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2013年3月27日 第51回労災保険部会議事録

労働基準局労災補償部労災管理課

○日時

平成25年3月27日(水)15時30分~


○場所

厚生労働省専用第23会議室


○出席者

委員

岩村 正彦 (東京大学大学院法学政治学研究科 教授)
荒木 尚志 (東京大学大学院法学政治学研究科 教授)
大前 和幸 (慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室 教授)
小畑 史子 (京都大学大学院地球環境学堂 准教授)
中窪 裕也 (一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授)
林 真奈美 (読売新聞東京本社社会保障部 記者)
大江 拓実 (全国建設労働組合総連合 書記次長)
黒田 正和 (日本化学エネルギー産業労働組合連合会 事務局長)
齊藤 惠子 (UAゼンセン政策・労働条件局 部長)
新谷 信幸 (日本労働組合総連合会 総合労働局長)
立川 博行 (全日本海員組合 中央執行委員 国際・国内政策局長)
吉村 健吾 (日本基幹産業労働組合連合会 中央執行委員)
明石 祐二 (社団法人日本経済団体連合会労働法制本部 主幹)
山中 一馬 (新日鐵住金株式会社 人事労政部 部長)
小島 政章 (株式会社竹中工務店 安全環境本部長)
田中 恭代 (株式会社旭化成アビリティ 代表取締役社長)
長岡 英典 (社団法人大日本水産会 参与)
齋藤 充 (日本通運株式会社 取締役 常務執行役員)

事務局

中沖 剛 (労災補償部長)
木暮 康二 (労災管理課長)
高渕 憲一 (労災補償訟務分析官)
中原 慎一 (労災保険財政数理室長)
山口 晃 (主任中央労災補償監察官)
若生 正之 (補償課長)
天野 敬 (職業病認定対策室長)
引地 睦夫 (労災保険審理室長)
植松 弘 (労災保険業務課長)
江原 由明 (労働保険徴収課長)

○議題

(1)労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱等について(諮問)
(2)第三者行為災害事案に関する控除期間の見直しについて
(3)労災保険の事業の種類に係る検討会について
(4)(衆)決算行政監視委員会「行政監視に基づく事業の見直しに関する決議へのフォローアップ決議」(労災診療費のレセプト審査事務の業務改善等)への対応について
(5)胆管がんに関する労災請求事案について
(6)その他

