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2014年7月23日 薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会 議事録

○日時

平成26年7月23日(水)18:00~


○場所

航空会館701+702会議室


○出席者

出席委員(14名) 五十音順

◎五十嵐   隆、 石 井 則 久、 今 村 定 臣、 生 出 泉太郎、
○大 野 泰 雄、 斎 藤    充、 戸 部 依 子、 林     邦 彦、
  日 野 治 子、 三 谷 絹 子、 三 宅 良 彦、 村 島 温 子、
  渡 邉 治 雄、 矢 野    哲
(注)◎部会長 ○部会長代理

欠席委員(8名) 五十音順

遠 藤 一 司、 柿 崎    暁、 加 藤 進 昌、 金 澤    實、
國 頭 英 夫、 倉 山 英 昭、 新 見 伸 吾、 槇 田 浩 史

行政機関出席者

神 田 裕 二 (医薬食品局長)
成 田 昌 稔 (大臣官房審議官)
宇 津    忍 (安全対策課長)
上 野 清 美 (安全使用推進室長)
俵 木 登美子 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監)

○議事

○事務局 それでは、定刻になりましたので「平成26年度第1回医薬品等安全対策部会」を開催します。本日は、御出席の委員の先生方におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。本日の部会は公開で行いますが、カメラ撮りは議事に入るまでとさせていただいていますので御理解、御協力のほどお願いします。

 また、傍聴の方々におかれましては、「静粛を旨とし、喧噪にわたる行為はしないこと」「部会長及び部会長の命を受けた事務局職員の指示に従うこと」など、留意事項の厳守をよろしくお願いします。

 本日の会議は、遠藤委員、柿崎委員、加藤委員、金澤委員、國頭委員、倉山委員、槇田委員、新見委員より欠席の御連絡がありました。現在14名の委員に御出席いただいています。本部会の定員は22名ですので、定足数に達していることを御報告します。

 議事に入る前に、新任の委員の先生を御紹介します。新任の委員として、公益社団法人日本医師会常任理事の今村定臣委員です。

○今村委員 今村です。よろしくお願いします。

○事務局 事務局に異動がありましたので簡単に御紹介します。まず、医薬食品局ですが、医薬食品局長として、今別府の後任に神田が着任しています。安全対策課長として、森口の後任に宇津が着任しています。安全使用推進室長として、広瀬の後任に上野が着任しています。また、医薬品医療機器総合機構ですが、安全管理監として、山本の後任に俵木が着任しています。安全第一部長として、渡邊の後任に近藤が着任しています。

 以後の議事の進行は、五十嵐部会長にお願いします。

○五十嵐部会長 これから議事を始めます。まず、事務局から審議参加に関する遵守事項について、説明をお願いします。

○事務局 議事参加について御報告します。本日御出席をいただいた委員の方々の過去3年度における関連企業、対象品目及び競合品目の製造販売業者からの寄付金・契約金などの受取状況を御報告します。

 本日の議題1に関して、競合品目、競合企業については事前に各委員に資料をお送りし、御確認を頂いています。五十嵐委員より田辺三菱製薬株式会社より50万円以下の受取、三宅委員より、田辺三菱製薬株式会社より50万以下の受取、第一三共ヘルスケア株式会社より50万以下の受取、村島委員より、田辺三菱製薬株式会社より50万円を超え、500万円以下の受取と申告を頂きました。よって、オキシコナゾール硝酸塩のリスク区分について審議する間は、村島委員におかれましては、出席し、意見を述べることはできますが、議決には加われないこととなります。

 これらの申告については、ホームページで公表させていただきます。審議参加に関する遵守事項についての説明は以上のとおりです。

 なお、4月に他部局の審議会において、利益相反の事務手続誤りが発生したとの報道発表が行われました。その中で申告漏れも一部あったとのことです。つきましては、委員の先生方におかれましても、より一層の御注意を払っていただきますよう、御留意のほどよろしくお願いします。以上です。

○五十嵐部会長 ありがとうございました。ただ今事務局から御説明がありました審議参加に関する遵守事項について、何か御意見はありますか、よろしいでしょうか。それでは、競合品目並びに競合企業の妥当性を含めて皆様の御了解をいただいたものとします。

 それでは、事務局から今日の配布資料の確認をお願いします。

○事務局 お手元の資料です。上に座席表、左下に新見委員が書いてありますが、本日御欠席です。続きまして、本部会の委員名簿、本部会の議事次第、裏面には審議される事項に関する品目及びその関連企業を記載しています。

 続きまして、配布資料一覧です。議題1の「一般用医薬品のリスク区分について」の資料として、資料1「製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の検討について」、資料1-1-1「オキシコナゾール硝酸塩のリスク区分について」、資料1-1-2「オキナゾールL100等の新一般用医薬品製造販売後調査報告書等」、資料1-2-1「ケトチフェンフマル酸塩/ナファゾリン塩酸塩配合剤のリスク区分について」、資料1-2-2「パブロン点鼻クイックの製造販売後調査報告書等」、資料1-3-1「ベクロメタゾンプロピオン酸エステルのリスク区分について」、資料1-3-2「ナザールAR<季節性アレルギー専用>等の製造販売後調査報告書等」、資料1-4「パブリックコメントで寄せられた御意見」、参考資料1-1「一般用医薬品のリスク区分の変更手順について」、参考資料1-2「一般用医薬品のリスク区分表」です。

 続きまして、議題2に関する資料です。資料2「医薬品リスク管理計画(RMP)に係る承認条件の付与等について」、参考資料2-1「GVP・GPSP省令の改正と医薬品リスク管理計画について」、参考資料2-2「RMPの策定が必要となる場合」、参考資料2-3「アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用に係る医薬品リスク管理計画書」です。

 資料3-1-1「平成25年度の安全対策について(まとめ)」、資料3-1-2「過去5年間の副作用報告の公表状況」、資料3-1-3「死亡症例の公表状況(A評価:因果関係が否定できないもの)」、資料3-1-4「死亡症例の公表状況(公表しているもの全て)」、資料3-2「医薬品等の使用上の注意の改訂について」、資料3-3「ゼプリオンの安全性速報について」、資料3-4「ワクチンの安全性に関する評価について」です。

 資料4-1「薬事法第77条の4の4の規定に基づく薬事・食品衛生審議会への副作用・感染症等の報告について」、資料4-2「国内副作用報告の状況(医療用医薬品)」、参考4-2「薬効分類表」、資料4-3「国内副作用報告の状況(一般用医薬品)」、資料4-4「国内感染症報告の状況」、資料4-5「外国における新たな措置の報告状況」、資料4-6「研究報告の報告状況」です。

 資料5-1「感染症定期報告感染症別文献一覧表」、資料5-2「感染症定期報告の報告状況」です。

資料6-1「医薬品等の回収報告の状況について」、資料6-2「平成25年度医薬品等自主回収一覧」です。

資料7「医薬部外品・化粧品による白斑等の副作用に関する対策について」、参考資料7-1として、前回2月に行われた医薬品等安全対策部会の資料です。参考資料7-2として、5月に開催された安全対策調査会の資料「化粧品等の使用上の注意の改訂について」、参考資料7-3として「化粧品等の使用上の注意について」という局長通知です。

