ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(医薬品等安全対策部会安全対策調査会)> 平成24年度第2回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会議事録




2012年9月7日 平成24年度第2回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 議事録

医薬食品局安全対策課

○日時

平成24年9月7日(金)16:00~


○場所

厚生労働省専用第12会議室


○議題

一般用医薬品のリスク区分について

○議事

○事務局 定刻になりましたので、「平成24年度第2回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会」を開催いたします。本日の調査会は公開で行いますが、カメラ撮りは議事に入るまでといたします。マスコミ関係者の方々におかれましては、御理解と御協力をお願いいたします。傍聴者の方は傍聴に際しての留意事項、例えば「静粛を旨とし、喧噪にわたる行為をしないこと」、「座長及び座長の命を受けた事務局職員の指示に従うこと」などの遵守をお願いいたします。本日御出席の先生方におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。
 まず、委員の先生方の出欠ですが、大野委員より欠席の御連絡をいただいております。
 続きまして、本日の議題であります一般用医薬品のリスク区分について、御出席いただいている参考人の先生方を五十音順で御紹介させていただきます。日本医科大学耳鼻咽喉科学教授の大久保参考人でございます。よろしくお願いいたします。慶応義塾大学薬学部教授の望月参考人でございます。よろしくお願いいたします。東京大学大学院医学系研究科産婦人科学准教授の矢野参考人でございます。よろしくお願いいたします。東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科皮膚科学分野教授の横関参考人でございます。よろしくお願いいたします。
 これ以降は議事に入りますので、カメラ撮り等はないようですが、ここまでとさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは、議事進行を松本先生にお願いいたします。
○松本座長 それではまず、事務局から審議参加に関する遵守事項について報告してください。
○事務局 まず、薬事分科会審議参加規程についてです。委員及び参考人の方々の過去3年度における関連企業からの寄附金・契約金等の受取状況を御報告いたします。
 本日の議題は、議題1が、エメダスチンフマル酸塩にかかるものですので、製造販売業者のロート製薬株式会社、クラシエ製薬株式会社及びその競合3社、大正製薬株式会社、ノバルティスファーマ株式会社、エーザイ株式会社の計5社。
 議題2が、イソコナゾール硝酸塩にかかるものですので、製造販売業者のロート製薬株式会社及びその競合2社、大正製薬株式会社、エスエス製薬株式会社の3社。
 議題3が、ミコナゾール硝酸塩にかかるものですので、製造販売業者の大正製薬株式会社及びその競合2社、ロート製薬株式会社、エスエス製薬株式会社の計3社。
 議題4が、一般用漢方製剤にかかるものですので、一般用漢方製剤の売上げ上位3社、クラシエ製薬株式会社、小林製薬株式会社、ロート製薬株式会社の計3社からの過去3年度における寄附金等の受取りについて申告をいただきました。
 なお、競合品目・競合企業につきましては、事前に各委員に資料をお送りして確認をいただいております。今回、各委員からの申し出の状況から、今回の審議への不参加の委員はおりませんでした。御報告は以上となります。よろしくお願いいたします。
○松本座長 ただ今、事務局から説明がありました審議参加に関する遵守事項についてはよろしいでしょうか。特にないようですので、競合品目・競合企業の妥当性を含めて、了解いただいたものといたします。ありがとうございました。
 それでは次に、事務局から本日の資料の確認をお願いします。
○事務局 先生方の机上に本日の調査会の「座席表」「委員名簿」「議事次第」、続きまして「配付資料一覧」。資料は、資料1が「エメダスチンフマル酸塩のリスク区分について」、資料2が「イソコナゾール硝酸塩のリスク区分について」、資料3が「ミコナゾール硝酸塩のリスク区分について」、資料4-1が「一般用漢方製剤のリスク区分について」、資料4-2が「一般用漢方製剤承認基準に追加される31処方に含まれる生薬及び動植物成分のうち区分が示されていないもののリスク区分について」、参考資料1として「一般用医薬品のリスク区分の変更手順について」、参考資料2が「一般用医薬品のリスク区分」。以上でございます。足りないものや落丁等がございましたら、お申し出ください。
