ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(指定薬物部会)> 薬事・食品衛生審議会 指定薬物部会議事録(2013年2月15日)




2013年2月15日 薬事・食品衛生審議会 指定薬物部会議事録

医薬食品局

○日時

平成25年2月15日(金)16:00~


○場所

厚生労働省 共用第6会議室


○出席者

出席委員(7名):五十音順

 桐 井 義 則、◎鈴 木   勉、 妹 尾 栄 一、 曽 良 一 郎、

 成 瀬 暢 也、 花 尻 瑠 理、○和 田   清

(注) ◎部会長 ○部会長代理

欠席委員(5名):五十音順

 石郷岡   純、 関 野 祐 子、 鍋 島 俊 隆、 藤 岡 淳 子、

 宮 田 直 樹

行政機関出席者

 平 山 佳 伸 (大臣官房審議官)

 中井川    誠   (監視指導・麻薬対策課長)

 佐 藤 大 作 (監視指導室長・麻薬対策企画官)

○議事

○監視指導室長 ただ今から、「第5回薬事・食品衛生審議会指定薬物部会」を開催させていただきます。
 本日はお忙しい中、委員の先生方には御出席いただき、誠にありがとうございます。本日は石郷岡委員、関野委員、鍋島委員、藤岡委員、宮田委員から欠席の御連絡を頂いております。現在のところ、当部会の委員数12名のうち、7名の御出席を頂いておりますので、定足数に達していますことを御報告いたします。では、開会に当たりまして、大臣官房審議官医薬担当の平山から一言御挨拶を申し上げます。
○大臣官房審議官 本日は御多用のところ御出席いただきまして、厚く御礼を申し上げます。本日の会議の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
 違法ドラッグにつきましては、依然としてその使用によると思われる健康被害や交通事故などの報道が散見されております。厚生労働省では、1.指定薬物や麻薬への迅速な指定、2.販売事業者に対する指導・取締り強化、3.予防啓発の強化に取り組んでおります。
 指定薬物の指定に関しましては、本年度から、国内の流通物質に加えて、1.海外での流通が確認されているものの、国内で流通していない物質、2.化学構造の類似した物質群を包括的に指定することについても御審議を頂いております。
 本日御審議をお願いする27物質のうち25物質は、国、都道府県で買上調査の結果、新たに流通が認められたもの、他の2物質につきましては、海外での流通が認められているものの、国内での流通実態が確認されていない物質でありまして、いずれも乱用が危惧されているものです。本日はこれらの物質に関する指定薬物としての指定の可否について、御審議を頂きたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。委員の皆様方には、今後とも御指導のほどよろしくお願い申し上げます。
○監視指導室長 初めに一つ報告をさせていただきます。先般の薬事・食品衛生審議会の委員の改選に伴い、本年1月28日に薬事・食品衛生審議会の総会が開催されたところです。本部会に関しましては、部会長をお務めいただいておりました望月委員が御退任され、鈴木勉先生に新たに部会長をお願いすることとされております。また、望月委員の後任として、本日は御欠席ですが、名古屋市立大学大学院薬学研究科の宮田直樹教授にお願いをしております旨、御報告申し上げます。
 本部会の公開・非公開の取扱いについては、総会における議論の結果、会議を公開することにより、委員の自由な発言が制限され、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると判断されたことから、非公開とされています。また、会議の議事録の公開については、発言者氏名を公にすることで、発言者等に対して外部から圧力や干渉、危害が及ぶおそれが生じることから、発言者氏名を除いた議事録を公開することとされておりますので、あらかじめ御了承いただきたいと思います。
 それでは、鈴木部会長に御挨拶を頂きますとともに、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。
○鈴木部会長 ただ今御報告がありましたように、1月28日の総会におきまして部会長に選任されました。これからこの非常に重要な部会を進めていくことになりますが、委員の皆様方の御協力を頂きながら進めてまいりたいと思います。ただ今の御挨拶にもありましたように、違法ドラッグの乱用は、まだまだ収まるところを知らないような状況で、本対策は今後とも非常に重要になってくると思います。迅速な規制がなされるように努力してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。
 それでは、議事に入る前に、薬事・食品衛生審議会の規定により、部会長が部会長代理を指名することになっております。私といたしましては、部会長代理を和田先生にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、和田先生、こちらの方にお願いします。
 最初に、事務局より資料の確認をお願いいたします。
○事務局 資料の確認をいたします。本日の資料ですが、資料が1と2、参考資料が1~3まで、参考文献は1~23までと、「違法ドラッグをめぐる最近の動向」という表題の綴を配布しております。事前送付しておりました資料のほかに、参考資料1と文献は1、7、23、それから「違法ドラッグをめぐる最近の動向」という表題の資料を、本日配布しております。以上です。