最後に、資料8-1「市販直後安全性情報収集事業結果について」です。以上です。

落丁等ありましたら事務局までお申し付けください。

○五十嵐部会長 ありがとうございました。資料が足りない方はいらっしゃいますか。特にありませんか。それでは、議題1「一般用医薬品のリスク区分について」、検討をしたいと思います。事務局から概要説明をお願いします。

○事務局 審議事項議題1、資料1「一般用医薬品のリスク区分について」、事務局より説明いたします。資料1を御覧ください。現在、第一類医薬品であるこれら三つの製剤について、それぞれ製造販売後調査が終了したことに伴い、リスク区分の変更の検討をお願いするものです。一般用医薬品のリスク区分の変更手順について説明いたします。参考資料1-1を御覧ください。一般用医薬品のリスク区分の変更等については、3に記載されていますとおり、安全対策調査会において、専門家の方々や関係学会等の御意見を踏まえ、事前整理をした上で、その結果とパブリックコメントの結果を踏まえ、安全対策部会で調査審議を行い、リスク区分の変更の要否について答申を得るもの、とされております。

 次に、一般用医薬品のリスク区分について説明いたします。参考資料1-2を御覧ください。第一類医薬品は、その副作用等により、日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し、特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの、及び新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの、とされており、薬剤師により販売され、患者の年齢、他の医薬品の使用状況等について確認した上で、情報提供を行う義務があります。

 第二類医薬品については、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって、厚生労働大臣が指定するもの、とされております。薬剤師若しくは登録販売者により販売され、情報提供については努力義務という規定になっています。第二類医薬品のうち、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものについては、指定第二類医薬品とされており、情報提供するための設備から7m以内の範囲に陳列する、また指定第二類医薬品を購入する場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨、購入者が確実に認識できるようにする、などの措置をとることとされていますが、販売は第二類と同様、薬剤師又は登録販売者により行われ、情報提供についても努力義務という規定になっています。

 第三類医薬品は、第一類医薬品、第二類医薬品に分類されないもので、薬剤師又は登録販売者により販売されます。

 資料1に戻ります。資料1にあります3成分のリスク区分については、5月23日に開催されました安全対策調査会で検討されましたので、その整理結果と、資料1-4にありますパブリックコメントの結果を御報告し、御審議をお願いするものです。

 各成分について説明いたします。資料1-1-1を御覧ください。オキシコナゾール硝酸塩ですが、投与経路は外用の膣錠、効能・効果は、「膣カンジダの再発(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)」です。本剤の製造販売後調査では、モニター店舗でアンケート調査票を配って調査を行う特別調査で3,993例、使用者若しくは薬剤師からの自発報告である一般調査で35例収集されております。重篤な副作用は報告されていません。

 1ページの下を御覧ください。安全対策調査会において、製造販売後調査では重篤な副作用は報告されていないが、過去に医師の診断・治療を受けた方に使用が制限され、また、自己治療の範囲であるか否かを見極めて使用するには診断が難しい病気であり、類薬のイコナゾール等と同様に、薬剤師が義務として説明するべきであり、第一類医薬品とすることが適当である、との御意見をいただきました。

 2ページ、膣カンジダを効能とする一般用医薬品、左から本剤、類薬であるイソコナゾール、ミコナゾールの製造販売後調査での副作用の発現状況、オキシコナゾール硝酸塩の医療用医薬品の100mg錠の使用成績調査等をまとめたものです。

 資料1-1-2は、オキシコナゾール硝酸塩の製造販売後調査報告書、その後ろに添付文書、企業が作成した使用者向け情報提供文書をまとめております。調査会の後、30日間のパブリックコメントを実施しております。パブリックコメントの結果については、資料1-4を御覧ください。オキシコナゾール硝酸塩については、引き続き第一類医薬品とすることが妥当である旨の意見が1件寄せられております。

 続いて、資料1-2-1、ケトチフェンフマル酸塩/ナファゾリン塩酸塩を初めて配合する製剤を御覧ください。投与経路は点鼻、効能・効果は「花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ」です。

 特別調査で1,049症例収集しておりますが、重篤な副作用は報告されておりません。なお、本剤に含まれるケトチフェンフマル酸塩の単味製剤は、スイッチOTCとして製造販売後調査終了後のリスク区分の検討が既にされており、「製造販売後調査により報告されている副作用については、ケトチフェンの抗ヒスタミン作用によるものであり、予想できる範囲であることから、第二類医薬品とすることが適当である」と評価され、製造販売後調査終了後1年経過した後は、第二類医薬品として指定されております。

 安全対策調査会において、点鼻という剤形、血管収縮剤の局所反応、抗ヒスタミン薬の全身性影響に由来する副作用が報告されているが、その頻度は低く、ケトチフェンフマル酸塩の単味製剤と同様に、第二類医薬品とすることが適当である、との御意見をいただいております。2ページは、本剤及びケトチフェンフマル酸塩の副作用の発現状況の表、3ページは一般用医薬品の鼻炎用点鼻薬のリスク区分の表です。

 資料1-2-2に、ケトチフェンフマル酸塩、ナファゾリン酸塩の製造販売後調査報告書、添付文書、企業が作成した使用者向け情報提供文書を示しております。

 最後に、資料1-3-1、ベクロメタゾンプロピオン酸エステルを御覧ください。投与経路は点鼻、効能・効果は「花粉など季節性アレルギーによる次のような症状の緩和:鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ」です。特別調査で1,265症例、一般調査で3例収集しておりますが、重篤な副作用は報告されておりません。

 本剤は、長期連用した際の安全性を懸念し、添付文書の「してはいけないこと」には、本剤は他のステロイド点鼻薬の使用期間も合わせて、1年間に1か月以上使用しないでください、と記載されています。

資料1-3-2の6ページを御覧ください。特別調査では、副作用の発現の有無だけでなく、適正使用に関するアンケートも実施しております。1、使用期間について。製造販売業者は、1か月以内での使用期間と回答した消費者は1,265例中1,226例、96.9%となり、適正に使用されていたと判断されます、と説明しております。一方、8ページ、1回辺りの使用量について、適正な使用方法は1噴霧ずつ使用することですが、用法・用量を逸脱する率が年々増えていることから、製造販売業者は販売者に対し、10ページにあるような適正使用に関するお願いを配布する予定です。

 資料1-3-1に戻ります。安全対策調査会において、副作用の発現率を考えると、指定第二類医薬品とすることが適当である、と御意見を頂きました。資料1-3-1の2ページは、本剤の製造販売後調査、医療用医薬品の承認時までの調査、使用成績調査での副作用の発現状況をまとめたものです。また、一般用医薬品の鼻炎用点鼻薬で、本剤以外にステロイドを含むプレドニゾロン塩酸テトラヒドロゾリンの配合剤は、平成23年に分割承認されるまで、一般用と医療用の区別なく流通しておりましたので、現在の医療用医薬品の使用上の注意の副作用の項を記載しています。

 3ページは、一般用医薬品の鼻炎用点鼻薬のリスク区分の表です。添付文書の「次の人は使用しないこと」も、共にまとめております。30日間のパブリックコメントの結果については、資料1-4を御覧ください。ベクロメタゾンプロピオン酸エステルについては、指定第二類医薬品にリスク区分を移行することは差し支えがないと考えるが、「してはいけない項目」などを薬局店舗で確実に確認し、十分な指導を行う体制の確保が肝要と考える旨の意見が1件寄せられています。以上、3製剤に関する調査会での意見及びパブリックコメントの意見について、御審議のほどよろしくお願いいたします。