○松本座長 よろしいでしょうか。よろしいようでしたら、議事に移りたいと思います。
 議題1は「エメダスチンフマル酸塩のリスク区分について」です。まず、事務局から説明をお願いします。
○事務局 まず、議事に入る前に、一般用医薬品のリスク区分の変更手順とリスク区分について御説明させていただきます。参考資料1、参考資料2を御用意ください。
 まず、参考資料1を御覧ください。この変更手順は、平成21年5月8日に行われた安全対策部会において御審議いただき、御了承いただいたものです。リスク区分の変更については3.にございますとおり、医薬品安全対策部会において、スイッチOTC等の市販後調査の終了に伴うリスク区分の変更の調査・審議を行いますが、その事前整理等を「安全対策調査会」で行うこととされています。
 その手順としまして、まず(1)「安全対策調査会の調査審議に当たり、必要に応じ、関係学会等の有識者等の出席を求め、意見を聴取し、事前整理を行い、その結果、リスク区分等の変更を行う必要があるとされた場合、変更等についてパブリックコメントを行う」としております。
 次に(2)ですが、「安全対策調査会における事前整理の結果、パブリックコメントの結果等について医薬品等安全対策部会で調査審議を行い、指定変更の要否について答申を得ること」となっております。
 続きまして、一般用医薬品のリスク区分について御説明させていただきます。参考資料2を御覧ください。まず、一般用医薬品につきましては、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品という形で、医薬品について販売の規制を行っているところです。
 まず、第1類医薬品は、「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの」「新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの」とされております。販売に関しては、薬剤師によって情報提供の義務があります。
 第2類医薬品は、「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するものであり、まれに入院相当の健康被害を生ずる可能性がある成分を含むもの」で薬剤師、登録販売者により販売され、情報提供については、努力義務になっております。また、第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものに関しては、指定第2類医薬品とされており、「情報を提供するための設備から7m以内の範囲に陳列するなどの措置をとること」とされております。販売に関しては、第2類医薬品と同様、薬剤師、登録販売者により行われ、情報提供についても、努力義務になっております。
 最後に、第3類医薬品は、第1類医薬品、第2類医薬品に分類されないもので、「日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの」であり、薬剤師、登録販売者により販売され、通信販売も可能となっており、情報提供不要です。
 それでは、議題1について説明をさせていただきます。資料1を御用意ください。本資料は、アルガード抗アレルギーカプセル等の製造販売後調査報告書と添付文書を付けております。
 まず、1ページ目を御覧ください。エメダスチンフマル酸塩は新一般用医薬品として承認を受けたもので、現在、第1類医薬品に区分されていますが、製造販売後調査が終了しましたので、今回、リスク区分の見直しを行うものです。薬効群はその他のアレルギー薬で、エメダスチンフマル酸塩を有効成分とする内服薬です。販売名は、アルガード抗アレルギーカプセル、ベルエムピEDカプセルなどです。効能・効果は、「花粉、ハウスダストなどによるくしゃみ、鼻水、鼻づまりのような鼻のアレルギー症状の緩和。じんましん、湿疹・かぶれによる皮膚のはれ、かゆみの症状の緩和」です。
 なお、参考として、同様の成分でありますアゼラスチン塩酸塩は第2類医薬品として流通しております。
 それでは、2ページ目を御覧ください。2ページ目からはアルガード抗アレルギーカプセルなどの製造販売後調査報告書です。調査期間につきましては、平成20年7月7日から平成24年1月18日です。ページの中ほどに調査結果の概要がございますので、御覧ください。
 まず、特別調査についてです。特別調査は、薬局等と契約をして、モニター店舗でアンケート等の調査を特別に行ったものです。モニター店舗は993店、調査例数は3,111症例でした。調査期間中に発現した副作用は76例124件で、副作用の発生率は2.4%となっております。副作用の内訳は「眠気」が48件、「口のかわき」「頭がボーッとする」が各15件などでした。これらの副作用の中で重篤な副作用と判断された副作用はございませんでした。
