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2014年9月16日 薬事・食品衛生審議会 指定薬物部会 議事録

○日時

平成26年9月16日(木)16:00~


○場所

厚生労働省専用第12会議室


○出席者

出席委員(8名) 五十音順

石郷岡   純、 桐 井 義 則、◎鈴 木   勉、 関 野 祐 子、
曽 良 一 郎、 成 瀬 暢 也、 花 尻 瑠 理、 宮 田 直 樹
(注)◎部会長 ○部会長代理

欠席委員(4名) 五十音順

妹 尾 栄 一、 鍋 島 俊 隆、 藤 岡 淳 子、 ○和 田   清

行政機関出席者

成 田 昌 稔 (大臣官房審議官)
赤 川 治 郎 (監視指導・麻薬対策課長)

○議事

○監視指導・麻薬対策課長 定刻となりましたので、ただ今から薬事・食品衛生審議会指定薬物部会を開催させていただきます。本日は大変お忙しい中、委員の先生方には御出席いただき、誠にありがとうございます。本日は妹尾委員、鍋島委員、藤岡委員、和田委員から欠席の御連絡を頂いております。また、関野委員から少し遅れるとの御連絡を頂いております。現在のところ、当部会の委員数12名のうち7名の御出席をいただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。

 本部会の公開・非公開の取扱いについては、総会における議論の結果、会議を公開することにより、委員の自由な発言が制限され、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると判断されたことから、非公開とされています。また、会議の議事録の公開については、発言者氏名を公にすることで、発言者等に対して、外部からの圧力や干渉、危害が及ぶおそれが生じることから、発言者氏名を除いた議事録を公開することとされておりますので、あらかじめ御了承いただきたいと存じます。

 以降の議事進行については、鈴木部会長にお願いいたします。

○鈴木部会長 最初に、事務局より資料の確認をお願いします。

○事務局 資料の確認をさせていただきます。本日は資料1と資料2、参考文献は1から18、参考資料が1から3となっております。事前に送付しておりました資料のほか、本日は資料2の差し替え版を配布しておりますほか、その他5枚の資料を本日配布しております。以上です。

○鈴木部会長 資料がお手元にない場合はお知らせください。本日の議題は、「指定薬物の指定について」です。審議物質について、事務局より説明をお願いします。

○事務局 今回御審議いただきたい物質については、国や都道府県で試買調査をして、製品の分析を行った結果、国内で流通実態が認められた物質、海外では流通が認められたものの、国内ではいまだ流通実態が確認されていない物質になります。資料1が各物質の名称、別名、構造式を1から14までそれぞれ記載しております。これらの物質について、指定薬物として指定をし、規制対象とする必要があるか否かについて御審議を頂きたいと思っております。資料2は、各物質について行われた、国内外の各種動物実験や、基礎研究等のうち、中枢神経系への影響を中心として取りまとめたものです。

 資料2-1から資料2-3について説明させていただきます。資料2-1、通称25B-NBFと呼ばれる物質ですが、こちらは指定薬物である25B-NBOMeと構造が類似する化合物となります。セロトニン受容体に対する親和性について報告がなされており、セロトニン2A受容体に対するpKi・pEC 50が、それぞれ8.576.21プラスマイナス0.13、セロトニン2C受容体に対するpKi・pEC 50が、それぞれ7.737.14プラスマイナス0.13となっています。

 2ページのグラフについては、横軸が2,5-ジメトルキシフェニル基の4位の置換基になります。縦軸については、上から順番にpKi、pEC50、固有活性の値となっており、こちらに丸を付けておりますBrのものが本化合物のものとなります。

