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2011年12月22日 第10回社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 議事録

年金局年金課

○日時

平成23年12月22日(木)
10:00~12:00


○場所

中央合同庁舎第5号館 厚生労働省
 17階 専用第18・19・20会議室


○議題

議事次第

1.開会

2.議事
 短時間労働者への社会保険適用を巡る現状及び論点
 その他

3.閉会

○議事

○遠藤部会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第10回「短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」を開始したいと思います。
 皆様、師走のお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。
 本日は藤田政務官に御出席をいただいております、
 次に、本日の委員の出欠状況でございますけれども、岡崎委員、久保田委員、高岡委員、福田委員から御欠席の連絡を受けております。
 なお、久保田委員の代理として清家参考人、福田委員の代理人として浜野参考人の御出席につきまして御承認いただければと思いますけれども、よろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 それでは、配付資料につきまして、事務局から説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○梶尾年金課長 おはようございます。年金局年金課長の梶尾でございます。まず、前回の会議でも年金法の国会審議によって事務局側の不在が多かったと思いますが、本日も予算編成の詰めの段階で遅れたり、出入りがあったりしますことをまずお詫び申し上げたいと思います。申し訳ございません。
 本日、配付させていただいております資料ですけれども、次第と座席表、名簿のほかに、資料1と資料2。資料2が見え消しになってございます。
 資料3、今月20日に関係の5大臣会合でまとめられました一体改革素案の骨子ということで、後ほど御紹介させていただければと思っております。
 以上が本日の配付資料でございますけれども、もし不足等がございましたら、御指示いただければと思います。
○遠藤部会長 よろしいでしょうか。
 カメラの頭撮りにつきましては、この辺りにしていただきたいと思います。
 それでは、議事に移らせていただきます。まず、事務局から議論の整理(案)の資料が出されておりますので、それについて説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○梶尾年金課長 それでは、資料1、2につきまして御説明をしたいと思います。
 これは、これまでどういう議論をしてきていただいたかという整理を一旦させていただいて、年明け以降のさらなるとりまとめに向けた議論に向けて今回までの議論の結果を一旦、整理をする必要があるのではないかということで、前回、骨子型で御報告いたしまして、いろいろ御意見をちょうだし、更に加筆等をしたものでございます。
 資料1の方は溶け込んだ形になってございますので、後程の御意見は資料1の方でいただければと思いますけれども、資料2が前回の会議にお示ししましたものに、その後、前回の議論を踏まえた加筆等をしたものでございますので、資料2に沿って修正部分を中心にこの時間では御説明をしたいと思います。
 資料2でございますけれども、まず、「パート労働者」と「短時間労働者」という言葉が混ざっておりましたので、全体を「短時間労働者」に統一をしているという修正が1点ございます。
 1ページ目は、この特別部会の開催経過ということで、第9回までのことを書いているということでございます。
 前回お示ししたものでは、これまでの部会の開催経緯を書いた後、議論の概要ということでしたけれども、そもそもこの特別部会は何故お願いをしているかということを考えますと、それに関しては第2回の会議のときに、この部会における議論の出発点ということで、社会保険適用拡大がどういう考え方なのかをまず議論する必要があるのではないかということで、事務局の方で大きく3点について整理しました。それについての御意見もいただき、その上で、この考え方の議論をするだけではなく、これについては、更に今後ヒアリング等も行いながら議論を深める中で考え方を整理していくとなった経過がございましたので、そこを経過という形で整理をしてございます。
 2ページの「2.社会保険の適用拡大に関する考え方」ということで、以下の3点については、第2回の会議資料の資料3という形でお示しをしたものですけれども、1では、被用者には被用者にふさわしい年金・医療保険を確保すべきではないかということに関する議論、考え方等を記載しております。
 2で、社会保険制度における働かない方が有利になるような壁を除去し、就労促進型、少なくとも中立なものに転換すべきではないかということに関する議論、考え方等を記載
しております。
 3ページの3では、企業の社会保険料負担を業種や雇用形態によって異ならない公平なものとすべきではないかということに関する議論、考え方等を記載しております。
 その上で、更に議論を深める中で、考え方を整理をしていく必要があるだろうという議論があったということでございます。
 また、「3.社会保険の適用拡大に関するこれまでの議論の概要」ということで、前回いただいた御意見であったり、あるいは若干、修正をしてございますが、まず、ヒアリングの概要で「適用拡大に対する基本的な考え方について」というところに関して、最初に「適用拡大には反対。年金制度の抜本改革」という言葉を付け加えました。
