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2015年1月26日 第7回外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会 議事録

社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室

○日時

平成27年1月26日(月)16:00~18:00


○場所

TKPガーデンシティ永田町 ホール3A


○議題

取りまとめについて

○議事

○関口室長補佐 皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、ただいまから第7回「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会」を開催いたします。

 構成員の皆様方におかれましては、大変お忙しいところお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。

 初めに、本日の構成員の出欠状況でございますが、熊谷構成員の代理として福間様、田中構成員の代理として野村様、平川構成員の代理として折茂様に御出席をいただいております。

 なお、猪熊構成員は少しおくれてお見えになると伺っております。

 また、事務局側でございますが、鈴木社会援護局長と谷内審議官におきましては、公務のためおくれての出席となります。

○根本座長 ありがとうございます。

 本日は議事次第にありますとおり、これまでの検討の取りまとめを行いたいと思います。

 最初に事務局から資料の御確認をお願いします。

○関口室長補佐 報道の皆様、申しわけございませんが、撮影はここで一旦終了とさせていただきます。なお、撮影につきましてはこの会議の最後の取りまとめの際に、再度可能とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

(カメラ退室)

○関口室長補佐 それでは、お手元の資料の確認をお願いいたします。

 皆様のお手元には資料といたしまして「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ(案)」を配付させていただいております。

 資料の過不足等ございましたら、事務局までお申しつけいただければと思います。

 以上でございます。

○根本座長 ありがとうございます。

 それでは、早速議事に入りたいと思います。

 本日は、前回の中間まとめ案に対します皆さんの御意見を踏まえまして、私と事務局とのほうで中間まとめの案に対しまして加筆修正をいたしましたので、これをもとに議論を進めてまいりたいと思います。

 まず事務局から御説明をお願いします。

○武内室長 それでは、本日の資料「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ(案)」をごらんください。

23日に御議論いただいた内容を踏まえまして加筆修正等、座長と相談の上、させていただいたものでございます。

 こちら最初の1ページ目「1 本検討会について」、「2 検討に当たっての基本的な視点」は修正はございません。

 2ページ「3 技能実習への介護職種の追加について」で「(1)基本的な考え方」につきましても変更はありません。

 3ページ「(2)職種追加するとした場合の個別の検討事項について」という部分で、3ページにおいては若干誤字などがありました部分を修正させていただいております。

 4ページにわたって、この部分も特段内容的な変更はしておりません。

 4ページから各論に入っていきまして、個別の各検討事項について職種を追加する場合に求められる水準、内容、具体的な対応のあり方、制度設計等の進め方についての考え方ということで、(1)は4ページから5ページにわたっておりますけれども、(1)の一番最後「周辺業務その他」という部分の例示がわかりづらいという御指摘もありましたので、この部分、先日、私から御説明を申し上げましたが、掲示物の管理等ということで書いております。

 5ページ目(1)必要なコミュニケーション能力の確保という部分で、これは5ページ目から6ページ目にわたって記述をしておりますが、この部分で修正がございます。

 まず構成員の皆様から御議論があった内容として、それを反映したものとして6ページ「イ 具体的な対応の在り方」という部分です。まず最初のポツでは現在、技能実習制度の対象職種において、日本語能力の要件を課している例はないということ。ただし、介護分野については一定の日本語能力を条件とすべきであるということを言った上で、介護技能実習制度における日本語要件については2つ考え方がございます。

 まず、技能を学んで帰国することを選定する技能実習制度の性格という部分で、前回の御議論の中で国家試験の受験・合格による国家資格取得と、引き続き我が国で就労できることを目的とするEPAとの違いという側面も考慮すべきではないかということで明記をしております。

 また、段階を経て技能を修得する。これは漢字の間違いがありましたが、段階を経て修得していくという制度の趣旨から期待される業務内容や到達水準との関係を踏まえ、日本語水準と担保のあり方を考える必要があるとしております。

