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2012年6月27日 保険者による健診・保健指導等に関する検討会議事録(第10回)

保険局総務課医療費適正化対策推進室

○日時

平成24年6月27日(水)14時00分~16時00分


○場所

東海大学校友会館
東京都千代田区霞ヶ関3-2-5 霞ヶ関ビル35階


○議題

1.今後の特定健診・保健指導の実施率向上のための方策について
2.第2期計画期間に向けてのとりまとめについて

○議事

○多田羅座長 それでは、定刻まで2~3分あるんでございますが、委員の皆様がおそろいになりましたので、ただいまから第10回「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」を開催させていただきます。
 委員の皆様には、御多忙のところ御出席いただきまして、ありがとうございます。本日も充実した審議ができますよう、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
 それでは、会議に先立ちまして、本日の委員の出欠状況について、事務局から確認をお願いいたします。
○医療費適正化対策推進室長 本日、御欠席の連絡をいただいておりますのは、高橋委員、草間委員、津下委員、齋藤委員でございます。
 それから、岡崎委員の代理として、高知市の村岡副部長様に御出席いただいております。
 以上です。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 それでは、議事に入らせていただきます。
 議題の1でございます。「1.今後の特定健診・保健指導の実施率向上のための方策について」事務局より説明をお願いいたします。
○医療費適正化対策推進室長 適正化対策推進室長でございます。
 お手元の資料1をお願いいたします。「今後の特定健診・保健指導の実施率向上に向けた方策について」でございます。
 おめくりいただきまして、最初に幾つかデータを付けさせていただいております。
 1ページでございますが、これは広く健診一般ということでございますけれども、健診を受けなかった理由ということで、国民生活基礎調査のデータがございまして、それを紹介するものです。
 一番多いのが、心配なときはいつでも医療機関を受診できるからとなっておりまして、その他多い理由を見ますと、健診の意義が十分に認識されていないのではないかといったことが考えられます。
 2ページ目でございますが、こちらは特定健診の未受診理由ということで、研究費の方で調査をされたものでございますけれども、特定健診を受けない理由として、3大理由、そこに3つございますけれども、医師の受診中である、健康だから、時間の都合がつかないといったことが主な原因という結果になっております。
 3ページですが、これは受診率と継続受診率ということで、継続受診の必要性が見えるデータであります。そこにグラフがございますけれども、これはある県におきます市町村国保の特定健診の受診率が右軸で、過去3か年の継続の受診率が縦軸になっております。こうやって見ますと、3年連続受診率が高い保険者の方が、単年度の受診率も高い。ある意味当然かもしれませんけれども、こういう関係になっております。そういう意味では、継続受診の必要性が浮かび上がってくるかと思います。
 4ページでございます。こちらは未受診者への受診勧奨ということで、健診未受診の方に対して受診勧奨しましたかということについて中間評価を行った際に保険者にアンケートをしたものです。これは保険者の数ということで認識をいただければと思いますけれども、被用者保険の方で、未受診の方に対して勧奨していないというところが、本人で68%、被扶養者でいえば77%、まだ未受診者勧奨を行っていない保険者が多いということでございます。
 市町村国保の方は、これに対してやっているというところが、74%となっております。
 5ページですけれども、未受診者への受診勧奨の方法ということで、特に被用者保険の被扶養者と市町村国保を見比べていただきますと、市町村国保の方が電話案内とか、個別訪問とか、そういう丁寧な勧奨がされている割合が多いとなっております。
 6ページでございます。こちらは事業主健診のデータの受領状況ということで、これも保険者アンケートでございます。
 左の方が被用者保険です。事業主健診の結果を受領したかどうかということで見れば、被用者保険の方は83.5%が受け取ったとなっています。ただ、これは量にかかわらず、受け取った有無ということなので、少しでも受け取っていれば、受け取ったと回答されておりますけれども、そういうことを前提に見ていただければと思います。
 受け取った場合の形式が下にございまして、被用者保険の方でいえばXML、これは特定健診用のデータの形式ですけれども、こういったところが多くなっております。併せて複数回答ですけれども、紙媒体というのがかなり多くなっております。
 また、市町村国保が事業主健診のデータを受け取った割合というのは、3割となっておりまして、媒体もほとんどが紙媒体ということで、なかなかデータでの受領は進んでいないということが見てとれるかと思います。
 7ページです。これは前も御紹介しましたけれども、特定健診の受診日から保健指導の初回面接まで、どれぐらいの期間がかかっているかということで、被用者保険と国保で若干違いますけれども、大体2か月以上はかかっているということが、平均的な姿だと言えると思います。
 こういったことを踏まえまして、以前、被扶養者対策のところでもあった話も含めまして、8ページが特定健診の実施率向上の方策です。新しいもの、今まで述べたものを含めて、改めて整理したものでございます。
 「1.未受診者への対応」ということで「マル1 受診勧奨の徹底」。これは先ほどありましたように、未受診者への受診勧奨を行っていない保険者があるということで、保険者におきまして、未受診者に対する勧奨を少なくとも1回は行っていただくよう努めていただくことが重要ではないか。また、特に被扶養者に対しては、確実に情報が届くようにすることも必要だと考えます。
 「マル2 被扶養者への実施率向上について」ということで、本検討会でも被扶養者の実施率向上のために、市町村国保に被扶養者の健診・保健指導を委託できないかということについて、さまざまな意見がございました。ちょっと先の方になりますけれども、11ページにその論点を整理させていただいております。
 11ページでございますけれども、被用者保険の被扶養者を市町村国保に委託して実施するときのメリット、あるいは留意点を整理してみました。
 下の枠の中にメリットとあります。マル1のところですけれども、先ほども市町村国保の方が受診勧奨を丁寧にいろいろやっているということがございましたが、そういったことを踏まえますと、委託をすることによって、地域住民として、国保の方も被用者保険の方も一体的に受診勧奨などを行うことができる。こういったことがメリットの1つ目として考えられます。
 マル2のところですけれども、がん検診と同時実施であれば、同じ市町村の中で連携した方が、実施がやりやすくなるというメリットも考えられるところです。
 一方で、マル3以降は留意点がございまして、マル3のところですけれども、こうした委託は、すべての市町村でやるという形の原則化はなかなか難しいと考えます。したがいまして、個別に契約を締結する必要があるだろう。
 マル4ですけれども、その際には、被用者保険の側からは、当該市町村にいる被扶養者をリストアップして、国保側にお示しする必要があるだろう。
 マル5は、当該それぞれの市町村国保に対して、個別にいろんな調整をする必要がある。
 マル6は、市町村国保の側では、それぞれによって健診の実施項目などが異なっていたりします。そういった場合には、地域住民に対して違う健診項目をするというのは、国保側では困難であると考えられますので、健診項目などは市町村国保側に被用者保険の側が合わせることが必要になると考えられます。
 こういったことを行うことが必要だと思いますけれども、マル7です。そういったことを行っても、なお被用者保険と市町村国保でシステムが違うということで、データの授受あるいは費用決済が円滑に行えるかという課題がございます。
 したがいまして、私どもの提案といたしましては、最後のマル7の部分について、環境整備を図るという観点から、費用決済のやり方あるいはデータ授受の方法、こういったことについて、実務者のワーキンググループで議論をして、そういう環境整備を進めたいということが今回の提案でございます。
 8ページに戻っていただきまして「マル3関係者の間でのデータ連携」ということで、これは受診率向上というよりは、むしろ社会資源の有効活用といった観点かもしれませんけれども、1つ目○が、保険者間を移動した場合の健診データの受け渡しです。これは制度として既に位置づけられておりますけれども、手続面などでなかなか活用が図られていないということで、御本人の同意をいただく手続の簡素化を検討したいと思います。
 また、次の○ですけれども、これは医療機関における診療情報との共有化ということに関してです。そこに例が書いてありますけれども、既に診療の中で血液検査を受けられている方に対して、改めて採血を求めることは、対象者の利便性、コスト、こういったことから考える、検討する余地があるのではないかということで、線が引いてありますけれども、医療機関と保険者が連携をして、診療における検査データ、特定健診の検査データ、これらを重複がないように活用できることを検討したいということです。
 その際、次の段落にありますけれども、どの範囲のデータだったら、いつの検査データであれば活用できるかとか、あるいはデータの様式、本人さんの同意を診療時にどういう形で取るかとか、こういったことについて、地域での取組みの実情も踏まえまして、どのようなことが実施可能か、これもワーキンググループで議論をさせていただきたいということでございます。
 9ページです。次は事業主健診とのデータの連携です。特定健診を実施する機関は、事業主健診も受託をしている場合がございまして、事業主健診の実施機関から事業主を介さずに、データとしては、直接医療保険者へ提供することが有効ではないかということです。したがいまして、実施を受託している「特定健診」と書いてありますが、これは「事業主健診」の誤りで、修正をお願いします。そういう事業主健診の対象者が多くて、なおシステム対応が既にできている、費用対効果が認められる場合という限定が付くかと思いますけれども、マル1にありますように、事業主さんから委託する場合に、対象者の保険者、記号・番号を明記していただく。これによって、名寄せが可能になります。
 また、マル2、それに基づきまして、事業主の委託を受けて、実施機関から特定健診の様式に従いまして、医療保険者にデータ提供を行っていただく。こういうことについて、事業主健診の実態を踏まえた上で、ワーキンググループで議論させていただきたいという提案でございます。
 「2.継続受診について」。継続受診をしていただくことが大変有意義だということで、それには情報提供が重要かと考えます。したがいまして、健診結果のデータの伝達をする際の情報提供について、できる限り保険者は経年的なデータを対象者に示す。こういうことが重要ではないかということです。
 「3.実施形態について」。集団健診、個別健診、そういう実施形態がございますけれども、こうしたことについては、健診機関の多寡あるいは対象者の所在状況などを勘案して、保険者に適切に判断いただく必要がある。
 次の○ですけれども、がん検診との連携で、同時実施ということですけれども、これについては、これまでの取組みを推進するとともに、後段ですが、複数の保険者が自治体と共同して連携をする。特定健診とがん検診の同時実施に取り組むことについて、一定の地域で先駆的に取り組むことも含めまして、今後、推進策を検討したいと考えています。
 「4.保険者協議会の一層の活用」ということで、保険者同士で連携する事業を行う場合には、特に保険者協議会を活用することが有効と考えております。
 したがいまして、例えばとありますけれども、先ほどの集団健診、個別健診を選択するとか、あるいはがん検診との同時実施、こういったことについて、保険者協議会の場を活用して、その機能を発揮することが重要かと考えます。
 「5.本人の視点」です。御本人さんの意識の向上が重要ということで、例えば被保険者証の更新時などのタイミングをとらえて、健診受診の意義を啓発するなど、そういったことが必要だと考えております。
 11ページは、先ほどやりましたものです。
 12ページは「特定保健指導の実施率向上に向けて」です。
 「1.健診受診日での初回面接の開始の促進」ということで、先ほどございましたように、健診受診日から初回面接の開始日まで数か月を要しているということですので、できる限り特定健診を受けた日に保健指導をやるという、そういう1つの流れを実施することは大変有効ではないかと考えております。
 「そのため」というところですけれども、健診受診日に必要なすべての検査項目がそろっている場合には、現状では個別に契約をすれば、受診日に初回面接をすることが可能ですが、集合契約という形の場合においても、保険者が同意する場合には、その日に初回面接を開始できるということを検討したいと考えます。その際、保険者による意思を確認する方法など、実務担当者のワーキンググループで議論させていただきたいということです。
