ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(食品衛生分科会食品規格部会)> 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会議事録




2012年7月27日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会議事録

○日時

平成24年7月27日(金)
16:00~18:00


○場所

経済産業省別館1014号会議室


○出席者

委員

大前委員(部会長)、明石委員、浅見委員、石田委員、井上委員、苅田委員、下村委員、阪口委員、広瀬委員、山内委員

事務局

三浦食品安全部長、篠田大臣官房審議官、森口基準審査課長、横田補佐、鈴木補佐、飯塚専門官

○議事

○鈴木補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまから「薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 食品規格部会」を開催いたしたいと思います。
 本日は、委員の先生方、大変御多忙のところ、また大変暑いところ、御参集いただきまして、ありがとうございます。
 審議に入るまでの間、私、基準審査課の鈴木が議事を進行させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、阿部委員、小西委員、春日委員、寺嶋委員、松田委員が御欠席と伺っております。それから、明石委員がまだ御到着されておりませんが、特に御欠席とは聞いておりませんので、御出席いただけるかと思います。
 部会委員15名のうち、明石委員が御出席になりますと10名、現状でも9名に御出席をいただいておりますので、当部会が成立していますことを御報告申し上げます。
 そうしましたら、まず部会の開催に当たりまして、三浦食品安全部長よりあいさつを申し上げたいと思います。
○三浦部長 食品安全部長でございます。
 昨年1月にこの食品規格部会の委員の改選がございました。本日が新しい体制での第1回目の会合でございますので、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。
 まず先生方におかれましては、日ごろから、食品安全行政の推進に多大なる御理解・御支援をいただいておりますこと、この場をおかりしまして、御礼を申し上げたいと思います。
 食の安全をめぐる話題といたしましては、昨年3月の原発事故以来、放射性物質の問題が国民の皆様の大きな関心事となりました。厚生労働省といたしましても、国民の皆様に安心して食生活を送っていただけるよう、全国各地での説明会の開催、新聞、ラジオ、インターネットなど多様な媒体を活用した政府広報による周知など、最大限の努力でこの問題に取組んでいるところでございます。
 本日の議題でございますが、まず清涼飲料水などの規格基準の改正につきましては、平成14年より、当部会にて御審議いただいているところでございます。大きな方針をとりまとめていただいているところでございますけれども、本日、新たに8項目の成分規格を御審議いただくことにしております。
 もう一つの話題でございますが、容器包装詰低酸性食品のボツリヌス食中毒対策につきましては、食品等に関する事業者の対策状況を適宜調査いたしまして、報告することになっておりましたので、今日はその結果を御報告申し上げたいと思います。
 委員の皆様方におかれましては、御審議のほどをよろしくお願い申し上げまして、私の冒頭のごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○鈴木補佐 続きまして、平成23年1月に部会委員の改選がございまして、改選後、初めての食品規格部会でございますので、改めまして、すべての委員の先生方を御紹介申し上げたいと思います。
 名簿につきましては、資料の議事次第をおめくりいただいたところにございます。こちらの順番に従って御紹介をさせていただきたいと思います。
 明石委員でございます。
 浅見委員でございます。
 阿部委員でございますが、本日、御欠席と御連絡をいただいております。
 石田委員でございます。
 井上委員でございます。
 大前委員でございます。
 春日委員でございますが、本日、御欠席と御連絡をいただいております。
 苅田委員でございます。
 下村委員でございます。
 小西委員でございますが、本日、御欠席と御連絡をいただいております。
 阪口委員でございます。
 寺嶋委員でございますが、本日、御欠席と御連絡をいただいております。
 広瀬委員でございます。
 松田委員でございますが、本日、御欠席と御連絡をいただいております。
 山内委員でございます。
 御紹介は以上となります。
 また、部会長につきまして、あらかじめ大前委員に部会長への就任の御了解をいただいておりますので、引き続き部会長をお願いしたいと思います。
