ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(介護給付費分科会)> 第119回社会保障審議会介護給付費分科会議事録(2015年2月6日)




2015年2月6日 第119回社会保障審議会介護給付費分科会議事録

老健局老人保健課

○日時

平成27年2月6日(金)9:00~12:00


○場所

ベルサール九段 ホール(3階)


○出席者

阿部、安部、井口、井上、内田、大西、亀井、小林、齋藤(訓)、齊籐(秀)、佐藤、鈴木、鷲見、武久(清水参考人)、田部井、東、平川、福田(亀田参考人)、堀田、本多、村上、山際(敬称略)

○議題

1.平成27年度介護報酬改定に向けて(介護報酬改定案について)
2.その他

○議事

○迫井老人保健課長 それでは、定刻となりましたので、第119回「社会保障審議会介護給付費分科会」の開催をさせていただきます。

 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席を賜りまして誠にありがとうございます。

 本日の委員の出欠状況でございます。河村委員から御欠席の御連絡をいただいております。

 また、武久洋三委員にかわりまして清水紘参考人、福田富一委員にかわりまして亀田隆夫参考人にそれぞれ御出席をいただいております。

 それから、堀田委員におかれましては、遅れて来られるとの御連絡をいただいております。

 以上から、本日、遅れて来られる委員も含めまして24名の委員に御出席をいただいておりますので、社会保障審議会介護給付費分科会として成立することを御報告させていただきます。

 それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきますので、御協力方よろしくお願いをいたします。

 

(報道関係者退室)

 

○迫井老人保健課長 それから、1点御報告がございます。

 去る1月29日に開催されました社会保障審議会において委員の改選が行われました。社会保障審議会の本委員でございます田中委員が再選されております。

 当分科会の分科会長につきましては、社会保障審議会令第5条第3項により、分科会に所属する社会保障審議会の本委員による互選により選出されることとなっております。本委員の方はお二方でございますが、事前にお二方で御相談をいただきまして、引き続き田中分科会長にお願いすることとなりましたので、念のため御報告をさせていただきます。

 それでは、以降の進行につきまして田中分科会長にお願いをいたします。

 

○田中分科会長 皆さん、おはようございます。引き続き分科会長を務めさせていただきます。

 分科会長代理についてです。社会保障審議会令第5条第5項の規定において、分科会長に事故があるときは当該分科会に属する委員または臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するとされております。私としては、引き続き大島委員に分科会長代理をお願いしたいと存じます。

 本日は、平成27年度介護報酬改定案について御議論いただきます。

 まず、事務局より資料の確認をお願いします。

 

○迫井老人保健課長 老人保健課長でございます。

 それでは、お手元の資料を確認させていただきます。

 座席表、議事次第、委員名簿がございます。

 資料1-1といたしまして「平成27年度介護報酬改定の概要(案)」でございます。

 資料1-2でございますが、横紙の「平成27年度介護報酬改定の概要(案)骨子版」でございます。

 資料1-3は、分厚い資料になってございますけれども「平成27年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」という資料でございます。

 資料1-4「介護報酬の算定構造(案)」でございます。

 資料2は、1枚紙でございますが「介護保険審査支払システムの対応について」でございます。

 参考資料1といたしまして「平成27年度介護報酬改定に関する審議報告」。これは先般おまとめいただいたものの最終版を参考までに配付させていただいております。

 参考資料2は、日本医師会の鈴木委員からの御提出でございますが「平成27年度介護報酬改定について」という資料でございます。

 それから、これはメーンテーブルだけでございますが、御参考までにということで平川委員から配付資料がございますので、あわせて申し添えさせていただきます。

 資料につきまして過不足等がございましたら、事務局にお申しつけください。

 それから、1点、傍聴の方々におわびを申し上げます。傍聴の方々に配付をさせていただいております今回の資料は、大部になりましたので事前に準備をさせていただきました。その関係で、最終版との正誤表をおつけしておりますけれども、最終版とは一部異なっております。メーンテーブルの委員の方々の資料が最終版でございますけれども、事前に準備させていただいた関係で、傍聴の方々にはそのように修正箇所がございますことをあらかじめ申し添えさせていただきます。

 なお、ホームページにアップさせていただきます資料につきましては、最終版でございますので、そちらもあわせて御確認いただければと思います。

 事務局から以上でございます。

 

○田中分科会長 ありがとうございました。

 早速、議事次第に沿って進めてまいります。

 資料について事務局より説明をお願いします。

 

○迫井老人保健課長 老人保健課長でございます。

 それでは、資料に沿って御説明をさせていただきます。

 まず、資料1-1、1-2が今回の改定の概要をまとめたものでございます。この後ろについております分厚い冊子、資料1-3、資料1-4は、最終的な報酬の見直し案全てを網羅した内容でございます。御案内のとおり、報酬項目は多岐にわたります。ボリュームも非常に多くなっておりますので、基本的には資料1-1、1-2に沿って御説明をさせていただきたいと思います。

 それから、資料1-1と資料1-2の違いでございます。資料1-1は、基本的に改定の考え方等全て網羅させていただいてございます。資料1-2は、その考え方を抜き出して、さらにその骨子についてまとめているものでございます。

 先に資料1-2のほうを簡単に御紹介させていただきます。

 おめくりいただきまして1ページ目は、従来から整理させていただいております、審議報告にもございますが、今回の改定の全体の概要を一枚紙でお示ししております。

 2ページ目は、予算編成過程を経た今回の報酬改定の改定率に関しましてまとめたものでございます。

 3ページ以降が、先ほど申し上げました改定の内容の概要を、大きな柱立て「1.中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化」、それから2番目の骨子でございますけれども、14ページ「2.介護人材確保対策の推進」、それから3点目、18ページ「3.サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築」という内容で、主な柱立てと主立った改定項目の例を抜き出してございます。これは御参照いただくことにさせていただきまして、以降は基本的には資料1-1に基づきまして御説明させていただきます。

 それでは、資料1-1をご覧いただきたいと思います。

 1ページ目でございますが「平成27年度介護報酬改定の概要(案)」となってございます。(ローマ数字1)につきましては、先ほど御説明させていただきましたが、改定に係る基本的な考え方を御説明させていただいて、改定率に関しますまとめでございます。

 それから、1ページから2ページにかけてでございますけれども、(ローマ数字2)は、先ほどの骨子版、それから、これまでの審議報告にもまとめさせていただきました基本的な考え方とその対応を改めてなぞらせていただいております。これは重ねての御説明は省略させていただきます。

 おめくりいただきまして2ページでございます。(ローマ数字3)以降、具体的な報酬改定の内容。考え方は基本的にこの資料1-1に網羅させていただいておりまして、その主立ったものについて報酬を具体的に明記しております。これに沿いまして2ページから順次御説明させていただきます。

 2ページ、(ローマ数字3)の1.です。まず、1点目のサービスは居宅介護支援でございます。(マル1)でございまして、基本報酬。これは、認知症加算、独居高齢者等に関する基本報酬の包括化を行ってございまして、2ページ目から3ページ目にかけてございます。

 それから、3ページ「(マル2)正当な理由のない特定の事業所への偏りに対する対応強化」ということで、特定事業所集中減算の算定要件について見直しておるということでございます。算定要件については3ページに記載がございます。

 それから、3ページの一番下「(マル3)質の高いケアマネジメントを実施する事業所の評価の推進」でございます。後ろの4ページをご覧いただきますと要件がございます。報酬項目を追加いたしまして見直しを行ってございます。

 それから、4ページ「(マル4)介護予防支援に係る新総合事業の導入に伴う基本報酬の見直し」でございます。こういった対応につきまして評価を見直しているということでございます。

 それから、5ページ。(マル5)、(マル6)は基準関係のものでございます。

 以降、基準関係の記載が多岐にわたってございますけれども、本日、時間の関係もございますので、報酬関係の事項に絞って御説明させていただきます。

 以上が、居宅介護支援事業所に関する内容でございます。

 引き続きまして、5ページ、訪問系でございます。

 まず1点目「(1)訪問介護」でございます。「(マル1)基本報酬の見直し」はこのように行っております。それから「(マル2)20分未満の身体介護の見直し」につきまして、その位置づけ、それから要件を設定いたしまして記載しております。詳しくは6ページでございますけれども、破線のところに具体的な算定の要件、考え方の記載がございます。

 3点目は、6ページの「(マル3)サービス提供責任者の配置基準等の見直し」でございます。中重度の要介護者を重点的に受け入れる、人員基準を上回る常勤のサービス提供責任者の配置に関する評価ということで、6ページから7ページにかけて算定要件の記載がございます

 7ページ。4点目「(マル4)訪問介護員2級課程修了者であるサービス提供責任者に係る減算の取扱い」でございます。今、お話ししましたような訪問介護員2級課程修了者に関する減算規定の見直しを行ってございまして、算定要件に関してはその下に書いてございます。

 8ページ、訪問介護の5点目「(マル5)生活機能向上連携加算の拡大」でございます。破線に記載されておりますような新たな評価につきまして充実させていただいているということでございます。

 (マル6)は基準関係でございます。

 以上が訪問介護でございます。

 8ページ「(2)訪問看護」でございます。

 (マル1)、基本報酬をこのように見直しさせていただいております。

 (マル2)は「中重度の要介護者の在宅生活を支える訪問看護体制の評価」ということで、中重度の要介護者の療養生活に関する対応強化、充実したサービス提供体制の事業所に対する評価を行うという加算を新設いたしてございまして、算定要件は9ページの上のほうに記載させていただいているとおりでございます。

 訪問看護の3つ目は、9ページ「(マル3)病院・診療所からの訪問看護の充実」ということで、このような見直しを行ってございます。

 「(マル4)訪問看護ステーションにおけるリハビリテーションの見直し」ということで、訪問看護ステーションからの理学療法士さん、作業療法士さん、言語聴覚士さんの訪問看護の一環としての訪問。これに関しましては、ちょうどその下にございますけれども、次で御説明します訪問リハビリテーションと基本報酬については整合をとって同じ報酬といたしております。

 以上が訪問看護でございます。

 引き続きまして、9ページ一番下「(3)訪問リハビリテーション」でございます。

 「(マル1)基本報酬の見直し」は、先ほど申し上げましたとおりでございます。

 おめくりいただきまして10ページ「(マル2)リハビリテーションマネジメントの強化」。これは通所リハビリテーションと同様でございますけれども、今回の見直しでリハビリテーションのマネジメントを進捗管理等を含めまして充実させるということでございます。10ページの上のほうに基本的な考え方が書いてございまして、計画書とかプロセスの管理、カンファランス、リハビリテーション会議等を実施する、多職種連携する、こういった内容に組みかえて評価を行っているということです。算定要件につきましては破線の中に書いてございます。

10ページ、この破線の中につきましては、従来のような取組については(ローマ数字1)で主として評価し、新たに充実した内容については(ローマ数字2)の加算で評価をするということでございます。11ページにかけても算定要件の記載がございます。

 引き続きまして、11ページ「(マル3)短期集中リハビリテーション実施加算の見直し」でございます。短期集中リハビリテーションは、基本的には、現行は1月目と2月目・3月目と分けてございますが、平準化した評価に直してございます。

 (マル4)でございますが、社会参加を維持できるサービスにつきまして、質の高い訪問リハビリテーションを提供する体制を評価しようということでございます。同様なものは通所リハビリテーションにも後ほど出てまいりますが、算定の要件は11ページから12ページにかけて破線の中に書いてございます。

12ページをおめくりいただきます。一定の期間の実績について評価をして、その実績に基づきましてそれ以降の加算を評価するという格好になってございます。

12ページ「(4)集合住宅に居住する利用者へのサービス提供」は訪問系全般に係る内容でございます。(マル1)と書いてございます。要件として2つに分けて整理しておりますが、(ア)と(イ)でございます。訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションにつきましては、2つの考え方。

同一敷地内または隣接する敷地内、同一敷地内は同一建物も含みます。従来と同じでございますが、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービスつき高齢者向け住宅につきまして、同一敷地内、隣接敷地内につきましては、人数にかかわらず一定の減算を行う。これは従来どおりの減算について10%でございます。それから、もう一つの考え方は(イ)でございますが、同一建物以外の場合、離れている場合につきましては、一定人数以上の場合に減算をする。減算率は従来どおり10%でございます。それにつきましては、下の12ページの破線の中に書いてございますが、一定数以上というのは一月当たり20人以上ということでございます。