 なお、※にありますけれども、健診受診日に初回面接を開始した場合には、その機関で最後まで特定保健指導をやっていただくことが必要になるかと思います。
 これは前回もありましたけれども「2.特定保健指導の要件の柔軟化」ということで、ポイント制について、支援Aのみで180ポイントあればいいとするとか、初回面接者と6か月後評価者について、同一機関内であれば、十分な情報共有がなされるということを前提に、別の人でもいいでしょう。
 「マル3 2年目の保健指導の特例」ということで、直営で行っている場合には、血液検査がない時点の保健指導を行ったときに、一定の範囲で、その後のフォローは電話でもいい。こういった柔軟化を行う。
 「3.保健指導の利用勧奨」ですけれども、保健指導の必要性をわかりやすく情報提供することが必要ということで、健診結果の通知と併せて行う情報提供を充実することが必要と考えております。
 「4.本人の視点」ということで、啓発・周知に取り組むということでございます。
 13ページ以下は参考でございます。厚生労働省におきましては、提言型政策仕分けを行っておりまして、去る6月15日と22日に、そこに線が引いてありますけれども「[2]様々な主体が行っている国民の健康づくりに資する取組みの一体的・効率的推進(議論)」ということで、特定健診だけではなくて、市町村によるがん検診あるいは事業主健診、こういったものを一体的・効率的にやってはどうかということについて、御議論いただいて、提言をいただいております。
 提言を14ページで御紹介しておりますけれども、全体的には「総論」で書いてありますように、国民一人ひとりが健康に対する意識を高めることが大事だということを基本的な考え方にしながら、2番目のところにありますように、費用対効果について検証した上で、「健診等の受診率の向上」のところにありますが、意義の周知を図ったり、幾つかポツが並んでおります。対象年齢になる前から働きかけをするとか、健診結果が良好な人に対しても、その状態を維持するモチベーションを高めるような取組みとか、主治医さんからも受診の働きかけとか、健診受診のインセンティブを付与するとか、がん検診との同時受診の促進とか、こういった観点も検討すべきということで、健診受診率の向上につながる好事例を収集・普及すべきである。
 それから、健診結果を踏まえて、生活習慣の改善、医療機関の受診につながるような取組みを強化すべきという御指摘をいただいております。
 そのほか15ページにございますけれども、健診実施機関間で健康情報の連携をすることについての検討の必要性であるとか、個人の取組みを支援することの必要性などについても、御指摘をいただいております。
 それから、この資料に関連いたしまして、本日、御欠席でございますけれども、津下委員からメモをいただいておりますので、御紹介いたします。お手元に1枚ぺらであろうかと思います。裏表ございまして、裏の方は次の議題に関しますものですので、表側のみ、今、御紹介します。
 「1.今後の特定健診・保健指導の実施率向上のための方策について」の1つ目の○ですけれども、年に1回の健診は必須という考え方を普及させる必要があるのではないか。健診に関しては、積極的に健康管理を行って、疾病予防に努める。これは加入者の義務であり、一方で、健診・保健指導の機会を与えられることは加入者の権利なのではないかという御指摘。
 次の○はそれ以外でのデータの利活用ということで、労働安全衛生法あるいは人間ドックのデータの利活用について、ワーキンググループで検討を進めるべき。
 それから、日常診療の中の血液検査のデータの利活用についても、丁寧な議論をしてほしい。
 次の○ですが、実施率を上げる方策についての好事例が示されておりますので、これらを積極的に展開していく、あるいは今後も継続的にデータの分析・評価をしていく必要があるだろうという御指摘をいただいております。
 以上でございます。
○多田羅座長 ありがとうございました。
 未受診という課題は、この検討会の中でも常に指摘されてきた課題でございます。それに関しまして、受診率向上に向けた方策ということで、御説明をいただきました。特に8ページは特定健診の受診率向上について、特定保健指導については12ページという形で、一応とりまとめた御提言をいただいております。
 御質問、御意見がございましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。
 どうぞ。
○白川委員 今の事務局の御説明は、いずれの対応もごもっともということで、柔軟・弾力的な運用も十分に取り入れていただきながら、我々としては、1期目の反省を踏まえて、2期目は更に注力をしていかなければいけないと感じているところでございます。
 その中で、1点、特に私ども被用者保険では、被扶養者の健診の受診勧奨というのが最大のネックでございまして、女性の場合は、男性に比べると、相対的にメタボの該当者が少ない。生活習慣といっても、これも相対的な話でございますが、男性に比べると、きちっとした生活習慣を守っていらっしゃる方が多いことから、メタボ健診でおいでいただくというのは、非常に苦労が伴っております。
 確かに受診勧奨の通知をする、電話をかけるということもあるかと思いますけれども、従来から申し上げているとおり、各市町村でやっていただいているがん検診と相乗りをしていただく形、むしろがん検診が中心で、がん検診に行けば特定健診も受けられるという形の方が望ましいと考えております。
 そのためには、当然、国保の方の御協力も必要でございますし、9ページの真ん中の3の2番目の○は、そういう趣旨のことを書かれております。国保側といいますか、市町村側のがん検診に被用者保険の被扶養者の特定健診をくっ付けていただいて、費用負担等はシェアし合う、請求していただくという形態が望ましいと考えておりますので、ここで一種のモデル事業みたいなことをやろうと読み取れるんですけれども、是非ともこういう形でやれないかどうか。そのためには市町村の御協力も必要ですけれども、とりまとめをしていただく都道府県、あるいは各県の保険者協議会の協力も必要と考えますので、ある意味では、これが被用者の受診促進には決め手になるような気もいたしておりますので、是非とも精力的に進めていただくようにお願いいたします。
 私からは要望といいますか、以上でございます。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 その辺はワーキンググループでも取り上げていただくことになるんですか。どうぞ。
○医療費適正化対策推進室長 ワーキンググループで議論する前に、まず私どもで地域の中でどうやったらそういう取組みが進んでいくかということについて、検討していきたいと思っております。
○多田羅座長 私どもというのは、どこのことですか。
○医療費適正化対策推進室長 役所です。
○多田羅座長 役所で考えてくれるんですか。
○医療費適正化対策推進室長 ワーキンググループでは、当面、ほかに議論いたすことがたくさんございます。ここは実務上のところまでいく前の検討が必要だと思いますので、そういう意味で、まずは役所の方で検討したいと思います。
○多田羅座長 積極的に御検討いただきたいと思います。ありがとうございます。
 今村委員、どうぞ。
○今村委員 受診勧奨に関しては、非常に重要な問題だと思っているんですが、今日お示しいただいた資料の1ページ目、2ページ目で、医療機関をいつでも受診できるから、あるいはすでに医療機関にを受診中であるということが非常に大きな理由になっておられるようなんですが、これについては、我々医療機関も医療を受診された方に対して、この健診の受診勧奨をもっと行う必要があると思っておりますが、さまざまな保険者がそれぞれの被保険者に対して、受診勧奨の御案内を出されるときに、つまり予防と医療とは違っているんだということを明確にお示ししないと、一般の国民の方は、医療機関にかかっているから、別に健診しなくていいだろうと思っているというデータがここにあると思いますので、是非ともそういう御案内の中で、そこをよく説明していただく必要があろうと思っています。これはお願いです。
 それと、5ページに市町村国保と被用者保険の文書配付だとか、電話案内というものが出ているんですが、ここの数字は保険者の数という理解でよろしいんでしょうか。例えば実感として、私どもも市町村国保の方を特定健診しているわけですけれども、これは前の年に受診をされなかったときに、次年度に勧奨しているということなんですか。それとも当該年度のある期間の間に、受診勧奨をそろそろしてくださいということなんですか。
○医療費適正化対策推進室長 通常は当該年度に受診券を発行しているけれども、受診がされていない方についてやるというのが基本です。おっしゃるように、一部は翌年度に未受診者を中心に勧奨しているものもございます。
○今村委員 これを見ると、文書を送付する方が76.5保険者ということですので、別に一保険者で、例えば1人に文書を出しても1にカウントされているのかもしれませんけれども、要するに受診されない方の方が圧倒的に多いわけです。わたしのかんじでは地元で何万という対象者に対して、この文書を出しているというのは実態ではないと思いますし、電話案内の数にしても非常に多い。ちょっと実態と乖離しているという印象を受けたので、もしわかれば教えていただきたい。
 もう一つ、被用者保険の方たちは、事業主健診のデータが基本的にあるわけですね。その方たちが特定健診を受けないからといって、保険者が案内するということなんでしょうか。つまり事業主健診のデータは原則あるのが実態なわけですから、そちらの方にお願いすれば、基本的にデータの取得が可能なので、本人に御案内するということよりも、現実的ではないですか。そこはいかがなんでしょうか。
○医療費適正化対策推進室長 事業主健診のデータがいただけなかった方については、保険者の方から御案内をしていると伺っております。
○今村委員 案内というのは、本人にということですか。
○医療費適正化対策推進室長 事業主を介して勧奨する場合と、御本人に対してと、両方あると聞いています。
○今村委員 その場合に事業主健診のデータはあるのが原則ですね。それが事業主からもらえないことで、本人に勧奨するのはおかしな話で、事業主にデータをもらえるように働きかけることが重要なのではないんですか。
○医療費適正化対策推進室長 御指摘のとおりだと思います。
○多田羅座長 今村先生の今の御質問は、今の回答で理解できましたか。
○今村委員 つまり本人に勧奨することではなくて、もともと健診は受けられているので、事業主からきちんとデータをもらえば、それだけのことなのではないだろうかということを申し上げたということです。
○多田羅座長 そうすると、先生のおっしゃっているのは、例えば被保険者の文書送付59.0%というのは、どういう人への文書ですかという質問にもなるんですか。
○今村委員 そもそもこんな勧奨をすることに意味がないのではないかということです。
○多田羅座長 先生の御質問はそういうふうに受け取れました。それは資料の解釈だと思います。被保険者の場合、文書送付というのは、だれに対して行われているのか。
 どうぞ。
○医療費適正化対策推進室長補佐 今日はそのアンケート結果は付けていないんですけれども、被保険者本人にいっている場合もあれば、事業主を介していっている場合もあるということで、それはすべて含んだ形で、受診勧奨ありの中に含めているということでございます。
○今村委員 その場合、事業主を介して本人にいくというのはおかしくないですか。つまり事業主健診を実施している人が、特定健診として保険者に渡すデータがないからといって、被保険者に特定健診を受けてくださいという勧奨をすること自体が、制度的におかしいのではないかと申し上げているんです。
○多田羅座長 本人の場合は、事業主健診が先行するわけですね。
○今村委員 それもあるわけですから、事業主がそのデータを渡せば済むことだという理解なんです。
○多田羅座長 どうぞ。
○医療費適正化対策推進室長 事業主健診がきちんとなされて、それをいただくというのは、おっしゃるとおりだと思います。そこがうまくいっていないという証拠でもあると思いますので、事業主健診のサイドとのそういう調整をまたやって、周知をしていきたいと思います。
○多田羅座長 このデータについては、もう少しわかりやすく整理してもらった方がいいかもわかりません。電話案内も個別訪問も、被保険者に対して、どういう形で、どういう骨格で行われているのか。これではわかりにくいです。
 どうぞ。
○医療費適正化対策推進室長補佐 もう一点は、先ほどお話がありましたけれども、確認ですが、5ページの受診勧奨の方法のところは、下の※にありますけれども、未受診者への受診勧奨ありと回答した保険者の中で、何パーセントが文書送付しているかとか、電話案内しているかというデータでございまして、4ページで、例えば上の方の被保険者本人ですと、30%ぐらいのところが受診勧奨をしていると答えておりますので、その中で何パーセントが文書送付しているとか、そういうことでございます。わかりづらくて申し訳ございません。
