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2012年11月27日 第40回年金記録回復委員会議事要旨

○日時

平成24年11月27日(火)18:00~


○場所

厚生労働省 9階 省議室


○出席者

(委員)磯村委員長、稲毛委員、岩瀬委員、梅村委員、金田委員、駒村委員、斎藤委員、廣瀬委員、 三木委員
(日本年金機構)紀陸理事長、薄井副理事長、矢崎理事、松田理事、喜入理事、中野理事、      吉野審議役 ほか
(厚生労働省)高倉年金管理審議官、八神事業企画課長、鹿沼事業管理課長 ほか

○議事

(※議事録は資料ページにPDFファイルで掲載しています)

(冒頭、三井厚生労働大臣のあいさつを代読)

委員の皆様には、御多忙の中ご出席いただき感謝する。本委員会は、政権交代直後の約3年前に、当時の長妻厚生労働大臣の指示により設置され、これまで「40回」にわたり、年金記録問題の解決に向け、熱心にご審議・ご指導を頂いてきた。本日は今年最後の委員会と聞いているが、この1年間ご審議・ご指導いただき、深くお礼を申し上げる。

年金記録問題については、これまで「国家プロジェクト」として取り組み、委員の皆様からの助言もいただきながら、年金記録を迅速に訂正できるようにするための「年金記録回復基準」の策定や、紙台帳とコンピュータ記録の突合せ作業を進めるなど、様々な取組を行っている。また、漏れや誤りが気になる記録についてご確認いただく「キャンペーン」を来年1月から始めるなど、今後とも、年金記録問題にしっかり対応していく所存である。引き続き、皆様のご指導をお願いしたい。

本日の議題についても、委員の皆様の忌憚(きたん)ないご議論をお願いし、私の挨拶としたい。

 

 

(1)記録問題の全体構図と本日の課題

○ 年金局より資料1についての説明があり、委員から次の意見があった。

 

(磯村委員長)前回の委員会で話した資料1の更新版については次回の委員会に諮りたいとのことなのでご理解願いたい。

 

 

(2)厚生年金基金記録との突合せについて

○ 年金局より資料2-1及び2-2について説明があり、委員から次の意見があった。

 

(磯村委員長)資料2-2の1枚目「イ 記録の不一致が見つかり正しい記録に訂正した人数」が44万人いるとのことだが、訂正した結果、年金が増額となるケースと減額になるケースとあると思う。そろそろそういったデータを出してもらいたい。次回の節目の報告の際に、分かる範囲で報告してもらいたい。

→ 企業年金国民年金基金課に伝えてできるだけ努力したい。(尾崎室長)

 

 

(3)事務処理誤りへの対応について

○ 日本年金機構より資料3について、年金局より21ページ以降「別紙4」について説明があり、委員から次の意見があった。

 

(磯村委員長)これまで実務検討会で何度も審議いただいてきたが、やっと回復委員会の場でご審議いただく機会ができた。年金記録回復委員会設置当時の厚生労働大臣からも回復委員会の場で定期的に報告して再発防止を図るよう指示を受けている。

 

■ 全体的には納得したが、再発防止に向けた取り組みの中で、現在の法律だけでなく、今後施行される法律についての説明も年金事務所でしっかりできるようにしていただきたい。例としては、厚生年金が75月、国民年金の納付が140月の昭和16年生まれの方が電話相談したところ、脱退手当金が受け取れるという説明しかされなかったということがあった。将来受給要件が10年になればその方が有利ではないかといった説明など、どこまで説明するのか事前に現場に示してもらいたい。(梅村委員)

→ ご意見にあった対応は適切ではない対応だったと考える。基本的な対応としては、まずは厚生年金脱退手当金を受給できることと、国民年金について死亡一時金に該当したときは一時金が支払われるということも併せて説明する必要がある。次に、年金機能強化法の10年短縮の話もしなければならないことになっている。施行時期が確定ではないので制度を説明した上で、現時点ではご本人に選択してもらうよう案内する。また、後納制度についても記録を確認した上で、対象となる場合は説明をする必要があると考えている。8月27日に年金機能強化法の公布に伴う脱退手当金の相談について指示文書を出しているが徹底していなかったようであり、現在の相談マニュアルも脱退手当金や年金確保支援法、年金機能強化法がばらばらのページで説明されているので、まずは相談マニュアルの脱退手当金のページに注意書きを入れたい。マニュアルのQ&Aの追加も考えている。また、年金請求時の記録の確認手順の見直しを行っており、記録確認結果をお客様にお知らせする文書にもこういった制度の内容を盛り込みたいと考えている。(村上年金相談部長)