 ここまでが訪問系サービスでございます。

13ページ「3.通所系サービス」でございます。

 「(1)通所介護」。記載のとおり、基本報酬を見直してございます。

14ページ、2点目でございます。在宅生活の継続に資するサービスということで、認知症関係、中重度者対応の関係に新たな加算を設けておりまして、それぞれ対応を充実させていただきたいということでございまして、認知症加算(新規)、それから中重度者ケア体制加算ということでそこに記載させていただいております。

 3点目は、14ページ「(マル3)心身機能訓練から生活行為向上訓練まで総合的に行う機能の強化」です。この評価につきましては、充実をして新たな要件として設定してございます。その要件につきましては15ページの上の破線の中に記載させていただいております。

 それから、通所介護の4点目、15ページの「(マル4)地域連携の拠点としての機能の充実」以降、基準関係が続きます。

 以上が通所介護の関係でございます。

 少々飛びますけれども、16ページ「(2)療養通所介護」でございます。(マル1)のところでございます。療養生活継続への対応を強化するということで、複数名の送迎、あるいは入浴の体制を評価するための加算、それぞれ個別送迎体制強化加算、入浴介助体制強化加算を新設いたしてございます。

 それから、17ページ「(3)通所リハビリテーション」。(マル1)でございます。基本報酬の見直しとともに、後ほども出てまいりますが、個別リハビリテーションの実施加算につきましては、長期間継続して実施されている個別リハビリテーションも含めて基本報酬で整理をするということで、このような対応に見直しをさせていただいております。

 それから「(マル2)リハビリテーションマネジメントの強化」は、先ほど申し上げました訪問リハビリテーションと同様の充実の内容でございます。

18ページにかけてその算定要件の記載がございます。基本的には、訪問と同じように、(ローマ数字1)と(ローマ数字2)に分けて、従来より充実したものは(ローマ数字2)の算定要件になってございます。

19ページ、通所リハビリテーションの3点目は(マル3)でございます。短期集中リハビリテーションは、訪問と同様でございまして、3カ月以内の者は平準化して評価するということと、個別リハビリテーションの実施加算についても含めて対応しているということでございます。

19ページ「(マル4)認知症短期集中リハビリテーションの充実」は、加算の体系を新設いたしております。20ページに具体的な項目、算定要件の記載がございます。

 5点目でございますけれども「(マル5)活動と参加に焦点を当てた新たな評価体系の導入」ということで、生活行為の向上に焦点を当てた新たな生活行為向上リハビリテーションという項目を新設いたしております。算定要件は21ページの上の破線囲みでございます。

 6点目は、(マル6)でございます。先ほどの(マル5)の生活行為向上に焦点を当てた新たなリハビリテーションの体系につきましては一定期間の包括報酬になってございますので、この一定期間を超えて継続してリハビリテーションを実施することについても基本的には妨げておりませんが、最終的にそういう対応になった場合は初期の段階から継続したことと同じような報酬にする必要があります関係で、(マル6)につきましては、その減算規定であり、これは報酬を精算するという考え方でございますけれども、減算規定を設けてございます。

 「(マル7)社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制の評価」は、訪問リハビリでも同様の対応について御説明をさせていただいたとおりでございまして、一定期間の実績に基づきまして、それ以降のサービスについて体制を評価するという考え方でございます。算定要件は22ページの上の破線の中にございます。

 8点目は、(マル8)、中重度者要介護者を積極的に受け入れるという体制を評価するという観点で、中重度者ケア体制加算を新設いたしてございます。算定要件はそこに書いてございます。

23ページ、通所リハビリテーションの最後でございますが、9点目「(マル9)重度療養管理加算の拡大」。これは、従来、加算がございますけれども、算定対象者を拡大するという対応でございます。

 (4)は、これまでお話をさせていただきました通所系の共通事項でございまして、(マル1)、(マル2)、(マル3)とございます。まず「送迎時における居宅内介助等の評価」につきまして、電気の消灯とか点灯といった居宅内での介助等につきまして、これを所要時間に含める。(マル2)は、延長加算につきまして対象範囲を拡大する。(マル3)でございますが、送迎が実施されない場合につきましては、送迎を行わないという報酬を設定するために減算を設けるという対応をさせていただいております。

24ページでございますが、これまでお話をしました訪問系・通所系、これら両方に共通する内容でございます。これは基準関係でございますので、省略させていただきます。

 次に、短期入所系でございます。24ページの下のほうの5.でございます。

 まず「(1)短期入所生活介護」でございます。次のページにまたがりますけれども、基本報酬につきまして見直しをしております。基本報酬の設定は介護老人福祉施設の報酬と連動しておりますので、そのような対応。後ほど介護老人福祉施設については御説明させていただきます。

25ページ、一番下の1行が(マル2)になってございますが、次のページにかけてでございます。「(マル2)緊急短期入所に係る加算の見直し」ということで、短期入所の円滑な受け入れが促進されるように、現行の加算につきまして廃止をしまして、要件を緩和して充実を図るという対応をしてございます。算定要件は破線の中でございます。

 3点目は基準関係。

 4点目は、26ページ「(マル4)ADLIADLの維持・向上を目的とした機能訓練を実施している事業所の評価」いうことで新たな加算を設定いたしてございます。

27ページ「(マル5)重度者への対応の強化」ということで、今後、重度者の増加が見込まれる中で、急変の予測や早期発見等のための看護職員の配置や定期的な巡視、あるいは医療機関との連携といった要件を満たす場合におきまして、医療連携強化加算ということで新設させていだいておりまして、算定要件は破線に記載してございます。

 それから、6点目でございますが、27ページ「(マル6)長期利用者の基本報酬の適正化」。これは自費利用などを間に挟み実質連続30日以上を超えるということも含めてでございますけれども、長期の利用者につきましては報酬を適正化することで減算規定を新たに設けてございます。

28ページ、短期入所生活介護の最後でございますが「(マル7)緊急時における短期利用や宿泊ニーズへの対応」。一定の要件下で専用の居室以外の利用を可能にするということで、その関係についての報酬の設定をさせていただいているということでございます。算定要件につきましては真ん中辺の破線でございます。

 次に、28ページ「(2)短期入所療養介護」でございます。

 (マル1)、(マル2)がございます。(マル1)は、生活介護と同様でございまして、療養介護の場合には、老健施設の基本報酬と連動しておりますので、その関係での対応。それから、29ページ「(マル2)リハビリテーションの評価の見直し」ということで、極めて算定率の高い機能強化加算につきましては基本サービス費に包括をするという対応をさせていただいております。算定要件は破線のとおりでございます。

 ここまでがショートステイの関係でございます。

 次、29ページの下「6.特定施設入居者生活介護」でございます。

 1点目、(マル1)でございますが、これは要支援1、要支援2の報酬、具体的には次のページの30ページに記載がございますけれども、基本報酬につきまして見直しをさせていただくとともに、特に要支援2につきましては、人員の配置要件。これは29ページに戻っていただきますけれども、人員の配置要件が要支援1と要支援2とで、従来は考え方が少し違った形になっておりますけれども、これをあわせて同じような配置基準に見直すとともに、報酬についても平準化するという形になってございます。

 2点目、30ページの(マル2)のサービス提供体制強化加算、31ページの(マル3)の認知症専門ケア加算、これらにつきまして、今回、特定施設入居者生活介護に新設をさせていただいているということでございます。

32ページ、看取りにつきましても同様でございます。看取りにつきましては、以降、何カ所か施設系を中心に出てまいります。資料1-2の横紙の骨子版の10ページをお開きいただきたいと思います。共通テーマといたしまして、施設系を中心に「看取り期における対応の充実」ということで、イメージとしてまとめさせていただいております。看取り期の対応を充実強化するということで、本人、家族、サービス提供者との十分な意思疎通を促進する、そういった取組を中心に、施設はそれぞれございますけれども、こういったテーマでそれぞれの施設につきまして対応を充実させていただくということをやっております。

 以降の各サービスでの説明は省略させていただきますけれども、この特定につきましてはこの32ページの(マル4)の対応でございます。

 それから、33ページ、(マル5)、(マル6)は基準関係でございますので、省略させていただきます。

 以上が特定施設入居者介護関係でございます。

 駆け足で恐縮ですが、続きまして34ページ「7.福祉用具貸与・特定福祉用具販売」の関係でございます。複数の福祉用具を貸与する場合、減額して貸与することを可能とするという対応でございます。

 それから、34ページ「8.地域密着型サービス」が幾つかございます。

 まず、1点目「(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護」でございます。次のページにまたがりますけれども、基本報酬につきまして見直しております。御留意いただきたいのは、後ほど出てまいりますけれども、総合マネジメント加算につきまして別立てで算定できるようになってございます。これは1,000単位でございますけれども、この報酬を比較していただく際には、単純に現行と見直し後だけではなく、その総合マネジメント加算1,000単位分が別途算定できることに御留意いただきたいと思います。34ページ、35ページ、基本報酬の見直しをしております。

35ページ、(マル2)でございます。訪問看護サービスの提供体制の見直しを行ってございます。これは基準関係でございます。

 (マル3)通所サービス利用時の減算につきましては、審議会でも御議論いただきましたけれども、見直しを行いまして減算を緩めてございます。これは35ページの内容です。

36ページ、(マル4)、(マル5)は基準関係でございます。

 (マル6)、同一建物に居住します者へのサービス提供に係る評価につきましては、新設でございまして、同一建物の考え方と基本的には同じような考え方で整理をいたしまして、新規600単位の減算規定を設けてございます。

 ここまでは定期巡回・随時対応です。

36ページ「(2)小規模多機能型居宅介護」でございます。(マル1)基本報酬の見直しでございます。同一建物に居住する利用者へのサービスの提供に関しては、実態を踏まえまして見直しを行いまして、2つの体系で整理をしております。これは37ページに記載させていただいておりまして、上のほうが介護予防要支援者に対するもの、下のほうが要介護者に対するもので、それぞれ2体系で整理をいたしてございます。

37ページ、2点目「(マル2)訪問サービスの機能強化」ということです。訪問サービスを積極的に提供している場合とそうではない場合とで実態が異なるということでございますので、それにつきましての評価を新設し、これにつきまして区分支給限度基準額の算定に含めないという対応をいたしてございます。

 算定要件は38ページに記載のとおりでございまして、一定の訪問サービスを実施するという実績に基づいての評価でございます。

38ページ「(マル4)看取り期における評価の充実」は、先ほど申し上げました内容です。

39ページ、(マル6)でございます。看護職員の配置要件につきまして、人材確保の観点から、兼務の可能な要件につきまして整理をいたしまして、その下の2行でございますけれども、さらに人材確保の観点から、看護職員の常勤換算で1名以上の配置を行う場合について新規で加算の評価を行っているということでございます。

40ページ、(マル8)でございます。小規模多機能の事業所と同一の建物に関しましてサービスの提供実態が違うということで、ここにつきましても基本報酬の設定を行ってございます。

 (マル9)事業開始時支援加算につきましては廃止させていただくということでございます。

41ページ、(マル11)は基準関係です。

 (マル12)でございますけれども、中山間地域におきまして通常の事業の実施地域を越えて提供する場合、新たな加算として設定を行っております。

 ここまでが小規模多機能でございます。

 続きまして、41ページ「(3)複合型サービス」でございます。これは、改定後は「看護小規模多機能居宅介護」と名称変更させていただきます。

 (マル1)は、小規模多機能と同様な見直し、それから訪問看護につきまして重点的に対応しているということを含めましての体系の見直しでございまして、看護体制の機能に着目いたしまして、体制を強化しているという部分についての加算、設定でございます。算定要件は次のページに記載させていただいております。

 反対に、訪問看護の体制につきまして、実態を踏まえまして減算の規定を設けております。それが42ページの真ん中辺でございます。算定要件はその下の破線の中にございます。

42ページの(マル2)同一建物関係。これは小規模多機能と同様の対応でございます。

 以降は基準関係でございます。

44ページ(マル5)は名称の問題で、名称の見直しでございます。現行は複合型、今後は看護小規模多機能型居宅介護でございます。

44ページの真ん中辺(4)でございます。これらに共通いたします内容。先ほど基本報酬の関係で申し上げましたが、44ページの(4)(マル1)総合マネジメント体制強化加算ということで、これらの包括報酬のサービスにつきましては、日々変化をしていきます利用者の状態を確認し、あるいは一体的なサービスの提供を行うということで、適切な体制を構築するといったさまざまな工夫がなされている、そういったことに着目をして、1,000単位を加算として別立てで算定をして、区分支給限度基準額には含めないという対応になっております。算定要件は44ページの下の破線にございます。

