用のところなのですが、要綱のほうではさらっと書かれていますけれども、先ほど課長の説明で少し詳しい御説明があったと思いますが、それを担保ができるのか、もう一度詳しくフォローしていただけるとありがたいのです。

○松原勤労者生活課長 取りまとめにおきましては、まず1つは資産を合同で運用するという、取りまとめの1の(2)の2つ目の○でございます。ここには3つのことが書かれていると考えております。1つは一般の中退共と特定業種の間に資産を合同で運用することができるとするということ。2つ目は、その実施に当たってはということで、合同運用を行うための勘定を設けるということが1つ。3つ目といたしまして、合同運用によって生じた利益・損失は当該勘定から合同運用を実施する各共済制度の勘定へ適切に配分されるようにするということだと思っております。

 この3つにつきまして、資産を合同で運用するということをまず法文上措置した上で、合同運用を行うための勘定については、この法律上必ず勘定を設けなければいけないかということについては、必ずしも設ける必要はないということで、その考え方に沿うということにしておりますのと、それと連動いたしまして利益損失の配分ルールというのが必ずしも法律に書けるものではないという整理がなされておりました。ただ、ここの取りまとめの実質的な内容は当然措置しなければいけないと考えておりまして、私ども財会省令と呼んでおりますけれども、機構の業務に関してはかなり財会省令を入れてルール化する、明確化するということにしておりますので、この中も含めていろんな運用の中で措置するということで、要はお金の流れがきちんとわかるようにしたいということを考えているところでございます。

○勝部会長 ありがとうございます。

 ほかには何か御質問、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。

 それでは、部会として厚生労働大臣からの諮問を妥当と認め、労働政策審議会勤労者生活分科会長宛てに報告をすることにいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○勝部会長 ありがとうございます。

 それでは、諮問どおりで妥当と認めるということで、労働政策審議会勤労者生活分科会長宛てに報告をすることにしたいと思います。事務局で報告案を用意していただきましたのでこれを配付していただき、読み上げていただければと思います。よろしくお願いします。

 それでは、お願いいたします。

○山口勤労者生活課課長補佐 それでは、読み上げさせていただきます。

平成27年2月13

勤労者生活分科会

 分科会長 宮本 みち子 殿

中小企業退職金共済部会

部会長 勝 悦子

 

「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案要綱(中小企業退職金共済法の一部改正関係)」について

 

 平成27年2月13日付け厚生労働省発基0213第2号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。

 

 

 「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案要綱(中小企業退職金共済法の一部改正関係)」について、厚生労働省案は、妥当と認める。

 

 なお、労働政策審議会令第7条第9項によりまして、部会の議決をもって分科会の議決とすることができ、また、同令第6条第9項により、分科会の議決をもって審議会の議決することができると定められております。このことから、御承認をいただければ、この報告が実質的には労働政策審議会会長への報告となりまして、この内容で労働政策審議会会長から厚生労働大臣宛てに答申をされることになります。

○勝部会長 ありがとうございます。

 それでは、今の事務局の説明のとおり、この報告が実質的には労働政策審議会会長への報告となり、この内容で労働政策審議会会長から厚生労働大臣宛てに答申されるということになりますが、ただいま朗読していただきました文案でよろしいでしょうか。

(異議なし)

○勝部会長 ありがとうございます。

 それでは、異議なしと認めたいと思います。ありがとうございました。

 では、この内容で厚生労働大臣宛てに答申をすることにしたいと思います。ありがとうございます。事務局にはいろいろありがとうございました。

 それでは、続きまして、議題2に入りたいと思います。議題2は「中小企業退職金共済制度と企業年金制度とのポータビリティの拡充について」でございます。

 この件につきまして、前回の部会における方向性を踏まえ、事務局にて取りまとめ案を作成していただいております。こちらにつきまして、事務局から文書を読み上げていただければと思います。

○山口勤労者生活課課長補佐 それでは、資料2の取りまとめ案をごらんいただければと思います。

平成27年2月13

 

中小企業退職金共済制度と企業年金制度とのポータビリティの拡充について

 

労働政策審議会勤労者生活分科会

中小企業退職金共済部会

 

 中小企業退職金共済制度(以下「中退共」という。)と確定給付企業年金制度及び企業型確定拠出年金制度(以下「企業年金制度」という。)との間でのポータビリティの拡充について、社会保障審議会企業年金部会における議論を踏まえ、労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会において検討を行った結果は、下記のとおりである。

 

 

1 労働者の就労形態の多様化や、会社合併等の事業再編の活発化といった最近の労働市場や企業活動の状況を踏まえると、職業生活の引退時等にまとまった退職金・企業年金を受けることができるよう、ポータビリティについて制度利用者の選択肢を拡大していくことは望ましい。

