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2014年10月23日 子育て支援員(仮称)研修制度に関する検討会 第3回 専門研修ワーキングチーム(地域保育)

雇用均等・児童家庭局保育課

○日時

平成26年10月23日(木)10:00~12:00


○場所

中央合同庁舎第5号館 19階 共用第9会議室


○出席者

構成員

矢藤座長 伊藤構成員
尾木構成員 佐藤構成員

オブザーバー

伊藤理事(代理) (全国小規模保育連絡協議会) 友澤理事長 (NPO法人ピッピ・親子サポートネット)
水嶋副理事長 (NPO法人家庭的保育全国連絡協議会)

事務局

南幼保連携推進室長
田野課長補佐 (保育課)
半田係長(職業家庭両立課)

○議題

(1)子育て支援員専門研修(地域保育コース)のカリキュラムについて
(2)居宅訪問型保育等に係る研修の取扱いについて
(3)その他

○議事

○田野課長補佐 
 それでは、ただいまから「子育て支援員(仮称)研修制度に関する検討会第3回専門研修ワーキングチーム(地域保育)」を開催いたします。

 皆様方におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。

 本日は、構成員4名、オブザーバー2名に御出席いただいております。

 大方構成員、小林オブザーバーにおきましては、所用により御欠席でございます。また、駒崎オブザーバーにつきましては、所用により御欠席でございますが、代理として、全国小規模保育連絡協議会理事の伊藤保子様に御出席いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

 最初に、資料の確認をさせていただきます。

 配付資料といたしましては、議事次第と、資料につきましては1から6までと、参考資料といたしまして、1017日に行われました親会の資料の一部を参考資料1ということでおつけしております。それと、家庭的保育者研修のカリキュラムなどを参考資料2ということでおつけしております。また、参考資料3、参考資料4ということで、それぞれ、伊藤オブザーバー代理と友澤オブザーバーのほうから御提出のあった意見について参考資料ということでつけさせていただいております。

資料の欠落等ございましたら、事務局までお申しつけください。大丈夫でしょうか。

 なお、傍聴される皆様方におかれましては、事前にお知らせしております傍聴時の注意事項の遵守をよろしくお願いいたします。

 それでは、議事に移りたいと思います。矢藤座長、どうぞよろしくお願いいたします。


○矢藤座長 
 おはようございます。それでは、議事に入りたいと思います。

 まず、議事(1)の「子育て支援員専門研修(地域保育コース)のカリキュラムについて」、事務局より説明をお願いいたします。


○田野課長補佐 
 それでは、資料1をごらんください。資料1は、「第2回専門研修WTでの主な意見と方向性等」ということで資料をおつくりしております。

 1ページ目の一番最初に【地域保育コースの研修の枠組み等】と書いてございます。上のほうから見ますと、1つ目が、家庭的保育、小規模保育、事業所内保育については、地域型保育事業の研修として一体的に実施が可能ですという御意見をいただいております。資料2のほうで「専門研修のイメージ(案)」をつけておりますので、そちらを見ながら御説明させていただきたいと思います。

 同じく、枠組みにつきまして、2番目に、今の3事業を合わせた上で、地域型保育と一時預かり、あとファミリー・サポート・センターの3つの選択部分の研修で3つの類型とすることが考えられますということ。

一方で、一時預かりにつきましても、地域型保育事業の研修と同じ枠組みの中で学べるようにしてもらいたいという御意見。

もう一方で、一時預かりと地域型保育の研修を同じ枠組みにすると、研修時間が長くなってしまうことが懸念されるという御意見もいただいてございます。

これらにつきまして、方向性ということで事務局で考えておりますのは、家庭的保育と小規模保育、事業所内保育については、御提案いただいたように、地域型保育事業の研修として一体的に実施するということで、資料2のイメージ(案)を見ていただきますと、こちらのほうがわかりやすいと思いますが、一番下のピンクの部分が基本研修ということで、これは親会のほうで検討いただいている研修でございますが、もとは共通研修と言っていました部分が、親会のほうで基本研修という名称にしましょうということで、ここの部分の名称は変わっております。後でまた御説明しますが、最終的に、この基本研修の部分については、7時間+演習1時間ということで親会でのとりまとめとなっております。

 その上に、地域保育コースの共通部分ということで、各5つの事業につきまして共通の研修カリキュラムで扱える部分について共通ということにしておりまして、その上で、地域型保育と一時預かりとファミリー・サポート・センターそれぞれの選択の研修としてはどうかということで(案)をつくってございます。

 今申し上げましたのは、家庭的保育事業と、小規模保育事業、事業所内保育事業については地域型保育の研修ということで一体的に実施するようにしたいということでございます。

方向性の2番目の→のところで書いてございますのは、今見ていただきました地域型保育と一時預かりとファミリー・サポート・センターの3つの類型をそれぞれ選択できるようにするということです。

 その下3番目の→の部分でございますが、一時預かりについても、地域型保育と同じ類型の中にしてほしいと。また、一時預かりだけ別の研修にしてしまうと、一時預かり事業に従事できる方を養成するのが難しくなるのではないかというような御意見もございますので、今回御提示していますのは、地域型保育の研修を受講した方については、一時預かりの事業にも従事可能としてはどうかということでございます。

 イメージ(案)でみると、今お話ししている内容は、地域型保育の部分の※印のところに書いてある内容です。地域型保育を受講した人は一時預かり事業にも従事可能として、ただし、一時預かりについてもきちんと学んでいただいたほうがいいというのが基本的なスタンスだと思いますので、ただし書きのところで、この地域型保育を受講していただいた方については、一時預かりの研修部分についても受講していただくように推奨するようなことにしてはどうかという(案)にしております。

 資料1に戻りまして、先ほどの方向性の4番目の→のところですけれども、この推奨するという部分については、1つは、実施自治体の制度についてというカリキュラムがございますので、その中で一時預かり事業についても説明してもらうということと、あと地域型保育の概要の部分でも、一時預かり事業とは何かということを説明していただくということと、あわせて、別に設けています一時預かり事業の選択部分の研修の受講についても促していただくということを、これはガイドラインか、あるいは通知なのかわかりませんが、ほかに書いていただくということで、一時預かりの研修についてもやっていただく、あるいは受講していただくということを進めていきたいと考えてございます。

 以上が1つ目の研修の枠組みの部分です。その下の○2つにつきましては、最低限必要な研修内容が満たされているというのが大事なので、全体の時間数も大事ですけれども、きちんと内容が盛り込まれていることを重視すべきという御意見と、最低限必要な研修というのは、現任研修とかフォローアップ研修に回してしまうというのではなくて、この子育て支援員の研修の中できちんと学んでいただくことが好ましいという御意見をいただいてございます。

 これにつきましてはおっしゃるとおりということがございますので、研修の時間数についても考慮することは必要ということの一方で、必要な研修内容は盛り込んでいくことで考えたいということを書いてございます。

 次の2ページ目でございます。2ページ目の一番上につきましては、今、このように整理したいということで申し上げました地域型保育ということで3つの事業をまとめた場合に、研修の科目としては、地域型保育事業の概要というのと保育内容、運営と管理、保護者への対応、あと見学実習等とすることが研修のカリキュラムとしては考えられるのではないかという御提案をいただきました。

それにつきましては、御提案のとおり、整理しております。ただ、見学実習についてはちょっとまた別のところで御意見をいただいていますので、それは別のところでまた整理したいということです。

 2ページ目の2番目の○は、連携施設に関する内容を追加してはどうかということでございます。これにつきましては、方向性を見ていただきますと、職業倫理と配慮事項という中に、保育所やさまざまな保育関係者との関係という項目がございますので、その中で連携施設についても学んでいただくということで考えたいということを書いてございます。

 主な意見の3つ目と4つ目が心肺蘇生法についてでございます。これにつきましては、3つ目の○が日赤等での講習会の講習済み証で、受講したということを確認して、心肺蘇生法の科目については省略することができるのではないかということ。

 ただ一方、4つ目の○のところに書いてございますのは、ここで言います専門研修で学んでいただく心肺蘇生法につきましては、3歳未満児に特化して、この対象になるお子さんに特化した講習といいますか、心肺蘇生法の科目を想定していますということと、あと、この中では窒息の対応ですとかAEDの使い方なども学ぶことを念頭にしているので、大事な科目なのですというような御意見をいただいております。

 私どもでも、消防署で行っている心肺蘇生法の救命救急の講習のホームページとかも見てみましたけれども、おっしゃっていただいているように、成人の方の心肺蘇生法の講習というのは大体どこでもやっていらっしゃるのですが、3歳未満児、乳幼児を対象とした講習というのは必ずやっているわけではないということもございますので、科目としてはきちんと心肺蘇生法ということで、この地域保育コースの研修の中では、実際従事していただく前に、事故防止、あるいは応急の対応ができるようになっていただくというのは必要だと思いますので、科目として残す方向にしたいと考えてございます。

 あと、地域保育コースの主な意見ということで5番目でございます。5番目につきましては、研修終了後、試験ということで、理解度や適応性のチェックをしたらどうかというような御意見もいただきました。これにつきましては、研修を受講していただくというのが目的の一つになってございますので、確かにどれぐらい理解しているのかという確認といいますか、振り返っていただくということも必要かとは思うのですが、それをもって、あなた、受講完了していませんともできないということもございますので、そういうチェックするような科目といいますか、試験というのは設けない方向にしたいと考えてございます。