 地域密着の5点目、45ページ「(5)認知症対応型共同生活介護」につきましては、まず、基本報酬はここに記載のとおりでございます。

 それから、(マル2)夜間の支援体制につきまして新規の加算を設定いたしております。

46ページの(マル3)看取りの関係は、先ほど御説明したのと同じような共通テーマでございます。

47ページ、(マル4)、(マル5)は基準関係でございます。

 次に「(6)認知症対応型通所介護」。「(マル1)基本報酬の見直し」はこのとおりでございます。

48ページにつきましては基準関係でございますので、以上でございます。

 「(7)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」でございます。サテライトの関係の要件。これは基準関係でございます。

 以上が地域密着型でございます。

48ページ、49ページにかけて「9.介護予防サービス」の関係でございます。「(1)介護予防訪問介護」「(マル1)基本報酬の見直し」「(2)介護予防訪問リハビリテーション」「(3)介護予防通所リハビリテーション及び介護予防通所介護」につきましては審議会でお示しをして御審議いただきましたけれども、整合を図るということでこのような見直しを行ってございます。

49ページから介護保険施設でございます。

 「(1)介護老人福祉施設」でございます。看取り関係の対応は、先ほど申し上げました共通のテーマの加算でございまして、充実するというのが(マル1)でございます。算定要件は50ページの上のほうでございます。

 「(マル3)日常生活継続支援加算」につきましては、重度者等の積極的な受け入れに伴う評価ということで見直しを行ってございます。

 算定要件は51ページの破線の中でございます。

51ページ、(マル4)でございますが、これはベッドシェアリングの促進ということで、報酬の見直し、基準の見直しを行っております。

52ページでございます。6点目になりますが「(マル6)多床室における居住費の負担」。一定の所得を有する入所者につきましては、光熱水費の負担に加えまして、室料相当分の負担を住居費としてお願いをするということになります。ただし、これは利用者負担が第1段階から第3段階につきましては補足給付を活用して増加をさせない。施行につきましては27年8月からということでございます。具体的な内容は、53ページの表で光熱水費と多床室の室料負担について御説明させていただいております。

 最後、(マル7)基本報酬につきましては、53ページから54ページにかけて見直しを記載させていただいております。53ページの記載がございますけれども、24年4月1日の前後で区別をしておりました報酬設定の差につきましては今回は設けないという対応で整理をさせていただいてございます。

 ここまでが介護老人福祉施設でございます。

 引き続きまして、54ページ「(2)介護老人保健施設」でございます。

 1点目、基本報酬の見直し、加算の見直しでございますけれども、在宅復帰支援機能のさらなる強化ということでこのような見直しを行ってございます。

55ページ「(マル2)施設及び在宅の双方にわたる切れ目ない支援」ということで、入所前、入所後の生活の支援をするという視点での見直し。これは先ほどの看取り期の対応も含めた共通テーマの対応でございます。

56ページの(マル3)の要件の緩和は基準関係でございます。

 以上が介護老人保健施設でございます。

56ページですが、介護保険3施設の3点目「(3)介護療養型医療施設」でございます。

 基本報酬の見直しを行っておりますが、これは分科会でも御議論いただきましたとおり、機能を重点的に評価するという観点で、機能について基本報酬を分けて評価をさせていただいておりまして、療養機能強化型AとBとそれ以外のその他ということで基本報酬の設定をしております。57ページが療養機能強化型Aの算定要件、58ページが療養機能強化型Bの算定要件。AとBの違いは、主には、要件をクリアする割合が若干異なるということでございまして、1つ目の○の(2)の割合が、Aの場合は50ですが、Bの場合には40等々、数値につきまして段階を設けてございます。

 それから、療養病床を有する診療所に対しては基準関係を配慮しておりまして、そのあたりの違いが58ページに具体的に記載がございます。

59ページ、3施設に共通の話で(4)の基準費用額。これは先ほど既に出てまいりましたけれども、直近の家計調査における光熱水費の額に従いまして見直しを行っているということでございます。

 最後、59ページ(5)施設関係でございます。口腔・栄養管理に関するものでございまして「(マル1)経口維持加算の充実」。これは入所者に対します経口維持支援を充実させるということで、多職種による取組を評価させていただく。従来のものを組みかえて充実させていただく。算定要件はここに記載のとおりでございます。

 2点目でございますが、60ページの(マル2)経口移行加算につきましても充実させていただくということで、要件について見直しをしております。

 (マル3)は名称の変更。

 (マル4)は療養食加算。これは報酬の単位は下がっておりますけれども、併算定を可能にするという形で評価の見直しを行ってございます。

 以上が介護保険3施設でございます。

60ページから最後にかけてでございます。「その他」ということで、まず1点目(1)処遇改善の関係でございます。

 処遇改善加算の拡大ということでございます。現行の加算の枠組みは維持をしつつ、さらなる資質の向上等の取組を充実させて、上乗せの評価を行う区分を新設いたしております。具体的には61ページの表のような形になってございます。ですから、従来の(ローマ数字1)から(ローマ数字3)のものを改定後では(ローマ数字2)から(ローマ数字4)にいたしまして、新たに(ローマ数字1)ということで充実した内容の加算を設けてございます。

 算定要件につきましては、62ページ、63ページの破線に記載させていただいております。

 それから、処遇改善、人材確保の関係の対応で、63ページ、2点目ですが、サービス提供体制強化加算を拡大する。介護福祉士さんの配置の割合をより充実していただくような区分を新設いたしました。具体的には64ページでございます。それぞれイ、ロとなってございますが、介護福祉士さんの配置の割合がより高い区分を設定いたしまして、充実を促すという形をとってございます。

 最後でございますが、65ページ(2)地域区分の見直しでございます。これは分科会でも御議論いただきましたような対応を、自治体との協議を合計3回御連絡、御照会させていただいてやりとりさせていただいた後に設定をさせていただき、あわせて経過措置についても協議をさせていただいたという内容でございます。

 長くなって恐縮でございますが、以上が概要でございます。

 

○田中分科会長 説明ありがとうございました。

 本日は鈴木委員より資料が提出されています。審議時間を十分に確保するため、恐縮ですが、特にお伝えなさりたいことがあれば、質疑の中で適宜触れていただくようにお願いいたします。

 それでは、ただいまの大部の資料ですが、御説明のあった内容について御質問、御意見があればお願いいたします。

 では、鈴木委員、どうぞ。

 

○鈴木委員 意見書も提出させていただいておりますので、それを踏まえて全般的な話をさせていただきたいと思います。

 今回の平成27年度介護報酬の改定率は全体でマイナス2.7%、適正化分としてマイナス4.48%の引き下げという厳しいものとなった。

 日本医師会としては、昨年1219日に提出した意見書において、消費税率引き上げを1年半延期せざるを得ない状況にあっても、必要な財源を確保した上で社会保障の充実を図っていくとともに、万が一にも短期間に激変が起き、地域医療・介護現場が混乱することによって、国民が不利益を被ることのないよう、今後の施策に対する十分な配慮が必要であるとの主張をしてきた。

 また、超高齢化に伴う介護需要が高まる中、介護従事者が専門性を高め、キャリアパスにつながるような賃金体系や労働環境・処遇改善が可能となるよう、介護分野の安定した経営基盤の確保のための報酬の改定が必要であると要望してきたが、マイナス改定となったことは残念である。

 その上で、介護職員処遇改善加算については、今後も継続する場合でも、単に給与の引き上げにとどまらず、サービスの質の向上のための研修や、産休・育休の取得、保育所の整備、短時間勤務の導入といったワークライフバランスの改善に必要な人件費増加への対応など、より広く活用できるような仕組みとすべきと考える。

 さらに、中重度者対応や認知症対策等へのプラス0.56%分については、医療ニーズのある中重度の要介護者や認知症となっても地域においてこれまでどおり暮らし続けられるよう、適切な医療の裏づけのある介護が提供できる環境整備の構築に資するように配分を希望する。

 最後に、日本医師会は、これまでずっと、医療や介護サービスは、地域の雇用・就業機会を創出するだけでなく、今や地方の人口減少対策や地域活性化対策にもつながる重要な施策と捉えることができ、介護従事者確保対策や介護サービスの充実・基盤整備等を通じたまちづくりは、地方創生につながるものと主張してきた。介護報酬改定とあわせ、地域医療介護総合確保基金の介護分についても、年度末にかけ各都道府県へのヒアリングが行われることとなるが、それぞれの地域において、基金を活用した地域包括ケアシステムの構築に取り組めるよう、柔軟な対応を希望する。

 以上です。

 

○田中分科会長 阿部委員、どうぞ。

 

○阿部委員 介護職員処遇改善加算につきましては、今回の延長には反対いたしませんけれども、これが恒久的な制度だというような理解であれば、私どもは反対させていただきます。あくまでも介護に携わる方たちの賃金が十分に改善されるまでの臨時的な措置ということであります。である限り、当然、この加算部分を適切に賃金上昇に反映させるようなフォローをぜひお願いしたいところであります。

 以上であります。

 

○田中分科会長 田部井委員、どうぞ。

 

○田部井委員 認知症の人と家族の会です。

 認知症につきましては、認知症の国家戦略「新オレンジプラン」が発表されました。認知症の人と家族の会は、認知症が国家戦略として取り上げられたということで評価をしております。新たな理念の提示はなかったと思うのですけれども、従来の「オレンジプラン」に盛られた施策をより幅広く、また、より迅速に進めていくという方針が示されたと思います。その方針を、厚生労働省1省だけにとどまらないで、首相みずからが音頭をとって着実に実行することが確約されたと受けとめておりまして、そのことについては心から歓迎するものであります。

 ですけれども、その期待も一気にしぼんでしまうほど大幅に引き下げられた介護報酬案が4日に私の手元に届きました。2.27%。数字上の引き下げはもっと大きいと報じられておりましたので、覚悟はしていたつもりですけれども、現実にその数字を目にしたときには、事業者の皆さんはもとよりでしょうが、利用者の立場である私たちも、こんなにも下がるのかと愕然とさせられました。それが率直な思いです。

 基本報酬は下がっても、各種加算を上乗せすれば、1人当たり1万2,000円のアップになると報じられています。ですけれども、基本報酬というのは、会社であるとか役所で言えば、いわば基本給のようなものではないかと考えます。その基本給こそが安定の保証になっていると考えております。たしか厚生労働省でも、処遇改善はなるべく基本給に組み入れることが望ましいと言っておられたと思います。基本報酬を切り下げて加算で埋め合わせるというのは、基本給を切り下げて手当で埋め合わせるようなものであって、待遇改善として決して本来のあり方ではありませんし、むしろ邪道とも言うべきものではないかと思います。しかも、加算というのは一定の条件を満たさないと取ることができません。また、加算の中の処遇改善加算は対象が介護職のみに限定されておりますし、今の御発言にもありましたように、経過的、例外的なものとするという考えもあり、継続性の保証がありません。1万2,000円アップの根拠というのは極めて不確かなものと言わざるを得ないと思います。事後の調査というのを厳しく見守っていきたいと考えています。

 この介護報酬のマイナス改定が与える働く人のモチベーションへのダメージと、介護業界そのものがこうむるマイナスのイメージというのははかり知れないものがあると思います。介護人材の確保はますます難しくなるでしょうし、そういう意味では、このまま実施されることがあってはならないレベルのものではないかと言わざるを得ないと思います。

 具体的な項目についてです。居宅介護支援についてですが、サービス利用に結びつくまでの相談支援の報酬とお願いしてきましたけれども、それが認められなかったことは残念でなりません。認知症の初期支援強化のためにも何とか再考をお願いしたいと思いますし、この点はケアマネの会のほうからもケアマネの実情からも要望が出ておりますので、説得力のあるお願いではないかと思います。

 それから、認知症加算と独居加算が報酬に包括化されましたけれども、特に要介護3・4・5については、現状の150単位という加算よりもかなり低いもので、現実には引き下げになってしまうのではないかと考えられますので、再考していただきたいと思います。

 それから、認知症対象のサービスについてですけれども、ほとんど全てのサービスと同じように、認知症のデイでありますとか、グループホームの介護報酬も引き下げられています。もちろん、認知症だけ特別扱いすることはできないということは重々承知しておりますけれども、国家戦略では、たしか医療・介護の充実もうたわれていたと思います。この介護報酬の大幅な引き下げという提案のどこにその理念は反映されているのでしょうか。私たちにはその整合性について理解が及びません。あるいは、国家戦略の理念の反映は今回の改定には間に合わなかったということなのでしょうか。まさかそれとこれとは別物だということはないと思いますけれども、できましたら、一言でも結構ですので、お考えを伺えればありがたいと思います。