○議事

○岩村部会長 ただいまから、第51回労災保険部会を開催いたします。本日は、中窪委員、田中委員、大江委員が御欠席です。
 早速本日の議事に入りたいと思います。お手元の議事次第に沿って進めてまいります。まず、議題(1)「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱等について」です。本件は、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛ての諮問案件です。それでは、事務局から説明をいただきます。よろしくお願いいたします。
○労災管理課長 まず、省令案要綱について読み上げた上で、それぞれ内容を御説明いたします。
○労災管理課長補佐 省令案要綱については、資料1-1~1-3までとなっております。順に読み上げさせていただきます。
 まず資料1-1を御覧ください。厚生労働省発基労0327号第3号。労働政策審議会会長 諏訪康雄殿。別紙「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。平成25年3月27日。厚生労働大臣 田村憲久。
 別紙、労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱。
 第一、都道府県労働局長への権限の委任。関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる厚生労働大臣の権限を、都道府県労働局長へ委任するものとすること。
 第二、海外へ派遣された者の特別加入に係る事業の保険関係消滅届の提出義務の廃止。事業主が海外へ派遣した者の特別加入の承認に係る事業についての労災保険に係る保険関係が消滅した場合に提出しなければならない保険関係消滅届について、提出義務を廃止するものとすること。
 第三、施行期日。この省令は、公布の日から施行するものとすること。
 続いて資料1-2を御覧ください。厚生労働省発基労0327第4号。労働政策審議会会長 諏訪康雄殿。
 別紙「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。平成25年3月27日。厚生労働大臣 田村憲久。
 別紙。労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱。
 第一、受動喫煙防止対策助成金制度の改正。受動喫煙防止対策助成金について、支給対象となる事業主の種類を、旅館、料理店又は飲食店を営むものから、全ての事業主に拡大するものとするほか、所要の規定の整備を行うこと。
 第二、施行期日。この省令は、公布の日から施行するものとすること。
 続いて資料1-3を御覧ください。厚生労働省発職0322第1号。平成25年3月22日。労働政策審議会会長 諏訪康雄殿。厚生労働大臣 田村憲久。別紙「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。
 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正関係)
 第二、労働者災害補償保険法施行規則の一部改正。均衡待遇・正社員化推進奨励金を廃止するものとすること。
 第五、その他。一、この省令は、平成25年4月1日から施行するものとすること。二、この省令の施行に関し必要な経過措置を定めること。
 三、(略)。
 以上でございます。
○労災管理課長 それでは、順番に中身を御説明申し上げます。参考1-1を御覧ください。私からは3つある諮問文のうちの最初の部分「労災保険事業の事務の簡素合理化関係」について御説明申し上げます。労災保険法におきましては、厚生労働大臣の権限としまして、資料提供等の依頼ができるという条文があります。具体的には第49条3第1項の規定ですが、厚生労働大臣は、法の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができるとされています。
 しかしながら、この権限については、法律上、大臣が直接実施すること以外にどこにも法令上規定がないので、都道府県労働局長や監督署長が資料の提供を求める場合に、全部大臣の名前でやらなければいけないという不都合がありまして、事務手続上、大変煩瑣になっているということです。
 したがって、今般、厚生労働大臣の権限の一部を都道府県労働局長に委任する旨定めた第49条の5の規定に則り、施行規則に権限委任の条文を位置づけて、都道府県労働局長が資料提供その他の権限行使をすることができるようにしたいということです。もちろん、その場合、厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げないということです。
 業務簡素化の2点目です。「海外派遣者の特別加入に係る事業の保険関係消滅届の提出義務の廃止」です。現在、海外派遣者の特別加入については、特別加入にかかる事業の保険関係が消滅した、具体的には倒産したような場合ですが、労働者災害補償保険法施行規則第46条の25の4の規定により、その事業の保険関係が消滅した旨を記載した届書を所轄の労働基準監督署長に提出するように義務づけております。これは一般的な労働保険の消滅に加えて、この特別加入だけについて、更に特別に出してくださいと、こういう規定があるということです。しかしながら、今現在、私どものシステムも進化しておりますので、ほかのいろいろな書類その他を確認すれば、わざわざこのような書類を、特別加入に関してだけ出して、そこだけ届け出させるという実益はないということですので、この消滅届の提出については廃止したいということで、お諮りをするということです。施行期日は平成25年4月1日を予定しています。