2 退職金制度と企業年金制度はそれぞれ異なる趣旨・目的の下で設立され、その制度固有の考え方に基づき税制上の優遇措置が講じられていることから、制度間のポータビリティを拡充するにあたっては、各制度の果たすべき社会的役割を十分に踏まえた上で、全体として整合性のある形となるように制度の在り方を検討していく必要がある。

3 以上の点を踏まえ、現行制度の枠組みを維持しつつポータビリティを拡充していくという観点から、今般、会社合併等の後も引き続き中小企業者である場合に、その合併等に伴う中退共と企業年金制度間の資産移換を行うことは適当である。

以   上

 

○勝部会長 ありがとうございます。

 ただいま事務局が作成していただいた取りまとめ案を読んでいただきましたけれども、ただいまの案につきまして、何か御意見あるいは御質問等ございますでしょうか。

 新田委員、お願いいたします。

○新田委員 まず、この取りまとめの内容につきまして、異論はございません。先般申し上げたとおり、合併等に伴った場合にポータビリティを高めるという観点から、ぜひ資産移換を認めてほしいという旨の発言をさせていただいたところでございますので、この取りまとめについては、繰り返しですが、全く異論はございません。

 ただ、1点確認ですが、これは中退部会の名前として書面が上がってございますけれども、この取り扱いについてでございます。今回、もしこれで取りまとめがなされた場合に、恐らくこれは企業年金部会のほうでの取り扱いが必要になってくるかと思うのですが、そことの連携はどのようになっているのか少し御説明いただけるとありがたいです。

○松原勤労者生活課長 それでは、私からお答えいたします。

 1枚めくっていただきますと、参考1というのをつけてございます。社会保障審議会企業年金部会でこのような議論の整理がなされているところでございます。2の(3)の○2、下のほうでございますが、※印がございまして、なお、中小企業退職金共済制度とのポータビリティの拡充については、労働政策審議会における議論を経る必要があるということで、ポータビリティについては拡充すべきであるという基本意見の中で、中退共制度とのポータビリティについては労働政策審議会、具体的に本中退部会での議論を待っていたということだろうと思っております。

 本日、もしこの部会で取りまとめをしていただくということであれば、いわばピースがはまった形になると思っております。これをもって企業年金制度の見直しに係る法案作成作業というのが厚労省、私ども年金局、基準局とあわせて法案作成作業を進めることになりまして、後日の本部会において関係部に係る法律案要綱を諮問できればと思っております。

○勝部会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。

 ほかに何か御質問、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。

 それでは、特に御意見がなければ、中小企業退職金共済制度と企業年金制度とのポータビリティの拡充について、ただいま事務局から説明がありました案のとおり了承をするということとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○勝部会長 ありがとうございます。

 それでは、部会として、この中小企業退職金共済制度と企業年金制度とのポータビリティの拡充について、この取りまとめ案を了承することとしたいと思います。

 事務局におかれましては、先ほど説明いただきましたけれども、そのように取り進めていただくようお願いをいたします。ありがとうございます。

 それでは、次に議題3に入りたいと思います。「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」に入りたいと思います。

 この件につきまして、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会宛てに諮問がなされておりますので、これにつきまして事務局から説明をお願いいたします。

○松原勤労者生活課長 それでは、私のほうから御説明いたします。

 資料3「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」ということでございます。

 1ページおめくりいただきますと、大臣から諮問が出ておりますが、内容につきましては、さらに1枚めくっていただくと別紙ということになります。ただ、これにつきましては発端となった案件の御説明をまずしなければいけないと思っておりますので、委員の席上に配付させていただいております「議題3関係 配付資料」というのをお取り出しいただけますでしょうか。

 まず、背景説明といたしまして、この諮問に至る経緯をこの資料をベースに御説明させていただきます。

 4枚目に、独立行政法人勤労者退職金共済機構という名前が入った紙がございます。これは昨年12月に機構のほうからプレスリリースした内容をつけております。こちらのほうでまず1の不正事案の概要というのをごらんいただければと思います。

 ここに書いてありますとおり、本事案は日本生命の営業部所属の営業職員が加入勧奨をし、取り次ぎを行った中小企業退職金共済制度の退職金共済契約に不審な点が認められたため、機構において調査を行った結果、不正な契約や退職金の不正受給が確認されたというものでございます。

 今回の不正事案の概要ということで図示したものが、1枚お戻りいただきますと3ページ目に「不正事案の概要」という図が載っております。これを使いながら御説明いたします。