○五十嵐部会長 ただ今の事務局からの説明に対して、御意見、御質問等はありますか。

○生出委員 この三つのリスク区分の変更については、特段の意見というよりも、一つ目のオキシコナゾール硝酸塩については、第一類医薬品にとどめたことは当然と考えておりますので、このとおりで結構だと思います。

 2番目のケトチフェンフマル酸塩等については、特段の意見はありませんが、3番目のベクロメタゾンプロピオン酸エステルですが、パブリックコメントに書かせていただいたとおり、仮に過剰な使用であったり長期連用を行った場合においては、下垂体・副腎皮質機能抑制などの全身性副作用を発現する可能性もあり、薬剤師による薬学的知見に基づいた十分な指導を行うことも望まれると思います。それと、添付文書を御覧いただければ分かるのですが、普通の薬と違ってというのは表現がおかしいかもしれませんが、いわゆる15歳以上と15歳未満と区分しているところ、このベクロメタゾンプロピオン酸エステルについては、18歳以上の使用となっておりますので、その適正使用に当たってその辺りが薬剤師、登録販売者ともに留意をして販売しなければいけないと思っています。

 なお、6月12日から薬事法が新たに改正され、指定第二類医薬品についても、「してはいけない項目」などを薬局や店舗で確実に確認して、十分な指導を行う体制の確保が肝要とも考えております。以上です。

○五十嵐部会長 御意見ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。

○大野部会長代理 言葉上の問題かもしれませんが、資料1-3-1のベクロメタゾンプロピオン酸エステルなのですが、1枚めくった所に鼻炎用点鼻薬の製造販売承認基準が書いてあります。I欄には、補足として必ず配合するとなっているのですが、このベクロメタゾンプロピオン酸エステルも薬効群としては鼻炎用点鼻薬となっています。それについて、このI欄のものが入っているように思えないのですが、それはいいのでしょうか。

○事務局 この製造販売基準というのは、都道府県承認の一般用医薬品の審査基準ですので、この基準を満たせば一般用医薬品として都道府県で承認がされますが、それ以外についてはPMDA、厚労省で承認審査を行うということです。

○大野部会長代理 では、鼻炎用点鼻薬としての効能を持つものについて、I欄に示されたものが必ずどれかが入っていなくてはいけないということではないわけですね。

○事務局 必ず入っていなくてはいけないというわけではありません。製造販売基準に当てはまるものについては入っていなければいけないのですが、それとは違うものについては別途承認申請を行い、流通いたします。

○大野部会長 分かりました。

○五十嵐部会長 ほかはいかがでしょうか。特にありませんか。それでは三つありますので、まず初めにオキシコナゾール硝酸塩のリスク評価について議決を取りたいと思います。この件に関しては、村島委員には議決への参加を御遠慮いただきたいと思います。特段何か御意見はありますか。それでは、オキシコナゾール硝酸塩については、引き続き第一類のままとすることでよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、御異議なしとさせていただきます。

 続いて、2番目のケトチフェンフマル酸塩/ナファゾリン塩酸塩の配合剤のリスク評価について御審議いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。特にないようですので、第二類ということでよろしいでしょうか。では、これも御異議なしとさせていただきます。

 続いて、3番目のベクロメタゾンプロピオン酸エステルのリスク評価について御審議いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。特にないようですので、指定第二類とすることでよろしいでしょうか。それでは、これも御異議なしとさせていただきたいと思います。それでは、今後の事務局の手続について説明をお願いいたします。

○事務局 御審議いただきありがとうございました。本日御審議いただきました結果に基づいて、リスク区分の変更に係る告示の改正の手続を進めさせていただきます。どうもありがとうございました。

○五十嵐部会長 ここまでの議論に関して、何か御意見、御質問はありますか。よろしいですか。それでは、議題1の審議はこれで終了いたします。

 続いて、報告事項に移ります。議題2について、事務局から資料の説明をお願いいたします。

○事務局 報告事項議題2、資料2「医薬品リスク管理計画に係る承認条件の付与等について」、御報告いたします。まずはこれまでの経緯について、簡単に御説明いたします。参考資料2-1も併せて御覧ください。「医薬品リスク管理計画」(RMP)は、医薬品のリスクを適切に管理し、安全性確保を図るため、個々の医薬品について、得られた知見に基づいて安全性検討事項を明らかにし、それを踏まえて安全性監視活動の計画及びリスク最小化活動の計画を策定・実施することにより、安全対策の充実・強化を図ろうとするものです。

 医療用医薬品を対象として、平成25年4月1日以降に製造販売承認申請される新医薬品及びバイオ後続品から適用されており、策定されたRMPはPMDAのホームページにおいて公表されています。なお、御参考までに、RMPの具体例を当日配布の参考資料2-3として、委員机上にのみ配布させていただきました。

 また、RMPの策定及び実施の確実な履行の確保を図るため、「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」(GVP省令)及び「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」(GPSP省令)が、平成25年3月11日に改正され、平成2610月1日から施行されます。

 この改正後のGVP省令において、RMPは薬事法第79条の規定に基づく承認条件として付与され、実施されるようになることについては、平成24年度末の本部会で御報告しているところです。

 この度は、RMPの承認条件を付与する手順について、御報告いたします。参考資料2-2も併せて御覧ください。新医薬品などの場合、承認申請の過程において、RMPの策定の必要性を判断し、その内容についても審査されます。改正省令の施行以降に承認される新医薬品等については、RMPが必要と判断された場合には、承認条件が付与されることとなりますが、これについては医薬品部会において御確認することとさせていただきます。

 一方、既に製造販売されている医薬品については、改正省令の施行以降に新たに安全性の懸念が判明した場合には、RMPの策定の必要性を判断し、そこで必要と判断された場合には、承認条件として追加又は付与し、策定・実施されることとなります。想定される具体的な例としては、イエローレターやブルーレターが発出されるような安全性の懸念が生じた場合など、早急な対応が必要な場合が考えられるため、これらの発出などの手続と併せて、本部会の座長及び委員の確認・了解を得て、RMPの承認条件の追加又は付与を行い、直近の本部会にて御報告することとさせていただきます。

 その他、現在、新医薬品及びバイオ後続品について、RMPの策定・実施を求めているところですが、今後、後発医薬品についても、RMPが公表されている先発医薬品に対する後発医薬品を申請する際、又は製造販売後に新たな安全性の懸念が判明した際に、RMPの策定・実施を求める予定であり、これについて、近く指針適用に係る運用通知の発出を予定していることを御報告いたします。RMPについての御報告は以上です。

○五十嵐部会長 ただ今の説明について、何か御意見、御質問はありますか。よろしいですか。それでは、議題3に移ります。事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 報告事項議題3、資料3-1-1「医薬品等の市販後安全対策について」、説明いたします。こちらは、平成25年度の安全対策についての取りまとめの資料となっております。1ページ目に、医薬品及び医療機器の副作用等報告数の推移を示しております。副作用等の報告については、薬事法第77条の4の2第1項の規定により、医薬品等の製造販売業者は、その医薬品等に係る副作用・不具合・感染症、研究報告を知ったときには、報告することが義務付けられております。また、医師、歯科医師、薬剤師等の医薬関係者についても、同条第2項の規定により、医薬関係者が必要と認めるときは国に直接報告することが義務付けられております。