○環境改善室長 続いて安全衛生部環境改善室から、受動喫煙防止対策助成金の対象業種の拡大について御説明いたします。職場における受動喫煙防止対策の一環として「受動喫煙防止対策助成金」制度を1年半前、平成23年10月から開始しまして、旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業事業主が喫煙室設置等の労働者の受動喫煙防止対策を講じる場合に、要した費用の一部を助成しております。これは、平成22年12月に、労働政策審議会において、受動喫煙防止対策を講ずる事業者に対して行うべき国の支援の一環として、顧客が喫煙する飲食店、ホテル、旅館等への財政的支援が盛り込まれたことを背景にしております。
 その後、昨年6月に閣議決定されました、がん対策推進基本計画や、同じく昨年7月に大臣告示として出されました「第二次健康日本21」において、特に職場における受動喫煙に対する対策が遅れているなど、対策の推進が必要であることが指摘されております。このようなことを背景として、このたび受動喫煙防止対策助成金の支給対象とする業種を、全ての業種に拡大することとしたいと考えております。併せて助成金の支給に関して、助成金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、この法律の手続に沿う形で、一般的な支給スキームに改めるため、所要の規定の整備を行うこととするものです。施行期日は3にありますように、来年度予算成立の翌日を予定しております。
○均衡待遇推進室長 私からは、参考1-3、均衡待遇・正社員化推進奨励金について御説明いたします。参考1-1の2ページの真ん中から下の辺りを御覧ください。現在、均衡待遇・正社員化推進奨励金によりまして、パートタイム労働者や有期契約労働者について、正社員への転換制度の導入等の処遇改善を実施した事業主に対して、助成措置を行っているところです。この助成金については、平成25年度から非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するための包括的な助成制度に整理・統合される予定です。このため、この助成金については廃止するとともに、廃止に際して必要な経過措置を定めるための省令改正を行うところであります。施行期日につきましては、平成25年4月1日を予定しております。
○岩村部会長 ありがとうございました。ただいま3つの諮問案件につきまして、事務局から説明をいただいたところでございます。御意見、御質問などありましたらお願いします。いかがでしょうか。
○新谷委員 諮問案件の2つ目の受動喫煙防止対策助成金制度の改正について、意見と質問を申し上げたいと思います。この諮問内容自体については、異論はございませんので、まずその点を申し上げておきたいと思います。これに関連して、受動喫煙防止対策を事業主に義務づけるということについては、安全衛生分科会で建議を上げて、かつ内閣提出法案として国会に提出されていた労働安全衛生法の改正の中心的な措置として盛り込まれていたわけです。これが昨年の11月の衆議院の解散に伴いまして、廃案となったことは、大変残念であります。職場における受動喫煙防止対策は非常に重要なテーマでありますし、また、今回省令改正も行われます。職場における受動喫煙防止対策の根本的な法源となるこの労働安全衛生法の改正法案は、廃案になりましたが、一体今後どのようにして、法案の成立を目指していくのか。これについて厚労省としてのお考えをお聞きしたいと思います。以上です。
○岩村部会長 それではどうぞ、お願いします。
○環境改善室長 今、御紹介にありましたように、労働安全衛生法については、廃案となっていますが、その中には受動喫煙防止対策のほかに、メンタルヘルス対策などの重要な課題も含まれております。ただ、法案提出が平成23年12月でしたが、そのあとから時間も経過しており、その後の状況変化もありますので、法案の内容について改めて検討する必要があると考えております。法案に盛り込んで早急に対応すべき事項の検討が終了した場合には、今国会への提出もあり得ると考えておりますが、現段階では未定でございます。
○岩村部会長 新谷委員。
○新谷委員 ありがとうございます。早ければ今国会への提出というお話もございましたが、労働安全衛生法改正法案は建議に基づく内閣提出法案ですので、今度提出される法案の内容に、新たに盛り込むものがあるということであれば、労働政策審議会の中で、是非、検討する機会を持っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。
○岩村部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、特にほかに御意見がないようですので、諮問のありましたこの3つの案件につきましては、当部会としては妥当と認めるということで、労働条件分科会に報告したいと考えますが、よろしいですか。
                 (異議なし)
○岩村部会長 ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。報告文は、私に御一任いただくということでよろしいでしょうか。
                 (異議なし)
○岩村部会長 ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。
 それでは、次の議題に移ります。議題(2)「第三者行為災害事案に関する控除期間の見直しについて」です。事務局から説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○労災管理課長 資料2を御覧ください。「第三者行為災害事案に関する控除期間の見直しについて」というタイトルがついているものです。今現在、労災保険制度においては、労災事故が第三者の行為によって生じた事案については、被災労働者が労災保険の請求権と第三者に対する損害賠償請求権を同時に取得する場合があるわけです。具体的な例で、「例えば」と書いてありますが、仕事中の交通事故について、被災労働者が労災保険の請求権に加え自賠責、その他の民事の損害賠償請求権を取得する場合というのが典型的なものです。
