ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(医薬品等安全対策部会安全対策調査会)> 平成26年度第8回薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会 議事録(2015年1月8日)




2015年1月8日 平成26年度第8回薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会 議事録

医薬食品局安全対策課

○日時

平成27年1月8日(木)
14:00~


○場所

厚生労働省専用第23会議室(6階)


○議題

1)一般用医薬品のリスク評価について
  ・オキシメタゾリン塩酸塩
  ・クロトリマゾール

○議事

○事務局 それでは、定刻になりましたので、「平成26年度第8回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会」を開催いたします。本日、御出席の委員、参考人の先生方におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。

 本日の部会は公開で行いますが、カメラ撮りは議事に入る前までとさせていただいておりますので、御理解、御協力のほどお願いいたします。傍聴の方々におかれましては、静粛を旨とし、喧噪にわたる行為はしないこと、座長及び座長の命を受けた事務局職員の指示に従うことなど、留意事項の遵守をお願いいたします。

 本日の委員の出欠ですが、安全対策調査会委員5名全員の出席をいただいておりますので、薬事・食品衛生審議会の規定により、本日の会議は成立することを御報告申し上げます。今回、参考人といたしましては、日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科教授の大久保先生、国立国際医療研究センター産婦人科科長の矢野先生に御出席いただいております。

 それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。以後の議事の進行は、五十嵐座長にお願いいたします。  

○五十嵐座長 ありがとうございました。では、議事をこれから始めたいと思います。事務局から審議参加に関する遵守事項について、御説明をお願いします。

○事務局 議事参加について御報告いたします。本日御出席の委員及び参考人の先生の過去3年度における関連企業、対象品目及び競合品目の製造販売業者からの寄附金・契約金などの受取状況を御報告いたします。本日の議題に関して、競合品目、競合企業につきましては、事前に各委員に資料をお送りして御確認いただいております。望月委員より、佐藤製薬株式会社より 50 万円以下の受取、大久保参考人より、佐藤製薬株式会社より 50 万円以下の受取、第一三共ヘルスケア株式会社より 50 万円以下の受取と申告をいただいたほかは、受取の申告はございませんでした。

 よって、全ての委員におかれまして、意見を述べ、議決にも加わることができるとともに、全ての参考人におかれましても意見を述べることができます。これらの申告につきましては、ホームページで公表させていただきます。審議参加に関する遵守事項についての説明は以上です。

○五十嵐座長 ありがとうございました。ただいま、事務局から御説明いただきました審議参加に関する遵守事項につきましては、御了解いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。特にないようですので、競合品目、それから、競合企業の妥当性を含めて皆様の御理解をいただいたものとしたいと思います。ありがとうございます。

 では、事務局から、今日の配布資料の確認をお願いします。

○事務局 本日、机上に配布させていただいている資料は、議事次第、座席表、委員・参考人の一覧、資料1「製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の検討について」、資料1 - - 1「オキシメタゾリン塩酸塩のリスク区分について」、資料1 - - 2「ナシビンMスプレーの新一般用医薬品製造販売後調査報告書等」、資料1 - - 1「クロトリマゾールのリスク区分について」、資料1 - - 2「エンペシドLの新一般用医薬品製造販売後調査報告書等」、参考資料1 - 1「一般用医薬品のリスク区分の変更手順について」、参考資料1 - 2「一般用医薬品のリスク区分表」、参考資料1 - 3「一般用医薬品と同じ有効成分を含む医療用医薬品の添付文書」、資料2「ジェブタナ点滴静注 60mg の安全対策について」、以上でございます。

○五十嵐座長 ありがとうございました。皆さん、資料は何か問題はないでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。

 では、早速、議題1にまいりたいと思います。「一般用医薬品のリスク区分について」ですが、個別成分の審議の前に、一般用医薬品のリスク区分の評価手順について、事務局から初めに御説明いただきたいと思います。

○事務局 では、一般用医薬品のリスク区分の変更手順とリスク区分について御説明いたします。参考資料1 - 1「一般用医薬品のリスク区分の変更手順について」を御覧ください。この変更手順は、平成 21 年5月8日に開催された医薬品等安全対策部会において御審議いただき、御了承いただいたものです。

