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2014年8月1日 第2回放課後児童クラブの質の向上のための研修企画検討会の開催について

雇用均等・児童家庭局育成環境課

○日時

平成26年8月1日(金)14:00~16:00


○場所

厚生労働省共用第9会議室(19階)


○出席者

委員

池本 美香 (株式会社日本総合研究所主任研究員)
尾木 まり (有限会社エムアンドエムインク子どもの領域研究所所長)
柏女 霊峰 (淑徳大学総合福祉学部教授)
野中 賢治 (鎌倉女子大学非常勤講師)
堀内 智子 (静岡県健康福祉部理事(少子化対策担当))
松村 祥子 (放送大学名誉教授)
依田 秀任 (仁愛大学非常勤講師)

事務局

為石育成環境課長
竹中育成環境課長補佐

○議題

(1)他制度における認定研修のカリキュラム等について
(2)放課後児童支援員に係る都道府県認定研修の検討について
(3)放課後児童支援員に係る都道府県認定制度の仕組みの考え方について
(4)その他

○配布資料

【資料1】 他制度の認定研修のカリキュラム等について
【資料2】 放課後児童支援員に係る都道府県認定研修の概要(案)
【資料3】 放課後児童支援員に係る都道府県認定制度の考え方(案)
【資料4】 「子育て支援員(仮称)」について
【参考資料1】 池本委員提出資料
【参考資料2】 放課後対策の充実に関する最近の動向

○議事

○議事

○竹中育成環境課長補佐 定刻となりましたので、ただいまから「第2回放課後児童クラブの質の向上のための研修企画検討会」を開催させていただきます。委員の皆様方には、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。本日の委員の出欠についてですが、池本委員と柏女委員のお二方が所用のため御欠席となっておりますので、御了承いただきたいと思います。

 それでは、これから議事に入りたいと思います。松村座長にお渡ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○松村座長 皆様、こんにちは。大変な猛暑の中、本会議のために御参席いただきましてありがとうございます。今回も前回と同様に活発に議論していただき、是非良い方向を作っていく一助となればと思いますので、よろしくお願いいたします。初めに事務局から資料の確認をお願いします。

○竹中育成環境課長補佐 資料は1から4まで配付しており、資料1「他制度の認定研修のカリキュラム等について」、資料2「放課後児童支援員に係る都道府県認定研修の概要()」、資料3「放課後児童支援員に係る都道府県認定制度の考え方()」、資料4「『子育て支援員(仮称)』について」です。参考資料として、参考資料1が、本日御欠席の池本委員からの御意見です。参考資料2が「放課後対策の充実に関する最近の動向」です。そのほかに、野中委員提出資料を委員のみに参考配付させていただいております。資料等の欠落がありましたら、事務局までお申し付けいただきたいと思います。

 また、第1回の議事録の案を委員限りでお手元に配付配布しておりますので、後ほど最終の確認をしていただき、修正等がありましたら事務局までお知らせいただきたいと思います。その後、厚生労働省のホームページに掲載したいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。

○松村座長 よろしいでしょうか。それでは、議事録の校正についてはまたお教えいただければと思います。

 前回の第1回におきましては、事務局より本検討会の論点、スケジュール等について説明した後に、野中委員より「放課後児童指導員に求められる資質・技能と資格についての調査・研究」について御説明いただき、その後に皆様からいろいろな意見を活発にいただいたところです。今回はそれを踏まえて、この検討会のメインの検討事項ですが、放課後児童支援員に係る都道府県認定研修の内容を中心に御議論いただきたいと思います。それでは、資料1について事務局より説明をお願いします。

○竹中育成環境課長補佐 それでは、資料1について説明させていただきます。資料1「他制度の認定研修のカリキュラム等について」です。本資料につきましては、第1回の検討会の際に、柏女委員から、今回の放課後児童支援員の認定研修のカリキュラムや内容、シラバスについて検討していくに当たり、まず既存の研修の養成カリキュラムがどうなっているのか、そういったものを一定程度視野に入れておくことが必要ではないかという御指摘をいただき、これは今後のカリキュラムの時間数や内容などを考えていく際に参考になるのではないかということで、前回、事務局に宿題としていただいておりました。今回、それをまとめたものが資料1ですが、6つの資格、制度について例として挙げ、それぞれカテゴリーで分類したもの料です。

1つ目が里親制度、養育里親の関係、2つ目が児童発達支援管理責任者、3つ目が相談支援従事者の初任者、4つ目が介護職員の初任者、5つ目が家庭的保育、6つ目がファミリー・サポート・センターです。今回私たちが検討しようとしている放課後児童支援員の認定研修の制度に比較的近いものだと考えられるこの6つの制度をピックアップしました。子どもの分野だけに限らず、障害児者の分野や高齢者の分野、いわゆる福祉分野全般について同様の制度はないかということで当てはめたところ、この6つが適当ではないかということで今回例として挙げております。時間の関係もありますので、一つ一つ細かくは説明できませんが、全体の傾向について説明したいと思います。

 左側に分類、どういったものについてまとめているかを書いています。1.「目的等」ということで、研修を実施する際の目的です。これは記載のとおりですので御確認いただきたいと思います。

2.「位置づけ」は、例えば、養育里親になる前に受けなければいけないとか、児童発達支援管理者になるためにはこの研修を受けなければいけないということで、いわゆる認定研修としての位置付けになっているものです。これらの研修を受けないと、ここに書かれている資格や制度に乗っていけないというものになっています。ただ、2ページに6.「ファミリー・サポート・センター」という仕組みがありますが、これは子育て中の労働者等を会員として児童の預かり援助を希望する者と当該援助を行う者との相互援助活動の調整等を行うもので、子どもの一時預かりや放課後児童の送り迎えなどを行う制度です。これにつきましては、認定研修という制度と、現任研修、任意で研修を実施するというものもあります。後ほど説明したいと思っております。それ以外は基本的に認定研修、義務の研修の仕組みを今回挙げているところです。

3.「実施主体」ですが、14番は都道府県が実施するもの、5番と6番が市町村が実施するものということで整理しております。今回、放課後児童支援員も都道府県が実施主体となりますので、仕組み的には14番が近いのかなということです。

4.「対象者」です。

5.「研修カリキュラム」は3ページ以降、別紙16でまとめていますので、後ほど説明したいと思います。

6.「時間数・期間」ですが、それぞれ資格の内容によって時間数も若干違いがあるという特徴が出ています。まず「里親制度」につきましては、基礎研修と認定前研修という2つの制度があります。基礎研修はおおむね1日を使って講義等を行い、プラス実習を1日程度やるということになります。この基礎研修を受けた方が次に認定前研修を受け、これは講義・演習が2日、実習が2日ということで、これを受けた方が養育里親として認定されるという仕組みになっています。次に「児童発達支援管理者」、これはサービス管理者になりますが、これはもともと相談支援業務や直接の支援業務に従事していた期間が5年以上の実務経験がある方が対象で、実務経験をベースとして、時間数としては30.5時間の研修を受ける仕組みになっています。そのうち3番の「相談支援従事者」とかぶる部分がありまして、相談支援従事者初任者研修の講義部分、11.5時間に相当しますが、その11.5時間分をこの中で含んで研修を受講していただく仕組みになっています。3番の「相談支援従事者」は障害児者の相談支援に従事する者の研修になります。これは講義と演習のみの31.5時間の研修です。これももともと相談支援業務等に従事した経験が5年以上必要です。

2ページの4番の「介護職員初任者」です。これはもともとホームヘルパーの2級研修相当に当たるもので、130時間の研修を課しています。130時間の中に実習は含まれておりません。

5番目の「家庭的保育」です。家庭的保育においても基礎研修と認定研修の2つに分かれています。基礎研修は21時間プラス見学実習2日以上になっております。認定研修は88時間ですが、そのうち48時間が保育実習となっていますので、40時間の講義と演習プラス保育実習20日というカリキュラムになっています。下に書いてありますが、保育士は基礎研修の修了を要件としており、その他の者、いわゆる保育士等の資格を持っていない方につきましては基礎研修と認定研修の両方を受け、それを修了した方を市町村長が認定するという仕組みになっています。