 まず、起点が右上の日本生命営業職員というところでございますが、この営業職員が虚偽の退職金共済契約を結ぶよう勧誘したというものでございます。どのような虚偽かといいますと、1つは「×事業実態がない」という、あるいは右下でございますが「×雇用実態がない」と。これにもかかわらず虚偽の退職金共済契約を結ぶように事業主を勧誘し、本来、制度に加入できない方が退職金を受給し、あるいは受給しようとしたというものでございます。

 また、退職金共済契約自体は虚偽がなかったものの、左下でございます「×退職事実がない」ということにもかかわらず退職したと偽って退職金の請求を行ったという不正事案もあったところでございます。

 この右上の日本生命営業職員でございますが、不正にかかわったわけでございます。この職員につきましては、掛金助成分を含みます退職金の不正受給となることを知りながら不正な契約を結ぶよう働きかけて、その隠蔽も行ったものであるという違法性のある悪質な事案であるというものでございます。

 次に、本事案に対する機構の対応です。またプレスリリースに1枚めくっていただいてお戻りいただきますと、機構の対応というところがございます。

 まず、機構といたしましては、不正に締結された退職金共済契約については全件の解除を行うということにいたしますとともに、不正に支給された退職金の全額を回収するため、中退法21条に基づき、返還請求を行う。また、日本生命が営業職員による不正の関与をしておりますが、これを認めたものについては日本生命に対して損害賠償請求を行うというものでございます。

 また、このうち、いわゆる掛金助成分というのが含まれておりますので、これにつきましては機構から国に返還するというものでございます。不正事案の件数でございますが、事業実態がない、雇用実態がないといった不正規約でありまして、契約の解除を行うものが被共済者ベースで222件、そのうちでございますが、既に退職金が支給されたものが被共済者ベースで142件、金額にして3,216万円。また、不正な契約に基づいて国費により行われた掛金助成につきましては、合計で1,112万円となっております。平成261214日現時点の数字としてここにお示ししております。

 1枚めくっていただきますと、プレスリリースの2ページ目になります。ここで再発防止策というのが書いてございます。当然、こういった原状復帰というのは行うわけでございますが、あわせて不正事案の再発を防止するということが肝要でございます。それをもって中小企業退職金共済制度の適切な運営に取り組んでいくということでございますが、まず(1)といたしまして、退職金共済契約の申込者及び被共済者に対しまして、不正受給が発覚した場合の取り扱いを含めた中退共の内容及び趣旨の周知徹底。

 (2)といたしまして、厚生労働省とも連携して契約申込時退職届提出時の添付書類の見直しや、機構における書類審査・確認体制の強化。

 (3)といたしまして、退職金共済契約を受け付ける金融機関や事業主団体等に対しまして、中退共の趣旨あるいは適切な加入勧奨の実施について改めての周知を行うといった措置を講じていくこととしております。

 この(2)の「厚生労働省とも連携し」に関しまして、実は添付書類の見直しとして今回省令で規定している部分もございますので、厚労省といたしまして省令改正を措置するというものでございます。

 また、資料3のほうに戻りますが、最後のほうをおめくりいただければと思います。

 改正の趣旨といたしましては、中退共制度に係る契約申込時・退職届提出時等の手続における審査体制の強化等を行うというものでございます。

 まず、(1)審査体制の強化といたしまして、一般中退共における契約申込時の対応でございます。

 機構は、事業主から一般の中退共制度の申し込みを受けた場合において、必要に応じ、事業主に対してその申込書の内容を証明する書類の提出を求めることができるというものが1点目。

 2点目でございますが、今度は退職届の提出時でございます。退職金の請求手続においては、事業主が従業員の退職時に届出書を提出しなければならないということにされておりますけれども、機構は、必要に応じ、事業主に対してその内容を証明する書類の提出を求めることができるようにするということでございます。

 あわせて、特定業種のほうにおきましても、共済手帳ベースで行われておりますので、共済手帳の請求が行われたときに、場合におきまして必要に応じ事業主に対してその申請書の内容を証明する書類の提出を求めることができるようにするということでございます。

 (2)でございますが、掛金負担軽減措置の制限ということでございます。不正行為を働いた場合、掛金負担軽減措置が取り消される場合でございますが、その事業主に対しましては取り消しの日から1年間、掛金月額の増加に対する掛金負担軽減措置の対象としないことができるようにするというものでございます。

 これにつきましては、公布、即施行ということで対応したいと考えておりまして、これを条文化したのが、要綱といたしましたのが別紙としてつけております縦書きのほうでございます。