 リスク区分の変更については、1ページの3に記載があるとおり、医薬品等安全対策部会において、スイッチOTC等の市販後調査の終了に伴うリスク区分の変更等の調査審議を行うこととされていまして、その事前整理等を「安全対策調査会」で行うこととされています。

 手順としては、まず、安全対策調査会の調査審議に当たり、必要に応じ関係学会等の有識者の出席を求めて、意見を聴取し、事前整理を行い、その結果、リスク区分等の変更を行う必要があるとされた場合、厚生労働省は変更案についてパブリックコメントを行う、そして、安全対策調査会における事前整理の結果、パブリックコメント等の結果について医薬品等安全対策部会で調査審議を行い、リスク区分の変更の要否について答申を得ることといった手続を取ることとなっています。

 続いて、一般用医薬品のリスク区分についても、簡単に御説明します。参考資料1 - 2を御覧ください。第1類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し、特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの、及び新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないものとされており、薬剤師により販売され、患者に対する文書による情報提供の義務がございます。

 第2類医薬品については、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品 ( 第1類医薬品を除く ) であって、厚生労働大臣が指定するものとされています。薬剤師若しくは登録販売者により販売され、情報提供については努力義務とされています。第2類医薬品のうち、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものについては、指定第2類医薬品とされており、薬局開設者等は情報提供をするための設備から7m以内の範囲に陳列する。指定第2類医薬品を購入する場合は、禁忌を確認すること及び専門家に相談することを勧める旨を購入者が確実に認識できるようにするなどの措置をとることとされていますが、販売は第2類医薬品と同様、薬剤師又は登録販売者により行われ、情報提供についても努力義務とされています。

 第3類医薬品は、第1類医薬品、第2類医薬品に分類されないもので、薬剤師又は登録販売者により販売されます。今回は、オキシメタゾリン塩酸塩、そしてクロトリマゾールの2成分について御審議をお願いしたいと考えています。

○五十嵐座長 ありがとうございました。では、始めに、オキシメタゾリン塩酸塩から審議をしたいと思います。事務局から説明をお願いします。

○事務局 では、今回御審議いただくオキシメタゾリン塩酸塩について、まず御説明いたします。

 資料1「製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の検討について」を御覧ください。現在、リスク評価中であるために、第1類医薬品とされているオキシメタゾリン塩酸塩について、製造販売後調査が終了したことに伴い、リスク区分の変更の検討をお願いするものです。資料1 - - 1、資料1 - - 2、参考資料1 - 3をお手元に御用意ください。資料1 - - 1は品目の概要、資料1 - - 2は、製造販売業者が実施した製造販売後調査報告書及び添付文書、使用者向けの情報提供文書をまとめたものです。参考資料1 - 3は、同有効成分を含む医療用医薬品の添付文書です。

 資料1 - - 1を御覧ください。オキシメタゾリン塩酸塩は、販売名がナシビンMスプレー、効能・効果が急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による鼻づまりの鼻炎用点鼻薬として承認されています。製造販売開始後3年間の安全性に関する調査を終え、今回、リスク区分の検討をお願いするものです。まず、個別に薬局等と契約して、モニター店舗でアンケート調査表を配る形で行われた特別調査の結果です。調査症例数は 1,134 例で、このうち、報告された副作用が7例8件、副作用発現率は 0.62 %でした。その副作用の内訳です。鼻部不快感が3件、鼻乾燥が3件などでした。個別症例の一覧は、資料1 - - 2の4ページにあります。また、使用者若しくは薬剤師からの自発報告である一般調査の結果です。副作用報告が1例1件寄せられていて、その内容は鼻乾燥1件です。個別症例の一覧は資料1 - - 2の5ページにあります。重篤と製造販売業者が判断した副作用症例報告はなく、いずれも非重篤でした。以上により、製造販売業者は、これまでに保健衛生上大きな問題は認められていないと説明しています。