 前回では「制度の抜本改革なくして適用拡大を議論することはできない」という表現でした。これは第8回の時にお示ししたヒアリングの概要を整理したときもそのぐらいの表現にしておりましたけれども、ヒアリングの際はもう少し厳しいスタンスがあったのではないかという御意見もございましたし、実際、ヒアリングをお願いしました日本フードサービス協会ですとか、あるいは流通団体の方からは、その後、12月に入りまして、社会保険適用拡大反対という形での決議ですとか、提言といったこともオープンにされているという状況でもありますので、多少ニュアンスをはっきり書いた方がいいのではないかということで、「適用拡大には反対」という表現で加えているところでございます。この辺りは事実関係としての表現でございます。
 4ページでは、委員の意見の概要ということで、これまでの議論の中で、こういう意見も発言しているですとか、あるいは前回改めて御発言があったことを付け加えたものです。委員の意見の概要へ追加して記載しましたのは、5月の総理の指示あるいは6月の予算委員会での総理の答弁の中で「中小企業の雇用等への影響にも配慮」という言葉がはっきり入っているので、そこには留意した議論が必要なのではないかという御意見を付け加えております。
 2つ目は、事業主負担というものがどういう性格のものなのかをきちんと確認、整理する必要があるのではないかという御意見。また、平成19年に一度法案になっている内容が議論の出発点ということで、雇用保険並みの基準としていくべきではないかという御意見があったことを付け加えてございます。
 5ページ目の就労実態や働き方への影響ということに関しては、ヒアリングの中で、年末に集中する就業調整が、労働力供給に支障を来たしているという問題点について発言があったということで、この項目も挙げた方がいいのではないかという御意見が前回ありましたので付け加えております。
 そして、委員の意見の中では、現行制度を前提として人々は働き方を選択するということがあるわけですから、それは尊重されるべきであって、被扶養配偶者認定基準の見直しの議論には直ちに結び付くものではないのではないかという御発言があったかと思います。
 また、雇用への影響については、国際競争力だけではなくて、地域経済もあるのだろうということを追加してございます。
 6ページ目では、適用拡大が企業経営に与える影響についての委員の意見の概要ので、これは前回、適用拡大によって現在発生している就業調整が緩和されれば、人材活用の向上を通じて企業経営が改善されることもあり得るということの御発言があったかと思います。
 7ページでは、「4.これまでの議論における論点の整理」ということで、社会保険の適用拡大に当たって、具体的にどの範囲の人を対象者にするかについては様々な議論があり、現時点ではまだ集約に至っていないということで、これも前回、幾つか御意見いただいたところを整理してございます。
 8ページでは、特に中小企業や短時間労働者を雇用する企業の事業主への保険料や事務負担の影響、医療保険者への財政影響ということで言葉を補っております。
 また、被用者である第1号被保険者のうち主たる生計者である者については確実にやるべきだという御意見を付け加えております。一方で、第3号被保険者や学生、受給者などについては適用拡大が必要なのかどうかを考えるべきで、特に第3号被保険者を対象にするということは社会的な影響が大きいのではないかという御意見を付け加えております。
 また、労働者としての自覚があって働いているのか否か、そういった点にも考慮すべきという点やわかりやすい基準にすべきといった御意見を付け加えております。
 また、同じ働き方をしていても勤務先によって適用の有無が分かれるといった労働者間の不公平がないような基準設定、また、適用逃れが起こらないようにすべきという御意見を前回の議論の中でいただいたかと思います。
 次の130万円の被扶養配偶者の認定基準の見直しにつきましては、これも現時点では意見の集約に至っていないということです。そして、以下のような議論がありということで、女性労働力の確保を政策誘導として行うためにも引き下げるべきだという御意見、また、短時間労働者に社会保険を適用拡大していくことで、被用者間の保険料の公平な負担が図られるのではないかという御意見を付け加えております。
 一方で、認定基準のみが女性の働き方の決定に作用しているものではないことから、女性の就労促進を図るためにはこれに限らない議論が必要だという御意見を付け加えております。
 8ページの下から9ページの頭にかけては、これまでの議論の中では国民年金の保険料負担とのバランスも大事な論点だという御意見もございましたので、ここに掲載をしております。
 また、9ページでは、医療保険財政の問題に関して、特に保険者や労使間での合意形成が重要であるということや、後期高齢者支援金等の問題、また、適用拡大の基準について検討するには、財政影響の試算が必要であって、提示の上で議論を行うべきであるということです。これらについては、今後、具体的な基準を御議論いただく中で財政影響については準備をさせていただきたいと思っております。このような議論、御意見を頂戴しているということで、まとめて掲載をしております。
 本日まで第10回目の会議になりますけれども、これまでの議論を一旦、整理させていただいて、年明け以降、具体的な内容の議論を更にお願いできればと思っているところでございます。
 資料の説明は以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 年金課長から御説明がありましたように、この報告書はあくまでもこれまでの議論の整理ということで、年明けの具体的な議論等につなげていくためのこれまでの整理ということになりますので、当部会の中間とりまとめという意味合いでは必ずしもないということでございます。