 また、規定によりまして、部会長の代理につきましては、部会長より委員の中から御指名いただくことになっておりますが、大前部会長より井上委員を御指名いただいておりまして、井上委員からも御了承をいただいておりますので、引き続き、井上委員に部会長代理をお願いできればと存じます。
 それでは、よろしければ、大前部会長に以後の進行をお願いしたいと思います。大前部会長、よろしくお願いいたします。
○大前部会長 大前でございます。前回から引き続きまして、部会の部会長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、一番最初に配付資料の確認をお願いいたします。
○鈴木補佐 それでは、配付資料を説明させていただきます。議事次第の裏側の紙に従って御説明いたします。
 資料1-1「清涼飲料水の規格基準改正に係る部会審議の概要及び本日の審議事項」。
 資料1-2、カラーのものですけれども「清涼飲料水の規格基準の概念図」。
 資料1-3「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)の成分規格設定等検討項目(既に審議終了分)」。
 資料1-4「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)の成分規格設定等検討項目(既に審議終了分)」。
 資料1-5「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)の成分規格設定等検討項目(本日審議分)」。
 資料1-6「ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)の成分規格設定等検討項目(本日審議分)」。
 資料1-7「ミネラルウォーター類にかかる化学物質等の成分規格設定状況」。
 続きまして、議題2に係る資料としまして、資料2「食品等事業者における容器包装詰低酸性食品に関するボツリヌス食中毒対策の対応状況について」。
 参考資料としまして、議題1に係るものとして、分冊1、2、3。
 議題2に係る参考資料としまして、分冊として一部ございます。
 資料の過不足等がございましたら、事務局までお知らせいただければと存じます。
○大前部会長 資料はよろしゅうございますか。揃っておりますでしょうか。
 それでは、早速、今日の議題に入りたいと思います。
 まず最初の審議事項でございますけれども「清涼飲料水等の規格基準の一部改正について」事務局から御説明をよろしくお願いいたします。
○飯塚専門官 それでは、説明させていただきます。資料1-1、資料1-2を御用意ください。
 資料1-2につきましては、まずは上半分の現行の説明になります。
 清涼飲料水につきましては、ミネラルウォーター類、いわゆる水のみを原料とするものと、その他の清涼飲料水の2種類に大きくカテゴリーを分けてございます。それぞれのカテゴリーに原水基準と成分規格が設定されております。このうち、ミネラルウォーター類は、平成6年当時のナチュラルミネラルウォーターに関するコーデックス・ヨーロッパ地域食品規格を基に18項目が設定されておりまして、その他の清涼飲料水につきましては、平成5年当時の水道法の水質基準を引用して、26項目が設定されているところでございます。
 これまでのコーデックス委員会におけるナチュラルミネラルウォーター等の規格の設定及び我が国の水道法の水質基準改正の動きを受けまして、当部会で清涼飲料水に係る規格基準の改正について審議が行われた結果、以下の結論をとりまとめていただいております。
 前回の部会の結論について確認でございます。
 資料1-2の下半分の改正後の説明になります。
 (1)ですが、現行のミネラルウォーター類を殺菌・除菌の有無で2つに区分し、ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)、ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)とする。我々が知る範囲では、国産のものは基本的に殺菌・除菌を行っているということですので、殺菌・除菌有は、国産のミネラルウォーター類が該当いたしまして、主にヨーロッパなどから輸入されるミネラルウォーターが殺菌・除菌無に該当するというイメージをお持ちいただければと思います。
 (2)ですが、原水基準及び成分規格の取扱いに関しまして、ミネラルウォーター類の原水基準は微生物基準を除き廃止し、成分規格に統一する。その際、ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)の成分規格は、現行のミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水の原水基準26項目と清涼飲料水一般の成分規格を基に、食品安全委員会での評価が終了し、かつ水道法水質基準等の見直しの検討が終了した物質について、これまでの部会で審議した方針に従って成分規格に設定する項目の選定及び規格基準の設定等を行うとなっております。
 資料1-3としましては、これまで御審議いただきました項目を添付してございます。