○鈴木部会長 ありがとうございます。資料がお手元にない場合には、お知らせ願います。よろしいでしょうか。
 それでは、議事に移ります。本日の議題は、「指定薬物の指定について」です。審議物質について、事務局より説明をお願いいたします。
○事務局 審議事項「指定薬物の指定について」、事務局より御説明いたします。
 本日御審議を頂きたい物質につきましては、1.国や都道府県で試買調査をして製品の分析を行った結果、国内で流通実態が認められた物質、又は2.海外では流通が認められたものの、国内では未だ流通実態が確認されていない物質になります。資料1は各物質の名称、別名、構造式が書かれており、本日御審議いただく物質27物質ありますが、それぞれ記載されています。これらの物質について、指定薬物として指定をし、規制対象とする必要があるか否かについて御審議を頂きたいと思っております。
 資料2は、それぞれの物質について行われた国内外の各種動物試験や基礎的研究のうち、中枢神経系の影響を中心として取りまとめたものです。それぞれの物質について御説明させていただきますが、類似している物質についてはまとめて説明をさせていただきます。
 初めに、カチノン系の9物質、資料2-1~2-9までの9物質について説明をいたします。
 まず資料2-1、Pentedroneです。類似物質としては、指定薬物のブフェドロン、麻薬のα-PVPを挙げております。中枢神経系への作用等は、Pentedroneのモノアミン再取込阻害作用を検討するため、ラット脳より調製したシナプトソーム画分を用いて、50%取込阻害濃度(IC50)を測定した報告があります。陽性対象として、Dopamineに対してはGBR12909、Norepinephrineに対してはDesipramine、Serotoninに対してはImipramineを用いております。その結果、この資料の表に示されたとおり、Pentedroneに関してはDopamine、Norepinephrine、Serotoninの再取込阻害作用が認められておりまして、エトカチノンと同等以上の作用が確認されております。
 次に資料2-2、N-Ethylbuphedroneです。構造類似物質として、麻薬のエトカチノン、指定薬物の4-メチルエトカチノンを挙げております。中枢神経系への作用については、Pentedroneと同様の測定が行われており、資料の表に示していますが、DopamineとNorepinephrineの再取込阻害作用が認められており、エトカチノンと同等の作用が確認されています。
 次は資料2-3です。α-PBPです。構造類似物質としては、麻薬のα-PVP、指定薬物のデスエチルピロバレロンを挙げております。中枢神経系への作用については、Pentedroneと同様の測定が行われており、ここに示した表のとおり、DopamineとNorepinephrineについて再取込阻害作用が認められて、エトカチノンと同等以上の作用が確認されております。
 次は資料2-4、4-Methylbuphedroneです。構造類似物質としては、麻薬の4-メチルメトカチノン、指定薬物のブフェドロンを挙げております。中枢神経系への作用については、Pentedroneと同様の測定が行われており、表に示したとおり、Dopamine、Norepinephrine、Serotoninの再取込阻害作用につきまして、エトカチノンと同等以上の作用が確認されております。
 続きまして資料2-5、4-Methyl-N-methylbuphedroneです。構造類似物質としては、麻薬の4-メチルメトカチノン、指定薬物のブフェドロンを挙げております。中枢神経系への作用については同様に測定が行われており、この表に示したとおり、Dopamine、Norepinephrineについて、再取込阻害作用が見られており、その作用についてはエトカチノンと同等の作用であるということが確認されております。
 続きまして資料2-6、4-Methoxy-N,N-dimethylcathinoneです。構造類似物質として、指定薬物の4-メトキシメトカチノン、4-エチルメトカチノンを挙げております。中枢神経系への作用については、Pentedroneと同様の測定が行われておりまして、検討した濃度範囲内では、IC50は求められておりませんが、次ページの表の2に示しておりますが、いずれのモノアミンに対しましても、本物質の濃度依存的な再取込阻害作用が示唆されております。また、構造類似物質であります4-メトキシメトカチノンについては、関連している死亡がスウェーデンにおいて23歳、19歳男性の例が報告されております。また、本日配布いたしました文献23の2ページに抜粋を載せています。これは東京都でこの物質において行われた試験の結果をまとめたものになっていますが、こちらではマウスの行動、中枢神経症状の観察で薬物の影響が認められたということです。また、マウスの中枢神経系内のモノアミン量も測定されておりまして、本物質の投与によりまして、神経細胞外のNorepinephrine、Dopamine、Serotoninの増加が認められております。