 最後になりますけれども、利用者にとっての介護報酬の引き下げということです。私たちは利用者ですから、負担が減ることは歓迎したいところですけれども、介護報酬の引き下げという、働く人に負担を突きつけるような形で負担が軽減されることを望むものでは決してありません。認知症の人と家族の会は、働く人が不安なく仕事に専念できて、そこから良質の介護を受けることによって安心して生活できることこそ望んでおります。

 全く個人的なことですけれども、私も間もなく年金生活に入るのです。私の年金は1カ月10万円です。そういう生活をしてきましたので、そういう結果になっているのですけれども、それでも安心が保証されれば、つましくても心だけは豊かに生活できるのではないかと思っております。それも利用者の切実な声であると受けとめていただきたいと申し上げたいと思います。

 以上です。

 

○田中分科会長 ただいまの御発言のうち、厚労省としてお答えにくいかもしれませんが、何か一言ありますか。

 

○迫井老人保健課長 老人保健課長でございます。

 どのような考え方でということをお尋ねになったという理解でおります。報酬改定の基本的な考え方は何度かお話をさせていただき、こちらでも御審議いただいているものと承知しておりますけれども、改めましてお答えさせていただきますと、これは、先般1月9日におまとめをいただいております審議報告でも記載されておりますし、今日お示ししております概要の中の骨子にもございます。考え方としましては、中重度の要介護者、認知症の高齢者への対応を基本的にはさらに強化していくという観点と、あわせて、先ほどの田部井委員のお話の中にもございましたが、人材確保の対策を進めていくという観点、それから、サービスの評価につきまして適正化、効率的なサービス提供体制を構築するというその3本柱で考え方としては対応させていただいたということでございます。

 その上で、政府の予算編成の過程で改定率を設定させていただいているということでございますので、以上のような、先ほど御説明しました基本的な考え方とともに、処遇改善に要する費用の部分と、サービスを充実させる部分と、サービスの提供に係る経営の実態等を踏まえて、改定率、それから、それに基づきます今回お示ししております報酬の設定をさせていただいたというのが基本的な考え方でございます。

 

○田中分科会長 ありがとうございます。

 限られた財源の中でのできる限りの工夫であるということですね。

 ほかにいかがでしょうか。

 本多委員、どうぞ。

 

○本多委員 私の立場といたしまして、今回のこの介護報酬改定でございますけれども、先ほどもございましたように、介護職員の処遇改善加算が例外的かつ経過的な取り扱いとされている中で、保険制度の理念とかけ離れた形で再び実施されたことは非常に残念であったと受けとめております。

 それから、今、マイナス改定ということが盛んに言われておりますけれども、これから65歳以上の団塊の世代がいわゆる1号被保険者になってくる。介護保険の給付の対象者もふえ続けることが予想されるところでございます。そういった中で、負担側である2号被保険者の数は今後減っていくのであるかと思います。そういう意味で、収入が少なくなり、支出がふえてくるという状況の中で、介護給付の1人当たり単価が右肩上がりで上がっていくということは負担の限界に達すると思いますので、介護保険制度の崩壊につながっていくと思われます。

 高齢化のピークを10年後に迎えまして、介護保険制度の維持・発展を考えますと、今回の改定は、その準備段階、第1段階といたしまして評価すべきところは評価し、また、適正化すべきことは適正化するという方向性が示されたことについては評価したいと思います。

 

○田中分科会長 大西委員、お願いします。

 

○大西委員 介護保険につきましては、市町村が保険者ということでございますので、その立場を中心にしながら一言お話しさせていただきたいと思います。

 今回の改定は、最初の「基本的な考え方」に書かれておりますように、団塊の世代が全て後期高齢者となる2025年、もう10年後でございますけれども、それをにらんでの大きく地域包括ケアシステムの構築に向けての改正かと思っております。

 もう一つ大きな柱として、医療と介護の連携という総合確保法案などの法律もできておりますので、それに向けて、医療と介護と連携をしながら、いかに財政的な持続可能性を図りながら、またマンパワーも確保しながら、この介護保険制度を運営していくのか。そのための第一歩となる大きな改定だったと思っております。残念ながら、消費税率の引き上げが1年半延びましたので、期待していた財源がすぐには入らないということで、その辺についてかなり厳しい見直しの中で、最終的にはマイナス2.27%というマイナス改定となったわけです。

 その中で、中身を見てみますと、個別にどうこうという意見は控えさせていただきますけれども、かなりメリハリの効いた改定内容になっているなと私は感じております。したがいまして、例えば施設から在宅へ、あるいは医療からより介護へといったような今後の方向性をある程度出しながら、その辺で必要な事業、サービスについてはある程度加算とかそういうものを新設したりする。あるいは、これまで漫然だらりんとやられていて余り効率的でないものについてはかなり縮小していく。そういう結果として全体の財源等もあってマイナス2.27%という改定になったのかなと思っているところでございます。

 今から我々自治体は各自治体の保険料を具体的に決定していくことになりますけれども、保険料自体は相当な上昇率にならざるを得ないところでございます。ただ、そういう中で、それぞれの保険者が介護保険の健全財政なども維持をしながら、きちっと方向性を持ってこの地域包括ケアシステムの構築に取り組んでまいらなければならないと思っております。

 ぜひとも厚生労働省にお願いいたしたいのは、医療と介護の連携。総合確保法ができて、一度、全体の会議があったのは知っていたのですが、その後、余り動きがないといいますか、医療と介護を連携させてやっていかなければならないのだというアナウンス、情報発信が全体的に少し少なくなっているのかなと思っておりますので、ぜひともその辺もいろいろな形でのかけ声をかけていただき、いろいろな施策などを展開していただきたいと思っております。

 地域包括ケアシステム自体も、我々はいろいろ努力はしておりますが、市民・国民レベルでは全く理解されていない状況でございます。言葉ぐらいは聞いたことがあるのですけれども、中身としてどういうことをやろうとしているのか、それがいいことなのかどうなのかという評価を国民ができるまでに知らしめられていないという感じがしておりますので、その辺の㏚等々をもう少しお願いしたいと思っております。

 その方向性に向かって、今回、この第一歩を踏み出すのだ、介護報酬の改定だということを位置づけていただくとともに、医療と介護の連携は必要ですので、来年は今度は診療報酬の改定がございますから、その辺との調整というか、その辺をぜひとも。先ほど、医療、介護の総合確保のための会議等をやってほしいと言いましたけれども、そういうものを通じて方向性をより明確にしていただきたいとお願いしておきたいと思います。

 

○田中分科会長 単発の改定だけではなくて将来の方向の中で捉えるべきという視点を言っていただきました。

 その医療・介護の総合確保の見通しについて、今後の推進会議の予定を渡辺課長、お願いします。

 

○渡辺医療介護連携政策課長 医療介護連携政策課長でございます。

 今、御指摘がございましたように、医療と介護につきましては、総合確保促進法に基づく会議もございます。今回、この給付費分科会では報酬の議論でございますけれども、これとあわせまして、もう一つのファイナンスのツールとしての基金につきましては、来年度以降は介護分も始まるということで本格始動になります。今年度は医療分だけでございましたけれども、そのレビューも含めまして、来年度以降の大きな医療・介護の動きということも含めまして、近々、会議も開催させていただきたいと思っております。

 また、報酬改定につきましても、今、御議論がございましたように、平成28年度は診療報酬改定が予定されていますし、また、平成30年度につきましては同時改定ということもございますので、そうした中長期の流れも意識しながら、今後、医療・介護の連携政策ということで進めていきたいと思っております。

 

○田中分科会長 会議も開かれるようですので、しっかり見守ってまいりたいと存じます。

 ほかの方。

 平川委員、どうぞ。

 

○平川委員 ありがとうございます。

 今回の介護報酬改定は、全体の概要(案)に記載されております介護報酬改定率マイナス2.27%という表現の仕方についてです。財務省の資料においては、基本サービス費マイナス4.48%というのが明確に記載されておりますけれども、この表現の違いがどうも納得いかないということです。確かに、さまざまな加算も含めればこのような数字になるのかと思いますけれども、今回の介護報酬改定全体を見れば、相当なマイナス改定だというのは率直に言わざるを得ないと思います。しかし、厚労省と財務省の資料に違いがあることによって混乱を招くのではないかという懸念があります。この表現の違いがどうしてあるのかということを1つ質問させていただきたいと思います。

 それから、処遇改善加算の継続、そしてその増額に関して言いますと、これまで連合として主張してきたとおり、努力されてきたということについては評価をしたいと思いますけれども、報酬改定全体が大幅なマイナス改定という現実を見ますと、かなり大きな問題が出てくるのではないかと懸念してきております。この間、この介護給付費分科会においても大幅なマイナス改定に対する懸念について申し上げさせていただきましたけれども、やはり処遇改善の基礎となるのはこの基本サービス費であると考えます。

 例えば、5ページの訪問系サービスの単価を見てみますと、身体介護が中心である場合、所要時間20分未満の171単位が165単位と下がります。新しい加算を上積みしても、ほぼ現状どおりという形になりますし、ほかのサービスについては、逆に処遇改善加算を積み重ねてもマイナスになってしまうものもたくさんあります。そういった意味で言いますと、この処遇改善加算というのは継続され、充実したということは評価しつつも、この基本的なサービスの基本報酬の単価が大幅なマイナスになるというのは相当な影響があるとも懸念しているところであります。

 処遇改善の取組につきましては、これまでさまざまな努力がされてきているところであります。この給付費分科会だけではなくて、社会保障審議会福祉部会においても介護職員の人材確保、処遇改善という形での議論が積み重ねられてきておりますけれども、そういう努力に、ある意味、今回の報酬改定が水を差すのではないかと懸念しているところであります。それについて、厚労省から御見解があればお聞きしたいと考えているところであります。

 また、処遇改善加算は加算(ローマ数字1)が新設されてきているところであります。この加算については、事業者の方々の努力、もしくは労使の努力によって処遇改善につながっていくような取組も必要ではないかと考えているところであります。

 以上です。

 

○田中分科会長 4.48%について資料1-2には載っていますか。どういう説明があるかということと、処遇改善のあり方についてお答えください。

 

○迫井老人保健課長 老人保健課長でございます。

 今、分科会長もお話をされました、平川委員がおっしゃったことに関連する記載は資料1-2の2ページにございます。資料1-1の部分はこの中の数字を引用する形で整理させていただいております。資料1-2の2ページをご覧いただきます。財務の資料も含めてですけれども、処遇改善1.65、介護サービスの充実0.56ですが、考え方としましては、増税に伴います消費税での対応がどの内容なのか、それ以外のものについてどの内容なのかというその内訳をお示しすることが1つの考え方でございます。その中で消費税で充当する部分については、まず処遇の改善に係る内容が基本的な内容の大きな部分でございますので、その部分の内訳も含めてこう記載させていただいております。

 これは2ページの真ん中の数字、括弧書きでございますけれども、まず、単純に計算していただきますと、1.650.56、マイナス4.48、これを足しますと2.27ですとそういう趣旨でございます。このマイナス2.27「▲2.27」の内訳として、消費税部分で充実させていただいたのが1.650.56の部分でございます。それ以外の、消費税で対応した以外の部分につきましては、残りが「その他」という記載になっておりまして、マイナス4.48、そういう考え方で整理をさせていただいているということでございます。

 2点目でございますけれども、今回の改定で処遇の改善、あるいは人材確保の流れ、さまざまな努力に水を差す御懸念ということでございます。私どもといたしましては、冒頭で、どういう考え方なのかと田部井委員から受けた御指摘、御質問に対するお答えと重複する部分が多くなると思いますけれども、必要なサービスを確保しつつ、人材の確保に関しますさまざまな取組は継続化させていただいて、さらに充実することを念頭に置いて、今回、基本方針、具体の方針についても対応させていただいている。一方で、必要な適正化についてはやはり行っていく必要があるということでございます。その適正化の部分がバランスとして、人材確保、これまでのさまざまな流れに水を差さないようにということは私どもとしても十分留意させていただく必要があると思っておりますし、委員を初め、これまで御指摘いただいたことも含めて、我々としては引き続き対応していきたいと考えてございます。

 以上でございます。

 

○田中分科会長 東委員、お願いします。

 

