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2013年1月18日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会

医薬食品局食品安全部基準審査課

○日時

平成25年1月18日(金) 14:00~16:00


○場所

中央合同庁舎第5号館22階 専用第14会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号)


○出席者

委員

若林部会長 山内委員 穐山委員 井手委員
井部委員 小川委員 鎌田委員 北田委員
佐藤委員 中島委員 堀江委員 由田委員
吉成委員

事務局

森口基準審査課長 横田補佐 高橋補佐
山本専門官 大井専門官 松田技官

○議題

(1)3-エチルピリジンの新規指定の可否等について
(2)ピリメタニルの新規指定の可否等について
(3)その他

○議事

○事務局 それでは、定刻となりましたので、「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会」を開催させていただきます。
 本日は、御多忙のところ御参集いただき、誠にありがとうございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
 続きまして、本日の委員の皆様の出席状況です。本日は、添加物部会委員13名の委員の先生方のうち、今、ちょっと鎌田先生が遅れられているようでございますが、現在12名の委員の先生方に御出席いただいておりますので、本日の部会は成立いたしますことを御報告申し上げます。
 それでは、議事の進行を若林部会長にお願いしたいと思います。
 どうぞよろしくお願いいたします。
○若林部会長 皆さんこんにちは。
 それでは最初に、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。
○事務局 それでは、本日お手元にお配りしております資料の御説明をさせていただきます。
 まず議事次第、資料一覧、委員名簿、座席表がそれぞれ1枚ずつでございます。
 次に、左肩のホッチキスどめの資料1-1と右肩に書いてあるものでございます。
 次に、同じく左がホッチキスどめになってございます資料2-1と右に書いてあるものでございます。
 以上でございます。
 不足や落丁等ございましたら、お気付きの際に事務局までお申し出いただきますよう、お願いいたします。
○若林部会長 資料に過不足等ございませんか。大丈夫でしょうか。
 大丈夫みたいですね。
 それでは、事務局から審議の参加に関する遵守事項に関して御報告をお願いいたします。
○事務局 審議の参加規程に基づきまして、事前に利益相反について確認をさせていただいた結果を報告いたします。
 審議品目等については、配付資料のとおりでございます。
 本日の部会においては、審議事項のうち、利益相反に関しては議題2の「ピリメタニル」が対象となります。議題2の「ピリメタニルの新規指定の可否等について」に関しましては、ヤンセンファーマ社からの要請を端緒としていることから、審議参加規程に基づき、ヤンセンファーマ及び競合品目であるポストハーベスト農薬の売上げの上位3社について、過去3年間における寄附金等の受取等について委員より御申告を頂きました。
 その結果、審議品目2、ピリメタニルにつきましては、退室委員及び意見は述べることはできるが議決には参加しない委員はいらっしゃいません。
 以上、御報告をさせていただきます。
○若林部会長 ありがとうございました。
 それでは、審議に入りたいと思いますけれども、本日は議題が2つあります。議事次第のところに書いてありますけれども、「3-エチルピリジンの新規指定の可否等について」それから、「ピリメタニルの新規指定の可否等について」「その他」ということになっております。
 それでは、議題1の「3-エチルピリジンの新規指定の可否等について」審議を行いたいと思います。よろしく御協力をお願いします。
 まずは事務局から説明をお願いします。
○事務局 それでは、今の議題1の「3-エチルピリジンの新規指定の可否について」という議題につきまして、事務局から御説明をさせていただきます。
 資料は、資料1-1、続きまして、同じく資料1-2、同じく資料1-3。1-3には、その後に食品安全委員会の添加物専門調査会の添加物評価書が添付されております。
 資料については以上でございます。それでは、3-エチルピリジンの審議に当たりまして、御説明をさせていただきます。
 3-エチルピリジンにつきましては、平成14年7月に食品衛生分科会で了承されました国際的に安全性が確認され、かつ欧米で汎用されている添加物の1つとして挙げられている品目でございます。
 本品目につきましては、食品安全委員会へ平成22年6月15日に食品健康影響評価の依頼を行っております。
 食品安全委員会では、平成22年6月29日から平成24年11月15日まで、計3回にわたりまして、添加物専門調査会で審議がされております。添加物専門調査会での審議結果(案)につきましては、平成25年1月16日まで食品安全委員会においてパブリックコメントが行われております。
 資料につきまして、御説明をさせていただきます。
 まず資料1-1でございますが、諮問書でございます。
 平成25年1月11日付で厚生労働大臣より薬事・食品衛生審議会会長に諮問がされております。
 諮問事項でございますけれども、3-エチルピリジンの添加物としての指定の可否について、同じく3-エチルピリジンの添加物としての使用基準及び成分規格の設定についてということでございます。
 続きまして、資料1-2を見ていただければと思います。
 資料1-2は、「3-エチルピリジンの食品添加物の指定に関する部会報告書(案)」でございます。こちらにつきまして、御説明をさせていただきます。
 最初にありますように、冒頭少しお話しさせていただきましたが、食品安全委員会のほうでパブリックコメントによる意見募集が実施されたところでございまして、これを踏まえまして、当添加物部会において審議を行い、以下の報告を取りまとめるということでさせていただいております。
 品目名でございますが、3-エチルピリジン、CAS番号、構造式、分子式及び分子量につきましては、ここに記載のとおりとなっております。
 用途につきましては、香料でございます。
 4番、概要及び諸外国での使用状況でございますけれども、3-エチルピリジンはウイスキー、ビール、紅茶等の食品中に存在し、また、あさり、いか等の加熱調理により生成する成分であるということでございます。
 欧米では、焼菓子、キャンデー類、冷凍乳製品類、ゼラチン・プリン類、肉製品、清涼飲料等とさまざまな加工食品において香りの再現、風味の向上等の目的で添加されるものでございます。
 次に、食品安全委員会における評価状況でございます。
 食品安全委員会におきまして、食品安全基本法に基づきまして、3-エチルピリジンに係る食品健康影響評価がなされております。
 2ページでございますけれども、「食品健康影響評価」ということで、添加物評価書(案)の抜粋を記載させていただいております。