(磯村委員長)機構のマニュアルや指示依頼が部門ごとに縦割りに作られていることで対応ができにくいのだろう。そういった意味での梅村委員のご意見だったと思うので、よろしくお願いしたい。

 

■ 22ページの「変更になりました」という事例だが、既に受給権を得ている人に対して新しい番号が付番されていることが釈然としない。資格取得時に分からなかったのはなぜか。また、こういった事例がどのくらいあったのか。(廣瀬委員)

→ 裁決と同様の趣旨で不支給処分となった事案で時効特例給付ができるものはおよそ280件である。(新室長)

■ 受給者なのに加入時に番号が分からなかったことが理解できないがなぜか。(廣瀬委員)

→ なぜもっと前に記録が分からなかったのかということについては、裁決事案の状況を確認したい。なお、回復委員会の場でも議論いただいたが、新規裁定の際にどうやって記録を発見していくかという手順作りを現在行っている。1月末の確認キャンペーンに合わせてオペレーションを開始したいと考えている。(矢崎理事)

 

■ これから事務処理誤りは少なくなっていくと思うが、人間のやることに間違いがないはずはない。膨大なデータを扱っている年金の事務作業からすると必ず誤りが出てくるはずである。人間が関与する部分を極力少なくしてシステムで処理をする方向をもっと強化してもらいたい。(斎藤委員)

→ ICT化を進めることは、事務の正確性、お客様の利便、機構の業務省力化に繋がり、世界各国の年金機関もそういう方向に向かっているので、遅ればせながら進めていきたい。後程の議題でも説明する予定である。(矢崎理事)

 

■ 訴訟案件について、事例集を作ることやマニュアルに落とし込むという説明だったが、そうするには過去の事例から再発防止につながる教訓を学び取った上でなければ意味がない。以前からお願いしているが、過去の訴訟事例についてどういう争点、経緯があったのか出してもらいたい。(岩瀬委員)

→ 過去の裁判例の争点の分析はしっかり行いたい。ただ、ボリュームがあるので、途中経過のような形で報告したい。(竹村部長)

■ 前回はそれほど数がないということだったが。(岩瀬委員)

→ 前回は機構で発生したものだけであり、全部で5件あり、和解が3件、棄却が1件、継続が1件となっている。国も含めて整理が必要となるとまだ数がはっきりしない。(竹村部長)

■ 中間報告という形で、今持っているデータを全て出してもらいたい。そこからどういう防止策が導き出せるのか検討する必要があるだろう。新聞報道を見ているだけでも事務処理誤りの防止に即使えるのではないかという判決が出ている。内容を精査する必要もあると思うので、委員長にお願いしたいが原告側と被告側にヒアリングをした上で何らかの形の案をまとめたらどうかと思う。(岩瀬委員)

(磯村委員長)それは事務局と相談したい。

■ 裁判事例だけでなく、社会保険審査会での決定についても出してもらいたい。(岩瀬委員)

→ 裁判については、国を被告としているもの、社会保険庁時代のものがあるので、年金局と相談しながら資料の整理をしていく必要がある。また裁決例はかなりの件数があるので、全体というよりは問題事例となったものをどのように抽出できるか、これも機構相手のものと厚生労働大臣相手のものとあるので、年金局と相談して整理したい。(薄井副理事長)

(磯村委員長)半年以上前からお願いしている。出せないなら出せない理由を示すべきである。

→ これまでそういう話があったようなので、次回、中間的にどこまで出せるのか作業をしたい。(鹿沼課長)

■ 出せるか出せないのかというのは、単に作業時間の問題だけということか。(岩瀬委員)

→ 訴訟については作業の問題だけである。作業は進めているが一つ一つ案件を確認しながら整理しなければならない。再審査請求の裁決については膨大な量になるのでどのような出し方ができるのか検討したい。(新室長)

 

■ 内部発見の件数を増やせるような体制を整えてもらいたい。発見の経緯について、2年前は外部通報が8割で内部通報が2割だったものが、現在は5割ずつまできている。内部で発見して謝りに行けば事態も収まりやすいので、内部で発見できる機会作りを工夫してもらいたい。1点気になったのが、12ページの機構ホームページへの掲載方法を改善しようという動機は何か。(稲毛委員)

→ 読みにくい。分かりにくいという意見が多かったため、簡明に表現することが必要と考えている。(竹村部長)

