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2012年12月21日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録

○日時

平成24年12月21日(金)14:00~17:00


○場所

共用第8会議室


○出席者

委員

大野委員(部会長)、石井委員、斉藤委員、高橋委員、永山委員、松田委員、宮井委員、山内委員、由田委員、吉成委員

事務局

森口基準審査課長、横田課長補佐、茂野課長補佐、中西課長補佐、小川専門官

関係省庁

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 農薬対策室 峯戸松専門官、 薬事・安全企画班 山下専門官

○議事

○事務局 まだ少し定刻には早いですけれども、皆様おそろいのようなので、ただ今から「薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 農薬・動物用医薬品部会」を開催させていただきます。
 本日は、お忙しい中お集まりいただき、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、尾崎委員、佐藤委員、廣野委員、鰐渕委員より御欠席なさる旨の御連絡を頂いておりますが、農薬・動物用医薬品部会の委員14名中10名の御出席をいただいており、部会委員総数の過半数に達しておりますので、本日の部会が成立しておりますことを御報告いたします。
 また、12月1日に食品衛生分科会審議参加規程が施行されましたので、利益相反における確認事項等、これまでとの変更点につきまして御説明させていただきます。
 机上に配付させていただきました「食品衛生分科会審議参加規程」を御覧いただければと思います。
 薬事分科会では、平成20年からこのような利益相反の取扱いについて審議参加規程を設けておりまして、農薬・動物用医薬品部会におきましても、試行的な形で寄附金、契約金の受取等について御申告を頂いておりましたが、今般この取扱いが規程として明確化されました。
 骨子に基づいて御説明させていただきます。5ページを御覧ください。
 骨子の1、2、3につきましては、今まで試行的に行っているもので、その取扱いと変わるものではありません。3に取扱いの具体的内容をお示ししています。部会開催年度を含む過去3年度において、申請者等又は競合企業からの受取額により、審議会場から御退室いただく、審議品目についての議決には加われない、議決に加わることができるとそれぞれ規定されております。
 その後の4、5、8につきまして、今までから追加になった事項でございますので説明させていただきます。
 まず4でございますが、申請者からの依頼により作成された申請資料の作成に密接に関与した委員については、当該品目の審議又は議決が行われている間、審議会場から御退室いただくという規程になっております。
 ただし、多数の試験を受託されている研究機関で、様々な試験にかかわられる先生方がいらっしゃる場合があるため、多数の試験を受託する研究機関に所属する委員が、通常の業務として試験に関与した場合は、この規程は適用しないという除外規定を設けております。この除外規程につきましては、第5条、2ページに記載してございます。この多数の試験につきましては、年間20件程度を想定いたしております。
 続きまして5、これは2ページの第7条に記載がございますが、申請者又は競合企業と特別の利害関係を有する委員は、部会長に申し出ていただくこととされております。
 第14条で4ページにございます8につきましては、各委員の参加の可否については、部会で事務局が報告するとともに、その取扱いを議事録に記載します。ここからが新しいところですけれども、各委員から御提出された申告書につきましては、部会の終了後、厚生労働省のホームページ上で公開させていただくことといたしております。
 7ページ、8ページを御覧いただきたいのですけれども、委員の先生に申告書の提出をお願いする様式、ファックスで申告書をお送りしていただく様式を若干変更させていただいております。7ページのところで、2、3のところが黒く網かけになっておりますが、この2番、3番の規定が記入要領に追加されました。
 8ページのファクスでお送りいただくものにつきまして、今まで該当しませんというチェック欄がなかったのですけれども、そこにチェック欄が設けられました。また、申請資料作成関与者に該当しますというところにもチェック欄が新たにできました。しかしながら、申請資料作成関与者のチェック欄につきましては、先ほど御説明いたしました除外規程の、多数の試験を受託する研究機関に所属する委員が、通常の業務として試験に関与した場合につきましては、チェックは不要となります。
 なお、今回の御審議いただく剤に該当する品目はございませんでしたので、併せて御報告させていただきます。
 それでは、以降の進行につきまして大野部会長にお願いいたします。
○大野部会長 御説明ありがとうございました。
 ただ今説明をいただいたことについて、御意見・御質問ございますでしょうか。
 ちょっと私から。この競合企業の捉え方なのですけれども、これは薬みたいなものだと比較的分かりやすいのですが、例えば農薬だと対象としている害虫だとかそういう共通しているものがあると、それにみんな回答するということになるのですか。
○事務局 農薬につきましては、殺虫剤とか除草剤等、用途が少なくて、競合企業の判断が難しいので、剤ごとに御確認いただくものを選んでお願いをすることにしたいと思います。また、動物用医薬品につきましては、競合企業について調べて、三社についてお示しして確認をさせていただくという整理にさせていただいております。
○大野部会長 単に殺虫剤というだけで競合企業にすることはないということですか。
○事務局 そういうことでございます。
○大野部会長 分かりました。ほかの先生はいかがでしょうか。
 よろしいですか。ありがとうございます。
 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。事務局から配付資料の説明をお願いいたします。
○事務局 資料の確認をさせていただきます。本日お配りいたしました資料は、まず議事次第と裏に配付資料の一覧が記載されています1枚紙が1枚。
 委員名簿と関係省庁の方の出席者の名簿を付けた資料、そして裏に座席表があるものが1枚。
 その後ろに本日御審議いただく6剤につきまして、それぞれ資料1-1、資料1-2というふうに資料6まで配付させていただいております。
 さらに、委員の先生、事務局、関係者席のみにお配りしております資料といたしまして、食品衛生分科会における確認事項の紙1枚と、先ほど御説明させていただきました食品衛生分科会規程の説明資料一部を配付しております。
 不足している資料等がございましたら、事務局までお願いいたします。
○大野部会長 ありがとうございます。よろしいですか。
 それでは、審議に入りたいと思います。
 きょうは平成22年9月9日と平成24年6月13日、平成24年9月18日、11月20日、12月13日付で薬事・食品衛生審議会へ諮問された農薬及び動物用医薬品6剤について御審議いただきます。
 報告書の作成に当たりましては、事前に先生方に資料をお示ししていろいろ御意見を頂いて必要な修正をさせていただいたところでございます。いろいろ御協力ありがとうございました。