 いかがでございましょうか。前回、いろいろと御意見をいただいたことを反映させて、校正と文章の修正の両方を行われたというものでありますけれども、何か御意見、御質問はございますか。
 それでは、坪田委員、どうぞ。
○坪田委員 意見を申し上げた点は、修正されております。
3点ほど申し上げます。
 4ページ、2の下から2つ目、事業主負担のところですけれども「商品価格や賃金に転嫁される可能性もあるため、事業主の負担増と単純に言うことはできないのではないか」という記述があります。一方で、簡単に価格転嫁できるなら何ら問題ない話なのですが、例えば今、消費税の引上げの話があって、中小企業が税の転嫁ができるかどうか。例えば3%から5%に引き上げられたときには、6割近くの中小企業が価格に転嫁できないと言っています。
 だから、そういうことであれば、現在の厳しい経済状況の下では企業は簡単に負担増を価格に転嫁できるものではないということも併記してほしいと思います。特に第5回の特別部会のヒアリングでは、チェーンストア協会、それからUIゼンセン同盟も、適用拡大による負担増を価格へ転嫁することは難しいという発言もされておりますので、ここは是非、併記してほしいと思います。
 もう一つ、同じ4ページの2の下から1つ目、「雇用保険並みの基準としていくべきではないか」という記述がありますけれども、一方で、雇用見込み期間が今は31日以上ですから、やはり慎重に議論すべきという意見もあったので、そういう記述をしてもらえるとありがたいと思います。
 もう一点、9ページ目の下から2つ目の○です。緩和措置のことについて「例えば段階的に適用拡大を行うなど、一定の配慮を行うことが必要であるという点については概ね同意が得られたのではないか」という記述がありますけれども、適用対象の範囲についての議論はこれからであり、また、適用拡大による影響もまだわからない今の段階で緩和措置の内容を特定するかのような記述はすべきではないのではないかと思います。
 以上3点、よろしくお願いいたします。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 ただいま3つ御意見として承りましたけれども、これに関して何か御意見はございますか。
 それでは、小島委員、どうぞ。
○小島委員 今、坪田委員が指摘された2点については、私が発言した内容を掲載していただいたので、それに対して異論があるということであれば、その意見を記述をされてもいいと思います。
 また、価格転嫁は厳しいというお話がありましたが、私は保険料負担をどう吸収、転嫁されるかということで3つぐらいの観点で説明したので、そこを少し書き分けていただければと思います。
 1つはサービスあるいは価格に転嫁されるということ、これは中長期的にはそういう方向で調整可能ではないかと考えます。それと賃金による調整については、賃金を単に削減するという話しではなく、福利厚生も含めた総人件費の中で中長期的には調整されるという表現を使ったと思います。もう一つは、生産性の向上や経営の効率化の中で吸収されるという3つの観点で発言をしましたので、3つそれぞれの性格が違いますから、書き分けていただいて、価格への転嫁、賃金・総人件費等で調整、生産性向上・経営効率化の中で吸収されるという表現で記述していただければと思います。ですので、単に価格転嫁だけの話をしているわけではないということです。
 これまでの議論での整理としては以上であります。なお、今後の年明け以降の適用範囲をどうするのかといったことに絡んで、少し意見がありますので、それについては後程発言させていただきたいと思います。
○遠藤部会長 その時は、またよろしくお願いいたします。
 坪田委員のお話になられたことについて、何か他にコメントはございますか。よろしゅうございますか。もしあれば、また後で御意見を承りたいと思います。
 それでは、年金課長、どうぞ。
○梶尾年金課長 ありがとうございます。
 一応、整理ですけれども、3つの御意見のうち最初の2つは、そういったご意見について付記していただきたいということでしたので、それはそういうことだと思います。
 3つ目の御意見は、影響の緩和のための措置に関しては一定の配慮が要るのだろうという話はしても、何をどうするという話をしているわけではないので「例えば段階的に適用拡大を行うなど」という記載は時期尚早なのではないかという御意見ということでしょうか。
○遠藤部会長 いかがでしょうか。これについては皆様、何か御意見ございますか。現時点では、ここまで具体的に踏み込むことはないのではないかというお話だったわけですけれども、何か御意見があれば承りたいと思います。
 恐らく議論の中での発言が反映されていると思いますので、そういうことだと思いますけれども、特段、御意見がないようであれば、具体的な修文につきましては、また御相談ということになると思いますが、特段、御意見がないと承りたいと思います。ありがとうございます。
 それでは、他の方からの御意見はございますか。
 杉山委員、どうぞ。
○杉山委員 私もこれまでの議論を振り返る中で、3点ほど加筆・修正いただきたい部分がございます。
 まず、5ページの「短時間労働者の就労実態及び適用拡大の短時間労働者の働き方に対する影響について」といった部分でございます。労働組合のヒアリング時におきまして、適用拡大を行った場合に、事業主側から、新たな適用基準以下に労働時間を抑えることを強制されるリスクや、パートタイムの労働契約の更新時に新たな適用基準に満たない労働条件への一方的な切下げが行われるリスクを懸念する声が上がっていたかと思います。私もこれまでの議論の中で、そのような部分の指摘をさせていただいたつもりです。