○多田羅座長 横尾委員、どうぞ。
○横尾委員 ありがとうございます。
 今の関連で1つ申し上げたいのは、「文書送付」というと、これだけを見てしまうと、多分郵便で文書が送られているだけととらえることもあるかと思いますが、地域によっては、私どももそうですけれども、区長さんあるいは班長さんを通じて封筒形式で配付して、回収をして、徹底して受診率を上げていくということもしていますので、そういったことがわかるような調査をしていただくと、より詳細にわかって、今後いろんな参考にもなるのではないかと、今、質疑を受けて感じました。
 意見を申し上げたいのは、8ページでございまして、特定健診受診率向上には、関係者間でのデータ連携というのが非常に重要なことだと思っています。この辺に関連して、後期高齢者医療制度のことを少しお話しますと、高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項には、「この法律において保険者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合、共済組合または日本私立学校振興・共済事業団をいう」と書かれてありまして、後期高齢者医療制度は入っていないのです。これはひょっとしたら、75歳以上は受けなくていいという判断なのかもわかりませんけれども、人生、健康で長寿でありたいというのは、どなたも望まれ、家族も望まれることですので、また、年配になっても、過去のデータは必要なことでありますから、こういった中での位置づけをどうされるのか等、政府でもしっかり考えていただく必要があるのではないかと思っています。生涯を通じて、QOLを確保しながら人生を送りたいというのが、多くの方の希望ですので、お願いをしたいと思っています。
 これが確立されないと、現在の状況を見ますと、広域連合には、年齢到達などによりまして、資格を取得した被保険者の健診データの提供を受けることができないようになったままでございますので、そういったことに関しても、今回のとりまとめと並行して改善を行っていただくと、より安心した対応ができるのではないかと思っています。
 国民の「健診を受ける」という意識をもっと高めていかないと、「健診なくして健康なし」ぐらいのメッセージを強く打ち出していただいて、そして、データ連携をしながら、仮に職業や社会的な位置づけが変わっても、自分の医療データについては、きちっと補足できる。それを踏まえて、健康でいる努力ができるという体制を確立してほしいと感じています。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 岡崎委員の代理、どうぞ。
○村岡氏(岡崎委員代理) ありがとうございます。
 今村委員さんからも御質問もありましたので、国保の状況を少しお話したいと思いますが、本市の場合は対象者が5万4,000人ぐらいいるんですけれども、一応全員に文書での受診勧奨を行っております。データ的に電話案内等が3割ということになっておりますが、本市の場合、電話案内もやっていますが、基本的には県事業で、40歳代、50歳代の対象者ということになっておりますので、限定的な対応になっております。そういう点では、このデータについても、対象者全員にこういった対応がなされているのか、あるいは一部限定的な対応なのかといった区分は、明確にして、どういう取組みがなされているのかということは、調査する必要があるのではないかと思っております。
 もう一点、白川委員さんから御発言がありました、市町村国保との連携という点でございますが、受診率自体を引き上げていくということでは、非常に積極的な取組みではないかと思うんですけれども、国保の立場からいいますと、現実的に国保の受診率が非常に低いということで、その中で受診率を上げなければいけないということで、四苦八苦している現状の中で、被用者保険の被扶養者の皆さんにまで手が回るのかどうかといったところが、率直に問題点としてございます。
 それと、保険者として特定健診をやっている部門と、いわゆるがん検診等の検診部門の窓口も違ってきますし、一方で、規模が大きくなりますと、当然被用者保険の保険者の対象となるべき数も増えてきますから、例えば地域を中心とする協会けんぽさんだけということではなくなってきますので、対象が広がれば広がるほど、市町村にとっては事務負担が増えてくるという問題もありますので、この点については、十分検討が必要ではないかと思っております。まとめの中での書きぶりとも影響しますので、原則的には市町村国保が同意をするということが大前提にならざるを得ないということについては、意見として申し上げておきたいと思います。
 以上でございます。
○多田羅座長 ありがとうございました。
 どうぞ。
○飯山委員 国保中央会の飯山でございます。
 私も前に保険者協議会の運営に携わっておりましたので、そのとき、市町村の方々から伺っていた話を申し上げたいと思います。今の高知の村岡代理の御発言に補足するようなことになるんですけれども、例えばがん検診に被用者保険の方々を上乗せするという話が出たときに、市町村は予算で縛られていますので、会場にしろ、日程にしろ、大体過去の実績でずっと積算してきております。大まかな予算が決まってしまっておりますので、そのときに特定の要因で急に対象者が増えることになりますと、規模拡大というのはなかなか難しいことになるわけです。
 今、事務負担というお話がありましたけれども、これをスムーズに行っていくためには、市町村に対して相当の御配慮をいただきませんと、単に委託費だけで実施できるかということになると、現場の感覚としてはなかなか難しいところがあるのではないかと思います。がん検診とドッキングさせるというのは、非常に有効な方法だと思いますので、実現するとなれば、市町村に対してそれなりの御配慮をお願いしたいと思います。
○多田羅座長 ありがとうございました。
 伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 ありがとうございます。
 加入者の立場からいつも発言させていただいていますが、加入者の受診機会の確保と、加入者の健康状態の確保、確認、向上のために、健診を保険者自ら行うということだけでなく、ほかのあるデータを活用するということは、是非進めていっていただきたい。これは以前申し上げたことですが、それが具体的な形で出てきたということで、非常に前向きに受け止めたいと思います。
 具体的には8ページのマル3、関係者間のデータ連携です。
 1つ目の○のところは、転職で保険者間を移動する場合のデータを連続的に参照できるような状態にするということは、加入者にとって自らの健康状態を確認するためには必要だと思っていますので、何とか保険者間のデータのトランスファーをうまくやるような形で進めていただきたいと思います。
 2つ目の○の医療機関の検査によるデータは、前に私が申し上げたのですが、是非そういった有効活用ができるようワーキンググループで、具体的な検討を進めていただければと思っております。
 それから、事業主健診の活用のところでは、先ほどから勧奨先は事業主にすればいいのではないかという話がありましたけれども、そういう方法はあるとは思いますが、その際の本人同意というのは、どの時点かは別としても、確実に行うという前提だと思っております。
 最後ですが、国保への委託のところですけが、これも前に申し上げたのですが、今回かなり書いてありますけれども、国保側の事情はそれぞれ大分違うと思っております。健診・保健指導も保険者機能の中心にあるものですから、保険者が自ら行うというのが原則であって、国保で受託していただけることがあり得れば行うというふうに考えるべきだと思っております。
 以上です。
○多田羅座長 どうぞ。
○吉田委員 総合健診医学会の吉田でございます。
 がん検診と特定健診をつなげるというのは、今後のいい方法だと思っておりますが、健診機関で特に女性のオプション検査、いわゆる関心事で見ますと、そのほかに骨粗鬆症というのがかなり関心を呼ぶものであります。勿論がん検診というのは、最大の関心事項ではあると思いますけれども、幾つかのバライティというか、オプションを用意して、受診率の向上を図るということは、また御検討いただければよろしいかと思います。
 それから、ちょっと確認です。事業所が安衛法による健診データを提供するときに、本人同意は現在要らないと理解していますが、確認させていただきます。
○多田羅座長 よろしいでしょうか。どうぞ。
○小松委員 栄養士会の小松です。
 非現実的な話になるのかもわかりませんけれども、今の議論でいくと、保険者の責務として、勧奨作業が必要だということなんですが、津下先生の御意見のところに、いわゆる加入者の義務と権利ということが最初に書いてあって、私も基本的にはそれがすごく大事な話なのではないかと思っています。
 たまたまなんですけれども、今日こちらに来る前に、周りの人たちと話をしていたんですが、いわゆる健診を受けるということは、それを継続して受けることによって、健康が維持できる。ということは、医療費を使わなくて済む。単純に言えばそういう話になる。健診を受けない人は、後で医療費をいっぱい使うのではないかということで、そこに責任が生じてもいいのではないか。だから、全く健診を受けない人は、例えば医療費負担の3割負担を35%負担にするとか、これは非常に素人的な話で申し訳ないんですけれども、逆にそういうことに熱心に取り組んでいる人は、医療費負担率が少なくなるとか、直接身に降るようなことになってくると、もうちょっと自分のこととして考えてもらえるのではないかという感じを少し持っています。
○多田羅座長 どうぞ。
○今村委員 がん検診あるいは骨粗鬆症検診などの他の検診と、特定健診の実施を一体的に行うというのは、私も非常に重要なことだと思っています。極めて技術的な話というか、ワーキンググループで話すような話なのかもしれませんが、受診者の方というのは、受診券が送られてきて受診をするので、受診券がばらばらに来ると、届いた受診券を郵便棚にただ詰め込んで、どこにそれがあったかわからないことや自分ではこの健診を受けにきたつもりなんだけれども、違った受診券を持って来るということは、日常の我々の健診の中でもざらにあるんです。だから、一緒に実施する場合には、受診券が1か所、同じところから発行されてくるという仕組みにしておかないと、なかなか機能しないと思いますので、その点も御留意いただければと思います。
○多田羅座長 どうぞ。
○伊藤委員 先ほどの本人同意のところは、了解しました。
 1つ、津下先生のペーパーに関して、今、御発言があった点で、加入者の義務として位置づける点ですが、そういう積極的な考え方というのは、理解できる点もありますが、もしそういうことを仕組みとして考えるとすれば、受診機会が確実に平等に保障されるという状態が確保されている必要があると思います。
 以上です。
○多田羅座長 どうぞ。
○貝谷委員 全国健康保険協会の貝谷でございます。
 今回、提出されました促進策というのは、私ども保険者としても、実情を踏まえながら取り組んでいきたいと思っております。
 1点だけ、実務的な話で大変恐縮なんですが、今の資料の9ページに「2.継続受診について」という箇所がございまして、これは当然ながら、継続されている方の方がいいわけで、メリットを感じられることが重要だという記述なんですけれども、そのためのということで、一番最後の行に、こういった観点から、できる限り保険者として経年的なデータを対象者に示していくことが大事なんだという指摘でございます。この点は非常に実務的な話なんですが、保険者として過去にさかのぼったデータ提供というのは、実際の実務の中では大変乗りづらいというのが率直な感じでございます。直接データのやりとりというのは、加入者の方とはほとんどやっていませんので、健診の場合には、同一の健診機関であれば、あなたの去年のデータなり、前のデータということは、往々にしてやっておられるんだと思うんですけれども、私ども保険者として、そういったデータを提供していくというのは、実務に乗りにくい面がかなりあると思います。
○多田羅座長 実務として乗りにくいのは非常によくわかるんですけれども、改善していくというか、方向はいかがですか。
○貝谷委員 方向としては、我々もそういう努力はいいんです。できる限り行うことというのが、かなり実務的に乗りにくいということです。
○多田羅座長 それでできる限りと書いているところがあると思います。
○貝谷委員 そういう趣旨であれば、それでよろしいんですが、実態的には今ほとんどできない形になっています。これはかなりやっている上で、もう少し努力しなさいという趣旨であれば、それはそれで理解できるんですけれどもね。
○多田羅座長 現実は厳しいということですか。
○貝谷委員 現実には難しい面がありますので、そこを踏まえた形での表記なり、何なりが必要だと思います。私どもはやること自体はそれで結構です。
○多田羅座長 方向はいいわけですね。
○貝谷委員 方向としては、そうだと思います。
○多田羅座長 実態が難しいということですね。
○貝谷委員 実態は大変難しい面があるということだけ申し上げたいと思います。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 どうぞ。
○山門委員 日本人間ドック学会の山門です。