 それでは、議題1、食品中の残留農薬の基準設定に入りたいと思います。まず、動物用医薬品のエンロフロキサシンについて審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、エンロフロキサシンについて説明させていただきます。資料1-1を御覧ください。
 本剤は部会での審議は4回目となります。今回は薬事法に基づく承認事項の変更及び使用基準の改正に伴う基準値設定について御審議いただくものです。
 「1.概要」です。
 本剤は、ニューキノロン系の合成抗菌剤で、グラム陰性菌に加え、多くのグラム陽性菌に対しても有効であり、国内において牛及び豚の細菌性呼吸器病及び大腸菌性下痢症、鶏の呼吸器性マイコプラズマ病及び大腸菌症の治療を目的として使用されています。また、エンロフロキサシンの代謝物であるシプロフロキサシンは抗菌活性を有し、ヒト臨床において使用されています。
 その下(3)化学式につきまして、一番下のCASのところでございますが、誤記がありました。quinolineとcarboxylicの間にスペースがございますが、これはスペースがないものが正しい記載ですので修正させていただきます。
 その下にあります構造式及び物性については、記載のとおりです。
 ページをめくっていただきまして「(5)適用方法及び用量」についてです。
 意見聴取がなされたものについて、四角で囲んでお示ししております。牛に対する使用方法として、5mg/kg体重/dayを2日間連続して静脈内注射が認められることになります。休薬期間は、食用に供する牛については8日間、搾乳に供する牛については60時間となっております。
 3ページ「2.対象動物における分布、代謝」についてです。
 前回の記載と変更はございませんが、牛、豚、鶏、いずれにおいても各組織に残留するものとして、エンロフロキサシンとシプロフロキサシンが多く占めていたという結果になっております。
 次に「3.対象動物における残留試験」についてです。
 「?分析対象の化合物」は、エンロフロキサシン及びシプロフロキサシンとなっております。分析法は次のページの?に記載しているとおりです。
 残留試験の結果です。
 今回、意見聴取に伴い、牛の静脈内投与剤の残留試験が提出されました。こちらの試験結果につきましては、12ページからお示ししております。
 ?で静脈投与後4日までの各組織におけるエンロフロキサシン及びシプロフロキサシン濃度が測定されており、その結果を表10に記載しております。小腸以外の組織においては、4日目の時点で現行の基準値以下となることが確認されました。
 13ページ、小腸につきましては、4日目の時点でエンロフロキサシン及びシプロフロキサシン濃度の合計が現行の基準値、その他の食用部位の0.05ppmを超過していることから、直線回帰分析を行い、投与後8日目における小腸の最大残留許容濃度の上限を算出しました。その結果0.043ppmとなり、基準値以下となることを確認しました。
 14ページ、?乳牛において、静脈投与後84時間後まで乳中におけるエンロフロキサシン及びシプロフロキサシン濃度が測定されており、その結果を表11にお示ししています。こちらにつきましては、休薬期間の60時間後において基準値0.05ppm以下となることが確認されました。
 「4.ADIの評価」についてです。
 食品安全委員会において、毒性学的ADIはラットにおける2年間、慢性毒性/発がん性併合試験の無毒性量を安全係数100で除し、0.029mg/kg体重/day。
 微生物学的ADIは、in vitroのMIC50から0.002mg/kg体重/dayとし、微生物学的データから導かれた値がより小さくなることから、エンロフロキサシンの残留基準を設定するに際してのADIとしては、0.002mg/kg体重/dayと評価しています。
 「5.諸外国における状況」についてです。
 JECFAにおけるADIとして、0.002mg/kg体重/dayが設定されております。主要5か国地域では、米国、カナダ、EUにおいて基準値が設定されています。
 「6.基準値の取扱い」です。
 規制対象物質はこれまでと同様エンロフロキサシン及びシプロフロキサシンとしています。
 「(2)基準値の取扱い」については、17ページにあります別紙1を御覧ください。今回基準値を変更しない案としております。
 これらの基準値案により暴露評価を行った結果が18ページになります。一番高い幼少児で39.6%のADI占有率となっています。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いします。
○大野部会長 ありがとうございました。
 それでは、これについては4回目ということでございます。かなりのところを既に御審議していただいているところ、化学名について修正が若干ありましたけれども、吉成先生、よろしいですか。
○吉成委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 そのほか、薬理、代謝のあたりまで今回気が付いたことはございますでしょうか。使用法も含めていかがでしょうか。
 よろしいですか。では、分析法とか基準値、その他全般に向けて御意見ございますでしょうか。今回、新しい投与方法が追加されたということですけれども、それによって基準値は変更がなかったということでございますが、追加の御意見はございますでしょうか。松田先生、お願いします。
○松田委員 12ページから13ページにあります今回実施された試験というところですけれども、それまでのデータは全てnが書いてありますので、この試験に関してもnが幾つであったかを書かれたほうがいいのではないかと思います。
○事務局 修正して報告させていただきます。
○松田委員 それから、13ページの表の一番下の行の8に*が2つ付いていて、その注が残留最大許容濃度の上限と書かれているのですけれども、8が上限ということではなくて、上限を決めるための推定値とか何かそのように書かれたほうがいいと思います。この8のところは実測ではないのですよね。下にあります推定なのでそのように書かれたほうがいいと思います。
○事務局 修正させていただきます。
○大野部会長 これは8日目での残留値の推定値ということでいいのですか。残留最大許容濃度の推定値ではないですよね。このデータに基づいて最大残留許容量を決めるので、単に体裁による推定値でよろしいのではないですか。
○事務局 はい。
○大野部会長 ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。よろしいですか。
 今、松田先生から修正していただきましたけれども、それをもってこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。
 それでは、次の品目ですけれども、今度は農薬の塩酸ホルメタネートについて御審議をお願いいたします。また、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、塩酸ホルメタネートについて説明させていただきます。資料2-1を御覧ください。
 塩酸ホルメタネートは前回、平成22年9月の部会で審議しております。しかし、作残データがどういう方法で測られて、得られた結果が何を測っているのかが判別できないという理由でペンディングとなっておりました。これを補足するための資料が提出されましたので、今回報告いたします。詳細は作物残留試験のところで御説明いたします。