 また、8ページに「適用逃れ」という表現が入っているのですけれども、改めてここの影響の部分について加筆をしていただきたいと思います。具体的には「社会保険の適用基準を見直す際、事業主側からの労働条件の不利益変更の禁止を併せて阻止することを検討すべき」といった部分の文言を加筆いただきたいと思います。
 2点目は、7ページの「4.これまでの議論における論点の整理」の中の、「社会保険の適用拡大に当たっては」といった部分でございます。こちらについては、8ページのポツの2つ目、3つ目に、第1号被保険者のうち主たる生計者は確実に適用拡大をすべき、また、第3号被保険者や学生、受給者などについては適用拡大の必要性を考えるべきというような表現が入っております。
 これまで、この特別部会の中で議論させていただいているのは、2~3ページにある「社会保険の適用拡大に関する考え方」の3点を踏まえた議論を行ってきたと思います。改めて、そういったことを振り返りますと、労働組合のヒアリングでも出ていましたが、雇用形態や就業時間にかかわらず、すべての労働者への社会保険適用を目指して、その過渡期として、まずは労働時間要件を雇用保険並みの20時間以上とする。また、給与所得控除の最低保障である65万円をベースに年収要件も設け、年収面からの適用拡大を図るべきと主張を行ってきたかと思います。
 具体的には、原則的にすべての雇用労働者に社会保険を適用すべきであるが、当面の対応として労働時間要件の縮減と年収要件の新設という考え方を7ページ以降の論点の整理の中に記載していただきたいと思います。
 適用対象の範囲については、7ページの一番下のところでは、「適用範囲を可能な限り広く設定すべき」といった記載に留まっておりますけれども、非正規労働者が労働者全体の4割近くを占めることとなった今こそ危機感を共有して、本特別部会としてもすべての雇用労働者への社会保険適用を目指す姿勢を示すべきではないかと思います。
 3点目でございます。8ページの下から2つ目のポツでございますけれども、「給付内容が変わらないのに保険料だけが増加することについて国民への十分な説明が必要」との記載がありますが、改めてこの部分だけを見ると、逆に表現として誤解を与えてしまうのではないかと思います。第3号被保険者から第2号被保険者に移動する者においては、年金、医療保険ともにメリットはあるかと思います。記載をしていくのであれば、もう少し丁寧に記載をしていくべきではないかと思います。
 以上3点、よろしくお願いいたします。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 3点の御意見、あるいは御要望だったわけですけれども、これについて何か御意見、御質問はございますか。
 年金課長、どうぞ。
○梶尾年金課長 3点目の御意見でございますが、ここについては、第3号被保険者から第2号被保険者になるケースではなく、現行の第3号被保険者・被扶養配偶者の認定基準である「年収130万円未満」を見直した場合に、第2号被保険者にならずに第1号被保険者になる方が生じるという問題点を記載しようと思ったところなので、そこがわかるように記載したいと思います。
○遠藤部会長 他にございますか。
 よろしゅうございますか。それでは、3点を御意見として承りました。
 他にございますか。
 それでは、瀬戸委員、どうぞ。
○瀬戸委員 3ページのヒアリングの概要のところなのですけれども、ここを見ますと、事業主団体からの意見ということで飲食業、小売業のみが取り上げられております。これまでの業界団体等のヒアリングにおきましては、例えばビルメンテナンス業におきましても適用拡大に反対だという御意見であったと記憶しているところであります。
 その他、この飲食、小売に限らず適用拡大に反対と表明しているところにつきましても、改めて追加明記をしていただければありがたいということでございます。
 以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 そういう意見が実際にあったということでございますので、これはよろしゅうございますね。ありがとうございます。
 他に御意見はございますか。
 それでは、白波瀬委員、どうぞ。
○白波瀬委員 確認をしたいのですけれども、8ページの小さなポツの上から4つ目に、「労働者としての自覚があって働いているのか否か、といった点についても考慮すべき」とありますが、これが唐突といいますか意味がわからないので確認させてください。
○遠藤部会長 わかりました。委員の御発言を簡略化して、このようになっていると思うのですけれども、これだけを読むとよく意味がわからない、そのとおりだと思いますが、この趣旨がわかるような形で修文ということもありますが、まず、これはどういうことだったのかということですけれども、事務局より説明をお願いします。
○梶尾年金課長 白波瀬委員からの御意見を要約させていただいたものでございます。
○白波瀬委員 そういうことであれば、大きな誤解がありますので後程説明いたします。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 それでは、貝谷委員、どうぞ。
○貝谷委員 これは意見というより事実関係を教えていただきたいと思うのですけれども、2ページに、今回の議論の前提というか、念頭に置くべき点として3点が記載されています。
 1の2つ目のポツ、ここでは年金を受ける際の負担と給付のことが記載されています。また、医療保険についても傷病手当金なりの給付と負担ということが記載されています。最後に「平均的な受給期間を考えれば、社会保険の適用による生涯の受給額は負担額を上回る」という記載があります。年金については比較的この議論は成り立ち得ると思うのですが、医療保険までこういうふうに言われてしまうというのは、事実関係として、このような議論をやったのかどうかです。私はほとんど議論の記憶がないのですけれども、こういう議論が成り立つのかという点はミスリードしかねませんので、ここだけ確認させてください。