 今の貝谷委員のお話でありますが、これは健診を受託する側、健診機関の実務でありますので、ワーキンググループで検討すべき課題だと思います。
 例えば私どもの場合は、3年間の健診結果を継続的に出しますが、それは貝谷委員が言うように、同一施設を受けていただかなければいけない。他施設の場合で、前年度のデータを持ってきた場合には、健診側にまたそれを入力するという業務が発生しますので、その辺は実務的なワーキンググループでしっかり検討していただく必要があると思います。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 横尾委員、どうぞ。
○横尾委員 今の議論を聞いていて感じたのですが、そうだとしたら、後のまとめに関係しますけれども、今のような現実面を踏まえた注意書きを加えないと、各保険者の担当者はこれを見てびっくりして、「これはできません」と代表者と協議してしまいますので、是非そういう附書きをお願いできればと思います。
○多田羅座長 それでは、まだ御意見があるかと思いますが、まとめとも相当関連してきているところになってきましたので、次の議題の「2.第二期特定健康診査等実施計画期間に向けての特定健診・保健指導の実施について(とりまとめ)(案)」について、御説明いただくように、お願いしてよろしいでしょうか。
○医療費適正化対策推進室長 その前に、とりまとめ(案)に先立ちまして、資料2-2をお願いいたします。座長の御指示で、腹囲基準について1点確認をさせていただきたいと思います。
 資料2-2は、表側は前回お示しした資料でございますけれども、裏をめくっていただきますと、裏の方は現在の保健指導対象者の選定の基準、階層化基準と呼んでいるものでございます。
 下に表がございますけれども、腹囲、男性であれば85cm以上、女性であれば90cm以上で、追加リスクとして、血糖、脂質、血圧のうち、2つ以上該当される方、あるいは1つ該当で喫煙歴がある方については、40~64歳の方は積極的支援です。追加リスクが1つで喫煙歴がない場合、あるいは65歳以上の方の場合は、動機づけ支援になる。同じようにBMIでもその基準をつくっております。これが現行の階層化基準でございます。
 表に戻っていただきまして、前回も御説明いたしましたけれども、本検討会でも階層化基準について議論がありまして、1つ目の○のところにありますが、特に女性の腹囲基準が90cmということでいいのかとか、あるいは非肥満のリスク保有者の対応について議論いただきました。絶対的リスク、相対的リスクなど、こういった議論もございましたけれども、本日確認をいたしたいのは、一番下の第二期の対応のところでございますが、今の生活習慣病と上流概念としての内臓脂肪症候群に着目した現行の階層化基準を、保険者の取組みとしては維持するということでよろしいか、御確認をお願いしたいと思います。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 今の腹囲基準でございますが、特に男性85cm、女性を90cmとするということについては、制度発足の際にマスコミも含んだ議論がかなり行われたと思います。この検討会でも、当初、関係の専門の方から御報告をいただき、議論もさせていただきました。
 最終的にこれまでの議論の結果といたしましては、今、事務局から説明がございましたように、生活習慣病の上流概念として、内臓脂肪症候群に着目した現行の階層化基準、つまり85cmと90cm、そして、裏で述べております階層化基準でいいのではないかという結論に達したと、事務局及び私の方で思っておるんですけれども、非常に重要な、最も国民にとって具体的なところでございますので、まとめの最初に当たり、再度確認させていただきたいと思う次第でございます。
 どうぞ。
○山門委員 山門です。
 これでよろしいと思います。
 ただ、1つだけ、用語についてです。保険局の使う言葉、健康局もそうでありますけれども、特定健診・保健指導においては、内臓脂肪型肥満であって、内臓脂肪症候群(事務局注:最後のページ)、すなわちメタボリックシンドロームの和名表記とは異なるということを、国民に理解できるようなことを書いていただきたい。すなわち、裏面でありますけれども、メタボリックシンドロームは、空腹時血糖が110であります。保健指導対象者の判定値は、空腹時血糖が100であります。
○多田羅座長 今、おっしゃっておられるのはどこですか。
○山門委員 1ページ目の2今後の基本的な方向性の2項目の1行目に「内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した現行の階層化基準を維持する」というところであります。その時に、ここで使用する内臓脂肪症候群は厚生労働省の使用するメタボリックシンドロームの和名表記であって、日本肥満学会で使用している松澤らの提唱する内臓脂肪症候群とは異なる用語であるということを明確にしていておきませんと、混乱が生じますので、そこは必ず分けてお使いいただきたいと考えます。
○多田羅座長 吉田委員、それでよろしいですか。
○吉田委員 分けないといけないと思います。
○多田羅座長 わかりました。
 一応ここではメタボリックシンドロームという言葉は使っていませんね。
○山門委員 使っていません。ただ、後で出てくるかもしれません。
○多田羅座長 メタボという言葉は、国民の中に非常に広まっていますので、メタボという言葉になるかもわかりませんが、本検討会では、基本的に特定健診・保健指導の用語としては、内臓脂肪症候群という言葉を区別して使うということで確認させていただきます。
 どうぞ。
○今村委員 一番上の「当検討会での議論」は「メタボ対策」という書きぶりですけれども、それはよろしいんですか。
○山門委員 それはいいんです。メタボリックシンドロームに着目した健診であるので、それはそれでいいんです。
○今村委員 それは構わないんですか。
○山門委員 許容できます。ただ、メタボリックシンドロームを使用する際には、内臓脂肪型症候群(メタボリックシンドローム)と併記しない方が良いと考えます。
○今村委員 わかりました。
○多田羅座長 それでは、確認させていただくということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。
 それでは、説明を続けてください。
○医療費適正化対策推進室長 それでは、資料2-1をお願いいたします。「第二期特定健康診査等実施計画期間に向けての特定健診・保健指導の実施について(とりまとめ)(案)」でございます。お時間もありますので、はしょりながら説明させていただきます。
 「1 はじめに」というところで、これまでの検討経過を書かせていただいております。
 「2 今後の基本的な方向性」というところで、最初の○では、健診受診の意義について書かせていただいております。
 次の○で、現行の特定健診・保健指導が内臓脂肪型肥満に着目している、その考え方を書かせていただいております。
 その上で、3つ目の○ところですけれども、保険者による健診・保健指導については、第二期計画の期間においては、特定健診・保健指導の枠組みを維持。国及び保険者において、実施率向上に向けて取り組む。今後もエビデンスを蓄積し、効果の検証に取り組む。国においては、必要に応じ、運用の改善、制度的な見直しの検討を行うということを基本的な方向性とさせていただいています。
 2ページ「3.第二期特定健診等実施計画の期間における具体的な実施のあり方」です。
 1の「マル1 腹囲基準について」です。
 1つ目の○は、本検討会でのいろんな意見を御紹介しています。
 2つ目の「また」という○では、健康局での検討会の議論の結果を御紹介しております。
 「こうしたことから」ということで、3つ目の○ですけれども、腹囲を特定保健指導対象者のスクリーニングの第一基準とすることの適否については、別途、科学的な見地からの検討を待った上で、改めて検討。第二期の期間においては、保険者による特定健診・保健指導としては、内臓脂肪型肥満に着目した現行の階層化基準を維持する。先ほど御確認していただいたとおりです。
 こういう考え方に伴いまして、マル2は非肥満のリスク保有者についてのことです。
 1つ目の○は、また本検討会での御意見を御紹介しています。
 2つ目の○ですが、保険者の取組みとしては、腹囲を基準としたハイリスクの方への対応が重要であるけれども、一方で、非肥満でリスクを持っている方への対応の必要性も認められるということで、こうした方への対応は、特定保健指導とはしない。義務の範囲の拡大ではないという意味ですけれども、しないものの、保健指導の標準的な方法、あるいは医療機関の受診勧奨などについて記載される標準プログラムの内容について、関係者に周知するということです。
 3ページです。「マル3 健診項目について」。これはクレアチニンの関係です。
 1つ目の○で、健康局検討会での指摘と、本検討会でありました、保険者の事業としての観点からの課題を書かせていただいています。
 次の○ですけれども、血清クレアチニン検査の有用性については、手引などで周知を図る。特定健診の項目に加えるか否かについては、上記の課題への対応状況を踏まえ、第三期の初年度である30年度に向けて、関係者との調整を行い、2年目の詳細健診の項目とすることも含め、改めて検討とさせていただきました。前回の御意見で、事業主健診との調整をというお話と、2年目の詳細健診の項目に入れてはどうかという御指摘がありましたので、こういったことも含めて検討とさせていただいております。
 2の目標の関係です。
 1つ目の○ですけれども、29年度の目標ですが、健診の実施率が70%、保健指導の実施率が45%。
 次の○で、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率を25%減少ということについては、これを維持する。「ただし」というところにありますけれども、この率については、特定健診・保健指導への取組みが必ずしも反映されないということで、個々の保険者の目標とはしないで、保険者が自らの特定保健指導の効果を個別にフォローするための指標として推奨。
 この目標については、従来、メタボと言いながら、特定保健指導を対象者の減少率、これは服薬中の方が除かれているとか、先ほどの数値の違いがあるということですけれども、これは保険者の努力が反映される部分という意味で、そういうものを使っておりましたが、今後は保険者個々の目標とはしないことを踏まえ、いわゆる内科系8学会のメタボ基準を用いるということにしたいと思っております。
 次の○が保険者種別ごとの目標ということで、前回、御紹介しました考え方を書いた上で、4ページですけれども、各保険者ごとに、市町村国保以下、そこに書いてあるようになっております。それから、特定保健指導の実施率もすべてここに書かせていただいております。
 「なお」という次の○ですけれども、これも前回の御意見を踏まえまして、目標については、進捗状況の評価を行って、必要があれば、第二期の計画期間内であっても、目標の見直しを含めて、関係者の参画の下で検討を行うということにしたいと思います。
 「3.特定健診・保健指導の実施率向上に向けて」ということで「マル1 より一層の意義の啓発・普及」です。国民運動として実施していくということでございますので、まずは国において啓発広報にこれまで以上に取り組む。保険者においても、重要性の周知を図っていただく。更に医療関係者、事業主、いろんな主体から啓発・周知を適切に行っていただけるように協力をお願いしていくということでございます。
 「マル2 未受診者への対応」です。
 「1)受診勧奨の徹底」ということで、先ほどありましたけれども、未受診者に対する受診勧奨を少なくとも1回は行うようにする。被扶養者に対しては、確実に情報が届くようにということです。
 「2)被扶養者への実施率向上について」ということで、1つ目の○は、以前、議論がありました、被用者保険の保険者から市町村国保に健診・保健指導を委託する場合、今の規定では保健指導の再委託ができませんので、外部機関への業務の全部または主たる部分の再委託を市町村国保に委託する場合に限り、再委託要件を緩和するということを書いております。
 次の「さらに今後」という○は、先ほどございました、市町村国保に委託するときの課題であります円滑な費用決済、あるいはデータ授受の方法について、ワーキンググループで議論するということです。
 「3)関係者の間でのデータ連携」ということで、これは先ほどありましたように、1つ目の○が、保険者間のデータ受け渡しについて、本人同意のための手続の簡素化を検討。
 2つ目の○が、診療情報等の共有化ということで、先ほどございましたように、重複がないように活用を図ることについて、データの作成時期、本人同意の手続、そのほかにつきまして、地域での取組みの実情を踏まえて、ワーキンググループで議論するということです。
 3つ目の○が、事業主健診のことについてです。これも先ほどございましたように、実施機関の側と保険者に直接情報提供できるように、勿論実情を踏まえながら、ワーキンググループで議論するということでございます。
 一番下の「なお」というところで、先ほどの紙になかった部分で追加をしていますけれども、このワーキンググループでは、人間ドック健診などのその他の健診とのデータ連携を含め検討ということで、これは津下委員の意見も踏まえて記載を追加しております。