 引き続き資料2-2を説明いたします。こちらは25C-NBFと呼ばれる化合物ですが、指定薬物である25C-NBOMeと構造が類似する化合物となります。先ほどの25B-NBFと同様、セロトニン受容体に対する親和性について研究が報告されており、セロトニン2A受容体に対してはpKipEC-50は、それぞれ8.126.44プラスマイナス0.20、セロトニン2C受容体に対するpKipEC-50が、それぞれ7.436.52プラスマイナス0.13となっております。なお、グラフは先ほどの資料2-1と同じグラフですが、3番目の丸をしてある部分が、こちらの物質のグラフとなっております。

 引き続き資料2-3を説明いたします。通称2C-Hと呼ばれている化合物です。こちらは、指定薬物である2C-Cなどと構造が類似する化合物になります。この物質については、□□□□□□□□□□□□□により試験が行われております。「中枢自律神経症状観察」ですけれども、2mg/kg20mg/kg100mg/kgの各濃度で経口投与をした結果、2mg/kgでは、立ち上がり動作などがやや見られたものの、2時間後にはほぼ認められなくなったということです。20mg/kgでは、洗顔運動の強い抑制が見られたほか、触反応、痛反応などの亢進が見られております。100mg/kg投与では、20mg/kg投与の症状がより強く現われたほか、耳介反射、角膜反射の亢進なども見られております。

 また、アフリカツメガエルの卵巣細胞を用い、セロトニン受容体に対する活性を見ている報告があります。こちらによると、セロトニン2A受容体には親和性は見られず、セロトニン2C受容体の方では、EC503967プラスマイナス896nMであったとのことです。また、この物質について、アメリカでスケジュールIに指定されております。なお、この物質は東京都の知事指定薬物となっております。

 以上3物質について、指定薬物として指定して差し支えないと考えますが、御審議のほどよろしくお願いいたします。

○鈴木部会長 事務局より説明のありました3物質について、委員の先生方から御意見を頂きます。□□委員から、流通実態をお願いします。

□□委員 最初の化合物である25B-NBF25C-NBFですが、こちらの方は、私どもの買上げ試験においても、25Bの方が2製品、25Cの方が5製品、いずれも6月から7月に買い上げた製品から出ております。また、いずれも溶液の形で検出しております。以上です。

○鈴木部会長 ほかの先生方はいかがですか。よろしいでしょうか。それでは、発言がございませんので、審議をまとめさせていただきます。御審議いただきました3物質は、いずれも薬事法第2条第14項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、引き続き事務局より説明をお願いします。

○事務局 続いて資料2-4から資料2-7について説明いたします。資料2-4ですが、通称SDB-006と呼ばれている物質になります。指定薬物であるNNE1と構造が類似する化合物になります。こちらの物質について、CB1受容体及びCB2受容体での活性について、膜電位の測定によりpEC50を算出したところ、CB1受容体では7.73プラスマイナス0.11nM、CB2受容体では6.88プラスマイナス0.22nMという値が出ております。

 続いて資料2-5を説明いたします。通称ADB-CHMINACAと呼ばれる物質になりますが、指定薬物であるAB-CHMINACAと構造が類似する化合物になります。CB1受容体との親和性について活性を測ったところ、Kiが0.289nM、GTPγSとの競合置換反応で算出しておりますEC50については、0.620nMという報告がされております。

 続いて資料2-6を説明いたします。こちらは、通称CHMINACA-BAと呼ばれております、やはりAB-CHMINACAと構造が類似する化合物となります。CB1受容体との親和性について活性を測定したところ、Kiは380nMと算出されております。GTPγSとの競合置換反応では、EC50は確認できなかったという報告がなされております。

 続いて資料2-7を説明いたします。通称DP-UR-144と呼ばれるものになりますが、麻薬であるXLR-11と構造が類似する化合物になります。CB1受容体及びCB2受容体との親和性は、こちらもGTPγSを用いてEC50を算出しておりますところ、それぞれCB1受容体については2.36×10-6mol/L、CB2受容体については2.79×10-8mol/Lとなっております。なお、この物質については、東京都の知事指定薬物となっております。