 一番下のところが、実践する中身のイメージが持てるように、子どもの生活援助や遊びに関する科目を設けることが必要ということでございます。もともと、この地域保育コースの土台にしています家庭的保育の基礎研修が、保育士資格を持った方が家庭的保育者になる場合の研修ということでつくられたという経緯がございますので、こういう、実際にお子さんと接するようなイメージが持てる科目というのはもともと保育士の養成の部分でやっているということがあるので、きっとこの部分の科目が欠けているのではないかという御指摘をいただいたということがございますので、これにつきましては、「乳幼児の生活と遊び」という科目を設けて学んでいただくということにしたいと思ってございます。

 次の3ページ目でございます。3ページ目の上から6つが見学実習についていただいた御意見でございます。1つ目の○が、今回の子育て支援員の研修を受けた方について、全ての方がそれぞれの事業に従事するとは限らないということがありますので、かなりの方が受講されたという場合には見学実習を受け入れる側の負担が大きいのではないかということ。

2つ目の○が、見学実習については、小規模保育にしても家庭的保育にしても、これから広がっていく部分だと思いますので、受け入れ先がないということであれば、認可保育所での0~2歳児の保育を見学するということでも見学実習としては成り立つのではないかというような御意見をいただいております。

あと、なかなか見学実習が難しいという場合でも、DVDを視聴していただくということで、どんな保育をするのかというイメージを持っていただくことができるのではないかというような御意見をいただいております。

その下が、もしそうやってDVDでの視聴ということに見学実習を代えるのであれば、それだけでなくて、演習なり講義ということで、そういう視聴覚的なものと組み合わせて実施するというほうが効果的なのではないかという御意見をいただいてございます。

その下が、見学実習を行う場合には、きちんと実習をマネジメントする機関が必要ですと。それぞれ受講する個人の方がそれぞれの施設なりに申し込むということは絶対避けなければいけないというような御意見をいただいてございます。

その下が、見学実習を行う場合には、感染症ですとか、あるいは個人情報の関係のリスクがあるということにきちんと留意しなければいけないというような御指摘をいただいてございます。

これにつきましては、右側の方向性というところで、見学実習については、地域の実情等に応じて、DVDの視聴と、講義をあわせて実施することができるようにする。御意見いただいたように、認可保育所での0~2歳児の保育を見学するというような見学実習の内容にすることも可能としたいと考えてございます。

2つ目の→のところは、実習のマネジメントの部分でございますが、これについては研修の実施機関においてきちんとマネジメントしていただいて、感染症とか、リスクがあるということを十分注意するようにということを、通知かガイドラインで周知することにしたいと考えてございます。

下から3つ目の○が、既に保育所で保育補助などで従事している方については、先ほど言いました見学実習の時間数で配慮できないかというような御意見をいただいております。これにつきましては一定理解できるのですが、ただ、保育補助に従事している方がどういう勤務をされているのかというのがそれぞれの状況で異なっていますので、この研修の科目の中で一律、そういう保育補助に入っていらっしゃる方は免除していいですよということにするのは適当ではないと考えますので、ここでは見学実習の免除はしない方向で考えたいと思っています。

下から2番目の○が、文言の部分で御指摘もありましたけれども、「気になる子どもへの対応」という科目について、内容が誤解されないようにしないといけないということを言われております。これにつきましては、「気になる行動をする子どもへの対応」ということで科目名を変更してはどうかということと、あと、これもガイドラインの中で留意するのかなと思うのですが、誤解が生じないような内容にするということではどうでしょうかという御提案でございます。

ただ、「気になる」という部分の文言自体についての御指摘でもありますので、あと、ちょっと置きかえられそうな言葉ということですと、気にかかるとか、気がかりなとか、あるいは配慮が必要な子どもへの対応ということも考えられるのですが、何が適当かということが決められなかったということもありますので、これについてはまた御意見をいただけたらと思います。

一番下の○が、今の「気になる子どもへの対応」のところで、内容の中に、「日本に伝承されてきた育児法を用いる」という言葉が入っているのですが、それがわかりにくいというような御指摘がありましたので、「発達を促す遊び」というような表現にしてはどうかということで資料はおつくりしています。

次の4ページ目でございます。上から、健康診断とか母子健康手帳の内容、必要性について学ぶことが必要ではないかというようなことがありましたので、これについては、「小児保健1」の中で学んでいただくということを考えてございます。

2番目の○が、子どもの育ちの見通しを持って保育を行うことや季節感を感じることが必要だということで、計画や記録の必要性を学ぶことが大事ではないかというような御指摘がありましたので、これについては「地域型保育の保育内容」の中で「保育の計画と記録」という部分がありますので、その中で学んでいただくということを考えてございます。

次の○ですけれども、あと、演習として、子どものおむつ交換や食事の介助を学んだり、あるいは実際に、哺乳びんですとか離乳食の実物なんかも知ってもらうことが必要ではないかという御指摘がありましたので、見学実習の中でそういう場面が見れたりということはありますし、あと、見学実習のかわりに実施する演習の中で、赤ちゃんの人形とかを使ったおむつ交換ですとか、食事の介助の場面のDVDを見ていただくことで学んでいただくということを考えてございます。

あと、一番最後は、文言が全体に合ってないということですので、これについては整理させていただきたいと思います。

5ページ目が、もう一つの議題でありました「現行の家庭的保育事業における研修の取扱い」について御意見をいただいた部分です。これについてはほぼ御意見のとおりになってございますが、上のほうから、基礎研修を修了している場合については、家庭的保育や、小規模保育についても引き続き従事できるように、新たにまた子育て支援員の研修を受講しなくてもいいようにすべきということで、それについてはそのように引き続き従事できる方向にしたいと考えてございます。

2つ目の○が、基礎研修を終了している人で、新たに子育て支援員の研修の受講を希望する場合というのは、家庭的保育事業の基礎研修で受講済みの科目について確認した上で、未受講の科目だけ受講できるようにしてはどうかというような御意見をいただいてございます。

その下の○が、事務局で、家庭的保育の事業に従事しなくなってから一定期間たった場合は、科目免除をしないで、もう一回研修を受けていただいたほうがいいのではないかという御提案をしたのですけれども、これについては、有効期間をこの子育て支援員の研修に設けることにもつながるのではないか、あるいは、有効期間を設けると従事する人が減ってしまうのではないかというような御意見もいただきました。これについては、未受講の科目だけ受講すればいいということにはするのですけれども、一定期間たった場合は、免除しないという取り扱いはせずに、原則として、一定期間たってない方と同じように、再受講を求めないこととする。自主的にもう一回受けたいという場合は受けていただいたほうがいいかとは思うのですけれども、原則はそういう取り扱いにしたいと思っています。

一番下が、自治体によって、新制度の施行後にすぐにこの子育て支援員の研修が始まらないという場合もありますので、その場合は基礎研修で引き続き対応できるようにすべきということの御指摘がありましたので、一定期間、基礎研修での対応も可能としたいと考えてございます。

次の6ページの一番上が「保育士資格を有する者について」ということで、いただいた御意見につきましては、家庭的保育事業の保育者、あるいは補助者の従事を希望する方で、有資格者の方については、子育て支援員の研修のうち地域保育コースの地域型保育事業の研修を受講していただく、あるいは引き続き家庭的保育の基礎研修を受講できるようにしてはどうかというような御提案をいただきましたので、これについては、共通部分と地域型保育事業の選択部分の研修または家庭的保育事業の基礎研修を受講すればよいとしたいと思っております。

一番最後が家庭的保育事業の認定研修の保育実習(2)の部分で、現行ですと、看護師や幼稚園教諭、あるいは家庭的保育事業に1年以上従事している方については、この保育実習の科目の免除がされているのですが、そこについて、今回の子育て支援員の地域保育コースの研修を受講した方については、地域型保育事業に従事した期間も、1年以上であれば、この保育実習(2)という科目については免除できるようにしたらどうかという御提案をいただきましたので、御提案のとおりの扱いにしたいと考えてございます。

あとは、今申し上げました従事期間を考慮するということであれば、下のほうの○ですけれども、その従事した期間が証明できるように証拠を残しておく必要があるということをきちんと事前に事業者、あるいは自治体にお知らせする必要があるという御指摘をいただきましたので、それにつきましては、都道府県を通じて、この研修ができましたときにあわせて周知したいと思っております。

すみません。ちょっと長くなりましたが、これが資料1でございます。

資料2は先ほど見ましたので、資料3を簡単に御説明しますと、資料3の表紙のところで、子育て支援員(仮称)の部分の(仮称)を消しております。これにつきましては、親会のほうで、当初、愛称を募集するので(仮称)としますというふうにしていたのですけれども、このまま子育て支援員の名称を使用しようということになりましたので、今後は(仮称)というのはとったものになるということで、ここでは赤で消しておりますけれども、(仮称)は今はとれております。

おめくりいただきまして1ページ目でございます。赤字の部分が今回書き加えている部分でございまして、カリキュラムの考え方のところで書き加えていますのは、親会のほうで基本研修の考え方を示されましたので、それを書き足しています。それがカリキュラムの考え方の一番上の部分です。

最低限習得しておくことが必要となる子育て支援に関する基礎的な知識・原理・技術・倫理に関するものは、子育て支援員の基本研修で習得することを前提とするという考え方を書いています。

その下の部分は、それぞれ文言の修正です。

4つ目の○、5つ目の○、6つ目の○については、先ほど主な御意見のところで御説明したような内容が書き加えてございます。地域型保育事業については共通の研修とするとか、そういった部分。あと、一時預かりの研修の受講の話も書き加えています。

あと、カリキュラムの議論の方向性のところも、先ほどお話がありました必要な研修は、この子育て支援員の研修の中に盛り込むということを書き足しています。

次の2ページ目でございますが、「カリキュラム(案)の施行に当たっての論点」ということで、ここについては、前回ちょっとわかりにくかったということがありますので、わかりやすく書き直した部分でございます。