 食品安全委員会の専門調査会としては、添加物(香料)「3-エチルピリジン」には、少なくとも香料として用いられる低用量域では、生体にとって特段問題となる毒性はないものと考えられるということで記載がされております。
 また、「国際的に汎用されている香料の安全性評価の方法について」に基づきまして、添加物(香料)「3-エチルピリジン」につきましては、構造クラス?に分類されておりまして、その安全マージンは1,000以上とされております。また、想定される推定摂取量(3~11μg/人/日)でございますが、この量につきましては、構造クラス?の摂取許容値を下回るということを確認されておりまして、以上より、添加物(香料)「3-エチルピリジン」は、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと考えられるということです。
 続きまして、「摂取量の推計」でございます。こちらのほうも食品安全委員会の審議結果(案)によりまして、その中の摂取量の推定(添加物評価書(案))の部分の抜粋でございますが、添加物(香料)「3-エチルピリジン」の香料としての年間使用量の全量をJECFAの方法によりまして、米国及び欧州における一人一日当たりの推定摂取量というものが3μg及び11μgであるということでございます。これらのことと、我が国で既に指定されている香料物質と欧米でのそれらの推定摂取量が同程度との情報というものがあることから、我が国での添加物(香料)「3-エチルピリジン」の推定摂取量につきましては、およそ3μgから11μgまでの範囲になるということで推定をされております。
 続きまして、「成分規格」についてでございます。
 成分規格につきましては、3ページになりますけれども、別紙1に示させていただいておりまして、4ページにつきましては、参照スペクトルを添付させていただいております。
 別紙2でございますが、「3-エチルピリジンの成分規格の設定の根拠」の資料になっておりまして、6ページも続いておりますが、別紙3については、「3-エチルピリジン」の規格対比表ということでお示しをさせていただいております。
 資料の5ページ、別紙2を見ていただきたいと思います。「成分規格設定の根拠」の部分につきましてですが、成分規格につきましては、JECFAとの整合性を考慮しまして、第8版食品添加物公定書の記載等も参考に設定をされております。
 「確認試験」につきましては、JECFAでは、核磁気共鳴分光法(NMR)の方法でありますけれども、我が国での香料を取り扱う業者においては、NMRの装置がまだ広く普及しているという状況ではないということもありますし、また我が国においては香料について、赤外吸収スペクトル法、IR法を採用しておりますので、本規格案につきましても、IR法を設定しているということでございます。
 次に、「純度試験」についてでございます。
 屈折率に関しましては、JECFAの規格値を採用しております。
 次の比重については、この設定の根拠に記載がされておりますが、既に市販されております3製品を分析した結果、その実測した結果を踏まえて規格の設定をされております。
 「定量法」につきましては、JECFAではガスクロマトグラフィー法、GC法でありまして、GCの装置につきましては、我が国での香料を取り扱う業者においても使用がされているということがございまして、ガスクロマトグラフィーを採用しています。
 次に、資料1-2に戻っていただきまして2ページでございます。
 7番の「新規指定について」というところの「(2)使用基準について」でございます。
 使用基準につきましては、食品安全委員会でまとめられています添加物評価書(案)におきまして、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと考えると評価をされていることがありまして、3-エチルピリジンは着香の目的以外に使用してはならないとすることが適当であるということでさせていただいております。
 3-エチルピリジンに関しての資料については以上でございます。
 御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○若林部会長 ありがとうございました。
 3-エチルピリジン、用途は香料であります。5ページに「成分規格設定の根拠」が書いてありますけれども、7ページのところを見ていただければ、規格案がまとまっております。含量、性状、確認試験、純度試験、溶解性、沸点、定量法等の説明がそこに書いてあります。
 規格案では、含量が98.0%以上で、性状が無~褐色の液体で、特有のにおいがあると。確認試験がIRで、屈折率、比重に関してはそこに書いてあるようなところであります。
 審議に入る前に、この化合物、3-エチルピリジンの毒性評価について、小川委員のほうから少し説明を加えていただければ大変ありがたいのですけれども、お願いできますでしょうか。
○小川委員 それでは、食品安全委員会の資料に基づいて、資料1-3から説明をさせていただきます。
 資料1-3の7ページのところを御覧ください。
 そちらに「安全性に係る知見の概要」ということで記載されております。「1.遺伝毒性」についてですけれども、遺伝毒性については、微生物を用いた復帰突然変異試験が2つ行われていて、いずれも陰性であるとのことです。
次に、「(2)染色体異常を指標とする試験」につきましては、染色体異常試験が行われておりまして、チャイニーズ・ハムスターの肺由来培養細胞株を用いて、こちらでは倍数体については有意な増加が見られたということですけれども、構造異常誘発性については、代謝活性化系の有無にかかわらず陰性であったとのことです。
 さらに、次の8ページに移りまして、「b.げっ歯類を用いる小核試験」、in vivo骨髄小核試験において陰性であったということから、次のまとまりのところにありますけれども、少なくとも香料として用いられる低用量域では、生体にとって特段問題となる遺伝毒性はないということでまとめられております。
 その後、2.の反復投与毒性試験が行われておりますけれども、こちらのほうはSDラットを用いた90日間の強制経口投与のみが行われております。用量としては0.22、2.2、22mg/? 体重/日の90日の試験であります。こちらの試験におきましては、次の9ページの中央で最終的な結果としてありますけれども、2.2mg/? 体重/日以上の投与群で雌雄において小葉中心性肝細胞肥大等が見られたということで、その値の下のドーズである0.22mg/? 体重/日がNOAELということで、肝臓に対する影響が若干あるということになっております。
 発がん性など、そのほかの試験については行われていないということで、今回、食品安全委員会では低用量であれば、香料として用いられる範囲であれば、特に毒性については大きな問題はないであろうとしており、私もそのように思います。
 以上です。
○若林部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、3-エチルピリジンの審議に入る前に、この化合物の比重について佐藤委員のほうから少しコメントを頂ければ大変ありがたいのですけれども。