 資料2-6に戻っていただきまして、参考としてカチノン系物質の代謝についてということで挙げています。N-脱メチル体等が同定されているというところでございまして、他のN-アルキル側鎖を持つカチノン系物質についても、同じような代謝が報告されているということで、本物質についても同様に、N-脱メチル体の4-メトキシメトカチノンに代謝された上で作用するということも推察されるということです。
 続きまして資料2-7、Pentyloneです。構造類似物質としては、麻薬のMDPV、指定薬物のbk-MBDBを挙げております。中枢神経系への作用については、Pentedroneと同様の測定が行われておりまして、資料の表に示していますが、Dopamine、Norepinephrine、Serotoninの再取込阻害作用が認められ、エトカチノンと同等以上の作用が確認されています。
 続きまして資料2-8、bk-MDDMAです。構造類似物質としては、指定薬物のbk-MBDB、指定薬物のbk-MDEAを挙げております。この物質はフィンランドで流通が確認されているという報告がありました。中枢神経系への作用については、Pentedroneと同様の測定が行われており、こちらの資料の表に示したとおり、Dopamine、Norepinephrineの再取込阻害作用につきまして、エトカチノンと同等の作用が確認されております。
 続きまして資料2-9、Brephedroneです。構造類似物質としては、指定薬物の4-フルオロメトカチノン、麻薬の4-メチルメトカチノンを挙げております。この物質につきましても、フィンランドにおいて流通が確認されているという報告がございます。中枢神経系への作用についてですが、ヒトのノルアドレナリントランスポーターを発現させたラット細胞を用いて、ノルアドレナリンの取込阻害作用を検討した結果報告がございます。IC50値を求めており、本物質に関しましては、メトカチノン、メタンフェタミンと同程度のノルアドレナリン取込阻害作用が確認されたという報告がありました。以上、これら9物質につきまして、いずれも指定薬物として差し支えないと考えますが、御審議のほどをお願いいたします。
○鈴木部会長 ありがとうございます。事務局より説明のありました、カチノン系の9物質について、委員の先生方から御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。
○□□委員 資料2-9のBrephedrone、こちらはノルアドレナリンの取込阻害のデータをお示しいただいているのですが、神経毒性により関係の深いDopamine、あるいはSerotoninに関しての報告などはございませんでしょうか。
○事務局 本日、配布しました文献23の東京都の資料のところで、後ろから6枚目の「諮問物質の危険性に関する検討資料」に、ブレフェドロンとあります。こちらの方で動物に対して投与したときの行動と、モノアミン神経伝達物質のマウスを用いた中枢神経作用の判定などをしております。行動観察という点でいきますと、8、9ページに表がまとめられておりますが、この表にあるような形で、痛反応であるとか、洗顔反応、触反応であるとか、そういったところの反応が用量依存的に強くなるというような格好が認められるということです。
○鈴木部会長 資料の3ページの(2)にサマライズされています。
○事務局 失礼いたしました。資料の6ページ、7ページにまとめが書いてあります。ブレフェドロンの取込阻害に関しましては、2)に書いていますが、コカインよりも高いということ。それから、マイクロダイアリシス法による中枢神経作用判定試験に関しましては、ブレフェドロンが3種類のモノアミン神経伝達物質作動性神経系に作用する物質であるということが明らかになっています。
○□□委員 7ページの2)に書いてくださっていますね。そこを今おっしゃってくださったのですか。
○事務局 はい。
○□□委員 了解いたしました。
○鈴木部会長 ほかにいかがでしょうか。
○□□委員 私ども□□□□では、インターネットを通じて、違法ドラッグ製品の買上げ調査を行っております。今回審議に挙げられました化合物の検出事例について御報告したいと思います。
 まず1番のPentedroneですが、2012年12月までの集計によりますと全部で23製品、2番のNEBに関しましては37製品、3番のα-PBPに関しましては54製品、4番の4-Methylbuphedroneに関しましては、25製品、5番の4-Methyl-N-methylbuphedroneに関しましては2製品、6番の4-Methoxy-N,N-dimethylcathinoneに関しましては3製品、7番のPentyloneに関しましては24製品から検出されております。以上です。
○鈴木部会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。
 それでは、発言が出尽したようですので審議をまとめます。ただ今御審議いただきました9物質は、いずれも薬事法第2条第14項に規定する、指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、引き続きまして、事務局より説明をお願いいたします。