○東委員 全老健の東でございます。

 先ほど来、介護職員処遇改善加算についての御意見がいろいろと出ております。私は前回の介護給付費分科会でも申し上げましたが、個人的にはこの介護職員処遇改善加算という形での介護職員への処遇は限界があると思っております。介護職員の給与を上げるだけでは介護職員の処遇改善にはなりません。介護職員がどのような状態で働いているか、介護職としての専門職以外の仕事、例えば部屋の掃除、お風呂の掃除、ベッドメーキング、シーツ交換等をやっている現実がございます。ですので、介護職の補助、介護補助という考え方を取り入れて、そこで介護職員の処遇改善を図るという幅広い考え方で介護職員の処遇改善を考えていく時期に来ているのではないかと考えております。地域包括ケアシステムの構築にむけて、介護職の専門性を高めるため介護補助の仕事を地域の高齢者が担い、今後の日本の超高齢社会を地域の高齢者で支えるという仕組みもつくっていくべきだと考えています。介護補助、介護助手という仕事は、年金をいただいている元気な高齢者の方も十分やれる仕事でございます。日本語も余り話せない外国人労働者を雇用するより、元気な高齢者が地域包括ケアシステムの中に自分たちみずから参加をするという形を構築していくことが今後の日本には必要だと考えます。今後、介護職員は100万人要ると言われておりますが、それを実現することができれば、そのような数は必要ないと思っています。

 以上でございます。

 

○田中分科会長 大変貴重な数字の分析、ありがとうございます。

 山際委員、どうぞ。

 

○山際委員 ありがとうございます。

 4点発言を行いたいと思います。

 1点目ですが、今回の報酬改定の基本的な考え方の大きな柱の1つである介護人材確保対策の推進にかかわって申し上げたいと思います。多くのサービス費で基本サービス費がダウンし、介護職員の処遇改善加算の占める割合が非常に大きくなったというのが今回の改定の提案であろうと思っております。今回、改定の柱でもある介護職員の処遇改善を確実に実施していくためには、この処遇改善の加算を積極的に事業者としても取得して、あわせて質の向上を不断に追求していくことが求められているだろうと思っています。

 そこで、今回示された処遇改善加算(ローマ数字1)の取得要件についてですが、現状では不明確な部分が残されていると考えております。ぜひこの要件の内容についてもきちんとした中身を早急に提示いただきたいと思っております。このまま行きますと、保険者間で判断が異なることになりかねないということで、保険者・事業者間の格差や混乱、ひいては利用者に負担を与えかねないと考えております。

 具体的な中身ですが、例えば処遇改善の基準年。特に今回新たに設定をされる加算(ローマ数字1)の部分について、基準年はどこにあるのだということについて明確にしていただきたいと考えます

 それから、(ローマ数字1)の要件で新たに加わった項目についてですが、平成27年4月以降の取組となっています。この間、事業者としても介護職員の処遇改善については日常的に取り組んでいて、さまざまな成果も出してきていると考えております。本年4月以降の取組ということではなく、近年や、例えばこの1年間の中で具体的に改善をしてきた定量的な中身を記載するなど、そうした内容にぜひ変更を検討いただけないかと思っております。

 それから、処遇改善を確実に早く実施していくということからも、申請の方法であるとか、基準を迅速に提示いただきたい。あるいは、通常であれば、3月15日加算の申請ということになりますが、今の遅れたスケジュールですととても間に合いませんので、申請期間の猶予であるとか、そうしたことについてぜひ明示をしていただきたいと思っています。

 それから、2点目です。今回、各種加算ということで非常に大きな加算がさまざまつけられているわけですが、この申請期間についても同様なことを求めたいと思っています。今回の報酬改定については、従来と比べて1カ月半ほど進行が遅れているということがございます。お伺いしている中身では、3月の上旬に全国の課長会議が開かれて内容が示されていく。多分、その中で要件等が示されていくことになろうかと思います。先ほど申し上げましたとおり、通常、加算申請は3月15日締め切りで、4月のケアプランを作成するとなると3月に作業をしなければいけないということですが、現状の進行ではとても間に合わない状況にございます。これは、保険者、事業者、利用者に過度な負担がかかってくることになります。今回、資料2でシステムの対応ということでお示しいただいていますが、この加算の要件であるとか、加算申請についての猶予期間の設定など、こうした中身について、今後の要件確定であるとかスケジュールについてどのようにお考えなのか、ぜひここについては御回答いただきたいと思っています。

 それから、3点目は特定事業所の集中減算についてです。これは前回も若干お話を申し上げましたが、地域の包括型のサービスを強めていこうという流れがある中で、この特定事業所集中減算を強化していくことについては、逆行することになるのではないかと危惧しています。例えば、強化型の訪問看護については、居宅介護の事業所が併設されているということが要件で示されていて、双方のサービス計画利用者が一定以上だということが要件で盛り込まれているわけで、こうしたものについては保険者の判断が異なることのないように、ぜひ正当な事由の中で明記をしていただく、あるいは例外事項としてQ&Aで示していただくなど、そうした混乱を生まないような対応をぜひお願いしたいと思っています。

 4点目です。前回、この審議会で確認をしました審議会報告の中で、今後の課題として記載をされた介護事業の経営実態調査にかかわってですが、この後の調査として、本部経費の反映であるとか、介護報酬とそれ以外の区分が必ずしも十分でないなどという現状がございますので、こうした制度をさらに高めていく必要があるだろうと思っています。

 あわせて、今回、財政審から示された中小企業の利益率と比較されて、マスコミ報道がかなり先行されたことについては非常に残念であったなと考えております。次回以降の報酬審議にもかかわるということで申し上げたいと思いますが、中小企業の実態基本調査については、売り上げに占める原価率が75%を占めているということですので、税引き前の利益を売り上げで割り返した2.2%という数字と介護サービスを単純に比較するということ自身は全く妥当ではないと申し上げておきたいと思います。

 原価を差し引いた金額または付加価値額で割り返すことが妥当だと思っていまして、この場合の今回の実態調査で言うと、中小企業の利益率は8.7%から8.8%になるということで、現状の介護サービスの利益率とは大差のない中身になるということを申し上げておきたいと思っています。

 最後ですが、地域包括ケアシステムの推進を図っていくことが極めて重要だと我々民間事業者としても考えております。地域密着型サービスについてさまざまな手が打たれたということについては歓迎したいと思いますが、一方で、定期巡回など出された具体的な中身では、これは実態的には採算に合わない内容だということも申し上げておきたいと思っています。在宅サービスも軒並み厳しい改定の中身になっていまして、介護の事業者や従事者、社会に対する介護業界、あるいはメッセージとしては不十分ではないかと危惧をしております。今後、中重度の方、認知症の方への対策を強化していくということ、そのためにも地域包括ケアシステムをきちんと構築していくことが極めて重要だと考えております。

 あわせて、重度化防止あるいは自立支援型のサービスを通じて介護予防をさらに進めていくということで、このバランスある展開をぜひ求めていきたいと思っています。このバランスが崩れたときには、逆に財源的にも極めて厳しい状態になるだろうと危惧しておりますので、今後とも地域包括ケアシステムの構築ということで、在宅生活を支えていく役割を民間の事業者としても果たしてまいりたいと考えております。

 以上です。

 

○田中分科会長 ありがとうございます。

 御意見、要望、決意の部分は別として、加算要件の中身の明確化の見通しとスケジュールが遅れたことによる申請期間についての見通しをお答えください。

 

○迫井老人保健課長 老人保健課長でございます。

 山際委員初め、現場の事業者の方々からも類似の御心配あるいは御要望を私どものほうにも寄せられております。これは、後ほど資料2で改めて御説明させていただく内容にも絡みますけれども、実態として、介護報酬改定の作業が従来の改定作業とは時期的なずれが生じているのは事実でございます。そのために現場のさまざまな御負担あるいは御心配も含めて、そういったことが最小限になるように、それから自治体の事務の円滑な施行も含めて配慮する必要があるのはおっしゃるとおりでございます。

 スケジュールといたしまして、先ほど山際委員からもお話がございましたけれども、都道府県を初めとする現場にお示しする時期をおおむね通常のスケジュールの3月を念頭に置いてはございます。幾つか個別の加算についての経過措置の御要望あるいはお考えをお聞かせいただきましたが、そのことも含めまして、さまざまな加算にさまざまな異なった要件の設定がございまして、実績を求めるものもございます。こういったものは、本日の審議を踏まえた形で、今度は具体的な施行に向けての作業になりますので、その中で可能な限り配慮させていただきたいと思います。御指摘のとおり、遅れたスケジュールに関します配慮は従来以上にさせていただくようなことで対応させていただきたいと考えてございます。

 現時点では以上でございます。

 

○田中分科会長 大変でしょうが、市町村、事業者、両方の方々が困らないように御努力をお願いいたします。

 井上委員、どうぞ。

 

○井上委員 ありがとうございます。

 まず、今までの議論の中で、介護報酬に関しては加算ではなくて基本報酬を上げるということがかなり出ていたと思うのです。これが処遇改善加算という形で今度示されたことについて、皆さんもおっしゃいましたけれども、学生などは、もう介護はやらない、せっかく介護職の勉強をしたのに介護には行きません、企業に行きますというような声が出ております。やはり処遇加算というのは専門家にはわかっても一般にはわかりにくいということなので、介護の給料が上がるよと言うことができるような基本方針の上げ方はできなかったのだろうかと思います。一生懸命苦労して処遇加算という形でやってくださったのは本当にありがたいと思いますけれども、それはなかなかわかりにくい。今回は無理かもしれない。どのようにお話ししたらいいのかわかりませんけれども、介護職員の給料が上がるのだよということが明確に打ち出せるようなやり方をしていただきたい。一般にわかるような形でやっていただきたいと思います。

 これは国会中継の中での話ですけれども、事業者に内部留保がかなりある、利益があるから下げるのだという答弁がございました。それはおかしい、それだけではないだろうと思ったのです。そのように国会答弁されるような情報を厚労省から出されているのか、わかりませんけれども、その辺はちょっと気になりました。

 事業者が利益を上げるのは、ある意味では、マイナスを出すなということだと思います。利益を上げるのは当然だと思いますけれども、多分、福祉の事業者というのは倫理観に基づいて事業をしているのであろうと思いつつ、そうでない人もいるのかもしれないと思います。再度、総論的になりますけれども、介護事業者は公金を使っているビジネスですので、きちんと倫理観に基づいた事業を行っていただきたいということでございます。これが2点目です。

 みんなにわかる形で介護職員の給料が上がるのだということが1点目。2点目は、事業者は倫理観を持って事業をやっていただきたい。また、これがわかる形でやっていただきたいと思っています。

 それから、先ほど外国人労働者の話が出ました。これも風聞というか、新聞とかそういうもので知っているだけで、この会議では一度も出たことがないわけです。介護職の人たちと全く関係がない話ではないと思いますので、今日はもう無理だと思いますけれども、改めて介護労働者について私たちも知識を得たいと思います。どういうものなのか、外国人介護労働者をどのような扱いにするのかということ。EPAとか、3つぐらいあるようですけれども、今後それをどのように扱っていくのかということを一度私たちにも理解させていただきたいと思っております。

 この3点です。

 もう一つ、ちょっと細かいことで申し訳ありません。1-2の1ページ、1.の下の(2)のリハビリテーションの推進というところで「リハビリテーションの理念を踏まえた『心身機能』、『活動』、『参加』の要素にバランスよく働きかける効果的なサービス提供を推進するための」という文言がございます。この「『活動』、『参加』の要素」というのがきちんと出てきたことはとてもありがたいと存じますけれども、これを「バランスよく働きかける」というのが少し気になります。後のほうの計画を見るとそういうことは出ておりません。「バランスよく」ということが大きく出てきますと、必要でないリハビリテーションも行われるかもしれない。その辺のバランスを誰が決めるのかと疑問を感じます。したがって、これは「必要な効果的なサービス」というようにしていただきたい。リハビリテーションの方向性・内容にかかわってきますので、細かいことですが申し上げさせていただきました。

 以上でございます。

 

○田中分科会長 ありがとうございました。

 そのリハビリテーションの推進について少しだけ説明していただけますか。

 