ここは、先ほども御説明しましたように、現行の基礎研修を受講した人については、引き続き事業に従事できるようにということを書いています。その下は文言を修正した部分です。

あと、3ページ以降が地域保育コースの科目・内容イメージということで、1つお断りをしないといけないのは、前回までは、科目名、区分、時間、内容までをお示ししておりましたけれども、親会の事務局から、一番右の「目的」という部分も書き込んだ形で、親会には提出してほしいというようなお話がありましたので、これについては、今回、「目的」ということで書き込んでおります。

この「目的」の部分は、現行の家庭的保育事業のシラバスの中に書いている内容について、この地域保育コースに合わせた形で書き直しておつくりしています。

 

「内容」のところについては、若干文言の修正等をした部分でございます。「乳幼児の発達と心理」のところの下に※印で書いていますのは、保育者という言葉が適切でないのではないかという御指摘もあったのですが、これを全部家庭的保育補助者、保育従事者及び提供会員と書いていきますとかなりこの中で分量とってしまうものですから、ここのところで保育者というのはこういう方を指していますということを書いて整理させていただいて、見やすい形に直させていただいています。一個一個説明しますと時間かかりますので、そういう形で資料をおつくりしています。

あと、特に説明が必要な部分としましては、先ほどちょっとお話ししました5ページ目の一番上に「気になる子どもへの対応」ということで書いていた部分について、科目名を「気になる行動をする子どもへの対応(0~2歳児)」ということで直しています。それとあと、同じく、「気になる子どもへの対応」の一番下のところで、「発達を促す遊びの方法」ということで書き直しています。ここは、先ほど御説明した内容です。

その下の、全部赤字になっています「乳幼児の生活と遊び」というのが今回つけ加えた部分です。講義60分ということ、あと内容としましては、子どもの発達と生活、子どもの遊びと環境、人との関係と保育のねらい・内容、子どもの一日の生活の流れと役割というのを内容としたいということで、それに見合った目的ということで、発達・成長過程に応じた子どもの生活への援助方法について理解するとか、年代に応じた子どもの遊び、設備について理解する。あるいは子ども同士のかかわり合いが発達を促すことについて理解する。その下が、子どもの一日の生活の流れの中で、保育者の役割を理解する。こういった目的にしてはどうかということでございます。

あと御説明が必要な部分は6ページ目でございます。6ページ目に「実施自治体の制度について」ということで、先ほど一時預かり事業の制度について、この部分で、地域の保育資源について御説明いただくときに、一時預かり事業も含めた地域子ども・子育て支援事業について御説明いただいて、一時預かり事業の概要について理解していただくということを書いてございます。

次の7ページ目の一番上が「地域型保育の概要」ということで、これにつきましても、一時預かりの部分について、「目的」のところの下に(注)で書いておりますけれども、この地域型保育の概要の中で、一時預かり事業とはどんな事業かということで触れていただく。先ほど見ましたように、別に、一時預かり事業の専門の研修を設けていますので、そちらの受講を促していただくことをこの科目の講義の中でやっていただくということを考えてございます。

あと、説明が必要なのは8ページ目でございます。8ページ目で、見学実習につきまして、先ほど御説明しましたように、見学実習にかえて講義・演習にかえることもできるようにしますというのを書き加えています。

1つお断りしないといけないのは、事務局で直していますのは、時間の部分でございます。現行、見学実習につきましては2日以上ということで設定しておりますけれども、講義・演習で、DVD等を見て2日以上というのはちょっとイメージができなかったので、この「時間」のところに括弧書きで書いていますけれども、実習と同程度の内容を担保した上で、1日以上ということにしてはどうかということでつくっております。これについて御意見をいただけたらと思います。

あとは、同じように資料をおつくりしていますので、例えば10ページ目の一時預かりの見学実習のほうも同じように、時間数のところは、実習内容を担保した上で1日以上とか、そういった形で直しております。

あと、ファミリー・サポート・センターも、科目名ですとか内容の部分については、「援助活動」と文言の修正をしております。

あと13ページだけちょっと見ていただきますと、例えば地域型保育の科目を受けた場合には、下のほうに時間数が書いておりますけれども、どれぐらいの時間数になるかといいますと、親会のほうで議論いただいた基本研修は含まず22時間~23時間ということで、先ほど乳幼児の生活と遊びで60分ふやしたということがありますので、家庭的保育の基礎研修、右側に時間数書いていますけれども、それと比べると1時間程度ふえますということにしております。

その次のページの一時預かりについても同じようになっていまして、ファミリー・サポート・センター、その次の15ページについても、大体1時間ふえるような形で資料をおつくりしています。

というのが資料3の説明です。

資料4、簡単に御説明します。資料4は、親会で基本研修の枠組みが大体決まりましたということで、2ページ、3ページ目が、これは1017日時点のものですので、まだ文言の修正等は入りますというお断りはあるのですけれども、基本研修としては、「子ども・子育て家庭の現状」「子ども家庭福祉」「子どもの発達」「保育の原理」「対人援助の価値と倫理」「子ども虐待と社会的養護」「子どもの障害」ということで、それぞれ60分で7科目・7時間ということで基本研修の枠組みは決まっています。それプラス演習ということで、振り返りの時間ということで演習の時間を設けていただいておりまして、7時間+演習(1時間)ということにしてございます。

左側の専門研修(地域保育コース)、これは共通部分の研修の部分と比較しているのですけれども、もともと基本研修が決まった段階で専門研修の地域保育コースの中から重なる部分は落としていきましょうということにしておりますので、それで単純に見比べますと、「子どもの発達」という基本研修の部分と、点線の矢印、緑で書いていますけれども、「乳幼児の発達と心理」と「乳幼児の生活と遊び」というのが、基本研修の部分は子どもの遊びの部分も学んでいただく内容になっているのですが、そういう意味で、「乳幼児の発達と心理」と「乳幼児の生活と遊び」というのが重なる部分は一定あるのですけれども、ただ、基本研修と専門研修のコースで大きく違いますのが、対象児童の年齢が違うということがございます。

それとあと、「子どもの発達」、基本研修のほうは60分に比べて、地域保育コースのほうはそれぞれ90分と60分ということで、必要な時間数も違うということもありますので、ここは単純に2つの科目を落としたりとかいうのはできないのかなと思っています。

ただ一方で、赤い実線の矢印で書いています子ども虐待の部分については、専門コースのほうも、子ども虐待についての基本を学ぶという内容になっていますので、これについては重なる部分という整理もできるのではないかというのが事務局の御提案になっています。

すみません。長くなってしまいましたが、資料の説明は以上でございます。


○矢藤座長
 ありがとうございました。

それでは、事務局からの御説明を受けて意見交換とさせていただきたいと思います。これまで口頭、あるいは書面でさまざま御意見を頂戴してきましたけれども、ただいまの御説明にもあったとおり、基本研修のほうは既に固まりつつあり、専門研修についてもまとめていかなければならない段階に差しかかってきていると承知していますので、その旨を踏まえていただいて、限られた時間ではありますが、可能な限りしっかり御議論いただきたいと思います。

まずは、構成員の皆様から御発言いただきたいと思います。いかがでしょうか。

尾木構成員、お願いします。


○尾木構成員 
 尾木でございます。

まず、私は親会のほうにも出席しておりましたので、そちらのほうのこともあわせて発言させていただきたいと思います。

親会のほうで、7科目7時間という内容が決まりました。その議論の中で、時間を短縮、なるべく受講しやすいように短くしたほうがいいのではないかという意見と、それから、この子育て支援員という資格というか研修制度を軽いものにしてはならないという意見が、随分出まして、その時間を短くすることではなくて、質を充実させることの必要性というものが多くの構成員から指摘されました。

その中でも、質の高い研修だからこそ受講の希望が出てくるということや、あるいは、そういった質の高い研修だからこそ、最後まできちんと修了する人が多いというような意見もありました。ですので、その中で短期間に詰め込むのではなくて、十分な時間をとって、例えば私が実際にお手伝いをしている研修とかも、4日間で詰め込んでもぎゅうぎゅうにやることが多いですが、実際に親会のほうの構成員の方たちが実施しているのは、3時間ごと週に1回とか、それを3カ月、半年かけて地道に育てて、それから現場に出ていただくというようなことをされているわけですね。

どうもその辺が、この子育て支援員という制度を考えたときに、イメージしているものが違う。いろんなパターンがある中で行われていると思います。私は、これまで家庭的保育事業の基礎研修に携わる中で、これまでは約21時間の研修だったものが、子育て支援員という新たな研修制度ができ基本研修が加わったことによって、28時間なり、もう一日分ふえるということになります。そのことについて、この1カ月、親会の構成員の方や、あるいはさまざまな事業にかかわっている方にいろいろ御意見をお聞きしたら、時間が長くなるとなかなか修了し切れないという実態も私は見ていますので、その点はどうかということをお聞きするのですが、時間を短くしたらいいという意見は一人も出てこなかったです。

特にこの地域保育に関しては、年齢も低いし、その子どもたちの保育を担う人たちを育てるに当たってはきちんとした研修であってほしいということを強く言われておりました。ですので、私も、この時間数については実は迷うところがあったのですけれども、でも、これを何とかクリアーしていくことが必要なのかなと考えています。

見学実習については、現実的に考えると、DVD等による視聴や、あるいは講義・演習を取り入れるという方法をとることは致し方ないのですが、市町村によっては、丁寧に人材を育てているところでは見学実習を取り入れるということも可能だと思いますので、それもぜひ推奨する形で行っていただきたいと思います。