 ②ですが、ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)の成分規格は、現行のミネラルウォーター類の原水基準18項目を基に、原則としてコーデックスのナチュラルミネラルウォーター規格に準拠して成分規格に設定する項目の選定及び基準値の設定等を行う。
 資料1-4としまして、これまで御審議いただきました項目を添付してございます。
 ③性状関連項目につきましては、水の性状の観点からの評価値に基づき基準値等が設定されている項目については、原則として、成分規格の項目として選定しないこととし、成分規格への移行に併せてこれらの基準は削除する方向で、食品安全委員会の意見を聞く。
 ④ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水については、水以外の原料も使用して製造されることから、原水基準と成分規格の双方を規定する。この場合の原水とは、水源から取水した時点の水ではなく、その製造において原料として用いる時点の水を言うことから、原料として用いる水に改めるとともに、これには水道水のほか、ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)またはミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)の規格基準に適合する水とする。
 ⑤ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)とミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)の原水の微生物基準については、泉源の衛生性を示す指標となることから、これを削除して成分規格のみの規制とすることは不適当であるため、それぞれの現行の微生物基準、殺菌・除菌有につきましては2項目、殺菌・除菌無につきましては5項目を維持する。
 ⑥分析技術の進歩に迅速に対応し、適宜分析法の修正を行うことを可能とするため、化学物質等について、基準値が設定されているものについては、分析法を告示から削除し通知により示す、ということがとりまとめられております。
 (3)の飲用適の水の取扱いに関しましては、資料1-2の裏側になりますが、縦の図の説明になります。上半分が現行になりまして、下半分が改正後となっております。
 ①飲用適の水の定義を現行のミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水の製造基準から、食品一般の製造、加工及び調理基準において規定する。
 ②飲用適の水の規定内容については、食品製造用水であることから、飲用を目的とする清涼飲料水の議論とは分け、現行の水道水及びミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水の原水基準26項目を規定する。
 なお、清涼飲料水の議論とは分けて、食品の製造に用いる水ですので、飲用適の水の名称につきましては、法令上の整備の際に、より適切な名称を検討させていただきたいと思っております。
 「III 審議事項」になりますが、こちらは資料1-5と資料1-6の説明になります。
 これまでも化学物質等の個別項目の基準値設定につきましては、別途小グループを設けて検討されてまいりました。これを受けまして、浅見委員、井上委員、松田委員、広瀬委員の4名の小グループで、先月御議論いただいたところでございます。
 (1)ですが、前回部会以降、食品安全委員会の健康影響評価及び厚生科学審議会生活環境水道部会での検討が終了した化学物質等について、成分規格として設定すべき7項目についてでございます。
 資料1-5につきまして、説明させていただきます。
 シアンにつきましては、水の場合、支配的となりますのは、シアンイオンと塩化シアンであるということですので、水質基準に合わせて明確にいたしました。食品安全委員会の評価によるTDIは4.5μg/kg体重/日(シアンイオンとして)でございまして、水道法の水質基準は寄与率10%、評価値が0.01mg/L、基準値案は0.01mg/Lでございます。
 クロロホルムにつきましては、食品安全委員会の評価によるTDIが12.9μg/kg体重/日となっておりまして、水道法の水質基準は寄与率20%、評価値が0.06mg/L、基準値案は0.06mg/Lでございます。
 ジブロモクロロメタンでございますが、食品安全委員会の評価によるTDIは21.4μg/kg体重/日、水道法の水質基準は寄与率20%、評価値が0.1mg/L、基準値案は0.1mg/Lでございます。
 ブロモジクロロメタンでございますが、食品安全委員会の評価によるTDIは6.1μg/kg体重/日、水道法の水質基準は寄与率20%、評価値が0.03mg/L、基準値案は0.03mg/Lでございます。
 ブロモホルムでございますが、食品安全委員会の評価によるTDIは17.9μg/kg体重/日でございまして、水道法の水質基準は寄与率が20%、評価値が0.09mg/L、基準値案は0.09mg/Lでございます。