 次のポツで、日本語の水準の話について、日本語能力試験N3程度を基本としつつ、業務の段階的な修得に応じ、業務の到達水準との関係等を踏まえ、適切に設定する必要があるとした上で、具体的には1年目、入国時は業務の到達水準として指示のもとであれば決められた手順等に従って基本的な介護を実践できるレベルを想定することから、基本的な日本語を理解することができる水準であるN4程度を要件として課し、さらにN3を望ましい水準として、個々の事業者や実習生の自主的な努力を求め、2年目の業務への円滑な移行を図ることとする。また、実習2年目(2号)については、到達水準として指示のもとであれば利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベルを想定することから、N3程度を2号移行時の要件とするということを書かせていただいております。

 また、なお書きのところで非常時対応のためにN2程度が必要との意見もあったということを書いておりますが、この際「災害など」という書き方ですと非常に限定的に解釈されるおそれがあるという御指摘もありましたので、この部分は削除しております。

 7ページ目に移っていきます。(3)として適切な評価システムの構築という部分。このあたりは前回「イ 具体的な対応の在り方」に関しまして、1年目のどの時点で求められるものなのかというのが不明確であるという御指摘がありましたので、1年目、2年目、3年目それぞれについて終了時ということを明記しております。

 (3)が8ページにわたっておりまして、8ページから「(4)適切な実習実施機関の対象範囲の設定」ということでありますが、こちらについては特段変更はございません。

 9ページ「(5)適切な実習体制の確保」ということで、こちらも9ページから少し脱字がありましたので、その点を修正させていただいたものです。

10ページにかけても特段内容的な変更はございません。

 ただし11ページ、「イ 具体的な対応の在り方」については、夜勤についての御発言がありました。それを踏まえまして、11ページの一番上のところですが「また、技能実習生の夜勤業務については、少人数の状況下での勤務となること、緊急時対応が求められること等から、安全上の懸念が生じることのないよう、業界におけるガイドライン作成等により、2年目以降の実習生に限定するなど適切な対応を図ることが必要である」という旨を記載しております。

 「(6)日本人と同等処遇の担保」に関しましても、内容面での変更はございません。

11ページから12ページにわたって、具体的な対応のあり方についての記述がございます。

12ページ「(7)監理団体による監理の徹底」ということで、まず「ア 介護職種を追加する場合に求められる水準・内容」につきまして記載をしております。この最後のところに「一方、この点について、介護分野については、上記の見直しでは対応することができないのてばないか」という御意見もありましたので、その旨を付記しております。

13ページ「イ 具体的な対応の在り方」に関しましては、技能実習制度本体の見直しに沿った取り組みを進めることに対して、この点に関して、介護分野において上記の見直しで対応することができるかどうか見極める必要があるのではないかという意見があったという旨、付記をしております。

13ページ「(3)今後の対応について」ということで、2つ目の○について若干日本語的な修正がございますが、「今後、この中間とりまとめを踏まえ、介護分野の職種追加に向け、さまざまな懸念に対し適切な対応が図られるよう、具体的な制度設計を進めることとし、技能実習制度本体の見直しの詳細が確定した段階で、介護固有の具体的方策を併せ講じることにより、様々な懸念に対し適切に対応できるということを確認した上で、新たな技能実習制度の施行と同時に職種追加を行うことが適当である。なお、介護分野の職種追加に当たっては、新しい技能実習制度の施行状況を見て対応方針を判断すべきとの意見もあった」と整理しております。

13ページ「4 外国人留学生が介護福祉士資格を取得した場合の在留資格の付与等について」ということで、(1)では具体的な制度設計等について。14ページにわたりまして、この中で(1)の2つ目の○、この外国人留学生の受入体制に関してなのですけれども、外国人留学生が介護福祉士資格の取得を目指す場合の適切な指導、学習の体制についてなのですが、このあたり前回御発言がありまして、介護福祉士養成施設で受け入れる留学生の数に、教育指導や実習受入の観点から、看護師等養成所の運営に関する枠組みも参考にしつつ、個々の教育機関の状況に応じて介護を学ぶ学生の各学年、定員の上限を定めるべきであるということで整理をしております。この部分、数字が若干例えばということで10%、20%と記載をしておりましたが、このあたりはこの文章の部分で定性的に表現をされているということで、特記をするという整理にはしておりません。