 資料1 - - 1の2ページに医療用添付文書の記載状況を抜粋しています。本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことのある人、2歳未満の乳幼児、そしてモノアミノ酸化酵素阻害剤を投与中の患者は禁忌とされています。資料1 - - 1の3ページの表は、副作用発現状況をまとめたものです。本剤で報告された副作用について、副作用の種類別に報告件数をまとめています。なお、本剤については、医薬品医療機器等法第 68 条の 10 第1項に基づく副作用報告はありませんでした。

 資料1 - - 1の1ページにお戻りください。一般用医薬品の鼻炎用点鼻薬に含まれる血管収縮剤のリスク区分については、単剤の製品は存在しませんが、配合剤として類似成分を含有した一般用医薬品が既に2種類、市場流通していて、それらは、いずれも第2類医薬品に分類されています。資料の説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いします。

○五十嵐座長 ありがとうございました。本日は、参考人である大久保先生をお招きしておりますので、大久保先生のほうから御意見を頂きたいと思います。

○大久保参考人 このナシビンMスプレーは、一般名オキシメタゾリンであり、長時間作用型の点鼻用の血管収縮薬という分類になります。通常、単剤として用いられ、現在一般に用いられています。現在でも我々医療の分野でも用いることがあります。実際に使用してみますと、長期に使ってはいけないということ以外を避けると、今回出てきた鼻局所のみの副作用ということになります。添付文書にもありますように、1週間以内の使用ということを限定していますので、「以上、使用しないでください」とあります。このため余り副作用も多くなく、全身性の副作用は起こらないだろうと思っています。現状非常に安全な薬剤だと思っておりますので、2類にすることは可能だろうと思っています。以上です。

○五十嵐座長 ありがとうございました。それでは、事務局からの御説明と、ただいまの大久保参考人の御意見を頂きましたが、御意見、御質問ありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

○大久保参考人 では、少し追加させていただきます。

○五十嵐座長 どうぞ。

○大久保参考人 あと、1つ、患者説明文書にあります、「次の人は本剤を使用しないでください」という所にあります、よくあるMAO阻害薬 ( モノアミン酸化酵素阻害薬 ) に関してなのですが、内容が余りよく分からないということで、少し、実際的に分かりやすく記載したほうがいいのではないかという意見が多分出されていると思いますので、追加させていただきました。

○五十嵐座長 ありがとうございます。資料1 - - 2の7ページ目ですね。この使用上の注意の1の ( ) ですか、このことをもう少し。

○大久保参考人 はい。

○五十嵐座長 例えば。

○大久保参考人 一般の方が読むときに分かり、これでは全く何のものか分からないと思いますので。

○五十嵐座長 併用すると血圧が上がることがあるのでと、そういうことですね。

○大久保参考人 はい。

○五十嵐座長 これにつきまして、いかがでしょうか。

○望月委員 今の資料の9ページの所に、企業が作成した「使用者向け情報提供資材」というのがありまして、これの下のほうの右側に、もう少し詳しくMAO阻害薬がパーキンソン病の治療に用いられるとか、ゾニサミドの場合はてんかんの治療にも用いられるとか書いてあるのですが、1つは、この資料は、今、第1類として売られている場合には情報提供が義務化されているので、多分、必ず買う方のお手元に行くのだと思うのですが、それを継続する場合と、もし第1類でない分類になった場合に、この資料が消費者のお手元に行くかによって大分、添付文書自体の書き方を変えなければならないかもしれないというところにつながるかなと思うのですが。

○五十嵐座長 ありがとうございます。そうすると、7ページ目にある患者さんへの添付文書の所を、もう少し具体的に書いてもらうということを、書き改めることをお願いするということですね。

○望月委員 もし、リスク分類を1類でない他の分類にする場合には、添付文書自体にそこを書くか、そうでなければ、どういう形でここの情報が消費者の方に伝わるようにするか、そこの工夫をどちらについても要るかなと思っています。