 この制度に基づき報告された過去5年間の副作用等の報告数を下表に示しております。()医薬品については、平成25年度の製造販売業者からの副作用報告は3万8,329件、感染症報告は98件、研究報告は962件、外国措置報告は1,317件、感染症定期報告は1,138件。また、医薬関係者からの副作用報告は5,420例です。医薬関係者からのワクチンの副反応報告に関して、平成24年度までは4ワクチンの副反応報告のみを合算していましたが、平成25年度からは全てのワクチンに係る予防接種後の副反応報告を含んでおります。4ワクチンについては、表の下の注2を御覧ください。

 次のページは、安全対策上の措置数の推移を示しております。医薬品に係る平成25年度の措置ですが、「医薬品・医療機器等安全性情報」への情報掲載が40件、使用上の注意の改訂が160件です。

 また、3ページに「医薬品・医療機器等安全性情報」へ掲載した情報の概要、4、5ページにはその他の安全対策の状況として、安全対策調査会での審議や、医薬品医療機器総合機構(PMDA)での検討を受けた安全対策措置の実施状況を示しております。内容としては、一般用医薬品のリスク区分の見直し、シタグリプチンの禁忌の見直し、イグラチモドとワルファリンとの併用例での重篤な出血について、使用上の注意の改訂及びブルーレターの配布の指示、ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクスの血栓症についての使用上の注意の改訂及びブルーレター配布の指示、ワクチン製剤及び抗インフルエンザウイルス薬に関する評価、陣痛促進剤の安全対策に関する評価、システアミンのリスク評価についてとなっております。資料3-1-1については以上です。

 次に、資料3-1-2を御覧ください。医療機関及び製造販売業者から報告を受けました副作用症例については、医薬品医療機器総合機構の情報提供ホームページにおいて、医薬品ごとに副作用ごとの件数や各症例の概要を公表しております。これについて、全体の公表数の総計、そしてこのうち死亡症例の公表数について過去5年間の状況をまとめたのが、表になっております。一番上の行が、公表数の年次推移となっており、その下が死亡公表数です。死亡公表数のうち、因果関係が否定できないとされたものと、医薬品医療機器総合機構の評価結果となっております。

 続いて、資料3-1-3を御覧ください。この資料は、資料3-1-2の副作用報告の死亡公表数のうち、因果関係が否定できないと評価されたものの件数を過去5年間分、医薬品ごとにまとめたものです。また、資料3-1-4は、資料3-1-3と同様に、資料3-1-2の副作用報告の死亡公表数について、こちらは因果関係の評価結果に関わらず、医薬品ごとに集計したものとなっております。これらの集計については、国民の皆様に対する医薬品の適正使用に供する情報提供の一環として、毎年1回本部会において報告しているものです。資料3-1の関係については以上です。

 資料3-2を御覧ください。医薬品等の使用上の注意の改訂について説明いたします。平成26年2月に開催されました、平成25年度第4回医薬品等安全対策部会で、1月までの改訂を報告しておりますので、今回は2月から6月までに改訂の指示の通知を発出したものの一覧です。平成26年2月に13件、3月に11件、4月に2件、6月に11件の改訂を行いました。これらの使用上の注意の改訂については、本部会の先生方に事前に御確認をいただいたものであり、また改訂時にPMDAメディナビで配信するとともに、PMDAの情報提供ホームページと医薬品・医療機器等安全性情報にも掲載しておりますので、詳細な説明は省略させていただきますが、このうち4点紹介いたします。

 1ページ目、通し番号13-98のリバーロキサバンについては、重大な副作用の項に間質性肺疾患を追記するとともに、重要な基本的注意の項にも「間質性肺疾患があらわれることがあるので、咳嗽、血痰、呼吸困難、発熱等の症状があらわれた場合には、速やかに主治医に連絡するよう患者に指導する」旨、追記しました。

13-10113-102の月経困難症又は避妊の効能を有する経口混合ホルモン剤については、1月に類薬のヤーズについて警告の欄を新たに設け、血栓症に関する注意喚起を追記し、ブルーレターを配布することを指示しましたが、これら類薬についても同様に血栓症のリスクがあることから、重要な基本的注意の項等に、血栓症に関する注意喚起を追記しました。

 4ページ、13-11713-118のケトプロフェンの外皮用剤について、妊娠後期の女性を慎重投与から禁忌に変更し、また妊婦、産婦、授乳婦への投与の項に、妊娠中期の女性に使用して羊水過少症が起きたとの報告があるので慎重に使用する旨、注意喚起を追記しました。関連して、ケトプロフェン以外の非ステロイド性消炎鎮痛剤の経皮用剤、通し番号13-11513-116について、妊婦、産婦、授乳婦等への投与の項に、「他の非ステロイド性消炎鎮痛剤の外皮用剤を妊娠後期の女性に使用し、胎児動脈管収縮が起きたとの報告がある」と追記しました。

 最後に、5ページの14-1、パリペリドンパルミチン酸エステルについて、用法・用量に関連する使用上の注意の項等に、適正使用に関する記載を追記しました。この改訂の経緯及び内容の詳細について、後ほど資料3-3で説明いたします。資料3-2については以上です。

○事務局 続いて、資料3-3、ゼプリオン水懸筋注シリンジの使用中の死亡症例について説明いたします。ゼプリオン水懸筋注シリンジは、パリペリドンパルミチン酸エステルを有効成分とし、1回投与により効果が4週間持続する統合失調症の治療薬であり、平成25年9月20日に承認されました。

 平成251119日の販売開始以降、複数の死亡症例が報告されたため、2月、3月、4月の3度、ヤンセンファーマから医療機関へ注意喚起の文書などが配布されました。本年4月17日には、更なる安全対策の必要性について、安全対策調査会で専門領域の医師を含め議論いただきました。この時点での製造販売業者によって推定された使用患者数は約1万900人で、4月16日までの約5か月間に21例の死亡症例が報告されていました。その結果、これら報告された死亡症例の死因に対する情報は不足しており、本剤の使用と死亡との因果関係については不明であるものの、本剤の更なる適正使用の徹底を図ることが必要と判断され、同日付にて製造販売業者に対し、使用上の注意の改訂と、資料3-3としてお手元にあります安全性速報、ブルーレターの配布を指示いたしました。

 このブルーレターによる医療関係者に対する注意喚起のポイントは、次の3点になります。1点目、急激な精神興奮等の治療や複数の抗精神病薬の併用を必要とするような不安定な患者には使用しないこと。これは、本剤は持効性製剤であり、一度投与すると直ちに薬物を体外に排除する方法がないため、あらかじめ患者の身体状態を十分に確認する必要性などについて、再喚起したものです。

 2点目は、本剤と同じ主活性代謝物パリペリドンとなるリスペリドン持効性懸濁注射液から本剤への切替えに当たっては、過量投与にならないよう、用法・用量に注意すること。リスペリドン持効性懸濁注射剤と同程度の血漿中濃度が得られると推定される本剤の具体的な量も示しました。

 3点目は、パリペリドン又はリスペリドンでの治療経験がない場合は、まず、一定期間経口パリペリドン又は経口リスペリドンを投与して、症状が安定していることを確認した後、これら経口剤を併用せずに本剤の投与を開始すること。以上の3点です。それぞれ、添付文書上の用法・用量に関する使用上の注意、重要な基本的注意にある情報にも追加いたしました。