 「1.概要」です。
 当剤はカーバメート系の殺虫/殺ダニ剤で、コリンエステラーゼ活性阻害作用により、殺虫効果を示すものと考えられています。
 化学名、構造式及び物性は記載のとおりでございます。
 ページをめくっていただきまして「2.適用の範囲及び使用方法」です。
 国内では農薬登録がなされておりません。海外での使用方法は記載のとおりでございます。
 続きまして「3.作物残留試験」でございます。
 前回の部会報告時に、HPLCとGC-ECDのデータで分析法の概要を報告したのですけれども、加水分解して酸-アミノフェノールに変わる代謝物が全て一緒になってGC-ECDは測定されており、また、酸-アミノフェノールのままで感度よく測定できるのか、誘導体化しないでこのまま検出できるのかが不明であり、HPLCについては、HPLCで測定したとしか記載がありませんでした。
 そこで今回は、親化合物のみを測定しているHPLCによるデータを採用させていただきました。分析対象化合物は塩酸ホルメタネート、分析法の概要は記載のとおりでございます。作物残留試験の結果は5ページの別紙1を御覧ください。HPLCで測定した親化合物のみのデータとなっております。
 ページ進みまして「4.ADIの評価」でございます。
 食品安全委員会は、ADIを0.001mg/kg体重/dayと報告しております。なお、評価に供された遺伝毒性試験のin vitro試験の一部で陽性の結果が得られておりますが、小核試験を始めin vivo試験では陰性の結果が得られたので、塩酸ホルメタネートは生体にとって問題となる遺伝毒性はないと結論されております。
 「5.諸外国における状況」でございます。
 JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されておりません。諸外国における規制は記載のとおりでございます。
 これらを踏まえました基準値案として、規制の対象を塩酸ホルメタネートとする案としております。
 食品安全委員会による食品健康影響評価においても、親化合物のみを設定しております。
 これを踏まえました基準値案が6ページの別紙2になります。
 アメリカの残留試験成績を基に御覧のように基準値を設定させていただきました。これらの基準値案により暴露評価を行ったものが7ページの別紙3でございます。EDI試算で一番高い幼少児で62.8%の占有率となっております。
 最後のページが答申案です。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 これは平成22年9月に1回目の審議をやってペンディングになったということでございます。特に試験法について問題になったということでございますけれども、もう2年以上前ですので、最初から審議をお願いしたいと思います。
 それでは、化学名、化学構造あたりについていかがでしょうか。吉成委員、どうぞ。
○吉成委員 私、昨日ここをちょっと訂正させていただいているのですけれども、その訂正がちょっと間違っています。IUPACのところです。phenylとmethylの間はスペースを入れたままで結構です。
○事務局 phenylとmethylの間にスペースが入るのですね。承知しました。
○大野部会長 IUPACというと人によって付け方が違いますけれども、どこで見られたのですか。
○吉成委員 命名法からあいているほうが正しい。
○大野部会長 IUPACの命名法からいってあけたほうがいいということですね。ありがとうございます。よろしいでしょうか。
 それでは、薬理作用のところは特に問題ないと思いますけれども、何か尾崎先生からコメントございましたか。
○事務局 特に頂いておりません。
○大野部会長 ありがとうございます。宮井委員、お願いします。
○宮井委員 2ページ目の適用病害虫が全て英名で書かれているのですが、対応する種がいて和名にできるものがあるので、それについて後で書いたものをお渡ししますので、それを参考にして和名のあるものは和名に変えていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
○事務局 反映させていただきます。
○大野部会長 宮井先生ありがとうございました。ほかの先生はよろしいでしょうか。
 代謝と代謝物のあたりはいかがでしょうか。
○吉成委員 これは動物で幾つか代謝物ができるのですけれども、カーバメートのところが切れる分解物がメインですので、特に問題ないのかなと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 私が見たところでは、代謝物に関して代謝試験で残るのは親化合物が主であって、オレンジだけで11%ぐらい代謝物Bが残っています。ただ、それはごくわずかのところですので、特に親化合物のみで問題ないかなと思いました。
 毒性については何かコメントございましたでしょうか。
○事務局 食品安全委員会の評価書に的確に表現されているとおりと、鰐渕先生からはコメントを頂いております。
○大野部会長 ありがとうございます。
 食品安全委員会の報告を見ると、単回投与の毒性実験だとNOAELが0.1だけれども、反復投与毒性実験だともっと高いのですね。何となく変な感じです。観察の仕方が単回投与毒性実験と反復投与毒性実験では違うので、特にこれは神経に集中して神経への作用に注目して観察したのでもっと低いところで作用が認められたのだと思います。そういうことで、これを見ながら急性毒性とか、単回投与毒性実験とかそう言われるものについてもあまりないがしろにはできないなと思ったところです。
 ほかの先生は何かコメントが今までのところでありますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、分析対象物質については親化合物だけということでよろしいですね。分析法と分析結果について、今回きちんとしていただいたはずですけれども、これについてはいかがでしょうか。
 松田先生、お願いします。
○松田委員 分析法は問題ないと思うのですけれども、定量限界が0.030から0.100と3桁の数が書いてあるのですけれども、これは0.1でよいのではないかと思います。
○事務局 提出された資料のとおり記載したのですが。
○松田委員 定量限界を0.100まで求められるのですか。
○事務局 0.1に修正いたします。
○松田委員 それともう一つ、5ページの別紙1の残留試験一覧表のほうには、なぜか0.10以下という書き方です。これもまたそごがありますので統一をお願いします。
○事務局 こちらもあわせて修正いたします。0.030も0.03にした方がよいですよね。
○松田委員 そう思います。
○事務局 あわせて修正いたします。
○大野部会長 ありがとうございます。そのように修正をお願いいたします。ほかの先生はいかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、基準値、国際的整合性のあたりについてはいかがでしょうか。特によろしいでしょうか。
 では、全体を通して御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、若干化学名のところと適用病害虫のところと分析表の定量限界等の表現の仕方について修正がございました。そういった形で修正したものをもって、この部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。