○五十嵐座長 いかがでしょうか。

○事務局 よろしいですか。

○五十嵐座長 どうぞ、お願いします。

○事務局 こちらの資材の取扱いと添付文書の記載に関しては、企業とも若干話をしておりまして、資材に関しては、1類でなくなったとしても、引き続き何らかの形での提供はしていく予定であるとは聞いております。しかしながら、添付文書のほうは、確かにこのままでは分かりにくいというのは、御指摘のとおりでございますし、資材も 100 %患者さんのお手元に渡るかどうか、2類になると分からないというところもございますので、こちらのほうは、もう少し分かりやすい形に記載を改めることも検討したいと考えております。

○五十嵐座長 ありがとうございます。その他いかがですか。

○柿崎委員 同じ所なのですが、併用禁忌薬というか、併用注意薬が一般名で書かれていますが、消費者の方には分かりにくいかと思うのです。ここに商品名を出してしまうことは制度上まずいのでしょうか。具体的な商品名、何々などは併用しないでくださいというふうに。

○事務局 具体的な商品名を記載するとなると、同類の薬剤が出てくれば追加しなければいけないとか、薬剤が販売されなくなれば削除といった対応が必要となります。ただ、患者さんご自身が、もしパーキンソンのお薬を飲んでおられるということであれば、そういったお薬を飲まれている場合は使用できないことがあるということを分かっていただければ、それを基に、薬剤師や登録販売者に御相談いただくことで使用を避けることはできるのではないかと考えています。

○望月委員 多分、そこだと思うのです。病名で取りあえず特定して、その上で、実際に使っている薬を薬剤師さんがチェックができるというステップが取れるような記述をもし添付文書にすることができれば、そのほうがモノアミン酸化酵素阻害薬と書かれるよりはいいのかなと思うのです。そのときに、今の添付文書の構成ですと、書ける欄としては、「相談すること」という所に病名が幾つか挙がっていると思うのです。高血圧とか糖尿病とか、そこに、そういう病名を書くという方法も1つはあるのかなとは思います。

○事務局 ただいま頂いた御意見も踏まえまして、どの部分に書くのが適当かというところも含めて、少し検討させていただきたいと思います。

○五十嵐座長 ありがとうございます。相談することの項目の1の ( ) に「次の診断を受けた人」というのがあって、そこに、パーキンソン病とかてんかんなどの病名を追記したほうがいいという御指摘ですね。

○望月委員 はい。

○五十嵐座長 それも含めまして、では、添付文書の改定も少し考えていただきたいという、そういう要望があったということにしたいと思います。他にいかがでしょうか。そうしますと、基本的には、この添付文書はもちろん変えていただくという方向。条件を付けた上で、このオキシメタゾリン塩酸塩については、第1類のほうから第2類の医薬品と変更することに対しまして、格段の反対意見は特にないでしょうか。よろしいですか。それでは、そういう条件の下で御承認、第2類医薬品とするということにしたいと考えます。よろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○五十嵐座長 ありがとうございました。大久保先生、貴重な御意見ありがとうございました。

○大久保参考人 ありがとうございました。

○五十嵐座長 以降の議論につきましては、途中で御退席されて結構ですので、今日は本当にありがとうございました。

 続いて、クロトリマゾールの審議に移りたいと思います。事務局から御説明をお願いします。

○事務局 続きまして、 2 品目目のクロトリマゾールについて説明を申し上げます。資料1「製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の検討について」を御覧ください。現在、リスク評価中であるために、第1類医薬品とされているクロトリマゾールについて、製造販売後調査が終了したことに伴い、リスク区分の変更の検討をお願いするものです。

 資料1 - - 1、資料1 - - 2、参考資料1 - 3を御用意ください。資料1 - - 1は、品目の概要、資料1 - - 2は、製造販売業者が実施した製造販売後調査報告書及び添付文書、使用者向け情報提供文書をまとめたもの、参考資料1 - 3は、同有効成分を含む医療用薬品の添付文書です。