○迫井老人保健課長 老人保健課長でございます。

 ただいま井上委員が触れられましたリハビリに関しまして、1-2の8ページ、9ページは具体的な例でございますので、7ページにほんの一部でございますけれども、イメージとしてお示ししております。それから、分科会の質疑では、11月の中ごろだったと思いますけれども、リハビリテーションに関します御審議もいただきました。これはあくまでイメージ図でございますけれども、バランスのとれたという意味は、まさに井上委員がおっしゃいました、その方、その利用者さんに応じて必要なリハビリテーションを目標設定も含めてアセスメントをしっかりして、進捗を見ながら、必要なものを随時計画を見直しながら充実させていくという考え方で行っていくということでございます。今回の見直しの一番の柱が、この7ページのポンチ絵の下側にございますけれども、リハビリテーションマネジメントということで、ずっとやりっ放しとか受けっ放しではなくて、こういった多職種がしっかりアセスメントをして、計画を見直す。それをSPDCAと呼んでいますけれども、居宅の状況も含めてしっかりアセスメントしていこう、見直していこうということを柱立てとしておりますので、私の理解は井上委員が御指摘をされました問題意識にまさに沿った形で今回充実させていただこうという考え方でございます。

 

○田中分科会長 村上委員、お願いします。

 

○村上委員 ありがとうございます。

 我々の団体としては、予想どおりに厳しい改定になったなと思っております。基本報酬から計算しますと、ざっとですけれども、これまでより、年収390万ぐらいの介護職員の4人分ぐらいの減収になるかなと思っております。

 ただ、今回、限られた財源の中で、加算ということでかなりいろいろと評価していただいたことについては大変ありがたいと思っております。ただ、加算には算定要件があります。例えば人材確保の困難性だとか、50名規模の特養とか、そういう規模による算定ができないという問題もあって、こういう流れの中では、さらに人材難だとか、介護の量だとか、質の低下を招くおそれがあるのではないかということを感じております。

 今後、人口減とか、認知症の増加だとか、地域の崩壊等も言われていますけれども、介護をめぐる今後のあり方は制度的にもかなり慎重にいかなければならないのではないかと思っております。

 そういう中で、特養は地域包括ケアを支える重要な拠点としてこれからもしっかりと役割を果たしていきたいと思っているのですが、ここのところについて、次の改定あるいは改正に向けて、特養のこれからの役割等について、あるいは制度の中で、どのように考えられてこれから進められていこうとしているのか。もしいただければお話しいただきたいと思います。

 それから、介護職員の処遇改善のあり方の問題です。先ほど東先生から御発言がありました。確かに、場所だとか働き方の内容はそこそこによって違います。私はそのことについての否定はいたしません。特養に関しては、今回の改正で3以上になりました。この3以上の中で、認知症とか重度者への対応は、今は命を守る、そして生活を継続するための事業として特養があるのですけれども、例えば認知症に関してはBPSDの原因究明。特に今多いのは、この薬が合っているか合っていないか、それによってBPSDが出ているか出ていないか、このようなことを介護職員が見る目がどんどん広がっています。そういうことをナースを通じてドクターと相談して、それを変えていくというようなことをいろいろなところでやっているのです。このことについては、介護職員あるいはナースもきちっと見ていかなければできないことで、このつらい状態をいかに早く解消・解決するかという役割は介護職員は非常に大きいと思います。

 重度者への質的サービス、この辺のところ。あるいは、場合によっては転倒とかいろいろなことがあるわけですけれども、この入所している方々の家族は高齢者だとか、その方自身が単身の方が多いのです。あるいは低所得者の方も多いです。そうすると、通院への同行というのは介護職とかナースが一緒に行ってドクターに説明しなければなりません。そういうことでは、朝行って夜帰るということがよくあるのです。そういうことでは、専門性の非常に高いケアを介護職員が提供しているということでございます。ですから、我々は処遇改善加算ではなくて、まず、介護職員の賃金を上げていただきたいと思います。でなければ、人が来ないのではないでしょうか。

 この中で、キャリアパスあるいはさまざまな職に対する対応等をしていかなければなりません。どちらが先かといつも思うのですけれども、まずは報酬の中に、賃金を上げるということをきちっと位置づけていただきたいと思います。もちろん、限りある財源で使い方というのはメリハリがあると思いますけれども、このところについて、ぜひこれから先進めていただきたいと思います。

 もう一つ。今回、内部留保ありきで報酬の改定があったような気がいたします。24年度改正のときにもこの内部留保が出てきて、そのときにすぐ、厚労省の方々が、単に内部留保という名称だけではなくて、その内容について発生源、あるいは実在内部留保というように分けていただいて、その中で内部留保についての考え方を整理していただきました。24年はそこで終わったのですけれども、今回は財務省でそこのところに目をつけていただいたみたいで、これがあるということで報酬改定が進んできたなと思います。全部の特養に内部留保があるわけではありません。平均を持って内部留保がどこにでもあるのだ、あるいはもうけ過ぎなのだと言うことは、私はやはり乱暴ではないかと思いますので、ここのところは厚労省から財務省のほうにもしっかりとお話をしていただき、今後は精査をして公表していただきたいと思っています。

 以上です。

 

○田中分科会長 特養の将来について一言という御要望がありましたが、いかがですか。

 支援課長、お願いします。

 

○辺見高齢者支援課長 支援課長でございます。

 今回の報酬改定におきましては、審議報告の取りまとめの際にも幾つかのポイントが入っておりますけれども、報酬の加算等のほかにもいろいろな基準の緩和、職員配置の専従要件の緩和等を設けているところでございます。また、広域特養における小規模多機能ですとか、認知症グループホームの併設等の可能性の道も開かれてきたところでございます。そういった制度の仕組みをツールとしてお使いいただきながら、職員の皆様を有効活用して、今後、地域包括ケアにおける1つのプレーヤーとして貢献していただくということに取り組んでいただけるような仕組みは今回入っているかと思います。3年後に向けてという御質問でございますけれども、3年後に向けてというよりも、今回の改定を契機としてお取り組みいただきたいと考えているところでございます。

 

○田中分科会長 内部留保については、御存じのように、社会保障審議会福祉部会のほうでも定義が精緻化されていくと思います。その報告をいずれ共有したいですね。

 東委員、どうぞ。

 

○東委員 全老健の東でございます。介護経営実態調査について一言お願いを申し上げたいと思います。

 今回の介護報酬改定における介護経営実態調査の実施方法について、いろいろ批判もあがっておりましたが、例年どおりのやり方で介護経営実態調査を実施したわけですので、調査結果が公表された後で実施方法についておかしいと言うのは当てはまらないと思います。ただ今回、この介護給付費分科会において介護報酬の議論を進めていく上で、この介護経営実態調査が実態に即していないのではないかという議論が多々あったことは確かでございます。私もぜひ平成30年度の介護報酬改定に向けては、この介護経営実態調査の中身を、経営の実態をもう少し反映したものになるように変えていただきたいと切にお願いいたしたいと思います。

 老健施設の立場で申しますと、平成元年に老健施設が創立されたときには、ほぼ10%の収支差率が老健施設を健全に経営していくために必要であろうときちんと提示されております。老健施設の建築費等は、約100床でありますと7億から10億の費用がかかりまして、ほとんど補助金が出ておりませんので、多くの老健施設では借入金をもってそれを建てており、現在でも老健施設には平均5億から6億の借入金があるわけでございます。この借入金の返済等を無視した介護経営実態調査というのはあり得ないと考えております。この介護給付費分科会の委員のなかにも経済界の方が何人かおられますので、そのような借入金の問題はご理解頂けるのではないかと思っております。また、建築から25年も経ちますと、建物の改修等も必要になって参ります。先ほども内部留保の話が出ておりましたが、草創の頃に建てられた施設に至っては耐震の強化にあてる費用も大きくなり、ある程度の内部留保がないと建物の改修もできないわけでございます。そういうことを踏まえまして、借入金も含めた適切なる介護経営実態調査が平成30年度介護報酬改定にむけて行われることを望みます。

 以上です。

 

○田中分科会長 ありがとうございます。

 実態調査については審議報告の最後に、今後検討すると書かれていますので、そのようにしていきましょう。

 内田委員、どうぞ。

 

○内田委員 今回の処遇改善加算についてはいろいろなお考えや御意見があるのは十分承知しておりますが、今のこの時期では、処遇改善加算を続けていただくことが一番よいかと考えておりますので、その点はありがたく思います。

 ただ、これは定量的な要件等をきちんと見ていただくのが肝心かなと思います。労働環境を整えるとか、きちんと教育をするとかいったことが非常に大事になってきますので、ただ加算だけもらってというのはちょっと困るなと思っております。

 それと、3年後ということになるのかもわかりませんけれども、今回、中重度あるいは認知症の方の対応ということで、例えば認知症の方がいらっしゃるとか、中重度の方を受け入れたことによって加算があるわけです。現在はそれで仕方がないのかもしれませんが、今後、その方々についてのサービスがどうだったのか、効果をどう上げたのかといったようなサービス内容の評価をしないと、ただ中重度の方を受け入れたから加算がつくというのは納得がいきません。やはりサービスの質の評価あるいは効果があったのかといったことを見られる仕組みが当然あるべきだと思います。

 今回、ICFの考えがいろいろちりばめられていますが、通所だけではなくて、入所系なども全て当てはまることです。入所系にしても、効果を上げて要介護状態を改善していくという方向にいかないといけないのではないかと考えております。

 それと、例えば認知症加算も、その加算の要件となっている研修の中身等も今後精査していかなければいけないのではないかと感じております。

 あと、サービス提供体制強化加算ですが、これは大変ありがたいことだと思いますし、それなりの効果を出していかなければいけないとは思っております。ただいるだけではなかなか働きようもありませんので、事業所内外での研修義務づけといったようなことはぜひともお願いしたいと思っております。

 今回感じたのは、今利用されている中重度者をどうしようかというのはすごく大事ではありますが、やはり予防がすごく大事ではないでしょうか。今回、要支援の方々が総合事業のほうに行かれることになって、無資格の方々のみのかかわりだけになってしまうのは大変恐ろしい。そこら辺のところは、きっとそれぞれの保険者のほうでのお考えがあるとは思いますが、今後、予防も考えていかないと、重度な方ばかりどんどんふえてしまうと介護保険制度の持続の問題にもつながってくるような気がするのです。

 例えば居宅介護支援なども、それがどうなのか、介護支援専門員の方はどう考えておられるのかわかりませんけれども、はた目から見ていると、例えば要介護1とか2の方々のほうがプランをつくるのが難しいというところがあると思います。そういう方々を悪くしない、重度化させないというのは本当に難しいのではないかと思うので、要介護度によって居宅介護支援の単価が違っているのは違和感があります。

 以上でございます。

 

○田中分科会長 佐藤委員、お願いします。

 

○佐藤委員 ありがとうございます。

 今の内田委員に関連することになろうかと思います。特に地域医療介護総合確保基金のことにかかわると思いますので、吉田審議官か渡辺課長さんかということになるかもしれません。

 一昨年、社会保障制度改革国民会議の報告書が出まして、その内容には、今、それが反映されている事柄が多く含まれている。いわゆるプログラム法案というものもあり、先ほどから出ている医療介護総合確保法等に基づく諸会議も開かれているということなのですけれども、そもそも予防のことで言えば、国民の健康寿命の延伸が最も大事なのだということで、国民の健康づくり推進本部というのが設置されたと思うのです。

 そういう意味で、予防の重視ということは言うまでもないわけですけれども、とりわけこの介護の部分で言えば、介護予防への取組ということなのですが、予防給付がこれから地域支援事業に移行していく。新総合事業ということですけれども。その中で、来年度、平成27年度分では、基金の中で724億ほどでしょうか、介護分の事業計上がされているということであります。そこで、介護予防の部分で地域支援事業にかかわるようなことに関して、例えば人材育成とか、その仕組みづくり、もっと言えば、モデル事業的な位置づけのものをこの総合確保基金の事業内容としてどのような形で取り組めるのか。ここは、地域支援事業にかかわるようなことは基金とは一線を画してほしいというようなお考えも示されたように記憶しているのですけれども、そうではなくて、ここは線引きがなかなかできないのではないかとも思いますし、市町村から都道府県に基金にかかわる事業計画を上げるときに、そこは柔軟な対応ができるようなことを何か発信できないものか。そうすることによって、先進的な取組、これらが事例集などをつくることに充実させることができるのではないか。私はそのように考えておりますけれども、その辺のことについて少しお考えをお示しいただければありがたいと思います。

 

○田中分科会長 お答えは総務課長からですか。

 

○高橋総務課長 総務課長です。

 今回の医療介護の基金の介護分でございますけれども、法律上、介護分の使い道として、介護関係施設の整備あるいは介護従事者の確保という枠がはまっております。御指摘のような介護予防に関連する施設ですとか、人材育成とか、そういう意味ではもちろん介護予防の関係も生かせるのですけれども、施設整備と従事者ということでの基金の活用を図ってまいりたい。