 「(2)その他」に関しましては、内容的な変更はありません。この点についても日本語的な平仄を合せるなどの修正をしております。

 以上となります。

○根本座長 ありがとうございました。

 前回の検討会でいただきました御意見を可能な限り取り入れて加筆修正をさせていただいたと思っておりますけれども、それでは、この取りまとめの案につきまして、皆様の御意見を伺いたいと思います。

 本日は議論の内容を項目で区切ることなく、全体を通じて議論をしていただきたいと思います。また、本日は取りまとめの最終段階でございますので、基本的にできれば順番にお一人ずつまとめて御発言、御意見でも御質問でも御感想でも結構ですので、まとめて御発言されるようお願いしたいと思っておりますけれども、よろしゅうございましょうか。

(首肯する委員あり)

ありがとうございます。それでは、いつもの恒例のことで恐縮ですが、石橋構成員からよろしくお願いいたします。

○石橋構成員 取りまとめについては御意見で感想を述べさせていただきたいと思います。

 まず、技能実習の制度につきましてですけれども、1ページに書いてありますとおり、日本は今後、介護人材が不足する懸念の中において、外国人を活用するために、外国人のそれぞれの制度についてあり方を検討したことではない。あくまでもそれぞれの目的に沿って検討されたということの確認を最初にさせていただきたいと思います。

一部のマスコミ関係では、介護の人材不足のために今、技能実習制度を活用するみたいな話が出ていますけれども、それは決して、そうではないということをしっかりと確認させていただきたいと思っています。あくまでも技能実習に関しては、日本から相手国への技能移転が目的である。それを忠実に守っていただきたいと思います。日本人の介護人材確保は日本人の介護人材確保の検討が行われておりますけれども、そちらでしっかりと対応していただきたいと思っております。

 技能実習生がもし仮に日本に来るとしたら、介護保険サービスの施設とか事業所に限定されるのではないかと思いますけれども、 そもそも介護保険というのは税金、または保険等で行われている公的なサービスですので、質を担保することが非常に重要でございます。その中に懸念ですけれども、技能実習生が介護保険のサービスを担うような範疇に入らない、あくまでも研修という位置づけで取り組んでいただきたいと思っております。そのためには例えばですけれども、職員の配置基準の中に技能実習生を含めないようなことを考えていただきたいと思っております。

それから、特に日本の介護というのは進んでいると思いますけれども、外国人の介護人材の養成については、あくまでも世界というか、その中でもアジアの介護人材を育てるという理念のもとで進めるべきであって、そのためにはこの検討会で示されてきました基本的視点というものをしっかり守っていただきたいと思っています。そして、国初めこの検討会に参加している介護関係団体がそのことを真摯に受けとめて、アジア等の介護人材を育てるという理念から逸脱した取り組みがなされないように、しっかりとその方針を守っていただきたい。そのことについて国とかマスコミ関係者もしっかり監視していただきたい。そのように思います。

○根本座長 ありがとうございました。

 続きまして、北浦先生、お願いします。

○北浦構成員 ただいま御発言もありましたが、技能実習制度ということでの検討ということであり、単に労働力受け入れの対策ということではないんだという、そこのところはきちんと理解をしておかないといけないだろうと思います。そういった意味でいろいろ要件等についても、その角度からいろいろな検討がなされてきているのではないかと思っております。

 そういった面で考えますと、特にここのところでさまざまな懸念という表現が今後の対応の中にも出ておりますが、こういった部分について、具体な検討はこれからもう少し詰めていく必要があるのだろうと思います。とりわけ介護特有に技能実習制度としていろいろなまた問題点もありますが、それと同時に介護特有のいろいろなところもさらに詰めていく。そのことによって安心してまさに技能実習が実行できるような環境整備に努めるということは、まだまだ課題として残っているのかなと思いますので、それも早急に一緒に詰めながら考えていくべきものと考えます。

 とりわけ日本語能力のところが大分焦点になったようでありますが、これについてはサービス的な分野での特質として、日本語能力というのは欠かすことができない。これは単に試験ではかるだけではなく、日常的な中で本当にそれが使えるということが必要だろうと思います。そういった意味では単に試験合格ということではなくて、幅広に実務の実習の中において必要な言語は教えていく、必要な対応は教えていく、そういうコミュニケーションの教育体制というものを、受け入れのところにおいても一緒に講じていくこと。そういう自主努力というもの。あるいはそれに対しての環境整備もあろうと思いますが、そういったものが一緒になって初めて実行を保つのだろうと思っておりますので、その努力も今後あわせて行っていただくことが望ましいのかなと思っております。