6番は「ファミリー・サポート・センター」についてです。1の、いわゆる認定研修については、国で特に実施要綱等で定めはありませんので、各市町村の定めにより実施しているところです。やはり各市町村3の状況によりますので、研修の時間も非常にまちまちになっております。例えば東京23区内のある区では、数十時間の研修なり実習なりを含めたものをやっているところもありますし、一部の市では56時間の研修で提供会員になれるというところもありますので、ここは各市町村によって実情に応じてやっていただいております。2現任研修につきましては、国で定めており、24時間の研修となっております。

3ページ以降が、別紙として、6つの制度の研修の目的や期間、内容についてそれぞれ定めているところです。大枠だけ説明しますと、例えば「里親制度研修カリキュラム」、目的として、基礎研修の中では里親制度の意義と役割について考えるとか、認定前研修で子どもの養育を行うために必要な知識と子どもの状況に応じた養育技術を身に付けていくということで、理念的なことと技術的なことの両方をこの2つの研修で身に付けるということになっています。

45ページ目が「児童発達支援管理責任者研修カリキュラム」です。これはもともと相談支援業務等に従事していた方、実務経験がある方がベースになっておりますので、研修の内容については、例えばサービス管理責任者の役割、サービス提供のプロセスと管理、関係機関との連携といったような管理責任者として必要な知識や技術などについてのもの、アセスメントと支援提供の基本姿勢を入れているところです。5ページで、そのほかにケアマネジメントの話、地域生活支援の関係、権利擁護と虐待防止も取り入れています。

67ページが「相談支援従事者(初任者)研修カリキュラム」です。先ほどの児童発達支援管理責任者研修と講義部分は同様で、それ以外のところでは、6ページにあるケアマネジメントの実践、7ページの地域の協議会の役割と活用について、ケアマネジメントプロセスに関する演習などを実施しています。

8ページ以降が「介護職員初任者研修カリキュラム」で、130時間のカリキュラムになっています。職務・介護の理解、介護の基本、介護におけるコミュニケーション技術などを受講することになっています。一番多いのが12ページ目の「こころとからだのしくみと生活支援技術」で、介護の基本的な知識の学習、生活支援技術の学習等々で75時間となっています。さらに、最後に「振り返り」というものがあり、研修全体を振り返って学習課題の認識を図るということで約4時間を費やしています。下の※ですが、全科目の修了時に、各科目の到達目標に沿って知識・技術等の習得度を評価する修了評価を実施しています。また、受講者の負担を軽減して受講を容易にする方策として、130時間のうち、各科目ごとの上限を超えない範囲で最大合計40.5時間について通信学習を実施することができることも盛り込まれています。

1314ページが「家庭的保育研修カリキュラム」です。これは基本的に11の保育ですので、乳幼児の発達と心理の基礎の部分、食事と栄養、小児保健という基礎的なところから始まり、家庭的保育の内容や環境整備、運営管理、リスクマネジメントというような内容が盛り込まれています。そのほか保護者対応、子どもへの虐待、気になる子どもへの対応、支援ということも含まれています。

 最後に16ページが「ファミリー・サポート・センター研修カリキュラム」です。これは現任研修になりますので内容を省略しますが、24時間の研修を実施している状況です。全体を網羅して説明しましたが、特に仕組みとしては、都道府県で実施している介護職員の初任者研修の仕組みなどが、今回の放課後児童支援員の仕組みとかなり近い内容と考えられます。ただし介護や障害者の分野におきましては、都道府県知事が指定した者も事業者となって研修等を実施できるとなっておりますが、放課後児童支援員はその指定制度がないという違いがあります。資料1の説明は以上です。

○松村座長 第1回で要望が出た他制度の認定研修カリキュラムについて、非常に分かりやすい資料を作っていただき説明されたわけですが、御関係の方もいらっしゃると思いますし、委員から何か補足、あるいは質問がございましたら、いかがでしょうか。もう少しこういうところを調べたらどうかということもありましたら出していただきたいと思います。尾木委員、何かありますか。

○尾木委員 介護職員初任者研修カリキュラムの中で通信学習のことに触れられているわけですが、これは3分の1に相当する時間数を超えない範囲と設定されているのかなと思いました。家庭的保育事業では静岡県と神奈川県が研修DVDを作成しました。講師を集めて研修することがなかなか難しいということで、基本的に1時間単位くらいのDVDを作り、それを学習した後には必ず試験等の評価をするということで、それぞれに別々のDVDを作成しているわけです。確かに講師を招かなくても、少し交通の便が不便なところでも、そういったDVDで学習できるというところは非常にいいと思うのですが、やはりずっとDVDだけで学習するのはかなりきついし無理がある。実際に集合研修でDVDを使ってどうやって研修ができるかということもやりましたが、DVDだけを使って全部やるというのは相当きつくて、その中に講師が入って質疑、応答、あるいは演習を組ませることをしなければ、相当難しいなと感じました。

○松村座長 ありがとうございます。第1回のときに池本委員からも通信学習の問題が出ていましたし、今回もこの課題としてどのような形態を使っていくかというときの非常にいいアドバイスをいただいたと思います。それでは、ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。資料2にいき、それから全体としてディスカッションをしていきたいと思いますので、事務局、よろしくお願いします。

○為石育成環境課長 それでは資料2について、私から御説明させていただきます。まず、「基本的考え方」です。有資格者となるための都道府県知事が行う研修を認定研修という形で進めていきます。認定研修については、基準第10条第3項の各号のいずれかに該当する者が、必要な知識・技能を補完するためのものという位置付けになっております。このため、業務を遂行する上で必要最低限の知識・技能の習得、実践する際の基本的な考え方や心得を認識してもらうことが目的です。そういった意味で、講義を中心として効果的に行うことにより、その目的を達成する方向で考えていったらどうかと思っております。

 「研修内容等」については、下のほうに()があります。実施主体は都道府県とし、民間団体等に委託が可能です。1回の研修定員は、おおむね100名程度を想定しております。この100名程度というのは、都道府県の研修実施状況を見ますと、やはり100名単位以内で実施されているという状況があり、それが現実的なキャパシティーの問題かなと認識しているところです。

 続いて研修項目・科目及び時間数等についてです。これについては4ページ以降に別紙を用意しております。先に別紙の御説明をさせていただき、その後に戻ります。4ページを見ていただきますと、5本の柱立てをしております。それぞれ901コマで、項目の1番は3コマ、2番は4コマ、3番は5コマ、4番は2コマ、5番は2コマという形で、全体で24時間16科目を前提にしております。これは前回、野中委員から御発言のあった、前身である研究調査の内容と、同時に研究の中でやっていただいたガイドラインの改定の要点事項を突き合わせながら、まとめております。さらに、前回の柏女委員の御発言の中での放課後児童クラブのアイデンティティ、どういうことをするかというところを、しっかりと研修の中でやるべきだというお話がありました。そういったものを整理して、案として出しております。

5ページ以降にそれぞれの内容がありますので、そちらのほうで御説明いたします。まず、5ページで1番目に挙げている「放課後児童健全育成事業の理解」について、1-1が「放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容」についてです。内容は目的・役割について、あるいは法律・政省令・通知等の理解、資格制度について盛り込んでおり、併せて、講師の要件を整理しております。代表例としては、行政担当者などとしております。講師の要件については、基本的に全国統一の研修で資格を定めることになりますので、ある程度一定のレベルを担保しておく必要があります。これを説明していただく方を、一定の範囲で定めておく必要があるということで、ここで併せて整理をさせていただいております。

1-2が「放課後児童クラブにおける権利擁護とその機能・役割」についてです。ここでは子どもや保護者の人権を尊重、法令を遵守しなくてはならないことの理解、目的に即した機能・役割について理解していただきます。講師の要件については、放課後児童クラブの実務経験者などを活用します。

1-3が「放課後児童クラブに関連する子ども家庭福祉施策」についてです。これは子ども家庭福祉施策の現状と内容あるいは連携・協力について、その必要性を理解するもので、制度全般にわたりますので、学識経験者が適当ではないかということにしております。