○佐藤委員 比重につきましては、実際に流通しているものを調べたところ、0.939から0.941、範囲0.003という結果が得られております。一方JECFAは0.951から0.957、範囲0.006であることから、実測値の平均0.940に対して前後0.003幅を持たせまして、比重の範囲として0.937から0.943という値を設定しております。
○若林部会長 どうもありがとうございます。
 JECFAのほうがこれは誤り。多分。
○佐藤委員 多分ということになります。
○若林部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、委員の方々から3-エチルピリジンに関して、御意見等を頂ければと思いますので、よろしくお願いします。
 何かございますでしょうか。
 どうぞ北田委員
○北田委員 同じくJECFAとの比較なのですけれども、性状のところで、JECFAは無色から茶色がかったという表現をしていますけれども、本規格案では無色から褐色の液体。実態は褐色ということでよろしいわけでしょうか。
○若林部会長 どうぞ。
○佐藤委員 すみません。食品添加物の規格には茶色などの物体色は設定しないという、作成上の規定があります。茶色がかったというのと、褐色というのは英語で言うとどちらもブラウンとかブラウニシュ、そういった感じになりますので、今回は無から褐色という表現を当てはめました。
○若林部会長 いかがですか。そのほかに何かございますか。どうぞ井部委員。
○井部委員 印刷上の問題で恐縮ですが、2ページの一番最後の使用基準について「3-ジエチル」と書いてありますけれども、「エチル」ですね。
○若林部会長 2ページの一番下のラインですね、「ジ」を取ってください。
 どうもありがとうございました。
○井部委員 それだけです。
○若林部会長 修正させていただきます。
○事務局 すみません。
○若林部会長 どうぞ。
○事務局 1点誤記がございました。8ページを見ていただきまして、「これまでの経緯」が書いてあるのですが、1点日付が抜けてございまして、諮問させていただいた日が○○になっておりますが、1月11日とさせていただければと思います。失礼いたしました。
○若林部会長 そのほかに何かございますか。堀江委員。
○堀江委員 本質的な問題ではなくて、化学構造ですけれども、部会報告書案の構造と、成分規格のほうが違いますので、どちらかに統一したほうがよろしいと思うのです。
○事務局 規格のほうに統一させていただきたいと思います。修正させていただきます。部会報告書の1ページを修正させていただきます。
○若林部会長 ひっくり返すのですね。
○事務局 はい。規格のほうの別紙1が正しいということで、別紙1に合わせていただきたいと思います。
○若林部会長 そのほかございますでしょうか。どうぞ佐藤委員。
○佐藤委員 すみません。資料1、通常ガスクロマトグラフィーのチャートが付くはずなのですが、今回、ちょっと落ちていますので、付け加えたいと思います。
○若林部会長 何ページですか。
○佐藤委員 通常、告示ではないので参考情報として、いつも対比表かその設定の根拠のどちらかの後ろにクロマトグラフィーのチャートを付けるはずなので。
○若林部会長 はい、分かりました。お願いします。6ページを。
 そのほかにございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○若林部会長 それでは、委員の先生方から御意見いただいたということで、今の修正点について確認をしたいのですけれども、1ページの構造式、2ページの一番下のラインのところ、「3-ジエチル」の「ジ」を取る。それから8ページの日付を入れるということと、戻りまして6ページのところ、ガスクロマトグラフィーを追加するということです。この4カ所を修正の上、この化合物について新規指定については可とするということでよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○若林部会長 それでは、その修正の上、部会報告書を取りまとめ、分科会へ報告する手続をとりたいと思いますけれども、事務局からそのほか何か追加事項ございますでしょうか。
○事務局 御審議ありがとうございます。
 今、御審議いただきまして、修正箇所が何点かございます。この部分につきましては、事務局のほうで修正をさせていただきまして、規格の関係の部分については御担当の委員、その他の部分については修正内容を部会長に御確認を頂きまして、特に問題がなければ、その後の手続を進めるということでさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
○若林部会長 ただ今の事務局からの提案ですけれども、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○若林部会長 では、その旨進めてください。よろしくお願いします。
○事務局 ありがとうございます。そうしますと、本品目につきましては、食品安全委員会でパブリックコメントが終了をされております。その部分につきまして、軽微な修正等があった場合につきましては、そちらのほうに合わせて対応させていただきまして、部会長のほうに御確認いただければと思います。その上で、特に問題がないということであれば、その後の手続を進めさせていただきたいと思います。
 よろしゅうございますでしょうか。
○若林部会長 こちらもこのような手続でよろしいですね。
 それではお願いします。
○事務局 それでは、そのような形での今後のスケジュールにつきまして、お話をさせていただきます。
 今回の審議結果につきましては、食品衛生分科会での審議のほか、パブリックコメント、WTO通報等の所定の事務手続を開始させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○若林部会長 よろしくお願いします。そのように進めてください。
 それでは、1つが終わりまして、次の議題2に移ります。
 議題2は「ピリメタニルの新規指定の可否等について」です。
 審議を行いたいと思います。
 まず、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 お手元の資料の2のシリーズでございます。束になっておりますが、1枚目が諮問書で資料2‐1、1枚めくってもらったところが資料2-2ということで、部会報告書の案が25ページほどございまして、その後、資料2-3といたしまして食品安全委員会の評価結果というものを付けさせていただいております。資料2-2に従って御説明させていただきたいと思います。
 ピリメタニルにつきましては、昨年の8月24日の当部会において御審議いただきまして、既に食品衛生法第10条に基づく指定あるいは第11条に基づく使用基準、成分規格の設定について御了解いただいているところでございます。また、昨年の11月6日の薬事・食品衛生分科会のほうでも御審議いただいておりまして、前回8月24日の内容について了解いただいておりました。
