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2014年10月3日 第3回レセプト情報等の提供に関する有識者会議 審査分科会 議事録

○日時

平成26年10月3日(金)16:45~18:20


○場所

厚生労働省 専用第23会議
東京都千代田区霞が関1-2-2


○議題

議事次第
1.申出審査:基本方針等について
2.DPCデータの提供について
 (休憩)
3.申出審査:個別審査(非公開)
4.その他(非公開)

○議事

○山本座長 それでは、時間前ですけれども、全員おそろいですので、ただいまより第3回「レセプト情報等の提供に関する有識者会議審査分科会」を開催いたします。

 構成員の皆様には、御多忙の折お集まりいただき、御礼を申し上げます。また、前の会議から若干長い合間を置きまして御参加いただいて、どうもありがとうございます。

 会議に先立ちまして、本日の構成員の出欠状況と紹介を事務局からお願いします。

○赤羽根室長 それでは、本日の構成員の出欠状況と、それから前回の会議を本年3月に開催しましてからの交代について御報告させていただきます。

 構成員の出欠状況でございますが、猪口構成員から欠席の御連絡をいただいております。それ以外の方については、全員、今回出席となっておりますので、会議開催要件を満たしております。

 それから、今回、近藤構成員にかわりまして、日本薬剤師会の田尻泰典理事に就任いただいております。

○田尻構成員 田尻でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○赤羽根室長 それから、本日は、事務局は医療介護連携政策課のほか、保険局医療課から出席しております。

 保険局医療課の丹藤補佐です。

 保険局医療課の中下主査です。

 それから、医政局地域医療計画課から、また後ほど出席させていただきます。

 事務局からは以上でございます。

○山本座長 ありがとうございました。全員御出席ということですので、早速議事に入らせていただきます。

 まず、本日の議題1「申出審査の基本方針等について」ということで、事務局から説明をお願いいたします。

○平野補佐 御説明いたします。それでは、分科会資料1、申出審査・基本方針等につきまして、御説明いたします。

今回のNDBの部分の申出は全体で6件ございました。特別抽出の提出に関する申出が4件、特定健診等の特別抽出の提供に関する申出が1件、サンプリングデータセットの提供に関する申出が1件でございます。

審査方針につきましては、平成24年9月5日開催の有識者会議における審査方針を踏襲することとお願いいたしたいと思います。その後の今年度3月の中間とりまとめで御議論頂いたサンプリングデータセット及び集計表情報のセキュリティ要件の緩和も適用した形でと考えております。

個別審査につきましては、これまでのレセプト情報等の提供に関する有識者会議における申出の個別審査時と同様に、非公開の形式で行うこととしたいと考えております。

資料1につきまして以上となります。

○山本座長 ありがとうございます。

それでは、引き続いて「DPCデータの提供について」も事務局から説明をお願いいたします。

○中下主査 事務局でございます。

 それでは、「DPCデータの提供について」御説明差し上げます。資料2、資料3。資料3が2つありますけれども、こちらのほうがDPCデータの提供についての説明資料となります。資料2でございますが、本会議資料の1をそのまま使わせていただいております。本会議のほうで説明させていただきましたので、簡単にもう一度御説明差し上げたいと思います。

 1枚めくっていただきまして、ページ2から、「DPCデータとは」「これまでの概要」「DPCデータ提供に関するガイドライン(案)」について、申請・審査等についてということで、こちらのほう、説明させていただきます。

 「DPCデータとは」というところ、3枚目のスライドでございますが、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法」、こちらのほうに基づいて厚生労働省が収集し管理する情報ということになっております。

利用目的といたしましては、DPC制度の導入の影響評価及び今後のDPC制度の見直しということで、診断群分類前の点数設定であるとか診断群分類の見直しのほうで使わせていただいております。

それでは、ページ移っていただきまして4ページでございますけれども、第三者提供の位置づけということで、下のほうの点線囲いのところで示させていただいております。

それでは、次の5ページに移っていただきまして、「これまでの概要」というところですけれども、点線のところに、本日、ガイドライン(案)について検討を行うということで、ガイドライン(案)に関しましては、先ほどの有識者、本会議のほうで了承いただいております。

それでは、次の6ページ目に移っていただきまして4ページでございますけれども、ガイドライン(案)の概要でございます。基本的な方向性といたしましては、NDB情報と類似点が多いというところと、研究申出者がどちらに対しても申請する可能性があるとのことから、ガイドライン(案)に関しましては「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」のほうを踏襲させていただいております。

主な相違点でありますとかポイントに関しましては下のほうに示させていただいておりまして、試行期間においては集計表のみの提供とするでありますとか、最小集計単位、患者個人のものは「10」、医療機関は「3」とする。また、3つ目のポツといたしまして、郵便番号は市町村単位以上の粒度に変換して提供する。4つ目のポツですけれども、内訳に関するデータは内訳に関する全ての要素を申請する。5つ目のポツ、割合に関する申請は認めず、分子分母の値を申請する。6つ目のポツでございますけれども、提供依頼申出者の範囲は国の行政機関に所属する者とするとさせていただいております。

こちらのほうの説明が7ページ目から12ページ目までになっております。

それでは、13ページ目を開いていただきまして、「試行期間におけるDPCデータ提供の基本的な考え方」に示させていただいております、審査方針についてですけれども、データ提供のための事務局の提供体制や申請の個数・申請内容等の状況を踏まえつつ、公共性等を総合的に勘案し、優先度の高いものから集計表に限定し提供することとする。また、下のほうに、申出者の範囲として、国の行政機関に所属する者とするとさせていただいております。

また、4つ目の矢印でございますけれども、特に従来のレセプト情報等の利用及び提供に関する指針に掲げられた事項については、総合的に勘案し、意見を述べ審査を行うということで、6つの点、データ利用目的であるとかデータ利用の必要性等、データ利用の緊急性等に鑑みまして審査いただければと思います。

それでは、次のページに移っていただきまして14ページ目でございますけれども、「レセプト情報等の主な審査方針」を示させていただいております。こちらのほうも参照いただきまして審査を進めていただければと思います。

それでは、15ページ目ですけれども、「DPCデータ提供に係る業務フロー図」でございます。申請のほうは保険局医療課のほうにしていただきまして、審査承認に関しましてはこちらの審査分科会で行っていただくということでございます。

承認をいただきましたら、DPCデータのほうは医療課で集計を行いまして、申請者に提供するという流れになっております。

16ページ目以降は参考資料でございます。また御参照ください。

以上でございます。

○山本座長 ありがとうございました。

先ほど開催されました有識者会議のほうで、このガイドライン及び審査方針は一応の了承は得ております。ただ、かなり提供先が限定されているとか、相当窮屈な提供形式になっているので、できるだけ早く個人情報保護制度等で安全性の確保の担保ができた状態でもう一度こういうのを見直していこうという御意見がございました。ただ、本日はこの方針に基づいて審査するということで了承いただいておりますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、個別審査はこの方針に基づいて審査を行うということにさせていただきますけれども、よろしゅうございますか。

(「異議なし」と声あり)

○山本座長 それでは個別審査に移りたいと思いますけれども、ここから先は非公開ですので、数分間の休憩をとりたいと思います。それで、会場を非公開の形式にとどめていただければと思います。よろしくお願いいたします。

○赤羽根室長 数分間、準備をさせていただければと思います。55分ぐらいからの再開でよろしゅうございますか。

○山本座長 はい。


(了)

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