6ページですが、「子どもの発達等についての基礎知識」です。2-4が「子どもの発達理解の基礎」ということで、子どもの発達理解の基礎部分について学んでいただきます。講師要件としては学識経験者などです。

2-5は特に児童期部分の講義です。狙いとしては生活面に視点を当てて、発達理解の知識を学ぶものです。これも学識経験者などという整理をしております。

2-6が「障害のある子どもの理解の基礎」ということで、障害理解を学んでいただきます。

2-7が「養育困難な家庭の子ども・保護を必要とする子どもと社会的養護の理解」ということで、保護を必要とする子どもに関する制度と事業の実際、あるいは子どもと家庭の実態と課題、それぞれの事業などと協力して取り組む必要性について学んでいただきます。講師の要件としては学識経験者、又は児童相談所実務経験者などを考えてはどうかということです。

7ページが3の「放課後児童クラブにおける子ども・保護者支援の在り方」についてです。ここはコマ数が非常に多くなっております。

3-8が「放課後児童クラブに通う子どもの育成支援」です。これについてはクラブでの遊び・生活の意味の理解、育成支援の内容と留意すべき事項、あるいは育成支援の技法について学んでいただきます。放課後児童クラブの実務経験者などがその代表例です。

 続いて3-9が、「子どもの遊びの理解と遊びの支援」ということで、生活の中での遊びの大切さの理解、子どもの遊びへの対応の在り方についての理解です。講師の要件は、放課後児童クラブの実務経験者などが想定できるのではないかと考えます。

3-10が「障害のある子どもの育成支援」についてです。内容は、障害のある子どもの受入体制の在り方や保護者支援、関係機関との連携の在り方について理解をしていただくものです。

 続いて8ページです。8ページの3-11が「保護者との連携・支援」ということで、特に保護者との関わりの在り方についての理解を進めていただきます。

3-12が「学校・地域との連携」ということで、学校、保育所・幼稚園、地域との連携について学んでいただきます。3-11は放課後児童クラブの実務経験者など、3-12については学識経験者などとしております。

9ページです。4「放課後児童クラブにおける安心・安全への対応」ということで、4-13が「子どもの健康管理・情緒の安定及びおやつと食の安全(アレルギー対応等)」についてです。狙いとしては健康管理・情緒の安定、必要な取組についての理解、おやつの安全やアレルギー等の基礎知識を学んでいただくもので、養護教諭又は管理栄養士などとなっております。ここは専門分野が異なりますので、中で講師を分けることもあり得るかと思います。

4-14が「安全対策・緊急時対応」についてです。狙いは、安全対策・緊急時対応の基本的な部分と具体的な取組内容について学んでいただくということで、実務経験者又は児童福祉施設の長としての経験を持っていらっしゃる方などが代表的です。

 最後に10ページです。5番目が「放課後児童支援員として求められる役割・機能」についてです。狙いは、資質や技能の理解、仕事の基本的な内容についての理解ということで、講師は放課後児童クラブの実務経験者などとしております。

5-16については、特に運営管理の問題の基礎的な事項、あるいは実際に仕事を進める上で、職場の倫理の必要性について理解していきます。これは放課後児童クラブの実務経験者、又は児童福祉施設長経験者などを代表として挙げております。講師の要件についてはもう少し詳細に要件を課していかなくてはいけないと思われますが、大体このような方たちが対象になってくるのではないかということです。

1ページに戻ってください。研修項目・科目及び時間数等の所に、「講師の選定に当たって」ということで、適切に指導できる者により行われるように十分配慮をする必要があると考えております。

 科目の一部免除については、既に取得している資格等に応じて、研修科目の一部免除方式を導入するということで、次回の検討会の中でこの整理もお願いしたいと思っております。

 研修期間については、原則として●か月以内としておりますが、研修を細切れにして長期間でやることになりますと、研修効果の問題が出てきます。介護の場合、先ほど130時間というのがありましたが、8か月相当の期間の中で実施するということになっております。介護保険法施行規則の中で、おおむね8か月以内と設定しています。そういう意味では時間数との兼合いになりますが、どのぐらいの期間でやるかを設定しておく必要があるかと思っています。

 研修教材については、適切なものを使用していただくという前提にしております。

 受講場所ですが、原則として勤務地の都道府県、それ以外の方は、現住所地の都道府県での受講を前提として考えています。

 修了認定は、基本的に認定研修の全科目を履修し、習得したことを認められる者に対して、修了の認定を行います。修了の認定に際しては、全国共通の様式として、「放課後児童支援員認定研修修了証(仮称)」を、都道府県知事名で交付していただくという形で対応していくことを考えています。

2ページでは「実施方法」について、様々なパターンを例示しております。これは先ほど御説明したパターンで、16科目を901コマで、1,440分の行程を割り振ったパターンです。最初の○は190分の講義・演習を4科目(4コマ)午前・午後で実施して4日間で実施するパターンです。次の○が190分の講義・演習を4科目(4コマ)午前・午後で2日間、2科目(2コマ)午後のみで4日間、合計6日間で実施するパターンです。最後の○が同じく6日間の実施ですが、190分の講義・演習を3科目(3コマ)午後のみで実施して4日間、2科目(2コマ)午後のみで2日間としております。現に働いていらっしゃる方が受講するということもありますので、どういうパターンを考えていくかというのも、1つの設定内容かと考えております。

 「主な検討課題」としては、これ以外に現場実習を実施するかどうかというのがあります。2点目は、認定研修のカリキュラムを全て修了せずに他の都道府県に転居することになった場合、既修了科目の取扱いについてどうするか、前回の検討会の中であったものです。3点目が先ほど話題になった、通信学習の導入をどうしていくかです。最後に、受講料をどう設定するかというのがあります。ただし、受講料については予算との兼合いも出てきますので、一定の整理が必要になってくるかと思います。

3ページについては基準第10条第3項の資格の基礎となる部分の説明ですので、割愛させていただきます。研修の概要()については、いま御説明した内容です。

○松村座長 資料2が本日の会議のメインの検討内容になりますので、ここから50分ぐらい時間を取って、委員の先生方の御意見を伺っていきたいと思います。最初に、ただいまの事務局の説明に対して、御質問がありましたらどうぞ。細かいことでも結構ですが、いかがでしょうか。一応たたき台として、こういう案を出していただいているわけですので、もう少し、既に全国の様々な所で、詳しいことをやっていらっしゃる所もあるし、もう既に様々な形態で実態先行型で行われている所もあるわけですが、今回は新制度の中で都道府県の認定研修という形で、統一してやるベースをどう整理していくかということですので、そこを踏まえて御議論いただければと思います。それでは資料2の最初の「基本的考え方」は、こういう整理の仕方でよろしいでしょうか。

 また戻ってきてもよろしいので、次に一番メインになる「研修内容等()」についてです。1ページの下の段のブルーの部分、実施主体、定員、科目、免除の問題です。既に資格を持っている人がこれを受ける場合、どういうものを免除するかというのは、次の第3回で検討していきたいと思いますので、今回は除いていただきます。研修期間や教材、受講場所、修了認定の方法等について、具体的な内容の御説明もありましたので、それも視野に入れながら、自由に御意見を頂ければと思います。

 ついては参考資料1として、本日御欠席の池本委員から、幾つかの御意見が出ております。これをどう取り上げるかということではないのですが、これも見ていただきながら、視野に入れながら、先生方の御意見を頂ければと思います。まず全体的なことから、堀内委員、いかがですか。

○堀内委員 私がどうしたらいいかと思っているのが、実施方法、やり方です。いま幾つかの例を示していただいているのですが、静岡県内のクラブに聞いてみたところ、皆さんこれほど長い研修は想定していないというのが前提としてあります。一日だけの代替要員を確保するのも今は非常に難しい状況なので、皆さん何日も連続して研修を受けるというイメージがほとんど持てないという状況のようです。