○遠藤部会長 これは年金を前提に書かれたという理解でよろしいですか。
○梶尾年金課長 ここにつきましては、以前、社会保険適用拡大に伴い、パート労働者が1年間加入した場合の負担と給付の変化のイメージということでお示しした範囲の話ですので、医療保険給付まで入っているわけではないということについて、正確になるような表現を考えたいと思います。
○遠藤部会長 どうも貴重な御指摘をありがとうございました。
他にございますか。
 それでは、ただいま頂きました御意見につきまして、修文をさせていただきたいと思いますけれども、もしよろしければ修文内容につきましては、私の預かりという形にさせていただいて、私が事務局と調整をしながら修文をしていこうと考えておりますが、そういう段取りでよろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
○遠藤部会長 ありがとうございます。では、そのように対応させていただきます。
 それでは、続きまして2番目の議題でございますけれども、資料3について事務局から説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○梶尾年金課長 資料3について御説明をいたします。
資料3は、去る12月20日に社会保障・税一体改革関係の5大臣会合、官房長官と財務、厚労、総務、国家戦略担当の5大臣になりますけれども、5大臣会合でまとめました「社会保障・税一体改革素案骨子(社会保障部分)」というものでございます。これに更に税の議論を今、進めておりまして、税も含めた形で年内にまとめるということで進んでいるというものでございます。
 これにつきまして、厚生労働省社会保障改革推進本部において、この特別部会も含め、年金部会あるいは医療部会、介護保険部会等の様々な部会の議論の状況を踏まえて、12月5日の段階で現在の検討状況をとりまとめ、政府全体の会議に厚労省としての検討状況を報告して、更にそれを与党でも議論していくという中で、先週いっぱいぐらいまで民主党の中での議論が進められて、今週火曜日にまとめられたものでございます。
 全体像として、どういうことを目指しているのかが分かり難いということもありますので、この資料により、現在の全体的な状況と、その中での短時間労働者の適用拡大の位置付けを御紹介したいと思います。
 まず1ページ目、最初のところにありますけれども、社会保障・税一体改革のねらいが2つ目のパラグラフの5行目ぐらいからになりますが、全世代を通じた安心の確保を図っていくということで、生き方や働き方に中立的で選択できる社会、雇用などを通じて参加が保障される社会等々、こういった社会実現を目指すということでございます。
 そのパラグラフの一番下にもありますように、今回の改革では全世代対応型の社会保障に転換をしていくということで、方向性として1~6まで掲げております。1子ども・子育て支援の強化ですとか、2医療・介護サービス保障の強化。2ページ目にいっていただきまして、3貧困・格差対策を強化する、4多様な働き方を支える社会保障制度にしていく。5全員参加型社会、ディーセント・ワークを実現していくということで、この部会で御議論いただいております短時間労働者への社会保険の適用拡大は3~5に共通して関わってくる課題であろうと思っております。
 具体的なそれぞれの項目について、3ページからは、子ども・子育て支援。5ページからは医療・介護等1ということで、医療・介護サービスの提供体制関係が中心に書いてあります。
 10ページからが医療・介護等2ということで、保険者機能の強化になりますけれども、(2)に短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大ということが医療保険の部分として出てきます。
 医療保険関係が13ページまで続きまして、14ページからが年金関係ということになります。年金に関しても様々な改革項目がありまして、全体を整理してございますけれども、その中の16ページに(6)ということで、短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大ということで現在、御議論いただいておりますようなことをテーマ設定してございます。
 これにつきましては、10ページの医療保険のところもほぼ同じ文章が黒のゴシック体で書いてありますけれども、現時点の検討の状況としては「厚生年金の適用対象となる者の具体的範囲、短時間労働者が多く就業する企業への影響に対する配慮等の具体的な制度設計について、適用拡大が労働者に与える効果や雇用への影響にも留意しつつ、実施時期を含めて引き続き検討」。ただし「24年通常国会への法案提出に向けて、関係者の意見を聴きながら引き続き検討」ということ。そして、「第3号被保険者制度の見直し、配偶者控除の見直しとともに、引き続き総合的な検討」ということが記載がされているということでございます。
 19ページまでが年金の関係でありまして、20ページは雇用、就労促進、ディーセント・ワークの実現の関係になりますけれども、ここでは(1)で高年齢者雇用、有期労働契約、パートタイム労働対策など、そういった点の見直しをするということで、これは労政審での議論を踏まえて必要な法案を24年通常国会へ提出。途中の検討状況は第3回の当特別部会の時に担当局から御紹介、状況報告もあったところでございます。