 なお、詳細にいては、15ページから別紙(4)にございます。また、6ページからの別紙(2)に副作用の発現症例の一覧がございます。
 続きまして、一般用調査について説明いたします。一般用調査は、使用者または薬剤師からの自発報告です。調査期間中に32例46件の副作用を収集しております。副作用の内訳は、「眠気」が16件、「口のかわき」が8件、「頭がボーッとする」が3件などでした。これらの副作用の中で重篤とされた副作用はございませんでした。一般用調査につきましても、12ページからの別紙(3)に発現症例の一覧表がございます。
 最後になりますが、21ページからアルガード抗アレルギーカプセルの添付文書を参考として添付しております。説明は以上でございます。御審議の程、よろしくお願いいたします。
○松本座長 ありがとうございました。それでは、委員の皆様から御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。大久保先生、どうぞ。
○大久保参考人 主な抗ヒスタミン薬の副作用が「眠気」ということなのですが、「頭がボーッとする」「ふらつき」、こういったものはたぶん中枢への抗ヒスタミン薬の移行ということで考えられます。それと、「便秘」や「口のかわき」などは抗コリン作用でもう一つの抗ヒスタミン薬の副作用ということになって。ただ、その頻度は非常に少ないので、今までに出た第1類から第2類に区分変更した薬剤よりも比較的安全だとは考えています。
○松本座長 ありがとうございました。ほかに御意見はございませんでしょうか。皮膚科領域でも使われると思うのですが、横関先生、何かコメントをいただけますか。
○横関参考人 今、大久保先生がお話なさいましたように、現在ある副作用は抗ヒスタミン剤でよく見られる副作用でして、その中では頻度は少ないと私も考えます。と同時にもう一つは、それ以外の、例えば薬疹、もしくは重篤な肝機能障害、そのような副作用がないということで、そういう面では第2類への移行は問題ないかと考えております。
○松本座長 ありがとうございます。ほかに御意見はございませんでしょうか。どちらかというと、脳のヒスタミン受容体に対する作用はアゼラスチンよりも低いわけですね。ということは、アゼラスチンが第2類医薬品なので、大体そういうところに一致するわけですか。委員の先生方、ほかに御意見はございませんでしょうか。望月先生、大体よろしいですか。
 御意見を伺っておりますと、エメダスチンフマル酸塩のリスク区分については第2類医薬品が適当であるという印象を受けますが、それでよろしいでしょうか。御異論がないようですので、エメダスチンフマル酸塩のリスク区分については第2類医薬品としてパブリックコメントを求めることにいたしたいと思います。どうもありがとうございました。事務局、何かありますか。
○事務局 御審議いただき、ありがとうございます。エメダスチンフマル酸塩につきましては、松本先生からございましたように、第2類医薬品ということで、告示改正に向けてパブリックコメントを開始したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○松本座長 次に、議題2のイソコナゾール硝酸塩のリスク区分及び議題3のミコナゾール硝酸塩のリスク区分について事務局から説明をお願いします。
○事務局 
 それでは、資料2、資料3を御用意ください。腟カンジダの再発による外陰部の症状に対して使用されるイソコナゾール硝酸塩、ミコナゾール硝酸塩の外用剤は新一般用医薬品として承認を受けたもので、現在は第1類に区分されておりますが、製造販売後調査が終了しましたので、今回、リスク区分の検討を行うものです。
 まず、議題2、イソコナゾール硝酸塩のリスク区分についてご説明させていただきます。資料2を御用意ください。本資料は、メンソレータムフレディCCクリームなどの製造販売後調査報告書と添付文書を付けております。
 まず、1ページ目を御覧ください。薬効群はその他の女性用薬で、イソコナゾール硝酸塩を有効成分とする腟カンジダの再発による外陰部の症状に対して使用する外用剤です。販売名は、メンソレータムフレディCCクリームなどです。効能・効果は、「腟カンジダの再発による、発疹を伴う外陰部のかゆみ(以前に医師から、腟カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る。)ただし、腟症状を伴う場合は、必ず腟剤を併用すること」です。