このように、やはり自治体によって進め方が違うというケースも考えられますし、自治体によってはこれでは足りないと逆に考えられる自治体もあると思います。実際にこれまでと何が違うかというと、これまで研修を受講される方は、基本的に就労先が決まった方たちで、そこでもうある程度の選別をされた方たち、そして、働くことが決まっている方たちがこの研修を受講されてきたわけですが、これからは、働くかどうかもわからない、ちょっと関心があるからという方たち、あるいは、全く保育や子どもについて知らない方たちも入ってくるということを考えたときには、やはり対象範囲がかなり広がって、そして誰でも希望する人が受けられるというようなことを考えたときには、慎重に研修を進めていくということや、あるいは地域保育コースを修了しているというような肩書きがひとり歩きしていかないようにする必要があると考えています。ですので、必要とされる科目を全て修了後に現場に出るということが大原則であって、それをぜひ徹底していただきたいと思います。

それから、研修の構成についてなのですが、今、共通科目とか、これは専門科目と組み立てているのですごくわかりにくくなっているのですが、きょうは家庭的保育者の研修についての調査研究の報告書を配付していただきましたので、ちょっとこちらを見ていただきたいのですが、38ページをごらんください。

基礎研修の体系というものを考えて、まずは研修受講に当たってのオリエンテーション、これは科目ではありませんのでこの中に含まれていませんが、まずは「家庭的保育の概要」を受講するということ、これが恐らく一番最初に置かれる科目だと思っています。この中で、家庭的保育の研修で学ぶことの概要や、あるいは家庭的保育事業の全体像を把握していただいて、こういうことを学んでおくことが必要なのですよ、それはあとの各科目で学びますよというような構成になっています。

そのため、まずこれがあって、家庭的保育の基礎や、あるいは実際という場面についての研修科目があるのですが、今示されている案は並べ方が共通科目とかいう整理になっているので、そのことが非常に見えにくくなっていると思います。

それから、続きまして、これまでガイドラインの項目だけでずっと議論してきましたので、具体的に中に何が入っているかということを見ることができないままに話が進んできたと思うのですが、41ページをお開きください。

まず、シラバスのところ、家庭的保育の2番に「家庭的保育の特徴」として「(3)連携保育所の役割」というものが入っています。これは今後も連携施設の役割として期待される内容がここに入ってきます。それから、実際にいかに連携するかというところに難しさがたくさんあるわけでして、それが、先ほど田野補佐から御説明がありましたように、職業倫理や配慮事項というところで、いかに近隣の保育施設や保育関係者と連携をとるのかというような話が落とし込まれています。

それと同様に、一時預かり事業についても、今後、地域型保育事業の年度当初に空きがあるときは一時預かり事業もできるということは、ここの概要の中に事業の概要として入れることができると思います。対象範囲であるとか、どういう条件の子どもたちだということは入れられると思っているのですが、それはこの60分の中に入れられます。ですけれども、そのことの詳細に関してはここの中に入れることはできないと思っています。それをいかに短くして10分程度でというふうに入れる科目では、この概要というのはそういう位置づけではないのです。ここはあくまでも全体像であって、詳細はほかの科目で学びましょうというような位置づけになっていることと、それからもう一点、「家庭的保育の概要」でもそうですが、「地域型保育の概要」でも一番に押さえてほしいことは、待機児童対策としてのつなぎの保育ではないですということです。

保育所保育と同じ保育を皆さんやることが期待されているということを理解していただくことが、私はこの科目の中で一番大事なことだと思っています。お母さんのかわりでもない。それから、腰掛けでもない。つなぎでもない。これをきちんと保育所保育と同じような保育のように質を向上させて、4月には空きがある保育でないようにしようということが狙いなのですね。そう考えると、空きがあった場合はできる事業をここの中に大きく入れてしまうことは私は反対です。

それから、空きがあるときに一時預かりの子どもを受け入れるに当たっては、今回の一時預かり事業の研修科目の中で必要だと考えていることとまた違うことを言わなければならないと思うのです。それは、そもそもそれぞれの保育室に日々通っている子どもたちの保育に支障がないということです。それから、毎日保育を受けている子どもたちの中に、一時預かりの子どもを入れるということのリスクであるとか、あるいは感染症だとか、それから預かり初めに多いとされるSIDSの対応をどうするかというような、地域型保育の側から見た一時預かりの配慮点というのが必ず必要になってくるのではないかと思っています。

ですので、そういったことをこの60分の中に入れるのは非常に難しいですので、この連携保育所の役割と同様に、一時預かり事業というのも取り入れられますよという事業概要にしておいて、さらに詳細にはもう一科目、オプションでつけるというような形、あるいは現任研修やフォローアップ研修という位置づけでもいいと思うのですけれども、そこはきちんと、通常の保育と一時預かりというものを分けて学んでいただかないと、この一番最初の科目のところでいろんなものが頭に入ってきて、そして、いろんな話の一部分だけが記憶として残っていくのではないかと思うのですけれども、そのときに、いろんな要素を入れ込まない。ここは、もし地域型保育コースの研修内容であれば、地域型保育というものを中心に据えて研修をするのがいいのではないかと思っています。

すみません。ほかにもあったのですけれども、また後で発言させていただきます。


○矢藤座長 
 ありがとうございます。そのほか、構成員の皆様、いかがですか。

 では、佐藤構成員、お願いします。


○佐藤構成員 
 私も、今回、親会のほうの基本研修も決まったということで、資料4も見せていただきましたが、やはり基本研修でやる部分と実際に専門研修で必要な部分というのが違ってくるというところもあると思いますし、今、尾木先生もおっしゃったように、細かい内容のところまではまだ見ておりませんが、それぞれの保育の中で本当に必要なものがきちっと示せるかどうかが今後の課題かなと思います。いろいろな地域の事情がありますので、恐らくガイドライン的なものだけだと自治体によって本当に内容が変わってしまうというおそれもありますし、そのあたりが非常に難しいかなと思います。

 ファミリー・サポートは、幸い、従事要件にはなっておりませんが、ファミリー・サポート・センターのほうも、実際に提供会員として仕事をしていただくには、必ず研修はしてくださいということを言っております。自治体によっては、2~3日で受けられる10時間とか15時間しかやっていないところもあれば、厚生労働省が推奨しております24時間というところは一番多いのですが、さらにもっと必要だということで30時間とかそういったものを受けていただかなければ実際には活動はしていただかないというように厳しくやっているところもありますので、そのあたり、もう少し具体的なところというのが必要かなと思います。一時預かりのところで地域型の保育を受ければいいというような形なのですが、一時預かりの内容をどれだけ組み込めるかというのは、やはり時間的にちょっと難しいだろうと思いますし、かといって、さらに選択のほうまでを各自治体が用意できるかというとそこも難しいので、一時預かりについて本当に必要な詳細な部分についてのやり方というものはもう少し選択肢を設けたほうがいいのかなと私も感じました。


○矢藤座長 
 伊藤構成員、いかがですか。


○伊藤構成員 
 事前に資料をいただいておりましたので目を通させていただきまして、今、自治体のほうはどうかという話もございましたけれども、自治体のほうからの目としてこんなことを考えたのですが、今、先生方のお話をお聞きしていた中で、確かに対象者が、今までは、この仕事につく、私どもですと、例えば家庭的保育の補助者になるという人が受けていたという中では、一旦受けると言った人はほとんど、要するに途中でおやめになる方がいらっしゃらなかったということですけれども、今度の場合、もっと間口を広くして、1つには、自治体の子育て政策に参加していただくという形の中からやっていただくという中では、実際にイメージとしてまず何を将来やるかということがない方も多分来るという中で、そういった話の中でのカリキュラムの時間数と、それから、実際に私ども事業をやっていく中では、やはり押さえるべきはちゃんと押さえておいていただきたいというのがありますので、そういったことはなかなか難しい面があるかなというのは思ったところでございます。

そういった中で1つ、一時預かりにつきましては、地域型保育のほう、これを受けていただくことで従事できるという話がございましたけれども、一時預かりのほうも推奨するというところでございまして、多分、自分たちの中でやっていくならどうするのかなというと、最初は、ここへ来るまでは一時預かりというのは別にやるのかなと思っていたのですけれども、今、保育士不足というのは全国で非常に大きな問題になっている。私どももそうでございます。こういった中で間口を広げるという中で、こういったものを共通でやっていくのはもう致し方ないことかなと思ったところでございます。

 それからもう一つ、これは事務局さんのほうにお聞きしたかったのですけれども、資料3の最初のほうの考え方の3の「カリキュラムの施行に当たっての論点」というところで、2つ目の○ですけれども、「子育て支援員研修の実施に当たっては、子ども・子育て支援新制度が施行後一定期間は現行の家庭的保育事業の基礎研修での対応を可能とする」ということについて、この解釈なのですが、これは、ちょっと私、要するに今の事業をやっているものについてということだと考えたのです。これはそうでなくて、ここの中で地域保育、一時預かりとございますけれども、このような全部対象にするということになると、例えば自分のところでいくと、家庭的保育の基礎研修しかやってないわけなので、今回いろいろなほかのものについても研修のメニューをつくっていった中で、この辺の整理、どうなるのかなというのはちょっと1つ考えたところではございます。

 以上です。


○矢藤座長 
 では、ただいまの伊藤構成員の最後の点に関して、課長補佐からお願いできますか。


○田野課長補佐 
 基本的には、この子育て支援員の研修をつくっていただきますので、そちらを受講して実施していただくというのが望ましいとは思っています。ただ、一時預かりにしても、現行の今年度やっている事業につきましては、家庭的保育の基礎研修を受講していただければ、従事者として従事できるというような取り扱いもしていますので、すぐに新しくカリキュラムで、研修準備していただくということが難しいのではないかということがありますので、それについては、一定期間がどれぐらいかということは余り細かく決めないほうがいいのかなとも思うのですけれども、今やっていらっしゃる基礎研修をその代用といいますか、していただくということで、受講していただく方によっては、内容について少し配慮いただくということがもちろん必要だとは思うのですけれども、ただ、一度に子育て支援員の研修に切りかえるというのが難しい場合もあると思いますので、現行の基礎研修をそのまま工夫していただいて、当分実施していただくということでも、担う方を養成していただくということも一方で大切なので、そんな対応も必要なのではないかということで書いております。