○事務局 資料2-10~21まで、合成カンナビノイドが12物質あります。6物質ずつに分けて説明いたします。資料2-10、AM1241です。構造類似物質としては、指定薬物のAM2233、AM1220を挙げています。中枢神経系への作用については、CB1受容体への親和性をラット脳から調製した膜画分を用いて、CP-55940との競合置換反応において算出しています。その結果は、Ki値が280±41nMであったということです。Δ9-THCのKi値41nMと比較して、約7分の1の親和性を有することが計算されています。本物質については、学術研究用の正規用途があるということで、既に情報が入っています。
 続いて、資料2-11、APICA N-(5-fluoropentyl)analogです。構造類似物質としては、指定薬物のAPICA、APINACAを挙げています。中枢神経系への作用については、本物質のCB1受容体に対する親和性を明らかにするために、陽性対照物質を用いてCB1受容体に対する本物質のdose-response curveを作成して、トレーサーの受容体の結合を50%阻害する濃度、IC50を測定しています。その結果、陽性対照と同等のIC50値が算出されており、同程度の結合性を持つと考えられます。
 続いて、資料2-12、APINACA N-(5-fluoropentyl)analogです。構造類似物質は、指定薬物のAPINACA、APICAを挙げています。中枢神経系への作用については、前に説明しましたAPICA N-(5-fluoropentyl)analogと同様の方法を用いて、IC50値が求められています。その結果、陽性対照の15分の1の結合性があることが認められています。
 続いて、資料2-13、AB-001です。構造類似物質としては、指定薬物のAPICA、APINACAを挙げています。中枢神経系への作用については、CB1受容体の親和性に関する報告があり、本物質のCB1受容体に対する親和性を明らかにするために、CB1受容体に対する本物質のdose-response curveを作り、トレーサーとレセプターの結合を阻害する濃度を求めています。その結果、陽性対照よりも大きな値とはなっていますが、麻薬のJWH-018、指定薬物のAPICAと同等のIC50値が算出されており、これらと同程度の親和性を有することが示されています。参考として次ページですが、JWH-018のCB1受容体の親和性については、Δ9-THCの約4.6倍と求められています。
 続いて、資料2-14、AM1248です。構造類似物質は、指定薬物のAPICA、それから指定薬物のAM1220を挙げています。中枢神経系への作用については、CB1受容体の親和性に関する報告があり、ラット前脳膜から精製した膜を用いて、本物質とCB1受容体との親和性、Ki値をCP-55940との競合置換反応によって求めています。その結果、Ki値は100nMと算出されており、この値から本物質はCB1受容体に対しΔ9-THCと比べて、2.4分の1の親和性を有すると計算されています。
 続いて、資料2-15、JWH-030です。構造類似物質は、麻薬のJWH-018を挙げています。中枢神経系への作用については、CB1受容体の親和性をラット脳から調製した膜画分を用いて、先ほどの物質と同じような方法でKi値を算出しています。その結果、Ki値は87nMと求められており、Δ9-THCのKi値41nMと比較して、約2分の1の親和性を有すると計算されています。以上6物質について、いずれも指定薬物として差し支えないと考えますが、御審議のほどお願いいたします。
○鈴木部会長 ありがとうございます。事務局より説明のありました6物質について、委員の先生方から御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。
○□□委員 先ほどに続き、私どもで行っています買上げ製品から検出された例を報告したいと思います。最初に10番目AM1241ですが、こちらは2011年から検出されており、全部で46製品から検出されています。また、APICA N-(5-fluoropentyl)analogは、STS-135という別名でも売られていますが、これは、昨年2012年11月に指定薬物が新たに規制された前後から検出されており、2製品から検出されています。また、APINACA N-(5-fluoropentyl)analogに関しても、2012年の末頃から検出され、現在5製品から検出されています。13番のAB-001に関しては、2012年の前半に2製品から、AM1248については5製品から、またJWH-030に関しては、昨年1製品から検出されています。以上です。
○鈴木部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、発言が出尽したと思いますので、審議をまとめます。ただ今御審議いただきました6物質は、いずれも薬事法第2条第14項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、引き続き事務局より説明をお願いします。
○事務局 資料2-16~21までの合成カンナビノイド系について説明いたします。資料2-16、JWH-307です。構造類似物質は、麻薬のJWH-018を挙げています。中枢神経系への作用については、ラットを用いてCB1受容体との親和性を測定しています。その結果は、Ki値が7.7±1.8nMと計算されており、この値はΔ9-THCのKi値41nMと比較して、約5倍の親和性を有すると計算されています。