 次はアバメクチンについて御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それではアバメクチンです。資料3-1部会報告書案を御覧ください。
 アバメクチンにつきましては、本年6月に当部会で御審議いただいたところですが、部会後の手続等におきまして、米国のブドウ果樹連盟及び韓国より削除予定とされておりました食品における基準値保留の要請とともに、新たな作物残留試験成績が提出されたため御審議いただくものです。部会報告書案の主な内容については既に御審議いただいておりますので、今回は追加・変更の箇所を中心に説明させていただきたいと思います。
 まず概要のところを簡単に御説明しますが、本剤は16員環マクロライド骨格を有する殺虫剤の1つでございまして、農薬と動物用医薬品として使用されております。
 化学名、化学構造等は記載のとおりです。
 3ページに参りまして「2.適用の範囲及び使用方法」ですが、今回「(2)海外での使用方法」という欄におきまして、海外の農薬としての使用方法を記載しておりますが、そのうち下線で示させていただきました4ページ、核果類及びとうがらしがそれぞれ米国及び韓国より基準値保留の要望のあった適用範囲となっております。
 また、作物残留試験成績に移らせていただきますが、分析法につきまして、今回追加で提出されました韓国の試験成績で用いられた分析法を追記しております。?の分析法の概要の一番下に記載しておりますアベルメクチンB1a及びB1bを分析対象とした分析法になります。
 また、これらの作物残留試験の測定結果につきましては、11ページ及び12ページの網かけで示したところに米国及び韓国の作物残留試験成績を記載しております。具体的には米国のもも、スイートチェリー、タルトチェリー、プラム。別紙1-3、12ページは韓国のとうがらしの作物残留試験成績を記載しております。
 続きまして6番、食品安全委員会におけるADIの評価につきましては、前回部会と変更はございません。
 また、諸外国における状況につきましても特に変更はございませんで、7ページ下に記載してあります「8.基準値案」が変更になっております。
 前回の部会を踏まえた御説明ですが、まず「(1)残留の規制対象」ですが、前回、部会の審議内容を踏まえて農産物及び畜産物ともにアベルメクチンB1a、アベルメクチンB1b及び代謝物[b]とする案としております。
 続きまして8ページ「(2)基準値案」ですが、こちらにつきましては別紙2、14ページを御覧ください。
 食品名に下線を引きました、その他のなす科野菜、もも、ネクタリン、あんず及びすもも、こちらの基準値が変更になっております。
 まず、韓国よりとうがらしの基準値の設定の要望がありまして、とうがらしの作物残留試験成績が提出されたことから、当該試験成績及び韓国の基準値等を参考に0.2ppmと設定するのが適当であると判断しております。
 また、米国より要請のありました米国のストーンフルーツの基準値を参照するように、日本の核果果実類の基準値保留の要望がありましたが、それにあわせて先ほど説明しましたもも、スイートチェリー、タルトチェリー、プラムの作物残留試験成績が提出されました。
 ただ、ももにつきましては、日本と米国で検査部位が違うということで、米国の基準値は参照できないと考えております。また、うめにつきましても、米国の基準値が設定されている核果果実類であるストーンフルーツの作物群には、うめに相当するものが含まれていないことから、参照することは難しいと判断いたしました。
 したがいまして、核果果実類のうち、もも、うめ以外のネクタリン、あんず、すもも、おうとうについて、作物残留試験成績及び米国の基準値を参照して0.09ppmを設定することが適当であると判断いたしております。
 次に、今回変更した基準値案により暴露評価を行いましたものが、8ページの暴露評価の結果のところに記載しております。別紙3にも記載しておりますが、EDI試算によりまして、一番高い幼少児で60.5%のADI占有率となっております。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 ありがとうございました。
 これはまだ分科会に上げる前に韓国とアメリカから指摘が来たものですか。
○事務局 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、6月に審議していただきましたけれども、御説明のように韓国とアメリカから御指摘を頂いて、それについてデータを頂いたということでございます。審議したばかりですので、特に細かい審議はよろしいかなと思いますけれども、今、見直してみていろいろ御指摘がありましたら頂きたいと思います。
 まず、最初の半分くらいの化学構造、化学名、適用法、薬理作用、代謝あたりで今回気が付いたところはございますでしょうか。
 吉成先生、お願いします。
○吉成委員 7ページの基準値案の(1)の規制対象の文章のところなのですけれども、下から4行目からの文章ですが「8,9-ZアベルメクチンB1bは」の次の行に「アベルメクチンB1bの光分解物」という言葉があるのですけれども、実際には異性体で、分解物という言葉はちょっとふさわしくないような気がするのですが、普通に光学的異性体でよいのかなと思うのでけれども、いかがでしょうか。
○大野部会長 光によってできる異性体ではなかったですか。そうすると光異性体と言うと細切れみたいになってしまいます。光照射によって生じる異性体ですかね。
○吉成委員 分解物という言葉はちょっと問題かなと思います。
○大野部会長 お分かりでしょうか。よろしいですか。
○事務局 確認したいのですが、光分解物ではなくて、光照射によって生じる異性体と、そのように修正したいと思います。
○大野部会長 ほかの先生方、よろしいでしょうか。ほかに御意見ございますでしょうか。
○事務局 先ほど分科会に報告する前の品目とお返事しましたが間違いでございます。申しわけありません。訂正させてください。本年11月6日の分科会に報告済みですので、次回の分科会で再度報告ということになりますのでよろしくお願いします。
○大野部会長 ありがとうございます。今までのところはよろしいでしょうか。
 それでは、分析法、分析結果、基準値あたりはいかがでしょうか。新たな分析法が追加されましたけれども、特によろしいですか。最適な基準値と国際的整合性のあたりはよろしいでしょうか。EDI試算で幼児が60.5%というところです。
 全体を通して御意見ございますでしょうか。
○事務局 7ページの上から5行目、星が3つついているところに「アベルメクチンB1aの光分謝物」と書いてございますけれども、これにつきましても光照射によって生じる異性体と修正させていただきたいと思います。
○大野部会長 ではその修正も併せてお願いいたします。吉成先生、今のところはいいですか。
○吉成委員 はい。同じことです。
○大野部会長 由田先生もよろしいですか。
○由田委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。石井先生、お願いします。