 では、どのような形なら行きやすいかというのを伺ったところ、平日の午前などが一番出やすい、あるいは土曜日・日曜日に集中してやっていただくのが有り難いというお話が出ました。いずれにしても午前午後通しでというイメージはないです。また、自分が今見ている放課後児童クラブの子どもたちにも影響を及ぼさないようにとか、実際に自分の家庭の子どもがまだ保育園に行っているので、保育園の開いている間にやってほしいというような、様々な意見がありました。

○松村座長 非常にリアルな問題意識だと思います。

○為石育成環境課長 そういうことも想定しているところです。土曜・日曜の1日を使ってするとすれば、研修期間の中で例えば土曜日の定期開催にするとか、日曜日の定期開催にすることは可能になってくると思います。ただ、それだけの一定の設定をする期間が必要になってくるわけですが、例えば4日間でそれをやろうとすれば、最短で4週の期間でできますし、毎週出るのが厳しいということであれば、2週に1回なりということもあります。場合によっては4か月かかってしまいますが、月に1回の開催もあります。それが本当に効率的かというのも含めて、御意見を頂ければと思います。

○松村座長 実際に現任者、しかもほかの施設や何かと違って規模の小さい、人数の少ない所ですから、堀内委員の言われたような問題は、かなり現実的な問題として考えていかなければいけない。これは例示ですから、都道府県でかなりフレキシビリティーがあるわけですが、そう言われても実際には難しいですよね。依田委員、何か御意見はありますか。

○依田委員 時間数との関係にも及ぶかもしれませんが、例えば東京都には、1,700以上のクラブがあります。各クラブからお1人ずつお受けになったとして、1回の研修が100名程度×科目分と考えますと、どれくらいの日数を研修に費やすことになるのか。現実性を考えたときに、多くのクラブを有する自治体にとっては、業務が大変かさむのではないかというのが心配なところです。

○松村座長 理念としては大事なことだけれども、実際にやるときの問題性というのはありますよね。野中委員、何かありますか。

○野中委員 今の依田委員の話に続けてということになると思います。どういう見通しを持つかというのを考えたときに、11年というのは難しいのではないかと思いました。省令にある平成323月末までという5年間のスパンを、1つの区切りで考えることが必要かと思います。この5年の期間はこの研修を受けなくても受けても、いわば支援員として有資格者として見なすという規定がありますので、その期間に現任でいる人たちに必要な資格を取れるようにすることがまずワンステップです。それが終わった段階で、平成32年度以降については、新たに資格が必要な人に対して、どのようにしていくかを含めて考えることだろうと思います。ですからステップとしては、そこを分けたほうが現実的ではないかと思うのが1つです。

 これからもだんだん増えていくとは思うのですが、現実に今は9万人ぐらいの指導員がいて、そのうちの7割を受講対象者としているわけですよね。そうすると6万人ぐらいになってしまいます。35年ぐらいの間に半分ぐらい入れ替わるという状況を考えますと、実際にはその資格を受けてもそのまま続く保証はないし、新たにそういう需要も出てくると考えますと、結果的にはこの5年間で6万の1.何倍と計算すると、やはり9万人近い人を対象にしてやることを想定しなければいけなくなってきますので、少なくとも年間12,00015,000人ぐらいを、国内の全県でカバーしていくというプランを立てていく必要があるだろうと思うのです。

 多い少ないの差はあると思うのです。期間を考える場合も、余り長いスパンで考えますと、何回も持つことができないわけですから、少なくとも年に23回のサイクルをやる必要がある県があったと考えたら、3か月以上長い期間を設けるのは難しいのかなと。曜日などについても、毎週月曜日にするとか何曜日にするという形でやったとして、例えば午前中だけの研修をやったとしても、交通機関の関係を考えると、結果的には1日かかってしまうことがほとんどだと思うのです。静岡の場合もそうだと思います。

1つの会場でやることが不可能な県というのは、結構たくさんあります。1つの県で地域ごとに3つのブロックなどに分けて研修をやるという形で、現にやっている所もあります。そういう実態を考えたときに、やはりトータルの人数との関係で見ますと、ここで事務局から提案された内容がギリギリのところかなと考えます。これを超えて研修時間をもっと増やすとか、新たなものを付加することになってくると、研修が充実すればするほどいいと思うのですが、現実的でない方針になってしまうのかなと思いました。ですから大枠の取り方としては、私は事務局の提案に賛成します。ただ、期間を2か月にするか3か月にするかについては、今言ったようなことももう少し合わせて数値を、県の実情なども調べながら作業をしていただいて、細かく詰めるということをお願いしたいと思います。

○松村座長 今の事務局提案ということは、「研修項目・科目及び時間数等」は大体ここに書いてあるようなものにして、24時間程度ということですか。

○野中委員 そうです。

○松村座長 研修期間は書いていないけれども、余り長くしないで23か月で1クールみたいなことを何回かやるというのが、今の野中委員の御発言だったと思います。総論として、やることは非常にいいことだけれども、実際にやるとなると、これは非常に難しいですよね。余り理想的なものを出しても難しいし、現実的な条件の中で非常に効果的に現実性のあるプランをどう作っていくかということですからね。尾木委員、何かありますか。

○尾木委員 1つは、野中委員もおっしゃいましたが、会場まで通ってくる時間が必要な地域の方もいらっしゃるのです。その方にとっては毎週1回やられるよりは、まとめてやってもらって、そこで宿泊するなり何なりといった手段を取って受講されることが必要になるのではないかと思います。

 もう1つは事例ですが、既存の保育者が非常に多い地域では、全科目を受講することを条件に募集するとか、それぞれの方がバラバラで、私にはこの免除があるからということになると、数がそろわなくなってくるわけです。だから、そのうちの何回かは全科目を受講する人、バラバラに受講する人、あるいは先に全科目を受け入れた上で、残りの数にバラバラに受講する方を埋めていくというやり方をしないと、受講者数にバラ付きが出てしまうのではないかと思いました。

○松村座長 今のはすごく良い案だと思うのです。A方式、B方式みたいにして、確かに私たちもいろいろな所で授業をしても、本当にある科目だけは多く集まって、ある科目は少なくてというように、全体の履修状況がつかめないということは、とても難しいので、やはり尾木委員が言われたように、全部取る人、あるいはアラカルトというか、そういう方式というのを分けないと把握しにくいかもしれませんね。ほかにありますか。

○依田委員 実施主体である都道府県が考えればいいことかもしれませんが、この認定研修が始まるということになりますと、いの一番に「私から受けたい」と言う方々が、ほとんどだろうと思われます。それで定員が100名といったときに、その辺りの混乱を事前に想定しながら、その選定方法などについてもシミュレーションがあるといいと思います。

 もう1点は、90分単位での研修は大学の授業とも合っておりますので、大変分かりやすいと思いますし、総時間数もこれ以上になれば現実的ではないという意見に賛成です。もう一方で、安全に関わるもの、心肺蘇生法などの具体的な救急法の技術などを、どのように捉えるか。現任者のほとんどの方が既に消防署や日赤などの救急救命の資格をお持ちで、毎年受講されている運営主体もあると思うのですが、これを必須とするのか、この体系からは外して、それぞれでお考えいただくこととするか、この辺りにも少し検討が及ぶといいと思っております。

○松村座長 1点目ですが、これは私からも事務局に確認したいところです。資料21ページに、1回の研修定員がおおむね100名と書いてありますね。これは例えば静岡県でなさるときに、1001クラスということではないですよね。幾つにしても1クラスは100名ということですか。

○為石育成環境課長 そういうことです。1回の研修のプログラムの中で受講できるキャパシティーと言いますか、都道府県で実施できる範囲を考えると、やはり100名が上限ということです。

○松村座長 それが2クラスあってもいいのですか。

○為石育成環境課長 それを何回やっても可能です。

○松村座長 それから、依田委員がおっしゃったことでとても大事なことは、今日の検討課題にもなってくるのですが、実習的なものと座学的なものとを、この認定研修でどうしていくかです。蘇生法とか、そういうことも含めて、これについて事務局から何かありますか。