 私のほうからの説明は以上でございます。

○勝部会長 ありがとうございます。

 これにつきましても、以前、この部会でもいろいろ議論させていただきましたが、こういったことが起こらないようにということで、今回このような形で省令案の要綱をまとめたというものでございますが、これも非常に重要な案件かと思いますが、ただいまの説明につきまして、何か御意見あるいは御質問等はございますでしょうか。

 これは今出てきたもの以外には、こういった不正の案件はないという理解でよろしいのでしょうか。

○松原勤労者生活課長 件数を述べましたところでございますけれども、さらに今調査を進めているところでございまして、これがかなりの部分だとは認識しておりますけれども、さらに調査を重ねて明らかにしていきたいと思っております。

○勝部会長 何か御質問等ございますでしょうか。

 それでは、関委員、お願いいたします。

○関委員 こういった不正事案について審査体制の強化をしたり、掛金負担軽減措置を制限するといった形での不正防止策というのは非常に重要だと思っております。他方、まず1点目として、今回の事案では、退職金額について返還させて損害賠償を請求するということですが、これが損害として十分なものかという点について、確認をさせていただければと思います。

 つまり、ここで、例えば日本生命についての損害は何とされて請求されているのでしょうか。それが、もし退職金額についての賠償のみで、それ以外の、例えば本件に伴って厚労省の事務負担もふえましたし、いろいろなところで経費がかかっているかと思いますけれども、そういったことについての請求は含まれていないのか。こういった賠償が十分なのかどうかというのが1点目の質問です。

 2点目は、こうした形で今度改正を行うわけですけれども、もう少し罰則を厳しくすることができないのかという質問です。罰則を厳しくするというのは非常に難しいことではありますが、こういった形で審査体制の強化を図るのみですと、真面目にやっている方については手続が煩雑になる一方、実際に悪いことをしようとする人についてみると、抑止力が働くかが疑問です。これは一般的な感覚にすぎないのですけれども、結局お金を返還、不正に支払われた退職金を返還したりすれば済んでしまうというのであれば、見つからなかったらラッキーというような形になってしまいかねません。もう少し、例えば雇用保険法のように、プラスアルファでそういった不正を行った者に対する罰則を科すというのはどうでしょうか。そこは非常に難しいところもありますけれども、一般の感覚として、この罰則で十分なのかという点についてお伺いできればと思います。

○勝部会長 どうぞ。

○松原勤労者生活課長 私の使う罰則の定義は、広い意味でのペナルティとまず解釈させていただきまして、総論的にお答えいたします。

 今回の省令で措置されているのは、ペナルティとして想像しているのは、(2)の掛金負担軽減措置の制限がまず省令改正事項としては出てきておりますが、実はこれ以外にもいわゆる広い意味でのペナルティというのはかなりございます。具体的に申しますと、当然、不正に受け取った者から回収するということ自体はまず当然でございますが、さらに実は事業主の方は掛金を支払っているのですけれども、解除ということになりますので、収納した掛金については返さないということで、それにつきまして事業主はばれたから掛け損になってしまったとも言えるかと思います。

 また、法律上の措置として既に準備されておりますけれども、こういった不正行為を働いた事業主なり被共済者につきましては、一定期間、機構は契約の解除を拒絶することとしております。そういった意味で、中退共の世界から一定期間、事業主や被共済者は排除されてしまうということで、そういった面についてもペナルティはかかっているところでございます。

 また、日生は損害賠償請求を受けておりますが、具体的には営業職員が関与して、まさに不法行為として行ったものであるということで、その分についての損害というのが退職金全額だとまず理解しまして、それについては請求させていただく。さらに、加えまして遅延利息も取るということにしております。プラスアルファでどうかということもございますかが、実は日生に対しては、こういった金銭的解決のみならず、さまざまな意味でのペナルティを機構としては課したものと聞いております。例えば資産運用について、実は生命保険会社に資産運用をお願いしているという面がありますけれども、日生はこの事件をもって打ち切られると聞いておりますので、そういった面でも社としてペナルティは科されていると聞いております。

○勝部会長 よろしいでしょうか。

○関委員 はい。

○勝部会長 ありがとうございます。

 ほかに何か御質問とか御意見はございますでしょうか。

 どうぞ。

○内藤部会長代理 恐れ入ります。今回の省令の改正案に関しましては、方向性については私、賛成でございます。ただ、1件だけ多少御説明いただければと思いますのは、この省令案の第一の内、例えば第1項ですと、退職金共済契約、申込書に記載された事項を称する書類の提出。あるいは第3項でも退職した旨の届け出に記載された事項を称する書類の提出ということになっている点です。特に非常に従業員数が少ない中小企業の場合ですと、いわゆる雇用保険の申請等に関する手続きを要さない場合があるかと推測します。その場合、どのような形で証明書といいましょうか、こちらに対して証明をお取りになるのか。もしできましたら御説明いただければと存じます。