 また、基金だけではなくて、御指摘がありましたように、新しい総合事業は財源を十分確保しておりますので、各自治体には総合事業の積極的な活用、効果的な活用をして、介護予防活動を推進していただきたい。

 また、このほか、例えば老健事業なら研究費でございますとか、いろいろ多角的なものも含めまして、全国的な好事例を普及するとか、そんな取組も進めてまいりたいと思っております。

 

○田中分科会長 齋藤委員、お願いします。

 

○齋藤(訓)委員 今回、効率的なサービス提供体制という観点から、看護職員の専従要件等が一部緩和になっております。いろいろな人材をうまく活用しながら、地域でケアシステムをつくっていくという方向性は、これから18歳人口が非常に減少していきますので、私どもも特段反対するものではありません。

 ただ、普段ほかの事業所にいる方に、今日はここで少し利用者さんの状態を見てくださいと言っても、そう簡単にできるものではないと思っております。施設等への所属意識というのは非常に高いものがあると思っておりますので、こういった人材の有効活用を図る場合、他の事業所に出向いていくときに何が課題になっているのか。これからこういった方向性はもっと評価され、誘導されていくと考えております。次回3年後の改定に向けてさまざまな検証部会等あると思いますが、こういう地域の人材の有効活用の観点に立ったときに、複数の事業所と契約をする、あるいは兼務の要件を緩和することでどんな課題が出てくるのか。課題に対応するためにどういった対策を立てねばならないのかということを、ぜひ検証部会等で検討していただきたいと思っております。

 

○田中分科会長 鷲見委員、お願いします。

 

○鷲見委員 ありがとうございます。

 今回の報酬改定の中において中重度に特化するというお話ですが、その状態像と生活の困難性というものは必ずしも一致するものではありません。ケアマネジャーがプランをつくる上ではそこに非常に難しさがあるところです。その専門的な内容や、生活支援ということについて、今後、もう少し深めて共通認識を持つ必要があるように感じます。ですから、今回、医療介護総合確保法等の事業の中でも、その点についてしっかりとした議論をした上で今後また次の改正に向けていっていただければと思います。

 

○田中分科会長 田部井委員、どうぞ。

 

○田部井委員 先ほど認知症施策の推進についてちょっと意見をあれしたのですけれども、できれば、家族であれ、介護サービスであれ、介護の現場から希望が持てるような、ほっとできるようなコメントを、水谷室長か、辺見課長か、三浦局長か、どなたでもいいですが、何か一言いただけるとうれしいと思うのですが、ぜひお願いしたいと思います。

 もう一つ、基本的な考え方についてパブリックコメントが実施されたと思うのですけれども、一般の受けとめ方がどうかということも気になりますので、もし特徴的なことで報告していただけることがあればお願いしたいと思います。

 

○水谷認知症対策推進室長 認知症・虐待防止対策推進室長でございます。ほっとできるかどうかは別として、私どもの基本的な考え方を申し上げたいと思います。

 認知症施策の推進については、認知症施策推進総合戦略「新オレンジプラン」を1月27日に取りまとめたところでございます。まさに認知症高齢者等にやさしい地域づくりということで、厚生労働省だけでなく、関係12省庁がまとまって、総理のリーダーシップのもと進めていくことを確認したわけでございます。まさに認知症というものを国全体を挙げたテーマとして取り組んでいくということでございます。今回の改定で、田部井委員からも御指摘があったとおり、報酬が下がる部分ももちろんございます。逆に認知症の方、あるいは中重度の方への対応というのは今回の改定の基本的考え方の1つにもなってございますから、個別のサービスにおきまして加算を設けたり、全体の改定の基本的考え方の中で、認知症の方によりよいサービスが提供できるように我々なりに工夫をしているつもりでございます。

 したがいまして、今回の改定の基本的考え方は、認知症の高齢者の方に適切なサービスがいくように、いろいろな制約条件の中で体制を整えているということでございます。認知症施策全般については、この介護報酬だけでなく、認知症高齢者等にやさしい地域づくりということで、基盤整備、医療と介護の連携、あるいはそれ以外にもさまざまな形で関係省庁が連携して頑張っていきたいと思いますので、引き続き御協力いただければありがたく思います。

 

○田中分科会長 パブリックコメントについてよろしく。

 

○迫井老人保健課長 老人保健課長でございます。

 前回だったと思いますが、既に一度、簡単には御報告させていただきましたけれども、先般、基準の関係のパブリックコメントを実施させていただきました。御意見に関しまして参照させていただきましたけれども、大きくこの原案を見直すような御意見等はいただいてはおりませんでした。詳細につきましては既にホームページにアップさせていただいておりますので、そちらを参照していただければと思っております。

 以上でございます。

 

○田中分科会長 平川委員、どうぞ。

 

○平川委員 ありがとうございます。連合の平川です。

 先ほど専門性の高いケアであるとかいう課題について村上委員から御意見がありました。まさにそのとおりだろうと思いまして、その点に関してちょっと御発言させていただきたいと思います。

 先般、技能実習制度に介護職の職種を追加するという方向で中間の取りまとめをされてきているところであります。しかし連合といたしましては、この介護実習制度自体の運営が人権侵害であるとか、最低賃金以下で働かせている、もしくは労働法令違反が事業所全体の8割ぐらいに上っているということも含めて、安易に介護職を追加するというのは課題が多く、問題であるということを意見表明をさせていただいています。

 そうした中で、その議論の過程におきまして、介護保険上の職員の配置基準の中にこの技能実習生を入れるのだという意見も一部ございました。この技能実習制度というのは、介護の技能を国際貢献ということで海外に移転していくという建前にはなっているということでありますけれども、この技能実習制度の趣旨と介護保険上における配置基準にこの実習生を入れるということに関して、私はかなり大きな問題があるのではないかと考えているところであります。その辺はどう考えているのか、現時点での厚労省としての考え方をお聞きしたいと思っています。

 もう一点は、介護予防の関係で、訪問とデイサービスについては市町村事業に移行していくという形になります。これについてはこれまで何回も指摘させていただいておりますが、実施水準の低下ということについては懸念されるということでありますので、これについては引き続き実施状況について点検していただき、問題があれば制度についてのある程度の見直しが必要ではないかと考えているところであります。

 今の点は以上でございます。

 

○田中分科会長 社会援護局でまだ議論が終わっていないと思うのですが、現時点でのお考えをお聞かせください。

 

○迫井老人保健課長 老人保健課長でございます。

 今、分科会長からお話がございましたけれども、技能実習制度の取り扱いは基本的には労働法制上の取り扱いやその検討ということで、そちらのほうでの取り扱いを御議論いただく、必要に応じて制度化するというお話だろうと思います。私どものスタンス、理解は、基本的にそういった労働法制上の整理がなされた上で、あくまで介護サービスの費用について適切に評価をする。その費用として勘案すべき人員については一定の制度のもとで位置づけられたものについてということでございますので、介護報酬上、独自に、あるいはそういった法制上から乖離してどうこうするということには基本的にはならないという理解でございます。

 

○平川委員 何度もすみません。

 ある意味、この技能実習制度と、先ほど言いました専門性の高いケアということについては、相当な矛盾が生じるということについて、再度、懸念を申し上げさせていただきたいと思います。

 以上です。

 

○田中分科会長 安部委員、お願いします。

 

○安部委員 次期の改定に向けての課題ということで、先ほど村上委員からもBPSDの話とか、薬の管理が大変だというお話をいただきました。これまでこの分科会の中でも、地域の医療や施設インフラと連携して効率的かつ適切に利用する仕組みが必要ではないかという議論が何度かございました。その点につきましては、次期改定に向けて課題としてさまざまな調査、制度設計をするところに取り組む必要があるのではないかと考えております。ぜひお忘れなく課題として残していただきたいと考えております。

 以上です。

 

○田中分科会長 一わたりよろしゅうございますか。

 おおむね議論も出尽くしたと思います。皆さん、貴重な御意見をありがとうございました。

 平成27年度介護報酬改定案の諮問に移らせていただきます。よろしゅうございますか。

 

(「異議なし」と声あり)

 

○田中分科会長 それでは、事務局より説明のあった介護報酬の見直し案を前提に、諮問書を事務局に用意していただいています。これを配付してください。

 

(諮問書配付)

 

○田中分科会長 では、諮問書の読み上げをお願いします。

 

○迫井老人保健課長 老人保健課長でございます。

 なお、今、配付させていただいております諮問書はメーンテーブルのみの配付となります。傍聴の方々におかれましては、本日、終了した後に受付の付近で配らせていただきます。読み上げる内容につきまして御参照いただければと思っております。

 それでは、諮問書を読み上げさせていただきます。

厚生労働省発老0206第1号

平成27年2月6日

社会保障審議会

 会 長 西村 周三 殿

 

                           厚生労働大臣

                              塩崎 恭久

 

諮問書

(平成27年度介護報酬改定について)

 

  介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第5項、第42条の2第3項、第46条第3項、第48条第3項(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第4項において準用する場合を含む。)第53条第3項、第54条の2第3項及び第58条第3項並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第3項の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)及び指定介護予防支援に関する必要の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)を別紙のとおり改正することについて貴会の意見を求めます。

 次のページでございますが「平成27年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」ということで、1、2、3と、それぞれ別紙という形で記載がございます。裏面にも同様に参考資料ということで記載がございます。これにお手元の資料1-3、資料の肩書き等は取りますけれども、1-3を添付した形、これ全体が諮問書でございます。

 

○田中分科会長 ありがとうございました。

 ただいま読み上げていただいた内容について、これまで議論してきたことのまとめだと思いますが、よろしゅうございますか。

 

(「異議なし」と声あり)

 

○田中分科会長 ありがとうございます。

 では、特段御意見なしということで、諮問に対する当分科会としての報告案を取りまとめたいと存じます。よろしゅうございますね。

 事務局には、事前に資料1-3の内容を前提とした報告書案の作成を指示しております。これからそれを配付してください。

 

(報告書案配付)

 

○田中分科会長 では、これを読み上げてください。

 

○迫井老人保健課長 老人保健課長でございます。

 報告案を今から読み上げさせていただきますけれども、先ほどと同様でございまして、これはメーンテーブルのみの配付でございます。傍聴の皆様方は同様にお帰りの際に希望の方には配付させていただきますので、御容赦いただきたいと思います。

 それでは、読み上げさせていただきます。

(案)

分介発0206第1号

平成27年2月6日

 社会保障審議会

  会 長 西村 周三 殿

 

                    介護給付費分科会

                     分科会長 田中 滋

 

  指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)及び指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)の一部改正について(報告)

 

  平成27年2月6日厚生労働省発老0206第1号をもって社会保障審議会に諮問のあった標記について、当分科会は審議の結果、諮問のとおり改正することを了承するとの結論を得たので報告する。

以上でございます。

 

○田中分科会長 ありがとうございました。

 この(案)について、介護給付費分科会における諮問に対する報告とさせていただきます。

 この後の段取りは社会保障審議会長に報告し、その後、社会保障審議会長から厚生労働大臣に答申する手順となります。御協力ありがとうございました。

 次に「その他」として「介護保険審査支払システムの対応について」があります。

 事務局より説明をお願いします。

 

○榎本介護保険計画課長 介護保険計画課長でございます。

 お手元の資料2、一枚紙の横紙でございます。こちらにつきまして御報告をさせていただきたいと存じます。

 今回、御審議をいただきました報酬改定に対応する審査支払いについては、今後4月以降のサービス提供分について、各都道府県国保連において審査支払システムを活用して行っていくというのが必要な対応となってございます。ただ、今回、先ほどの議論の中でもちらっと言及がございましたとおり、予算編成スケジュールがずれ込んだこともあり、実際に、この国保連において行う審査支払システムの改修作業自体が日程的にずれ込んでおりまして、4月からのサービス分の審査につきましては完全には間に合わないということが見込まれているところでございます。とはいえ、事業者の皆様に対するお支払いを滞らせるということは決してあってはなりませんので、以下のような対応で当面取り計らわせていただきたいと考えております。

 まず、4月サービス分、5月サービス分につきましては、先ほど資料1-3で今回の介護報酬の見直しに伴う告示案をお示ししてございますけれども、この告示案に載っております算定要件についてはきっちり審査をさせていただくような形で、形式的な審査を行って、まずはお支払いをするという形にしたいと思っております。