■ 事務処理誤りの公表には、「やってしまったのでごめんなさい」という意味と、「こういう誤りが多いということを示す」という注意喚起の側面があることも含めて考えてもらいたい。事務処理誤りのHPのページビューは月何件くらいあるのか。(稲毛委員)

→ 事務処理誤りのページビュー件数は手元にないが、機構のトップページで月100万件ぐらいである。(薄井副理事長)

■ ページビュー件数を意識して工夫してもらいたい。(稲毛委員)

 

(磯村委員長)機構の最大の使命は年金に関する記録誤りや事務処理誤りを無くし、過去に誤りがあったものは直すということだろう。再発防止の側面は、実行されていけばよくなるのではないかと思うが、過ちを直すという部分については何点か疑問がある。まず10ページ過払年金額の返納について、返してもらえるのは時効の関係で5年までになる。返してもらえない金額は全体で恐らく何十億円かになると思うが、その部分は誰が負担しているのか。年金特別会計で負担するのであれば、その分だけきちんと保険料を払った方の負担した分が薄まることになるだろう。この点をもう少し説明すべきだろう。2点目に、15ページの右側○「手続き時に説明が漏れたものの、決定だけみれば不適正とはいえない行政処分を行っている事象」とは何か。何のことを言っているのか分からない。3点目、15ページ下に宮崎地裁の裁判事例が出ているが、他でも同様の判決が見受けられる。05年福岡高裁宮崎支部の判決「正確な情報を提供し、市民に正しい選択をさせる義務があった。」07年名古屋高裁金沢支部の判決「間違った届出を受け付けた国側等に責任がある。」09年社会保険審査会の裁決「窓口のミスで不利益を被ったのだから時効は成立しない。」新聞報道だけでもこれだけある。4点目、14ページに訴訟事案で研修するとあるが、こういったものを把握しないでどうやって研修するのか。5点目、18ページに事務処理誤りの事例が出ている。私は機構のHPの事務処理誤りを全て見ているが、その中におかしな事例があった。国民年金の付加保険料が事務処理誤りのため払えずに時効になってしまった際に、お金は受け取れないが記録だけつけるという処理をしたという事例で10件出ていた。明らかに法令違反である。なぜ法令違反を正すということがはっきり書いていないのか。また、過去の社会保険庁の通達の取り扱いが徹底されていないために付加保険料の取り扱いが統一されていないということも読み取れる。後半の「事務処理誤り」判明後の対応については、手直しをする等考えてもらいたい。

■ 委員長の意見に賛成だが、ある程度の時間が必要だろう。中間報告といった形で1月までにはお答えをいただきたい。(梅村委員長)

→ 委員長より資料の記述、付加保険料の取り扱い等についてご指摘をいただいた。今回第1回目の本委員会での議論ということで十分に対応できていないところはあるが、ご指摘の点は修正が可能かどうか検討したい。特に付加保険料の件は法令との関係があるので、年金局とも相談して整理を進めたい。(松田理事)

(磯村委員長)同じように、結果的には誤りになっているものとして、昨年末にマスコミで取り上げられた国民年金の時効後納付の取り扱いが644件残っているという報道があったが、それがどうなったのか。その事案とのバランスも考える必要があるだろうから併せて報告するように。

 

■ 訴訟事案のまとめが大変なのは分かるので、14ページの訴訟事案の研修資料について、機構としてどの裁判に重きを見て研修に使おうと考えたのか示してもらうために、早い段階で見せてもらいたい。(稲毛委員)

→ 訴訟事案、審査会裁決の関係はボリュームもあり、年金局との共同作業も必要になる。全部整理が済んでから研修材料を作るのではいつになるか分からなくなってしまうので、現時点では判断できないが、ここが重要という点があればそういったものから材料にしていきたい。(松田理事)

■ 起点を決めればいいのではないか。資料を作る際には、どこまで遡っていいのか迷うだろう。申し立て時点が過去5年以内のものなどで整理されてはどうか。(稲毛委員)

→ 計画的に年金局とも作業を進めたい。(松田理事)

■ 私自身平成14年度以降の審査会の裁決を確認する作業をしたが、これぐらいの期間なら整理は可能だろう。高裁、最高裁もネットで探せるのでそういうものだけでもまとめてみたらどうか。1から全部やろうとすると昔の資料がどこにあるか分からないということになるだろう。(梅村委員)

 

(磯村委員長)7ページまでは問題ないが、問題は9ページ以降になるので、できれば1月の委員会で裁判事例も出してもらうか、どうしてもダメなら2月の委員会を目途に作業をお願いしたい。

