ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 年金局が実施する検討会等> 障害年金の認定(高次脳機能障害等)に関する専門家会合> 「障害年金の認定(高次脳機能障害等)に関する専門家会合(第1回)」の開催について




公開

頭撮り可

平成24年10月30日(火)  

【照会先】

年金局事業管理課給付事業室

和田、長尾

(代表) 03(5253)1111

(内線) 3593,3603

(直通) 03(3595)2796


「障害年金の認定(高次脳機能障害等)に関する専門家会合(第1回)」の開催について

                            標記について、下記のとおり開催することといたしましたのでお知らせします。

1.日時

平成24年11月7日(水)10:00~12:00


2.場所

中央合同庁舎5号館共用第8会議室(6階)
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号)


3.議題

(1) 障害年金制度の概要
(2) 高次脳機能障害に係る障害認定基準等について
(3) その他


4.傍聴について

  傍聴を希望される方は、会場設営の関係上、あらかじめFAXによりお申し込みいただきますようお願いいたします。
 (1) 申込方法
    「傍聴希望申請書」(PDF)によりFAXにてお申し込みください。
    (お電話でのお申し込みはご遠慮ください。)
 (2) 宛先
    厚生労働省 年金局 事業管理課 給付事業室 障害認定企画係 宛
    FAX番号:03-3595-2708
 (3) 記載事項
    「お名前(ふりがな)」、「連絡先住所」、「電話番号」、「FAX番号」、(お差し支えなければ)「勤務先」又は「所属団体」
 (4) 申込締切
    平成24年11月5日(月)17時必着
 (5) 抽選
    希望者多数の場合は、抽選により傍聴者を決定いたしますので、傍聴できない場合もあることをご了承ください。傍聴できない方
   に対しましては、会合前日までにご連絡を差し上げます。(傍聴可能な方に対しましては、特段通知等いたしません。)
 (6) 留意事項
    傍聴に当たっては次の留意事項を遵守してください。これらをお守りいただけない場合は、退場していただくことがあります。
   ・ 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることができません。
   ・ 携帯電話、PHS等の電源は、必ず切って傍聴してください。
   ・ 会議中に写真撮影、ビデオ撮影及び録音をすることはできません。
   ・ 静粛を旨とし、審議の妨害になるような行為は慎んでください。
   ・ 本専門家会合における言論に対して賛否を表明し、または拍手をすることはできません。
   ・ 本専門家会合の開会前後を問わず、会場内において、関係者に対する陳情、要請等はお断りいたします。
   ・ 傍聴中、飲食、喫煙又は新聞若しくは書籍等の閲読はご遠慮ください。
   ・ 傍聴中の入退室は、やむを得ない場合を除き慎んでください。
   ・ 刃物、その他危険なものを持っている方、酒気を帯びている方、その他秩序を乱す恐れがあると認められる方の傍聴はお断り
    いたします。
     その他、事務局職員の指示に従うようお願いいたします。

    ※ 会合資料のみご希望の方は、会合終了後、当課にて配付いたします。
       また、会合資料は厚生労働省ホームページにも掲載いたします。

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。


                                障害年金の認定(高次脳機能障害等)に関する専門家会合開催要綱 


                         1 趣 旨
                             障害年金の認定のうち、高次脳機能障害等の精神の障害について、新しい医学的
                           知見等を取り入れ、障害認定基準及び診断書の見直しを行う。
    
                         2 検討事項
                         (1) 近年の医学的知見からの表現や例示の明確化
                         (2) その他

                         3 構 成
                         (1) 委員は、高次脳機能障害に関する専門家5人で構成し、座長は委員の互選により
                           選出するものとする。
                         (2) 座長は、必要に応じて関係者等に出席を求め、意見を聴取することができるものと
                           する。

                         4 運 営
                         (1) 専門家会合は、大臣官房年金管理審議官が専門家の参集を求めて開催する。
                         (2) 事務局は、日本年金機構の協力を得て、年金局事業管理課給付事業室において
                           行う。
                         (3) 専門家会合は、対象となる患者が特定されるなど、個人情報保護の観点から特別
                           な配慮が必要と認められる場合等を除き公開する。
         


「障害年金の認定(高次脳機能障害等)に関する専門家会合」委員名簿

(敬称略:五十音順)

氏名 所属・役職
オオハシ マサヒロ
大橋 正洋
神奈川県リハビリテーション支援センター 前所長
カトウ モトイチロウ
加藤 元一郎
慶應義塾大学医学部精神神経科 准教授
トミナガ ヒデフミ
冨永 秀文
鹿児島県精神保健福祉センター 所長
トヨハラ ケイゾウ
豊原 敬三
日本年金機構障害年金業務部 医療専門役
ナカジマ ヤソイチ
中島 八十一
国立障害者リハビリテーションセンター 学院長

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 年金局が実施する検討会等> 障害年金の認定(高次脳機能障害等)に関する専門家会合> 「障害年金の認定(高次脳機能障害等)に関する専門家会合(第1回)」の開催について

ページの先頭へ戻る