 総トリハロメタンでございますが、食品安全委員会の評価結果は、総トリハロメタンとしてのTDIは設定できないということで、管理基準の検討の際には、個々のトリハロメタンのTDIを考慮して、実現可能な範囲でできるだけ低く設定することが重要とされております。水道法水質基準の評価結果では、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムの合計であり、消毒副生成物全生成量を抑制するための総括的指標とすることが適用とされておりまして、評価値は0.1mg/L、基準値案は0.1mg/Lでございます。
 ウランにつきましては、食品安全委員会の評価によるTDIが0.2μg/kg体重/日でございまして、水道法水質管理目標の評価では、日本人のウラン摂取量分布の推計結果が評価がなされておりまして、評価値が0.002mg/L、基準値案が0.002mg/Lでございます。
 続きまして、pHにつきましては、資料1-1に戻っていただきまして、同時に資料1-6も御用意ください。
 資料1-1「III 審議事項」(2)でございますが、前回の部会では、水質基準にならい、pHの設定をすることとしておりましたけれども、pHの値は、水の性状の観点から設定されている性状関連項目でありまして、現行の清涼飲料水一般の成分規格やミネラルウォーター類の原水基準に特段の基準を設けているものではございません。したがいまして、ワーキンググループにおきまして、再検討を行っていただいたものでございます。
 ヒトへの健康影響関連としましては、①WHOの飲料水水質ガイドラインで、飲料水の範囲での健康影響は示されていないこと、②WHOの飲料水水質ガイドラインで、水道の配水システムの腐食性からガイドライン値が設定されたものであること、③配水システムがない場合は、許容範囲はガイドライン値よりも広くなると付記されていることと、これまでにpH値に起因した健康影響の報告事例も発生していないことから、II(2)③に従いまして、ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)の成分規格においてもpH値は設定しないこととしてはどうかということが審議事項でございます。
 資料の説明は以上でございます。
○大前部会長 どうもありがとうございました。
 資料1-5と資料1-6が今回審議すべきもので、資料1-1、資料1-2、資料1-3につきましては、今までの決まったこと等を説明していただきました。
 ただいまの説明につきまして、何か御意見あるいは御質問等はいかがでしょうか。特に資料1-5、資料1-6、今回新しく決めるものについて、御意見、御質問等があればと思います。
 この基準値につきましては、小グループで議論いただいておりますので、小グループの浅見先生、井上先生、広瀬先生から、追加あるいは御説明はございますでしょうか。
○井上委員 特にございません。
○浅見委員 ありがとうございます。
 小グループの方でお話をさせていただきましたときに、分類の件につきましても、大分わかりやすくなったのではないかという点と、あと、先ほど御指摘がありました項目につきましては、消毒の副生成物ですとか、水道特有のものも多いんですが、水道と同じような考え方で今回の場合は設定をすることになるのではないかということで、案になっております。
 シアンにつきましては、水道の塩素と反応いたしますと、ほとんどが塩化シアンという形になるということで、分析上もどうしても両方検出されることから、同じような定義づけになっております。
 pHにつきましては、どのように設定すべきかというところで、WHOの昔の資料ですとか、元の担当者の方にも当たらせていただいたんですけれども、pHについて、特段健康障害という報告が指摘されていないということで、今回は設定しなくてもいいのではないかというお話になりました。実際上は、たしかpH3~10程度のものは市場にあるということですが、現在のところも、健康被害とか、そういう報告もないと承知しておりますので、そのような観点からも、特に設定をする必要はないのではないかと解釈しているところでございます。
 以上です。
○大前部会長 ありがとうございました。
 いかがでしょうか。
○広瀬委員 説明の追加になると思うんですけれども、消毒副生成物の中で、総トリハロメタンについては、食品安全委員会ではTDIは設定できないとなりました。できないというのは、データがないという意味ではなくて、トリハロメタンの個々の成分の毒性のメカニズムとか出方が違うので、単に合算するというやり方はできないという意味です。ただ、水道法では、目標値的な管理的な指標という意味でこの数値が使われているので、これが今回の基準に使用されているということを、ちょっと補足説明させていただきます。
 あと、ウランにつきましても、WHOの飲料水の基準はもう少し高い値で設定されていて、日本で設定された食品安全委員会のTDIの方が低い。それを採用しても、従来の水道法での基準の方がより厳格に値が設定されているということで、これが基準案として妥当ではないかと判断したところです。
○大前部会長 ありがとうございました。