 すみません。お答えになっているかわかりませんが。


○矢藤座長 
 ちょっと確認したいのですけれども、つまり、27年度4月1日から新制度が施行されたときに、まだ全く研修を受けてないけれども、仕事について、当面自治体にある家庭的保育の研修を受けていくというケースもあり得るということですよね。


○田野課長補佐 
 1つは、今、従事していらっしゃる方については、子育て支援の研修を受けないでそのまま従事していただくということと、新たに従事していただく方については、子育て支援員の研修が準備できないということもあると思いますので、基礎研修のほうを受けていただいた上で従事していただくということなので、研修を受けないでそのまま従事していただくという意味ではないのです。


○矢藤座長 
 それは今の時点で現実に可能なことですか。それは大丈夫ですか。

 尾木構成員。


○尾木構成員 
 今、全国から要請があって研修をしているのですが、来年度から小規模保育事業を始めるとか、あるいは一時預かり事業の対象者に対して家庭的保育事業相当の研修ということになっていますので、その研修を今行って、来年度からそれでスタートするという自治体は実際に多いです。


○矢藤座長 
 ちょっと細かいことで、何度も恐縮ですが、つまり、今、10月、11月の時点でこれが仮に確定したとして、今の時点でも例えば地域ごとに小規模保育事業をやっていこうかとか、いろんな動きありますよね。では研修を受けようといったときに、自治体で、例えば1月とか2月に研修がなければ、要するにスタートできないということもあり得るではないですか。


○尾木構成員 
 それを家庭的保育事業の研修を充てている?


○矢藤座長 
 ええ。それが例えば今からやろうかと思って人を募集して、家庭的保育の研修やりましょうといったとき、自治体のほうで、もう終わっていますというようなことはないですか。


○尾木構成員 
 多くの自治体は、その事業者を募集するタイミングで、それに合わせて研修を実施していますので、新たに集めるのに研修をしないということはないと思います。


○矢藤座長 
 では、基本的な前提としては、必ず何らかの研修を受けて事業に従事するということを前提として考えておくということでよろしいですよね。


○田野課長補佐 
 基本は保育士さんという部分がありますし、家庭的保育はどうしてもさらにプラスの研修が必要だということにはなっているのですけれども、その保育士さんのかわりに従事者でもいいとした場合に、何も研修しないで従事できるというふうには質の面でもできないということがありますので、何らかの研修を受けていただいて、基本的には家庭的保育の研修、基礎研修相当と言っていますけれども、受けていただいた上で従事していただくというところはちょっと守らなければいけないラインだと思いますので。


○矢藤座長 
 そういうことでもしコンセンサスをここで固めておくとすれば、自治体等にもその旨がきちんと周知される必要があると思うのですね。うちはちょっと準備できませんというようなことがあるといけないので、きちんとそういう体制の整備に努めることについて、国のほうから何らかのアナウンスを出していただくということが必要になろうかと思いますので。

 そうしましたら、オブザーバーの皆さんから御助言をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。御意見頂戴しているところもありますが、何か特段ありましたら。

 では、伊藤オブザーバー代理。


○伊藤オブザーバー代理 
 小規模保育協議会です。

まず、意見書にちょっとまとめてございます、心肺蘇生法です。食事の提供等を含む地域型保育室の中で、誤飲とか、おもちゃを詰まらせるとかいうことは、発生の頻度、命にかかわる状態で発生するということがかなり高い現場だと思います。ですので、資格にかかわらず、保育現場のスタッフが心肺蘇生法を身につけておくことはとても必要なことだと思います。

 この単元が研修内で実施されるということになりましたので、ここに関して、この単元の人員構成、何人でやるかとか、見ているだけで修了するということがないような配慮をするように、ガイドライン等に明示していただければと思います。

 次は一時預かりコースです。事前の資料を拝見した限りでは、受講者、受講する立場になると、これは地域型保育のほうをとって、一時預かりをわざわざ別個とって、一時預かりの専門家になろうと思う受講者がどれだけいるのだろうかというような気がしました。ですので、地域型保育コースの中で、一時保育の事業でもスムースにその特性がわかって体制がとれるように、科目のしかるべきところに、概要でなくて、一時保育事業の従事者としての留意点をどこかで盛り込んでいただければいいのではないかなと思いました。

 3番目は、今、議論になっていました小規模保育は協議会として自治体の実施予定のアンケートをとらせていただきました。かなりの自治体から、小規模保育事業を取り入れていこうというお答えをいただいております。その中で、A型の全員保育士という形でやる場合は除きまして、B型、2分の1以上の保育士要件でやる場合は、来年度の4月にすぐ、保育士資格者以外の2分の1に関しての対応が必要になってきます。この時間の流れを思うと、4月時点でその2分の1の支援者を準備するのは厳しいのではないかなあと私は感じました。

 かといって、今本当に上手に家庭的保育事業の基礎研修が各自治体でちゃんと間に合うように、調整されながら実施されるかということにも若干不安はあります。まず、この研修がかなりきっちり練られた研修でありますので、暫定的に家庭的保育事業の基礎研修をとった方でも、この子育て支援員の研修を受けて支援員となっていくということも1つありますし、2分の1以上でスタートしてしまう小規模保育事業の事業者がこの研修に参加させやすい開催時間、今ですと、昼間3日間とかなりますと、小規模保育は人員的な余裕ない状態でやりますので、保育の現場が回らなくなる。そこに参加させると保育者減でやるようになるので、多分難しいと思います。

ですので、現業者が現場でも参加できるような研修の二本立てという、視野の中に現場の従事者も参加するのだという視野を入れて、開催時間だとか開催回数等の配慮が必要だと思います。このような配慮を持った研修の組み立てをしたほうがいいということもガイドラインに明示していただいて、各自治体でスムースに小規模保育事業を希望する自治体では開始できるようにしていただければと考えました。

 以上です。


○矢藤座長 
 ありがとうございます。今の御意見について何かございますか。

 尾木構成員、お願いします。


○尾木構成員 
 一番最初におっしゃられたこの心肺蘇生法については、私も賛成です。この2時間で何をやってほしいかということを伝えることが非常に難しくて、消防の方等と2時間で、こういう人たちを対象にやってほしいのですということの説明だけではなかなかうまく理解していただけなかったり、あるいは、最初は乳児の人形も持ってきてやってくれていたのに、いつの間にか乳児にさわるような機会がなくなって、大人の人形の研修だけに変わってくる、消防の人もどんどん変わってくるので、その中で変わるということもありました。今は、時間数までこちらで指定して、基本の研修は大人の人形でもいいのですけれども、AEDもそこまで大人でいいのですけれども、その後、窒息とかそういったときの対応、それから、赤ちゃん人形や幼児の人形も必ず全員がさわれるようにというような詳細まで書いて渡さないと難しいだろうと思うのです。詳細を渡すようになってからは、どなたにかわっても同じ研修がされるようになりましたので、このことは必要だと思います。

 それと、3番の開催時間のことも本当にかなり深刻な問題だと思っていて、一つの自治体の中でやり切れるかどうかというのが問題で、特に既存の方の問題もあるのですが、週末にやると、週末に来られるかというと、週末は家族がいるので出られませんとか、その業務以外の、自分たちが働いている時間帯が午前中であれば、それ以外の時間帯は子育て中なので来られないなどの理由もあるので、その辺が非常に難しいと思いますので、親会のほうでは、この子育て支援員の研修というのは、基本研修は都道府県がやるということですけれども、ほかの自治体が研修するときも相互に乗り入れができるというか、受講できるようになるとかなり開催数というのはふえると思いますので、それもぜひ、複数の自治体が一緒に研修をやるのは難しいといつも言われるのですけれども、その市町村間でも、ほかの地域がやっている研修も受講できるようになるとかなり回数はふえると思います。

 それから、この2番についてですが、自治体によってやはり違うのですね。資格のない人は一時預かりまでだと決めているところもありますので、そういうところでは一時預かりコースだけを設けるというところもあって、それは恐らく多様性があるのではないかと思っています。

 だから、私は、地域型保育のコースの中に絶対入れてはいけないということではなくて、科目の中でなくて、オプションとして外に出したほうが多分理解しやすい。それを一時預かりコースの全てを受講しなければならないではなくて、例えば概要のところだけ先にやる。そして順番に現任研修として次々受けていくというようなことも必要なのではないかと思っています。それは、有資格者の方にもぜひ受けてほしいところですので、この子育て支援員のフォローアップ研修や現任研修は、まだその対象者が子育て支援員に限らずに、一緒に働いている人たちも受けるチャンスがあるということも検討されると思いますので、そこをぜひ進めていただけたらと思っています。


○矢藤座長 
 ありがとうございます。そのほか、オブザーバーの方、いかがですか。

 友澤オブザーバー、お願いします。


○友澤オブザーバー 
 ありがとうございます。ピッピ・親子サポートネットの友澤です。

 きょう、意見書を、簡単なものを出させていただいたのですが、先ほどから一時預かりに関しては尾木委員のほうからもいろいろ御説明等ありまして、一時預かり、オプションで、自治体が基本研修、あるいは専門研修のところに一時預かりを理解していただくためのものをつけるというのもわかりやすい組み立てになるなとは思うのですが、基本的には、一方で、先ほどから出ていますように、今現在仕事についている人たちがスムーズに移行できるための配慮ということも必要なので、そこは本当に悩ましい部分もあるなあと思っております。