 その後、WTO通報に係る手続としてFSGという手続がございまして、これは在京の各国大使館宛てに、規格基準の改正内容等をWTO通報前に伝えるという手続があるのですが、その手続の中でアメリカから前回審議した対象食品のほかに新たに対象食品を拡大してほしいという要望がございました。具体的に申しますと、資料の中でも後で出てきますが、核果類果実、いわゆるストーンフルーツと呼ばれる、果物の中に固い種が入っているような果物類でございますが、この中のあんず、おうとう、すもも、ももについて、新たに対象食品に含め、かつ使用基準を設定してほしいという要望でございます。その要望の中で有効性のデータ等の提出が速やかに行われたということで、今回追加の対象として御審議いただくというものでございます。
 資料2-2の中身でございます。本資料につきましては、前回御了解いただいた会議の報告書から変更点があったものについて、基本的には下線を引かせていただいております。その変更箇所を中心に、前回からあいておりますので、少し補足しながら御説明させていただきます。
 まず、1ページ目でございますが、1ポツ、2ポツは「品目名」あるいは「構造式」でございます。「用途」については、ポストハーベスト、収穫後農薬でございます。防かびとして使われております。4ポツの「概要及び諸外国での使用状況」でございますが、2つ目の段落から御説明いたします。
 米国においては、2004年に評価が行われておりまして、ADIが0.17mg/kg 体重/日で、収穫前の農薬あるいは収穫後の農薬として幅広く使用されております。今回、提案のあった核果類果実についても、ポストハーベストとして使用されているというものでございます。
 欧州につきましては、こちらは2006年に再評価が行われておりまして、ADIは0.17 mg/kg 体重/日で、果実、野菜類と豆類等に対する防かびの目的で使用されているというものでございます。
 国際的な評価機関であるJMPRにおいては、2007年に評価が行われておりまして、ADIが0.2 mg/kg 体重/日ということで、これは有効数字の関係の話でございまして、先ほど出てきた0.17 mg/kg 体重/日と同じ評価結果に基づきADIを設定しております。コーデックス規格については、収穫前、収穫後の防かび目的での使用について残留基準が設定されております。
 我が国の状況といたしましては、農薬としての登録が1999年に行われております。その後、2001年に残留基準が設定されておりましたが、2005年に農薬の登録が失効しております。この失効につきましては、毒性の話ということではなくて経済上の問題だというふうに聞いております。
 4ポツの最後の段落ですが、ここは追加させていただいております。事業者等より本品目について、あんず、おうとう、かんきつ類、すもも、西洋なし、マルメロ、もも及びりんごに対して収穫後の防かび目的で使用するために、添加物としての指定等について要請がなされたということでございます。ここにございます対象食品が、最終的にポストハーベストとしての使用が要請されているものでございます。下線部以外については既に御審議いただき、基準値も含めて御了解いただいているものでございます。下線を引いております、あんず、おうとう、すもも、ももが今回の提案でございます。
 その後、2ページの5ポツでございますが、この物については灰色かび病菌あるいは黒星病菌等の菌に効果があるということでございます。特徴といたしましては、要請者から提出されました資料によりますと、現在使用されている収穫後処理薬剤とは異なる作用メカニズムで殺菌作用を示し、従来使用されてきた薬剤に耐性を持つ菌に対しても交差耐性を示さないことから、耐性菌に対しても有効であるというようなデータが示されております。今回、新しく追加されたデータといたしましては、有効性のデータを追加しております。5ポツの2段落目でございますが、核果類果実として、もも、すもも、おうとうの有効性の試験が新たに追加されております。詳細は別紙1でございますので、別紙1を御覧下さい。
 11ページからが有効性試験のデータでございまして、今回、新たに追加したデータは、14ページの下の「3.核果類果実」というところからでございます。
 いくつかデータがございまして、まず、14ページの3ポツ(1)がももの灰星病、灰色かび病に対する効果ということで、こちらの2種類のももについてデータが取得されております。データといたしましては、灰星病菌、灰色かび病菌を接種した後、薬剤を散布処理してマイナス0.5度で保管した果実の腐敗率というものを評価しております。結果としては、無処理の場合、?のテーブルでございますが、果実腐敗発生率というものは灰星病菌処理で86.7%、灰色かび病菌では100%という値でございますが、ピリメタニルは、濃度を2段階薬剤濃度を振っておりますが、750ppmの薬剤であればそれぞれ11.7%、53.9%という値、1,000ppmであれば2.8%と22.8%ということで、果実腐敗発生率の低減が図られているということが分かるかと思います。なお、イプロジオンという農薬も対照として置いております。今のがSan Pedro Peachesでございます。
 もう一つの?番がTransvalia Peachesということで、同様の試験を行っておりまして、表にございますとおり、もともと無処理だと95.6%、99.4%という腐敗発生率が、750ppmでは8.9%と31.3%、1,000ppmでは5.7%と19.4%という値となっているということで効果があることが確認されております。
 また、(2)からがすもものデータでございます。こちらも灰星病と灰色かび病に対する効果というものを示しております。こちらはグラフになっております。まず、すももについては試験が2つございます。
 ?の試験1でございますが、こちらは灰星病菌、灰色かび病菌を接種13時間後に浸漬処理を行い20度で6日間保管して同様に果実の腐敗率を評価したというものでございます。表が一部英語になっておりますが、2つグラフがあるうちの左側のグラフが灰星病で、右側が灰色かび病菌のデータでございます。同じように軸が腐敗率になっておりまして、無処理では高い棒があるかと思います。一方、今回の対象であるピリメタニルについては、無処理の2つ下の棒でございますが、発生率が抑えられているというのが確認できるかと思います。
 ページをめくっていただきまして16ページでございます。試験2ということでございます。こちらは灰星病菌、灰色かび病菌接種13時間後にCDAアプリケーターを用いて薬剤をスプレー処理又は浸漬処理した後、20度で6日間保管し果実の腐敗率を評価したというもので、同様のセットの実験となっております。こちらも同じく表については、左側が灰星病、右側が灰色かび病のデータでございます。こちらも同様に無処理の部分については棒が長くなっているかと思いますけれども、一番下がピリメタニル製剤で処理した群で、棒の長さが短くなっているということで、効果が確認できております。以上がすもものデータでございます。