 これについて、労災保険法においては、被災労働者が第三者から損害賠償を受けたときは、政府は、その価格の限度で保険給付を控除することができるとしており、現在、運用上その控除を行う期間を3年間という形で運用しています。これは局長通知でそのような運用をしています。
 これについて、会計検査院から指摘がありました。平成23年10月ですが、会計検査院の指摘の中で、意見表示という法律上の手法があるわけですが、その形で指摘がありました。
 9都道府県労働局の具体的な事案を調べた結果、将来生じるおそれがある損害の二重補填は約42億円と推計される。個別のケースでは未調整額が9,388万円に上るケースもある。1件当たりの平均額は1,400万円が二重補填になっている。
 第三者等に対する請求権の行使については、被災労働者が第三者に対して有する民事上の損害賠償請求権を国が取得することであり、民法724条の規定に基づき時効期間が3年とされていることについては合理性がありますけれども、支給停止は、民事上の損害賠償請求権を行使するものではなく、求償権の公使の時効期間と均衡を図る必要はない。即ち時効そのものは3年というのはありますが、保険給付を控除することができる期間を3年に限っていることについては、特に法律上の理由はないのではないかという指摘を受けたということです。
 交通事故のうち人身事故に対する民事の損害賠償額も高額化してきていることから保険金等の額が支給停止額を大幅に上回り、支給停止限度期間である3年を経過しても二重補填が長期化する可能性が高まっているということです。
 最終的な指摘は、支給停止の制度の趣旨を踏まえて、被災労働者等の保護という労災保険給付の目的等も勘案して、支給停止解除後の二重補填額が多額に上ることを避けるための方策を検討するよう意見を表示するということです。これを受けて、事務方で検討してきましたので、本日この審議会で御説明申し上げるということです。
 2ページ目、「対応案」です。基本的な考え方は、労災保険法第12条4の趣旨を考えますと、被災労働者が保険給付と損害賠償から二重に損害が補填されることを避けること及び事故によって生じた損害を最終的に補填すべきである加害者に責任を負わせること。こういうことが趣旨であろうと思っておりますので、二重補填となる額の全額が調整されるまで控除するというのが、1つの合理的な考え方です。
 しかしながら、全額を調整することになると、控除期間は大変長期にわたります。具体的に私どもが計算したところによりますと、平均的な例ですが、更に10年間の期間延長が必要、支給停止が13年に及ぶという問題があります。あるいは個別に、非常に多額に上るケースについては、支給停止期間が65年ないと全部調整仕切れないということです。更に必要な期間、必要な補償を行うものとして、年金給付を導入した労災保険制度の趣旨に反する。何のために労災保険の中に年金を入れたのかという問題も生じてくるということです。したがって、私どもとしては、本来であれば二重補填がなくて調整されるということも1つの合理的な考え方ではありますが、労災保険制度の趣旨を損わない範囲内で、控除期間を延長することによって対応したいということです。
 では、どのぐらい延長するかということですが、私どもの労災保険制度の中で、今現在、前払一時金制度があります。これは年金を毎年支給するわけですが、毎年もらう年金を一旦前払で、1,000日分一度に受け取れるという制度で、そういう受取り方をした場合には、その期間をその分の一時金の1,000日分に達するまで年金を支給停止すると、こういう制度があります。今現在、前払一時金支給の場合の年金給付の支給停止の最長期間は、大体7年間ということになっています。したがって、年金を7年間支給停止をしても、現在の運用上は大きな問題が生じていないということですので、このくらいまでの支給停止の延長であれば、問題なく対応できると私どもは考え、控除期間についても、3年から7年に延長する。年金の支給期間については、7年間を限度として運用したいという案です。
 以下、参照条文を付けておりますが、労災保険法の第12条の4というところです。2項を御覧ください。「前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価格の限度で保険給付をしないことができる。」という、できる規定になっています。したがって、法律上、このできる規定を基に局長通知で運用しているのが、いまの運用の実態でして、関係通達についても下に載せています。
 以上でございます。御審議をよろしくお願いします。
○岩村部会長 ありがとうございました。それでは、ただいま事務局のほうから説明がありました、この第三者行為災害事案に関する控除期間の見直しにつきまして、御意見あるいは御質問がありましたらお願いをいたします。よろしいでしょうか。それでは、本件は今後このように扱うということでよろしくお願いをいたします。
 次の議題です。議題(3)「労災保険の事業の種類に係る検討会について」です。事務局から御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○労災保険財政数理室長 労災保険の事業の種類に係る検討会において取りまとめられた報告書について御説明いたします。資料3です。労災保険率については、参考3-1にありますように、55の種類、業種に区分しており、業種ごとに災害率に応じて設定しています。最近では、平成18年4月に金融業など3業種を、「その他の各種事業」から分離独立させたこと、22年1月に「船舶所有者の事業」を新設したといった変遷がございます。