 続いて資料2-17、AB-PINACAです。構造類似物質は、指定薬物のAB-FUBINACAを挙げています。中枢神経系への作用については、本物質のCB1受容体に対する親和性を明らかにする検討が行われています。陽性対照物質を用いまして、CB1受容体に対する本物質のdose-response curveを作成しまして、IC50値が求められています。その結果は、こちらの表に示したとおりですが、陽性対照物質の約47分の1の結合性を有しているということが示されています。
 続いて、資料2-18、ADBICAです。構造類似物質は、指定薬物のAB-FUBINACAを挙げています。中枢神経系への作用については、ただ今説明しましたAB-PINACAと同様の方法でIC50値を求めていまして、その結果をこちらに示しています。この結果から、本物質は陽性対照物質の約21分の1の結合性を有していることが示されています。
 続いて、資料2-19、ADB-FUBINACAです。構造類似物質は、指定薬物のAB-FUBINACAを挙げています。中枢神経系への作用については、CB1受容体への親和性をヒト胎児由来腎臓細胞に発現させたCB1受容体を用いて、CP-55940との競合置換反応によって測定した報告があります。その結果、Ki値は0.36nMと求められており、この値はΔ9-THCと比べて、約114倍の親和性を有すると計算されています。
 続いて、資料2-20、5-Fluoropentyl-3-pyridinoylindoleです。構造類似物質は、指定薬物のAM694、AM2201を挙げています。中枢神経系への作用については、資料2-17のAB-PINACAと同様の方法でIC50値を求めています。その結果をこちらに示していますが、陽性対照物質の約60分の1の結合性を有していることが示されています。
 続いて資料2-21、QUPICです。構造類似物質は、指定薬物のJWH-251、麻薬のJWH-018を挙げています。中枢神経系への作用については、AB-PINACAと同様の方法でIC50値を求めていまして、ここに結果を示しています。この結果から、本物質は陽性対照物質の約13分の1の結合性を有していることが示されています。以上6物質について、いずれも指定薬物として差し支えないと考えますが、御審議のほどお願いいたします。
○鈴木部会長 ありがとうございます。ただ今、事務局より説明のありました6物質について、委員の先生方から御意見を頂きたいと思います。
○□□委員 ポジティブコントロールとして、WIN55212を対象として資料を出してくださっているのですが、このポジコンのWINの特性自体はいかがでしょうか。この資料は、本日頂いた分ですね。ですので、このポジコンが一体どのような神経毒性があり、それに対して類似のIC50を示しているということで、指定にふさわしいということですが、このWIN自体がどのような物質かを教えていただけたらと思うのですが。
○□□委員 本日、当日配布資料として配布されました文献7を御覧ください。今回ポジティブコントロールとしてWIN55212-2のR+体を用いていますが、それですと分かりにくいので、参考として同じ実験の測定系で測定をした、もう既に麻薬として規制されているJWH-122の値を載せています。JWH-122の値と比較してみますと、いずれの化合物もCB1受容体に対して麻薬であるJWH-122の5分の1~1.6倍、つまりほとんどJWH-122に匹敵するような阻害活性、IC50値を示していますので、いずれも強い親和性を示すと考えています。
○□□委員 そうすると、JWH-122に比べてということですね。
○□□委員 そうです。
○□□委員 それと、WINをここに比較対象として出されたのは、このデータがあるからと考えてよろしいのですか。
○□□委員 申し訳ありませんが、今回の当日配布資料については、最近提出したものであり、事前配布資料に間に合わなかったので、こちらの文献7を御覧いただいてJWH-122との比較で考えていただければと思います。
○□□委員 そうしたら分かりやすいです。ですから、WINというよりは、むしろJWH-122との比較でということですね。
○□□委員 はい。
○□□委員 分かりました。
○鈴木部会長 ほかにいかがでしょうか。
○□□委員 先ほどに引き続きまして、今回の化合物の検出事例について説明いたします。JWH-307ですが、こちらは2012年の初冬に1製品から、AB-PINACAは2012年の夏頃から検出されまして、全部で11製品、また、18番のADBICAは、2か月ぐらい前に初めて検出されまして、それでも6製品から検出されています。ADB-FUBINACAに関しても、同様に2012年の11月頃初めて検出されまして、それ以後6製品から検出されています。また、5-Fluoropentyl-3-pyridinoylindoleですが、これは2012年の春頃に1製品から、21番のQUPICについては、2012年の10月~11月にかけて初めて検出されたのですが、それ以後42製品から検出されています。以上です。
○鈴木部会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。
 親和性に関しては先ほど分かったのですが、アンタゴニストの可能性を否定するのは、今の乱用実態になるわけですか。
○□□委員 バインディング活性で見ていますので、アンタゴニストかアゴニストかについては検討していません。ただ、この中で幾つか既に□□□□□などで特許が取られている構造類似化合物がありますが、それに関してはきちんとそのような活性を見ています。