 なお、参考として、腟カンジダの効能・効果を有する腟剤のイソコナゾール、ミコナゾールは第1類医薬品とされております。また、腟カンジダ治療薬である本剤の添付文書の[してはいけないこと]の項には「イソコナゾールの腟剤と同様に、初めて発症したと思われる人、本疾病を頻繁に繰り返している人、腟カンジダの再発か分からない人」の記載がされ、注意喚起をしております。
 続きまして、2ページ目を御覧ください。こちらはメンソレータムフレディCCなどの製造販売後調査報告書です。調査期間は、平成21年1月5日から平成24年3月18日です。ページ中ほどに調査結果の概要がございますので御覧ください。まず、特別調査の結果です。アンケートの調査では、モニター薬局・薬店1,668店、調査例数3,045症例でした。本調査の期間中に発生した副作用は、9例12件で、副作用の発現率は0.3%でした。その内訳は、「かゆみの増強」が5件、「刺激感」が3件、「疼痛」が2件、「発疹」が1件、「かぶれ」が1件、計12件でした。これらの副作用の中で重篤と判断される副作用はございませんでした。詳細について、8ページから別紙(4)にございます。また、4ページの別紙(2)に発現症例の一覧表がございます。
 特別調査の葉書調査では、調査期間に症例を299例収集し、副作用の発現はございませんでした。
 次に、一般調査です。調査期間中に7例11件の副作用がございました。その内訳は、「かゆみ」が5件、「熱感」が1件、「刺激感」が1件、「腫脹感」が1件、「発赤」が1件、「疼痛」が1件、「かぶれ」が1件、計11件でした。これら副作用の中で重篤と判断される副作用はございませんでした。また、7ページからの別紙(3)に発現症例の一覧表がございます。また、13ページからメンソレータムフレディCCクリームの添付文書を参考として添付しております。
 続きまして、議題3のミコナゾール硝酸塩のリスク区分について説明させていただきます。資料3を御用意ください。本資料は、メディトリートクリームなどの製造販売後調査報告書と添付文書を付けています。
 まず、1ページ目を御覧ください。薬効群はその他の女性用薬で、ミコナゾール硝酸塩を有効成分とする腟カンジダの再発による外陰部の症状に対して使用する外用剤です。製造販売名はメディトリートクリーム等です。効能・効果は「腟カンジダの再発による、発疹を伴う外陰部のかゆみ(以前に医師から、腟カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る。)ただし、腟症状を伴う場合は、必ず腟剤の併用をすること」です。
なお、参考として、腟カンジダの効能・効果を有する腟剤のイソコナゾール、ミコナゾールは第1類医薬品とされております。また、腟カンジダ治療薬である本剤の添付文書の[してはいけないこと]の項には「ミコナゾールの腟剤と同様に、初めて発症したと思われる人、本疾病を頻繁に繰り返している人、腟カンジダの再発か分からない人」の記載がされ、注意喚起をしております。
 それでは、2ページ目を御覧ください。メディトリートクリーム等の製造販売後調査報告書です。調査期間は、平成21年1月5日から平成24年2月29日です。3ページ目に調査結果の概要がございますので、御覧ください。
 まず、特別調査の結果です。アンケート調査では、調査施設数は514施設、調査症例は2,368例でした。アンケート調査から報告された副作用は6例10件、副作用の頻度は0.25%で、これらの副作用の中で重篤と判断された副作用はございませんでした。発現した副作用は、「適用部位そう痒感」が3件、「適用部位刺激感」「適用部位疼痛」「適用部位熱感」「適用部位腫脹」「適用部位皮膚剥離」「適用部位亀裂」「適用部位びらん」が各1件でした。7ページに一覧表がございます。
 葉書アンケート調査では、調査施設数は336施設、調査症例数は828例でした。葉書アンケート調査から報告された副作用は18例33件、副作用頻度は2.17%で、これらの副作用の中で重篤と判断されたものはございませんでした。発現した副作用は、「適用部位そう痒感」が10件、「適用部位熱感」が7件、「適用部位紅斑」「適用部位刺激感」及び「適用部位腫脹」が各3件等です。8ページ、9ページに一覧表がございます。
 次に、一般調査の結果です。こちらは4ページの2.をご覧ください。一般調査では、調査期間中に3例4件の副作用がございました。その内訳は、「適用部位疼痛」「適用部位そう痒感」「適用部位発疹」及び「適用部位腫脹」が各1件ございました。これらの中で重篤と判断された副作用は特にございませんでした。一般用調査については、10ページに一覧表がございます。また、12ページからメディトリートクリームの添付文書を参考として添付しております。
説明は以上です。御審議の程、よろしくお願いいたします。