 また、平成23年に開催された労災保険財政検討会におきましても、業種区分のあり方について検討され、いくつか課題として示されています。その内容等を受けて、労働災害発生状況を分析するなど検討を行ってきました。そこで、具体的な業種区分の見直し案を作成することを目的として、本検討会を開催し、先般、報告書を取りまとめていただきました。検討課題としては、大きく2つあり、1点目が製造業の業種区分の再編について、もう1つが事業細目の再編です。製造業における業種区分の再編については、新規受給者数、労災保険率、作業態様、関係業界団体等の災害防止活動の現状などを踏まえ、食料品製造業とたばこ等製造業の2つの業種を統合すべきであるという報告がなされております。
 次に、事業細目の再編です。こちらについては、製造業に係る事業細目の再編と「その他の各種事業」に係る事業細目の再編の2点について検討しております。事業細目については、参考3-2に付けていますが、労災保険率を定めている55の業種区分を、更に細かく分類したもので、今後、分離新設すべき事業の区分の情報、また、労働災害防止行政の推進に必要な労働災害に係る情報を得るために設定しているものです。具体的には製造業の中で見ますと、食料品製造業では、肉製品又は乳製品製造業など11の区分に細かく分かれています。
 資料3に戻ります。まず、製造業に係る事業細目の再編としては、製造業全体として保険規模が縮小してきているといった実情があります。また、今後とも新たな業種区分を新設する可能性が低いだろうということ、現在、事業細目の製造業については160まで分類しておりますが、労働災害統計として活用する例がほとんどないこと、労災保険実務の簡素化につながるといったことから、製造業の160の事業細目については、原則として廃止すべきであるということになりました。
 続いて、「その他の各種事業」に係る事業細目の再編についてです。1点目、情報サービス業については新設すべきであるということで、定義をまとめました。2番目に、医療保健業を医療業と社会福祉・介護事業とに分離すべき。3番目に、認定こども園という新しい幼児教育、保育の考え方、制度が出てきておりまして、これに対応するため、認定こども園、幼稚園、保育所の事業細目を新設するべきであるといった報告がなされました。
 また、23年の検討会において指摘がありました「洗たく、洗張又は染物の事業」については、クリーニング業の取次店に係る労災保険の適用の斉一性を確保する観点から、現状どおり、「その他の各種事業」として適用することが適当であるという報告がなされております。以上が報告書の概要となります。
 なお、今後の予定ですが、平成27年度に労災保険率改定を予定しておりますが、それまでに業種区分の再編、こちらは26年度中に、また、事業細目の再編は25年度中に実施する予定となっております。説明は以上でございます。
○岩村部会長 ありがとうございました。ただいま御説明いただきました、労災保険の事業の種類に係る検討会の報告書の概要につきまして、御意見あるいは御質問があればお願いします。
○立川委員 今御報告を受けました、労災保険の事業の種類に係る検討会における、製造業の業種区分の再編に関して意見を申し上げます。また、事業細目の再編、特に製造業に係る事業細目の再編についてお願いを申し上げたいと思います。
 まず、事業区分の再編について、製造業の業種区分の再編として、「食料品製造業」と「たばこ等製造業」の業種区分を統合するということで報告を受けたところでございます。業種区分の統合により、区分ごとの保険規模が大きくなり、とりわけ「たばこ等製造業」につきましては、現状、保険料率が改定のたびに増減を繰り返しているわけですが、そのような不安定な状況は解消されるだろうということ、また、保険財政が安定する等のメリットがあるということ、それから、両者の製造工程の類似性などを考えれば、業種区分を統合するということは理解できます。
 一方、この業種区分の統合によりまして、これまで労災保険料率についてきめ細かに反映がされていた、業種ごとのリスクが反映されにくくなるというデメリットも出てくるのではないかと思うところです。報告書に記載のとおり、統合される「食料品製造業」と「たばこ等製造業」につきましては、事業細目としてそのまま残していただいて、業種区分の統合による効果の把握や分析、将来の事業細目の設定などに活かしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○岩村部会長 ありがとうございました。何か事務局のほうでございますでしょうか。
○労災保険財政数理室長 きめ細かい設定ということですが、私どもも料率の設定に当たりましては、きめ細かくやっていくことによりまして、業界団体それぞれが災害防止に努力していただくといったことも期待していますので、そういったことも考えた結果として、今回は食料品とたばこ等製造業になったということです。ほかにもいくつか候補があったのですが、業界団体のヒアリング等を踏まえまして、こういったところに落ち着いたところです。
○岩村部会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。それでは、ほかに御意見もないようですので、次の議題に移ります。
 議題(4)「衆議院決算行政監視委員会『行政監視に基づく事業の見直しに関する決議へのフォローアップ決議』(労災診療費のレセプト審査事務の業務改善等)への対応について」です。事務局から説明をお願いします。