○鈴木部会長 例えば、1例ぐらいしかないものは、本当にアゴニスト活性なのだろうかと、アンタゴニストであることを、何か否定しておかないといけないのかと思うのですが。その辺りは、事務局はいかがでしょうか。
○監視指導室長 その辺りは難しいところだとは思いますが、やはり指定薬物というのは麻薬の部分での法律的な位置づけと若干違う部分があります。要するに、こういった毒性の可能性があるということで指定ができる仕組みになっています。
○鈴木部会長 蓋然性ですね。
○監視指導室長 蓋然性ですね。そのような観点からしますと、明確にその蓋然性が否定できないということであれば、こういった薬物に対する危険性について、国民の健康を守るという観点からすれば、より積極的に指定をしていって構わないのではないかと考えています。
○鈴木部会長 ありがとうございます。それ以外に、いかがでしょうか。
 よろしいでしょうか。それでは、発言が出尽したと思いますので、審議をまとめます。ただ今御審議いただきました6物質は、いずれも薬事法第2条第14項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、引き続き事務局より説明をお願いします。
○事務局 資料2-22から、残りの物質を説明いたします。α-PVTです。構造類似物質は、麻薬のα-PVP、それから指定薬物のナフィロンを挙げています。中枢神経系への作用については、α-PVTのモノアミンの再取込阻害作用を検討するため、ラット脳から調製しましたシナプトソーム画分を用いて、50%取込阻害濃度(IC50)値を測定した報告があります。陽性対照としては、Dopamineに対してはGBR12909、Norepinephrineに対してはDesipramine、Serotoninに対してはImipramineを用いています。その結果、資料に表で示したとおり、本物質のDopamine、Norepinephrine、Serotoninの再取込阻害作用について、エトカチノンと同等以上の作用が確認されています。
 続いて、資料2-23、Methiopropamineです。構造類似物質は、覚醒剤のメタンフェタミン、麻薬のMDMAを挙げています。中枢神経系への作用については、ただ今説明しましたα-PVTと同様の測定が行われていまして、資料に示した表のとおり、DopamineとNorepinephrineに関して、再取込阻害作用が認められており、麻薬のエトカチノンと同等の作用が確認されています。
 続いて、資料2-24、4-OH DETです。構造類似物質は、麻薬のDET、サイロシンを挙げています。中枢神経系への作用については、NIDAのモノグラフにおいて、本物質を含む各種幻覚剤の構造活性相関が評価されており、この資料においてはメスカリンを力価の比較基準物質として用いています。各物質の力価が記載されており、これによりますと、4-OH DETの力価は、麻薬のサイロシンや指定薬物の4-OH DIPTと同等であると評価されています。
 続いて、資料2-25、Desoxy-D2PMです。構造類似物質は、指定薬物のジフェニルプロリノール、向精神薬のピプラドロールを挙げています。中枢神経系への作用については、本物質はin vitroでDopamine、Norepinephrineの再取込阻害作用及び遊離促進作用が確認されています。また、ピプラドロールのデスオキシ体は脂溶性が非常に高いということで、代謝を受けにくく作用時間が長いと考えられており、本物質についても指定薬物のジフェニルプロリノールと同様の中枢神経系への作用が推定できると考えられます。
 ピプラドロール誘導体関連の健康被害事例については、文献で報告されています。2011年にスコットランド及びアイルランドの症例として、頻脈、胸痛、高血圧、興奮等の精神神経症状といった急性中毒症状があったとされています。また2008年には、心筋障害、2011年には動揺、不安、不眠、幻覚、妄想等の急性症状がみられた患者が5名あったと報告されています。海外における規制の状況ですが、英国において2011年にデスオキシピプラドロールが禁止薬物として規制されています。2012年には、英国の薬物乱用に係る諮問委員会が、ピプラドロール誘導体の薬理作用・乱用状況等から、Misuse of Drugs ActのクラスB相当の危険性があると判断して、勧告をして、Desoxy-D2PMを含むピプラドロール誘導体を包括指定するように英国政府に勧告しています。英国政府は、これらをクラスBに包括指定をしています。
 また、本日配布しました文献23の3ページに、東京都の試験結果を抜粋しています。東京都では、マウスの行動中枢神経観察と、脳内のモノアミン量の測定をしています。行動中枢神経症状の観察では、この薬物の影響が認められていることが報告されています。また、マウス中枢神経系のモノアミン量に関しては、本物質を投与して測定したところ、Norepinephrine、Dopamine、Serotoninについて、神経細胞外のレベルがそれぞれ上昇したという結果が得られています。
 続いて、資料2-26、MDAIです。構造類似物質は、指定薬物の5-IAI、それから指定薬物のインダン-2-アミンを挙げています。中枢神経系への作用については、麻薬のMDBDの弁別獲得ラットにMDAIを腹腔内投与しまして、弁別試験を行った報告があります。その結果、MDAIはMDBDとの般化が認められたことが報告されています。現行被害事例として、この物質の関連死亡は、2011年マン島において17歳の女性が過剰摂取によって死亡したという報告があります。