 具体的な施策ということで、パートタイム労働対策に関して言えば、具体的施策の3つ目の○になりますけれども、「パートタイム労働者の公正な待遇をより一層確保するため、均等・均衡待遇の確保の促進、通常の労働者への転換の推進等に関する法制度を整備」ということを詰めていくという形になっております。
 また、(2)に総合的ビジョンという言葉がありますけれども、有期労働契約やパートタイム労働対策についての議論の成果を踏まえつつ、非正規労働者の公正な待遇確保に横断的に取り組むための総合的ビジョンの年度内の策定に向けた検討も並行して行っているということを御紹介したいと思います。
 22ページの貧困・格差対策の中、すべての人の自立した生活の実現に向けて、就労や生活の支援を行うということで、この中にも再掲として(2)で、短時間労働者に対する被用者保険、厚生年金の適用拡大を図っていくということを項目として位置づけているということでございます。
 社会保障・税一体改革の中で、全世代対応型の社会保障に転換していくために取り組んでいく項目の中に、短時間労働者への適用拡大が位置付けられているということをこの資料をもって御紹介をさせていただきました。
 以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 ただいまの御報告に関しまして、何か御質問あるいは御意見はございますか。
 霜鳥委員、どうぞ。
○霜鳥委員 今のお話を聞くと、税と社会保障の一体改革を行うときに適用拡大もやるということで理解してよろしいのでしょうか。
○遠藤部会長 年金課長、お願いいたします。
○梶尾年金課長 社会保障・税一体改革の目指すべき将来の姿の中に、短時間労働者に対する適用拡大は含まれていますが、実施時期については、様々な法案、あるいは各項目の実施時期で変わってきますけれども、全体像を示していくのは来年の通常国会ということを念頭に置いて進めていきたいということでございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 他に何か御意見、御質問はございますか。
 霜鳥委員、どうぞ。
○霜鳥委員 関係者の意見を聞きながら、引き続き検討と書いてあるのですけれども、これは政府がやることであって、審議会がやることではないと思うのですが、それはどうなのでしょうか。
○遠藤部会長 年金課長、よろしいですか。
○梶尾年金課長 ご質問の関係者の意見を聞きながらということについては、これは政府・与党での文書になりますので、そこでの話と御理解いただければと思います。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 他にございますか。
 中島委員、どうぞ。
○中島委員 「非正規労働者の公正な待遇確保に横断的に取り組むための総合的ビジョンの年度内策定」とありますけれども、進捗状況がわかれば教えていただきたいと思います。
○遠藤部会長 進捗状況というかスケジュールという感じだと思いますが。
○梶尾年金課長 非正規ビジョン策定のための懇談会がこの秋の早い時期から始まっており、この年度内に取り纏めるということになっているということでございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 他にございますか。よろしゅうございますか。
 以上がこちらで御用意させていただいたアジェンダでございますけれども、先ほど小島委員から御意見があるとお話もありましたので、それは今後の議論ということに関する話ですね。そういったことで、その他ということでせっかくでございますので、御意見を賜りたいと思います。
 それでは、小島委員、どうぞ。
○小島委員 ありがとうございます。
 今後の短時間労働者に対する社会保険適用拡大について、いくつか意見を述べます。まず、先程の資料2のこれまでの議論の整理のところで言いますと、7ページになりますが、2委員の意見の概要で上から3つ目のポツで「2以上事業所で働く短時間労働者が増加することにより事務が煩雑になるといった問題もある」という記載がありましたけれども、複数の事業所で働く者をどう取り扱うのかについては、これからの課題だと思います。
 その意味では、現在は事業所を通じての社会保険適用となっておりますので、それだけではなく、個人に着目をして、本人の申請を通じて社会保険に加入できる仕組みを検討してもいいのではないかと思います。事業所を通じた加入方法では、複数事業者で働く者の名寄せというのは難しいのですけども、本人の申請であれば、自分は何か所で働いていてもトータルでの労働時間を要件にすれば、労働時間要件を満たし、社会保険に加入できることになります。その際の事業主負担は事業所毎に時間を案分して負担していただくことも可能だと思いますので、個人に着目した社会保険の適用という道も検討すべきではないかというのが1つであります。
 それと、社会保険の適用拡大を実施した場合に、適用事務が煩雑になるという意見もありました。中小零細企業は、今でも適用事務負担が厳しいということがありますが、パート等の短時間労働者が社会保険適用になりますと、更に煩雑になるところがあります。そこで、社会保険の加入届出、保険料の申告・納付等の事務を事業主団体・商工会等に委託できる「社会保険事務組合」制度を新しく創設してはどうかということです。既に労働保険事務組合はあり、何で社会保険事務組合がないのかという疑問があります。「社会保険事務組合」という制度をつくって、中小零細企業の社会保険の手続等の事務をそこに委託するという形で事務負担の軽減のための支援をするということも考えていいのではないかと思っております。
 その関係で言いますと、事業主負担の在り方です。これも現在、社会保険は被保険者に着目をして、その人の収入に対して労使で負担をするという方法です。これも労働保険の保険料徴収と同じような形で、従業員全員の賃金に対して一定の保険料率をかけて徴収する、「アメリカで言うとペイロール・タックス」ですが、そういうことも考えるべきではないかと思います。