○為石育成環境課長 研修の中では確かに技術的なこと、実践の技術というのも大事なことではありますが、特に心肺蘇生法など、一定の時間数を必要とする研修を加えますと、かなりまた時間数が増加してしまいます。内容的に見ていただいても9ページにありますように、90分の中でできる範囲を考えていくと、基本的な部分について知識としてしっかり持っていただくというのが限界ではないかと思っております。現実に消防署が実施されているいろいろな研修会もあり、受講すれば一定の資格が取れるようなものもあります。そういったものはそれぞれの自治体の中で検討していただくということで、この認定研修の中では、もう少し基本的な部分について、しっかりと学んでいただくことにしてはどうかと考えております。

○松村座長 何が基本かというのは、命に関わることが一番の基本かもしれません。ただ、認定研修ということでは、第1回の会議で柏女先生もおっしゃっていたように、放課後児童クラブの支援員のアイデンティティとか、基礎的なリテラシーといったところを付けるということからすると、今回の御提案のような内容が、まずはベースになると理解してよろしいですか。そこがなかなか難しいところですよね。堀内委員、何かありますか。

○堀内委員 この4日間というのが、私もギリギリのところかなと思います。現実にクラブを持っている指導員が出るのは、これ以上は難しいのではないかということで、時間的には最大限というか、この程度だと思います。ただ、先ほども申し上げたように、受講料などはこれから予算との兼合いというお話がありましたが、代替要員の辺りで補助のようなものがないと、やはり4日間空けるというのは非常に厳しいわけです。現実に急に1日という中でも、代替要員を確保することが難しいというお話を伺ってくると、その辺りで何らかの補助と言いますか、援助がなければ難しいのではないかと思いました。

○為石育成環境課長 私どものほうでも、そういった研修の必要性ということも含めて、2年前に事業費の中に一応そういうものを含めて、予算上の措置としてやっております。それが十分かどうかは、また別に議論があるかもしれませんが、代替要員の確保、また、研修に参加するということをクラブの運営費の経費の中には含めているということです。

○松村座長 やはり現実に受講料の問題だけではなくて、代替要員の確保の問題などは、財政の問題としては非常に重要ですよね。そこがないと実際に受けたくても受けられない人も出てくる可能性がありますね。

○為石育成環境課長 その辺につきましては、予算絡みの話もありまして、今ここでできるできないというのは、なかなか申し上げることができないので、可能な範囲で努力していきたいと思います。

○野中委員 現場実習の問題と、実質的なスキルアップというか指導員の力量向上に直接役立つ研修をどうするかという問題が、先ほど依田委員のお話にもありましたが、今回の認定研修としての位置付けが「基本的考え方」で示されています。これでやる以外に現実的な方法がないという意味も含めて、これでいいと私は考えています。

 そのように考えますと、技能向上に直接役立つような研修は、もう一度別途考えなければいけないわけです。その部分で考え方を明確にしておきたいと思うのは、この研修をやれば、今まで市町村なり都道府県がやっていた研修をこれに置き換えることができると受け止められると、ちょっと難しくなるのではないかと考えました。

 むしろ、市町村の1年目、2年目の初任者研修をしっかり充実することとか、当然、救急法やアレルギーのアナフィラキシーなどの問題も含めたエピペンの使い方なども含めた実務的なものの研修というのは、そういうものの中にちゃんと含めて入れるとか、都道府県の段階でやる研修も、例えば発達障害のお子さんへの対応の実際的な経験を含めた演習的な研修だったり、民間が取り組んでいる様々な研修をそういう実質的なスキルアップのための研修として推奨していくことを含めて、この認定研修をきちんとやるということと併せて、現任の実質的なスキルアップの研修もやるという考え方をちゃんと示すことが大切ではないかと思っています。それをやらないと、この認定研修の中に何でもかんでも盛り込んでしまうという期待がずっと入っていってしまい、この研修自体が立ち行かなくなるというか、そういうことが起きるのかなと考えますので、予算措置の問題もあろうかと思いますが、まずは考え方をそのように整理して、この認定研修を位置付けることが必要かと思います。

 もう一点は実習の問題ですが、池本委員からも現場実習を是非加えてほしいという御意見が出されています。私も当初はそのように思って考えていたのですが、実際に認定研修を考えていったときに、それは非常に難しいなと思いました。1つは、受入側の問題で、児童クラブ自身の整備、実習を受け入れるというのは受入側に一定の力量とノウハウを持たなければできない部分があると思いますが、今回はそういう人たちが全部受講対象者です。そういう点で考えますと、全ての市町村で何万人も関わる人を何年間もやるときに、全部実習を受け入れるというのは、ある意味では自己矛盾を起こすわけで、現実的には受入側の問題のほうはとても大きいのではないかということ。それから4日間で、なおかつ今の状態でそれに送り出すほうが難しいという状態があったときに、例えば実習を1週間とか2週間となったときに、それは同じ市町村でやるにしても、職場を離れてしまうわけです。そのようなところは現実的な意味を持たないのではないかと思いました。

 少なくともみなし期間の5年間については、それを考えることはちょっと難しいのではないかというのが私の意見です。これが落ち着いた段階で、平成32年度から、新たな人を中心に受け入れるためのシステムをどうするかといったときに、そういう問題を改めて考えることがあれば、それは1つの方法だと思いますが、実習は24時間のほかに新たに何日間もという形になりますから、現時点では困難ではないかと考えました。

○松村座長 いろいろ整理をしていかなければいけない問題がありますよね。都道府県と市町村の研修をどのように位置付けるかということもありますし、今、野中委員から出てきたように、当面はこの認定研修は、「基本的考え方」の2つ目の○に書いてあるように、一定の知識・技能を有すると考えられる基準第10条第3項の各号のいずれかに該当する者のために、基本的な考え方や心得を付ける。ですから、その辺をはっきりしておかないと、受止め側もかなり混乱する可能性がありますよね。それは事務局としては、資料2で「基本的考え方」と整理されているオレンジの部分で、これを出していくということでよろしいのですか。

○堀内委員 野中委員の前半に私も非常に賛成です。今ちょうど都道府県も市町村も次年度の研修を考える時期になってまいります。今回の認定研修というのはどんなものなのか、国からの案が示されるのを待っている状況です。県によって多少違いがあると思いますが、これまで静岡県では、県でやる研修については非常に実質的な研修というか、発達障害の子どもにどう対応するかを実際に専門家が各クラブに入ってアドバイスをするといった一番希望の多いところ、また専門性の高いところをやっていたわけです。ですから、今回の認定研修の性格を早く明確に示すことで、これまでどおり、都道府県や市町村はそこで更に希望するもの、更に実質的な研修をやっていくという住み分けを明確にすれば、そのように来年度の計画も立てられると思います。

○為石育成環境課長 専門委員会の議論の中で、放課後児童クラブで実際にやっていること、やることを検討いただいて、放課後児童クラブにおける支援とはという整理をして基準の中に入れているわけですが、基本的に今までなかったところに、そういった基準の中で支援の目的を明確にしたということで、柏女委員からアイデンティティの話が出てきたのだろうと思います。そこをしっかりと認識していただくことが、まずこの事業自体を安定的に質を高めていく1つのコンセプトになるだろうと理解しております。

 そういう意味で、先ほど介護の紹介をした中に、介護の研修の中で整理されているのは、正に介護というのはどういう考え方でやるのかということが130時間を使ってされている研修だということを考えれば、正に放課後児童クラブとして子どもたちに対して何をしなければいけないか、あるいはそれを支えるために家庭との連携をどうしなければいけないのか、学校や地域との連携をどうしていくのかといったことを柱にしながら、共通理解をきちんとしていただくことがベースになってくるのかと考えております。

 そういう意味で今回の整理は、それを中心にした形で整理をさせていただいているという意味合いです。併せて、先ほど何が優先なのかということで、緊急的な対応の話も出ましたが、緊急時の対応として、確かに1つの技術をマスターしていただくことは大事なことではありますが、この中に入れなかったのは、例えば事故やけがの防止をどうしていくのかとか、対応をちゃんと意識してもらうとか、集団であるがために感染症への対応をどうしていくのかとか、やはり集団としての機能を維持していく、支えていくという観点のことも含めて安全対策として考えていただく必要があるので、そういったものについては、この認定研修の中でしっかりと理解をしておいていただきたいと考えています。