 その後の状況ですが、ブルーレター配布時の約1万900人から、市販直後調査終了時点、5月18日で、約1万1,000人と、新規患者への投与は抑制されています。また、PMDAにおいて死亡症例について順次評価を行っておりますが、現時点においても本剤と死亡との因果関係が否定できない症例はありません。今後も引き続きPMDAと協力して、本剤との因果関係が否定できない死亡症例の集積状況に注目し、分析・評価を行い、必要に応じて安全対策を検討する予定です。以上です。

○事務局 続いて、資料3-4「ワクチンの安全性に関する評価について」を御覧ください。本年2月26日、5月19日、7月4日に、安全対策調査会と厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の副反応検討部会等を合同で開催し、ワクチンの安全性について評価いただきました。

 初めに、麻しん、風しん、おたふくかぜ等の各ワクチンの副反応報告の状況です。昨年7月から12月末までの副反応報告の状況は、表1のとおりとなっております。この期間の副反応報告は、麻しん風しん混合ワクチンでは、医療機関から20名、うち重篤が8名、製造販売業者から12名の報告が来ております。三つ下になりますが、おたふくかぜワクチンについては、医療機関からは12名、うち重篤が12名、製造販売業者からは16名の報告が来ております。さらに三つ下になりますが、23価肺炎球菌ワクチンで、成人用肺炎球菌ワクチンと呼ばれていますが、医療機関から27名、うち重篤が7名、製造販売業者からは32名の報告がなされております。これら表1のワクチンについては、これまで安全対策調査会に報告されておりますワクチンの副反応の報告頻度等の状況に比べて、大きな差はなかったという評価をいただいております。死亡症例については、3例全て調査中ということで、次回の安全対策調査会において評価いただく予定としております。

 2ページの2、インフルエンザワクチンの副反応報告の状況です。昨年10月から12月末までの副反応の報告の状況について、昨シーズンの状況と並べて表2に示しております。昨シーズンの状況と比べて、副反応報告が特段高い状況ではありませんでした。また、死亡症例についても、評価いただいた3例については、死亡とワクチンとの直接的な明確な因果関係は認められないと評価をいただいております。

 3、百日咳、ジフテリア、破傷風等の各ワクチンの副反応報告の状況です。昨年7月から本年2月末までの副反応報告の状況は、3ページの表3のとおりとなっております。この期間の百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチンの副反応報告ですが、医療機関からは35名、うち重篤が12名、製造販売業者からは1名の報告がありました。百日咳、ジフテリア、破傷風と、不活化ポリオの混合ワクチンの混合不活化ポリオワクチンでは、医療機関から47名、うち重篤が21名、製造販売業者からは42名の報告が来ております。表3のワクチンの副反応の報告の状況ですが、これらについては安全対策調査会にこれまで報告されている副反応の報告頻度等の状況と比べて、大きな差はありませんでした。

 死亡症例については、ワクチンの単独接種の症例4例と、同時接種をした症例5例を評価いただきました。このうち、日本脳炎ワクチンの単独接種の1症例については、ワクチンと死亡との因果関係が否定できないものがありました。また、ヒブワクチン、それから小児用肺炎球菌ワクチンについては、速やかに検討が必要とされている死亡症例の報告頻度、10万接種当たり0.5を超えたものになりますが、この0.5を下回っている状況でした。

 4番の子宮頸がん予防ワクチンについては、昨年10月から本年3月末までの副反応報告の状況が、表4にまとめております。この表に示されておりますように、報告された症例のほとんどが昨年10月よりも以前に接種された症例でした。死亡症例の報告はなく、ADEMやギランバレー症候群など、診断可能な特定の疾患において、安全性への懸念となる集積は認められませんでした。また、2月26日及び7月4日の安全対策調査会と副反応検討部会の合同会議では、現在も接種されている方に対して、接種の際の注意事項について議論をされております。

 4ページの次に注意事項をまとめた表がありますが、HPVワクチン接種までに外傷等を契機として原因不明の疼痛があった者や、以前ワクチン接種をした際に激しい疼痛や四肢のしびれが生じたことがある者について、問診等を十分に行うことを情報提供することとなっております。説明は以上です。

○五十嵐部会長 事務局からの説明について、何か御質問、御意見はありますか。

○今村委員 必ずしも、安全対策課の担当とは思いませんが、せっかくHPVワクチンの副反応についての報告がありましたので、今後厚労省としてどういったような対応をしていかれるのか、もしお分かりになっているところがあれば教えていただきたいと思います。

○事務局 現在、子宮頸がん予防ワクチンについては、先ほどの資料にもありましたように、安全対策調査会と厚生科学審議会の副反応検討部会で御議論いただいております。現在、ワクチン接種と疼痛あるいは運動障害との関係について御議論いただき、その因果関係も含めて報告書を審議会で作成いただく予定になっております。その結果を踏まえて、現在受診勧奨の積極的な推奨を差し控えているところですが、それをどうするのかも検討する予定としております。

○今村委員 副反応の検討部会では、まだ結局結論は出ていないということなのですか。私の認識では、本年1月に行われた副反応検討会で、一応の結論が出たけれども、対応、決定がずっとずれ込んでいるという認識なのですが、これに対してどこでどのような検討をするのかを教えていただかないと、なかなか現場からの声に対応しにくい状況なのですが。お分かりですか。

○事務局 先ほどの審議会と調査会で審議いただいて、報告書を作成していただくことになっています。1月あるいは12月末に出された結果は、多分心身の反応のことと思われますが、それについてはまだ十分に皆さんの御理解をいただいていない、説明が十分できていないことも含め、まだ審議会としても十分に説明ができている状態ではないと聞いておりますので、審議会の場等を使ってその説明等が進められるものと思っております。

○今村委員 担当課が直接の担当課ではありませんので、また別個の所で検討させていただきます。

○五十嵐部会長 少し補足いたしますと、こういう副反応に対する十分な診察、それから対応、早期の治療を含めた体制をつくることもすごく重要ですので、それも今、準備していますので、それも御理解いただきたいと思います。ほかはよろしいですか。それでは、議題4に移ります。事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 報告事項議題4、資料4-1「医薬品等の副作用等報告の状況について」を御覧下さい。薬事法第77条の4の4の規定に基づく薬事・食品衛生審議会への副作用・感染症等の報告について、御説明いたします。平成2512月1日から平成26年3月31日までの4か月間に受け付けた副作用報告等に関する状況ですが、1に示す、製造販売業者からの報告と、2に示す医薬関係者からの報告があります。1の()製造販売業者からの国内症例の報告状況ですが、今回対象の4か月間で医療用医薬品について、1万2,804件、一般用医薬品について101件、合わせて1万2,905件の報告を受け付けています。また、感染症報告は表の右側のとおり、医療用医薬品について31件の報告を受け付けています。前回平成26年2月の部会にて御報告しました、平成25年8月1日から平成251130日までの4か月間の副作用報告は1万3,497件、感染症報告は37件でしたので、報告件数としては大きな変化はありませんでした。