 もう一点は、技能実習の本来の目的が1つの技術協力あるいは海外への技能移転となります。介護というものについての技術というもの、あるいは考え方というものが母国においてある程度の理解がない。結果、日本で学んだことが生きないということになります。もちろんこれについては私もよくわかりませんけれども、それぞれの国特有の文化等に根差した形の展開というものがあるので、必ずしも日本と同じではないのかもしれません。しかし、技能実習全般的な問題として、せっかく学んだものが母国で生かされるかどうかというのはよく言われております。製造業のように海外展開をしているようなところは1つそういう道があるのですが、介護のような場合に果たして母国においてそれがどう使われるのか。そういったようなものも今後は見ていく必要がありましょうし、場合によっては母国のいわゆる技術協力としての介護というものもあって、それで初めてこの技能実習も生きるかと思っておりますので、今後においての課題というのはまだまだ多いのかなと思っています。

 以上でございます。

○根本座長 ありがとうございます。

 福間さん、お願いします。

○熊谷構成員代理 全般の意見を申し上げる前に1つ、個別のところで申し上げさせていただきます。

11ページ、(2)の人数を基準とする云々とありまして、また書きで「技能実習生の夜勤業務については、少人数の状況下での」云々とございますが、全体としてはこういう表現でいいわけですけれども、夜勤業務だけに特定することではないと思いますので、夜勤業務等としていただいて、むしろ我々受け入れる側も1人で全部任せきりとか、そういうことをするのは非常に御本人のためにも、また、この目的全体がサービスの質を低下させないということにありますので、そういうことに気をつけるという意味では「等」と入れていただいたほうがよろしいのではないかとまず申し上げておきます。

 全体についてですが、私どももこれまでの議論にありましたように、介護そのものについては介護福祉士に代表される専門性、また、キャリアアップ、そうした中での地域の中心としての担い手として、また我々施設も機能を発揮するということは、常に心がけているところでございます。そして、今、御意見にもありましたように、技能移転と同時にアジア各国との国際的な交流、技術協力、またはそちらから学ぶこともあるし、そうしたことも一方で進めることで、全体としてのアジアの介護力を高めていく。そのための一環としてEPAに続くさらなる支援ということで、私どもはこの技能実習生を積極的に受けとめていきたいと思っております。

 したがって、ずっとテーマになっておりますが、日本人介護職との同等処遇というのは当然のことであり、それ自体は技能実習生という位置づけではあっても、基本的には労働でありますので、働きながら身につけていくわけですから、労働者としてきちんと権利と位置づけを守っていくことが基本だと思っております。その点では先ほど石橋構成員が技能を移転するという、そういう実習という観点からでしょうけれども、サービスを担う中心ではない。もちろん中心ではないですが、介護サービスにおる配置基準には含めないというのは、私は逆に労働者としての同等という立場で言えば、同じようにきちんと位置づけた上で責任と義務、そして評価をしていくというのが働く側の、ともに頑張ろうということではないかと思って、EPAでもそういう問題提起をさせていただいて、議論いただいたものでありますので、そこについては同じように考えていただきたいということです。全体として我々はこのテーマについて、これまでの議論を会員さんに周知しながら、責任ある体制等の推進をしてまいりたいと考えております。

○根本座長 ありがとうございます。

 では、白井構成員、お願いします。

○白井構成員 まず、技能実習であるということと、留学生に関しての2つのことについて述べたいと思います。

 まず技能実習に関しましては、今回何回も言わせていただいていますが、技能移転であるということを周知、周りの方たちが本当に十分理解をしていただけるような仕組みをしていただき、安易な人材確保ではないということを明確にして頂くということ、今後、いろいろ決めていくであろう管理団体ですとか、そういうところをしっかりつくっていただかないと、日本で介護を学んだけれども、何だったんだということにならないような仕組みづくりを、今後とも引き続き検討していただければということを思っております。