○松本座長 ありがとうございました。ただ今、事務局からイソコナゾール硝酸塩とミコナゾール硝酸塩のリスク区分について説明していただきましたが、委員の先生方からの御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。これは矢野先生、何かコメントをいただけますか。
○矢野参考人 これらの薬は外用薬ですが、どちらも漫然と使っていると、ときどき皮膚刺激症状が出てきます。腟カンジダ症という病名にありますように、腟内の病変を治療しないと完治しないものですから、ほとんどの場合、腟剤を併用します。この外用薬だけを使って治すということはまず、ほとんどあり得ません。やはり第1類、薬剤師さんの情報提供等は必須ではないかと思います。慢性化している、適当な使用をしている人もいるようで、最終的に医療施設に行くことになります。薬剤師さんの適切な情報提供のもとに、腟剤もきちんと併用することが大事かと思います。それで、第1類でないとまずいのではないかと思います。
○松本座長 ありがとうございます。ほかに御意見はございませんでしょうか。望月先生、何か御意見はございませんか。
○望月参考人 矢野参考人のおっしゃるとおりで結構だと思います。
○松本座長 そうすると大体、腟剤を併用することが多いわけですね、頻度としては。
○矢野参考人 そうです。
○松本座長 そうすると、腟剤自体が第1類に分類されていますので、外用薬も一緒に使うことが多いということであれば、第1類医薬品に分類した方がいいということになりますか。
○矢野参考人 そうです。そうでなければ、これだけを使って完治するという誤解を招くので、第1類にしておかないとまずいと思います。
○松本座長 ほかに御意見はございませんでしょうか。よろしいですか。ということになりますと、腟カンジダによる外陰部の症状に対して使用するイソコナゾール硝酸塩のリスク区分については第1類医薬品が妥当である、ミコナゾール硝酸塩のリスク区分についても第1類医薬品にするのが適当であるということでよろしいですか。御異論がないようですので、イソコナゾール硝酸塩のリスク区分については第1類医薬品、ミコナゾール硝酸塩のリスク区分についても第1類医薬品にするということにさせていただきます。どうもありがとうございました。事務局、いかがですか。
○事務局 ありがとうございます。イソコナゾール硝酸塩、ミコナゾール硝酸塩につきましては、引き続き第1類医薬品ということでパブリックコメントを開始したいと思いますので、よろしくお願いします。
○五十嵐委員 よろしいですか。
○松本座長 どうぞ。
○五十嵐委員 質問です。リスク区分のことではなくて添付文書のことでちょっと見ていただきたいのですが。フレディCCクリームの13ページの[してはいけないこと]の(14)に「60歳以上の高齢者又は15歳未満の小児」とあります。これは、このように決めているのだなと思ったのですが、メディトリートクリームの12ページを御覧になると、もっと親切に書いてあるのです、「①次の人は使用しないでください」の(3)「15歳未満又は60歳以上の人。(自己判断が難しいため)」。そうすると、60歳以上の人は自己判断ができないというように書いてあるのですよね。こういうのはいいのですかね。すみません、リスク区分のこととは関係ないのですが。
○松本座長 事務局、何か意見がありますか。
○五十嵐委員 これはここの場で検討することではないと思いますので。こういうことが書いてあるのでいいのかどうかというのがちょっと気になりましたので質問させていただきました。
○望月参考人 少しだけ。昨年の10月に一般用医薬品の添付文書の記載の仕方が見直されて、[してはいけないこと]の特記に括弧して、できるだけ理由を書きましょうということになったのでこう書かれていると思うのです。最初の時点でこれが書かれていたのか、その後の記載要領の改正に合わせて書かれたのか、私の方で情報がないのでよく分からないのですが、ここが新たに加わったとすると、その際の改定のときの何か判断でこのように書かれることになったのかと思うのです。承認の時点で括弧付きでこのようになっていたでしょうか。
○松本座長 こういう年齢制限に関して、確固たる根拠はないのですかね。確固たる根拠はないのだけれども一応書いてあるということですか。
○事務局 事務局ですぐに、承認のときなのか分かりませんので、経緯も確認して。
○松本座長 そうですね、これまでの経緯を確認して。
○事務局 そういう御意見があったことを踏まえて確認をしたいと思います。
○松本座長 よろしくお願いします。それでは議題4に移りたいと思います。議題4は、一般用漢方製剤のリスク区分についてです。まず、事務局から説明をお願いします。
○事務局 それでは、一般用漢方製剤のリスク区分について御説明させていただきます。資料4-1、4-2を御用意ください。