 以上4物質について、指定薬物として指定して差し支えないと考えておりますが、御審議のほどよろしくお願いいたします。

○鈴木部会長 事務局より説明のありました4物質について、委員の先生方から御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。□□委員からお願いします。

□□委員 私どもの方で把握している流通実態について御報告いたします。最初のSDB-006、次のADB-CHMINACA、次のCHMINACA-BAに関しては、私どもの買上げ製品からの検出ではないのですが、大量に粉末の状態で国内に流入していることが確認されております。私どもの所でも、その製品を実際に受け取って分析し、この化合物であることを確認しております。また、DB-UR-144について検出実態はないのですが、□□□の方での分析結果があるかと思います。以上です。

○鈴木部会長 委員の先生方はいかがですか。流通実態、それからCB1への結合があり、よろしいかと思いますので、まとめさせていただきます。御審議いただきました4物質は、いずれも薬事法第2条第14項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、引き続き事務局より説明をお願いします。

○事務局 資料2-8から資料2-12について説明いたします。資料2-8です。通称4-Fluoro-α-PHPPと呼ばれる物質になりますが、指定薬物である4-Methoxy-α-PHPPなどと構造が類似する化合物になります。この物質について、□□□□□□□□□□□□□により試験が行われております。中枢自律神経症状観察の方は、2mg/kg20mg/kg100mg/kgの各濃度で経口投与しております。その結果、2mg/kg投与では、1時間後から痛反応の亢進、洗顔運動の抑制が見られておりましたが、2時間後にはほぼ認められなくなったとのことです。20mg/kg投与では、2mg/kg投与で見られた症状のほか、触反応、耳介反応、角膜反射などの亢進が見られております。100mg/kg投与では、20mg/kg投与の症状がより強く現れたほか、自発運動の亢進や、瞳孔散大なども見られております。

 また、HEK293細胞を用いたモノアミン取込阻害作用も検討されていて、IC50の値がドパミントランスポーターで7.3×10-8M、セロトニントランスポーターで2.4×10-5Mの値となっております。これらは、それぞれコカインとの比較で、ドパミントランスポーターで約0.23倍、セロトニントランスポーターでは約100倍の値となっております。なお、この物質は東京都の知事指定薬物となっております。

 資料2-9の説明をいたします。通称4-Methoxy-α-POPと呼ばれる物質になりますが、指定薬物であるα-POPなどと構造が類似する化合物になります。この物質についても、□□□□□□□□□□□□□により試験が行われております。2mg/kg20mg/kg100mg/kg投与の各濃度で経口投与をした結果、中枢自律神経症状において、2mg/kg投与では30分後から耳介反射、角膜反射の亢進が見られ、20mg/kg投与では2mg/kg投与時の症状が見られたほか、1時間後、更に自発運動の亢進なども見られております。100mg/kg投与群では20mg/kg投与群の症状がより強く現れたほか、立ち上がり動作の亢進なども見られております。

HEK293細胞を用いたモノアミン取込阻害作用の検討では、IC50の値が、ドパミントランスポーターで2.2×10-7M、セロトニントランスポーターで8.7×10-6Mとなっております。これは、コカインとの比較で、ドパミントランスポーターでは約7割の値、セロトニントランスポーターでは約26倍の値となっております。なお、この物質は東京都の知事指定薬物となっております。

 資料2-10について説明いたします。通称Phthalimidopropiophenoneと呼ばれる物質となります。こちらは、指定薬物であるα-PPPなどと構造が類似する化合物ですが、この物質についても、□□□□□□□□□□□□□により試験が行われております。この物質についても2mg/kg20mg/kg100mg/kgで経口投与をしておりますが、中枢自律神経症状については、対照群と比べて大きな変化は見られておりません。また、HEK293細胞を用いたモノアミン取込阻害作用も検討されておりますが、ドパミントランスポーター、セロトニントランスポーターともに1.0×10-4M濃度でも作用が見られておりません。しかし、この物質については、部分構造であるN-アルキルフタルイミド部分が、酸性条件等で分解することが知られており、本物質が同様の代謝を受けた場合には、麻薬であるカチノンが生成することになり、非常に危険な物質になることが懸念されます。また、海外では、2007年にオーストラリアでの流通が確認されております。なお、この物質については、東京都の知事指定薬物となっております。