○松村座長 「基本的考え方」に書いてあるように、やはり基準が省令でできたこととか、現在、平成27年からの新しい制度が発足するに当たって、余り適当ではないかもしれませんが、放課後児童クラブも今まですごくいろいろなものが積み重なってきて、いい所、弱い所は地域によっても差があったと思います。考え方も多様化してきている中で、ここではっきり新しい質の向上というのが、この検討会の頭に付いていますが、放課後児童クラブの新しい質の向上と新しいスタンスを明確に、共通でどんな所であれ作っていくことが多分必要なタイミングでもありますし、また要請もあることから考えると、いろいろな要望があるかもしれませんが、その一番共通の基盤的なものを何にするか、どこにするかということです。自分の所では十分これはやっているという所と全くやっていない所もあるかもしれない。国の基準ですから、国が一応県に対して要請していくということは、そういう性格を持っているのかと思います。尾木委員はいろいろな分野での研修をしていらっしゃいますが、いかがですか。

○尾木委員 家庭的保育の認定研修です。

○松村座長 時間が長いですね。

○尾木委員 認定研修は保育士資格を持たない人が受けるものですから、そもそもその市町村で保育士資格のみとしてしまえば認定研修を行っていないので。

○松村座長 少し意味が違うということですね。

○尾木委員 そうですね。基礎研修と認定が逆になっています。

○松村座長 今日のところは、先ほど事務局から説明のあったこの研修内容の科目の構成の9ページ、10ページまでにわたるようなことでいいのかどうかということも含めて、御意見を頂きたいと思います。池本委員からは細かいことで重複しないかどうかとか、そういうことも出ておりますが、保護者支援というのは失礼ではないか、もっと保護者は対等に協力してもらう方向のほうがいいのではないかという意見も出ていますが、依田委員どうですか。

○依田委員 そんな観点で読み返しますが、技術的に接続詞を入れるなどで軟らかくなるのかなと思いました。いずれにしても、もう一度しっかりと考察したいと思います。池本委員のおっしゃる2-42-5が一緒にできるのかと、担当講師の専門性によるかもしれませんが、1番の項目でも併せてお話することができるのかもしれないと思ったり、一方で、健全育成という概念がちゃんと語られるのかということも気もしながら、初見に近いところで見ておりますので、他の類似する現任研修などとも照らし合わせながら考えたいと思っておりました。

○尾木委員 4ページの全体の構造を見たときに思ったことは、2番の「子どもの発達等についての基礎知識」のところは対象理解みたいなタイトルにして、子どもの発達とか、障害のある子ども、それから養育困難家庭で生活する子どもというように、様々な子どもの姿を理解するという括りにすると、発達だけではないという気がしました。

 それから、3番ですが、これもタイトルだけの問題で「放課後児童クラブにおける子どもの育成支援・保護者支援の在り方」とか、「保護者への対応」とか、あるいは「保護者との連携」でもいいかもしれませんが、子どもを単に支援するのではなくて、全体を通して育成支援と位置付けたほうがいいと思いました。

4番の13のおやつだけが異質な感じがするのです。食の安全のことや、アレルギー対応であれば、それは食に含まれることで、詳細が書かれている9ページの「おやつを安全に楽しく提供できる環境をつくることの必要性の理解」というのは、指導員が行う基本的な内容とかに入ってもいいのではないかと。4番の健康管理や情緒の安定、食の安全、アレルギー対応ということになると、むしろ小児保健や精神保健とかの担当の方でもいいのではないか。具体的におやつの内容などになってくると、それはこの研修でやることではなくて、現任研修でもいいのではないかと思いました。

○松村座長 非常に適切な御意見を幾つか頂いたと思います。座長が意見を言うのはとは思いますが、今おっしゃった項目2番については、子どもをどう理解するかという括りのほうがいいかなという気がします。

 それから、項目3番について、今日見たときに思ったのですが、放課後児童クラブにおける子どもの育成支援と保護者支援を分けたほうがいいという気がするのです。放課後児童クラブというのは、子どもを育成支援するのがメインで、そこにものすごく力点があるわけです。もちろん保護者の支援も要りますが、保護者との連携・支援の1112辺りを分けて、別項目にしたほうが、池本さんが心配しているようなことも起きないという感じはしますね。いかがでしょうか。

 それから、3点目でおっしゃった安全・安心への対応のところが、確かに小児保健的にはもう少し広いほうがいい。つまり、6年生までの女の子が生理の問題があったり、いろいろな問題が今までとちょっと違ってくることもあるかもしれないし、心の衛生の問題もありますので、ここを再検討していくということでいかがでしょうか。

 ほかにはいかがですか。堀内委員、全体として何かありますか。いろいろな研修をしてこられていると思いますが。あと担当者、講師の条件等についても、ざっくり書いてありますが、やはり今の小児保健の方とか、もう少し御要望があれば。

○堀内委員 漠然とした意見になりますが、各クラブの指導員は、今度は小学校6年生まで対象者が広がるというところに非常に不安感があるので、座長が言われたように、高学年の保健衛生の面とか、これは適切かどうか分かりませんが、学習を指導するというか支援する意味でも、今までの低学年に接するのと多少違った接し方をしなければならないのではないかと、その辺、不安に思っているという声もありましたので、どこかでそういうものも入れていただければいいと思いました。

 それから、先ほどから出ていて、ここにも書かれている保護者支援というのは、何かしら悩みを持っていて手を差し延べなければならない保護者に対して、指導員が積極的にアドバイスをするとか、そういう意味での保護者支援かなと私は捉えておりました。

○松村座長 両面あるでしょうから、「保護者や地域との連携」というタイトルで別項目にしておいて、虐待等の問題等もあるでしょうから、支援が必要な親への、今、堀内委員が言われたような問題と、池本委員が出してきたようなもっと積極的に保護者に協力してもらうという場面も必要になってくるでしょうし、ここはやはり分けたほうがいいかもしれませんね。 

○野中委員 項目全体についてのことです。個々の狙いと合わせてみますと、基本的には、専門委員会の報告に基づいた省令に書かれている内容についての必要な項目が一応網羅されていると思います。ただ、ほかの委員のお話にもありましたように、それをどのように科目の講義として表現するかについては、もう少し精査が必要かと私も思いました。

 例えば、4-13については、専門委員会の、その他の参酌すべき基準のところで、「おやつ等によるアレルジー対策等の運用上の留意点等について、今後、新たに作成するガイドライン等で示していくべきと考える」という表現があります。おやつそのものが放課後児童クラブの子どもの生活の中で必要性があり、もっと充実する必要があるのだというのは、今回の東北の震災等のクラブの経験などからも出されていますが、そういうものも含めて、この専門委員会の報告があったと思います。そういうものも反映していると思いますので、そういう内容がちゃんとどこかに組み込まれれているものであれば、こういう形でなくてもいいと思います。

 それから池本委員から、24「子どもの発達理解の基礎」と、2-5「児童期の生活と発達」を分ける必要があるのかという御意見も出されていますが、確かにおっしゃるところは検討の余地があると思います。省令の第10条の項目の中で、子どもの発達を前提にした授業なりを習得していない人たちも資格要件の中に入っている現実があるので、そういう意味では児童期にポンと飛ぶよりは、前段の発達理解ということもしたほうがいいという構成になっているので、例えばこれを1つにすることで、もっとほかの分野、基本的には子どもの権利ということをおっしゃっているのですが、そのようなことを独立させるかどうかは、今後は多少検討の課題としてあるのではないかと思います。

 ただ、内容を見ますと、専門委員会の検討を含めて、省令で示した内容の基本的なところ、先ほど松村先生がおっしゃった事業の目的・役割と質の共通理解を明確にするというところの内容は、ほぼ含まれているのかなということで、多少の組み換えをしながら整理をすればいいと私も思いました。