 資料1 - - 1を御覧ください。クロトリマゾールは、販売名がエンペシドL、効能・効果が、膣カンジダの再発 ( 過去に医師の診断・治療を受けた方に限る ) 、その他、女性用薬として承認されております。製造販売開始後、安全性に関する3年間の調査を終え、今回、リスク区分の検討をお願いするものです。薬局等と個別に契約をして、モニター店舗でアンケート調査票を配って行われた特別調査におきましては、調査症例数は 3,106 例で、このうち、報告された副作用が5例5件、副作用発現症例率は 0.2 %でした。副作用の内訳としては、刺激感が3件などでした。

 個別症例の一覧は資料1 - - 2の4~5ページ目にあります。製造販売業者が重篤と判断した副作用症例報告はなく、いずれも非重篤とされています。なお、使用者若しくは薬剤師からの自発報告である一般調査においては副作用報告がありませんでした。以上により、製造販売業者は、追加の安全対策として、現時点では特に必要と思える事項はないと考えられるが、今後とも適正使用への注意喚起をし、情報収集と安全対策に努める、と説明しております。

 資料1 - - 1の2ページ目には、添付文書上の「してはいけないこと」の記載を抜粋しております。本剤の成分により、アレルギー症状を起こしたことのある人のほか、初めて発症したと思われる人などは使用しないこととされております。

 資料1 - - 1の3ページ目は副作用発現状況をまとめたものです。医療用医薬品、エンペシドL膣錠、類薬と本剤の特別調査及び一般調査で報告された副作用について、副作用の種類別に報告検査をまとめております。本剤については、医薬品医療機器等法第 68 条の 10 第1項の規定に基づく副作用報告はありませんでした。

 資料1 - - 1の2ページ目にお戻りください。一般用医薬品の膣カンジダの再発にかかる効能を有する膣剤に含まれる成分のリスク区分については、類似成分を含有した一般用医薬品が既に3種類流通しておりまして、それらはいずれも第1類医薬品に分類されております。資料の説明は以上でございます。御審議のほどをよろしくお願いします。

○五十嵐座長 ありがとうございました。本日は参考人として矢野先生にお越しいただいておりますので、御意見を頂きたいと思います。

○矢野参考人 

これは膣カンジダ症に対する薬ですが、資料1 - - 1に書いてあるように、今までもエンペシド膣錠という同じ内容のものがあります。患者さんはかゆみ、おりもので判断します。今回のものは効能・効果として膣カンジダ症の再発をうたっていますが、そのときの自己判断は非常に難しいです。

 資料1 - - 2の 10 ページの上段を御覧いただくと分かりますように、この膣カンジダ症と症状が類似しているものは色々あり、カンジダ症以外に、トリコモナス症、細菌性腟症、クラミジア感染症などがあります。そのほかには、ウイルス性としてヘルペスとかパジェット病など様々なものがあるので、判断が非常に難しい。1度この膣カンジダ症になっていた方は慣れておられるとは思いますが、自己判断では難しいところがあるので、薬剤師さんが対面で詳細をお聞きになって処方する方がよいと思います。既存の3つの同種薬は1類に分類されています。今回も本剤は同様に1類のまま置いておくのが妥当かと考えております。

○五十嵐座長 ありがとうございました。事務局の御説明と、それから、矢野先生の御意見を頂きましたが、御意見、御質問はいかがでしょうか。

○遠藤委員 御説明でもありましたように、個人で判断するのが非常に難しいのであれば、今までのように、薬剤師がきちっと説明をして、場合によっては受診勧告をしていただくことが必要ではないかと考えますので、1類のままでいいのではないかと思います。

○五十嵐座長 ありがとうございました。ほかに御意見はいかがですか。

○大野委員 企業が今まで、患者さんに配らせた資料ですね。今、矢野先生から説明を頂いたところです。非常に分かりやすく書かれているのですが、これで特に問題はないと考えてよろしいのですか。間違いがないとか、誤解されてしまうとか、そういうことは。

○矢野参考人 資料1 - - 1の2ページ目にまとめて書いてあります「してはいけないこと」が重要で、よく書いてあると思います。この内容を見ると、やはり1類に置いておくのが妥当であることを支持する文面であると思います。特に後半のところが大事です。糖尿病の方だとか、頻繁に繰り返している人とか、再発かどうか分からない方とか、様々な注意点が書いてあります。よく書かれてあると思います。