 それと、この技能を移転するということで、基本的にOJTとして施設様が中心となってするということではあるのですけれども、介護というところでは養成校の活用といいますか、いろいろな地域に養成校もありまして、教育する者たちがいるので、そういうところで施設と養成校などがOJTとしての連携というところで、その目の前のことと目標とすべきことをちゃんと明確にした目標。これがどうしてあるのかというようなことを深く伝えることの何か仕組みづくりができれば、本当に介護の技能移転ということが伝わるのではないかと思っております。その辺のところは今後、御検討いただければと思っております。

 次に留学生ですが、養成校としましては日本の介護を学びたいという留学生を受け入れていただく枠組ができるということは、非常に喜ばしいことであります。それと、留学生の方たちが来ても、学ぶ場ではできても、もっと深く学びたかったところができなかったところが今度はできるということで、留学生としての考え方とか、そういうものが日本の学生と切磋琢磨して、いろいろな介護の新しい考え方ですとか、刺激になっていくのではないかと思っております。

 この中で思っているのは、留学生の方たちの日本語能力ということでもいろいろ課題はあるのですが、技能移転実習でもそうなのですけれども、やはり受け取る側が責任を持って、その方たちを教育していく責任が出てくるのだなということを改めて感じております。

 それと今、留学生でいいますと、働けないというところで行きたいけれども、来られなかったというような方たちが、今度は働けるというところで留学生の幅が広がっていくことも考えられるのではないかと思っています。

 重ねて言いますが、私たちは受け入れる側として少し本当に襟を正しながら、いろいろなことを整備していく責任が出てくるのだなと今回思っております。ありがとうございます。

○根本座長 ありがとうございました。

 続きまして、野村さん、お願いいたします。

○田中構成員代理 介護協の田中構成員の代理の、野村でございます。

 前回の議論の中で技能実習生については、日本語能力は大変な課題が残っているであろうということを述べました。それと従来の技能実習制度の枠と異なるのは対人サービスであるということで、技術ではなく業務である。そこを非常に大事にしていただいているということについては、ぜひもっともっと大事にしていただきたいと思います。

 留学生にかかわっては、修正をしていただいたとおり在留資格がとれるということで、就労に向かっていけるものと思います。今後については、2年間の授業、学習を通して日本語がもっともっと高まってくるはずです。国家資格、介護福祉士というものを持ったという意味では、高度人材であることを十分理解していただきたい。 EPAは3年間の就労経験の後に、その実務経験ルートとして4年目に試験を受けるわけですから、EPA と介護福祉士の資格を取ろうとする留学生とは根本的に違う。取った後で在留資格がもらえる外国人留学生の就労ということなので、日本人の高度人材と同じように考えていただきたいと思います。

 そういう意味では、在留資格を得た後の外国人留学生の就労については、在宅サービスについても十分対応ができる状態になったらいい。ここはEPAの部分と整合性を考えていらっしゃる部分があるのだろうと思いますけれども、多分、外国人が日本で働く場合、問題が起きることは非常に少ないであろうし、技術的にも、人としても日本の老人たちを見てくれる人材として、大きな意義を持ってくるものと思います。私も老人の1人です。外国人も見てくれる。そんな状態になるものと思います。今後ともによろしくお願いいたします。

○根本座長 ありがとうございます。

 では、平川構成員、お願いします。

○平川則男構成員 ありがとうございます。

 最初に質問でございます。取りまとめの6ページ、日本語能力のところでイの2つ目のポツの「具体的には」以降で、基本的な介護を実践できるレベルを想定しているということで、それはN4だと書いてあります。N4という議論は前回少し意見として出てきましたが、この日本語能力を議論した際にはN4という言葉は一切出てこなかったと記憶しております。また、取りまとめも実習開始時はN3という方向で議論がされていたのではないかと思います。ここでなぜN4というものが出てきたのか教えていただきたいと思います。

○根本座長 よろしいですか。

○武内室長 この日本語の部分の議論につきましては、第3回での検討会で議論させていただきました。その中でこの検討会の中での議論ではN3という議論からN3.5という議論からさまざまな議論の幅がございました。