 まず、資料4-1の1ページ目、1.「一般用漢方製剤のリスク区分について」を御覧ください。一般用医薬品のリスク区分については、平成17年12月15日、厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部会報告書において、「漢方処方製剤は、服用時点での症状・体質などに応じて処方を選択することが必要である。また、漢方処方製剤には複数種類の生薬が用いられ、その有効成分は天然由来の成分の混合物であることから、他の薬剤との併用による相互作用への注意喚起が必要である。」、「症状・体質に合っていない処方を選択した場合に不適切な薬剤との併用により、日常生活に支障を来す健康被害を生じるおそれがあることから、第2類医薬品に相当すると考えられる。」とされています。平成23年度に一般用医薬品のリスク区分の見直しの一環として一般用漢方製剤263処方についてリスク区分の見直しの検討を行いましたが、厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部会報告書の考えは妥当として、一般用漢方製剤は引き続き第2類医薬品とすることが適当とされました。
 続きまして、2.の「一般用漢方製剤の承認基準の改正について」を御覧ください。平成24年8月30日に一般用漢方製剤承認基準が改正され、2ページ、3ページに記載している31処方が新たに一般用漢方製剤承認基準に追加されました。これら一般用漢方製剤承認基準に追加された31処方についても、第2類医薬品として指定することを考えております。
 続きまして、資料4-2を御覧ください。先ほど御説明しました新たに追加された31処方の中に含まれる生薬・動植物成分のうちで区分が示されていないものがございます。薤白、白酒、敗醤については、第3類医薬品とすることを考えております。
 なお、香鼓、黄蝋、李根白皮は、対応案蘭にございますとおり、香鼓は、現在、第3類医薬品のズシ(豆鼓)の別名とすること、黄蝋は、第3類医薬品の蜜蝋の別名とすること、李根白皮は、第3類医薬品の李根皮の別名とすることを考えています。よろしくお願いいたします。説明は以上です。
○松本座長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。比較的問題が少ないかと思うのですが、望月先生、何かコメントはありますか。
○望月参考人 いいえ、特にございません、事務局の御説明のとおりだと思います。
○松本座長 よろしいですか。これは資料4-1からいきましても、新たに承認基準に追加になりました一般用漢方製剤31処方は第2類医薬品とするということで御異論がないかと思うのですが、よろしいでしょうか。それから、それに含まれます生薬及び動植物成分のうち区分が示されていないものは資料4-2に示してありますが、これはまず、あまり問題がありそうな成分ではなさそうですので、これについてもあまり御異論がないかと思うのですが、よろしいですか。
 御異論がないようですので、この度、新たに追加になりました一般用漢方製剤31処方は第2類医薬品とする、これに含まれる生薬及び動植物成分のうち区分が示されていないものについては、資料4-2に示しますとおり、第3類医薬品とする、ということにさせていただきます。ありがとうございました。ということで事務局、よろしいですか。
○事務局 ありがとうございます。新たに承認基準に追加された一般用漢方製剤31処方は、第2類医薬品にするということで告示改正に向けてパブリックコメントを行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○松本座長 それでは、本日の議題はこれで終了いたしましたが、最後に事務局から何かありますか。
○事務局 特にございません。先生方には、お忙しい中、貴重なお時間をいただきまして本当にありがとうございました。
 なお、今回の調査会の配付資料につきましては、厚生労働省のホームページに公開する予定ですので、よろしくお願いいたします。以上です。
○松本座長 先ほど五十嵐先生から御意見がありましたが、今日は時間があるようですが、何か御意見はございませんか。よろしいですか。ないようですので、本日の会議はこれで終了といたします。活発な御議論、ありがとうございました。


(了)
<照会先>

医薬食品局安全対策課
(電話・代表)03-5253-1111

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(医薬品等安全対策部会安全対策調査会)> 平成24年度第2回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会議事録

ページの先頭へ戻る