 資料2-11を説明いたします。通称α-PBTと呼ばれる物質になりますが、指定薬物であるα-PVTなどと構造が類似する化合物になります。この物質についても、□□□□□□□□□□□□□により試験が行われております。中枢自律神経症状観察ですが、2mg/kg20mg/kg100mg/kgでの各濃度を経口投与したところ、2mg/kgでは30分後から触反応、痛反応、耳介反射、角膜反射の亢進などが見られております。20mg/kg投与では、2mg/kg投与群で見られた症状のほか、眼瞼開裂も見られております。100mg/kg投与群では、20mg/kg群の症状がより強く現れたほか、立ち上がり動作や自発運動の亢進なども見られております。HEK293細胞を用いたモノアミン阻害取込作用の検討においては、IC50の値が、ドパミントランスポーターで9.2×10-7M、セロトニントランスポーターでは作用は見られておりません。これは、コカインとの比較で、ドパミントランスポーターにおいて約3倍の値となっております。なお、この物質も東京都の知事指定薬物となっております。

 資料2-12を説明いたします。通称PMEAと呼ばれる物質になりますが、指定薬物である4FMPなどと構造が類似する化合物になります。この物質も、□□□□□□□□□□□□□により試験が行われています。2mg/kg20mg/kg100mg/kgの各濃度で経口投与したところ、2mg/kgでは痛反応の亢進や立ち上がり動作が一部見られましたが、それほど強く反応はしておりませんでした。20mg/kg投与群では、2mg/kg投与群で見られた症状がより強く現れたほか、洗顔運動の抑制が見られております。100mg/kg投与群については、20mg/kg投与時の症状がより強く現れたほか、耳介反射、角膜反射の亢進、瞳孔散大などが見られております。HEK293細胞を用いたモノアミン取込阻害作用については、IC50の値が、ドパミントランスポーターで2.6×10-5Mで見られておりますが、セロトニントランスポーターでは1.0×10-4Mでも作用が見られておりません。これは、コカインとの比較で、ドパミントランスポーターで約60倍の値となります。なお、この物質についても、東京都の知事指定薬物となっております。

 以上、5物質について、指定薬物として指定して差し支えないと考えておりますが、御審議のほどよろしくお願いいたします。

○鈴木部会長 事務局より説明のありました5物質について、委員の先生方から御意見を頂きたいと思います。□□委員お願いいたします。

□□委員 □□ □□で行いました流通実態調査の結果について御報告します。説明のありました5化合物のうち、最初の2化合物に関しては、カチノン系の化合物の包括指定の前後に出現し、今現在も流通している化合物です。最初の4-Fluoro-α-PHPPに関しては21製品から、また次の4-Methoxy-α-POPに関しては8製品から検出しております。いずれも粉末、液体、また乾燥植物片に塗した形で検出しております。そのほかα-PBTに関しては私どもの買上製品1製品から検出しております。以上です。

○鈴木部会長 ほかの委員の先生方はいかがですか。

□□委員 教えていただきたいのですが、資料2-10の物質は、胃酸があるような状況下でカチノンになる可能性があるということなのですが、これは具体的に臨床効果が現れるぐらい産生できるのか、その辺の定量的な見当は付くのですか。

○事務局 こちらでも確認したのですが、どの程度の収量が得られたかというのは確認できておりません。実際にこういう化合物がどの程度投与されるかというのは全く不明でありますので、可能性がある以上は蓋然性があるということで指定させていただければということで、今回は出させていただきました。