 また、現在、短時間労働者の適用拡大について議論しておりますけれども、それは現行の適用事業所を前提にしているわけですので、現在の社会保険の強制適用事業所から漏れている業種もあります。適用業種の見直しがほとんどされていないので、見直しも必要ではないかと思います。唯一、法人の場合には1人以上雇っている場合には適用するという見直しはあっただけで法定16業種それ自体の見直しは行われていないので、本当に16業種以外は社会保険適用を除外していいのかということです。先程の資料の整理の中でも、雇用労働者については雇用労働者にふさわしい社会保険適用が必要とありましたので、業種によって除外される理屈はありません。そこも併せて検討するべきではないかと思います。
 もう一つ、今後、年明けに、具体的な適用要件、時間要件、収入要件はどうするかという議論になると思いますので、その際には諸外国の事例なども参考にすべきではないかと思います。諸外国ではドイツが、収入要件と労働時間要件の2つの内でどちらかが対象になれば適用する。労働時間週15時間以上、年収要件は変わっていなければ月収400ユーロ以上であり、これを満たせば原則全ての被用者が社会保険に加入することとなっています。今、400ユーロですと、日本円換算で4万円強です。ドイツのように、年収要件と時間要件をつくっている国もありますので、そういうところを参考にするということです。
 併せてドイツの場合には、400ユーロ以下の僅少賃金労働者、ミニジョブと言われているような人たちについての社会保険がどうなっているかというと、400ユーロ以下の僅少賃金労働者については、社会保険加入義務は免除されているが、事業主には保険料負担が求められている。加えて、僅少賃金労働者本人の保険料は免除ですが、年金については事業主負担と通常の労使双方の保険料の差額分について、任意に本人が拠出できる制度があったと思いますので、そういったものも参考にしながら検討すべきです。
 パート労働者等の皆さんが第3号被保険者から第2号被保険者になって新たな保険料負担が増える、あるいは被扶養配偶者から外れて新たな負担が増えるということで、適用拡大に反対だという御意見もあると伺っておりますので、ドイツの制度などを参考にしながら、新たな仕組みも検討していいのではないかと思います。是非、そういう諸外国の事例なども踏まえながら、具体的な要件について、もう少し幅広く議論をしていただければと思います。
 以上であります。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 今後の議論ということで幾つかの御提案、アイデアをいただいたわけでありますが。
○小島委員 それについては今、口頭で言ったので、次回以降、書面でもう少し正確に出していきたいと思います。
○遠藤部会長 今日はそういう意味でイントロダクションだったということですので、それでも結構いろいろと入っておりましたけれども、大きな制度改革についての御意見も入っており、しかも、突然ですので、余り突っ込んだ議論は多分できないと思いますので、そういったことをお考えになっている。基本的にはもう少し今のスキームを大きく変えるということも検討の視野に入れてもいいのではないかということが1つ。
 あと、諸外国の例なども参考にしながら検討を進めるべきではないかといったことが主な論点だったかと思いますけれども、御意見として承っておりますので、また詳しいものは年明けによろしくお願いいたしたいと思います。
 他にございますか。
 岩村委員、どうぞ。
○岩村委員 別に今すぐにどうのこうのという話ではないのですが、先程御紹介がありました社会保障と税一体改革の関係で年金制度についての見直しという、ここで我々が検討しているところとは違うところで年金制度の改革が検討されております。具体的には15ページのところで最低保障機能の強化と高所得者の年金給付の見直しというところがあり、低所得者への加算というものと、それから、高所得者の基礎年金の調整というものが入っています。
 私は、これは保険料の納付のインセンティブを非常に阻害するので反対ですけれども、それはもう別のところの話なので、特にここで話をしようということはなくて、ここの議論と関係するかもしれないので、そこは事務局で1回検討してほしいと思うのは、低所得者への加算のところが実は今回の短時間労働者への適用拡大の問題と絡んでこないのかということが少し気になります。
 つまり、短時間労働者の適用拡大をしますと、今まで第1号被保険者だった人が例えば第2号被保険者に移る。そうすると、この加算制度が入ることによって、結果として第2号被保険者に移った方が損になるというおかしなことにならないか。つまり、第1号被保険者の方に残っていた方が実は基礎年金が加算されて得になってしまって、第2号被保険者としてもらう年金よりも上回ってしまうという、おかしなことにならないかということが若干、危惧されます。
 そうしますと、これはかなり今回、ここで議論していることに対するバイアスというか影響があって、1つそこが考えていて気になったところですので、是非、その点も含めて御検討いただければと思います。
 なかなかそういう事態は生じないのかもしれませんが、いずれにしろ適用拡大の幅によってはそういう問題が生じかねない。あと、もう一つは、加算が一体どのぐらいされるのかということによっても同じような問題が発生するような気がいたしますので、そこのところは視野に入れた方がいいのかなという気がいたしました。
○遠藤部会長 非常に重要な御指摘、ありがとうございます。
 同じ年金課で扱っている事案だと思いますので、その辺りのところがクリアーになる形で検討できるような準備をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