 1の()は外国症例の報告状況です。この4か月間で副作用報告が9万0,316件、感染症報告が9件ありました。なお、前回の4か月間の報告数は、副作用報告が8万8,068件、感染症報告が15件であり、大きな変化はありませんでした。1の()は外国での新たな措置の報告状況です。この4か月間で392件の報告を受け付けています。前回の報告数は、490件であり、大きな変化はありませんでした。1の()は研究報告の報告状況です。この4か月間で459件の報告を受け付けています。前回の4か月間の報告数は、429件であり、大きな変化はありませんでした。

 2は医薬関係者からの報告です。この4か月間に1,689件の報告を受付けています。前回の4か月間の報告数は、1,764例であり、大きな変化はありませんでした。資料4-24-6は副作用報告、感染症報告、外国措置報告、研究報告の概要の資料です。まず資料4-2を御覧ください。この4か月間に報告されました医療用医薬品の国内の副作用の報告について、医薬品別、副作用名別の件数を整理したものです。薬効分類別に並べていますが、薬効分類については参考資料4-2の表を御参照ください。

 表の見方に幾つか注意事項がありますので、御説明いたします。1)として、これらの副作用報告は医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個々に医薬品との関連性を評価したものではありません。2)として、副作用報告の件数については、平成2512月1日~平成26年3月31日までに報告されたものですが、同一症例に複数の被疑薬が存在し、同じ症例が複数の企業から報告された場合は重複してカウントしていますので、ここで報告された件数がそのまま症例数にはなりません。3)として、副作用報告の件数ですが、本報告期間中に報告されたものであっても、追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合には、報告件数から除外しています。4)として、副作用件数は副作用名別での件数で示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合がありますので、報告件数を合計した数が報告症例数になるわけではありません。

 資料4-3は一般用医薬品の国内の副作用報告です。一番左のカラムに薬効群の名前を示しています。こちらを参考に御確認いただければと思います。資料4-4は感染症の報告状況です。多くが輸血用血液製剤に関する感染症の報告です。資料4-5は外国での新たな措置の報告状況です。資料4-6は研究報告の報告状況です。簡単ではありますが、副作用等の報告状況については以上です。

○五十嵐部会長 ありがとうございました。資料4のシリーズについて、何か御説明に対して御質問はありますでしょうか。よろしいですか。それでは、議題の5に移ります。資料の御説明をお願いいたします。

○事務局 報告事項議題5、「医薬品の感染症定期報告の状況について」報告いたします。資料は、5-15-2になります。感染症定期報告は薬事法に基づき、製造販売業者が製品、又はその材料による感染症に関する論文等を報告するものです。今回は昨年12月~本年3月末までの報告を取りまとめており、合計で391件の報告がありました。資料として、5-1「感染症定期報告感染症別文献一覧表」と、資料5-2「感染症定期報告の報告状況」があり、ともに感染症定期報告を基に、医薬品医療機器総合機構において整理・作成したものです。資料5-1は前回の本部会で報告済みのものを除いた文献等を感染症ごとにまとめたものです。資料5-2は感染症定期報告の報告ごとの整理で、製造販売業者ごと、医薬品の成分ごとに整理をしています。資料5-2には、同一文献が複数回掲載されていたり、これまでの部会で報告済みのものもありますので、資料5-1を用いて説明をいたします。

 資料5-1でございますが、感染症報告としては昨年12月~本年3月末までのもので、391件の報告がありましたが、新たに報告された文献、それから報道記事等は66件ありました。今回、比較的報告が多かったものは2ページにありますインフルエンザ、鳥インフルエンザに関するものが11件で、米国でのインフルエンザAのH3N2変異型の報告、中国での鳥インフルエンザAのH10N8の報告がありました。また、4ページから始まります、ウイルス感染に関するものが6件あり、本邦及び中国における重症熱性血小板減少症候群に関する報告などがありました。

 また、6ページ中程からの各国における、異型クロイツフェルト・ヤコブ病に関するものが6件ありました。委員の皆様には、当会議の前に資料を送付していますが、国立感染症研究所の渡邉委員、石井委員、国立医薬品食品衛生研究所の新見委員には資料を御確認いただくとともに、事前にコメント、御意見をお願いしております。御意見等をお願いしました委員からは、ただちに安全対策措置を講ずるものはなく、また、今回特段のコメントをするものもなかったと伺っています。以上で報告を終わります。

○五十嵐部会長 ありがとうございました。事務局に何か御質問はありませんでしょうか。よろしいですか。それでは、次の議題6にいきます。資料の御説明をお願いいたします。

○事務局 報告事項議題6、資料6「医薬品等の回収報告の状況について」、御報告いたします。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造販売業者等は、自主回収に着手した場合には、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない、ということが薬事法の第77条の4の3に規定されています。また、平成12年には、医薬品等の回収に関する監視指導要領を通知しまして、回収に当たっての基本的な考え方や対象範囲、手続の詳細について明確化を図るとともに、製造販売業者等から回収の着手の報告がなされた場合には、全ての事例をインターネットで公開することとしています。その回収になった全ての事例は、医薬品医療機器総合機構のホームページでその概要を公開しているところです。

 なお、今年の11月に薬事法が改正されます。この改正に伴って現在では、回収に着手したときだけ法律上、報告義務がかかっているところなのですが、11月の法改正により、回収の状況、途中経過や回収の終了の報告も法律上の義務となります。こちらは、この法改正に先立ち、医薬品等制度改正検討部会で御議論いただいた際に、回収について着手のときの報告だけではなく、もっと行政から積極的にウォッチしていくべきではないかという御議論があったことを受けての改正になります。

 薬事法第77条の4の4の規定に基づき、平成25年度、1年間の回収の状況を御報告いたします。回収件数年次推移を御覧ください。平成25年度は医薬品が150件、医療機器が405件、医薬部外品が21件、化粧品が75件の合計651件の回収が発生しています。前年度と比べて特に大きな変化はないと考えています。

 裏面を御覧ください。回収ですが、その回収の危険度に応じて、クラスI~IIIのクラス分類を行っています。クラスIはその医薬品等の使用が死亡など重篤な結果をもたらす可能性があるもの、クラスIIは重篤な健康被害はないものの、何かしら加療が必要になりそうなもの、クラスIIIは健康被害の発生のおそれはほぼ考えられないものと定義しています。医薬品でクラスI回収が31件起こっています。ですが、この31件は、全てロットを構成しない医薬品であって同種他製品に不良が及ばず、かつ、当該医薬品が他者に使用されないことが確実なもの。具体的に言いますと、血液製剤になります。献血後、何か感染症に、献血した方がかかっていたことが判明したので、使う前にその製剤を破棄したというものになります。クラスI回収はこの31件以外には25年度はありませんでした。クラスII回収は医薬品で82件、医療機器361件、医薬部外品17件、化粧品46件の合計506件となっています。クラスIII回収は医薬品37件、医療機器44件、医薬部外品4件、化粧品29件となっています。以上です。

○五十嵐部会長 ありがとうございました。御質問はありますでしょうか。

○戸部委員 資料6-1の2ページ目ですが、医薬品でこのクラスIの31件は、ロットを構成しない医薬品ということで、血液製剤ということなのですが、これは元の血液に何かウイルスが混入していたかもしれないといったときに、そのロットが広がるというわけではないという、一対一の関係と考えていいということですか。

○事務局 はい、一対一の関係と考えていただいて結構です。先ほど説明しておりませんでしたが、次の資料6-2に全ての回収件数の詳細を載せています。1ページ目にちょうどクラスI回収の詳細が載っています。例えば、一つ目だと献血後にがんの既往があるとの情報が確認された献血者について、その患者さんから作った血液製剤1本を使わないまま、使う前に回収したということになります。