○石井委員 今回の改正のところではないのですけれども、15ページの別紙2の下の方の豚の食用部分というところに基準値が設定されているのですが、これが豚の肝臓を参照して基準値設定ということなのですが、海外の基準もない部分で豚の肝臓を外挿して基準値を設定するのでしょうか。例えば豚の筋肉は海外の基準がなくて今回基準値が設定されていないのですけれども、食用部分については肝臓を外挿するということなのでしょうか。
○大野部会長 いかがでしょうか。
○事務局 食用部位につきましては、筋肉、脂肪以外で肝臓、腎臓などに基準値がある場合、その高い基準値を置くというルールでやってございます。ですので、豚の肝臓を参照してその基準値を置かせていただくということにさせていただきました。
○石井委員 確認ですが、筋肉とかに基準がなくても食用部位で肝臓、腎臓に基準がある場合は、高いものを外挿して設定するということですか。
○事務局 そうでございます。
○石井委員 分かりました。
○大野部会長 ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。よろしいですか。分からないところがあったら御指摘していただければありがたいと思います。
 それでは、若干修正がございましたけれども、それを修正させていただいたものをもってこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。
 次の品目ですけれども、ピリメタニルについて御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いします。
○事務局 それでは、資料4-1を御覧ください。
 ピリメタニルですが、前回、9月26日の部会で御審議いただいております。その部会後に輸入食品円滑化推進会議において韓国より柿、その他の果実に基準値設定要請がありましたので、その点につきまして今回御審議いただきます。
 変更点につきましては下線でお示ししております。
 「1.概要」ですが、前回と特に変更はございませんが、殺菌剤として海外において収穫前、後の両方で農薬として使用されております。
 「2.適用の範囲及び使用方法」ですが、3ページに下線を引いてお示ししておりますが、韓国のなつめ及び柿について使用方法を追加しております。
 「3.作物残留試験」ですが、こちらも追加された分析法につきまして下線でお示ししております。
 また、検出限界、定量限界のところについて前回は全て定量限界としてお示ししておりましたが、検出限界であるものもありましたので、分けて記載するように変更しましたので下線を引かせていただいております。この分析法に基づいて作物残留試験を行いました結果が別紙の1-1から1-3で7ページからお示ししているのですが、今回追加になりましたのは9ページのなつめと柿になります。
 ページ戻っていただきまして「4.畜産物への推定残留量」ですが、こちらは前回御審議いただいたときと変更はございません。
 「5.ADIの評価」「6.諸外国における状況」につきましても変更はございません。
 「7.基準値案」ですが、(2)の別紙2に移っていただきたいのですが、10ページになります。
 今回、基準値設定要請がありました韓国の柿の残留試験成績に基づき2ppmを設定する案としております。
 また、11ページには韓国のなつめの作物残留試験を根拠にその他の果実に0.5ppmを設定する案とさせていただいております。これらの基準値案により暴露評価を行いましたのが12ページの別紙3にお示ししております。
 ADI占有率の一番高い幼少児でTMDI試算によりまして27.1%のADI占有率となっております。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。これについては9月26日に審議していただいたということでございます。審議していただいたばかりですので、特にコメントがございましたらそれについて議論するというふうにしたいと思います。定量限界のところが修正されたわけです。
 宮井先生、お願いします。
○宮井委員 3ページ目の一番上の薬剤の剤形が液状水和剤という表現になっているのですけれども、これはあまりこういう言い方をしないで、水和剤の液状のものはフロアブルと言うので、フロアブルという表現にしたほうがいいかと思うのです。
 それと2ページ目の一番下のところは、ただの水和剤となっていて、よく見ると液体です。使用薬量のところがmLで測っているので、水和剤というのはおかしいと思うので、これもフロアブルではないかと思うので、そこのところをちょっと確認しておいていただけますか。
○事務局 韓国より提出された試験報告書をそのまま記載させていただいたのですけれども、確認しまして、再度御報告させていただきます。
○宮井委員 それと細かいところですけれども、4番目の表の「使用適期及び方法」というのは、ほかのところが「防除適期及び方法」になっているので、防除適期に統一しておいていただけますか。
○大野部会長 今のところはどの辺ですか。
○宮井委員 3ページの一番上のところの液状水和剤という言い方なのですけれども、普通はフロアブルのことだと思うのです。
 それと2ページの下のところは、液体なのに水和剤という剤形はちょっとおかしいので、確認しておいていただきたいということです。
○大野部会長 ありがとうございます。他にございますでしょうか。前半のところはよろしいですか。
 後半の分析法、分析結果あたりについていかがでしょうか。
 基準値の設定と国際的整合性のあたりはいかがでしようか。
 私が今、気が付いたところが、11ページの表の一番下のところで※3とあります。前に頂いたのは※の1と2があったので3でいいのですけれども、1に修正していただければと思います。
○事務局 失礼しました。修正させていただきます。
○大野部会長 ※はどこにあるのですか。
○事務局 その他のスパイスのところに※3と記載されているのですけれども、こちらも訂正させていただきます。
○大野部会長 お願いいたします。それでは、全体を通していかがでしょうか。よろしいですか。
 幾つか修正していただきましたけれども、修正されたものをもってこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。
 次はサフルフェナシルでございます。それについて御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いします。
○事務局 それでは、農薬5剤目のサフルフェナシルでございます。資料5-1を御覧ください。
 本品目につきましては、本年9月26日に一度部会審議が行われておりますが、本剤に未反映の改定後国際基準がございましたので、今回部会でこちらを御審議いただくこととなりました。なお、前回部会で審議済みの内容も本報告書に記されてございます。
 まず「1.概要」です。前回部会から変更はございませんが、サフルフェナシルはスルホニルアミド系除草剤、プロトポルフィリノーゲン?オキシダーゼを阻害することにより除草効果を示すものと考えられています。
 2ページ、「2.適用の範囲及び使用方法」から「3.作物残留試験」まで前回の部会の御審議内容から変更はございません。
 次に「4.畜産物への推定残留量」です。下線を引かせていただいておりますが、5ページ目の真ん中のあたりです。「上記の結果に関連して、JMPRでは肉牛及び乳牛におけるMTDBはいずれも0.157ppmと評価している。」JMPRのMTDBについて追記させていただきました。これに応じたほかの部分の変更はございません。