 他にございますか。
 中島委員、どうぞ。
○中島委員 医療保険の場合、同じ事業所というよりも1か月の間に転職をされた場合、同じ月で資格の喪失をして、同じ月の後半に新たに資格の取得をした場合、保険料が2か月分かかる仕組みになっています。そういう基本的な適用関係の在り方についても、これから議論をしていくときに調整をした方がいいと思います。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 今日は保険局はおられないですね。けれども、そういう現状についての適用の問題をもう少し共通認識としてはっきりさせておいていただきたい。これは制度でありますから、すぐわかると思いますので、よろしくお願いします。
 他にございますか。
 それでは、清家参考人、どうぞ。
○清家参考人 今後の進め方についての質問ですが、今日、資料3で、適用拡大につきましては平成24年通常国会の法案提出に向けてとあります。今後、とりまとめに向けてこの特別部会で議論を進められるということなのですが、スケジュール感としてどれぐらいの時期を最終目標と言いますか、ターゲットにされているのか。もし差し支えない範囲で教えていただけますと、ありがたいと思います。
○遠藤部会長 多くの委員がそういう質問をしたいと思っていたかもしれませんので、年金課長、どうぞ。
○梶尾年金課長 通常国会に法案提出をするという場合に、直接24年度の予算に関係しない場合であっても3月に法案提出というのが基本的なスケジュール感になります。したがいまして、2月の前半ぐらいまでの間には、案をとりまとめるということが必要ではないか思ってはおりますので、年明けの1月以降、複数回の議論をお願いしたいと思っております。
○遠藤部会長 そういうことでございますので、年明け1月、2月前半ぐらいまでお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 白波瀬委員、お待たせいたしました。どうぞ。
○白波瀬委員 関連する制度というところで第3号被保険者の問題は、この度の適用拡大の議論においても常に根っこにあります。特に、被扶養者であることは短時間労働者と密接に関連していて、議論の最後のところでたとえ個人でなくても家庭の中にセーフティーネットを持っているのだ、という点が出てきます。そこでは、労働者としての身分保証というよりも、世帯・家族というセーフティーネットがあるが故に負担は負担としてのみしか理解されないという主張があります。従いまして、本件を議論するにあたっても、第3号被保険者問題についてはもう少し情報等についてもお知らせいただいた方がいいのかなという気はしました。
 あと、若干、感想になるのですけれども、資料3を見てみますと、全世代にわたってというのが1つの売りであるというのも非常によくわかるのですが、ジェンダーという観点がここから後ろに隠れてしまったという感想を持ちます。
 例えば母親については、出産、子育てというのは全面的に出ているのですけれども、実は非正規労働者と言っている中身自体、既婚者や母親のみならず、未婚者も少数派かもしれませんがおります。短時間労働者の多くが女性に偏っているという事実からも、女性個人というジェンダーの問題として位置付けるべきと感じました。これは感想ですけれども、以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 この骨子案は、ここでつくっているわけではありませんから、そういう意味では感想ということで承りました。
 大体よろしゅうございますか。他に何かございますか。
 霜鳥委員、どうぞ。
○霜鳥委員 医療のことを申し上げますと、なかなか要望しておりました財政試算も出てこないので、我々としては議論ができない状況であります。片方で国庫補助だけは1,600億円削減ということになっていますので、できれば削減だけではなくて国として1,600億円をどうこの政策で対応していただけるのかということを是非、示していただかないと。年金と医療は分けなくてはいけないかもしれないという感じで我々は思っております。
 これは意見で申し上げました。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 医療保険への適用について必ずしも十分な議論がまだされていないこと。とりわけ保険者への財政影響のシミュレーションがまだ不十分であるということは再三、言っているわけでありますけれども、これは拡大要件がある程度確定した段階でシミュレーションが行われると理解しておりますので、後半の山場という形になると思います。ひとつよろしくお願いしたいと思います。
 他にございますか。
 よろしゅうございますか。ありがとうございました。それでは、とりあえず本日の部会はこれにて終了したいと思います。
 本当に御多忙の折、御参集いただきまして、ありがとうございました。
 ただいま私、申し上げましたけれども、そういう意味では医療保険への拡大といった大きな議論が1つ残っておりますので、また是非、よろしくお願いしたいと思います。では、本日をもちまして今年は最後ということでございますので、どうぞよいお年を。
 それでは、次回日程につきましては、また事務局の方から御連絡がいくと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。どうも本日はありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省年金局年金課
企画法令第2係

電話番号: 03-5253-1111(内線3336)

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