 「4)保健者による実施率向上のための取組みの支援」ということで、対象者に受診を義務づけるべきといった御意見もありましたので、これを踏まえまして、例えばですけれども、健診を受診した人、受診しなかった人との間で、保険者の判断で何らかの差を設けるようにすることができるかなど、こういったことについて、保険者機能の発揮を後押しする仕組みが考えられるかどうか、今後の検討課題にしたいと思います。
 「マル3 継続受診について」。継続受診のメリットを感じていただけるようにするということで、情報提供の充実ということです。ここは先ほどの御指摘も踏まえて、修正する必要があるかと思いますけれども、こういった充実した情報提供を行うことが重要ということです。
 「マル4 実施形態について」ですけれども、集団健診、個別健診を保険者が適切に判断して活用。
 次の○は、がん検診との同時実施について、先ほどありましたように、複数の保険者、自治体が共同して、同時実施に取り組めるように、モデル的な取組みも含めて、今後、推進策を検討ということでございます。
 「マル5 情報提供の充実等について」。これは健診受診者全体に対して、健診結果の通知とともに行う情報ですけれども、これによって、御本人さんが生活習慣を改善していくことのメリットを感じ、あるいはモチベーションを高めるために、きめ細やかな情報提供が重要だろうということでございますので、好事例を調査して、それを共有できるようにするとか、手引の見直しを行って周知に努める。併せて、そのほかの健診・保健指導の実施率を向上させるいい事例についても、調査をして、周知に努めたいと考えます。
 次の○ですけれども、これは受診勧奨判定値以上の方について、その勧奨を徹底するということで、これについては手引などを見直した上で、関係者への周知に努めるということです。
 「マル6 保険者協議会の一層の活用」ということで、先ほどございましたように、保険者が連携した事業実施を行うことについては、保険者協議会の一層の活用が必要である。例えばとしまして、先ほどありました、保険者が連携して、集団健診、個別健診などの実施形態を選択すること、あるいは複数の保険者が共同してがん検診との同時実施に取り組む。こういったことなどについて、保険者協議会の機能の発揮が期待されるところです。
 「4.特定保健指導の実施方法について」。
 「マル1 ポイント制について」でございます。現行のポイント制は維持しつつ、支援Bの必須を緩めまして、支援Aだけで180ポイントを達成してもよいことにする。
 「マル2 健診受診日に初回面接を開始するための方策について」。
 「1)初回面接者と6ヶ月後評価者の同一性について」ということで、2つ目の○にありますけれども、基本的には同一機関内において、十分な情報共有が行われている場合には、初回面接の人と6か月評価者が同一でなくてもよいこととし、詳細はワーキンググループで検討したいということです。
 「2)2年目の特定保健指導の特例」ということで、保険者が直営で行っている場合には、受診日に血液検査がない方の2年目の特定保健指導対象者について、一定の柔軟化を行うこととし、詳しくはワーキンググループで検討したい。
 「3)集合契約における取扱い」ですけれども、これは先ほどございましたが、すべての検査結果が得られていることを前提に、集合契約においても、保険者が同意する場合には、健診受診日に保健指導を開始することを可能とすることを検討したいということです。これについても、ワーキンググループで詳細を検討したいということです。
 マル3は随分前に議論した論点ですけれども「マル3 労働安全衛生法に基づく保健指導との連携」ということで、事業主の取組みとしての保健指導と連携を進めるということで、必要があれば、労働安全衛生法に基づく保健指導を特定保健指導と一体的に実施することも必要ということです。
 「5.後期高齢者支援金の加算・減算制度について」です。
 1つ目の○は、加・減算制度の趣旨について書かせていただいております。
 次の○で、この検討会でありました賛否両論の御意見を幾つか御紹介させていただいた上で「こうしたことを踏まえ」というところですけれども、高齢者医療制度の見直しの際には、加・減算制度の在り方について改めて検討することを前提に、現行法で規定されている加算・減算制度を25年度から施行するほかにないとすれば、その実施方法としては、以下の方法が考えられるということで、前回まで議論いたしましたことを文字にさせていただいております。
 次の○の(1)ですけれども、まず保険者種別ごとに実施率の調整を行う。
 (2)では、加算する側から決定する。
 (3)で、加算率は0.23%。
 (4)で、加算の対象となる保険者は、特定保健指導の実施率が実質的に0%の保険者。
 (5)では、災害あるいは小規模であるために、結果として、実質的に0%になったところの加算を適用しないこと、適用除外の件です。
 (6)で、第一期の実績を反映させる25年度支援金の加・減算、この減算の対象については、健診と保健指導の参酌標準を両方達成した保険者を減算対象とする。
 (7)は、26年度以降の支援金の加・減算、減算対象については、健診の実施率と保健指導の実施率調整後のものをかけ合わせた値である、調整済実施係数0.65以上ということです。
 (8)で、最初の加・減算が反映されるのは、25年度確定後期高齢者支援金の精算が行われる27年度からになります。
 「6.その他」ですけれども「マル1 治療中の者への保健指導の実施について」ということで、これもしばらく前に議論いたしましたが、治療中の方について、主治医との連携を図った上で、保健指導をすることが効果的ということで、治療中の方に対する保健指導は、引き続き特定保健指導とはしない。義務の範囲とはしないけれども、好事例を収集して、関係者に周知する。
 「マル2 HbA1cの表記の見直しについて」ですけれども、今年度から既にJDSとNGSPを併記することになっておりますが、日常臨床での普及状況を勘案して、25年度からNGSP値で行うことについて、今後ワーキンググループ等で協議するということです。
 「マル3 看護師が保健指導を行える暫定期間の延長について」ということで、保健指導は、原則、医師、保健師、管理栄養士なんですけれども、20年4月時点で一定の実務経験がある看護師の方は、経過的にに保健指導実施者として認められるということでございまして、これについて資料2-3をお願いいたします。
 資料2-3は、以前この議題について検討したときに、実際の状況と今後の見通しを確認するようにとなったものでございます。
 上の方は健保連さんに御協力いただいて、22年度の配置状況を昨年秋に調べたものでございます。これを見ますと、看護師が健保組合に常勤職員で848人、非常勤職員で100人ということで、1,000人ぐらいの雇用がある。そのほか事業主健診側でも1,400人近い専門スタッフがいるということになっております。こういった配置の状況です。
 下の方は、看護師に特定保健指導をやっていただいているかどうかということと、それを解消する本来の医師、保健師、管理栄養士でやる見込みが立っているかということについて、これもアンケートで調査を行ったものでございます。
 真ん中の左側でありますけれども、看護師が特定保健指導をやっているかということについては、回答があった1,000ちょっとの組合のうち、120組合、11%強が実施しているということでございます。
 また、右側の医師、保健師、管理栄養士のみで行う時期の見通しが立っているかということについては、実施の見通しが全くついていないというのが、約9割という状況でございます。
 こういった実情を踏まえまして、元の資料の11ページに戻っていただきまして、看護師が相当配置されていることから、2つ目の○ですが、24年度末が現在の経過措置の期限になっておりますけれども、これを24年度末で廃止すると、特定保健指導の実施者が確保できないおそれが生じるので、この経過措置について、29年度末まで暫定期間を延長ということ。それから、看護師を実施者としている保険者においては、現に従事する看護師の声に配慮しつつ、体制整備に努めるということでございます。
 マル4は、健診受診時に服薬中であったんですけれども、問診時には服薬の状況が把握できなかったということで、保健指導を始めたら服薬であることがわかったときに、どうするかということですが、この場合には、特定保健指導の実施率の分母から除外するということで、詳細はワーキンググループで検討ということでございます。
 「マル5 費用対効果やエビデンスの蓄積」ということで、生活習慣病の予防効果、あるいは医療費への効果のエビデンスを蓄積、それで検証を進める。それから、検証の成果について、医療費への効果の分析をより精緻化して、わかりやすく定期的に公表することも含めまして、周知を図っていくということです。
 「4 第二期特定健診等実施計画に向けたスケジュールについて」ですけれども、システム改修について、別途、ワーキンググループで議論いただいていますが、できる限り早期に詳細を決定する。
 それから、関係する政省令などについては、見直しをして、周知・説明する。
 残された論点、課題については、国において検討。
 「5 終わりに」ということで、特定健診・保健指導の重要性を述べた後で、国においては、書いてあるようなさまざまなことを検討して、実施に取り組む。
 その上で、第三期が始まります30年よりも前の時期に、改めて在り方を検討するということでございます。
 これに関連しまして、津下先生からまた御意見がきておりますので、簡単に御紹介しますと、先ほどの裏側でございます。「2.第二期計画期間に向けてのとりまとめについて」ということで、この趣旨にはおおむね賛同しますけれども、第三期に向けて、第二期中に議論を進めるべき内容について、以下の点を検討をということです。
 1つ目が「○性・年代を考慮した、最適な健診項目と基準値(保健指導判定値)の検討」ということで、1つは若年期の対策、高齢者の健診基準値の再検討の必要性についてコメントをいただいております。
 「○特定保健指導の効果的な実施方策の検討」ということで、これについての研究を進めるべきだ。
 一番下の○は、私どもだけではなくて、厚労省全体に関わる話ですけれども、健診・医療・介護などのデータベース化の推進について、御指摘がございます。
 もう一つ、資料3をお配りいたしております。これは「特定健康診査等基本指針の改正案(素案)」といいまして、これに則して、保険者さんの方で実施計画を立てていただくことになっております。
 これも改正する必要がございまして、6ページ以降、目標に係る記述を改正するということでやっておりますので、こちらの方も、併せて内容の御確認をいただければと思います。
 以上でございます。
○多田羅座長 ありがとうございました。
 これまでの議論のまとめでございます。今までの議論は、とりまとめ(案)に記載されているということで、御説明いただいた次第でございます。
 時間的に、今は3時12分か13分でございます。今日は4時まで時間をいただいております。今日は前半でもいろいろと具体的な御提言をいただきましたけれども、とりまとめ(案)については、そういう意味では、今日が最終の会になるわけでございますので、恐縮ですけれども、各委員から基本的な点について、簡潔に要望あるいは具体的に追加いただきたいこと等がございましたら、御提言いただいて、事務局の方で受け止めていただきたいと思います。
 そういうことで、すべての委員の方から御意見をお伺いしておきたいと思いますので、勝手でございますが、こちらから順番にお願いできるでしょうか。
 飯山委員から、済みません。
○飯山委員 それでは、申し上げたいと思います。
 その前に1ページの「2 今後の基本的な方向性」の2つ目の○の括弧内に「メタボリックシンドローム」と書いてありますけれども、先ほどのお話で、これは削除ということになるわけですか。
○山門委員 調整いただきたいと思います。日本肥満学会の肥満症診断基準2011年には、日本肥満学会で使用する内臓脂肪症候群は松澤らの提唱する概念であり、一方、厚生労働省の使う内臓脂肪症候群はメタボリックシンドロームの和名表記であり、両者は異なる用語であると明記しておりますので、そこは関係団体と至急調整をいただいて、用語の整合性が必要だと思います。
○多田羅座長 ここでは内臓脂肪型肥満とすればいいんですね。
○山門委員 そうだと思います。
○多田羅座長 これについては間違いないんですね。
○山門委員 メタボリックシンドロームに和名表記の内臓脂肪症候群を併記することに問題があります。
○多田羅座長 誤解を生みやすいということですね。
○山門委員 はい。
○多田羅座長 ここは取った方がいいわけですね。
○山門委員 取った方がいいと思います。
○多田羅座長 わかりました。
○飯山委員 意見を申し上げたいと思います。