○松村座長 いかがですか。やはりこれで出ていってしまうと、これで大分引きずられますので、今のうちに外からの目というか、客観的に見て気になる所はどんどん指摘をしていただくと、事務局のほうでも再検討していけると思いますので、是非よろしくお願いいたします。

○依田委員 トータルの24時間は前提として、かつ申し上げたいと言いますか、検討したいことですが、設備及び運営に関する基準の第7条で職員の一般要件を言っておりまして、「児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り広く児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない」という項目と照らして、「理論及び実際について訓練を受けた者」ということを具現化しているものでなければならないと思います。時間はこれ以上増やせないという認識ですが、科目の内容や実施方法などで、それを形にできるといいなと強く思います。

○松村座長 本当にそれは依田委員の言われるとおりで、私などはその悪い例ですが、大学などで、子どもの何とかという従来の理論的なことに基づいて話をするという座学のスタイルではなくて、同じ90分でも、かなりリアリティのある放課後児童クラブの場を想定したところでの話でなければ、余り役に立たないということはあると思います。

 ですから、そのときにどういう講義の仕方があるのかということも含めて、講師の要件もあると思います。今までの児童福祉論の中から一部取ってきてしゃべればいいというスタンスでは余り役に立たないとすると、では、どういう人に、どのような内容のシラバスを作ってもらうか。テキストとも関連してくると思いますが、そこは従来の考え方を少し変えていかないと、せっかくこのタイミングで新しい認定研修をする意味が薄れてしまうかもしれませんね。

○堀内委員 静岡県でもしやるとしたら、地理的な問題で最低でも4か所、本当はもっと8か所ぐらいで同じ研修をやらなければならないと思います。そうすると、座長が言われたように、前回、シラバスという話も出ておりましたが、新しいスタンスを作っていく上でのこの研修で目指すものを、授業の内容と講義の仕方なども、ガイドライン中で方向性だけでも示していけると、例えば4か所でやるときに、皆同じような中身で授業が受けられますので、その辺もある程度示していただけると有り難いと思っております。

○松村座長 先ほど尾木委員からDVDなども利用しながらという話もありましたが、私も自分の学生で看護の学生が結構多いので、看護の人たちを見ていると、実践と理論をつなぐ教育の仕方が結構発達していますよね。今日御説明のあった他制度の認定がどのように行われているか、私は具体的によく分からないのですが、かなり工夫する必要がありますね。尾木委員、何か御存じですか。

○尾木委員 研修受講後に試験をすると決めている自治体もありますし、それも別に落とすための試験ではなくて、基本的なことが学習できたかどうかを確認するような試験もありますし、DVDを使ったときは必ず効果測定をすることが規定されているので、それはやっていると思います。

 それ以外に、研修内容等()のところに、「各科目ごとに、研修終了時にレポートを提出」とあるのは、かなり厳しいと思うのです。その日ごとではなくて、各科目ごとというと、その日のうちには書けないわけです。帰って時間を見付けて、全16科目についてレポートを書くというのは、相当な労力というか負担になって、なかなか大変だろうなと思ったので、この辺はもう少し工夫が必要かと思います。ただし、DVDで学習したり、あるいはe-ラーニングいう手法を使うとしたら、本当に学習ができているかどうかを測定する何らかの方法は必要になるだろうと思います。

○依田委員 確かに科目ごとにレポートというのでは、誰が読むのだという話にもつながっていくわけで、全科目修了時にレポートというやり方もあっていいと思います。

 ただ、何か試験ではないもので学習効果の確認を考えたときに、参加する姿勢として、その習熟度とか理解度が確認される機会が全くない前提で受けるのと、最後にレポートを400字でも書かなければいけないという気持ちで臨まれるのでは、受講態度が随分違うのではないかと思われます。そういう意味合いでは、科目ごととはいかないまでも、全科目修了時は現実的かと思います。

○野中委員 今のところは、先ほど松村先生がおっしゃったところと関連するのですが、放課後児童クラブの場合に、まだ事業としての専門的な事業対象と、そこでの職員の職務内容の構造が体系化されていないのです。ほかのところは、専門職としての体系あるいは事業としての体系化があるわけです。今回、放課後児童クラブの認定研修をするといくこととは、そういうものを学んでそれをそのままスライドできないという問題があるのではないかと思っています。

 そういう点で言いますと、例えばテキストの問題についても、今の時点で、向こう5年間なり10年間使えるようなテキストを作れるような蓄積がないのです。国としてもガイドラインを、この省令に基づいて改定をし整理したものを含めて、シラバスの内容なり基本的なところを示して、研修を蓄積し、その結果を集約しながら、いわば事業の体系化を作っていく。それから、講師陣も養成していかなければいけないのではないかと思います。講師を評価して、講師を養成するということもこの中に組み込む必要がある。

 そういうものを含めて考えますと、最初にある部分だけを完成させるというよりは、例えば90分の講義の中で、講義を80分にして、10分間は学んだことの理解ができたかというQ&Aなりの評価だったり、あるいは講師がちゃんと項目を話してくれたのか、分かりやすかったという講師評価もするというのを入れて、例えば終わった時点で10分でもいいから書ける範囲のものを出しておくということと、受講者がどれだけそれを獲得したかに関してのレポートを終わった段階で全部書くかどうかの問題とは、分けたほうがいいのではないかと。前者のところをまず徹底させるというか、そうすることで1年目、2年目、3年目と形蓋化しないで研修内容を講師と受講者の双方で蓄積していくというシステム、発展するシステムを考えたほうが現実的でいいのではないかと考えています。できればそれを蓄積することで、将来的には科目ごとのテキストの共通するものが完成すればいいと思います。

 それを今年度中に作るのは物理的にも内容的にも無理なので、現場の職員の方々と、実際に保護者の方々も含めて、それから研究者の方々などの協力も得ながら、講師陣の方にも勉強もしてもらいながら、何年か後にはそういうものが作られていけばいいと思います。今はそれをスタートさせて、省令に基づいて、最初に松村先生がおっしゃいましたように、そちらの方向に向かっていくための新しいスタートの足掛かりをちゃんと示すことではないかと思います。

○松村座長 ありがとうございます。大変良い方向性のサジェスチョンを頂いたのではないかと思います。正に、放課後指導員、支援員を上から目線で教育するというよりは、互いに連携しながら、特に現任者ですから、講師と指導員が持っているたくさんの知識なり実践の知なりを相互交流させながら新しく作っていくという姿勢は、特にここ数年間は大事ですよね。新任者の研修とはまたちょっと違うと思うし、実際に現任者たちはたくさんの経験をむしろ講師よりも持っている部分もあるし、共通に括っていってコンセンサスを作っていかなければいけない部分もあるので、今、野中委員がおっしゃった相互連携姿勢、連携の中での講習というのは、とてもいいスタンスではないかと思います。ですから、その90分の中で、どのようにそれを具体化していくかです。80分間基本的なことを講師が話しておいて、やり取りをするようなQ&Aみたいなものを作っておいて返してもらうのか、またそれもいろいろと。依田委員、全体としていかがですか。

○依田委員 野中委員の御意見に賛同します。1日の単位で、例えば受講生の方々がフィードバックの時間を取り、それが結果的にレポートのような形になるとか、運営上の技術論なのかもしれませんが、そんな形もあっていいかなと思いました。1科目1科目とすると、講師の方々が評価、管理していくのか、主催者となるのか、その辺りでも取り扱いが変わると思います。科目単位、1日単位あるいは修了単位といった幾つかの振返りのシーンで、どれが一番効果的なのかというのも検討していければと思います。