○補償課長 資料4に基づいて御説明いたします。上の表題は衆議院の決算行政監視委員会の行政監視に基づく事業の見直しに関する決議へのフォローアップ決議、これへの対応ということです。1、対応の必要性ですが、昨年の9月に衆議院の決算行政監視委員会から決議がなされました。決議の中身は、労災診療費のレセプト審査事務に関する業務改善等の具体策について、労災診療費のレセプト審査事務に関する検討会を再開するなどして検討することを求められたものです。
 このような決議に至った経緯について、平成23年12月に同委員会において労災診療費のレセプト審査事務について支払基金への委託についても検討を進めるべきであるというような決議がなされまして、昨年の6月に委員会を立ち上げ、報告書を取りまとめたところです。内容については、支払基金等に労災レセプトの審査を委託するより、国が直接一括して審査する現行の方式のほうが妥当であるというような報告書の内容でした。同6月に、大臣から同委員会へ報告し、国が一括して審査する現在の方式の中で業務改善を行い、更なる経費の縮減に努めていくという発言がありまして、このような経緯で今回の決議に至ったというところです。
 決議を踏まえた取組ということですが、昨年12月から先ほどのレセプト審査事務の検討会を再開し、4回にわたって労災診療費のレセプト審査事務の業務改善の具体策について検討を行いました。3月15日に当報告書を公表したところです。報告書の内容の結論については、この四角い枠の中です。労災診療費のレセプト審査事務においては、?~?の5項目の業務改善を行うことにより、診療費の審査精度の維持・向上、併せて診療費審査における業務処理時間の短縮、事務室借料の削減が可能となり、人件費を含め経費の削減が図られることになると考えているものです。
 ?~?の内容について若干御説明させていただきます。中心となるのは?です。?電子レセプト請求の計画的な普及促進を図り、労災レセプト電算処理システムを活用することです。現在労災レセプトの審査については、紙によるレセプトを手作業で行っているという状況です。労災へのシステム関係については、平成18年3月にシステム最適化計画というものが策定されていまして、同計画において、労災レセプト電算処理システムについては、平成25年9月を目途にシステム化することになっておりますので、このシステム化することにより、電子レセプトの普及を図る。普及の促進の仕方としては、今年の10月、実務が稼動した後、平成27年度末、約2年半の期間を普及促進強化期間という位置づけをして、その間に電子レセプトの請求を支払基金における医療機関の電子レセプト化85%を目途に、普及させることが重要であるという内容になっています。
 ?「療養の費用」請求書の労働局での点検一元化です。これは被災労働者の方が労災指定病院に受診した場合には、その診療費については労働局でレセプト審査を行っておりますが、労災指定病院以外の病院で療養の診療行為を受けると、被災労働者の方は監督署に請求書を提出されます。その審査については、監督署でレセプトと同様の診療行為について審査を行っております。そのような監督署で行う診療行為の審査についても、局で一元的にやるほうが精度も高く効率的であろうという内容です。
 ?労災保険指定医療機関の拡大に取り組むこと。これは労災保険指定医療機関以外の非指定の病院で受診すると、被災労働者の方が一時的にお金を立て替え負担することとなり、後にその請求書等をもとに監督署が支払うという実務上の取り扱いをしていますので、これについては被災労働者の負担をできるだけ軽減するという観点から、指定病院の拡大に取り組むことが必要であるという内容です。
 ?審査担当職員の専門性の向上です。現在も本省において研修をやっておりますが、更に外部の専門家の活用や、労災特有の疾病の医学的知見を取得するなどの専門性の向上に努めることが必要であるという内容です。
 ?事務室の場所的な効率化を図ることです。これは、労働局の事務所と労災診療担当部門が、平成24年の当初、同一の建物に入居しているのが9局、残りの38局はそれぞれ別の建物に入っています。そういう意味で、調整等効率的ではないということで、各労働局においては、関係行政機関と調整、連携を取って、できるだけ同一の建物に入ることが望ましいと。それによって現在民間ビルの賃貸借料の削減が可能になっていくということで場所的な効率化を図る、という5点の内容になっています。今後、この報告書の指摘事項を踏まえ、順次、業務改善を図っていくことにしております。以上です。
○岩村部会長 ただいま御説明いただきましたことについて、御意見あるいは御質問等はありますでしょうか。
○齊藤(惠)委員 資料4の「2 決議を踏まえた取組」の「?電子レセプト請求の計画的な普及促進と労災レセプト電算処理システムの活用」に関して申し上げたいと思います。レセプト請求の電子化については、健康保険や国民健康保険では、既に平成18年度から実施されており、健康保険については、参考4-3の5ページに参考の表がありますが、こちらを見ていただいても分かるように、平成24年10月診療分の総合計で、全体として73.9%に当たる医療機関や調剤薬局が電子レセプトによる請求を行っています。労災保険と健康保険とでは、レセプトの数そのものに相当の違いがあり、一概に比較することが難しいことは十分承知しておりますが、労災保険の診療報酬についても、労災レセプト電算処理システムの普及促進に向けた取組を、計画的かつ着実に実施していただくよう、お願い申し上げたいと思います。
○補償課長 委員の御指摘のことは誠にごもっともなことですので、事務局としましても医療機関に対する働きかけ等をすることで、支払基金の普及率を目指して今後進めていきたいと思っています。