 ただ、いろいろな併算の要件など、解釈通知、あるいはQ&Aといったベースで見ないとはっきりしない部分がどうしてもございますので、そういったものについて、この4月分、5月分のサービスについては11月以降改めて再審査をして、もしそこで誤りが明らかになりましたら過誤調整を行うという形で対応させていただきたいと考えております。

 それから、6月サービス分以降につきましては、本来のあるべき審査支払システムが完成しますので、それによって通常どおり審査を行って支払いを行っていくという形にしたいと考えております。

 この過誤処理は11月以降どうしても生じますが、これは各都道府県国保連におきまして整理をさせていただきたいと思っております。その際には、事業者の皆様、各市町村保険者の皆様の事務負担を軽減することも必要でございます。通常ですと、例えば事業者の方々でありますと、過誤調整は保険者を通して一旦申請していただいて、国保連にその情報を伝えて、国保連と事業者との間で調整が行われる。いわば三角形のような形で調整を行っておるのですけれども、基本的に都道府県国保連と事業者との間での調整で行うことができるように整理していきたいと考えております。

 それから、保険者の方々につきましても、通常の過誤調整ですと、事業者との間での調整が必要になってまいりますが、基本的に、その辺の作業を各都道府県国保連にお願いをする形で、事後的にその報告をいただくという形で整理をしていきたいと考えているところです。

 あと、事業者の方々は、通常、過誤調整の場合には、過誤があったものについて後の月の請求があったときに一旦差し引いた上で、改めて請求書を出していただいて必要な額を再請求していただくという手順になるのですが、そこのところも同月でその過誤が相殺できるように調整していきたい。できればそういったことをそういう体制をつくりながら進めていきたいと考えております。具体的な詳細につきましては、現在進行形で全体像がまだ見えていないところが正直ございますので、そういったものを見ながら、11月以降、しっかりと対応ができるように体制を整えていきたいと考えておるところでございます。

 あわせまして、今回、こういったことがございますので、できるだけ過誤が生じないようにしていくことが請求に当たってまず必要であろうかと思っております。そのためには、私ども厚生労働省を初め、都道府県、保険者、中央会、都道府県国保連の皆さんにも御協力をいただきながら、いろいろな機会を通じて、そういった過誤が生じないように事前に防止できるよう、新しい報酬体系、請求のポイントといったことも十分周知徹底を図っていくようにしていきたいと考えているところでございます。

 概略は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

○田中分科会長 ありがとうございました。

 こちらは報告事項ですが、何か質問、御意見があればお願いします。

 鈴木委員、どうぞ。

 

○鈴木委員 話としては、了解せざるを得ないとは思うのですけれども、診療報酬を見ると、大体このぐらいのペースです。業者もばたばたしながらやるわけですけれども、介護報酬だけ国保連がのんびりしているためにこういうことになるのではないかという疑いも拭えません。厳しい改定なので、こういうことがあるとそこに不満が向かいかねないような気がします。介護保険だけどうしてこのように遅れるのか。ある程度予想されてはいたわけですが、準備などはもっと前からできなかったのか。取組が前倒しでできた部分もあるのではないか、こういうものが安易に行われるというのはどうなのかなという気がするのですが、今までもこういうことがあったのかも含めて、その辺の事情をもうちょっと詳しく説明できますでしょうか。

 

○榎本介護保険計画課長 介護保険計画課長でございます。

 今、御質問いただいた件でございますけれども、改定と予算編成が遅れるということがちょうど重なりましたのは、実は今回が初めてでございます。そういう意味で、新しい事態に直面しているところでございますが、できるだけこういった影響が及ばないようにするということは、今、委員御指摘のとおり重要なことだと思っております。

 ただ、もともと予算編成は、通常であれば昨年内のうちに終了しておったはずで、その中である程度のものを事前に。このシステムの開発を行う事業者の方と情報のやりとりをあらかじめやりながら開発を進めていただくのが通常のやり方になっておりますが、そういった情報を提供するのがどうしてもタイミング的に今回遅くなってしまっている。告示についてもようやく今回お示ししたような形で明らかになったという段階でございますので、そういった面でどうしてもやむを得ず日程的にずれ込まざるを得ないところがあることはぜひ御理解賜りたいと思っております。

 それから、今回、日程的にこういったダブルトラックのような形で。一旦、4月分、5月サービス分については形式的な審査を行い、6月サービス分以降についてはしっかりとした完全版でのシステムで対応することになりますと、どうしても改修作業もダブルトラックで進めざるを得ない部分があるといったこともございまして、今回、このような形で当面対応させていただきたいと考えているものでございます。

 

○田中分科会長 亀井委員、どうぞ。

 

○亀井委員 この一連の具体の事務を担っております国保連合会を代表いたしまして、一言御意見を申し上げたいと存じます。

 先刻、鈴木委員から、国保連合会はちょっとのんびりしているのと違うかという御指摘をいただいたわけでございますけれども、このたびの改定につきましては、かつてない大規模な改定であるわけでございますし、予算編成も含めまして、その審議、改定事務の最も重要な時期に告示行為が行われたということでございます。これは最優先されるべきことですから、それはいたし方ないわけですが、その後、当局も、消費税の増税が先送りされる中、予算の獲得に向けても非常に御尽瘁をいただいたことは一定の評価をさせていただいているところでございますし、また、御礼も申し上げておきたいと思います。

 そこで、この資料2でございます。先ほど計画課長がこの事務について淡々と説明をされたわけでございますけれども、この事務をこのスケジュールでやっていく、これ自体が我々国保連合会にとっても、ここへかなり集中していかなければならないような事務でもあるわけでございます。

 それで、当局にもお願いしておきますけれども、市町村、保険者、事業者への周知・徹底、理解いただく活動は、我々も当然ながら努力はさせていただきますが、これを徹底してやっていただきたいと思っております。

 それと、事務の第一歩は、電子請求を受けて審査をして、そして支払いという流れになるわけですが、その電子申請・請求の事務が滞ってはならないわけでございますので、今、このシステムの改修をそれぞれの事業者がされていると思うのです。これはリアルタイムで当局のほうからその事業者に流していただかないと、事業者の方はこれ自体、請求もできないということにもなりかねません。これは徹底してやっていただきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。

 御所見があったら。

 

○榎本介護保険計画課長 介護保険計画課長でございます。

 今、亀井委員から御意見を頂戴したところでございます。まさにおっしゃったとおり、事業者の皆様、保険者の皆様に対する周知は非常に重要な課題だと考えておりますので、先ほど申し上げたとおり、そのあたりをしっかり徹底していくようにしていきたいと思ってございます。

 それから、事業者は、電子請求、電送でやっておられるところが大半でございますので、恐らく、そのためのソフトを活用しておられるところが多いかと思います。当然、そのソフトをつくるということも同時に進めていく必要がございますので、そのための情報提供をしっかりとやっていくことが我々としても必要な課題だと思っております。

 実際にこのソフトをつくるに当たっては、かなり細かいいろいろな点についての考え方を明らかにしていくことが必要になってまいります。そのために、今回、告示という形でお示ししてございますが、実際にはそれだけではわからない部分が正直ございます。そういったものもできるだけ早く明らかにできるように、私ども老健局を挙げて取り組んでいきたいと思っているところでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

○田中分科会長 用意された議題はここまでですが、ほかに。

 大西委員、どうぞ。

 

○大西委員 関連してでございます。

 今、お話がございましたように、従来は国保連と事業者と保険者の間でそれぞれ事務のやりとりがあるのですけれども、今回、このような形で4、5月分については形式審査で支払った後、11月以降で過誤調整をするということです。そうなりますと、事務がまともにかぶさってきますので、先ほど御配慮いただけるという話でございますが、特に事業者、それから我々保険者の事務負担についてかなり軽減が図られるように、効率的な方法がとれるように、ぜひとも十分御検討いただきたい。それをお願いしておきたいと思います。

 

○田中分科会長 計画課長、どうぞ。

 

○榎本介護保険計画課長 介護保険計画課長でございます。

 今の大西委員の御指摘は全くそのとおりでございますので、事業者の方々、保険者の方々に対しまして、できるだけ事務的な負担の軽減が図られるよう、国保連の御協力をいただきながら取り組んでいきたいと考えているところでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

○田中分科会長 先ほどの議論の中で1-1と1-2は入っていたという点ですが、まだ少し時間がありますので、もし発言があればお願いいたします。

 鈴木委員、どうぞ。

 

○鈴木委員 先ほど資料1-1の説明があり、1-2も含まれているということですが、1つ確認したいことがあるのでお話をさせていただきます。

 1-2の3ページに「地域包括ケアシステムの姿」という大きな図が描かれております。通常は非常に小さく載っているので気がつかない場合もあったのかもしれないのですけれども、今回、よく見ますと「病気になったら…医療」とあるのですが、その中に「日常の医療 かかりつけ医、有床診療所、地域の連携病院」とありながら、左上に「病院 急性期、回復期、慢性期」という記載があります。この「かかりつけ医」とは、これまでかかりつけ機能を持つのは診療所、有床診療所、中小病院ということで診療報酬上の対応もされておりますが、その考えに変わりはないことの確認の質問をさせていただきたいと思います。迫井課長、よろしくお願いします。

 

○田中分科会長 老人保健課長、どうぞ。

 

○迫井老人保健課長 老人保健課長でございます。

 確認という御趣旨にもよるのですが、私ども、俗にポンチ絵と呼んでおりますけれども、地域包括ケアシステムのイメージ図として従来から用いているものをそのまま使っておりますので、従来からの取り扱いは何ら変えているわけではございません。これはあくまでイメージとしてお示ししておりますから、ここの一言一句に具体的に厳密な定義ということでは必ずしもないのかなということでございます。

 もし御不審等がございましたら、改めてまた教えていただければ、これはあくまでイメージで、厳密に記述する、あるいは従来の取り扱いを変えるといった趣旨のものではございません。

 

○田中分科会長 ほかによろしゅうございますか。

 では、本日の議論はここまでといたします。大変貴重な御意見ありがとうございました。

 局長、お願いします。

 

○三浦老健局長 老健局長でございます。

 本日、平成27年度の介護報酬改定につきまして取りまとめをいただきましたので、1つの区切りを迎えたということもございまして、ここで御礼を申し上げたいと思います。

 今回の改定につきましては、昨年の4月に議論を開始していただきまして、今日まで合計で20回と大変多数の議論をいただきました。その間に事業者の方々からの御意見を伺うような機会も設けさせていただきました。特に秋以降は各論に入りまして、おおむね週に1回ペースという頻回の開催になりまして、皆様方に大変な御負担をおかけしたのではないかと思いますが、御協力もいただきまして本日の運びとなったと考えております。

 私ども、事務局としてできる限りのことをしてまいりましたけれども、なお至らないこともあったのではないかと思いまして、御礼とおわびを申し上げたいと思います。特に田中分科会長におかれましては、毎回の指揮をとっていただきまして、今回の取りまとめを進めていただくことができました。この場をおかりして厚く御礼を申し上げたいと思います。

 今回の改定はマイナスの改定ということで、その改定の影響などについて今日も議論がございました。私どもとしては、今回の改定を踏まえて、今後もさまざまな情報の把握、状況の把握をしてまいりたいと考えております。そのようなフォローアップをしっかりやっていくことも私どもの大きな責務であると考えております。

 また、報酬改定に伴いまして、今回の改定に関する御議論のみならず、中長期的な御議論もいただいたと理解しております。今日も、30年度の医療・介護それぞれの同時報酬改定のお話も出てまいりました。私どもも内部では、さらにこのような中長期的な内容の議論も進めていきたいと考えておりますし、また、この分科会でもそのような議論を再開していただくような機会もあろうと思います。その折には、今回と同様、引き続き有意義な御議論と御指導をいただきたいと思います。

 簡単ではございますが、今回の取りまとめに当たりまして御礼を申し上げます。

 どうもありがとうございました。

 

○田中分科会長 ありがとうございました。

 次回以降の日程について、老人保健課長、お願いいたします。

 

○迫井老人保健課長 それでは、次回以降の日程でございます。

 今年度中の予定といたしまして、当分科会で設置して検討していただいておりますが、介護報酬改定検証・研究委員会において今年度の調査の取りまとめ、今後の取組につきまして御議論いただいた後、当分科会においても引き続きその御審議をお願いしたいと考えております。

 具体的な日程については、改めてまた御相談させていただきたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いをいたします。

 それでは、本日はこれで閉会とさせていただきたいと思います。

 誠にありがとうございました。


(了)

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