○戸部委員 この対応手順というのを、私はよく理解ができていないのですが、これは書かれているのを見ますと、未使用であったことから回収できたということなのですが、例えば、場合によってはもう使用済みということも可能性としてあるということですか。

○事務局 使用される前に分かるように、各種対策を講じているところなのですが、万一、使用されてしまった場合は、患者さんに情報提供をして診察を受けていただくことになるかと思います。

○戸部委員 回収したそのものはどうなるのですか。

○事務局 回収した製品はそれぞれ適切な方法で廃棄をすることになります。この場合だと滅菌をして感染性廃棄物として廃棄することになると思います。

○戸部委員 もう廃棄になってしまうということですね。特に何か処理をして使えるようになるわけではないということですか。

○事務局 そうですね、医療機器とかでしたら、修理をしてもう一度使うということはあり得ると思うのですが、今回の血液製剤のようなものでしたら、滅菌して廃棄になります。

○戸部委員 分かりました。ありがとうございます。

○五十嵐部会長 よろしいでしょうか、ほかにいかがですか。続きまして、議題7にいきます。御説明をお願いいたします。

○事務局 議題7、「医薬部外品・化粧品の副作用への対応について」、御説明いたします。1.経緯ですが、ロドデノールを配合した薬用化粧品による白斑の問題を受けまして、厚生労働省では、昨年8月8日付けで、全ての医薬部外品及び化粧品の製造販売業者に対し、医療関係者から入手した白斑等の健康被害に関する情報が、研究報告の対象になるということを周知するとともに、自社製品による白斑等の情報の有無について自主点検を行い、必要に応じてPMDAに報告するよう通知したところです。

 この通知に基づいて、各社から白斑症例の情報が報告されており、PMDAにおいて個々の症例について製品との因果関係の評価を行ってきたところですが、本年2月12日に開催されました医薬品等安全対策部会において、1月23日までに報告された症例の集積状況及びPMDAの評価結果について中間報告をさせていただいています。

 そのときの資料が参考資料7-1になります。本年1月23日までに報告された白斑の症例167件のうち、約半数に当たる83件について、製品と白斑との因果関係があるかどうかの評価を行っていまして、そのうち、因果関係が否定できないと評価された症例が19例でした。症例の詳細は3ページ目以降にお示ししていますが、これらの症例で使用されていた製品、それからその製品に含まれる成分は様々で、特定の製品や成分で集中して白斑が発生しているというような状況ではありませんでした。

 この評価結果を踏まえ、3.今後の対応ですが、2月の部会の段階での対応ということですが、現時点で回収等の措置までは必要ないと判断したところですが、安全対策の一つとして、化粧品等の使用上の注意、これは容器や外箱等に書いてあるものですが、これに何か追加の注意喚起が必要かどうかについて検討を行う旨を御報告させていただいたところです。

 資料7に戻りまして、「経緯」の3段落目です。先ほど2月の部会で中間報告させていただきました白斑症例の評価結果、それから厚労科研費で国衛研の川西先生を代表研究者とします研究班を立ち上げていまして、ここでの御意見もいただきまして、それを踏まえ5月23日に開催された安全対策調査会において、追加の安全対策措置の必要性について審議していただき、その結果、化粧品等の使用上の注意を改訂して、白斑等に関する注意喚起を行うことが妥当であるとされています。

 そのときの資料が参考資料7-2ですが、2ページ目の、表1、表2としてお示ししている左側の欄が、現行の使用上の注意の記載となります。これを右側の欄のとおりに改訂することが妥当とされています。具体的には、白斑、それから周辺組織での色素増強、これは白斑回復過程で増強するというようなことが言われていますけれども、そういったことを念頭に、製品の使用を中止すべき症状として、これまで赤み、はれ、かゆみ、刺激というものが例示されていたのですが、これに加えて、「色抜け(白斑等)や黒ずみ」を追記すべきであるとされています。また、気付かないうちに白斑が発生していたというような症例が見受けられるということを踏まえ、肌に異常が生じていないかよく注意して使用するように注意喚起する必要があるとされています。

 対象製品の範囲ですが、製品との因果関係が否定できない症例が特定の成分に偏らずに様々な成分、製品の使用者に認められるということ。それから化粧品のみ、部外品のように有効成分が入っているもの以外に、化粧品のみを使用していた症例でも因果関係が否定できないものが認められるということを踏まえて、皮膚に適用する薬用化粧品、それから化粧品を広く対象とすることとされています。具体的には参考資料7-2の4ページ目に記載されているような製品が対象となります。この結果を踏まえ、5月30日付けで、参考資料7-3、局長通知という形で発出していまして、都道府県等を通じ、医薬部外品若しくは化粧品の製造販売業者に対して、使用上の注意を改訂するように指示したところです。

 続いて資料7に戻りまして、2.副作用報告の評価結果についてです。2月の安全対策部会の時点で、未評価であった症例、それからそれ以降に報告された症例について、PMDAにおける因果関係評価の結果がまとまりましたので、その内容について御報告いたします。厚生労働省が自主点検を指示しました昨年8月8日から本年1月23日までに報告されて、かつその時点で評価が終了していなかった症例が84件あります。その後1月24日以降4月30日までに報告された症例が43件です。合計127件の全ての症例について、PMDAで製品との因果関係の評価をしています。評価結果については、全127件のうち、製品との因果関係が否定できないと評価された症例が31件ありました。症例の詳細は3ページ以降にラインリストの形式でお示ししています。これらの症例で使用されていた製品及びそれに含まれる成分はやはり様々でして、特定の製品や成分で集中して白斑が生じているという状況ではありません。

 続いて、3.今後の対応についてですが、この評価結果を踏まえ、今回、製品との因果関係が否定できないと評価された症例数は、各々の製品の販売量と比較すると、リスクの判断ができるほど集積しておらず、特定の製品・成分で症例数が多いというわけでもないことから、現時点で製品の回収等の措置が必要な状況ではないと判断しています。なお、因果関係が否定できないと評価された31例で使用されていた製品については、いずれについても5月30日付けの局長通知における使用上の注意の改訂の対象製品に含まれているものです。個々の製品の使用上の注意を通じて、今後は使用者に対して、注意喚起がなされるということになります。

 今後は、医薬部外品・化粧品による副作用症例というのが、薬事法施行規則を改正していまして、研究報告としてではなく、医薬品と同様に個別症例報告として、PMDAに報告されることになりますけれども、今回の使用上の注意の改訂による注意喚起の効果がどうであったかというようなことも含めて、引き続き症例の集積状況を注目、分析していきたいと考えています。議題7について、事務局からの説明は以上です。

○五十嵐部会長 ありがとうございました。御質問、御意見はありますでしょうか。

○戸部委員 参考資料7-2の使用上の注意の改訂について、2ページ目ですけれども、趣旨は分かるのですが、例えば、表2の添付文書の注意事項ですけれど、この変更案の、要は使用中の赤みとかはれとかかゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみがあらわれた場合は使用を中止するという意図だと思うのですが、この変更案を読むと、最初の所に、お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してくださいということで、使うときに注意しなさいということと、異常があった場合は中止してくださいということなのですが、少し分かりづらいと思います。現行は、肌に合わないときは中止してくださいということで伝えたいことはわかるのですが、使用方法と注意事項が同じ所に記載されているので、使用を中止するケースという所がもう少し分かるような表現の方がいいのではないかと思いました。