○大野委員 ありがとうございました。ちょっと気になったのは、これは非常に分かりやすく書いてあるのでいいなと思ったのですが、今までに認可したほかの類薬はどうだったのかと思ったのです。

○事務局 例えば、類薬にオキシコナゾールという一般用医薬品が出ているのですが、ここにも同じく、添付文書上に、糖尿病の診断を受けた人については使用しないでくださいというような記載はあります。

○大野委員 膣カンジダ症とか膣トリコモナス症とか、いろいろな疾患がありますが、それについての病因や症状とかが書いてあったり、似たようなものですね。こういったことが書いてあるのかと思ったのですが、これを見ると、患者さんが薬を間違えることはないのかと思ったのですけども。

○事務局 今、手元にあるのが類薬の添付文書のみでして、需要者に配布する情報提供資材は手元になくて、確認が取れない状況です。

○大野委員 分かりました。

○矢野参考人 添付文書というよりは、こちらは説明用の冊子のようですね。なので、多分そういうものは各社であると思います。

○大野委員 ありがとうございます。

○五十嵐座長 ほかはいかがですか。それでは、そろそろ議決を取りたいと思います。特段に反対の意見はないようですので、このクロトリマゾールについては第1類医薬品とすることでよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○五十嵐座長 では、御異議なしということにしたいと思います。それでは、これからの事務局の方針につきまして、お話をお願いします。

○事務局 御審議いただき、ありがとうございました。本日御審議いただいた結果に基づいて、パブリックコメントの実施のための手続を進めさせていただきます。どうもありがとうございました。

○五十嵐座長 ありがとうございました。ここまでの御議論におきまして、御意見、御質問等はありますか。よろしいですか。それでは、議題1の審議はこれで終了したいと思います。矢野先生、貴重な御意見をどうもありがとうございました。以降は特に御意見を求めることはありませんので。御苦労さまでした。ありがとうございました。

 それでは、その次としまして、前回の調査会で審議した、ジェブタナ点滴静注に関する febrile neutropenia が多発したということで、その報告がありますので、事務局から説明をお願いします。

○事務局 それでは、資料2に沿って説明します。「ジェブタナ点滴静注 60mg の安全対策について」という題名がついた資料です。ジェブタナ投与後に発現した発熱性好中球減少症につきましては、更なる注意喚起をすべく、前回開催された安全対策調査会において、添付文書の改訂を行い、企業に情報提供資材の修正を指示し、医療機関への周知を徹底すべきと御判断いただいております。調査会での御議論を踏まえ、対応した内容について報告します。

 まず、資料2の1~2ページ目にありますように、平成 26 12 22 日に厚生労働省から「『使用上の注意』の改訂について」の通知を発出して、添付文書の改訂を指示しました。続きまして、企業においては、3ページ目の「使用上の注意改訂のお知らせ」及び 11 ページ目の「適正使用情報」の2つの情報提供資材を準備して、これらの資材を使用して、医療現場への周知を行いました。医療機関へは、通知発出日である平成 26 12 22 日から配布を始めて、 12 26 日に配布を完了しております。なお、前回の安全対策調査会以降、平成 27 年1月6日現在まで、PMDAには、ジェブタナ投与後の発熱性好中球減少症による死亡例は新たには報告されておりませんので、併せて報告させていただきます。以上です。

○五十嵐座長 ありがとうございました。何か御意見、御質問はありますか。幸いに、注意喚起をしてからは新たな死亡例の報告はないとのことですので、大変いいことではないかと思いますが、よろしいですか。それでは、本日予定した議題は以上ですが、事務局から何かありますか。

○事務局 特にございません。

○五十嵐座長 では、今日の調査会はこれで閉会します。どうもありがとうございました。


(了)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(医薬品等安全対策部会安全対策調査会)> 平成26年度第8回薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会 議事録(2015年1月8日)

ページの先頭へ戻る