□□委員 別に論理そのものは問題ないと思っているのですが、本当に臨床効果が出るほどできるものなのかというのが知りたかったのです。「pH1.2で3時間」と書いてあるので、若干普通の状況とは違うので、それでも十分臨床効果は出るほどなのかというのを知りたかったのです。

○鈴木部会長 ただ今のものは、2007年にオーストラリアで流通が確認されているわけですね。

○事務局 はい。

○鈴木部会長 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは、発言が出尽くしたと思いますので、審議をまとめます。ただいま御審議いただきました5物質は、いずれも薬事法第2条第14項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、引き続き事務局より説明をお願いします。

○事務局 資料2-13と資料2-14について説明いたします。まず資料2-13について説明いたします。通称4-MeO-PCPと呼ばれる物質となりますが、指定薬物である3-MeO-PCPなどと構造が類似する化合物になります。この物質については、NMDAとモノアミントランスポーターの阻害作用を確認した文献があり、本物質のNMDA受容体のpKiが6.39プラスマイナス0.06nMとなっております。比較対象としたケタミンとこの数字はほぼ同等となっており、またケタミンには見られないセロトニン受容体、ノルエピネフリン受容体との親和性も確認されていて、こちらのpKiが、それぞれ6.07プラスマイナス0.05nM、6.1プラスマイナス0.1nMとなっております。

 資料2-14を説明いたします。通称2-MeO-diphenidineと呼ばれる物質になりますが、指定薬物であるDiphenidineと構造が類似する化合物になります。NMDA受容体との親和性を検討した文献があり、PCP結合部位のKi値を調べたところ、170プラスマイナス10nMという値になっていて、これは麻薬であるPCPの1.8倍程度という数字となっております。

 以上この2物質について指定薬物として指定して差し支えないと考えておりますが、御審議のほどよろしくお願いいたします。

○鈴木部会長 事務局より説明のありました2物質について、委員の先生方から御意見を頂きたいと思います。□□委員からお願いいたします。

□□委員 説明のありました2化合物ですが、4-MeO-PCP、2-MeO-diphenidineともに買上げの製品からは検出しておりませんが、国内に粉末の形で大量に流入していることが確認されております。実際にその流入しているものについて、私どもの所でも試料を頂いて分析をした結果、そのものであることを確定しております。よって、国内に大量に流入していることが確認されているかと思います。以上です。

○鈴木部会長 ほかの委員の先生方はいかがでしょうか。特にございませんでしょうか。ありがとうございました。発言が出尽くしたと思いますので、審議をまとめさせていただきます。ただ今、御審議いただきました2物質は、いずれも薬事法第2条第14項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、事務局より本件に関わる今後の手続、スケジュール等について説明をお願いします。

○事務局 今後のスケジュール等について御説明いたします。本件の結果については、次回開催の薬事分科会で報告をさせていただく予定です。本日の結果を受け、指定薬物を指定するための省令改正の手続を進めさせていただきます。また、いわゆる正規用途については、今のところ、今回審議された14物質のうち、物質3の2-(2,5-ジメトキシフェニル)エタンアミンと、物質12のN-エチル--(-メトキシフェニル)プロパン--アミンに元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途。物質10の2-(-オキソ--フェニルプロパン--イル)イソインドリン-1,3-ジオンと、物質14の1-[-(-メトキシフェニル)--フェニルエチル]ピペリジンについては、学術研究用途での有用性があるとの情報を確認しております。いずれにしても、可能な限り適正使用に支障を来さないように対応する所存です。以上です。

○鈴木部会長 ありがとうございました。本日の議題は以上です。それでは事務局から、その他の連絡事項があればお願いいたします。

○事務局 それでは今後の部会の日程調整について御案内いたします。平成26年8月27日から平成26年8月30日にかけまして、厚生労働省では4都府県で検査命令を実施しておりますが、これによって多くの危険ドラッグ製品を検査することとなりました。これらの危険ドラッグから検出されるであろう未規制物質について、分析結果が得られたものから随時、皆様に御審議いただくために本部会の開催について定例化をしたいと考えております。