 先ほど伊藤オブザーバーからも言われたように、自治体によってはといいますか、その地域型保育コースを基本的には受けたほうがいろんな仕事につく可能性があるということも踏まえますと、受講者たちはやはり地域型保育コースをまずは受けることになるだろうと思われるので、そこで、今、オプションというお話もありましたが、何らか、一時預かり事業が見えるような科目なり内容にしていただくことがすごく私たちにとっては大事なことだなと思っています。

 一時預かり、確かに特徴があって、そこのところをきちんと理解していただくことも大事なのですが、一方で共通する面もたくさんありますので、そういうところでも、やはり基本的なところである程度一緒にできるのではないかなという思いはあります。

 それと、今現在仕事をしている人たちにとってどういう講座だったらば受けやすいかといいますと、先ほど尾木委員がおっしゃられたように、1週間の間で全部をぎゅっとやるというよりは、やはり1週間に1回ずつ受けていって、それで履修を1カ月なりでできるとか、あるいはとれるところでまずとっていって、一定期間の中で修了するというようなことができることがすごくいいかなと思います。その間、今現在仕事をしている人が全く仕事できないようになると困るというのがあるので、できれば、移行期間というものを認めていただければありがたいかなと、現場を見ていますと思います。それが私が2番のところに書いたことですね。

それと心肺蘇生法に関しては、基本的には、今、尾木委員がおっしゃられたようなことですけれども、自治体によっては本当に乳幼児向けのものを別でもうやってきている実績もありますので、既にそれを受講された方もいらっしゃると思うので、そういう場合には、その受講証をもって免除できるとか、あるいは別日程のほうが受けやすい場合もあったりしますので、そういうことが了解できるようなことをガイドラインで示していただけたらと思います。

 あと、講座の実施主体のことなのですが、先ほどちょっとおっしゃられたのは、基本研修は県の役割ということなのですかね。そうしますと、基本研修だけはもっと広域的に受ける機会があるということになるのですかね。その実施主体の点で言いますと、私も、県の役割である程度専門研修も含めてやっていただいたほうが、特に小さい自治体の場合は助かる部分があるのではないかなと思うのですが、県の役割というのをもう一回確認できたらありがたいと思いますので、よろしくお願いします。


○矢藤座長 
 事務局からお願いします。


○田野課長補佐 
 親会のほうで議論しています基本研修のことにつきましては、必ずしも県が担うということでの決めつけにはなってないのですが、ただ、基本的な部分でもありますし、いろんな方が受けていただくということを考えると、基本研修の部分は県のほうで担っていただくというのが適当なのではないかという議論といいますか、お話にはなっております。という意味で、役割としては基本研修のほうは県のほうがやっていただいて、従事要件になっている部分については、基本は市町村が行う研修となっています。ただ、委託が可能となっていますので、県がそれについてはやっていただくこともできますし、中間団体のようなところに委託するということも考えられますので、どこがというのは地域によって、そこは柔軟にできるような考え方だと思っています。


○矢藤座長
 そのほかいかがでしょうか。

まだ御発言いただいてない水嶋オブザーバー、いかがですか。


○水嶋オブザーバー
 水嶋です。

 先ほどから言われていた、研修の時間ということが気にはなるのですが、一番大事なことは、保育の質を下げてはいけないので、時間をかけることは必要だと思って、ここにある内容は全部外せないと思いました。

 あと、先ほどちょっと言われていた、研修を受けやすくするためにほかの自治体との乗り入れというのはいい案だと思ったのと、曜日も、平日は出られないけれども、土日ならかえって出やすいという人もいますので、何か受けやすい工夫がされたらいいと思いました。

 あと、この子育て支援員の特徴を考えたときに、今の社会だからこそ起きやすい問題、例えば守秘義務とかそういうことが社会ではすごく問題になっていますが、ただ勉強する程度で終わっていることが多いのです。私も、現任研修を受けてみて、そんなに法的に大問題になってくるのだとわかったこと、また当協議会には、家庭的保育専用の保険があり、保険の会社の方にお聞きしたのですが、軽く言ったことが大きな訴訟問題になっているそうです。だから、そういう時代に合った内容を入れてほしい、子育て支援員は特にそういった問題が大きくかかわってくるのではないかなというのは感じています。


○矢藤座長
 ありがとうございます。何かございますか。

 尾木構成員。


○尾木構成員
 資料4の専門研修とそれから基本研修を見比べたものですけれども、基本研修の「子どもの発達」はかなり総論に近いものですので、これをもってして、専門研修の「乳幼児の発達と心理」であるとか、あるいは「乳幼児の生活と遊び」を少し短くするということにはならないと思います。先ほど御説明にあったように、「子ども虐待」についてはこれを変えられると。そうなると、「乳幼児の生活と遊び」がふえたわけですので、時間にすると、基本研修の7時間分が保育士資格を持ってない方たちに、これまでの家庭的保育事業の基礎研修にプラスして課せられる研修内容ということで整理できるのではないかと思いました。

それから、後で多分整理されると思うのですけれども、今、科目の並びがイレギュラーになっているので、例えば資料3の5ページの「乳幼児の生活と遊び」がかなり後ろのほうに来ているのですけれども、これは一番に置くべきではないかと思いますので、最終的に共通科目や個別科目を整理するときの並べ方をまた検討していただけたらと思います。

さらには、一時預かり事業の9ページですけれども、この一時預かり事業の保育内容のところに、「計画の作成」と「環境の構成」という言葉が入っているのですが、これは余り好ましくないというか、全体的な計画、あるいは継続的な計画ではなくて、その日々のことなのですね。その日その日で来る子どもたちが違う、それから時間帯も違うというときの一日の計画をどう立てるかであるとか、あるいはその日々の環境の構成をどう工夫するかとか、そういった内容ですので、このままの言葉では余り適切ではないところもあるので、ここは少し見直しをしていただけたらと思っているところです。


○矢藤座長
 ありがとうございます。

私のほうからも幾つか意見を申し上げたいのですが、1つは心肺蘇生法ですね。これはもちろん、ほかの同じような研修があって、それの受講証とかいったようなことも考え得るとは思うのですが、この子育て支援員、つまり、本来保育士であってほしいところに支援する方に研修を提供するといったようなところの中にきちんと、とりわけ一番基盤になる安全及び生命の保持の部分が担保されているという形をとるのが望ましいのではないかというのが一つの意見です。それは社会からの信頼にかかわる問題だと思うのです。こちらの実際やっていることと、こっちでもいいのですよみたいなことになったら、要するに安全を軽視しているのではないかと見られかねないようなことは避けたいというのが1つあります。

 それから、一時預かりについては、さまざまな事情を抱えた家庭の子どもが来られることについて、特段の配慮とか御苦労とか、あるいはそれに伴うさまざまなスキル等も必要かと思うのですね。だから、十分な研修が確保されることは必要かと思うのですね。ただ、今の全体の時間数のバランスの中で、一時保育を別建てでちゃんと置けるようにはなっていますので、そこをしっかり受けるように推奨するということも国として考えていただきたいですし、ただ、実際にそういうのがちゃんと置ける自治体がどれだけしっかり出てくるのかといったようなことを考えたときに、あるいは受講日程も、土日だったり、集中だっていろいろあるかと思うのです。ですから、私、国や自治体にお願いしたいのは、研修のプログラムがどういった形で提供されるか等の一覧みたいな統合された情報があれば、一時保育はうちの市ではやってないけれども隣の町でやっているから行ってみようとか、私はこの日程では厳しいけれども、隣のこの市に行けば土日でやっているから行ってみようといったようなことにつながると思うのですね。

免許更新講習とか保育士特例の講習とかもそうで、一覧がありますよね。そうすると、皆さん、あれをごらんになって、ここは土日だから来たとか、こんな時期だから運動会なので来られないので、こっちの大学で受けることにしましたといったようなことがあることを考えると、多分、自治体がそれぞれ情報を出しているのを探すという手間を少しなくしたいですよね。だから、どこか、国なり県なりが統合した情報をきちんと提供して、研修の受講者が受けやすい、あるいは受けることを促すような形で、あるいは一時預かりについてもきちんとこっちで受けてみようとかいったようなことを促すといったことに鑑みて、そういった手だてが必要かなあというのを意見として申し上げておきたいと思います。

そのほか、皆さん、いかがでしょうか。

伊藤構成員、お願いします。


○伊藤構成員
 すみません。ちょっと議論、自分が理解できてないのかもしれないのですけれども、基本研修の中で「子どもの虐待と社会的養護」というのがあって、専門研修の地域コースの中でも「子どもの虐待」というのがあるのですけれども、これは重なっているではないかという話も、さっき事務局のほうからも御指摘ございまして、その辺で、今、尾木構成員のほうからも話がございましたけれども、この辺の取り扱いというのはどうか。ほかのものも同じような話があって、「子どもの発達」というものについても重なっているのですけれども、ただ、これは、先ほどの御説明の中でも対象の年齢が、そもそもが地域保育コースのほうが多分小さい子。ただ、基礎研修のほうは全体としてという話だから、これは違うだろうから、とりあえず別になっている。だけれども、虐待のところについては、読んでみれば、ここに書いてあるのだけ見ると、同じ。ただ、状況はやはり、小さい子と大きい子ってまた違うのかもしれないというところもありますけれども、この辺が皆さんどうお考えかなというのが1点。

もう一つ、今、研修のやり方という意味で、例えば、座長さんのほうからお話ございましたけれども、全体の一覧表とかそういったものもありますけれども、基礎自治体、要するに市町村のほうだけで限界のあるところがございますので、その辺についてはもうちょっと、私、言いづらい面あるのですけれども、上級官庁のほうで何とか、この実際の仕組みは今後つくっていくと思いますけれども、何か工夫いただければと思っているところでございます。