 総トリハロメタンというのは、各クロロホルム等々を測定して足すということでいいわけですね。
○広瀬委員 そうです。
○大前部会長 特に総トリハロメタンに特有の測定法があるわけではなくて、おのおのガスクロか何かで測定して出す。例えばジブロモクロロメタンは0.1となっていますので、これが0.1だったら、そのほかはだめというイメージの数字ですから、随分安全側に寄っている数字という考え方でよろしいわけですね。
 そのほかに何か御質問ございませんでしょうか。
 資料1-5あるいは資料1-6は、このような形で、新しい基準値を決めてよろしゅうございますか。
 特に御意見がないようですので、清涼飲料水の規格基準の改正につきましては、この案を了承したいと思います。
 了承いただきました改正内容につきましては、今後、食品安全委員会へ食品健康影響評価などを依頼する必要がありますが、依頼の詳細につきましては、部会長である私に御一任いただきたいと思いますけれども、よろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大前部会長 ありがとうございます。
 それでは、今後の食品安全委員会への評価依頼などにつきましては、事務局での作業をよろしくお願いいたします。
 この件に関する今後の予定につきまして、説明をよろしくお願いします。
○飯塚専門官 今後の予定でございますが、資料1-1の「IV 今後の対応」のところでございます。
 清涼飲料水の規格基準の枠組み変更及び当部会において了承されましたそれぞれの成分規格につきましては、食品安全委員会の評価が確定後、所要の手続終了後に告示の改正を行うことといたします。また、告示改正以後は、必要に応じて、逐次改正方式による規格基準の改正手続を行うこととしております。
 資料1-7を御用意ください。「ミネラルウォーター類に係る化学物質等の成分規格設定状況」でございます。こちらは食品安全委員会に対しまして、食品健康影響評価の依頼を行った項目に限らせていただいております。
 食品安全委員会に対しましては、評価依頼を行った化学物質が48項目ございます。食品安全委員会から答申後、水道部会での検討が終了しまして、食品規格部会で成分規格設定項目選定に係る審議か終了しているものが24項目となっております。今回、新たに御審議いただいたものが7項目ございました。新規追加項目を了承いただきました後は、前回の了承項目と合わせまして、31項目までにつきまして、告示の改正を行うこととしております。
 また、告示の改正以後は、残りの17項目につきまして、検討が必要となってまいりますが、食品安全委員会からの答申状況を踏まえまして、御相談させていただきながら、部会にも諮らせていただきたいと思っております。
 なお、成分規格設定に伴う試験法につきましては、資料1-1のII(2)⑥の方針に従いまして、一部の試験法を除き、告示から削除して、通知にて示すことといたしたいと思います。
 食品安全委員会に評価を依頼しまして、その結果が、本日御了解いただいた内容と変更が生じるものでなければ、本部会にて改めて御審議いただくことなく、本日の御審議の結果をもって、パブリック・コメントの募集等の必要な手続を進めさせていただきたいと思っております。
 以上でございます。
○大前部会長 ありがとうございました。
 まだ17項目残っておりますが、これはそのうち食品安全委員会の評価が終わったら、この場に出てくることになります。
 どうぞ。
○浅見委員 関連してお願いでございますけれども、今後この基準になりまして、市販されるようになりますと、表示ということになると思うんですが、食品の表示におきましては、今、JAS法の規定ですとか、ナチュラルミネラルウォーターといった表示ですとか、似ているんですが、ちょっと定義の違うものがございまして、是非わかりやすい形で統合して、検討していただけるとありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○大前部会長 よろしいですか。
○飯塚専門官 わかりました。
○大前部会長 それでは、最初の議題はこれで終わりまして、次に「包装詰低酸性食品の取扱いについて」事務局より説明をよろしくお願いいたします。
○鈴木補佐 お手元に資料2を御用意いただければと思います。「食品等事業者における容器包装詰低酸性食品に関するボツリヌス食中毒対策の対応状況について」でございます。
 「1.経緯」でございますけれども、いわゆる容器包装詰低酸性食品につきましては、容器包装に密封された常温流通食品で、pHが4.6より高く、かつ水分活性が0.94を超えるようなものであって、120℃4分に満たない条件での殺菌になっているものと定義されているわけでございますが、こちらにつきましては、ボツリヌス菌に汚染されてしまった場合に、ボツリヌス菌が増殖し、その毒素が産生されるということで、重篤な食中毒を引き起こすということが知られているわけでございます。