○松村座長 ありがとうございます。本当に尽きない議論がまだあると思いますが、時間

ですので、先に進みます。資料34について、事務局から説明をお願いします。

○為石育成環境課長 それでは、資料3の御説明をしたいと思います。これは、前回の議論に少し出てまいりました都道府県認定制度の考え方、フローとして、今のところ詳細がまだ煮詰まっておりませんけれども、内容について1枚にまとめてみたものでございます。「認定要件」ですが、基本的には全科目を履修し、放課後児童支援員としての必要な知識・技能を習得したと認められる者を認定していくことになります。「認定主体」につきましては都道府県で、委託はできないとしております。「認定手続」については、都道府県は認定研修を修了した者に対して全国共通の様式を定め交付する。これについては、修了証の形での賞状形式及び携帯用形式を交付する。修了証を交付した者の必要事項を記載した名簿を都道府県で作成、管理していただく。「認定取消」についてもできる形にしていきたいと思っております。1つ目の条件は、虚偽又は不正の事実に基づいて認定を受けた場合、2つ目は虐待等の禁止に違反した場合、3つ目は秘密保持義務に違反した場合、4つ目はその他放課後児童支援員としての信用失墜行為を行った場合に認定の取消しができるような形に整理をしていきたいと考えております。この4点目については、前回、こういった御議論がございましたので、そういう方向で整理を進めるということです。

 都道府県の事務の流れを示したものが、下の絵になりますが、このような流れを作っていこうかと考えております。御議論の中に、全科目履修したけれども、他県に移動した場合にどうするのかという御議論が1つありましたので、そこら辺も合わせてまた御意見をいただければ整理をしていきたいと思っております。

 裏面に、今後の検討課題があります。認定者名簿の必要事項の記載内容の範囲をどのような範囲にしていくかを検討しなくてはいけないということがございます。基本的に改姓をされたりする場合もあると思いますので、そういった管理も含めて本人確認をしなくてはいけないということが出てまいります。そうすると、本籍地、あるいは住所地というところをどこまで求めるか整理をする必要があります。2点目は、認定者名簿の取扱いということで、この保存に関するものとか、あるいは先ほど御説明をした取消しをした場合、そういった場合の取扱いについての整理が必要になってきます。認定者名簿に最初に記載した内容の変更をどのように扱うかも含めて、都道府県の事務のほうでしていただかなくてはいけないものもありますし、問合せに対して答えていただくということもございますので、そういった管理のための整理も合わせてしておく必要があるということです。認定の取消しは、先ほどお話した内容ですが、ただ、これも前回お話がありましたように、A県で働いていて、取消しを受けたけれども、B県でまた修了証をもとに採用という関係が出てきた場合に、どのように整理したらいいのかということも、今後の検討課題と考えています。

○松村座長 今のことは、今後の検討会で事務局から提案がされて、ここで検討していくということですか。

○為石育成環境課長 これに関しては、何か御意見があればいただいておきまして、最終的には研修の基本についての通知の中で整理をさせていただこうと思っておりますので、御意見があればいただいておき、それを加味しながら整理をさせていただきたいと思います。

○松村座長 ありがとうございます。

○為石育成環境課長 資料4です。これは「子育て支援員」の関係です。これについては、昨日、「子ども・子育て会議」がありまして、部会のほうに御説明をさせていただいた資料になります。実際に、子ども・子育て支援という新制度が作られて、これらの分野での支援の担い手として携わっていただくことを目的にしています。1つ目の※にあるように、省令で定める職員の配置基準等に、新たに「子育て支援員(仮称)」が加わるということではございません。いわゆる、専門職としての配置基準等が書いてある部分について、そこに子育て支援員がカウントされるということではないということです。それと、3つ目の○で、「「育児経験豊な主婦等が活躍できるよう」と明記されているが、これは、育児経験豊な主婦に対象を限定するという趣旨ではない」とあります。あらゆる地域の人材に参画していただけるような仕組みとしていくということを前提に、今後検討を進めることにしております。一番最後の3の下に書いてありますが、その際には、子育て支援員が、保育士、家庭的保育者、放課後児童支援員を目指しやすくする仕組みも併せて検討を進めるということです。

2ページに「目的」「構成」について書いてあります。2.の構成の段階で、(1)本検討会に次の専門研修ワーキングチームを置くということで、ポツの1つ目に、専門研修ワーキングチーム(放課後児童)がございます。これについては、3ページに「子育て支援員研修制度に関する検討会」についてということで、それぞれワーキングの構成が出ています。一番左側にある、専門研修ワーキングチーム(放課後児童)構成員ということで、前回御説明した内容ですが、本検討会がこのワーキングを兼ねるという形で進めさせていただきたいと思っております。

 下のほうの「子育て支援員研修制度に関する検討会構成員」にあるように、本検討会の座長である松村先生に加わっていただくことになっております。一方で、尾木先生は地域保育のほうの検討会の構成員になっていただいていますが、こちらは地域保育としての代表という形に整理をされているところです。また、堀内委員も自治体代表という立場で入っていただくことになっておりますので、当検討会から3人に御参加いただくという形になります。

84日に「子育て支援員研修制度に関する検討会」の第1回目を開催する予定にしております。基本的には、このワーキングで資料の7ページにある内容について検討を進めていただくことになります。検討会の趣旨等が84日に説明された上で、それぞれのワーキングで検討すべき事項が示されると思いますので、それをお持ち帰りいただいて、当企画検討会の議論の中に入れていきたいと考えておりますので、是非、よろしくお願いいたします。資料34については、以上でございます。

○松村座長 委員の先生方、何か御質問ございますでしょうか。

○尾木委員 資料3の都道府県の認定制度の考え方についてです。かつての保育士の国家試験ですが、都道府県がそれぞれ単独で試験をしていた頃に、誰でもどこでも受けることができて、そしてそこの科目の合格証を全部寄せ集めて、すべて修了していれば、今現在住んでいる所の都道府県に登録をするというような仕方でした。この資料に書かれている方法ですと、都道府県が主体となって長く関わる作業になると思うのです。名簿で管理するということではなくて、あくまでも受講した方がその都度の修了証を集めて、全科目、あるいは免除科目もあるわけですが、それを証明するものも多分必要だと思いますので、そういう必要なものを全てそろえた上で申請をして、登録できるような仕組みのほうが現実的かなと思いましたので、御提案します。

○松村座長 それは、保育士認定センターみたいなものが全国的にあったわけですか。

○尾木委員 かつては、東京に住んでいたら東京都にそれを登録するという形でした。そのときに、東京の合格証も埼玉県のも全部集めて、全てこれで合格しましたと自己申請するのです。

○松村座長 行政に出すわけですね。

○尾木委員 そうです。

○松村座長 これをどうしていくかですね。保育士の場合は科目が多いですかね。いくつぐらい。

○尾木委員 同じぐらいです。

○為石育成環境課長 今、おっしゃられたのは登録センターの話だと思います。実際、保育士の場合は登録センターを団体が実施されていて、そこで事務的に受けて登録を一括するという仕組みになっています。私どももそれは研究させていただいて、また考えさせていただきたいと思います。

○松村座長 ほかには、何か御意見はありますか。今日全体を通して何か言い残したこととか、次回に向けての御要望とかがありましたら、自由にどうぞ。次回は、恐らく振替えとか、もう少し違ったスタンスからですよね。

○竹中育成環境課長補佐 次回は821日を予定しておりますが、次回の資料では、本日御議論いただいたいわゆる研修科目などの見直しがありますので、更にこのことについて御意見がありましたら事務局のほうにもいただきたいと思いますが、それを踏まえて、もう少し細かいシラバス的なものも含めた内容を網羅した研修の体系、科目のものをお示しできればと思っております。また、講師の要件のところを具体的に掘り下げていく必要があるのではないかと思っております。さらに、資格要件によってどこまで研修を免除していく必要があるのかということを論点として御議論いただく予定でおりますので、御承知いただければと思います。

○松村座長 それでは、予定の時間になりましたので、この辺で終了させていただきます。次回の日程等をよろしくお願いいたします。

○竹中育成環境課長補佐 今日は、短かい時間でしたけれども、御議論、御検討いただきまして、ありがとうございました。今日いただいた議論を踏まえて、また次回に向けてこちらでも検討、精査させていただきたいと思っています。次回は、821日木曜日の15時から17時までを予定しております。場所につきましては事務局から追って御連絡させていただきます。

 それでは、本日はこれで終了させていただきたいと思います。各委員におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、誠にありがとうございました。


(了)

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