 次に食品安全委員会による「5.ADIの評価」です。6ページ目の上部ですけれども、こちらも変更はございません。
 「6.諸外国における状況」ですが、追記が1点ございます。下線部分につきまして、「畜産物等」の記載が追記されました。これはJMPRによる畜産物等の評価の追記によるものです。
 次に「7.基準値案」の項目ですけれども、規制対象等に変更はございません。
 「(2)基準値案」で別紙の2番を御覧いただきたいのですけれども、11ページ目になります。大豆、その他の野菜、うめ、その他の果実、なたね、ぎんなんについて下線部を引っ張っておりますけれども、コーデックス基準を畜産物につきましては、JMPRの評価結果を参照し、これらを採用し太線でくくった基準値案からもこちらの値を基準値案としております。
 これらの基準値案により暴露評価を行いましたのが12ページ、別紙3でございます。基準値案の変更により、前回部会時点から若干の値変更がございました。TMDI試算によりまして、一番高い幼少児で33%のADI占有率となっております。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 これも9月に御審議していただいたばかりということでございますので、特に問題あるところについて絞って御審議していただきたいと思います。最初のほうの前半の化学名、化学構造から分析対象物質あたりまででコメントはございますでしょうか。よろしいですか。
 後半のところで分析法から国際的整合性、今回は国際的整合性に合わせて修正したところが中心ですけれども、その辺で御意見ございますでしょうか。
○事務局 ちょっと補足させていただきますけれども、前回9月に部会をしたときには気が付かなかったのですが、ことし7月のコーデックスの総会でコーデックス基準が追加になりまして、それに基づき変更させていただくものでして、以前はとうもろこしにしか基準がありませんでした。7月の総会でコーデックス基準がとうもろこし以外に追加されまして、それに気が付きまして、それについて今回反映させていただくということでございます。
○大野部会長 ありがとうございました。
 いかがでしょうか。問題ないと考えてよろしいでしょうか。
 それでは、全体を通して御意見ございますでしょうか。
 それでは、今回の国際的整合性に合わせて修正した報告書について、この部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。
 それでは、きょう最後の品目でございますけれども、エトフメセートについて御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、農薬6剤目のエトフメセートでございます。資料6-1を御覧ください。
 こちら今般の残留基準の検討につきましては、農薬取締法における新規の農薬登録申請がなされたこと及びポジティブリスト制度導入時に新たに設定された基準値、いわゆる暫定基準の見直しについて御審議いただくものです。
 まず「1.概要」でございますが、本剤はベンゾフラン環を有する除草剤であり、作用機構は、光合成及び呼吸を阻害することによって細胞分裂の増殖を抑制し、除草活性を示すものと考えられています。
 化学名及び構造式等につきましては記載のとおりでございます。
 2ページ「2.適用の範囲及び使用方法」です。今回、てんさいについて登録申請されております。また、海外では米国、EU、オーストラリアにおいて適用がございます。
 3ページ「3.作物残留試験」でございます。分析対象の化合物として日本とオーストラリアではエトフメセート、EUではエトフメセート及び代謝物M2、米国ではエトフメセート、代謝物M1及びM2について分析が行われております。分析法につきましては記載のとおりでございます。結果につきまして、9ページ目からの別紙1-1から1-3に示してございます。
 「4.畜産物への推定残留量」でございます。ページのほうが4ページ目下部となっております。畜産物への推定残留量結果の項目ですけれども、各組織の最大残留量を6ページ目の表1に記載しております。これら家畜残留試験結果と最大理論的飼料由来負荷MTDBより推定いたしました各組織の推定残留量について表の2番に示しております。
 次に食品安全委員会による「5.ADIの評価」でございます。ラットの生殖試験における最小毒性量30mg/kg体重/dayを根拠とし、安全係数100で除しまして、ADIは0.3mg/kg体重/dayという評価となっております。なお、エトフメセートには生体にとって問題となる遺伝毒性はないと結論されております。
 次に「6.諸外国における状況」でございますが、JMPRにおける評価はなされておらず、国際基準も設定されておりません。諸外国につきましては、米国、EU及びオーストラリアに基準値が設定されております。
 これらを踏まえまして「7.基準値案」でございます。残留の規制対象はエトフメセート及び代謝物M2をエトフメセートに換算したものの和と設定する案としております。
 食品安全委員会の評価においては、暴露評価対象物質を親化合物のみとしておりますが、動物残留試験及び作物残留試験等の結果から、代謝物M2が親化合物に対して大量に残留する場合があるためこのような案といたしました。
 次に基準値案でございますが、13ページの別紙2を御覧ください。海外の基準値を参照に、てんさい、たまねぎ、にんにく、その他の野菜、その他のスパイス、その他のハーブに基準値案を設定する案としております。印が付いておらず見づらいのですけれども、基準値案ppmのカラムに数字が入っている箇所を御覧ください。
 また、畜産物の腎臓以外は海外の基準値を参照に、腎臓につきましては、推定残留量を基に基準値案を設定いたしました。これらの基準値案により暴露評価を行いましたのが14ページの別紙3でございます。
 TMDI試算によりまして、一番高い幼少児で4.8%のADI占有率となっております。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 これについては1回目の御審議だと思います。最初から順を追って御審議していただきたいと思います。
 まず、化学名、化学構造あたりでいかがでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。
 次に薬理作用のところでは、尾崎先生から何かコメントはございましたでしょうか。
○事務局 特にはございませんでした。
○大野部会長 ありがとうございました。宮井先生、お願いします。
○宮井委員 用途の記述の2行目のところで「細胞分裂の増殖を抑制し」となっていますけれども、この増殖というのはあまり意味がないので「細胞分裂を抑制し」とすればよろしいかと思いますので、この増殖は取ってください。
 それから、2ページ目の海外での使用方法のほうで、作物名が全て英名になっていますけれども、これは最初のOnion,Bulbは普通のたまねぎでいいし、使用時期にPreemergenceとPostemergenceがありますが、それぞれ芽が出るという意味で出芽です。出芽前、出芽後という日本語に直しておいてもらえますか。
 同じように3ページ目の作物名も英名になっていますけれども、上からてんさい、タイム、キャラウェイ、ひまわりということで日本語表記にしてもらえればと思いますのでよろしくお願いします。