 このため、これまでも、その安全性確保につきまして、食品規格部会で審議を重ねていただいているわけですけれども、差し当たっての結論としましては、平成19年度の当部会におきまして、接種試験等で、ボツリヌス菌の増殖が認められるものはあるものの、それらの原料となっている食品、具体的には精米、豆、インゲン等々を調べた結果、1024検体の調査では、菌の検出事例が見られなかったことから、直ちには容器包装詰低酸性食品の規格基準を設定する状況にはないとされたところでございます。しかしながら、食品等事業者は、ボツリヌス直中毒を未然に防止する対策に迅速に取り組む必要があるとされておりました。
 これを受けまして、容器包装詰低酸性食品につきまして、平成20年6月17日付の食品安全部基準審査課長・監視安全課長通知におきまして、中心部の温度を120℃4分間で加熱する方法、または同等以上の効力を有する方法での殺菌、あるいは冷蔵保存(10℃以下)、もしくはこれらと同等以上の措置を食品等事業自らの責任において講じるよう、指導してきているところでございます。
 しかしながら、指導を行うだけではなく、当部会におきまして、食品等事業者の対応状況を適宜フォローアップしていくこととされておりましたので、今般、フォローアップ調査の結果を御報告させていただきます。
 「2.調査概要」でございますけれども、調査期間は平成22年7月9日から8月末です。
 対象団体とありますが、食品関係の団体45団体を通じまして、その傘下の企業に対して調査を行っております。
 調査の内容ですが、平成20年の通知時点または調査の時点で、容器包装詰低酸性食品に該当する食品を事業者から挙げていただきました。
 ①当該食品の概要として、食品の名前、使用原材料、流通状態、製造方法、pH及び水分活性等を調査いたしました。
 ②アンケート調査の時点で、実際に講じているボツリヌス食中毒対策を調査いたしました。
 結果は1枚おめくりいただきました3でございます。45の団体を通じた食品等事業者における調査の結果、平成20年の通知の時点あるいは本調査を実施した時点で、59の品目が先に申し上げた容器包装詰低酸性食品の定義に該当するという報告でありました。品目としては59品目となっておりますけれども、食品のバラエティという意味では、平成15年当時の当部会で厚生労働省より報告させていただいた品目などをかなりはカバーできている形になっているのではと考えております。
 対策状況ですけれども、59品目のうち、120℃4分と同等以上の条件で殺菌を行う形にしていたものが12品目、10℃以下の冷蔵条件で流通するとしていたものが6品目、pHを4.6以下に調整する形に対応していた食品が1品目、水分活性を0.94以下に調整していた食品が5品目、ボツリヌス菌もしくはボツリヌス菌の代替となるような指標菌の接種試験によって、当該食品の安全性を確認していた食品が21品目でした。一方、対策が十分ではなく、改善が更に必要と考えられた食品が14品目ございました。
 具体的な品目につきましては、別紙をごらんいただければと思います。こちらに今回の調査で報告された食品の一覧を載せております。1番の水羊羹から、それぞれの対応状況を「対応」という列に記載してございます。
 ごらんのとおり、1枚目の食品につきましては、すべて同等殺菌、冷蔵流通、pHの調整、水分活性、自主的な接種試験あるいは文献等に基づく接種試験の情報で、安全性の確保に努めているという報告でありました。
 一方、裏面をごらんいただきますと、50番以降に要改善という品目がございます。こちらは惣菜の関係が幾つかと、後半部分のたくわん等のお漬物といったものが要改善という報告になりました。
 資料はお戻りください。
 こうした改善が必要と考えられる食品の特徴としましては、食品の性質上、加圧加熱といった殺菌が非常に困難であるもの、また、食品等事業者の規模等の問題もあって、加圧加熱殺菌装置の導入が困難と思われるようなケースなどが見られました。こういった加圧加熱殺菌ができない場合には、pHまたは水分活性の調整ができればいいわけですけれども、それも味等の変性という観点でできない場合には、原則として、冷蔵流通を行うことが必要と考えられました。
 こういった調査結果を受けまして、厚生労働省としての対応の現状と今後の対応方針につきまして、4に書いてございます。この調査結果において、十分な対応がとられていないと考えられた食品等事業者が含まれる団体につきましては、厚生労働省の担当者が直接訪問を行いまして、改めて事業者の責務によるボツリヌス食中毒対策の必要性を周知、徹底したところであります。これらの団体からは、平成22年の調査時点より対策の状況は改善しており、引き続き、冷蔵流通による対策を中心に、ボツリヌス食中毒対策の防止を徹底する旨の回答を得ました。
 具体的には、別紙にお戻りいただきまして、50番、51番の食品につきましては、当初、殺菌条件が不十分であったものを110℃45分という形で、同等殺菌に変えるという対応をしております。
 52番から56番の商品は、冬期の短期間にのみ流通ということで、事業者としては、当初ボツリヌス菌の増殖、毒素の酸性には至らないと考えて販売をしていたということでありましたけれども、入念的対応ということで、今シーズンから販売を終了するということでありました。