 16ページの(3)がおうとうでございます。おうとうについては、灰星病、灰色かび病、黒かび病についての効果を実験しております。こちらについては、菌を接種した後、20度で10時間培養、その後、薬剤をスプレー処理して20度で3~5日間保管した群と、薬剤をスプレー処理又はワックス処理した後に菌を接種して20度で3~5日間保管した群について、果実の腐敗率を評価したというものでございます。こちらは、それぞれの表について左から灰星病菌、真ん中が灰色かび病菌、一番右が黒かび病菌に対する効果でございます。薬剤が多くでちょっと見づらいのですが、16ページの図でございますと、フルジオキソニル製剤というのが4つほど並んでいてその下に2つほどピリメタニル製剤というものが出ておりまして、無処理群に比べて腐敗率が下がっているということが確認できております。両方同じようなデータで、灰星病菌と灰色かび病菌については下がっている。一方で、黒かび病菌についてはほとんど変わっていないというようなデータでございます。
 ページをおめくりいただきまして17ページでございます。こちらは同じような表になっておりまして、スプレーとワックスの結果でございます。それぞれこちらもいくつかの製剤がございますが、ピリメタニルについては真ん中の部分でございます。ピリメタニル製剤1,000ppm、2,000ppmというものがございます。こちらも無処理に比べて発生率が低下しているということで、灰星病菌、灰色かび病菌についての効果があることが確認できます。一方で、黒かび病菌については、無処理に比べて減っている部分もありますが、灰星病菌、灰色かび病菌に比べれば効果が低いというような結果でございます。
 以上の有効性のデータを今回、追加させていただきました。もも、すもも、おうとうに関する有効性のデータでございます。
 本文に戻っていただきまして、2ページでございます。6ポツからが食品安全委員会での評価結果ということでございます。こちらについては3ページ目以降の明朝体の部分は食品安全委員会での評価書をそのまま抜粋したものでございます。5ページ以降、テーブルが5、6、7、8とありますが、こちらについても食品安全委員会の評価結果をそのまま抜粋したというものでございます。結果については前回と当然変わっているものではございませんが、諸外国あるいはJMPRの評価と同様に2年間慢性毒性/発がん性併合試験の無毒性量17mg/kg体重/dayを根拠として、ADIについては安全係数を100で使って0.17mg/kg体重/日という値を使っております。
 その次、9ページでございます。摂取量の推計の話でございます。こちらは対象食品の範囲が変わるということで、今回、変更がございます。表にTMDI方式で計算した農薬・食品添加物のそれぞれ及び合計値の摂取量をまとめております。まとめ方としては、国民の平均、1~6歳の小児、妊婦、65歳以上の高齢者ということでまとめております。
 ちょっと見づらいのですが、前回の部会で示させていただきましたデータが横棒で消してある部分でございます。例えば、国民の平均ですと806.2μg/人/日が前回の値でして、今回、農薬と食品添加物を合わせて879.2μg/人/日に変更しています。これは農薬と添加物、両方を合わせた値です。一方、同じ国民平均の括弧の中の数値ですが、こちらは添加物のみの値でして522.0μg/人/日というものが前回の値でございます。それが今回531.0μg/人/日ということで、若干ですが値としては9μg/人/日ほど増えているということでございます。その下のADI比がこのTMDI方式の摂取量とADIを比較した値でして、前回は農薬と添加物を合わせて8.9%という値でしたが、これが今回9.7%に増えるということです。前回、添加物分のパーセントを書いておりませんでしたが、今回、改めて括弧で書かせていただきました。5.9%という値でございます。そのほか、それぞれ小児、妊婦、高齢者についても括弧の中の値、TMDI方式の摂取量の括弧の中を見てもらえればと思うのですが、例えば、小児であれば524.6μg/人/日が536.0μg/人/日に、妊婦であれば457.8μg/人/日が515.2μg/人/日に、高齢者であれば522.2μg/人/日が528.6μg/人/日に、それぞれ若干、値が増えるということでございます。ただ、ADI比としてはもともとそれほど高い値ではなく、また、今回増える量もそれほど多くないというものでございます。
 このあたりの詳しい値は、別紙2にまとめてございます。各食品ごとに基準値と小児、妊婦、高齢者、国民平均、それぞれの値が出ております。なお、別紙2の中で下から6つ目に「その他の果実」というのがございます。あともう一つ「その他の果実」の2つ上に「かき」というものがございます。こちらは先ほどの表を見ていただいても分かると思いますけれども、添加物以外にも農薬の部分も少し増えているかと思います。どちらかといえば、農薬の部分のほうが値としては増えておりますが、こちらは添加物と同様に、FSGという手続の中で韓国のほうから「かき」と「その他の果実」について、残留農薬としての基準値を置いてほしいという提案がございました。こちらについては昨年末に農薬・動物用医薬品部会のほうで農薬としての基準値を審議しておりまして、そちらでは了承をされているというものでございます。
 9ページに戻りますが、今回、例えば国民平均では9という値が我々添加物としての増えた部分ですが、全体としては73μg/人/日ほど増えておりまして、残りの部分は農薬としての基準値が変わったことによる変動ということでございます。ちょっとややこしいのですけれども、そのような変更がございます。
 また、この摂取量の関係で前回で御審議いただいた際に、食品安全委員会の摂取量の推計と前回の会議で出した摂取量の推計の値が異なるというような御指摘がございました。その際に、事務局で確認して各委員の先生方に別途連絡をさせていただくということで、前回8月の会議が終わった後にメールベースで確認いただきました。確認結果を公開するという意味で少し説明させていただければと思います。
 結論から申しますと、前回厚生労働省が示しておりました摂取量の推計の方が正しい値であったということでございます。前回の審議いただいた際はかんきつ類とりんごと西洋なし、マルメロが対象食品だったのですが、国民平均だと添加物分が522μg/人/日という厚労省の値に対して食品安全委員会が594μg/人/日という値でした。申請者から当初の申請にはかんきつ、りんご、西洋なし、マルメロ以外に日本なしも入っていたのですが、食品安全委員会の審議の途中で申請者より日本なしの取下げがありました。その修正が食品健康影響評価の中には反映されていなかったということで、食品安全委員会の摂取量では日本なしの分も含めた摂取量となっていたというものでございます。補足する情報でございますけれども、ちょっと前回の指摘に関する確認結果を御説明させていただきました。
 本文に戻ります。9ページでございますが、8ポツでございます。「新規指定について」ということで、10条の規定に基づく添加物として差し支えないということ、11条に基づき使用基準、成分規格を定めることが適当であるということを提案させていただいております。
 使用基準については、米国の基準値10ppmという値を考えてございます。具体的な文言については、10ページに修正する部分の記載がございます。2段落目ですけれども、ピリメタニルは、あんず、おうとう、かんきつ類、すもも、ももにあってはその1kgにつき0.010g、西洋なし、マルメロ、りんごにあっては1kgにつき0.014を、それぞれ超えて残存しないように使用しなければならないというものでございます。