○事務局 そのように修正いたします。
○大野部会長 よろしくお願いいたします。
 代謝、代謝物、分析対象物質あたりで吉成先生、いかがでしょうか。
○吉成委員 今回の案では親化合物と代謝物にM2を入れるということですけれども、私もその案に賛成でして、M1、M2、M3というのが実際順番に親化合物からM1、M2、M3という形に動物、あるいは植物でなるのですが、M1、M3に関してはその後抱合反応を非常に受けやすくて、問題ないと思うのですけれども、M2に関してはエトキシの部分がケトンになっただけの構造ですし、その後のさらなる抱合というのも受けずに、非常にある種の植物では残りやすいということで規制対象に加えていただくのがよいかなと思いました。
 ただ、分析法のところとも絡むのですけれども、代謝物M2と書いているのですが、例えば3ページの分析法の概要?のところです。そのところと次のページの分析法のところですと、恐らく抱合体も検出されているのではないかと思うのですけれども、ここに書いている抱合体というのは何の抱合体なのかというのが、ちょっとこの分析法からだと分からないのです。どれが抱合されるのかちょっと分からなくて、M2はなかなか抱合反応を受けないと思います。
 例えば4ページのほうはM1とM2を測っていますので、そちらはもしかしたらM1が比較的抱合反応を受けやすいですので、M1の抱合体も含まれる可能性があるのですけれども、実際両方の分析方法で抱合体が入ってくる可能性があるのでしたら、規制対象の書き方もどこかに抱合体という必要があるとは思うのですが、ただ何の抱合体ができるのかこの分析方法だけでは分かりませんでしたので、もし抱合体が入ってくるデータとか根拠があるのでしたらちょっと調べていただければと思うのです。
 もう一回言いますと、構造的には親化合物とM2は恐らく抱合体にはならないのではないかと思うのです。ですから、3ページの?の分析方法のところで何の抱合体を測っているのかもし情報があれば教えていただければと思いました。
 以上です。
○大野部会長 ありがとうございました。
 まずM2の問題については私も吉成先生と同意見でございまして、てんさいの中に残っているということが示されていますし、動物でも表1に示されているようにM2が親と比べて若干多いというような残留が認められていますので、家畜でも植物でもM2を含めることについては問題ないかと思います。
 抱合体についてのところですけれども、いかがでしょうか。分析の先生方に御意見を伺いたいと思います。抱合体を抽出してM2への変換を行うというのはちょっと。M1が抱合体になるのだったら、M1への変換というふうにならないのですか。変な感じがしますけれども、いかがでしょうか。
 M1にもし変わるのだとしたならば、M1についても測っていますよね。M1については残留がM2と比べて少ないということが示されていますので、9ページのところの別紙1-1だと大体10分の1以下です。そのくらいになっているのでM1については入れなくてもいいと思っているのです。抱合体も分析している最中でM1に変わるのだったらあまりフォローしなくてもいいのかなと思ったのです。
○農林水産省 済みません。農水省から一つよろしいでしょうか。
 一応今、分析法の元の資料を確認したのですけれども、同じように書かれていまして、結局おっしゃるような元のM2の抱合体なのかどうかではなくて、この分析方法で最終的にM2として測定されるようになるものを分析しているということが書いてあります。ですので、元の抱合体がどういうものであったかというのは範囲が明確には決められていなくて、この分析法に依存して最後はM2になるものを測っているというような方法になります。
○大野部会長 塩酸を加えて加熱還流して、その結果M2として検出されるものということですね。初めからM2かもしれないしM2になるかどうかは分からない。
○農林水産省 もともとどういう状態であったかというのは明確ではありません。
○大野部会長 ありがとうございます。
 今、御説明いただきましたけれども、いかがでしょうか。ここのところの3ページに示された分析法のところを修正したほうがいいのですかね。還流して抱合体の抽出及びというところを除いてしまったらどうなのですか。還流して代謝物M2を測定すると。その場合にM2を抽出しているのですね。遊離の代謝物M2を抽出して、抽出されなかった残留物に酸を加えてM2に変えているのですね。
 いかがでしょうか。もっと資料をきちんと読まないと何とも言えないですかね。
○永山委員 元の多分資料がこの表記しかない。それ以上詳細な資料はございますか。もしあればそれを全部読み解けば、この前駆体と言いますか、何かがどうなのかというのが出てくるかと思うのですが、資料がそこしかないとなるとそこがなかなか読み切れないところになってしまいます。
○農林水産省 申しわけありません。
 私は今、手持ちにあるものをお話しただけですので、ちょっと元の提出されている資料を確認してみないと、もう少し情報をお出しできるかどうか今、この場では難しいと思います。
○大野部会長 何となくこれは変な感じがします。?の分析法の概要のところで、代謝物M2への変換を行うと書いてあるのだけれども、文章上だとM1も測っていることになっていますよね。?ではM1は測っていないことになりますよね。でも米国で実施された作物残留試験では測っているのですか。
○永山委員 M1はこの方法を使っています。
○大野部会長 どうしましょうか。もうちょっと詳しい資料を出していただくのだったら見ていただいて、この表現を確認するか修正するかにしましょうか。
○事務局 さらに詳しい資料を出していただけるのでしたらそれを確認して、その記載を改めて先生に御確認いただきたいと考えておりますがいかがでしょうか。
○大野部会長 そういった形でよろしいでしょうか。
○事務局 先生に御確認していただいて、さらに部会報告させていただくということでよろしいでしょうか。
○大野部会長 そういう形で詳しい報告書がありましたら、先生方に確認していただいて必要な修正を行うということでよろしいでしょうか。
○事務局 それと細かいところなのですけれども、その上のところ、代謝物M1の構造式の左上に325と小さい字が残っておりますので、これも削除させていただければと思います。3ページでございます。
○大野部会長 もし詳しい報告がなかったら、詳しい内容の記述がなかったことにしましょう。もう少し時間をかけて出していただくということになりますかね。
○農林水産省 それか、この方法の分析対象化合物を塩酸加熱還流をすることによってM2となるものというのが結局分析の対象化合物ということになるかと思いますので、ちょっと厚生労働省さんのほうと相談して、規制対象物質の書き方とか、そのあたりを調整させていただくというのも一つの考えかなと思います。
○大野部会長 斎藤委員、お願いします。
○斎藤委員 4ページの上から3行目のところの記載で「代謝物は」となっているのですけれども、ここは代謝物M1なのですか。多分M2かなと思うのです。というのは、次に「代謝物M1は無水酢酸で誘導体化して」となっているので、それから読み取ると親ではないのだから残りはM2しかないので、ここに書いてある代謝物というのは代謝物M2と読み取ってよろしいのでしょうか。