○岩村部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、次の議題に移ります。議題(5)「胆管がんに関する労災請求事案について」です。事務局から御説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○補償課長 資料5「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」報告の概要と、今後の厚生労働省における対応について御説明申し上げます。
 ?、報告書の概要です。昨年の3月以降、大阪府の印刷事業場において、胆管がんが多数発生したとして労災請求がなされました。胆管がんの発生原因について、昨年の9月から厚生労働省で医学専門家検討会を開催し、今月の14日に報告書が取りまとめられ、記者発表をしたところです。
 その内容について説明いたします。まず1として、胆管がんの危険因子です。胆管がんを発症した16名全員について、慢性炎症あるいはウイルス性肝炎等の危険因子は認められなかったということです。これにより、私的要因による胆管がんの発症原因は考えられないだろうということをまず検討いたしました。
 2つ目、胆管がんの罹患リスクと対象物質の検討です。?本件事業場の校正印刷部門在籍の男性労働者の罹患リスクというものが、日本人男性の平均罹患率の約1,200倍になっているということです。これは平成3年~平成24年12月まで在籍した男性の方70名のうち16名が胆管がんを発症しているという状況です。また、当事業場の校正印刷部門以外、営業部門、事務部門から胆管がんを発症した方は一人もいません。そのような観点から、校正印刷業務で使用された化学物質が発症原因として最も疑われることを第一に考えたところです。
 ?1,2-ジクロロプロパンですが、今回胆管がんを発症した16名全員が、校正印刷業務で洗浄剤として使用した1,2-ジクロロプロパンにばく露しています。これは平成3年~18年度の間が使用した期間です。ということから、1,2-ジクロロプロパンと胆管がんとの発症の因果関係について検討すべきであるということで対象物質として考えました。
 ?ジクロロメタンですが、胆管がんを発症した16名中11名がジクロロメタンにもばく露しています。期間はかなり限定的で平成3年~平成8年で、その間1,2-ジクロロプロパンと同程度のジクロロメタンが使用されており、ばく露もされていますので、ジクロロメタンと胆管がん発症の因果関係を検討するということで報告書がまとめられています。
 ほかに使用された化学物質もありますが、使用量やばく露量が少ないこと、あるいは使用期間が少ないこと等から、胆管がんの発症原因の検討対象から除外しました。具体的には、灯油は相当量を使っていますが、灯油そのものが蒸気圧、要するに空気中に蒸発する圧力が低いこと、それから、洗浄後に廃油として相当量を廃棄していることを考えると、ばく露量は少ない。そのようなことを種々検討し、今回の報告書はこの2物質について検討をしたというものです。
 検討結果は2つあります。1つは、胆管がん発症と化学物質の一般的な医学的な関係。もう1つは、当該事業場における発生原因は何か、という2つの観点から検討しまして、最初の結論は、胆管がんは以下のとおり、ジクロロメタン又は1,2-ジクロロプロパンに長期間高濃度ばく露することにより発症すると医学的に推定できるものでした。
 その中身が、?代謝経路と発がん性。ジクロロメタンと1,2-ジクロロプロパンの両方の代謝、要するに解毒ですが、低濃度ばく露した場合には、CYP経路、これは主に人間の場合には肝臓で代謝する。それは酸化的代謝を意味して、多くの生物はこの酸化的代謝のCYP経路があり、その経路で行われるところですが、高濃度ばく露になると、CYP経路の代謝が飽和するという状態になると、GST経路、アミノ酸であるグルタチオンが関与した代謝経路が活性化して、GST経路における代謝の過程の中で発がん性が生ずるというように推測できる。
 ?飽和濃度。CYP経路が飽和するのはどのくらいかということですが、ジクロロメタンについては400~500ppmです。これは2011年アメリカの環境保護庁(U.S.EPA)の報告の中で、その旨が記載されています。それから、1,2-ジクロロプロパンは150~200ppmのばく露濃度で飽和すると推測されるというものです。1,2-ジクロロプロパンのほうは医学文献が非常に少なくて、知見もかなり少ないので、これについて1,2-ジクロロプロパンそのものから飽和濃度を推測した資料は世界の各文献を探しましたがありません。そこで、類似した物質である1,2-ジクロロエタンに係る報告が2001年アメリカ保健福祉省(ATSDR)という機関でありましたので、その報告からこの1,2-ジクロロプロパンの飽和濃度を推測したというものです。
 ?なぜ胆管がんに発症するのかというところですが、世界の各文献等を調べたところ、GST経路が活性化するにはそれなりの酵素が必要だと。この酵素が人間においては、胆管上皮細胞に局在しているという報告がありましたので、そのようなことをもとに胆管上皮のところで代謝する過程の中で、中間代謝物がDNAの損傷を起こすと。この中間代謝物については、例えばジクロロメタンはホルムアルデヒド等、それから1,2-ジクロロプロパンは、エピスルフォニウムイオンを想定しています。ちなみに、マウスの場合は肝臓で起きますが、肝臓で起きる理由は、マウスはGST経路の酵素が肝臓に局在しているという生物学的な違いから、肝臓に起きる場合と胆管に起きる場合の相違ということで、このようなDNA損傷を起こす中間代謝物が長期間高濃度ばく露になった場合にはこのような胆管がんの発症に繋がるという医学的な推定で報告書をいただいております。