○松原勤労者生活課長 まず、この構成といたしましては、必要に応じというところですべからく求めるというわけではなく、一定の要件で若干疑わしいというおそれがある場合に求めるということにしております。どのような場合にどのような書類をというのは、不正行為を助長する可能性があるので、あからさまには申し上げることは難しいところでございますが、例示として幾つかお話しさせていただければと思います。

 例えば資格の取得なり喪失の書類でありますとか、そういったものを想定しております。ある程度公的なもので偽造が難しいと思われるもの、あるいは偽造したら直ちに例えば公文書偽造なり、そういったものにつながるなり、私文書偽造につながりかねないものについて、届け出に応じてすることを想定しております。

○内藤部会長代理 理解しました。

○勝部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。

 ほかに御質問等ございますでしょうか。

 どうぞお願いいたします。

○曽原委員 省令案につきましては了解いたしました。先ほどの御説明にもありましたけれども、審査体制の強化で必要に応じと、省令ですのでそういう書きぶりなのは了解するところではあるのですけれども、具体的に先ほど審査基準なり、そういったことを機構のほうで恐らく設定されると思うのですけれども、その辺については、もう既に整備が進んでいるのか。要は実効性ある防止策として、法律上、省令上はこういう書きぶりになるというのは了解なのですけれども、その辺の実効性のある施策についてはどのように基準、要は全数出させるというわけではないものの、一定のあやしい案件に関しては提出を求めるということに対する基準は機構で設定をしているのかどうかということについてお願いします。

○松原勤労者生活課長 実は公表の時点では、既に模倣犯防止という観点から、機構のほうでは一定のものにつきましてはチェックする体制は既に整えておると聞いております。これも具体的などういう場合にというのはなかなか言いにくいところがございますが、今回の事案に鑑みまして、やはり一定の類型というのが認められるというところがございましたので、そういったものを念頭に置きながら基準を設定したと承知しております。

○勝部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。

 そうすると、チェック体制であるとか、人的な資源など、今の体制でも十分できていると理解してよろしいでしょうか。

○松原勤労者生活課長 機構といたしましても、これまでもチェック体制はとったところでございますが、今回は巧妙かつ悪質な案件でございまして、そういったものについても十分に対応できるようなチェック体制を整備しているというところでございます。

○勝部会長 ほかにはよろしいでしょうか。

 それでは、今般まとめていただきました諮問がありました省令案、要綱につきまして異議はないということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

○勝部会長 部会として厚生労働大臣からの諮問を妥当と向け、労働政策審議会勤労者生活分科会長宛てに報告をするといたしたいと思います。ありがとうございます。

 それでは、こちらについて、まず事務局で報告案を用意していただいたと思いますので、それを配付していただいて、また読み上げていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

○山口勤労者生活課課長補佐 それでは、読み上げさせていただきます。

 平成27年2月13

勤労者生活分科会

 分科会長 宮本 みち子 殿

中小企業退職金共済部会

部会長 勝 悦子

 

「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について

 

 平成27年2月13日付け厚生労働省発基0213第3号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。

 

 

 「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、厚生労働省案は、妥当と認める。

 

 なお、先ほどの法律案要綱と同様に御承認をいただきましたが、実質的にはこの内容で労働政策審議会会長から厚生労働大臣宛てに答申をされるということになります。

○勝部会長 ありがとうございます。

 ただいま事務局の説明にありましたとおり、実質的にはこの内容で労働政策審議会会長から厚生労働大臣宛てに答申されることとなります。ただいま朗読していただきました文案でよろしいでしょうか。

(異議なし)

○勝部会長 ありがとうございます。

 それでは、この内容で厚生労働大臣宛てに答申をすることとしたいと思います。

 本日、議題が幾つかございまして重たい議題が続きましたが、御意見は出尽くしたと思われますが、本日の部会はこれにて終了とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 最後に、事務局から今後の予定につきまして説明をお願いいたします。

○山口勤労者生活課課長補佐 今後の日程について御連絡をいたします。

 次回の会議は3月16日月曜日15時からの開催を予定しております。場所は現在調整中でございますので、追って御連絡をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○勝部会長 ありがとうございます。

 それでは、本日の部会は、これにて終了にしたいと思います。

 最後に、本日の議事録の署名委員でございますが、曽原委員と井口委員にお願いをいたしたいと思います。

 本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。

 


(了)

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