 成分規格につきましては、既に前回御審議いただいたものから変更は特にございません。別紙3と別紙4にまとめているものでございます。今回は説明を省略させていただきたいと思います。
 事務局の説明は以上でございます。
○若林部会長 どうもありがとうございました。
 ピリメタニルですけれども、用途は防かび剤でありまして、以前これについては1度審議されて皆さんからの承認を受けておりますけれども、今回は対象食品の拡大ということで再度提出があったということです。拡大食品の該当するものに関しては、あんず、おうとう、すもも、ももなどであるということでありまして、今、事務局のほうからその後の食品添加物の有効性、食品安全委員会における評価結果ですとか、あとは摂取量の推計等について説明がありました。
 それでは、委員からの御意見がありましたならば、お願いできますでしょうか。いかがでしょうか。
 どうぞ、穐山委員。
○穐山委員 有効性の結果が別紙1で追加されて御説明いただいたのですけれども、ページでいうと15~17ページ、核果類果実の棒グラフの図なのですけれども、ここにa、b、c、dと書いてありますね。これの注釈がないような気がするのです。
○事務局 確認させていただきますので、ちょっとお時間いただければと思います。
○穐山委員 これは単純に要らないのではないですか。要るのですか。
○事務局 原文のほうでは、それぞれの表には特に解説はないです。
○穐山委員 これは多分被検率とかではないのですか。結局、有意差検定か何かをやられている。それでcが0.05以下とか0.01以下とかそういうことではないのですか。違うのですか。
○吉成委員 多分これはa、b、cでアルファベットが違うものが有意だというような検定の表示ではないかと思います。数字を示しているのではないとは思うのですけれども。aが付いているもの同士には有意差がなくて、aとbは有意差がある、aとcは有意差がある、あるいはbとcは有意差があるというようなものだと恐らく思います。
○事務局 各表には解説がなくて原文の本体に戻らなくてはいけない内容でございますので、確認をさせていただきまして、必要であれば部会の資料の中に少し解説を入れるなりし、各委員の先生方に御確認いただきたいと思います。
○若林部会長 よろしくお願いします。
 それから、私から1つなのですけれども、18ページを説明をしているときにちょっとフォローできなくなってしまったのですが、ピリメタニルは冒頭2ページのところでは農薬登録は失効しているのですけれども農薬云々という話になったので、そこをもう一度ちょっと説明してください。
○事務局 
 農薬登録と申しますのは、国内で農薬として使用するときに必要なものでございます。ただ、海外で作られる果物とか植物については海外で農薬を使うのですが、その場合は日本国内の農薬登録の効果は及びません。国内で農薬登録されていないものが残留した農薬として入ってくることになりますので、そのときの残留基準は作らなくてはいけないということになります。農薬登録はないのですが、輸入品のための残留基準というのを厚生労働省の農薬・動物用医薬品部会で審議しているというような状況でございます。
○若林部会長 分かりました。
 それでは、そのほかに何かございますか。
 山内委員、お願いします。
○山内委員 表記のことなのですが、アルファベットのみの表記のものと、日本語とアルファベットの併記のものがあります。どちらかに統一したらいかがでしょうか。
○事務局 御指摘ありがとうございます。
 御指摘のとおりかと思います。資料の作りといたしましては、菌の名前については正確な名前ということでアルファベットで表記して括弧を付けております。ただ、こちらの植物の名前については、例えば、12ページの(3)だとバレンシアオレンジということで日本語だけ書いておりますので、基本的に同じような並びで日本語、片仮名で書くような感じで修正させていただきたいと思います。そのほか表記について、全体的に確認をして修正すべきところがあれば修正させていただきたいと思います。
○若林部会長 そのほか、ございますでしょうか。
 それでは、まず北田委員、それから井手委員、どうぞ。
○北田委員 新たに追加された16ページ、17ページで添加方法として浸漬とかスプレーとかワックス、3つの方法があるのですけれども、以前防かび剤で何か添加方法の規定があったような気がしたのですが、今回のこのピリメタニルに関してはそういう規定は特に設けておられないということですか。添加方法の規定ですね。
○事務局 今、防かび剤としては6つ使えるものがあるのですけれども、添加方法の制限があるものとしてジフェニルに、浸潤させて使用するとの規定がございます。ほかのものには特にございません。最近、御審議いただいたフルジオキソニル、アゾキシストロビンに関しては、スプレーも浸漬もあったかと思いますし、このピリメタニルに関しましても特にそういう制限は設けないということを考えております。
○若林部会長 それでは、井手委員、お願いします。
○井手委員 細かいことで申しわけないのですけれども、本文の1ページの追加されたところで、ここだけ「核果類」になっていて、その後、2ページの5の下から2行目、アンダーラインの部分が「核果類果実」になっていて、もう1カ所あったと思うのですけれども、「核果類果実」に統一したほうがいいのではないでしょうか。1ページの一番下のほう、下から3行目のアンダーラインの部分を修正してはどうですか。
○事務局 統一をさせていただきます。どちらで統一するかは考えて対応したいと思います。
○若林部会長 よろしいですか。事務局のほうで検討してどちらかに統一してください。
○事務局 過去に御審議いただいたこの防かび剤関係ですとか、また、農薬では果実ということはあえて入れていませんので、恐らく核果類であれば「核果類」という形で修正させていただくと思います。2ページ目は全部「果実」が付いていますので、そういう意味では取るということで文言修正は行いたいと思います。
○若林部会長 お願いします。
 それ以外にございますでしょうか。
 どうぞ、北田委員。
○北田委員 ちょっと細かいことなのですけれども、22ページの「純度試験」の「鉛」のところのマイクログラムのマイクロが、「鉛」の行の「μ」とそこから5行下がったところの「2.0μ」は統一されたほうがいいのではないか。フォントの統一ですね。
 それと、これも細かいことなのですけれども、その次の23ページの「注入量」「流量」の「μl」「mL」のリットルも統一された方がいいのではないかと思います。
○若林部会長 どうも細かいところまでありがとうございます。
○事務局 御指摘ありがとうございます。
 マイクロのほうはそろえたいと思います。リットルのほうは恐らく大文字の「L」だと思いますので、大文字の「L」にそろえたいと思います。
○北田委員 そうではなくて小文字ではないですか。19ページ、全部小文字になっていますので。
○事務局 大変失礼いたしました。
○若林部会長 それ以外にございますでしょうか。
 どうぞ、鎌田委員。
○鎌田委員 すみません。ちょっと考え方だけ教えてください。私の理解ですと、あんずについての有効性のデータは記載されていない。だけれども、核果類果実で3つ、もう既に有効のが出ているから、核果類果実等で全般的に認めるという意味なのですか。