 54番以降の食品につきましても、事業者団体より冷蔵流通を徹底していくという回答を得ております。
 失礼しました。番号が少しずれておりました。先ほど申し上げた加熱殺菌を110℃45分の同等加熱にしたものは、45番の土佐煮、46番の五目ひじき煮、冬期のみ流通していたお節料理のパーツについては、47番から51番となっております。
 資料は本文にお戻りいただけばと思います。
 以上が、調査後の事業者への対応の状況ですが、もともとボツリヌス食中毒対策を当部会で御審議いただく契機となった食中毒事故は、要冷蔵のレトルト類似食品が適切に管理されず発生したものであったということで、消費者におかれても、要冷蔵食品を適切に冷蔵していただくことが衛生管理としては非常に大事になってくるわけでございます。
 そうした観点からは、気密性のある容器包装に入れられた要冷蔵食品につきましては、従前より、容器包装の表面に冷蔵を要する食品である旨の文字をわかりやすい大きさで表示するなど、指導を行っているところでありますが、本年、食中毒事例が1件ありまして、そちらの後にも、この通知について再度周知を行っているところであります。
 今回の調査は、食品等事業者を通じた対策状況の自主的な報告という形でやらせていただいておりますけれども、対策状況というのは、引き続きフォローアップをしていくという形で、ボツリヌス食中毒対策の今後の在り方について、フォローをしていければと考えております。
 なお、参考でございますけれども、参考資料別冊の4ページ、参考資料2-2をごらんください。こちらに「平成12年以降のボツリヌス食中毒の発生状況」がございます。
 これらのうち、平成24年3月に食餌性と思われるボツリヌス食中毒が1件報告されております。また、平成18年、平成22年のものにつきましては、乳児のボツリヌス症、平成19年のものにつきましては、自家製の食品からのボツリヌス症であります。
 これらは厚生労働省の食中毒統計ということで、厚生労働省に届出のあった食中毒事例になりますが、感染症法に基づく4類感染症としての届出は、また食中毒とは違った統計になっていますので、数字は一致しておりません。感染症法の届出では、平成15年にボツリヌス症全体の届出が制度化されてから、22年までに合計11件の報告がありまして、食餌性とされたものは1件、原因不明とされたものが1件、残りが乳児ボツリヌス症という形になってございます。こういった状況も踏まえまして、改めて厚生労働省として指導の強化、消費者への注意喚起等をしていきたいと考えております。
 こういった状況と方針を御確認いただければと思います。
 説明は以上でございます。
○大前部会長 ありがとうございました。
 先ほど参考資料2-2「平成12年以降のボツリヌス食中毒の発生状況」で、4例ありましたけれども、鳥取県の小豆ばっとうというのは、どういう食品なんですか。
○鈴木補佐 こちらにつきましては、いわゆる小豆、ぜんざいとうどんを一緒に召し上がる食品だということで、全国に広く流通しているものではないかもしれませんが、そういったものだと聞いております。
○大前部会長 ありがとうございました。
 ただいまのボツリヌスの説明につきまして、御質問はいかがでしょうか。
 これは初めての調査、第1回目の調査ですね。
○鈴木補佐 そのような形になります。
○大前部会長 これからも継続といいますか、何年かに1回は予定されているんですか。
○鈴木補佐 今回の調査方法は事業者からのヒアリングという形ですけれども、例えば実際に流通している食品などで対策状況を確認するといったことなど、いろいろと方法を模索しながら、フォローアップはしていきたいと思っております。
○大前部会長 委員の先生方、御意見あるいは御質問はいかがでしょうか。よろしゅうございますか。
 特に御意見がないようですので、ボツリヌス食中毒対策についての事務局の今回の報告、対応案を了承することにしたいと思います。
 ボツリヌス食中毒対策につきましては、事業者の責務として対策を徹底することが必要不可欠でございますので、厚労省といたしましても、引き続き、通知に基づいた事業者に対する指導をお願いしたいと思っております。同時に、適宜フォローアップもよろしくお願いしたいと思っております。
 それでは、この件はおしまいでございまして、次が「(2)その他」でございますけれども、事務局から何かございますでしょうか。
○鈴木補佐 特にはございません。
○大前部会長 先生方から、この際、何かございますでしょうか。
 それでは、特にないようでございますので、少し早いですが、本日の議事はこれで終了でございます。
 以上をもちまして「食品規格部会」を終了いたします。ありがとうございました。


(了)
<照会先>

医薬食品局食品安全部基準審査課規格基準係
(03-5253-1111 内線4280)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(食品衛生分科会食品規格部会)> 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会議事録

ページの先頭へ戻る