 全体的にこれはいいと思うんですけれども、2~3つ留意していただきたいのは、1つは、個人情報の扱いが結構出てまいりますので、そこのところは、遺漏がないようによろしくお願いしたいと思います。自治体にいきますと、個人情報保護審議会等で相当議論があるところがありまして、実務担当者としては、やりにくい面を大分抱えているところがあると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 それから、加算・減算のところでありますけれども、国保としては、なかなか難しい実施の問題がありますので、これについては、前々から断固反対という態度でおりました。しかし、今回、9ページにありますように「こうしたことを踏まえ、高齢者医療制度の見直しの際には、この加算・減算制度の在り方について改めて検討することを前提に」と書かれていまして、私どもはこれが非常に重要な点だと思います。
 それから、この前の御説明で、加算・減算はいろいろと御配慮いただくということが表明されておりますので、私としては、基本的に加算があるということで、これについては、賛成できるものではありませんけれども、総体としては、あえて反対はしないということを申し上げたいと思います。
 簡潔にということで、この程度にいたします。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 伊藤委員、お願いします。
○伊藤委員 ありがとうございます。
 前の方から何点か申し上げたいと思います。
 7ページに「マル5 情報提供の充実等について」とあります。先ほど既に申し上げさせていただいたことに関連しますが、受診者本人が情報提供を受けて、自らの健康増進に努めていこうといった意識づけのためにも、この情報提供の充実というのは、是非進めていただきたいと思いますが、自分の健康状態がどれぐらいの位置にあるのか、それだけだとわからないようなところもあるので、ベンチマークのような、自分がいいところにいるのか、それともちょっと危ないところにいるのかということも、わかるような形で示されることが必要なのではないかと思います。
 あと、加・減算の話ですが、私も最初から申し上げていますが、本来、健診・保健指導などは、保険者の役割として自ら行うべきことであって、それを高齢者支援金と結び付けること自体に妥当性があるのかという問題意識で、賛成しておりません。しかし、この間の議論がありまして、保険者の中には努力されているところもあるということを勘案しながら、最小限に実施するという議論になったことを踏まえまして、やむを得ないと考えます。9ページにある書きぶりで、高齢者医療制度の見直しの際には、改めて検討することを前提にとありますので、ここは重要なポイントの1つになってくると思いますので、そういった議論を今後していくことになると思います。
 11ページ「マル5 費用対効果やエビデンスの蓄積」のところですけれども、医療費効果の分析をより精緻化しということもあります。今回、医療費への効果、エビデンスは示されたことにもなるのでしょうが、更にこういう検討を進めていくということも書かれていますので、30年度よりも前の段階で、こういったデータの蓄積などを活かしながら、途中でも検証をしていき、見直すべきことがあれば、見直していくことも是非行っていく必要があると思います。
 以上です。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 今村委員、お願いします。
○今村委員 私から御質問とお願いということで、1点、6ページの「4)保険者による実施率向上のための取組みの支援」のところで、いわゆる健診を受診した方と、受診しない方の間に何らかの差を設けるというお話がありました。先ほどの議論の中にも少しあったかと思うんですけれども「今後の検討課題とする」という書き方は、具体的にどこかで既に検討しようというお考えがあるのか、この検討会で将来議論するという考えなのか。ほかのところは、かなり具体的にワーキンググループで議論するとか書いてあるんですけれども、ちょっと抽象的な書きぶりなので、ここは何かイメージがあるのかどうかということを教えていただければと思います。
○多田羅座長 質問については、ほかの方からもあると思いますので、そのときにまとめてお願いいたします。
○今村委員 11ページ「マル3 看護師が保健指導を行える暫定期間の延長について」です。延長するけれども、特に事業所においてというところにかかっているわけではなくて、特に事業所においては、対応が非常に混乱するから、全体として延長するという理解でよろしいかどうかということを御確認させていただきたいと思います。
 それから、今、伊藤委員からもお話があったところで、費用対効果の話なんですが、もともと特定健診・保健指導の仕組みは、医療費適正化計画の中で設けられているので、あえて医療費の効果分析をより精緻化というのを書かれているのは、それはそれでよくわかるんですが、1行目のエビデンスというところは、国民の方がより健康になるという視点での生活習慣病予防と医療費の効果のエビデンスと書かれているので、後のところで、医療費だけを精緻化してというのは、何となく違和感があるので、書きぶりを変えていただきたいと思っています。
 以上です。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 岡崎委員代理、お願いします。
○村岡氏(岡崎委員代理) 私からは、先ほど議論をいたしました国保への委託の関係のところ、5ページです。書きぶりとして、原則、市町村国保への委託というのは、なかなか難しいということが前提でございますので、そういう点では、2つ目の○に更に今後マル1で受託に同意をした場合とあるんですが、原則からすれば、マル1の受託に同意をした場合というのは、1つ目の○にくる方がいいのではないかと思っております。あくまでもそれぞれの保険者で実施をしていただいて、同意して委託をした場合に限って、委託を認めるという書きぶりをお願いしたいというのが1点目でございます。
 2つ目は、加・減算の問題になりますけれども、全体的な加・減算の制度については、最低限何もしていないところに調整を図るということで、御議論いただきましたので、その点については、やむを得ないと思っておりますけれども、全国市長会としては、加・減算制度そのものについては、基本的に反対ということで、この間ずっと主張をしてきたところです。そういう点で、どうしてもこのまとめを並列的な意見という形で書かなくてはならないということであれば、やむを得ないと思うんですが、これまでの議論の中でも、圧倒的多数、特に保険者の皆さんから反対意見が出たということがありますので、この制度に賛同できないといった書きぶりで、強い反対意見があったという辺りを書いていただけないかというのがお願いです。
 特に第一期の制度化の時点でも、保険者を含めて、皆さんが納得をしてこの制度に賛同したということではなかったと、議事録等からも見てとれるんですが、結果的に法律に書かれておるという形で、こういう形での実施ということになっておりますので、次期の三期目以降の議論につなげていく意味でも、多くの保険者なり多くの委員の皆さんから反対意見があったということは、明記をしておいていただければというのがお願いでございます。
 以上です。
○多田羅座長 ありがとうございました。
 貝谷委員、お願いします。
○貝谷委員 加・減算のお話はこれまでも出ておりますし、その点は、前回の検討だと思っておりますので、省略をさせていただきます。この点は、私ども全国健康保険協会としても、相当申し上げまして、結果的にはこういう形になりましたので、そういう意味では、これまでの調整に、事務局を始め関係者の皆さん方に厚く御礼を申し上げたいと思います。
 1点だけ要望でございますが、7ページに「マル6 保険者協議会の一層の活用」とございます。立ち上がりのときは、まさに集合契約等々具体的な目標がありまして、活用されていたんですが、これは地域によって多少温度差があるかと思いますが、最近は当時の感じとは随分違っていて、少し活動がどうかという状況だと思います。ここでは自治体のがん検診等と同時実施ということで、大変重要な役割を担われておりますので、是非もう一回働きかけをお願いしたいということと、中央レベルでもこういった地方の動きをサポートする動き、我々保険者同士としてもやっていかなければいけないと思っております。
 以上でございます。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 北潟委員、お願いします。
○北潟委員 共済事業団でございます。
 とりまとめの内容につきましては、今まで時間をかけて、この会議の中で話されてきた内容を集約したものということで、全面的なものというわけではございませんが、大方、内容としては、方向性よしと判断いたしております。
 ただ、せっかくですので、若干お願いごとをしておきたいと思いますが、今日の特定健診そのものの目的というのは、医療費の適正化が主眼であって、この会議の中で議論されてきたことを思い起こせば、とりまとめの1ページの下段にもございますように、いわゆるエビデンスが不透明なまま、今日まで来ているのが現状かと思います。前にも発言させていただきましたが、エビデンスの蓄積を確実にしていただいて、今後それを公表していただき、その下でさらなる特定健診を推進していかなければ、特定健診そのものの今後のありようが問われてしまうので、そこは蓄積の確実性を是非お願いしたいということが1点。
 それから、特定健診の実施率を上げるためには、各受診者の理解度がとても大切だ。そして、先ほど前段でも話がありましたように、受診をするに当たりまして、忙しいから行けないとか、自分は健康だから行かなくてもいいという認識に立っているというデータがございましたけれども、各受診者の理解と認識がとても大切だと感じております。したがいまして、保険者として、私どもはいろいろな角度から、実施率を上げるための努力は日々やっております。今までも大変お金をかけいろいろやってまいりましたので、100%十分だとは言えないでしょうけれども、100%にかなり近い努力を内部的にはしてきたつもりでございます。したがいまして、今後は国としてももっと積極的な広報活動等を行いまして、広報活動の工夫と実施をお願いしたいというのが、私からのお願いでございます。
 以上です。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 小松委員、お願いします。
○小松委員 私としましては、とりまとめ(案)そのものについては、非常にいいと思っています。
 ただ、1つ抜けていると思うのは、以前に私から少しお話させてもらったんですけれども、特定健診・特定保健指導というのは、健診が基本的にはスクリーニングの部分だろうと思います。しかし、実際にエビデンスを蓄積していくには、特定保健指導を行う人材がいないと、エビデンスはつくれないと思っています。そういう意味において、人材の活用の在り方で、看護師さんの暫定的な措置が延長されましたけれども、それはそれでよしとしても、人材の育成あるいは活用をきちっとやりましょうという文言を少し入れていただければありがたいと思っております。医師、保健師、管理栄養士等の特定保健指導を実施する専門的人材の育成と活用を推進するといったような文言を、是非入れていただければありがたいと思っています。
 以上です。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 白川委員、お願いします。
○白川委員 全体としては、よくまとめていただいていると、感謝を申し上げたいと思いますが、幾つかコメント、意見を言わせていただきたいと思います。
 最初に前回の会議でも、第二期の目標値が、特に特定保健指導が高過ぎるのではないかという御意見が多かったかと思います。私個人は、一期目、二期目からの連続性を考えると、後退した計画を立てるわけにはいかないと思いますので、全体としては、今、御提案の計画でやむを得ないと思っています。ただ、個別の保険者で見ますと、非常に高い数値で、私どもでいいますと、特定健診90%という目標値に設定をされておりまして、前回もお願いしましたとおり、我々としてもいろんな工夫をして努力をいたしますけれども、是非政府あるいは市町村、都道府県等を含めて、いろんな支援体制を組むとか、仕掛けづくりをやっていただくように、この際、お願いをしたいというのが1点目でございます。
 2つ目は、加算・減算につきまして、いろんな御意見が出まして、私個人も不合理な仕組みだと思いますが、法律がある以上はやむを得ないということで、従来から申し上げてまいりましたけれども、今、合意を得た計算式でいけば、影響が小さいということで、ある意味では、この程度でやむを得ないと思います。
 逆に減算を期待しているところは、ある意味では、拍子抜けという部分もございまして、例えば減算を受けるところは、健康に注力している市町村だとか企業、健保だということで、名前を公表するとか、そういったお金に関わらないインセンティブも是非御検討いただきたいと、お願いしたいと思います。
 6ページの4で「特定健診を受診する被保険者と受診しない被保険者との間で、保険者の判断で何らかの差を設けることができるようにする」とあります。これは検討するということですけれども、私どもとしては、こういうことをやるのはいかがなものかと思います。こういう健診も保険料の中で行っているわけで、同じ保険料を納めていただいて、片方は保険料を使って健診を受け、片方は個人的な理由で受けない、だから、あなたはペナルティだというのは、保険者としてはやってはいけないことです。法律をつくるつもりなのかどうか知りませんが、多分裁判ということになったら、法律をつくっても危ない。こういうことは、保険者の精神としてもやってはいけないことだと私どもは理解をしておりますので、どういう検討をされるか知りませんが、私どもとしては、こういう差をつけることは反対ということを申し上げておきたいと思います。