○事務局 まず、今回の対象としては核果類のうち、あんず、おうとう、すもも、ももの4種類でございます。御指摘のとおり、有効性についてはこの中であんずが出ていないということでございます。その理由としては、グループ作物の考え方をとっているためです。同様にかんきつ類というのも相当広いものでございますが、こちらについても全てのかんきつ類全部出してもらっているわけではなくて、一部代表的なものの有効性を確認をしているということです。海外においてもそういう考え方で行っていたり、我々も今まで代表的なもので確認しているということなので、今回は4つのうち3つで全般として確認しております。ただし、使用基準自体は4つの果物に絞られておりますので、例えばびわとかも核果類には入ってくるのですが、それについては使用基準がないので使えないということでございます。
○事務局 今の話で少し補足させていただきますと、こういう核果類で代表的なもので評価するというのは、コーデックスでも、またJMPRでも同じ考えをしているということです。
○若林部会長 どうもありがとうございました。
 それ以外に何かございますか。
 どうぞ、井手委員。
○井手委員 もう一つ細かいところを申し上げますと、11ページの別紙1のほうでかびの名前の後に括弧で、これ以降の、例えば一番最初の「1.かんきつ類果実」の後、(1)のところで青かび病の菌の名前が書いてありますけれども、括弧して「Penicillium digtatum(青かび病)」と病名が全部書いているスタイルになっていて、それで本文のほう、例えば2ページの5ポツの最初のほうに、菌の後に菌名が書いてあるというか、逆になっていますね。だから、かびの名前の後には「菌」と付けたほうがいいと思います。
○鎌田委員 ぜひ、「菌」を付けてください。微生物学的にそのほうが正しいですので。
○事務局 御指摘ありがとうございます。
○若林部会長 そのほかに何がございますでしょうか。
 佐藤委員、お願いします。
○佐藤委員 今の11ページのところで、タイトルは「青かび病菌」になるということなのですが、その下の行は「青かび病病菌」と書いてあるのですけれども、これも「青かび病菌」になりますか。
○若林部会長 そうですね。
○佐藤委員 その下の(2)も同じで、次、12ページなのですけれども、下から3行目は「青色かび病」と書いてあるのですが、青かび病と青色かび病というのはまた別の病原菌なのでしょうか。
○鎌田委員 学名が一緒でしたら、同じものですね。
○若林部会長 どうぞ。
○事務局 今の英名と和訳の対応なのですが、2ページとまた11ページの青かびのほうで話しますと、2ページの「spp」と書いてあったりするほうが菌名で、こちらの11ページのほうは病気なのかなと思ったりもするので、ちょっとこの辺は確認させていただきます。先ほど佐藤委員から御指摘のあった、12ページの「青色かび病」のほうも英語を見ると違いますので、一応確認をさせていただいて、必要があれば修正を、後日持ち回りで御確認いただくという形にさせていただいてもよろしいでしょうか。
○若林部会長 ぜひそのようにしてください。
 それ以外に何かございますでしょうか。
○北田委員 同じところなのですけれども、2ページの灰色かび病菌の「Botrytis」というのですか、これはイタリック表記のほうが正しいのではないのかと思います。ほかのところも。
○事務局 こちらも確認させていただきまして、後日、特に微生物の専門の先生に見ていただければと思います。
○若林部会長 お願いします。
 そのほかはよろしいですか。
 吉成委員、お願いします。
○吉成委員 細かいところで、今の同じところ、恐らくつづりも間違っていると思いますね。2ページの「青かび/緑かび(Penicillum spp.)」の「ll」の後に多分「i」が入ると思いますので、そこを直していただきたいのと、あと、1ページ目のADIの数値の単位にスラッシュが2つ入っていますので抜いてください。
 もう一つ、戻ってしまって申しわけないのですけれども、この1ページのピリメタニルの構造式、分子式のあたりの書きぶりが多分正しいほうで、先ほどの議題のエチルピリジンのほうですと、確かに分子式とか分子量とか構造式が書いているのですけれども、その「構造式コロン」みたいなものがないので、毎回多分こういうのが入っていたような気がするので、入れていただければと思います。
 すみません。戻ってしまって申し訳ないのですけれども、ピリメタニルのほうではなく、恐らく3‐エチルピリジンのほうが間違っているというか、修正すべきなのかなと思うのですけれども、どちらかが多分抜けているのかと思います。
○事務局 これまでの例を見て、統一をさせていただきたいと思います。
○若林部会長 よろしくお願いします。確かにそうですね。
 元に戻って、3‐エチルピリジンのほうのところも修正してください。お願いします。
○事務局 はい。構造式の表記の仕方につきましては、今までのを見させていただきまして、統一というような形で当たらせていただきたいと思います。
○若林部会長 お願いします。
 それ以外に何がございますでしょうか。
 中島委員、お願いします。
○中島委員 これも細かいことで申しわけないのですが、例えば4ページの上のほう、2行目にある「300 mg/kg」は「300」と「mg」の間にスペースがあって、5行目にあるものはスペースがない。この文章を全部見てみますと、あちらこちらスペースのあるものとないものと入り混じっていまして、学術的、正式には全部スペースが必要なのですが、統一しないとみっともないかと存じます。あちらこちらたくさんありますので。
○若林部会長 数字とユニットの間はスペースがあるのが規則ではないかと思います。
 それでいかがですか。
○事務局 分かりました。全般的に3‐エチルピリジンのほうも同じような話があるかもしれませんので、本日議題に上がった2品目について、全般的に確認させていただきたいと思います。
○若林部会長 どうぞ。
○佐藤委員 表記の件なのですが、食品添加物の規格基準は数字と単位の間はスペースはあけないという方針で成分規格のところはやっているのですけれども、どうしますか。そこはそのままでいいということですか。
○事務局 公定書については、法令的にやっているもので、必ずしも学術的なものとは一致しておりません。例えば半角とか全角とかハイフンの使い方については、官報に載るということで、ある一定のルールがございますので、そこは必ずしも一致させなくてもいいのではないかなというふうに考えております。ただ、部会報告書自体はサイエンティフィックな話として作っておりますので、中島委員が御指摘のとおり、サイエンスに合わせた格好で修正させていただければと思います。
○若林部会長 そのほかに何かございますでしょうか。
 井手委員、お願いします。
○井手委員 全般的に細かいことなのですが、範囲を示すときに、例えば11ページの下から10センチぐらいのところに(2)で「18~24時間後」と「~」が使ってあるのですけれども、ほかの場所でハイフンでやっているところもあって、今統一するのも大変かもしれませんが、いつも思うのですけれども、どちらかに統一していったほうがいいのではないか。
○若林部会長 波線と直線を両方使っているから、どちらかに統一したりしたらということですか。