 それに加えて第4回では、今度は言語の話の後に業務の到達水準の話がありました。その中では各年次でどのようなレベルを到達していただくのかという議論が進められました。

 そして第6回、前回の議論では、具体的にN4という御提案が構成員の数名の方からいただきました。したがって、議論としましては当初の第3回、第4回、第6回と議論を積み重ねる中で、この日本語のレベルにつきましても、到達水準と段階的な修得という技能実習制度の趣旨に沿って設定をしていくべきだという考え方として整理をさせていただいたものです。

○根本座長 どうぞ。

○平川則男構成員 そうであるならば、この日本語のレベルの議論をもっとしていかないと、基本的な介護を実践できるレベル=N4と決めつけるような形になってしまいますので、これはかなり大きな問題であると思います。

 前回も指摘をさせていただきましたが、EPAの関係でありますが、9割の施設は、日本語能力N3レベル以上が就労開始時に必要であると言っています。技能実習開始時は違うのだという考え方があるかもしれませんが、基本的にはN3レベルがなければ適切な技能移転もできないと思いますし、余り議論していないN4という言葉がここに出てくることについては、私としては納得できません。

 全体的なことを申し上げます。制度的な理念、技能移転だという理念がありますが、技能実習制度がこれまで数度の制度改正をしてきたにもかかわらず、技能実習生が本当に大変な劣悪な労働条件で働き、労働法令違反も7割以上に上っている。もしくは海外から人権問題が生じているという指摘が繰り返しされているという状況の中で、十分な管理体制等がない中で、技能実習制度に介護職種を追加するということにかなり大きな問題があると思っています。

 また、具体的な内容につきましても、私の意見を少し入れていただいているところもありますが、例えば要件がかなり粗い。7ページの1年目修了時の指示の下であれば、決められた手順等に従って基本的な介護を実践できるレベル。このレベルは何ぞやというのがはっきりしておりません。これは今の段位制度に当たるのか、どういう基準をつくっていくのか、もしくは全く個別のものにしていくのかも全くわからない。これは実践的レベルというのは誰が判断するのか。達していなかったらそれはどうするのか。帰国していただくのか、もう少し努力していただくのかというところについても、かなりまだまだ粗い内容になっていると思います。

 実習実施機関につきましても、一定程度これは10ページにが、「サービス提供体制加算を受けている施設・事業所に限定すべきという意見もあった」と記載されておりますが、本当にこれだけでいいのかという課題もあります。不正をした事業所はどうしていくのかということに関しても、まだまだ明確ではないと思います。特に前回申し上げましたけれども、監理団体による監理の徹底にしても、徹底する場合の公法人のあり方、規模や実施方法について全く明確になっておりません。連合としては、この内容ではかなり重大な懸念が残っていて、意見は入っておりますけれども、納得できないということを表明させていただきたいと思います。

 以上です。

○根本座長 ありがとうございます。

 それでは、折茂先生、お願いします。

○平川博之構成員代理 全老健の平川の代理で出席させていただきます折茂です。

 全老健としましても、基本的には本案には賛成をしたいと思います。ただ、日本の介護を本来は日本人で賄うべきであり、そういう面では安易に外国人に頼ることについては本意ではなく、遺憾には思っております。しかし、国の政策としてこの制度が動きだすからには、我々全老健としてはこれがあくまでも技能移転というための内容にしてあるという大原則を肝に銘じて、前向きに取り組んでいきたいと思っております。

 それから、先ほど来ある入国の条件としての日本語能力が当初の議論よりも下げられたことについてなのですけれども、これはあくまでも日本の介護技術を学びたいと真摯な願いを持つ方々を受け入れるために、門戸を広げたのであると前向きに理解をしていきたいと思っております。

 しかし、こうした敷居が下げられたことにより、我々全老健を初めとして受入側としては、より一層の技術研修、日本語研修、生活支援等に責任を置くことになったわけですので、我々としても他団体と連携、協力をしながら全老健をあげて本制度を支援していきたいと考えております。