 続いて、資料2-27、2,3-DCPPです。構造類似物質は、麻薬の3CPP、指定薬物の4FPPを挙げています。中枢神経系への作用については、マウスを用いた行動観察では、用量依存的に外界反応、触反応、痛反応を認める動物が認められ、40mg/kg以上の高用量群では、投与後ほぼ全例が死亡したという結果が得られています。マウスを用いた中枢神経症状観察では、やはり用量依存的に耳介反射、自発運動亢進、角膜反射が認められています。
 マウスを用いた自立神経症状観察では、20mg、30mg/kgの投与分で瞳孔が散大する個体がみられています。in vitroのモノアミン神経伝達系への影響についての報告では、ラット脳の線条体、皮質から調製した粗シナプトゾームと標識したモノアミンを用いて、2,3-DCPPによる再取込阻害作用と遊離促進作用について、IC50値を求めています。その結果、IC50値はメタフェタミンより大きい値でしたが、いずれのモノアミンに対しても作用が認められているところです。マウス中枢神経系内のモノアミン量の経時変化について測定した結果では、2,3-DCPPを経口投与したマウスに対して、マイクロダイアリシス法によって神経細胞外のモノアミン量を測定しています。その結果、2,3-DCPPはNorepinephrine、Dopamine、Serotoninの神経細胞外レベルを増加させる作用が認められています。
 以上6物質について、いずれも指定薬物として差し支えないと考えますが、御審議のほどお願いいたします。
○鈴木部会長 ありがとうございます。事務局より説明のありました6物質について、委員の先生方から御意見を頂きたいと思います。
○□□委員 各化合物の製品からの検出事例について、説明いたします。最初に、22番α-PVT、チオフェニル構造を持った化合物ですが、こちらは2012年の末頃から検出が始まりまして、現在16製品から検出されています。また、23番のMethiopropamineは、2012年前半に主に検出されており4製品から、24番の4-OH DETに関しては、2011年~2012年にかけて主に乾燥植物片などに添加してあったもので、23製品から検出されています。また、25番のジフェニルメチルピロリジンについては少々古いのですが、2010年~2011年にかけて11製品から、MDAIに関しては、2010年に2製品から検出されています。以上です。
○鈴木部会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。
 よろしいでしょうか。それでは、発言が出尽したと思いますので、審議をまとめます。ただ今御審議いただきました6物質は、いずれも薬事法第2条第14項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、事務局より本件に関わる今後の手続、スケジュール等について説明してください。
○事務局 今後のスケジュール等について御説明いたします。本日御審議いただきました結果については、4月4日に開催される予定の薬事分科会で報告させていただく予定です。また、本日の結果を受けまして、パブリックコメント、WTO通報等の必要な手続を行い、指定薬物を指定するための省令改正の手続を進める予定です。
 また、それぞれの物質の正規用途については、参考資料2に記載しています。国の機関などが用いる学術研究などの用途ということで挙げていますが、これらに加えて、本日御審議いただいた物質のうち、資料2-10のAM1241については、薬効評価で用途がある旨を、それから資料2-25のDesoxy-D2PMについては、化学合成での用途がある旨をそれぞれ現時点で聞いています。ほかの物質については、化学合成用途・医療用途等で使用されているという実態は、今のところ聞いていません。いずれにしても、パブリックコメントの結果を受けて、可能な限り適正使用に支障を来さないように対応したいと考えています。以上です。
○鈴木部会長 ありがとうございます。本日の議題は以上ですが、続いて「違法ドラッグをめぐる最近の動向」という資料について、説明をお願いいたします。
○監視指導室長 「違法ドラッグをめぐる最近の動向」ということで、本日の当日配布資料を御覧ください。まず「包括指定に関する検討状況」です。11月28日の当部会において、775成分を含むナフトイルインドール骨格を対象とした合成カンナビノイド系の包括指定について御審議を頂いたところです。この対象とする物質については、パブリックコメントを12月14日~1月12日までかけさせていただきました。現在、これに基づいて、省令とする作業をしているところです。ここに書いてありますように、一部書きぶりについて修正を行っています。これは、御審議を頂いた内容を変えるということではなく、あくまで基本骨格に結合する側鎖の規定を明確にする観点からの修正を行っています。具体的には、この紙の2枚目に付いている「指定対象物質の省令における条文について」の中の表があります。第1欄、第2欄とあり、第1欄の一番下の部分で、フッ素や塩素や臭素などの直鎖アルキル基の末端に付く基がここに書かれています。パブリックコメントにおいて、その末端に付く基が1個なのか複数なのかが分かりにくいという御指摘を頂きまして、いずれか1種類が一つの結合した基という形で、一つであることを明確にさせていただいています。これは、もう一つの表の第1欄の4でも、同じような改正をさせていただいているところです。そういった改正経緯もありまして、若干手続が遅れていますが、予定では2月の第4週、具体的には20日に、この包括指定の対象になる物質群に対する規定を含む省令を公布する予定となっています。施行については、公布をした日から30日を経過した日です。