→ 作業に取り掛かり、状況についてまずは委員長や実務検討会で報告して、回復委員会に諮れるかどうか進めていきたい。(鹿沼課長)

(磯村委員長)9ページ以降を軸に改めて出し直しをするように。

 

 

(4)事務処理誤りによる誤裁定の取扱いについて

○ 日本年金機構より資料4について説明があり、委員から次の意見があった。

 

■ 9ページ、10ページの事案がどのくらいのボリュームの話なのか。二以上事業所届はどのくらいされているのか。また、「裁定時に確認し得た時点で」とあるが、どのくらいの件数が確認し得たのか。(駒村委員)

→ 該当事案の件数は、システム改修をしないと把握できない。ただし、別に紙台帳とコンピュータ記録の突合せ作業の中で、記録訂正をすれば一方が基金もう一方が非基金の状態になるものや両事業所の資格取得月が同月で一方を同月に喪失している事案に該当するものは件数をとっている。現在のところ、基金非基金のものが7,000件程度、同月得喪が700件程度である。(柳楽部長)

■ 二以上事業所届自体は多いのか。(駒村委員)

→ 手元に資料がないので確認して連絡する。(松田理事)

 

■ システム改修後は、過去の給付は全て遡って支給されるということでよいか。(稲毛委員)

→ そのとおり。(柳楽部長)

 

(磯村委員長)方向性については資料のとおりでよいか。

→(委員了承)

 

 

(5)記録問題作業の進捗状況

○ 日本年金機構より資料5について説明があり、委員から次の意見があった。

 

■ 5ページの特別便の処理について、件数に差があるということは不行き届きでまずい。今後の処理で大事なのは、件数ベースをきちんと把握することである。何件あるのか資料に入っていないが、まずそれを把握する。1ページの調査中5万件に含まれる件数もあると思うが、お客様からの回答数が何件あるのかを把握し、それに対してどういうステータスになっているのかを全件に対して割り付けることが必要である。あいまいなまま作業をして、お客様から回答があったのにどこかの業務フローの中で滞留しているということがあってはならない。そこまで精緻に行った上で、初めて再確認のお知らせを送ってもらいたい。どういう文面になるかわからないが、回答を送っているのにもう一度回答を求めるような通知では受け取った方は立腹するだろう。1度回答があった方には送ってはならないという前提で徹底的に探した上で通知を送ってもらいたい。(三木委員)

→ 件数については、機構としても精査に精査を重ねることが重要だと思っている。回答が終わっている方にお知らせを送ることにならないように対応していきたい。文面についても、受け取られた方が不愉快な思いをされることがないよう考えたい。(柳樂部長)

 

■ 実際に相談があった事例で、特別便の回答を出したが、定期便でも内容が変わっていないので、年金事務所へ行ったら記録があると言われたことがあった。年金事務所へ行ったときに、どういう手順でシステムに反映させることになっているのか。(梅村委員)

→ 具体的な事例を伺った上で、どういう手順になっているか確認したい。(柳樂部長)

 

■ 今後ご本人に通知して回答をもらうものについては、対応履歴をシステムで管理して、受け取った際にその情報を登録し、調査して処理し終わったらその情報を登録して初めてクローズするという一連のオペレーションを徹底し、一元的に管理するように整備してもらいたい。(三木委員)

→ 進捗管理は非常に重要な点だと考えているので工夫したい。(柳樂部長)

 

(磯村委員長)そもそも、なぜ特別便の確認をしようと思うに至ったのか。

→ オンラインの数字を元にいろいろな資料作成をするが、その数字が実態より多く、合っていないということがあったためである。(柳樂部長)

(磯村委員長)多いというのはどのくらいか。

→ 何がどう違っているのか精査しないと件数は出せない。すでに回答まで処理が終わっていて、オンラインに結果入力だけがされていないものがかなりの件数あると思われるので、よく精査した上で件数を報告したい。(柳樂部長)

(磯村委員長)1ページの「調査中」の5万件とは関係があるのか。

→ 一部含まれているが、5万件が全て特別便ではないし、5万件の中に今説明したものが全て含まれているわけでもない。(柳樂部長)

(磯村委員長)事前にサンプル調査をして、おおよその目途をつけてこの程度の数だから心配要らないとか、大きな問題であるとか自己評価を加えて示してもらいたい。

→ 手元で100件だけ見てみたが、9割以上は処理済みだった。ただ、それだけをもって全体がそういう状態であると言うのは危険なので、よく精査をしたい。(柳樂部長)