 裏面で、当該事業場の原因は何なのか。結論として、1,2-ジクロロプロパンが原因である蓋然性が極めて高いというものです。それは先ほど御説明を申しましたように、胆管が発症した16人全員が1,2-ジクロロプロパンにばく露しており、長期間(約4年~13年)のばく露が原因で発症した蓋然性が、先ほどの医学的知見も含めて高いという結論でした。併せてジクロロメタンのほうですが、ジクロロメタンと1,2-ジクロロプロパンを平成3年~平成8年、同時にばく露している状況で、このように両方をばく露した場合について、ジクロロメタンによる発がんの影響は今の医学的知見では明確にはなっていません。それから2つ目に、1,2-ジクロロプロパンに比べると最長で3年という期間が限定的であるということから、本件事業場において、ジクロロメタンが原因で発症したと推定するには至らなかったというものです。
 これらの報告書を踏まえ、?として、厚生労働省の今後の対応です。大阪の印刷事業場16名の労災請求については、3月中に決定を行うよう指示したということです。14日の発表ですが、今日、決定し、16人全員に支給決定通知を出したところです。2つ目に、今回の検討は昨年24年12月までの請求をベースに検討しましたが、その後、今年2月に入り、同事業場で更に1件請求されておりますが、これについても調査を現在行っていますので、速やかに決定に向けた検討を行うというように考えております。
 その他の労災請求事案、トータルで64件、今回の大阪の印刷事業場、上記の1件を入れると17件ありますので、残り47件についても本検討会で検討をするということで予定しています。また、ジクロロメタン、1,2-ジクロロプロパンにより胆管がんを発症したとする労災請求の時効ですが、これまで医学的知見として、このような両物質から胆管がんを発症するということは、世界的な知見から見ても明確ではなかったということから、3月14日まで進行しない取扱いとし、15日から時効が進むとしています。これについては14日の時点で厚生労働省のホームページにその旨の項目を設けて、周知するとともに、リーフレット、それから全国に通知を出すということでこの周知について徹底しているところです。
 2つ目として、化学物質の管理の強化です。これまで6月のときに全国で560件の印刷事業場に対して一斉点検を行う、あるいは通信調査などの取組を行ってきたところですが、更に3つの点で取組を強化しました。1点目は、迅速な法令の整備で、1,2-ジクロロプロパンについては、早急に必要なばく露防止措置を検討し、速やかに特定化学物質障害予防規則、いわゆる特化則を改正し、ばく露防止措置の義務化を図ること。2点目として、化学物質のばく露防止の指導ですが、上記の法令改正を待たずに、1,2-ジクロロプロパンについてはその使用を原則控えるよう指導をするとともに、洗浄等の業務に用いる他の化学物質についても、安全データシート(SDS)を入手し、ばく露防止を取ることを指導し、安全データシートを入手できない化学物質については、洗浄剤として使用することが望ましくない旨の指導を行う。
 3点目は、現行法令の遵守。一方のジクロロメタンについては、現行の有機溶剤中毒予防規則によるばく露防止措置の遵守を徹底していく、ということです。以上です。
○岩村部会長 ただいま御説明いただきました、胆管がんに関する労災請求事案について、御意見あるいは御質問がありましたらお願いいたします。
○黒田委員 胆管がんを発症した労働者の労災認定に向けては、厚生労働省としても検討会を設置して、比較的早期に検討結果を取りまとめていただけるなど、迅速に御対応いただいたことに、まず感謝を申し上げたいと思います。
 引き続き、胆管がんに関する労災請求を行っている労働者への対応についても、残り47件ということですが、迅速に手続が行われるようにお願いしたいと思います。
 また、前回の部会で確認をさせていただきました労災請求の時効の考え方についても、本年3月14日までは進行しないという取扱いを明確にしていただいた点なども併せて高く評価したいと思います。その上で、現時点ではまだ労災請求を行っていらっしゃらない労働者、すなわち労災請求の消滅時効が進行している労働者がいる可能性もあることから、胆管がんを発症した労働者やその遺族に対して、労災請求が可能であることの周知徹底などの対応を是非お願いしたいと思います。併せて、印刷事業はもちろんのこと、その他の業種においても、この2つの化学物質に関する周知指導、特にジクロロプロパンを使用しないことなどの指導の徹底強化を是非お願いしたいと思います。
○補償課長 委員御指摘の点につきましては、まず第1点目の労災請求の周知の件ですが、今後、医師会、あるいは労災指定病院等に周知の依頼をするとともに、事業主団体、あるいは個々の把握できるような事業場に対して、パンフレットで周知する予定です。併せて時効の周知も徹底していきたいと考えております。
○化学物質対策課長補佐 今般の対策の通達については、印刷業だけを念頭においているものではありませんので、洗浄等を行う全ての業種の事業場を対象として、労働局を通じて周知徹底してまいります。併せて、この通達は、400を超える全国の各種団体にも宛てた文書としても送付し、傘下事業場等に対する周知をお願いしたところです。引き続き周知徹底に努めてまいります。
○補償課長 それから最後に、御指摘の迅速な今後の対応ということで、当委員会でこの決定に向けて、迅速に調査検討していきたいと思っております。
○岩村部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、ほかに御意見がないようでしたら、以上をもちまして、本日の部会を終了させていただきます。本日の議事録の署名委員ですが、労働者代表を新谷委員、使用者代表は小島委員にそれぞれお願いいたします。
 皆様、本日はお忙しいところ、どうもありがとうございました。これで閉会といたします。


(了)

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