 それから、包括指定とは別ですが、「指定薬物関連の制度改正に向けた動き」ということで、議員立法についての話を書かせていただいています。一部報道でも出ていますが、現在の与党、その他野党とも協議をされているということですが、指定薬物に関して、国の職員は麻薬取締官ですが、地方の職員は麻薬取締員です。これに関して、現在指定薬物については、行政的にも警察職員としても取締りの権限がない状態ですが、実際にこの薬物乱用の対策の中で、指定薬物と麻薬が実際に一緒に含まれているようなものが検出されたり、又はその背後に組織的なものが関わっていたりという部分があり、なかなか行政だけの取締りでは限界があります。麻薬取締官、麻薬取締員に対して、司法警察職員としてのいわゆる警察権限を付与するような形での改正が含まれています。
 もう1点は、薬事監視員や麻薬取締官が指定薬物の疑いがある物品を、実際市場で検査をするために収去ができる規定を設けるということです。現在は、こういった規定がないので、実際市場で買上調査をするような形か、検査命令をかけるかというような状況です。買上調査ですと、実際に取締りをしているサイドの方が買上げを拒否されることも起こり得ます。こういった規定を入れるという中身で、議員立法の議論が進んでいます。議員立法については、この国会の中で提出する予定ということで、現在与野党で調整をされていると我々も承知しています。今後の動向については、そういった形で我々も見ていきたいと思っています。
 薬事法の改正は内閣提出法案ですが、今回、様々な改正事項があります。例えば医療機器の改正や、再生医療に関する改正と合わせて、指定薬物関連の制度改正についても内閣提出法案の薬事法改正でも提出をしようということで、政府内で準備を進めてきたところです。仮に、議員立法が先に成立することがあれば、内閣提出法案の薬事法改正の方は、内容的に同じことを検討してきた部分でもありますので、薬事法改正からはこの2点については対応しないような形になることもあろうかと思っています。ただ、現在国会が動いている状況ではありますが、内閣提出の方の薬事法改正については、実際4月の予算費関連法案の提出締切りまでには、現在のところは出ることはない可能性があります。引き続き、この国会中に薬事法改正も出せるような形で努力していきます。そういう形で今こういった指定薬物関連の制度改正の動きがあることも、先生方に御紹介をさせていただきました。事務局からは以上です。
○鈴木部会長 ありがとうございます。先生方から、何か御質問はありませんか。
○□□委員 勉強のための質問なのですが、今回基本骨格を定めることになった関係で、本日、構造類似物質を例示されてというような議論もしましたが、今後は基本骨格を定めた関連については、自動的に指定薬物になっているので、このような議論はもうないという理解なのでしょうか。それから、省令番号が物質ごとに定めてあるようなのですが、該当物質が700程度とおっしゃいましたので、その辺りは自動的に省令番号が割り振られるのか、といった政策について分かることがありましたら教えていただきたいのですが。
○監視指導室長 省令番号については、省令に記載される順序で書いてある番号ですので、今回包括指定をするからといって775物質の番号を新たに振るということではありません。これは、一つの包括指定としての番号が割り振られることになろうかと思っています。
 それから、構造類似物質の部分の例示ですが、ここはまた今後の資料の作成をする上で、少し我々でも検討させていただこうと思っています。包括に入っているものであれば、今例示をさせていただいている欄に、包括の骨格で例示をすることもあろうかと思っています。
○鈴木部会長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。
 それでは、事務局からその他の連絡事項がありましたらお願いします。
○事務局 次回の部会は、年度が明けてから開催させていただければと思っています。日程は、別途調整させていただきますので、よろしくお願いいたします。また、本日の資料については回収をさせていただきますので、そのまま机の上に置いていただければと思います。以上です。
○鈴木部会長 ありがとうございます。委員の先生方、本日は御審議ありがとうございました。以上をもちまして、「平成24年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会」を閉会いたします。ありがとうございました。


(了)

備考
 本部会は、公開することにより、委員の自由な発言が制限され公正かつ中立な審議に著しい支障をおよぼすおそれがあるため、非公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 監視指導・麻薬対策課 課長補佐 渕岡(内線2779)

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