 もしそうであるならば、この方法では酸性条件下で加熱するとどうやらM2がM1になるのではないかなと予想されるのです。だから加熱還流をしたものはM1にする。4行目の代謝物M1は、加熱還流をしないでそのままダイレクトに誘導体化するという意味なのかなと思ったのです。ですから、先ほどの3ページの問題も、吉成先生から御指摘のあった抱合体というのは、もしかしたらM1の抱合体で、それを加熱還流して外すとM1になるけれども、加熱還流するとこの物質がもしかするとM1でとどまらないでM2まで行ってしまうのかなと思っていたのです。
○大野部会長 分かりました。それでは、詳しい分析法について確認していただいて、それに基づいて修正をしていただく。まだどういう形になるか分かりませんけれども、それを報告書として完成させるということでよろしいでしょうか。
 松田先生、お願いします。
○松田委員 今の斎藤先生の御議論がもし正しければ、規制対象にM1が入るか入らないかということをはっきりしていただかないと分析法が変わってしまいます。こちらでこれの基準値ができたときに書いてあるものは、エトフメセートとM1とM2と抱合体が全部入るのか。ここに書いてあるとおりですと、エトフメセートとM2だけしか入らないので、M1をM2にするステップを入れてはいけないということになると思うのです。ということになりますので、規制対象のほうもよく御審議していただきたいと思います。
○大野部会長 いかがでしょうか。分析法について確認していただいて、表現を適切なものにする。その上でもう一度審議していただくということでいかがでしょうか。
○基準審査課長 3ページのほうの分析法は、国内で農林水産省さんのほうで準備していただいた方法ですので、詳細な方法がもっととれると思います。
 4ページのほうは外国からのものなので、どこまで細かくさらに情報がとれるかちょっと分かりませんけれども、そちらの方も努力しまして、実際にもう少し具体的にどういう操作なのか、何が測れているのかを見ないと、代謝として何が残って何に気を付ける必要があるか。抱合されてしまっているようなM1、M3はすぐ抱合されるということであれば規制を考えなくてもいいのかもしれませんけれども、本当にM2として何がどう残っているかとかしっかりさせないと、M2の規制対象物質を残す必要があるのかどうかということになりますので、ちょっと分析法のところを次回以降整理した資料を用意させていただきたいと思います。
○大野部会長 では、それを確認した上で再審議ということでよろしいですかね。先生方もよろしいですか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。宮井先生、お願いします。
○宮井委員 先ほど2ページのところでたまねぎともう一つ、Beet,gardenとあるのですけれども、これは日本語表記でガーデンビートとしていただければと思います。それと使用方法のところが発芽前散布となっているのですけれども、芽が地上部に出てくるのは発芽ではなくて出芽ですので、出芽前散布に修正していただけますか。
○事務局 承知いたしました。
○大野部会長 出芽と発芽は意味が違うのですか。
○宮井委員 発芽というのは種から芽が出る。それは地中の中にあっても起こるわけなのですけれども、薬剤散布のときは地上部に芽が出る出芽が大事なのです。
○大野部会長 地上から出ないと出芽と言わないのですか。
○宮井委員 出たものを出芽と言います。
○大野部会長 分かりました。ありがとうございます。
 そのほか現在、気が付いたところはございますでしょうか。
 それでは、今まで御意見頂いたところで修正するところが明確なところについては修正していただいて、分析法についてはこれから資料を集めて必要な修正をしていただく。その下で基準値については再度審議していただくということにしたいと思います。そういったことでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。
 一応、本日の農薬・動物用医薬品についての御審議は終わりました。きょうの審議結果の食品衛生分科会での取扱いについて事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 平成22年3月3日に了解されました「食品衛生分科会における確認事項」に基づき、本日の部会で御審議いただきましたエトフメセートを除きまして、農薬及び動物用医薬品5剤の食品衛生分科会での審議または報告の取扱い案につきましては、僭越ながら事務局から原案を用意させていただきました。
 本日御審議いただきました品目のうち、塩酸ホルメタネートにつきましては、暫定基準等の既に設定されている残留基準の一部改正で、区分4又は5に該当しないことから、区分3として分科会での取扱いは報告でいかがでしょうか。いずれも「ただし、その用途、毒性等から見て慎重に審議する必要がある」ということではないと思われます。
 アバメクチン、エンロフロキサシン、サフルフェナシル、ピリメタニルにつきましては、いずれも食品安全委員会での評価の結果に変更がないことから、区分4として、分科会での取扱いは「文書配付による報告」でいかがでしょうか。いずれも「ただし、その用途、毒性等から見て慎重に審議する必要がある」ということではないと思われます。
○大野部会長 ありがとうございます。
 ただいま御説明いただいたような形での分科会での取扱いについていかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。そのようにさせていただきたいと思いますけれども、事前に分科会長の承認を得ることが必要ですので、得られたらそのようにさせていただきます。
 それでは、事務局から今後の手続について説明をお願いいたします。
○事務局 本日御審議いただきました農薬及び動物用医薬品5剤につきましては、食品安全委員会からの通知を受けていることから、何箇所か修正の上、御確認いただく箇所はございますが、御確認いただいたものをもちまして、部会報告書とさせていただきます。今後の手続につきましては、パブリックコメント、WTO通報、消費者庁協議等、必要な手続を進める予定としております。
○大野部会長 ありがとうございました。
 それでは、次回の予定についてお知らせくださるようお願いいたします。
○事務局 次回の本部会の開催日程につきましては、平成25年2月27日水曜日午後を予定しており、後日出欠につきましては御確認させていただきたいと存じます。詳細につきましては追って御連絡申し上げます。
○大野部会長 ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。事務局からありますか。
○事務局 ほかにございません。
○大野部会長 先生方何かございますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、以上をもちまして本日の部会の終了となりますけれども、ことし1年間いろいろお世話になりましてどうもありがとうございました。不手際がありまして、なかなかいかないところもございましたけれども、御容赦ください。
 また来年もどうぞよろしくお願いいたします。


(了)
<照会先>

医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係
(03-5253-1111 内線2921)

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