以上でございます。


○矢藤座長
 ありがとうございます。今の科目の内容の基本研修と専門研修のことについて。


○田野課長補佐
 先ほど御説明したかったのが、重なっている部分について、これは基本研修のほうで兼ねられるのであれば、こちらの専門コースのほうから落としたいという趣旨で御説明していまして、それについて御賛同いただけるようであれば、次回の最後整理するときには、虐待の部分はこちらの基本研修のほうで学んでいただくという整理にしたいと思っております。そういう趣旨でございます。


○矢藤座長
 皆さん、よろしいでしょうかね。

そのほかいかがでしょうか。

この子育て支援員専門研修の地域保育コース案、きょうの議論も踏まえてということになると思いますが、きょうの議論で、大筋について、構成員の皆さん、オブザーバーの皆さんの御意見も含めてですが、御了解いただいたと理解してよろしいでしょうか。

特段御異存ないようですので、一部、若干の文言を修正ですとか、あるいは細かな部分で、大筋、大枠にかかわらない部分での修正等は依然として必要かと思いますが、座長預かりというか、私にお任せいただくこととして、もちろん、最終的には皆様に御確認いただいて了承得られたものを親会に御報告させていただくという運びになると思いますが、いかがでしょうかね。

よろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○矢藤座長
 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

それで、次に、時間大分迫っていますけれども、議事(2)の「居宅訪問型保育等に係る研修の取扱いについて」、事務局から御説明をお願いいたします。


○田野課長補佐
 それでは、資料5について御説明いたします。「居宅訪問型保育等における研修の取扱い」ということで、まず前提になりますのが【居宅訪問型保育とは】ということで、これは児童福祉法の6条の3の11項に書いてございますけれども、居宅訪問型保育とは、保育を必要とする乳児・幼児であって満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業ということで、居宅において家庭的保育者が行うということが1つ書かれております。

この資料の2つ目の○に書いてございますのは、この居宅訪問型保育事業で行う保育の対象でございます。「障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育等」と書いてございまして、具体的には[1]から[5]に書いてある保育について対象にするということになっております。

1つ目が、「障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児」ということで書いてございます。どういう場合かというのはなかなか例示が難しいのですけれども、例えば慢性疾患などで予防接種がまだ受けられないという状態で、いきなり集団保育の中に入ってしまうと、そういうお子さんは感染症にかかりやすいということがありますので、命にかかわるということがありますので、そういう保育所での集団保育ではなくて、居宅訪問型保育、お子さんの居宅での保育を提供するのが適当と市町村が認めている場合というのが1つ目なのかなと思います。

2つ目が、保育所等の利用定員の減少ですとか、あるいは、今回から確認というのが必要になりますが、その確認の辞退ということによりまして、保育所の利用ができなくなるので、その代替手段の提供が必要なお子さんということで、そういったお子さんについては居宅訪問型の保育の提供というのも可能ですとしています。

3つ目が、市町村によるあっせんとか要請とかの支援を受けたにもかかわらず、保育所の利用ができないようなお子さんについて措置ということで利用していただくということです。特にどういう場合ということの限定にはなってないのですが、典型的に言いますと、災害などで一時的に保育所の利用が必要になる場合などはこういう規定で、措置ということで利用していただくことが考えられるのかなと思います。

4つ目が、ひとり親の家庭というのが念頭にあると思いますけれども、保護者が夜間とか深夜の勤務に従事するということで、市町村が特に必要と認めた場合に、この居宅訪問型の保育を利用していただくという場合です。

あと、5つ目にありますのが離島その他の地域で、それ以外の家庭的保育等の事業の利用ができないという場合に、居宅訪問型の保育を利用していただくというようなことを想定した事業になってございます。

ですので、保育所での保育というのが基本になっているのですが、こういった理由で集団保育がなかなか難しいというお子さんであったり、保育所の利用ができないという場合に居宅訪問型保育というのが活用されるという仕組みになってございます。

その下の部分、【居宅訪問型保育の研修について】と書いてございますのは、先ほど言いましたように、1つ目の○が、居宅訪問型保育事業は家庭的保育者による保育を行う事業というのが法律上規定されています。

先ほど見ていただいたように、この居宅訪問型保育の対象というのが障害、疾病等のあるお子さんだったりということで、特に専門性が必要な部分もあるという御指摘を、子ども・子育て会議において以下の対応方針が示されています。

1つ目のポツが、居宅訪問型保育に従事する保育者としては、保育士、または保育士と同等以上の知識、経験を有すると認められる者で、それぞれさらに、保育士であっても、研修を受けていただくということを基本としますと書いています。

その下が、その研修の内容については、現在、訪問型の保育の研修について知見があるということで、全国保育サービス協会が実施している認定研修の内容も参考にしながら研修の内容を検討する必要があるということと、あと「事業の位置づけ等によって求められる専門性を習得するのに必要な内容」と書いていますのは、先ほど見ました障害や疾病のあるお子さんが事業の対象になっていますので、そういった部分で求められる専門性というものを習得していただく必要がありますということを書いています。

これらのことを踏まえまして、この居宅訪問型保育の研修のイメージということで資料6をつけさせていただいています。一枚紙ですけれども、「居宅訪問型保育事業の研修のイメージ(案)」と書いてございまして、【考え方】に書いておりますのが、先ほど言いましたように、居宅訪問型保育を従事する方というのは家庭的保育者なのですよということと、あと、既存でしっかりした家庭的保育の研修がございますので、その家庭的保育事業の研修をベースにして、この居宅訪問型保育の研修を考えていきたいということでつくったのがこの図でございます。

左側が居宅訪問型保育事業の研修になっていまして、一番下の青い部分の認定研修という部分が、これは保育士の資格がない方について受講していただく研修になっています。これは現行の家庭的保育でも、保育士の資格のない方はまず認定研修を受講していただくということになっています。

その上が居宅訪問型保育の研修ということで考えている部分でございまして、基礎研修と書いていますのは現行の家庭的保育の基礎研修の部分で、お子さんに対する保育ということで同じような内容で実施できる研修というのがあるのではないかということで、基礎研修と同じものを引っ張ってきています。

ただ、基礎研修の中でも家庭的保育に特化した内容もありますし、今度、それを居宅訪問型保育で利用しようとした場合に、そのままでは研修の科目としては使えないという部分がありますので、そういった訪問型保育に特有な部分については、現行の家庭的保育の基礎研修の内容を置きかえまして、居宅訪問型保育に特有の研修を設けるというのが緑色の部分でございます。この緑色の部分と黄色の基礎研修の部分を合わせた部分が居宅訪問型の研修の基礎の研修としたいと考えています。

その上にさらに、集団保育が困難なという前提がありますけれども、疾病や障害のあるお子さんに対しての居宅訪問型保育をやる場合は、その上の居宅訪問型保育研修の専門という部分も受けていただく。これについては慢性疾患とか障害に特有の研修内容にしたものを受けていただくということを考えています。ですので、二段構えの研修にしてはどうかということで考えています。

というのが研修のイメージになっていまして、先ほどの資料5に戻っていただきますと、これを踏まえてカリキュラムとして考えたのが資料5の2ページ以降になっています。資料5の2ページ目、3ページ目が家庭的保育の基礎研修の中で、基本的なお子さんの保健の部分ですとか発達の部分ですとか、いろんな保育について共通で学んでいただくということでいいのではないかという部分について、2ページ目、3ページ目で、21時間の家庭的保育の基礎研修から利用できるのではないかという研修の中身を引っ張ってきた部分でございます。

詳細については説明を省略いたします。

その次の4ページ目、5ページ目、6ページ目が先ほどイメージ図で見ていただきました緑色の部分で、訪問型の保育に特有の研修の科目ということで整理しています。この内容につきましては、訪問型保育の研修に知見のあります全国保育サービス協会の御助言もいただきながら作成させていただきました。

4ページ目の一番上が「居宅訪問型保育の概要」ということで、居宅訪問型保育の社会的な背景ですとか、あるいは保育の概要ですとか、そういった部分を学んでいただく科目にしています。その次が居宅訪問型保育における環境整備ということで、基本的に居宅訪問型保育は、お子さんの居宅に伺って保育するという内容ですので、他人のおうちのものを勝手に環境整備するというわけにはもちろんいかないので、勝手に物を動かしてはいけないといった留意事項ですとか、あるいはお子さんの居宅で保育するということについての基本的な考え方を学んでいただく、あるいは、そのお子さんのお宅で安全に保育しなければいけないという部分はもちろんありますので、訪問型で保育する場合に、そういう保育環境で留意しなければいけない部分というのをここで学んでいただくということにしています。

3つ目が「乳幼児の生活と遊び」ということで、これについては、居宅訪問型保育は1対1の保育ということになっておりますので、お子さんと1対1でのかかわりの仕方ですとか、1対1の場合の援助の方法などについて理解していただいたり、あるいは遊びについても1対1で行う遊びというのはどんなことが有効なのかということを学んでいただいたり、あるいは一日の生活の流れ、あるいは保育者の役割ということを理解していただくような科目を考えています。

5ページ目の一番上が「居宅訪問型保育の保育内容」ということで書いております。これについては、利用される御家庭もそれぞれ状況が違うと思いますし、それぞれの御家庭での保育の方針もあると思いますので、そういう御家庭のニーズというのも理解することが必要ということで書いております。