 以上です。

○根本座長 ありがとうございます。

 では平田先生、お願いします。

○平田構成員 全国経営協としても、前回、先ほどのN4という日本語能力の件に関して少し懸念があるという意見を言っていただいております。基本的に今、おっしゃられましたように経営協としても今、ベトナムがN3、フィリピン、インドネシアがN5だったわけですけれども、EPA以上に我々事業者団体として日本語能力に対する協力体制及び、体制整備を、ここに書いていただいています生活サポートと一緒に監理団体を含め、制度構築をする際に担保するところをぜひ明確にして頂きたい。技能実習の指導員のみではなく、介護に関してはより強化し、我々事業者団体もそれをシステム化して、どの受入団体でも日本語教育と生活サポートを明確に位置づけられるようなシステムをつくらなければならない。EPAよりもより強い指導体制が要るのではないかと思います。

 以上です。

○根本座長 ありがとうございました。

 猪熊委員はお見えにならないようですが、一通り構成員のメンバーの方々からの御意見をいただきました。これはどうしても言っておきたい、御発言されたいということがありましょうか。

○平川則男構成員 確かに技能移転という役割があるということで言われておりますが、新聞報道等を見ておりますと介護人材不足を外国人実習生で埋める、といったような、それに類する報道もしくはそうとも読み取れるような報道が多々あります。それだけこの外国人技能実習制度がそのように受け止められる制度であることのあらわれだと思っておりますので、ある意味、そういう認識というのは再度持ちながら検討していかなければならないと思っています。そういった意味で先ほど言ったように、現状では多々大きな懸念があるため、意見は一部入れられましたが、現状のままでは納得できないことについて再度意見表明をさせていただきます。

○根本座長 ありがとうございます。

 今おっしゃったように、相当程度は御意見は踏まえさせていただいているような気がいたしましたけれども、この中間まとめの案に対しまして、ただいまいただきました御意見につきましては、その取り扱いにつきまして私、座長に御一任いただきまして、必要な修正を行った場合には後日その修正版を構成員の皆様にお送りし、確認させていただいた上で、厚生労働省のホームページで公表することといたしたいと思います。そういうことでどうぞよろしく御了解いただきたいと思います。

(首肯する委員あり)

 ありがとうございました。この検討会につきましては、10月の立ち上げから3カ月と非常に短い期間の中ではありましたけれども、皆様の御協力によりまして、この検討会に課せられた3項目のうちの2つの項目につきまして、取りまとめをすることができました。改めてお礼を申し上げたいと思います。私、座長の力量不足によりまして、必ずしも全項目について意見を1つにまとめることができず、両論併記の形で取りまとめを行わなくてはならないところができた。これはひとえに私の力量不足のなすところと申しわけなく思っております。

 あとは行政におかれては、このような状況になったことの意味と本日出されたご意見等を十分斟酌されて、その上お仕事を進めていただければと思うところでございます。

 また、少し時間はあくかもしれませんけれども、引き続き第3番目の検討項目でありますEPAのさらなる活用につきまして検討を進めてまいりたいと思います。

 それでは、ここで社会援護局長より御挨拶をいただきたいと思います。

○谷内審議官 済みません、局長の鈴木が今、不在でございますので、審議官の私、谷内から挨拶させていただきます。

 根本座長様初めまして、構成員の皆様方におかれましては、このおよそ3カ月の間、精力的に御議論を賜り、本日、技能実習への介護職種の追加等に関する方向性をお示しいただきました。本当にどうもありがとうございました。

 今後政府といたしましてとりまとめていただきました方向性を踏まえまして、関係省庁とも連携しつつ、具体的に制度設計等の作業を進めてまいりたいと考えております。

 引き続き、構成員の皆様におかれましては、次なる課題でありますEPAなどの残りの御議論につきましても御議論いただきますよう、お願い申し上げます。

 短くありますけれども、これで私の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

○根本座長 ありがとうございました。

 本日の検討会はここまでにしたいと思います。次回の開催につきまして事務局より御連絡をお願いいたします。

○関口室長補佐 次回の日程につきましては、先ほど座長からもありましたが、少し時間があくかもしれませんが、後日改めて調整をさせていただきたいと思いますで、よろしくお願いしたいと思います。

 事務局からは以上でございます。

○根本座長 ありがとうございました。

 それでは、本日の検討会は終了いたします。皆様お忙しい中ありがとうございました。


(了)

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