 それ以外に事業主との連携とか、あるいは看護師さんの期間延長ということにつきましては、実態を踏まえて、こういう措置を御提案いただいたことについては、この場をかりて厚く御礼を申し上げたいと思います。ここにも書かれておりますとおり、管理栄養士さんを含めて、できるだけ保健師さんへの切り替えをやっていくべきだとは思っておりますけれども、何しろ看護師さん自身の雇用にも関わる問題ですので、かなり慎重に時間をかけて進めなければいけない。健保組合あるいは事業主側の事情も御配慮いただいていると思いますけれども、我々としては、努力をしていかなければいけない項目であると認識しております。
 最後11ページに「マル5 費用対効果やエビデンスの蓄積」とございまして、定期的に公表する。毎年同じフォーマットで、最低年1回は実施をしていただくようにお願いをしたいと思います。
 どういう内容かというのは、当然費用対効果という話もあるんですけれども、やはり健康度がどれぐらい上がったんだというデータも含まれると思いますし、費用対効果はどういう形で出すんだというところも、早目に示していただければと思います。例えば国がそういう仕組みでやるのであれば、我々としても、個々の保険者もそれにならって、自らの費用対効果を計算することができると思いますので、なるべく早目に示していただくように、これもお願いいたします。
 ちょっと長くなりましたが、以上でございます。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 中島委員、お願いいたします。
○中島委員 地方公務員共済グループは、2点ほどございます。
 1つは、前回申し上げましたが、第二期の実施率の目標、90%はちょっと高いということでございます。再度各共済組合に資料等を配って意見を聞いたんですが、低いところの1.6倍と、私どもみたいに80%にいっているところの1.6倍では、中身が違うのではないか。
 それから、地方公務員共済組合は、市町村は1本ですが、警察共済組合、公立学校共済組合及び地方職員共済組合は、支部が実施主体でございまして、支部に実施計画の策定を依頼する際に90%とする合理的な説明ができない、それから、予算措置も同様であります。合理的な説明がつくような範囲内の目標値としてほしいという意見でございました。
 2つ目は、後期高齢者支援金の加算・減算制度でございますが、ここに書いてございますように、法律に定まっているということで、やる、やらないということの議論ができないのであれば、現時点では、意見はございませんということでございました。
 以上でございます。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 中村委員、お願いします。
○中村委員 冒頭この検討会を開いたときに、厚生労働省は特定健診・保健指導については、方向転換するのではないかと、現場では非常に危惧しているという声がございましたが、今回、第二期の基本的な方向性と具体的な実施の在り方が示され、今後これに基づいて私は進めていくし、皆さんも意思統一を図っていけるのではないかと考えます。
 特に1ページ目の「2 今後の基本的な方向性」の2つ目の○に「内臓脂肪症候群に着目した健診・保健指導を行うことにその特色がある」ということを明記されていることと、後ろの2行にも「内臓脂肪を減少させることにより、生活習慣病の予防を行うことができるという考え方に基づく」とあります。今まで生活習慣病なり、昔の成人病予防とどう違うんだという意見もありましたが、ここで書かれているし、更に3つ目の○で、第二期についても、健診・保健指導の枠組みを維持し、国及び保険者において実施率の向上に向け取り組むということで、これは非常に意義があると思います。
 なお、今後、私どもとしても、保険者の本来の業務として進めたいので、前回もお願いしたんですが、特定保健指導の委託をどうやって具体的にしていくのか。また、電算化なり指導なりいろいろなことをしたときに、何かツールのようなものがあって、それをコンピュータの中に入れれば一定のものが出てくるとか、そういうことも含めた、今後、進めやすい取組みための環境整備という意味でのインフラ整備についても、是非第二期に向けての課題として、この場でも検討していただきたい。これは要望です。
 以上であります。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 
委員、お願いします。
○山門委員 山門です。
 今の中村委員のお話で、私も本健診制度というのは、世界に誇れる制度だと考えております。したがいまして、本日、提示されましたとりまとめ(案)は、基本的には了解したいと思います。
 ただ、私どもの団体として、是非修正していただきたい点が2点、その他の要望事項等がありますので、お話させていただきます。
 3ページ「マル3 健診項目について」の2つ目の○の最終行「特定健診受診の翌年に受診した特定健診の詳細健診の項目とすることも含め、改めて検討する」とありますが、詳細健診に加えることは、労働安全衛生法の改定が不要であります。安衛法を変えることなく、詳細健診に加えることができますので、是非クレアチニンは詳細健診に入れていただきたいという点が1つ。
 8ページの健診受診日の初回面接でありますけれども、これは受診率を高めるためには、最善な方策と考えます。ただ、保険者が行うこと、初回面接を行ってしまうと、10分の4が初回時に支払いということが発生する等々の事務的な問題がありますので、是非ワーキンググループを早期に立ち上げ、御検討いただき、第二期の期間中においても、その準備が整えば、初回面接を可能にしていただきたいと考えております。
 次は看護師の保健指導、11ページになります。先ほど小松委員からもお話が出ましたが、保健指導の実施者においては、もう一種の、いわゆる補助的な役割として、専門的な知識及び技術を有する者というのが、3か月以上の積極的な支援をすることができます。その1つが食生活に関する専門的知識及び技術を有する者ということで、私どもの団体は、告示が定める30時間の研修を行って、それらの看護師を養成しております。これは確認になりますが、専門的知識及び技術を有する者につきましては、今後とも継続されるという認識でよろしいかということであります。
 その他、先ほどの内臓脂肪型肥満とメタボリックシンドロームの用語について。
 もう一つは、被保険者的な発想でありますけれども、就労者においては、いわゆる健診・保健指導の受診日は出勤日扱いにすべきだろうと、これは第三者的な考えでありますけれども、持っております。そうしますと、比較的容易に健診・保健指導を受けられるのではないかと考えております。
 以上でございます。
○多田羅座長 ありがとうございました。
 横尾委員、お願いします。
○横尾委員 横尾です。
 このとりまとめは、健診を向上させていくということでも、非常に大きな意味があると思いますし、今後ほかの医療健診等についても、向上していかなければならないという認識で御意見を申し上げたいと思います。
 1ページ目の「2 今後の基本的な方向性」でありますが、できるならば、いかに健診率が低いかという客観的事実、数字を示して、「これだけ低い、これを改善しなければならない」ということを訴えてもいいと感じております。個人の方々を見ても、それぞれの健康に関する関心は非常に高いのですけれども、社会トータルで見ると、受診率はなかなか伸びないということがありまして、これを改善しなければ、多分日本のいろんな意味での医療の改善はできないと思います。
 昨日、消費税に関することが衆議院を通過しましたけれども、参議院で今後審議されますし、仮に全部が財源確保できても、永続的に可能な社会保障財源が確保されたわけではありませんので、先のことをおもんぱかると、医療に関するさまざまな改善、工夫が必要と感じています。
 そういった意味では、先ほども申し上げましたが、「健診なくて健康なし」という新しい常識、「国民は必ず健診を受けなければいけない」という常識をつくるぐらいの記述をどこかに入れていただいて、危機感を示して、「皆さん一緒に健診に行こう」ということを、基本的な方向性のところで大きく打ち出す必要があるのではないかということを強く感じています。
 それを受けましてでございますが、先ほども言いましたけれども、1つは、5ページ目です。関係者間で制度的にデータ交換ができるようになっているものの、後期高齢者医療制度につきましては、今、できていませんので、是非これを変えていただかないと、後々困るのではないかと危機感を持っています。なぜならば、恐らく各民間企業、団体等のVIPクラスの方は、75歳を過ぎても人間ドックを受けていらっしゃると思います。同じような思いをそれぞれの国民も持つわけですので、そこのところへのデータが必要だと思います。
 それに関連して、4ページの「マル1 より一層の意義の啓発・普及」のところですけれども、2行目に「特定健診の対象とならない40歳未満の者」という記述があるのです。これは健診に関して、あるいは人間ドックに関して、後期高齢医療制度のスタートのときも話題になったのですけれども、当時、俺「たち75歳以上は関係ないのか」という反発を招いてしまいました。もし同じような反応を招いてしまうと、余りいいことではありませんので、そこはおもんぱかるといいますか、配慮した記述をしないと、またそういったことになってしまって、かえって混乱してよくないという心配を、老婆心ながら持っているところでございます。
 10ページの「6.その他」のところだと思いますが「マル1 治療中の者への保健指導の実施について」とございます。後段の記述で「こうしたことから」の中に、これは保健指導とはしないという位置づけを記されて、その最後に「その取組みを促進する」とあるわけです。そうだとしたら、例えば名称は正確にわかりませんが、「準指導」とか、サブでいいから認めてあげて、是非受けた方がいい、そのことも参考にしながら、「あなたの健康をチェックしましょう」ということを啓発していかないと、なかなか全体のレベルアップにはならないのではないかという気持ちがございます。
 あと、細かいところで感じたことは、実に細かいところで申し訳ないのですけれども、記述のところです。
 例えば7ページの「マル1 ポイント制について」の3行目に「はげまし」とあるのですけれども、漢字の方がいいのではないかと思います。9ページの「あり方」は「在り方」に変わっていますので、そう思いました。
 あと、都会の方はいいのかもしれませんけれども、地方の者とか、年配の方にとってはそうだと思いますが、例えばアウトカム、エビデンス、スクリーニング、インセンティブ、全部片仮名でございまして、できれば括弧書きで和訳を付けていただくと、より多くの広い世代の方々もすんなりこの本文を読んで、そうか、大事だという御理解も進むのではないかと思っておりますので、少し工夫をいただくとありがたいと感じています。
 以上です。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 吉岡委員、お願いします。
○吉岡委員 吉岡でございます。
 全体的にはよくとりまとめてあると思われます。
 ただ、要望でございますが、実施率向上に向けてのところでございますが、実施率を向上するためには、やはり保険者としては、経費がいろいろと掛かると思われます。そういう意味では、何を実施すれば効率的にできるかということを検討していく必要があると思われます。
 そこで、国の方に要望ですが、4ページの3のマル1にも書いてありますけれども、国の方で政府広報等を利用していただきまして、国民意識の向上ということで、広報活動を行っていただきたいと思っております。
 以上でございます。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 吉田委員、お願いします。
○吉田委員 吉田でございます。
 確認ですけれども、9ページの「マル3 労働安全衛生法に基づく保健指導との連携」というところですが、多分この場で議論になったのは、産業保健の領域で優れた保健指導のリソースが既にある中で、今のポイント制だけにするのかということについては、もう少し自由度があってほしいというのが、産業現場からの要請かと思いますので、この点は一体的に運用という文言の意味するところで、ある程度その辺りも勘案していただけると、インフラとして、かなり受診率が向上するのではないかと考えております。
 2番目に、医療の現場で眠っている情報を大きく活用しないと、この事業というのは難しいと思います。もしも国民運動と考えるならば、難しい点はあると思いますが、診療情報の上手に連携をするということが重要だと思いますし、また、この種の慢性の進行性疾患の問題は、糖尿病を発見しても、10年間、20年間医療にかからずに、健診だけを受け続けて、20年後に透析になるという方もしばしば見受けられますので、そういう点では、健診と保健指導、更には受診勧奨を含めたディジーズ・マネジメント、疾病管理を含めて徹底するということが必要ではないかと考えていますので、その辺りも御検討いただければと思います。