○井手委員 これで統一してくださいという意味ではなくて、全般的に何かそういうルールを決めていったほうがいいかなという意味です。
○事務局 どちらに統一するかは考えますが、いずれかには統一するようにさせていただきます。
○井手委員 すみません。細かいことで。
○若林部会長 では、穐山委員、お願いします。
○穐山委員 先ほどの部会報告書は学術で、規格は違うと言っているのですけれども、今は規格案を出しているので、規格はやはり公定書のルールに従わなくてはいけませんので、部会の報告書の中で規格案のところは単位をくっつけて、ほかのところはあけるということでしょうか。全部ここは規格に統一したほうがいいのではないですか。単位と数字の間のスペースはなしで。
○事務局 その方法でも差し支えないかと思いますが。
○若林部会長 どうぞ。
○井手委員 私はもう感覚的には、あけたほうがきれいだと感じるのですよ。学術的にもそうだと思いますので、どちらでもいいのですが、あけたほうがいいような感じがします。
○若林部会長 どうぞ。
○事務局 ですので、別紙1の規格はそのまま告示になりますので、すみませんが、今までどおり数字と単位はあけないということにさせていただいて、その他の部分は学術的なものということで、スペースをあけるという形で作成させていただく方向かと思います。ただ、先ほどの御指摘の300のところ、食品安全委員会の評価書をそのまま写させていただいた際に、恐らく改行が影響したのではないかと原本を見て思いましたので、ここはスペースを入れさせていただきたいと思います。
○若林部会長 スペース入れるのも改行するとなくなってしまったり、パーセンテージのハイフンがなくなったりする御苦労はよく分かりますので、原則そうするように努めてください。
 そのほかに何かございますか。
 どうぞ。
○佐藤委員 微生物のことが分からないので教えていただきたいのですが、2ページ目の5の食品添加物の有効性のところは、黒星病菌というのが出てきているのですが、有効性のほうは灰星病菌というのが対象にいろいろ有効性を見られているのですが、これらは同じようなものなのですか。有効性のところにある黒星のほうで有効性が調べられていなくて、灰星病菌というものの有効性が調べられているのですが。
○事務局 ちょっと確認させてください。
○若林部会長 そのほかによろしいですか。活性は示すのですけれども、多分検査していないのだと思います。
 いろいろ御指摘いただいたのですけれども、本質的には皆さんの御意見の中では、対象食品を拡大するということに特に問題点はないのですけれども、個々のいろいろな表記の仕方というようなことについては、たくさんの御指摘を頂きましたので、それらについて再度整備をしていただくということで、このピリメタニルの指定について可とするということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
 かなりいろいろな点が指摘されましたので、一度まず専門の先生に御相談の上、それから皆さんのところに回して、1回、2回よく見て最終的なものに仕上げていただければと思いますけれども、よろしいでしょうか。
○事務局 承知いたしました。
○若林部会長 そのほか、何か事務局から追加するようなことはございますか。
○事務局 今、部会長から御提案いただきました確認方法により、部会報告書を取りまとめさせていただきまして、分科会への報告の手続をとりたいと思っております。
 また、本品につきましては、説明の中でもございましたが、ポストハーベストということで、別途、農薬・動物用医薬品部会でも今回ポストハーベストとして設定した基準値について、審議事項とはなってございます。また、それ以外に農薬の基準値についても、農薬・動物用医薬品部会で再度審議になるかもしれません。このため、基準値自体に変更がある可能性はございます。その場合、また部会報告書の修正とか必要となりますが、この場合については、修正内容を部会長に御確認いただき、その後、各委員にも御報告した後、特に問題なければ手続きを進めるということにさせていただきたいと思います。また、その他細かい文言の変更、今回いろいろ御指摘いただきましたが、改めて確認して細かい軽微な修正が必要となることについても、同様に先生に御確認いただき、特に問題なければ進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
○若林部会長 そのように進めてもよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○若林部会長 それでは、よろしくお願いいたします。
○事務局 ありがとうございます。
○若林部会長 それでは、議題の(1)3‐エチルピリジン、(2)ピリメタニルについては審議を終了しましたけれども、その他ということになっていますが、何か事務局のほうからございますでしょうか。
○事務局 ピリメタニルの審議に関してですが、一度分科会では前回のもので御了解いただいておりますが、今、さらに修正について審議いただいたものをもう一度食品衛生分科会で審議いただくという手続がございます。また、パブリックコメントやWTO通報などの事務手続も進めさせていただきたいと思います。
 それから、議題以外のことについては特にございませんけれども、次回の添加物部会につきましては、先生方の予定を今のところ事前に確認させていただいておりますけれども、食品安全委員会での審議状況などを踏まえて、部会長と御相談の上、改めて開催日について御連絡させていただきたいと思います。
○若林部会長 よろしくお願いします。
 この1カ月に1回ペースについては、しばらく続くと思います。それで、4月以降の日程について事務局のほうで取りまとめていらっしゃいますけれども、多分大学の先生方はまだ4月以降のいろいろな予定が、きっちり決まっていない方もいらっしゃるかと思うのですけれども、2月ぐらいになったなら、四、五月ぐらいの日程を一応仮の予定で押さえておいたほうがいいと思います。その手続のほう、事務局のほうでぜひ進めていただければと思います。
○事務局 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。
○若林部会長 それ以外に何か委員のほうからの追加発言又は事務局からの追加事項はございますでしょうか。
○事務局 特にございません。
○若林部会長 それでは、次回の予定はどのようになっていますか。
○事務局 次回は日程を確認させていただいておりますけれども、また食品安全委員会の審議状況というのに左右されますので、開催が決まれば改めて日にちと議題を連絡させていただければと思います。
○若林部会長 次回は一応2月22日が予定ですね。
○事務局 はい。先生方の御都合が一番合う日としていただいております。
○若林部会長 それでは、以上をもちまして、本日の添加物部会を終了いたします。
 どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

医薬食品局食品安全部基準審査課

添加物係: 03-5253-1111(内線 2459)

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