○事務局 そうですね、何にも起きてない段階であっても、まず何らかの症状が出ていないかというところに注意して使用してくださいと。それから、こういった赤みやはれ、かゆみ、刺激、それから今回追加した、色抜け(白斑等)や黒ずみ等があらわれた場合には、使用を中止してくださいという流れですので、確かに表現上、読む方によっては読みづらいという方もあるかもしれませんが、一応、もう既にこの形で、5月30日付けでメーカーさんに対して改訂指示は出させていただいていますので、今から文言の修正は難しいところではあります。

○事務局 事務局の安全対策課で補足的に説明をさせていただきます。戸部委員がおっしゃったのも、同じ文章にあるので、そのような御意見だと思います。我々事務局とあと研究班でお考えになっていただいたのは、まずこれはいろいろなお話を伺っていますと、化粧を使っている方でも、そもそも白斑等が起こると、お肌にそういう症状が起こること自体、あまり認識をされていなかったと、まずは認識していただこうということで、これはお使いになるに当たって、お肌に異常が生じるかもしれない、そういうことを御承知くださいと。それで、使った上でお肌に合わないときは、というように続くような形で、前段にこの注意書きを入れたというものです。経緯としてはそういう形です。

○五十嵐部会長 使用中は、この化粧品をお使いになっているときはいつもお肌に異常が生じるかどうか、注意して使ってくださいとそういう意味ですね。

○事務局 そうですね。

○五十嵐部会長 確かに文章が分かりにくいのかもしれないですね。ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、これについても終了したいと思います。

 議題8にまいります。資料の説明をお願いいたします。

○事務局 報告事項議題8「その他関連」として、資料8-1「市販直後安全性情報収集事業結果について」、御報告いたします。本事業は新たに承認された医薬品のうち、新規性が高いものや国内外において使用経験が少ないものなど、特に市販直後の安全性確保が必要と判断されるものについて、医療機関での採用から6か月間、その医薬品の使用状況や副作用の発現状況、また製造販売業者が行う市販直後調査、これは製造販売業者が販売開始後の6か月間、医薬品の適正使用を促し、副作用等に関する情報を迅速に把握するために臨床現場に定期的に訪問し、確実な情報提供、注意喚起、副作用情報の収集や調査への協力依頼を実施するということですが、この市販直後調査の状況などの情報を毎月1回、医療機関より提供していただき、必要な対応を図ることを目的とした事業です。

 今回は調査が終了しました、シムジア皮下注及びニュープロパッチについて御報告させていただきます。まず、シムジアについて、製造販売業者はユーシービージャパン株式会社、販売業者としてアステラス製薬株式会社です。効能・効果は、「既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)」です。関節リウマチの効能をもつ生物学的製剤として初めてのペグ化ヒト化抗体製剤で、また先に承認されました関節リウマチを効能とする生物学的製剤には承認条件として全例調査が付されていましたが、本剤は承認条件に全例調査が付されていませんでした。

 調査に御協力いただいた医療機関は、東北薬科大学病院、東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター、名古屋大学医学部附属病院、松原メイフラワー病院、岡山大学病院、鹿児島赤十字病院です。これらの医療機関における当該医薬品の使用状況や副作用の発生状況、また製造販売業者による安全性情報の収集・提供事業などについて、平成25年3月8日の販売開始以降、各医療機関での採用から6か月間、毎月1回御報告いただきました。調査期間中、厚生労働省から使用上の注意の改訂は指示しませんでした。使用状況について、全ての医療機関で採用され、約30名の患者に使用されました。

 副作用の発現状況については、調査実施期間中、重篤な副作用として、「コラーゲン性大腸炎」「汗疹状湿疹・貨幣状湿疹」、非重篤な副作用として、帯状疱疹の跡が認められましたが、いずれの症例も適切な対応を実施した旨の報告がありました。

 また、製造販売業者等の活動状況については、医療機関への訪問頻度や市販直後調査により得られた情報等の情報提供、及び副作用情報の収集に一定の評価がありましたが、薬剤部への情報提供が少ないとの意見が複数の施設からありました。調査期間終了後、製造販売業者及び販売業者に対し、情報提供の体制、その活動等について聴取りを行ったところ、情報提供及び副作用情報の収集に当たって、医師及び薬剤師に協力をお願いすることとしており、適切な頻度で訪問し、適正使用のお願い、副作用情報の収集に努めていたとの報告がありました。引き続き適正使用を推進するため、必要に応じて資材の改良・配布を行うなど、今後も注意喚起を実施していく旨の見解が示されました。ページ裏面の、その他として、調査実施機関では、安全性情報の共有、臨床現場の利用について適切に活動した旨の報告がありました。

 続いて、2剤目、ニュープロパッチです。製造販売業者は大塚製薬株式会社。効能・効果は2.25mg製剤、同4.5mg製剤は「パーキンソン病、中等度から高度の突発性レストレスレッグス症候群(下肢静止不能症候群)」、9mg13.5mg製剤は、「パーキンソン病」で、パーキンソン病の効能を有する初めての貼付剤です。

 調査に御協力いただいた医療機関は、国立病院機構旭川医療センター、獨協医科大学病院、順天堂大学医学部附属順天堂医院、社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院、財団法人田附興風会医学研究所北野病院、大分県立病院の6医療機関です。これらの医療機関における当該医薬品の使用状況、副作用の発生状況、また製造販売業者の活動などについて、平成25年2月26日の販売開始後、各医療機関での採用から6か月間毎月1回御報告いただきました。

 調査期間中、厚生労働省から使用上の注意の改訂は指示しませんでした。使用状況について、全ての医療機関で採用され、約390名の患者に使用されました。副作用の発現状況などについては、調査実施期間中、非重篤な副作用として、貼付部位の反応や幻視・妄想などが認められましたが、いずれの症例も適切な対応を実施した旨の報告がありました。

 また、製造販売業者の活動状況については、医療機関への訪問頻度や市販直後調査により得られた情報等の情報提供、副作用情報の収集に一定の評価がありましたが、MRの訪問はあっても市販直後調査としての活動とは認識できなかったとの報告もありました。調査期間終了後、製造販売業者に対し、情報提供の体制、その活動等について聴取りを行いました。情報提供及び副作用情報の収集に当たって、適切な頻度で訪問し、適正使用のお願い、副作用情報の収集に努めていたとの報告がありました。引き続き適正使用を推進するため、必要に応じて資材の改良・配布を行うなど、今後も注意喚起を実施していく旨の見解が示されました。ページ裏面、その他として、調査実施機関で医療機関において、安全性情報の共有、臨床現場での利用について、適切に活動した旨の報告がありました。資料8-1については以上です。

○五十嵐部会長 ありがとうございました。市販直後の薬剤2種類についての御報告でしたけれども、御質問、御意見はありますでしょうか。特にないですか。それでは、本日予定していました議題は以上で終了いたしますけれども、事務局から何か御発言はありますか。

○事務局 特にありません。

○五十嵐部会長 本日の部会を閉会とさせていただきます。長時間にわたり、御協力いただきましてありがとうございました。


(了)

備考
 本部会は、公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 安全対策課 課長補佐 清原(内線2752)

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