 最後にエビデンスということですが、エビデンスというのは、ある程度の専門家が見ても公正中立で、研究手法解析評価に問題ないというものが必要だと思いますので、勿論調査研究の中に優れたものも多いのですけれども、拝見すると、比較対照がとらえられていないのではないかというものも散見されますので、こういうものをもってエビデンスと言わないように、やはりきちんとしたレビューボード(専門家評価)をつくっていただいて、国民が見ても公正中立なエビデンスだということがわかるような内容のものを、発表していただきたいということを希望しております。
 以上でございます。
○多田羅座長 ありがとうございました。
 各委員の皆様には、非常に簡潔に、ほぼ予定の時間内に御発言いただきまして、ありがとうございます。
 それでは、事務局から、質問についてまずお答えいただいて、考え方、その他については、その後、よろしくお願いしたいと思います。
○医療費適正化対策推進室長 質問に対してお答えいたします。
 今村委員からございました、6ページ「4)保険者による実施率向上のための取組みの支援」について、どういうふうに検討をするかということについては、まだ具体的にあるわけではございません。先ほど反対の御意見もございましたけれども、やるとすれば、恐らく制度改正を伴うことだと思いますので、例えば医療保険部会などでも御議論いただくとか、制度化をする場合には、そういうきちんとした審議会などの場で御議論していただく必要が出てくると思います。いずれにしろ、今の時点で具体像があるわけではございませんので、また検討したいと思っております。
 11ページの暫定期間の延長に関しては、産業だけではなくて、経過措置の適用を受けている方すべてについて適用するということでございます。
 もう一点、山門委員からございました、専門的知識を有する方、すなわち保健指導の際に初回面接以後3か月以上、積極的支援の場合は継続支援をすることになっていまして、3か月以上の継続支援のところは、医師、保健師、管理栄養士以外の研修を受けた方でもいいという仕組みが現在ございまして、これについては、今回、変更することは考えておりませんので、引き続き研修を受けている方については、実施が可能と考えております。
 あと、吉田委員の産業保健の一体的実施のところと、ポイント制の関係でございますけれども、一体的に実施することによって、一体の中に特定保健指導の要素が入る部分は、ポイントとしてカウントできることになろうかと思います。
○多田羅座長 質問に答えていただきましたでしょうか。
 吉田委員、どうぞ。
○吉田委員 そうすると、産業現場でもポイント制の180ポイントというのは、残るということですね。優れた独自のものを持っているから、それをある程度認めていただくというのは、ないということでよろしいのでしょうか。
○医療費適正化対策推進室長 ポイント制そのものは残りますが、要素として特定保健指導、すなわち内臓脂肪肥満を減らすための要素にカウントできる部分は、一体的ですから、その部分としてとらまえて、ポイントとして換算をすることになると思います。
○多田羅座長 ありがとうございます。
 山門委員、どうぞ。
○山門委員 2点ございます。
 クレアチニンを詳細健診に入れるかどうかについては、第二期には入らない、第三期の検討事項ということですか。
○医療費適正化対策推進室長 詳細健診の項目とはいえ、そこに課題が3つ書いてありまして、事業主健診に入るかどうか以外に、内臓脂肪型肥満との関係とか、保健指導でどう生かすかとか、こういったこととの関連性なども検討して、整理をした上でないと、詳細健診の項目に入れるのは難しいと考えておりますので、その点についても、次の25年から開始するというのは、なかなか難しいと考えております。
○山門委員 初回面接についてもそうなんですけれども、ワーキンググループ等々ができるわけでありますので、その検討の結果次第によっては、29年からではなくて、第二期内において実施できるかどうかということであります。
○医療費適正化対策推進室長 ワーキンググループで検討としているところは、基本的には二期にできるように検討したいということです。ただ、システム改修が要るようなことは、あらかじめ早急に決めて、対応しないとできませんが、そうでない部分については、もうちょっと先になっても大丈夫ですので、今回ワーキンググループで検討とさせていただいている部分は、基本的には二期を想定して、書かせていただいております。
○山門委員 了解しました。
○多田羅座長 ありがとうございました。
 よろしいでしょうか。
 質問については、ただいま回答いただきました。
 また、発言の中で御提案いただいた考え方、進め方等については、文言ともかなり具体的に関連しますので、今日の御意見を再度御確認いただき、文言の上に反映できるものは、最大限反映していただくように、再度この案について御検討いただきたいと思います。ありがとうございます。
 そういうことで、本日、第10回の検討会におきまして、とりまとめ(案)に到達できましたことに、感謝申し上げたいと思います。
 特に特定健診・保健指導は、日本の保健事業として、それまで市町村の保健事業、税金制度による保健事業として、昭和58年から行われておりました老人保健事業という非常に貴重な実績がございました。その実績を受けまして、税金制度による保健事業から、保険制度による保健事業という、非常に画期的な新しい知恵を開いたものとして、意義深いものであったと思います。
 それだけに、全く新しい仕組みの上から事業が発足するということがございまして、まさにこの5年間は試行錯誤という形であったと言っても過言ではないかと思いますが、そういう中でも現場の皆さんの積極的な活躍、活動によりまして、実績が生まれ、そういう実情を基に、この検討会で10回にわたりまして、詳細な御検討をいただいて、最終的に第一期において目標とした内容、特に腹囲基準また階層化基準については、維持するという到達点を確認いただいたということは、非常にありがたいといいますか、立派なことではないかと思う次第でございます。
 また、目標につきましても、第二期において、45%は高いという意見がございましたけれども、こういう実績を達成しているわけですので、何とか第二期においても、第一期の目標を維持していこうではないかという点で、いろいろ御意見をいただきながら、しかし、基本的に腹囲基準及び階層化について維持できるという御判断をいただいたこと、また目標についても確認いただいたことは、歴史的に非常に意義があることではないかと思います。
 そして、まとめについて、かなりいろんな議論が出てまいりましたので、このまとめをつくるのも事務局には相当御苦労をいただいたと思うんですけれども、非常に詳細に、各回において挙げられた意見を取り上げていただいて、とりまとめ(案)をまとめていただきましたこと、座長として、委員を代表してお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。
 あと、今、申し上げましたように、本日いただいた意見等を踏まえて、もう一度ブラッシュアップしていただいて、各委員の方に見ていただくわけですね。それは日程的にどのような予定になりますか。
○医療費適正化対策推進室長 今日いただいた御意見を文章に反映させたものを、近日中、数日のうちにまたお送りいたします。委員に御確認いただいた上で、座長と御相談をして中身を確定させていきたいと思っております。
○多田羅座長 それでは、誠に僭越でございますが、委員の皆様にお送りする文章の最終的な判断は、私に御一任いただくということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○多田羅座長 ありがとうございます。それでは、事務局とそこのところは相談いたしまして、最終案の作成に尽力したいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 よろしければ、本日の議事は以上でございます。
 事務局からございますか。よろしくお願いします。
○総務課長 総務課長でございます。
 本日は2時間にわたりまして、長時間、丁寧な御議論をいただきまして、本当にありがとうございます。
 また、今、座長から話がございましたとおり、昨年4月から10回にわたりまして、その会ごとにさまざまな御意見をいただき、事務局の方も十分な資料を用意することができなかったわけでございますけれども、貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。
 特に特定健診・保健指導につきましては、20年からスタートして、言わば進行途中の過程でございます。なかなか実施率が上がらない中で、どういう形で工夫をしたら、より効果的な実施が可能かという点につきましては、先進的なところもありますし、十分な実施ができていない保険者もありますし、そういう中で、できるだけボトムアップ、底上げをしていこうという思いの中で、御議論いただいたわけでございますけれども、今日もPRの問題がございました。国もしっかりやらなければいけませんし、各保険者にもお願いしなくてはいませんし、自治体の皆様方にもお願いしなければいけません。あるいは実施機関である医療機関、かかりつけ医の先生方にもPRしなければいけない。それぞれの立場の方々の協力なくして、進まないと思っております。
 また、今日の中でも、実施機関同士の連携ですとか、データの交換ですとか、個人情報でありながら、情報自体は大切に提供しながら、留意しながらやらなければいけませんけれども、だた、実施率を上げ、更により効果的なものになるには、こういうデータの扱いも考えなくてはいけない。
 それから、特に保険者の方々につきましては、後期高齢者の支援金の問題は、昨年来ずっと議論いただいて、減算するところはいいかもしれないけれども、やはり加算するところというのは非常に困る。これだけでは問題になるという意見の中で、何とかとりまとめをしていただくことができました。
 御存じのように、後期高齢者も国会の中で、三党合意で、まず三党間で協議をするということ、社会保障制度改革推進法案というものが衆議院では通りましたけれども、その中でも、必要に応じて社会保障国民会議の中で議論する。こんなふうになっておりまして、それによっては、この加・減算の問題も影響を受ける可能性がございます。
 そういう検討途中のものもございますし、まだ残された課題がございますので、私どもとしては、本日の御意見をまとめるに当たりまして、先ほど事務局から申し上げましたとおり、また各委員の皆様方に確認をしながら、作業をしながら、必要に応じて、こういう会を開いていきたいと思っております。とりあえず今日はまとめではございますけれども、いろんな動きがあった場合においては、また会を開いて、御紹介したり、御意見を伺うということも考えたいと思っておりますので、引き続き、御協力、御支援のほど、よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。
○多田羅座長 どうもありがとうございました。
 今、課長さんの言葉にもありましたように、この検討会は、本日、第二期計画策定に向けた指針を示すということで、とりまとめ(案)をまとめました。まだ年度の当初でございますけれども、まとめていただきました。しかし、特定健診・保健指導の現実は、そこに存在しているわけでございます。いろんな課題が存在しているわけでございます。また、ワーキンググループでも取り組んでいただいているわけでございますので、必要といいますか、年度内、再度この検討会を開かせていただくようなことになるかと思いますので、今日で終わりとは思わないようにお願いしたいと思います。私の感じでは、2~3回は開いてほしい。3回は無理かもわかりませんけれども、2回ぐらい開いてほしいと思っておりますので、その点も御了解いただきたいと思います。
 よろしいでしょうか。
 それでは、これにて本日の検討会を終了させていただきます。御協力ありがとうございました。

注釈

 山門委員の発言中にある「内臓脂肪症候群」の概念は、1997年に松澤佑次氏が公表した「Pathophysiology and Molecular mechanisms of visceral fat syndrome: the Japanese experience. Diabetes Metab Rev 13:3-13」において記載された、CTスキャンによる脂肪組織分析法で判定した腹腔内の内臓脂肪過剰蓄積を要因とした糖尿病、高脂血症等の病態を指す。
 一方、第10回検討会当日に事務局から提案されたとりまとめ(案)においては、「メタボリックシンドローム」又は「内臓脂肪症候群」という用語について、2005年にいわゆる内科系8学会が公表した「メタボリックシンドロームの定義と診断基準」の中で記載された、腹囲に基づいて内臓脂肪過剰蓄積を判定した概念を指すものとして用いている。


(了)

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