その下の「居宅訪問型保育の運営」というところで、保育中の注意事項ですとか、あるいはお一人で現場で保育しないといけないということで、事業所に所属していらっしゃる方であれば、その事業所との連携ですとか、あるいは事業所内でコーディネートしていただく方との連携ですとか、チームワークですとか、あるいはそもそも保護者の方のお宅に伺うときの身だしなみですとか話し方だとか、そういった訪問型の保育者のマナーとかいうのも学んでいただく必要があるということで、この科目を設けています。

その下が「職業倫理と配慮事項」ということで、保育者としての基本的な姿勢ですとか、あるいは自己管理とか、そういったことを学んでいただくという科目にしています。

一番下が「居宅訪問型保育における保護者への対応」ということで、居宅訪問型保育におきましては、お一人で伺うということで、保護者の方からいろんな御相談を受ける場合もあると思います。そういった場合の対応の仕方ですとか、保護者支援という意味でも、子育て支援の役割ということも大事なのですということを学んでいただく科目にしています。

次の6ページ目が実践演習ということで、居宅訪問型保育というのが具体的にどのように保育しているのか学んでいただくということで、ただ、これは見学とか難しいと思いますので、DVD等の教材ですとか、あるいはグループ討議ですとか、演習を通じて保育に対するイメージを持っていただくという科目にしています。

これが居宅訪問型保育に特化した部分ということで、9時間+実践演習1~2日ということで考えています。

7ページ目、8ページ目が、慢性疾患、障害に特有の研修ということで専門部分の研修を考えています。この7ページ目にあります3つの項目は基本的な部分と考えていまして、1つ目が「子どもの成長・発達(障害の理解)」ということで、障害について理解を深めていただく内容であったり、障害のあるお子さんの心理ですとか、あるいは御家族の心理、御家族と接するときにどういったことに留意しなければいけないのか、そもそも障害のあるお子さんを取り巻く福祉制度とか、そういったものはどんなものがあるのか、あと7番目が、障害のあるお子さんについて安全面でどういった配慮をしなければいけないのか、そういったことを学んでいただくということを考えています。

項目としては似てきますけれども、その下が健康管理ということで、特に慢性疾患のお子さんについての科目ということで、慢性疾患についての理解を深めるとか、あとはお子さんの心理とか家族への支援などは同じような書き方にはなっています。

特に必要だと思いますのは、7番目に、安全対策・感染予防対策ということで、先ほど言いましたように、疾患にかかりやすいようなお子さんが多かったりすると思いますので、手の洗い方とか、あるいは保育者自身が感染症を持ち込まないようにしなければいけないとか、そういった留意事項とかいうことを学んでいただく内容を考えています。

一番下が「小児保健3」ということで、慢性疾患のお子さんが病気にかかった場合の対処の仕方とか、例えばおなかを壊したとか、微熱が出ましたとか、そういった場合にどういう対応をまずはしなければいけないのか理解していただくとか、あるいは、そういう緊急の対応が必要になった場合に、家族の方とはどういうことを決めておかなければいけませんとか、あらかじめそういうことを決めておくことが必要ですとかいうことを理解していただいたり、3つ目のところは、障害児の施設であったり、医療機関との連携が特に必要になると思いますので、そういった場合に、医療機関等々、事前にどういった対応が病気になったときに必要になるのかというようなことをあらかじめ取り決めしておいたり、連携自体が必要ですよというようなことを学んでいただく内容を考えています。

8ページ目が特に訪問型の保育で必要な内容ということで、一番上が訪問型保育の展開ということで、慢性疾患の子どもの保育、その次が障害のある子どもの保育という内容にしています。それぞれ、訪問型の保育の特徴ですとか、特に慢性疾患や障害のあるお子さんについて配慮や注意が必要な事項、そういうお子さんについての計画や記録など、それぞれ御家族の家庭の状況なども違うと思いますので、そういった家庭の状況をそれぞれ踏まえた上での計画が必要なのですよということを理解していただくような科目を考えています。

一番最後が実践演習ということで、今まで慢性疾患のお子さんに対する訪問型保育というのは、ない部分だと思いますので、そういったもののDVDは難しいと思うのですけれども、病棟での保育ですとか、あるいは障害児施設でのケアといいますか、対応の仕方とかいうのを、DVDの教材、あるいは過去のテレビ番組などを使って実際見ていただいてイメージしていただくということ。あるいは介助の仕方ですとかそういったものを演習ということで学んでいただくような時間を考えています。

あと大事なのが、下の(注)のところで書かせていただいていますけれども、基本的に専門研修の部分では一般的なお話を学んでいただくことになりますので、個々のお子さんによって、障害や慢性疾患について、気をつけなければいけない点というのは違ってくると思いますので、(注)で書いていますのは、対象となるお子さんが決まり次第、病院や施設などの関係機関と連携して、対象となるお子さんの対応に必要な実習等を必ず行っていただくということで、安全に居宅訪問型の保育を実施していただくということをこの科目の中では考えております。

この専門部分が6.5時間+2日ということで、先ほど見ていただきました基礎の部分と今の専門の部分を合わせますと26.5時間と、プラス3~4日ということで、家庭的保育の基礎研修よりも時間数もふやして、専門性を担保していきたいということで考えております。

資料の説明としては以上でございます。


○矢藤座長
 ありがとうございました。

やや時間が差し迫っていますので、構成員の皆様からの御議論を受けてオブザーバーの方から御助言をいただくという形式で進めてまいりましたけれども、時間ございませんので、オブザーバーの方、構成員の方問わず御発言いただいて意見を聴取しておきたいと思います。端的にお話しいただけると大変助かります。どうぞ、どなたからでも。

 では、尾木構成員、お願いします。


○尾木構成員
 1つ確認したいことは、居宅訪問型保育事業の研修イメージというところで、居宅訪問型研修基礎と専門とありますけれども、各市町村によっては障害の部分までをやらないと。ひとり親家庭の夜間の保育までにとどめるというような計画を立てている市町村もあると聞いているのですが、そういった場合に、必ず専門の部分まで受講が必要なのか、あるいは、今日の御説明にはありませんでしたが、一時預かり事業の中にも訪問型があったり、あるいは延長保育にも訪問型という部分がありますけれども、そういった方たち、そこに携わる訪問型保育者の方たちも、この専門研修までトータルで受けるのか、それとも基礎の部分まででいいのかどうかというところについてお聞かせいただきたいことと、この研修の資料5の5ページのところに、各所にありますけれども、居宅訪問型保育の保育内容の[5]に「訪問型保育における計画と記録」となっているのですが、ほかの地域型保育の科目でもこのような計画と記録というのはあるのですが、居宅訪問型においては、保育計画だけではなくて、家庭支援計画というようなことも必要になると思いますので、そこら辺が明確になるように、また、訪問する保育者だけがそれを考えることではなくて、事業者として、あるいは家族を巻き込んで検討していくというような内容がここに盛り込まれることが必要なのではないかと感じました。

 以上です。


○矢藤座長
 事務局から何か、今の御意見に対してありますか。


○田野課長補佐
 先ほど二段構えと申しましたのは、あくまで基礎部分までやっていただければ、ひとり親の夜間などの部分までは対応していただくことを念頭において研修をつくっています。専門部分は必ずしも受講しない方というのはいるという認識でいます。


○矢藤座長
 尾木構成員。


○尾木構成員
 あともう一点、今のところもそうですが、居宅訪問型保育事業の研修受講済みといったときにどこまで修了している人なのかということを明確にしてほしいことと、それから、居宅訪問型保育をする人は家庭的保育者なのですけれども、家庭的保育事業に携わる家庭的保育者と、それから、居宅訪問型保育に携わる家庭的保育者を明確に呼び分けるようなことにしていただかないと、家庭的保育の基礎研修を受けた人が居宅訪問型保育をやっていたとかそういうことがないように、呼称を何とか工夫していただけたらと思います。

 以上です。


○矢藤座長
 ありがとうございます。何かございますか。


○田野課長補佐
 すみません。今すぐに回答はできないのですが、御趣旨はよくわかりましたので、何か工夫できるように考えたいと思います。


○矢藤座長
 その他何かございますでしょうか。

 伊藤オブザーバー代理、お願いします。


○伊藤オブザーバー代理
 自分のところでは、養育支援のヘルパー派遣だとかひとり親支援のヘルパー派遣の事業も法人としてはやっております。それで、この居宅訪問型保育の研修のイメージが病児及び慢性疾患なり障害なり独特の、昼間に保育園が利用できないからというイメージではとてもヒットするのですが、ひとり親の夜間、ひとり親がいるときに、そこで提供されるものが同じ保育というイメージなのかというのがちょっと私の中では整理ができませんでした。かえって、育児支援ヘルパーだとか、ヘルパーとしての要素というものがこの中には全くないのですが、そこまで想定しているのであれば、そのようなものが少し入ってもいいのではないかなという感想を持ちました。


○矢藤座長
 何かございますか、事務局。


○田野課長補佐
 この中に明確に夜間のひとり親の方の対応というのが見えないので、そこは何か工夫したいと思います。


○矢藤座長
 そのほかいかがでしょうか。

 よろしいでしょうか。

 そうしましたら、また追って何かございましたら文書等で事務局のほうにお送りいただくということで、そういったものを踏まえて、また次回確定できる案をお出しできるように事務局と調整いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、次回日程について事務局から説明をお願いいたします。


○田野課長補佐
 本日はまことにありがとうございました。

次回のワーキングチームの日程につきましては、1112日の水曜日、午前10時から12時までを予定しております。場所につきましては、事務局より追って御連絡いたします。次回は、先ほど座長のほうからお話しいただきましたように、地域保育コースの案の確定といいますか、確認をしていただくような形にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

以上です。


○矢藤座長
 それでは、本日のワーキングチームはこれにて閉会といたします。御出席の皆様、どうもありがとうございました。


(了)

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