 本年中10から12月の開催については別途、一括で調整をいたしたいと思っておりますが、平成27年1月以降は、例えば毎月の第4の月曜日の開催と考えております。仮に審議をすべき物質が事前に確認されなかった場合については、2週間前までに中止の御案内をしたいと考えております。この日程で不都合がありましたら、年内開催の日程調整をする際に御都合の悪い曜日、日時等を御連絡いただければと考えおります。

 次回の部会の開催日程については、調整後、決まり次第御連絡したいと思っております。また、本部会の資料については回収をいたしますので、そのまま机の上に置いていただければと思います。

○鈴木部会長 何かございますか。□□委員どうぞ。

□□委員 今日、指定薬物部会で審議しました品目の中に8番、9番、10番、11番という、いわゆるカチノン系の化合物が幾つか出てきております。これらは一度、包括指定をやっておりますね。

○鈴木部会長 はい。

□□委員 包括指定をしている化合物と類似の化合物が出てきたときに、今回のような形で1品、1品追加する方法で指定薬物にしていくのか、あるいは包括指定の内容を変更する形でこれらを含めるようにするかという方法もあると思うのですが、その辺に関して何か方針が既に決まっていたら教えていただきたいと思います。

○鈴木部会長 それでは、事務局からお願いいたします。

○事務局 包括指定の範囲外のものが今後も出てくるという可能性がある場合については、既存の包括指定の範囲を広げることも考えていきたいと思っております。その辺は、ほかの乱用薬物がいろいろ出てきますので、どのようなものを包括指定にするのが一番効率的かというのは、その都度考えていきながら、また御審議いただければと思っております。

○鈴木部会長 よろしいでしょうか。

□□委員 どのようなものが出てくるかと言われましたが、ある程度、個別指定した品目がたまってきたときに包括指定の内容を見直す形で全部、取り込むというのもあると思うのです。とにかく、何らかの形でせっかく包括指定し、あるルールの中に新しいものを取り込んでいかないと、包括指定そのものが過去の化石みたいになってしまって、ほかのものとのバランスが取れない、外から見て恰好のいいものではなくなってしまう気がしたものですから、御質問しました。

○鈴木部会長 ありがとうございます。御検討をお願いいたします。ほかに総合的に何か御意見ございますか。

□□委員 今日、配っていただいた「指定薬物の指定について」ということで、パブリックコメントを今後はなくすということですが、もう既に明らかになっているのかもしれませんが、パブリックコメントをなくすことをどういう形で担保されることになっているのか。これについては迅速化ということで反対するものではないのですが、どのような形を取られるのか、お伺いできればと思います。

○鈴木部会長 では、事務局からお願いいたします。

○事務局 パブリックコメントをしないようにしたことで、実際に既にこの物質を利用されている方が不利益を被ることがないようにしたいと考えておりまして、事前にそのようなことがないかをお伺いしていきたいと思っております。また、この指定薬物が指定された後にこれを利用したい、あるいは気付いていなくて実は利用していた場合であっても、厚生労働大臣が認める用途が個別に認めるような形でありますので、実際に利用されている方に不利益がないような形で、かつ、規制はしっかりやっていくというやり方を取っていきたいと思っております。

○鈴木部会長 よろしいでしょうか。

□□委員 はい。結構です。

○鈴木部会長 ほかにいかがでしょうか、よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして、平成26年度第2回指定薬物部会を閉会いたします。ありがとうございました。


(了)

備考
 本部会は、公開することにより、委員の自由な発言が制限され公正かつ中立な審議に著しい支障をおよぼすおそれがあるため、非公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 監視指導・麻薬対策課 課長補佐 渕岡(内線2779)

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