(磯村委員長)何十万件あるかも分からないという不安を持ちながら、次回件数を伺うことにしたい。

→ 三木委員のご意見に尽きると思うが、お客様にご不快な思いをさせることになりかねないので、まずステータス管理をしっかりやって件数を絞り込む。文面についても、不快な思いをさせないようまたお知恵をいただいて考えたい。4年間でやることは最大限やるべきという問題意識のもとで、この状況を認識した以上は最大限の手は打ちたい。(矢崎理事)

(磯村委員長)適当な時期に件数や方向性や文面をもう一度示してもらいたい。

 

 

(6)電子(媒体)申請の利用促進に係る取組状況について

○ 日本年金機構より資料6について説明があり、委員から次の意見があった。

 

■ 現状で、キーパンチや業務委託、派遣など、入力処理にコストをかけている。電子化を進めていけば本来的にはそのコストは不要になるはずだが、資料にあるような新しい業務を入れていくことで、本当に現在の人数を減らせるのか。実際の現場のオペレーションで当初の意図と違う結果を生み出し、コストが減らないこともあるので、システムを作るだけでなく業務プロセス自体も直してフォローしてもらいたい。2つ目は6ページに記載されているとおり、紙媒体の届出はどうしても残ってしまうだろう。「QRコードの活用を検討」とあるが、是非費用対効果の観点からも実施してもらいたい。(三木委員)

→ 業務プロセス改善というコンセプト自体、昨年この委員会でご指摘いただいた点だと思う。実際にこのプロセスが簡単になったという実感ができる形で、現場からのフィードバックは今後ともしていきたい。QRコードについても予算がつけば是非取り組んでいきたい。(吉野審議役)

 

■ 先ほどシステム化のお願いをしたが、この電子申請の利用促進は、あくまで届書の媒体が電子化されただけで、システム化にはほど遠いだろう。目視では電子化でもシステム化でもない。システムによって漏れがないか等チェックできるような、人手を極力かけないという方向にはまだ遠いだろう。(齊藤委員)

→ 道半ばであることは認識している、一歩ずつ進めていきたい。(吉野審議役)

(磯村委員長)短い時間の割には意欲的に取り組んでもらったと思う。

 

 

(7)国民年金第3号被保険者不整合記録を有する方に対する対応状況等

○ 日本年金機構より資料7について説明があり、委員から次の意見があった。

 

■ 別紙の?の「第3号不整合期間であっても保険料が時効により納付できないことから3号のままとした期間」というのは何か。(廣瀬委員)

→ ?は昨年11月に処理したものだが、まず2年以内の不整合期間を種別変更したのは、平成2111月より前については当時後納制度がなかったので、納めることが可能な範囲のみ種別変更して保険料の納付をお願いした。残った部分で後納が可能となった範囲について今回処理をするということである。(阿蘇部長)

■ 処理というのは、1号への種別変更を勧奨して後納制度の利用を案内するということか。(廣瀬委員)

→ そのとおり。(阿蘇部長)

 

(磯村委員長)もう少し、主婦年金追納法案が廃案になったことと、今回この資料を諮ることになったことの関係をもう少し説明してもらいたい。

→ 主婦年金追納法案の中には、3号の期間をカラ期間にするという内容があったので、成立していれば、??の処理と併せてカラ期間の申出も受け付けるという形で進めるつもりであったが、昨年継続審議になった時点で、2年以内のものだけは現行の法律の2年の時効で納められるので、その期間だけを先行して行った。今年10月から後納制度が始まったので、10月から?の処理を進めているところである。?については、法案自体が廃案になったので、後納制度の勧奨について、25年5月でシステムが完成して対象者を抽出できるようになった段階で後納制度の案内のための処理を進める。スケジュール的に5月になるのでお客様へのお知らせ等は委員会に諮りたいと考えている。

(磯村委員長)法案が廃案になったことで進め方が変わってきたために報告したということのようである。

 

 

(8)その他

(尾崎室長)次回の委員会について、現在のところ来年1月17日木曜日17時からを予定している。最初の1時間で委員会を行い18時から「気になる年金記録、再確認キャンペーン」での「ねんきんネット」の検索についてデモを兼ねた記者懇談会を行う方向で準備する予定である。進め方等は別途ご報告させていただきたい。

(磯村委員長)回復委員会は本年最後だが、12月に粗ごなしの検討会を行う予定。

以上


<照会先>

年金局事業企画課

担当・内線: 今野(3653)
青柳(3605)
代表電話: 03(5253)1111
直通電話: 03(3595)2806

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